自賠責・任意・弁護士基準で慰謝料はいくら変わる?

交通事故でけがをして治療を続け、保険会社から慰謝料の提示を受けたものの、その金額が妥当なのか判断に迷う場面は少なくありません。自賠責・任意保険・弁護士基準による金額の違いや、120万円という上限との関係、弁護士へ依頼して増額を目指せるかどうかの判断材料を整理します。入通院慰謝料の計算や過失相殺・控除、休業損害の考え方まで解説し、提示額を見直す手がかりが得られます。

自賠責120万円と弁護士基準の関係

交通事故の慰謝料には自賠責保険の枠と弁護士基準(裁判基準)があり、両者の関係が分かりにくいところです。自賠責の傷害分には120万円という上限があり、弁護士基準で算定した金額との差や、上限を超えた部分の扱いが問題になります。ここでは両者の関係と、増額を考えるうえでの基本を整理します。

交通事故の入通院慰謝料(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)について

相談者
1223599さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害に遭いました。
交通事故の入通院慰謝料について、自賠責基準は当然相手方の自賠責保険から出ると思うんですが、任意保険基準や弁護士基準の場合も自賠責保険から出るのでしょうか?それとも相手の任意保険会社から出るのでしょうか

【質問1】
交通事故の入通院慰謝料について、自賠責基準は当然相手方の自賠責保険から出ると思うんですが、任意保険基準や弁護士基準の場合も自賠責保険から出るのでしょうか?それとも相手の任意保険会社から出るのでしょうか

交通事故。通院すると慰謝料が減額することはありますか?

相談者
960223さんの相談
投稿日:

4月に事故をしてしまい、腰痛や頸痛があり整骨院と病院を併用し通院しています。先日保険屋から治療打ち止め、示談の話がありました。
自賠責の範囲内で最高額をお支払いするから示談してほしいとのことです。
その時に
・今の時点で治療費に50万以上使っているので通院してもいいけど通院すると慰謝料が減額する
・120万を超えると保険屋基準になるので自賠責で保証されている日額4300円が3800円、3500円と減額される
・結果的に受け取る慰謝料が減る
まとめると上記のような話になりました。
ちなみに現時点で
・通院日数 84日
・通院期間 166日 約5か月半
・休業日数 10日
くらいだと思います。
私の過失は15で、相手が85です。
慰謝料の計算式がイマイチわからないのですが、4300×166=713800+500000=1213800になるし、すでに120万超えてる⁇
休業日数等を入れたら更に超える気がします。
慰謝料は減額されるしかないのですか⁇
保険屋にずっと保険で通えないからいつかは示談だと言われましたし、それは仕方ないかなぁと思いますが、治ってないのに通院終わらされて、これ以上通うと慰謝料減額とか意味わからないし、納得出来ないです。これからもずっとこの痛みで、仕事が100%できない状況なのかも不安になります。
・通院して慰謝料が減額されるとかあり得るのでしょうか⁇
・この先私はどういう行動をすればいいのでしょうか⁇
・通院終わるならせめて納得いく慰謝料を支払って欲しいです。

交通事故慰謝料について

相談者
705747さんの相談
投稿日:

交通事故 慰謝料等について

昨年、交通事故に遭いました。
過失割合は、私0対相手10の追突事故でした。
むちうちで通院および治療し、先日完治したため相手の保険会社から示談の連絡があり
ました。以下詳細です。

治療期間 127日間
通院実日数 64日

治療費 400745円
交通費 12665円
休業損害 主婦 5700円/日×64日=364800円
慰謝料 自賠責120万超過のため任意保険基準 499000円

損害合計 1277210円
既払400745円(治療費)

支払い額 876465円

特に慰謝料のところが気になるのですが、これは妥当でしょうか?
妥当ではない場合、今後どのような行動をしたらよいですか?
同じようなケースでの相場も知っている方いたら教えて下さい。

慰謝料の提示額は妥当?依頼すべき?

