退職金は離婚時の財産分与の対象になる?計算方法は?

離婚に際して、配偶者の退職金を財産分与に含めたい、あるいは対象になるのか分からない等、退職金の扱いに悩んでいませんか。この記事では、在職中でも財産分与の対象になる可能性があることや、具体的な計算方法、相手が開示しない場合の金額の調べ方などを実際の相談事例をもとに解説します。読み進めることで、自分のケースで何ができるのかを判断する手がかりが得られます。

退職金は財産分与の対象になる?

「退職金はまだもらっていないから財産分与には関係ない」と思っていませんか?実は在職中であっても、退職金が財産分与の対象になる可能性があります。夫から「退職金は対象外だ」と言われて泣き寝入りしてしまう前に、実際の相談事例を通して正しい知識を身につけておきましょう。

財産分与で退職金は対象なのか?

相談者
995635さんの相談
投稿日:

離婚の際に財産分与をします。これについて質問があります。
①私の退職金(離婚時に退職したとする金額の半分)も分与の対象になるのでしょうか?
②相手は自営業ですが、相手からも何か半分が対象になるのでしょうか?
退職金が財産分与とは納得いかないところがあります。
よろしくお願いします。

退職金は財産分与に入る?

相談者
982432さんの相談
投稿日:

離婚後、財産分与を求められてます。
具体的内容は家と貯金しか言われてません。

退職金はどうなんでしょうか?
今41歳です。離婚時も41歳です。

3人の弁護士に相談したところ
1人目は
払う義務は無いです。突っぱねて大丈夫です。
2人目は
払わなくて大丈夫です。けど、会社から通知とかで今退職したらいくらか分かっている状態だと払う事になるかも知れません。
3人目は
払います。今辞めたとしたら退職金いくらか分かっているなら払います。

と3人とも違う意見でした。

実際は法律ではどうなのでしょうか?

離婚時の自己都合退職金は財産分与対象?

相談者
1286448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人が関西電力に勤めていますが離婚の際、自己都合退職金は財産分与に含まれますか?

【質問1】
主人が関西電力に勤めていますが離婚の際、自己都合退職金は財産分与に含まれますか?

将来の退職金も財産分与の対象?

「定年まで10年以上あるから退職金は関係ない」と夫に言われ、財産分与の請求を諦めかけていませんか?近年は、退職まで期間があっても対象とする流れに変わってきています。公務員や大企業に勤める夫を持つ方の実例も寄せられているので、ぜひ確認してみてください。

離婚の財産分与で退職金は対象になりますか?また退職金を知る方法は?

相談者
871774さんの相談
投稿日:

離婚の話し合い中ですが、一方的な財産分与を提示されたので、夫の退職金も財産分与の対象になるのか知りたいです。婚姻期間19年、夫の勤続先は上場企業、勤続20年、定年まではあと13年です。また、退職金が財産分与の対象となる場合、夫に退職金の金額確認を拒否される可能性があります。退職金の金額を知る方法は夫に確認する以外にありませんか?

離婚時の財産分与で退職金はどうなのか?

相談者
748642さんの相談
投稿日:

離婚の際の財産分与について教えてください。あたしは一般企業のサラリーマンです。定年までまだ15年以上ありますし、将来定年が65歳に上がるとも言われております。現在管理者ですが、不祥事が出ると退職金は出なくなることもあります。当然会社のこれからによっても退職金はどうなるかわかりません。この場合現在離婚すると退職金は財産分与に入るのでしょうか?

離婚時の退職金の財産分与について。10年以上退職まである場合は認められますか。

相談者
613026さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。妻の弁護士が、私の退職金を財産分与の対象にしようとしており、現在の判例では100%認められていると主張しています。
私は退職まで後17年ある地方公務員です。私の弁護士は退職まで10年以上の場合は原則認められない。ただし、公務員は認められやすい。ただ、これだけ期間があれば通常は認められないと言っています。
ネットで見ても100%認められるというのはおかしいと思うのですが、どちらの主張が正しいのでしょうか?

退職金の財産分与額はどう計算する?

婚姻期間と勤続期間を使って計算すると聞いたけれど、日数で割るのか年数で割るのか、どの時点を基準にするのか迷っていませんか?計算方法の違いによって、受け取れる金額は大きく変わってきます。具体的な数字を使った財産分与の計算事例で、しっかり把握しておきましょう。

財産分与について。財産分与から外す事は出来ますか?

