交通事故の示談金、提示額は妥当か弁護士基準で増やせる?

保険会社から示談金の提示を受けたものの、その金額が妥当なのか判断に迷っていませんか。本記事では、後遺障害14級の慰謝料相場や提示額を見極めるポイント、弁護士基準で増額を目指す手段などを相談事例から整理しました。過失割合や既往症による減額、示談後の追加請求についても触れ、納得のいく解決に役立つ情報をまとめています。

後遺障害14級の慰謝料はいくら?

交通事故のけがが後遺障害14級と認定された場合、慰謝料がいくらになるのかは気になるところです。自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな差が出ることもあり、提示された額が妥当かどうか判断に迷うケースは少なくありません。ここでは、後遺障害14級の慰謝料の相場や算定の考え方、増額の余地について寄せられた相談をもとに解説します。

交通事故の慰謝料について

相談者
692368さんの相談
投稿日:

昨年四月に交通事故でむち打ちになり、今年7月半ば後遺障害14級に認定されました。弁護士に依頼しており、今月半ばまでに慰謝料等の計算を行い請求するとの事だったのですが、今現在弁護士事務所に自賠責から75万円ほど振り込まれていると書面に記載されていました。そこで、質問なのですが、今もリハビリや整骨院に通っているのですが治療費もばかにならないので、こちらの弁護士事務所に振り込まれている分から全額でなくてもいくらか先にもらうことはできないものなのでしょうか?また、仮にもらえるのだとしたらデメリット等はあるのでしょうか?
ご返信どなたかよろしくお願いします。

交通事故慰謝料について

相談者
1072832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年くらい前に交通事故をし
後ろからの衝突で相手方が100%悪い事故でした。
私は、14級後遺障害が認められ
一緒に乗っていた子供は、認められませんでしたが
6ヶ月間通院しました。
総治療日数は、195日
私は、専業主婦でも大丈夫との事
子供は、小学生
まだ、保険金は、支払われていません

【質問1】
いくらくらいが妥当な保険金になりますか?

交通事故、後遺障害14等級について

相談者
361066さんの相談
投稿日:

被害者請求にて、後遺障害等級認定の申請をし14等級が認められました。

先日、自賠責保険より75万が振り込まれましたが、この金額には後遺障害慰謝料と逸失利益も含まれているのでしょうか。
また、弁護士基準(裁判した場合)では110万になると伺いましたが、75万から110万に上がるという解釈でよろしいでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

示談金の提示額は妥当か?

保険会社から示談金の提示を受けたものの、その金額が適正なのか不安を抱く方は少なくありません。提示額には治療費や慰謝料、休業損害などが含まれますが、算定基準によって総額は大きく変わります。安易に応じてしまうと本来受け取れる額を下回ることもあるため、慎重な確認が欠かせません。ここでは、提示額の妥当性を見極めるポイントを相談事例から整理します。

交通事故の慰謝料について。

相談者
734000さんの相談
投稿日:

当方原付、相手車で過失割合1対9です。

治療日数582日、入院日数24日、通院日数71日
膝の皿が割れ、主治医に後遺障害14級は
認定されるだろうと言われていたが、認定されず。
異議申し立ての期限は切れています。

示談を進めるため、保険会社に損害賠償金を
提示してもらったところ
傷害慰謝料1,500,000円
と提示されました。

この提示額は妥当なのでしょうか?

事故の相手からは面会も謝罪も一切なく
また、生活面で激しいスポーツ等は
ドクターストップがかかっており、将来への
不安も大きいため金額には納得いっておりません。

交通事故の後遺障害の認定と慰謝料

相談者
532029さんの相談
投稿日:

御質問いたします。
昨年5月に母が自損事故をしました。
アクセルとブレーキを踏み間違えたようで、まだ幸いに車は木に突っ込み、母だけがケガをしました。
病院で第12胸椎の圧迫骨折と診断され、任意保険会社に診断書やレントゲン写真を提出しました。

その後、先月にその任意保険会社から、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、自賠法施行令別表第二第8級相当と判断するとの通知が届きました。
またそれに伴い、逸失利益396万円と慰謝料400万を支払うと書かれていました。

そこでインターネットで調べたのですが、以下を教えてください。
①後遺障害として、その別表第二の第8級に「脊柱に運動障害を残すもの」とありますが、第6級の「脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの」には該当しないのでしょうか?
②ネットでは、同じく別表第二の第8級の後遺障害慰謝料は830万円と書かれていました。
 いわゆる裁判所基準の金額らしいのですが、830万円が適正ならば、任意保険会社へ異議申立てした方がよいのでしょうか?
 ちなみに同社へ尋ねたところ、同社の慰謝料としては400万円と決まっていると言われました。
(逸失利益の算定根拠である労働能力喪失率は、保険会社もネットも同じ45%でしたので、逸失利益額は正しいのかと思います。)
③②の830万円は自賠責保険も関係しているのでしょうか?

