交通事故の慰謝料を水増し請求すると詐欺罪になる?

交通事故の慰謝料を少しでも多く受け取りたいと考え、通院日数や休業損害の申告に迷う方は少なくありません。実際には通っていない日を通院扱いにしたり、休んでいないのに損害を請求したりすると、詐欺として責任を問われる可能性があります。本記事では、水増し請求と詐欺罪の関係や発覚時のリスク、適正な賠償の考え方を整理し、トラブルを避けるための判断材料をお伝えします。

通院の水増し請求は詐欺罪か

交通事故の慰謝料は通院日数などをもとに算定されるため、実際には通っていない日を通院扱いにして請求するケースが後を絶ちません。こうした水増し請求が詐欺罪に当たるのか、整骨院との共謀はどう評価されるのか、また保険会社に発覚した場合に返金や告訴、逮捕の可能性があるのかは、不安に感じる方の多い点です。ここでは水増し請求と詐欺罪の関係を整理していきます。

交通事故 保険金について

相談者
459200さんの相談
投稿日:

知人が車をお店の駐車場から出る時にバイクにぶつけられました。知人は怪我等は無かったのですが、相手の対応に腹が立ち友人の経営する整骨院に通ってもいないのに通院した事にして自身の保険会社より通院費を受け取りたかったみたいですが、保険会社から直接整骨院に40万程の振込があったそうです。
その後も通院した事にしているので、それ以上の保険金は受け取っていると思いますが。
知人の事故した相手は自賠責保険も切れており、任意保険も加入していなかった為に無保険で、相手と揉めているそうです。
事故の過失的には知人が多いみたいで、相手も納得がいってない様で知人は保険会社の弁護士に任せていると言ってました。
整骨院の友人曰く、その話し合いの折り合いがついたら知人にも割合分は保険会社からお金が下りるよ。と言われたそうです。
そこからは聞いておりませんが、もう折り合いがついているかもしれないですが、折り合いがついていれば知人も保険金を受けとっていると思います。
折り合いがついて無ければ平行線のままだと思うのですが・・・
これは保険金詐欺になりますか?
なるとすれば、どちらに通報すれば良いですか?

事故後の保険金、慰謝料について。

相談者
708360さんの相談
投稿日:

私が関係する事故では無いのですが、2週間ほど前、友人が交通事故に遭い足の指を折る怪我をしました。
骨折当初から歩ける程度です。

ここで質問なのですが、保険金や慰謝料でお金を稼ぐことってできるんですか?
友人曰く、「通院すれば通院するほど保険、慰謝料を貰えるから、病院に行くだけお金を稼げる!」と言っていました。
「相手が悪いし、毎日通院してお金稼ぐわ!40万くらい貰えるのかな?」とか言ってます。

この過剰で無意味な通院でお金を稼ぐことはできますか?

「稼ぐ」というのは事故を起こしたことにより友人の貯金が増える ということでお願いします。

交通事故の保険について

相談者
758541さんの相談
投稿日:

交通事故の被害者(運転手)の同乗者です。
被害者本人はむちうちで通院中です。
悪ふざけで、「○○すれば儲かる」や「○○と言えばいいではないか」というような話を被害者である運転手としてしまったことを、今後悔しています。
運転手がむちうちの症状を訴えて病院に行くときも、嫌味ったらしく「ちゃんと症状覚えたの?」というようにまるで被害者が詐病しているかのように話をしてしまいました。
本当にむちうちの症状が出ているし、診断書も書いてもらってると本人は言っていますが、悪ふざけで話した内容だけを聞けば、まるで詐欺をしたかのようです。
むちうちが事実で医師の診断書が出ていても、ふざけてこのような話をしたことがもしなんらかの形で録音して等でもされていた場合、保険で払われるのですが、罪に問われるのでしょうか?
他にも、事故の状況等についてもふざけて「○○と言っておけばいいじゃないか」等の悪者ごっこのような会話を被害者である運転手としてしまいました。
いくら事実であっても、そういう会話が録音等されたら虚偽ということになるのでしょうか?
本人が事故にあったことをガッカリしていたため、気を紛らわすことができればと思ったのですが、冷静になった今意味不明でなんの意味もないことに気づき、さらには不安に駆られています。
どうかご教示ください。

休業損害や物損の水増しは違法か

交通事故では治療費だけでなく、休業損害や壊れた物の弁償といった項目でも賠償を受けられます。しかし実際には休んでいないのに休業損害を請求したり、物損の被害額を実際より高く申告したりすると、不正受給として問題になります。職場の協力を得て水増しした場合や有給休暇と補償が重なった場合にどう扱われるのかなど、休業損害や物損をめぐる違法性の境界について確認していきます。

交通事故の保険金の不正について

相談者
432651さんの相談
投稿日:

友人の車に同乗中、後続車に追突されました。
自分は大丈夫でしたが、友人が体が痛いとの事で通院する考えを加害者に訴えました。
事故処理後に加害者より親の車で任意保険が年齢制限により保険対象外だったと友人が言われてました。

