離婚届を出すタイミング
離婚協議書に離婚届を出す日にちを書くんですけど公正証書作った後の方がいいですか?
それとも公正証書作る前でもいいんですかね?
公正証書と離婚届の提出順序に悩み、手続きが止まっている状況を整理します。どちらを先にすべきか、相手が離婚届を拒否した場合の対応策、公正証書への期限記載の可否など、協議離婚を進めるうえで知っておきたい手続きの流れと注意点を確認できます。
離婚の条件はまとまったのに、公正証書と離婚届はどちらを先に提出すればよいのか判断できずに、手続きが止まっていませんか?順番を間違えると、相手に約束した条件を反故にされてしまうリスクもあります。同じ悩みを抱えた16件の実例から、正しい手順を確認してみましょう。
離婚協議書に離婚届を出す日にちを書くんですけど公正証書作った後の方がいいですか?
それとも公正証書作る前でもいいんですかね?
行政書士に依頼して離婚協議書を作成し、署名押印を済ませました。
これから協議書を公正証書にするのですが・・・
離婚届の提出は、公正証書を手にするまで待つ方がよいのでしょうか?
まもなく別居になるので、同居のうちに各方面の手続きを進めておきたいのですが。
やはり、まだ離婚届は出さない方がよいのでしょうか?
公正証書と離婚届はどちらを先に出す物なのですか?
あと、公正証書は公正役場に行って当日書いて作ってもらえますか?その日から効力がありますか?
離婚協議書に合意してサインしようと思います。
その後すぐに離婚届を出したいと思ってますが、嫁の方が公正証書作成してから10日以内に離婚届を出すといって聞きません。
公正証書を作成してからでないといけないのでしょうか?
また公正証書作成にはどれくらい日数がかかるのでしょうか?
公正証書を作成する前に離婚届は出しても大丈夫ですか??
また、離婚届を先に出した場合リスクはどんなリスクがありますか?
【相談の背景】
夫と公正証書を作って離婚します。
調停や裁判のときは、離婚届は提出しますが、署名や証人は不要と聞きました。
公正証書で離婚する場合は同じでしょうか。
協議離婚なので、署名も証人も必要でしょうか。
あまり夫に会いたくないのと証人を頼みづらいので、できれば書かないでいきたいのですが、書いてもらうチャンスが公正証書を作るとき以外ないので、念のため確認させてください。
【質問1】
公正証書による離婚でも、離婚届に本人の署名と証人2名の署名は必要ですか。
【相談の背景】
離婚する事になりました。
夫婦のみ、子供はいないです。
私の不貞が原因で離婚になったので、離婚協議書の内容としては「不貞の事実を認める内容」「慰謝料」「財産分与」「いつまでに離婚届を提出するか」といった項目です。公正証書にする予定ですが、作成に日にちがかかるとの事です。
離婚後に公正証書が完成するのがよいのか、公正証書完成後に離婚届を出すものなのか考えてます。
※慰謝料と財産分与のお金はすでに渡してます。
【質問1】
この場合、どういった流れが良いのかアドバイスください。
2回目の掲示板利用です。よろしくお願いします。
現在、協議離婚で手続きを進めており、私の手元には夫婦記入済みの離婚届があります。夫には、私の親が貸した借金があり、弁済の約束は取っていますが、念のため公正証書を作成する事になりました。来週、弁護士の方へ相談・依頼することになっていますが、弁護士の方に会う前に、離婚届を提出しても、公正証書作成に影響はありませんでしょうか?
影響がなければ、離婚に係る区役所等の諸々の手続きを今週中に全て済ませたいと考えています。ご教授いただけると幸いです。
友人が協議離婚をします。
夫婦で話し合った内容を公正証書にするらしいのですが、離婚届をとりあえず先に提出してから公正証書の作成するらしいです。このやり方でも大丈夫なんでしょうか?公正証書を作成してから離婚届を出さないといけないのでしょうか?
また、とりあえず今、夫婦で決められた事を公正証書にするとの事でしたが、話し合いを続ける内に追加の内容が出でくるかもしれないとの事で、その場合はまた追加で決まった内容を公正証書にしても大丈夫なんでしょうか?公正証書は一通だけで済まさないといけないのでしょうか?
現在、夫不貞で離婚調停中です。話が一切まとまらず、次回3回目調停(9週後)で、終わりだと調停委員に言われました。
次回迄、あまりにも期間が開く為、調停2回目終わりに、協議に戻し、夫婦で離婚条件全てに合意しました、弁護士の先生に公正証書の作成をお願いして、離婚届を提出し、それから離婚調停を取り下げ様と思いますが、問題ないでしょうか。
調停中は、公正証書作成依頼は、受けられませんか?
離婚に向けて公正証書を作りたいと思っています。
①公証役場で公正証書を作ってもらう為には、事前に離婚協議書を作っておくべきですか?
②公証役場には、事前に作っておいた離婚協議書をもとに公正証書が作られるということで良いのでしょうか?
③公証役場には夫婦で手続きに行く予定です。
抜けなくキチンとした公正証書を作りたい場合、離婚協議書を行政書士(または弁護士)の方に依頼して作ってもらい、それを自分達で公証役場に持参すれば良いのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
離婚協議書か公正証書か、どちらかを行政書士(弁護士)の方に依頼しようと考えています。
公正証書を作るには夫婦揃って公証役場に行く必要があると聞き、(今のところ、夫婦揃って行くことが可能な状態です。)それならば、離婚協議書をキチンと作っておけば問題は無いのかなと思い、この考えで良いのか分からず質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚届の書く順序について質問させて下さい。
離婚届の証人欄は公正証書が作成されなければサインをしてもらえないのでしょうか?
公正証書の作成後、そのまま離婚届を役所に提出したいのですが、夫の両親が順序が違うと言って書いてくれません。
公正証書を作成して、内容を親が確認してから離婚届の証人欄にサインするのが正しい順序と言います。
証人は誰でもいいと言ったのですが、親が書くものと言います。
【質問1】
夫家族の順序でなければいけないのでしょうか?
【相談の背景】
離婚に伴う公正証書について。
養育費や財産分与の細かな取り決め等の案件を公正証書に記しておきたいのですが、公証役場に出向くタイミングについて教えてください。
【質問1】
離婚届けを出す前が良いのか?
それとも先に離婚届けを出した場合に不具合があるとしたらどんなことがありますか?
養育費や慰謝料を取り決めて公正証書をとろうと思いますが、一般的には離婚届を出す前ですか?
旦那には払う意思があり、行方をくらませる恐れもないため、離婚届を出してからでもいいような気がしますが、それぞれのメリット、デメリットがあれば教えてください。
子供2人(4歳0歳)を連れて離婚を考えています。
理由は夫の繰り返す飲酒運転・朝帰り・散財等です。
仕事がうまくいかないことを理由にアル中のような生活を送るようになり、話し合いにも聞く耳を持ちません。
離婚話は何度も出ており、その度にもう酒は辞めるといいますがすぐに元通りになるという状態を繰り返してきました。家事育児には一切協力はありません。
私はフルタイムのパートで仕事に出てますが離婚後は辞め、故郷に帰るつもりです。夫の両親は5年前に他界しております。
本人は自分が変わらない限り、もう修復は無理なのもわかっているが変わるつもりはないとのことで離婚には合意しております。離婚届けにも署名捺印済みです。
住まいが夫婦共有ローン・共有名義の為、
私の名前を外してほしいと申し出たところ
離婚するなら自分も出て行くので家は売るからと言います
でも口約束では不安です。
(現在ローンは夫が支払っています)これについては公正証書等で約束できるものなのでしょうか?
また養育費についても算定表に基づいた金額を
払ってもらいたいと希望はしていますが
自営業で収入に変動があるので、払える時は払うけれど
無理な時は払わない。そもそも離婚してしまえば他人なのでそんな義務はないと言われたりもします。
公正証書を作成するなら、無理な時は払わないということを承知する文言も入れるなら公正証書を作成してもいいと言われました。調停は面倒なので嫌だ、俺は呼び出されても行かないと言います。。。。
夫には預貯金は全くありません。
事業資金として銀行から多額の借入がある状態です。
(私は保証人にはなっていません)ですので自己破産する可能性もあります。
飲酒運転のこともあり早く夫から籍だけでも離れたいのですが先に届けを提出しまうと取り決めがうまくいかなくなるので提出してはダメだと周りに言われまた悩んでいます。
公正証書を作成する場合、弁護士か司法書士に依頼し
原案を相談し、その内容を夫が納得すれば
公正証書を作成し、協議離婚ということで離婚届けを提出する方がいいのか、先に離婚届けを提出してしまって後から取り決めをしていくべきでしょうか?
弁護士相談も2軒ほど行きましたが無料だからなのか曖昧な助言しか得られず途方に暮れています。
司法書士に相談するべきか弁護士に相談するべきかも
わかりません。
離婚届を出してから離婚協議書を公正証書にしようと思っています。
その手順がよくわかりません。
始めから二人で公正役場に出向かないといけないのでしょうか?
