夫の税金滞納は離婚では解決できないのでしょうか
税金滞納の相談です。
結婚して17年。主人は自営業、代表取締役。株式会社で従業員もいます。国民年金、国民健康保険です。私は会社員で、社会保険、子どもは私の社会保険の扶養に入れてます。
旦那には、消費者金融などからの借金の他に、国民年金、国民健康保険、地方税などの滞納があるようです。私が出産、退職を機に旦那の扶養、国民健康保険の手続きに役場に行った時にわかりました。私が仕事復帰してからも旦那は世帯主なので、役場から催促状や赤紙も来ます。健康保険証も短期で、時々役場に分割の相談や面談に行ってるようですが、税金滞納は利息もあわせて数百万になっているようです。結婚17年のうち、私が専業主婦で旦那の国保の扶養に入ってた期間があわせて二年ほどあります。その時の私の国民年金は免除の手続きをしてます。
そこでご相談ですが、離婚した場合、私が子どもを連れて別世帯の世帯主になるわけですが、その場合、結婚期間のこの旦那の税金滞納の請求が、私にも来ますか?
もしくはこのまま旦那と離婚せず、旦那が死亡した場合、子どもや私に請求が来ますか?相続放棄のことは知ってますが、相続するようなプラスのものは特にありません。滞納された税金は放棄はできないのでしょうか?