そこで自身で加入していた自身傷害保険で通院等をしていた様です。
それからしばらくして友人に会うと、相手が無保険だったのをいい事に、10ヶ月通院し、休業損害を実際に休んでいないにも関わらず職場に頼んで書類を書いてもらい請求したようです。

すでに保険会社より加害者の支払うべきお金を立て替える形で保険金を受け取っているようです。

その事を聞いて数日してから、事故の加害者の親から私に連絡があり友人の不正を疑っており訴訟を考えているので、証言して欲しいと言われました。
あまりその様な面倒な事に巻き込まれたくは無いので、自然に発覚して欲しいのですが…

このようなケースでは保険会社が不正の調査をしたり源泉徴収から休業損害の不正が発覚したりしないのでしょうか?
またもし事故の加害者が訴訟をして証言を求められたら友人から聞いた不正を話さなきゃならないのでしょうか?

交通事故 保険金 詐欺 未遂 示談 交渉

相談者
1126500さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人が交通事故の物損請求で、でき頃から着衣被害額を大きく請求(80万程度水増し)し、保険金詐欺未遂と疑われています。保険会社の対応窓口は弁護士に変更されました。本人は浅はかであったと猛省し、請求はもちろんすべてとりさげて保険会社と示談交渉したく考えているとのことです。もちろんこういったことは初めてです。

【質問1】
なんとかうまく示談成立させるアドバイスをいただけないでしょうか?保険会社はこの交渉に取り合ってくださる可能性はございますか?逮捕などもありえますか?

1年半前の交通事故ですが助けてください。

相談者
460489さんの相談
投稿日:

状況説明:
2014年10月に信号待ちで追突事故に主人が遭いました。
警察の見解では10対0で主人に責任はないそうです
勤務先の車で事故に遭いましたので、勤務先の社長さんの知人の弁護士に依頼をしたのですが、昨年の7月の症状固定確定以降まったく話が進んでいません。
源泉徴収票と給料明細と休業補償期間中の出勤表も提出しています。
保険会社からの支払い時期が不明だったために勤務先から有休扱いとして給料を一部頂いきました。
その後保険会社からの5日程度重複した形にはなりましたが休業補償がでました。
それ以降の休業分は休業補償していただきましたので重複していません。
休業期間約1ヶ月半程度
損保担当者が今年の4月に変わられたのですが、事故当初の有休と休業補償の重複は「詐欺罪」で告発すると言われました。
提出済みの源泉徴収票等以外に所得証明書(平成24年~平成27年)分を提出依頼があり提出しました
所得証明書で年間で100万円位の収入の差があると言われましたが金額大幅な変動はありません。(子供が独立したので多少増えたことはあります)
公認会計士が処理している源泉徴収票ですが、偽装されているのではと弁護士が言われたそうです。
事故当時務めていた会社は、今年の3月末で解散したのですが保険会社から当時の出勤簿等の提出の要求がありました。
保険会社からの提示金額140万円と主人の要求金額200万円です。
保険会社からは、事故車の補償や代車の使用料金等一切の支払いがありません。
主人は50代半ばで事故に遭いました。後遺障害としては14級です(職業・建築業定年退職制度なし)
質問内容:
1.有休扱いとして頂いた給料と休業補償の重複は「詐欺罪」となるのでしょうか?
2.これ以上の書類の提出は必要なのでしょうか?
3.保険会社から弁護士に対して「源泉徴収票が偽造されているのでは?」との発言があったようです が名誉棄損にはならないのでしょうか?
4.現在の弁護士を解任して、違う弁護士の方を選任することは可能なのでしょうか?
 ※現在の弁護士の方は、事故車で契約を結んでいた保険の弁護士特約で依頼をしていますが、現在 その保険自体も会社解体で解約しているそうです。
 弁護士を選任しているので、ご回答が難しいかと思いますが、本当に困っているのでよろしくお願 い致します。

非弁行為や謝礼金の授受は適法か

交通事故の対応に詳しい知人が、慰謝料を多くもらう方法を助言して報酬を受け取る行為は、弁護士法72条が禁じる非弁行為に当たらないかが問題となります。また、接骨院への患者紹介の謝礼金や、加害者からの見舞金の受け取りなど、事故に関連した金銭のやり取りが適法かどうかも気になるところです。ここでは非弁行為や謝礼金の授受がどこまで認められるのかを整理します。

交通事故で保険会社からたくさんお金をもらう方法を教え、その人から報酬金を受け取る行為について

相談者
592637さんの相談
投稿日:

私の知り合いの男性の事です。彼は何年か前に交通事故に遭い、そこから保険会社の対応が気に入らなく自分で色々調べたり勉強したりして法律について詳しくなったようです。弁護士資格は持っていません。私も10年以上前に車同士の事故で飲酒運転の人が私の車にぶつかってきた時にこうした方がいいああした方がいいと色々アドバイスをもらいました。その時はお世話になったとご飯をご馳走しました。
それからも彼は誰かが事故に遭ったら自分の知識を広げ、事故した人が保険会社から受け取るお金の何パーセントや何円などももらっている話を聞きました。百万単位という話です。そこで、たまたま友人とそんな事が昔あったんだと話し始めてその後の話をするとその人のやってる事こそ違法なんじゃない?と言われました。これは違法なんでしょうか?
そしたら私のご馳走したご飯までいけない事になってしまうのでしょうか?

