留学生はメイドカフェとメイドリフレなどアルバイトをするのは在留資格外活動許可違反ですか
【相談の背景】
留学ビザは風俗業のアルバイトは禁止のことがわかるが、もしメイドカフェとメイドリフレの仕事は風俗業のことですか?これのアルバイトをすると、在留資格外活動許可違反ですか
【質問1】
留学生はメイドカフェとメイドリフレなどアルバイトをするのは違法ですか
留学生がメイドカフェや深夜営業の店でアルバイトをしたり、就労ビザで働く外国人が副業を始めたりする際、在留資格で認められる範囲がわからず判断に迷う場面は少なくありません。資格外活動許可の週28時間の上限や風営法の許可が必要な店の見分け方、業務委託や転売による収入の扱い、外国人を雇う店側の責任を整理しています。違反が在留資格の更新や変更に与える影響もわかり、就労前や採用前の確認に役立ちます。
留学生がメイドカフェでアルバイトをしたいと考えたとき、まず気になるのは在留資格の範囲内で働けるかどうかです。資格外活動許可を得ていても、風俗営業に該当する店舗での就労は禁止されています。メイドカフェが接待を伴う営業にあたるかどうかで結論が変わるため、働き始める前に店の業態や仕事内容を確認することが大切です。
【相談の背景】
留学ビザは風俗業のアルバイトは禁止のことがわかるが、もしメイドカフェとメイドリフレの仕事は風俗業のことですか?これのアルバイトをすると、在留資格外活動許可違反ですか
【質問1】
留学生はメイドカフェとメイドリフレなどアルバイトをするのは違法ですか
【相談の背景】
留学ビザは風俗業のアルバイトは禁止のことがわかるが、もしメイドカフェの仕事は風俗業のことですか?これのアルバイトをすると、在留資格外活動許可違反ですか
【質問1】
留学生はメイドカフェなどアルバイトをするのは違法ですか
外国人留学生の人です。日本で新しくバイトを始めようとしています。
私はピアスの数がちょっと多い為、居酒屋さんとか普通のバーで働こうと思っていますが、普通のバーや居酒屋も風俗店に含まれるかどうか分からなくて困ってます。
私が応募した店は深夜に営業しているので深夜酒類提供飲食店だとは思いますが、確実ではないし、そうだとしても働いていいのか心配です。
そこで質問が二つあります。
1. 風俗店は 00:00 ~ 06:00 までは営業できないと知っていますが、その場合深夜に営業している店は深夜酒類提供飲食店なんですか?
2. 留学生は深夜酒類提供飲食店でバイトしても大丈夫なんですか?(ちなみに18歳は過ぎてますので深夜での働きは可能です。)
オンラインメイドカフェに応募したい。自宅から1:1のやり取りである。もちろんお酒は飲まない。22:00迄の労働。この仕事に高校生(16歳)は応募できるか?
【相談の背景】
コンセプトカフェ(メイド喫茶)で働いています。メイド服から着替えたあとにタイムカードを押したところ、「タイムカードを着替えた後に押すのは時間を誤魔化しているのと同じ故意にやったのであれば詐欺罪にあたる」と言われました。今まで普通の飲食店やアパレルで働いていましたが、着替えも労働時間に入ると言われていました。特殊な職業だから顧問弁護士にもそう言われたの一点張りで話になりません。個人事業主でもなく雇用契約を交わしているのに、飲食店ではなく特殊な職業だからと労働時間に入らないのでしょうか。
また有給もついていません掛け合っても無視されてしまいます。
【質問1】
メイド喫茶というインセンティブがつくお仕事でも、雇用関係がある以上、着替えも労働時間に含まれると思うのですが含まれませんか。
【質問2】
また含まれるとした場合、その分の時間分請求するにはどうすればいいでしょうか。
【質問3】
契約日数の8割出勤していますが有給はつかないのでしょうか。(契約は3ヶ月更新です)
中国人の留学生です。今は大学院二年生です。
以前大学院に入る前ホステスとして2カ月ぐらい働いて、捕まったことがあります。先生の保証で、無事に残しました。
そして大学院に入って、学校の保証で一応一年半のビザを更新できまして、様子を見てみると入管から言われました。その後、真面目に勉強して、無事に半年のビザも更新できました。(大学院全部2年間)
今年の三月卒業しますので、今内定もらって、すでに就職先でバイトしてます。卒業してから正式に入社します。これから就労ビザに変更しますので、こういう前科がありますので、ビザ変更できるかどうか、すごく不安です。
そして、会社の弁護士がビザ変更をやってくれますので、こういうことを会社に知られたら、恥ずかしいです。
1⃣️ 私の場合、就労ビザ変更できる可能性はどれぐらいありますか?
2⃣️もし変更できなかったら、入管からできない理由を弁護士に伝えますか?
3⃣️ビザ変更する時、以前のことについての説明とか要りますか?
答えてくれたら本当に助かります。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
大学へ通う留学先がメンズエステ勤務で逮捕されました。入管法違反犯した場合に留学ビザの再取得は可能ですか?
【質問1】
自国へ一旦帰って再度、留学ビザの取得は可能ですか?
【相談の背景】
風営法第5号を取得している店舗にて外国人留学生の方が面接にいらっしゃったので法律的に問題がないかを確認するため
【質問1】
風営法第5号を取得している店舗(ゲームセンターやアミューズメントカジノなど)にて外国人留学生の雇用は可能でしょうか?
【相談の背景】
私は4日間リフレ、1日だけコンカフェで働きました。
ですが私には向いてないと思い辞めると伝えずに飛びました。
【質問1】
契約書には飛んだ場合には給与は支払わないと書かれていましたが、本当に請求することは出来ないのでしょうか?
メイドリフレの面接行ってきました。
話を聞いてたら、グレーゾーンなことしてて、土曜日に体験入店しないといけないにようなりました。体験入店してからこのバイトするか決めるみたいに濁してたのですが、出口で「やっていけそう?」とか聞かれて、保険証のコピー取られました。LINEもバレてます。
そんなことサイトには書いてなかったのに、電車賃とか言われて千円渡されました。
このバイトを断っても大丈夫ですか?
もちろん、お金は郵送で返してます。
年齢は19歳です。
学校に電話されたり、家に手紙が届いたりしませんか?
親にはメイド系のバイトを探しているのは言っていますが、正直バレたくありません。
親心なんですが、親は多少過敏に反応したり、大げさに感じたり言ったりします。
訴えられたりしませんか?
留学生のアルバイトは、資格外活動許可を受けたうえで原則として週28時間以内に制限されています。複数のアルバイトを掛け持ちした場合の合算方法や長期休暇中の扱い、時間を超えてしまったときに在留資格の更新へどのような影響が出るのかなど、気になる点は尽きません。ここでは時間制限をめぐる相談を紹介します。
【相談の背景】
海外留学中なのですが、半年なので、原則バイトは禁止されています。しかし一時帰国してい日本でバイトをすることは法律上問題ないか不安です。
【質問1】
法律上、海外転出届を出しており、留学先でのバイトは禁止されていても、日本で一時帰国中に働くことは可能ですか?
