交通事故被害による症状固定判断について
(前提)
交通事故に遭い(過失割合は相手10、当方0)、整形外科への治療、リハビルを継続しています。診断名は頚椎捻挫です。
5ヶ月を過ぎる前後で相手方保険会社より治療の打ち切りと示談の協議を再三打診されています。
症状が改善されていないので、私としては治療継続を保険会社へ伝えていますが、打ち切り判断は変わりません。私としては仮に治療は負担の打ち切りの場合でも自費で治療継続を行います。
(質問)
1.主治医へ現状の状態が「治療継続が必要」、「症状固定」、「完治」につき、確認しましたが、「何も判断できない」、「本人が治療希望であればそのまま通院すれば良い」、程度の回答しかありません。また、保険会社へ治療継続の根拠を示すために通常の診断書を希望しましたが、拒否されました。理由は「書けない」の一点張りです。
このような医師の対応は法的に適当でしょうか?
2.上記1のとおり、医師へ診断書を再三希望しましたら、通常の診断書ではなく後遺障害診断書の作成を準備すると言われました。これは「症状固定」という認識になりますでしょうか?
3.私としては、症状が改善していないので、もうしばらく治療することを保険会社へ認めさせ、その後、症状固定→後遺障害認定の申請→示談ということを希望します。
これを実現する場合、どのようなことに留意すればよろしいでしょうか?
逆の言い方をすれば、今の時点(5ヶ月経過)で症状固定→後遺障害認定の申請→示談、ということは避けたいと考えていますす。