離婚協議書の財産分与、どう決めて確実に受け取る?

離婚協議書に署名したあとで相手から条件の変更を求められたり、清算条項を入れたのに追加の請求が届いたりと、書面を交わした後も判断に迷う場面は続きます。財産分与の対象になる財産の線引き、住宅ローンが残る不動産や退職金の書き方、支払いが滞ったときの強制執行や請求できる期限まで、実際の相談例をもとに整理しました。取り決めを確実に形にし、受け取るまでの手順を確認できます。

離婚協議書に署名後でも変更できる?

一度署名して取り交わした離婚協議書でも、あとから内容を見直したい、あるいは合意そのものを取り消したいと考える場面が出てきます。ここでは、署名済みの協議書を変更できる条件や、相手の同意なく撤回できるのか、公正証書にしている場合はどう扱われるのかを、寄せられた相談をもとに整理します。

離婚協議書の内容変更(財産分与)について

相談者
852452さんの相談
投稿日:

すでに離婚は成立しています。
離婚の際に協議書を作成し、お互い署名、押印してから離婚しました。
その後に公正証書を作成しようと、元旦那に連絡して了承してもらい、作成日時も公証役場に予約した後に、財産分与の金額を変えて欲しいと言ってきました。
財産分与は退職金のみで、家のローンが残っていたので、査定額を出してもらい、
退職金からその差額を引いて、婚姻期間も考慮して、出した金額を提示しました。

そこで教えて頂きたいのですが、
1.署名、押印した協議書の内容は簡単に変更出来るのでしょうか?
金額の変更を言われています。

2.毎月払いで財産分与して貰う様になっていたが、貰ってから一括でと主張されています。
それではこちらが不安なので、他に良い方法はないでしょうか?

どうか、良い回答よろしくお願いします。

離婚後に財産分与について離婚協議書の内容の変更を申し立てることは可能ですか?

相談者
904551さんの相談
投稿日:

離婚後の離婚協議書の内容変更についてお伺いします。
離婚後に元妻側の弁護士さんから、合意した離婚協議書には法的に問題があるので内容を変更して、財産分与内容を変更したいと連絡がありました。
大変驚いていますが、離婚後から元妻が家の権利について譲ってもらってすっきりしたいと発言が多くなり、財産分与の請求は2年間あることから、ある程度予想はしていました。
質問したい点は3点あります。
①離婚協議書を双方で確認しながら作成しました。
無理な要求や相手を束縛するなどの内容はないですし、作成当時に脅迫や精神的に不安定になっているなどの状態もありませんでした。私はこの内容で納得して離婚したのですが、こちらの同意なく変更することは可能なのでしょうか?

②離婚協議書で一旦双方が合意している財産分与で不動産の共有部分解消を相手が裁判所に申し立てれば、たとえ協議書で合意していても変更しなければならない場合はありますでしょうか?

③申し立てを裁判所にした場合、元夫婦間で一旦合意した離婚協議書では、ローン返済後(10年後)に不動産の持分(元妻6割、私4割)の精算を行うとの合意でしたが、それを元妻側がそれを申し立てれば裁判所では新たに寄与度などを判断されて判例などを参考に私の合意がなくとも強制的に共有部分は解消されてしまうのでしょうか?

協議離婚後の財産分与の変更要求について相談

相談者
1340245さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月程前に協議離婚が成立しました。
元妻の不倫、托卵、デリヘル勤務が原因で別れました。
話し合った当時(2ヶ月前)は私の提示した財産分与の内容で元妻も合意してくれました。
書面は無く、パソコンに内容を打ち込んであるだけです。
2ヶ月経って私の分のお金を振り込んで欲しいと頼んだのですが、振込はされず財産分与の内容変更を要求してきました。
弁護士等入れてきちんとした金額にしたいと言われたのですが、 その条件を受けなければいけないですか?

【質問1】
話し合った当時の内容で財産分与することは可能でしょうか?

清算条項があれば再請求を防げる?

