離婚したとき親からもらったお金は特有財産になる?

離婚の際、親から住宅購入資金等の援助を受けたお金の扱いに悩んでいませんか。そのお金が特有財産か共有財産かは、財産分与の結果を大きく左右します。書面がない場合の立証方法や贈与・貸付の判断基準、具体的な分与額の計算方法などを実例をもとに確認できます。

特有財産と共有財産の分かれ目は?

離婚の話し合いで「あの援助は夫婦二人への贈与だ」と言われ、頭金を出した親の気持ちが台無しに感じた経験はありませんか?親からの資金援助が「自分だけのもの」になるか「二人のもの」になるかは、わずかな事情の違いで大きく変わります。28件の実例から、その分かれ目を確かめてみましょう。

親からの資金援助でつくった家について。

相談者
988008さんの相談
投稿日:

親の資金援助でつくった家に関して、自分の子に相続した、または夫婦に援助したと財産分与で揉めることが多いみたいですが、離婚訴訟では判例的にどちらが認められやすいんですか?
夫婦に援助したと認められる際はどのような事情で認められるのですか?
先生方の経験から伺いたいと思います。

財産分与における夫の親からの住宅資金援助の扱い

相談者
995302さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について教えて下さい。

住宅を取得する際、夫の親から頭金として資金援助を受けました。具体的には頭金を住宅メーカーに振り込む際、事前に500万円の現金を手渡しで受領し、それを一度夫名義の口座に入金した上で、住宅メーカーの口座へ振り込みました。ちなみに、住宅は夫の単独名義で取得しています。(夫の親との共同名義ではない)

この500万円は、夫の特有財産になりますか?
それとも夫婦の共有財産になりますか?

できれば、その考え方を示す法律の条文や判例等を含めてご教示いただきたく、よろしくお願いします。

特有財産 夫婦への贈与?

相談者
1004187さんの相談
投稿日:

相談の背景
特有財産について質問させていただきます。
婚姻中に建てた家ですが、片方の親が贈与で資金援助した際に、自分の子に贈与したか夫婦に贈与したかで揉めることがあるらしいですが、過去の質問で夫婦に贈与したという結論に至るにはその時のいきさつや諸事情であると先生方が答えておりました。

質問1
夫婦に贈与した諸事情とは具体的にどのようなものか教えてください。

特有財産の証明に使える証拠は?

「贈与契約書を作っておけばよかった…」と後悔していませんか?書面がなくても、通帳の振込記録や親が書いた陳述書など、手元に残る資料で特有財産と立証できるケースがあります。どんな証拠が実際に有効だったのか、12件の実例をもとに確認してみましょう。

親の援助、相続の持ち家の財産分与への影響に関して

相談者
819442さんの相談
投稿日:

離婚の財産分与では持ち家は原則は折半で半分との理解ですが、特有財産や親の援助の場合ではその限りでない場合もあるようなので、
以外のケースではどうなるのか教えてください。

1. 頭金などを親の援助による場合、それはどのように証明すればいいですか?

2. 返済資金が相続した預金からのものという場合は、それをどのように証明すれば良いですか?

3. 1と2が特有財産とされる場合は、その差分が共有財産として折半となるのでしょうか?

住宅資金の贈与

相談者
340870さんの相談
投稿日:

子供の住宅資金を、親が子に贈与した件について。

親からの申し出により、その子供は、住宅資金を贈与してもらった。
父親の指示で、母親名義の預金口座(夫婦共有財産)から、母親が現金を引き出し、
そのお金を直接、子供に渡した。
無事、住宅も完成し7年程たった頃、父と母が離婚する事になった。
お互いの財産開示の段階で、母(妻)名義の口座から、大金が引き出されるいる事について
父(夫)は、何に使ったんだ?引き出した分の金額は、共有財産にカウントしろと、言い出した。
子供が母側(妻側)に味方している事を快く思っていない、父が、知らない振りをしている。
この場合、妻側は、そのお金を共有財産(財産分与)にカウントする必要はあるのでしょうか?

