公正証書と離婚届はどちらを先に出すのが正解?

公正証書と離婚届の提出順序に悩み、手続きが止まっている状況を整理します。どちらを先にすべきか、相手が離婚届を拒否した場合の対応策、公正証書への期限記載の可否など、協議離婚を進めるうえで知っておきたい手続きの流れと注意点を確認できます。

公正証書と離婚届どちらが先?

離婚の条件はまとまったのに、公正証書と離婚届はどちらを先に提出すればよいのか判断できずに、手続きが止まっていませんか?順番を間違えると、相手に約束した条件を反故にされてしまうリスクもあります。同じ悩みを抱えた16件の実例から、正しい手順を確認してみましょう。

離婚届を出すタイミング

相談者
988144さんの相談
投稿日:

離婚協議書に離婚届を出す日にちを書くんですけど公正証書作った後の方がいいですか?
それとも公正証書作る前でもいいんですかね?

離婚届提出のタイミングは?

相談者
243117さんの相談
投稿日:

行政書士に依頼して離婚協議書を作成し、署名押印を済ませました。
これから協議書を公正証書にするのですが・・・
離婚届の提出は、公正証書を手にするまで待つ方がよいのでしょうか?
まもなく別居になるので、同居のうちに各方面の手続きを進めておきたいのですが。
やはり、まだ離婚届は出さない方がよいのでしょうか?

公正証書と離婚届。その日から効力がありますか?

相談者
29606さんの相談
投稿日:

公正証書と離婚届はどちらを先に出す物なのですか?
あと、公正証書は公正役場に行って当日書いて作ってもらえますか?その日から効力がありますか?

公正証書の効力は離婚届の前後で変わる?

公正証書を作成したあと、離婚届を出す前の段階でも財産分与や養育費の約束は有効なのでしょうか?「先に支払いが来る日付があるのに、まだ離婚届を出していない」という状況に不安を感じている方もいるはずです。13件の実例で効力の仕組みを確かめてみましょう。

離婚協議書公正証書を作成後役場に提出しても効力が発生するのは離婚届け提出後になりますか?

相談者
455800さんの相談
投稿日:

離婚するにあたり、離婚後の協議書を作成しましたが、役場で証書を認定してもらった後
離婚届を出さなければ、この離婚協議書の効力は発生しないのでしょうか?
仮に届け日に離婚届を出していなければ、その証書は白紙になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

公正証書作成後の離婚届け提出について

相談者
158227さんの相談
投稿日:

初めて質問させて頂きます。
皆さん宜しくお願い致します。

離婚する事になり、公正証書を作成しました。
子供はおらず、慰謝料のみ支払ってもらう事になりました。

分割にて支払ってもらう事になったのですが、その支払日が来月なので後少しなのですが、まだ離婚届けを出しておりません。

離婚届け提出のタイミングについては私に一任されております。


そこで質問なのですが、一回目の慰謝料支払い日までに離婚届けを出さなかった場合、公正証書は無効となってしまいますでしょうか?

また、無効にならない場合でも今後夫が支払いをしなくなった時に強制執行をかけたりする時に、一回目の支払日の時点で離婚届けを出さなかった事が不利になったり、手続きが出来なくなるといった可能性はありますでしょうか?

公正証書には離婚届けを出す期日などは一切記載していませんが、お会計の際に事務の方に「支払期日までに離婚届け出さないといけませんか?」と質問した所、「当たり前です!!離婚届け出してなかったら、支払いがなくて強制執行かける事になっても出来ません。必ず離婚した事を証明する戸籍謄本など必要になりますし、公正証書自体無効になります!!」と言われました。

勿論離婚届けは1~2ヵ月以内に出す事は決めていますが、色々と事情があり、出来れば来月末まで離婚届けの提出は避けたいです。

作成した公正役場に確認するのが一番なのですが、公証人の方に直接聞く事は難しそうですし、事務の方は言葉が荒く、上記の質問をした際も怒っていたので聞きずらいのです。


詳しい方・弁護士の先生方、お忙しいとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

公正証書作成後、離婚届を出す前に慰謝料請求したいが不利になることはあるのか?

