配偶者ビザの更新から永住申請まで何をどう準備する?

日本人の配偶者として暮らす中で、別居や単身赴任、収入の減少等があると、配偶者ビザの更新が認められるのか気になる点は尽きません。この記事では、更新時の婚姻実態の示し方をはじめ、婚姻3年・在留1年で申請できる永住許可の特例、必要書類の準備、審査で不利になる事情、海外転出や離婚時の在留資格まで紹介しています。更新から永住申請までに何を準備すればよいかを順を追って把握できます。

配偶者ビザの更新と婚姻実態の証明

日本人の配偶者等の在留資格は、更新のたびに婚姻の実態があるかどうかを審査されます。別居や単身赴任、夫婦げんかによる一時的な家出、収入の減少などがあると、更新が認められるのか不安になる場面は少なくありません。ここでは、配偶者ビザの更新で確認されるポイントや、婚姻の実態をどのように示せばよいのかについて、実際の相談をもとに紹介します。

外国籍の夫と復縁した場合の「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)」について

相談者
923019さんの相談
投稿日:

外国籍の夫と復縁した場合の
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)についておたずねします。

【経緯】
私(日本人)と南米国籍の夫は
23年前、米国にて結婚し、日本にも婚姻届を出しました。
その後5年間日本に居住し、再び渡米して5年米国に居住した後、
米国で離婚を届け、私のみ帰国し、今に至ります。

日本の役所には離婚届を出していないため
日本の戸籍上は23年間婚姻関係が続いています。
現在、私は日本に居住、夫は米国に居住しています。

このたび復縁して夫を日本に呼び寄せたいのですが
夫の配偶者ビザを取得する方法をご教授ください。

【質問】
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)には、
「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通」が必要と
聞いておりますが、
米国では婚姻解消により無効になっているため
米国の結婚証明書を提出できません。

この場合、当初の結婚証明書を提出せずに
日本での婚姻関係が解消されていないことを根拠に
配偶者ビザを申請することは可能でしょうか?

あるいは、

1) 日本で離婚届を出す
2) 米国で復縁し結婚証明書を取得する
3) 日本の役所に届け出る
4) 在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)を申請する

という手続きになるのでしょうか?

米国での離婚が成立してから13年になりますが
関係は良好で、毎年どちらかが渡米/来日して会っており
メールやビデオ通話なども頻繁に行っております。
どうかお助けください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

先に日本だけで結婚成立後の配偶者ビザ申請について。

相談者
1243122さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、外国人と婚姻手続きを大使館にて進行中です。まず日本で結婚した後に、相手国でも手続きします。

しかし相手が日本に滞在できる、滞在許可期間が、もうあまり残っていないので、滞在期間中に、両国で結婚が成立できない可能性があります。

【質問1】
その場合、まず日本のみで結婚が成立していたら、配偶者ビザの申請は受け付けてもらえるのでしょうか?もちろんその間も、相手国での結婚手続きは大使館を通じて継続して行います。

外国人配偶者の刑事事件における在留資格の申請について教えていただけますか?

相談者
1488844さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人の主人の刑事事件についてです。
2審懲役3年、現在上告審中ですが棄却され懲役3年が確定した際、在留資格と刑期を終えた後の強制送還について知りたいです。
尚、服役中に在留期間が満了します。在留資格は日本人配偶者です。

【質問1】
服役中に満了となる在留資格の申請は可能でしょうか?
(申請することで不法滞在扱いにならない、もしくは1年以上の懲役刑だから、在留資格があってもなくても後の入管収容は変わらないなども知りたいです)

【質問2】
刑期満了後一時的に仮放免で自宅待機できる可能性はあるのでしょうか?あるとしたら弁護士に依頼しなければならない状況でしょうか?

永住申請は在留何年でできる?

