財産分与で退職金は対象なのか?
離婚の際に財産分与をします。これについて質問があります。
①私の退職金(離婚時に退職したとする金額の半分)も分与の対象になるのでしょうか?
②相手は自営業ですが、相手からも何か半分が対象になるのでしょうか?
退職金が財産分与とは納得いかないところがあります。
よろしくお願いします。
離婚に際して、配偶者の退職金を財産分与に含めたい、あるいは対象になるのか分からない等、退職金の扱いに悩んでいませんか。この記事では、在職中でも財産分与の対象になる可能性があることや、具体的な計算方法、相手が開示しない場合の金額の調べ方などを実際の相談事例をもとに解説します。読み進めることで、自分のケースで何ができるのかを判断する手がかりが得られます。
「退職金はまだもらっていないから財産分与には関係ない」と思っていませんか?実は在職中であっても、退職金が財産分与の対象になる可能性があります。夫から「退職金は対象外だ」と言われて泣き寝入りしてしまう前に、実際の相談事例を通して正しい知識を身につけておきましょう。
離婚の際に財産分与をします。これについて質問があります。
①私の退職金(離婚時に退職したとする金額の半分)も分与の対象になるのでしょうか?
②相手は自営業ですが、相手からも何か半分が対象になるのでしょうか?
退職金が財産分与とは納得いかないところがあります。
よろしくお願いします。
離婚後、財産分与を求められてます。
具体的内容は家と貯金しか言われてません。
退職金はどうなんでしょうか?
今41歳です。離婚時も41歳です。
3人の弁護士に相談したところ
1人目は
払う義務は無いです。突っぱねて大丈夫です。
2人目は
払わなくて大丈夫です。けど、会社から通知とかで今退職したらいくらか分かっている状態だと払う事になるかも知れません。
3人目は
払います。今辞めたとしたら退職金いくらか分かっているなら払います。
と3人とも違う意見でした。
実際は法律ではどうなのでしょうか?
【相談の背景】
主人が関西電力に勤めていますが離婚の際、自己都合退職金は財産分与に含まれますか?
【質問1】
主人が関西電力に勤めていますが離婚の際、自己都合退職金は財産分与に含まれますか?
夫から離婚を言われています。
幼児が1人います。
夫婦の共有財産はほとんどない状態です。
結婚して3ヶ月に夫が退職してまとまった退職金が入りました。
夫が無職の間と子供が産まれてからはその退職金で生活していた期間もあり、そのお金の管理は夫がしていましたが、残額は数百万ほどあり、夫は私の知らない口座に移してしまったようです。
移動させたのは通帳を見たので間違いないです。
この退職金は財産分与として求める事は出来ますか?
【相談の背景】
別居して3年たちます、婚姻同居期間5年、その内1年は相手方の精神疾患が理由で同居しておりません。
現在離婚訴訟を起こされております。
私は会社員、相手方は相手方親族が経営する役員になります。
【質問1】
相手方より、退職金を財産分与に含めろと主張されております。
婚姻期間が短い為、含める必要性はないかと思うのですが
【質問2】
相手方も役員収入がある為、相手方も退職金を含めるよう主張したところ、出ないとしか主張せず含めようとしませんが、勤め先の募集要項には退職金制度なるものが記載されておりますので退職金があるはずなのですが
夫と離婚協議中の専業主婦です。
結婚後しばらくして退職し、その際に退職金をもらっています。
離婚に当たり、夫から退職金を財産分与するよう言われました。
勤続期間を見ると、結婚前の期間が3/4、結婚後の期間は1/4程度でした。
これでも退職金は全額分与するべき対象額になってしまうのでしょうか?
退職金について
財産分与の退職金ですが、45歳をすぎると相手方に請求できると聞いたのですが、例えば調停や裁判になったとして、本当に相手方からとれるのでしょうか?
夫40代後半、私も40代後半です。
また取れるのでしたらどの程度なのでしょうか?夫は1千万少しの収入があります。婚姻期間は19年です。
「退職金は、賃金の後払いの積み立てという性格をもつもの」と回答がありましたが、国家公務員の退職金については、積立金とはなっていません。但し、年金については長期掛金の中で積み立てられております。
ですから、別居時に仮に退職した場合に支払われる退職金は存在していないので、分割することは出来ません。積み立てられていないものをどうやって分割すればよいのでしょうか?理解に苦しみます。
逆に言えば積立金になっていないので国家公務員は懲戒免職になったら退職金は支給されないのだと思料されます。
また、国家公務員の退職手当の性格は、基本的には、職員が長期間継続勤務して退職する場合の勤務報償としての要素が強いものであるという勤続報償説が、退職手当創設以来、政府が一貫してとってきた考え方です。(公務員の退職手当法詳解第5次改訂版(学陽書房P5~9から抜粋))
なぜ、退職していないのに退職金を財産分与に加算するのか明確な説明をお願いします。
離婚時の財産分与について。
離婚時点で会社都合の退職金が支払われている場合、自己都合部分、会社都合部分などの区分けなしに財産分与の対象になるでしょうか。
「定年まで10年以上あるから退職金は関係ない」と夫に言われ、財産分与の請求を諦めかけていませんか?近年は、退職まで期間があっても対象とする流れに変わってきています。公務員や大企業に勤める夫を持つ方の実例も寄せられているので、ぜひ確認してみてください。
離婚の話し合い中ですが、一方的な財産分与を提示されたので、夫の退職金も財産分与の対象になるのか知りたいです。婚姻期間19年、夫の勤続先は上場企業、勤続20年、定年まではあと13年です。また、退職金が財産分与の対象となる場合、夫に退職金の金額確認を拒否される可能性があります。退職金の金額を知る方法は夫に確認する以外にありませんか?
離婚の際の財産分与について教えてください。あたしは一般企業のサラリーマンです。定年までまだ15年以上ありますし、将来定年が65歳に上がるとも言われております。現在管理者ですが、不祥事が出ると退職金は出なくなることもあります。当然会社のこれからによっても退職金はどうなるかわかりません。この場合現在離婚すると退職金は財産分与に入るのでしょうか?
離婚調停中です。妻の弁護士が、私の退職金を財産分与の対象にしようとしており、現在の判例では100%認められていると主張しています。
私は退職まで後17年ある地方公務員です。私の弁護士は退職まで10年以上の場合は原則認められない。ただし、公務員は認められやすい。ただ、これだけ期間があれば通常は認められないと言っています。
ネットで見ても100%認められるというのはおかしいと思うのですが、どちらの主張が正しいのでしょうか?
【相談の背景】
夫の不貞で離婚協議中です。
慰謝料については大体合意できていますが、財産分与で不明な点があります。
妻の私は婚姻期間中パートで、財産分与はほとんど夫の収入による貯金です。
他、財産分与の対象になるものは大体把握できているつもりなのですが、
夫の退職金が対象になるのかが弁護士事務所等のサイトを見てもよくわかりません。
裁判では定年まで10年以上あると、退職金の財産分与は認められないことが多いという記事をいくつか見つけました。
夫が定年になるまであと約20年です。
退職金がある会社だということは把握しています。倒産の恐れがあるような会社とは思えません。
【質問1】
この場合、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。
【質問2】
対象になる場合、定年時の退職金がいくらなのかをベースに計算していくようですが、退職金の金額は夫の申告を信じるしかないのでしょうか。調べる方法はありますか?