保険代理店へ交通事故の紹介謝礼金を渡す行為の違法性は?

相談者
445848さんの相談
投稿日:

接骨院を開業しているものです。

交通事故の患者さんを先日、保険の代理店をしている友達から紹介してもらいました。
接骨院にとって交通事故の患者さんの紹介は大変ありがたく、謝礼金を渡してあげたいと思うのですが、違法ですか?

交通事故 保険金 詐欺

相談者
502561さんの相談
投稿日:

交通事故保険金詐欺についてご質問です。

整骨院で働いている柔道整復師です。

交通事故により怪我をされた方が、後に保険金目的の詐欺グループであることがわかりました。両運転手ともに共謀し故意に起こした事故です。

通院しているのはA、Bは他院に通院しています。
Aは実際に怪我をしており、施術の要件を満たします。

①詐欺と知りながら施術することは、詐欺に加担しますか?
②施術の拒否をした場合、医師法第19条に柔道整復師も抵触するのでしょうか?
③医師法第19条にかわる施術の拒否について、柔道整復師に適応される法律はありますか?

詐欺に加担しないためにもご回答よろしくお願いします

示談交渉は弁護士に頼むべきか

交通事故の示談交渉を自分で進めるか、弁護士に依頼するかは判断に迷う方の多いところです。弁護士に頼むと報酬は示談金から支払われるのか、弁護士費用特約を使えば自己負担は生じないのか、保険会社側の弁護士の対応が遅いと感じる場合はどうすればよいのかなど、費用や進め方への疑問は尽きません。ここでは示談交渉を弁護士に依頼すべきかの判断材料を整理していきます。

自動車事故の賠償金の使い道について。

相談者
522721さんの相談
投稿日:

数年前、私の叔父【母の弟】が自転車に乗っている時に自動車にぶつけられたらしく、相手方の保険会社から600万円近い賠償金が振り込まれました。

叔父は元々、生活保護を受給していましたが、今回の事故の賠償金が結構な額なのでしばらくは賠償金から生活費をまかなう形になりました。

それで母が言うには自分の生命保険料【1.5万円】をこの賠償金から出してる様なのですが、これは横領というか犯罪になるのでしょうか?

交通事故慰謝料(人身分)を示談交渉してるのですが加害者側保険会社の雇った弁護士の仕事が遅いです!!

相談者
683037さんの相談
投稿日:

一昨年に過失割合当方1、相手方9の交通事故に見舞われ現在示談交渉をしていた所…先月7日に「1300万までなら出せる」と相手方弁護士から連絡が来た(当方弁護士の話ぶりでは恐らく電話による口頭説明+書面で)と当方弁護士が言うのでこれ以上長引くのは(来月末で症状固定から1年の為)と思い首を縦に振りましたが…
10日現在、当方弁護士宛に何の連絡もありません。
そこで先生方に質問が5つほど。
1.動く金額が1000万オーバーと高額な為、相手方も「言ってはみたけど…やっぱし1000万以下にならんかね?」と改めて内輪揉めしてる可能性ってあるんですかね、こういう場合。
2.↑に付随して、これって…
「具体的な金額とりあえず言っとけば早くしろと急かされる事もないだろ、まぁこのくらいの金額言っとくか」と言う、いわば『口からでまかせ』の可能性ってあるんですか、むしろ弁護士がそんな事するんですか??
3.2に付随して…
本当に2のような事が起こっていた場合、俺は「口からでまかせ、嘘八百こかれた」と言って別件で訴える事は可能ですか?(^ω^#)ココガイチバンキニナル
4.友人曰く「君の弁護士は成功報酬で1300万の1割(相場はそのくらいとか)、130万利益確定してるけど、相手方弁護士はこの案件を長引かせないと稼ぎにならないからわざと時間かけてるんだよ」と言ってますが…これ本当??
5.同じ友人曰く「所属弁護士会に苦情入れれば?」と言ってますが効果ありますかね??

交通事故の被害者として、加害者からの現金受け取りは違法ですか?

相談者
1410092さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
度々の質問で申し訳ありません。
交通事故です。
保険会社の過失は100で0で、私の過失が0の被害者です。
打撲や骨折もしているので通院もしています。骨折の治療期間は2~3ヶ月くらいの予定です。
保険会社からの補償は問題なくしますと約束してもらいました。

【質問1】
この場合、加害者からの見舞金などの名目で現金を受け取ることは違法になりますでしょうか?
また、こちらから要求しても問題はないのでしょうか?

【質問2】
その場合、先に受取っても良いのでしょうか?

【質問3】
見舞金を受け取ると、慰謝料が減額されてしまうのでしょうか?

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