交通事故の弁護士費用特約について
弁護士費用特約の約款で、同特約を使えないケースとして
被保険者の故意や重大な過失によって発生した損害
とありますが、具体的にはどんなケースをいうのでしょうか?
具体的にご教示いただけると助かります。
交通事故に遭い弁護士特約の利用を検討しているものの、自分のケースで本当に使えるのか、弁護士費用が賠償金を上回る費用倒れにならないか等の不安を抱えていませんか。この記事では、特約の適用条件と制限、弁護士依頼の判断基準、費用倒れを避ける方法について具体的に解説します。
交通事故に遭い、保険会社から弁護士特約について説明を受けたものの、自分の契約内容で本当に使えるのか不安に感じていませんか?業務中の事故や飲酒運転など、特定の状況では適用外になるケースもあります。37件の実例をもとに、弁護士特約が使える条件と使えない場合の対処法を解説します。
弁護士費用特約の約款で、同特約を使えないケースとして
被保険者の故意や重大な過失によって発生した損害
とありますが、具体的にはどんなケースをいうのでしょうか?
具体的にご教示いただけると助かります。
横断歩道歩行中に車にはねられました。
やはり弁護士の先生に交渉をお願いしたほうが有利でしょうか?
また、自動車に乗っていない場合の事故でも自動車保険の弁護士特約を使用できるものなのでしょうか?(契約内容によるかと思いますが。)
昨年、私の車を友達に貸している時事故にあってしまいましま。中古車ですが、購入して半年後の事です。
私は愛知県在住、事故は千葉県で起こりこちらが被害者になります。
被害者・加害者共に千葉県在住なので、私は友達に全てを委任し事故処理を任せました。
加害者は、一言も謝ることなく怒れることに自分の車は直ぐに修理に出し、こちらの医療費・修理費は一切払わない!と、自己破産手続きを始めたようで…
しかも、保険に加入おらず…
友達も保険屋さんと話し弁護士特約で弁護士に依頼したのですが、相手が手続きをした以上結果が出ないと何も出来ない…と、1年半経ちました。
そんな中、友達はかなり辛い生活を送り保険代も払えなくなり保険を解約されてしまいました。
相手の自己破産手続きは、もう少しで判決が出るようですが、保険契約が解除された今、当時保険契約で依頼していた弁護士さんには自己負担での依頼しかできないのでしょうか?
加害者側の弁護士は、不法行為にも当たらないし訴えるだけ無駄です!っと言われました。
が、持ち主が私だとはしらなかったようで…
自己破産手続きの呼び出し相手も友達でした。が、行けなかったようです。
私は、そんなことをつい最近まで知りませんでした。
持ち主の私ができる事はありませんか?
車は廃車…半年の寿命でローンだけ残っているのですが、泣き寝入りしこのまま形の無いものを払い続けなければいけないのでしょうか??
どうか…
アドバイスを宜しくお願い致しますm(._.)m
【相談の背景】
弁護士費用特約についてお聞きしたいです。バイクと車の事故で相手側に弁護士がつきました。こちらバイク側、任意保険未加入です。
お相手の弁護士と話し、お互い過失がつき、損害額の算出も終わりこれから話し合いです。
【質問1】
自分の車についてる弁護士費用特約の法律相談を利用したいのですが、相談だけで弁護士さんに依頼しない形でも相談費用は保険会社が負担してくれるんですかね?
お世話になります。2点ご相談させて下さい。
①
保険会社の弁護士費用特約について。
交通事故で互いに相手のセンターライン超えを
主張し保険会社の弁護士費用特約で民事裁判を
した場合に、防犯カメラ映像から一方の重過失が
確認でき判決が10:0となった場合、過失10となった
加害者は弁護士費用特約から捻出した費用を
保険会社に返還しないといけないのでしょうか?
この事故の内容が記憶違いや判断を裁判でとかの
レベルではなく全くの嘘を供述し、その加入者の
証言を元に保険会社が弁護士費用特約を使用を
承認していた場合ですが判決後はどうなりますか?
②
加害者の過失が確認出来た場合の刑事告訴について
①でご相談した内容なのですが、当初から相手方は
信号待ち停車中にこちらが一方的にセンターライン超え衝突してきたとの事で事故3日目には弁護士が
受任したと私の保険会社に連絡がありました。
相手方弁護士より、私の謝罪も無い嘘の供述をしているとの事で訴訟を行うとの事でした。
私の保険会社は様々な調査から当初より限りなく
0に近い過失1ですが相手方はこちらの過失を10と
言っている為、示談が全く行えない。弁護士費用特約を使われてはどうでしょうかと言われ、これから
逆にこちらから民事訴訟をと考えておりました。
相手保険会社、弁護士は全くこちらの車の破損箇所
は確認しにきておりませんでした。私の保険会社に写真や資料を送付してくれとの連絡が相手方弁護士よりあったそうですが保険会社は拒否したとの事でした。事故より1カ月後に警察より近隣防犯カメラ映像解析で相手方がセンターライン超え私に衝突するのが確認できたと連絡があり調書にサイン押印を
いたしました。相手も警察よりカメラ映像を見せられておりますが、それから半月いまだに相手方弁護士からも何のアクションもありません。民事においては訴訟をするつもりですが、あまりに酷い相手方を費用倒れになっても法廷に引きずり出したいと考えております。検察が不起訴にしない為にも別途
刑事告訴をした場合に略式ではなく正式に刑事裁判まで行けるものでしょうか?私は人身事故で診断書は全治2週間で、車の修理費用は150万円です。
刑事告訴した場合、検察は起訴してくれるのでしょうか?宜しくお願い致します。
弁護士特約について
自家用車の保険には弁護士特約に入ってますが、他車(営業車)において仕事中に他の営業車に追突され、救急搬送され、頚椎捻挫になってしまい通院中です。
質問です。
自分が入っている弁護士特約は使えるのでしょうか?
通院中の休業補償も直ちに交渉してもらいたいし、
慰謝料など今後の相談などしてもらいたいのです。
保険会社に聞けば早いのですが、また、弁護士特約の内容にもよると思うますが、内容を見てみると、
例
他人の車の助手席での事故や歩行中に自転車とぶつかったなども弁護士特約使えると書いてあったのですが。
他人の車で運転中に追突された場合は、その車の保険が適用になり、自分の保険の適用(弁護士特約)は使えないものでしょうか?
ちなみに追突の状況は
私が停車中に加害車両がバックでぶつかってきたもので
加害者もそれは認め、こちらにはドライブレコーダーがあります。いわゆる、過失相殺は100対0です。
先日交通事故を起こしてしまい現在通院中です。
相手は乗車しておらず私が過失10割の内容ですが、私自信の怪我は頸椎ヘルニアと診断され腕にしびれがあり就労が困難な状況です、今のところ休業損害にて一か月程保障して頂いているので生活は出来ています。
もし保障が打ち切りになり、保険会社と話がまとまらない場合は弁護士に依頼も視野に入れているのですが私自信の加入している自動車保険には弁護士特約は付いていますが、自分自身の加入している保険会社に対しての弁護士費用をその特約での対応は可能なものなのでしょうか?
昨年妻が運転する自家用の助手席に同乗し帰宅途中の事です、走行車線前方の駐車車両に追突しそうになり追突事故にはならなかったのですが、助手席に座っていた私は急ブレーキで追突回避した際にシートベルトをしていなかった為、フロントガラスと屋根の固い部分に飛ぶように私は頭部と首をぶつけてしまい、
その後すぐに両足が動かなくなってしまいました。
翌朝、救急にて搬送され、現在も右半身上手く動かせず現在も通院リハビリ中です。
交通事故として自動車保険屋から調査会社が入り、結果交通事故として認めてもらっているのですが交渉が全く進まず、せかした所まさか担当者から今後は弁護士を通じ交渉して下さいと言われたのですが、その弁護士からも一度も連絡が無く、交渉も話合いすらも全く出来ない状況です。
妻と私は自動車保険が別々の為、私の保険会社に連絡を入れ弁護士特約を使いたい旨をお話ししお願いしたのですが私はこの場合弁護士特約が使えないと突っぱねられてしまい八方ふさがりの状態です。
何がネックとなり弁護士特約を使う事が駄目なのかも説明が無く約款にも載っていません。
人身傷害事故として現在も通院リハビリ中ですが、何一つ解決に進む方法に向かわない為ご相談させていただきました。
①
この場合、妻の加入している自動車保険会社への交渉を私の入っている自動車保険の弁護士特約を利用し
妻の加入している自動車保険会社への交渉として弁護士特約を使い交渉していただく事は不可能なのでしょうか?
②
個人賠償請求の保険にも入っている為、そちらから示談交渉として弁護士をお願いし交渉する事は可能でしょうか?
複雑な案件の為、大変でしょうがどうか、どうかアドバイスをいただければ幸いです
追突事故に関して
こちらに過失はありません。
業務中の事故ですが労災ではなく相手の保険優先で対応してもらう予定でいます。
相手の任意保険会社さんは対応、払い渋りが酷いと有名な保険会社さんなので不安でしかありません。
そこで万が一何かあったためにとお伺いしたいのですが、弁護士特約とはどういったものでしょうか?費用はこちらで支払うものでしょうか?例えば弁護士さんに依頼して相手方保険会社さんが費用拒否すれば弁護士さん費用は怪我などの費用から差し引いて支払いをすればよいのですか?
あと社用車の保険に弁護士特約を付けてない場合自家用車の保険に入っている特約は利用できるのでしょうか?
事故発生日平成27年4月22日
平成27年10月22日症状固定
相手無保険で246万1046円の損害賠償請求裁判10月27日
平成29年1月26日判決
訴状には不法行為に基づく損害金246万1046円及びこれに対する不法行為の日である平成27年4月22日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める。
判決には、後遺症14級を認めると記載されています。
とありますが、相手が欠席したため判決になりますので、自分の保険会社に無保険特約を使いたいと言ったところ、医学的に争っていない裁判に対して特約は使用できないと言われました。
弁護士特約にて弁護士を介入していますが、その弁護士は私の保険会社に無保険車特約を使用させなさいとは言えないでしょうが、一連の流れとして少し交渉をしていますが、全く保険会社から回答がありません。先週担当の保険会社に確認したところ、年度末で忙しいから4月に回答しますと簡単に邪魔者扱いでした。
約款の写しを保険会社からもらいましたが、相手が欠席した裁判では支払わないなど一切記載されていません。
後遺症が残る中会社を現時点でも休んでおり、傷病手当のみで生活していますが、弁護士介入していますが、個人的に判決文で相手に強制執行できないでしょうか?