ちなみに離婚協議書はとりあえず自分たちで作成し、まずはそれについてお互い署名捺印しておくつもりです。内容は固まっている状況です。
公正証書を作成したあと、離婚届を出す前の段階でも財産分与や養育費の約束は有効なのでしょうか?「先に支払いが来る日付があるのに、まだ離婚届を出していない」という状況に不安を感じている方もいるはずです。13件の実例で効力の仕組みを確かめてみましょう。
離婚するにあたり、離婚後の協議書を作成しましたが、役場で証書を認定してもらった後
離婚届を出さなければ、この離婚協議書の効力は発生しないのでしょうか?
仮に届け日に離婚届を出していなければ、その証書は白紙になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
初めて質問させて頂きます。
皆さん宜しくお願い致します。
離婚する事になり、公正証書を作成しました。
子供はおらず、慰謝料のみ支払ってもらう事になりました。
分割にて支払ってもらう事になったのですが、その支払日が来月なので後少しなのですが、まだ離婚届けを出しておりません。
離婚届け提出のタイミングについては私に一任されております。
そこで質問なのですが、一回目の慰謝料支払い日までに離婚届けを出さなかった場合、公正証書は無効となってしまいますでしょうか?
また、無効にならない場合でも今後夫が支払いをしなくなった時に強制執行をかけたりする時に、一回目の支払日の時点で離婚届けを出さなかった事が不利になったり、手続きが出来なくなるといった可能性はありますでしょうか?
公正証書には離婚届けを出す期日などは一切記載していませんが、お会計の際に事務の方に「支払期日までに離婚届け出さないといけませんか?」と質問した所、「当たり前です!!離婚届け出してなかったら、支払いがなくて強制執行かける事になっても出来ません。必ず離婚した事を証明する戸籍謄本など必要になりますし、公正証書自体無効になります!!」と言われました。
勿論離婚届けは1~2ヵ月以内に出す事は決めていますが、色々と事情があり、出来れば来月末まで離婚届けの提出は避けたいです。
作成した公正役場に確認するのが一番なのですが、公証人の方に直接聞く事は難しそうですし、事務の方は言葉が荒く、上記の質問をした際も怒っていたので聞きずらいのです。
詳しい方・弁護士の先生方、お忙しいとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
協議離婚中で、公正証書にしたい内容を話合い、協議離婚書も作り、後は二人で公証役場に行くだけなのですが、金銭的な内容は、子供の養育費、住宅ローン完済までとしています。
夫からは金銭的な支払いはこれが限界だと言われ、慰謝料を離婚の絶対条件とするなら、今後、養育費、住宅ローンの支払いが滞るのが目に見えているので、公正証書作成を見送り、話合いを一からさせてほしいと言われました。
公正証書にしたい条件は絶対なので、「公正証書の内容は見直すことも付け足すこともしません。作成は予定通りお願いします」と言って協議離婚書を作り終えました。
どうしても不貞行為による慰謝料を取りたいので公正証書作成後、離婚届を出す前に慰謝料請求をしようと考えています。
公正証書作成後、離婚届を出さなかったら法的に不利になることはありますか?
離婚届を出さなければ、公正証書の効力がないのは承知しています。
ものすごく、初歩的な質問で恐縮なのですが、
まず、公正証書の効力が発生するのは公証役場に受理された日からでしょうか。
その時、慰謝料の支払いのスタートがが毎月5日の5月からのスタートとなっておりました。
毎月5日が給料日のためそうなったのですが、公正証書が受理されたのが、5日より後の日だと、
やはり5月からのスタートになるのでしょうか。
因みに、離婚届も公正証書が受理された日に、前妻が届け出ることになっていたのですが、約1週間後に戸籍謄本を取ってみると、まだ入籍したままの状態になっていました。
そんなにずれることがあるんでしょうか。
【相談の背景】
来月末に離婚届を出す予定です。
来月10日に、離婚公正証書を申請に行くんですが、私は病気持ちで専業主婦が長かったので、私の財産は分与はしないでいいと夫に言われてるんで、公正証書の清算事項に、お互いもう請求しないという文言を入れようと思っています。
万一気が変わり、届を出す前にやっぱり。。と言われたらイヤなんです。
沢山質問して、申し訳ありません。
どうか、6/5までにお返事お待ちしております。
【質問1】
公正証書の効力発生日はいつから?
【質問2】
私の預貯金は分与はしない」という文章は、敢えて、入れといた方がいいですか?それとも、わざわざ入れなくて大丈夫ですか?
【質問3】
公証役場へは、私1人で申請に行きたいのですが、その場合、委任状とかを書いてもらえば、大丈夫ですか?
【相談の背景】
離婚公正証書が完成してから5ヶ月まだ離婚届を提出できていません。
離婚公正証書が完成したのにも関わらず夫が仕事が忙しいとなかなか離婚届にサインしてくれなかったからです。やっと最近離婚届にサイン同意してくれました。養育費、慰謝料の記載がある強制執行付の公正証書です。
離婚届を最後に記入する際にしぶることを予測して公正証書には速やかに離婚届を提出するという文面や離婚届を提出する期限は削除し、速やかに離婚届を提出するという文面は記載しませんでした。
公正証書完成後5ヶ月の今の時点で早急に離婚届を提出したら公正証書は有効でしょうか?作成しなおさなければ万が一養育費未払いで強制執行をかける際、離婚公正証書完成から5ヶ月後に離婚した為、作成した公証証書はただの紙切れになり無効となってしまう場合がありますか?
【質問1】
離婚公正証書完成から5ヶ月後の今に離婚した為、速やかに離婚届を提出すると期限記載がない場合まだこの離婚公正証書は有効ですか?
【質問2】
一般的に万が一公正証書完成から離婚届提出に間が開いてしまった場合
どのくらいの期間ならば有効と考えられますか?
【相談の背景】
現在離婚協議中です。
公正証書を作成する予定ですが、行政書士から役場の混雑具合で1か月から2か月要すると言われました。早く離婚届を出したいです。
【質問1】
公正証書を離婚前と離婚後に作成した場合の違いを詳細に教えて頂けますでしょうか。離婚後は旧姓に戻す予定です。
公正証書に必要な書類が多くなると言われたのですが、何が必要になるのでしょうか
【質問2】
なお、すぐに一ヶ月以内に離婚できるとおもっていたので、養育費のことしか話し合いしてませんでしたが、できないとなると、婚姻費用を盛り込む必要がでてくるということになりますか
公正役場で、親権や養育費等の書類を作成後、実際に離婚届を提出して離婚をするまでの期間には決まりはあるのでしょうか?
特に公正証書に日にちを明記しなければ、実際に夫婦のタイミングで離婚にふみきるまでは、書かれている内容は効力を保ったままですか?
教えてください。
別居を経て、離婚することになりました。
双方の親も含め何度も条件等を話し合い、離婚協議書が完成し、お互いサインしました。
協議書には「協議書を公正証書にし発行され次第、○月末日までに離婚する」という旨が記載されています。(余裕をもった日程です)
わたしは公正役場へ出向き、書類作成を依頼し原案が出来、現在はお互い内容の確認の最中です。
しかし、ここへきて相手方がまだ確認ができない、等理由をつけて延ばし延ばしにしています。
「やっぱり離婚やめた!」と考えているようです。
協議書の離婚届提出期限も過ぎてしまいました。
そこで質問なのですが、サイン済みの協議書とはいえ離婚届を出していない状態ですと、何も効力は持たないのでしょうか?そんな軽い気持ちで協議書にサインをしてお咎めなしでしょうか?納得できません。
ご回答よろしくお願いいたします。
養育費、財産分与、子供との面接について公正証書に残そうかと思いますが、離婚届けの申し込み日より、前でも後でも効力はあるのでしょうか?後だと不利とかなのでしょうか?
宜しくお願いします。
離婚で財産分与をするとき、贈与だととられないように離婚協議書を作っておいたほうがいいとお聞きしました。離婚協議書を作成する上で、離婚協議書の日付は離婚届と同じ日付で大丈夫でしょうか?離婚協議書の日付が離婚した日より早かったり遅かったりして問題になる(贈与税がかかる)ことはないでしょうか?