財産分与における親からの贈与について

相談者
109633さんの相談
投稿日:

現在、離婚調停を申し立てたところ、妻から財産分与を求められました。そこでいくつか教えていただきたいのですが、
1.妻の不倫が原因で別居中です。財産分与の基準日は別居時となるのでしょうか?それとも調停申立日となるのでしょうか?
2.婚姻期間中に親から贈与を受けたのですが、特に証拠はありません。(現金で受け取り、通帳に入れただけです。)この場合はどうやって証明すれば良いのでしょうか?
3.同じく婚姻期間前から親が自分名義で積んでいた生命保険を婚姻期間中に解約し、通帳に入れたのですが、証拠となる書類は破棄してしまっているため、どうやって証明すれば良いでしょうか?

特有財産は親が他界後も認められる?

援助してくれた親がすでに亡くなっており、「本人に証言してもらえないなら、もう認められないのでは…」と不安に感じていませんか?親が他界していても、客観的な資料の残し方次第で特有財産と認められた実例があります。あきらめる前に確認してみましょう。

住宅購入のための親からの資金援助は共有財産になりますか?

相談者
942057さんの相談
投稿日:

相手の親から住宅購入の資金援助を受けた分について財産分与の対象になるかどうかの相談です。
財産分与において、相手の親からの資金援助については
(1)相手方の特有財産とする
(2)夫婦への援助とみなし、共有財産とする
というように、2つのケースがあると思いますが、どういう状況であれば共有財産とみなすことは可能でしょうか?

なお、購入した家はすでに売却済みです。
また、相手の両親は他界しており、
住宅売却後、私の実家に住むことになったのですが、家の売却による収入で別に不動産を購入しています(ローン完済済み)

誰に対する生前贈与なのか?

相談者
757970さんの相談
投稿日:

友人(女性)の相談にのってください。
友人夫婦が夫の親からマンションの購入を勧められたそうです。

友人は拒否したそうですが、夫の親がどうしても孫の成長を近くで見たいと強く希望したそうです。その時に夫の親から「私たちが頭金を出す。これは友人の夫だけではなく友人本人と孫への贈与だ」と言われて渋々承諾したそうです。名義は夫だけになっています。

それから10数年が経ち、最近友人が離婚を考えているそうです。自宅は現在の価値を半分にして夫婦でわけるのが普通でしょう。
しかし夫の方は「頭金は自分だけに対する贈与だから家はほとんど自分の物だ」と言っているそうです。

そこで質問です。友人は贈与部分も折半を主張するにはどうしたらいいでしょうか?逆に友人の夫はどのようにしたら「自分だけの物だ」と主張できるのでしょうか?

ちなみに夫の両親は両方亡くなっています。
贈与税のことは無視してください。

離婚に際の親の土地の相続、家の売却について残債の支払い義務。

相談者
1220067さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居中で、離婚を考えています。
私(妻)の母の土地に夫が住宅ローンを組んで家を建てました。
土地を担保に住宅ローンを組みました。
今はそこに子供3人と妻・母で住んでいました。
先日母が亡くなり、離婚に伴い家を売却しようと夫から話がありました。
売却の際、建物だけでは売れないので土地と一緒に売ると言い出しました。
私には妹が2人います。
母の死亡保険金、預貯金等の財産も相続します。

【質問1】
この場合、土地や母の財産は離婚時の財産分与になりますか?

【質問2】
家を売却し住宅ローンが残っていたら、妻も半分支払わなければなりませんか?

【質問3】
支払わなければならない場合、土地と一緒に売却して建物だけ夫婦で折半にできるのでしょうか?

贈与か貸付かで何が変わる?

「あのお金は貸したのだから返せ」と、離婚のタイミングで義父母から突然言われるケースがあります。援助が「贈与」か「貸付」かによって、返還義務の有無や財産分与の額は変わってきます。16件の実例から、どちらに判断されやすいかを確認してみましょう。

住宅購入時、両親からの資金援助返済について、財産分与対象にならない?

相談者
708890さんの相談
投稿日:

2017年11月より現在、離婚調停中です。結婚してから、住宅を購入しました。その際、自身の両親から600万購入資金として援助してもらいました。ですが、両親から離婚になり住宅を売却するのなら購入時に渡したお金を返してほしいと言われ、その旨を離婚調停前に妻に伝え、返済に同意していたにも関わらず、離婚調停が始まると「そんなことは聞いていない」と言い出しました。住宅は無事売却し、ローンを返済して580万ほどプラスになっています。そこから500万は両親に返済したいと思っています。住宅購入時に借用書などは作成していませんでしたので、住宅売却を決めた直後に金銭消費貸借契約書を作成し、離婚調停で提出したのですが、調停員からは「効力はあまりない」と言われました。

1.両親へ返済するにはどうすればいいのでしょうか?

