慰謝料と養育費は財産分与と別に請求できる?

離婚に伴うお金の問題は、預貯金や不動産、住宅ローンといった財産の分け方から慰謝料、養育費まで幅広く絡み合います。この記事では財産分与の対象と原則2分の1の割合、慰謝料との切り分け、調停での養育費の決め方、離婚後の請求期限までを実際の相談から整理しました。何をどこまで請求できるのか、全体像をつかんで判断できます。

財産分与の対象になる財産とは

離婚の際に分ける財産には、預貯金や不動産、保険、退職金など婚姻中に夫婦で築いたものが含まれます。一方で住宅ローンやオーバーローンといった債務、どちらか一方の名義になっている財産をどう扱うかは判断に迷いやすい点です。ここでは何が財産分与の対象になり、何がならないのかを、具体的な相談をもとに整理します。

離婚時の財産分与について

相談者
714942さんの相談
投稿日:

私の不貞行為が原因で結婚生活が破綻したとの事で調停離婚しました。事実不貞はありましたが、元旦那には車に一緒に載っていたのを目撃されただけで不貞行為と決めつけ、尾行され、駐車場に止めて置いた車を合鍵で持っていかれました。私名義の車です。後日旦那から一方的な手紙で離婚届けがきました。車は返してもらいます。名義変更してあるから盗難届をだしても無駄です。と
私は弁護士を通じ車を返してくれたら離婚します、と回答しました。私自身は名義変更した覚えもありませんし、書類や印鑑証明を出していません。
勝手に名義変更、これは犯罪ではないですか?
調停中に元旦那は不貞行為に対しての慰謝料を300万円請求してきました。
結局車はいらないと私が調停員に言ったら、離婚成立!と調停員にいきなり言われ、調停離婚が成立したした。
私の不貞行為が原因で結婚生活が破綻した場合、財産分与はどうなったのでしょう?私が原因でも財産分与は別で分与の権利はありますか?
今年の3月に調停離婚成立なので、もう1度調停のやり直し、財産分与を請求は可能でしょうか?

離婚調停の財産分与について

相談者
390535さんの相談
投稿日:

つたない文章で申し訳ありませんが、回答をおねがいします。

6月から初めて、先日夫の不貞行為による5回目の離婚調停が終わりました。
4回までの間に親権、年金分割、財産分与の一部については合意。養育費、慰謝料については平行線のままです。
今回5回目の調停で、夫側に弁護士がつきました。
そこで夫が合意した財産分与(住宅ローン➖住宅査定価格➗2)については離婚後に所有権がそちらに移るのであれば支払う義務はない。と説明を受けました。
(住宅ローンは連帯債務で、所有権をもらう代わりに借り換えしてローンは引き受けるつもりでした。当方が相談に行った弁護士さんには、オーバーローン分は折半ですと聞いていたのですが....)
他に財産分与出来る物と言えば、夫名義で購入した太陽光発電システムの債務についてですが、それについては明確な金額の提示がなされなかったため、判断がつかないとお伝えしました。
また、不貞行為の相手への請求をしないのであれば、400万位なら払うと。相手へ請求するのであれば200万位と。
弁護士が入ったことで、今まで積み重ねてきた話もなんだか可笑しな方向に。
どうしたら良いのかわかりません。



そこで、質問です。
•財産分与について
離婚後に所有権が変わるとなると、オーバーローン➗2は支払う義務がないのでしょうか?
•明確な金額が分からないものに対して、相手の提示する金額を支払わなくてはいけないのか??
•できれば慰謝料請求については、今回の調停から切り離して請求したいのですが、可能ですか?