保険会社から示された慰謝料の提示額が適正なのか、弁護士へ依頼したほうがよいのか迷う場面です。提示額は自賠責基準や任意保険基準で計算されることが多く、弁護士基準より低くなりがちです。ここでは提示額の見方と、依頼を検討する際の判断材料を整理します。

交通事故の通院慰謝料について

相談者
1161110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
娘が2021.8.18に交通事故にあい、整形外科に通院していて2022.2.5に治療を終了しました。
過失割合は相手が100でこちらは0です。 通院日数は46日です。
相手保険会社の慰謝料の金額提示は
4,300円✕(46日✕2)=395,600円です。

【質問1】
相手保険会社が提示してきたのは自賠責基準だと思われますが、弁護士の先生にお願いすれば、弁護士基準となり増額が見込めるのでしょうか?その場合の金額はどのくらいになるのでしょうか?

交通事故 通院慰謝料について

相談者
832720さんの相談
投稿日:

先日衝突事故にあいました。

駐車場で当方は停車中で先方に衝突されました。
過失割合は(先方)10:0(当方)です。

頭部を打ったのとら首と腰に痛みがでたため病院に行ったところ、首、腰が炎症を起こしているため治療が必要とのことでした。
仕事の都合で病院に間に合わないため、整骨院にて現在通院治療中です。

その中で下記について教えてください。

・相手方の保険会社より初回の病院で診断書をもらってほしいとのことだったので、もらいました。
そこに2週間程度の治療が必要と記載があります。
もうすぐで2週間たつのですがまだ違和感が残っており通院を継続したいと思っております。その場合もう一度診断書は必要になるのでしょうか?

・知人より通院等の慰謝料には上限があるためそれを超えると相手に請求等になりめんどくさいと言われました。
相手に請求等はしたくないため保険内で治ればと思ってるのですが、上限金額や病院からの請求金額は保険会社に聞けば教えてもらえるのでしょうか?
初回診察時にMRIなどを撮ったため高額になっているのではないかと思います。

・今のところ相手方の保険会社の方と直接取引をしてるのですが、自身の保険にて弁護士特約が付いているため使いますか?と書かれたのですが弁護士さんをお願いした方がいいのでしょうか?


よろしくお願いします。

交通事故被害者 慰謝料 休業損害

相談者
453377さんの相談
投稿日:

2015年12月19日に赤信号で停車中後方から追突されました。当方過失割合0です。先日、保険会社より慰謝料等の書類が届きました。4月30日に、リハビリで肌が荒れる為治療を打ち切りにしました。整形の先生は、カルテには中止と書いておりました。保険会社に提出する診断書にはどのように書いたかはわからないのですが、中止の場合は、総治療日数にプラス7日になるのではないのでしょうか?慰謝料は自賠責範囲を超える為、任意保険基準となっております。その場合プラス7日はないのでしょうか?また、慰謝料は任意保険基準となっております。自賠責基準より低い金額になっています。自賠責基準での金額を請求することはできるのでしょうか?
休業損害についてですが、事故時点ではパートをしておりました。しかし、今年1月から正社員での内定をもらっておりました。1月からはとても仕事に行ける状態ではなかったので、しばらくお休みをもらっていたのですが、職場の方も人が早急に必要ということで1月末に内定の話しはなかったことになりました。事故直後、その時現在の状況を聞かれたので正社員の話しは保険会社にはしておりません。だから、主婦としての休業損害の計算で書類が届いております。今更、内定の話し、また、取り消しの話しを保険会社の方にしてもいいのでしょうか?内定が決まっていた仕事場からは、内定通知書のようなもの(賃金、休日など書いている)をもらっています。

入通院慰謝料はどう計算する?