相談者
436002さんの相談
投稿日:

協議離婚中で、公正証書にしたい内容を話合い、協議離婚書も作り、後は二人で公証役場に行くだけなのですが、金銭的な内容は、子供の養育費、住宅ローン完済までとしています。
夫からは金銭的な支払いはこれが限界だと言われ、慰謝料を離婚の絶対条件とするなら、今後、養育費、住宅ローンの支払いが滞るのが目に見えているので、公正証書作成を見送り、話合いを一からさせてほしいと言われました。
公正証書にしたい条件は絶対なので、「公正証書の内容は見直すことも付け足すこともしません。作成は予定通りお願いします」と言って協議離婚書を作り終えました。
どうしても不貞行為による慰謝料を取りたいので公正証書作成後、離婚届を出す前に慰謝料請求をしようと考えています。
公正証書作成後、離婚届を出さなかったら法的に不利になることはありますか?
離婚届を出さなければ、公正証書の効力がないのは承知しています。

離婚届を先に出すとどうなる?

公正証書がまだ手元にない状態で離婚届を先に提出してしまうと、相手が条件を守らなくなるリスクはあるのでしょうか?「もう離婚が成立したから」と言われてしまう前に知っておきたい注意点が、16件の実例の中に詰まっています。ぜひ確認してみてください。

離婚届と公正証書を出すタイミングについて

相談者
963361さんの相談
投稿日:

離婚届と公正証書を出すタイミングについて

既に公証人を介して完成した公正証書提出の予約まで少し日があります。

通常、公正証書をだして離婚届をだすようですが、離婚届を先に出すのは控えた方がいいでしょうか?
年金3号分割や戸籍の手続きがあるので離婚届だけでも出しておこうかと思っていますが何か不都合が起こるでしょうか?

離婚協議書と離婚届の別居期間記載に関して

相談者
751429さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成し、離婚届を出す準備ができました。ただ、事情があって公正証書の作成に関しては、少し後になってしまうのですが、後からであっても、双方が作成に協力すると承諾していれば問題ないですか?というのも、今後の司法の判決によっては、協議書の内容に変更が生じる可能性があるからです。状況がはっきるするまでには時間がかかりそうで、離婚はそれまでは待てないためです。

それと、離婚届の別居していた期間という欄は、離婚届提出までの期間の長短で何か影響があるのでしょうか?別居というのは、住民票の上では同じ住所であっても実際には別の場所で生活をしているというケースと捉えてよいのでしょうか?

お忙しいところとは思いますが、よろしくお願いいたします。

離婚届け提出の後に協議書を公証役場に持って行くことはできますか?

相談者
612701さんの相談
投稿日:

夫婦で話し合い、離婚協議書を作成しました。
公証役場に持って行き、公正証書を作成してから、離婚届けを提出しようと思います。
ただ、公証役場は面会までに一週間ほどかかることを最近知りました。
離婚届けを提出し、離婚してから協議書を公証役場に持って行くという順番でも大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

公正証書の当日に離婚届を出せる?

公証役場での手続きが終わったその日のうちに、そのまま役所へ離婚届を提出してもよいのでしょうか?同日処理を考えている方にとって気になる実務上の流れや注意点を、5件の実例をもとに確認することができます。当日の段取りを整理したい方はぜひご覧ください。

公正証書を作成してから離婚届を出すタイミングは

相談者
582235さんの相談
投稿日:

公正証書を作ってから離婚届を出そうと思います。タイミングとしては公正証書の原本が出来て、当日または後日すぐ離婚届を提出しても大丈夫ですか?

いつ離婚届を提出するのが望ましいですか?