2.まだ財産分与の内容が確定していない時点で勝手に返済してはダメなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

住宅購入時に親から贈与された資金

相談者
155936さんの相談
投稿日:

親から住宅購入資金の一部を援助を受けていました。
借りたわけではなく贈与された認識です。
このたびその住宅を売却しました。それほど値下がりしなくて喜んでいました。売却代金で事業を興す算段などしていました。
が、親からは、住宅を売ったのであれば用済みだろうと、資金の返還を当然に求められました。
これは法的な観点からはどうなりますか。返還する必要があるでしょうか?

資金援助した家が売りに

相談者
442787さんの相談
投稿日:

将来同居を見込んで月々10万円住宅ローン返済のため援助してきましたが娘夫婦が離婚し、援助金の返済について以前、質問させていただきました。しかし、当方が請求することで孫の養育費等の支払が滞ることと、将来その住宅は孫に相続されるを考慮して請求を断念しました。
しかし、最近、その住宅が売り物件となっていることを知り、再度相談させていただきます。
5年9ヶ月月々10万円系690万円の援助は全額ではありませんがほぼ婿口座に振り込んでいますので(手渡しもあります)通帳には記載されています。
孫に相続されないのであれば少しでも取り戻すことを望んでいます。
どのようにすればいいのでしょうか?
婿との関係は娘が再婚したことで良好とはいえません。
よろしくおねがいします。

財産分与の具体的な計算方法は?

「親が出した頭金を差し引いたら、自分はいくらもらえるの?」と離婚時の財産分与の計算方法がわからず困っていませんか?援助額・購入価格・現在の査定額・残ローンなどをどう組み合わせて計算するのか、18件の具体的な数字を使った実例で確かめてみましょう。

離婚時の財産分与について。親からの住宅資金援助分はどう計算されますか?

相談者
605519さんの相談
投稿日:

中古マンション購入に私(妻)の父から資金援助を受けます。
住宅資金贈与の非課税枠は700万
年間贈与非課税枠は110万
なので810万までは無税のはずなのですが、父は、万が一離婚となった時に、
親からの援助分は財産分与しなくていいから税金を少し払っても、1000万受け取っておけ。と言います。
因みに購入価格1850万です。
万が一本当に離婚となった場合、財産分与はどんな計算になるのでしょうか?

親からの資金援助を受けた自宅の離婚時の財産分与の考え方

相談者
619239さんの相談
投稿日:

夫単独名義での住居について、以下条件の場合、夫の妻に対する財産分与はどういう考え方になりますでしょうか?

・売却価格5900万円
・売却諸費用190万円
・住宅ローン残高5000万円
・購入時の親(夫側)からの援助1000万円
・現在別居中で、夫1人が当該住居に住み、妻および子供2人は妻側の母親の家に住んでいる。
・別居は昨年11月からで、今年2月末を目処に離婚成立を目指すことは口頭で夫婦間合意済み

宜しくお願いします。

財産分与/住宅取得資金贈与の取り扱いについて

相談者
1205297さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に夫名義で6千万円の家を購入しました。購入時に妻の実家から2千万円の援助(住宅取得資金贈与の特例)を受け、残額を夫が住宅ローンで返済中です。時価5千万円でローン残高が2千万円ある場合ですが、住宅取得資金贈与の2千万円の取り扱いがわからず困っています。

【財産分与対象】5000(時価)−2000(ローン)=3000

購入価格6000に対し、妻側からの1/3の贈与2000により財産形成ができたと考えれば、財産分与対象3000について、妻は
(3000✕2/3÷2)+(3000✕1/3)=2000
の分与だと思うのですが正しいでしょうか(=妻:2000、夫:1000)

【質問1】
離婚後、家に一緒住み続ける場合、毎月のローン返済額を折半しようと思います。
(夫は養育費を、妻は家賃を、それぞれ振込)夫婦間での決め事ですが、家賃の考え方にルール、決まりはあるのでしょうか。

【質問2】
数年後に売却し上記の式で分与を考えてますが、税金面等、留意すべき点はございますでしょうか。

援助金の返還請求への対処法

離婚話が出た途端に「あのお金を返してほしい」と相手の親から突然連絡が来て、どう対応すればいいか途方に暮れていませんか?返還を求められても、法的に応じなくてよいケースは少なくありません。9件の実例から、正しい対処のヒントを見つけてみましょう。

住宅の資金援助を返す必要がありますか

相談者
871224さんの相談
投稿日:

家を購入した際、妻の親から資金援助を受けました。
築浅で、まだローンを払っています。
名義は夫です。
離婚して家は夫が住むのですが、妻の親は資金援助は娘にしたものだから返金せよと言っています。
援助を受けた当時、税金も払っています。
この場合、返金の義務はありますか?