生活が苦しいため、無保険車特約の決定がでるまでに分割でも良いので相手に少しでも賠償させたいのです。
無保険車特約使用できないと回答があった場合、今回介入して頂いた弁護士さんは使用出来ないと思いますが、私の保険会社を相手取り訴訟も検討しますが、そのような場合、弁護士特約を再度使用できるのでしょうか。例えば、私が加入している保険会社が弁護士費用を出してくれて自分の保険会社を訴えさせるとなると、おかしな話しでもあります。
あと保険会社がどんな動きをされているかわかりませんが、年度末で忙しいと言った支店の担当ですが、たぶん4月以降にしか回答しないとおもいますが、まつしかないのでしょうか?
【相談の背景】
バイクで直進していた時バスに幅寄せされ急ブレーキをかけたためスリップして転倒しました。バスに逃げられたため自損事故なり自分の保険を使い人身障害特約で病院と接骨院に通っているのですが接骨院の治療費を本当のような嘘つかれて支払ってくれません。
【質問1】
単独事故でも弁護士特約使えますか。
交通事故の被害者です。
賠償額について折り合いがつかないのと、
加害者からの謝罪等が一切なく、
賠償に関して、事故当日から保険会社に丸投げで、
まったく誠意が見られないので、
示談は拒否し、訴訟を起こそうと思っています。
そこで、弁護士に依頼して訴訟を起こした場合ですが、
弁護士費用の負担にこちらの保険の弁護士特約を使っている場合は、
訴訟で弁護士費用(の一部)を請求することはできないと言われました。
私としては、弁護士費用の負担を誰がしているかにかかわらず、
弁護士費用の請求は可能(裁判所が認めるかどうかは別)と
思うのですが、いかがでしょうか?
交通事故で損保に弁護士特約がついていなかった場合、身内の火災保険のものが使えるような事を聞きましたが本当でしょうか?
2年前の事故で弁護士費用特約を利用したいと思うのですが、事故の時に契約していた保険会社と今契約している保険会社が違う場合どちらの保険会社の弁護士費用特約が使えるのでしょうか?
それとも使えない場合もあるんでしょうか?
直接の法律相談ではありませんが、任意保険に付加されている弁護士費用特約については、交通事故による紛争の際、300万円迄の弁護士費用が保障されている事については承知していますが、交通事故で紛争が生じた際、任意保険会社各社が共通した弁護士費用特約を利用できる条件(約款)というものはあるのでしょか。
例えば、保険加入者が被害者、加害者の場合、人身事故、物損事故の場合、或は、人身事故の場合でも、搭乗者全てに個々の弁護士を依頼できる費用が保険でカバーされているのか等。
私は現在、弁護士費用特約がない共済保険に加入していますが、先般、大事故に遭い、後遺傷害も残り、不誠実な加害者を自費で弁護士に依頼して、提訴という事態に到ってしまいまして、そこで、もうすぐ契約期間が切れる任意保険の見直しをしているところです。
そこで、交通事故に特化された弁護士の先生であれば、任意保険共通の弁護士費用特約(使用条件についての約款)をご存知ではと思い、質問させて頂きました。
教示できる範囲で、回答頂ければ幸甚です。
自動車任意保険には加入しており、車検が切れていた場合、自分が事故の被害者になった場合、弁護士費用特約は使えますか?
約款には
法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)をもたないで運転している場合は保険金をお支払しないとあります。
これは無免許のことでしょうか?
それとも免許、車検、自賠責すべてのことをいっているのでしょうか?
弁護士費用特約について。同乗者がいる場合でも使えるのは知っているのですが、運転手が使いたく、同乗者が使いたくない場合ってどのようにして進めればいいのですか?
交通事故の弁護士特約の範囲で弁護士と探偵を受任して相手の職場など探してもらえないのでしょうか?
事故の被害者です。
弁護士費用特約を利用して訴訟中です。
相手側へ賠償金のほか弁護士費用を請求していますが、当方の弁護士は和解あるいは判決後にこの弁護士費用は私の保険会社へ支払われる、と言ってます。
私は、弁護士費用は相手側の保険会社から当方の弁護士へ直接支払われると思っていました。
その一方で、当方の保険会社から特約を利用している関係でもう一つの弁護士費用が弁護士に支払われることになるのかな? なんて思ったりしているうちに、なんだかよくわからなくなってきました。
着手金以外のこうした弁護士費用のお金の流れを教えてください。
交通事故に遭い治療中です。
保険会社との交渉等で弁護士を雇う予定です。
今回、レンタカーの助手席に座っており、当て逃げされ怪我をしました。
(人身事故切り替え済、加害者は捕まっています)
●私が加入している自動車保険
●レンタカーの保険
●同乗者(レンタカー運転手/血縁関係なし)の保険
で弁護士費用特約が付帯していれば、使えるのでしょうか?
また、上記以外に付帯しているかどうか確認すべきところはありますでしょうか?
先日事故に遭い今度からは弁護士特約に入ろうと思っているのですが、保険会社に問い合わせると自分に過失がない場合の100対0の事故以外では保険会社が許可しない限りは使えないと言われました。
となると弁護士特約に入っていてもほとんど役に立たない気がするのですがそういうものなのでしょうか?
事故後に特約を使いたいと思って弁護士の先生のところにお願いに行ったとしても、保険会社が許可しないから無理ですと言った流れになるのでしょうか?
交通事故に遭い通院中です。
痺れが治らず、また、自身の保険で弁護士特約に入っていたので、後遺障害の申請を弁護士の先生に依頼しようと思ったのですが、保険会社から後遺障害の申請手続費用には弁護士特約は使えないと言われました。
正直驚いています。
これは一般的なことでしょうか?
また、自費で後遺障害の申請手続きを弁護士に依頼する場合、いくらくらい費用がかかりますか?
交通事故についての相談です。
相手方が自分の過失は0として
任意保険の弁護士費用特約を使用して
訴訟を起こします。
ですが、当方にも言い分があります。
この場合に当方が勝訴したときには
相手方の任意保険会社は賠償してくれますか?
相手方が弁護士費用特約を使用した時点で
相手方の任意保険会社の役目は終わりですか?
相手に直接、賠償請求するのも面倒ですので・・・
お教えいただけますか?
よろしくお願いします。
自損事故を起こしてしまい、股関節の脱臼骨折で手術をしました。
医師によると、今後人工股関節にする可能性もあると言われています。
保険会社と連絡する中で、始めは物損事故で処理しても、補償内容は変わらないと言われていたのですが、今になって人身事故に切り替えないと補償できないと言われました。
また、飲酒運転の可能性もあるので、調査をしますなど言われ、保険会社の対応に非常に腹が立っています。
弁護士にあいだに入ってもらおうと考えているのですが、弁護士費用特約をつけていて、これが自分の保険会社と話をしてもらうのに使えるのかを教えてほしいです。
損保保険の約款に保険金を支払わない理由場合として
(1)①被保険者または法定代理人の故意または重大な過失を生じた対象事故
当社は(1)争訟費用の定義における①の場合、被保険者が社会通念上不当な損害賠償または
これにかかわる法律相談を行う場合は、それに生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
と書いてあります。過失割合は10:0で相手側に非があります。見積書を作成した結果、相手の保険会社と
損害額に差があった為、弁護士特約を使用し交渉しようかと思いましたが、私の保険会社から上記の理由で
お支払いできないと通知を受けました。ただ私に過失がない場合でも保険会社が主張されているように
弁護士特約に入ってても使用できない事は、妥当なのでしょうか。請求金額は、ディラーが提示している修理費用の範囲です。
バイク同士の人身事故でこちらは被害者です。
示談が難航しているため少額訴訟を検討していますが、
相手がもし弁護士を付けてきたらと考えると躊躇してしまいます。
過失割合は相手の方が大きく、相手は無傷なので相手からこちらに請求するものは何もありません。
このような場合、もし相手が弁護士特約を付けていれば
弁護士が出て来る可能性はあるのでしょうか。
損害額は、普通に弁護士に依頼すれば足が出る程度の額です。
よろしくお願いします。
今年起こった重大事故(被害者)を教訓に、来年の2月に切れる自動車保険を、これまでの保険会社から、弁護士費用特約があるチューリッヒに切り替えました。
そこで質問ですが、交通事故の被害者になったと仮定して、弁護士費用特約を使う場合に、保険会社の約款として、保険会社の承認を受ける事を条件としています。
これについては、保険契約者が自由に弁護士に依頼する事が出来ずに、結果として、弁護士費用特約が、絵に書いた餅となってしまう事も有り得るのでしょうか。
【相談の背景】
交通事故の被害者です。会社から車で帰宅途中に車対車の事故に合いました。加害者側とはまだ何も決着していませんが過失割合は2:8で当方の過失は2割の提示を受けています。初診で診てもらった整形外科では「約3ヶ月の治療を要する」と診断書に書かれました。しかしその整形外科の医師との相性が悪く、思ったような治療を一切してくれなかったため、加害者側の任意保険会社の許可を取って転院しました。新しい整形外科では「半年以上は治療が必要」との診断書に記載されました。ところがその転院先での診断書については加害者側の任意保険会社は一切考慮しないと言ってきて、初診の診断書記載の3ヶ月で治療費の支払を停止しました。当方は当然治療が必要な常態であったため、仕方なく労災に切替て治療を継続しました。事故後8か月を経過した辺りでようやく症状固定になりましたが加害者側の任意保険会社からの慰謝料提示は3か月間の通院に対する慰謝料の提示だけでした。4,300円×通院日数×2で計算された書面が送られてきました。そこで当方も弁護士に慰謝料等の交渉を依頼する事としました。しかし当方が加入している保険に付帯された弁護士費用特約の約款には「労災事故では適用出来無い」と記載されています。そこで以下の質問がございます。
【質問1】
労災に切り替えた経緯は上記の通り已む無く切り替えたものです。そのような場合でも弁護士特約を使用する事は出来ないのでしょうか。
31年1月、バイクでの仕事中、右に曲がろうとウインカーを出し止まっていたら、後ろより前を見てなかった軽トラに突撃されました。
0対10の完全相手側が悪い形です。
その事故でなかなか相手の保険屋さんが、優しいご対応をしてくれなく、個人所有の車の保険に弁護士特約を付けていたのを思い出し、保険屋に連絡してみましたが、使えないとのこと。
共済の保険では対応がつかないということなのでしょうか?