永住許可は原則として10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者であれば婚姻3年・在留1年で申請できる特例があります。とはいえ、在留期間が1年のままでも申請できるのか、婚姻満3年の当日から申請してよいのかなど、自分がいつ申請できるのか判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、在留年数の要件と申請時期に関する相談を紹介します。

永住者の実子の永住許可について

相談者
383109さんの相談
投稿日:

永住申請について教えてください。

日本に来て3年の私の友人のネパール人の相談です。

永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページ)によると、「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」とあります。

彼は、永住者の実子なので、上記の条件は満たしているのですが、一方でこのガイドラインには「に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とあります。

彼は、今、1年の在留期間しか持っていないのですが、永住者の実子でもこの「最長の在留期間」というのは必要とされるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

永住権について(申請前に婚姻届を出すか申請後に婚姻届を出すべきかで悩んでいます。)

相談者
1067025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
永住権についてです。
私は外国人の彼と結婚する予定です。
彼が今年の11月に日本に来て10年になるので永住権の申請をしようと思っているのですが、申請前に婚姻届を出すのか申請後に出すのかで迷っています。
弁護士さん2人に相談したら、1人目の人は先に婚姻届を出して11月になったら永住権の申請をするべきだと言いました。
2人目の人は逆に11月に永住権の申請をしてから婚姻届を出すべきだと言いました。
2人の意見が全く違うのでどちらが正しいのか迷っています。

【質問1】
他の弁護士さんの意見を聞いてみたいのでよろしくお願い致します。

15年滞在・在留期間1年のビザでの永住申請について

相談者
1061883さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日本滞在歴15年です。

永住申請をしようと思っているのですが、定住者1年のビザでも申請は可能でしょうか。

小学生の頃に来日、日本人の特別養子となり、今まで定住者としてビザをいただいております。

これまではずっとビザ期限3年をいただいていたのですが、離職時に更新したのが影響したのか、今回は1年のビザに変わりました。

またコツコツ更新をすればいいと思うのですが、来年夏頃に留学することが決まり、1年のみのビザだと再入国期間中に帰国が出来なかった時のこと・間に合って帰国できても、日本での活動歴がない関係でビザ更新ができない(ビザが貰えない)のではないかと不安です。

そのため、永住権を取得してから留学に行きたいと思っています。

留学後も日本でずっと生活するつもりです。

【質問1】
定住者1年のビザでも永住申請は可能でしょうか。

【質問2】
帰化も考えています(こっちの方が本命)が、永住とどっちのほうがいただける可能性は高いですか。(申請期間含め

永住申請の必要書類と申請書の書き方

永住許可申請では、申請書のほかに身元保証書や理由書、納税証明書、住民票など、用意する書類が多岐にわたります。記入欄の書き方やどこまで詳しく書けばよいのか、行政書士に頼まず自分で準備できるのかなど、手続きを進める前に確認しておきたいところです。ここでは、必要書類の集め方や申請書の記入方法に関する相談を紹介します。

日本人の配偶者における永住許可申請について

相談者
346876さんの相談
投稿日:

私(日本人)は、2012年に外国籍の妻と結婚し、妻はその年に日本人の配偶者として1年間の在留資格を得ました。その後2013年の更新では1年間、そして昨年の更新では3年間の在留資格を得ております。
そこで3点ご質問です。
1.永住許可申請の提出は、婚姻生活が満3年を満たす今年の結婚月以降であれば可能なものでしょうか?
2.法務省のホームページの案内では、日本人の配偶者での在留資格における必要書類項目に理由書の記載が見当たりませんでしたが、不要とは言え、添付する方がより良いものでしょうか?(妻は韓国人です)
3.初回は、日本で籍を入れる為に短期滞在の在留資格で入国し、そのまま在留資格変更申請で許可を得た為に司法書士の先生のお力をお借りして、詳細な資料を作成頂き申請致しました。一方、更新は私が調べ本人が作成する事で自分達で比較的容易に更新許可を頂きましたが、永住許可申請については、一般的に先生にご依頼する方が無難でしょうか?
私の周りでは、欧米人の場合は初回も含めてご自身で完結されるケースも見聞きするのですが、アジア人の場合は実際に偽装が多い事もあってか、比較的苦労している事を聞いたりします。
この辺り、あくまでも限定的な私の身の回りだけではなく、一般的なご意見をお伺い出来ればと希望しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

永住権申請についての書類

相談者
527684さんの相談
投稿日:

私は日本人ですが、来日10年になる外国人妻の永住権申請のため色々と書類を揃えています。

私が昨年8月末日で仕事を辞めていて、来月の3月1日から新しい職場に転職が決まりました。
次の職場の内定通知書(給与記載有り)を一緒に提出した方が良いのでしょうか。
収入面で審査がマイナスイメージにならないか心配です。

外国人の日本永住許可申請書面の「現に有する在留資格」の書き方

相談者
415715さんの相談
投稿日:

日本に来て10年働いている日系ブラジル人の友人おり、永住許可申請をしようと思っています。

「現に有する在留資格」にはどのように書けば良いですか?
「滞在、就労共に10年」と書けば良いですか?