【相談の背景】
婚姻期間19年で、離婚しようと考えています。
裁判になった場合、どう判断される事が多いのですか?
【質問1】
夫は56歳で、10年後に退職予定ですが、財産分与で退職金を請求する事は可能でしょうか?
【質問2】
19歳の子供の預貯金も財産分与で折半にするのでしょうか?
預貯金は、親の私たちが積立ててきたお金、お小遣い、バイト代など、色々含まれています。
夫の退職まで10年以上あるんですが
今離婚しても退職金は財産分与はできないですか?
現在離婚協議中です。配偶者が45歳の地方公務員です。
定年までまだ10年以上ありますが、今年か来年に離婚する場合、
退職金を財産分与に含めることはできますか?
過去の事例で、退職まで13年あったけれど財産分与の対象として認められたケースがあるようです。
「公務員は、倒産等により退職金が受給できない可能性は皆無といってよく、
何らかの事情で早期に退職することがあったとしても、その時までの勤務年数に対応した退職金を
受給できることはほぼ間違いないと言える」からだそうです。
可能ならば私も請求したいのですが、どのように交渉したらいいですか?
協議離婚することになりました。財産分与について教えて下さい。
退職金の分割は請求できるのでしょうか?
夫は会社経営しており、現在48歳、65歳まで働く予定をしているようです。
【相談の背景】
財産分与請求で退職金、確定拠出年金を財産分与の対象とするかで揉めています。
サラリーマンの夫は新卒から転職歴なし東証1部上場企業に勤続年数23年、経営状態も概ね良好、退職金制度、確定拠出年金制度あり、退職金支給まではあと15年です。また、本人から転職の展望も聞いておりません。
【質問1】
公務員、上場企業社員は将来退職金を受け取る可能性が極めて高い為退職金支給まで15年程度あっても財産分与の対象になると思うのですが、どうでしょうか?
離婚時、退職金の財産分与については支給がずっと先であれば分与の対象
とならない場合があるが、公務員等支給が確実視されていれば別であると
ありました。
支給が概ねどの位先であれば分与の対象とならないのでしょうか。
また、私企業でも支給の確実性を主張する時は、企業のどのようなところ
を主張すればよろしいのでしょうか。
退職金の分割について質問です。51歳との夫と離婚を考えています。婚姻期間25年です。定年は60才です。
夫は公務員に準じる仕事で職場のホームページに勤続20年以上で退職金の支給対象と明記されています。
財産分与の対象になるでしょうか?
離婚裁判中の財産分与についてのご相談です。
退職金について
現在30代後半の公務員、退職までは22年あります。
退職金については、財産分与される可能性はありますか?
【相談の背景】
現在離婚協議中です。
夫は一流企業に勤めており、17年後に定年を迎える予定です。
【質問1】
定年まで期間がありますが、退職金は財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
数年前に別居をし、離婚調停を控えています、相手方は財産分与ももとめております。
相手方は数年前に役員になっており、すでにもらっているか、退職金がないのかもしれません。
退職金をもらえるとすれば10年くらい先になると思います。
【質問1】
この場合、相手方の退職金は財産分与の対象になりますか?
結婚年数19年目で旦那の不貞行為により、離婚することになりました。
旦那の退職金は財産分与の対象になりますか?
旦那は勤続22年、46歳です。
もし今現在退職した場合の退職金の半分が
財産分与の対象になると聞いたのですが、
会社に就業規定の退職金について
問い合わせたら、教えてもらえるのでしょうか?
私(30代)、妻(40代)、長男(10代半ば)、次男(10代前半)になり、離婚に際して私が次男、妻が長男の親権者となることを合意しました。
離婚時に妻から退職金の財産分与を求められました。
私は地方公務員で退職まであと20年以上あります。
この場合、請求されたら婚姻期間の退職金を計算して離婚時に支払わなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚協議中です。
結婚後も夫婦共に正社員で働いていましたが、出産後私(34歳)はパートへ変更したため、退職金はありません。
婚姻期間は約3年です。
【質問1】
財産分与の際、将来もらうであろう夫(35歳)の退職金も考慮してもらうものでしょうか?
【質問2】
その場の計算方法などが決まっているのでしょうか?
結婚13年、小学生子供一人、夫は国家公務員46才です。去年9月から性格の不一致で離婚したいと一方的に言われ拒否して来ました。今年に入り一人で官舎に住むと言い出し、来月家を出るとのこと。こちらの意見など一切聞く耳などありません。
質問ですが、別居が一定期間(5年?)続くと裁判で離婚を認められてしまうと聞きますが、確率的にはどの程度でしょうか?
ちなみに原因ですが、私は不貞や借金などなく、家計のためパートをし、貯金し真面目に生活して来ました。夫の方が趣味でサーフィン、パチンコ浪費家です。
調停はまだですが、裁判まで行った場合、夫の退職金も分与請求出来ますか?今から別居5年経過したとしても退職までは65才と考えると残り14年はあります。
子供の将来のためにも、しっかりと頂くものは頂きたいので、アドバイスお願い致します。
離婚に伴う財産分与について教えてください。
私が将来、得ることになるであろう退職金が財産分与に該当すると、相手(妻)の弁護士から話しがありました。仮に今、退職した場合の退職金は対象になると言われてます。
退職金を得るまで、あと20年以上もあるのに、本当に払わないといけないものなのでしょうか。
相手(妻)は、弁護士をつけていますが、私はつけていません。
1.対象の可否
2.対処法など、ご教示いただけることがあれば、教えてください。
今後、協議離婚から調停離婚に可能性もあります。
【相談の背景】
婚姻生活20年。
旦那55歳サラリーマン。
妻、無職。
どちらかが有責配偶者とかは無く、夫の方から一方的に離婚を告げて来た。
現在、財産分与について話し合いをして居るが、夫の退職金について意見が合わない。
夫は、後ニ〜三年で自分が定年退職するなら退職金も財産分与の対象と解釈している。
妻は現時点で退職した場合の退職金を婚姻年数に割って分与対象とするとしている。
【質問1】
夫、妻の解釈はどちらが正しいですか?
また、この状況で退職金も財産分与の対象となる場合、どの様な算出方法が妥当ですか?
