不法就労について教えて下さい。
旅行ビザで来ている中国人がアルバイトしたいと言ってきました。不法就労とかで捕まる事は無いのでしょうか?条件が良くわかりません。オーナーは知らなかったでは済まないとネットで読んだ事が有ります。ご意見伺いたいです。宜しくお願いします。
人手不足で外国人を採用したものの、在留カードの確認が不十分だった、後から資格外の就労だと分かった等、雇用主として判断に迷う場面は少なくありません。不法就労助長罪の成立条件や「知らなかった」が通用するか、不法就労でも給料や解雇予告手当が必要か、発覚後の処分と通報先、金銭トラブルやビザ更新、社会保険の扱いまで整理しています。採用前の確認から発覚後の対処まで、取るべき行動を順に把握できます。
在留資格のない外国人や、就労が認められていない外国人を雇った場合、雇い主側にも不法就労助長罪などの責任が問われる可能性があります。知らなかったと主張できるのか、紹介しただけの人や店長個人も処罰対象になるのかなど、気になる点は尽きません。ここでは、不法就労の外国人を雇った場合の罪や罰則の考え方について、実際の相談をもとに確認していきます。
旅行ビザで来ている中国人がアルバイトしたいと言ってきました。不法就労とかで捕まる事は無いのでしょうか?条件が良くわかりません。オーナーは知らなかったでは済まないとネットで読んだ事が有ります。ご意見伺いたいです。宜しくお願いします。
【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。
最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。
正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。
入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。
【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?
法人で不法就労者を雇用した場合、会社及び代表者は、どんな罰則になるのでしょうか。
【相談の背景】
他で仕事をしていることを把握しておきながら副業先として雇っている会社があります。
市区町村にバレないように外国人労働者の給与支払報告書も提出していないようです。
【質問1】
雇用者は違法になりそうですが、内容を把握していて支払報告書を故意に市区町村へ提出していない税理士事務所は助長罪にならないのでしょうか。
ビザがない外国人を雇っているとします。もし公になった場合違法とは認識しますが、どのような処罰に科せられますか?また、その外国人はどうなりますか? わかっていて雇った年数でも処罰の大小は変わるのでしょうか?
【相談の背景】
留学生を雇用するにあたって、留学生本人が掛け持ちアルバイトをしていて合計の労働時間が週28時間を超える場合があると思います。
超えた場合不法就労になり、企業は助長罪で取り締まられると思いますが、本人が掛け持ちアルバイトを隠していた場合も助長罪になるのでしょうか。
【質問1】
掛け持ちをしていない誓約書を日本語と母国語で作成し、一定期間間隔で聞き取りをしたり、管理をしていても、いざ問題が発覚した場合企業側は罰せられるのでしょうか。
【質問2】
『知らなかったでは許されない』といろんなサイトに書いておりますが、聞き取りをしても、本人が隠していたらこちらも把握できないと思いますが、それでも罰則の対象なのでしょうか。
【相談の背景】
私は建設会社を経営しており複数の外国人アルバイトがいます。在留資格は永住者です。会社寮にて生活させています。
しかし昨年、会社寮にガサ入れが入り、数名の外国人アルバイトが逮捕されました。警察から私の会社には何の連絡もありませんでした。
彼らに付いた国選弁護人から依頼があり逮捕された彼らに差し入れはできました。
逮捕容疑はオーバーステイ、在留資格外労働でした。20日勾留され入管より強制送還されました。
しかし逮捕された彼らが面接時に私にコピーを取らせた在留カードは偽物と言う事になります。(その在留カードは入管のHPにてチェック済みで失効なしと出ました)
今現在も複数名の外国人アルバイトがいます。念の為、再度入管で彼らの在留カードをチェックしても本物と表示されますが、精巧な偽物かもしれません。
今年に入り、会社の防犯カメラにて確認しましたが知らない男性が会社をカメラで撮影したりしていました。
内偵捜査なのかなと勘繰ります。
私は彼らの在留カードの真偽をこれ以上調べる術もありません。
仮に逮捕となってもこちらの正当性は主張しますが、社会的な意味で会社にガサ入れ、逮捕勾留は避けたいです。
【質問1】
何故、半年以上前に当社の会社寮にガサ入れ、従業員の逮捕があったのに私には警察から何の連絡もないのでしょうか?
【質問2】
不法就労助長罪はこのパターン(精巧な偽造カードの提示、入管でのチェック済み)ですと私を突然ガサ入れ、逮捕の可能性は高いのでしょうか?
青色の自営業者ですが、外人のアルバイトを雇う時
その人が就労ビザを持っていなかった場合雇用者にどのような罰則がありますか?
観光ビザなど
【相談の背景】
どこの町にもある中国台湾タイ系のマッサージ店で働いてる子はほとんどが観光ビザで働いていますが
不法就労、不法就労助長罪などで働いている人と雇った人は何故摘発されないのでしょうか?
単に捜査してないだけでしょうか?
雇っても問題ありませんか?
【質問1】
観光ビザの外国人を雇っても問題ありませんか?
1年ほど前、ある外国人スタッフにお店のノートパソコンを貸しました。
その後その外国人は入国管理局に8ヶ月間ほどとらえられ、最近出てきたのですが、返してもらえません。
後から知りましたが、その外国人はビザを持っていなかったのに持っていると嘘をついて働いていたようです。
この場合、警察に横領の被害届を出した場合、こちらも不法就労助長罪?などの罪に問われることはありますでしょうか?
その場合、パソコンはあきらめて泣き寝入りするしかないのでしょうか?
また、罪に問われた場合、どのような処罰がありますでしょうか?
前職で実際に行われていたことなのですが、自社で雇うと嘘をついて就労ビザを発行することは違法になりますか?
日本に滞在したい外国人クライアントからは数百万円のフィーをもらい、一応雇用契約を結び、週に一回会社にきてもらう。(申請はフルタイム)
それ以外は自由に生活して良いというサービスでした。
虚偽の申請をしている時点で違法とは思うのですが、フィーも代表が自分のポケットに入れている可能性が高く、私はこの経営方針が嫌ですでに会社を抜けております。(私が抜けた後、何の連絡もないのでフィーをどう処理したかはわかりません。)
とはいえ未だ10%以上の株を保有していることもあり、このサービスの違法性と、株主として何かしら対処の仕方をご教授いただけますと助かります。
【相談の背景】
外国籍の方を2年間受け入れて自身が経営する会社でビザスポンサーを受けていました。3年目も更新することをお互いが合意し、往復の旅費及び日本での滞在費など受け入れの準備をしていましたが、入国前になっても契約書を返送して来なかったので、契約更新・受入を前提とした実務処理を行いました。当時本人から契約内容に異議は示されおりませんでしたし、その後入国し、新たな査証も発行されましたが、その翌日に他の会社に移りたいと言い出しました。我々としては14日間の猶予を与え新たなビザスポンサーを見つけることと私たちが提供していた滞在先を退去することを通知しました。このような事案は初めてですし、契約を前提とした話し合いを進めその論拠として、受け入れの準備やビザ手続きを進めていました。ちなみに当社は外国籍は1名から2名の会社です。全体200名。
【質問1】
架空雇用や私文書偽造に問われる可能性はありますか?
取得した就労ビザを偽って、
外国人を介護職の仕事で雇った場合、
取締は厳しいでしょうか?
【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。
【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?
【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?
【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?
【相談の背景】
前の職場について、業務指示が合法だったのか確認したく相談させていただきました。
外国人労働者の給与についてです。
自分の認識では、外国人労働者は登録カード発行後に就業ができるものと思っています。
実際には外国人登録カード発行前に就業させて、カード発行後に『残業代』の名目で発行前の給与を分割支給するよう指示を受けていました。
自分が違法行為に加担していなかったか不安です。
【質問1】
これは法的には問題ないでしょうか。
もし問題があるとすればどの法律に引っかかりますか。
外国人留学生へ労働ビザのスポンサーをしました。申請後、該当の外国人労働者が、弊社以外でもアルバイトしていることがわかり、週に28時間以上働いていた過去があることが発覚しました。
申請手続きを依頼していた法律事務所では手続きの中断し、取次業務の辞任の申し出がありました(その後質問には一切お答えいただけなくなりました)。
さて、弊社には何か悪影響は考えられるでしょうか?
これを機に、移民局などから査察、調査などが行われることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
会社で社長の指示で2名の外国人の就労ビザ取得しました。ですが実際には会社の従業員として仕事をしていません。
内容としては、私の勤めているA会社が雇用、
外国人A、外国人B(3月頃 退職・帰国済)の本国のC会社(外国の企業で社長は外国人A)が外国人Aを介して手渡しでA会社社長が現金を受取、
A会社社長からA会社への貸付とし、お金を入金し、
振込で給料を支払い、労働保険や雇用保険などを使用できる状態にしたり、A会社から社長への返済額とし、不当にお金を手に入れています。
旅行中など不在時はその受取や入金をさせられていたこともあります。
実際にはB会社管理敷地内で解体業を許可なく行っているものとB会社名義で思われます。(車両などをすべてA会社の名義にして貸し出しているのでC会社は日本では会社として実態がないと思います。)
【質問1】
①入管に告発しようと思っているため、全てにおいて違反をとする根拠となるべき法令を教えて下さい。
飲食店や風俗店等の経営者等が不法入国外国人を採用し働かせた場合、何らかの法律に抵触したりはするのでしょうか?