公正証書作成後、直ちに離婚届けを提出する取り決め

相談者
1287326さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
協議離婚の為、公正証書を作成します。作成には、夫弁護士が代理人で来ます。夫弁護士は、夫から離婚届けを預かってくるとの事で、私は離婚届けを受け取ります。夫弁護士は、公正証書の覚書に、作成後は、直ちに離婚届けを提出すると文面にしていますが、私は婚姻費用の調停も申立しており、公正証書の作成ができれば取り下げる事になっています。
調停で、依頼している私の弁護士には、公正証書が作成できれば、取り下げる旨を伝えています。

【質問1】
覚書には、公正証書作成後、直ちに離婚届けを提出する事と、ありますが、婚姻費用調停を申立していますので、取り下げした後に、離婚届けを提出するという順番だと思いますが、私の考えは間違っていますか?

公正証書完成前の離婚届提出について

相談者
636678さんの相談
投稿日:

離婚給付契約の内容を夫婦間で決め、その書面を公正証書に持参しました。後日私と夫で公証役場に行き内容に合意、押印すれば完了する予定です。

ここで質問です。離婚届提出のタイミングですが、後日公証役場にて、手続きを済ませた後であれば問題はないでしょうか。また、公証役場に行く前日ですと、無効になったりするのでしょうか?証書には離婚の合意などもありますし、離婚成立してからだとすると、氏名も変わっており、ますよね。

作成する前に離婚届を提出すると、相手が公正証書の内容に納得しないなどリスクが高いと思いますが、どちらかというと、作った公正証書が無効になるような形になるでしょうか

届け出を急いでいるため、このような質問をさせていただいています。よろしくお願いいたします。

離婚届を先に出せと言われたら?

「まず離婚届を出してから公正証書を作ればいい」と相手や相手側の弁護士から言われたとき、そのまま素直に従ってしまってよいのでしょうか?その要求に潜むリスクに気づかずに進めてしまうと、取り返しがつかないことも起こりえます。11件の実例から、適切な対応策を確認してみましょう。

協議書作成後の公正証書と離婚届の順番について

相談者
1036888さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書を作成し、お互いに署名捺印をしました。しかし、署名捺印をもらったあと、夫を怒らせてしまい「協議書の内容は考え直す」と言われてしまいました。彼を不愉快にしたことを謝罪し、「署名捺印をした協議書の内容ですすめませんか?」と連絡をしたところ、相手は弁護士と相談したのか、「協議書は有効だから離婚届を提出してくれ。(協議書では先に公正証書を作成することになっていたのですが)ただし、公正証書の作成は時間がかかるから先に離婚届を提出してくれ」という内容の連絡がきました。協議書には公正証書作成の条項もあります。

【質問1】
先に離婚届を提出することにどんな意図があるのでしょうか?

【質問2】
協議書の内容とは違う段取りにしたから、協議書を作成し直すことになる可能性はありますか?

【質問3】
公正証書を作成しない可能性はありますか?

協議書→離婚届→公正証書の順番で手続きをすることになりそうです

相談者
1388039さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元々公正証書を公証人の方と連絡を取り作成していましたが、公証人の方から「作成が難しい」とのことで、専門家に相談をして欲しいと言われました。
夫は時間がかかるのが嫌とのことで、先に離婚届出したいとのことです。
私はそれでも構わないのですが、
離婚後に公正証書を作成する際に夫から難色を示されたり一度決めた金額を下げられたりする可能性があると思っています。

また、公証人の方が「作成が難しい」という部分について、
離婚後は私(妻)と子が婚姻中に住んでいた家に引き続き住む予定です。
そして、離婚から10年後に私と子が退去する予定です。
その際にその家を売却して、その額を財産分与として分ける予定です。
それについて、時効を過ぎた後なので法律的に保証ができないのではないか?とのことです。

【質問1】
「公正証書作成を誠意を持って行う」という内容を離婚前に離婚協議書に書きたいのですが、相手に守ってもらえるような文案はありますでしょうか。また、いつまでに公証人に依頼、といった文も必要でしょうか。