離婚するにあたり養育費等に関する公正証書を作成し、9月1日日曜日に離婚届を提出しました。不備がなければ9月2日以降で受理されるかと思うのですが、主人から「一人暮らしがしたいからやっぱり養育費を減額しろ、でないと市役所に電話をして離婚届を取り下げ調停を申し立てる」と連絡がありました。
お互い再三話し合い納得して決めた金額にも関わらず、一度も払われていないうえ、一人暮らしがしたいという個人的な理由で減額は納得がいきません。
主人は、公正証書は離婚後に効力を発揮するものだから今離婚届を提出しなければ無効になる、調停により法的に金額を算出したら公正証書で決まった額よりは必ず下がるとのことです。
調停はあくまで話し合いの場だとのことなので公正証書の内容のまま主張するつもりですが、主人の主張が通ってしまわないかとても不安です。
もし仮に調停が不成立に終わり審判に移行した場合、公正証書の存在は有利になるでしょうか。教えていただければ幸いです。
ちなみに養育費は月々8万、ボーナス払い10万加算となっております。(3歳と1歳の子供二人、主人の年収は約500万、私はパートかつ国の指定された難病持ちで年収は約100万)
相場より少し高めなことは理解しております。
特に有責な原因がこちらにある訳ではないのに、自由になりたい、遊び回りたい、お金も自由に使いたいと突然離婚を言い出されたことにより、主人の身勝手な理由による離婚を了承する代わりに少し高めではありますが話し合ってお互い納得して決めた金額です。
主人は実家に帰りましたが2回目の離婚の為居心地が悪いらしく一人暮らしがしたいとのことで今回の件に至りました。
前置きが長くなってしまいましたが、今回のようなケースの場合最悪審判に移行したらやはり養育費の金額はさがってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
離婚届を提出してからも子どものために2年以上同居を続けていました。いよいよ別居という際に、今後の生活費や養育費についての離婚協議書(校正証書)を作成したのですが、作成した後になって離婚後の取り決めには期限があることを知りました。相手も証書に署名、捺印しているのですが、この離婚協議書は無効になるのでしょうか?公証人の方はなにも言われなかったので大丈夫だと思っていたのですが…。教えていただけると助かります。
公正証書がまだ手元にない状態で離婚届を先に提出してしまうと、相手が条件を守らなくなるリスクはあるのでしょうか?「もう離婚が成立したから」と言われてしまう前に知っておきたい注意点が、16件の実例の中に詰まっています。ぜひ確認してみてください。
離婚届と公正証書を出すタイミングについて
既に公証人を介して完成した公正証書提出の予約まで少し日があります。
通常、公正証書をだして離婚届をだすようですが、離婚届を先に出すのは控えた方がいいでしょうか?
年金3号分割や戸籍の手続きがあるので離婚届だけでも出しておこうかと思っていますが何か不都合が起こるでしょうか?
離婚協議書を作成し、離婚届を出す準備ができました。ただ、事情があって公正証書の作成に関しては、少し後になってしまうのですが、後からであっても、双方が作成に協力すると承諾していれば問題ないですか?というのも、今後の司法の判決によっては、協議書の内容に変更が生じる可能性があるからです。状況がはっきるするまでには時間がかかりそうで、離婚はそれまでは待てないためです。
それと、離婚届の別居していた期間という欄は、離婚届提出までの期間の長短で何か影響があるのでしょうか?別居というのは、住民票の上では同じ住所であっても実際には別の場所で生活をしているというケースと捉えてよいのでしょうか?
お忙しいところとは思いますが、よろしくお願いいたします。
夫婦で話し合い、離婚協議書を作成しました。
公証役場に持って行き、公正証書を作成してから、離婚届けを提出しようと思います。
ただ、公証役場は面会までに一週間ほどかかることを最近知りました。
離婚届けを提出し、離婚してから協議書を公証役場に持って行くという順番でも大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離婚届を提出した後から公正証書は作成できますか?
養育費の事を書面に残さなければいけないのですが、今すぐに離婚したいです。
【相談の背景】
ずっと離婚を前提に別居し、夫に離婚の同意を求めてました。
この度、離婚の同意が得れたので、公正証書を作成し、離婚届を提出しようと思ったのですが
子供の保育園の選考の都合上、早く離婚届を出した方が有利だというのがあり、
公正証書の前に離婚届を出してしまおうかと考えております。
【質問1】
公正証書を先に作成しないと困る事ってありますか?
【質問2】
夫が公正証書の作成に前向きではありません。拒否された場合、調停を申立、調停証書を作成すれば同じ様な効力があると拝見しました。
それは離婚届提出後でも可能なのでしょうか?
現在離婚のために協議しているところです。条件などはお互いに納得しており、公正証書を作成して終わるだけなのですが、公正証書が出来る前に離婚届を出してもいいのでしょうか?それとも公正証書が完成してからじゃないと離婚届を提出してはいけないのでしょうか?
離婚協議中です。早く離婚したいのですが、相手と養育費等について話し合いが進んでいない状況です。※向こうが話し合いに応じないため。調停も検討中です。
先に離婚届を提出してしまったら、養育費や生活費などを話し合って公正証書に残すことはできなくなるのでしょうか?きちんと話し合って公正証書に残してからの離婚が望ましいことは分かっているのですが、そうするといつまで経っても離婚ができなそうなので、、。
また、先に離婚届を提出してしまうデメリットも教えて頂きたいです。
回答よろしくお願いします。
離婚することには双方同意をし、財産分与について協議中ですが、既に妻が家を出てたことと、身の回りの手続きの関係から、離婚届を早くだしたがっています。
財産分与額など協議事項は、離婚協議書にまとめて残したいと考えてますが、離婚協議書の取り交わしは離婚届の提出後でも問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
結婚11年目の夫です。
先日妻から離婚を切り出されました。
子供が9歳10歳です。
結婚後
何度も夫婦喧嘩は有りましたが
子供の為に離婚はしたいとは思ってなかったのですが
先日の離婚のはなしであまりにも酷いモラハラとも取れる
罵声、人格否定まてされたので
離婚には賛成の意思となりました。
公正証書の話もしてくるのですが
先に離婚届を二人が書き提出
その後
証書の作成。
とした場合
その間の期間は決まり等あるのでしょうか?
離婚後数年経っても
証書の作成は出来るものですか?
よろしくおねがいします。
【質問1】
離婚後の公正証書作成までの期間
離婚届の提出に関して相談です。
2015年の11月に入籍し、2016年6月に子供が生まれました。
夫の生活態度に辟易し、また私への暴言が酷かったので2017年4月に仕事復帰と同時に別居しました。
夫は離婚自体には同意して、記入済みの離婚届を送って来ました。
さぁ提出して養育費の話を…と思っていたら
「養育費の話は俺の子かどうか確認してからだ」
と言われました。
子供は間違いなく夫との子供です。
同居中にも同様の事を何度も言われ、精神的に追い詰められていた事を思い出し(無理矢理記憶が甦って来た)、慰謝料を請求しようと思い立ちました。
と言っても、親子関係が証明されたら(されるんですけど)、検査費用と同額を慰謝料として払わせたいんです。
なので請求する慰謝料は5~8万程度になると思います。
とにかく、公的に夫に非があっての離婚だと記録に残したいんです。
1、この場合、どの様に話を進めていく事になるのでしょうか?
2、手元にある離婚届を今出しても問題ないのか、決着がつくまで出さない方が良いのか
以上2点を教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
離婚したくて別居してます。
原因は不倫疑惑からのモラハラです。旦那は不倫疑惑は認めてません。モラハラに関してはお互い歪みあってたよねと言っていました。
1ヶ月前から置き手紙をして旦那が仕事中に子連れ別居中。※別居先は実家で県外(飛行機の距離)
子供が今度3歳になることもあり、
幼稚園などの手続き上旦那の書類も提示しなくてはならず連絡をとるがその際も説明責めてきてつらいので、弁護士さんを立てる予定で、今法テラス申請段階です。
また婚姻費用もメールで請求すると、4万だけ振り込まれ、同意の元の別居なのになんで払わなきゃいけないのかなど言われました。
(旦那年収460万私無職で無収入)次回話し合いを設ける時に明細提示要求されてます。
1度別居後旦那と話し合いをした際、ケジメをつけるためにも離婚した方がと旦那が言いましたが離婚届のサインはまだしたくないと拒否されました。
離婚したいのかしたくないのかの意見も聞きましたが、離婚しないに越したことはないと自分の意見を言いません。また、なんでそんなにすぐ白黒つけたいんだともメールで言われました。
明日旦那と2度目の話し合いの際、
●今の別居は同意のもとの別居である。
●離婚に同意し、その話し合いに応じる。
●今後保育園関係や扶養手続きなどの公共機関での手続き書類はスムーズに提出する。
以上の内容に同意し、基本的に調べられる方に関しての不明点は事前に調べてから連絡する。
という文言も加えた文面に印鑑を押し、離婚届のサインももらうつもりです。
別居に関しては同意の元なのに婚姻費用は払いたくないとか勝手に出て行ったと実際に言われるのでそれが嫌だから加えました。
すると、今現時点で弁護士を申し込み段階でその先生は離婚届は記載してもらってがいいと言われました。※遠方なのですぐ会える状態ではないからそう言われたのかなと。
もし書けない場合は今後弁護士通してのやりとりか、または弁護士さんから、旦那に婚姻費用の請求をその場でしてもいいと言われましたがうまくできるか不安です。
親権獲得、養育費、財産分与、婚姻費用の獲得を目標に頑張るためには、話し合いでどのようにすべきだと思いますか?離婚協議書や公正証書の段階をふんでからの離婚届サインがやはりいいのでしょうか?
離婚が決まり 離婚届を出した後に
養育費や財産分与を良く考えて公正証書を提出したいのですが、
いつまで受け付け期間がありますか⁇
【相談の背景】
離婚公正証書を作るのですが受け取り前に
離婚届を出しても問題ないでしょうか?
【質問1】
その為に必要な書類などありますでしょうか?
協議離婚の条件が整い、あとは公証人へお願いし、公正証書を作って頂く状況です。
どれぐらい時間が掛かりますか?
