児童手当は財産分与になりませんと調停委員に言われました。
離婚調停 3回目です。
児童手当は財産分与になる事を 調べたり聞いたりして主張したのですが、調停委員から、なりませんから諦めて下さいと言われました。
4回目でもう一度主張しますが
この調停委員は間違った見解を私やその他大勢の方に言い続けてきた模様です。
調停委員が自分で作成した文書にも児童手当は財産分与にならないと書いてました。
この人を処分出来ないものでしょうか?
実際児童手当を受け取れたのに取れなかった人もいるみたいです。