親からの資金援助でつくった家について。
親の資金援助でつくった家に関して、自分の子に相続した、または夫婦に援助したと財産分与で揉めることが多いみたいですが、離婚訴訟では判例的にどちらが認められやすいんですか?
夫婦に援助したと認められる際はどのような事情で認められるのですか?
先生方の経験から伺いたいと思います。
離婚の際、親から住宅購入資金等の援助を受けたお金の扱いに悩んでいませんか。そのお金が特有財産か共有財産かは、財産分与の結果を大きく左右します。書面がない場合の立証方法や贈与・貸付の判断基準、具体的な分与額の計算方法などを実例をもとに確認できます。
離婚の話し合いで「あの援助は夫婦二人への贈与だ」と言われ、頭金を出した親の気持ちが台無しに感じた経験はありませんか?親からの資金援助が「自分だけのもの」になるか「二人のもの」になるかは、わずかな事情の違いで大きく変わります。28件の実例から、その分かれ目を確かめてみましょう。
親の資金援助でつくった家に関して、自分の子に相続した、または夫婦に援助したと財産分与で揉めることが多いみたいですが、離婚訴訟では判例的にどちらが認められやすいんですか?
夫婦に援助したと認められる際はどのような事情で認められるのですか?
先生方の経験から伺いたいと思います。
離婚時の財産分与について教えて下さい。
住宅を取得する際、夫の親から頭金として資金援助を受けました。具体的には頭金を住宅メーカーに振り込む際、事前に500万円の現金を手渡しで受領し、それを一度夫名義の口座に入金した上で、住宅メーカーの口座へ振り込みました。ちなみに、住宅は夫の単独名義で取得しています。(夫の親との共同名義ではない)
この500万円は、夫の特有財産になりますか?
それとも夫婦の共有財産になりますか?
できれば、その考え方を示す法律の条文や判例等を含めてご教示いただきたく、よろしくお願いします。
相談の背景
特有財産について質問させていただきます。
婚姻中に建てた家ですが、片方の親が贈与で資金援助した際に、自分の子に贈与したか夫婦に贈与したかで揉めることがあるらしいですが、過去の質問で夫婦に贈与したという結論に至るにはその時のいきさつや諸事情であると先生方が答えておりました。
質問1
夫婦に贈与した諸事情とは具体的にどのようなものか教えてください。
家を購入する際、元妻の親から200万もらい、それを使い家を購入しました。
財産分与の調停で、元妻がその200万は自分がもらったものだから返して欲しいといってきました。
この場合、夫婦2人にもらった共有の財産として考えられるのか。または、元妻個人の財産と考えられるのか...どちらになりますか?
元妻個人がもらったと聞いたのは調停の場が初めてです。
根拠、証拠もない発言です。
【相談の背景】
当事者Aの親から「夫婦で住宅取得に充てる目的」でまとまった資金が贈与され、その一部(約半分)が当事者B名義の共同口座に振り込まれました。
この口座はA・B双方が投資・将来のローン返済資金として利用しており、現時点で住宅は未購入です。
【質問1】
この贈与資金は民法762条の共有財産として分与対象になる可能性が高いか。
【質問2】
当事者Aへの贈与であっても、共同口座で管理・運用している事実は共有財産性を主張する上で有力か。
【質問3】
今後の証拠保全や交渉時の立証ポイントを教えてください。
現在、夫との離婚を考えています。
新居を建設中でしたが、その際に私の親から家の頭金として私に贈与されたお金は離婚が成立した際には、夫から返してもらえるでしょうか?
新居の登記手続きはまだですが、離婚すればそこに住むのは夫になるので、当然名義は夫のものになると思います。
ちなみに親から贈与されたお金はすでに頭金として住宅会社に
支払っています。残りの建築費用は夫名義でローンを組む予定です。
【相談の背景】
現在、夫と別居し離婚調停中。財産分与の協議を進めております。
現在私が居住しております家と土地の購入時には、夫側が資金を支払いましたが、10年以上前に建物と土地の権利の半分が、夫から私に贈与されました。
今回、財産分与の協議において、夫側より「もともとこの建物と土地は自分の親からの遺産で資金を用立てし、得たものである。そのためこの土地・建物に関しては夫婦の財産ではなく、自分だけの財産といえるものなので、離婚に際して、以前の贈与は取消しとなり、財産分与の対象外の資産となる」という旨の主張をされました。
【質問1】
夫側の主張は、法律上正当なものであり、妻側としては必ず受け入れなければならないものなのでしょうか。教えてください。
財産分与の話です。
妻と私と2人の名義で家のローンを組みました。
そこで、妻は最初に300万円先払いました。それは結婚する前に貯めていたお金だそうです。なので後は私がしばらくローンを支払うことになったのですが
私は結婚した後、給料から天引きで毎月8万ずつ払いました。それが3年ほど経ちおよそ計300万ぐらいにはなりました。なので、来月から半分ずつ(私4万、妻4万)にしようと言ったところ、、、
妻曰く結婚した後は共有財産なので、私は月4万しか返したことにならないと言い張るのですが果たしてそうなのでしょうか?
教えて下さい。よろしくおねがいします。
離婚を考えています。財産分与について教えてください。
結婚から数年後に夫の親が亡くなりました。夫は遺産を相続しましたが、相続財産は全て株や債券を購入し、利益が出ています。相続財産は特段の事情がない限り財産分与の対象外となる事は理解していますし、争うつもりはありませんが、利益分については分与を主張できないものでしょうか?(相談1)
夫は遺産を元に増やしたお金は、財産分与の対象外だと主張しています。
また、夫は会社を立ち上げたのですが、苦しい状況であっても遺産には手をつけず、わざわざ他から借金をしてやりくりしています。借金は夫の名義ではあるものの、夫が言うには二人の生活のために借金しているのだから、離婚した場合、この借金は財産分与の対象だと主張しています。生活は、私が独身時代に購入した家に二人で住んでいますが、住居費以外の生活費は確かに夫が出しています。やはり借金は財産分与の対象となるのでしょうか?(相談2)
話しは相続財産の話しに戻りますが、夫は諸事情により、相続した財産を減らしています。この損失分は二人の共有財産で埋めたようなのですが、夫はその事実を隠しています。先ほど「相続財産について財産分与を主張しない」と書きましたが、この事実について証明できれば、相続財産の一部は共有財産だと主張し認めてもらえる可能性はあるのでしょうか?(相談3)
総資産(遺産含め)ではプラスですが、離婚すると夫の主張では、私の手元には家と借金だけが残る事になってしまいます。なんとかお知恵をお貸しください。
30代男です。
新築を夫婦名義で建てる予定です。
その際頭金1000万円父親から支援してもらう予定だったのですが、そのお金を妻の口座に入金してしまいました。
その場合住宅資金援助で非課税の対象にはやっぱりなりませんでしょうか?
まだ妻の口座に1000万円そのまま入っているのですが、一度父親に戻してそれから私の口座に入れ直したら贈与税は全員にかかってしまうのでしょうか?
離婚での財産分与についての相談です。
子どもの親権はこちら側が取得するのですが財産分与をするにあたって、私の親が子どものために契約した学資保険は分与の対象になるのでしょうか。親が一括支払いをし、契約者、受け取りを私にしております。
また、婚姻後に私の親から贈与された財産があります。口座から口座への送金などではなく手渡しでの贈与でした。これも対象になりますか?
財産分与について。
今、離婚調停中です。
結婚前に義父が私の口座に現金振込があったどの事ですが、私の記憶には残念ながらありません。
私の通帳履歴は古いのでとれないのですが、先方はどこに出したかは不明ですが、出金履歴はある様です。
このお金について、先方は先方の特有財産か共有財産か、どちらかを主張して来る様です。
私は振込こまれた記憶が無い為、こちら側としても何とも言い様がありません。
もし、この振込まれたお金が事実としたら、このお金はどのように法律上は扱われるのでしょうか?
共有財産?相手側の特有財産?
それとも私の特有財産?