あまり時間が掛かるなら、公正証書の作成を依頼した段階で離婚届を出しても問題無いですか?
離婚届を出すタイミングはいつがいいか教えてください。
現在離婚する事は決まっておりますが、財産分与の話し合いがまとまっていません。
向こうに借金があり督促状がくる事もあるので早く縁を切りたいと思っています。貯金もほとんど使われてしまい財産と呼べるものは家だけです。家も担保に入っていますが売れば手元に残るお金ができます。それをもらって離婚したいのですが、家の借金を綺麗にして私に残したいと言い、どうしても売らないと言われ困っています。
状況が良くならないまま1年以上同居を続けています。早く離婚届を出して別居したいのですが、財産をもらわずに家を出る事もできず、向こうが出て行く気配もなく、今離婚届を出しても不利になるのでは?と思い提出もできません。
今後どのように動き、どのタイミングで離婚届を出したらいいのかアドバイスお願い致します。
夫の浮気が原因で離婚することになりました。
しかし、慰謝料・養育費の件で話し合いがつかなかったため、先日、調停の申し立てをしました。
そこで質問なんですが、離婚届は、いつ出した方がいいんでしょうか?調停での話し合いが終わるまで、離婚届けを提出しない方がいいんですか?それとも、離婚届を提出して→調停でも問題はないんでしょうか?
それと、もう1つ質問です。
今、別居しているので、荷物を近いうちに運び出したいと思っています。
荷物は、離婚届けを出す前に運び出しても、問題はないですよね?何か不都合なことってありますか?
以上2つの質問、よろしくお願いします。
公証役場での手続きが終わったその日のうちに、そのまま役所へ離婚届を提出してもよいのでしょうか?同日処理を考えている方にとって気になる実務上の流れや注意点を、5件の実例をもとに確認することができます。当日の段取りを整理したい方はぜひご覧ください。
公正証書を作ってから離婚届を出そうと思います。タイミングとしては公正証書の原本が出来て、当日または後日すぐ離婚届を提出しても大丈夫ですか?
いつ離婚届を提出するのが望ましいですか?
【相談の背景】
協議離婚の為、公正証書を作成します。作成には、夫弁護士が代理人で来ます。夫弁護士は、夫から離婚届けを預かってくるとの事で、私は離婚届けを受け取ります。夫弁護士は、公正証書の覚書に、作成後は、直ちに離婚届けを提出すると文面にしていますが、私は婚姻費用の調停も申立しており、公正証書の作成ができれば取り下げる事になっています。
調停で、依頼している私の弁護士には、公正証書が作成できれば、取り下げる旨を伝えています。
【質問1】
覚書には、公正証書作成後、直ちに離婚届けを提出する事と、ありますが、婚姻費用調停を申立していますので、取り下げした後に、離婚届けを提出するという順番だと思いますが、私の考えは間違っていますか?
離婚給付契約の内容を夫婦間で決め、その書面を公正証書に持参しました。後日私と夫で公証役場に行き内容に合意、押印すれば完了する予定です。
ここで質問です。離婚届提出のタイミングですが、後日公証役場にて、手続きを済ませた後であれば問題はないでしょうか。また、公証役場に行く前日ですと、無効になったりするのでしょうか?証書には離婚の合意などもありますし、離婚成立してからだとすると、氏名も変わっており、ますよね。
作成する前に離婚届を提出すると、相手が公正証書の内容に納得しないなどリスクが高いと思いますが、どちらかというと、作った公正証書が無効になるような形になるでしょうか
届け出を急いでいるため、このような質問をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
昨日、公正証書を作成しに行ったのですが
原本ができる前に離婚届は出してもいいのでしょうか?
原本は26日にできるのですがそれ以降の方が良いですか?
【相談の背景】
離婚協議書が完成。主人と日を合わせて6月中に公証役場に行きます
【質問1】
仕事の都合上、7/15以降じゃないと名義変更が出来なく、予定では、7/15に離婚届けを出すのですが、公証役場から何日以内に離婚届けを出さないという決まりがあるのでしょうか?
【質問2】
本人も納得していますが、公証役場の直前で例えば、養育費の減額を求めてきたり、変更は可能でしょうか?
「まず離婚届を出してから公正証書を作ればいい」と相手や相手側の弁護士から言われたとき、そのまま素直に従ってしまってよいのでしょうか?その要求に潜むリスクに気づかずに進めてしまうと、取り返しがつかないことも起こりえます。11件の実例から、適切な対応策を確認してみましょう。
【相談の背景】
離婚協議書を作成し、お互いに署名捺印をしました。しかし、署名捺印をもらったあと、夫を怒らせてしまい「協議書の内容は考え直す」と言われてしまいました。彼を不愉快にしたことを謝罪し、「署名捺印をした協議書の内容ですすめませんか?」と連絡をしたところ、相手は弁護士と相談したのか、「協議書は有効だから離婚届を提出してくれ。(協議書では先に公正証書を作成することになっていたのですが)ただし、公正証書の作成は時間がかかるから先に離婚届を提出してくれ」という内容の連絡がきました。協議書には公正証書作成の条項もあります。
【質問1】
先に離婚届を提出することにどんな意図があるのでしょうか?
【質問2】
協議書の内容とは違う段取りにしたから、協議書を作成し直すことになる可能性はありますか?
【質問3】
公正証書を作成しない可能性はありますか?
【相談の背景】
元々公正証書を公証人の方と連絡を取り作成していましたが、公証人の方から「作成が難しい」とのことで、専門家に相談をして欲しいと言われました。
夫は時間がかかるのが嫌とのことで、先に離婚届出したいとのことです。
私はそれでも構わないのですが、
離婚後に公正証書を作成する際に夫から難色を示されたり一度決めた金額を下げられたりする可能性があると思っています。
また、公証人の方が「作成が難しい」という部分について、
離婚後は私(妻)と子が婚姻中に住んでいた家に引き続き住む予定です。
そして、離婚から10年後に私と子が退去する予定です。
その際にその家を売却して、その額を財産分与として分ける予定です。
それについて、時効を過ぎた後なので法律的に保証ができないのではないか?とのことです。
【質問1】
「公正証書作成を誠意を持って行う」という内容を離婚前に離婚協議書に書きたいのですが、相手に守ってもらえるような文案はありますでしょうか。また、いつまでに公証人に依頼、といった文も必要でしょうか。
【質問2】
公証人の方が難しいという部分について。時効を過ぎた後なので法律的に保証ができないのではないか?とのことです。双方がそれに同意していれば構いませんでしょうか。
質問が3点あります。
旦那とは別居して2年になります。
旦那からサインして作成した離婚協議書(あちらの弁護士と一年半話し合いをして作成したもの)
にサインして平成のうちに離婚届を出してくれと言われました。(電話で一方的に脅されたので私が確実に出すと言った証拠はありません)
しかしGW三日前にいきなり言われ高熱が出てしまい行けませんでした。
私も早く終わらせたいと思ったのですが、旦那にあまりにも早くと言われるので不審に思い、市役所に焦って出すべきなのか問い合わせたところ、協議書に弁護士さんの立会ったと証明できるものや、公正証書も先に作らないとあなたがパソコンで適当に作って旦那さんが知らないといったらその離婚協議書は意味がなくなるかもしれません。と言われました。
上記のことや体調不良の為やっぱり出せない旨を伝えると旦那は激怒して、何とか平成のうちに終わらせろ!
離婚届は遡って受理日を変えられるとわけのわからないことを行ってきます。そんなことはできないと役所で言われたと言っても自分も役所で確認したの一点張りで聞いてくれません
また一年半かけて作った協議書をまた一から作り直すのは嫌なのですが
そこで質問なのですが、
①離婚届の受理日は遡って変えられるのかな
②離婚協議書より先に公正証書を作るべきか?
③1度作成しお互いのサインがある離婚協議書でも弁護士のサインがないものは無効、又はいつでもどちらかの自由で内容が変更できたり、調停や裁判になった場合に一度作成したので内容を変えたくないと主張しても意味はないのか
についてご回答願いたいです。
長文読んでいただきありがとうございます。
初めて投稿致します。
協議離婚で概ねの話し合いは終わっていますが、公正証書を作成したいと考えております。
しかし、妻から早く離婚届けを提出してしまいたいと急かされています。
離婚届の提出後に公正証書の作成をしても問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
夫と喧嘩の度に離婚すると言われます。
私は離婚はしても良いと思っていますが、
養育費やモラハラの慰謝料、住むことろや、息子の私立学校を転校するのかしないのか、環境をきちんと話し合って書面に残してきちんとしたら離婚すると言っているのですが、今すぐ取り敢えず離婚したいからまずは離婚届を書け。協議や金の話し、息子との面会の話はそれからだと言うのですが、順番に不安があります。
日頃から約束したことを平気で覆すので離婚の約束については書面で残したいです。
【質問1】
離婚届にサインをしてから、協議するのと離婚前に協議するのはどちらが私に得ですか?
【質問2】
離婚後の協議でも養育費や慰謝料の請求はできますか?また一般的に話し合いに応じてもらえるものなのでしょうか?