相談者
23287さんの相談
投稿日:

財産分与で退職金も分与の対象になると聞いたのですが、離婚時の退職金算出額で結婚期間などをどのように計算するのですか? 離婚時でなく退職金支給年齢の算出額だと途中で退職した場合はどうなるのですか? 財産分与から外す事は出来ますか?教えて下さい。お願いします。

財産分与について、退職金を含む場合の計算について

相談者
586397さんの相談
投稿日:

財産分与の事でお尋ねします。
退職金の計算は、
別居をした時に、自己都合で退職した場合の金額を、婚姻した日から別居した日まで/就職した日から別居した時までで、かけた分ですか?

別居した日が、今から2年以上前なのですが…。
今、現在辞めた場合にしてもらえないのですか?

退職金の財産分与について。計算方法を教えてください

相談者
1256984さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は公務員です。現在別居中ですが、近々協議離婚が成立します。退職金の財産分与について、別居時に退職金をもらうとした場合1100万円です。財産分与の計算方法は、1100万×婚姻後同居日数÷就職日数と教えてもらいました。

【質問1】
この数式に当てはめて単純に計算した場合、600万円ほどになるのですが、妻側に渡す金額は、さらに600万÷2となるのでしょうか?あるいは、600万円でしょうか?

【質問2】
ネットで調べると、婚姻後同居日数や就職日数ではなく年数で計算されている場合が多いのですが、どちらでも良いのでしょうか?

退職金を財産分与から外せる?

退職金を財産分与の対象から外したくても、どんな根拠を主張すればよいか分からずに困っていませんか?将来支給される可能性が低いことを示せれば、対象外を主張できるケースもあります。実際にどのような状況なら認められたのか、リアルな相談事例から探ってみましょう。

財産分与について。財産分与から外す事は出来ますか?

相談者
23286さんの相談
投稿日:

産分与で退職金も分与の対象になると聞いたのですが、離婚時の退職金算出額で結婚期間などをどのように計算するのですか? 離婚時でなく退職金支給年齢の算出額だと途中で退職した場合はどうなるのですか? 財産分与から外す事は出来ますか?教えて下さい。お願いします。

離婚 退職金の財産分与について

相談者
1026334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を考えており、財産分与でもめそうです。

【質問1】
将来の退職金が財産分与の対象とされてしまった場合、現在、手元に支払うお金がない場合の対処方法について教えて下さい。
また退職まで10年以上ある場合でも財産分与の対象としなくてはいけないのでしょうか。

離婚調停時の財産分与について。夫の退職金は分与対象ですか?

相談者
1187662さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫が発覚し9月1日から別居しています。離婚調停を申し立てるつもりですが、財産分与で相談があります。対象となる資産は子どもの学資保険2口(解約すると計90万返還)と車(買取査定額約100万、ローン残債50万)です。

【質問1】
今年の7月に夫の退職金が75万出たのですが、全額夫が使い込んでしまいました。別居前の退職金なのでこれからの調停でこちらも分与対象として半分の額(37.5万)取れますでしょうか。

退職金の金額を調べる方法は?

夫が退職金の開示を拒否していて、金額が全く分からないと悩んでいませんか?話し合いの場では限界があっても、調停や裁判では別の方法で金額を明らかにできる制度があります。相手が情報を隠していても諦めないために、実際の相談事例をぜひ参考にしてみてください。

離婚 退職金財産分与について

相談者
1258732さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の財産分与について。離婚にはお互い同意済。婚姻期間23年、主人があと5年程で退職予定です。退職金を財産分与に考えております。
最近、私が家を出て別居を始めました。退職金の計算方法は別居の時点で退職した場合支払われる退職金×婚姻期間÷勤務期間、と、なっているとは思いますが、相手と交渉して退職金の
2分の1を支払うとなった場合に質問です。

【質問1】
いつ退職金が支払いされたのか?、
確認方法や金額はどのようにして確認可能でしょうか?退職金の2分の1を支払うと公正証書に記載し、条件成就執行文?を追加で付ければ、強制執行可能でしょうか?

財産分与における退職金について

相談者
865040さんの相談
投稿日:

財産分与における退職金についてご教示願います。
相手が退職金を記載した書面を提出してきましたが、年収や月給からして、あまりにも少なすぎる金額でした。相手は個人病院長であることから、公印を扱うことや退職金規定を定めることができるため、その書面は作為的なものを感じます。
私は相手の退職金について、何ら異論を唱えることはできないのでしょうか?

離婚時の退職金の財産分与について

相談者
1413714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長年のDVのため、子供を連れて別居中で離婚予定ですが、主人があと7年ほどで退職予定なのですが、その場合、退職金なのども財産分与で請求できるのでしょうか?
会社は小さな会社で、まだ、退職金を貰った人がいない会社です。退職金はあると言ってました。
今回、協議離婚でできたらそうしたいのですが、その場合、退職金の額とかは、主人の会社の人に私が聞けば教えてくれるのでしょうか?計算の仕方とかは、結婚してから別居開始までの期間でいいでしょうか?

