外国人の不法就労で雇った会社も罪に問われる?

外国人を雇う際や日本で働く際に、仕事内容が在留資格に合っているのか、偽造の在留カードや掛け持ちなどに気づけなかったらどうなるのかと不安を感じていませんか。この記事では、ビザの種類ごとに働ける仕事、会社が不法就労助長罪に問われる条件、留学生の週28時間ルール、発覚後の解雇や賃金、ビザの手続きや更新、給料未払いへの対応を整理しています。雇う側も働く側も、今すべき対応を判断しやすくなります。

外国人のビザの種類で働ける仕事は違う?

外国人が日本で働くときは、持っている在留資格によって認められる仕事の範囲が決まっています。技術・人文知識・国際業務の在留資格で飲食店のホールや工場の単純作業に就けるのか、観光ビザで短期間働いてもよいのか、在留カードのどこを見ればよいのかなど、雇う側も働く側も迷いやすい点です。ここでは在留資格の種類と任せられる業務の関係についての相談を紹介します。

外国人の雇用について

相談者
1391431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。

こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。

【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?

在留カードの資格外労働許可について教えてください。

相談者
1060426さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
在留カードに関して
現在、外国人を業務委託契約で雇用しています。(英会話スクール運営)
ただし、就労ビザの内容が教育/人文知識/留学生など様々でした。
資格外労働許可を取ってはいるのですが、弊社との個別許可は取っていません。
少し難しいので教えていただければと思います。

【質問1】
雇用している先生との関係はどうしたらよろしいでしょうか?

外国人労働者の扱いについて

相談者
1394386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員30人の会社で働いています。
中国人(中国人国籍、就業ビザ取得)がPhotoshopなどを使用するデザイナーとして雇われています。
しかし、事業の拡大とともにその中国人の方は本来の業務とは違う中国との発注や契約事務作業をさせられています。本人は本来のデザインの仕事をしたいそうなのですが、これは何かの違反にならないのでしょうか?

【質問1】
契約とは違う中国人の業務について

外国人を雇う会社も不法就労助長罪になる?

就労が認められていない外国人を働かせると、本人だけでなく雇った会社や経営者も入管法の不法就労助長罪に問われるおそれがあります。在留資格を知らなかった場合でも処罰されるのか、源泉徴収票の提出などから発覚するのか、知人に頼まれて短期間だけ働かせた場合はどうなるのかといった点が気になるところです。雇用主の責任の範囲をめぐる相談をまとめました。

外国人の不法労働について

相談者
1108826さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人を雇っているのですが、元々雇用形体がグレーゾーンでした。在留カードの種類は、技術・人文知識・国際業務でした。うちの会社は単純作業の仕事なので、その時点で違法でした。かなりずさんな経営体制でして、税務署には源泉徴収票は提出していましたが、本人には提出せず、区役所にも提出は今までしていませんでした。

うちの会社の他にアルバイトをしており、そちらのバイト先でビザの申請をして働いていましたが、令和3年の11月にそのバイト先をクビになり、うちの会社でビザの申請をしようとしましたが、今までグレーゾーンで働いていた事がバレる可能性があり、断念しました。現在はまた他のバイト先を見つけてそこでビザの申請と種類を変更する手続きをしたとの事ですが、今年も会社の確定申告があり、税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。源泉徴収票を提出すると住所と名前が記載されているので、提出されると不味いので、令和3年度は提出しないでくれ!と本人から言われています。毎年、源泉徴収票は税務署だけには提出しており、今まで何も問題はなかったのですが、提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
提出しないと所得税申告漏れとなりますし、提出しないわけにはいかないです。どうしたら良いでしょうか?

【質問1】
今年、源泉徴収票を税務署に提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?