こんにちは、私は去年から日本の大学で留学しています。実家からお金をもらってはいるんですけど、ちょっと少ないため、バイトをしてみようか思っています。でも留学生の立場でどこで何までできるかよく分からなくて友達に聞いてみたらここを紹介してもらいました。法的にできる、できない仕事やバイトの制限がありますか?インターンは学生ビザではできないんですか?
ありがとうございます。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
無給の就労をする場合に、資格外活動許可は得られますか?
【質問1】
資格外活動は、有給でないといけないといった条件はありますでしょうか。
留学生の資格外活動についてお尋ねいたします。
① 留学生の資格外活動は、学校に通っている平常時では1週間で28時間の制約があります。
それは、どの曜日からカウントしても28時間以内に収まるようにすることだと認識しています。
この認識で合っていますか。
② ①を踏まえて、学校が長期休暇の場合、入管法19条で1日8時間の労働が認められています。
この場合、単純計算すると1週間=7日×8h=56時間の勤務が可能になります。
この認識で間違いないでしょうか。そして、56時間働いた場合、労働基準法ではどのように扱われます
か。(つまり、問題はないでしょうか)
③ ②を踏まえて、長期休暇は通常時の週28時間の制約からは除外されるという認識でいいでしょうか。
(つまり、長期休暇中で1日8時間=56時間内であれば問題ないでしょうか。)
入管や労基に電話して確認したので、問題ないと思いますが、法律家の見解を伺いたいです。
(ただ労基は週40時間を超えるため、望ましくないと言われました。つまりグレーだと言われました。)
【相談の背景】
私は日本来たばかりの留学生ですが、アルバイトの法律について、不明なところがあります。まずは。ご返答、ありがとうございます。
【質問1】
1、youtube、TIKTOKなどの動画収入または広告収入あるの動画の作成やライブなど、時間は28時間含まれますか
【質問2】
2、もし"1"はセーフ、だったら。事務所に加入すると資格外在留許可は違反しますか、または28時間の制限がされますか。
【質問3】
3、もし、日本以外の会社で、役職がある、在宅ワークともいい株主ともいい、この分の収入は資格外在留許可違反しますか。もし在宅ワークの時間は28時間越えますと、法律違反しますか。
私は外国人留学生(国費外国人留学生;MEXTの奨学生)で、今言語に関する専門としている修士2年生です。アルバイトについてお聞きしたいのですが、学校の授業がある時期は、週28時間が上限で、校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されますが
1.もし、大学院生でありながら、在日のある大使館での翻訳の仕事(大使館だとおそらくアルバイトは不可で、契約社員のような感じになるかと思いますが)をやりたい場合は、(一日7時間、週に35時間)、週に最大28時間でないといけないでしょうか。実は直接、大使館の方に聞いたら、日本の法律ではなく、その大使館の国の法律に従うので、そこで働く人も28時間の法律が該当しないでしょうと言われたのです。
2.大使館で働く時は、奨学金はそのままでいいでしょうか。つまり、大使館から給料をもらう+奨学金をもらうというのは問題ないでしょうか。
あまりないケースなので、難しいかもしれませんが、大使館の翻訳の仕事は今の大学院の専門に関係するので、できればぜひやりたいなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
外国人留学生のアルバイトについて質問です。
もし、学校が休みの場合に、週に40時間を超える労働は
違法になりますか?また週に40時間を越えても問題のない
ケースはありますか?
もしよろしかったら教えてください。
【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。
(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
アメリカ留学中(F1ビザ)、いわゆる違法にあたるアルバイトをする学生が
少なくない現状を知り、浅はかなことに、自身もアルバイトしていました。
昨年、捕まることなく日本に帰国しましたが、たとえば後々その事実を知る
誰かに通報されたりした場合、罪にとわれるのでしょうか。
【相談の背景】
私は日本来たばかりの留学生ですが、アルバイトの法律について、不明なところがあります。まずは。ご返答、ありがとうございます。
【質問1】
1、youtube、TIKTOKなどの動画収入または広告収入あるの動画の作成やライブなど、時間は28時間含まれますか
【質問2】
2、もし"1"はセーフ、だったら。事務所に加入すると資格外在留許可は違反しますか、または28時間の制限がされますか。
【質問3】
3、もし、日本以外の会社で、役職がある、在宅ワークともいい株主ともいい、この分の収入は資格外在留許可違反しますか。もし在宅ワークの時間は28時間越えますと、法律違反しますか。
高校から日本に来ている留学生です。
いまの在留期限は7月2日までになっています。
4月から大学に入学する予定があり、いまの在留資格を更新しようと思います。
入国管理局に行くためには学校をまる1日欠席しなければならないでしょうか。なるべく欠席をしないようにしたいです。
あと、バイトをするにあたって資格外活動の資格が必要になってくると思いますがどのように申請すればいいでしょうか。どんな書類が必要でしょうか。
【相談の背景】
就労が可能な在留資格は、「教授」もしくは「高度専門職1号のイ」であり、それ以外の在留資格で就労するには資格外活動許可が必要という理解でよろしいでしょうか。
また、、「教授」もしくは「高度専門職1号のイ」はある程度の収入が必要とされる一方、資格外活動許可は無給若しくは低額でも可能という理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
外国人留学生についてお聞きしたいのですが、
当方風営法をとってキャバクラを経営しています。
皿洗いの洗い場の募集にネパール人の留学生が来たのですが、採用してもいいのかがわからず教えていただきたいのですが、
何か違反になる事はありますか?
留学生なので週28時間までバイトしたいと言われました。
風営法と留学生で何か違反になるとがあるか教えてください。
【相談の背景】
留学生を雇用するにあたって、留学生本人が掛け持ちアルバイトをしていて合計の労働時間が週28時間を超える場合があると思います。
超えた場合不法就労になり、企業は助長罪で取り締まられると思いますが、本人が掛け持ちアルバイトを隠していた場合も助長罪になるのでしょうか。
【質問1】
掛け持ちをしていない誓約書を日本語と母国語で作成し、一定期間間隔で聞き取りをしたり、管理をしていても、いざ問題が発覚した場合企業側は罰せられるのでしょうか。
【質問2】
『知らなかったでは許されない』といろんなサイトに書いておりますが、聞き取りをしても、本人が隠していたらこちらも把握できないと思いますが、それでも罰則の対象なのでしょうか。
【相談の背景】
海外大学の先生を、研究員として無給で雇用する予定です(出向扱い)
【質問1】
この場合、無給だと「教授」・「高度専門職1号のイ」は難しく、「文化活動」+「資格外活動許可」が現実的でしょうか。また、この場合、本人は一度も入国することなくまとめて手続きをすることが可能でしょうか。
【相談の背景】
私は留学ビザで、アルバイトに関する疑問があります
【質問1】
1、バイトについて毎週28時間制限がありますが、これはどうやって計算しますか。
月曜日からリセットですか
【質問2】
2、スナックは普通の居酒屋の違いはなんですか。スナックは何ですかちょっと分かりにくいですが...
質問失礼致します。
今現在アメリカに留学をしているのですが、バイトをネット上で日本の会社が提供しているバイトをしようと考えています。今は日本での住民票は抜いてある状態です。4年間の大学留学です。
1税金は日本でおさめるべきでしょうか?
2アメリカで留学中はお金を稼ぐことは基本的に認められていませんが大丈夫でしょうか?
