交通事故の通院は整形外科と整骨院どちらに通えばいい?

整形外科に通いながら整骨院でも施術を受けたい、通院頻度はどのくらいが適切かなど、交通事故の治療では迷う場面が多くあります。併用に医師の同意がなぜ必要なのか、施術日が通院日数として認められるのかも気になるところです。このまとめでは、整形外科と整骨院の併用や通院頻度の考え方を相談例とともに整理し、治療費を無駄なく認めてもらうための要点を確認できます。

リハビリ通院は通院日数になる?

交通事故のけがでリハビリのために病院へ通った場合、その日数が慰謝料の算定に用いる「通院日数」として認められるのか気になる方は多いものです。ここでは、医師の指示によるリハビリ通院がどのように扱われるのか、通院日数としてカウントされる条件や注意点について、寄せられた相談をもとに整理していきます。

交通事故通院について

相談者
1043156さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
追突事故で整形外科に通院してます。その整形外科はリハビリ科が有ります。

【質問1】
整形外科のリハビリ科に行くと整形外科に通院した事になるのでしょうか?

整形外科のリハビリは治療行為ではないといわれたのですが

相談者
699243さんの相談
投稿日:

薬局で負傷されて、整形外科に三ヶ月通院してます。症状固定には、なってないです。
相手の代理人に、リハビリは、治療行為ではないといわれたのですが、そうなのでしょうか?今行ってる病院の先生に、リハビリは必要でと言う診断書もかいてもらいました。
相手の代理人に通院する必要がないので、打ち切りますといわれてます。どうなんでしょうか?

追突事故の治療の過程の費用について

相談者
897634さんの相談
投稿日:

追突事故後のMRIで腰の椎間板ヘルニアが判明。また頚椎は飛びだしてはいないものの、その徴候が伺えるとのこと。
整形外科ではリハビリと痛みが楽になる姿勢治療3ヶ月と言われたました。
事故後、痛みに波がありましたが今は寝ている状態でも腰の痛みが強い状態です。
こちら直進走行中に後方からレーンを飛び出して衝突されたので過失割合はまだ、決まってませんが動いていたので少し過失は出るとの事。
座り仕事にて、夕方にかなり痛みが来てとても辛いです。
整形外科の先生から、姿勢をただしてくれて痛みが楽になる座椅子の様な姿勢治療機がネットで売っているからと勧められました。
そこで質問です。
①この様な治療器具は自費で購入、後日保険会社へ請求出来るのでしょうか?
それとも事前に相手の保険会社へ購入のお伺いを立てないといけないのでしょうか。
②リハビリ3ヶ月と言われ、手術の提案はされませんでしたが手術希望の場合は、手術費用も請求出来るのでしょうか
③腰と首〜肩の整形外科通院にて、土曜日出勤を他の方々へ代わって貰っており、会社より都度状況報告を求められているため、ヘルニア追記の診断書を提出しなければなりません。
その際の会社提出用の診断書費用も保険会社へ請求可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

整形外科と整骨院は併用できる?

交通事故の治療では、整形外科に通いながら整骨院でも施術を受けたいと考える方が少なくありません。しかし、両者を併用すると治療費が認められるのか、保険会社とのトラブルにならないかと不安に思う声も寄せられます。ここでは、整形外科と整骨院を併用する際の注意点や、医師の同意がなぜ重要なのかを見ていきます。

交通事故 整形外科と整骨院通院の場合

相談者
868103さんの相談
投稿日:

某所で、信号待ちしていたところで追突され、救急車で救急病院で検査し頸椎捻挫と診断。
紹介状をいただき地元の整形外科に診察に訪問する。その病院は高度医療専門病院で外来で通院治療するような病院ではなく、交通事故に実績のある鍼灸整骨院で治療をする事にしました。病院からの指示書はないがドクターの了解はもらい、二週間後に診察にくるようにとの事 当然加害者損保より了解をもらっての治療です。