【質問3】
夫も弁護士に相談しているようなのですが、なぜ離婚届にサインしてから決め事をするという順場にこだわっているのでしょうか。メリットはなんでしょう?
【質問4】
信用が低い相手との離婚はどのように離婚の手続きを進めるのがオススメでしょうか?
協議離婚をしようと思っています。
そこで教えていただきたいのですが、相手側は一刻も早く届出を出したいようで、とにかくまず届け出を出して。その後に財産分与についてはきちんと話し合うと離婚協議書に書いて約束するからと言われました。
相手には浮気相手がいると思われ、それで早く届出を出したいのだと思います。証拠がないので慰謝料などはまとめていませんが、夫婦の共有財産など分与するものはきちんとしたいと思っているので、
①公正証書を作るまで離婚届は出さない方がいいのでしょうか?
それとも、
②親権や面会など決まっていることだけは協議書にまとめて離婚届をさっさと出してしまい、離婚後財産分与について話しあうほうが早いでしょうか?
離婚届を出してしまった後に、やっぱり財産分与に応じないと逃げられないか不安です。
こういう場合はどうしたらいいでしょうか?
ご意見お聞かせいただかたら幸いです。よろしくお願いします。
離婚協議書サイン後離婚届を出す事に同意してもらったが、公正証書を作るのに協力するか信用できないからその旨誓約書を作ってくれと言われました。破った場合の違約金もいれてとの事です。
一刻も早く離婚届を出したいので作ろうと思いますがどのように作ればいいかわかりません。
教えてください
【相談の背景】
性格の不一致並びに金銭感覚の違いから妻から9月離婚を申出されました。
7月に妻のカードを合意の元借りて買い物をし、私物を買う場合は妻に送金、2人のために使うものは半分送金していました。
今回、私物の送金を6千円分忘れてしまい事前に相談をせず2人のものとして2万ほど日用品を買ったことで強く反感を買いました。その後、私名義で2人のためだけに使うお金を共有口座で5千円ほど私が勝手に使用していたことも発覚し金銭感覚に信用が持ってなくなったとのことで非常に強い怒りを買いました。妻は7月から単身赴任をしておりその後、日常の結婚生活でのストレスも感じていたとのことで離婚の決断に至ったとのことです。
ペアローンでマンションを4530万で購入しており、妻が3000万、私が1530万のローンを組んでいます。
物件は売却を進めており売却益はローンに合わせ2:1の配分と決めています。オーバーローン時の残債も同じく2:1としました。
手取りは私が30万ほど、妻は65万ほどですが預貯金や株式の財産分与は譲歩し実施しない方針としています。
婚姻費用も請求しない方針です。
妻の希望はすぐに離婚届を出すこと、私は妻が永住権持ちですが外国籍ということもり物件の売却完了後を希望し意見が対立しています。
妻からは間をとって半年で離婚届を出す提案をされていますが金銭面で譲歩をだいぶしているため私はこれ以上譲歩したくない
【質問1】
離婚届を出すタイミングについて
妻を納得させる材料がないか。
または半年で出す場合、本人は当面母国に帰る予定はないと言っていますが国に帰られるのではと不安が残ります。何か対策はないでしょうか。
【質問2】
ペアローンで連帯保証人にのため連絡がつかなくなった場合どうにもならないか
【相談の背景】
数ヶ月前から別居している夫の弁護士から離婚協議書と離婚届が送られてきました。
2週間以内に署名押印の上、返送しない場合は調停離婚に進む意向だそうです。
以前から離婚協議書については主に離婚を希望する相手側が作成する形で当人同士で話し合ってきましたが、今回送られてきたものでは大筋(財産分与・面会交流・養育費)は話し合い通りの内容であり、相手側の感情論で書かれた一方的な文言は淘汰され、ほぼ納得のいくものでした。
しかしこちらが以前から強く希望していた公正証書の作成については、弁護士介入以前の協議書内で提示されていた作成しない事の同意を強制する文言は削除されていたものの、どこにも触れられておりませんでした。
相手方は接見するのを嫌がっておりますので二人で出向かなければいけない作業は避けたい意向なのだろうと踏んでおりますが、こちらとしては公正証書の作成を承知するまでは離婚に同意するつもりはありません。
今回送られてきた協議書内では随分とこちらに譲歩したことは伺えましたし、根本的には子供のためを思い離婚は拒否という姿勢できましたが、正直夫婦としては私自身に相手に対する気持ちはもはや一切なく、相手方に弁護士がついてしまった以上、費用や手間などを考えると調停にもつれこむのは面倒で仕方がないため、それをさせずに公正証書を作成し、決着をつける方向に持っていきたいと考えております。
【質問1】
できる限り個人で対応したいと思っております。期限が決められた以上、一度は相手弁護士にコンタクトを取る必要があるかと思いますが、その際今後不利にならない気をつける点(意向についての発言等)はありますか?
【質問2】
調停離婚になった場合、弁護士がついていないとやはり非常に不利になりますでしょうか?
【質問3】
勝手に期限付きで送られてきた書類にサインをしなくても問題はないでしょうか?
夫と離婚することが決まったのですが
離婚届けを出す前に、養育費を決め
公正証書を作成した方が良いのでしょうか?
夫は養育費はあとでも決められるから
すぐに離婚届けを出したいと言っています。
養育費の金額はふたりだけの話し合いでは
折り合いがつかないと思います、、。
どの様な手順を踏めば良いか教えていただけましたら助かります。
離婚するにあたって、離婚届が先か協定書作成が先か?メリット、デメリットを教えて下さい。
妻が離婚したがっていて市の無料相談したら離婚届を先に出してから細かい事をきめるよう勧められだそうです。
子どもの進学や出産などの事情があり、すぐに離婚届を出せない場合、「〇月末日までに提出する」という期限を公正証書へ盛り込むことはできるのでしょうか?期限を設けた場合に生じる効力や押さえておきたい注意点を、14件の実例から確かめてみましょう。
【相談の背景】
不貞有責の夫と離婚協議中です。
おおまかな条件は出来ており、公正証書作成を依頼しよと思ってます。
しかし、私自身まだ離婚には前向きでなく、公正証書だけ作成提出し、もう数カ月考えたいなと思ってます。
【質問1】
公正証書提出したら、すぐに離婚届を提出しなければならないのでしょうか。
【相談の背景】
年末から離婚協議を始め、先週公正証書読み合わせの予定でしたが、夫が前日に「様々なことを速やかに行わなければならないことに不安になった」と言いだし、前日に電話で役場にキャンセルを入れてしまいました。
相手側からの今後の提案が何候補か出ましたが私がこれであればと思うものは以下の通りです。
作成済の公正証書案をほぼそのまま流用し、以下の点だけ変更する
・速やかに離婚→6ヶ月以内に離婚
・財産分与金額の変更なし、ただし婚姻費用を超えて支払った分については、財産分与にプラスして精算する。
・精神的負担の緩和以外の目的で期間延長(財産の使い込みや証書内容を変更するための準備)を使用しない
キャンセルされた公正証書案には、私が親権をもつこと、2人の子供の養育費、財産分与などが、取り決められていました。
離婚届提出は速やかに…と書かれており、財産分与支払い期限は月末でそれを超えると遅延金年利10%を加えて支払うよう書かれていました。期限や遅延金については公証人の方が定めてくださったものです。
【質問1】
もともとこの数ヶ月の間に財産分与や養育費を当初予定より大きく下げることを要望されたり、細かい変更を逐一させられていたため、本当に問題ないのか不安です。上記内容になにか懸念点はありますか?
【相談の背景】
離婚公正証書を作成する場合、離婚届を提出する期限や日付は自分で定められるのでしょうか?
現在妊娠中で2月に出産予定ですが離婚をするにあたり、産前に離婚届を提出した場合、公正証書に出産後速やかに認知届を提出するという記載をしたとしても夫と連絡が取れない可能性が高く、不安です。そのため離婚協議書に胎児を出産後速やかに離婚届を提出する旨を記載し、公正証書にすれば可能でしょうか?
【質問1】
離婚公正証書を作成した場合、離婚届は速やかに提出する必要があるか?提出する期限を定められるか。
離婚前に取り決め事項について公正証書を作成すると離婚届をすぐに出さないといけないのですか?
公正証書にいつまでに離婚届を出します!と書いてもらって作成することは出来ないのですか?
またその効力はどうなりますか?
現在、半別居状態で離婚することは決まっているのですが子供の進学等の関係ですぐに離婚届を出すことが出来ないため!
【相談の背景】
別居中。婚姻費用調停を申立をしておりますが、協議離婚もすすめています。夫には、私の要望する公正証書が作成できれば調停を取り下げても良いと伝えました。夫は公正証書作成後、直ぐに離婚届けを出すと言っていますが、私は夫名義のマンションに住み続け売買活動をし、財産分与する予定の為、離婚届けを直ぐには出すつもりはありません。
【質問1】
公正証書作成後は、いつまでに離婚届けを提出しないといけないという決まりはありますか?
【相談の背景】
離婚協議書、公正証書について
離婚までに2ヶ月期間があります。
【質問1】
離婚協議書作成して、
公正証書を受理してもらってすぐ
離婚届をすぐ出さないと意味ないのですか?