【相談の背景】
雇用していたエンジニアビザ外国人の学歴詐称が発覚し、入管より呼び出しを受けました。
【質問1】
この場合、雇用主責任を問われる可能性があるのでしょうか?
不法滞在中(8ヶ月)にホストクラブで仕事をしていて、今はVISAがとれてしまったら、もう店もその人も罪は受けないんですか?
アルバイトとして雇ってたオーバーステイの9人が警察に捕まって、雇用主は会社と家宅捜査が入って今も警察に呼ばれて調査受けてるんですが、雇用主はこれからどんな罪に問われ,どんな刑罰が降りるんでしょうか?雇用主は永住者配偶のビザを持ってる外国人です。宜しくお願い致します。
美容院を経営している会社です。
R店の店長が勝手に、友達に仕事を手伝わせてました。
つまり雇用者ではない人間を、店長が会社に許可なく労働させていたわけです。
店長が友達にお金を払っているかどうかは分りません。
売上はとられていないとしても、お客様に対する施術を
雇用していない人間が行い、材料や道具も使われています。
おめでたい考え方でいえば、相手が好意なら無料の労働者ともいえますが
実際には、お客様に対して何かトラブルを起されたら大事です。
よくある労働問題の会社が労働者を無理に働かせるパターンとは逆のパターンですが
いろいろ調べても、勝手に働くことを取り締まる法律がみつかりません。
不法就労と不法侵入が該当しそうな感じですが、よくわかりません。
1.これはどのような法律が該当するでしょうか?
2.その罰則はどのようなものでしょうか?
以上、どうかよろしくお願いいたしますm(__)m
店の開店じにあわせて、従業員を探していたとき、あるひとから紹介お受けビザが無い人おうちで働かせてしまった、もちろんその人は知り合いの紹介だからなんの問題も無いと身分証明の確認おおこたり、今現在警察がはいりました、警察が言うには、ビザが無いのお知ってて仕事おさせたか知らないで仕事させたかが問題みたいで、自分達は、仕事やりながら色々話しおしてるうちにその紹介してもらった人がビザが無いのお知り、早く辞めさせようとしたとき、口論なりその人が警察にいってしまい事件になりました、どんなつみになりますか教えて下さい
雇っていた外国人が不法就労だと分かったとき、働いた分の給料を支払う必要があるのか、すぐに辞めてもらう場合に解雇予告手当は必要なのかと悩む場面は少なくありません。在留資格の有無と労働基準法上の権利はどのように関係するのでしょうか。ここでは、不法就労者に対する賃金や解雇予告手当の支払い義務について、相談事例をもとに整理します。
【相談の背景】
夫の親戚が経営するカービジネスの会社にて留学生ビザで入国している主人(主人も外国人です)が週28時間を超えずの約束でバイトをしておりました。夫の親戚が一時帰国の為で日本語が話せる主人がオークションやパソコン入力の仕事です。しかし約束されたバイト料は一切いただく事は出来ず、彼が持参していたお金も帰国後に返すと言う理由で貸していますがそちらも全く返済されずにいます。身内だからと口約束で手伝いをしてしまった事を主人はとても後悔しております。主人の親戚は経営ビザで日本に入国しており、会社もきちんとあります。交通費を含め、単純計算でも半年近く働き50万は未払いです。やはり泣き寝入りしかないのでしょうか。親戚から頼まれて主人の口座から振込やオークションに行った証拠はあります。主人にも不利になってしまいますか?
【質問1】
未払いをいただく事は不可能でしょうか?
外国人の彼が不動産会社に勤務していたのですが、ビザの更新途中に不当解雇されました。即日にです。最初に約束していた固定給プラス歩合の契約で固定給が最初の1ヶ月のみ10万、2ヶ月目には業績が悪いと5万に下げられ、3ヶ月目には0になり歩合のみしか給料が支払われていませんでした。ビザを出す為の預り金も無理矢理25万を取られてまだ未返金です。
不当解雇についてはまったく納得のいくものではなくしかも即日に、です。請求した事実が残るように内容証明郵便を使って解雇理由証明書の発行を請求しようとも思っています。
ちなみに社長も外国人です。そこで今回、あまりに酷い悪徳会社なのに、彼自身は何も言えず、私が会社に同行して労働基準法に通報することなど、伝えました。その時に、お金を返金する条件として、まったく関係ない私の住民票やら免許証のコピー、彼のパスポート提示が条件だと言われました。
話をまとめますと、
①今まで支払ってもらってなかった固定給の部分の給料未払い約2年間分の請求、裁判をするのにも
手渡しなので証拠がなく給料明細書もないけれど、ICレコーダーなどで会話を録音した際に最初に契約していた固定給を支払わないことを認めた発言があれば証拠として採用されますか?
②こちらが、お金を返してもらう立場なのに、彼のパスポート、及び関係ない私の住民票まで請求してくる権利はあるのですか?受領書にサインが普通だと思っていましたので。それをしないとお金を返さないは脅迫にあたりませんか?
③会社自身&本人にお金がなければもう取り返すことは諦めるしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
中小企業経営者です。
従業員の外国人の解雇を予定しています。
現在の在留資格は特定活動(就業制限なし)で、難民申請も不許可が決定し在留期限満了日までおよそ3か月となりました。
在留資格の変更(技人国)も検討しましたが、就業内容が合わない為(必要でない為)、解雇したいと考えています。
雇用契約書には就労ビザが取得できない場合に、雇用契約が無効となる旨を記載しており、それに従い実行したいと考えています。
もちろん、本人には1か月前にはその旨を伝えるつもりです。
【質問1】
アドバイスを頂きたいです。
中小工場経営者です。数か月前に難民認定申請中の外国人が求職してきました。就労資格について尋ねると「弁護士さんからOKと言われている」と本人は答えました。疑わしく思い入国管理局に問い合わせたところ、就労資格の確認は取れませんでした。しかしながら彼は「皆が働いている、大丈夫」と言い張り、人手不足の折、採用してしまいました。採用後、2週間に一回休みを取り入国管理局に行く彼の行動を不審に思い調べたところ、彼は在留資格はあっても、就労許可の無い外国人でした。採用時に期待していた職務もこなさず、尚且つ就労資格のない彼を給与締め日の10日程前に辞めるよう指示しました。辞めた数日後、某労働組合より団体交渉の申し入れがありました。弊社を退職後、彼が加入した労働組合から外国人の不当差別について団体交渉を申し入れる内容でした。不当差別を行った事実も思い当たらず、労働組合長に電話をすると「解雇をする際には30日前の告知が必要でそれが10日前だった」と言われました。私も労働法上の知識が不十分でしたが、彼を採用し続けると私が不法就労助長罪となる立場でした。労働組合の代表は残り20日分の給与を要求してきています。就労資格の確認が不十分だった私にも落ち度がありますが、この20日分の給与を全額、彼に支払う必要があるのでしょうか?
彼に就労資格がなければ採用しなかった故、資格詐称による懲戒解雇に近いと私は思っています。また、彼に騙されたと思う感情もあり、私たちが払った日本の税金を使って彼のような外国人が日本国の難民申請をしていること自体も腹立たしく思えます。そして、彼がまた同じように知識のない中小企業経営者を騙すことが出来ると思うと金額の問題では無いようにも思えてきます。
難民認定中の彼は退職後一度も私の前には現れず、組合の代表に彼に会わせてほしい旨を懇願しても「私を恐れている」と言い、一度も現れません。どうしたらよいのでしょうか?
飲食店を経営していますが、先日、外国人(ミャンマー人)を雇いました。
雇う際に、就労ビザは持ってるかを確認したところ「持っている」という回答だったので、勤務当日に持ってくるように言いましたが、当日に持ってくるのを忘れたとのことだったので「ビザが無いと働けないし、働いてもお給料は払えないよ(不法就労だから)」と言ったのですが、「忘れた、明日必ず持ってくる」と言って数日経っても持ってきませんでした。
その外国人は10日間ほど働いた後、急に何も言わず辞めてしまい、こちらからの連絡も一切出なかったにもかかわらず、給料の件で急に連絡してきて、今、揉めています。
入国管理局に確認したところ、その外国人はビザは無く、入国管理局から仮放免の状態(不法滞在に近い状態)だそうです。
・ビザを持っていると言って嘘をついて働き始めた(勤務中も)
・ビザが無いとお給料は払えないと最初に言っている
・リフト(ダムウェーター)を壊し、修理代18000円
・営業中でも気に食わないことがあるとテーブルを叩いたり、大声を出したりしていた。
・何も言わず急に辞めた。
・連絡してきた後、話し合いをし(折り合いつかず)話し合いが終わったあと、頭にきたのか、営業中でお客がいるにもかかわらず、テーブルを思いっきり叩いたり、大声で叫んだりしていた。(その後日にも私が不在中の店にきて、営業中に大声でわめいていたらしい)
こちらとしては『騙された』という意識が強く、通常の業務に必要な人数より一人増やして教えていただけで辞めてしまったので、払う必要はないと思っているのですが、実際のところ、法的には上記のような内容でも支払う必要があるのでしょうか?
また、払う必要がある場合、払わなかったらどのようなことになりますでしょうか?
本当に困っています!どなたか教えてください!