外国人労働者の不法就労について

相談者
1036036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
他で仕事をしていることを把握しておきながら副業先として雇っている会社があります。

市区町村にバレないように外国人労働者の給与支払報告書も提出していないようです。

【質問1】
雇用者は違法になりそうですが、内容を把握していて支払報告書を故意に市区町村へ提出していない税理士事務所は助長罪にならないのでしょうか。

不法就労について教えて下さい。

相談者
775800さんの相談
投稿日:

旅行ビザで来ている中国人がアルバイトしたいと言ってきました。不法就労とかで捕まる事は無いのでしょうか?条件が良くわかりません。オーナーは知らなかったでは済まないとネットで読んだ事が有ります。ご意見伺いたいです。宜しくお願いします。

偽造在留カードや嘘を信じて雇った場合

採用時に在留カードを確認していたのに、あとから偽造だったと分かったり、就労ビザを持っているという説明が嘘だったりすることがあります。精巧な偽造を見抜けなかった雇用主まで責任を問われるのか、家宅捜索や逮捕が会社に及ぶのか、本人に貸した物や給料をめぐるトラブルを警察に相談して不利にならないのかを確認しておきたいところです。偽造や嘘による雇用の相談を紹介します。

精巧な偽造在留カードによる外国人の雇用。雇用主は家宅捜査されるのか?

相談者
1326593さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は建設会社を経営しており複数の外国人アルバイトがいます。在留資格は永住者です。会社寮にて生活させています。

しかし昨年、会社寮にガサ入れが入り、数名の外国人アルバイトが逮捕されました。警察から私の会社には何の連絡もありませんでした。

彼らに付いた国選弁護人から依頼があり逮捕された彼らに差し入れはできました。
逮捕容疑はオーバーステイ、在留資格外労働でした。20日勾留され入管より強制送還されました。

しかし逮捕された彼らが面接時に私にコピーを取らせた在留カードは偽物と言う事になります。(その在留カードは入管のHPにてチェック済みで失効なしと出ました) 

今現在も複数名の外国人アルバイトがいます。念の為、再度入管で彼らの在留カードをチェックしても本物と表示されますが、精巧な偽物かもしれません。

今年に入り、会社の防犯カメラにて確認しましたが知らない男性が会社をカメラで撮影したりしていました。

内偵捜査なのかなと勘繰ります。

私は彼らの在留カードの真偽をこれ以上調べる術もありません。

仮に逮捕となってもこちらの正当性は主張しますが、社会的な意味で会社にガサ入れ、逮捕勾留は避けたいです。

【質問1】
何故、半年以上前に当社の会社寮にガサ入れ、従業員の逮捕があったのに私には警察から何の連絡もないのでしょうか?

【質問2】
不法就労助長罪はこのパターン(精巧な偽造カードの提示、入管でのチェック済み)ですと私を突然ガサ入れ、逮捕の可能性は高いのでしょうか?

外国人アルバイトの在留カード偽造問題による雇用主の責任

相談者
1269384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。

最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。

正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。

入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。

【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?

法人ですが、不法就労の外国人について教えてください!

相談者
16251さんの相談
投稿日:

飲食店を経営していますが、先日、外国人(ミャンマー人)を雇いました。
雇う際に、就労ビザは持ってるかを確認したところ「持っている」という回答だったので、勤務当日に持ってくるように言いましたが、当日に持ってくるのを忘れたとのことだったので「ビザが無いと働けないし、働いてもお給料は払えないよ(不法就労だから)」と言ったのですが、「忘れた、明日必ず持ってくる」と言って数日経っても持ってきませんでした。

その外国人は10日間ほど働いた後、急に何も言わず辞めてしまい、こちらからの連絡も一切出なかったにもかかわらず、給料の件で急に連絡してきて、今、揉めています。
入国管理局に確認したところ、その外国人はビザは無く、入国管理局から仮放免の状態(不法滞在に近い状態)だそうです。

・ビザを持っていると言って嘘をついて働き始めた(勤務中も)
・ビザが無いとお給料は払えないと最初に言っている
・リフト(ダムウェーター)を壊し、修理代18000円
・営業中でも気に食わないことがあるとテーブルを叩いたり、大声を出したりしていた。
・何も言わず急に辞めた。
・連絡してきた後、話し合いをし(折り合いつかず)話し合いが終わったあと、頭にきたのか、営業中でお客がいるにもかかわらず、テーブルを思いっきり叩いたり、大声で叫んだりしていた。(その後日にも私が不在中の店にきて、営業中に大声でわめいていたらしい)

こちらとしては『騙された』という意識が強く、通常の業務に必要な人数より一人増やして教えていただけで辞めてしまったので、払う必要はないと思っているのですが、実際のところ、法的には上記のような内容でも支払う必要があるのでしょうか?
また、払う必要がある場合、払わなかったらどのようなことになりますでしょうか?
本当に困っています!どなたか教えてください!
お願い致します。