離婚協議書に清算条項を入れておけば、あとから財産分与や慰謝料を請求されずに済むのか、判断に迷うところです。ここでは、清算条項の効力が及ぶ範囲や、書き方によっては請求を防ぎきれない場合、年金分割など別に扱われる項目について、実際の相談から確認します。

離婚協議書の署名後に財産分与を請求することは可能ですか?

相談者
1499489さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書に以下の条文があり、合意した。

第1条(本件不動産の財産分与の留保)
甲と乙は、婚姻中に取得した以下の共有不動産(以下「本件不動産」という。)に関する清算的財産分与について、離婚後における子らの福祉を最優先とし、生活環境の急激な変化を避けるため、次男が高校を卒業する年の3月末日まで、または乙が別途定める日のいずれか早い時期まで、その具体的な処分及び帰属の決定を留保することに合意する。

第2条(本件不動産の将来の処分方法)
XXX

第3条(その他の財産分与)
甲及び乙は、第1条に定める本件不動産を除き、婚姻期間中に築いた預貯金、甲名義の個人保険、車両、その他一切の財産について、名目のいかんを問わず、本協議書において相互に財産分与の請求を行わないことに合意する。

【質問1】
この協議書に署名してしまった場合、改めて財産分与を請求することは難しいか?

【質問2】
この協議書に署名してしまった場合、子供名義の預貯金についても、財産分与の請求は難しいか?

離婚協議書(財産分与)の錯誤による無効は成立するか?

相談者
879442さんの相談
投稿日:

10年前に離婚した際、オーバーローン不動産について、当時の査定額で売却したと仮定して、売却後に残る負債を双方で応分負担する形で、財産分与としてマイナス分の清算を行いました。結果として元妻が私に600万円を支払うことになりました。

(実際の不動産売却は離婚後3年後に実施)

離婚協議書には、上記の財産分与につき記載の上、清算条項もつけて双方合意しました。

ところが10年経って元妻から、オーバーローン不動産は名義人である私が残債を支払えばよく、自分が残債の負担をする必要はなかっとして、錯誤による契約の無効であり、支払った財産分与を返還しろと主張して、地裁に訴訟を申立てると連絡してきました。

両者合意のもと離婚協議書を締結し、財産分与の除斥期間もとっくに過ぎていて、かつ清算条項まで付けているにもかかわらず、このような主張は認められるものでしょうか?

離婚協議で財産分与要求を忘れたが、後から求めることはできるか?

相談者
1416218さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫婦間で離婚条件について協議を行い、こちらから、条件で財産分与の提示をしていなかった。また、協議内容については、双方折り合いがつかず、弁護士を相手方がつけた。
その後、こちらの提示内容を認めない旨、新しい離婚条件の相手から提示をうけた。その返答として、財産分与についても求める旨を相手に再度連絡した。

【質問1】
最初の条件協議時に財産分与の要求がなかったため応じないと、相手弁護士から連絡があったが、求める事はできませんか?
調停にした場合も、最初に求めなかったことが影響しますか?

財産分与の対象はどこまで広がる?

結婚後に築いた預貯金や住宅だけでなく、退職金や保険、相手名義の資産まで含まれるのか、財産分与の線引きは判断に迷うところです。ここでは、対象になる財産とならない財産の見分け方や、別居した時期を基準とする考え方、住宅ローンなど借入金の扱いを、寄せられた相談から整理します。

離婚協議書は一方的に送られるものなのでしょうか。財産分与も一方的に決まるものなのでしょうか。

相談者
761639さんの相談
投稿日:

妻からモラハラで離婚したいと言われてます。どっちかと言うとモラハラで苦しんで来たのは私で会話を求めても無視され、あとですると言っても何もしないので食事、後片付けは積極的にして来ました。私の洗濯はハンガーのまま置かれていたので自分の事はなるべく自分でして来た。
今度は離婚すると言われ私に相談もなくアパートを借りて来ました。更に離婚協議書を作成して送ると言われてます。
私も離婚は仕方ないと思い財産分与は仕方ないと言いましたが、妻も働いており、何で私の退職金や年金の分与も財産分与に含むからと言われてます。
そこで質問ですが、
1.離婚協議書は一方的に送りつけるものなのでしょうか。
2.妻の預金口座は見た事が有りません。旧姓での口座も有るかも知れません。その時はどのように対応したら良いか教えて下さい。
3.退職金や年金の財産分与を断る事は出来るのでしょうか。
宜しくお願い致します。

協議離婚後の財産分与について

相談者
826479さんの相談
投稿日:

先日、離婚をしました。協議離婚です。
(3年ほど前に夫の風俗通いが発覚し、その際にも1度離婚を切り出しましたが夫から離婚はやめて欲しいとお願いされ水に流していました。その後、再度
風俗通いや出合い系サイトの使用が発覚し夫との生活が嫌になり私から再度離婚を切り出しました。)

離婚の際に財産分与の話など全く行なっておりませんでした。

元夫と私の財布は別々であり、夫婦共同で使用していた口座もなく
いま現在、元夫がいくら蓄えているのか全く分かりません。

生活は家賃・光熱費・その他の費用など全て元夫の給料から引かれていた為、私は生活費を入れていませんでした。
また家事も新婚当初は私が行っていたものの、離婚する前の2〜3年(夫の風俗通いが発覚してから)は自分の事は自分でと各々で行うスタイルをとっておりました。

1.このような場合でも財産分与請求は可能なのでしょうか?
2.可能な場合、元夫がいま現在いくら蓄えているのか不明な場合でも夫の貯金等を全て明らかにしそれを以って請求ができるのでしょうか?(相手方に財産を隠されてしまうと請求は難しいと伺った事があります)

協議離婚後の財産分与について

相談者
1449110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
既に協議離婚済ですが、財産分与に関しては話し合っておりませんでした。
元妻は被扶養者でしたが、アルバイトをしております。
しかし、生活費を一切入れません。家賃も食費も生活費も全てわたしの給料から出しています。
そのため、共同で築いた財産は無いのですが、離婚するこの場合に財産分与はしなければなりませんか?

【質問1】
財産分与しなければならないものはありますか?

【質問2】
財産分与されていないという主張で慰謝料請求されることはありますか?

協議書に財産分与をどう書けばいい?

合意した内容も、協議書の書き方があいまいだとあとで争いにつながります。ここでは、住宅ローンの残る不動産や分割払いの取り決めをどう条文にするか、公正証書にしておくべきか、税金や名義変更の手続きまでどこまで書いておくかを、実際の相談をもとに確認します。

財産分与に関して離婚協議書に記載すべきこと

相談者
956010さんの相談
投稿日:

この度、夫と離婚の協議が整い、離婚協議書を作成することとなりました。
そのうち、財産分与の内容として、
①共有のマンションは、対価なしで、夫の持ち分を妻に譲渡。
②その他の財産(預貯金や保険や株など)は、それぞれの名義のものをそれぞれが所有し、精算はなし。
ということで、協議がまとまりました。

【質問】
離婚協議書には、マンションの譲渡についてのみ記載したうえで、「この協議書に定めるものの他、お互いに一切の債権債務はないことを確認する。」と記載しておけば、
預貯金等については、それぞれの名義のものを所有するという内容となるでしょうか。

離婚協議書を公正証書にする際の財産分与の記載方法について

相談者
1001859さんの相談
投稿日:

相談の背景
不倫した夫と離婚する予定で、現在条件などを話し合っております。
私が現在専業主婦で再就職が容易でないことから、慰謝料の他に扶養的財産分与として、マンションを売却し手数料とローンを返済した残高につき全額を受け取る予定です。

離婚協議書を公正証書にしたいと考えておりますが、書面にはその旨だけでなく、金額を記載しなければならないのでしょうか。

例えば…
不動産査定額:約3000万円
ローン残高:約2000万円
手数料:約100万円

質問1
このような場合、実際はいくらで売れるか分からない状態でも、査定額などから仮定して【不動産売却額から手数料とローンを差し引いた900万円を妻の口座に振り込む】のような金額を入れた表現での記載が必要でしょうか。

