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「タクシーが来なくて」90歳女性を車で送ったら、お礼に「みかん」…心温まる話に「白タク」指摘、弁護士の見解は?
写真はイメージです(buritora / PIXTA)

「タクシーが来なくて」90歳女性を車で送ったら、お礼に「みかん」…心温まる話に「白タク」指摘、弁護士の見解は?

見知らぬ高齢女性から「タクシーが来なくて。お金を払うので乗せてもらえませんか」と声をかけられた──。

子どものお迎えのため、車を停めて待っていたときの出来事をつづったXの投稿が話題になりました。

投稿者によると、声をかけてきた女性は90歳。友人とバレエを鑑賞する予定でしたが、電車に乗り遅れ、すでに45分遅刻していたそうです。

事情を聞いた投稿者は、女性を目的地まで送り届けました。お金を受け取ることは辞退したものの、お礼として「みかん」を受け取ったといいます。

この投稿には「良い話」「ご婦人が良い人に出会えてよかった」など、称賛の声が寄せられました。

一方で、「お金を受け取ったら白タク行為に問われかねない」「事故でけがをさせたらどうするのか」と、こうした行動に潜むリスクを指摘する声も上がっています。

困っている人を車に乗せ、お礼を受け取ることは違法なのでしょうか。現金ではなく「みかん」なら問題ないのでしょうか。

交通の問題に詳しい西村裕一弁護士は「安易に他人を乗せるべきではない」と指摘します。西村弁護士に聞きました。

●「善意」の送迎でも白タク?拘禁刑の可能性も

──そもそも「白タク」とは、どのような行為を指すのでしょうか。

「白タク」とは、自家用車を使って、有償で人を運送する行為を指します。

道路運送法78条は、原則として、自家用車を有償で運送の用途に用いてはならないと定めています。

違反した場合、1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金、またはその両方が科せられます(同法97条1号)。

さらに、事業として反復継続しておこなえば、「無許可営業」にあたり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(同法4条1項、96条1号)。

●一度きりの送迎でも違法?ガソリン代なら問題ないのか

──今回のように、困っている見知らぬ人を目的地まで送った場合、一度きりでもお金を受け取れば「白タク」にあたるのでしょうか。

たとえ一度きりであっても、見知らぬ人を送迎してお金を受け取れば、白タク行為にあたると考えられます。

ただし、走行距離に応じたガソリン代や高速道路の通行料金など、実際にかかった費用の範囲内であれば、違反にならないとされています。国土交通省のガイドラインでも、こうした考え方が示されています。

●みかんでも「量」によっては法的リスク

──今回、投稿者は現金を受け取らず、お礼として「みかん」をもらっています。現金でなければ問題ないのでしょうか。

禁止されているのは、現金を受け取る行為だけではありません。

たとえば、食事を奢ってもらったり、品物を受け取ったりした場合でも、白タク行為として違反になる可能性があります。

今回の「みかん」についても、受け取った量によっては、単なるお礼の範囲を超え、有償の運送と評価される可能性があります。

そのため、よかれと思ってしたことでも、安易に他人を車に乗せたり、金品を受け取ったりするのは控えるべきでしょう。

●「ちょっと乗せるだけ」のつもりが…事故で賠償責任も

──ほかにも、知らない人を車に乗せる際に注意すべきことはありますか。

今回のように他人を乗せた場合に、万が一、交通事故が起きると、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。

「ちょっと乗せるだけだから」と安易に引き受けたとしても、事故で相手にけがをさせれば、運転者が損害賠償責任を負うこともあります。

また、運転者と車の所有者が異なる場合には、所有者も運転者と連帯して賠償責任を負うことがあります。

事故が起きれば、治療費や慰謝料などの負担が生じます。任意保険で補償できたとしても、等級ダウンで保険料が上がることも考えられます。

やはり、安易に他人を乗せることは避けるべきでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

西村 裕一
西村 裕一(にしむら ゆういち)弁護士 弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス
北九州オフィス 福岡県内2カ所(福岡市博多区、北九州市小倉北区)、東京、大阪にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の北九州オフィス所長弁護士。交通事故問題や企業の顧問弁護士として、顧客対応、クレーム対応へのアドバイスを行う。

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