長々と書きましたが、ここまで調停が平行線で長引くと精神的に堪えます。
教えてください。

離婚調停中の持ち家の売却 財産分与の仕方

相談者
782987さんの相談
投稿日:

お世話になります。
今、離婚調停中です。
これから財産分与、養育費、慰謝料などを話し合うと思うのですが、現在私と子供たちは旦那名義の持ち家を追い出される形で家を出、別居しています。

そもそもは旦那名義の持ち家に家族で住んでいましたが旦那が不貞行為がばれて居づらくなったので旦那自身の実家に旦那自ら帰りました。
それと時期を同じくして旦那からの離婚調停を申し立てられました。
生活費を入れてくれなかったので同時にこちらも婚姻費用分担調停を申し立て、このほど審判で額が決まりましたが、即時抗告となりました。
私と子供は旦那名義の持ち家に住み続けていたのですが、今年になって住宅ローンの支払いや公共料金の支払いをストップされましたので私と子供たちは引っ越すことになりました。
引っ越すとなったとたん、再度住宅ローンの支払いを始め、現在内覧などをし、売りに出すようです。
そこで質問なのですが、売りに出してもなかなか売れなかった場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
持ち家はオーバーローンであり、査定額に手数料など合わせましたら、持ち家の負債は300~400万ほどになると思います。
プラスの財産と言えば、預貯金や生命保険などを今解約したと仮定した払い戻し金などを計算しても250万ほどでしょうか。
この場合の財産分与が知りたいです。
離婚調停中に家が売れなく離婚後に売れた場合、調停不成立になったとしても不貞慰謝料全額の支払い後に離婚と言うのがこちらの条件ですが、旦那は慰謝料は一切払わないと言っているのでなかなか離婚もすんなり決まらないと思われます。

財産分与の割合は2分の1が基本

財産分与の割合は、夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分けると考えられています。ただし事情によって割合を変えられるのか、相手が資産を開示しないときにどう対応するか、提示された金額が妥当かどうかは気になるところです。ここでは割合の考え方と金額の決め方について、実際の相談から確認していきます。

元旦那の浮気による鬱で財産分与の割合を変更できるか?

相談者
1361276さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与請求調停について質問です。

離婚のため、財産分与することとなりました。すでに離婚届も提出済みです。
基本的には夫婦の共有財産扱いになるものを半分に分けることになるかと思いますが、
割合の調整の余地があるのが、またどうしたらその余地を作れるかをご教示いただきたいです。

ただ、今回の離婚に至った主な理由が、元旦那の婚姻前の浮気により、私が攻撃的な鬱になってしまったことにあります。
結果的にその一件のせいで、感情がコントロールできず、暴言や暴力を振るうことが何度かありました。
この一件以前は誰かを殴ったりなどしたことはなく、その後間をあけてですが、心療内科に通院するようになりました。精神的に不安定になったのはLINEのトーク履歴、自殺未遂で病院に運ばれたことから証明はできます。

私は結婚前に車をローンで購入したことや、生命保険に入っていたため、返戻金等の費用も共有財産扱いになるかと思います。
ただ、私は元旦那より収入が多かったこと、ローンは自分の口座から払っていたこと、元旦那は生命保険に入っていなかったため、返戻金含め私だけ多めに財産を提供する事に不満があります。
婚前のことでも、浮気により離婚と言う結果になったので精神的に辛いので財産分与の割合を変えたいです。
このような背景があっても、平等に財産は半分になってしまうのでしょうか。

【質問1】
元旦那の婚前の浮気のせいで鬱になったが、財産分与の割合変更の理由にはできるのか。

離婚調停で慰謝料と財産分与と養育費で1315万来ました。

相談者
887096さんの相談
投稿日:

離婚調停について
不貞で離婚調停の書類が届きました。
私は不貞をしたがわの男です。

慰謝料300万
養育費15万
財産分与1000万でした。


現在は別居してから約2年
給料はすべて別居期間中も妻に給料が振り込まれる口座のカードを取られていました。
私が使えるお金は別居後実家に住んでいてたので
アルバイトで稼いだお金の2万程度でした。

多少でも軽減できますか?

離婚調停中の夫からの嫌がらせなど

相談者
839087さんの相談
投稿日:

現在、夫からの申し立てで離婚調停中です。
争点は養育費と財産分与なのですが、
同時に婚姻費用分担請求を私が申し立てました。
そこで質問なのですが、

1、現在、私と子供で夫名義の持ち家に住み、夫は実家で暮らしています。
来月、婚姻費用分担請求の審判が出るのですが、
夫は持ち家に私と子供が留守の時を狙って出入りしており、預金通帳などをさがしたり泥棒のような行為をしていて困っています。これについて何か勧告するような事は出来ないのでしょうか?


