交通事故の過失割合・慰謝料の交渉は、保険会社より弁護士相談した方がよいですか?
【相談の背景】
1月に、通勤中に、乗用車同士の交通事故に遭いました。双方青信号、私は右折、相手は左折。そのため、7:3からスタート。
そこから、相手が交差点右左折方法違反をしているため、6:4で交渉検討だと、保険会社から説明を受けています。
相手は無傷。
私は事故直後から痛みが出たため、通院しています。診断結果は頸椎捻挫です。首の痛み、頭痛がひどく、吐き気もあり、更には高熱が3〜4日間も続いて寝込むなど酷い状況です。痛みが酷すぎて、痛み止めが効かず救急車を2回呼び、搬送されています。
その治療費については、担当保険会社からは、「相手の保険会社から治療費は支払わないと言われたので相手の自賠責は使えない」「自分の保険からなら支払いができる。その場合、保険適用3割を負担して後で請求するよう協力して欲しい」と言われました。
ところが、病院にその説明をすると、加害者側の自賠責保険しか利用できない断るところが多く、ひとまず3割負担で支払っていました。
会社に相談したところ、通勤労災の手続きをしてくれることになったので、現在は治療費については労災を利用しています。
上記の話を修理工場の担当者に話すと、加害者側が治療費を支払わないということは、人身事故になっていない、物損のままになっているのでは?と言われました。
そこで、質問が3つあります。
【質問1】
ネットで検索したところ、弁護士法律事務所の事例で5:5の例を見ました。保険会社では、7:3、よくて6:3になりそうです。5:5で交渉するためには、弁護士事務所に相談した方がよいのでしょうか?
【質問2】
加害者の自賠責保険が利用できないということはあるのでしょうか?
加害者または自分の自賠責を利用して通院することと、通勤労災で通院するのでは、弁護士からみて、何か違いがあるのでしょうか?
【質問3】
人身に切り替えるということは、メリットデメリットがあると、修理工場の方に言われました。弁護士の立場からみて、メリットデメリットは何なのか具体的にご教授をお願いできますでしょうか。