入通院慰謝料は、けがの治療のため入院や通院をした期間に応じて支払われる慰謝料です。通院期間や実通院日数、けがの程度によって金額が変わり、用いる基準ごとに計算方法も異なります。ここでは入通院慰謝料の基本的な計算の考え方と、金額を左右する要素を説明します。

交通事故の入通院慰謝料について

相談者
789865さんの相談
投稿日:

先日まで会社からの帰宅途中に事故にあい、入院しておりました。(相手車、当方自転車)
医療費等は通勤労災が適用されるようです。
現在は退院していますが、治療の為通院しています。

上記を踏まえた上で2点質問があります。
①入院or通院した日数×8400円分が、入通院慰謝料として相手の保険会社より出ると思うのですが、これは通院の際はCTやレントゲン、薬が処方された日数のみとなるのでしょうか?
それとも検診のみの日も通院した日数としてカウントされるのでしょうか?

②上記の入通院慰謝料自体も過失割合で減額されるのでしょうか?
治療費が過失割合で減額されるのは知っていますが、今回は通勤労災で出るので…
仮に過失割合が50%だとした場合、どのように計算されますか?
通勤労災ではなく通常の事故の場合は、保険会社50%、自己負担50%だが、自己負担の50%分は手出しをせずに慰謝料の方から充当して治療費が優先して支払われるので、実質慰謝料が減額になるというのは知っています。
ですが今回は通勤労災で100%(内訳労災50%、保険会社50%)となり、治療費へ充当される慰謝料はないと思うので、慰謝料は入院or通院した日数×8400円分の満額が出るのでしょうか?

よろしくお願いします。

交通事故の入通院慰謝料について

相談者
775340さんの相談
投稿日:

お忙しい中、私の相談に目を通していただき、ありがとうございます。

入通院慰謝料和解案の妥当性と、判決に至った場合の予想を教えていただきたく質問いたします。


私が運転中に、相手車両に接触された

 ● 自動車 × 自動車 

の交通事故で、過失割合は

 ● 私 : 相手 = 0 : 100

というところまで決定済みです。

通院は事故当日の1日のみで、14日の加療を要するとの診断書をもとに、入通院慰謝料として、

 ● 19万000円 ÷ 30日 × 14日間 = 8万8666円

その他の一般的な項目で請求しています(損害額の10%の弁護士費用も請求しています)。

任意保険の弁護士費用特約で処理を弁護士に委任し、示談交渉決裂で訴訟提起してもらいました。

相手側の弁護士からは、受傷の程度が軽微、通院日数が1日しかない状況で、加療期間を14日間認定するのは過大であると主張されています。

受診時に治療薬として、痛み止めの錠剤を数回分、痛み止めの湿布21日分処方されています。

裁判所からは、2回目の和解提案があり、通院実績が少ない事案であるため、適切な通院回数の他の事案と同様の額では認定できないとの理由から、

 ● 入通院慰謝料 5,000円 × 14日間 = 7万0000円

と提案されており、応じた場合、請求している損害額の10%相当の弁護士費用は0円査定になります。


担当している弁護士さん曰く、妥当な内容の和解提案で、ここらへんで応じた方が良いとのこと。

 ● 何か進展があるたびに、欠かさず連絡をくれる。
   提出書類の作成にあたり、私の意向と異なる点はないかと毎回確認してくれる上、
   述べた意見に対する見解を説明し書類に反映させてくれる。
   請求額等を説明する際、必ず専門書で根拠を示してくれる。

などの対応から、誠実にお仕事をしてくれているとの印象を受けており、この先生が言うのであればしょうがないのかなと思いつつも、自賠責基準の8200円を提示し、素人相手にこれ以上の提示はできないとの姿勢で、速やかに免責証書に押印して送り返すよう求めた保険会社の対応を思い出すと、満額回答ではない和解案に応じたくありません。

提案されている和解案の妥当性と、和解せずに判決に至った場合の見通しを教えていただきたいです。

宜しくお願いします。

交通事故慰謝料(軽度です)、通院期間が長く通院回数が少ない場合どうなるのか

相談者
1267887さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年ほど前に交通事故で怪我をしました。その結果、通院は13日でした。通院期間は219日です。このような場合、慰謝料は弁護士基準ですと概ねどの程度になるのでしょうか?表を見ると、8カ月で100万円くらいとなりそうなのですが、通院回数が少ないので、21万円程度という計算機の結果もありました。
ご教示をお願い申し上げます。

【質問1】
このような場合、慰謝料は弁護士基準ですと概ねどの程度になるのでしょうか?