1、財産分与についてですが、
財産分与では総所得と、給与口座に入金になる金額がローン返済や税金支払い分を差し引いても、10万円程給与口座に入金になる分が少ないことに気づきました。
夫が第2口座へプールしているか、社内ローンか何か引き落とされているのか分からず、給与明細の開示を依頼しています。
もし開示してもらえないなどがあった場合は法的に開示してもらえる方法はありますか?

慰謝料は財産分与と別に請求できる

不貞などが原因で離婚する場合、慰謝料と財産分与は別のものとして請求できます。財産分与を多めに受け取ったことが慰謝料請求に影響しないか、離婚後に不貞相手へ慰謝料を求められるかなど、両者の関係は分かりにくいところです。ここでは慰謝料と財産分与の切り分けについて、相談例をもとに解説します。

離婚調停による財産分与について

相談者
765501さんの相談
投稿日:

現在妻の不貞行為により離婚調停中です。
住宅の財産分与についてです。
住宅は、夫名義、土地は夫の親名義、オーバーローン、離婚後は夫が住み、住宅ローンを支払う、住宅ローンは妻の給料も宛にして組んでいる。
この場合、離婚後は夫のみで住宅ローンを支払うことに対する不利益を何か主張することができますか?出来るとしたら具体的に何を要求できますか?

財産分与

相談者
24129さんの相談
投稿日:

よろしく お願いします
調停離婚を、今月しました。元旦那が、不貞行為で、離婚に なりました
養育費8万 元旦那の両親が、お金を出した 土地=私名義 慰謝料なしです。

離婚を、した後 元旦那が、家を、建てて 女性と…住んでいます。

調停書には、これから先慰謝料請求を、しない
とかは、書かれていません。

土地は、財産分与で、私が、全部 もらったので女性を、訴えて 慰謝料請求は、できないのでしょうか?

訴えて、財産分与の半分が、慰謝料と…なってしまうのでしょうか?

離婚調停不成立の不貞行為について

相談者
301070さんの相談
投稿日:

別居して2年になります。
別居後離婚調停をし、お互い離婚に同意していましたが養育費や財産分与など折り合いが付かず不成立になりました。

その後離婚訴訟を起こされ、相手は不貞行為の慰謝料300万を求めています。

不貞行為は認めますが離婚調停が不成立になった以降の行為です。
不成立になったものの離婚にはお互い同意している為婚姻関係が破綻しているとみなされ慰謝料を逃れることは出来ないでしょうか?出来なかったとしても減額にならないでしょうか?
また予想で構いませんので慰謝料はどのぐらいになりそうですか?

以上、忙しい中申し訳ありませんが返答の程宜しくお願い致します。

養育費と財産分与を調停で決める

離婚調停では、養育費と財産分与をあわせて話し合うことがよくあります。算定表に基づく養育費の決め方や、財産分与と養育費を組み合わせた条件交渉、決めた後の未払いや減額請求への対応など、確認しておきたいところは尽きません。ここでは調停で養育費と財産分与を決める際の進め方を、相談から整理します。

離婚後の養育費と財産分与について質問です。

相談者
786322さんの相談
投稿日:

元妻の有責(不貞行為)で2017年2月に離婚成立し、現在養育費と財産分与の取り決めで調停中。
小学5年と4年の娘あり(親権は元妻)。
夫婦共同名義の一戸建てに妻子が住んでおり私は妻の不倫発覚時に別居→離婚、現在に至る。
不倫相手とは合意書を取り交わし慰謝料も含め和解済み。
私は毎月住宅ローンを支払っている代わりに養育費を支払ってない。
私の住宅ローンは約55,000円で養育費の支払いは40,000円になる見込み。
私の残りのローンを元妻が肩代わりする代わりに不動産の名義は元妻になる予定。