3もしアメリカでお金を稼いでいることがばれる場合はどのようにしてばれるのでしょう?
ご回答よろしくお願い致します。
外国人留学生へ労働ビザのスポンサーをしました。申請後、該当の外国人労働者が、弊社以外でもアルバイトしていることがわかり、週に28時間以上働いていた過去があることが発覚しました。
申請手続きを依頼していた法律事務所では手続きの中断し、取次業務の辞任の申し出がありました(その後質問には一切お答えいただけなくなりました)。
さて、弊社には何か悪影響は考えられるでしょうか?
これを機に、移民局などから査察、調査などが行われることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「留学生」外国人雇用について
いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。
弊社のスタッフの日本人が外国人と結婚し、その外国人が現在配偶者ビザを申請中なのですが、弊社で働きたいと言っております。申請中は働けないのは分かっているのですが、現在は日本語学校の留学生なので、在留カードを見て週28時間まではたけることを確認し採用しました。ところが配偶者ビザを申請中には働いてはいけないと言う事実を聞き驚いています。1)まず、留学生でも配偶者ビザ申請中はやはり働いてはいけないのでしょうか?2)また、不法労働をさせたとして罰せられる可能性がでてくるのでしょうか?
知っている男性の外国人が日本の各種学校に留学生として所属しております。その彼が夜間21時頃から翌朝の5時頃まで週に6日働いております。昼間は学校に通っていたり休んだりしており今のままでは卒業できません。働いている店は彼の母国の親類が日本国内で経営するバーです。主にお酒をサーブする職種でカウンター内におります。
そこで、
1.彼の労働は法律に抵触しますか?
2.法に抵触する場合はどのような罪になりますか?
3.法に抵触する場合彼はどうするべきでしょうか?
友人でもあり心配しております。ご教示のほどお願い致します。
私はコンビニ深夜で留学生と働いてるのですが
留学生がオーナーに頼み込んだようで先月から
留学生のシフトが増え勤務時間も長くなりました。
名札を夕方用、深夜用と2つに使い分け、28時間越えを
バレないようにしてるようです。
留学生は週6日の50時間近い労働をしています。
私自身もストレスがたまっていて外国人の雇用をしてる知り合いに相談したら不法就労についてや入国管理局について知ったので先日、入国管理局の情報提供から匿名で、事情を書いて送信しました。私は店のスタッフに私が通報したとばれたくないので、常連の客という形で通報しました。
今後どういった流れになるのでしょうか。
ほんとに入国管理局は動いてくれるのでしょうか。
まず簡単な自己紹介します。マレーシア出身で、7年前日本に留学しにきました。現在日本の会社に勤めています。日本きたばかりの妹の件で相談したいと思います。2ヶ月前に通っている日本学校からアルバイトを紹介されました。言葉もまだそこまでできないので、勉強だと考えて、安い時給にしょうがないと思って・・「雇用契約書」もなしのままで仕事が始まりました。最初に疑問を持っていたが、さすが学校から紹介するところだから、ちゃんとした店だと思っていました(24時間の珈琲喫茶店)。
しばらくしたら、シフトの件をはじめ・・様々な問題が起きている・・つまり、外国人留学生の弱みを握って、好きなようにやらせている。
社長が暴君で、命令に絶対従う、ヒステリーな怒り方!!
恐ろしいのは、まとも言える従業員がいない、皆怯えている、まさに洗脳されているような「ノー」と答えられない環境になっています。
トラブル:
1:店の時計は15分前に早回しているにもかかわらず、10分前にタイムカードを押すと退室にも10分後に押すこと。(つまりただで30分を働かせています。)
2:シフトになっていません。もともと休みの日なのに、明日何時くるとか普通に言われて、休みと答えたら、そんなの聞いてない、前からこの日は出社と伝えてあるはずと逆切れ。しかもほかの日を換えてもらわず、連続2,3週間も出社させたり・・(壁に貼ってあるシフトも休みのままだし、出社する話も受けてなかった。)
3:11時から17時までのシフトですが、前日に明日は9時から23時迄と宣告され、
すでに予定が入ったことを告げたら、「そんなの関係ない!あなたは私の下に働いているから!仕事だから!」と逆切れました。
4:いくら長時間を働いていても「まかない」の15分以外は休憩時間なし!
が、給料は時々その日の売り上げによって1,2時間の時給を引かれる!
5:妹がもうやめたいけど、怖くて言えないと・・話聞くとほかの外国人留学生も辞めたくて、やめられない・・やめさせないと言われたそうです。しかも、ある人は絶えずに辞めたが、4ヶ月も立ったのに、まだ賃金をもらえません!
相談したい質問です:
一日でも早く妹をそこから解放させてあげたいですが、給料も働いた分をきちんと支払いしてほしいですが、うまく辞められる方法がございますか?
今年4月留学生として日本入国する予定の外人が、実は日本に来て不法バイトのためって、入国管理局に知らせるほうがいいのかっと思っております、どちらの部門宛にすればいいのかな分からなくて、それと匿名にすると処理される可能性はありますか?
どうぞお願いします
アルバイト以外の方法で収入を得たいと考える留学生もいます。業務委託での仕事やフリマアプリでの転売、配信活動などは、雇用契約でなくても資格外活動にあたる可能性があります。どのような活動が許可の範囲内で、どこからが違反になるのか、収入を得る前に確認しておきたいところです。ここでは雇用以外の稼ぎ方に関する相談を紹介します。
日本語学校の職員です。お世話になります。
させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。
ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。
背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。
疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。
どうぞご教授お願い致します。
留学生の資格外活動について
関東在住の中国人留学生で留学ビザかつ資格外活動は許可されています。
そこで先生方に2つ質問がございます
1.日本で電化製品を買って中国に転送(転売)する行為は在留資格違反または入管関係の法律に引っかかるでしょうか?
2.日本では収入がなく中国現地の売り上げは年間500万円 利益は50万ほどです。海外所得申告さえすればいい話でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
いつもお世話になります。
「留学」の在留資格を持つ留学生ですが、資格外活動許可は既に取得しました。最近はフリーランスで、ソフトウェアエンジニアのバイトが始まりたいと思います。ただし、いくつか疑問があります。
1. フリーランスの場合は雇用契約ではなく、業務委託契約を結んでいます。「雇用」ではなく「外部委託」という形でサービスを提供します。それでも大丈夫ですか?
2. 個人事業主としての開業届の提出が必要ですか?
3. 他の注意すべき点はありますか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
在留カードに関して
現在、外国人を業務委託契約で雇用しています。(英会話スクール運営)
ただし、就労ビザの内容が教育/人文知識/留学生など様々でした。
資格外労働許可を取ってはいるのですが、弊社との個別許可は取っていません。
少し難しいので教えていただければと思います。
【質問1】
雇用している先生との関係はどうしたらよろしいでしょうか?