しおりを読んでも難しく理解が出来ません。
教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
因みに 適用特約等の所に
車両間免ゼロ 車両超過 弁護士費用
非共済者限定(人身障害) 非共済者限定(傷害定額)
と記載されています。
必要な項目があれば、確認しますので、
よろしくお願いします。
駐車場での車の物損事故で、お互いに過失のある事故ですが、お互いに過失割合に納得できず、相手方が少額訴訟を提起する予定のようです。当方は弁護士特約に加入しており、保険会社は法律相談は利用できるが、訴訟代理人として利用する場合は、当方が先に訴訟を提起すれば利用できるとのことです。しかし相手方より異議申し立てがあった場合は、弁護士費用が対物保険よりでることになり、更新後の自動車保険の保険料が高くなるので利用しない方が良いと言われました。少額の場合は実質利用できないようになります。
実質自分が、過失がない場合しか弁護士特約を利用できないのでしょうか。それとも保険会社が使用させたくないので、このような事を言うのでしょうか。弁護士特約に加入していても余り意味がないように思えます。
このような事例訴訟で何か良い方法がないものでしょうか。ご教授お願いします。
相手がバイク・自転車を運転していて、自分が車を運転している際の交通事故には弁護士費用特約は使えますか?
過失割合は相手が4、自分が6です。
弁護士特約が使えないと言われた件
任意保険担当者にひき逃げで相手が特定出来てないと弁護士特約が使えないと言われました。
そうなんでしょうか?
【相談の背景】
私は交通事故に遭い、弁護士特約を使って弁護士に依頼していました。
裁判での和解金については、相手方(農協)から私の口座へ直接振り込みがあり、示談自体は無事に終わっています。
ただ、その後に問題が起きました。
和解調書や支払い明細の中に「弁護士報酬」という項目が記載されていたため、保険会社から
「弁護士費用はご自身で負担してください」
と言われてしまいました。
私は “弁護士特約に加入しているので、弁護士費用は保険会社が負担するもの” だと思っていました。
実際、弁護士にも保険会社へ請求してもらったのですが、
保険会社は「ご本人負担で」と返答したとのことです。
弁護士に再度確認しようとしても、その後の対応があまり積極的ではなく、
このまま 私が弁護士費用全額を払うことになってしまうのか 不安になっています。
【質問1】
1. 弁護士特約があるのに「弁護士報酬」を本人負担と言われることはあるのでしょうか?
2. 和解調書に弁護士費用の項目が書かれていると、自己負担扱いになってしまうのですか?
3. 保険会社や弁護士
自動車保険に付いている、弁護士費用等補償特約は自分の保険についてるんですがどういう時に使用したらいいのでしょうか?
当て逃げされて、相手が分からず自分の自賠責を使っているんですが搭乗者がいました。その搭乗者に対して自分の保険会社との間に入ってもらうことは出来るのでしょうか?
【相談の背景】
赤信号無視した高齢者が運転する自家用2トントラックに側面衝突され、私の自家用車は全損になりました。
幸い私の自家用車のドライブレコーダーに私が青信号で交差点内に侵入している映像が有り、警察にも提出しました。
加害者は事故の前月にも人身事故を起こしていて、保険は有効のようですが、保険会社に事故受付すらしないで逃げているようです。
私は加害者が不誠実な対応のため、当初は自分の人身傷害特約を使って終わりにしようと考えていましたが、日弁連交通事故相談センターのホームページで10分無料で直接弁護士に中立公正な立場から電話でアドバイスが受けられるシステムを利用してお尋ねしましたが、逆に弁護士から「弁護士費用特約に加入しているのなら、弁護士費用特約を使って何かデメリットでもあるのですか?」と聞かれたため、弁護士費用特約を使うと人身傷害特約が使えないのでどちらを使うべきかアドバイスを受けたいと伝えましたが、「弁護士費用特約を使ったからと言って人身傷害特約が使えないというのは普通はない」と言われました。
私の保険会社に対しては、弁護士費用特約と人身傷害特約、搭乗者特約も受付してもらいました。
全損の自家用車は車両保険を使って私の無過失もドライブレコーダーで証明されているので翌年の等級ダウンはないと保険会社から言われました。
【質問1】
弁護士費用特約を使っても、何もデメリットは発生しないというのは本当でしょうか。
私の保険会社は、日弁連交通事故相談センターの当直弁護士のアドバイスは間違ってはいないとは言っていました。
弁護士特約特約について、詳しく教えてください。先々月の5月に、自転車で走行中に横断歩道で車にはねられました。もちろん青信号でしたし、確認不足の相手の過失100%です。私が自転車ごと吹っ飛ばされてそれを目撃していた方が救急車と警察を呼んで下さいました。相手の方も親身に接してくださり翌日すぐに保険会社さんから連絡が入り、今は毎日整体と週末は整形外科に通っています。そんな中、去年の9月から歯医者にも通っていたのでいたのですが先月6月に、2ヶ月振りの健診で4月の検診で揺れなかったはずの前歯の一本が揺れているとのことに気づかれて、この2ヶ月の間に何かありましたか?と聞かれそこで初めて交通事故にあった話をしました。
するとそれが、原因の可能性が高いと言われ、前歯のレントゲンも撮ると、その前歯の一本だけがほかの歯の根とくらべて極端に歯根が短いことがわかり(生まれつきなのか珍しいそうです)そうなると、いずれ抜けるそうでそれと、交通事故との因果関係を結びつけるのはなかなか難しいのではという話になりました。
ただもう揺れているので先生からはインプラントかブリッジをすすめられ、かなり不安になってます。
また、交通事故の治療で左手の人差し指、中指が曲がると痛くてペットボトルの蓋も開けれません。首も曲げると痛くて今は治療で病院に通えてますが、
相手の保険会社さんからも歯の件も含めて弁護士さんを雇って賠償金をあげるようにされた方がいいと言われました。
そこで家族で自賠責保険や任意保険に加入していて、弁護士特約がついている場合、
私は過失ゼロならその弁護士特約は利用できるのでしょうか?
なんとかもう揺れてしまってる前歯を治したいですし、左手の指や首もこのままだと後遺症になるのではと不安になっています。左足もまだ腫れていて、左肘も触れると痛いです。なんとか弁護士さんに依頼して治療を続けたいです。宜しくお願いします
【相談の背景】
バイクにのっていて、左折停止中に後頭部にサイドミラーを当てられてひき逃げされました。病院で診断して幸い打撲程度で大きな怪我はありませんでした。接触部分が防犯カメラの死角になっていたようで、それが原因で交通事故証明書が警察側から発行されてません。 今回の事故の影響で、等級が3等級下げられ 上限の1等級になり、
任意保険が強制解約で任意保険の加入が出来なくなりバイクの仕事が出来なくなりました。加害者をみつけるために、警察側とも連携したいので、弁護士に色々と相談しようと思っていました。
保険会社側から、弁護士費用特約は加害者が特定されていなくて、加害者がみつかっていないので使えませんと言われております。
約款とかには、加害者がみつかってないから使えませんとは特に記載がありませんが、本当に加害者がみつからないと弁護士費用特約は使えないのでしょうか?
【質問1】
ひき逃げされた場合で、加害者がみつかってない場合は弁護士費用特約は使えないのでしょうか?
軽いむちうちで治療期間も短い場合、弁護士に依頼する価値があるのか迷っていませんか?賠償金が少額だと弁護士費用の方が高くなる可能性もあり、慎重な判断が必要です。20件の相談事例をもとに、弁護士依頼のメリットがある場合とない場合の見極め方をご紹介します。
交通事故でこちらが優先道路を走行中、相手方が一時停止のある道路から侵入され自分の車の左側面真ん中から後方にかけて追突しガラスが全て割れ廃車になってしまいました。相手方はかなりの高齢者で自分が契約している保険会社から相手方と言い分が食い違っているとの報告以降1ヶ月保険会社から連絡なく相手方が保険は出したくないとこちらが契約している自分の保険で廃車の為、レンタカーや通院も1ヶ月週に3回ペースで通院している状況です。通院はまだ続く予定で病院のMRI検査も控えております。警察には診断書を提出しております。食い違ってると保険会社からの報告の時に過失割合に納得がいかなければ弁護士に相談してもいいか確認したところいろいろな似た事例を照らし合わせますから裁判所の決定と同じなので弁護士に相談しても変わりませんと言われました。
そういうものなのでしょうか。
こちらは弁護士特約を付けていない保険になります。
交通事故について
弁護士の先生を探しています。(弁護士特約あり)
平成29年4月に交通事故(当方 被害者過失0 )
整形外科に受診(接骨院には、通院していません。)
治療内容 週一度の診察、トリガーポイント注射と理学治療
平成29年10月6日 後遺障害診断書より
通院期間 平成29年4月3日~平成29年10月6日
通院日数 109日
傷病名 外傷性頚部症候群
左肩関節部挫傷
他覚症状 知覚障害あり 左手異常知覚
反射 右 左
BTR ± ±
RTR ± ±
TTR ± ±
シャクソンテスト
+ +
スパーリングテスト
- +
握力 右 38.4 左 18.2
左肩関節 XP MRI 腱板損傷 部分出血認む
肩関節 他動
屈曲 右 180 左100
伸展 55 35
外転 180 90
障害内容の増悪 症状の見通しについては、今後6カ月以上を要するものと考える。
弁護士の先生様に質問
加害者側の保険会社から8月以降、治療費の立替(打ち切り)中止があり、
自費での通院をしました。
質問① 8月以降打ち切り分の治療費の請求は可能でしょうか?
自賠責に請求できますか?
質問② 弁護士の先生に依頼(弁護士特約を利用)しても良い案件でしょうか?
被害者請求でお願いしたいのですが?