離婚してから2年以上経ちますが、これまでのローンと養育費の差額15,000円×月数を支払ってもらえるのでしょうか?
調停員は早く終わらせたいので払ってもらえなかったら長引いた分だけ損だよと言ってきます。
判例では認めてもらえないことの方が多いのでしょうか?
現実的でなかったり五分五分くらいなら諦めますが、当然の権利のようなものでしたら財産分与の折半がほぼこちらの持ち出しなので少しでも減らせたらと思っています。
ついでに年間12万くらいの固定資産税も支払っています。

離婚後の財産分与と養育費に関する調停の影響と、正社員になった場合の元夫の減額調停について

相談者
1424176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、調停離婚をしました。夫は株で1200万以上を使ったのですが、それは故意ではない損失で返す必要はない、株や保険での財産は独身時代からの積み立てで特有財産となるため、今ある約900万は私は専業主婦で財産形成に協力していないと言う理由で分与を渋りました。ボーナス約600万、毎月の株や保険への積み立てで400万は結婚後に貯められていたはずです。
結果的に、私の弁護士から特有財産である証拠(銀行口座の動きの証明)がなされていないとされ、私へ400万円相当の支払いになりました。ですが、分割払いを主張され、5年間かけての支払いになりました。株や保険を何としても解約したくなかったようです。
養育費も、私が働くことを想定し、自分の収入は下がるとして、本来なら15万のところ、10万としてきました。それも早く調停を終わらせたいという夫の思いが優先され、14万で手を打つ形になりました。しかしながら、かなり不満に思っているようで、調停員に自分ばかり譲歩したと話していたそうです。株依存は増していますし、分割のせいで生活にゆとりはなく、正社員で働き出すことにしました。

【質問1】
私が正社員になった場合、知ったら元夫はすぐに減額の調停を起こしてくるとおもいますが、これを拒否することはできるのでしょうか。

財産分与調停で条件を出すことについて

相談者
625428さんの相談
投稿日:

ご相談させて下さい。
現在離婚した元旦那と財産分与、養育費を求めて調停をしております。
離婚の原因は私の異性関係です。(私は不貞行為を認めてはいませんし、元旦那が握っているのも不貞行為を証明できるようなものではありません)
前回の調停で出されたのが元旦那側は財産は何も渡さない。その代わり私にも何も要求しないというものでした。
子ども達の事や、これから続くことで精神的な負担にもなるのでこの条件を受け入れようと思っているのですが、私からも
①今後一切私と子ども達に関わらないこと
②相手の方にも慰謝料請求などしないこと
を条件に盛り込もうと思っております。
このような条件を元旦那に要求することは可能なのでしょうか?

離婚後に財産分与は請求できる?

離婚が成立した後に、あらためて財産分与を請求できるのか気になるところです。反対に、離婚後に元配偶者から請求されたときの対応や、請求できる期限や時効がいつまでなのかも重要な論点になります。ここでは離婚後の財産分与について、請求する側とされる側それぞれの相談をもとに解説します。

離婚後に財産分与、養育費、慰謝料

相談者
517323さんの相談
投稿日:

先月離婚しました。
現在、次の住む所が見付かるまでは私と子供3人(15才と14才の双子)は元旦那の持ち家に住ませてもらっています。
元々、元旦那は長期出張が多く、家に帰ってくるのは月に2回程度。
元旦那は持ち家、土地、車を持っていますが、財
産は要らないから、子供達の為に養育費だけはちゃんと払って欲しい。と話してました。
離婚後、給料が出たので養育費の話しをしました
が、お金は無い。
ココに住んでる間は払わないと言われました。
そして、挙げ句の果てに…二の次には子供を出しやがって!!コッチは何年も前から興信所をつけてるんだぞ!!と。
調停でも何でもしろ!!親も呼んでこい!!コッチには証拠があるから、お前が不利になるだけぞ。と言われ、感情的になってしまい、じゃあ、お互い様やね。と言ってしまいました。
しかし、実際、子供達の支払いのお金だけで10万。私の手取りは12万程で、とてもじゃないけど生活していけません。
元旦那は子供達が小さい頃から出張が多く、浮気は私が知ってる分だけでも4回。
子供に電話を掛けてくることも、子供の誕生日におめでとうも言った事がありません。
確実な証拠を見付けた時に離婚して下さい。と話しましたが、嫌だと。
じゃあ、この先、2度と私に触れない事。
私も今まで我慢してきたから、友達と遊びに出ても何も言わない事。
を条件に子供の為を思って、8年我慢してきました。
しかし、昔から借金癖があり、全然減らないどころか、増えてきて、私にも連帯責任だと通知がきたので、このままだと子供に影響があると思い離婚を決意しました。
その離婚の相談を聞いてくれてた方と半年前くらいからお付き合いをしています。