問題は、
整形外科で二週間分の湿布をいただいています。これが整骨院と整形外科併用禁止に該当し整骨院の治療が自賠責対応にならない、とのユーチューブ動画をみまして心配でたまりません。
既に事故後一週間整骨院に治療に行っております。

先生の見解をお願い致します。

人身事故で整形外科に通院中

相談者
1231937さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人身事故で整形外科を通院中(相談無し)(自賠責保険)で
事故以前から整骨院を利用してるのですが
事故後に元々予約をしていたので今日行ってきたのですが
よくよく考えてみると電気マッサージに保険が適応されてるのに気付いてしまいました!
支払い後に健康保健から実費に切り替えは可能でしょうか?
明日整骨院に説明しに行きます。
自賠責保険と健康保険は同時に使えないですよね?
保険会社に整骨院のお金は請求するつもりではありません。 事故する前から通っていたので不正を行うつもりもありません

【質問1】
これは何かしら問題か犯罪に当たるのでしょうか?なんかややこしくなりそうなので不安になってきました

接骨院経営者です。交通事故の被害に遭われた患者様の整形外科と接骨院の通院の併用について質問です。

相談者
1397518さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
接骨院を経営しています。
以前に来たことのある患者様が交通事故の被害に遭われて加害者側の任意保険会社が間に入ってくれて施術費を請求して下さいとなりました。患者様は事故当日に脳外科にて脳の検査と頚椎や背部、腰部の痛む箇所のレントゲンを撮られて骨に異常はなかったとのことで、当院に受診されました。当院ではもちろん施術も行いますが、整形外科の先生とも連携を取って西洋医学と東洋医学の両方の観点から治療、施術に当たれればと日頃思っており、今回のようなケースの場合は初回から整形外科の先生にも診てもらってその後は患者様の希望があれば整形外科と当院を併用して通院してもらうようにしています。整形外科にも受診してもらうことの必要性は患者様にも説明し、担当保険会社様にもそのような当院の意向を最初に説明します。当患者様も整形外科と当院の併用を希望されたので、いつも必要な場合があれば紹介させていただく近所の整形外科を紹介して行ってもらいました。するとそこでは整形外科か接骨院を併用ではなく、どちらかにしぼって通院するように言われたとのことでした。さな理由までは患者様も説明されなかったのか困惑されていたので、近隣の他の整形外科を紹介致しましたが、そちらでも整形外科と接骨院の併用不可と言われたようです。患者様は弁護士特約を使っており、担当弁護士さんからは整形外科にしぼって通院して下さいとなったとの連絡がありました。

【質問1】
両方の整形外科の先生共に今までは併用を認めないことはなかったのに今回急に認めなくなったのは医師法や他の法において接骨院との併用不可などの改訂があったのでしょうか?

【質問2】
法律上での決まりがなく、整形外科の先生の判断の場合は、患者様にも紹介した接骨院側にも説明なく、一方的な判断していいものなのでしょうか?

【質問3】
患者様自身が整形外科にも接骨院にも通院希望をしているのに、それでも併用不可にするほどの理由とは何が考えられるのでしょうか?

【質問4】
整形外科の先生に接骨院との併用を認めてもらえなかった場合はその間に接骨院に通院された施術費は保険会社は支払ってくれるでしょうか?

整骨院通院は通院日数になる?

整骨院や接骨院での施術日が、慰謝料を計算する際の通院日数として認められるのかは、疑問に感じる方の多いポイントです。整形外科とは異なる扱いになる場合もあり、判断に迷うことも少なくありません。ここでは、整骨院への通院が通院日数としてカウントされるための条件や、留意しておきたい点を確認していきます。

交通事故の通院について

相談者
762341さんの相談
投稿日:

現在、保険会社の了承を得て、むちうちの治療のため、整骨院と整形外科に通院しています。

整形外科には整骨院への通院は自己判断と言われましたが、保険会社は通院を了承してくれました。

整骨院への通院は通院回数に加算されますか?

