離婚時の財産分与で結婚前の貯金はどこまで守れる?

結婚前にためた貯金を結婚式や新居の家具に使った、別居後に相手が預貯金を引き出したなど、離婚の話し合いで気になる点は尽きません。財産分与では婚姻前の預貯金は原則として特有財産ですが、給与口座で混ざった場合や住宅の頭金に充てた場合、親からの援助や結婚祝い金の扱い、婚前の借金や奨学金の影響まで判断は分かれます。基準時の考え方や証明に必要な資料の集め方を、相談例に沿って整理します。

結婚前の貯金は財産分与の対象になる?

結婚前から自分でためてきた貯金まで、離婚のときに分けなければならないのでしょうか。財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分ける制度のため、婚姻前の預貯金は夫婦の一方だけのものとされる特有財産にあたり、原則として対象外と考えられます。ここでは分与の対象となる財産の範囲と、婚前貯金がどこまで守られるのかという基本の考え方を整理します。

財産分与で婚姻前の貯金について

相談者
1279377さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚で、財産分与を決める場合、婚姻年数が長いと、貯金の特有財産を証明しにくいと聞きました。婚姻25年です。私は結婚前に、父から貰った300万円がありましたが、専業主婦が長かったので、自分の小遣いや、車などで使い、半分しかありません。10年位前からはパート収入がありますが、全て小遣いなどで消えています。通帳も解約したり、まとめたりで、当時の履歴がはっきりしません。

【質問1】
私のような場合、財産分与はどうなるのでしょうか?父から、娘に300万円渡したと一筆書いて貰えば特有財産の証明になりますか?今はその半分しかないので分与しないで済みますか

【質問2】
逆に、相手にも同じように婚姻前の貯金や、給料の口座振り込み先を別にした小遣い口座がありますが、裁判だとどのような判断になることが多いですか

【質問3】
相手は口座を隠した可能性が高いため不明だとして、もし相手が私の口座を知っていた場合、私の貯蓄しか分与せざるおえないのですか

財産分与 結婚前の貯金と出費

相談者
1001400さんの相談
投稿日:

相談の背景
離婚の財産分与に際して、夫は結婚前の貯金を差し引いた額から分与すると主張しています。
そうすると、結婚後に夫は散財しているので財産分与としては少額になります。
結婚生活にあたって必要な物は妻側で全て購入し、結婚前の妻の貯金も結婚後は生活費として全部使ってしまいました。

質問1
どちらの主張が通るものなのでしょうか。
どちらも考慮されますか?

結婚前の貯金の財産分与

相談者
827934さんの相談
投稿日:

現在離婚を考えています。
結婚4年目子供一人
主人は年収600万
私パートで年収60万程度です。
結婚前は正社員で貯金を800万程度貯めておりました。
今回お聞きしたいのは財産分与についてです。
結婚2年目のときにそのうちの500万を母親に
渡しました。
理由としては母親に浪人していたときの学費を
返したかったのと車を買って貰ったものの返金です。将来返すと約束していたので。
もともと500万円返すつもりでしたので主人には結婚前にためたお金は300万円だと伝えてあります。
この500万円なのですが現在母名義になっているものをわざわざ私の名義に戻す必要があるのでしょうか?
他の弁護士さんに離婚のために移動させたと思われてもおかしくないから戻せと言われたのですが
たとえそうだとしても戻さなければいけないですか?

婚前貯金が口座で混ざるとどうなる?

婚前貯金を給与振込や生活費の口座に入れたまま暮らしていると、婚姻後の収入と混ざり、どこまでが自分の財産か分からなくなる場面は少なくありません。夫婦の財産は共有と推定されるため、特有財産だと主張する側がそれを証明しなければなりません。ここでは口座が混ざった場合の判断の分かれ目と、主張が認められやすい形を確認します。

結婚前の貯金の財産分与の考え方について

相談者
982911さんの相談
投稿日:

財産分与の預金について教えてください。
先日弁護士に相談したところ、婚姻前の貯金分を差し引くのは積み立て用の口座が対象で、日常の生活費等で使用している通帳(引き落としを頻繁に行なっている場合には日常の生活費用となる。)については、単純に残額を2で割って分配するということでした。
このサイトでの書込みには婚姻前の貯蓄の分は除いて精算するという意見が見受けられましたが、どちらが正しいのでしょうか?