【質問2】
公証人の方が難しいという部分について。時効を過ぎた後なので法律的に保証ができないのではないか?とのことです。双方がそれに同意していれば構いませんでしょうか。

離婚届、離婚協議書、公正証書について

相談者
791974さんの相談
投稿日:

質問が3点あります。

旦那とは別居して2年になります。
旦那からサインして作成した離婚協議書(あちらの弁護士と一年半話し合いをして作成したもの)
にサインして平成のうちに離婚届を出してくれと言われました。(電話で一方的に脅されたので私が確実に出すと言った証拠はありません)

しかしGW三日前にいきなり言われ高熱が出てしまい行けませんでした。
私も早く終わらせたいと思ったのですが、旦那にあまりにも早くと言われるので不審に思い、市役所に焦って出すべきなのか問い合わせたところ、協議書に弁護士さんの立会ったと証明できるものや、公正証書も先に作らないとあなたがパソコンで適当に作って旦那さんが知らないといったらその離婚協議書は意味がなくなるかもしれません。と言われました。

上記のことや体調不良の為やっぱり出せない旨を伝えると旦那は激怒して、何とか平成のうちに終わらせろ!
離婚届は遡って受理日を変えられるとわけのわからないことを行ってきます。そんなことはできないと役所で言われたと言っても自分も役所で確認したの一点張りで聞いてくれません
また一年半かけて作った協議書をまた一から作り直すのは嫌なのですが
そこで質問なのですが、
①離婚届の受理日は遡って変えられるのかな

②離婚協議書より先に公正証書を作るべきか?

③1度作成しお互いのサインがある離婚協議書でも弁護士のサインがないものは無効、又はいつでもどちらかの自由で内容が変更できたり、調停や裁判になった場合に一度作成したので内容を変えたくないと主張しても意味はないのか

についてご回答願いたいです。
長文読んでいただきありがとうございます。

公正証書に離婚届の期限は書ける?

子どもの進学や出産などの事情があり、すぐに離婚届を出せない場合、「〇月末日までに提出する」という期限を公正証書へ盛り込むことはできるのでしょうか?期限を設けた場合に生じる効力や押さえておきたい注意点を、14件の実例から確かめてみましょう。

離婚公正証書提出後の離婚届の提出時期

相談者
1085829さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞有責の夫と離婚協議中です。
おおまかな条件は出来ており、公正証書作成を依頼しよと思ってます。
しかし、私自身まだ離婚には前向きでなく、公正証書だけ作成提出し、もう数カ月考えたいなと思ってます。

【質問1】
公正証書提出したら、すぐに離婚届を提出しなければならないのでしょうか。

公正証書に離婚届提出を半年後と定めることについて

相談者
1388503さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
年末から離婚協議を始め、先週公正証書読み合わせの予定でしたが、夫が前日に「様々なことを速やかに行わなければならないことに不安になった」と言いだし、前日に電話で役場にキャンセルを入れてしまいました。

相手側からの今後の提案が何候補か出ましたが私がこれであればと思うものは以下の通りです。

作成済の公正証書案をほぼそのまま流用し、以下の点だけ変更する
・速やかに離婚→6ヶ月以内に離婚

・財産分与金額の変更なし、ただし婚姻費用を超えて支払った分については、財産分与にプラスして精算する。

・精神的負担の緩和以外の目的で期間延長(財産の使い込みや証書内容を変更するための準備)を使用しない

キャンセルされた公正証書案には、私が親権をもつこと、2人の子供の養育費、財産分与などが、取り決められていました。
離婚届提出は速やかに…と書かれており、財産分与支払い期限は月末でそれを超えると遅延金年利10%を加えて支払うよう書かれていました。期限や遅延金については公証人の方が定めてくださったものです。

【質問1】
もともとこの数ヶ月の間に財産分与や養育費を当初予定より大きく下げることを要望されたり、細かい変更を逐一させられていたため、本当に問題ないのか不安です。上記内容になにか懸念点はありますか?