交通事故で整形外科と整骨院に通っています。

相談者
841931さんの相談
投稿日:

1下旬に交通事故に遭い、左ひざの打撲と左足親指の骨折が原因で整骨院と整形外科に通院中です。
9月か10月には症状固定となりそうで、一つ疑問が出てきたので質問の投稿をさせていただきました。

整骨院の担当の方から。9月22日で当施設が無くなると言われました。
スタッフからコソッと聞かされたのですが、院長からは正式に聞いていません。

そこで以下の質問なんですが、

症状固定後、保険会社さんとのやり取りを弁護士さんにお願いする予定なのですが、
その際通っていた整骨院が本当に無くなってしまった場合、何か問題があったるするのでしょうか?


ちなみに、保険会社の方からそろそろと言われてますしそれを境に症状固定してしまおうかと考えております。
ご回答、宜しくお願い致します。

整骨院での交通事故治療費について

相談者
1163224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、追突事故に遭い医師から頸椎捻挫と打撲と診断され身体の痛みが取れません。整形外科を受診していますが、あまり身体の痛みが取れないので、整骨院に行った所、保険会社から整骨院への通院しても良いとの医師からの指示が無いと治療費は支払えないと言われました。

【質問1】
整骨院の柔道整体師の先生からは本人が治療を受けたいのであれば医師が指示をしたものと同等とみなすので、保険会社への請求は可能と聞きましたが、どちらが正しいのでしょうか?

通院頻度と治療費打ち切り対応

治療を続けていると、通院頻度が適切かどうかや、保険会社から治療費の打ち切りを打診されて戸惑うケースが見られます。どのくらいの頻度で通えばよいのか、打ち切りを告げられたときにどう対応すればよいのかは切実な悩みです。ここでは、通院頻度の考え方と、治療費打ち切りへの対処法について整理していきます。

事故後、整形外科になかなか行けない場合

相談者
757349さんの相談
投稿日:

昨年の11月に交通事故にあい過失割合は100対0の被害者です。
現在、整形外科と整骨院に通院しています。
ですが仕事が忙しく整骨院にはなんとかいけているのですが、整形外科には昨年末に診察を受けて以来行けていなく、
保険会社からは1ヶ月以上病院に行けていないとその後の治療は認められない。と言われてしまいました。
そこでご相談なのですが、まだ痛みがあるので2月以降もちゃんと治療を受けたいのですが、
仮に行っていた整形外科が1ヶ月以上来てないからうちでは治療は認めないと言われた場合、
保険会社と話し合って整骨院だけに通うことを認めてもらうことは可能なのでしょうか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

交通事故の通院中打切後について

相談者
951113さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっております。
3月の交通事故により頸椎と腰椎捻挫で整形外科と柔道整復師のいる接骨院に通院しているのですが
今月末で治療の打切を保険会社から申し出が有りました。
整形外科では8月20日の通院で投薬効果を見るために1ヶ月の経過観察と言われ接骨院の併用を
認めて頂きました。
しかし、本日(8/28)接骨院を通院しましたら、保険会社から電話があって今月末で打ち切りますと
告げられたそうです。
まだ、痛みはあるので暫くは通院したいと考えてます。
そこで、ご質問が有ります。

①今後は社会保険を使用しての実費通院となるのでしょうか?
②弁護士様に介入して交渉して頂いてもう少し接骨院も保険会社負担で行けるのか?
③後日、自賠責保険(相手方?、本人側?)に請求が出来るのか?

3月からの通院実績は96日になります。
宜しくご教示願います。

交通事故による治療費について

相談者
1142888さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1月中旬にタクシーとのドア開閉による接触事故にあいました。現在整形外科にて手指の通院中です。先日、先方より事故当時のドライブレコーダーの映像と診断書から、医師との面談希望の書類が届きました。面談の内容によりますが、4.5月分の治療費はお支払いできないことも想定されますとの記載がありました。診断書には、3月末時点で10のうちの2迄回復とあるからという理由ですが、痛みに関してであり、機能的に腫れや力が入らない等が続き、痛みも波があり、強い日は、2ではなく、どういう理由で治療費を支払いできないと言っているのか、不安になってしまいました。医師にも相談しましたが、0になるまで治療が必要、事故影響だし、きちんと治そうと、治療が継続中です。現在は腫れがだいぶひき、やっと自分の手の感覚が戻りつつあります。

【質問1】
現在は、治療費は先方が立て替えている状態になるかと思いますが、今までの治療費をやはり払わないということはあり得るのでしょうか?