【相談の背景】
今、離婚裁判中ですが、相手から退職金の財産分与の要求を求められています。
私は、今、45歳ですが、定年延長により、事実65歳で定年退職になります。
公務員であり、60歳過ぎると、役職も解かれます。
【質問1】
退職まで20年もあるのに、財産分与として、支払わなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
離婚調停中です。
財産分与について3点質問があります。
私(妻)は「退職金も財産分与の対象になる」と主張しましたが、夫側からは「退職まで期間があるため対象とならない」と回答がありました。
【夫】
東証プライム企業に大卒で20年以上勤務。
婚姻期間は15年。
そのうち同居期間は10年、別居期間は5年。
退職まであと20年はあります。
【妻】
結婚後パート勤務で別居を機に個人事業主となりました。
パート時代の退職金はなし。
個人事業主として小規模企業共済とiDecoの併用し、5年で約200万円積立てております。
【質問1】
質問①退職まで期間がある場合、退職金は財産分与の対象にならないのでしょうか。
【質問2】
質問②妻の小規模企業共済とiDecoは財産分与の対象になりませんよね
【質問3】
質問②就業規則に退職金制度が記載されてるはずなので、次回調停の時に夫側へ就業規則の提出を求めても問題ないのでしょうか。
離婚協議が難航し、調停、裁判もやむなしと思っています。
問題が複雑なのですが、退職金と財産分与の質問です。
離婚原因は性格の不一致に始まる数々のトラブルです。
妻の長年の不就労と約束不履行。こちらは一度きりですが浮気をしました。
養育費、当然慰謝料も要求されています。
長男大学3年次男高校2年、2人の子供がいるので、養育費は算定表に基づいた金額を提示していますが、妻が納得せず話し合いは決裂。財産分与と退職金、年金も要求されています。年金は法令に沿うだけですが、退職金と財産分与は納得がいきません。
まず退職金ですが、私はまだ60才まで10年もあります。
倒産やリストラがないとも限りません。現時点で退職した場合の金額を払う義務があるのでしょうか?
10年以上妻が約束を破って働かなかったため、払えと言われてもお金がありません。
次に財産分与。
私の両親が援助してくれ購入したマンションは、2年前にローンを完済しました。
1円も払っていませんが妻に権利があるのは理解しています。
しかし約束を10年以上破って働かず、途中でローンの繰り上げ返済をしても、頼んだ貯金をしてくれず、お金がたまりませんでした。
妻に見切りをつけ、私が給与天引きで学資貯金を始めましたが、見通しが立たないので、独身時代から将来の為に積み立ててきた年金保険を解約したり、私の独身時代の貯金を返済にまわしてローンを完済させ、学資貯金を確保したんです。
すべては子供の為ですから、これで働いてくれさえすれば、起きたことは水に流そうと思っていましたが、約束は毎年破られ続け、働かないまま今に至っています。
妻が働かなかった為、得られなかった収入は1000万にもなります。妻は自分の預貯金もありません。
平均以下だと言われる家事の手伝いも育児もやりました。家事は今でも手伝います。
こんな生活に嫌気がさして、浮気をしたのは3年前に1回だけ。妻には自分から言いました。
互いに話し合ってやり直しを模索するのですが、何度話して約束をしても妻が守りません。
こんな経緯があっても、離婚調停や裁判では規定通りに支払いを命じられてしまうのでしょうか?
退職金も含めてご教授ください。
宜しくお願いします。
離婚裁判場合、財産分与での退職金の扱いはどのようになりますでしょうか? 定年退職まで16年間まだあります。
よろしくお願いいたします。
離婚時の財産分与についてです。会社勤続32年、結婚19年、子ども二人(18歳、15歳)の54歳です。訳あって今春離婚する予定です。その際5年後に受け取るであろう退職金は離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか?現在退職金ポイント(2200ポイント=2200万)あります。ただ、現在会社は苦境にあり、5年後の存続は定かではありません。宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚による財産分与で退職金を請求されています。
まだ退職には20年以上あり払われるのかも定かではないものだと思っています。
【質問1】
この場合退職金は財産分与に含まれるのでしょうか
【相談の背景】
離婚調停中の財産分与について質問です。
妻が3月に同じ会社を自己都合で退職し退職金が出ています。
私は働いていますが、退職金が出るまで15年あります。
【質問1】
この場合、退職金はどの様に分ける事になるのでしょうか?
多分、今私が退職しても妻より退職金は多いと思います。
【相談の背景】
離婚時の財産分与についてお聞きします
私は私立大学に勤務しており、定年まで20年以上あります
退職金規程はありますが、全国的に有名な私立大学ではなく、
現在、経営改善に向けて事業縮小など転換期にあり、
その経営状況の様子は、教育以外の施設の赤字状況の報告とその収支改善の指示通達などで把握できます
協議段階では、別居日に退職したとしたら貰えるはずの額の婚姻期間の割合ぶんの半額を要求されています
【質問1】
公務員や大企業でなければ10年以上先はあまり財産分与対象になることは無いと聞いたことがあります
わたしの場合は調停では退職金の支払い要求はどうみられるでしょうか
また裁判では予想はどうでしょうか
【質問2】
調停において退職金の蓋然性の説明のために、私が知りうる大学の経営状況の
資料の提示や調停員に話をするのはするのは職場に対して違法でしょうか
裁判ではどうでしょうか
ご教授お願い致します。
離婚調停の中において、婚姻費用。養育費等、争う事が沢山ありますが、現在、在職している状況です。定年までは後20年以上あります。
質問として、
現在、在職の身であり、定年退職金はもらっていません。
現在までの退職金は微々たるものです。
離婚調停において、退職金の婚姻期間に得た額の半分をよこせとの事ですが、解釈はどの様なものですか?
払う必要はあるのでしょうか?
別な文献では、不確定要素が多い退職金。未だに貰うことの無い金銭。財産分与の対象外との事が言われています。
しかしながら、過去の離婚訴訟の判決控訴の事案で、対象財産であるとの事例もあります。
10年以上前の判決例は現在にも反映されるのでしょうか?
過去の判例文献を提出されました。
お聞きしたいのは、該当するかどうか。
弁護士の先生方や裁判所の方々は事例を重視するのですか?
それとも、個々の状況を優先するのでしょうか?
調停。訴訟共に言いたい放題。やりたい放題した側が、得をするのでしょうか?
あくまで現在、調停中です。訴訟ではありません。
申立人とその家族は常識が通じず、己の考えが全てまかり通ると考えている人達です。ご教授頂けたら幸いです。
【相談の背景】
定年退職までに20年ぐらいはありますが離婚の際、退職金は財産分与の対象になりますか?夫は大手企業勤めです。
【質問1】
20年先の退職金は財産分与に含まれますか?
【相談の背景】
離婚時の財産分与についてお聞きします
私は私立大学に勤務しており、定年まで20年以上あります
開校から何十年も経ち、退職金規程もあります
現在、経営改善に向けて事業縮小など転換期にあり、その経営状況などの大まかな様子は、理事などではない私たちにも情報がまわってきます
【質問1】
公務員や大企業でなければ10年以上先はあまり財産分与対象になることは無いと聞いたことがありますが、これは調停では私の状況でも説得力になりますでしょうか
また裁判では予想はどうでしょうか
【質問2】
調停において退職金の蓋然性の説明のために、私が知りうる会議録や通達(教育以外の施設の赤字状況や収支改善の指示)を提示するのは職場に対して違法でしょうか
裁判ではどうでしょうか
妻から離婚調停を申し立てられ、
離婚条件を話し合っています。
次回の調停では財産分与について資料提出を調停委員の方から求められました。その中に別居時点の退職金明細の提出を求められました。退職金が財産分与の対象になるのは理解出来るのですが、2点質問です。
①まだ10年以上先のものだし、退職金が支払われてからではダメなのか?