彼は来日後はずっと一企業で働いており、会社からの信頼があり、独身で、今後も日本で働き続ける予定です。
しかしVISAの期限が長くて3年で短く、生活の様々なことに支障があります。

永住申請の審査で不利になる事情

永住許可の審査では、素行や収入、納税・年金の支払い状況などが総合的に見られます。交通違反や罰金刑の前歴、税金や社会保険料の滞納、転職による収入の変動、過去のオーバーステイなどがあると、許可が下りるのか心配になるものです。ここでは、どのような事情が審査で不利に働くのか、不許可を避けるために何ができるのかについての相談を紹介します。

配偶者の過去の有罪判決が永住申請に与える影響について教えていただけますか?

相談者
1454318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は今年で日本生活11年目となります。
(留学生4年、技人国6年、転職2回、現在の在留資格は技人国です)
日本人の配偶者がおり、身元保証人は配偶者になるかと思いますが、
配偶者は6年前に偽装結婚で有罪判決(懲役刑)、執行猶予4年になりました。
執行猶予は2年前に終了しました。

【質問1】
このようなケースでは永住申請が不許可になる可能性が高いでしょうか。

外国人配偶者の在留資格申請について。

相談者
945434さんの相談
投稿日:

査証についてご質問があります。

私は日本国籍の女性でメキシコ国籍の男性と結婚しており、2人の間に子供(8歳)が一人います。在住国はアメリカです。主人はアメリカに不法入国・不法滞在の状態です。アメリカと日本で婚姻登録済みで、婚姻期間は9年です。子供は日本の国籍を持っています。

現在コロナで仕事があまり無いため、移住を考えています。子供がいるため、治安の悪いメキシコではなく日本への移住を希望しており、「日本人の配偶者」を理由に主人の在留資格を申請したいと思っています。在住国での主人のステイタス上、主人はメキシコに帰国後に申請しないといけないのは分かっているのですが、アメリカでの不法滞在=在留資格申請の却下になってしまうのでしょうか?

永住権申請中の環境の変化について

相談者
1492120さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人の男性です。日本人の妻がおり、永住権の申請中に不倫し、相手に子供ができました。

【質問1】
認知した場合、永住権の審査に響くのでしょうか?
認知している事実を記載するところがあるのか、また、現在の申請を取り下げて改めて申請する必要があるのかも知りたいです。

永住権は海外転出しても維持できる?

永住者や特別永住者が海外で暮らすことになった場合、再入国許可やみなし再入国の期限を過ぎると、在留資格を失うおそれがあります。長期の海外赴任や留学、外国での結婚や国籍取得など、日本を離れる事情はさまざまです。ここでは、海外転出後も永住権を維持する方法や、失効した後に家族と日本へ戻るときの在留資格についての相談を紹介します。

永住権申請中/取得後で、海外転出しても良いでしょうか。

相談者
1013894さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士さん

お世話になります。

私は日本人配偶者ビザ→永住権申請中の外国人です。
これから家族としばらく海外に住むことになります。

【質問1】
1)永住権申請している間、申請人が住民票を海外に転出しても大丈夫でしょうか。

【質問2】
2)また、永住権が取れた後、住民票を海外に転出しても大丈夫でしょうか。

【質問3】
3)もし上記問題がなくても、家族は住民票を海外に転出しないままで、
  外国人の私だけ海外に転出しても大丈夫でしょうか。(家族の面、税金や年金などの配慮)

お手数ですが、ご回答頂ければ助かります。

海外在留者、日本非居住者でも日本国永住権は保持できますか

相談者
1129004さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私(日本人)の結婚27年の米国人の夫は、30年以上日本の米国企業に勤務し日本永住権を持っています。リタイアー後も日本に居住していましたが、2年前から、生活の拠点をアメリカに移し日本に帰国していません。現在住民登録は抜いてあります。在留カードの期限は一年前に切れています。今回3か月の予定で日本に帰ることになり領事館で三年間の長期滞在者ビザを取得しました。年に3〜4月日本で過ごし、生活の拠点は、アメリカとする場合も、日本の永住権は保持できますか?家族が日本にいるので、将来も自由に出入国できるのが理想です。