以上、長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

交通事故の慰謝料、任意保険 自賠責保険 主婦 増額

相談者
631541さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料について、教えて下さい。
去年の7月に100対0の交通事故の被害にあい、
総治療日数6ヶ月で、実通院日数は、90日で、終了しました。
この度、保険会社様から示談書が届いたのですが、任意保険基準での計算で慰謝料が書いてありました。

治療費 572.400円
通院交通費102.600円
その他(子供の通園の送迎)63.690円
↑これは、タクシーの領収書を出した分です。
休業損害 256.500円
慰謝料 605.500円
損害額合計1600.690円

最終支払額 1028.290円

と書いてあります。

任意保険基準での慰謝料の相場、妥当でしょうか?

弁護士に相談したら増額の可能性もあると言われたのですが、どうでしょうか?

回答宜しくお願い致します。

弁護士基準で増額する手段は?

交通事故の損害賠償には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、なかでも弁護士基準は最も高い水準で算定されます。保険会社の当初提示が低めであっても、弁護士基準で交渉し直すことで示談金が増額する可能性があります。ここでは、弁護士基準で増額を目指すための具体的な手段や、弁護士に依頼するメリットについて寄せられた相談を踏まえて説明します。

交通事故慰謝料、損害賠償請求(対加害者の任意保険会社)について

相談者
982637さんの相談
投稿日:

父親が交通事故に遭い高次脳機能障害7級と認定されました。また、別の後遺障害もあり併合の6
級となりました。
今後、任意保険会社との自賠責部分以外の交渉に入る予定です。
7級が妥当なのかという問題もありますが(各種テスト,検査の試算では5級に該当すると考えておりました)
父親の状態は以下の通りです
・すべてにおいて自立しておらず常に看視、見守りが必要
・現在は週2回のデイサービス利用(父親の希望は週4回)
・一人での外出は危険であり常に私の自家用車を使用
・病院からは外出時は車いす、電動などの使用を勧められております
・年金生活

入通院期間は8か月に及び治療費、入院費は任意保険会社より支払済
自賠責の120万円は任意保険会社が回収済み

弁護士先生に依頼して任意保険会社との交渉をお任せするつもりですが
【質問事項】
・将来介護費が必要なのですが妥当な日額、この場合ライプニッツ係数で計算されるのでしょうか?
また、余命は何年で計算されるのでしょう?
・私の自家用車使用も限界です。ウェルキャブ車両を購入する費用を請求したい、車両購入に関する各種税金、維持費用、駐車場代も請求したいのですが可能でしょうか?
・任意保険会社に確認しましたら治療費は約600万とのことです。入院二か月目から任保険会社の要望で健康保険利用しております
・入通院慰謝料、雑費請求において弁護士先生に依頼した場合は(治療費600万+慰謝料、他)-120万=経済的利益という計算になるのでしょうか?となるとかなり費用がかさむのですが・・・
過失は0%ですので治療費は加害者が支払うものと認識しておりますが合っていますでしょうか?
後遺障害慰謝料など弁護士基準での自賠責保険との差額の経済的利益など報酬をお支払いすることになんら抵抗感はありませんが入通院費用だけはわからないもので
・今より状態が悪化すれば施設へ入所させなければなりません
・事故にあったのは今年の1月なのですが任保険会社への算出においては改正後の金額で請求したいのですが可能でしょうか?
長文になり大変申し訳ございません。先生方ならどうするのか?アドバイス頂けましたら幸いです。

交通事故後の悪質な対応による精神的苦痛に対する慰謝料「

相談者
306891さんの相談
投稿日:

昨年7月に交通事故(追突、過失割合0:100)に遭い、14級9号の後遺障害が認定されました。
相手は法学部の大学生です。

その翌日、相手のTwitterアカウントを特定し、読み進めたところ、事故後現場検証の最中に投稿を始め
その後も、自分が免停になるかどうかしか気にすることなく、
被害者である私に対する申し訳ないという気持ちや、反省の色が無かったり、
事故翌日は、自分の試験勉強を優先させ謝罪を両親に委ね、
後日謝罪に訪れてきた時も、何を聞いても、「申し訳ありませんでした」と
オウムのように繰り返すだけで、反省の色が見られなかったため
検察庁に赴き、検察官に対して厳罰を求めるとともに
事故後の対応による精神的苦痛による慰謝料の増額を訴え、
損害賠償請求訴訟を起こしました。
慰謝料の増額分は、相場が分からなかったため、50万円を請求しました。

刑事事件としては、罰金刑が下りましたが、
民事事件としては、和解を勧められましたが断り、本日判決文が届きました。
判決文では

「被告の対応には不法行為の加害者としての認識が不十分であり、誠実性に欠ける面があるというべきであり、
 原告に精神的苦痛を与えたということができるものの、それ故に直ちに慰謝料の増額自由があるということはできない」

とありました。

相談した地元の弁護士の先生によると、
担当裁判官はとにかく和解が好きで、しつこく和解を進めてくるということでしたが、

「原告に精神的苦痛を与えたということができる」
と認めながらも、慰謝料の増額が認められないというのは
私としては納得がいきがたい所で、控訴するか悩んでいます。

和解を断ったことで、裁判官の心証を悪くしてしまったのでしょうか?

原告に精神的苦痛を与えたと認めながら、慰謝料の増額を認めないのは不服であるとして、控訴したとして
増額が認められる可能性は、どのくらいあるでしょうか?
また、増額が認められるとしてどの程度の金額が見込めるでしょうか?

他にも、後遺障害逸失利益の点などで、不満はあります。

自賠責法第二併合第14級9号認定の慰謝料請求について

相談者
109505さんの相談
投稿日:

自賠法施行令別表第二併合第14級9号認定されました。頚椎について、14級腰椎について14級と言う事でしたが、後遺障害慰謝料は75万円が自賠責より振り込まれました。訴訟をして、地裁基準の110万円は請求したいと思っているのですが、頚椎、腰椎、両方とも部位が違う14級なのに、納得がいきません。220万円(110万円×2)の請求をしても通らないのでしょうか?又後遺障害遺失利益も、各5%の5年を請求しても通らないのでしょうか?(5%×5年×2本分)過去の判例ではこう言った場合はどのようになるのでしょうか?
東京地裁民事27部が管轄です。宜しくお願い致します。

過失割合や既往症で減額

損害賠償額は、事故における過失割合やもともとの持病・既往症の影響によって減額されることがあります。被害者にも一定の過失があると判断されれば、その割合分だけ賠償額が差し引かれます。また、既往症が損害の拡大に寄与したとされる場合も減額の対象となり得ます。ここでは、過失割合や既往症による減額の仕組みと、納得できないときの対応について相談事例から解説します。

交通事故。慰謝料増額出来ますか?

相談者
785772さんの相談
投稿日:

交通事故。示談金増額について
今日、相手側保険会社の担当の方から電話がきて話したのですが、後遺障害14級9号に認定されました。
過失割合8:2
相手が飛び出してきて衝突したので、この割合に納得できませんが私が2です。

7ヶ月通院。通院実日数は整形外科と整骨院で合計80日。
首の鞭打ちからのものですが、左肩の神経痛は治りません。お医者様の話では、治るかもしれないし、一生治らないかも?と画像では証明出来ない症状です。
仕事は午前中だけのバイトで、
休んだら今後の職場関係に影響すると思い、5日しか休んでいません。
今後は計算のもと示談金を提示してくると思いますが、増額出来たらなぁと思います。

弁護士さんに相談したら、
確実に増額は見込めますか?
また、どのくらいの増額が見込めますか?

交通事故 慰謝料 損害賠償

相談者
569867さんの相談
投稿日:

1年半以上通院し、1年経過した時点で症状固定とし、後遺障害の申請をしました。
結果として、頸部・腰部の併合14級9号と認定されました。
今は弁護士に頼んで交渉段階に入っておりますが、弁護士変更も視野に入れてご質問です。

私は元々側弯症をもっており、運悪く?事故に遭うの2週間前に数年ぶりに整形外科に受診をしておりました。
そのため、保険会社からは低めの損害金の提示となっており、私のお願いしている弁護士もそれに対抗する術はないと言われています。

その通りなのしょうか?
私としては、もちろん痛みは強くなっているし、痛み方も違います。
医者にも同じことを訴え続けてきました。
なので元々の既往症からくるものと言われても納得もいかないし、そもそも数年ぶりに事故の前に一度行ってしまっただけですし。それまではそれで受診もしていませんでした。
1週間に1度病院で痛み止めを打ってもらう、それは側彎で必要な治療とは私は思っておらず、事故が原因としか思っておりません。
それに側彎であることは後遺障害の申請書を見ればわかるものではないのでしょうか?
それを踏まえての後遺障害認定ではないのでしょうか?
それでもそれに対抗することは出来ないのでしょうか?
相手の保険会社のいう金額で納得するしか他ないでしょうか?