離婚公正証書における離婚届提出期限

相談者
1078287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚公正証書を作成する場合、離婚届を提出する期限や日付は自分で定められるのでしょうか?
現在妊娠中で2月に出産予定ですが離婚をするにあたり、産前に離婚届を提出した場合、公正証書に出産後速やかに認知届を提出するという記載をしたとしても夫と連絡が取れない可能性が高く、不安です。そのため離婚協議書に胎児を出産後速やかに離婚届を提出する旨を記載し、公正証書にすれば可能でしょうか?

【質問1】
離婚公正証書を作成した場合、離婚届は速やかに提出する必要があるか?提出する期限を定められるか。

公正証書後に相手が離婚届を拒否したら?

せっかく公正証書まで作成したのに、相手が「気が向いたら出す」などと言って離婚届の提出を拒み始めたら、どうすればよいのでしょうか?公正証書に強制力はないと知って途方に暮れている方もいるはずです。15件の実例から、具体的な対応方法を探してみましょう。

▪️公正証書を作成した後に離婚届を問題なく提出出来るか不安があります。

相談者
873616さんの相談
投稿日:

▪️公正証書を作成した後に、離婚届を問題なく提出出来るか不安があります。

現在離婚協議中です。
公正証書を作成し、その日に2人で区役所へ離婚届を出すことになっていますが、タイミング的には先に公正証書を作成することになります。
公正証書作成により、養育費等の支払いに強制執行がされうることになったけれども、その後配偶者が離婚届出を出したく無い、と言った場合にはこの離婚届の提出についても強制力を持たせられるのでしょうか?
公正証書においては協議離婚すること及び公正証書作成日に離婚届の届出を両名で行うことに合意した、との文言は入れてもらっていますが、そこに強制力は無く、公正証書を作成したけれども離婚出来ない、という点を念の為ですが心配しております。

アドバイス頂戴できればと思います。
宜しくお願い致します。

離婚協議書または公正証書の作成後に相手が離婚に応じない場合

相談者
1092075さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中ですが、相手が離婚に応じるか不確実な状況です。
下記のような文言を含む離婚協議書または公正証書を作成した場合について、質問させていただきます。(甲:自分、乙:相手として記載)

(離婚の合意)甲と乙は協議離婚をすることに合意し、本協議書(または公正証書)作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名押印するものとする。
(離婚の届出)離婚届については、甲が令和4年1月○日までに○○市役所へ届け出るものとする。

(財産分与)甲は乙に対し、金○○万円を令和4年2月○日までに第○条に定める口座に振込送金の方法により支払う。
(清算条項)甲と乙は離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。

【質問1】
万が一相手が離婚届の作成に応じず期日までに離婚届が提出できない場合、相手の離婚届の署名押印に関して何か法的拘束力は生じうるのでしょうか?それとも調停や訴訟が必要になってくるのでしょうか?

【質問2】
相手が離婚届の作成に協力せず離婚届の提出が期日通りにできなかった場合、財産分与は履行しなくてもよいということになるのでしょうか?

公正証書作成後、離婚届を提出しない

相談者
717217さんの相談
投稿日:

協議離婚が決定し、公正証書を作成しました。公正証書にな「妻が速やかに離婚届を提出する」と明記されているのですが、妻が色々理由をつけて離婚届を出せてくれません。

1、「速やかに提出」とはどれぐらいの期間か。

2、離婚届を出さない場合、早く出してもらうにはどうすればいいか。

3、どうしても提出しない場合、どうすれば良いか?

離婚届の不受理申請をされたら?