お願い致します。
通常では、雇用契約書を提示してサインしてもらっていますが、ある外国人スタッフを雇った際に、入社前に就労ビザのコピーを持ってくるように言ったのですが、持ってきませんでした。
(ただ、人員が不足していたこともあり、本人もどうしてもすぐに働きたいとのことだったので働いてもらっていました。)
こちらとしては就労ビザを持ってきた後に雇用契約書にサインをしてもらおうと思っていましたが、結局ビザはもっていなかったようで、半月ほど働いたあとに連絡も無く、急に辞めてしまいました。
その後、給与は振り込みましたが、思っていた時給と違う、納得がいかないと連絡がきました。(時給に関しては、はじめの段階で色々な注意などが書かれた書面にサインしてもらっていて、その中に、8ヶ月以内に辞めた際は最後の月の時給は700円になってしまいますので注意してください。というのが入ってます。実際には通常であればこのようなことはしていません。実際に振込んだのは最低賃金の791円で計算して振込みました。)
この場合、
1、労基法15条1項後段、労基法施行規則第5条2項・3項 に抵触して罰せられますでしょうか?
また、防衛策はありますでしょうか?
2、彼は知り合いの紹介で入ってきたのですが、店頭に書いてある募集項目を見た時給を主張しているようです(本人にはこの募集項目の時給のことは一切話していません。前述した内容で700円の説明をしています)
正しいのはどちらでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
友人が外国人なのですが、ビザが切れています。切れた状態で働いているのですが、先日派遣会社よりビザがないから給与が支払えないと言われ、3ヶ月給与の支払いがありません。友人は日本で仕事をしたいといっています。帰らずに給与を求める手法はありますでしょうか?
【相談の背景】
飲食店の雇用についてお伺いします。
女性1人(店主)で切り盛りする予定なのですが、店主の親族の方(男性)が店主を心配され、防犯の為にお店に出向き、調理に従事していた経験もある方なので、調理も手伝ってくれると言う話があるのですが、その親族の方は「賃金もいらない、従業員になるつもりもない(雇用契約も結ばない)。ただ店主が心配だから行きたいんだ!」とお考えのようです。
食品衛生責任者として、経営者として、どのように対応すれば良いのかご教示いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。
【質問1】
食品衛生責任者として、従業員ではないが厨房へ出入りし調理を手伝っている方に、衛生面等実行してもらえるように衛生面等の説明をした場合、業務命令に該当しますか?
【質問2】
質問1が業務命令に該当したとして、賃金を受け取って貰えない場合(結果、支払ってない形になる場合)、労働者とみなされますか?
外国人の友人の不法解雇、給料未払いに関する相談です。
韓国の友人が大学を卒業後、就労ビザを取得する為にある会社に入社しましたが、先日突然解雇されました。解雇の理由ですが、会社内にお金や物が無くなるトラブルが頻繁に発生し、彼が犯人であると一方的に決めつけられてしまった様です。証拠を提示される事も無く、話し合いも無く、経営者ではなくスタッフから犯人扱いされてる事と給料を支払われない事実を告げられたのだそうです。
彼は無骨な面はありますが、真面目でとても窃盗などする人間ではありません。経営者は彼の話しに応じることは一切せず、給料も貰えず、警察に捕まるかも知れないと不安そうにしている彼に、自分がしてあげられることはあるのか考えても私には何も知恵がありません。また彼が働き始めた時は観光ビザだったようで、それを容認し働かせていた会社の姿勢にもかなり問題がありそうです。
今後、彼がどう対応すべきなのか、
良きアドバイスをどうか宜しくお願い致します。
はじめまして、
就労ビザを持たない外国人に役務を課した場合、
いかなる理由で賃金の支払い拒否ができるでしょうか?
私の友人の外国人は2か月間仕事をしたのに、
賃金の支払い拒否をされているようです。
その会社の言い分はまだい聞いていませんが、
もし本当なら同じ日本人として恥ずかしいです・・・
現在雇用主で労働者を雇うがわです。
外国人の従業員を内定したいのですが、現在就労ビザを取ってすぐに会社を辞める労働者が多いと聞きました。
労働者から保証金を取って就労ビザを与えることは可能でしょうか。
【相談の背景】
法人の外国人採用について
法人での相談です。外注先より外国人の採用を頼まれ、3年半ほど雇用しております。その外国人が日本人と偽造結婚の上入国していることが判明しました。その外注先より、弁護士がついているから大丈夫と言われました。在留カードの資格は、配偶者の妻でした。その偽造夫がなくなり、資格が特定活動に切り替わりました。外国人本人は書類の不手際で、配偶者の妻に戻す手続きをしますと、今手続きしております。
【質問1】
偽造結婚により入国しており、有期雇用ですが、次回の更新をせず、不当な入社の為辞めてもらう方向です。会社は不当にならないかと、大丈夫か相談です。雇用時、外注先より偽造結婚について説明が全く無しでした。
【質問2】
ご教示宜しくお願い致します。
4月6日にバイト先に行った時、店長に会社は来日1年未満の外国人は雇えないので、来週から来なくていいって言われました。理由は来日1年未満の外国人は20%の税金かかることです。バイトの後、それは法律違反じゃないか、賠償金がありますかって店長に聞きましたが、店長はそれは法律違反ぎりぎりのところです、来週の月曜日まで会社の対応が来るから、待っててって言われました。働けても今月いっぱい、そして私が満足できるシフトはいれてくれないそうです。
そこまで言われると、その一ヶ月の余裕をもらえても意味ないです。その場合は、解雇通知書をもらえますか。解雇予告手当は請求できますか。
よろしくお願いいたします。
初めまして。
飲食店を経営する株式会社のパート事務(総務、経理)をしています。飲食店は数店舗あります。
外国料理の飲食店なので外国人従業員が30名ほどいます。日本人スタッフは2~3人です。
社長も外国人です。
昨年夏ごろから売上がおちてきて、外国人従業員にはそのころから給与が支払われておりません。(日本人スタッフには現在まで滞りなく支払われています。)
一時、10店舗ほどあった店舗を元従業員や他の方に譲渡して縮小しましたがそれでも資金繰りが悪化しており現在メインバンクにある口座2つの内1つは法人税滞納で凍結しました。
銀行などからの借り入れはありません。社長が自分の親戚などから借りている借金はあるようです。
・法人税(払えているもの半分、未納半分)
・労働保険料(数百万)
・消費税(数百万)
・その他取引先への支払い(1千万くらい)
・先ほど記載した未払い給与
上記のものを分割等で払っていますが、毎日のように払えなく、支払日を毎回延長しているような状態です。
会社で契約している税理士さんなどに相談してみては?と社長に進言してみましたが聞く耳持たずです。
飲食店の数日分の売り上げをかき集め、支払しているような状態です。社長は、従業員のために借りている会社で契約した住居の保証人になっているのが5~6件ほどあります。
何をどう説明したら良いのかわからず、とりあえず状況を記載してみました。
会社には「いつ払えるんですか?」という取引先からの電話が日に何度もあります。社長自身、日本の法律はもちろん会社経営の知識などがあまり無いように感じます。給与未払いも私には「払ってる」と嘘を言います。が、外国人従業員から「給料もらえないから会社を辞める」という電話があったりします。
そこで先生方にお聞きしたいのですが
1、私は、ただのパートですのでなんの権限もありませんが、何かできることはありますか?
2、会社はこのままだとどうなってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
あるミャンマー人を雇っていて、不法就労(辞めたあとに判明)だったのですが、辞めた後に連絡がきて給与のことで揉めています。
彼は在日ビルマ人の労働組合なるものに入っているらしく、そこの労働組合と提携?しているといっている日本の労働組合の人間が連絡して来ました。
一度話し合いをした中で、日本の労働組合の人間が我がもの顔で話を進めていたので「こちらとミャンマー人との話し合いです」と主張したところ「では、正式に在日ビルマ人の労働組合から委任状を出してもらって、今後はこちら(日本の労働組合)ですべて対応します」というようなことを言われたのですが、
1、日本の労働組合の組合員ではないのにそのような委任ができるのでしょうか?
2、そもそも不法就労者(入国管理局からは仮放免の状態とのこと、ビザはない)なのに労働組合に入ることは出来るのでしょうか?
また、入っていたとしたら在日ビルマの労働組合や日本の労働組合は違法行為(不法就労助長罪など…)にならないのでしょうか?
違法行為であるならば、どちらに通報(告発?)すればよいのでしょうか?
3、日本の労働組合が正式に出てきたことによって、なにかこちらにとって不都合なことがありますでしょうか?
以上、宜しくご回答のほどお願い致します。。。
外国人就労者について質問させて頂きます。
飲食店にてホールのアルバイトで外国人が7名ほど一緒に働いているのですが、他の店舗で外国人がクレームを受けたことにより、ホールで働く外国人は8月からの契約更新をしないということが会社の方針として決まりました。契約期間は6ヶ月で7月末に更新されます。
契約更新をしないということが当事者たちに伝えられたのは今月の20日だったので契約が解除される月末まで10日しかありません。このような短期間での契約解除は法律違反にはならないのでしょうか?
この場合30日ルールは適用されないのでしょうか?
労働問題に詳しい弁護士の方、どうか宜しくお願い致します。
外国人を雇う際には、在留カードで在留資格や就労制限の有無を確認することが求められます。留学生や家族滞在の方を雇う場合の資格外活動許可や週28時間の上限、在留カードの偽造が疑われる場合の対応など、雇い主として確認しておきたいところです。ここでは、外国人雇用時の在留カード確認と資格外活動の注意点を紹介します。
【相談の背景】
現在就労ビザを取得して、日本企業で働いているものです。
入社の際に、会社を通して就労ビザへの変更手続きを行ってもらいました。
ですが、在留カードの受け取りが入社日に間に合わず、1週間ほど不法就労になってしまっています。
※在留カードの許可日が1週間ほど入社日からずれているため
【質問1】
不法就労者として、強制送還の対象になりますでしょうか?
