第56回「ミス日本コンテスト」グランプリを獲得した椎野カロリーナさんが2月5日、受賞を辞退したと発表した。2月1日発売号の『週刊文春』が、カロリーナさんと妻子ある男性医師が不貞行為をしていたとの報道を受けたもの。
当初は不貞を否定していたカロリーナさんだったが、所属していた事務所の発表によれば、相手男性からは離婚していると聞いて交際を開始し、途中で婚姻していることを認識したものの交際を続けたという。
このように既婚者であることを知った後も関係を継続した場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性はあるのだろうか。男女の問題に詳しい濵門俊也弁護士に聞いた。
●「慰謝料を請求される可能性がある」
既婚者であることを知った後も関係を継続したとすると、その不貞行為は「故意」によることになるので、既婚者であることを知らなかったという「過失」による場合よりも責任は加重されます。より悪質というわけです。
当然ながら相手男性の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。その場合の慰謝料の金額は、夫婦が離婚した場合と離婚していない場合とでは異なります。当然のことながら離婚した場合の方が損害は大きくなりますので、相場としては100〜300万円くらい。離婚しない場合には50〜100万円となるでしょう。
また相手男性と不貞行為の相手方は、共同不法行為者として不真正連帯債務を負うことになります(民法719条1項前段)。一方が損害額を全額支払った場合にはじめて、不貞相手に責任に応じた費用を払ってもらう権利(求償権)を行使できるようになります。
——今回のように、最初の始まりに既婚の事実を知らされていなかった場合、相手により重い責任を追及できるのでしょうか
最初は既婚者と知らなかったことや、カロリーナさんと相手男性との間には年の差があり年長者の方がより重い責任を負うべきという考え方から、相手男性の責任の方が大きいのではないかとの意見もありそうです。
しかし、カロリーナさんは相手男性が既婚者であることを知った後にも関係を継続しています。一概に相手男性の責任が大きいとは言い切れませんので、今回のケースでカロリーナさんと相手男性の責任割合は50:50になると考えます。