質問③ 後遺障害には、該当する案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答をお願い致します。
今年の4月に交通事故に遭い、現在通院中です。
(診察・トリガーポイント注射・リハビリ)
診断名 外傷性頚部症候群 左肩関節挫傷
10日間の加療
場所・駐車内 過失割合・当方0 相手10
(物損については、承諾書に捺印し相手保険会社が全額支払い済)
弁護士特約あり(当方の保険会社は、弁護士特約利用を許可しています。
弁護士特約を利用し交渉をお願いしたいので、弁護士の先生を探しています。
質問
治療中に弁護士に代理人になっていただくと、保険会社が身構えをすると聞いたことがあります。
(金額面のことだとおもいますが。)
① 早期に弁護士の先生に依頼すると、今後の交渉は不利になりますか?
② 当方としては、相手保険会社からの、治療の支払い打ち切り等の、保険会社との対応が解らないので
早期に、弁護士の先生に代理人なって頂きたいです。
ご回答を宜しくお願い致します。
12月上旬に職場からの帰宅途中、一時停止で停止中に追突されました。追突された夜から体が痛み出したため、翌日整形外科を受診し、むちうちと診断され現在通院中です。
相手は任意保険に入っておらず、通院は帰宅途中の事故のため、労災で処理してもらっています。
幸い車の損害はひどくなかったのですが、体のほうは事故直後は頭痛、吐き気、首、肩、肩甲骨あたりの痛み、手のしびれから、仕事も家事もままならない状態でした。
車の写真を見た保険会社の態度が、車の損害がひどくないため通院は2週間程度でやめたらどうかという感じでした。
12月末には調査会社が整形外科に面談に行ったようで、そこで先生がきちんと症状等を話してくださったようですが、まるで私が嘘をついているような言い方で腹が立ちます。
相手は事故直後も警察を呼んで事故処理をすることを渋り、今現在まで一切謝罪もありません。
私の希望は体を事故前の状態に戻してもらうことですが、それは無理なのでやはり慰謝料はキチンといただきたいというのが本音です。
私が加入する任意保険の補償内容は、人身傷害補償保険、車両保険、弁護士費用特約が付いています。
1.弁護士費用特約が付いているので弁護士を立てたほうが有利なのが、それともこのまま人身傷害補償使ったほうが有利なのか。
もし弁護士をたてるとしたら、どのタイミングでお願いしたらよいのか。
2.私は正社員フルタイムで働いています。事故直後は具合が悪く家事ができない日もありました。
主婦としての損害も請求できるのでしょうか。
弁護士特約を使い弁護士さんに入っていただくタイミングはどのタイミングで相談すればいいでしょうか?今現在は治療費などは相手方保険会社さんが支払ってくれていて問題はありませんが、治療がもし長引いたりして打ち切りなどになった場合、まだ痛みもとれず先々が不安です。
そこで、質問ですが、弁護士さん費用というのは依頼してから解決までの期間が長引くとどんどん費用が上がりますか?だとすれば打ち切りや示談の話が出た時に依頼したほうがいいでしょうか?
怪我といっても打撲症などの傷病名です
5月に交通事故にあい現在もリハビリ中です。
過失割合で揉めております。
加害者は一度弁護士に委任すると言い3ヶ月近く音信不通になりましたが結局委任はしていなかったという無責任な経緯があります。
事故は信号のない交差点で、広路を直進していた私の車に、わき道から相手が徐行せずかなりの大回りで左折しようとし衝突したという形です。
普通左折と直進は事故にならないので、判例タイムズでも同じ形がないと言われ、直進対直進の事故と同じと見なし相手が7で私が3から交渉すると言われました。
私は直進対直進と同じ割合にされることが納得いかず、8:2で交渉してもらえないかとお願いしておりました。
結果、相手は直進対直進が7:3なら今回の事故は6:4だと主張し始めまた弁護士に委任すると言い出しました。
私は事故当初から一言も謝ってもらえず、逆に怒られたり責任を押し付けられたり、相手に対して憎しみが抑えられません。
さらに妊娠中で、来月には出産を控えております。事故の時は妊娠5ヶ月でしたので赤ちゃんも数回横転した衝撃を受けています。
赤ちゃんへの影響については実際に産まれてみないと分からず不安を抱えたまま妊娠生活を送り、とても辛いです。
それなのに相手のあまりの誠意のなさに怒りや悲しみ、悔しさが込み上げてきて私も弁護士に委任し、最悪訴訟になっても構わないという気持ちになっております。
しかし弁護士特約に加入していないので、費用が心配です。
これから産まれてくる子もおり、あまりお金に余裕がないのですができるだけ費用を抑える方法などはありますか?
乱文失礼しました。アドバイス頂けたら幸いです。
1ヶ月以上前に、会社の車で信号待ち中に乗用車から追突され、頚椎、脊髄、腰部?挫傷、14日間安静と診断され、現在も休職して治療中(鎮痛剤を服用しないと痛みが酷いのでまだかかりそう)の10:0の被害者です。
加害者が外国人で、任意保険には入っているのですが、以下のようなトラブルがあり心身ともに疲れてしまいました。
・保険屋に加害者が連絡しないために、立替ないと診療を受けられず保険屋に問い合わせたり、加害者に依頼しても「ディーラに連絡したから私は関係ない」の一点張り等。(結果的に3日後に連絡された)
・事前に予約が出来る整骨院へタクシーで通う(痛みが酷く長時間座っていられない為、また、バスや電車だと衝撃で痛みが酷い為)旨を保険屋に連絡して(大まかな場所と店舗名と電話番号を伝えた)了承得ているのに、交通費を請求したら「1回で約7千円の交通費は合理性に欠けるから、請求分は払うがもっと近所に変更しろ。判例もあるから正当な要求だ」等と言われ口論になった。(結局、待ち時間を辛い思いをしながら近所へ変更)
・保険屋から「加害者から書類が提出されないから、25日に所得保証と交通費の立替は振り込まれません」と連絡があり、加害者へ連絡しても「保険会社に任せているから話すことない」とか「日本語わからない」とか言って話にならない状態が何日も続き、結局、翌月の6日に振込まれる事になった。
等々、今では毎日、保険屋から電話があるのではとビクビクして、電話があると恐怖と怒りと疲れが電話に出る前から自分の中に渦巻く状態です。
そこで、何が正当性があるか判断出来ない事もあり、保険屋等の交渉から弁護士へお願いしたいと思い、相談無料・事故直後や治療中の方でも相談してくださいと、ホームページに記載されている事務所へ相談しようとするのですが、弁護士特約に入っていない事を告げると、弁護士に取り次いでくれず門前払いされたり、費用が結構かかると言われるだけで相手にされません。
質問:
弁護士特約に入っていない上、重症でない被害者は、依頼するにしても示談交渉の段階以降でないと、全部自分で交渉した時より損をするのが一般的なのでしょうか?
または、弁護士の儲けが少ないか赤字になるから敬遠されているのでしょうか?
4月初旬に交通事故がありました。
症状 むちうち・左肩損傷
過失割合 相手100 当方 0(もらい事故)
任意保険会社の弁護士特約に加入
質問
今後も治療に時間がかかるとの医師から言われましたが
弁護士の先生に、相談等のタイミングを教えていただけませんか?
今現在か、治療後か教えていただけますか?
交通事故により現在車の修理と通院中です。
自己の内容は信号のない交差点での事故です。相手側に一旦停止がありその停止をしなかったため私の左後部分と接触しました。
過失割合は9対1となりました。
私の車は新車で約1ヶ月しかたっていなかったため。事故落ちを認めてほしいと保険会社に要求するとそれは認めてもらえませんでした。
また首と腰の打撲で現在通院中です。相手側に配慮し人身事故にせず物損事故で保険会社に通院費用等支払ってもらっています。
①弁護士特約を利用し弁護士さんが交渉してもらえれば事故落ちや慰謝料等の増額は可能でしょうか。
②の事故については、私用のことでもあり、職場に知られしられたくないので職場には報告していにいのですが、弁護士さんが交渉となると職場に何らかの連絡はいってしまうのでしょうか
【相談の背景】
先日、交通事故に遭いました。
具体的には、私がセンターラインのない一本道を時速30キロで走行中、左から車が出てきたのを認めて急ブレーキを踏みましたが、間に合わず、相手の車の右側面に正面から衝突してしまいた。
私が優先道路で相手は非優先道路でした。また、相手方に指導停止線はありましたが、一時停止の標識がなかったことから、過失割合が7対3とのことです。
第一に、過失割合に納得いきません。
次に私の運転する車の助手席には妻が乗っていたのですが、診断書を提出しようか悩んでいます。
理由は、私自身の加担になるのが嫌だからです。
以上を踏まえて、いまは物損で処理をしつつ、相手方の保険で病院に通院しています。
【質問1】
妻も私も診断書を提出していないのですが、このままでいいのでしょうか?
【質問2】
そもそも、弁護士の先生を入れるか悩んでいますが、今回のケースはあまり大きな事故ではありません。
弁護士の先生を入れた場合と入れない場合で結果は大きく変わるでしょうか?
今年の4月に交通事故に遭い、現在通院中です。
(診察・注射・リハビリ)
診断名 外傷性頚部症候群 左肩関節挫傷
10日間の加療
場所・駐車内 過失割合・当方0 相手10
(物損については、承諾書に捺印し相手保険会社が全額支払い済)
弁護士特約あり
弁護士の先生方に質問ですが、
① 弁護士特約を利用したいのですが、相談・依頼のタイミングを教えてください。
(相手保険会社が、金額を提示するときですか?)
② 相手保険会社は、どれくらいの期間で通院打ち切りを言ってくるのでしょうか?
③ 弁護士の先生に依頼した場合、交通事故慰謝料で、他覚症状がない場合の基準がありますが、
他覚症状の意味が解りません。
④ 主婦で家事従事をしていますが、パートタイムで働きに行った場合、その時点で
休業損害の請求は無理でしょうか?
年末に人身事故、追突事故にあいました。
私の過失は0です。
年末の事故のためまだ、病院へも通院はできていません!
診断はされています。
正直、身体の痛みと頭痛目眩もあり体調がすぐれません!
保険会社の弁護士特約を使いたいのですが…
相手方の保険会社の方がきつく、プライベートなことまで踏み込んでくるので…
弁護士の先生を依頼すれば
その後のやりとりは、先生にお任せできるのでさしょうか?
