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埼玉教員訴訟が結審、判決は9月17日 男性「教員も1人の人間である」労基法遵守訴え
原告の男性(2021/05/21、弁護士ドットコム撮影)

埼玉教員訴訟が結審、判決は9月17日 男性「教員も1人の人間である」労基法遵守訴え

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟は5月21日、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)で結審した。判決は9月17日。

最終意見陳述で男性教員は「この裁判は、教員の時間外労働が労働基準法の労働時間に当たるか否かを問う裁判です。仕事とは何か。働くとは何か。もう一度丁寧に考えてほしい」と訴えた。

代理人の若生直樹弁護士は「この訴訟で教員の時間外労働は労基法に違反して違法であること、時間外労働には対価が支払わなければならないことが明らかにされれば、教員の勤務環境は『働き方改革』の言葉だけにとどまらない、真の変革を迫られることになります。

原告ら教員が置かれた違法状態を、司法が放置・容認することなど、決してあってはなりません」と判決に期待した。

●男性教員の最終意見陳述(抜粋)

私が訴訟を起こして3年が経とうとしています。小学校の教員の学校現場は今、ますます病んでいます。

学校長に対する証人尋問の中で、「子どもの命と安全に関する仕事は、大切にしたい」というような発言がありました。確かにとても大切です。しかし、だからといって教員に無定量な労働をさせていいわけではありません。

このような学校長の「子どものためならば」が、教員の時間外労働を増やしていることに大きな関与をしています。

労働基準法は、誰のための仕事かどうかを判断基準にしていません。仕事内容がいくら大切であったとしても、教員も1人の人間である以上、労働基準法が守られるように働かせることは最低限意識されなければなりません。

労働させるという概念において、仕事を直接命じたかどうかは問題ではありません。その仕事が労働として存在しているかどうかが問われるべきなのです。

私は教員の仕事から離れる年齢になりました。しかし、もし、私が生まれ変わったとしてもやはり教員という職業を選びたいと思っています。教員の仕事には魅力があります。人を創るという夢があります。

私は教員の未来のために、子どもたちの未来のために訴訟を起こしました。次世代を担う教員には、一人一人がずっと思い描いてきた子どもたちのための仕事を自由に考えさせて欲しいです。教員一人一人が自分で考え、自分で工夫する時間をもっともっと与えて欲しいです。

教員の仕事には夢があります。一人一人の教員が夢を抱けるように、一人一人に当たり前の時間を与えてください。そのために、最低限守るべき労働基準法を遵守する世の中にしてください。

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