財産分与における結婚前の貯蓄額について

相談者
1043879さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停の中なのですが、財産分与で話し合いをしております。
結婚時に相手方が200万の貯金がありましたが、家具家電等の購入のために貯めたからそこから使ってと言われ、そのお金を使っていました。
ですが財産分与対象額から婚姻時の貯金分を差し引くべきだと主張してきています。

【質問1】
相手方は婚姻時の200万の貯金の通帳を証拠書類として出そうとしているようですが、それを出された場合、今の財産分与対象額から200万円引いた方ので計算されてしまう可能性は高いですか?

【質問2】
その場合、こちらの取り分を主張するためにでき得る反論はどのようなものがありますか?

財産分与。婚姻前の預金が混じっている場合。

相談者
1413604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、夫と別居し、離婚調停している妻です。
財産分与の話になりました。
婚姻期間中の、結婚後5年目の時に新車の車を買いました。車の本体価格は350万円くらいだったと思います。それを夫は現金一括で支払いました。代金は夫の預金から支払いをしたのですが、その預金は婚姻前から使っていたものでした。その6年後ぐらいに別居しまして、車は今も夫が使っています。

【質問1】
婚姻前の預金と結婚してからの預金が混じってる場合、どのように財産分与するのでしょうか?

【質問2】
車の財産分与の場合は、具体的にどの様にするのでしょうか?別居当時の資産価値を見るのか、現在の資産価値で見るのか、注意点など教えていただければありがたいです。

婚前貯金で買った家や車はどう分ける?

婚前貯金を住宅の頭金や車の購入に充てると、お金は形を変えて別の資産として残ります。この場合に出した金額をそのまま取り戻せるのか、割合で計算するのかは迷いやすいところです。ここでは購入価格のうち婚前貯金が占める割合を今の価値に当てはめて計算する考え方や、住宅ローンが残る物件での調整について整理します。

財産分与、結婚前の貯金額はどのくらい考慮されますか?

相談者
983317さんの相談
投稿日:

離婚調停中で、財産分野について質問です。

私が結婚前に貯めていた貯金500万くらいは、家の頭金として使ってしまったのですが、その金額分を私の取り分?だと財産分与で主張することは出来ませんか?
(結婚前夫は貯金ほぼ0でした)

ただ、夫には、夫名義の家のローンがあと2600万ほど残っており、財産と呼べる現金は別居時には殆どありませんでした。
ただ、生命保険等の解約金や、お互いの車の差額、出来ればDVの慰謝料や、別居後に夫が仕事で得ている収入を入れると400〜500万は作れそうなのですが、
夫にローンがある以上このくらいの金額をとることは一般的に不可能でしょうか。。

結婚前の貯金を考慮した財産分与

相談者
932625さんの相談
投稿日:

結婚前の貯金の財産分与に関して質問です。

夫は結婚前500万の貯金があり、私は100万の貯金でした。新居への転居、結婚式や出産費用はお互いの口座から出し(何をいくらどちらの口座から使ったかは定かではありません、、)
また、家も購入し400万円夫の口座から頭金を出しました。
結婚後の給与ボーナス等も含め、現在は私の口座には40万円、夫の口座には400万円残っています。

この場合の財産分与はどのようになるのでしょうか。夫と私の口座合わせて440万円を折半することは出来ないのでしょうか。

また、家は売却予定でプラスで400万程度になる見込みです。

よろしくお願いします。

結婚前の貯金で家を購入した場合の財産分与

相談者
1163278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、同居していた義母(70代)との別居が決まり、義母の住む家を購入する話が出ているので、もしもの時の財産分与について伺いたいです。

現在、義母と同居している賃貸の一軒家から、妻(私)30代後半・夫40代前半・子2歳の3人で、賃貸アパートに引っ越します。夫婦共働きで収入割合は私3夫7くらいです。
義母は貯金も年金額もとても少なく、家賃どころか生活費すらままならない金額です。
別居にあたっては多額の援助が必要になります。二世帯の賃貸はもったいない、義母は高齢の為長年住んだ家を引っ越したくないなどの理由で、現在住んでいる賃貸の一軒家の購入をオーナーと相談中です。相場価格で売ってもらえそうなのですが、購入資金・リフォーム代は夫の結婚前の貯金から一括で出すと言っています。
家の維持費・税金関係・生活費等の仕送りは夫婦の家計から出します(月8万〜12万)
何年別居生活が続くかはわかりませんが、資金面は相当厳しくなります。
そうまでしても別居したい思いはあり、夫も納得してくれていますが、もしも今後私達夫婦が離婚になったり夫に何かあった時、
購入した家はどうなるのか…
財産分与の対象になるのか…
家もお金と義母に取られるだけなのでは…と考えています。
土地・家の名義は夫になると思います。
いつかはその家を建て直して住むつもりで購入してます。

【質問1】
この場合、私や子供に残る財産はないのでしょうか?