この場合、慰謝料や損害金の額として、相場や多くてどのくらい、少なくてもこれくらい、というのもお教え頂きたいです。

裁判にしたところで今お願いしている弁護士からは事故前の1度だけの通院で、事故前と事故後の症状を立証するのは難しいと言われてるので、この弁護士である限り増額は難しいのだと解しています。
なので、弁護士によってはそこも踏まえて増額出来るものなのか、と思ってます。

相手保険会社の2回目の提示額:1985000円

裁判上の後遺障害認定について、再質問です。

相談者
155525さんの相談
投稿日:

腰椎捻挫の自賠責被害者請求で、後遺障害認定14級9号と認定されました。

通院期間9ケ月の治療費立て替えと交通費(約100万円)のみについても、被害者請求をしましたが、自賠責の枠120万円の内、治療費と交通費を差し引いた残りの20万円を慰謝料として合計195万円が自賠責から振り込まれるようです。

加害者の使用者(運送会社)の事故の過失割合を含めた一方的な主張に対して、訴訟は避けて通れない状況ですが、訴訟での残りの請求額が、慰謝料(109万円−20万円)約89万円、後遺障害慰謝料(115万円−75万円)40万円、逸失利益(労働力喪=年収の5%×3年〜5年分)といったところかと思いますが、既往症と事故の症状が別の箇所と自賠責(損害保険料率算出機構)が認定して、後遺障害等級14級が認定されても、裁判上の素因減額の問題は解消されないのでしょうか。
(具体的には、前々回の質問のとおりです。)

複数の自賠責から受領した場合

複数台が関与する事故や複数の保険が絡むケースでは、複数の自賠責保険から保険金を受け取る場面があります。このとき、受領した金額が重複して扱われないか、最終的な賠償額にどう影響するのかは分かりにくい論点です。受け取り方を誤ると後の精算で不利になることもあります。ここでは、複数の自賠責から受領した場合の取り扱いについて寄せられた相談をもとに整理します。

交通事故の慰謝料について

相談者
535491さんの相談
投稿日:

交通事故、車二台(共同不法行為)で後遺障害14級9号が三ヶ所認定されました。
相手自賠責に被害者請求し一回で認定され、両方の自賠責より75万円×2=150万円は受け取りました。
相手任意保険は一台の保険会社が対応しているのですが、示談の明細が送られてきたのですが
総治療期間254日、実通院日数126日で
1050000円
治療費90万円程度
後遺障害慰謝料 1500000円(2自賠責分)

支払い額 1050000円となっていました。
支払い額に納得いけないのですが
・上がる見込みがあるのか
・上がるなら何を主張・請求するのか
などのアドバイスを宜しくお願いいたします。

異時共同不法行為、後遺障害認定時の赤い本Ⅱでの損害賠償請求

相談者
314216さんの相談
投稿日:

 異時共同不法行為、後遺障害14級9号が認められました。人身傷害保険使用です。

 異時共同不法行為の場合、赤い本別表Ⅱ(鞭打ち他覚症状なし)で損害賠償請求(弁護士さん)を行っても後遺障害慰謝料の部分で(大雑把に14級9号なので110万円が220万円というように)請求できる金額は変わらないのでしょうか?

 ちなみに相手方が任意保険未加入で人身傷害保険を使っています。保険で治療費や物など全てをを含めて370万程払っていただきました。
後遺障害の部分がいまいち分かりません。宜しくお願いします。

異時共同不法行為での後遺障害

相談者
539001さんの相談
投稿日:

私の知り合いが、頚椎捻挫で14級の後遺障害認定を受けました。
弁護士にも依頼をしているようですが、異時共同不法行為として、1事故目の自賠責から75万円の支払いがあり、2事故目の自賠責からも75万円の支払いがありました。また、2事故目は同乗していたので、その車の自賠責にも請求するようです。
異時共同不法行為の場合、支払の枠が増えるだけで、後遺障害の賠償金の支払金額は変わらないと言うような見解も見受けられますが、このまま、受け取っておいて大丈夫なのでしょうか?
後で、自賠責から返すように言ってきたりはないでしょうか?