離婚の日までに2ヶ月と言う
期間があるので先に作っておくことは
可能でしょうか?
【相談の背景】
2024年に公正証書を離婚協議中の夫と作成しました。
その際、「某日が到来したら即座に離婚届を提出する」と記しております。
ただ、向こうが期日を待たずに出す事を許可しました。(メッセージ証拠あり)
しかし後になって「証書の内容と違うから」と文句を言われるのでは、と思っています。
期日はあくまでも最長、これ以上先までは離婚を出す事を先延ばしにできない、という意味で記しました。
こちらとしてはすぐに離婚届を出したいところです。
【質問1】
公正証書に「令和7年某日が到来したら即座に離婚届を提出する」という旨の文言を取り入れています。
しかし向こうと話し合って期日より先に出すことになった場合、後からイチャモンをつけられる恐れはありますか?
離婚協議書の記載内容について質問です。
-------
協議書
夫○○(甲)と妻○○(乙)は乙の不貞行為に起因する離婚について協議した結果、
下記の通り契約を締結合意した。
記
第一条(離婚の合意)
甲と乙は協議離婚することに合意し、離婚届けに各自署名押印した。
第二条(財産分与)
・・・・
第三条(慰謝料)
・・・・
第四条(清算条件)
・・・・
上記のとおり合意したので、本書2通作成し、
甲乙各自署名押印の上、各自1通ずつ保有する
-------
という内容なのですが、
第一条の部分で、
この内容ですと、離婚届けを出す日付や期限が書かれていません。
どちらが提出するという内容も書かれていません。
確実に届けを出したいと思うのですが、
加えたほうがよい文面はございますか?
それともこのままで十分で、協議書にサインしたあとに離婚届を出せばよいのでしょうか?
私(乙)は早く届けを出したいので、
「いつまでに提出する」という文章がないと不安な気がするのですが、
なくても問題なく届けが出せるような文面でしょうか?
また、「離婚協議書」ではなく「協議書」でも問題ありませんか?
何か加えたほうがよい文章やご指摘などございましたらお教えいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年1月に公正証書を作り受理してます。
2月から慰謝料が分割で払われる
離婚届を速やかに提出する
との文言があります。
しなしながら、今現在離婚届は提出してません。
今月中、もしくは来月あたりに離婚届を提出しても今回の公正証書は適用になりますか。
補足
2月以降の慰謝料はもらってませんが、
婚姻費として生活費をもらっています。
【相談の背景】
財産分与の問題で、
協議離婚の公正証書を作成してから
4~6ヶ月後に離婚届を出したいです。
【質問1】
そのように公正証書を作成してもらうか、公正証書を作成してから数ヶ月立ってから離婚届を出しても問題はないでしょうか。
離婚公正証書を作成、受理してから、
いつまで離婚届を提出しなければなりませんか。[公正証書には速やかに離婚届を提出する旨の記載あり]
また、万が一離婚届を提出しなかった場合はどうなりますか。
先生方、ご回答よろしくお願い申し上げます。
公正証書にする前の離婚協議書の効力についてお聞きします。
双方が署名捺印した離婚協議書の条項に離婚届け提出日を記載しました。しかし何日かして、相手側が離婚協議書で取り決めた財産分与の支払い額に不満を言い始め、離婚不受理届けを提出しました。
この場合、離婚届け提出日を過ぎてしまった場合、離婚協議書を材料に不服申し立て、民事訴訟として裁判を起こし、損害賠償などを請求できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
離婚届の提出期日を指定して調停調書を作ってもらうことは可能でしょうか?
調停で争っていましたが、時間的、精神的負担が大きいため、協議に移行しつつあります。
調停はまだ取り下げしていません。
お互いに合意できる内容で離婚協議書の雛形ができあがったので、それを調停に持って行き、調停を成立させ、同趣旨の調停調書を作ってもらいたいのです。
調停が成立したら10日以内に離婚届を出す、というルールがあると思いますが、調書に「何月何日までに申立人が離婚届を提出する」という文言を加えて、離婚届の提出期限を設けた上で調停を成立させることはできるのでしょうか?
それともやはり、そういった猶予は与えられず「調停成立=10日以内に届出」なのでしょうか?
また、それを過ぎてしまった場合は調書の内容は無効になったり、過料が発生しますか?
離婚協議書から公正証書にするには時間と手間、お金もかかるため、相手方の気が変わらないうちに調停成立させ、約束事を調書で残したいのです。
離婚届は速やかに提出すると書いてますが、速やかとはいつを指すんでしょうか?
協議書の時は、彼の仕事都合で離婚届提出を半年待ちました。[彼が私が離婚意志が変わると思っていた]
10月末に公正証書にし、協議書とうり速やかに届を提出すると書いてるんですが、私の仕事都合で来年3月までのばしたいのですが、まずいでしょうか?彼は離婚届を出してほしくないので、伸ばすには何も言いません。[私が離婚を撤回すると思っている]
せっかく公正証書まで作成したのに、相手が「気が向いたら出す」などと言って離婚届の提出を拒み始めたら、どうすればよいのでしょうか?公正証書に強制力はないと知って途方に暮れている方もいるはずです。15件の実例から、具体的な対応方法を探してみましょう。
▪️公正証書を作成した後に、離婚届を問題なく提出出来るか不安があります。
現在離婚協議中です。
公正証書を作成し、その日に2人で区役所へ離婚届を出すことになっていますが、タイミング的には先に公正証書を作成することになります。
公正証書作成により、養育費等の支払いに強制執行がされうることになったけれども、その後配偶者が離婚届出を出したく無い、と言った場合にはこの離婚届の提出についても強制力を持たせられるのでしょうか?
公正証書においては協議離婚すること及び公正証書作成日に離婚届の届出を両名で行うことに合意した、との文言は入れてもらっていますが、そこに強制力は無く、公正証書を作成したけれども離婚出来ない、という点を念の為ですが心配しております。
アドバイス頂戴できればと思います。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
離婚協議中ですが、相手が離婚に応じるか不確実な状況です。
下記のような文言を含む離婚協議書または公正証書を作成した場合について、質問させていただきます。(甲:自分、乙:相手として記載)
(離婚の合意)甲と乙は協議離婚をすることに合意し、本協議書(または公正証書)作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名押印するものとする。
(離婚の届出)離婚届については、甲が令和4年1月○日までに○○市役所へ届け出るものとする。
(財産分与)甲は乙に対し、金○○万円を令和4年2月○日までに第○条に定める口座に振込送金の方法により支払う。
(清算条項)甲と乙は離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。
【質問1】
万が一相手が離婚届の作成に応じず期日までに離婚届が提出できない場合、相手の離婚届の署名押印に関して何か法的拘束力は生じうるのでしょうか?それとも調停や訴訟が必要になってくるのでしょうか?
【質問2】
相手が離婚届の作成に協力せず離婚届の提出が期日通りにできなかった場合、財産分与は履行しなくてもよいということになるのでしょうか?
協議離婚が決定し、公正証書を作成しました。公正証書にな「妻が速やかに離婚届を提出する」と明記されているのですが、妻が色々理由をつけて離婚届を出せてくれません。
1、「速やかに提出」とはどれぐらいの期間か。
2、離婚届を出さない場合、早く出してもらうにはどうすればいいか。
3、どうしても提出しない場合、どうすれば良いか?
【相談の背景】
現在、弁護士さんを介して相手との離婚協議を進めています。
こちら側が有責配偶者です。(当初は夫婦間で離婚の話し合いを行い、別居開始後に関係が始まりました。)
これまでの流れとしましては、
相手が離婚する意思を示しているものの、高額な養育費やその他費用(学費、医療費等)の要求が止まらず長引いている状況でした。
一つを承諾するとまた別の要求がなされ、当初より日毎に要求がエスカレートしていった様に思います。
こちらが調停を示唆するとようやく現在の条件にて協議書を作成する所まできました。(ここまでに2年程掛かっています)
ですが、これまでの相手側の態度(連絡が滞る、返答期限を設けても最終日の夜に返答があるか期限を過ぎる、度重なる限界を超えた金銭要求)などから離婚を長引かせようとしている様に思います。
あとは公証役場で公正証書を作成し、離婚届を提出するだけですが、無事に辿り着けるか不安です。
こちら側としては1日でも早く離婚することを条件に高額な養育費やその他費用を泣く泣く約束しました。
公正証書を作成した後に離婚届を速やかに提出されないことを懸念しています。
それを未然に防ぐためにこちらに質問させて頂きました。
【質問1】
公正証書に「離婚届の提出を確認してから養育費等の支払いを開始とする」と入れることは可能でしょうか?
【質問2】
質問1が可能である場合、この文言に法的な効力はどの程度ありますか?