【質問2】
義母への仕送りを夫の結婚前の貯金から、家をローンで買った方がいいのでしょうか?

結婚祝い金や親の援助は誰のものになる?

結婚祝い金やご祝儀、親からの資金援助が夫婦どちらのものになるのかは、判断に迷いやすいところです。一方への贈与と評価できる金銭は特有財産となり、夫婦双方への贈与と見られる援助は共有財産に含まれることがあります。ここでは贈与の趣旨という判断基準と、子ども名義の預金や児童手当の扱いの違いを確認します。

離婚の際の財産分与、独身時代の貯金を結婚後使用した場合、返還は必要ですか

相談者
729672さんの相談
投稿日:

離婚する方向で話がすすんでいます。
夫が独身時代にあった貯金(親の遺産500万ほど)を結婚後引越し費用や家具家電購入に使用しました。
引っ越す際に新築アパートで入居可能になるまで間があったので2ヵ月ほどマンスリーアパートを借り、
その費用も夫が貯金で使用しました。

離婚の話になった際に親の遺産で使用した引っ越し費用等使用した金を返せといわれています。
夫はうつ病の為、働けないのである程度月々は渡すつもりでいますが結婚後に使用した引っ越し費用、
家具・家電の購入に使用した費用等は返還しないといけないのでしょうか。

また夫は離婚後、友人の女性宅に返還してもらったお金を持って居候すると
友人女性とのLINEでいっているのをみました。
(夫はその友人とは性的・不倫関係はありませんが毎日連絡をとりあっており
週5~6は会っています。その女性もうつ病のでひとりではいられない為)

返還するにも手元に私の貯金はありません。
親に借りて返せといわれています。

1.引っ越しや家具・家電の購入に使用した費用等は返還しないといけないのでしょうか。

2.返還が必要な場合は親に借りてでも返さないといけないのでしょうか。(結婚していることは
私の両親には伝えていない為、借りたくありません。)

3.性的・不倫関係がなくても会う頻度が多すぎると思うのですがそれを理由に
月々渡す金額の減額はできますか?

離婚の際の財産分与、結婚前の預金について

相談者
585853さんの相談
投稿日:

DV夫と離婚を考え、準備の勉強をしています。
離婚の財産分与についての質問です。

1 結婚前の預金を、結婚後に引き落として、別の通帳に預け入れました。
自分名義の通帳がいくつかあったので、便宜上、移してまとめようと思いました。
大きな金額で、同日に移しており、引き落とした通帳も持っています。
結婚後に預け入れた金額も、結婚前のものとして、認めてもらえますか?
財産分与の計算から外してもらうことはできますか?

2 結婚前の退職金など入っている預金通帳から、10年以上携帯電話の支払いをしてきました。
理由は、家計費が少なかったからと、夫は携帯を嫌い持っていなかったため、怖くて家計費から支払うことができませんでした。4年前から、とうとう夫も携帯をもつようになりましたが、家計費からではなく、夫も自分の通帳から払っています。夫は、ボーナスや、仕事をやめた時にもらった退職金や、親から相続した遺産があり、たくさんお金を持っていると思われますが、一切隠していてわかりません。そのどこかから自分の携帯代を支払っていると思われます。
財産分与となった時に、私が結婚前の預金で長く支払ってきた携帯代金を、考慮してもらうことはできるでしょうか?
携帯代金引き落としのみに使っていて、その他の出入金の記載はほとんどありません。

財産分与について。独身時代の貯金や親から貰ったお金は財産分与の対象になるのでしょうか。

相談者
889978さんの相談
投稿日:

財産分与について、独身時代の自分の貯金と結婚してからの収入が同じ口座に入っている場合はどのようにして判断するのでしょうか。通帳の日付で入籍日以降の預金を見るのでしょうか。
①私の通帳の記録上では入籍日1カ月後に100万の入金の記録があります。しかしこれはわたしが独身時代に貯めた100万(定期預金)を口座に移しただけです。またその後、両親から200万円もらった為その入金記録もあります。この場合、家庭裁判所でその旨を伝えれば財産分与の対象外と見なしてもえるのでしょうか。
②婚姻期間中に車を購入しました。これも夫からは1円も出してもらっておらず、独身時代の貯金で購入しました。こちらは財産分与の対象となるのでしょうか。
独身時代からの口座を引き続き使用しておりそこに親からもらったお金なども入っているので財産分与の際どのようにして判断されるのかを教えてほしいです。宜しくお願い致します

