交通事故の弁護士を変更・解任できるのはいつ?

交通事故の対応を任せた弁護士の進め方に不安を感じ、変更や解任を考え始めた方は少なくありません。委任契約は原則いつでも解除できますが、訴訟の進行状況や次の弁護士への引き継ぎを踏まえると、慎重な判断が求められます。この記事では、弁護士を変更・解任できるタイミングや具体的な進め方を、実際に寄せられた相談をもとに整理し、納得して進められるよう解説します。

変更・解任はいつできる?

依頼中の弁護士を変えたい、解任したいと考えたとき、まず気になるのが手続きできる時期です。委任契約は原則としていつでも解除できますが、訴訟の進み具合や次の弁護士への引き継ぎを考えると、慎重な判断が求められる場面もあります。ここでは弁護士の変更・解任が可能なタイミングや具体的な進め方について、実際に寄せられた相談をもとに見ていきます。

交通事故の訴訟について

相談者
1078856さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いろいろあって、弁護士さんを変えようか迷っています。

【質問1】
訴訟手続き後、弁護士の変更と弁護士に支払った訴訟費用の返金は可能でしょうか。

【質問2】
弁護士の変更後、後遺障害認定されていない他の症状の主張をしたいのですが、前任の弁護士の訴訟内容にそのことを後で加えること(変更)は可能でしょうか。

訴訟中に弁護士を変更することは可能か?

相談者
1389585さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私に過失のない事故の被害者です。
後遺症が残り、治療期間が長期化したため先に物的損害の訴訟を起こしています。
ここで、お願いしている弁護士様が信用できず、弁護士を変えたいと思っています。

【質問1】
今後提起する、人的損害の訴状の時から弁護士を変えることは可能でしょうか。

【質問2】
また、そうした時逆に裁判官の心象を害し不利になることはあるでしょうか。

交通事故裁判における弁護士の対応について

相談者
1274427さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当たり屋の被害に会い、相手から慰謝料支払いの訴訟を起こされています。
自動車任意保険の更新直前で弁護士特約がまだ付いておらず、保険会社の対応として、保険会社指定の弁護士に、私の代理人を務めていただくことになりました。
即ち、弁護士費用は保険会社に負担していただけることになっています。
ただ、保険会社と私とで訴訟方針が異なってしまっています。
保険会社は自賠責保険の範囲内での支払いで決着をつけようとしていますが、私としては、保険金詐欺の片棒を担ぐことになるため、1円たりとも保険金の支払いをさせたくないと考えています。
保険会社は当たり屋としての立証を極端に嫌い、裁判における主張に圧力をかけているようです。
このため、弁護士は、相手方の不正な行為についての証拠を裁判所に示すことを頑なに拒み、客観事実の提示すらも拒み続けています。
また、ことあるごとに「他の弁護士に頼んでもよいのだが、その場合、保険会社が任意保険の支払いを拒むこともあり得る」と脅しをかけてきます。
相手との裁判であるのに、味方である弁護士と闘わなければいけないことに理不尽を感じています。

【質問1】
相反利益にはならないのかも知れませんが、代理人として受任している場合において、弁護士の対応に問題はないのでしょうか?

【質問2】
本件において、弁護士職務基本規定における「依頼者」は、保険会社であり、私ではないのでしょうか?

セカンドオピニオンと次の弁護士

今の弁護士の対応に不安を感じたとき、別の弁護士に意見を聞くセカンドオピニオンや、新しい弁護士への切り替えを検討する方は少なくありません。どの段階で相談すべきか、次の依頼先をどう探すかは悩ましいところです。ここでは、セカンドオピニオンの活用方法や次の弁護士選びのポイントについて、寄せられた相談をもとに整理していきます。

