東京・池袋で暴走した自動車にはねられ、母親と3歳の女の子が死亡した事故で、警視庁は11月12日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で、運転していた高齢男性(88)を書類送検しました。報道によると、警察は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたといいます。
この意見とは、警察が書類送検する際に、検察官に対して伝える「処分に関する意見(処分意見)」のことです。
処分意見には、起訴を求める「厳重処分」、起訴の判断を検察官にゆだねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」の4種類があります。
では、この処分意見は、どの程度検察官が判断するのに影響があるのでしょうか。
刑事事件に詳しい髙橋裕樹弁護士は「法的拘束力はなく、あくまで、いち参考意見。書類送検された後に事情が変わることもあり、最終的には検察官の判断次第」だといいます。
今回の事件について、高橋弁護士は「警察官の見立てとしては、加害者側に落ち度が大きいという判断をしたために、厳重処分の意見を付けたのでしょう」と話していました。