【相談の背景】
自動車同士の事故の人身被害により整形外科に通っています。
仕事と病院の時間的な問題から、整骨院を併用したいと相手の保険会社に申し入れました。相手の保険会社は整形外科の医師の了承が得られれば良いですと言いました。
状況は以上です。
【質問1】
質問は、
弁護士特約を使い弁護士さんに本件をお願いし、私が医師に整骨院併用の話をしないで済む方法があるかどうか教えて下さい。
【相談の背景】
車に追突され、4ヵ月病院に通ってつい先日示談金の提示がありました。ネットなどで弁護士基準だと示談金も違ってくると言う事が載っていたので、たまたま弁護士費用特約に入っていたので使ってみようと思い、無料で見積りをして頂きました。その結果、数千円~10数万円の間で増額との事でした。
【質問1】
弁護士費用特約を使って依頼した場合、この範囲内で決まると思いますが、示談金の増額が多くても少なくても弁護士費用特約を使うのであまり頑張ってもらえないんじゃないかと少し不安です。実際どうなんでしょうか?
交通事故の被害者です。
先日交差点を通過しようとした際、信号を無視してきた車に激突されました。私の車は激突された衝撃で回転して止まりましたが、奇跡的に目立った外傷はありませんでした。
相手側には後続車がいたので、完全に赤信号を無視していたこと等を駆けつけた警察官の方々に証言していただき、私には過失が0という事で相手側の過失が100で事故の処理をされました。
当日は物損事故として扱われましたが、やはり体にはむち打ちと呼ばれる症状等が生じてきてしまい、病院にかかり診断書を書いてもらい警察に届け出た為に人身事故の扱いとなりました。医療費についての私の負担はありませんでしたが、相手側の保険会社からは病院にかかる直前にようやく連絡が入ったという状態でした。
事故についての経緯を大まかにご説明いたしましたが、損傷した車についての相手側の保険会社の対応に納得がいきません。
車は古い車種ですが、私には数ヶ月前に亡くなった祖母との思い出もありとても愛着のある車です。あんな事故さえ起こらなければ今でも普通に乗っていられた大切な車です。
しかしながら車には時価額というものがあるそうで、時価額に換算すればさほど価値はなく、修理代より時価額の方が低いそうで私は残りの修理代を負担する事になりそうです。
いきなり起こった不幸です、事故の過失の割合はこちらが0で相手側が100にも拘わらず乗っていた車の時価額によって被害者に負担額が生じてくる事にどうしても納得できません。相手側の保険会社の方には不誠実な態度を取ってずさんなやり方をされてもいけないと思い必死で丁寧な対応を心がけましたが、精神的苦痛はかなり大きいです、今でも悔しくて泣けてきます。
弁護士特約をつけていますので、それを使って専門の方にご対応をお願いした方がよろしいのでしょうか?
その場合は私の保険会社の方が負担をすることになると思われますので、自分が加入している保険会社さんに迷惑を掛ける事になってしまいずさんな対応を取られてしまうのではないかと不安でもあります。弁護士特約についてのご説明はいただかなかったので、やはり使わせたくはないものなのではないかと思っています。
事故の完全な被害者でも負担額がある事に納得できません、どうかアドバイスをいただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
一方的な追突事故にもかかわらず相手任意保険会社が物損、人身ともに対応しないため、通院終了後に弁護士特約を使用し訴訟をするときは自賠責は関係なく治療費、慰謝料、逸失利益等の請求は任意保険会社にするのでしょうか?
また、任意保険会社に請求する場合は自賠責の上限120万以上の請求はできるのでしょうか?
4月初旬に交通事故がありました。
症状 むちうち・左肩損傷 全治10日間
過失割合 相手100 当方 0(もらい事故)
27日現在の通院日数 20日
任意保険会社の弁護士特約に加入
弁護士先生方に質問ですが、
医師の診察、ブロック注射、リハビリで現在治療中です。
この程度の怪我でも、弁護士特約を利用し、弁護士の先生を探し依頼しでも大丈夫でしょう?
ご回答をよろしくお願いします。
【相談の背景】
交通事故(追突)の被害者で過失は0です。今のところ事故当日に受診した以外は、特にけがもなさそうです。過失が0なのは初めてなので、相手方との交渉はどうしたらよいかと思っています。
【質問1】
任意保険に弁護士費用特約がついていますが、使ったほうがよいでしょうか。
2月初めに私:自転車 相手:タクシー
自転車用道路を走行中に右後ろからハザードをつけたタクシーに追い越され目の前で急に停車したかと思えばドアを開け、急ブレーキをかけましたがタクシーのドアと激突。
右太腿四頭筋挫傷 と、診断を受け現在も痛みがあり歩行が難しく松葉杖生活中です。
通勤、子供の送迎を今まで自転車で行っていましたが怪我してしまい今はタクシーです。
その他にも買い物にもタクシー利用など、事故後の出費が続いていて困っています。
こういうのは弁護士さんにお願いしたとしても、どうにかしてもらえないのでしょうか?
怪我も大したことない
(骨折でもないし、入院もしていない)
弁護士特約が使える訳でもないならば
弁護士さんにお願いするだけ無駄でしょうか?
教えて頂けると助かります。
【相談の背景】
SNS等で相手が自賠責保険のみのため詰んだ…等の話をよく目にします。
交通事故相手が自賠責保険のみの場合、示談交渉に任意保険会社の交渉が望めないため、初めから弁護士特約で弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
【質問1】
相手に資産がなく泣き寝入りと聞きますが、このような事故ケースに遭った場合の初動対応を教えて欲しいです。
【質問2】
なるべく自分にお金がかからないような立ち回りも教えて欲しいです。
弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用が賠償金を上回る費用倒れが心配で踏み切れずにいませんか?治療期間や過失割合によっては、弁護士依頼で損をしてしまう可能性もあります。6件の実例をもとに、費用倒れを避けるための判断基準と対策をお伝えします。
交通事故、弁護士特約がない場合、弁護士さんにお願いしても、費用倒れにならないのは、どんな場合でしょうか?
又、後遺症申請を被害者請求にする時に、弁護士さんにお願いする場合、費用倒れにならないのでしょうか?
損保の弁護士特約をつけていない場合、弁護士さんに依頼するとなると自費で依頼する事になるのでしょうか?
今年の7月、事故に遭いました。
相手方は赤の点滅、自分は黄色の点滅の交差点で衝突しました。過失割合は8:2です。友人が助手席に乗っていました。
軽いむちうちだと診断されました。首の痛みは良くなっていきましたが肩こりが酷く、医師の方に診てもらいましたが、軽い体操と薬で終わりだったので不安になり、電気治療でリハビリを受けられると聞いて別の病院を変えたところ、リハビリは意味がないとのことで、毎回同じ内容で同じ薬を出してもらって終わりという感じになりました。頻繁に通っても意味がないと思ったので、通院は週に一回を4ヶ月間続けました。
弁護士特約には入っていませんでしたが、車が全損する大きめの事故だったので弁護士の方に相談しました。その際、弁護士特約に入っていないので弁護士費用がかかる+過失割合でその分慰謝料が減るので、弁護士を雇うと費用倒れになるというお話を聞きました。
その後、11月で治療は打ち切りになり、保険会社同士の示談後に慰謝料が提示されましたが、16万程でした。
友人は週に2回で3ヶ月通っており、23万程です。
弁護士を雇わなければ、慰謝料はこんなものなのでしょうか?
この場合はやはり、弁護士をつけると費用倒れになってしまいますか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
交通事故で被害を受けた場合、弁護士特約加入していなければ、
【質問1】
弁護士に委任するのは難しいでしょうか?
【質問2】
重大(死亡)事故で無ければ「弁護士特約無」での委任は出来ないのですか?
疑問に感じたので質問しました。
【相談の背景】
追突事故をしてしまい
親の名義の車の任意保険を確認したところ更新切れでした
修理費自体は車両保険を使用されたようであちらの保険会社から請求が来るようです
しかし代車に関しましては
修理が30日を超え、保険会社から打ち切られたそうで超過分の費用は保険会社を通さず、被害者の方と直接行っております
その際、色々と修理費の妥当性や代車期間の妥当性等をこちらでも調べたい為に待って頂こうと話した所
あちら側から「それならば精神的にやり取りが大変な為に弁護士特約を使用してやり取りを一任したい」と言われ
その際の弁護士費用がこちらに請求される可能性がある事を伝えられました
【質問1】
自身で調べた所、弁護士費用は特約であってもよっぽどの事例でない限定的な条件でない請求出来ないという文を見つけたのですが実際弁護士特約の費用はこちらに負担になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
損害賠償請求・訴訟になった場合、弁護士費用(裁判所の認容額の1割程度)を請求できると伺いましたが、その請求は加害者もしくは任意保険会社に請求できるということなのでしょうか。
また、成功報酬10%とされる弁護士先生にお願いした場合には、ほぼ弁護士費用はかからないという解釈でよろしいのでしょうか。
弁護士特約を使って依頼するとき、どの弁護士を選べばよいか、契約時に何に注意すべきか分からず困っていませんか?着手金の有無や報酬体系も弁護士によって異なります。21件の相談事例をもとに、弁護士選びのポイントと契約時のチェック事項を解説します。
交通事故(追突100:0)の被害者です。
保険会社に示談やその他交渉に入ってもらえないので、弁護士費用特約を使い、弁護士に一任したのですが・・・。
タイムチャージ制の場合は特約上限に60万円という定めがあるらしく、今後訴訟に発展した場合、上回った費用について確実に特約が使えるという保証がありません。
それでも弁護士の先生にお願いするとなると、費用面で諦めざるを得ないことが出てくるような気がします。
弁護士費用については特約が使えない場合は請求しないと言ってくれているのですが。
例えば、印紙代や交通費などの実費、他県への出張における日当など、予測がつかない部分に対して手持ちのお金を使うことが出来ない現状ですので、特約が使えないとなった場合には最悪委任契約終了と考えておいた方が無難でしょうか?
また、弁護士の日当とは平均的にはどのぐらいになるのでしょうか?