交通事故による弁護士の変更の可否

相談者
1045703さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2か月前にひき逃げの事故という不運にみまわれました。
1週間後に相手は見つかりましたが、謝罪すらなく
今後様々なストレスを軽減させたい希望もあったので弁護士に依頼をしました。
ところが契約をした弁護士はこちらに寄り添った仕事をせず
約束したことを実行しないし、相手の保険会社から「弁護士さんから全く連絡がないのですが、、」など当たり前の業務すらできていないことが複数回ありました。

【質問1】
このままではとても円滑な対応を期待できず、弁護士を変えたいと思っていますが、その可否と、可能な場合はリスクなどい教えていただけましたら幸いです。

交通事故で依頼してる弁護士の対応について

相談者
844822さんの相談
投稿日:

初めて相談させていただきます。
父親が今年3月に交通事故の被害者となり、脳挫傷、頚椎損傷、その他顔面、頭蓋骨骨折をする怪我を負いました。横断歩道の歩行中にバイクに衝突された為、過失割合は10:0で被害者です。
事故当時、重症な事と無知のまま対応するのは不安があった為、すぐにネットで交通事故に詳しい事務所を探しそのまま対応をお願いしました。

そろそろ半年が経つ頃で、今後の後遺症の認定についてや症状固定の流れ、頚椎損傷により両腕が酷い痛みと軽度の麻痺が残り1人では暮らせない事や脳挫傷により高次脳機能障害の症状が少し出ている為、不安で弁護士さんにいくつか質問をするのですが、毎回すぐに返事がありません。
その上、回答も過去の判例を本で調べ「○○は○○なので無理でしょう」という、父の状況から考えるのではなく、こちらがインターネットで調べられる様な一般論の範囲での回答しか得られないことがほとんどで、だんだんこの人に任せていて意味はあるのだろうか?と思ってしまいました。
その事務所がやりとりは全てLINEを通して行っていて24時間相談OKという触れ込みでしたが実際はLINEを送っても土日は確実に返事は来ない上、質問しているにも関わらず1週間以上回答が無かった為、こちらから催促の連絡を再度いれると1週間前に質問したことについてまだ何も調べてもいない様でした。
書類のやりとりもしていて、こちらは届いた時や送った時に連絡をしています。事故に関する大事な書類ですし社会人として当たり前だと思うのですが、弁護士からは受け取りの連絡もなく、ちゃんと届いているのか不安になることばかりです。
家族と相談して、弁護士を変更することも考えているのですが、初めての事の為、この程度で変えるのは今までのやりとりの引き継ぎ等と比べるとデメリットが大きいのではないか?とも迷っています。
弁護士は変えずに少し注意というかお願いという形で済ませておいた方が良いのか、弁護士さんの立場でこの状況をどうすれば良いのか教えて頂けると幸いです。

弁護士の変更について

相談者
957539さんの相談
投稿日:

今民事裁判を依頼している弁護士さんが知らない間に他の弁護士さんに代わっていました。
契約当初は、5年以上の経験がある事などの条件を口頭で伝え、依頼していました。
もう一年以上同じ方でやってもらっていたのですが、「裁判の内容が難しいので二人体制でやっていきます」と3カ月前に伝えられました。その後何度かメールでやり取りし、裁判にも最初は二人で出廷されてましたが、知らないうちに元々依頼していた弁護士さんはあまり関与しなくなってました。
依頼人に無断で弁護士さんが代わるというのは大勢の弁護士さんを抱えている事務所ではよくある事なのでしょうか?ずっとお願いしていた弁護士さんは10年の経験がある事務所の所長さんと言う事で契約してましたが、いつの前にか代わっている弁護士さんは今年弁護士になったばかりの方です。

ここで質問したいのですが、
1、二人で担当すると言いながら、依頼人に何も言わず、いつの間にか新人に代わっていても問題ないのでしょうか?
2、契約時のお話は忘れたと言われるのですが、こちらが嫌がっても着手金など諦めて事務所を変えるしかないのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。

着手金や実費は返金される?