来日4年目の留学生の者です、今も在学中です。
先日中国にいる知り合いの人が日本でオクション事業を進出しようとしますが、日本の銀行口座を持ちではないため、私の口座を事業用で使いたいです。知り合いの人が「もし可能でしたら、私をアルバイトの形で雇って資金管理の仕事も任せたい」と言いました。
出入国管理及び難民認定法第19条を何回も読みましたが、資格外活動許可の要件や範囲ははっきり分からないです。
そこで先生方に1つ質問がございます。
私は資格外活動許可付きの「留学」ビザを持っていますが、このような外国にある個人事業者や会社の日本における仕事をやることは、法律的には大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
現在アメリカで留学生をしている大学生です。(F-1ビザで滞在)今までkpopのアルバムをイベント参加のため何十枚も購入し、その中に入っているトレーディングカードをアメリカ版メルカリで販売しておりました。あくまでイベントに参加するためにアルバムを購入したのみで利益目的で購入したものでは無いため、出費より多くの収益は得ておりません。要らないものを売ろうと思ったのみです。(1年間の売上金はtaxを払わないといけない金額にもなっておりません)
利益も出ておりせんし、他の留学生は帰国の際に車を売ったり冷蔵庫を売ったり不要なものを処分という形で人に売っていると聞いていたため行っておりました。しかし実際ビザの問題で法律に引っかかってしまう行為なのか急に不安になったため相談させていただきました。
【質問1】
アメリカで学生ビザでの滞在はアルバイト禁止ですが、フリマアプリ(利益なし)も強制帰国の対象になるのでしょうか?
日本に滞在している留学生、外国人技能実習生はクラウドソーシングで仕事をすることは可能でしょうか?
またアフェリエイトなどで収入を得ることは可能でしょうか?
すいません質問があります。再来年ぐらいになるんですけどアメリカのコミカレに進学したいと思ってる人です。その際、留学中の就労についていろいろサイトを拝見させていただいたんですが、クラウドソーシングでなら学生ビザでもアメリカの就労とみなされないって書いてあったんですが、クラウドソーシングでITエンジニア(フリーランス)として日本からの仕事を承ってアメリカで在宅ワークをする時でも給与とかは日本で発生して日本の口座に振り込まれます。この場合本当にアメリカで就労したとはみなされないんですか?
あと最後にもう一つ質問で、留学期間中もちろん節約したいので日本を納税を避けるために海外転居届けを出すつもりです。その際、もちろんアメリカでの納税はしなければならないと思うんですが、もちろん収入がない人は確定申告は出さなくても大丈夫なんですが収入があり且つその収入が日本で発生している場合でも納税しなければならないのかそれとも海外に住民票を置いた事によってクラウドソーシングの仕事もアメリカでの就労とみなされるのかを教えてください。
【相談の背景】
外国人の友人がエンターテイメントの就労ビザで日本で暮らしています。
彼が、日本で、日本居住の外国人に向けたフリーペーパーのライターの仕事をする機会を得ました。記事は翻訳ではなく日本の観光スポットやレストランを英語で執筆し、フリーペーパーとWebサイト掲載します。また、依頼主は個人ではなく、フリーペーパーの発行する会社です。
本業のエンター手メント業に関しては通常通り勤務しておりコロナでの減収といった状況はありません。
先日東京出入国在留管理局にいき、資格外ビザがもらえるか聞いてみたところ、翻訳ではない執筆業務に当たるカテゴリーがないため申請ができないといわれてしまいました。
また、執筆の仕事の規模的には月に一回、5000円ほどの報酬なのですので年間20万円の報酬を受けることはありません。
【質問1】
外国人の資格外就労について、英語での執筆は申請に値するカテゴリーはないのでしょうか。
留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結びたいのですが、
調べたところ、業務委託契約を結んだ場合、法律上は個人事業主となるが
留学生は個人事業主にはなれないためアルバイト契約しかできないと出てきました。
①留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結ぶことは本当に不可能でしょうか?
②不可能な場合、アルバイト契約以外に方法はありますか?
初めまして。私が留学生です。来日もう8年です。医学関係の大学院に通っています。去年5月にある会社と名義借りる契約を結びました。内容はツーリーズムの仕事する際に、個人では難しいとき会社の名義を使っても良いとのことで。この契約書は有効ですか?現在このかたとトラブルがあって、留学生は経営活動してはならないので、入管局に通報するとかの心配があります。
1.最悪の場合はどうなりますか?
2.もし今から投資ビザに変更し、この前のことまだ追求されますか?
3.帰化すること可能ですか?10ヶ月くらいかかる様ですが、この間もし通報されたら、どうすればいいでしょか?
初めて相談させていただきます。
学生ビザでの海外留学中、海外用に英文でのインターネットサイトを立ち上げ、日本から商品を仕入れネット販売をすることは学生ビザの「就労禁止」に触れますでしょうか?
自身のサイト販売も、「就労」とみなされますでしょうか。
国籍は日本、留学先はイギリスです。
ご回答、どうか宜しくお願い致します。
メイドカフェやコンセプトカフェの接客が、風営法上の「接待」にあたるかどうかは、店の営業許可に関わる重要な論点です。客の隣に座って会話をする、ゲームを一緒に楽しむといったサービスの内容によっては、風俗営業の許可が必要になる場合があります。ここでは接客の内容と許可の要否に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
初めまして、外国人留学生の風営法違反について質問します。
私は海外国籍を持つ外国人で、留学ビザから二年ほど前、日本の企業に就職して就労ビザに切り替えました。
学生時代、ガールズバーで深夜に働いていまして、社会人になってからも副業で月2回ほど出勤していました。一ヶ月前、働いていたお店が急遽営業停止になり、その理由を聞くと、風営法違反(深夜営業に関する接待等だと思われます)だったそうです。
まだ私には警察の方の連絡はきておりませんが、同じく働いていた従業員に警察からの連絡があり、調査を受けるようになったとのことでした。
風営法違反に関して、留学ビザ資格だった時期から働いておりましたので、もしこの事件が深刻化したら自分自身の勾留や今後のビザ問題に多大な悪影響が出来ると考えると思うと不安で仕方がありません。
このように、留学ビザ(現在は就労ビザ)でガールズバーで働いて、お店が風営法違反で調査を受けることになると、従業員はどのような行動を取れば良いでしょうか。また、どのような法的流れが予想されるのか知りたいです。
回答宜しくお願いいたします。
【質問1】
留学ビザ(現在は就労ビザ)でガールズバーで働いて、お店が風営法違反で調査を受けることになると、従業員はどのような行動を取れば良いでしょうか。また、どのような法的流れが予想されるのか知りたいです。
【相談の背景】
私はプロカメラマンで、コンカフェのアルバイトメイドから私的に撮影の依頼を受けています。問題は、そのコンカフェが風営法第一号許可を取得せず無許可営業をしている点です。無許可営業の場合、店舗運営自体が違法であり、従業員の私的な顧客との取引に対する店舗の制限権限は大幅に弱まります。通常、アルバイト従業員が職場で知り合った顧客と私的に業務委託関係を結ぶ場合、就業規則に顧客取引禁止条項があれば制限される可能性がありますが、無許可営業の店舗ではその効力が疑問視されます。無許可営業は刑事罰の対象であり、2025年6月から罰則が強化されるため、店舗の摘発リスクが高いです。従業員は違法な職場環境から離脱を検討すべきであり、顧客との私的取引は店舗の制限よりも個人の自由が優先される可能性が高いです。弁護士には、無許可営業の店舗における従業員の私的取引の法的立場と、私のプロカメラマンとしての活動に対する影響、また店舗側の制限権限の有効性について相談したいと考えています。
【質問1】
店舗の制限権限について
コンカフェが無許可営業の場合、従業員の私的な顧客との取引に対する店舗の制限権限はどの程度有効ですか?