【質問2】
就労ビザの更新手続きにおいて、更新が不許可になる可能性は高くなるでしょうか?
【質問3】
この後どのような対処をするべきでしょうか?
【相談の背景】
外国人を雇っているのですが、元々雇用形体がグレーゾーンでした。在留カードの種類は、技術・人文知識・国際業務でした。うちの会社は単純作業の仕事なので、その時点で違法でした。かなりずさんな経営体制でして、税務署には源泉徴収票は提出していましたが、本人には提出せず、区役所にも提出は今までしていませんでした。
うちの会社の他にアルバイトをしており、そちらのバイト先でビザの申請をして働いていましたが、令和3年の11月にそのバイト先をクビになり、うちの会社でビザの申請をしようとしましたが、今までグレーゾーンで働いていた事がバレる可能性があり、断念しました。現在はまた他のバイト先を見つけてそこでビザの申請と種類を変更する手続きをしたとの事ですが、今年も会社の確定申告があり、税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。源泉徴収票を提出すると住所と名前が記載されているので、提出されると不味いので、令和3年度は提出しないでくれ!と本人から言われています。毎年、源泉徴収票は税務署だけには提出しており、今まで何も問題はなかったのですが、提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
提出しないと所得税申告漏れとなりますし、提出しないわけにはいかないです。どうしたら良いでしょうか?
【質問1】
今年、源泉徴収票を税務署に提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
【相談の背景】
就労許可が出たのに出国しなければいけない外国人について。
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。
内縁の夫、建設業の個人事業主です。
去年の4月に観光ビザできた外国人を雇っています。
去年の7月に難民申請をしたとの事です。
今年の5月の連休明けくらいに就労可能になったようです。
7月から1ヶ月間、そして、10月の半ばから
その外国人は働いてます。
不法就労です。
私は最初から反対でしたが、夫はその外国人を気に入ったので、何を言っても逆ギレで話になりません。
働けるようになったのなら、帰国するまでというふうに思っていたところ
一昨年、入管から強制送還のハガキが来た
という事で、昨日、入管に行っています。
6月28日に帰らなくてはいけないと
言っていたようです。
夫は私がうるさく言うからなのか、
一切、その外国人の事を言いません。
今、どういう状況なのか、はっきりとわからないので、本当に怖くて困っています。
【質問1】
就労可能になっていて、なぜ突然
そういう事になっているのでしょうか?
不法就労をしていた事がバレたのでしょうか?
難民申請は時間がかかると聞いていますが、不許可になったという事でしょうか?
【質問2】
この状態でこのまま働いていても大丈夫ですか?今日も普通に働いています。
【質問3】
もし、過去の不法就労が判明した時、雇い主である夫は罪に問われますか?
【相談の背景】
外国人従業員の就労ビザ取り下げについて可能でしょうか。
現在外国人社員を3ヶ月の試用期間で雇っている最中です。このご時世でテレワークで労働管理が至極難しいというのもありますが、入社して早々、音信不通が頻発したり、就労時間中の勝手な私用外出(買い物がある、役所に届出がある、酷いのだと「これから高速バスに乗る」)、具体的な明記は避けますが、雇用契約にない福利厚生を「前の会社ではあった」という理由で強く要求したり、役員からの業務依頼を拒否したりと、早々に会社側とその従業員での衝突が多く見られるようになりました。
入社後すぐにその従業員がまだ期限があるにも関わらず、すぐ就労ビザの更新を強く迫ったのも、とにかく日本在留が目当てであったと思いますが、それを面接段階で見抜けなかったのは会社の落ち度でもあると反省しております。
【質問1】
試用期間後当該社員を正式採用しないことは確定ですが、就労ビザが通った後でも一定期間内であれば取り下げ可能と言う情報を目にしました。それを実行した際に会社側でのリスクは何かありますでしょうか?
【相談の背景】
弊社に勤続1年の外国人社員がおります。管理職として中途入社しましたが、能力不足であり、コロナを理由にした出社拒否などで、ここ半年以上は一切オフィスの出社はせず、テレワークとなっております。就業時間中も度々オフラインになり、成果もほとんど見えない一方、報酬額は決して安くなく、大きな赤字社員となっております。
しかし既に正社員として雇用しており、また本人はかなりアクティブな姿勢なので解雇となると間違いなく訴訟に入るかと思われます。日本では解雇が厳しいのは存じており、指導をしてものらりくらりで、役員も対応が面倒となってしまい、宙に浮いてしまっている状態です。そんな中就業ビザの更新について申し出がありました。通常弊社では会社負担で更新をしておりますが、当該社員の場合、あいつのために何故そこまで負わなければならないんだ(7万〜10万円)というのが役員の率直な意見なようです。
【質問1】
問題外国人社員の就業ビザ更新の拒否は可能でしょうか?また拒否した後、そのまま解雇とすることは可能でしょうか。
外国人の採用を検討しているのですが、どんな仕事をどのようなビザ、雇用形態の人に任せられるのかわからず、困っています。下記についてご教示いただけますと幸いです。
■雇用形態とビザについて
・既にビザを取得済みの方に就業をお願いする場合、
雇用形態(正社員、契約社員、派遣、アルバイト、業務委託など)に縛りのあるビザはありますでしょうか?
→ある場合はビザ名と不可能な雇用形態をご教示いただけますと幸いです。
・短期的(1日~1,2週間程度)に単純作業や肉体労働を任せる事のできるビザはありますでしょうか?
■資格外活動許可申請ついて
・資格外の活動で金銭を受け取る場合は、全てのビザにおいて申請が可能でしょうか?
→申請不可能なビザやその他の条件があればご教示いただけますと幸いです。
・申請をしても許可されづらいビザやその他許可が得づらい条件等はありますでしょうか?
→許可されやすいビザや条件についてもご教示いただけますと幸いです。
自営でカウンター越しのショットバーを経営しています。
ワーホリで来ている韓国人男性をバイトで週2、3日雇うのに問題はありますか?
時間は20時~2時ぐらいです。
【相談の背景】
非常勤の雇用契約で、外国人を日本に来日させて就労いただく場合について教えてください。
月に、週1回、数時間程度、外国人を日本によび就労いただく予定です。
根拠となるのは雇用契約となります。
この場合、在留資格の取得が必須となりますでしょうか。
また、週1回のため、家などを借りる必要がないのですが、住所の扱いについてどうすればいいでしょうか。
【質問1】
アドバイスいただけますと幸いです。
同じ業務内容でA社・B社の2社で勤務している外国人がいます。
A社で就労ビザを取得しているのですが、
B社で勤務するにあたり入国管理局で何か特別な手続きは必要になりますか?
外国人ビザ更新について質問があります。
研修生として2015年3月に来日し、2017年8月に解雇されました。
その会社で彼は左手薬指を機械に挟まれケガをしました。会社は労災を隠し、病院ではドアに指を挟んだと言ったそうです。
1週間で治癒していない左手を使わず右手で仕事をするように強要され、今でも指は不自由です。
お盆休みで日本人は休むことができても、彼には仕事があると帰国を許してもらえませんでした。
社長の意見であり、担当者にはお盆休みとプラス1週間のお休みをもらい帰国をしました。
日本に戻ると、社長はもうこなくていいと言ったそうです。
今は、入管で難民申請をして、来年4月3日でビザが切れます。
日本で技術を修得したくて来日したのに、何もせずに帰国はしたくないと言っています。
彼はスリランカ人です。オーバーステイにならず日本にいられる方法はあるのでしょうか。
彼はケガをした時の画像を持っています。不当解雇と思われます。
どうか彼にアドバイスをお願いします。
弁護士事務所で見積もりを出しましたが、10万から20万で、相場もよくわからないため、相談だけでキャンセルさせました。
よろしくお願いいたします。
外国人労働者に関してです。全く無知なので教えてください。弊社は3次会社です。他の下請協力業者から外国人は?他のことで話が来ました。その際、弊社への出向となると思うのですが注意点や気をつける事を知りたいのです。
1、永住権がある場合は日本人労働者と同じ対応、対処で良いのでしょうか?滞在カード等で確認すれは良いですか?
2、就労ビザの場合は帰国期間までは働けるとは思うのですが1週間の就労時間は40時間でも構いませんか?
3、永住権や就労ビザで仕事できるとしても、出向扱いでの建設土木現場作業は出来ないのですか?
4、他、下請けとの間で交わす、契約書などで特別に記載しなければならない事項などあれば教えてください。
相手側に早々に回答したいと思いますので早めの回答お願い致します。
外国人従業員のビザ更新について、質問させてください。
該当従業員は今年12月にビザの更新手続をする予定ですが、
去年、入社前に雇用保険の不正受給をし、3倍返しの返還命令を受けました。
理由はアルバイトの未申告だそうです(資格外活動許可あり)
今回、在留資格更新許可申請書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の項目に
「有」をチェックするでしょうか。「無」をチェックするでしょうか。
在留期間の更新許可のガイドラインには、以下の記述があり、法律に詳しくないので、
教えていただけないでしょうか。
「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要
素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行
為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行
為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」
また、雇用保険の不正受給は、行政罰だと聞いたことがありますが、
行政刑罰でしょうか。それとも秩序罰でしょうか。
行政刑罰だったら、刑事処分を受けたということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
「留学生」外国人雇用について
いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。
知り合いの外国人にお金を貸した際、返すまで在留カードを預かって下さいと言われ、渡されたため保管しています。
①在留カードを預かる行為自体に違法性はありますか?
