交通事故の通院慰謝料は3つの基準でいくら変わる?

交通事故でケガをして整骨院などに通い、保険会社から示談金や慰謝料の提示を受けたものの、その金額が適正なのか判断に迷うことはないでしょうか。通院慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、選ぶ基準で受け取れる額は変わります。この記事では、後遺障害認定や整骨院の治療費・休業損害の扱いも踏まえ、提示額を見直して納得できる解決につなげる考え方がわかります。

通院慰謝料を決める3つの基準

交通事故でケガを負ったとき、通院に対する慰謝料がいくらになるのかは気になるところです。実は慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があり、どれを使うかで金額が大きく変わります。ここでは通院期間や日数との関係を含め、それぞれの基準の考え方と相場をわかりやすく解説します。

交通事故の示談金と事故処理せんたーについて

相談者
752578さんの相談
投稿日:

3ヶ月程鞭打ちで、病院と接骨医院に通い完治いたしました。
最初の1月は、週一回病院に通院をして薬を貰ったりしました
その後の二月は接骨院に毎日通院し病院にいきました。

通院日数は40日で、自賠責基準の示談金は4200円×通医日数の二倍の日数をかけたもの
80日×4200円(336000円)になろうかと思います。

これを拒否して任意保険基準ですといくらになるんですか?

さらに交通事故処理センターに持っていくのは、素人でも出来ますか?

交通事故の示談金について

相談者
772561さんの相談
投稿日:

事故の翌日に通院を開始しました。

事故があった月は、病院に6回通院行きました
事故があった翌月は、病院に3回、接骨院に15回
事故があった翌翌月は、病院に1回、接骨院に21回
事故があった翌翌翌月は、病院に1回、接骨院に23回
4ヶ月の間に、計70回通院しました。

この場合の示談金は
自賠責基準と任意保険基準と、赤本基準ですと幾らになりますか?
また紛争ショリセンターに持ち込んだ場合は、何か不利になりますか?

交通事故。通院すると慰謝料が減額することはありますか?

相談者
960223さんの相談
投稿日:

4月に事故をしてしまい、腰痛や頸痛があり整骨院と病院を併用し通院しています。先日保険屋から治療打ち止め、示談の話がありました。
自賠責の範囲内で最高額をお支払いするから示談してほしいとのことです。
その時に
・今の時点で治療費に50万以上使っているので通院してもいいけど通院すると慰謝料が減額する
・120万を超えると保険屋基準になるので自賠責で保証されている日額4300円が3800円、3500円と減額される
・結果的に受け取る慰謝料が減る
まとめると上記のような話になりました。
ちなみに現時点で
・通院日数 84日
・通院期間 166日 約5か月半
・休業日数 10日
くらいだと思います。
私の過失は15で、相手が85です。
慰謝料の計算式がイマイチわからないのですが、4300×166=713800+500000=1213800になるし、すでに120万超えてる⁇
休業日数等を入れたら更に超える気がします。
慰謝料は減額されるしかないのですか⁇
保険屋にずっと保険で通えないからいつかは示談だと言われましたし、それは仕方ないかなぁと思いますが、治ってないのに通院終わらされて、これ以上通うと慰謝料減額とか意味わからないし、納得出来ないです。これからもずっとこの痛みで、仕事が100%できない状況なのかも不安になります。
・通院して慰謝料が減額されるとかあり得るのでしょうか⁇
・この先私はどういう行動をすればいいのでしょうか⁇
・通院終わるならせめて納得いく慰謝料を支払って欲しいです。

後遺障害の認定と素因減額

治療を続けても症状が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を受けられるかどうかが賠償額を大きく左右します。さらに、もともとの持病や体質が損害に影響していると判断されると、素因減額によって賠償が差し引かれることもあります。ここでは後遺障害認定の流れと、素因減額が問題になる場面について整理して説明します。

交通事故示談金査定既往症減額について

相談者
870326さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者です
加害者から後ろからの追突により過失割合は加害者の100被害者0
本年5月から治療開始 入院なし 左腰 左足にしびれあり通院
通院期間180日
実質通院日60日 専業主婦 勤務なし
11月に示談連絡あり 40万査定
事故前の昨年5月に腰(滑り症)手術リハビリ中の事故相手側の保険会社からは今回の事故より以前の既往症が原因と指摘あり 腰手術医師からは完治と言われています
○示談金40万は妥当な金額でしょうか?記載は慰謝料としてとあります
○既往症での減額は何%なんでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します

交通事故の損害賠償金について金額の増額交渉するには

相談者
948973さんの相談
投稿日:

信号停止中に後ろから追突され半年間治療してました。病院と整骨院に通い保険会社に治療打ち切りを言われ後遺障害の事前認定は「頸椎捻挫後の首から肩にかけての張る感じや痛みについては、提出の画像上、特段の異常所見は認め難く、診断書等からも自覚症状を裏付ける客観的な医学所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します」との事で不認可になりました。