こちらは頂いた、借りたなど何も書面が無い状況です。
相手側が明確に私の口座に振り込んだと証明したとしても、このお金はどの様に扱えばいい良いか不明です。
夫婦と成人の子供二人の計四人の家族です。
結婚後20年が経過し、現在離婚の話が持ち上がっています。
現在は、私(夫)の父親は他界しており母親が存命中です。
その母親から、相続時精算の手続きで現在住んでいる土地を私の名義にしており、その上にある母親名義の家に家族四人で住んでいます。つまり住んでいる家は母の名義、その土地は私の名義となっています。母は老人ホームに入っています。
さて、現在私は手元に家族の貯金として300万円ほどしかありません。
①いまの段階で離婚をする場合、私たちの貯金300万円を私と妻でどう財産分与するのかを話し合うことになると考えてよろしいでしょうか。つまり現在私が所有する土地は、私の親からの相続の土地となるので妻に離婚に伴う財産分与としての対象とはならないと考えてよろしいのでしょうか。
②私の母が将来他界して母の家を私が相続を完了した段階で、妻との離婚を行うための財産分与を行うとした場合、私の財産は現在住んでいる家と土地と残った貯金300万円となりますが、その段階でも家と土地は私の親からの相続であり、手元の現金は夫婦で稼いだものとして判断し、その300万円のみが財産分与の対象となるのでしょうか。それとも私名義の全てが離婚に伴う財産分与の対象になるのでしょうか。
以上ですが、逆の立場で妻の親から得られる財産は全て妻のものであり、私は権利がないものと認識しています。
もちろん今までの20年間の妻の働きには感謝しておりますので、相続の家屋・土地を売却し、妻へもその何割かをお礼として渡したいと考えていますが、①、②について、まずベースとなる法律の見解を教えていただきたくお願いを申し上げます。
結婚してから親の贈与で家を建てましたが、
これも離婚する時の財産分与の対象になるのでしょうか?
離婚調停前なのですが、親からの贈与を主張していますが、妻は応じる様子がありません。第三者からみてどのように判断されますでしょうか?
1.自動車200万円
入社後、結婚前に自家用車を200万で買ってもらお金が貯まったら返すといいながら、今日にいたる。
婚姻期間中4年間所有し妻も免許をとり活用た。
2.自動車税16万円
上記の自動車税を婚姻期間中4年間に負担してもらった。
3.自動車任意保険80万円
上記の自動車任意保険を婚姻期間中9年間に負担してもらった。
4.生命保険100万円
婚姻期間中13年間親に負担してもらった受取人は妻であった。
5.米代86万円
両親がつくった米を13年間親にお願いし、送ってもらった。
6.住宅購入時祝い金100万円
マンション購入時の頭金のたしにした祝い金
7慶弔金と献花立替18万円
親族のお葬式にかかった費立替
8.結納半返し100万円
結納で200万円親が負担、亡き義父が100万円返すと言ったものの他界。
9.着物175万円
有事の際に必要だからと私が親に頼んで仕立ててもらった。
訪問着、パールセットは使用済み100万円
付け下げ、無地、黒夏用、黒冬用未使用。
妻は返すと言いますが、一旦精算してから、中古として、評価したいです。
以上が第三者かみて贈与となるアドバイスねがいます。
なお、この支援によりマンションの頭金がローンより沢山出せたことは事実です。
もし、妻が認めなければ分与となるのでしょうか。
私名義のマンションは私の住む場所がなくなるので
うりたくないです。妻と子は義母が一人暮らしするマンション3LDKで住む場があります。
去年主人の両親から、娘に教育資金贈与を受けました。離婚をした場合、共有財産は基本は折半だと思いますが、贈与を受けた娘の教育資金は
どうなりますか?
主人の親からの贈与なので、主人の物
娘の教育資金なので、養育者監護者の物
共有財産として財産分与
二番目が一番幸いなのですが、
全額養育者が受け取れますか?
【相談の背景】
DV夫との離婚裁判中です。財産分与の話し合いにおいて、夫は、住宅資金として自分の親からもらった500万円および夫の両親の金婚式祝金300万円について、自分の父親からの陳述書を添付して特有財産と主張しました。
一方で夫は、私の父からの生前贈与(年間110万円を10年以上)は介護の報酬(実際には介護はしておらず、私は数回の入院や通院に付き添ったのみ)である、私が実家に行き家事を疎かにした。だから特有財産ではなく、共有財産であると主張しています。
夫は、住宅取得後に家族でお前数回の海外旅行に行った際、「旅費は俺の親からの住宅資金で賄っている」「お前の親からの住宅資金援助はなかった」と繰り返し私をなじりました。
【質問1】
夫は自分の親からの住宅購入資金の大半を家族での海外旅行資金に充てました。
本来の目的(住宅資金としての贈与)と違う用途で使っていますが、夫の特有財産となりますか?
離婚調停の持家の財産分与についての質問です。
姉の夫が、姉の夫の親から生前贈与と主張し、3000万円支払い、
姉の親は家の購入で1000万円支払い、数年後に、姉の親がローン残金2000万円支払った場合、
持家の財産分与は半分ずつになるのでしょうか?
それとも、持家の財産分与は、それ以外の分け方になるのでしょうか?
【相談の背景】
親から相続した土地(宅地)を担保に
銀行借り入れをし
その土地に一階部分は自宅、上に
アパート(収益物件)を乗せて建てました。
住宅ローンの支払いはその家賃収入から
支払いしておりました!
【質問1】
土地、アパート、自宅は
離婚のさい、財産分与の対象になりますか?
【質問2】
上物のアパートは
アパートローン
下の自宅は住宅ローンです。
ローン支払い全て引かれた金額の収益が
毎月振り込まれています。
【相談の背景】
財産分与について教えてください。
毎年、親が私へと50万の贈与をしてくれていたとします。
(振込なのでその証拠は残っています。)
離婚の際、この毎年親が贈与してくれていたお金は財産分与の対象になりますか?
基本的には親からの贈与は対象ではないとありますが、生活費の援助と見なされると対象になってしまうという記述を見かけたので気になりました。
毎年50万ずつ贈与があった場合、離婚の際、これはどうなりますか?
【質問1】
財産分与対象なのか教えてください
離婚調停中の夫です。婚姻期間中に親から次の生前贈与を受けています。分与対象になるでしょうか?
①住宅購入の頭金として1,000万円(住宅の名義は全て私です)
②子供名義(親からすると孫)の預貯金550万円(年間110万円を5年間、相続税対策としての世代飛ばしを意図したもので事実上、私への贈与になると考えます、なお私自身は親から別途暦年贈与は受けていません)
③夫(私)を契約人かつ被保険者とし受取人を妻とした死亡保険1,000万円、及び夫と妻を逆にした同額の死亡保険(資金提供者は全て私の親です)
親戚から私達の子供に送られたお金を一時的に私達の家を買う時の資金(夫名義)に使用したのですが、その後夫の不貞が発覚。
私は専業主婦で、収入のほとんどは夫だよりの家庭です。
本来なら月々に子供貯金へ少しづつ返金するはずでしたが、それどころか生活費を不貞に使用しており、
親戚からその金は子供に送ったもので、子供の貯金にきちんと返金して欲しいと夫に言いました。
夫は夫婦の家に使ったものだから、全て自分が払うのはおかしいと主張。
この場合、私と夫は半々で返していくべきなのでしょうか?
離婚はしませんが、親戚一同、夫が信用できない為、今のうちから返してくれと言っている状態です。
特有財産という扱いになるとも聞いてますが、離婚ではなく不貞を改める誓約書でも、支払いを求めることは出来ますか?
妻が勝手に子供連れて出て行きました。
その時に、家のお金も私名義の支払い用の口座だけ残して全て通帳は妻が持って行きました。
その通帳の中には私の親が家を建てる時に頭金として貰って家を建てて余ったお金も入れております。
私の親のお金なので妻にその余った分のお金は返してもらいたいのですが、このような親から貰ったお金も夫婦としての共有財産となってしまい返してはもらえないのでしょうか?
この度離婚に際して、夫婦の手元の現金が1000万円ほどありますので、50パーセントずつの500万円を夫婦それぞれに分けようと思います。
それ以外の財産ですが、
①私夫は存命中の親からの相続時精算として土地を貰っています。
この①についても財産分与の対象となるのでしょうか。
②次に私夫の親の住宅に住居していますが、親の他界後の相続でその家も私夫のものになるよう遺言書に残されております。妻からは上記①とあわせて②も財産分与の対象にするよう言われています。
このように、①、②のような親からの相続も離婚時の財産分与となるのでしょうか。
協議離婚に進む可能性があるのですが、大きな財産として持家の不動産があります。
この不動産の購入の際は、私の父から1,000万円を頂きました。本年度の確定申告で贈与税非課税の申告する予定です。
ちなみに当該資金は私の口座に振り込まれ、そこまま土地の取得の際に振り込みをしており資金の動きは明確です。また、土地の登記も私の1/1の持分を設定しております。
当該贈与分で取得した土地も共有財産として財産分割の対象となるのでしょうか?ちなみに相手は勝手に夫婦の新居のためにと言ってくる可能性は有りますが、贈与税の非課税の申告要件(直系尊属への贈与)からも、これは私の特有財産であると主張できますでしょうか?
10年以上前に、両親と二世帯住宅を建てました
トータル3500万円ほどかかり、1200万円程、両親に出してもらいました
名義は私です
この場合は贈与にあたりますか?