【質問2】
また、治療は、治るまで通うのはおかしいのでしょうか?

整形外科の転院と医師の相性

通院先の医師と相性が合わない、対応に不満があるといった理由で、別の整形外科へ転院したいと考える方もいます。転院によって治療や賠償に不利益が生じないか、手続き上の注意点はあるのか気になるところです。ここでは、整形外科を転院する際のポイントや、医師との関係で生じやすい悩みについて見ていきます。

追突事故後、違う整形外科に行きましたが…

相談者
225438さんの相談
投稿日:

質問よろしくお願いいたします。

去年12月20日の事故で整形外科に医者の指示のもと二回通院しております。

医者の対応が、態度がかなり悪く、痛みのあるところを少なく診断されており不信感があります。

弁護士の先生に人身の方の示談交渉を依頼する事になりました。無料相談の際に上記の事を相談した所、早々の転院も検討した方がいいと言われました。

本日違う整形外科に行った所、トラブルになるから転院は出来ない。他覚的所見?だけ診ると言われました。

最初の整形外科と同じような感じの事をやりました。最後に、仕事を休んでいる事を伝えると「動かさないとダメだ。うちは安静にしないで働けと言っている、不服ならよそに行けとみんなに言っている。」と言われてカルテに、就業することと書かれてしまいました。

仕事内容は15キロほどの荷物を何個も積んで、それをフォークリフトをつかって運び出す仕事なので、この状態ではとてもできません。

なんの仕事をしているかもわからないのに、なぜそんなことがいえるのか、なぜ他人に怪我を負わされて痛い思いをしなければならないのか。と悔しくて涙が出そうになりました。

握力は左手が45キロ程あったのが25キロまで落ちていました。

はっきり行って、こんな診断されて仕事にいくなら辞めるしかないと思います。

結局もとの整形外科に通えと言う事ですが、この診断も保険会社に行くと思いますが、不利になるでしょうか?

とりあえず自費で払って、保険会社も終わっているので掛かった事は連絡しておりません。

なんで整形外科はこんなところばかりなんでしょうか…被害者いじめをしたいのでしょうか…

お知恵をお貸しください。

追突事故被害者通院について

相談者
1311263さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車で追突事故被害者です。事故後首が痛く、すぐに整形外科に行ったのですが、先生の方から、こまめに通院しないと完治したとみなす。2週間は仕事休まないと痛くないものとみなす。他の整骨院や整体等も通う事は禁じます等色々言われました。
その整形外科はJCOAに加入してるみたいです。

【質問1】
実際に首が痛いのですが、責任者でどうしても仕事が休めず。休まないと完治したと診断書書くとも言われて、どうにか仕事しながら通院する方法探してます。

【質問2】
また、仕事に出た場合、整形外科の営業時間に通えません。完治したと診断書書かれても困ります。良い方法ありませんでしょうか?

交通事故の通院について

相談者
407237さんの相談
投稿日:

追突事故の被害者で、7ヶ月が経過しました。年明けより転職します。しかし、まだ首腰が痛むため、現在通院中の整形外科に通院したいのですが、営業時間に間に合いません…。行けても土曜日のみで、せいぜい月2回でしょう。
以下、質問です。
1 現在の整形外科から転院したら、後遺障害認定等で不利になりますか?※泣き寝入りしたくありません…。
2 現在通院中の整形外科に月2~4回通いつつ、平行して接骨院でリハビリを受けようか考えてますが、後遺障害等で不利になりますか?

3 不本意ですが、症状固定にする。のが正しい選択ですか?