【質問2】
従業員の法的立場について
無許可営業の店舗で働く従業員の法的保護やリスクはどのようなものがありますか?
【質問3】
プロカメラマンとしての法的問題について
私がプロカメラマンとして、コンカフェのアルバイトメイドからの撮影依頼を受けることに法的な問題はありますか?
【質問4】
就業規則の効力について
無許可営業の店舗における就業規則や副業制限の効力はどのように判断されますか?
メイドカフェを経営したいのですが、風俗営業の許可を取る必要はありますでしょうか。
私が行ったメイドカフェでは、客に手渡しでおしぼりを渡したり、継続的に談笑をしたり、お客さん2人の横に座って談笑をするなどを見かけました。
ネット上ではこれらの行為が接待にあたるという見解もありますが、どうなのでしょうか。
【相談の背景】
風俗、ソープランドでアルバイトをしているのですが、、
お店が摘発された場合、アルバイトである私も捕まる可能性はありますか?
【質問1】
経営などに何もか関わってないならアルバイトでも捕まるのでしょうか。
私が働いているメイドカフェ&バーの違法性について知りたいです。
16~25歳のメイドさんが在籍していて、大半が高校生を含む未成年キャストです。
接客方法はカウンターでお客さんとお話ししたり、一緒にドリンクを飲んだりフードを食べたりします。
お酒を断る未成年キャストも中にはいますが、普通にお酒を飲んでいる未成年キャストがいます。お店の人は高校生がお酒を飲んで接客するのを容認しているようです。
また18歳未満は22時以降は働けないはずなのに17歳の子がラスト(23:30)まで接客していることもあります。
以前お誕生日イベントで主役のメイドさん(高校生17歳)がシャンパンを数本あけてかなりベロベロになりながらラストまで働いているのを見て「この店は法律的に大丈夫なのか?」と不安になりました。
他にも長時間のビラ配りや求人情報の虚偽掲載など色々不満な点はありますが
・18歳未満がお客さんと一緒にドリンクを飲むこと
・接客の一貫として未成年にお酒を飲ませること、黙認すること
果たしてこれは高校生が働くメイドカフェ&バーとして安全なのでしょうか?
【相談の背景】
私は北海道内の「コンセプトカフェ(メイドカフェ)」の営業実態について疑問を抱いております。通常の飲食提供にとどまらず、メイドと会話すること自体を主目的とする営業スタイルであり、さらにメニューには「2人きりで個室で会話できるプラン」や「店外デートプラン」が含まれています。これらは明らかに風俗営業に該当すると考えており、風営法第一号許可が必要であると認識しております。しかし当該店舗は無許可で営業しており、風営法違反ではないかと強く感じています。私はすでに警察へ通報を行いましたが、現時点では摘発や営業停止などの動きが見られず、実態は放置されているように思えます。2025年6月28日には風営法の改正があり、全国的にもコンセプトカフェや飲食店を装った風俗店への取り締まり強化が注目されています。このような状況の中で、違法営業が放置されるのは社会的にも問題があると考えており、法的観点から見てどのような対応がされるべきなのか、今後どのような流れになるのかを知りたいと考えています。
【質問1】
警察に通報済みですが、無許可営業である当該店舗は最終的に摘発される可能性が高いでしょうか。
【質問2】
風営法改正後、このようなコンセプトカフェの取り締まりは強化されると考えてよいでしょうか。
【質問3】
警察が動かない場合、行政機関や他の窓口へ追加の相談をするべきでしょうか。
【質問4】
法的に見て、現状のまま放置される可能性はあるのでしょうか。
メイドカフェでシャンパン15万円でメイドさんと店外でデートできるサービスを売った場合、法律に抵触しますか?
【相談の背景】
知人の知り合いの外国人がデリヘルの許可を取ったが、日本語が得意でないため、ホームページも日本語がおかしく、ネットなどの掲載も外国人のため断れたそうです。
知人からホームページのリニューアルからSNSでの宣伝や動画配信者への案件依頼などの代行を頼まれました。女の子の手配、金銭の授受などの営業行為は一切関与しません。
【質問1】
1 本人には知られたくないので、弁護士・司法書士さんに依頼し、正しく営業許可が下りているか確認できますか?
その場合費用はいくらくらいでしょうか?
【質問2】
2 そもそも日本に働きに来ている外国人がデリヘルの営業許可を取れるものなのでしょうか?
【質問3】
3 依頼を受けた内容を代行した場合、法的に問題ありますか?
【相談の背景】
都内でコンセプトカフェの開業を予定しております。
近くに保育園がある為、風営法を取得せず、接待行為のないコンセプトカフェになります。
※深夜酒類提供届は提出する予定です。
現在、アルバイト募集を行っていますが高校生からの応募が多く、採用するべきかどうか悩んでいます。
キャストとお客様とはカウンターで仕切られており、肌の接触、連絡先の交換はNGとしております。
【質問1】
お客様への酒類の提供はありますが、そもそも高校生を雇うのは法的にOKなのでしょうか?
【質問2】
OKだとしても、
・高校生を含む未成年キャストの飲酒のNG
・高校生キャストは22時までのシフトを徹底する
上記2点以外に気をつける点はありますか?
【相談の背景】
現在、風俗店でアルバイトをしているのですが、警察が親元を訪ねてきました。
【質問1】
アルバイト代を3年ほど使っていない口座に振り込んでもらっています。
本日、警察が地元の親の元へ訪ねて、何か悪いことに関わってないかや、この入金はなんなのかなどを聞かれたようです。
【質問2】
これは急に入金が入ったからか、
風俗店でアルバイトをしているからなのか、なぜ捜査されてるのでしょうか。
【相談の背景】
私はカフェ&バーのカウンター越しにお話するような業態のお店でアルバイトとして働いているのですが、先日店長を任せられました。が、お店自体風営法の接待等に違反してる可能性があるので日々不安をかかえています。店長の上にはほとんど常に不在の代表とオーナーがいます。
代表はプレイヤー側でたまにカウンター内でお話しています。オーナーや代表は近くにはいるみたいですがお店の中にはいません。接客スタイルもグレーだと認識はしているみたいです。
そして未成年も何人か時間帯は違うのですが早い時間帯に同じ業態で働いています。回答していただいた内容次第では店長辞退しようかと考えています。最近周りが摘発されているので怖いです。
【質問1】
風営法などに違反していた場合、私は社員では無いので内部事情は何も知らないのですがやはり警察が来た際は逮捕されるのは店長になりますか?
【質問2】
逮捕された場合地上波で顔出し実名報道などされてしまうのでしょうか?
風俗営業店(ゲームセンター)での高校生のバイトは合法ですか?
お金を払ってリフレ、さんぽなどを店員とするメイド店で
新メニュー、アロマエステが出来て
うつぶせで背中・ 腕の裏側・脚の裏側の順でオイルマッサージ をおこない、仰向けでおなか・腕の表側・脚の表側の順でオイルマッ サージをするものですが風俗営業法(?)に掛からないのでしょうか?
またオプションとして
ハグ5秒1000円
逆リフレ5分1000円
逆アロマ5分1000円
とあるのですが、これも風俗営業法などで捕まる事はないのでしょうか?