離婚協議書の公正証書の内容について

相談者
1402980さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書の公正証書について、教えていただけないでしょうか。
(普通の文章でわかりやすく書いてくれば大丈夫と言われたので、公証役場に直接持って行く予定でいます。)

内容としては、年金分割の他に、不動産と退職金の財産分与(どちらも現金でもらう)だけですが、金額的に結構長い期間の分割になりそうです。

その場合、離婚協議書の最後の項目の話ですが、
(1)『期限の利益損失約款』をつける
(2)遅延損害金の設定
(3)公正証書にして、『強制執行認諾条項』をつける
以上3点を書いておけば、大丈夫でしょうか。

利益損失について、
(4)2回、または合計額が20万円を超えたら
(5)他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、あるいは公租公課の滞納処分を受けた時
(6)破産、民事再生手続き開始の申し立てがあった時
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた時
(8)”支払い者”の責に帰することができない事由によって所在が不明となった時

などの文章をネットで見かけました。

【質問1】
(1)〜(3)を書いておけば基本的には大丈夫でしょうか?
(2)については、養育費などにつけると聞いたのですが、財産分与に対して設定することはあまりしないですか?(一般的でないなら省こうと思います)

【質問2】
利益損失については、(5)〜(8)の文章は入れないのが一般的ですか?
(4)だけ書いてあれば良いですか?

財産分与が支払われないときの対処法

取り決めたはずの財産分与が振り込まれない、相手と連絡が取れなくなったという事態は起こり得ます。ここでは、公正証書や調停調書がある場合の強制執行、書面がないときに取れる手段、請求できる期限はいつまでかについて、寄せられた相談をもとに見ていきます。

離婚協議書で取り決めた財産分与について

相談者
1135921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書で取り決めた財産分与により、
妻からこちらの口座にお金を振り込む様に取り決めをしたのですが妻が支払いを拒否しています。

【質問1】
拒否された場合どの様に対応すれば良いでしょうか?

離婚協議書に記載された財産分与の処分について

相談者
1154638さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚の男性の件で相談です。

彼は12年前に婚姻期間10年の元妻と協議離婚しました。
当時は一刻も早く元妻と離婚したく(元妻の不貞行為)、相手の弁護士さんから出された離婚協議書に印鑑を押してしまったとのことです。
そこには、財産分与として自宅(当時住宅ローンが33年残ってる。ローン金額2,400万)をローン完済後、元妻に引き渡すものとする。と書かれていました。
コロナ禍で給与が激減し、住宅ローンの返済が難しいため、住宅を売却しようと考えています。

【質問1】
離婚協議書には、住宅を元妻に引き渡すという条件になっていますが、仮に差押となり、自宅を手放した場合、離婚協議書に書かれている事が不履行となり損害賠償請求などされるのでしょうか?

離婚協議書を守られない場合(公正証書ではない場合)

相談者
1426744さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚が成立し、離婚協議書に記載した財産分与分の支払いをしてもらうだけになりました。
公正証書にはできませんでした。

もし期日になっても相手から入金がなかった場合は、まずは相手に連絡をする→それでも駄目なら家庭裁判所に調停を申込みする→それでも駄目なら弁護士に依頼→最終的に裁判
になるかと思いますが、請求金額を手間と約束を破った慰謝料的な意味で増額させる事はできないでしょうか。
また、こちらがしてはいけないことはありますか?
連絡が取れない場合会社に電話する等。

【質問1】
財産分与で相手が合意した金額を支払い期日になっても振り込んで来ない場合、最悪裁判などになると思いますが、手間や慰謝料的な意味で増額させるのは難しいでしょうか。

【質問2】
支払われるまでに、こちらがしてはいけない事はありますか?
直接連絡が取れない場合、会社に電話する等。

財産分与の法律相談まとめ