交通事故での弁護士費用特約の使い方と費用について教えてください。
先生方いつもご回答ありがとうございます。
H26.9月当方バイクで車との事故に合いました。
頸椎捻挫等でまだ治療中です。
物損の方は相手は早く解決したいようで、はじめは相手:当方=8:2と言われていた過失割合を、8.5:1.5にしても良いと言ってきているようです。直接示談しましょうとは言われていません。
1.過失割合がどうなるのか不安
2.慰謝料が適切に計算されるか不安
3.治療費も高額になってきていて、健康保険での支払いに切り替えるべきなのかわからず不安
4.ある日突然私に支払いが生じるのではないかと不安
5.後遺障害のこと等わからず不安
このような状態です。
事故後、相手の対応がひどかったためか、人間不信のようになっています。保険会社から嫌な対応はされてませんが、疑心暗鬼になっていて、不安で仕方ありません。
弁護士費用特約を利用し、弁護士さんに入っていただいて上記不安内容に介入していただきたいんですが、その場合
1.まずは保険会社へ弁護士費用特約を使いたいと連絡する必要はありますか?
2.また弁護士さんは、保険会社の紹介の先生になるのでしょうか?自分で探すようになりますか?
3.弁護士費用特約を利用し、弁護士さんに入っていただいていただいた場合、こちらが負担する金額はあるのでしょうか?全て保険会社から支払われるのでしょうか?
4.弁護士費用特約を利用することにより、今後不都合が生じる可能性はありますか?(保険の契約が不利になる等)
相手も当方も東京海上日動さんを利用しています。
上記1~4について教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
交通事故の被害者となり、弁護士費用特約を利用していたのですが、通院中、自分の加入してる保険会社から
「あなたが依頼した弁護士事務所は、報酬が高いので、交渉してください」という内容の電話を受けました。
こういった、交通事故の被害額や損害賠償額が確定していない段階で、弁護士事務所の報酬が高いからといって、
被害者に直接交渉させるようなことは、ありえるのでしょうか?
また、約款などにそのようなことができる規定があるのでしょうか?
明らかにおかしいと思いますが。
【相談の背景】
交通事故(人身傷害、後遺障害)の賠償請求(加害者は有効な任意保険契約有り加害者の同意なし)を弁護士費用特約を使って請求権の行使(労災、被害者請求済み)をしようと日弁連交通事故相談センターの中立公正な無料法律相談から依頼することになりましたが、弁護士は着手金10万円以上保険会社は絶対に支払わないので、タイムチャージ制前提での受任ですが、保険会社は弁護士費用のタイムチャージ制に難色を示しています。
私が加入する自動車保険は、日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)協定保険会社です。
【質問1】
弁護士費用特約から弁護士費用を利用する場合、このまま日弁連交通事故相談センターの弁護士に依頼すべきでしょうか。
それとも保険会社が紹介する日弁連リーガルアクセスセンターの当番弁護士に依頼すべきですか。
おはようございます。
知り合いから知り合いの弁護士さんを通じて、紹介して頂いたのですが、
特約がないと…
ボランティアでやっているわけではないので
相談にはのります…電話で…
皆さん、そう言われます。
そのこともわかっています。
先方の保険会社から弁護士さんつけて と言われ
何度も特約ないと伝え、探しかた聞いたら、
交通事故は無料でもやっているところとか 成功報酬制てかあるから と言われたのですが
怪我も治らないし(2月半ばからまた悪くなりました)
整骨院へ通うのを1月半ばに決めて、少しずつ普通に近付けようと思っていたのですがー
巻き込まれ事故でこんなことになるなんて
ここまで追い込む保険やさんに弁護士費用を出してほしいです
他に方法はありますか
弁護士特約の質問 交通事故の任意保険で「弁護士」特約 という商品がありますが 損害保険会社と 自分が依頼したい 弁護士さんを探すのはどうやってできるのでしょうか?
共済や自動車保険会社の任意保険の主契約以外で 追加保険料を支払い 「弁護士特約」を つけることができるのですが わたくしは今まで つけたことがなく 弁護士特約が契約についていた場合、 交通事故相談の 法律相談 たとえば 30分 ○○円などの 弁護士さんに支払った 対面での交通事故相談を 自分が行って 相談後弁護士さんへ支払った 領収書を 後日 自分が入ってる 任意保険事故担当へ 請求して たて替えた弁護士さんの報酬?を 求める流れになるのでしょうか? また 依頼する弁護士さんは 自分が見つけた 弁護士さんと契約できるものでしょうか? 教えてください。
「被害者請求、弁護士費用」についてお尋ねします。
被害者請求は、一般的に大変難しいと聞いています。
弁護士特約を利用して、被害者請求を依頼することが可能でしょうか。
また、目安の費用はどの程度でしょうか。
現在、相手は対人対応を拒否しています。
最初に自賠から請求して、自賠を超える分につき相手の保険会社と交渉して対人対応に移行させることも可能でしょうか。
その他、なぜ相手の保険会社が対人対応をしないと、法律事務所は事件の引き受けをしないのでしょうか。
普通に損害賠償請求(交通事故以外)は、相手に直接請求をしているのに、交通事故の場合は、別なのでしょうか。特に、弁護士特約を使用する場合など、金銭の流れの事情から相手が対人対応をしないと利益がないのでしょうか。
【相談の背景】
交通事故の被害者です。
私は自転車、相手は車 相手が10、私が0です。
そこで自賠責保険、任意保険から相手方に支払って頂きました。
弁護士特約入っていたので弁護士特約を利用しました。
保険会社からは10万円払えると聞いており(実際契約内容にも10万と記載あり)
弁護士からは特に金額の説明なく着手するとのこで、対応いただいておりました。
無事相手方から請求終えたあと
弁護士から連絡があり
20万円請求したが、5万円しか保険会社が出さずあとの15万円はこちらで支払えと言われました。(当初の電話では10万円で対応すると言っていた)また事故したこともあり弁護士事務所に行かずずっと電話でのやり取りでした。弁護士さんとはほとんど変わって貰えず、事務員さんとばかり話してました。
後からそのような請求されても……
ですし契約書の控えあるだろう。と言われてもありませんし。このような場合払わないといけないのでしょうか?
【質問1】
契約書がない場合どうしたらいいのでしょうか?支払い義務はありますか?
去年の1月末に交通事故で入退院を繰り返し通院し、現在抜釘と受動術して入院しています。後遺症として、局部に神経症状を残すものと稼働域が残りそうです。
こちらは事故時原付に乗っていた為任意保険を未加入の為親の任意保険の特約の弁護士特約を使用したいと思うのですが、どのタイミングで、どのように使用したらいいか教えてください。
先日、弁護士特約を使ってお願いしていた弁護士との契約が終わった旨と今までの書類と免責証書というものが送られてきました。
その免責証書に記載の既払い金○○○円、その他○○○円と書いてあり、その他に記載の金額は弁護士事務所から振り込まれましたが既払い金の方は半分ほどの金額が振り込まれています。
お聞きしたいのは
1、相手方の保険会社から支払われたお金は全て私に入るものだと思っていましたが違うのですか?
既払い金○○○円と書いてある金額の半分ほどしか入金されていません。
2、相手方と私と保険会社が同じです。
私が弁護士特約を使ったとしても、私側の保険会社から慰謝料など支払われると考えて間違いないでしょうか?
10年前の息子の交通事故(現在も治療中)の事で、治療費が払われずとても悩んでおりました。そんな中、知り合いの保険会社の方から「交通事故に強い弁護士さんを知っているので、紹介しましょうか?」と言われ、お願いしました。その時、「資料も多いでしょうから、持って行かれるのが大変なので、僕と先生で事務所まで行かせて頂きます。」と言われました。
相談日当日、保険会社の方「交通事故に強い弁護士さんです。だいたいのことはお話していますので、詳しい内容を先生にご相談してください。」と言われ、約1時間程で相談はほぼ終わり、「受けて頂けますか?」とお伺いすると、「正直、この案件は僕、乗り気になれないです。」とのご返事でした。その後、保険会社の方が「先生に他何か、質問などないですか?」と言われたので、「特にはないです。」と答え、弁護士の方も帰るそぶりがなかった為、後の30分はほぼ雑談でした。
弁護士特約を使っての相談でしたが…「立て替えさせて頂きましょか?」と言うと「いやいいです。」とのことだったので、特約の窓口の方の名刺のコピーをお渡した後、帰られました。
事前に料金などの説明もなく、通常30分5,400円(税込み)×1.5時間=16,200円+出張費かなぁと思っていましたが…
後日、当方特約の担当者の方から電話がありました。
「〇〇法律事務所さんですかねぇ…時間チャージ20,000円(電車の移動時間含む)も取られて、帰りにタクシー使っていいですか?との電話もあり、総額で67,740円請求書が来てまして、相手弁護士なので振り返って、法的にどうこうできる話ではないのかもしれないけど、どう処理したらいいのか困ってまして…とにかく相談の枠が10万円なので、以前相談した相談料を差し引くと後、残がありませんのでそのことだけお伝えさせていただきます。」と言われました。
知り合いの方の紹介と言うこともあり、弁護士の方を信頼して、心の内打ち明けたのに、まったくのビジネスとしてのご対応だったことに悩みが更に大きくなり、仕事も手に就かず、夜も眠れない日々が続いております。
そこで質問です。
1.弁護士特約を使う場合は、事前に料金などの説明はなくても合法なのでしょうか?
ご相談いたします。もらい事故に遭い、弁護士特約で弁護士を使う事態になりました。
裁判では、相手が支払う修理費や支払方法を決め、結審しました。
分割払いの途中まできちんと支払いがあったため、安心して更新時に別の損保会社に乗り換えました。
ところが、まだ全額が支払われていないのに、乗り換えたとたんに相手からの支払いが止まりました。
この場合、支払い督促はどうなるのでしょうか?
こちらとしては、この事故に関する弁護士費用は、以前の保険会社からの支払いで済んでいるという認識ですが、契約期間が終わった後に督促を依頼する場合、別途費用を支払う必要があるのでしょうか。もし支払う場合、損保会社を乗り換えていたら、その支払いは実費になるのでしょうか?