【相談の背景】
自分の親より1000万円のお金を贈与されました。(銀行口座に振り込み)
この資金のみを元手に投資をし利益を出したとします、この時夫と離婚した場合財産分与がどうなるのかご教示願います。
贈与税は支払うつもりです。
【質問1】
親からの贈与分(1000万円)は財産分与の対象外となりますでしょうか?
【質問2】
運用して出した益は財産分与の対象外となりますでしょうか?(運用は全て私自身で行います)
【質問3】
3、財産分与と運用益両方を守る方法はありますか?
【相談の背景】
婚姻後に夫が相続でもらった土地を売って得たお金100%で建てた家があります。
【質問1】
これは夫の特有財産になりますか?
また、この夫婦が別居する事になった場合は、妻に出て行ってもらう事は出来ますか?
「贈与契約書を作っておけばよかった…」と後悔していませんか?書面がなくても、通帳の振込記録や親が書いた陳述書など、手元に残る資料で特有財産と立証できるケースがあります。どんな証拠が実際に有効だったのか、12件の実例をもとに確認してみましょう。
離婚の財産分与では持ち家は原則は折半で半分との理解ですが、特有財産や親の援助の場合ではその限りでない場合もあるようなので、
以外のケースではどうなるのか教えてください。
1. 頭金などを親の援助による場合、それはどのように証明すればいいですか?
2. 返済資金が相続した預金からのものという場合は、それをどのように証明すれば良いですか?
3. 1と2が特有財産とされる場合は、その差分が共有財産として折半となるのでしょうか?
子供の住宅資金を、親が子に贈与した件について。
親からの申し出により、その子供は、住宅資金を贈与してもらった。
父親の指示で、母親名義の預金口座(夫婦共有財産)から、母親が現金を引き出し、
そのお金を直接、子供に渡した。
無事、住宅も完成し7年程たった頃、父と母が離婚する事になった。
お互いの財産開示の段階で、母(妻)名義の口座から、大金が引き出されるいる事について
父(夫)は、何に使ったんだ?引き出した分の金額は、共有財産にカウントしろと、言い出した。
子供が母側(妻側)に味方している事を快く思っていない、父が、知らない振りをしている。
この場合、妻側は、そのお金を共有財産(財産分与)にカウントする必要はあるのでしょうか?
現在、離婚調停を申し立てたところ、妻から財産分与を求められました。そこでいくつか教えていただきたいのですが、
1.妻の不倫が原因で別居中です。財産分与の基準日は別居時となるのでしょうか?それとも調停申立日となるのでしょうか?
2.婚姻期間中に親から贈与を受けたのですが、特に証拠はありません。(現金で受け取り、通帳に入れただけです。)この場合はどうやって証明すれば良いのでしょうか?
3.同じく婚姻期間前から親が自分名義で積んでいた生命保険を婚姻期間中に解約し、通帳に入れたのですが、証拠となる書類は破棄してしまっているため、どうやって証明すれば良いでしょうか?
離婚に伴う財産分与にあたり、自分の親の相続財産を証明するものとして、遺産分割協議書の他、相続後の土地家屋売買契約書などはあるのですが、25年前に財産を引き継いだ当時の預貯金通帳が無く(おそらく何度か引越ししたので処分している)、4000万円(親の不動産売却金込)ほどあるのですが、へたをすれば全額相続対象になるんではと知人から言われました。記憶をたどって、預貯金明細を銀行等に問い合わせても現在から10年程度分しか調べてもらえませんでした。当時相続財産の一部1000万円ほどは現金で手元においてあり、離婚するとは思っていなかったものですから通常の家計の中で一緒にして使っており、その分会社の給料を天引きで貯蓄へ回し、かなりの貯金ができたのですが、相手は私の両親のおよその相続財産を知りながら、知人に法律の詳しい人がいるらしく、それもすべて共有財産だと主張していてます。
私の手元にあるのは、9年前に両親の土地・家屋を売って、ローンも組んで、今の私の名義の家を建てたのですが、お金の出所が私の両親のものだと説明できるものは手元にありません。
また、幸い会社の給料がよかったので、会社へ勤めてからまじめにコツコツとためたとすれば、支払えない額ではないと思われる金額です。会社にも給与明細を問い合わせましたが、10年分しか取得できず、証明には不十分です。
このまま、妻に私の両親の相続遺産も財産分与の対象としてその1/2も渡さなくてはならないのでしょうか。
さらに今私の住んでいる家も売却しないと財産分与できず、大変困っています。
【相談の背景】
現在離婚訴訟中で、不動産の財産分与で揉めています。
20年前、自身の持ち分1/3、私の親の持ち分1/3、配偶者の持ち分1/3(これは私の親から贈与された分)の自宅を保有していたのですが、その後10年前にそれを売却して(ローンも組んで)新しい家を建てました。
新しい自宅不動産の持ち分は私が2/3、配偶者が1/3です。
【質問1】
従前の家の私の親の持ち分について、登記上も私が引き継いだものですが、配偶者側からは共有財産と主張されています。これが普通なのでしょうか。
【質問2】
実際に登記上引き継がれていますが、当時は売却⇒購入に専念していたこともあって、それに見合う書面等は作成していませんでした。親の財産は私の特有財産であるとの主張はやはり困難なのでしょうか。
今回妻より離婚調停を申し立てられており、自宅の財産分与で意見が分かれています。
婚姻後に自宅を建築した際、自分の親より、2100万の生前贈与を受けて、夫婦で400万ローンを組んで返済中です。妻側は夫婦に贈与したか贈与分も共有財産と主張していますが、こちら側は親は子に贈与したと返答しました。
このような財産分与で揉めることが多いと思いますが、先生方の経験上、判例的にやはり夫婦に対しての贈与としてとられることが多いのでしょうか?
家を建築する上にあたって夫婦で親からの援助をお願いしましたが、親は既に実家の近くに土地を探している状況でした。
【相談の背景】
特有財産についてご質問です。
祖父から生前に贈与として300万
祖母から300万暦年贈与として合計600万贈与を受けました。
その後、私の名義に600万を移し恥ずかしながら預貯金もほぼ無く生活費など等に充当しておりました。
現在もメインバンクとして利用していますが、私の給与等もその口座に入れて使っており特有財産と給与が混ざってしまっています。
現預貯金は250万円程になっております。
その後、妻が学校に通っていた為そのお金を私が特有財産から捻出しました。
質問1
現在別居し協議中なのですが妻の学費は返金してもらえるのでしょうか?(特有財産から捻出した為)
質問2
特有財産と私の給与が混ざった口座になっていますが、600万の特有財産を貰っているため、共有財産としては認められず折半しなくてもいいのでしょうか?
【質問1】
共有財産としてみなされるのか
【相談の背景】
婚姻期間中にお互いの両親から
金銭の援助を受けています
お互いの通帳に親から金銭が振り込まれています
相手が定期預金に振り込まれた金銭について
相手の親からの贈与であると主張しています
相手の親から振り込まれた証拠はありませんが
数日前に相手の親の出金記録が残っています
その他証拠となるものは残っていません
この金銭は離婚時も残っています
相手はこれを贈与を受けた金銭で特有財産であると言いいます
私はこれは2人で使うために頂いたものであると認識しています
【質問1】
財産分与(審判)において親からもらった金銭を相手が特有財産だと主張し、私が2人で使うために頂いいたものであると主張する場合、どちらに立証責任がありますか?
離婚調停の持家の財産分与について質問です。
姉の夫は、持家を購入するのに、親からの3000万円だしてもらったことを生前贈与等と主張してくると思われます。
姉の夫が、確定申告などせず、税金を払っていない場合、または、姉の夫の親が3000万円出した証拠がない場合でも、離婚調停・審判では、姉の夫の親が3000万円出したとみなされるのでしょうか?
66歳 昨年定年を迎えた者です。
結婚は2005年になります。
同棲は2000年です。
2003年の出来事なのですが
住宅取得資金の贈与を親から受けました
贈与に際しては現金で直接授受をしたので
銀行口座に入出金履歴がありません。
資金援助と住宅ローンにより住宅を購入後
結局、購入した住宅に居住することなく、
第三者に賃貸することとなり、現在に至ります。
現在、当方離婚調停中であり
当住宅の購入資金の一部は親から贈与であることを
主張したいと思っていますが、立証が難しいです。
住宅取得控除は1度も受けていません。
弁護士様は、このような事例で
どのように立証されるのでしょうか
【相談の背景】
夫のモラハラ、DVから将来的に離婚を考えており、その時の資金作りも兼ねて結婚後に作成した私名義の通帳に振り込まれた親からの生前贈与を元手に株、fxを始めました。
【質問1】
離婚する事になった場合、投資によって得た利益.含み益も財産分与の対象になりますか?