※逆アロマは客が女の子をアロマオイルでマッサージをする
逆リフレは客が女の子に肩もみなどマッサージをする
【相談の背景】
以前、メイドカフェに入店し席に着いた後
客層が悪かった為、退店をスタッフに申し出た所
席に着いたらお金(席料+飲み物代)を払ってもらう必要が有ると言われました
その後、渋々注文をし
1口烏龍茶を飲んだ後、支払い(約1600円)を済ませ退店をしました
後日、店長にお金を返して欲しいという旨を申し出ましたが
まともに取り合って貰えず、諦めました
ちなみに、このお店は1対1の接客が有る(客は立って、メイドは立ちながら話す形態)にも関わらずあくまでも「飲食店」を謳っているようです
警察の方も「風俗店」としては認知していないという事でした
【質問1】
①上記を踏まえると、どちらに過失が有るか
【質問2】
②1600円を支払うことは妥当だったのか
【質問3】
③この店の形態に問題は有るか、またある場合どのような機関に報告すべきか
事情があり、短期でデリバリーエステでのドライバーのアルバイトをすることになったのですが、ソフトサービスの店なので適法であるとは思うのですが、売春斡旋などの容疑をかけられ摘発される可能性はありますか?また売春斡旋の時効はどれぐらいですか?
【相談の背景】
昨年、外国人経営の風俗店を複数回利用しました
インターネットにHPを持っており
表向きはエステ店として宣伝していました
ローカルな情報交換サイト等で
性行為が出来ると話題に度々上る業態でもあり
恥ずかしながら楽しんで利用していました
そのうちの1店舗とは、連絡先を(代表者と)交換し、予約の融通等連絡を取ることがありましたが
昨年末に音信不通
程なくしてHPも消えました
訪問してももぬけの殻でした
恐らく警察に摘発されたものと思われます
実はここ数年でこういったケースが三件ありました
いずれも音信不通のままで
警察からも連絡がありません
禁止区域営業
加えて売春にかかる違法行為ではと予想されますが
私含め客は、犯罪に荷担したことになるのでしょうか?
年末の一件があってから、気持ちも冷めて
リスクを感じ、そのような業態利用は避けています
もうするつもりもありません
【質問1】
・私含め客が、このようなケースで警察に連行、あるいは逮捕される可能性はどう評価出来るでしょうか
そのようなことがあれば、ありのままを認めて全て話すつもりです
【質問2】
・強要はしていませんが
遊ぶ内容のリクエストは複数回しました
これも認めるつもりです
記録に残っていますので
・どのような罪に該当し
また刑罰はどう評価出来るでしょうか
【相談の背景】
風俗で働いています。4ヶ月前ほどにあるお客様と出会ってそのお客様は私のことを恋愛対象として見ていました。
私がしばらくして匿名の嘘の書き込みに耐えれずお店を辞めると言ったときは手助けしたいと言ってお金をくれました。
(コロナで生活費が厳しいことや貯金もしたいと言うと生活費にいくらいるのか聞かれて7〜10万円と言いました。)
お店を辞めたあとに一回会って、10万円を貰いました。
そのあとお金が必要になったのでまたお店に戻って店外で10万円を生活費として貰いました。一回も体の関係はありません。
相手とは1時間程度ご飯を食べたりカフェに行くだけです。私はただの営業でした。
そしてもう無理だなと思ってその方との関係を切りたいと思いもう無理と伝えると
そしたらもう最後にするからなんの嘘なのか教えてなど言われましたがめんどくさかったので無視してたらそのお客様が他の女の子に相談したらしくお店から連絡がありました。出勤のことで話したい。と言われたのでもう迷惑をすごくかけてるだろうから辞める方向でも大丈夫です。と伝えると「週一でも出勤するならお店も許す。ルール違反。あくまでお店を通さずに会ったのは売春行為だ。私がお店と話さないのなら親に話す。」と言われました。お金を払わず店を辞めたいのですがそれは難しいでしょうか?
【質問1】
お店を穏便に辞めるのは難しいでしょうか?私はお客様に訴えられることはありますか?
事情があり、短期で、風俗エステでセラピストを顧客への送迎ドライバーのアルバイトをするのですが、その店はソフトサービスのみなので、売春防止法などにはひっかからないと思うのですが、なんらかの理由で店が摘発されたらドライバーも逮捕されるのでしょうか。また私がやめたあと、数ヶ月後に店が摘発されても、やはり引っ張られるのでしょうか。
【相談の背景】
【相談の背景】
下記の2店について、見解をお聞かせ願いたいです。
・デリヘル店を開業したいと考えております。それに際して、私が男性客から受注したお仕事を、業務委託契約を結んだ風俗嬢の女性に依頼し、風俗嬢の女性が男性客に対して接客をするといった形態をとりたいと考えております。風俗嬢を既に営んでいるもしくは素人の女性に契約を持ちかける行為は、職業安定法上の「有害業務の募集」に該当して違法なのでしょうか。有罪判決が出た判例もありますが、個人的には、雇用契約ではなく、あくまで業務委託契約なので、そもそも職業安定法が適用されないのではないかと考えております。
・上記のような業務委託契約の形態を採用する性風俗店に対して、私が性風俗店から紹介料をいただいて、私がスカウトした女性を紹介する行為、もしくはそのために女性をスカウトする行為は、職業安定法上違法ですか。個人的には、雇用契約の斡旋ではなく、あくまで業務委託契約の成立の斡旋なので、職業安定法に抵触しないと考えております。
ご回答よろしくお願いいたします。なお当然ですが、「実質的には業務委託契約ではなく雇用契約であると評価できる場合」ではないものとします。また、路上でのスカウト行為もしません。
【質問1】
デリヘル店のキャスト募集は合法か。
【質問2】
風俗嬢をスカウトする行為は合法か。
【質問1】
デリヘル店のキャスト募集は合法か。
千葉県に店員が全員現役女子高生のカフェがあるのですが、
そこは基本的にカフェというより既存業態でいうとガールズバーと同様のサービスを提供しています。
高校生が働いているのは22時までで、店員は全員自らが所属している高校の制服を着てアルバイトをしています。
そこで質問なのですが、
?ここのオーナーはあくまでウチは「カフェ」だということを強調しているようなのですが、
イメージの怪しさはあるものの、サービス内容としては法律には触れていないと思いますが、
「バー」という表記にはどう問題があるのでしょうか?
労働基準法62条.第63条に
・酒席に侍する業務
・特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
に年少者は従事できない旨の表記がありますが、
ここに「バー」と表記されている為、「バー」という表記は
使えないのでしょうか?
?もしそうだとした場合、このカフェのように
実質的にはバーだとしてもソフトドリンク等も扱っていれば
「カフェ」という表記のもと営業することは法的には問題ないのでしょうか?(社会的イメージは別問題とする)
【相談の背景】
コンカフェのバイト面接バックレたら脅しのLINEが来ました。 コンカフェのバイト面接があったのですが、面接をしに、店舗の前まで行ったのですが、ビラ配りをしていたり、かなり際どい衣装のお姉さんたちが働いていました。
猫耳や、かわいい衣装がサイトには乗っていたので驚いたし、そもそもコンカフェで働くことをかなり後ろめたく思っていたので、怖くなり面接に行かずに、採用担当の方のLINEもブロックしてしまいました。
そうしたら、その店舗の応募担当の公式LINEみたいなもので「住所特定する、ほかの飲食店に連絡をする(面接に来させないようにするため?)、両親と一緒に店舗まで来てもらう」という旨のLINEが来ました。
脅しだと思ってはいますが、住んでいる場所の近くで応募してしまったためちょっと怖いです。
採用担当の方に、自撮り(かなり実物と違う)、本名、年齢、電話番号はわれている感じです。
【質問1】
本当に住所特定されてしまうのでしょうか?