留学生バイトや掛け持ちの週28時間ルール

留学生などが資格外活動許可を得てアルバイトをする場合、働ける時間は原則として週28時間までに制限されています。本人が掛け持ちを隠していて合計時間が上限を超えていたとき、会社も罰則の対象になるのか、誓約書や聞き取りでどこまで管理すればよいのかは判断に迷う点です。掛け持ち就労と労働時間の管理に関する相談を紹介します。

留学生の不法就労と企業の不法就労助長罪について

相談者
1223330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
留学生を雇用するにあたって、留学生本人が掛け持ちアルバイトをしていて合計の労働時間が週28時間を超える場合があると思います。

超えた場合不法就労になり、企業は助長罪で取り締まられると思いますが、本人が掛け持ちアルバイトを隠していた場合も助長罪になるのでしょうか。

【質問1】
掛け持ちをしていない誓約書を日本語と母国語で作成し、一定期間間隔で聞き取りをしたり、管理をしていても、いざ問題が発覚した場合企業側は罰せられるのでしょうか。

【質問2】
『知らなかったでは許されない』といろんなサイトに書いておりますが、聞き取りをしても、本人が隠していたらこちらも把握できないと思いますが、それでも罰則の対象なのでしょうか。

外国人の雇用形態×ビザの縛り、資格外活動の申請可否を教えてください。

相談者
925188さんの相談
投稿日:

外国人の採用を検討しているのですが、どんな仕事をどのようなビザ、雇用形態の人に任せられるのかわからず、困っています。下記についてご教示いただけますと幸いです。

■雇用形態とビザについて
・既にビザを取得済みの方に就業をお願いする場合、
 雇用形態(正社員、契約社員、派遣、アルバイト、業務委託など)に縛りのあるビザはありますでしょうか?
 →ある場合はビザ名と不可能な雇用形態をご教示いただけますと幸いです。
・短期的(1日~1,2週間程度)に単純作業や肉体労働を任せる事のできるビザはありますでしょうか?

■資格外活動許可申請ついて
・資格外の活動で金銭を受け取る場合は、全てのビザにおいて申請が可能でしょうか?
 →申請不可能なビザやその他の条件があればご教示いただけますと幸いです。
・申請をしても許可されづらいビザやその他許可が得づらい条件等はありますでしょうか?
 →許可されやすいビザや条件についてもご教示いただけますと幸いです。

外国人アルバイトの労働時間について

相談者
1477130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
コンビニを経営しています。
日本学校に通う外国人アルバイトを採用しています。
週28時間以内で働いています。
私の知らないところでダブルワークをしていました。ダブルワーク先の方はダブルワークをしていると知っていたようです。

【質問1】
週28時間以上働いていた外国人アルバイトは強制送還になりますでしょうか。

【質問2】
私は知らなかったのですが何らかしらの処分を受けますでしょうか

【質問3】
ダブルワークを知っていて採用した場合、経営者はどの様な処分を受けますか。

不法就労が発覚した外国人の解雇と賃金

雇っていた外国人に就労資格がないと分かって辞めさせたところ、働いた分の給料や解雇予告手当を求められることがあります。不法就労者にも労働基準法が適用されるのか、支払うと会社の立場が悪くならないか、嘘をついていた従業員に損害賠償を請求できるのかなど、入管法と労働法が絡む悩みが生じます。解雇と賃金をめぐる相談をまとめました。

外国人の不法就労が発覚

相談者
1336389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接時に外国人が他ではアルバイトをしていないと聞いたので雇用しました。
ところが最近勤務態度が疲れてると感じたので本人に聞いてみたところ大丈夫と言っていたんですが、常にしんどそうに勤務しているので何かがおかしいと思い再度本人に聞いたところ実は違う所でも働いていると言われました。

【質問1】
解雇するのは致し方ないとして、嘘をついた事で、その従業員への研修費はもちろん、シフト変更する際に発生するコスト、急な人員募集や研修費用など発生します。
相手への損害賠償請求はできるものでしょうか?

