交通事故・示談交渉について法的な制約はありますか。
【相談の背景】
5日ほど前、1人で原付バイクを運転中、救急車のサイレンが鳴り、停止していたところ、後続の車に追突され、軽いバイクの損傷と、身体の2ヶ所に捻挫(全治2週間の見込み)の診断を受けました。
当事者間、保険会社では私が無過失であるとの認識のもと、バイクの修理費及び通院費用等(通院は1回のみ)が支払われる流れで話し合いが進んでいます。
現場では物損事故のみで処理されたのですが、診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えるかの検討をしている段階です。
ここで質問が2つほどあります。
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
・人身事故にしないことを条件に加害者と示談交渉することは法律に反しないか。(保険屋から受け取れるものは受け取る考えの上で)
【質問2】
・各所に対する連絡や、事故に関連する調べもの(まさに今など)にかかる時間、労力、電話料等の些細な費用を迷惑料として請求できるのか。また、できる場合、保険会社または加害者のどちらに対して交渉すべきか。