(この文によって、離婚届を出さないと養育費が貰えないのであれば出さなくてはと相手に思わせられないかと考えています)
【質問3】
この文を公正証書に記載する以外に
確実に相手に離婚届を提出して貰える様な良い案がありましたらご教示頂けますと幸いです。
【相談の背景】
別居済みの夫と離婚に合意し、公証役場で公正証書を作成しました。その日に離婚届も提出する予定でしたが、夫が双方記入済みの離婚届を持参することを失念したため提出できませんでした。その後なかなか提出してくれず未だ離婚に至っていません。公正証書には提出後、速やかに離婚届を提出と記載がありましたが、このまま提出がなされなかった場合は合意書にサインした意味がないと思います。
【質問1】
公正証書を出したにも関わらず離婚届が提出されない場合、どのような行動をすればよいのでしょうか。
【質問2】
そもそも離婚届を提出しないことは問題にはならないのでしょうか。
【相談の背景】
公正証書を作成し、作成後に妻が早急に離婚届を出すように記載されています。
もう1週間経ちますが、弁護士づてに相手弁護士にいつ提出するのか連絡しても返答がありません。
会社には勝手に扶養を外すように連絡されていました。
あげく、親族同士も連絡を取らないように記載しているのにも関わらず
妻の親が私の父親に電話してきており
すでに公正証書の約束を破られております。
ビジネス的には早急=当日〜2.3日の事だと認識していますが、返事もないため届を出すのか不信感が募ります。
もろもろの手続きは別居前にすんでおります。
どうしたら届を出してもらえるのでしょうか?
【質問1】
離婚届を出さない、連絡禁止など、公正証書の内容を守らないとどうなるのか
【質問2】
離婚届を出してもらうにはどうしたらよいのか
【相談の背景】
こちら(夫)の不貞による離婚協議にて、公正証書作成後に妻側から離婚届が出されない事についての相談です。
弁護士さんに仲介してもらいながら、長く協議を続けて、養育費等を取り決めた公正証書を締結致しました。
離婚届はこちらで提出したかったのですが、手続きを理由に妻側が提出する
主張を譲らなかった為、公正証書には離婚に合意し、妻にて速やかに提出するという記載となりました。
にも関わらず、公正証書を締結後に子供の高額医療費(歯科矯正費用)についての支払い要求が来ており、これに対応しない限り離婚届を提出しないという脅迫めいた連絡が来ております。
公正証書作成後、2週間経過しても離婚届が提出されていない状況です。
尚、こういった事態も想定し、公正証書には「妻が離婚届を提出した日の属する月から養育費支払いを開始する」と明記としております。
この状況が長引いた際の対処や想定リスクについてご教示頂きたく。
【質問1】
離婚届が提出されない限り、養育費の支払い条件は満たしていない為、規定した養育費の支払いは不要な認識です。
ただし、婚姻費用を要求される可能性はあると考えますが、どういった対処が有効でしょうか。
【質問2】
この状況が長引いた場合、公正証書が履行されない事を理由に、公正証書で取り決めた内容は白紙として離婚調停を起こすことは可能でしょうか。
【相談の背景】
旦那が離婚届を提出してくれそうにありません。
旦那の不貞等により離婚が決まりました。
公正証書は今月の初めに完成し、「本協議書完成後に甲および乙は離婚届に署名捺印し提出する」と言って文言を書いてあります。
公正証書完成後に旦那との関係が悪くなる1件があり、離婚届はまだ出さないから。と言われました。
私は既に署名捺印し、それを旦那に送り提出してもらうはずでした。
【質問1】
いつまで経っても提出してくれない場合、どのような方法があるでしょうか。
【相談の背景】
夫からの暴言、虚言癖、ギャンブルに限界が来て先日離婚してほしいと告げ、約1ヶ月かかった末に、離婚届への記入と公証役場にて公正証書作成依頼が済みました。
ですが、夫の心境が変わり、離婚したく無いの一点張り。離婚するなら裁判すると言い出したとえそれが負け戦で自分に勝ち目が無くても離婚に同意しない旨主張する。と言い出し公正証書の受け取りにも同行しないと言われました。
ですが、離婚届に記入してある時点で離婚の意思があると証明され、離婚届を役所に提出すれば離婚は成立しますか?
ですが、公正証書の受け取りが済んでいないため、養育費未払いなどの事態が発生した場合に泣き寝入りすることになるのでしょうか。
現在育休中で2歳になる息子がいます。親権も私に渡り、今後の生活のことを考えても弁護士を雇う余裕はありません。
協議離婚が成立しないのであれば離婚を諦める選択肢しかないと諦めています、、
現在、誓約書を作りサインしてもらった上で、守られなかった際には即協議離婚を認める約束をしてもらいました。
ですが、正直離婚したい気持ちは変わりません。今できなくても1-2年後、仕事にも復帰して金銭面での心配が無くなったタイミングで離婚したいと強く思っています。
【質問1】
この場合、今回作成した公正証書を受け取っておいて、数年後離婚する際の取り決めとして保存しておくことは可能でしょうか?
また、記入済み離婚届を保存しておくことは意味がありますか?
先日、離婚公正証書を受理しました。
公正証書には 速やかに離婚届を提出すること
との記載があります。
離婚届には双方のサインはしていますが、提出する際に、主人に黙って提出してくることは違法ですか。
〈離婚届を出して来たこともしばらく言わないでおく〉
理由としては、住まいが見つからずしばらく同居という形になりそうです。
私は仕事も探さなくてはならず、しばらく同居の方が生活面で助かるからです。
離婚の原因は主人の不貞行為です。
ご回答よろしくお願いいたします。
離婚届けと公正書の
事なんですが
公正書を提出後に
離婚届けを出しても
大丈夫なんでしょうか??
公正書を提出後に
離婚届けを提出する
期間などありますか??
それと相手が離婚届けを
提出してくれるそうなんですが
イマイチ信用できなくて...
公正書には
"協議離婚した"
と書きましたが
離婚届けを提出しなければ
離婚した事にはなりませんよね??
もし相手が離婚届けを
提出してくれなかった場合
どうしたらいいんでしょうか??
公正書の"協議離婚した"
で離婚した事には
ならないですよね??
後.離婚届けを
提出してくれたかを
確認したいのですが
何か方法はありますか??
質問ばかりですみません。
夜分に失礼します。
可能であれば至急!ご回答をよろしくお願いします!
今年1月末に離婚公正証書を作り、旦那と私は離婚に同意し、離婚届を速やかに提出するとの公正証書を受理しました。
しかし、離婚届はすぐには出さず今月出す予定です。
公正証書に離婚する同意が得られてるので、一年前に双方サインした離婚届を旦那に言わずに勝手に出しても違法性はないですか?
改めて離婚届を書くように旦那に言ったところ、書いてくれません。
その真意はわかりませんが、公正証書がある以上、離婚の意思があるものと見なして勝手に出しても良いでしょうか?
もしくは、公正証書発行から4ヶ月経ってしまいましたので、旦那が離婚したくないとの気持ちが変わったと主張されたら私は不利になりますか?
とにかく、私は離婚成立させたいです。
よろしくお願いします。
離婚協議書(公正証書にしていない)に11月末に離婚届を出すと記載しています。
相手から3月末に延ばすようにと脅迫され、延ばしています。
もうすぐ3月末ですが、この場合、相手に許可なく届を提出しても
私は罪には問われませんか?もう約束の11月は過ぎています。
離婚届の用紙は相手のサイン捺印したものを私が持っています。
罪になるかどうか教えてください。
どうぞお願いいたします。
夫と離婚することになり、公正証書を作成しました。
一番初めに「甲と乙は協議離婚することに合意した。」と書かれています。
離婚届けを提出する具体的な日にちは取決めしませんでした。
もし私が今後離婚届けを提出することを拒んだ場合はどうなるのでしょうか?
夫側が家庭裁判所(?)に訴えをおこし強制的に離婚成立してしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫からの暴言、虚言癖、ギャンブルに限界が来て先日離婚してほしいと告げ、約1ヶ月かかった末に、離婚届への記入と公証役場にて公正証書作成依頼が済みました。
ですが、夫の心境が変わり、離婚したく無いの一点張り。離婚するなら裁判すると言い出したとえそれが負け戦で自分に勝ち目が無くても離婚に同意しない旨主張する。と言い出し公正証書の受け取りにも同行しないと言われました。
ですが、離婚届に記入してある時点で離婚の意思があると証明され、離婚届を役所に提出すれば離婚は成立しますか?
ですが、公正証書の受け取りが済んでいないため、養育費未払いなどの事態が発生した場合に泣き寝入りすることになるのでしょうか。
現在育休中で2歳になる息子がいます。親権も私に渡り、今後の生活のことを考えても弁護士を雇う余裕はありません。
協議離婚が成立しないのであれば離婚を諦める選択肢しかないと諦めています、、
現在、誓約書を作りサインしてもらった上で、守られなかった際には即協議離婚を認める約束をしてもらいました。
ですが、正直離婚したい気持ちは変わりません。この気持ちで婚姻生活を送る事が苦痛でなりません。今すぐ離婚できなくても1-2年後、仕事にも復帰して金銭面での心配が無くなったタイミングで離婚したいと強く思っています。
【質問1】
離婚届記入済み、公正証書作成依頼済みという背景の元、離婚届を出したのならば、その後取り消しを主張する裁判が行われたとしてもこちらが勝てる確率はありますか?その場合、その裁判中は離婚未成立になりますか?