②実際に今、財産分与するとして、ないお金をどう分与をするのか?
【相談の背景】
妻と財産分与の協議中で退職金について、揉めています。公務員で退職金が出るのは確実でしょうが、定年も65歳になりそうですし、受取額もどうなるかわからないご時世です。
現在私は40歳で退職金は20年先です。退職金の分与は相手の権利なので、仕方ないですが、現時点の退職金を求められています。
【質問1】
妻から現時点での退職金の分与を求められたら、応じなければならないですか?退職時に支払うとこちらが主張すればそれで認められますか?
【質問2】
また、公務員といえど20年以上先の退職金の財産分与は認められるのでしょうか?
【相談の背景】
妻と離婚協議がまとまらず、離婚調停に進み、財産分与で退職金も分与するよう請求されております。
私自身は地方公務員で在職年数15年、定年退職までの期間は20年以上あります。
【質問1】
退職金は財産分与に含めなければならないのでしょうか。
あと12年で退職します。この場合財産分与として考えることはできますか?
できる場合、今退職した時に金額でしょうか?それとも退職してからの金額でしょうか?
婚姻期間と勤続期間を使って計算すると聞いたけれど、日数で割るのか年数で割るのか、どの時点を基準にするのか迷っていませんか?計算方法の違いによって、受け取れる金額は大きく変わってきます。具体的な数字を使った財産分与の計算事例で、しっかり把握しておきましょう。
財産分与で退職金も分与の対象になると聞いたのですが、離婚時の退職金算出額で結婚期間などをどのように計算するのですか? 離婚時でなく退職金支給年齢の算出額だと途中で退職した場合はどうなるのですか? 財産分与から外す事は出来ますか?教えて下さい。お願いします。
財産分与の事でお尋ねします。
退職金の計算は、
別居をした時に、自己都合で退職した場合の金額を、婚姻した日から別居した日まで/就職した日から別居した時までで、かけた分ですか?
別居した日が、今から2年以上前なのですが…。
今、現在辞めた場合にしてもらえないのですか?
【相談の背景】
私は公務員です。現在別居中ですが、近々協議離婚が成立します。退職金の財産分与について、別居時に退職金をもらうとした場合1100万円です。財産分与の計算方法は、1100万×婚姻後同居日数÷就職日数と教えてもらいました。
【質問1】
この数式に当てはめて単純に計算した場合、600万円ほどになるのですが、妻側に渡す金額は、さらに600万÷2となるのでしょうか?あるいは、600万円でしょうか?
【質問2】
ネットで調べると、婚姻後同居日数や就職日数ではなく年数で計算されている場合が多いのですが、どちらでも良いのでしょうか?
いつもお世話になっております。
退職金は財産分与になるものなんでしょうか?
私はあと今年度入れて3年後に退職を迎える者です。
退職金が財産分与となるのであれば、妻との婚姻期間は入居生活開始から別居開始まで4年11カ月と3週間と5年弱になるのですが、計算方法などがあれば教えていただければと思います。
お忙しいなかよろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
離婚を考えて、準備しています。財産分与で、退職金に関する質問です。退職金は婚姻期間のみ分けると聞きました。また、別居期間は除いて良いとも聞きました。例として次のようなケースの場合は、どうなりますか。
(例)勤続30年、退職金1500万円。このうち婚姻期間は22年、別居期間が2年。
【質問1】
別居期間2年を除くと、婚姻期間は20年。退職金は、1500万円の30分の20として、1000万円を分け合い、500万を相手に財産分与する。という考えでいいのでしょうか。
離婚協議中です。財産分与対象となる退職金の算定について教えてください。
夫はこの度、早期退職しました。退職金は2年後の60歳から20年間の年金受け取りを
選択しました。
1.この場合、分与する額はどのように算定するのでしょうか?
一時金で受け取った場合の金額?
年金推定額?
2.一時金、年金受け取りいずれも、その場合にかかる所得税などの税金は
どう扱うのでしょうか? 税金を引いた金額を分与対象とするのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
現在別居中ですが、近々離婚する予定です。さらに、来年春に今の仕事を退職して転職予定ですが、退職金が出ます。(離婚が先です)退職金については別居時点で退職したと仮定して計算し、相手側に支払う事になりそうです。つまり、将来的な退職金も含めて財産分与を考えると言う意味です。
【質問1】
このケースの場合、仮に来年春の退職金が別居時点で計算した退職金よりも高かった場合、既に退職金の財産分与も終わっていると考えて、相手側に連絡しなくても大丈夫でしょうか?
離婚協議中です。財産分与のことです。既に退職金が支給され、そのうちの半分は 共有の車 住居ローン こどもの学費に使いました。 主人の勤務年数 40年 婚姻期間20年てす。 その場合の 退職金は 四分の三と四分の一と分けると思うのですが、主人は支給額で計算し そこから、共有で使ったものを 半分ずつひくのが、正しいと主張してます。私は、 今ある残金を 割合で計算するのが正しいのては?と思います。主人の主張で計算すると 私には、1円も、もらうことができなくなります。どちらが本当なのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与で相手の退職金は分与対象になっています。
相手は国家公務員で、今57歳、2032年の65歳定年です。
7月の審判で相手が今現在2024年3月退職する時の退職金の金額を基準にし、別居までの割合で算出されました。
【質問1】
退職金は定年までもらう金額を基準にして可能でしょうか。
ちなみに今現在は700万、定年までは1700万です
【相談の背景】
離婚協議中です。退職金の財産分与の計算方法について質問です。
夫は安定した企業で30年務めており、定年まで7年なので、退職金を分割対象とすることは合意済みです。就業期間中の婚姻期間は26年です。
定年退職した時にもらえる定年退職金の受取予定額は試算できると思われます。仮にその額を4000万円とします。
【質問1】
受取予定の退職金から計算する方法は、
4000万(定年時の受取予定額)-結婚前と離婚後の労働分の退職金(仮に2500万円)-中間利息 という式で、その額を折半ということになるでしょうか?
【質問2】
中間利息はどれくらいで、この計算式ではだいたいいくらくらいになるものでしょうか?