【質問2】
今回のケースで特有財産と認められるようにする場合、どのような事が必要になりますか?
【質問3】
また、親からの生前贈与を受けた場合全般で、特有財産と認められる為に気をつるべき事、やっておくべき事等が有れば知りたいです。宜しくお願い致します。
離婚調停中です。
12年前に私の実家の土地に家を建てる事になり、マンションを売却した所マンション価格が下がりマイナスが出てしまいました。
その時に私の母に400万を借りて相殺しました。
借用書などはなく、まとまったお金ができたら返すと口約束だけで終わりました。
その時に母の口座から夫の口座に振り込みをした記録はあります。
離婚するにあたって、夫は、別居する際に家はやる、家のローンは最後まで支払うと言って出て行きましたが、弁護士が付きローンの残金を私に支払う様に言って来ましたが、私の今の給料でしたら生活するのが精一杯でローンまで払えません。
財産放棄をするならローンを支払うと言って来ています。
私は、母に借りたお金を取り戻すというか、2人で借りたのだからせめて半分でも母に返して欲しいと主張していますが、借りた証拠が無い、娘可愛さに母親が援助しただけだと弁護士は言い、支払う気は無いようです。
このまま泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?
その400万の他に門や車庫などを作る際に母に出して貰ったり、今の家の手付け金も100万を出して貰っていて、母にはかなり出費をさせています。
それが全て援助…と思っていたで片付けられるのも納得がいきません
援助してくれた親がすでに亡くなっており、「本人に証言してもらえないなら、もう認められないのでは…」と不安に感じていませんか?親が他界していても、客観的な資料の残し方次第で特有財産と認められた実例があります。あきらめる前に確認してみましょう。
相手の親から住宅購入の資金援助を受けた分について財産分与の対象になるかどうかの相談です。
財産分与において、相手の親からの資金援助については
(1)相手方の特有財産とする
(2)夫婦への援助とみなし、共有財産とする
というように、2つのケースがあると思いますが、どういう状況であれば共有財産とみなすことは可能でしょうか?
なお、購入した家はすでに売却済みです。
また、相手の両親は他界しており、
住宅売却後、私の実家に住むことになったのですが、家の売却による収入で別に不動産を購入しています(ローン完済済み)
友人(女性)の相談にのってください。
友人夫婦が夫の親からマンションの購入を勧められたそうです。
友人は拒否したそうですが、夫の親がどうしても孫の成長を近くで見たいと強く希望したそうです。その時に夫の親から「私たちが頭金を出す。これは友人の夫だけではなく友人本人と孫への贈与だ」と言われて渋々承諾したそうです。名義は夫だけになっています。
それから10数年が経ち、最近友人が離婚を考えているそうです。自宅は現在の価値を半分にして夫婦でわけるのが普通でしょう。
しかし夫の方は「頭金は自分だけに対する贈与だから家はほとんど自分の物だ」と言っているそうです。
そこで質問です。友人は贈与部分も折半を主張するにはどうしたらいいでしょうか?逆に友人の夫はどのようにしたら「自分だけの物だ」と主張できるのでしょうか?
ちなみに夫の両親は両方亡くなっています。
贈与税のことは無視してください。
【相談の背景】
別居中で、離婚を考えています。
私(妻)の母の土地に夫が住宅ローンを組んで家を建てました。
土地を担保に住宅ローンを組みました。
今はそこに子供3人と妻・母で住んでいました。
先日母が亡くなり、離婚に伴い家を売却しようと夫から話がありました。
売却の際、建物だけでは売れないので土地と一緒に売ると言い出しました。
私には妹が2人います。
母の死亡保険金、預貯金等の財産も相続します。
【質問1】
この場合、土地や母の財産は離婚時の財産分与になりますか?
【質問2】
家を売却し住宅ローンが残っていたら、妻も半分支払わなければなりませんか?
【質問3】
支払わなければならない場合、土地と一緒に売却して建物だけ夫婦で折半にできるのでしょうか?
「あのお金は貸したのだから返せ」と、離婚のタイミングで義父母から突然言われるケースがあります。援助が「贈与」か「貸付」かによって、返還義務の有無や財産分与の額は変わってきます。16件の実例から、どちらに判断されやすいかを確認してみましょう。
2017年11月より現在、離婚調停中です。結婚してから、住宅を購入しました。その際、自身の両親から600万購入資金として援助してもらいました。ですが、両親から離婚になり住宅を売却するのなら購入時に渡したお金を返してほしいと言われ、その旨を離婚調停前に妻に伝え、返済に同意していたにも関わらず、離婚調停が始まると「そんなことは聞いていない」と言い出しました。住宅は無事売却し、ローンを返済して580万ほどプラスになっています。そこから500万は両親に返済したいと思っています。住宅購入時に借用書などは作成していませんでしたので、住宅売却を決めた直後に金銭消費貸借契約書を作成し、離婚調停で提出したのですが、調停員からは「効力はあまりない」と言われました。
1.両親へ返済するにはどうすればいいのでしょうか?
2.まだ財産分与の内容が確定していない時点で勝手に返済してはダメなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
親から住宅購入資金の一部を援助を受けていました。
借りたわけではなく贈与された認識です。
このたびその住宅を売却しました。それほど値下がりしなくて喜んでいました。売却代金で事業を興す算段などしていました。
が、親からは、住宅を売ったのであれば用済みだろうと、資金の返還を当然に求められました。
これは法的な観点からはどうなりますか。返還する必要があるでしょうか?
将来同居を見込んで月々10万円住宅ローン返済のため援助してきましたが娘夫婦が離婚し、援助金の返済について以前、質問させていただきました。しかし、当方が請求することで孫の養育費等の支払が滞ることと、将来その住宅は孫に相続されるを考慮して請求を断念しました。
しかし、最近、その住宅が売り物件となっていることを知り、再度相談させていただきます。
5年9ヶ月月々10万円系690万円の援助は全額ではありませんがほぼ婿口座に振り込んでいますので(手渡しもあります)通帳には記載されています。
孫に相続されないのであれば少しでも取り戻すことを望んでいます。
どのようにすればいいのでしょうか?
婿との関係は娘が再婚したことで良好とはいえません。
よろしくおねがいします。
この度、配偶者の不倫で離婚することになりました。証拠もあるため慰謝料請求をしますが、財産分与で質問です。家を新築した際に配偶者の親から一千万の援助を受けました。生前贈与の税金などちゃんと手続きしてあります。所有者は土地建物とも配偶者になってます。これは離婚したら両親に返すべきお金ですか?向こうの親は不倫も擁護し、過保護で配偶者に反省させる気持ちもなくさせ離婚に至り、そのうえ私が苦労して設計した家を離婚後、両親が住む計画を立ててるため、何だか納得できません。ローンは2千万でもし売っても、親に返したら赤字かとんとんくらいです。ちなみにお金を贈与された際、二人のためにくれたものと思い、お礼もしっかり言いました。お願いします。
財産分与についてお聞きしたいです。
今現在、調停中です。
事業の開業資金が、婚姻中に貯めた共有財産と借り入れ金と相手方の親の援助で開業しました。割合的には、1:2:1位です。
開業は、私と相手方と二人でやることは決まっていましたし(相手方の親も知っていました)、開業の準備には私もかなりの貢献をしましたし、開業後も別居するまで事業を手伝っていました。
このような場合、相手方の親の援助は二人への援助と考え、共有財産であると考えられると思うのですが、相手方は特有財産だから全額返せ、と言ってきます。(財産分与分から引く、と言っています。)
先生方のお考えをお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
事業は個人自営業です。
離婚時の財産分与の際、結婚してからの2年間、マイホームを購入の際など、自分の両親より150万 援助してもらいました。
離婚するにあたって、この150万を配偶者に請求出来るのでしょうか? 銀行に預けてしまい数字上はありますが、出し入れがあるため、ごちゃ混ぜになっている状況です。
逆に150数字上なく、先にそのお金を使い、別口座の妻の預金がその分 使わずに残っていたら、返還請求は可能なのでしょうか?
数年前住宅購入資金として、私の親から2000万円の贈与をうけました。
贈与ですので、当時借用書はありませんでした。
住宅ローン、住宅共に夫名義です。
後に事情があり親から返済を求められた為、返済をしたいと考えております。
ただ夫が返済に納得しておりません。
私が借り主として、借用書を書き返済を行う予定にしています。
質問内容
1.この借金は離婚の財産分与の際に、夫婦の共有財産となりますでしょうか?