特定されてきた場合に備えておくものや、警察にあらかじめ相談などしたほうが良いのでしょうか?
【質問2】
採用者の人のラインはまだ持っているのですが、謝罪のラインを送ったほうがよろしいのでしょうか?今更ながらとは思いつつも、怖いので、、、、
メイドカフェで行っているインスタントカメラなどでお客様との有料サービスは風営法の許可は必要でしょうか。
【相談の背景】
現在、ガールズバーで働いているキャストです。
ホスト、ガールズバーに関わらず、バーで接客をすること(キャバクラのような)は違法だと聞いたのですが、違法な場合、働いている側は職務命令に従っているだけなのですが、なにか罰則などはございますか?
また、あるとしたらなんという法律に明記されていますか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
この場合、なにか罰則などはございますか?
また、あるとしたらなんという法律に明記されていますか?
18歳未満の女性をメイドリフレにスタッフとして勧誘する行為は何らかの法律に抵触するのでしょうか?
【相談の背景】
「風俗店での契約違反に伴う罰金について」を相談した者です。
その後、求職活動は掛け持ちに入るかに関してお店に確認したところ、上に確認すると言われました。そして、退職手続きのために来店するよう言われ、その際に求職活動が掛け持ちに入るか否かの返答をすると言われました。
また、他の女の子たちからも私へのクレームがあるのでそれも伝えると言われました。
緊急連絡先に連絡すると脅したり、制裁があると脅したりしてきたスタッフに金輪際会いたくありません。郵送対応できないか問い合わせても対応していないの一点張りです。
【質問1】
必ず来店しないといけないのでしょうか。(退店意思を伝えてから2週間以内です)
【質問2】
無視し続けるのは良くないでしょうか。
校則が無い、私立通信制高校に通う17歳です。
止むを得ない理由で、高校3年生及び18歳になってから風俗店で勤務したいと考えております。
キャバクラなどのお店では、公立高校3年生の勤務は出来ないが、18歳になった単位制、通信制の3年生であれば勤務可能と書かれている所が多いかと思います。
そして、都道府県の条例では風俗店勤務を禁止しているのは18歳未満であり、高校生とは書かれていないということは認知しております。
そこで質問なのですが、
・もし、私が18歳になって風俗店で勤務した場合、高校生だからという理由で警察に補導されること、お店に対して行政指導や摘発が行われる可能性はありますか。
・また、上記の実例があれば教えていただきたいです。
今年1月から、所謂JKリフレと呼ばれるお店に勤務している18歳の高校生も補導対象になったということで、風俗店ではどうなるのか質問させていただきました。
既出かと思いますが、宜しくお願い致します。
メイド喫茶を営業する為
風俗営業許可(風営法)を
取ろうと考えているのですが
調べてみたところ行政書士を通してのところが多く、個人で取りたいのですが
可能でしょうか?
また、どこに申請に行き、いくらぐらいかかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
風俗店で働いている女の子が友達をお店に紹介する行為も職業安定法違反になりますか?
わたしは今19歳なのですが昨年4ヶ月ほどだけ風俗店で働いていました。そこで出会ったお客さんにこの店は営業許可をもらっていないし未成年はそもそも風俗店で働いてはいけないだから君も店が摘発されれば逮捕されて親にもバレるよと言われたのでやめようとしたところ逮捕対象にはいっていたようでそのお客さんが莫大なお金を払いその逮捕対象からわたしをはずしてくれたといっています。そしていまその人を保護司として犯罪者検挙前特別救済プログラムというのを履行していますがこんなことってそもそもあるのでしょうか?
度々質問失礼します。
メイド喫茶にて、イベントで
ショーをしたり、オプションで
10分程、隣に座り話をしたりするなら
風俗営業許可は何号になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
無店舗型性風俗許可書についてですが
知人が困っておりますので相談させていただきます。
知人はヘルスの店長をされています。
許可書は無店舗型性風俗許可書を取られてるみたいですが、事務所に個室を設けて営業をされてるみたいです。この場合店舗型性風俗営業許可書が必要だと思います。摘発された場合知人の店長も捕まるのでしょうか?それとも社長だけが捕まるのでしょうか?特に知人は名義等などの手続きは一切してないとのことです。
外国人をアルバイトとして雇う店側にも、法律上の責任が生じる場合があります。在留資格や資格外活動許可の範囲を超えて働かせると、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。在留カードの確認方法や、知らずに雇っていた場合の扱いなど、雇用する側が押さえておきたい点を、実際の相談をもとに紹介します。
【相談の背景】
どこの町にもある中国台湾タイ系のマッサージ店で働いてる子はほとんどが観光ビザで働いていますが
不法就労、不法就労助長罪などで働いている人と雇った人は何故摘発されないのでしょうか?
単に捜査してないだけでしょうか?
雇っても問題ありませんか?
【質問1】
観光ビザの外国人を雇っても問題ありませんか?
【相談の背景】
留学生が就労違反でビザが更新できなかった場合
【質問1】
留学生が就労違反でビザが更新できなかった場合、雇用主の企業側が学費や、寮費などを賠償しなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
会社で社長の指示で2名の外国人の就労ビザ取得しました。ですが実際には会社の従業員として仕事をしていません。
内容としては、私の勤めているA会社が雇用、
外国人A、外国人B(3月頃 退職・帰国済)の本国のC会社(外国の企業で社長は外国人A)が外国人Aを介して手渡しでA会社社長が現金を受取、
A会社社長からA会社への貸付とし、お金を入金し、
振込で給料を支払い、労働保険や雇用保険などを使用できる状態にしたり、A会社から社長への返済額とし、不当にお金を手に入れています。
旅行中など不在時はその受取や入金をさせられていたこともあります。
実際にはB会社管理敷地内で解体業を許可なく行っているものとB会社名義で思われます。(車両などをすべてA会社の名義にして貸し出しているのでC会社は日本では会社として実態がないと思います。)
【質問1】
①入管に告発しようと思っているため、全てにおいて違反をとする根拠となるべき法令を教えて下さい。
外国人の採用を検討しているのですが、どんな仕事をどのようなビザ、雇用形態の人に任せられるのかわからず、困っています。下記についてご教示いただけますと幸いです。
■雇用形態とビザについて
・既にビザを取得済みの方に就業をお願いする場合、
雇用形態(正社員、契約社員、派遣、アルバイト、業務委託など)に縛りのあるビザはありますでしょうか?
→ある場合はビザ名と不可能な雇用形態をご教示いただけますと幸いです。
・短期的(1日~1,2週間程度)に単純作業や肉体労働を任せる事のできるビザはありますでしょうか?