【質問1】
協議離婚で退職金の財産分与などはできるものでしょうか?
その場合、どのような書類を揃えた方がいいでしょか?
慰謝料請求もする予定なので、調停離婚にした方がいいでしょうか?

退職金を今すぐ払えない場合は?

退職金が財産分与の対象と分かったものの、まだ受け取っておらず手元にお金がないと困っていませんか?一括での即時払い以外にも解決策はあります。支払いのタイミングや方法について合意できた事例も寄せられているので、自分のケースに近い相談を探してみましょう。

離婚における退職金の財産分与について

相談者
1450400さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚における退職金の分与につきまして、ある弁護士の方から「在職中であっても、退職金が実質的に確実であれば、「別居時点(別居してなければ離婚時点)を基準に推計された退職金額」をもとに分与額を検討するのが一般的」との旨ご回答頂きました。こちらにつきまして確認させて下さい。

①実質的に確実、という判断は何を基準に行うのでしょうか?
勤務先の定年が60歳だとすれば、免職や早期退職の可能性は考えずに、60歳まで勤め上げたと仮定して退職金を計算するのでしょうか?
それは実質的に確実とは言えないのではないでしょうか?
たとえば50歳で早期退職した場合は、10年分の退職金は分与対象の退職金から差し引かれるのでしょうか?

②分与する退職金はどのタイミングで相手方に渡すのでしょうか?
離婚時点で在職中であるなら退職金は未取得のため、渡すことはできないので、実際に退職した時点で渡すことになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い申し上げます。

【質問1】
①実質的に確実、という判断は何を基準に行うのでしょうか?
勤務先の定年が60歳だとすれば、免職や早期退職の可能性は考えずに、60歳まで勤め上げたと仮定して退職金を計算するのでしょうか?

【質問2】
②分与する退職金はどのタイミングで相手方に渡すのでしょうか?
離婚時点で在職中であるなら退職金は未取得のため、渡すことはできないので、実際に退職した時点で渡すことになるのでしょうか?

財産分与における退職金の取り扱いについて

相談者
1093889さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与における退職金の扱いについて
現在39歳、一部上場企業に勤務しています。受け取り時期は55歳以降です。

【質問1】
退職金は財産分与の対象になりますか?

【質問2】
もし財産分与の対象となった場合、支払う現預金がありません。
その場合はどういった対応が考えられますか?

離婚時の退職金財産分与について

相談者
1112086さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を考えています。退職金の財産分与ですが、私(大企業、退職規定あり)、妻(専業主婦)です。私は、定年が伸びて65歳までとなり、退職まで18年あります。婚姻期間は16年です。

【質問1】
今までの判例では、蓋然性があると判断されますか?

【質問2】
退職金も財産分与とされた場合は、支払いは退職時でしょうか?離婚時になるでしょうか?分かれば、どのくらいの割合で退職時となるのか、離婚時となるのか教えてください。

確定拠出年金や複数社の退職金は?

確定拠出年金がある場合や、夫が転職していて複数の会社に勤めていた場合、退職金の財産分与はどう計算すればよいか迷っていませんか?通常と異なるタイプの資産は、計算方法も変わってきます。特殊なケースに直面した方の相談事例で、自分の状況を確認してみましょう。

離婚時に退職金の一部を財産分与できるか?

相談者
1404915さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫と離婚予定です。
夫は現在50歳。結婚して20年になります。夫が転職をして退職金が出たのですが、退職金の一部を株式運用しており65歳まで引き出せません。

【質問1】
65歳に引き出し予定の退職金の一部を財産分与としてもらうことはできますか?

財産分与における退職金の取扱いについて

相談者
1014950さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居期間を経て離婚する際の退職金の財産分与についてご教示お願いします。
現在離婚を前提に話し合いを行なっていますが、預貯金、自宅以外の財産分与の対象として私が勤務しました企業2社分の退職金を妻側から要求されています。
以下のケースにおける財産分与の対象としての退職金の取扱いについて教えてください。

⒈ 勤務歴
•A社
 新卒で入社後、18年間勤務後に退社
•B社
 A社退社後に中途で入社、20年間勤務後に定年退職

⒉ 婚姻期間と別居期間
•A社在籍時
 婚姻期間10年間、別居期間なし
•B社在籍時
 婚姻期間20年間、14年経過後に定年退職までの6年間は別居
•B社退社後(仕事は自営)
 現在も別居継続中(3年間)

⒊ 退職金額と残額•使途
•A社退職金
 退職金600万円
 別居開始時点の残額はゼロ 使途:生活費(家族で使用)
•B社退職金
 退職金1000万円
 現時点の残額はゼロ 使途:固定資産税、その他税金※
 ※自営で賃貸経営を行なっているため

退職金は個人的な使途での使用はありません。
このような状況で退職金を財産分与の対象と考えることに合理性はあるのでしょうか?
又、財産分与の対象になるとしましたら、その計算方法についても教えてください。

宜しくお願い致します。

【質問1】
離婚に向けて話をしていますが、妻より残額が残っていない退職金を財産分与の対象として求められています。これは合理性がある要求でしょうか?