2.夫にも返済を求めたい場合、どのような方法がありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
2500万円の新築住宅取得に係り、親から1000万円の資金援助を受け、住宅取得資金贈与の非課税制度を活用するつもりです。
工務店との契約者が子(自分)でありながら、親が直接、工務店に1000万円支払う場合について
【質問1】
親が工務店に支払っても贈与とみなされるのでしょうか。
【質問2】
親が工務店に1000万円支払った場合贈与としない場合は、住宅の登記の持分は親1000万円、自分1500万円と、しなければならないのでしょうか。
ぜひ教えてください。
結婚当初、妻と妻の親の希望で予定していなかった住宅購入をしました。
夫婦に対して妻の親から480万円贈与を受けました。
半分は私への贈与にしたいと妻の親からの希望で、妻への贈与ではなく、夫婦名義で「借用書」を作成しました。
月々2万円の20年返済ですが、妻の親から「月に2万円贈与していると思ってくれればいいよ」と言われていたため一切返済しておりません。
この後、問題が2つ起こりました。
1つ目は15年で妻の親が亡くなってしまったことです。遺産は妻が全部相続しました。
2つ目は25年で私と妻が離婚することになってしまったことです。
現在妻は「あの480万円は私だけが贈与されたものだ!」と主張しています。返済した事実はありませんから言っていることは理解できるのですが、釈然としません。
質問は申し訳ありませんが3つあります。
①本当に妻だけへの贈与ならば普通に親→子の贈与にすればよかった(非課税・申告必要)
あえて借用書にした説明をできなければ、少なくとも2人に対して15年間は贈与が行われたとして、残り5年分を清算することにはならないでしょうか?
②妻が「贈与→借用」と主張した場合の妻の親が亡くなっていることの関連
③贈与税逃れなど問題
お恥ずかしいことに贈与税のことを全く知らず、贈与ではなく借用書を作った理由も今になって理解した次第でございます。(不動産屋担当者が妻の親にアドバイスしたので)私たちのやったことは税金逃れとして問題になるでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありません。ぜひ回答お願いします。
【相談の背景】
八年前、私(妻)の親に700万円借りて、中古住宅を購入いたしました。家の名義は私です。
借用書は私の名義で利息なしで毎月五万円支払いをする約束になっています。
最初は支払いをしていましたが、一年位で払ったり払わなかったり、金額も少なくなったりと変わり、今に至ってます。親には口頭である時で構わないと許可は貰っていて、今は親から借りた分は550万くらい残高があります。
これとは別で、3年前にリフォームを行った際の銀行のローンが、主人名義で300万、現在の残高は200万ほど有ります。支払いは滞ったことはありません。
二人の給料を合算して生活費にし、そこから支払いをしていました。
【質問1】
この度、離婚することになったのですが、財産分与はどうなりますか
【質問2】
父が、貸したお金は私に対しての生前贈与だと思ってるから、支払わなくても構わないと言ってくれました。数年かけて借金から減額するといった方法で生前贈与は可能でしょうか。
【質問3】
もし可能であれば、借用書を書き直したり何か書面など必要でしょうか
【質問4】
購入時の車庫や庭の工事、除雪機などは私の独身時代の貯金を使いました。車庫や除雪機などは財産分与の対象になりますか?なる場合、使用者は主人ですが、独身時代の貯金を使っても折半になりますか。
【相談の背景】
夫と離婚を考えています。
夫の不貞行為、モラハラがあり離婚協議に向けて動いています。
【質問1】
5年前に夫名義で購入した持ち家がありますが、購入時に私の両親からかなりの資金援助をうけて購入しています。
親からの資金援助は返してもらえるのでしょうか?
相手親から、生活費(50万)としてお金を貰いました。離婚調停で、その生活費を使わないでも生活できてたはずだから、そのお金は離婚するにあたり返してほしいと言われました。実際、そのお金に手をつけないと生活できないで、その半分位しか残ってないです。財産分与になるはずなんですが、親からの贈与になるので、返すべきと言われてます。(弁護士を雇ってますので、本人の考えなのかどうなのかは不明です)
そのお金は、私の通帳に振込されてますし、生活費として貰ってるので、贈与なのか???って私は思ってます。
仮に贈与なら、私は50万丸々相手に返すべきなんでしょうか?
離婚するにあたり、
妻の両親から家を建てた時に出した資金(1000万円)を返してほしいと
要求されており困っています。
状況としては、
・結婚1年目で家を購入
・購入費用は、
私:1500万(結婚前に貯めた貯金)
妻: 500万(結婚前に貯めた貯金)
妻の両親:1000万
住宅ローン:1500万(残金:1400万)(私名義)
・家の名義は私と妻の共同名義
・不動産屋に見積もってもらった家の売値は2500万
・離婚原因は、妻と私の親との不仲で、
私の不倫、暴力、生活費を家に入れない等はありません。
私としては、財産分与として家の売却費から住宅ローンと
諸経費を引いて残りを妻と折半したいと考えているのですが、
妻の両親に出して頂いた1000万円にはなりません。
【教えて頂きたいこと】
私に妻の両親に出してもらった建築資金1000万円を返す義務があるか
教えて頂けないでしょうか。
現在、離婚調停中ですが、財産分与の協議にあたり、婚姻期間中に配偶者の親の自己破産に際して、夫婦の財産(おもに当方の貯蓄)から配偶者の親に対して身辺整理費用として金銭財産を贈与しました。その贈与分を共有財産の配偶者分から弁済(半額でも)を受けることが可能でしょうか?贈与分については証明する書類等は残っていませんが、配偶者の親を助けるために同意して贈与したものなので、夫婦共有の資産の減額分を離婚時の財産分与分から弁済してほしいと思うのですが、可能でしょうか。
5年前、妻の家に養子縁組する条件で、妻の両親が住宅建築費1000万円を私に贈与しました。
書面で贈与契約は締結していません。
今回離婚する予定なのですが、離縁もする際、贈与した1000万円は返せと妻の両親は主張しています。
私は全額返還義務があるでしょうか。
財産分与についてお聞きします。婚姻期間一年で夫単独名義の住宅ローン3000万、返済30万のみです。離婚後は夫が住み続け、売却しません。住宅契約の際に、私の親から私へに手付金と頭金の贈与がありました。夫名義のために夫への贈与に見えます。離婚後は私が住まないために返済してもらえますか。私の固有財産になるのでしょうか。頭金と手付金が無ければ住宅ローンも組めなかった夫です。返済が無い場合は住み続けるより売却したほうが良いのでしょうか。恐らくオーバーローンになると思いますが。
「親が出した頭金を差し引いたら、自分はいくらもらえるの?」と離婚時の財産分与の計算方法がわからず困っていませんか?援助額・購入価格・現在の査定額・残ローンなどをどう組み合わせて計算するのか、18件の具体的な数字を使った実例で確かめてみましょう。
中古マンション購入に私(妻)の父から資金援助を受けます。
住宅資金贈与の非課税枠は700万
年間贈与非課税枠は110万
なので810万までは無税のはずなのですが、父は、万が一離婚となった時に、
親からの援助分は財産分与しなくていいから税金を少し払っても、1000万受け取っておけ。と言います。
因みに購入価格1850万です。
万が一本当に離婚となった場合、財産分与はどんな計算になるのでしょうか?
夫単独名義での住居について、以下条件の場合、夫の妻に対する財産分与はどういう考え方になりますでしょうか?
・売却価格5900万円
・売却諸費用190万円
・住宅ローン残高5000万円
・購入時の親(夫側)からの援助1000万円
・現在別居中で、夫1人が当該住居に住み、妻および子供2人は妻側の母親の家に住んでいる。
・別居は昨年11月からで、今年2月末を目処に離婚成立を目指すことは口頭で夫婦間合意済み
宜しくお願いします。
【相談の背景】
15年前に夫名義で6千万円の家を購入しました。購入時に妻の実家から2千万円の援助(住宅取得資金贈与の特例)を受け、残額を夫が住宅ローンで返済中です。時価5千万円でローン残高が2千万円ある場合ですが、住宅取得資金贈与の2千万円の取り扱いがわからず困っています。
【財産分与対象】5000(時価)−2000(ローン)=3000
購入価格6000に対し、妻側からの1/3の贈与2000により財産形成ができたと考えれば、財産分与対象3000について、妻は
(3000✕2/3÷2)+(3000✕1/3)=2000
の分与だと思うのですが正しいでしょうか(=妻:2000、夫:1000)
【質問1】
離婚後、家に一緒住み続ける場合、毎月のローン返済額を折半しようと思います。
(夫は養育費を、妻は家賃を、それぞれ振込)夫婦間での決め事ですが、家賃の考え方にルール、決まりはあるのでしょうか。
【質問2】
数年後に売却し上記の式で分与を考えてますが、税金面等、留意すべき点はございますでしょうか。
4950万円で購入した住宅の財産分与の質問です。
負担額は、夫の親550万円、妻の親1000万円、夫婦の自己資金400万円、夫ローン1800万円、妻ローン1200万円となっています。
数年に渡って妻の親が夫のローン返済に200万円、妻のローン返済に200万援助しました。
現在の査定額は3180万円で、ローン残高は夫850万円、妻650万円です。
妻が家に住み続ける予定です。
以前実質持分割合での計算を教えて頂きました。
住宅を売ったと仮定する計算等、いろいろ計算方法があるようですが、
どのような計算方法が最も一般的なのでしょうか?