取り急ぎご回答お願いします。
以前にも何度も相談させて頂いたのですが、やっと休暇を頂いたのでこの間に解決の方向へむかいたいと思います
私と3男(24歳)で同居しています。保険やさんから、マイナスにならないか数件確認するように言われ、法テラスとかも相談するようにと
1月に保険やさんから弁護士に相談するように言われ3月にも相談したのですが、特約がないし過失0%と本人がいってるだけやからと断られ、弁護士不振になりました
3月27日で後遺障害診断書出したが非該当でした
6月に示談書が届き、6末辺りに早く弁護士探すように言われ続けてます
過失0%です
弁護士特約がなく、9月末辺りに弁護士会にて1件相談したのが最後です
転勤や派遣から契社への切り替えの試験面接で病院へも7月から通えていません
年収250万円
派遣から契者になったとして、1月から3万円減になります。休むと欠勤です。時間給なので生活にも影響します。
なれなかったら、失業します。
転院の紹介状を昨日頂き、職場に近い病院で治らない右膝肘の検査をしたいと思います
負荷をかけると痛みが戻ります
毎月末辺りに相手保険やさんから弁護士さんを見つけたかと留守電があります
◇弁護士さんは家の近くで探すべきか(市内に1件あります)
◇裁判所近くの方を探すべきか
◇法テラス利用するとしたら、3男の収入も審査対象になりますか
弁護士特約がないので
契約の仕方などでトラブルにならないようにしたいです
他、何か助言頂けることあればよろしくお願いします
【相談の背景】
交通事故の損害賠償の結果が出た場合に裁判を行うのと示談交渉を行うのではどちらが弁護士費用が抑えられるのでしょうか。報酬の何割かを支払う契約になっています。
【質問1】
家族が交通事故に遭い自賠責認定されましたが、その結果が良くなかったため紛争処理機構に申立て中です。結果次第で示談交渉をするか裁判にするかになるのですが、長引くごとに弁護士費用が増えるのが心配です。
私は交通事故による後遺障害申請を弁護士に依頼し、その報酬を弁護士特約で支払うという条件で弁護士と契約しました。それで14級75万が認められたのですが、保険会社がその弁護士に3万しか払えないと言っているので、弁護士は弁護士報酬「着手金10万と報酬金15%」の差額を私に払えと言い出しているのですが、どちらが正しいのでしょうか?
保険会社は弁護士会のLAC基準というのがあり、簡単な自賠責請求は3万のはずだと言い、弁護士は契約通り支払ってもらうと言っています。
LAC基準と保険会社の約款とはどのような関係にあるのでしょうか?
それと弁護士会の旧基準でも本件は3万となっているらしいのですが、インターネットで調べると現実の弁護士報酬は着手金だけでもそれよりは高いので、それはどういうことか?
双方から裁判も匂わせされているのですが、私に自己負担は発生するのでしょうか?
通常、依頼人との間に交わす委任契約(訴訟の場合は、訴訟委任状)は、依頼人ではなく、弁護士費用特約に基づいた損保会社になるのでしょうか。
依頼した弁護士の先生からの委任状(訴訟委任状)が届かない為、質問してみました。
尚、事故の加害者に対しては、加害者の保険会社を引っ張り出す為、加害者への受任通知から始めるようです。
昨年、交通事故で全治3カ月の怪我を負いました。過失割合、後遺障害申請、示談金に関して弁護士の先生にサポートをして頂きたく、依頼を検討しています。お教え頂きたいのが弁護士費用の経済的利益の額です。着手金、報酬金が経済的利益の額の○%になっていますが、経済的利益の額とは、示談終了時の治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等、全ての合計の金額という認識でよろしいのでしょうか。ご教授を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
自動車同士の事故の被害者になり、相手保険会社と話すうち不信感を抱き弁護士特約を使い弁護士をお願いする運びとなりました。
(自賠責保険対応になっています)
私は事故日から約40日間病症具合から週4から6回通院をしました。すると弁護士は通院回数が多すぎると言います。「トータルでお金を多く貰いたいのであれば週3回にして欲しい」と言います。
素人からしますと回数が多い方が金額が多くなると考えるのですが、下記は弁護士から言われた文言です。
●自賠責の基準による慰謝料の出し方(通院日数による慰謝料の計算)
慰謝料=4300円×(実通院日数×2※ただし、総治療期間日数の
範囲内に制限される)
上記から、たとえ毎日のように通院したとしても慰謝料を最大化するのは2日に1回の通院ということになります。
と言われました。
「2日に1回の通院が慰謝料最大化」
弁護士契約見直しを含めアドバイスをお願い致します。
【質問1】
交通事故弁護士特約で「2日に1回の通院が慰謝料最大化」と弁護士に言われましたが、通院回数ではないのか?
弁護士費用特約を使った場合、弁護士が相手側に請求した弁護士費用は認められると当方の保険会社に入金される、というのは本当でしょうか?
弁護士費用(弁護士報酬)のしくみを教えてください。
物損事故の被害者です。
衝突事故で当方の車は全損扱いとなりました。
先方の保険会社は、100:0で先方の瑕疵を認めています。
しかし、当方の車の補償額で揉めています。
当方が契約している保険に弁護士費用特約が付いているため
ここから先の交渉は弁護士に依頼したいのですが、
2点不安があります。
①当方の車の価値からして、最大でも40万円程度しか
損害賠償をとれないと思います。
このような少額でも
引き受けてくれる弁護士はいるのでしょうか?
また、そのような弁護士は
どうやって探せば良いのでしょうか?
②そもそも、自分で探した弁護士に
弁護士費用特約での支払いは可能なのでしょうか?
当方が契約している保険会社とは、
車両保険でのカバーで話した際にぎくしゃくしており
この会社からの紹介の弁護士は使いたくないと思っています。
弁護士費用特約を使って、
少額の物損事故を解決した方などからの
アドバイスを頂きたいと思います。
お世話になります。弁護士特約についての質問です。
先日バイクでの通勤中、交通事故に巻き込まれました。
ほぼ10 : 0の被害者なのですが、通勤災害なので労災を使う事になり、私自身も入院していたので、弁護士特約で弁護士さんに全て任せる事にしました。その他にも生命保険等も加入していたので、そちらの手続き等も全て任せて下さいとの事で任せる事にしました。
ここで、質問です。
Q.1 弁護士特約を使っているので、弁護士費用(着手金)は保険会社が支払ってくれるのはわかるのですが、成功報酬の支払いが発生した場合はこちらが自腹で負担するのでしょうか?
Q.2 又、報酬を支払うとして成功金の10%だとします。
その10%は生命保険や、休業補償金、物損補償金などを含めての全体の10%なのでしょうか?
それとも、弁護士さんが相手に交渉する事により上乗せ(増額)出来た金額の10%になるのでしょうか?
でないと、交渉とか不要な生命保険等からの給付金も含めての10%だと、自腹であれば損する気がするので。
生命保険等は自分でやっておいた方が良かったのかな…。と。
Q.3 給付金は一旦弁護士の口座に振り込まれて、治療が終わればまとめて弁護士から振り込まれるらしいのですが、その時に保険金の内訳等(休業補償 バイクの修理費用 入院費 雑費)は貰えるのでしょうか?
長文失礼しました。
参考までによろしくお願いします。
弁護士特約の限度額300万円を超えそうで不安を感じていませんか?裁判になった場合や長期化した場合、弁護士費用が限度額を上回る可能性があります。8件の実例をもとに、限度額を超えた場合の負担方法と、超過を避けるための事前対策についてご説明します。
一昨年7月、相手の信号無視による車同士の交通事故に遭い、肋骨3本と右足首を骨折(事故当初は捻挫と診断されるも、のちの後遺症申請の手続きに提出するMRI画像にて骨折だったことが判明)の怪我を負いました。
(過失は相手100:私0)
自分の自動車保険の弁護士特約を利用し、昨年夏に後遺症申請の手続きから弁護士にお願いしています。
弁護士を通じて被害者請求で後遺症申請し、昨年12月に12級13号の後遺症障害が認められました。
現在は相手方の保険屋さんと当方の弁護士で示談交渉をしており、担当弁護士の粘り強い交渉のお陰で、納得!まではいかないが、妥協してもいいかなと言う段階に来ており、あと一回程の話し合いで示談という段階です。
昨年夏に弁護士を依頼して、半年ほどたったある日、私の自動車保険の担当者から電話があり、私が弁護士特約で依頼している担当弁護士から弁護士費用請求があったのだが金額が高く(途中請求で75万)、抗議したら依頼者(私のこと)に請求するかもしれない、と言ってきたため、私の保険屋さんが慌てて「万が一弁護士からそのような請求があっても応じないで保険屋と交渉するように言って」と言ってきました。
勿論、私の担当弁護士はそんなことは一切いってきません 。私の保険屋さんとの交渉でカマ掛けただけだとおもうのですが、弁護士費用が途中請求の段階で75万って言うのは高いのでしょうか?
一応、弁護士特約は300万迄で担当弁護士もそれを知っているため、ちょっと乗せてるだけなんじゃないかと思うのですが、もうすぐ示談になろうかと言う段階で、最終的に担当弁護士が私の保険屋さんに幾ら請求するのか、私には関係ないことなのかもしれませんが気が気じゃありません。
交渉で進展があれば逐一電話や手紙で報告してくださいますし、悪徳弁護士には見えませんが、これは法外な金額で悪徳弁護士なのでしょうか?
ちなみに担当弁護士はネット検索で「地元名・交通事故に強い弁護士」みたいな感じで検索し、一番上にhitした法律事務所に所属する弁護士です。
(事務所に10人程の弁護士が所属している)
私はどうしたらいいでしょうか?
気にする必要はないのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
弁護士特約についてご相談します。
現在、交通事故で裁判中です。弁護士さんから、限度額300万円を超えると言われました。最初は超えることはないと聞いておりました。保険会社に相談しましたが、それはないと言われました。
どのくらい超過するのか心配になりました。教えて下さい。お願いいたします。
弁護士特約を使用しています。相手無保険のため相手の自動車の差し押さえを弁護士にお願いしたところ、10年以上の前の自動車であり、査定額が10万未満になるから動産執行はできないだろうし、保険会社が認めないでしょうから、どうしても動産執行したいのならば自己負担されるのならば可能でしょうとメールがきました。
特約のラックの範囲で10万未満の差し押さえはできないのでしょうか?約款にそう書かれているのでしょうか?
相談の背景
交通損害賠償にて弁護士特約費用300万円を超えました。
大まかに言うと後遺症の有無等です。
現在控訴審で判決終了となった場合の質問です。
質問1
交通事故の裁判ですが弁護士特約の金額を上限オーバーとなっている場合判決で得た金額から実費で差し引かれるものなのでしょうか?
質問2
判決後、弁護士への費用は何があるのでしょうか?