過失相殺や控除で慰謝料は減る?

慰謝料が算定どおりに支払われるとは限らず、被害者側にも過失があると過失相殺で減額されます。また、すでに受け取った既払い金や自賠責からの支払いなどが控除される場合もあります。ここでは過失相殺や各種控除が慰謝料の金額にどう影響するのかを整理します。

交通事故の慰謝料が治療費で減額されるのは当然か?

相談者
1274844さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年夏頃に相手方に一時停止標識のある、信号のない同じ程度の道幅の交差点で車同士の事故がありました。車両の示談は相手方8対こちら方2で支払いが終わっています。

整形外科と精神科に通院しましたが外傷の方は治癒しています。
精神科の通院は、支払いの限度があるためと、治療費の支払いは打ち切りになりました。後遺障害認定も認められませんでした。

損害額合計が自賠責保険を超過しているため、任意保険基準で支払い限度額の慰謝料70万+交通費+その他費用+休業損害額をあわせた損害額合計から責任負担額2割を引き、既払い額の治療費と、休業損合計を引いた額が最終支払額になるそうです。

精神的な後遺症として後遺障害認定に異議申し立てができると言われましたが、個人で異議申し立てをしたとして判定が変わるとはとても思えず二の足を踏んでいます。

なお、現在も精神科で治療を継続しており、慰謝料を治療に当てたいと考えていましたが、最終的な慰謝料としてこちらが受け取れる金額は5万ほどであり、とても納得ができません。

弁護士を立てた場合、増額することは可能でしょうか?
その金額から弁護士費用を差し引いた場合、元の金額より多く受け取ることができないのであれば、示談に応じようと思っています。

【質問1】
無知で申し訳ありませんが、こちらの受けた精神的な苦痛に対する慰謝料が治療費により減額されてしまうことは当然のことなのでしょうか?

【質問2】
弁護士を立てたほうがいいのか示談に応じるべきかどちらが良いと思われますか?まずは相談だけでも一度伺ってみようと思っています。

【質問3】
精神的な問題は何とかなっている状態ですが正直不便で支障はあります。
後遺障害認定の異議申し立てはすべきだと思われますか?

交通事故での慰謝料受け取り額について自賠責基準で相談

相談者
1277385さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で受け取れる慰謝料について相談させて下さい。
過失割合は自分4:相手6でこちらは専業主婦です。

症状 頚椎捻挫
通算通院数 120日
実通院数 60日
治療費 60万円(病院に支払い済)

保険会社からは
通院慰謝料が120日✕4300円
休業保証が通院日の60日✕6100円
と最初に聞きました。

自賠責の場合
通院慰謝料51万6000円+休業保証36万6000円+治療費60万=148万2000円
自賠責は120万円までなので、超えた分の
28万2000円を過失割合の4割11万2800円を引き、支払い済の病院代も引いたら
実際に受け取る金額は76万2900円でしょうか?

【質問1】
自賠責基準の場合、上記の認識で合っていますか?

【質問2】
弁護士の方に依頼をした場合、上記の通院日数ですと受け取れる金額はどのくらい違うのでしょうか?おおよその金額でも良いので教えて頂きたいです。

交通事故における慰謝料について

相談者
838725さんの相談
投稿日:

交通事故における、慰謝料及び治療費などの金額について

私はバイクで交通事故をしました。
それから月日が経ち、ようやく、慰謝料などを試算した書類が送られてきました。当方は弁護士特約により、弁護士を立てているのですが、あえて、この場をお借りし、質問させて頂きます。

詳細は、治療費など諸々を合わせ、小計¥106,000ほどで既に過失割合は決まっているので、過失相殺により、¥160,000ほど引かれ、既受取額が¥630,000ほどで総合計270,797となっています。

そこで、先生方にいくつか質問があります。

1. 既受取額とは既に受け取っている金額ということなのでしょうか?