そしてその場合どのような計算式になるでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
夫との離婚を考えています。
入籍前に夫名義の家を建てて、一緒に住み始めてから入籍しました。
現在、夫名義の住宅ローン残高が2,500万円あります。
私の両親に頭金として300万円出してもらっていて、最初の住宅購入の為の手数料等、現金で40万円ほど私が一人で支払っています。
住宅ローンには入籍前の夫の別のローン60万円も一緒に組み入れられています。
不動産の価値を知る為に複数の不動産会社に家の査定してもらった結果、2,300万〜2,600万でした。
【質問1】
アンダーローンになった場合とオーバーローンになった場合、親からの援助も含めて、財産分与がどうなるのか教えていただきたいです。
【質問2】
夫が住宅ローンに一緒に組み入れた別のローンが、当初は車のローンだと言っていたのに、別のローンであったことが判明しました。私には嘘をついていた事と、入籍前のローンなのでこの分は夫に請求できますか?
昨年、祖母から母へ2000万円の相続があり、母は障害者で体が不自由な為、一緒に同居するという理由からその2000万を私に贈与しました。
私はこれを機に旦那との共同名義で5000万円の家を購入し、贈与した2000万円の内,1500百万円を頭金&手数料、家財費に使い、残3500万円を旦那の個人名義でローンを組みました。
家の所有権は5分の1が私、5分の4が旦那名義になっています。
又、贈与した残高で230万円の車を購入し、200万円が贈与したお金で残30万円は旦那名義のローンを組みました。所有名義は私です。
この度、旦那の不貞により離婚となりそうです。
そうなった場合、家も家財も財産分与で半分は旦那に権利があるのでしょうか?
昨年引っ越ししましたので、ローンは1年間払いましたが、まだ3400万円程残っています。
子供も転校したくはないと言ってますし、出来れば母と子供たちとで、この家に住んで居たいのですが、方法はありますでしょうか?
又、車も旦那に半分権利があるのでしょうか?
助言お願い致します。
【相談の背景】
離婚時の財産分与について、住宅ローン契約時に妻の母から遺産として残していた1000万円を住宅購入の足しにと妻が受け取りました。
その1000万円には手をつけずに一旦私と妻の収入合算でローン契約締結し支払いを開始したのちに
1000万のうち500万円を繰り上げ返済として使用しました。
残りは妻が所持しクーラー等の電気製品を購入しました。
【質問1】
両親からの援助額は分割に含まないとの理解ですが、住宅価値ーローン残高が1000万円以上として、分割対象としないのは繰り上げ返済の500万のみとの理解でよいでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚調停中で妻と別居中です。
離婚の際の取り決めが何一つ決まりません。その中で取り急ぎ財産分与、特に家について聞きたいことがあります。結論を言うと、離婚後も家は手放したくありません。
名義は夫である私で、昔も今も一人で払い続けています。
土地と家、併せて約2500万円で、うち約1000万円を私の両親から贈与してもらい、頭金として入れています。
ローンは約1500万円からスタートし、残り900万円ほど残っています。
なお、まだ家の評価額は調べられていません。
【質問1】
本来であれば財産は折半になりますが、上記のように私の親から贈与を受けた場合、どのような計算式、もしくは比率で財産分与が行われるのでしょうか?
【相談の背景】
自分の頭金や住宅ローンと、配偶者の親からの援助で新築購入した後、配偶者の親から援助金の返還求められています。不動産の権利は、援助分は配偶者の持ち分になっています。また、様々な理由により、離婚して、本人が住宅ローン払いつつ該当不動産に住み続ける予定で、不動産名義を全て本人にし、離婚の財産分与として、配偶者への支払いを考えています。
不動産2500、本人の残ローン1500、配偶者親からの援助金500の金額
【質問1】
配偶者親援助金は共有財産でなく、不動産名義変更と交換し全額500分を配偶者か親の銀行に振込。夫婦間の共有財産として2500-1500-500=500の半分を配偶者に。財産分与考え方あってますでしょうか
【質問2】
離婚の成立、不動産登記簿の変更、本人から配偶者やその親への支払い の順番について、非課税とするために、気を付けることがありますか
【質問3】
登記簿変更以外の事務処理が他に何かありますでしょうか。税務署等。固定資産税等。
【相談の背景】
財産分与で質問です。土地と家を合わせて4000万で購入する際に主人の両親から500万円援助がありました。おおまかに、主人側の財産開示で、土地、家それぞれ700万の価値、合わせて1400万円と出ました。貯金は別居時で2500万円です。私は資産がわずかなため考慮しないとなっています。
【質問1】
1/8を両親から援助、と計算したらいいですか?不動産価値は、1400万円の1/8で175万を引いた金額でいいですか?
【質問2】
家は私が住むので、2500万と不動産額を足して半分にし、不動産額を引いた残りが、私が受け取る現金の額であっていますか?
【相談の背景】
戸建の財産分与中です。
残債は3300万ほどです。
妻は家をでます。私は住み続けます。
私は建てる時、私の親から住宅購入資金として200万援助してもらいました。
【質問1】
この場合、親からの200万は、特有財産でしょうか?
【質問2】
どのような分与になりますか。
お世話になります。
離婚調停にて住宅ローンの財産分与で争ってます。
結婚当初、妻の親から頭金1000万円を援助してもらい、残額は私のローンにて夫婦共有名義で新築マンションを購入しました。
この間、私がかなりの繰り上げ返済を行い、2年後に別の新築マンションに買い換えました。これも共同名義で。
この時の頭金には、前の家の売却額から残ローンを差し引いた額を充てました。
今の家も結構な額のローンを払い込んでおり、売却見積り額から差し引くと、1000万円弱にはなりそうです。
妻側は今の家を売って援助金満額を返せと主張するのですが、当方は援助金は前の家で清算済み、今回の1000万円弱は折半だと主張します。
一般的にどちらの主張がまかり通るものなのか、お教え下さい。
親からの贈与があるマンションの財産分与をする際に、売却する場合と夫が住み続ける場合の計算方法について質問です。
購入価格 3490万円
親の贈与により繰上返済 170万円
ローン残高 1770万円
査定価格 1850万円
売却の際の仲介手数料 70万円
1.売却する場合
売却価格から仲介手数料を差し引くとローン残高とほぼ同額になるため、親から贈与分は手元に残らないのでしょうか。
2.夫が住み続ける場合
・仲介手数料分は考慮しなくていいのか
・親から贈与分は、査定価格からローン 残高を差し引いた金額で按分するのか、また査定価格で按分するのか。
よろしくお願いします。
財産分与につきましてお問合せさせて頂きます。
15年前に購入した家が5000万円。
親からの贈与が2000万円。
売却価格が3000万円。
ローンはありません。
以前、このサイトで閲覧したご回答の中に、
3000万円ー2000万円=1000万円が財産分与の対象になると記載ありました。
その他にも当時の出した割合、5分の2の残りの財産分与と、登記持分での財産分与の考えの記載もあります。
どれも妥当性があるのでしょうか?
贈与金額がそのままスライドする場合の考えは、不動産価値が上がった場合を考慮するとスライドする場合が妥当性があると聞きました。
よろしくお願い致します。
この度、離婚の際に分与でもめています。
住宅購入の際に6000万の新築に対して、
夫500万(親から融資)
妻500万(親から300、婚姻前貯金から200)
持ち分(夫:妻)土地が1:1
家屋が4:1
時価4200万。残債3500万。夫のみのローン。妻は計1000万支払い済み。離婚後は夫が住みます。
700万で妻は夫に財産分与で売却しようとしましたが、夫には負担能力ないため、500万で売却し、残りの200万分の妻土地持ち分について子供二人に生前分与で100万分ずつ、離婚の財産分与と同時にできますか。税金については発生しないでしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
結婚後に住宅を購入しました。その際に両親から生前贈与として1,000万円を受け取り、住宅購入資金に充てています。
その後、賃貸住宅への住み替えに伴い、持家を売却(購入金額とほぼ同額)し、売却によって得られた金額のうち、1,000万円を自分名義の口座に預けています。
【質問1】
離婚時の財産分与では、1,000万円は現預金のため分与対象となりますか。あるいは元を辿れば両親から贈与されたお金なので私個人に帰属する財産となり対象外となりますでしょうか。
離婚が決まり、財産分与のことで夫ともめています。
20年ほど前に出世払いということで私の両親から900万円ほど援助をしてもらいました。マンション購入のためです。
借用書は書いてませんし、当時の通帳等もありません。
夫はそれは援助であって、負の財産には当たらないということで、マンションの資産額の半分額を夫に渡すべきだと主張してきます。
確かに、両親は90歳となり高齢で、マンション購入当時も70歳。両親も援助してくれたのだとは思いますが、どうしても、夫に渡したくありません。
そこで、いまから、当時の日付で
「900万円を借りました。
平成27年3月に一括返済します。」
という借用書を書くことは、偽造になりますか?