【相談の背景】
退職時を財産分与基準日として離婚する際の退職金の財産基準額の計算についてお教え願います。私は一時払いで受け取らず、複数年払いで受け取る予定です。
【質問1】
複数年払いでは年間乗率(利息)があるので一時払いの総額と金額が違ってきます。(一時払い総額<複数年払い総額) 差額は数百万円レベルになります。この場合財産分与基準額はどちらを使用するのでしょうか。
夫婦別居して7年経過しておりますが、いよいよ離婚に向けての話し合いが始まりました。その中で、定年退職を迎え、退職金の分与につきご相談したいものです。小生は同居していた期間をもとに(別居期間を除いて)案分して退職金の分与を計算すべきと考えているのですが、妻は別居期間も子供の世話をしていたのだから財産を形成するのに寄与していた、従って退職金も折半にすべき(別居期間も含めるべき)と主張しています。法律上はどちらの主張が正しいでしょう?ちなみに、別居期間もしかるべき生活費、子供の養育費・学費など小生から支払いを実施しており、妻には金銭的な苦労は一切かけておりません。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私は55歳の小さな会社に20年勤めており、65歳で定年退職です。
今、妻との離婚を考えています。
妻は私が定年退職した時に出る退職金は無いのか聞いてきたので、退職金は出ないと伝えたところ、後日勝手に妻が会社に連絡をとり、退職金の事を色々聞いたら、今の段階で退職したとしたら約300万円で定年退職の場合は約1,000万円と言われたそうです。
私は入社時には退職金は無いと聞かされていましたが、少数精鋭で業績は右肩上がりだったので知らない内に退職金制度ができたそうです。
妻は今の段階での退職金を財産分与すると少なくなるから、私が将来で定年退職もしくは退職した時点で実際に支給された金額で婚姻期間分で財産分与して欲しいと主張しています。
【質問1】
私は今の段階での退職で試算される約300万円での財産分与として半分を直ぐに渡したいのですが、妻は1,000万円での婚姻期間分から財産分与しないと納得いかないと裁判までしたいと。裁判ではどうなりますか。
【相談の背景】
結婚7年目で、離婚します。離婚調停中です。旦那は、公務員ですが、退職金は、財産分与で、どれくらいとれますか?
【質問1】
結婚7年目での離婚退職金は、どれくらいとれますか?
離婚訴訟の財産分与において、退職金の計算方法で争いがあります。
裁判所の実務では、以下1の計算方法が多用されていると聞きました。
(当方主張の計算方法)
1.財産分与額=別居時の退職金額×(夫婦の同居期間/勤務期間)
(相手方主張の計算方法)
2.財産分与額=別居時の退職金額-結婚時の退職金額
上記2ではなく1の計算方法が妥当であることを主張したいのですが、
どのような主張ができますか?
勤続年数38年婚姻期間32年退職金1800万
離婚時の退職金の財産分与は
32÷38=0.84 1800万×0.84=1515万でよろしいでしょうか?会社で独身期間6年間の退職金の積立額が
分からないとの事でしたので
ご回答よろしくお願いします
【相談の背景】
離婚訴訟中です。
退職金の財産分与について、支払義務者側です。
まだ退職金支給予想日まで10年以上の年月がありますが、最近の傾向では財産分与として認められるらしいですが、実支給額には税制や定年年齢の延長などで変動要因が多数あると考えています。
また、婚姻中に前職の退職金をもらっています。
【質問1】
別居時の支給見込額に対して一定の変動要素を加味させる、例えば90%とすることは可能でしょうか。
【質問2】
支給前の退職金が対象とされるのであれば、支給済みの退職金分の預金(非婚姻期間中対応分)を特有財産としたいです。別立てで預金を分けているといったことはありませんが、主張可能ですか。
財産分与について、婚姻期間一年未満で得た退職金は、財産分与の対象となりますか?
離婚による財産分与(主人の退職金)について相談をお願いします。
婚姻期間は約2年。
主人は約30年公務員(教師)として働いており、月収は約30万強。
(あと数年で退職です)
退職金のうち、婚姻期間中の部分は財産分与として請求可能と聞きましたが、計算方法がいまいちよくわかりません。
(県職員で等級があり、それに沿っていけばおおよその金額が計算できる?)
ご教授下さいますようお願いいたします。
夫と離婚協議中のものです。下記の状況で私の退職金の分与方法が良くわかりません
どうかよろしくお願い致します
婚姻期間: 33年間(1984年6月から2017年8月に別居)
私の勤務年数:3年間(2014年5月から別居開始の2017年8月)
雇用形態: 扶養から外れたパート(社員とアルバイトの中間)
退職金: 453300円(別居時に退職するとして会社に算出してもらいました)
夫には私の短いパート期間でも退職金が出るのなら分与するのは当然だろう!! と言われました。
【相談の背景】
夫53歳。40歳の時に結婚して婚姻期間13年。
現会社に20歳から勤務し勤続33年。
現段階で退職したとした退職金が1500万円。
離婚する事になり、財産分与について話し合いをしている状況。
【質問1】
退職金の財産分与について以下の様な計算をした。
1500万を勤続年数33年で割る。
算出した金額を婚姻期間の13年で掛ける。
その金額の半分を財産分与分とした。
この算出方法は妥当ですか?
【質問2】
もしくは一般的な算出方法とかありますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
結婚して7年10カ月で別居しました。
別居前に夫が退職し、退職金は入金済みです。
【質問1】
退職金分与で計算する婚姻期間は7年になりますか?
月数は切り捨てまたは繰り上げるものでしょうか?
例:繰り上げた場合、8年で計算する。
離婚の財産分与として、年金分割と今後必ず貰える退職金も対象にしたいのですが、夫は拒否しています。年金分割も離婚前に話を決めないと貰えなくなるのでしょうか?必ず貰える退職金ですが、請求する額はどの様に算定したら良いか分かりません。年金分割、退職金と分与相当額の算出方法を教えて下さい。夫は離婚後、請求しないよう取り決めしたいと言っております。これにたいしても、算出か難しいなら、その時が来たら受け取れるようにするため、どうしたら良いか教えて下さい。
離婚訴訟で、退職金の財産分与の計算式をご教示いただけないでしょうか?
以下、①から③を使ってどのように計算しますか?
①現在、自己都合で退職したらもらえる退職金
②勤続年数
③同居期間(結婚から別居まで)
【相談の背景】
今現在別居中です。離婚調停を申し立てている最中です。婚姻関係13年、子供3人、別居中に主人が退職をしました
【質問1】
退職金も財産分与に含まれますか?
【質問2】
どのように請求したらいいのでしょうか?
退職金の財産分与で教えてください。
私は旦那と同じ会社で共働きをしています。旦那の社内不倫により離婚をするんですが、旦那が自己都合で途中退職をする可能性が高い場合、別居時点で受け取る退職金を算出し、婚姻期間の10年分のうち半分を財産分与として請求することは可能でしょうか?
勤続年数は20年。うち婚姻期間は10年。
定年退職までは20年以上あります。
夫と離婚調停中ですが、話がまとまらないので離婚訴訟へ移行しそうです。
さて、財産分与で裁判や審判になったとき、退職金はどう評価するのでしょうか?
・夫 54歳 会社員(東証一部上場)、妻 48歳 公務員
・婚姻中どちらもずっと働いており、定年は60歳です
定年に近い夫の退職金は財産分与の対象になり、定年までまだ10年以上ある妻の退職金は対象にならないと聞きました。
退職金はどのように計算して財産分与するのでしょう?