離婚時の退職金、財産分与について

相談者
1226334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。退職金の財産分与について、お互い40代ですが、夫は退職時に支払われますが、私は確定拠出年金で毎月会社から3万積み立てられています。

【質問1】
この場合、私は損益は計算に含まず、婚姻期間分×1.5万を払う必要がありますか。

【質問2】
夫は定年まで勤める予定はなく、自己都合で退職する予定とのことであまり貰えない、退職金がいくらもらえるか分からないとのこと。その場合、どのくらい支払ってもらえますでしょうか。

【質問3】
仮に私だけ支払い、夫は不明瞭なため支払わなくて良いなどとなると不公平のように感じますが、上記2つの質問を踏まえて審判ではどのように決まりそうでしょうか。私としてはお互い財産分与なしにもっていきたいです

離婚後に退職金の財産分与を請求できる?

離婚のときに退職金の話を何も決めなかった、あるいは退職金をもらえると知らなかったという方はいませんか?離婚後でも請求できるかどうかは時期が重要なポイントになります。後から請求を試みた方の事例を確認して、自分にまだ手段が残っているか確かめてみてください。

離婚時の退職金の財産分与

相談者
1322149さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は55歳で妻は53歳です。
私の方から離婚を考えています。
私は中小企業勤めで退職金は有りませんが、妻は生命保険会社の保険外交員を23年勤めていて、退職金が約2000万円は出ると何度か私に自慢しています。
数年前に弁護士の先生に退職金の事を相談した事がありますが、その時先生が仰っていたのが、退職金も離婚での財産分与の対象となり、離婚時での退職金を試算して折半となり、同額を一括で妻からもらうか、分割でもらう事になると聞いていました。
離婚時での財産分与の取り決めにはまだ退職金の事は持ち出さずに、妻が実際に退職するまで待ってやらないといけないかと思っています。
それは離婚時の妻は生活費で苦労させたくないと言う最後の情けです。
尚、前述しました通り、退職金の折半は離婚時の現時点での試算をして折半と言う事は理解しています。

【質問1】
離婚時の財産分与の取り決めに出していないと、2年以上経過してからの退職金の事を言ってもダメですか。

【質問2】
質問1でダメな場合、離婚時に退職金の取り決めをして、妻が実際に退職してから婚姻期間での退職金の折半額をもらう事は可能ですか。

退職金の財産分与について

相談者
535608さんの相談
投稿日:

財産分与についてなのですが、結婚してるときに退職金を得た人から、離婚してから、その退職金の財産分与の請求はできますか?使いきってないとの事ですが貯金はあるようなのです。

離婚後の財産分与で、退職金をごまかされた場合

相談者
566525さんの相談
投稿日:

離婚後、退職金の財産分与調停の申立てをしました。
・婚姻期間31年
・退職金受給は確定、2~3年後

相手方からの資料開示(退職金の額)を待って、
「婚姻期間分相当額の退職金を、退職金受給時に支払う」で、解決致しました。

その際、退職金の額が思っていたよりずっと少ないものでした。
年収4千万に対して、退職金は2千万に満たない額でした。
調停員のかたも、その点質問して下さったのですが
「外資系は年収が高い分、退職金は少ないのです」と、元夫は答えていました。
税金を差し引き、1千万に満たない額が、私への財産分与となりました。

その後、元夫が「退職金と報奨金」に分けて、退職金のみ資料提示していたことを知りました。
退職金は2千万弱、報奨金はその数倍の額でした。
申立書に「退職金」と書いた穴を突かれた結果となりました。

障害者の息子の療育を私に一任し、自分は仕事風俗キャバクラ三昧。最後の最後まで裏切られました。
長男である元夫は、弟に実家の母親の面倒を任せていたのですが
判断力のにぶっていた母親に生前自分に都合のいい内容の遺書を書かせていたらしく
死去直後、悲しみの中にある弟一家を家から追い出し、実家を売って数千万円を得た人です。

退職時に支払われる報奨金も、退職金同様、婚姻期間相当額を元妻に支払うべきものと考えますが、
離婚日から2年半経過し、調停で決着もついた今、やはり打つ手はないものでしょうか?

よろしくお願い致します。

財産分与の法律相談まとめ