②預かっている期間中に警察等に在留カード提示を求められた場合、提示出来ないと思いますが、
その人は在留カード不携帯で罰則の対象になってしまうのでしょうか?
③預かっている期間中に引越して住所に変更が生じた場合、変更手続きが出来ないと思いますが、
その人は14日以内に変更手続きをしなかったとして罰則の対象になってしまうのでしょうか?
④預かっている期間中に転職をした場合、雇用主は在留資格や在留期間の確認が出来ないと思いますが、
それでも雇用した場合、その人または雇用主が罰則の対象になることはあるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
弊社のスタッフの日本人が外国人と結婚し、その外国人が現在配偶者ビザを申請中なのですが、弊社で働きたいと言っております。申請中は働けないのは分かっているのですが、現在は日本語学校の留学生なので、在留カードを見て週28時間まではたけることを確認し採用しました。ところが配偶者ビザを申請中には働いてはいけないと言う事実を聞き驚いています。1)まず、留学生でも配偶者ビザ申請中はやはり働いてはいけないのでしょうか?2)また、不法労働をさせたとして罰せられる可能性がでてくるのでしょうか?
外国人留学生についてお聞きしたいのですが、
当方風営法をとってキャバクラを経営しています。
皿洗いの洗い場の募集にネパール人の留学生が来たのですが、採用してもいいのかがわからず教えていただきたいのですが、
何か違反になる事はありますか?
留学生なので週28時間までバイトしたいと言われました。
風営法と留学生で何か違反になるとがあるか教えてください。
法人会社の新規事業として、タイ国の文化を
日本へ広げ流事業を考えております。
その事業内容としては、タイ料理店とタイマッサージ店を主な柱として考えており、そこで、現地タイからそれらに精通した人材(タイ人)を採用したいのですが、日本の法人会社での就労として、タイ人の雇用は出来るのでしょうか?
また就労ビザが取得出来るのでしょうか?
不法就労が発覚した場合、働いていた外国人本人には退去強制などの処分が、雇い主には刑事罰などの責任が生じる可能性があります。また、不法就労をしている人がいると知ったときに、入管や警察へ通報すべきか、通報した場合にどうなるのかも気になるところです。ここでは、不法就労が発覚した後の処分の流れや通報先について、相談事例をもとに解説します。
観光ビザで働いてた人を発見しましたが
通報しようと思ったらその人は帰国したらしいです。
多分観光ビザの期限が切れてしまったので帰国したと思われます。もう日本にいませんでした。
この場合は通報してもその人に何らかの法的な影響や罰などを与えることが出来るでしょうか?
場所や名前などがはっきりと分かっていますが、相手が既に帰国したのが問題です。
ちなみにこういう場合も、いわゆる不法滞在でしょうか?
【相談の背景】
外国人を雇用していました。
1年が経ち更新の手続きの書類を突然提出して直ぐに記入をして下さいと、本日手続きするとの事で言われるまま記入しましたが、肝心の職種の申告の欄には弊社の職種が無かったので確認したら、飲食店の経理に◯して下さい、自分はいつもそうしてますと訳の分からない事を言いながら早くと催促されて社印を押して渡しましたが、更新が完了したと知り驚きました、なぜなら弊社は飲食店とは無縁の会社です。
良く働いてくれるので感謝の気持ちと、信用していたので誰にも相談せずに言われるままサインをした事が、
不安になり色々調べたところ不法就労に該当すると知り、更新から2ヶ月経たないうちに、退社してもらいました。
【質問1】
今後何かのきっかけで弊社で不法に働いていたことが表沙汰になった場合、退社したとは言え罰則を受けるのでしょうか?
また、不法就労に時効などあるのでしょうか?
どうかご返答をお願いいたします。
知人の外国人留学生が学校を中退した状態で就労していたのが発覚して、入国管理局に収容されました。留学ビザがまだ2年残っているのですが、当人は帰国したいと訴えています。しかし、未納の保険料や税金、学費等の支払うべきものを全て支払うよう言われているようです。当人にはそのお金はなく、入管が斡旋する弁護士を雇うよう、勧められているとのことです。帰国出来る一番現実的な方法を教えてください。費用にもよりますが、弁護を依頼することも考えております。宜しくお願い致します。
私はコンビニ深夜で留学生と働いてるのですが
留学生がオーナーに頼み込んだようで先月から
留学生のシフトが増え勤務時間も長くなりました。
名札を夕方用、深夜用と2つに使い分け、28時間越えを
バレないようにしてるようです。
留学生は週6日の50時間近い労働をしています。
私自身もストレスがたまっていて外国人の雇用をしてる知り合いに相談したら不法就労についてや入国管理局について知ったので先日、入国管理局の情報提供から匿名で、事情を書いて送信しました。私は店のスタッフに私が通報したとばれたくないので、常連の客という形で通報しました。
今後どういった流れになるのでしょうか。
ほんとに入国管理局は動いてくれるのでしょうか。
法人です。約3年程前から働いていた10数年前からの友人がビザなしの不法滞在で逮捕されました。私はビザを持っていると聞いていたので、真面目な友人という事もあり確認もせず働いてもらっていました。
現に、数十年前はビザがあり見せてもらっていたからです。
また、彼の兄弟は日本の永住権を取得していたので。
先日、警察に呼ばれ聴取を受けました。
全て話してきましたが、オーバーステイ担当の警官に、正直に言わないと会社へ行ってみんなに聞くことになるよと言われました。この言い方もどうかと思います。
任意なのに。
知らなかったとはいえ、私も罪に問われる事になるのだと思います。
これからどうなるのでしょうか?
小さい会社ですが、従業員もおりみんなが心配です。
永住権を持つ外国人は、友達にオーバーステイだけどお金がないから働かせてくれと言われかわいそうで雇いました。友達が捕まりました。雇った外国人は、逮捕されました。この後、雇った外国人は、永住権を持っていますが、強制退去になりますか?
私は、派遣会社(正社員4名程)の営業社員をしています。
今月5日(PM20:00)の事ですが、私の会社で働く外国人が身分証明書の不携帯という事で、警察署に連れて行かれたため身元引受人として出頭したのですが、その後の取り調べで不法滞在が発覚し逮捕となりました。
当初、警察に対して友人という事で書類にサインしていました。理由は、最近上司とうまく行っておらず会社関係にすれば、報告などしなければいけなくなると考えたからです。
しかし、不法滞在が発覚してからは私も事情聴取を受け自分の素性なども話しまして全てが終了したのが翌日AM7:00頃です。
その後も2.3度出頭しましたが、その間も会社に報告してませんでした。その理由の一つに、派遣先への調査をしないでほしいと要求し続けたからです。その訳は、派遣先の担当者には、凄く良くして頂いていたのでご迷惑をかけたくない事が一番でした。 本心は、会社と派遣先の事を考えるくらいなら、個人の責任で終わらせたいと考えもいました。
私が聴取の為に出頭していた時間帯は、日々の業務が終了する午後20時過ぎに高速道路を飛ばしても、署に到着するのがだいたい21時過ぎなので、帰宅したのは午前1〜2時でした。
最終日となる、2月15日午後15時からの聴取が約1時間で終了し警察の方からも協力的な態度などにより厳重注意ということで会社や派遣先への立入調査などしないよう働きかけてもらえる事になりました。
会社に事実を報告したのは、業務時間内に出頭しなければならなかった2月15日でした。 私が17時半ごろ帰着すると、社長がまだ残っていたので相談があるとして二人きりで話す事にしました。
話始めに、私の個人的な問題として処理してもらいと告げて今回の事件を打ち明けました。 もちろん、社員として報告義務など怠ったことなど十分理解していました。
しかし言い渡されたのは、今回の事を最初から最後まで詳細(時間・私・被疑者・警察や会話に至るまで)に書面を作成し提出しろと命じられました。次の日、書面を提出すると、コピーを準備し他社員を会議に誘い、私には取り合えずお前の処分は後だと立ち去りました。
今日まで何の処分も言われず、ただ周囲の態度は変わり激しく指摘されるようになり、一体どう対処すれば良い教えて下さい
【相談の背景】
現在、知人(永住権保有者)が不法就労幇助の疑いにより、警察から事情聴取を受けております。身柄は拘束されておりませんが今後も複数回の聴取が予定されており、最終的には検察により起訴または不起訴の判断が下されるとのことです。
事案の発端は、その知人が雇用していた外国人が逮捕された際、オーバーステイであったことが判明したことによります。
知人はそのオーバーステイの外国人の母親(永住者)から「息子に仕事を紹介してほしい」と依頼を受け、自身が所有する農地で約1か月間、農作業のアルバイトをさせておりました。その後当該外国人がオーバーステイ状態であることが判明し、雇用を中止いたしました。
しかし半年後、再度その外国人の母より「帰国のための資金を貯めさせたい」との要望があり、帰国の助けになるとの考えから再度アルバイトを依頼された際に、短期間の就労を認めてしまったとのことです。
雇用契約は結んでいないようで日雇い形式になります。
【質問1】
特に、知人が不起訴となるためにはどうするべきか、ご見解をお伺いできますと幸いです。
留学生のコンビニ 週50時間近い労働と
名札を2つに分けて勤怠データをごまかしてるオーナーら
を入国管理局に、証拠をもっていって情報提供したいです。すでに入国管理局のホームページから匿名で情報提供何度かしましたが、やはり証拠を見せて迅速に留学生やオーナーを捕まえてもらいたいです。
しかし、スタッフとして証拠を見せて通報した場合、
やはり私が通報した というのは、言われちゃうのでしょうか?私が渡した証拠を、オーナーたちに入管が見せたら私が通報したのがすぐバレてしまいます。それは避けたいのですが。
英会話スクールが観光ビザの外人を講師として雇い講師として報酬を与えているのは違反だと思います。講師採用後、入国管理局に在留資格認定の申請をし、その後近隣国の在外公館で査証を発給してもらうまで3カ月ほど資格外で働かせています。講師たちには申請中は法律違反には当たらないと言っているようです。長年にわたりこういう採用方法を繰り返しているのを講師たちからの証言で知りました。これを通報するのは警察でしょうか、それとも入国管理局でしょうか。もし通報すれば、すでに任期が終わって帰国した講師たちに罪が及んだり、現在働いている講師で同様の方法で査証を受けた人たちに国外退去の命令が出たりするでしょうか?その英会話スクールはどのような罪になりますか?