夫は以下の主張をしていますが、これは私に不利に働きますか?
妻は婚姻中、生活費を払っていなかった。家事をしていなかった。子供の世話は祖父母に任せきりであった。
妻は公務員だから夫よりも安定している。
結婚して3年です。今は別居中ですが、別居する前に主人が退職金で500万をもらった場合、私がもらえる額はいくらぐらいですか?
また、そのお金を主人が勝手にマンションのローン返済に充てて無い場合、私はもらうことができなくなるんでしょうか?
離婚の財産分与で退職金の件でご相談です。
定年まで25年あります。
夫婦で退職金は婚姻した日から別居した日までの計算で算出しました。別居して2年です。
ところが、公正証書を作成しているときに、「行政書士より離婚日から1年以上前で退職金見込みを出すのはおかしいと言われたから、離婚予定(今年)で算出する」
と言われました。
退職金は別居した日と認識してましたが、間違ってますか?
退職金を財産分与の対象から外したくても、どんな根拠を主張すればよいか分からずに困っていませんか?将来支給される可能性が低いことを示せれば、対象外を主張できるケースもあります。実際にどのような状況なら認められたのか、リアルな相談事例から探ってみましょう。
産分与で退職金も分与の対象になると聞いたのですが、離婚時の退職金算出額で結婚期間などをどのように計算するのですか? 離婚時でなく退職金支給年齢の算出額だと途中で退職した場合はどうなるのですか? 財産分与から外す事は出来ますか?教えて下さい。お願いします。
【相談の背景】
離婚を考えており、財産分与でもめそうです。
【質問1】
将来の退職金が財産分与の対象とされてしまった場合、現在、手元に支払うお金がない場合の対処方法について教えて下さい。
また退職まで10年以上ある場合でも財産分与の対象としなくてはいけないのでしょうか。
【相談の背景】
夫の不倫が発覚し9月1日から別居しています。離婚調停を申し立てるつもりですが、財産分与で相談があります。対象となる資産は子どもの学資保険2口(解約すると計90万返還)と車(買取査定額約100万、ローン残債50万)です。
【質問1】
今年の7月に夫の退職金が75万出たのですが、全額夫が使い込んでしまいました。別居前の退職金なのでこれからの調停でこちらも分与対象として半分の額(37.5万)取れますでしょうか。
勤続年数22年
婚姻期間19年
離婚に伴う財産分与において、将来(20年後)の退職金を求められた場合、支払いに応じなければならないのでしょうか。
社内の退職金規程で金額の試算は可能で、会社の経営状況的にも将来倒産するリスクは極めて低いです。
離婚時に任意退職したと仮定した場合に受給できる額を基礎にした場合、借金しなけらば分与できない金額になりました。(まだ相手に提示していません)
受給後(20年後)に分与できるものならそうしたいのですが、相手が納得しない可能性が高いです。
不確実なものとして、相手と話し合って離婚時に分与できる最大限の金額を示し、相手から合意を得たいのですが、考え方が甘いでしょうか。
また、退職金規程で金額が試算できる場合は、相手にそれを示す必要ありますでしょうか。
借金までして財産分与できないため、試算額に基づいた退職金を支払わなければ場合は、分割払い(毎年100万円など)したいと考えております。
弁護士先生の方々、ご教示くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。
現在、離婚協議中で妻から現時点での退職金を財産分与してほしいと言われています。
私は現在、42才で退職まで18年あります。某有名企業に勤めており、将来退職金が支払われることは確実だと思います。
・支払に応じなければいけないのか?
・支払うとなった場合は借金をしてまで支払うのか?
よろしくお願いします。
退職金も財産分与にあたると伺いました。
しかし退職金は退職金の範囲内で会社の貸付を受けており、退職までに返済しなければ退職時に未払い分を相殺されてしまうそうです。
このような場合でも財産分与してもらえるのでしょうか?
夫が退職金の開示を拒否していて、金額が全く分からないと悩んでいませんか?話し合いの場では限界があっても、調停や裁判では別の方法で金額を明らかにできる制度があります。相手が情報を隠していても諦めないために、実際の相談事例をぜひ参考にしてみてください。
【相談の背景】
離婚の財産分与について。離婚にはお互い同意済。婚姻期間23年、主人があと5年程で退職予定です。退職金を財産分与に考えております。
最近、私が家を出て別居を始めました。退職金の計算方法は別居の時点で退職した場合支払われる退職金×婚姻期間÷勤務期間、と、なっているとは思いますが、相手と交渉して退職金の
2分の1を支払うとなった場合に質問です。
【質問1】
いつ退職金が支払いされたのか?、
確認方法や金額はどのようにして確認可能でしょうか?退職金の2分の1を支払うと公正証書に記載し、条件成就執行文?を追加で付ければ、強制執行可能でしょうか?
財産分与における退職金についてご教示願います。
相手が退職金を記載した書面を提出してきましたが、年収や月給からして、あまりにも少なすぎる金額でした。相手は個人病院長であることから、公印を扱うことや退職金規定を定めることができるため、その書面は作為的なものを感じます。
私は相手の退職金について、何ら異論を唱えることはできないのでしょうか?
【相談の背景】
長年のDVのため、子供を連れて別居中で離婚予定ですが、主人があと7年ほどで退職予定なのですが、その場合、退職金なのども財産分与で請求できるのでしょうか?
会社は小さな会社で、まだ、退職金を貰った人がいない会社です。退職金はあると言ってました。
今回、協議離婚でできたらそうしたいのですが、その場合、退職金の額とかは、主人の会社の人に私が聞けば教えてくれるのでしょうか?計算の仕方とかは、結婚してから別居開始までの期間でいいでしょうか?
【質問1】
協議離婚で退職金の財産分与などはできるものでしょうか?
その場合、どのような書類を揃えた方がいいでしょか?
慰謝料請求もする予定なので、調停離婚にした方がいいでしょうか?
【相談の背景】
財産分与額の割合についち。
離婚時に旦那の退職金想定し、分けるケースがあると思いますが、相談です。
現在48歳の私は主人の仕事を優先するため、27歳の時に自身の仕事とキャリアを諦め、サポートすべく、家事育児をすべて引き受けて専業主婦でした。旦那は帰宅する事が少ない生活で、1人での家事育児や地域の役割も負担が大きかったです。主人の仕事はスポーツ関係で、体力のあるうちしか稼げないため、引退までに夫婦の老後資金を貯める必要がありました。故に、かなり節約生活し、生活費はあまりくれませんでした。遊んだり旅行にもほとんど行けませんでした。それもあってか、かなりの財産を貯めたようです。
自営業、会社経営につき、退職金はありません。
また、この離婚請求は不貞を長年していた旦那からの申し立てにより調停中です。
財産開示に不誠実なため、一部回答や開示がない財産や、自分の会社の株について有無め不明な離婚請求です。一部無視されたままの財産があるため、これ以上話し合いが出来ずいます。
【質問1】
実際には退職金がないと考えますが、それに値するだけ貯金の余裕がありそうです。それを退職金代わりで想定して財産分与とは別で、分ける事は出来るでしょうか?