在留期間切れの外国人の解雇について

相談者
1466832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中小企業経営者です。
従業員の外国人の解雇を予定しています。
現在の在留資格は特定活動(就業制限なし)で、難民申請も不許可が決定し在留期限満了日までおよそ3か月となりました。
在留資格の変更(技人国)も検討しましたが、就業内容が合わない為(必要でない為)、解雇したいと考えています。
雇用契約書には就労ビザが取得できない場合に、雇用契約が無効となる旨を記載しており、それに従い実行したいと考えています。
もちろん、本人には1か月前にはその旨を伝えるつもりです。

【質問1】
アドバイスを頂きたいです。

雇用契約書について。また、防衛策はありますでしょうか?

相談者
18746さんの相談
投稿日:

通常では、雇用契約書を提示してサインしてもらっていますが、ある外国人スタッフを雇った際に、入社前に就労ビザのコピーを持ってくるように言ったのですが、持ってきませんでした。
(ただ、人員が不足していたこともあり、本人もどうしてもすぐに働きたいとのことだったので働いてもらっていました。)

こちらとしては就労ビザを持ってきた後に雇用契約書にサインをしてもらおうと思っていましたが、結局ビザはもっていなかったようで、半月ほど働いたあとに連絡も無く、急に辞めてしまいました。

その後、給与は振り込みましたが、思っていた時給と違う、納得がいかないと連絡がきました。(時給に関しては、はじめの段階で色々な注意などが書かれた書面にサインしてもらっていて、その中に、8ヶ月以内に辞めた際は最後の月の時給は700円になってしまいますので注意してください。というのが入ってます。実際には通常であればこのようなことはしていません。実際に振込んだのは最低賃金の791円で計算して振込みました。)

この場合、
1、労基法15条1項後段、労基法施行規則第5条2項・3項 に抵触して罰せられますでしょうか?
また、防衛策はありますでしょうか?

2、彼は知り合いの紹介で入ってきたのですが、店頭に書いてある募集項目を見た時給を主張しているようです(本人にはこの募集項目の時給のことは一切話していません。前述した内容で700円の説明をしています)
正しいのはどちらでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

就労ビザの手続きの不安と不正の告発

外国人本人からは、許可日より前に働き始めてしまった、仲介業者に在留資格を取り消させると脅されているなど、手続きへの不安が寄せられています。一方で、勤務先が就労ビザを不正に取得したり、許可と違う業務で働かせたりしている実態を知り、告発を考える社員もいます。就労ビザの手続きや不正への対応に関する相談を紹介します。

不法就労の処分について。在留カードの更新前に就労してしまった場合はどうすればいいですか?

相談者
1244451さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在就労ビザを取得して、日本企業で働いているものです。
入社の際に、会社を通して就労ビザへの変更手続きを行ってもらいました。

ですが、在留カードの受け取りが入社日に間に合わず、1週間ほど不法就労になってしまっています。
※在留カードの許可日が1週間ほど入社日からずれているため

【質問1】
不法就労者として、強制送還の対象になりますでしょうか?

【質問2】
就労ビザの更新手続きにおいて、更新が不許可になる可能性は高くなるでしょうか?

【質問3】
この後どのような対処をするべきでしょうか?

就労ビザについての違法性

相談者
1382547さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社で社長の指示で2名の外国人の就労ビザ取得しました。ですが実際には会社の従業員として仕事をしていません。

内容としては、私の勤めているA会社が雇用、
外国人A、外国人B(3月頃 退職・帰国済)の本国のC会社(外国の企業で社長は外国人A)が外国人Aを介して手渡しでA会社社長が現金を受取、
A会社社長からA会社への貸付とし、お金を入金し、
振込で給料を支払い、労働保険や雇用保険などを使用できる状態にしたり、A会社から社長への返済額とし、不当にお金を手に入れています。

旅行中など不在時はその受取や入金をさせられていたこともあります。

実際にはB会社管理敷地内で解体業を許可なく行っているものとB会社名義で思われます。(車両などをすべてA会社の名義にして貸し出しているのでC会社は日本では会社として実態がないと思います。)

【質問1】
①入管に告発しようと思っているため、全てにおいて違反をとする根拠となるべき法令を教えて下さい。

この事案、在留資格等不正取得罪、営利目的在留資格等不正取得助長罪になりませんか?

相談者
1101195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。

【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?

【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?

【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?

在留資格の更新や申請に過去の違反は影響する?