協議離婚中です。結婚後の住宅購入資金援助の返却について

相談者
696878さんの相談
投稿日:

 価値観の違いから協議離婚中の状態です。
結婚5年後、相手の両親から資金援助を受けて住宅を購入したのですが、離婚するなら全額返却して欲しいと言われております。
当時購入した住宅は売却済みで、現在は買い替えた住宅に住んでおります。

 上記ケースの場合、返却する必要はあるのか。また返却する必要がある場合、全額私一人が返却するか半分で良いのかご教示いただければ幸いです。

財産分与の話になり親からの援助金でローンの支払いを。をした

相談者
295531さんの相談
投稿日:

離婚調停で財産分与の話になり、夫が親からの援助金を家のローンにいくらか当てたと今になって主張し始めました。
財産分与で自分の取り分を多くしようと証拠もないのにローンにあてた自分への贈与金分を返せと主張してます。

私の知らないそんなお金を私は払わなければならないのでしょうか?

特別受益と主張されたら?

親が亡くなった後の遺産分割で、他の兄弟姉妹から「住宅建設に使ったお金は特別受益にあたる」と言われ、自分の相続分を大幅に減らされそうになっていませんか?主張への反論方法や持ち戻し免除の可能性など、11件の実例をもとに有効な対応策を探してみましょう。

これまで援助された分の遺産相続について

相談者
1123959さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫と夫の実家に敷地内同居して3年になります。それまでに、夫の父の土地をもらって家を建てましたが、その土地が自殺のあった土地だったことで、売りローンを返済し残金で、私の実家へ増築し暮らしていました。
そこで私の親と上手く行かず、ちょうど夫の親も高齢なので敷地内に家を建ててもらいました名義は夫です。夫には兄と妹がいて、外に出てます。

【質問1】
夫の父が他界しました。兄と妹が遺産相続時に、これまで私達が親に使わせて来た金額も平等に計算してくれと言われています。
父は親の面倒をみることで家を建ててくれ、私達もそのように思っていました。

【質問2】
しかし、遺言書などは残していません。今まで親に出してもらった分は計算されるのでしょうか。

祖父から孫への住宅資金援助は父からの特別受益となるのでしょうか?

相談者
700130さんの相談
投稿日:

15年前父母が承知の上で私は祖父から住宅購入資金として1000万円を頂きました。その後祖父は亡くなり一人っ子だった母が相続、母も父も亡くなった今兄弟二人の相続が開始しました。この度の遺産分割協議の際、弟は祖父からの住宅購入資金は父からの特別受益だと訴えてきました。調停では祖父から受け取ったという証拠を出すことができませんでしたが弟も父からの特別受益だと主張はしていますがその証拠は出せずにおります。先日の調停では祖父が認知症の症状があったとして母の日記を提出した上、父からの特別受益だったと主張されました。祖父からの資金援助が父からの特別受益と認定されてしまうのでしょうか?今後はどう対応したらよいのでしょうか?

親から住宅資金贈与後に、親に一部金額をお返ししたい。契約書をつくるべきでしょうか

相談者
645982さんの相談
投稿日:

新築を計画中です。
親からの住宅資金の贈与税非課税枠を利用して、
義理の両親より住宅資金援助をしてもらう予定です。

ただし、実際は生前は少しずつお返ししたいと考えており、以下の計画を立てています。
義理の両親からは承諾を得ています。

・妻両親より住宅資金して贈与を受ける
・年100万以内で妻両親の口座に一定金額を振り込む

質問させていただきたいのは、

1.契約書(年間XXずつ金額を渡すという内容)を念のため作った方が良いか
2.契約書はトラブル(例えば、死後の相続時などで)実際に有効な書類になるか

曖昧な質問となり申し訳ありません。
口約束だと後々揉める種になる可能性があるため、どうするべきか悩んでいます。

財産分与の法律相談まとめ