婚前貯金の証明方法と口座開示への対応

婚前貯金は特有財産だと主張しても、裏づける資料がなければ認めてもらえません。婚姻したときの残高を示す通帳や入出金の履歴といった客観的な資料が鍵になります。ここでは証明に必要な資料の集め方、相手からの口座開示の求めにどこまで応じるべきか、裁判所を通じて銀行へ照会する調査嘱託への備えを整理します。

結婚前の貯金だと証明できないものは、財産分与の対象となってしまうのか

相談者
814009さんの相談
投稿日:

ただいま離婚協議中で、離婚時の財産分与のなかに、婚姻後にできた現金貯金があります。私が家計を管理しており、婚姻後にできた預金と、婚姻前のわたしの預金とが次第にごっちゃになりました。自分としてはこの位は自分の結婚前からの預金だ、というものがありますが、もともと私個人で使っていた銀行口座も、家計で使うようになり、履歴をたどっても証明しにくいと思われます。

仮に調停や裁判に移行した場合、
・私名義の銀行口座の入出金履歴を夫が知ることはできますか。支店名まで知っていれば弁護士照会可能なのでしょうか
・入出金履歴で私の結婚前の預金だと明確に示せない場合は共有財産とみなされてしまいますか?
・結婚前の預金で掛金を払っていた私名義の保険についても、弁護士照会で掛金や返戻金など知られることになりますか?また結婚前の預金で払っていることが証明できなければ、こちらも財産分与の対象となりますか

以上3点質問です。よろしくお願いします。

財産分与 結婚前の夫の貯金は夫の特有財産になりますか?

相談者
563478さんの相談
投稿日:

結婚36年、25年間共働きで、二人でボーナス時に同じ金額を出し合い子供の教育資金として貯金し、子供が大学卒業時に残金を二人で分けました。ボーナスの残りは各自管理していました。
現在離婚調停で財産分与の話し合いをしています。夫の財産はすべて株式でその原資は結婚してからの給料、ボーナスです(税務署に提出した原資についての証拠があります)夫は結婚した頃預金があったので、その額を特有財産として、株式の額から引いた分を共有財産とするように求めています。私は夫の結婚した頃の預金はとっくに生活費などに使ってしまって、現在の株式は結婚後買ったものだから、夫の主張は認められないと思うのですが、どうでしょうか?
法律的にはどちらの主張もケースバイケースで認められるのでしょうか?

結婚前の貯蓄は財産分与の際、開示しなければならないのでしょうか?

相談者
554844さんの相談
投稿日:

身内(男)が離婚に向けて調停を行うことになりました。

財産分与で相手が結婚前の預金さえも開示しろと要求しています。

1:給料の振り込まれていた口座や家計は全て任せていた場合、他からの収入がないにも関わらず他の通帳も開示しなければならないものでしょうか?
子供の頃からのお年玉を親が貯金してくれていた通帳など、婚姻後に増えたお金でないのに開示する必要はあるのでしょうか?

2:共働きの夫の給料(通帳1)で生活し、嫁は自分の名前で自分の給料を貯金し(通帳2)、別居するときに通帳2を持って出て行きました。
別居前に聞いていた金額より明らかに金額が減っており、弁護士費用と引っ越し費用などに使用していると考えられます。
実際の別居の時点で敷金などを支払っていた場合、その金額は差し引かれて折半されてしまうのですか?

3:結婚前に自分が使っていた家電を持って行かれ、返還を拒否されている場合、返してもらう方法はあるのでしょうか?

4:親が息子の為に入っていた保険があり、支払いは全て親が行っていた場合も解約返戻金相当額の請求があれば、渡さないといけないものですか?
途中更新もありましたが20年保険には入っており、嫁はここ数年の結婚生活です。支払いもしていないのに請求だけするのは腑に落ちません。

よろしくお願いします。

結婚前の借金や奨学金は財産分与に影響する?