従兄弟の代理で質問しています。
従兄弟がアメリカの大学院に通っている学生なのですが。
彼の父の容態が急に悪化したので少しほど帰国してもらいたいのですが。どうしても学費のため、大学院から許可書を貰う前にF1VISAを所有しつつ昨年、自分の名前で日雇いレストランの仕事に対してチェックを3回ほど切ってしまい卒業するまで帰国出来ないとのことです。
私なりに調べ、彼にSSNを持っていることを尋ねたところそこのレストランはSSNが必要無くチェックで給料を支払っているとのことでした。
心配になり、一度友達の弁護士見習いの方に相談したのですが、多分それはパーソナルチェックであってカンパニーチェックで無ければSSNも必要ないし銀行口座を移民局が調べない限り大丈夫とのことでした。ただ、リストに載ってるかどうかを調べろとのことでした。
叔父にこれ以上負担をかけたくないため、どうしても彼には帰国していただきしっかり卒業してもらいたいです。
再度アメリカに入国する際に彼が審査で引っかかることはありますでしょうか?
不法滞在について
私の母の弟の奥さんが
日本に来て1年2ヶ月です
オーバーステイです
母の名前を借りて労働してました
そしてついに家の付近で捕まりました
まず警察署にいき
そのあと東京で過ごすとこまでは
聞いてましたが
そのあとまったく分かりません
どのくらいで強制帰国ですか?
又、本人と私の母、父、私は
捕まるのですか?
罰金などはいくらになりますか?
大体でいいので
わかる範囲で教えてください
【相談の背景】
いま、外国籍の男性との間に3歳の息子がいます。(未婚)(私は日本国籍です)
彼は偽造パスポートで入国し、3年以上オーバーステイしています。
働けないので私が養っています。
ちゃんと罪を償って帰国してほしいと伝えると逆上されるし、無一文の彼を放り出すこともできず、ずるずると日本で一緒に生活していますが、精神的にも経済的にも限界です。
【質問1】
もし私が通報したり、誰かに通報されたりして彼が捕まった場合、その後の流れはどうなりますか?
【質問2】
彼や私にはどんな罪や制限が課せられますか?
【質問3】
彼は何年後日本へ再入国できますか?また、日本に限らず今後の渡航にどんな影響がありますか?
【相談の背景】
外国人の違法行為について質問です。
現在は就労ビザを持っている顔見知りの外国人が、5年前に短期間違法美容整形サロンを自宅マンションで営んでいました。
当時、自分でSNSに上げていた施行風景の動画や画像を保存してあります。
特に私が被害に遭ったわけではありませんが、違法な資格外活動であり、医師法などにも違反していると思われます。
違法美容整形サロンはもう営業してませんが、現在も同じマンションに住んでいるので施行動画を観ると同じ場所ということは分かります。
かなり儲けたらしいですが、もちろん脱税してます。
【質問1】
警察や入管にこの証拠とともに通報したらこの外国人はどうなりますでしょうか?
5年くらい前の話なので時効でしょうか?
2017年にアメリカへ渡航しました。
オーバーステイ(90日以上)はしていませんが
入国時に申告していた日数よりも長い期間滞在しました。
ほぼ観光していたのですが数日バイトをしておりそれが今回の旅行でバレてしまいました。
イミグレで発言のやり取りの記録も取られサインもしています。(どのくらい働いたか、いくらもらったか等)
次回入国する際には大使館にてビザを申請してくださいと言われ、拘置所のような所に2日間勾留され帰国しました。
今回の事があり、アメリカに二度と行く気は無いと考えたのですが、もし数年後に行きたいと思った場合の事も考え、現時点で対応しておくべき事などありますか?また、何年後でしたらビザが降りますか?
それと、知り合いには弁護士に頼んでフィックス?した方が良いと言われたのですがよく分かりません。
このような条件下でも、ビザの取得と再入国、他国への入国(ヨーロッパ、アジア、メキシコ等)は出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
コンビニを経営しています。
日本学校に通う外国人アルバイトを採用しています。
週28時間以内で働いています。
私の知らないところでダブルワークをしていました。ダブルワーク先の方はダブルワークをしていると知っていたようです。
【質問1】
週28時間以上働いていた外国人アルバイトは強制送還になりますでしょうか。
【質問2】
私は知らなかったのですが何らかしらの処分を受けますでしょうか
【質問3】
ダブルワークを知っていて採用した場合、経営者はどの様な処分を受けますか。
【相談の背景】
建設会社をしてます。今朝、2件の会社寮にガサが入りました。そこにはアルバイトの外国人が住まいが見つかるまでと言う事で入居させていました。合計5名です。
本人らから警察が来たと電話があり、その後見にいくと彼らはいませんでした。
雇用主の私には警察から未だ何の連絡もありません。
近隣の方に聞くと、一箇所に10名程度の刑事さんが来ていたと言います。
在留資格などは官公庁のサイトなどで本物かどうかの確認はしてプリントアウトし、会社に保管しています。
私は他にも数名同じ境遇の外国人労働者を雇用していますが、全員の在留資格などは確認しています。
私が彼らが逮捕される原因は思い浮かばず、しいて言えば精巧に身分証など偽造していたのか?程度です。
【質問1】
雇用主として、今後どのような事が起こり得ますか?会社に強制的な後日ガサなどありますか?
【質問2】
在留カードなど彼らが偽造して私に提示していた場合、雇用している人数が多数(10名ほど)でも私は何らかの罪に問われますか?
【質問3】
私も勾留の可能性はありますか?
オーバーステイで働いている外国人を知っているのですが、私が警察に相談に行ってもいいのでしょうか?もし警察に相談をしたらその外国人はどうなりますか?その外国人の名前と携帯番号と職場と何時頃に職場にいるかを知っています。
私の友達(外国人)がコロナ中により、風俗に手を出してしまい不労就労で逮捕されました。現在は留置場に居ることは自力で調べて分かりました。
しかし、不起訴か起訴を知る方法が分かりません。
友達の家は台風で実家が住めない状態になっており、日本でもう一度働き仕送りをしてやり直したいと言っています。
1 不起訴・起訴 を知人である私が知る方法はあるのでしょうか?
2 上記の事例での逮捕の場合は必ず強制送還なのでしょうか?
3 日本でもう一度、以前の様に働くことは可能なのでしょうか?その場合、どの様な手続きが必要なのでしょうか?
4 外国人が不起訴、起訴された場合は入国局に行くと言われますが本当なのでしょうか?
5 強制送還になった際、今まで生活していた物(住んでいた家にある服や荷物)は送ることが出来るのでしょうか?また、どのように送るのでしょうか?
もし、監督者が必要であれば私がなる心構えはあります。
共同経営について。
3人で共同経営していました。
うち1人は外国人です。
私と外国人は鬱を患うほど、もう1人との経営方針が違いすぎて、現在休業中です。
外国人は現在、自国に帰っており養生中とのことです。
契約書も交わしており、その外国人の事も私が責任を取るつもりでおります。ですがその外国人に対して、警察と入国管理局に相談すると言ってきており、どのような対応をしたら良いのかわかりません。
外国人を守りたい気持ちもありますが、その様な相談を警察や入管にした場合、その外国人は逮捕されるのでしょうか?
マッサージ店で中国人が働いています。
今度その店のオーナー(日本国籍を持っている外国人と
結婚するため(まだ籍を入れていない)お店を手伝っているけど
お金はもらっていないと言っていました。
彼は前職を辞め 今 労働してもいいビザを持っていないと
思うのですが 給料をもらっていなければ働いても不法労働にはならないでしょうか?
もし 不法労働になるならば どちらに言えばいいでしょうか?
もし 通報した場合私の身元が本人にばれる場合があるのでしょうか?
外国人従業員にお金を貸したまま帰国されてしまった、寮費や前払い金が返ってこないなど、外国人従業員との間で金銭トラブルが起きることもあります。相手が出国した場合や在留資格に問題がある場合に、どのように請求や回収を進めればよいのでしょうか。ここでは、外国人従業員との金銭トラブルへの対処法を相談事例とともに確認します。
【相談の背景】
面接時に外国人が他ではアルバイトをしていないと聞いたので雇用しました。
ところが最近勤務態度が疲れてると感じたので本人に聞いてみたところ大丈夫と言っていたんですが、常にしんどそうに勤務しているので何かがおかしいと思い再度本人に聞いたところ実は違う所でも働いていると言われました。
【質問1】
解雇するのは致し方ないとして、嘘をついた事で、その従業員への研修費はもちろん、シフト変更する際に発生するコスト、急な人員募集や研修費用など発生します。
相手への損害賠償請求はできるものでしょうか?