弁護士を途中で変更・解任する際に気になるのが、すでに支払った着手金や実費が返ってくるのかという点です。契約内容や事件の進行度合いによって、返金の有無や金額は変わってきます。ここでは、着手金や実費の精算がどのように扱われるのか、返金を求めるときの考え方や注意点について、実際の相談をもとにわかりやすく解説します。

裁判途中での弁護士変更

相談者
1227761さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁判途中で弁護士を変更した場合、最初の先生に払った着手金は返ってこないと思いますが、それ以外に費用はかかりますか?
成功報酬などはかからないと思いますが。
もしかかるとしたら、どういった費用を請求されますか?

【質問1】
途中で弁護士を変更した場合の最初の弁護士に対する費用について

【交通事故訴訟後】弁護士費用について

相談者
28196さんの相談
投稿日:

私の母の交通事故後の弁護士費用について相談です。
訴訟を起こし、和解後(和解協議をせぬまま終わった)弁護士費用の請求があったのですが、弁護士事務所のパンフレットにあった例と異なりかなり高い金額になっていました。

パンフレットは以下2枚ありました。

■交通事故被害者の皆様へ
「保険会社の提示額より1000万円多く取れた場合の弁護士費用の基準は,着手金と報酬金の合計177万円ですから,弁護士費用を支払ったら手元に残らないなどということは,絶対にありません。とにかく,不幸にして交通事故に遇ってしまったら,まず,いの一番に法律事務所に相談されることをお勧めします。」

■弁護士費用について
経済的利益の額:着手金:報酬金
500万円まで :10% :10%
500万円を超え1000万円まで :8%+10万円 :10%
1000万円を超え3000万円まで :6%+30万円 :10%
3000万円を超える場合 :5%+60万円 :10%

実際の金額ですが、
保険会社の支払い額は1130万円
(保険会社への要求額は、1263万円でした)
弁護士に相談する以前の保険会社の提示額は500万円弱でした。

当初弁護士費用の請求は219万円でした。これは経済的利益を保険会社への要求額1263万円として算出されていました。
パンフレットとの違いを指摘したところ、保険会社への要求額1200万円から、保険会社の当初提示額500万円を引いた額を基準としてきましたが、弁護士報酬金を3割増しにし、199万円となっていました。

私も母も上記パンフレットの「1000万円多くとれた場合の弁護士費用は177万円」というくだりを目安としていましが、弁護士事務所はあくまでこれは、弁護士に相談したほうがいいという一般論を示しただけという回答でした。

□このようにパンフレットの説明とと異なることがあるのでしょうか?このような場合はどこに相談したらいいのでしょうか?
□経済的利益は、実際に保険会社からとれた額ではなく、保険会社への要求額と考えるものでしょうか?
□また、弁護士費用・遅延損害金は着手金・報酬金の算出に加えられるものでしょうか?

お教えください。

弁護士を変えた場合の費用について 裁判で和解案が変わる事があるのかどうか

相談者
1249686さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成31年に父が亡くなり、父は私と妹に全財産を相続させるという遺言書を残していましたが、父の後妻に預金ほぼ全てを引き出されてしまい裁判中です。弁護士に対する不満があり変えたいと考えています。早口で高圧的でせかせかしていて怒りっぽくて、しっかり話を聞いてもらえません。交渉段階では少ない金額での和解案に応じるよう高圧的な態度で迫られました。「父と後妻はお互いにお互いの財産は自分の子供に相続させるという書類を作っていてお互い相手の財産はもらえない事になっている。父が先に亡くなると後妻はその書類を出さない。」という事を何度も伝えてきましたが何もしてくれませんでした。被告の生前遺留分放棄の書類があるかもしれないので調べてほしいとこちらからお願いして先々週やっと手続きをしてくれて家庭裁判所から書類が見つかったと連絡をもらいました。弁護士を解任するとどれくらい費用がかかるのか、新しい弁護士の費用も知りたいです。裁判は和解まで進んでいて修正をしている段階です。解決金が800万円位、被告遺留分が600万円位です。『被告の生前遺留分放棄』の書類を提出すると被告遺留分は解決金に含まれる予定です。弁護士解任費用、新たに発生する費用を支払って納得のいく金額になるのかどうか心配です。和解案について不満があり『被告の生前遺留分放棄』の書類を提出することで和解案が変わることがあるのかどうか知りたいです。

