交通事故での個人事業主(顧問業)の休業損害の考え方をご教示ください。
【相談の背景】
昨年8月に横断歩道で自転車を走行中、右折してきた乗用車にひき逃げされ、骨折3か所を含む重症となり、現在も通院しています。相手は見つかり、保険会社と交渉していますが、1年経過した時点での症状固定ということで賠償責任額の提示がありました。
私は会社の顧問業をしており、業務委託料として報酬を貰っていましたが、事故以降は「完全回復するまで顧問から外れて欲しい」とのことにて、現在も業務復帰できず報酬はありません。
保険会社に治療開始から症状固定までの全額のご請求しましたが、保険会社からの回答は、そもそも事業所得者としての業務委託契約上のリスク(ご自身による病気や怪我においても起こりうるリスク)であり、今回事故による純粋な休業損害とは言えないと考えております。従いまして、通常の事業所得者の休業損害算定方法にて休業損害を計算しますとのことで、昨年の業務委託収入を365日で割り、私の別の勤務している会社での欠勤日数を掛けた金額で提示がありました。
【質問1】
保険会社よりは交通事故に起因して業務委託契約は中断されていることは認めて頂いているものの、休業損害に関しては全額は認めないとのことですが
実際収入は無くなっており、先生のご意見をご教示ください。