【相談の背景】
義理の妹(外国人)が職業紹介会社から紹介された仕事に応募し、採用されました。
その後、職業紹介会社に行き、ビザ手続き費用として25万円程を支払いましたが、内定を出した会社から就労ビザができる前に働くように言われたため、不審に思い、内定を断りました。そして、妹はビザ手続きは必要ないということで職業紹介会社へ行き返金を申し出ましたが、返金は出来ないと言われました。
内定を出した会社も職業紹介会社へ不採用の連絡をしていますが、ビザ手続き費用は返金できないと言われています。
そこで、妹の申込書を確認したところ、実は、「ビザ手続き費用」ではなく、「就職能力特訓講座」という名前の申込書で、講座9.5万円、研修DVD10万円、就活事例集5万円、在留資格申請手続17万円の計42万円弱という内容でした。割引が適用され実際には約25万円の支払いです。
妹はビザ手続き費用として説明を受けたと言っており、DVDを渡されただけで、講座や事例集は受けておりません。
また、不採用となったため在留資格申請手続は開始しておりません。
【質問1】
上記のような状況で、日本語が分からない外国人へ口頭で説明した内容と契約の内容が違うため、詐欺罪として訴えることは出来ますか?
【質問2】
上記内容の中で不法行為として訴えることができる内容はありますか?
【質問3】
返金を受けるために法律的にできることを教えてください。
1年半前にベトナム国籍の男性を雇用しました。
その際に就労ビザを取得する為、本人から大学の卒業証明書と成績証明書の原本を預かりました。
そして、入管に申請する時に原本をそのまま提出してしまいました。
最近になり、本人から退職希望があり会社としてもその希望を受理し帰国への段取りを取っていたところ、本人から最初に提出した証明書類を返して欲しいと言われました。が、入管に提出してしまっている為返すことが出来ないと伝えた所大学側が再発行はしてくれないから原本がないと今後の就職に支障が来すと言われました。
会社としても訴訟問題などにはしたくありません。
解決策が見当たらないので教えて頂けたら助かります。
また、示談での対応をする際にいくらくらいの金額が妥当なラインかも教えて頂けたら助かります。
【相談の背景】
今ネパール人コック6人雇用したくてネパール人Aに探すように頼んだ
ネパール人Aはコックより120万から130万もらったみたいです。
でもコック達はコックと認められずに強制的に空港より国に帰りました。
お金を返せとネパール人Aに言った所私に渡したと嘘をついててネパールより電話で返せと言われています。
私は受け取ってません
警察に相談しましたが民事なので警察は何も出来ませんと言って 第三者機関に相談した方がいいと言いました。
【質問1】
私はどの様な対応をしたら良いでしょうか❓️
個人事業主として語学教室を開いております。
アルバイトで外国人講師を数名雇用しておりますが、契約期間内で退職する者が多いので、どこまで契約書に明記できるのか教えて下さい。
アルバイト採用時の面接で1年間続けることができるか、現在のビザの期限が切れた後は、更新できるのか?など確認しているのですが、1年未満で退職する者が多く困っています。
先日は、契約書にサインしてもらったので、生徒募集の新聞折込チラシを出した後に主人が転勤になるからと嘘かもわからない理由で辞めたり、ビザ更新も問題ないと言っておきながら、実はビザスポンサーの会社を退職しており新しいスポンサーを見つける為のつなぎとして働きたかったなどの理由です。在留カードを確認しビザの種類、期限などは確認していますが、スポンサーは記載されていないので確認ができません。
後任の講師を募集する場合、外国人向けのサイトに登録する為に費用がかかりますし、チラシを出した後に退職されては広告費が全て無駄になりますし、何より教室の印象が悪くなりますので、今後このようなトラブルを防止するために契約書の見直しを考えております。契約期間中にアルバイト都合により退職したい場合、損害賠償請求すると契約書に明記できるのでしょうか?また何か退職防止策のアドバイス、また参考となる英語の契約書サンプルがあれば教えて下さい。
以上 よろしくお願いします。
付き合って4ヵ月の彼についてです。
彼は27歳の在日中国人です。自営をしており、ビザは経営者ビザと言っています。
東京都内に一軒家(借地)を持ち、車も3代所有(Mercedes Benz1台、Audi2台)してます。
今年の4月から今の事業をたたみ、新規事業を立ちあげようとしています。正規改造車のディーラーです。
事務所設立、ショールーム設立、機材の購入などでかなりの資金を使いました。
そんな矢先に私の妊娠が発覚しました。私は34歳です。
私も彼も初めは産むつもりでしたが、お互いの両親には反対され、彼には私を養い、育てる資金が既にありませんでした。私もシングルマザーで育てていく覚悟が無かった為、今回は泣く泣く堕胎手術を選択しました。
手術前日まで彼は仕事の都合で海外に居ました。
その為承諾書も彼の直筆ではなく、私の友人に書いてもらいました。
手術費用も彼の先輩から借りました。
手術当日は付き添ってくれましたが事が終わるとその日は連絡がつかなくなりました。(携帯はスリープモードにする事が多く、普段から連絡が取りずらいです。)
術後も交際は続けていますが、自宅は彼の家では無く、知り合いに間借りしている事が発覚。(免許証の住所はこちらです。)実際は別に購入したマンションに住んでいる事がわかりました。
私は嘘をつかれていたことにショックを受けました。
そして彼は中絶費用を先輩に返したいから、私に貸して欲しいと言ってきました。
私は流石に冷め、彼を訴えようと考えております。
まず34歳の年齢的な中絶手術による身体的リスクへの慰謝料、今後子供の産めない体になった場合にそれなりの慰謝料を請求します。
手術前後の精神的苦痛への慰謝料(鬱などの診断書を用意するべきならします。)、彼の虚偽による詐欺行為への慰謝料、さらに在留ビザも不所持なのでは無いかと思っております。
その場合は不法滞在を摘発して、彼を国外追放したいです。(彼には傷害罪の前科があります。被害者に顔面骨折や足の骨の骨折等、かなりの重症をおわせました。)
私へ対しての正式な謝罪が無い場合は最悪そこまで要求したいです。
どうぞよろしくお願いします。
外国人で、外国在住中です。
10月頃に日本の会社に入社する予定で、VISAの都合によりその契約書も役所に提出している状況です。
入社までには業務委託契書で入社後と同様の業務を行ってきましたが
先日突然になって突然
”当初考えていたファフォーマンスが出ないと思うので、雇用契約は無し。”
”もし、どうしても日本に期待のであれば、仕事は与えられないので月10万くらいの保証しか出来ない”
と言われました。
現在、日本での生活を予定して、本国での生活基盤は全て整理したところですのですごく困っています。
この場合
1.取り消しを撤回させ、雇用契約を履行させることはできるのでしょうか?
2.1が難しい場合は他の救済処置(違約金など)は取れるのでしょうか?
※VISAは人文知識・国際業務での取得を予定しているはずです。
外国人の義弟のために会社を設立、日本へ招聘しましたが、仕事が成り立たないうえ、相談もなく結婚したことが発覚しました。
以前、主人の母国へ行った際、義弟と義両親から、彼を日本で働かせてくれないかと相談を受けました。彼ができる仕事で生計が成り立つよう、じぶんたちの会社を設立し、ビザを取得しました。
しかし、来日してから、公用語であるはずの言語がろくに話せないことが発覚し、仕事が成り立ちませんでした。(家庭内では部族語で会話します。契約書は母国語で交わしました)勤務態度も真面目とは言いがたく、再三の指導をしましたが、改善する様子がないまま、彼は自由に出歩くようになりました。
家族でなければすぐ退職扱いにし、帰国させたのですが、家族内での話し合いがうまくいかず、彼は遊んで暮らしていました。ビザの延長が出来ない旨を伝えると、帰りたくないの一点ばりで、何度もオーバーステイの危険性を説明しました。そして先日、ビザが切れる直前に、何の相談もなく結婚をし、まずは1ヶ月のビザがおりたようです。
オーバーステイは免れ、妻となった人が身元引受人となったはずなので、今後のじぶんたちの活動や、主人のビザ更新への影響などの心配はなくなり、肩の荷が降りたといえば降りたのですが、さまざまな損害(金銭面や、顧客の信頼面など)を受け、ストレスもとても大きく、義弟と妻を相手に、何か法的措置が取れないものかと考えてしまいます。
仕事が成り立たず、以前より退職していた=在留資格に沿った活動をしていなかったこと。帰国を促しても応じず、連絡が途絶えることも多く、オーバーステイにならないか心配していたこと。来日直後から「日本人妻が欲しい」と言い、不特定多数の女性と遊んでいる様子が伺えたので、この結婚が本物かどうか疑わしいこと。以上を、入国管理局に通告しようとは思っています。また、彼の招聘・これまでの日本での生活にかかった実費を、借用書を書かせて返金させる、と主人は言っています。
ほかに何か、法的措置が取れる可能性があれば、教えてください。家族内で起きたことで、我々にもかなりの落ち度があることは自覚していますが、契約違反があったこと、会社的にも個人的にも多くの被害を受けたことなどを、訴えることは出来るのでしょうか。よろしくお願いいたします。
IT企業経営をしており、海外の方と遠隔勤務で働いていたのですが、その方が3週間後に辞めたいといわれました。
雇用契約は、今年2月にその方の住所をPC入力まで行っており、サインは行っておりません。
現状契約書はない状態なんですが、口頭で1年のお話はさせて頂いており、その期間は2月末までとなっております。
契約の際に、日本へ1ヶ月連れてくると口頭で約束しており、そちらが遅れており年末から年始で調整しようとビザなどこちらで進めておりました。
案件をその方稼働の分まで入れており、そちらを外注しないといけないため、給料との差分が、損金として上がるのですが、彼の給料から天引き出来るのでしょうか?