質問3
弁護士への成功報酬は弁護士特約の上限を超えてしまった場合実費ですか?
自動車保険弁護士費用特約についてお教えください。
受任してくださる先生が見つからず、経費だけが増えています。
保険会社は、調査費用と出張料、法律相談料1時間30分を、
それぞれ別の弁護士さんに支払いました。
そこで先生方に二つ質問があります。
この場合
1 法律事務所に出かけた交通費は、請求できますか。
2 自分で調停等申し立てた場合、印紙代、郵券等はどうでしょうか。
約款に記述はありません。
保険会社の担当者は、こちらから指摘しないと応じず困っています。
よろしくお願いいたします。
先日もこの掲示板にて投稿して大変勉強になるお話をいただきました。
交差点内での追突についての相手側(被追突車)の過失(道交法違反)や当方(追突車)の予見が難しい状況の可能性について弁護士に相談してみたほうがいい事案であり、詳しい状況説明がないと一般的な話でしかお応え出来ないとの回答を頂き私の加入している保険屋会社に弁護士特約を使って相手の危険な運転/予見可能、不可能の基準などを相談したいと聞いたところ、弁護士特約は使うことができます。との回答があり、一歩前進できた結果に進んでおります。
そこで質問なのですが、車の任意保険の弁護士特約での相談やお願いをするとどのような事をどこまでお手伝いや協力していただけるのでしょうか?
例)保険会社の過失割合についてのみ
例)刑事、行政上の過失割合についてのみ
例)治療費や慰謝料計算についてのみ
例)状況を相談確認後、過失や慰謝料なども含む事故決着まで。
当方としては、弁護士特約の範囲を大幅に超えた場合、金銭的な不安もあるためどのように進めていくのがベターなのかがわかりかねています。
もちろん保険のプラン、弁護士の方の仕事をしてくださる期間にもよると思いますが、一般的な流れなどで構いません。
✳︎弁護士特約を使用するときの
流れや内容の範囲などを
助言して頂ければ大変助かります✳︎
保険の担当の方とは新しく別に書いてもらう文書などが…私も(保険会社)使われるのがどうかと考えてたと言う状況であり、過失の話は現段階では進捗なし。相手側はすでに弁護士特約にて相談中との事です。
自動車事故に合い、話がつかず弁護士特約をつかいました。
2年になります。
弁護士さんの費用は上限300万円保険から出ます。
8対2で相手方の過失です。
損害賠償も出る予定ですが、この場合弁護士さんには
損害賠償金の何%か支払うものですか?(報酬金として)
一般的にはどうなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
過失割合で揉めており、弁護士に委任しました。当方加害者となっております。
弁護士特約の300万を超えてしまうと自己負担になると調べていたらでてきました。
弁護士特約分を超えてしまう事故とはどのようなものですか?
こちらの事故はセンターラインのない道路でのミラー同士の接触で、相手は全治三週間となっております
依頼した弁護士の対応が遅い、連絡が取りにくいなど不満を感じているものの、変更すべきか迷っていませんか?弁護士を変更した場合、新たな着手金や弁護士特約の適用はどうなるのでしょうか。7件の相談事例をもとに、弁護士変更の判断基準と手続きの注意点をお伝えします。
交通事故にあい(被害者になります。)当方、東京海上日動を利用しておりますが、
弁護士特約を使い弁護士に委任した場合、弁護士の変更はできないのでしょうか。
保険会社からは弁護士を変更するには再度着手金が発生する為、同じ名目の費用は支払えないと
言われました。着手金0の弁護士の方でしたら変更可能との事ですが、
新たに着手金が発生する場合は変更はできないのでしょうか。
私は歩行中で相手は車です。接触されて転倒して右肩打撲と頸椎捻挫で総治療日数184日通院日数91日で後遺症は非該当でした。相手は無保険でした。自賠からは満額120万までで治療費と慰謝料を貰っています。弁護士特約を使用しています。
①今日その担当弁護士と面談予定ですが、あまり詳しくないのか医師がカルテ開示をしないのが原因で後遺症非該当です。相手に裁判を起こす際に証拠保全の手続きをお願いしましたがあまり乗り気ではありません。面談の際に何か助言できそうなお言葉やカルテの開示をしてもらえる話し方ありませんか?
②この弁護士よりカルテ開示を断念して後遺症も断念してほしいと言われており、後遺症なしで相手へ裁判をして判決を貰ってから無保険者特約を使用するとの事でしたが、裁判では100万程度の請求と言われましたが、これは仮に100万の判決がでれば既に貰っている自賠からの金額を差し引いて30万程度の金額でしょうか?
③これじゃ納得いきません。弁護士を解任しても良いのですが別件にて他の相談もお願いしていますので解任はしにくい状態です。特約を使用していますが、私がしてほしい事は積極的に言ってお願いしても良いのでしょうか?しかしカルテ開示の件も証拠保全しか思いつきません。どなたか良い先生助言やアドバイスをお願い致します。本日16時に面談となっております。
④弁護士特約の範囲で医師に対してカルテ開示の裁判とかできませんか?他に弁護士特約の範囲で自賠に対して裁判できませんか?特約の範囲で可能な事をアドバイスください。それを面談にて話します。それを嫌がられたらどこか相談できますか?
交通事故弁護士特約にて、後遺症認定と慰謝料請求を特約を使用して弁護士に依頼しております。
受任から1年経過しました。当初は後遺症非該当でした。それはカルテ開示がなかったからです。
弁護士法23にて開示請求を再度しましたが、要約書しか開示せず、弁護士が裁判するとの事でした。
裁判中にカルテ開示をさせる方向とお聞きし、9月上旬には訴状が仕上がるとの事でしたが、それから約2か月弁護士とは、不在ですとか、相談中ですなどと言って連絡とれず、やっととれたかと思うと、訴状は未だ完成していないとの事でした。
そうゆうこともあり、弁護士との会話の中で不快感があり、何か先延ばししているように感じ取れます。
質問したいことは、
①特約にて3か月で終了する事件を仮に1年かけてしまえば弁護士の取り分が増額されるのでしょうか?
②解任した場合、この事件を保険会社の弁護士特約にて別の弁護士に依頼できるでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
よろしくお願いします。高校生の娘が昨年、交通事故に遭い約8ヶ月治療、後遺障害診断書なども病院から記載してもらっています。
加害者に怪我はないものの、先方は社用車だ高級車だとかを理由に物損面で感情的になっており、最初から保険会社に相談、うちは弁護士特約が可能という事で近隣の先生に相談に今年1月と3月に伺いました。面談は2回です。
その弁護士の先生が、「調停または訴訟等にします」との事でお任せできると思っていたのですが、先月末、保険会社から、「委任状や委任契約はどうなっていますか?相談料や着手金のお支払いの連絡がないので、弁護士の先生に確認したら、調停の予定ですが、損害額などはまだ計算していません。」と言う回答だったという事で驚いています。
委任契約などの書類作成、記名押印などはまだです。事故の状況を記載する用紙は提出しています。
弁護士先生の事務所に先月末と、今月、合わせて2回、電話をかけたのですが、出張や多忙などで事務員さんの対応で、面談等のスケジュールもわからないと言われました。
【質問1】
このような状況ゆえに、先日、保険会社の担当者に、「他の弁護士先生に切り替えてもらえないか?対応が遅すぎて、保険会社としても困る」との事ですが、このような事は時々ありますか?
【質問2】
保険会社の弁護士特約を使う場合は、その保険会社の顧問弁護士さんなどを紹介してもらった方が良いのでしょうか? 最初は先生の印象が良かったので、話し合いをと思っていましたが、少し不誠実かなと思っています。
交通事故にて弁護士特約を使用しております。相手が無保険にて無職のため回収できませんが、弁護士より全く連絡がありません。2か月以上連絡がりません。
仮に回収できないからと言って自然に弁護士との契約が解除になりますか?
受任して連絡をする義務など弁護士法にてないのでしょうか?
こちらから連絡しても相談中とか言ってスルーされて折り返しの連絡もありませんが、何か月放置されたら弁護士に罰則などないのでしょうか?
【相談の背景】
車対車の交通事故にてもう2年半になります。頸椎捻挫にて半年通院している最中に弁護士特約を使用して受任して頂きましたが、相手保険会社も弁護士を出してきましたので、弁護士対弁護士になっています。
後遺症非該当になり、ADRへ移行したと聞いていますが、非該当の通知もみてません。ADRの申し立て書をみたいと言っても話しごまかされます。
過失相殺は当初80対20でしたが、メールにて90対10になりましたときただけです。
ADRに移行してからは、何も文書がありませんが、大体1年3か月になります。
進捗をたずねると、コロナでテレワークなので時間かかりますと言われたり、他の弁護士に受任してもらっているからまだわからないと言われたり、ADRに早く支払うように言いますとメールがきたりしています。
①何度もADRとのやり取りや、相手弁護士とのやり取りの文書を見せてほしいとお願いするも全く来ないで、この前やっとPDFできたので見ると、2年半前の相手の弁護士の反論のみでした。
実際、依頼者は相手弁護士やADRとのやりとりはみれないのでしょうか。
【質問1】
②A弁護士事務所に依頼して、私が全く知らないB弁護士事務所に依頼される事ありますか?そのB弁護士事務所の担当弁護士と話したいと言っても、A弁護士事務所より聞き取りしますとの事で教えてもらえません。
【質問2】
最終的にこの話が終わったとして金額に納得しないと思いますが、
③その際に相手弁護士とのやり取りをみせてほしいとか言っても見せてくれないと思いますが、こういった場合どうしたら良いのでしょうか。
【質問3】
④ADRに本人として進捗を聞きたいと言いましたが、代理人が入っている以上きけませんと言われた。
【質問4】
⑤ADRは支払うところでもないと思いますが、こういった場合どうしたら良いのでしょうか。
弁護士会に相談した方が良いのでしょうか。
交通事故、治療中で、弁護士さんと契約して、もうすぐ症状固定で後遺症申請する段取りになっています。
その矢先、後ろから衝突されてしまいました。
全く違う事故なので、今契約している弁護士さんではなく、別の弁護士さんにお願いすると言うのは可能ですか?
それとも、やはり、事故治療中なので、きちんと伝えるペキでしょうか?
それぞれ、怪我の病名は違います。
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