財産分与では、プラスの財産だけでなく借金の扱いも問題になります。結婚前に負った借入れや在学中に借りた奨学金は、夫婦の生活のために生じた借金とは性質が異なります。ここでは婚姻前からの借金や奨学金の返済が財産分与の計算にどう影響するのか、共有財産から差し引けるのかという点を整理します。

結婚前の借金を婚姻中に完済した場合の財産分与について

相談者
1341848さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。相手方の結婚前の借金を婚姻中に完済した場合の借金返済額分は財産分与の対象になるのか。

【質問1】
結婚前に相手方が奨学金を借りて結婚後も返済して完済しました。奨学金の返済額がその分を貯金できていたとして現在の貯金をお互いに折半した他に奨学金返済分を全額相手方に請求できるのでしょうか?

結婚前の借金は離婚時の財産分与に関係ありますか?

相談者
398263さんの相談
投稿日:

財産分与は貯金も借金も含めると思うのですが…
私には結婚前にしている借金があります。これは妻にも伝えてから結婚しました。
そして妻はお金使いが荒く浪費がかさんで私に内緒で妻名義で借金を作りました。
離婚で財産分与となると貯金はありませんがお互いに借金があります。
結婚前の借金についてはどうなるか。
結婚してからの隠して作った借金はどうなるのか。
どうか回答お願いします。

結婚前から存在する借金の離婚時における財産分与上の取り扱い

相談者
1139333さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与の考え方についてご質問です。

現在夫婦共働き(共に正社員)で、家賃・光熱費・食費など生活費全般の負担は基本的に私(夫)がしており、妻は日用品を少し購入する程度でほぼ生活費の負担はありません。

そのような状況ではあったのですが、妻に数百万円という多額の借金があることが判明し離婚を検討しています。

背景としては、結婚前より妻は浪費癖があり、多少借金をしている節もあったので、結婚前に「借金はないか?」と確認したところ、妻からは「ない」との返答があり、結婚に至った経緯があります。
しかしながら、結婚後数百万円の借金があったことが判明しました。生活費への支出もなく、結婚後は私の知る限り浪費もしていなかったため、おそらく結婚前からあった借金のようです。

ここで問題なのは、いざ離婚しようとした際の財産分与についてで、彼女は結婚期間中に借金を相当程度(250万円程度)返済したため貯金はゼロ(借金はまだ数百万円残っている模様)、私は逆に一定金額以上の貯金ができている状況です。

【質問1】
このような場合でも私の貯金を財産分与として妻と折半する必要があるのでしょうか。
それとも、妻の返済した250万円は、妻の資産の増加と見なし、私の貯金と相殺可能なのでしょうか。お教示頂けますと幸いです

婚前貯金を結婚式や家具に使ったら取り戻せる?

結婚式の費用や新居の家具の購入に、自分の婚前貯金を充てることがあります。離婚の際にその分を取り戻せるのかは気になるところです。すでに使い切ったお金は資産として残らないため扱いが難しく、支出の趣旨や手元に残る財産との結びつきが問われます。ここでは考え方と主張の組み立て方を確認します。

結婚準備に使ったお金の財産分与について

相談者
1099429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ただ今離婚調停中です。
財産分与について結婚前に230万の貯金がありましたが、結婚準備等に使い結婚と同居をする日よりも数日前にお金をおろしています。
100万円ほどおろしたのですが、絶対に守りたいです。
通帳の履歴は残っています。

【質問1】
財産分与をするにあたって結婚前の財産は守られるそうですが、同居準備の家具家電を買うために使ってしまったお金はどうなりますか?

結婚前の財産で支払った結婚式費用は財産分与対象外となるか

相談者
1494602さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚10年目で離婚することとなり、現在離婚協議中です。
結婚前に貯蓄していたお金で、結婚から2年後に結婚式費用を支払い、結婚式を挙げました。この時、こちらで費用を立て替える為、今後返済する等の契約をしておりません。
結婚式費用の支払いは口座履歴から確認可能です。
財産分与の対象となるのは、結婚後に貯蓄された財産であり、結婚前の貯蓄は対象外であると認識しています。

【質問1】
結婚後に発生した費用である為、財産分与する貯蓄から、当時支払った結婚式費用を戻してから、財産分与を行うのは一般的に認められないのでしょうか?

結婚にかかった費用の財産分与

相談者
966276さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。財産分与で気になることがあります。結婚前に主人に結婚指輪と家財を買ってもらう約束をしました。ですが、なんか悪い気がして家財を買うときに10万だけは私自身で負担することに決め主人のクレジットカードで一括購入し、後で主人に返金しました。その後、結納金として50万を私の両親にいただき、結婚費用も主人負担とご祝儀で賄うと話していて、そのようにしました。とはいえ、結婚にかかるもろもろの費用、新婚旅行費用は私が50万くらい負担しています。主人の会社からのご祝儀も結婚生活初期に使用しました。
以下質問させてください。

質問:財産分与の際、これら全ての返金を求められた場合、お返ししなければなりませんか?