【質問1】
海外在留者、日本非居住者でも日本国永住権は、保持できますか。
もしできる場合、帰国時にどんな手続きが必要ですか。

住民票を抜いても永住権を維持できる根拠となる法令について

相談者
1132238さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
配偶者が外国籍で永住権を持っています。
日本籍である私の都合で国外に出るので住民票を抜こうと考えていますが、将来日本に住むかもしれないので配偶者の永住権は手放したくありません。
住民票を抜いてしまったら永住権がなくなってしまうのではないかと不安です。

【質問1】
普通永住者は一年に一度入国することを繰り返していれば永住権を維持できると話には聞きますが、根拠となるような法令や条文があればご教示頂きたいです。宜しくお願い致します。

永住者との結婚・離婚でビザはどうなる?

永住者と結婚したり離婚したりすると、本人や配偶者、連れ子の在留資格にどのような影響があるのかは気になるところです。永住者との入籍で永住権が変わるのか、離婚後も子どもがビザを更新できるのか、偽装結婚が疑われる場合はどうなるのかなど、家族関係の変化と在留資格をめぐる疑問は尽きません。ここでは、結婚・離婚と在留資格に関する相談を紹介します。

永住者との婚姻について

相談者
1100294さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
永住権の韓国人と入籍したいのですが、永住権なので出来ないといいます。前の奥さん(在日)とは離婚して、現在は私と同住所です(世帯別)
在留資格は永住者です。

【質問1】
婚姻にあたって何か永住権に影響があるのでしょうか?

外国籍の妻との離婚に際しての手続き、共有財産、配偶者ビザの考え方について

相談者
1207460さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
状況1:
現在結婚してから約1年間ですが、結婚後すぐに妻から私への所謂モラハラ(無視、暴言、暴力など)が2-3日おきに起るようになり、話し合っても解決せず、私自身の精神的に疲れてしまい数か月前から離婚することを考えていました。

状況2:
先日、妻から浮気を疑われたのをきっかけに(浮気の事実はないのですが、本人はしているものと信じ込んで、誤解を解けない状態)、離婚したいと言われ、その時点から別居しています。
私自身、状況1のことがあるので浮気はしていないが離婚することに問題はないと伝えました。

状況3:
妻は外国籍のため数か月後にビザの更新の関係で私が諸々書類の準備をしなければなりません。
また、妻は事実上婚姻関係が破綻していも日本に滞在したいようですので、最終的には離婚ではなく形式的に婚姻関係を続ける旨の希望を出してくる可能性があります。

状況4:
婚姻期間は現在1年程で、実際に同居している期間は9ヶ月ほどです。

【質問1】
私目線での離婚理由は妻のモラハラ、妻目線での離婚理由は私の浮気(事実なし)なのですが、この場合妻が抱いている誤解が離婚協議の中で私の不利に働く事はありますでしょうか?

【質問2】
妻との今後の進め方が決まらず別居状態が続く中で、配偶者ビザの更新準備を私が拒否した場合、何か問題になることはありますでしょうか?
*その様な対応はしないですが、うやむやで進めたくないので念のため。

【質問3】
将来的には離婚するが、妻の生活準備のため形式的に婚姻関係を継続する場合、契約書を作成することによって、離婚時に行う資産の整理内容や、道徳上お互いに守ること(不貞行為やその際の対応)は取り決めれますか

【質問4】
今回このまま直ぐに離婚する場合、共有財産を計算する上での起点と終点はどのようになりますでしょうか?

夫(日系人)と離婚しても、妻(永住者)の連れ子はビザの更新ができますか?

相談者
351949さんの相談
投稿日:

外国人の友人(女性)の件で質問させてください。

友人(女性)は日系人と結婚し日本に住んでいます。
彼女は来日数年後に、母国に残してきた未成年の連れ子2人を日本に呼び寄せました。

彼女は現在離婚を望んでいますが、もし離婚した場合、子供たちはビザを更新し日本に住み続けることは可能でしょうか?

彼女自身は永住資格を持っています。
連れ子は来日して2年未満です。1人は仕事をしていて、もう1人は高校に通っています。

宜しくお願いします。

国際・外国人問題の法律相談まとめ