財産分与で婚姻前の貯金について
【相談の背景】
離婚で、財産分与を決める場合、婚姻年数が長いと、貯金の特有財産を証明しにくいと聞きました。婚姻25年です。私は結婚前に、父から貰った300万円がありましたが、専業主婦が長かったので、自分の小遣いや、車などで使い、半分しかありません。10年位前からはパート収入がありますが、全て小遣いなどで消えています。通帳も解約したり、まとめたりで、当時の履歴がはっきりしません。
【質問1】
私のような場合、財産分与はどうなるのでしょうか?父から、娘に300万円渡したと一筆書いて貰えば特有財産の証明になりますか?今はその半分しかないので分与しないで済みますか
【質問2】
逆に、相手にも同じように婚姻前の貯金や、給料の口座振り込み先を別にした小遣い口座がありますが、裁判だとどのような判断になることが多いですか
【質問3】
相手は口座を隠した可能性が高いため不明だとして、もし相手が私の口座を知っていた場合、私の貯蓄しか分与せざるおえないのですか