役所に離婚届を持参したところ、相手がすでに不受理申請を出していて受理してもらえなかった、というケースがあります。この申請を解除させて離婚を成立させる方法はあるのでしょうか?手続きが完全に行き詰まった状況への対処法を、3件の実例から確認してみましょう。

公正証書に離婚届けを提出する期日を記載しているにも関わらず、不受理申請の取り下げをしない事について。

相談者
225148さんの相談
投稿日:

離婚協議書と公正証書に離婚届を提出する期日を記載してあるにも関わらず、役所に不受理申請を出しており受理されない様にされております。私は、全ての約束を守っているにも関わらず相手が約束を守ってくれません。この場合、離婚届を受理できる様にする事は可能でしょうか?

昨年の11月頃より夫婦で離婚の相談をし、離婚をする事になりました。妻は3月以降に離婚をしたいと希望していましたが、私が精神的苦痛を感じてしまっており限界である事を伝え、妻の要望をほぼ飲む形で(主に財産分与)、1月末日までに離婚届けを提出する事となりました。また、夫婦で相談した内容を、妻の要望もあり行政書士に依頼し、離婚協議書と公正証書にしました。
公正証書には、1月末日までに離婚届けを役所へ私が提出する事が記載されております。また、協議離婚書には夫婦協議の上、届けを提出する日を決定し期日までに提出する事が記載されております。これにのっとり1/6の朝に妻のサインと押印をもらい役所へいった所、不受理申請の届け出により受理されませんでした。妻の帰宅後、確認すると「忘れていた。」と話し、鼻で笑いました。私は忘れていたのでは仕方がないと思い、ではいつにするのかを改めて確認すると、「気が向いたら」「てめぇが憎いから困るのが楽しい」と笑いながら話し、暴言を吐き話が進みません。おまけに面接交渉についてもきちんと取り決めたのにも関わらず、「私は妻と子どもをゴミの様に捨てました。よって二度と関わりません」と書けば不受理を解除するとまで話し、今まで決めてきた事の他、後から後から要求してきます。
1/12には子どもと妻が転居する事も決まっており、互いにきちんとして新たに踏み出すべきと考えておりますが、妻のこういった対応により困難となっております。私は公正証書等で取り決めた内容は全て守っております。具体的には、12月のボーナスを除いて全ての預貯金は妻に分与する事などです。妻のこの横暴はどうにもできないのでしょうか?また、このまま妻が約束の期日までに離婚届けを提出できない様に不受理を解除しなかった場合は、妻に罰則などはあるのでしょうか?
12日に別居は確定しておりますが、妻は「離婚はするけど、てめぇが困るのが楽しい」と言い張り、「このまま約束を守らなかったらどうなるの?試してみよう。」と精神的苦痛を与えてきます。正直限界です…

離婚届を出すタイミング

相談者
694256さんの相談
投稿日:

はじめまして。
私の知人(女性)に離婚を、しようとしているのですが、
夫が離婚届けを書き、協議書まで作ったのですが
不受理届けを出していて、今も取り下げをしてもらえません。
不受理届けの取り下げを約束するのですが、土壇場で取り下げるのをやめてしまうのです。

今日であれば不受理届けを取り下げると言っているみたいですが、土曜日なので市役所の宿直の方に提出をするだけになると思います。

市役所に確認をしたのですが、夜間や休日窓口に不受理届けを取り下げて、離婚届を出しても、すぐに不受理届けを出されると、場合によっては離婚届けを受理出来ないと言われました。

そのような手段を取られた場合に、対抗手段はあるのでしょうか?