2. 上述にある、既受取額が¥630,000なのですが、実際は¥300,000ほどしか貰っていません。しかし、横に「但し入院分明細書の金額は約¥470,000で診療報酬明細書と一致しない」とあるのですが、これはどういうことなのでしょうか?

以上となります。
宜しくお願いします。

休業損害はどう計算・請求する?

休業損害は、事故によるけがで仕事を休み、収入が減った分を補償するものです。給与所得者や自営業者、主婦(家事従事者)など立場によって、計算方法や必要となる資料が変わります。ここでは休業損害の基本的な計算の考え方と、請求する際に押さえておきたい点を説明します。

交通事故の慰謝料の内訳について

相談者
1229158さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一年前に交通事故にあいました
私・50ccバイク任意保険未加入
休職一ヶ月半・骨挫傷により3ヶ月通院(現在は完治)・車両に破損有
相手・乗用車(社用車)・保険加入済
全治4週間のむち打ち・車両に一部破損有
過失割合は私3相手7
人身事故で届出済。行政処理も終了しています。

当方が任意保険未加入のため、当初は自分で相手保険会社とやり取りをしていましたが負担が大きく、家族の保険の特約を使い紹介された弁護士さんに対応を依頼しました。
ですが事故後一年経っても中々交渉が進んでおりません。
治療費は相手保険会社が全て負担しております。
休職中の収入や破損したバイクや衣類等の補償については一切無い状態で、依頼した弁護士さんも「給与補償についてはその内振り込むはずだし、額は相手の保険会社が決めるからこちらは関与しない」としか答えてくれず、そんな物なのかとちょっとびっくりしてしまいました

【質問1】
交通事故の慰謝料というのは通院にかかった金額+休職中の給与+物損の補償という内訳になるのでしょうか?私の場合、医療費の持ち出し分はないのでかなり少なくなるのでしょうか?

交通事故の休業損害について

相談者
948145さんの相談
投稿日:

車同士の衝突事故で頚椎、腰椎捻挫で現在休業している会社員です。事故前3ヶ月コロナの影響で給与が通常の半分位になっていました。
休業損害についてなんですが、事故前3ヶ月の給料を90で割った日額が自賠責保険の最低基準にみたない場合、(あるいは給与が激減していた場合など) 支払われる休業損害額はどうなるのでしょうか?前年度の給与を365で割った額で算出された日額をもとに休業損害を請求するか、自賠責保険で定められた最低日額で請求することは出来るのでしょうか?

一応会社には休業損害証明書を書いてもらい保険会社に提出しました。それによると前3ヶ月の平均日額が4000円くらいにしかなりません。
前年の源泉も提出しています。
会社からは交通事故による休業期間は給与なしです。

交通事故の慰謝料等の請求について

相談者
1473270さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年5月に交通事故に遭いました。停車中に後ろから追突され、ムチウチで整形外科、整骨院に通っており、今月治療終了する予定です。多少の痛みはあるものの後遺症は診断されておりません。
ちなみに事故の過失割合は相手方100対私0です。
私の収入の大半は会社からの外交員報酬型で毎年確定申告(白色申告)をしています。昨年の事業売上は900万円程度です。
これから保険会社へ慰謝料等の請求に際して書類を提出する段階です。

【質問1】
通院回数はこの7カ月で80回ほどですが、慰謝料と他に休業損害も請求出来るものでしょうか?その場合の休業損害額はいくらくらいが妥当でしょうか?また個人で交渉しても大丈夫でしょうか?

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