【質問2】
48歳だと定年まで十分な労働資金を、長年専業主婦の私がゼロから就活就職して、稼ぎ生活しながら、貯蓄するには無理があります。以上の要素から労働を見据えて財産分与額を調整する事は、裁判所は認めますか?
【質問3】
財産開示がなくて、一部の財産分与額提示だけで、離婚に応じる気持ちになれません。代理人もつけているくせに。これは裁判をした方がいいでしょうか?
退職金が財産分与の対象と分かったものの、まだ受け取っておらず手元にお金がないと困っていませんか?一括での即時払い以外にも解決策はあります。支払いのタイミングや方法について合意できた事例も寄せられているので、自分のケースに近い相談を探してみましょう。
【相談の背景】
離婚における退職金の分与につきまして、ある弁護士の方から「在職中であっても、退職金が実質的に確実であれば、「別居時点(別居してなければ離婚時点)を基準に推計された退職金額」をもとに分与額を検討するのが一般的」との旨ご回答頂きました。こちらにつきまして確認させて下さい。
①実質的に確実、という判断は何を基準に行うのでしょうか?
勤務先の定年が60歳だとすれば、免職や早期退職の可能性は考えずに、60歳まで勤め上げたと仮定して退職金を計算するのでしょうか?
それは実質的に確実とは言えないのではないでしょうか?
たとえば50歳で早期退職した場合は、10年分の退職金は分与対象の退職金から差し引かれるのでしょうか?
②分与する退職金はどのタイミングで相手方に渡すのでしょうか?
離婚時点で在職中であるなら退職金は未取得のため、渡すことはできないので、実際に退職した時点で渡すことになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
①実質的に確実、という判断は何を基準に行うのでしょうか?
勤務先の定年が60歳だとすれば、免職や早期退職の可能性は考えずに、60歳まで勤め上げたと仮定して退職金を計算するのでしょうか?
【質問2】
②分与する退職金はどのタイミングで相手方に渡すのでしょうか?
離婚時点で在職中であるなら退職金は未取得のため、渡すことはできないので、実際に退職した時点で渡すことになるのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与における退職金の扱いについて
現在39歳、一部上場企業に勤務しています。受け取り時期は55歳以降です。
【質問1】
退職金は財産分与の対象になりますか?
【質問2】
もし財産分与の対象となった場合、支払う現預金がありません。
その場合はどういった対応が考えられますか?
【相談の背景】
離婚を考えています。退職金の財産分与ですが、私(大企業、退職規定あり)、妻(専業主婦)です。私は、定年が伸びて65歳までとなり、退職まで18年あります。婚姻期間は16年です。
【質問1】
今までの判例では、蓋然性があると判断されますか?
【質問2】
退職金も財産分与とされた場合は、支払いは退職時でしょうか?離婚時になるでしょうか?分かれば、どのくらいの割合で退職時となるのか、離婚時となるのか教えてください。
離婚時退職金の財産分与については、別居時の自己都合退職の金額と理解
してますが、退職は先のことなので会社の業績、存続の可能性等による支
払いも考慮されるのでしょうか。
また、退職金はまだ受け取ってなくても相手には一括払いが原則なのでし
ょうか。
【相談の背景】
現在別居中ですが、近々協議離婚が成立します。私は公務員のため、退職金も財産分与の対象となっています。この他にも婚姻後の預貯金、保険などがあります。退職金については、別居時点で退職したと想定した退職金で計算されています。(約1200万)ちなみに退職まで10年あります。退職金の財産分与も入れると、諸々と相殺されて私の手元にはほとんど残りません。せめて預貯金の財産分与を手元に残したいです。
【質問1】
退職金の財産分与について、将来支払われた時に、支払う事は可能でしょうか?
【質問2】
もし定年まで勤めると退職金は1800万程です。将来的に支払う方が財産分与の額は大きくなるのでしょうか?あるいは、別居時点の1200万をベースにするのでしょうか?
【相談の背景】
退職前に離婚を考えています。
退職金の財産分与について教えて下さい。
退職には10年以上あります。
【質問1】
退職前の離婚で退職金も財産分与の対象になるのか?
【質問2】
退職金も財産分与の対象になるのであれば支払われるであろう退職金の額を想定しての財産分与になるのか?
【質問3】
財産分与(支払い)は離婚時?退職金支払われた時?
【質問4】
離婚時に支払い資力がない場合は、退職金が支払われた時の財産分与(支払い)でも良いのか?
【相談の背景】
結婚25年目の夫婦ですが、妻から離婚訴訟を起こされています。
財産分与の話になっており、私の退職金もその対象になると思われます。
【質問1】
今私は50歳なので退職金をもらうのには早いのですが、
①離婚が成立した時点で、先行して妻に支払わなければいけないのか
②それとも退職して退職金が支払われた時点なのか、どちらになるのでしょうか。
【質問2】
もし②の場合、例えば私が退職する時に会社の経営が悪化しており、退職金が支払われる経済状態では無いときは、私に現金が入ってこないと思うのですが、その場合はどうなるのでしょうか…。
【質問3】
ややこしい質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
離婚し、財産分与の調停をしています。退職金の分与も請求されています。退職まではまだ20年あり、こちらからは退職時に渡すようにさせてほしいと言っているのですが、相手からはすぐに払ってほしいといわれています。
【質問1】
20年後に会社がどうなっているかわからないのに退職金の分与をすぐ払わなければならないのでしょうか?
確定拠出年金がある場合や、夫が転職していて複数の会社に勤めていた場合、退職金の財産分与はどう計算すればよいか迷っていませんか?通常と異なるタイプの資産は、計算方法も変わってきます。特殊なケースに直面した方の相談事例で、自分の状況を確認してみましょう。
【相談の背景】
夫と離婚予定です。
夫は現在50歳。結婚して20年になります。夫が転職をして退職金が出たのですが、退職金の一部を株式運用しており65歳まで引き出せません。
【質問1】
65歳に引き出し予定の退職金の一部を財産分与としてもらうことはできますか?
【相談の背景】
別居期間を経て離婚する際の退職金の財産分与についてご教示お願いします。
現在離婚を前提に話し合いを行なっていますが、預貯金、自宅以外の財産分与の対象として私が勤務しました企業2社分の退職金を妻側から要求されています。
以下のケースにおける財産分与の対象としての退職金の取扱いについて教えてください。
⒈ 勤務歴
•A社
新卒で入社後、18年間勤務後に退社
•B社
A社退社後に中途で入社、20年間勤務後に定年退職
⒉ 婚姻期間と別居期間
•A社在籍時
婚姻期間10年間、別居期間なし
•B社在籍時
婚姻期間20年間、14年経過後に定年退職までの6年間は別居
•B社退社後(仕事は自営)
現在も別居継続中(3年間)
⒊ 退職金額と残額•使途
•A社退職金
退職金600万円
別居開始時点の残額はゼロ 使途:生活費(家族で使用)
•B社退職金
退職金1000万円
現時点の残額はゼロ 使途:固定資産税、その他税金※
※自営で賃貸経営を行なっているため
退職金は個人的な使途での使用はありません。
このような状況で退職金を財産分与の対象と考えることに合理性はあるのでしょうか?