■資格外活動許可申請ついて
・資格外の活動で金銭を受け取る場合は、全てのビザにおいて申請が可能でしょうか?
→申請不可能なビザやその他の条件があればご教示いただけますと幸いです。
・申請をしても許可されづらいビザやその他許可が得づらい条件等はありますでしょうか?
→許可されやすいビザや条件についてもご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。
最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。
正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。
入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。
【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?
就労ビザで働く外国人が、本業とは別にアルバイトや副業をしたいと考える場面は少なくありません。就労系の在留資格は認められた活動の範囲が決まっているため、範囲外の仕事をするには資格外活動許可が必要になる場合があります。どのような副業なら認められるのか、無許可で働いた場合のリスクとあわせて確認しておきたいところです。
人文知識ビザを持っていますが、実は最近コンビニや飲食店でアルバイトしておりますが、違法なんでしょうか。
万が一バレましたらどうなるんですか。
よろしくお願いいたします。
在留資格が「教授」の私立大学の教員(A)が飲食店の経営をすることは法的に可能ですか。あるいは、Aの親族等の関係者が日本で飲食店を経営し、その利益をAが得ることは法的に可能ですか。
【相談の背景】
フィリピンレストランのコックをやっている、フィリピン人の男性がいます。彼は料理人としてのVISAで来日しており、就労制限があります。
他の仕事はできません。
同じ会社が同じ場所で昼と夜とで2業種営業する事となりました。
レストランの営業時間はPm1:00-Pm18:00で、
就労時間は1:00-22:00です。
同じ店舗で18:00-0:00でフィリピンクラブをオープンしました。
彼はレストランからVISAをもらい勤めており、給料をもらっております。
営業は18:00までですが、そのあと仕込みや片付け等を元々行なっていたのですが、
クラブがオープンして、キッチンでの作業がクラブ営業時間とだぶるようになりました。
彼はクラブの仕事はしておりません。
最近クラブの風営の警察の視察が入り、彼が18:00以降にキッチンにいてもらっては困るから、いないようにして頂きたいと言われました。
その警察官はたひたび、個人私観の様な事を言ったり、嫌がらせのような事を色々とされておりますので、確認です。
彼は法的にその場所に居てはならないのでしょうか?入管には確認をまだ取っておりません。
純粋にレストランの仕込みをしているだけですが、問題ありますか?
【質問1】
どう言った法律にふれるのでしょうか?
本当に問題なんでしょうか?
教えてください
よろしくお願いします。
外国人が日本で、性風俗店で働くことを理由として就業ビザを得ることは出来るのでしょうか?
私は日本人です。
フリマアプリでハンドメイド品を販売しています。そこで就労ビザの外国人の彼女に無償でハンドメイド品作成の手伝いをしてもらおうと思っています。
1彼女は資格外活動等の罪に問われますか?
2私自身も資格外活動助長罪に問われますか?
彼女には私の代わりに材料等も買ってもらおうと思っていてその費用のみ渡します。
過去の逮捕歴や罰金刑、資格外活動の時間超過といった違反があると、在留資格の更新や変更の審査に影響するのではないかと不安になるものです。審査では素行が良好かどうかも考慮されるため、違反の内容や時期によって判断が分かれます。ここでは前歴や違反が在留資格の手続きに与える影響についての相談を紹介します。
【相談の背景】
はじめまして。
都内に在住している留学生です。
今回初めて在留カードの更新を行うことなり、入国管理局に行くことになりました。
まだ書類は揃ってないのですが、、
私は今大学生で留年とオーバーワーク?はしてない状況です。ですが、去年ちょっと揉め事があって法律事務所に依頼したり警察署に行き来したことがあります。(事件の発端は、マッチングアプリで出会った人と金銭的なやり取りがあったのですが、お互いの考えが違ってたことから揉め事があり、ストーカー被害を受けました。被害届を出したのは私の方からです。)
最終的には、学校からも警察からも次からは気をつけてくださいと指導され、相手とも和解をしました。
【質問1】
こういう場合、留学ビザを更新するのに支障が出たりはしないでしょうか?
私は日本の大学に留学している外国人留学生です。
先月、スーパーで万引きをして捕まりました。警察署に連行され指紋とDNAと写真を撮られました。調べてみたらこれは初犯の前歴だそうです。
私はまだ留学ビザですが、就労ビザに変えるとき、入国管理所で私の前歴を調べることはありますか?もし調べられたとしても何で前歴がついたのか、有罪か無罪かは分かりますか?
分かったら就労ビザはもらえなくなりますか?
似たようなことで再入国とかも制限されますか?
初めまして、留学生のjoeyです。
先日大型自動二輪車等乗車方法違反(普通二輪免許、一年未満二人乗り)で、
2点加点され、一万二千円の罰金を払いました。
その原因は彼女ができて、就活も早々終わって、ちょっと調子乗りすぎて、
つい二人乗りをやってしまいました。
自分が悪いっていうことも知っており、深く反省しております。
これは前科になりますでしょうか。
留学ビザから就労ビザへ切り替える時の支障にもなりますでしょうか。
教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
私は中国籍です。去年風俗店でちょっとバイトした頃は、警察から逮捕されました。現在持ってる資格は風俗店で仕事はダメと言われた。それから、警察署に何度も行って、警察は調査取証された。指紋も写真も撮りました。
その後も一回検査庁に行って、そのままで終わりました。裁判所は行かず、裁判はならないで、そのままで終わりました。
現在はヨーロッパの国へ移住、仕事ビザを取る。仕事ビザを申請する為、日本にいる間の無犯罪証明書を提出する必要がある。
今は質問あります、
1,この事件は無犯罪証明書に記載されますか?
無犯罪証明書には何を書きますか?
2,この事件はほかの国をビザ申請するには何か影響ありますか?一番気になるのはやっぱりこの事件は無犯罪証明書には記載かどうかです。もし書かない場合は何もなし、もし記載される場合は危ないかなぁ?
外国籍の方と結婚する予定です。お伺いしたいのが、過去に下記のような事があった場合、在留資格認定証明書の許可が降りるのかお伺いしたく。
2014年の6月にあるホテルでシェフとして働く為に求人に応募し、その際、ホテル側が申請した在留資格はSpecialist in Humanities/International Services。
2014年11月中旬にlanding permisionの許可を得てます。
上陸許可にはSpecialist in Humanitiew/International Servicesのみ記載があります。
ホテルで働き契約が終了した後、別なレストランで働く為、VISAの新な手続きを申請した際、ホテルがvisaカテゴリーをHotel and restaurant managementと申請されてる事をそこで初めて知り、Assistant manager and chefとしてレストラン側が申請してくれたvisaの手続きはできながったそうです。
その当時、ある弁護士の方に相談し正しいカテゴリーのvisaを取得しようとしましたが、入国管理局では許可を貰えず、その時には新たに申請する費用や生活費も持たないと思い、日本から出国する選択をしたそうです。
最初に入国した時点で、違うカテゴリーでvisa申請され許可となり、本人はそこまで知らずに入国したのですが、本人の名前で履歴は残ってしまっている気がするのでそれはもう仕方ないとは思います。が、このような履歴がのこった場合、在留資格認定証明書を貰える可能性は低いのでしょうか?
この件は、行政書士の方か弁護士の方にしか分からないと思い、相談させて頂きたく、こちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
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