外人を雇用するか考えており、その外国人が就労ビザを取得する際に雇用主として、身元保証人の書類を記入・提出しようかと迷っております。
その書類には?滞在費 ?帰国旅費 ?法令の遵守 を保証すると書かれております。
滞在費や帰国費用のほかに、もし、その外人が消費者ローン等で金銭面のトラブルや、その他の犯罪などを犯した際は、保証人が金銭面等の責任を負う必要があるのか心配しております。
過去に不法就労をしていたことや、資格外活動の上限を超えて働いていたこと、犯罪歴があることが、ビザの更新や取得にどう影響するのか、不安に感じる方もいるでしょう。正直に申告すべきか、許可の見込みはあるのかも気になる点です。ここでは、不法就労歴や犯罪歴が在留資格の更新・取得に与える影響について、相談事例をもとに確認します。
私の友人のインド人のビザについて相談します。
30代男性 関東地方在住 日本で3年以上飲食店で働いています。日本で犯罪等の問題を起こしたことは一度もありません。今回 ビザを再申請したところ、1ヶ月の期間のビザしかおりませんでした。インドの妻子を養っているので非常に困っています。別の友人がこのようなケースの時、弁護士立てて理由を問いただしたら無事ビザが貰えました。またビザが貰えるようにするのに他にも方法がありますか?
去年アメリカでESTAで3ヶ月間
就労してしまい、空港でバレてしまい、
10年間アメリカへの入国が禁止と
言われてしまいました。
この場合、学生ビザの取得は
厳しいのでしょうか?取得できても
入国できるかはまた別と聞いたことが
あります。
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
去年、中国人の労働仲介業者を通じて来日し、現在は技術・人文知識・国際業務の在留資格で東京の会社に勤務しています。
主に店舗で日本人や中国人、ベトナム人など多国籍のお客様に対する接客や電話対応、商品管理などが業務内容です。
先日、退職を考えていたところ、仲介業者から「入管に知り合いがいるので、あなたが退職したらビザを取り消すよう働きかける。以前も同じことをしたことがある」と脅されました。ビザ申請の際、仲介業者は司法書士に手続きを依頼していたようですが、私自身は技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する前に必要書類を提出しただけで、司法書士や仲介業者が入管にどのような内容を申請したのか全く把握していません。
このような脅迫を受けているため退職できない状況に陥っており、それどころか、ビザまで危険な状態になってしまいました。対処法について非常に悩んでいます。この状況で、どのように行動すべきでしょうか。
【質問1】
東京で勤務している外国人の私は、現在の会社を退職できずに苦悩しています。この状況から抜け出すためにはどうすればよいでしょうか。
【質問2】
相手の仲介業者の働きかけによるビザの取り消しはあり得るのでしょうか。
米国のビザ申請に関して質問です。 旦那の留学に伴い F2を申請しようと思っています。
過去に、大学留学でF1ビザを貰い、就学中ウェイトレスとして不法就労していました。 (週5日,一日4.5時間)その際、持っていた social security number を使用しており、留学の最後にも、OPT中に同じ SSNを使用していました。今回 f2ビザの申請で DS-160に SSNを入力する場所がありますが、入力するかどうか悩んでいます。入力した場合、ビザの取得は難しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
ミャンマー国籍の未成年です。現在定住者で来月ビザの更新をしなくてはならないのですが。去年の夏無免許運転と窃盗事件を起こしてしまいました。処分は保護観察処分です。
そこで今度ビザの更新ですが、在留期間更新許可申請書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」に「有」か「無」どちらをチェックすれば良いのでしょうか?
知り合いで鑑別所送致処分を受けた未成年の中国人の方は更新できたそうなのですが、更新許可申請書に「有」にチェックした場合、
更新許可は無理な可能性が高いですか?
高校に通っていて大学も目指しているのでとても不安です
外国人従業員を雇う場合でも、労働基準法や社会保険のルールは日本人と同じように適用されるのが原則です。雇用契約書の内容や最低賃金、社会保険への加入、雇用形態ごとの労働条件など、雇い主と働く側の双方にとって確認しておきたいところです。ここでは、外国人従業員の雇用契約や社会保険をめぐる疑問について、相談事例をもとに整理します。
【相談の背景】
ミャンマーの人は、技能実習で来た場合でも、特例で、転職がしやすいと聞きます。
ただ少し前に制度が見直され 厳しくなったとも聞きました。
そのうちの1つが給料未払い が有った時ということですが、
1 残業代が15分単位で支払われていたことから、数ヶ月に渡り、正確に残業代が支払われていなかった事
2 このことを理由に転職を申し出たところ、会社が慌てて支払った場合
【質問1】
転職は可能だと思われますか?
【相談の背景】
外国人を採用している会社で、就労のできる永住ビザなどではなく、就労ビザのみで働くように強制的に労働規則で決められている会社があります。
【質問1】
このような自由を束縛するようなルールは違法にならないのですか?
【相談の背景】
主人(外国人)は工場で5年半、勤務しています。
最初の契約書は期間工として自動更新。
時給1200円でしたが1年後1300円になりました。
そして、数ヶ月前の面談時に自動更新ではなく無期雇用契約になっているとの事で、最新の契約書をくださいとお願いしましたが、一向に渡す気配がありません。
更新の時期が近付くと、印鑑を置いていくようにと指示があるそうで、勝手に印鑑を押して契約更新し、本人が契約書の確認をする事は今まで一切ありませんでした。
勤務時間は20:30~5:30が定時になりますが、5:30に上がれるのは週一のみで他の日は8:30まで残業しています。
また新しい従業員が入っても時給は最初から1300円。不公平ではないかと訴え、時給をあげて欲しいと交渉しましたが、有耶無耶にされてしまいました。
【質問1】
①契約内容に変更があった場合、新しい契約書を作成し本人に渡さなくて問題ないのか?
②本人以外が勝手に印鑑を押して更新する事は問題ないのか?
③12時間勤務が週4日以上ですが、労基的に問題はないか?
【質問2】
④主人は正社員になることを望んでいますが、他外国人(15年以上勤務)が正社員にして欲しいと弁護士から内容証明を送りましたが完全無視。内容証明を無視する事は問題ないのか?
ご意見ご助言宜しくお願いします
よろしくお願いいたします。
知り合いのパートの外国人の同僚の事なのですが、彼は遅刻も欠勤も 入社以来 三年間 しておりません。4ヶ月前頃に奥様の出産の件で 2ヶ月程 外国に帰ってました。日本に帰ってきて 1週間で 父親が倒れたとの事で また1ヶ月程という事でまた外国に帰りました。
その際に いちど退職を勧められ 退職しました。前回の2ヶ月の時は休職扱いです。
先日 彼が外国から戻り 再び 入社を申しれた所 昨年の10月に 会社の規定が変わり 彼の国籍では雇えないと 言われ 再雇用されませんでした。
気持ち的に納得いきません。
このような事例の場合 法的にはいかがなものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
弊社で外国人従業員を雇用しており、その者の扶養家族が日本に住民票を置いてるが実際は日本での居住実態がなく母国で生活していることが判明しました。
社会保険法では、被扶養者の【国内居住要件】を満たしていない場合は対象にならないと書いてあり本人に何度も実態に合わせた形に変更修正するよう伝えていますが一向に行動しません。本人曰く、家族の住民票を海外に異動させると日本での児童手当などが受けれなくなるなどかなり自己中心的な言動を繰り返しています。
【質問1】
会社としては、虚偽の申告状態を解消したく本人に再三、住民票を海外に異動すること(本人が代理で住民票を異動されることは可能かと思われます)を注意しています。このまま改めない場合はどうしたよいでしょうか?
外国人技能実習生で研修を満了して本国に帰って就職活動を行ったが、仕事を見つけることができなくて、短期ビザで入国をしてハローワークにて失業手続きをしたが、雇用保険法4条により該当外として不受理になりました。
入国管理局に失業手続きを取るための在留資格の申請を行いなしたが該当資格がないため不許可になりました。
このことにより外国人技能実習生で来日して満了した外国人は失業手続きをとることのできない。日本人と同額の雇用保険料を納付したにも関わらず失業手当を受給できない制度になっているのは憲法14条の違憲になる可能性があります。
現在、厚生労働省への審査請求を行っています。
各省 現行の法律は正しく運用されていると思われます。
しかしながら、技能実習生という新しい制度で現行の法律を用いていた点に問題があると思われます。
法務省 参事官や厚生労働省 雇用保険課も問題があると認識はしていますが法改正されるまでどうしようもないようです。
取消訴訟などの行政訴訟では各省 現行の法律を正しく運用しているため負ける可能性が高いと思われます。
雇用保険の少額訴訟を行うのが手っ取り早いのですが憲法にかかわることなので受付されない可能性があります。
違憲訴訟しかないのでしょうか?
違憲裁判は最高裁までいき長期化するであろうし、地裁で裁判もできないため避けたいところであります。
ほかに手はありますでしょうか?
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