このような場合、
財産分与を放棄するべきなのか?
子供の養育費はきちんと貰えるのか?
調停を行った場合、慰謝料は請求されるのか?

どう動けばいいのか分からず相談させてもらいました。

離婚後の財産分与調停は元夫と同居でも可能ですか?

相談者
862452さんの相談
投稿日:

離婚しました。実家は居心地が悪くて家庭内別居をしていた自宅に戻ります。
財産分与調停を弁護士に依頼してて、今は法テラスの審査待ちです。
財産はあまり無くて、共同名義の自宅と、1年半後に元夫が定年退職をするのでその退職金と、僅かな預貯金と、年金分割、生命保険くらいです。

元夫がいる自宅に戻っても財産分与調停はできるのでしょうか?
私は自宅を売却したい旨を弁護士には伝えていますが、弁護士にはまだ自宅に戻った方が良いのか、実家に居ないと財産分与調停ができないのかを連絡がつかずまだ聞いていません。

実家に戻って二週間ですが、アパートで一人暮らしをしてるはずの妹が何故か私が実家に戻るとずつと実家にいます。
妹が実家に戻ってもいいけど車は自宅に置いて来い。と言われて車はありません。
実家で私は両親と妹に監禁されて外に一歩も出られません。
病院受診が必要な状態にもかかわらず、病院受診もさせません。このまま実家にいると死ぬかもしれないと思います。

妹が両親に私にはお金を一銭も渡すな!
妹が両親に私を外に連れ出すな!
必要な物も買い物にも外出禁止にされてて、一人で勝手に動くな!
勝手な行動をとったら許さない!
病院に電話するな!
どこにも相談するな!
と、妹から脅迫を受け、実家では人権侵害や人格否定、虐待を受けています。

命にかかわる病気を持っています。
その病院受診を妹が必要無い!
と、逆ギレしてて毎日怒りを私にぶつけてきてストレスで頭痛が酷く寝込んだり、毎日胃痛がして妹によるストレスからか皮膚や唇に湿疹まで現れてきました。
もうこれ以上に実家にいたら殺されるのと同様です。
だから自由に病院受診できる自宅に戻るしかないのですが自宅に戻っても財産分与調停はできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

離婚調停後に財産分与をする必要はあるのでしょうか?

相談者
558731さんの相談
投稿日:

私は、5年前に元妻と調停離婚をし、その際に解決金として約400万円を支払いました。
また、元妻との間に子供が一人いるのですが、その子の養育費として7万円支払うことも調停できまり、今まで滞りなく支払っております。

その後、私は再婚して子供今の妻との間に子供をもうけました。
また養育費を取り決めた時に元妻は無職でしたが、その後正社員として一定額の収入をえています。
よって、当時と状況が大きく変化したことから、元妻に対して養育費の減額調停を申し立てました。

しかし、元妻は養育費の減額には応じるが、その条件として財産分与を求めてきたのです。
解決金は慰謝料のみで、財産分与は含まれていないという考えです。
私としては、解決金は離婚に関する全てのことが、解決金で支払い済みだと考えております。
調停調書を見返しても、財産分与は含まないと書かれていませんし、清算条項も含まれております。
そこで、先生方に質問ですが、元妻が言うように財産分与に応じなければいけないのでしょうか?
ご教示お願いいたします。

財産分与の法律相談まとめ