離婚時の財産分与について
私の不貞行為が原因で結婚生活が破綻したとの事で調停離婚しました。事実不貞はありましたが、元旦那には車に一緒に載っていたのを目撃されただけで不貞行為と決めつけ、尾行され、駐車場に止めて置いた車を合鍵で持っていかれました。私名義の車です。後日旦那から一方的な手紙で離婚届けがきました。車は返してもらいます。名義変更してあるから盗難届をだしても無駄です。と
私は弁護士を通じ車を返してくれたら離婚します、と回答しました。私自身は名義変更した覚えもありませんし、書類や印鑑証明を出していません。
勝手に名義変更、これは犯罪ではないですか?
調停中に元旦那は不貞行為に対しての慰謝料を300万円請求してきました。
結局車はいらないと私が調停員に言ったら、離婚成立!と調停員にいきなり言われ、調停離婚が成立したした。
私の不貞行為が原因で結婚生活が破綻した場合、財産分与はどうなったのでしょう?私が原因でも財産分与は別で分与の権利はありますか?
今年の3月に調停離婚成立なので、もう1度調停のやり直し、財産分与を請求は可能でしょうか?