主人は損得感情が激しく、お金に人一倍執着のある人でなにを言い出すか分からず怖いです。

別居後に貯金を使われたら財産分与はどうなる?

別居した後に、相手が共有の預貯金を引き出して使ってしまうことがあります。分ける財産を確定する時点は原則として別居時とされるため、その後の使い込みをどう扱うかが争点になります。ここでは基準時の考え方と、別居後に減った預貯金を分与の計算へ反映させるための対応や証拠の押さえ方を整理します。

財産分与の前に貯金を減らすことについて

相談者
1443921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中に高い買い物をしても大丈夫ですか?
結婚生活6ヶ月、些細な喧嘩で夫に離婚したいと言われました。

現在貯金が50万円ほどしかありません。

財産分与で少しでも多くお金を貰いたいのですが、離婚した後の引越した新しい家の家具などを財産分与をする前に購入しようかと思ったのですが、20万円分ほど買い物をして貯金を減らしても大丈夫でしょうか?


それがもしダメなら家族の誕生日プレゼントと称して家具を購入する、などもダメでしょうか?


よろしくお願いいたします。

【質問1】
財産分与前に高額な買い物をしてもよいですか?(20〜30万円ほど)
ダメだったら、どれくらいまでの金額ならいいかなどは決まっていますか?

【質問2】
財産分与前に家族の誕生日プレゼントと称して高い買い物をしてもよいですか?

【質問3】
離婚するのは1.2ヶ月後で、離婚するとわかっていての私的な貯金の使い方は財産隠しになってしまいダメですか?

【質問4】
結婚後に頂いた結婚祝金などは財産分与に含まれますか?(2人で使ってねなどは言われていなく、私の口座に振り込まれました。)
財産分与前に結婚祝金を両親に返金して貯金額を減らしてもよいですか?

主人の貯金など財産分与できますか?

相談者
838100さんの相談
投稿日:

先日、弁護士相談へ行ってきました。ですが、30分では短かくもう少し詳しく知りたいです。
結婚生活が、16年あり、私も働いていたときに給料で食費・日常生活品、外食、宿泊費、娯楽費は私が払っていました。第三号被保険者で、収入がないときも貯金を切り崩し、主婦になる前に、ローンを組んでそのお金で上記の費用を支払ってきました。私は貯金はほとんどないです。
自分の車は、自分で買って維持しています。
主人はお金は出してくれなかったですし、出してくれません。
ですので、結婚してからの主人の貯金や、車など財産分与に当たるとのこと。
これは、半分とか、第三号被保険者時の数年間分でも分けてもらえますか?

それと、家を新築中ですが。
私はその家には住みません。建て始めてから、離婚を切り出されました。
今、子供と住むアパートを探してる最中です。
子供は、私と生活すると言っています。
その家のローンとかは、私に関係あるのでしょうか?
まだ家は完成していなく、ローンの金額も、知らないですし、名義も保証人も何も知らないです。
主人は教えてくれないです。いつローンが通ったかも知らないです。
家のキッチンやお風呂などは、3回ほど一緒に見に行ったりしました。
ですがその時は、まだお金のことは全然決まっていなかったです。
現在、仮住まいでアパートでまだ、同居中です。

私が、主人に請求できるものは何か知りたいです。
別居の時の、生活費は請求できると聞きました。

よろしくお願いいたします。あたしは

財産分与対象の貯金を別居中に使われた場合について

相談者
1221020さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくおねがいします。
夫と別居中で、現在専業受験生のため私は無職です。財産分与の対象になる結婚後の貯金がありますが、夫は私に財産分与をしたくないのか、財産分与の対象になる夫名義の貯金から車を買おうとしています。夫には財産分与対象額以上の特有財産がありますが、私に財産分与したくないのか結婚後の貯金を必死に使おうとしているようです。

【質問1】
もし夫が財産分与対象の貯金から別居中に車を購入した場合、車購入前の貯金額を基準として財産分与を妻はしていただけますか?

【質問2】
夫は離婚に応じてくれない状況ですが、妻から夫に「離婚してほしい」とメールなどを送ったとしても、離婚が正式に成立するまでの間は夫から妻は婚姻費用をいただく事ができるでしょうか(夫が嫌がったとしても)

財産分与の法律相談まとめ