書いた時期を鑑定された場合、借用書は無効なんでしょうか?
【相談の背景】
2年前に夫である私が親から家・土地を贈与され、その後すぐにフルリフォームとして3,400万くらいのローンを1年3ヶ月ほど前に組みました。理由は今回は伏せますがまもなく離婚の話し合いが始まる予定でどう財産分与になるか気になりご相談させていただきました。親からの贈与や相続された家は分与対象外となるそうですが、婚姻中にリフォームした時のローンがある状態で財産分与となった場合はどのように配分されるのでしょうか?財産となるものとして、結婚前にローンで購入した車(結婚後も半分くらいの期間払っていた)・自営業で使用している軽自動車6台(どれも古いので、査定は低い)・家具・家電などの家財・預貯金総額700万前後(子供名義の通帳にも不定期に家の通帳から積み立てしていた分も含む)・子供の学資2つ(現在10年と7年くらい契約している)があります。自営業の建物・土地は父が所有です。妻の特有財産は身につけるもの以外はありません。
【質問1】
このような場合、妻の取り分はどのようになりますか?住宅は特有財産の為私が住み、住宅ローンは私が払って行きます。親権はこれからです。
離婚話が出た途端に「あのお金を返してほしい」と相手の親から突然連絡が来て、どう対応すればいいか途方に暮れていませんか?返還を求められても、法的に応じなくてよいケースは少なくありません。9件の実例から、正しい対処のヒントを見つけてみましょう。
家を購入した際、妻の親から資金援助を受けました。
築浅で、まだローンを払っています。
名義は夫です。
離婚して家は夫が住むのですが、妻の親は資金援助は娘にしたものだから返金せよと言っています。
援助を受けた当時、税金も払っています。
この場合、返金の義務はありますか?
価値観の違いから協議離婚中の状態です。
結婚5年後、相手の両親から資金援助を受けて住宅を購入したのですが、離婚するなら全額返却して欲しいと言われております。
当時購入した住宅は売却済みで、現在は買い替えた住宅に住んでおります。
上記ケースの場合、返却する必要はあるのか。また返却する必要がある場合、全額私一人が返却するか半分で良いのかご教示いただければ幸いです。
離婚調停で財産分与の話になり、夫が親からの援助金を家のローンにいくらか当てたと今になって主張し始めました。
財産分与で自分の取り分を多くしようと証拠もないのにローンにあてた自分への贈与金分を返せと主張してます。
私の知らないそんなお金を私は払わなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
財産分与について教えて下さい。
家の外構(塀の改修と納屋の取り壊し)を私の親が支出してくれました。親とは同居です。
費用は
塀が160万円
納屋の解体費が40万円です。
ですが、今回離婚することになりその事に納得が言っていないといいますか、簡単に言うと怒っており、本来はあなた方がやるべき事だったのだから、全額返すよう求められています。
【質問1】
この場合、財産分与からその返済額を差し引く事は可能なのでしょうか?おそらく夫(婿)はこの事に理解は示さないと思います。私は親の言うことにも一理あると思っています。
贈与についてです。
住宅購入の為親から270万援助してもらいました
このお金はあげるから気持ち良く使ってと言われました
しかし次の日やっぱり返せと言われました
私は新築の話しもある程度進み、返す気持ちはありません又親と仲直りもありません
法律的に返さなく良いですか?
マイホーム新築半年で離婚話がでてます。
結婚9年目 6歳(年長)の子供が1人います
理由は専業主婦の私がゲームに夢中になり家事をおろそかにしてたこと。
もともと掃除が苦手で結婚当初から主人の納得する掃除が
出来てなかった事で離婚してくれと言われました
今はゲームもやめ一生懸命主婦業をこなしておりますが、
主人曰く一度失った信頼は戻らないと離婚の一点張りです。
私は主人の金遣いの荒さで何度も離婚を考えていましたが、
子供の為にと思いとどまってきました。
一度だけ我慢ができずに離婚届を渡した事もあります。
正直、夫へ対する愛情はありません
なので先日の話し合いで離婚に同意しました
問題なのがマイホームです
売らない場合
主人曰くオレがローンを返しながら住むといっています
ただ、家を建てた時に義親と私の両親それぞれから少ないですが資金援助を受けています
私の両親は娘と孫のために資金援助をしたのだからその分は返してほしいといってますが
主人は返すつもりはなさそうです。
親に泣いてもらうしかないのでしょうか?
売る場合
2人の預金は家を建てた時に家具家電を新調する時にほぼ使ってしまい今はほとんどありません
家を売ってもオーバーローンになります
もし、マイホームを財産分与するのであれば主人名義のため養育費から相殺するしかないと言われてしまいます
なにか良い方法はないのでしょうか?
住宅購入時に援助を受けたお金は返さなければダメです?
宜しくお願いします。
「私・姉・母・父・祖母(父の母)」の5人で住む自宅を購入する為に祖母から500万円の援助を受けて私名義のローンを組みました。(この時に500万をどういう扱いにするかは書面に残しておらず、「頭金に使いなさい」とだけ言われました。)
父親名義で無いのは、父が借金を持っている事や収入が低い事から審査が通らず、正社員で働いている私名義でしかローンが通らなかった為です。ですので自宅の土地建物は私名義になっています。
購入から三年目に祖母が認知症(所謂まだらボケ)になり年明けから施設に入りました。
そうしたら叔母(父親の姉)から「祖母は自分の終の棲家だと思って自宅購入時に500万を援助した、なのにボケたとたんに施設に入れられて凹んでいる。このまま最後まで施設に入れておくのなら援助した500万は返しなさい。」と言われました。
叔母の言う通り500万円は返さないといけませんか?
こちらの言い分としては、新しい家に越した時から祖母の症状は出ていましたが、昨年末秋頃から暴れたりする事が多くなり、皆働いているため平日も一日付きっ切りでいる訳にもいかず、他に方法が無いので施設に頼りました。決してボケたとたんに入れた訳ではありません。
施設に入れる前にも叔母にも相談していました、その時すでに500万円に関しては知っていましたが、「返す必要は無い」と言っていました、なのにここ数カ月で急に意見を変えています。
週末に母が祖母に確認しに行った時は「返す必要は無い」と言われたらしいですが、その後に叔母が確認しに行くと「返してもらえ」と言われたと言って来ます。
施設の毎月のお金は祖母の年金から支払っており、私達や叔母がお金を負担するような事はありません。祖母の年齢を考えても(今現在90歳近く)仮に100歳まで施設にいても大丈夫です。
なので祖母の施設料等で500万円が急に必要になった訳でもないのに叔母は感情的に「500万円を返せ」と言って来て正直話し合いになりません。
私たちも余裕がある訳では無いので500万円という大金はすぐに用意出来ませんし、そもそも返す必要があるのかも疑問です。
法律的には住宅購入時に援助してもらった500万円には返済義務がありますか?