【質問1】
1、弁護士を変えたいが解任費用、新たに発生する費用が心配です。
2、被告の生前遺留分放棄の書類を提出することで和解案が変わることはありますか?

弁護士費用特約を使ったまま変更

自動車保険の弁護士費用特約を使って依頼している場合、弁護士を変更してもそのまま特約を利用できるのか不安に感じる方も多いはずです。特約には支払限度額があり、変更によって費用の扱いがどうなるかは重要なポイントになります。ここでは、弁護士費用特約を使いながら弁護士を変更する際の手続きや注意点について、寄せられた相談をもとに整理します。

交通事故の弁護士費用

相談者
454797さんの相談
投稿日:

ご相談いたします。もらい事故に遭い、弁護士特約で弁護士を使う事態になりました。
裁判では、相手が支払う修理費や支払方法を決め、結審しました。
分割払いの途中まできちんと支払いがあったため、安心して更新時に別の損保会社に乗り換えました。
ところが、まだ全額が支払われていないのに、乗り換えたとたんに相手からの支払いが止まりました。
この場合、支払い督促はどうなるのでしょうか?
こちらとしては、この事故に関する弁護士費用は、以前の保険会社からの支払いで済んでいるという認識ですが、契約期間が終わった後に督促を依頼する場合、別途費用を支払う必要があるのでしょうか。もし支払う場合、損保会社を乗り換えていたら、その支払いは実費になるのでしょうか?

交通事故で弁護士に依頼したが、対応に不満がある。弁護士の経験件数や変更方法について知りたい。

相談者
1284138さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5月に交通事故にあいました。こちら信号停止中にて過失0の事故です。相手方損保会社担当者の対応がひどく、病院への連絡を怠ったりや休業補償、交通費の精算などをすべてできないと断ってくるので、弁護士に依頼することにしました。
弁護士は医師が警察提出した診断書を見て治療期間が短いから損保会社が早めに治療を打ち切るかもしれないと言っていました。また物損事故の解決についても示談成立しなければ、修理会社への支払いは行わないのが通常のようですが、人身とまとめて交渉するということで示談書を手元に控えていたところ、修理会社から損保会社から修理代の支払いがないなら当方に支払ってもらうという連絡があって、結局、物損は示談にしましょうとなりました。
診断書について3ヶ月ほど経ちますが痛み痺れが続いているので、あの診断書では困ると医師に話したところ、「あれは警察にだすようだから2週間程度とした、治療期間には影響しない」と説明されました。
物損の件といい、診断書の知識といい、今後、この弁護士に依頼をするのはどうなのでしょうか。

【質問1】
弁護士の先生が交通事故を取り扱ったことが何件あるのかとか質問するのは失礼ですか?
また、弁護士特約で依頼をしているのですが、弁護士先生を変更することはできるのでしょうか?