在留資格の更新や変更を申請するとき、過去の違反や前歴が審査に影響するのではないかと不安を抱える方もいます。スピード違反による罰金や不正乗車での前歴、未成年時の非行などがあると更新や許可が認められないのか、短い在留期間しか認められなかった理由は何かを確認しておきたいところです。在留資格の申請と過去の違反の関係についての相談を紹介します。

外国人労働者のビザについて

相談者
868732さんの相談
投稿日:

私の友人のインド人のビザについて相談します。
 30代男性 関東地方在住 日本で3年以上飲食店で働いています。日本で犯罪等の問題を起こしたことは一度もありません。今回 ビザを再申請したところ、1ヶ月の期間のビザしかおりませんでした。インドの妻子を養っているので非常に困っています。別の友人がこのようなケースの時、弁護士立てて理由を問いただしたら無事ビザが貰えました。またビザが貰えるようにするのに他にも方法がありますか?

軽犯罪法違反で就労ビザ申請の相談

相談者
981495さんの相談
投稿日:

私は外国人で、2ヶ月前不正乗車で警察にお世話になりました。軽犯罪法違反の判断で、今後の就労ビザの更新に影響を与えますか。前科ではなくても、前歴が残ると思います。ビザが取得できる可能性が高いですか。後で永住申請できますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

「就労ビザ保持者が違法な業務命令に従った場合、個人的に刑事責任を問われる可能性はあるか?」

相談者
1330587さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の在留資格は就労ビザです。現在スタートアップ企業で仕事をしています。少人数の会社で、当時私は自分の実力を証明しなければならない大事な時期でもあり、社長からの業務命令が違法であることを認識していましたが、その命令に一年以上従ってしまいました。最近になってそれが公的機関により発覚し、会社として「著作権法侵害行為」としての刑事裁判になる可能性が高い状況です。

【質問1】
私は社長の業務命令に従ってしまいましたが、個人的に刑事責任を問われる可能性はありますか?

【質問2】
会社としてではなく、個人(自分)を守るための弁護士を探す・雇うべきでしょうか?

【質問3】
今年の秋に期限切れとなる在留資格の更新は可能でしょうか?

外国人労働者の給料未払いや労働条件のトラブル

外国人労働者であっても、日本で働く以上は労働基準法などのルールが適用され、給料や残業代の支払いを受ける権利があります。雇用契約書や社会保険がない、最低賃金を下回っている、労働条件通知書と実際の給料に差があるといった悩みにどう対処すればよいのかを知りたいところです。外国人労働者の賃金や労働条件をめぐる相談をまとめました。

就労ビザ 労働基準法

相談者
1083508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①就労ビザと住んでいる所が違う→違法になりますか?

労働基準法について
②東京都最低賃金より下回っている可能性があり
③有給なし
④雇用保険が不透明

労働者本人は、労働基準法 などの
知識はまったくありません。

この場合は、労働局に通報するのでしょうか?

労基に疑われたくないですし、
具体的な証拠もありませんが、
怪しい職場だと思っております。

【質問1】
自分の事ではないのに通報しても
疑われませんか?
通報することによって、特定をされ、
逆に訴えられませんか?

外国人の雇用契約がない状態での賃貸未払い

相談者
1068998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の親戚が経営するカービジネスの会社にて留学生ビザで入国している主人(主人も外国人です)が週28時間を超えずの約束でバイトをしておりました。夫の親戚が一時帰国の為で日本語が話せる主人がオークションやパソコン入力の仕事です。しかし約束されたバイト料は一切いただく事は出来ず、彼が持参していたお金も帰国後に返すと言う理由で貸していますがそちらも全く返済されずにいます。身内だからと口約束で手伝いをしてしまった事を主人はとても後悔しております。主人の親戚は経営ビザで日本に入国しており、会社もきちんとあります。交通費を含め、単純計算でも半年近く働き50万は未払いです。やはり泣き寝入りしかないのでしょうか。親戚から頼まれて主人の口座から振込やオークションに行った証拠はあります。主人にも不利になってしまいますか?

【質問1】
未払いをいただく事は不可能でしょうか?

日本での外国人労働について

相談者
1087968さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人を採用している会社で、就労のできる永住ビザなどではなく、就労ビザのみで働くように強制的に労働規則で決められている会社があります。

【質問1】
このような自由を束縛するようなルールは違法にならないのですか?

国際・外国人問題の法律相談まとめ