どうぞ教えて下さい。
宜しくお願いします。
現在離婚調停中ですが、住宅取得の際に夫の親から援助を受けた1000万の返済義務について教えていただきたいです。
2年前に、1000万の援助を受け、その他に夫と私の共同名義で2800万のローンを組み、土地建物共に夫と私の共同名義としています。
このたび離婚するにあたり、ローンを私1人の名義に変更し(変更可能と確認済)、私が返済しながら子供たち(幼稚園児2人)と住みたいと思っており、1回目の調停では、離婚の原因は夫にあるため私のいいようにして構わない、と言われていたのに、突然、「離婚するなら1000万(夫と折半と考えて500万)を返せ」「家は売れ」と夫の両親が言っていると夫から連絡がありました。
その夫の両親の言い分は聞き入れる必要はあるのでしょうか。贈与は返済の義務はないといろいろなサイトで見かけましたが、本当でしょうか。後にあちらから金銭について訴えられ、返済を余儀なくされる可能性もあるのでしょうか。
新居購入の際、義親からの贈与がありました。土地は実母の所有物。家は主人と私名義。ローンは主人のみというかたちです。
離婚の際、家と土地は私の名義にする場合、どのようにしたらよいのでしょうか?また、義理の両親からの贈与金は返金しなくてはならないのでしょうか?(残債は実母が支払う予定。私がローンを組めるようなら私が返済希望)
親が亡くなった後の遺産分割で、他の兄弟姉妹から「住宅建設に使ったお金は特別受益にあたる」と言われ、自分の相続分を大幅に減らされそうになっていませんか?主張への反論方法や持ち戻し免除の可能性など、11件の実例をもとに有効な対応策を探してみましょう。
【相談の背景】
夫と夫の実家に敷地内同居して3年になります。それまでに、夫の父の土地をもらって家を建てましたが、その土地が自殺のあった土地だったことで、売りローンを返済し残金で、私の実家へ増築し暮らしていました。
そこで私の親と上手く行かず、ちょうど夫の親も高齢なので敷地内に家を建ててもらいました名義は夫です。夫には兄と妹がいて、外に出てます。
【質問1】
夫の父が他界しました。兄と妹が遺産相続時に、これまで私達が親に使わせて来た金額も平等に計算してくれと言われています。
父は親の面倒をみることで家を建ててくれ、私達もそのように思っていました。
【質問2】
しかし、遺言書などは残していません。今まで親に出してもらった分は計算されるのでしょうか。
15年前父母が承知の上で私は祖父から住宅購入資金として1000万円を頂きました。その後祖父は亡くなり一人っ子だった母が相続、母も父も亡くなった今兄弟二人の相続が開始しました。この度の遺産分割協議の際、弟は祖父からの住宅購入資金は父からの特別受益だと訴えてきました。調停では祖父から受け取ったという証拠を出すことができませんでしたが弟も父からの特別受益だと主張はしていますがその証拠は出せずにおります。先日の調停では祖父が認知症の症状があったとして母の日記を提出した上、父からの特別受益だったと主張されました。祖父からの資金援助が父からの特別受益と認定されてしまうのでしょうか?今後はどう対応したらよいのでしょうか?
新築を計画中です。
親からの住宅資金の贈与税非課税枠を利用して、
義理の両親より住宅資金援助をしてもらう予定です。
ただし、実際は生前は少しずつお返ししたいと考えており、以下の計画を立てています。
義理の両親からは承諾を得ています。
・妻両親より住宅資金して贈与を受ける
・年100万以内で妻両親の口座に一定金額を振り込む
質問させていただきたいのは、
1.契約書(年間XXずつ金額を渡すという内容)を念のため作った方が良いか
2.契約書はトラブル(例えば、死後の相続時などで)実際に有効な書類になるか
曖昧な質問となり申し訳ありません。
口約束だと後々揉める種になる可能性があるため、どうするべきか悩んでいます。
【相談の背景】
年老いた両親が家と借家にしている古いマンションを売ろうと考えています。家とマンションの土地は母の両親から受け継いだもので、今は婿養子である父の名義になっています。家は父が来てからしばらくして建てて替えたもので、マンションも父と母がたてたものです。母には結婚して家を出ている妹がいてその妹には2人の息子とその家族がいます。その母の妹が結婚した時時、祖父は財産分与として家を買い与えたそうですが、それを証明するものはありません。
【質問1】
この家とマンションを売った場合、その利益の配分は母の妹やその息子たちにも請求する権利があるのでしょうか?その場合、どういう配分になるのでしょうか?
相続の件で相談させていただきます。 昨年父親(被相続人)が死亡しました。 母親はすでに他界しています。 相続人は子供が3人(長女、次女、長男)です。 長男家族(夫婦と子供2人)は被相続人の家に同居していましたが、十数年まえに家を取り壊し、長男名義で家を新築し、被相続人夫婦も長男家族と同居していました。 土地の名義は被相続人、建物の名義は長男です。 建築資金の援助として被相続人から長男に数百万円が贈与されています。 その後数年経過し、長男の仕事の関係で長男夫婦と子供の一人が別のマンションに引っ越しました。 長男の子供の一人は被相続人夫婦と継続して同居していました。
質問:長男の新築資金として援助した数百万円は特別受益にあたるのでしょうか? (同居していても、同居していなくても)
よろしくおねがいします。
私達夫婦は妻の親に約5000万円の支出があります。妻には3人の兄弟がいますが、そのうちの一人は約1000万円実家に出したと言っています。他の2人はほとんどお金を出していません。 妻の父にはおよそ1000万円の家だけがあります。しかし、私と義父の関係は破綻しているので義父は妻に家を相続させることを渋っています。義父は昔から長男を溺愛していました。その長男はほとんどお金を出していない2人のうちの一人です。義父は長男に家を相続させたいと思っているようです。ただ義父の好き嫌いという理由だけで、遺言や生前贈与という形で私達の相続分がなくなってしまうのは納得がいきません。 そこで、先生方に3つ質問がございます。
1義父が長男に不動産を生前贈与すると言い出した時、反対して阻止することは出来ますか。 また、反対できない場合、寄与分を主張できますか。 2勝手に我々の同意なしに生前贈与させた時寄与分を主張して無効にさせることはできますか。 3義父が遺言を書いていて相続になった時も寄与分を主張できますか。 ご教示いただけますと幸いです。
相続関係のことで相談です。
家を新築することになり、頭金を妻側の親から援助をうけることになりました。
そこで、母が心配し始めたのは、夫が再婚で、前妻との間に子供がいることです。
夫にもしものことがあった場合、相続が発生し、今回建てる家も相続の対象になると思うのですが、母からすると出資したのに前妻との間の子供に相続分が発生するのが嫌のようです。
なんとか回避する方法はないでしょうか。
何か方法があれば教えていただけませんでしょうか。
この度、ひょっとしたことから実父(今年で80歳)が私の妹の住宅の拡張資金を提供する可能性があることがわかりました。父は明言していませんが、口を濁している状況をみると、確度は高いと思われます。
そこで、質問がございます。
1)財産(将来の遺産)の子への平等分配の点から、妹に資金融資する額について、今の段階で実父に問い詰めて把握しておく必要があるでしょうか。
2)親の生前の贈与については、子であっても関与はできないのでしょうか。
3)親の遺言書に、融資している場合は、その内容を記してもらう必要があるのでしょうか。
【相談の背景】
20数年前に私が離婚したとき元妻への財産分与の支払いを親が払った場合(親が立て替えたのではなく諸事情によりが親が元妻へ財産分与額を払った)、私は親から贈与を受けたことになるのでしょうか?
【質問1】
私は親から贈与を受けたことになるのでしょうか?(財産分与額は300万円です。)
【相談の背景】
被相続人=父
相続人=配偶者+私を含め子供3人 計4人
私は母子家庭で子供を二人育てています。
8年前、まだ父が存命してた時に、住宅購入資金として300万円贈与を受けました。
また、その他生活費として月3万円を5年間援助してもらっていました。
現在相続の協議中なのですが、他の相続人は贈与を受けた300万は特別受益なので持ち戻しするよう言っております
【質問1】
私は持ち戻し免除に該当するのではないかと思っているのですが、弁護士の先生から見ていかがでしょうか。
【質問2】
また、生活費として援助されていた分も持ち戻しを主張される可能性はあるのでしょうか。
先日母が亡くなり遺産相続をすることになりました
母が最期に住んでいた家・土地(持ち家)、
両親が建てた家・土地
預貯金が1000万
問題なのは、生前、私たちに相談なく、両親が建てた家・土地を
弟の名義になってたことです。母が望んでしたとは思えません。
田舎に引っ越すときに両親が弟に貸していたものです。(家賃取ってません)
家自体は築30年たっており、価値はほとんどない状態ですが、
土地は1000万くらいはあります。
お聞きしたいことは
①生前贈与されてた家・土地は今回の相続には無関係なのか
(両親が苦労して建てた家なので、今回仏壇をちゃんと面倒みてくれるのなら
私たちは文句は言わないつもりでした)
②弟は仏壇・墓の移設管理で費用が掛かる(と言っても墓の移設は私たちは合意してません)
から預貯金のうち、半分を自分がもらう。
残りをさらに3人で分けると勝手に言っている
③弟が今住んでいる家は貸したときに両親はリフォームして貸してます
年数がたったので自分たちで更にリフォームした費用があるので
この家を対象にするのなら土地の評価からリフォーム分差し引くから
(でも今後も住んでいくつもり)
④両親が貸していた20年間家賃を取っていませんが、これは何の関係もないのか
です
ちなみに
両親生前、ほとんど親の面倒も見ず、
1年に2度程度日帰りで顔を見せた程度です。入院したときすらほとんど来ませんでした。
いつでも行くときは何かおねだりをする時です。
介護が必要だった2年間も介護に来た事ありません。すべて私と妹でしていました。
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