又、財産分与の対象になるとしましたら、その計算方法についても教えてください。
宜しくお願い致します。
【質問1】
離婚に向けて話をしていますが、妻より残額が残っていない退職金を財産分与の対象として求められています。これは合理性がある要求でしょうか?
【相談の背景】
離婚調停中です。退職金の財産分与について、お互い40代ですが、夫は退職時に支払われますが、私は確定拠出年金で毎月会社から3万積み立てられています。
【質問1】
この場合、私は損益は計算に含まず、婚姻期間分×1.5万を払う必要がありますか。
【質問2】
夫は定年まで勤める予定はなく、自己都合で退職する予定とのことであまり貰えない、退職金がいくらもらえるか分からないとのこと。その場合、どのくらい支払ってもらえますでしょうか。
【質問3】
仮に私だけ支払い、夫は不明瞭なため支払わなくて良いなどとなると不公平のように感じますが、上記2つの質問を踏まえて審判ではどのように決まりそうでしょうか。私としてはお互い財産分与なしにもっていきたいです
【相談の背景】
婚姻生活3年、別居2年数か月で離婚裁判中です。
財産分与で折り合いがつきません。
夫45歳(別居時は43歳)、当方は無職です。
話合いの段階では退職金は出ない、との一方的な夫の主張によりそもそも退職金制度があるのかも未確認な状態です。
当方の主張としては、夫の会社は一部上場の企業であり、業績も良く、過去に転職履歴もなく、夫にも転職願望がない為退職金が出る可能性は高いと考えています。
また、離婚請求は夫からされておりますが、給与明細、生命保険解返戻金等証明物の提示が一切なく、夫の根拠のない主張のみで話し合いに進展がなく調停を経て裁判になりました。
【質問1】
婚姻期間も短く、定年まで10年以上あるのですが、退職金も財産分与に含まれる可能性はありますか?
【質問2】
企業型確定拠出年金もあるのですが、こちらも財産分与に含まれますか?
【相談の背景】
離婚訴訟中で確定拠出年金と退職金の財産分与で意見が食い違っております。
相手が退職するまでは10年未満、現時点での確定拠出年金と退職金はお知らせである程度把握済み。
確定拠出年金と退職金の対象となる箇所をご教示願います。
【質問1】
確定拠出年金の対象額は確定拠出金の基準日の累計のみ。若しくは基準日時点の評価損益も足した額と考えて良いものでしょうか。
【質問2】
基準日時点での退職金は自己都合での退職金として計算されますか。
※実際に退職しない為、お知らせで届いた基準日時点の退職金から自己都合退職として差し引かれる退職金額に疑問を感じました。
【相談の背景】
夫と離婚を考えています。
財産分与について教えていただきたいのです。
退職金についてですが、夫は53歳。定年まであと7年。一流企業に勤めています。会社からの退職金に確定拠出年金も支払われます。こちらも退職金として、分与の対象になりますか。
【質問1】
退職金の分与について会社で積立ている確定拠出年金も財産分与の対象になりますか。また大体の金額を予想して離婚時に貰う方がいいのか、実際に定年時に確定金額を分けた方がいいのか迷っています。
【相談の背景】
退職金についてですが、財産分与で退職金を求められています。
1.同居時から別居時までの退職金額は提出しております。(50万円と仮定)
2.1.は退職までいた場合の別居時点の金額ですので自己都合の場合(25万円になります)
3.別居後に会社が退職金をイデコに切り替えました
4.しかし、会社が倒産した為、IDECOがなくなり、個人型確定拠出年金に切り替えました。(100万円と仮定)
【質問1】
この場合、財産目録に記載するのは1の50万円もしくは2.の25万円でよろしいのでしょうか?
離婚のときに退職金の話を何も決めなかった、あるいは退職金をもらえると知らなかったという方はいませんか?離婚後でも請求できるかどうかは時期が重要なポイントになります。後から請求を試みた方の事例を確認して、自分にまだ手段が残っているか確かめてみてください。
【相談の背景】
私は55歳で妻は53歳です。
私の方から離婚を考えています。
私は中小企業勤めで退職金は有りませんが、妻は生命保険会社の保険外交員を23年勤めていて、退職金が約2000万円は出ると何度か私に自慢しています。
数年前に弁護士の先生に退職金の事を相談した事がありますが、その時先生が仰っていたのが、退職金も離婚での財産分与の対象となり、離婚時での退職金を試算して折半となり、同額を一括で妻からもらうか、分割でもらう事になると聞いていました。
離婚時での財産分与の取り決めにはまだ退職金の事は持ち出さずに、妻が実際に退職するまで待ってやらないといけないかと思っています。
それは離婚時の妻は生活費で苦労させたくないと言う最後の情けです。
尚、前述しました通り、退職金の折半は離婚時の現時点での試算をして折半と言う事は理解しています。
【質問1】
離婚時の財産分与の取り決めに出していないと、2年以上経過してからの退職金の事を言ってもダメですか。
【質問2】
質問1でダメな場合、離婚時に退職金の取り決めをして、妻が実際に退職してから婚姻期間での退職金の折半額をもらう事は可能ですか。
財産分与についてなのですが、結婚してるときに退職金を得た人から、離婚してから、その退職金の財産分与の請求はできますか?使いきってないとの事ですが貯金はあるようなのです。
離婚後、退職金の財産分与調停の申立てをしました。
・婚姻期間31年
・退職金受給は確定、2~3年後
相手方からの資料開示(退職金の額)を待って、
「婚姻期間分相当額の退職金を、退職金受給時に支払う」で、解決致しました。
その際、退職金の額が思っていたよりずっと少ないものでした。
年収4千万に対して、退職金は2千万に満たない額でした。
調停員のかたも、その点質問して下さったのですが
「外資系は年収が高い分、退職金は少ないのです」と、元夫は答えていました。
税金を差し引き、1千万に満たない額が、私への財産分与となりました。
その後、元夫が「退職金と報奨金」に分けて、退職金のみ資料提示していたことを知りました。
退職金は2千万弱、報奨金はその数倍の額でした。
申立書に「退職金」と書いた穴を突かれた結果となりました。
障害者の息子の療育を私に一任し、自分は仕事風俗キャバクラ三昧。最後の最後まで裏切られました。
長男である元夫は、弟に実家の母親の面倒を任せていたのですが
判断力のにぶっていた母親に生前自分に都合のいい内容の遺書を書かせていたらしく
死去直後、悲しみの中にある弟一家を家から追い出し、実家を売って数千万円を得た人です。
退職時に支払われる報奨金も、退職金同様、婚姻期間相当額を元妻に支払うべきものと考えますが、
離婚日から2年半経過し、調停で決着もついた今、やはり打つ手はないものでしょうか?
よろしくお願い致します。
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