以上、ご指導願います

重複受診や既往症と素因減額

複数の医療機関を重複して受診した場合や、もともと持病・既往症があった場合には、賠償額が減額される「素因減額」が問題になることがあります。事故と関係のない要因がどこまで影響するのか不安に感じる方もいるでしょう。ここでは、重複受診の扱いや、既往症による素因減額の考え方について確認していきます。

【交通事故】同一部位、同一症状での二か所の病院の通院について

相談者
1023195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年程前、交通事故で足腰を複雑骨折しました。現在、整形外科で治療中ですがそこでの治療に限界があり、リハビリ専門の整形外科も受診しようかと思っています。その場合、しばらくは現在の整形外科と、リハビリ専門整形外科と、両方通うことになるのですが、同じ部位、同じ症状で、二か所病院にかかった場合、相手に請求して裁判所は認めてくれるものでしょうか?
後遺症もあり保険会社との示談交渉ではなく、訴訟を想定しており弁護士も探しています。過失割合は9(先方)対1(当方)とは認めていますが、それも訴訟で解決したいです。
どの程度、治療に手を尽くしても良いものか悩んでます。合理的必要性はあり、二か所目病院も受診しようと思っているのですが、同時に二か所病院は、裁判所では認めないことがあるのでしょうか?
費用はこちら側で建て替え訴訟で一括請求を想定しています。
状況と合理的必要性によって判断かと思いますが、通例では同部位、同症状で二か所病院に通うのは、裁判所は認めてくれますでしょうか?また、二か所目病院を通う場合、一か所目病院は止めなければならないのでしょうか?当初状況を知っている一か所目病院に後遺症診断書を書いてもらう想定なので止め辛いです。
既にかかってる整形外科は、主に投薬治療や電気治療を実施、次のリハビリ専門病院は、専門的な理学療法士による専門的リハビリ治療を想定していて目的は別かと思っています。

【質問1】
交通事故で複雑骨折の場合、同じ部位、同じ症状で、二か所の整形外科病院に同時進行で受診し、訴訟で治療費等の損賠を請求して裁判所は認めてくれるものでしょうか?整骨院ではなく、整形外科で二か所併用通院です。

【質問2】
当初は二か所の病院を同時進行で通院しなければならないのですが、やがては最初にかかった一か所目病院は止めなければならないのでしょうか?やめた場合、後遺症診断書は、どちらの病院が書くべきものでしょうか?

【質問3】
二か所病院に通う場合、合理的必要性が必要と思いますが、合理的必要性はどう立証するべきでしょうか?二か所目はリハビリ専門病院で設備等が違うので治療内容が違うのですが、合理的必要性はそれで満たせてますか?

【質問4】
保険会社とは交渉せず訴訟で解決をと思っています。二か所受診した挙句、二か所目は一切裁判所が認めないことはあるのでしょうか?治療費や交通費実費だけでも認めて貰うための良い方法はどうしたら良いでしょうか?

交通事故の通院について

相談者
431924さんの相談
投稿日:

いつもお世話になっています。追突事故の被害者になり整形外科でむちうちや肩の打撲の治療をうけています。もともと神経痛で何年も前からペインクリニックにも通っていました。昨日あたりから肩が痛くなりペインクリニックに行こうと思うんですが、保険会社に元からペインクリニックに通っている事がばれ、今のむちうちも事故以前の痛みと言われ治療を打ち切られたりする事はあるんでしょうか?病院に確認する同意書はだしてあります。乱文になりましたが回答よろしくお願いいたします

心因的な原因とされる整形外科への通院について

相談者
1189941さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
加害者がいる事故で原告が整形外科に6ヵ月通院し、被告(加害者)に対して慰謝料80万円請求の損害賠償請求事件の民事訴訟のケースについて質問します。

裁判過程で被告が「カルテから見るに、本件における怪我に対する治療期間は3ヵ月が相当であり、その後の通院は心因的なモノが原因の原告がただ【⠀痛い】と言っていたに過ぎない為、被告には通院期間3ヵ月分までの賠償責任は無い」

という類の主張がされる場合があると思われますが
そうなると、
①被告は精神科医の診断が無い状態であるにも関わらず、心的外傷を認めた事となる。


請求額80万円の内、結局 整形外科的症状に対しての賠償責任、及び精神科的 心的外傷に対する賠償責任を負う事になり被告の抗弁は意味をなさない。

となると考えますが、間違ってますでしょうか?