示談後でも追加請求できるか?

いったん示談が成立すると、原則としてその後に追加で賠償を請求することは難しくなります。しかし、示談時に予想できなかった後遺症が現れた場合など、一定の例外が認められるケースもあります。示談書の内容や留保の有無によって結論は変わるため、安易なサインには注意が必要です。ここでは、示談後の追加請求が可能かどうかについて相談事例を交えて解説します。

後遺障害の損害賠償に関する示談書の解釈について

相談者
527243さんの相談
投稿日:

一昨年に交通事故の被害を受けムチウチになり、先日後遺障害14級が認定されました。
相手側の自賠責保険から75万円が払われたのですが、裁判所基準額での請求による増額を考えました。
しかし、後遺障害認定以前の入院慰謝料などに関する示談の際に既に後遺障害に関する示談も確認されていました。(後遺障害の認定まで考えていなかったのでよく考えずに合意してしまいました)

以下引用(甲=加害者側 乙=私)
・乙の後遺障害については、甲の加入している自賠責保険引受会社である○○に直接請求(被害者請求)し、
乙が直接受領するものとする。
・乙は甲らに対し、本件交通事故に基づく人身損害に関し、その余の損害賠償請求を放棄し、裁判上裁判外を問わず一切の請求をしない。

上記の通りとなっています。
文面を読む限りもう裁判所基準での請求は不可能に思われるのですが、
そもそも裁判所基準での請求は加害者に行うものなのでしょうか?保険会社の方に請求するのであれば。
この示談書に縛られない可能性もあるのかと考えました。
かなり理屈として無理がある自覚はあるのですが、いまいち理解がしきれていないので、
客観的な見解をお伺いしたいです。

何卒、よろしくお願い致します。

交通事故 後遺障害認定後の示談について

相談者
1242124さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年8月に人身事故を起こしました。(私が自動車、相手が歩行者)高齢者で夜間に酩酊状態で飛び出しをされて衝突となりました。
幸い、お相手の方は回復され既に日常に戻っています。

残り示談を残すところですが事故状況から相手様の過失も大きいとなり、お相手様とは書面で過失割合を5:5で合意し来月の抜釘後から具体的な示談を開始します。相手の高齢者の方は生活保護受給者になります。

相手様の過失分は相殺の形で私の車の修理費用に当てることで保険会社と合意しています。

【示談状況】
現状で相手様の慰謝料が100万円程度と保険会社より伝わっており、
半分の50万円が私の車の修理費として支払われる形になりそうです。

問題は私の車の修理費用が150万円程度と圧倒的に高く、
補填にならない状態となっております。

相手の方は後遺障害の認定を受けられる可能性が高く、
200万円程度追加で慰謝料を貰える可能性があります。

そのため、その後の示談をしたいと考えております。
(その状況であれば半分の150万円を受け取ることができ、修理費用と釣り合うため)

【質問1】
後遺障害の認定を受けていただくため、一度通院をしてからの示談とすることを強制することは可能でしょうか。
→生活保護者であり、金額が増えた場合も意味がないため後遺障害認定を受けない可能性があるため

【質問2】
後遺障害の認定後以降でしか保険会社・相手様とは示談をしないことすることは可能でしょうか。

交通事故 慰謝料 後遺障害 自賠責

相談者
1340458さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
横断歩道歩いていて、車に轢かれました。来週で6ヶ月の為通院の打ち切りの連絡がきました。保険会社からもし後遺障害認定を受ける場合は紙を送りますと言われました。しびれはないですが、介護職をしているのもあり、事故前より腰と首の痛さはまだあるのですが、後遺障害認定うけれるのでしょうか?痛み止め飲んでいます。通院は60日です。内訳は整形外科6回接骨院54回です。整形外科通院少ない為、整形外科の先生がどう思うからわかりません、、、交通費で半年で9万先払いしているため、示談の前に先に交通費だけ請求するのは可能でしょうか?かなり苦しいため。弁護士特約は入っていません。
慰謝料5月までにはもらいたいのですが、認定を申し込みしたらかなり時間かかるのでしょうか?

【質問1】
交通事故 慰謝料 後遺障害 自賠責

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