今、離婚届は私の知人が持っていて、協議書は双方持っています。
知人の夫は、精神的な疾患を持っていて精神なコントロールが難しい時があるようです。
普通に約束を守らない人で、出来うる手段を全てやるような人です。
離婚はしたくないと言っていたので、どんな手段を選ぶか分からない状況です。

今日、不受理届を取り下げてもらい離婚届を出すべきなのでしょうか?
それとも平日窓口に出して、確実に受理してもらうべきか迷っています。

なにかアドバイス頂けませんでしょうか?
私の知人にとって、離婚届は有力な武器でもあるので慎重になっています。

宜しくお願い致します。

離婚公正証書を作成後、離婚届を提出するまでの婚姻関係について

相談者
1316048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お互いに有責ではなく、夫と協議離婚をすることになり、「協議離婚に合意する離婚届を速やかに提出する」という公正証書を11月に作成し11月から別居もしています。ですが私の仕事の都合で未だに離婚届の提出を出来ていません。そして今仕事関係で出会った男性にお付き合いを申し込まれています。私もお付き合いはしたいのですが、これを了承し恋愛関係になることは不貞行為と呼ばれるものになり、夫から慰謝料を請求されたり、それを理由に離婚届の提出を拒まれる可能性はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
今の私達の状況は「婚姻関係の破綻」とされるのでしょうか?

離婚届の時期と養育費・婚姻費用の関係

離婚届の提出が遅れると、養育費と婚姻費用が重なって支払い義務が生じる期間が発生してしまうことをご存知でしょうか?金銭的な損得に直結するタイミングの問題を、6件の実例から整理することができます。手続きの順番を決める前にぜひ確認してみてください。

合意書と公正証書、離婚届提出時期について。

相談者
979448さんの相談
投稿日:

妻の浮気で離婚します。
親権は妻です。

先に合意書にサインし、公正証書(養育費の部分)を作り、
離婚届を後日出す場合、生じる可能性のあるトラブルはありますか?

最初の予定では、公正役場に行ったあと、離婚届の提出に行く予定だったのですが、妻が離婚届は年明けにして欲しいと行ってきました。
明確な意図はまだわからず、合意書は年内離婚届を出すと記されているので、内容も変えなければならなくなります。

妻は、婚姻期間中、生活費を一切払わない姿勢を見せ続けてきたので、金銭絡みでなにか策があるのか?と疑っています。

本来、年内に離婚する予定で、妻と子どもが1月の上旬に引っ越す予定をしており、その間はほぼ実家で過ごすため生活費の請求をするなと言っていました。
養育費も1月から発生します。

ですが、引っ越し日あたりまで婚姻関係が続くとなると妻にも権利が発生する気がします。

私が引越し前までにかかる生活費を負担しなければならなかったり、その上、養育費も払わなければいけなかったり。

質問です。

・合意書と公正証書、離婚届提出がズレたことでトラブルが起こる可能性はありますか。

・合意書と公正証書は済み、そのあとで妻が離婚届を出すことをゴネたらどうなりますか?
そうならないために、事前に合意書の内容を変更したり、付け足す必要はありますか?

・仮に1月に入り、婚姻中だと言う理由で、生活に関わる支払いを求められた時、支払い義務はありますか?
また、支払った分、養育費から引く等対策はできますか?
月の途中でも、養育費は全額払わなければいけないのでしょうか。

・その他、なにかあればアドバイスお願いします。


よろしくお願いします。

離婚届を提出する日について

相談者
950329さんの相談
投稿日:

9月頭に公正証役場?にて
公正証書を作成し、離婚届をだす予定です。

9月からは婚費ではなく
養育費になります。
元々、公正証書をつくった日に
離婚届を出す予定でしたが
予定より先に離婚届が私の元に
届く事になりました。


9月からは養育費になるため
8月31日に離婚届を出したら
ダメなのでしょうか?

また勝手に提出すると犯罪などに
あたりますか?

離婚届の提出時期について。

相談者
979306さんの相談
投稿日:

年内に、合意書作成し、妻側が公正証書を取り付けて、離婚届を提出する予定です。

ですが妻が、公正証書はその日で良いが、離婚届を年明けにして欲しいと言ってきました。

・離婚届だけ年をまたぐことで、私に不利益が生じる可能性はありますか?
あるとすればどのようなことでしょうか。

・離婚届を出す際、夫と妻が同じ住所でも受理されますか?

よろしくお願いします。

公正証書の法律相談まとめ