加害行為が無ければ整形外科的症状も無く、整形外科的症状が無ければ、その後の心的要因による痛みの訴えは(心的外傷後ストレス障害によるもの)は存在し得なかったとなり因果関係は認められ、かつ精神科医の診断無くして被告は原告の症状を認めている。

わたくしはこのようなケースでは80万円の請求が認められるべきだと考えます。

ご教示の程宜しくお願い致します。

【質問1】
損害賠償請求においての心的要素とされる整形外科への通院について

通院費用や診療明細書はどこまで請求できる?

通院にかかった交通費や、治療内容を示す診療明細書の取得費用など、どこまでを相手方に請求できるのかは見落とされがちな論点です。請求できる範囲や、必要となる書類について迷う方も少なくありません。ここでは、通院費用や診療明細書に関して、どの範囲まで請求が認められるのかを整理していきます。

交通事故の治療費について

相談者
795164さんの相談
投稿日:

こんにちは。
交通事故の事で質問させて頂きます。

先日、停車中に後ろから追突され
車は廃車になり
整形外科でレントゲンを撮り
診断書を貰い、警察署で人身事故として
処理して貰いました。


保険会社の了解を得て
接骨院に通院していますが
最初、首と腰が痛かったので
その旨を接骨院に伝え現在も治療中です。
接骨院には10回程通っています。

接骨院側から診断書のコピーを、と言われたので
提出したら
診断書には首の捻挫しか書かれていなかったので
腰の治療費を請求できないと言われました。

この場合、今まで通った分は自分で支払いになるのでしょうか?


困っているので
アドバイス頂けたら助かります。

交通事故 通院交通費について質問させてください。

相談者
711893さんの相談
投稿日:

交通事故で現在 治療中ですが 通院交通費のことで質問です 現在 整形外科と整骨院で治療中ですが
整骨院については自宅から5キロほど離れた私の勤める会社の近くの整骨院に通ってます。
それで保険会社から会社の帰りに寄られてるのなら また会社の住所を教えてもらって会社から整骨院までどの位寄り道したかで その距離で交通費を計算しますと言われました。 実際会社の帰りに行ってるので交通費はかかってませんが これは保険会社としては私の自宅から病院までの距離で交通費を計算するのが当然だと思うのですが どうなのでしょうか? まだ示談の話にはなってないのですが示談の時に上記のような交通費の計算を出して来たら どのように対応したら良いでしょうか?それとも保険会社の言ってることが本来のやり方なのでしょうか?よろしくお願いします。

交通事故での当方負担なしの治療における、通院した整形外科さんの診療明細書の発行の義務について

相談者
914471さんの相談
投稿日:

先日、昨年9月に起こし、既に示談が成立している交通事故(2:8で相手方の過失が大きい右直事故)の共済金を請求するため、事故後むちうちにて70日間ほど通院していた整形外科さんに診療明細書の発行をしてもらう旨、連絡いたしました。

しかし、その整形外科さんによると、
「保険会社には診療の内容を明記した書類を送ったが、あなたには診療明細書等送ることはできない、口頭で通院した日にちを伝えるしかできない」
と言われ発行を断られてしまいました。

確かに治療費は相手方の保険会社さんに支払って頂きましたが、治療を受けたのは僕自身であるし、患者である僕自身が診療の内容を知る権利はあるのではないかと、対応に疑問を抱きました。



そこで、先生方に質問がございます。


1.整形外科は患者に対して診療明細書(診療報酬明細書)を発行する義務はないのでしょうか。

2.診療明細書等を発行しない病院は多いのでしょうか。


拙い質問ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

治療費の法律相談まとめ