事前認定は保険会社のものです。

その後損害賠償金額提示の案内が届き

治療費428458円(治療期間2019.12.11〜2020.6.20 治療日数193日通院実日数112日)
通院費13830円

損害慰謝料840000円(4200円×200日)(112日×2=200 自賠治療期間200日限度193+7日)※任意保険の支払い基準では670300円です。

差引額82288円 自賠責保険限度額120万

既払額428458円

任意保険の支払い基準で算定した場合の684130円を上回りますのでこちらで提示致します。

上記と記載されご提示金額は
1282288円から82288円と428458円を差引かれ771542円と記載されています。

未だに首は完全には治っておらず打ち切りにて病院は行くのは辞めましたが整骨院には未だに通っています。

後遺障害が通らないのも納得いきませんでしたが、もっと納得出来ないのは治療期間日数も200日までと224日から差引かれ、更に合計120万以上も差引額として差引かれているのも納得できません。

これは妥当なのでしょうか?
どうやって交渉すれば良いでしょうか?

交通事故 示談金について

相談者
191372さんの相談
投稿日:

前回の内容を一部コピーします。

過失割合こちら10、加害者90との保険会社の提示です。 片膝の脱臼で、入院、手術をしました。 通勤災害により、労災での治療です。 事故当時、パート勤めの主婦です。

総治療日数 474日 入院日数 45日 通院日数 123日

自賠責で後遺症14級9号認定

以下保険会社から示談金の提示です。

傷害部分 治療費 24400円(書類代など)
入院雑費 49500円
通院費 269270円(一部タクシー利用)
松葉杖代 6136円
休業損害 723396円(対象日数225日 日額5700円 163日間は全期間以降は通院実数62日) 傷害慰謝料 1507900円(入院45日、通院123日、基準慰謝料1206000円+症状による増額25%)

後遺症部分 逸失利益 716494円(収入額3309900円、労働能力 喪失率5%、労働能力喪失期間5年、ライプニッツ係数:4.329)
後遺症慰謝料600000円

差引額 389709円(過失相殺10%)
既払額 992420円(生活費、交通費、診断書料等)

2580602円+1316494円=2514967円 251496円-389709円-992420円=2514967円

との提示を最初にもらいました。
こちらや弁護士さんに相談し、個人で交渉しようとしたら、あっさりと増額を認めていただけました。

遺失利益を10年で計算しなおし、さらに後遺障害慰謝料をプラス10万上乗せし、そこから労災から支給された後遺障害一時金20万を差し引き、端数を切り上げて300万円でどうでしょう、とのことです。
実質67万円の増額です。
障害慰謝料を上げるのではなく、逸失利益で上げさせてくださいと言われました。
金額としていかがでしょうか。
弁護士さんに依頼をしなくても十分な額でしょうか。

整骨院の治療費と休業損害の扱い

むち打ちなどの治療で整骨院に通う方は少なくありませんが、その治療費が事故の損害として認められるかは保険会社との間で争いになりやすいポイントです。また、ケガで仕事を休んだ場合の休業損害も、立証や算定をめぐって悩みが生じがちです。ここでは整骨院通院と休業損害について、認められる範囲や注意点を解説します。

交通事故で病院の診断書がないと接骨院の治療費や慰謝料は降りないと相手保険会社に言われました。

相談者
976377さんの相談
投稿日:

100対0の事故の被害者。

救急車で総合病院に行く。

翌日からは接骨院に通う。

相手の保険会社は東京海上。
保険金のことで東京海上に連絡すると、
「救急車で運ばれた総合病院の診断書がないと、接骨院の診察代と慰謝料?(一回接骨院行くごとに慰謝料7000円くらいもらえる?)は出ない」
と言われる。
総合病院に診断書をもらいに行くと、
「うちに通わないなら診断書は出さない」
と言われる。

————————————————-
以上のことが知り合いにありました。

そこで質問なのですが、
①総合病院の診断書がないと接骨院の診察代と慰謝料が降りないなんてことがあるのでしょうか?
最初に行ったのが総合病院なだけで、別に接骨院でも怪我の症状を診たり治療はできるので、接骨院の診断書とか治療記録があればいいのではないのかなと思うのですが、どうなんでしょう?
接骨院は事故の怪我の診断をすることが法的にできない(接骨院は病院の診断を元に治療をするだけ)から、病院の診断書が必要とかあるんでしょうか。
(それなら診断書を出してくれる違う病院に新たに行けばいいことになる)

②「うちに通わないなら診断書を出さない」なんてことあるのでしょうか。
ちゃんと請求すればもらえますか?
一度診たのだから、その診断書を出すなんて当たり前だと思うのですが。。

よろしくお願いします。

むちうちの示談金について

相談者
760882さんの相談
投稿日:

交通事故にあいました。
12月に自転車で走行中、車にぶつかられました
過失はこちらが0です

病院に行くと、肩捻挫とむち打ちと診断されました。初めは首が全然曲がらず大変でした。

仕事上、ギリギリ週1通えるぐらいです。
やはり週1では示談金は減額されるのでしょうか?
本当は身体もかなりつらいので、週2-3回通いたいのですが、残業等あるので通えません

交通事故の示談金(治療費)について

相談者
1450990さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人と車に乗っている際車同士の交通事故に遭いました。過失割合は9:1で私たちが被害者側で走行中ということもあり1割ついています。
首が痛むため友人と共に病院へ受診し、頚部挫傷と診断が出ました。
整形外科へ診察、整骨院へリハビリへ行っていました。
整形外科と整骨院を合わせて月に12.13日程度通い、5ヶ月ほどたったところで治療期間を終えようとしているところ、保険会社より示談金はいくらですとデータをまず提示されました。
その際、友人より通院日数が10日多く通いその分治療費が12万円多くかかってました。
友人とは同じ病院にかかっていたのもあったのでほぼ同じ内容の治療、ほぼ同じ内容の薬を処方されていました。なぜこんなに違うか疑問で10日で12万違うと1日12000円かかっていたのか?と思い、200%かかるとしても約1日6000円の治療をされていたことになります。
なので、整骨院へもし今後自分の健康保険でリハビリに通うとしたらいくらか、実費ならいくらか聞いても実費で1600円ほど(200%かかるので3000円)で計算してもかなり安く、到底データで見た治療費になりません。
もちろん、整骨院だけではなく整形外科へ行ったものも含まれますので全部が全部ではありませんが、整形外科に関しては私の方が通えていません。

【質問1】
なのでこの治療費に対して疑問しかなく、この私に提示された治療費は病院側が多く申請していたのでしょうか?

【質問2】
病院側から聞いた約1600円(200%3200円)×治療した日数という金額ではなく、自賠責保険での請求は3200円とは異なる他の高い金額がかかるのでしょうか?

示談金提示は妥当?弁護士で増額

保険会社から示談金の提示を受けたものの、その金額が本当に妥当なのか判断に迷うことは珍しくありません。提示額は弁護士基準より低く抑えられているケースもあり、交渉次第で増額が見込めることもあります。ここでは提示された示談金が適正かどうかの見極め方と、弁護士に依頼することで増額できる仕組みについて説明します。

交通事故の示談金について。正しい額なのでしょうか。

相談者
876414さんの相談
投稿日:

80対20の交通事故で相手保険会社から示談金の提示がありました。正しい金額かどうかご判断お願い致します。

治療日数 433日、通院日数218日です。
整形外科へ通院。

①治療費 1.507.536円
②通院交通費 55.794円
③傷害慰謝料 1.142.255円
④休業損害 631.020円
⑤後遺障害慰謝料 530.000円
⑥後遺障害逸失利益 296.359円
⑦文書科 200円

⑧損害額合計(①〜⑦合計) 4.163.164円
⑨過失相殺減額分(⑧×20%) 832.632円
⑩損害額賠償額(⑧-⑨) 3.330.532円

⑪即払合計額 2.257.736円
※1.507.536円弊社より各医療機関へ支払い済み額
※750.000円自賠責より私へ支払い済み額

(⑩-⑪) 1.072.736円


治療費は示談金から引かれてしまうものなのでしょうか?

交通事故 示談金 相談

相談者
1160446さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車と自転車の事故、当方自転車被害者
鞭打ち症4ヶ月と3週間の通院で保険会社から打ち切り
通院日数33日で示談額がおよそ280,000円との事です。

【質問1】
適正な金額ではないと思うので弁護士に依頼をしたいのですが、費用はいくらくらいになりますでしょうか。

保険会社からの交通事故慰謝料の示談金提示について

相談者
1479170さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年5月14日に追突事故に遭いました。警察にも処理して、双方の保険会社と連絡をとり、加害者側の証言も踏まえて、過失割合は加害者10、私(被害者)ゼロとなりました。

ムチウチがありましたので、整形外科、整骨院で治療を行い、12月13日に治療を終了しました。

私は事業所得(外交員報酬)900万円と給与所得200万円の両方があるため、休業損害の書類と確定申告書類も提出しています。

そして本日、保険会社より「損害賠償金提示のご案内」が届きました。

以下、具体的な記載条件と金額です。

治療日数 213日
通院日数 98日

治療費 603550円
休業損害 142934円
6424円/日÷8時間✕2時間✕88日(1日8時間働くとしてそのうち2時間の業務支障があったとして)
傷害慰謝料 671300円(当社支払基準に基づく)

※ご提示金額は、自賠責保険金を含んでおり、自賠責保険支払基準を下回るものではありません

という内容です。

【質問1】
傷害(通院)慰謝料の額が少ない(少なくとも自賠責保険基準だと4300円✕98日✕2=842800円)と思うのですが、交渉出来るものでしょうか?

【質問2】
自賠責保険の限度額が120万までなので、自賠責保険基準の通院慰謝料の請求は難しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