弁護士の交代って可能ですか?交通事故で当方10%相手方90%で物損は示談済みです。

相談者
307481さんの相談
投稿日:

今年の春に交通事故に遭い、1か月入院していました。退院して、弁護士に依頼してますが、物損に関して色々と対処して頂きましたが交渉をしている様な感じがありません、このままで慰謝料や後遺障害など今後の請求に関して大丈夫なのか?と心配です。

弁護士の交代を実際にしようとした場合、どの程度のハードルか皆さんの意見をお伺いしたいのです。
条件
・既に保険会社が、着手金は支払い済みです、金額は50万~70万円程度です。委任契約を解除したら取り返す事は無理でしょうか?
・保険屋(弁護士特約を付している私の保険屋)との関係はどの様になるのでしょうか?
(弁護士特約が使えなくなっても示談金からのお支払も検討しています(できれば使いたいです)が、この 着手金から請求金額がどの程度が妥当かご教示お願いします。)
・現在の弁護士との委任契約を解約?した際は、保険屋の弁護士特約も履行したとみなされるのですか?
・もし、委任契約を解除せず、このまま依頼するとなると留意点などありますか?

 保険屋が支払い済みの着手金なので、相場から大きくずれている事はないとおもうのですが・・・。

資料の引き継ぎと訴訟への影響

弁護士を変更するとき、これまでの資料や証拠が新しい弁護士へきちんと引き継がれるのか、進行中の訴訟に悪影響が出ないかは気がかりな点です。引き継ぎが滞ると手続きが遅れてしまうこともあります。ここでは、資料の受け渡し方法や、弁護士交代が裁判の進行に与える影響について、実際に寄せられた相談をもとに確認していきます。

弁護士変更時の交通事故案件でのカルテ引継ぎと再委任状の必要性について

相談者
1412798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士を変えたいと考えています。
交通事故案件で後遺障害の異議申し立てを行おうとしています。

【質問1】
収集したカルテやCTスキャンなどは弁護士間で引き継げるのでしょうか。
または、再度委任状を書いて再度医療機関に依頼しなければいけませんか。

交通事故訴訟の際の請求理由の変更について

相談者
1094299さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の本人訴訟中です。
被告1を運転手、被告2を車両名義人としました。
しかし、名義人が違い運行供用者責任に問えません。
当初の訴状に記載の無い理由を持って、被告2を運行供用者責任の対象から被告1の親権者であるため、当事故が悪質な違法運転による事故のため子供の運転マナーや示談交渉の不適切な対応などをもとに被告2としたいと考えています。

【質問1】
当初の訴状にない理由で被告2に続けて請求する場合に口頭でも問題ないのでしょうか?
それとも期日までに答弁書をあらためて作成し、提出する方がいいのでしょうか?

【質問2】
もし答弁書を提出する必要がある場合に注意点などあれば教えていただきたく思います。

弁護士辞任による裁判のやりなおし

相談者
1144824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で民事訴訟を提起しておりましたが代理人弁護士と報酬の面で折り合いがつかなく辞任されました。
新たな弁護士を探し報酬面でも折り合いが付きましたが、その弁護士に事故が複雑である事また、争点が多岐にわたることから一度取り下げていただき一から訴訟をやり直したいとの申し出がありました。

【質問1】
弁護士が変わったときに訴訟を取り下げて一からやり直すことは通常考えられることなのでしょうか?

判決で弁護士費用は請求できる?

交通事故の損害賠償請求では、支払った弁護士費用を相手方に請求できるのか気になるところです。裁判では認容額の一定割合が弁護士費用として認められることがありますが、その範囲や条件には一定のルールがあります。ここでは、判決で弁護士費用がどこまで請求できるのかについて、寄せられた相談をもとにわかりやすく解説します。

弁護士費用 追加で請求できる?

相談者
1225811さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故損害賠償請求事件の本人訴訟で1審の判決が出ました。本人訴訟でしたので弁護士費用は請求していません。かりに相手方が控訴をし、且つ自分も弁護士に委任をした、としての質問です。

【質問1】
控訴審で弁護士費用を追加で請求することは可能でしょうか。ダメだとしたら他に請求する手段はありますか。

犬との衝突事故で生じた車の修理費に対する損害賠償請求により、訴訟となった場合の弁護士費用等について

相談者
734050さんの相談
投稿日:

夜間、法定速度内で走行中、突然、中央分離帯の草むらから、犬が車のすぐ前に飛び出して来て、車と衝突しました。
それはほんの瞬間の出来事で、回避することは全く以て不可能な事故だった為、車はフロントバンパーが破損し、犬の方は即死でした。

飼い主には、犬の管理責任があること(民法718条)、衝突を回避出来た可能性は皆無だったことから、過失割合 10:0として、車の修理費を全額請求しました。破損した車はカスタムした外車で、製造メーカーによると、修理費はパーツ代、塗装代、工賃等で約45万円掛かるそうです。
相手方は「過失割合が分からないから支払わない」との一点張りで、弁護士費用特約を使って、弁護士を依頼しました。

その弁と慰謝料として、車の修理費を上回る高額な請求をしてきました。
私は、「犬は物損扱いの為、損害賠償と慰謝料は生じない」と反論し、再度、車の修理費を全額請求する返答を送付しました。
それから1ヶ月半も返答を待たされた挙句、弁護士は、「今までの提案は全て撤回する。自損自弁にして、双方支払額をゼロにする」、その上、「訴訟等となった場合は、弁護士費用と遅延損害金を請求する」との書面を送付してきたのです。
弁護士には、「製造メーカーは1社のみであり、パーツ代が高額なのはやむを得ないこと」と説明したのにも拘らず、そこには、「パーツ代(未塗装)+消費税」として、保険会社が作成した 約11万円の見積書が添付されていました。
私は、製造メーカーが作成した最低限の修理費の請求しかしていませんし、パーツ代だけでも約36万円掛かる為、11万円程度では修理など到底無理です(数社の整備工場の見積もりで、パーツ交換が必要とのこと)。
① 私が加害者である飼い主に対し、『不法行為による損害賠償請求』を行なうわけですから、訴訟等となっても、訴訟等の費用や、こちらの弁護士費用、遅延損害金を飼い主に請求することは可能ですか?
② 私が訴訟等の費用や、相手方の弁護士費用、遅延損害金を支払わなければならないケースがあれば、教えて下さい。
③ 弁護士は『訴訟等となった場合、過失割合のみならず、見積額を限度とする』と言い切っています。
修理方法は車の所有者に決定権があると聞いたことがありますが、その認識で正しいでしょうか?
上記の3点について、ご回答をよろしくお願い致します。

敗訴の場合の相手方弁護士費用について教えてください

相談者
1336295さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害者、原告てす。
信号無視の任意保険未加入の外国人に跳ねられたあと、後続車にひかれ骨折や内臓損傷などで2ヶ月入院の後リハビリ2ヶ月かけましたが身体の後遺症とPTSDを発症し現在も治療中です。

自賠責保険はおりましたが加害者が任意保険未加入のため、第2事故加害者や相手、出勤中事故の為相手方会社などを相手取り提訴しました。
外国人は全く出廷せずこちらの全面勝利で賠償金支払い命令が出ましたが、居場所、勤務先不明、連絡もつかないため泣き寝入りしかありませんでした。
現在は第二事故の相手との裁判が継続中なのですが、倒れていた私が暗くて見えなかった、避けられなかったとのことで争っています。

ここで質問です。
判決で私が勝訴した場合、おそらく相手は納得せず控訴してくる可能性が高いです。ただ、次は高裁となると遠い県の高裁での裁判となり、病気治療中で金銭的にも精神的にもとても闘える状況ではありません。
また、仮にこちらが敗訴してしまった場合、正直勝訴しても賠償金は少ないだろうしもう精神的に疲弊しているので控訴は無理です。
でも怖いのは敗訴した場合、相手の弁護士費用などもこちらが負担しなければならないのだろうか、ということです。

【質問1】
敗訴したら相手方の弁護士費用なども負けたほうが払わなければならないのでしょうか?

それは裁判所が決めるのですか?
それとも双方の弁護士で相談して決めるのでしょうか?

示談交渉の法律相談まとめ