再選した翌日に、免許停止期間中の人身事故で「都民ファーストの会」から除名処分を受けた東京都議の木下富美子氏。「停止期間が終わったと勘違いをしていた」と釈明しているが、ネットでは「ありえない」との批判が起きている。
事故があったのは7月2日。交差点で停車中の乗用車と衝突し、この車に乗っていた男女に軽いケガを負わせた。2月ごろから免許停止になっていたという。報道によると、この日が免停期間の最終日だったようだ。
木下氏は4日投開票の都議選で再選を果たしたが、翌5日に事故のことが報道され、同日中に党から除名処分を受けた。現時点で辞職は否定しているという。
木下ふみこ都議について、都民ファーストの会は本日付での「除名処分」を決定しました。言うまでもなく無免許状態での運転は明確な法律違反であり、公人としてあるまじき行為です。なお、党への報告も本日、報道が出てからだったようです。取り急ぎ報告させていただきます。申し訳ございませんでした。
— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) July 5, 2021
●受け取りが必要なのに「勘違い」はありえる?
免許停止期間を勘違いすることはありえるのだろうか。免停になると、警察などに免許証を預けなくてはならず、期間満了後に免許を受け取りに行く必要がある。
免停期間をうっかりするはずがないと言ったのは、免停中は免許証を警察に取り上げられていて、免停が終わってから、それを警察まで受け取りにいかないといけないからだ。
— 百田尚樹 (@hyakutanaoki) July 5, 2021
つまりその間にクルマに乗る場合は、免許証不携帯で乗ることになり、期間をうっかりするなんて、あり得ないのだ。 https://t.co/sbo0ObBqdA
7月2日は金曜日だったが、このように期間満了の次の日が土日祝日の場合は、直前の平日に受け取りができる。ただし、免停期間自体は明けていないので、受け取る際には満了まで運転しないとの書面にサインすることになっているという。
また、仮に免停期間が明けていても、免許の受け取りをせずに運転した場合は、免許不携帯に問われうる。こうした中で、本当に勘違いしていたかについては疑問も残る。
木下氏をめぐっては、木下氏と同じ選挙区で落選した前田順一郎氏ら日本維新の会の関係者がツイッターで、木下氏が6月の選挙期間前から自ら街宣車などを運転していたとの目撃談を投稿している(同選挙区の次点は自民党候補)。
選挙期間前、期間中の両方で、木下都議が自ら車を運転して、二連ポスターの貼り替えやテープ流しをしているところを何度もお見かけしました。免停の期間は最短で30日ではなかったか。人身事故は免停最終日ということだが、その前も免停期間中であることを認識して運転していたのではないですか。 https://t.co/bCNX0kQnoe
— 松本 みつひろ 杉並区議会議員(日本維新の会) (@MATSUMOTO_Mits) July 5, 2021
大事な点なので記載しておく。告示日直前の6月21日に志村坂上でご自身が街宣車を運転しているのを、私はハッキリと見た。私は自分の街宣車のマイクでご挨拶をしたが無視されたので、良く記憶している。
— まえだ順一郎(公認会計士) (@maejun_jp) July 5, 2021
免停中に事故の都議「2日から運転できると勘違いした」 https://t.co/cuF3Yhvigu
この点について見解を尋ねようと、木下氏の事務所に複数回電話をしたが留守番電話などでつながらなかった。本人の説明がまたれるところだ。
なお、公職選挙法では、執行猶予を除く禁錮以上の刑に処せられたり、収賄などの一部の罪で有罪が確定したりすると失職する。
無免許運転をすると、免許取消などの行政処分を受けるほか、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。略式裁判で罰金刑になることがほとんどだが、事案の態様や前科・前歴などによっては公判請求されるケースもある。