【質問2】
この度、作成依頼した公正証書を受け取りができた場合、離婚届の提出がどのくらい遅れると効力がなくなりますか?
【質問3】
今回離婚することを様々な都合上一旦諦めることで、今後やはり離婚したいと私が主張した場合、この決断が不利に働くことはありますか?
役所に離婚届を持参したところ、相手がすでに不受理申請を出していて受理してもらえなかった、というケースがあります。この申請を解除させて離婚を成立させる方法はあるのでしょうか?手続きが完全に行き詰まった状況への対処法を、3件の実例から確認してみましょう。
離婚協議書と公正証書に離婚届を提出する期日を記載してあるにも関わらず、役所に不受理申請を出しており受理されない様にされております。私は、全ての約束を守っているにも関わらず相手が約束を守ってくれません。この場合、離婚届を受理できる様にする事は可能でしょうか?
昨年の11月頃より夫婦で離婚の相談をし、離婚をする事になりました。妻は3月以降に離婚をしたいと希望していましたが、私が精神的苦痛を感じてしまっており限界である事を伝え、妻の要望をほぼ飲む形で(主に財産分与)、1月末日までに離婚届けを提出する事となりました。また、夫婦で相談した内容を、妻の要望もあり行政書士に依頼し、離婚協議書と公正証書にしました。
公正証書には、1月末日までに離婚届けを役所へ私が提出する事が記載されております。また、協議離婚書には夫婦協議の上、届けを提出する日を決定し期日までに提出する事が記載されております。これにのっとり1/6の朝に妻のサインと押印をもらい役所へいった所、不受理申請の届け出により受理されませんでした。妻の帰宅後、確認すると「忘れていた。」と話し、鼻で笑いました。私は忘れていたのでは仕方がないと思い、ではいつにするのかを改めて確認すると、「気が向いたら」「てめぇが憎いから困るのが楽しい」と笑いながら話し、暴言を吐き話が進みません。おまけに面接交渉についてもきちんと取り決めたのにも関わらず、「私は妻と子どもをゴミの様に捨てました。よって二度と関わりません」と書けば不受理を解除するとまで話し、今まで決めてきた事の他、後から後から要求してきます。
1/12には子どもと妻が転居する事も決まっており、互いにきちんとして新たに踏み出すべきと考えておりますが、妻のこういった対応により困難となっております。私は公正証書等で取り決めた内容は全て守っております。具体的には、12月のボーナスを除いて全ての預貯金は妻に分与する事などです。妻のこの横暴はどうにもできないのでしょうか?また、このまま妻が約束の期日までに離婚届けを提出できない様に不受理を解除しなかった場合は、妻に罰則などはあるのでしょうか?
12日に別居は確定しておりますが、妻は「離婚はするけど、てめぇが困るのが楽しい」と言い張り、「このまま約束を守らなかったらどうなるの?試してみよう。」と精神的苦痛を与えてきます。正直限界です…
はじめまして。
私の知人(女性)に離婚を、しようとしているのですが、
夫が離婚届けを書き、協議書まで作ったのですが
不受理届けを出していて、今も取り下げをしてもらえません。
不受理届けの取り下げを約束するのですが、土壇場で取り下げるのをやめてしまうのです。
今日であれば不受理届けを取り下げると言っているみたいですが、土曜日なので市役所の宿直の方に提出をするだけになると思います。
市役所に確認をしたのですが、夜間や休日窓口に不受理届けを取り下げて、離婚届を出しても、すぐに不受理届けを出されると、場合によっては離婚届けを受理出来ないと言われました。
そのような手段を取られた場合に、対抗手段はあるのでしょうか?
今、離婚届は私の知人が持っていて、協議書は双方持っています。
知人の夫は、精神的な疾患を持っていて精神なコントロールが難しい時があるようです。
普通に約束を守らない人で、出来うる手段を全てやるような人です。
離婚はしたくないと言っていたので、どんな手段を選ぶか分からない状況です。
今日、不受理届を取り下げてもらい離婚届を出すべきなのでしょうか?
それとも平日窓口に出して、確実に受理してもらうべきか迷っています。
なにかアドバイス頂けませんでしょうか?
私の知人にとって、離婚届は有力な武器でもあるので慎重になっています。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
お互いに有責ではなく、夫と協議離婚をすることになり、「協議離婚に合意する離婚届を速やかに提出する」という公正証書を11月に作成し11月から別居もしています。ですが私の仕事の都合で未だに離婚届の提出を出来ていません。そして今仕事関係で出会った男性にお付き合いを申し込まれています。私もお付き合いはしたいのですが、これを了承し恋愛関係になることは不貞行為と呼ばれるものになり、夫から慰謝料を請求されたり、それを理由に離婚届の提出を拒まれる可能性はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
今の私達の状況は「婚姻関係の破綻」とされるのでしょうか?
離婚届の提出が遅れると、養育費と婚姻費用が重なって支払い義務が生じる期間が発生してしまうことをご存知でしょうか?金銭的な損得に直結するタイミングの問題を、6件の実例から整理することができます。手続きの順番を決める前にぜひ確認してみてください。
妻の浮気で離婚します。
親権は妻です。
先に合意書にサインし、公正証書(養育費の部分)を作り、
離婚届を後日出す場合、生じる可能性のあるトラブルはありますか?
最初の予定では、公正役場に行ったあと、離婚届の提出に行く予定だったのですが、妻が離婚届は年明けにして欲しいと行ってきました。
明確な意図はまだわからず、合意書は年内離婚届を出すと記されているので、内容も変えなければならなくなります。
妻は、婚姻期間中、生活費を一切払わない姿勢を見せ続けてきたので、金銭絡みでなにか策があるのか?と疑っています。
本来、年内に離婚する予定で、妻と子どもが1月の上旬に引っ越す予定をしており、その間はほぼ実家で過ごすため生活費の請求をするなと言っていました。
養育費も1月から発生します。
ですが、引っ越し日あたりまで婚姻関係が続くとなると妻にも権利が発生する気がします。
私が引越し前までにかかる生活費を負担しなければならなかったり、その上、養育費も払わなければいけなかったり。
質問です。
・合意書と公正証書、離婚届提出がズレたことでトラブルが起こる可能性はありますか。
・合意書と公正証書は済み、そのあとで妻が離婚届を出すことをゴネたらどうなりますか?
そうならないために、事前に合意書の内容を変更したり、付け足す必要はありますか?
・仮に1月に入り、婚姻中だと言う理由で、生活に関わる支払いを求められた時、支払い義務はありますか?
また、支払った分、養育費から引く等対策はできますか?
月の途中でも、養育費は全額払わなければいけないのでしょうか。
・その他、なにかあればアドバイスお願いします。
よろしくお願いします。
9月頭に公正証役場?にて
公正証書を作成し、離婚届をだす予定です。
9月からは婚費ではなく
養育費になります。
元々、公正証書をつくった日に
離婚届を出す予定でしたが
予定より先に離婚届が私の元に
届く事になりました。
9月からは養育費になるため
8月31日に離婚届を出したら
ダメなのでしょうか?
また勝手に提出すると犯罪などに
あたりますか?
年内に、合意書作成し、妻側が公正証書を取り付けて、離婚届を提出する予定です。
ですが妻が、公正証書はその日で良いが、離婚届を年明けにして欲しいと言ってきました。
・離婚届だけ年をまたぐことで、私に不利益が生じる可能性はありますか?
あるとすればどのようなことでしょうか。
・離婚届を出す際、夫と妻が同じ住所でも受理されますか?
よろしくお願いします。
公正証書と詳細を記した離婚協議書も離婚届も完成し、後は離婚届を提出するだけの状態なのですが、夫婦ともに離婚していいものか迷い、未だ夫婦で検討と話し合いを重ねています。
公正証書では、2020年9月から養育費の支払い開始が記載されている(家の売却を2020.8月としたので、それまでは同居する予定のため)のですが、もし離婚を延期する場合、作成した公正証書の効力はなくなってしまいますか?
①養育費開始の9月までは効力に変化はあるのか、9月を過ぎても婚姻関係にあったら効力は変わってしまうのか、教えていただけますか?
②また効力を9月以降も存続させるために、(日にちを遡ってまで夫に養育費を請求するなんてことはする気はないので、離婚成立後別居を開始した月から正当な支払いをしてもらいたいと考えています)方法はありますか?公正証書ではなく、自分達で離婚協議書に離婚延期をしても話し合った条件は変わらないなどの文書作成をしたら大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚協議書を作成し12/15にお互いに押印しました。
2/28に公正証書作成しに行き(日にち空きますが相手の都合でこの日です)、その後離婚届を提出する予定です。
【質問1】
離婚協議書の効力はいつからですか。毎月26日に婚姻費用の支払いをしてもらうように決めていますが、12月と1月は協議書で決めた養育費のみでした。まだ離婚届を出していないのにという気持ちです。
初めて質問させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
構成証書を作成後離婚届けを出す際のタイミングについて教えて下さい。
来年(2015年)1月に離婚することが決定し、構成証書を作成中です。
構成証書の内容は毎月の子供の養育費が主になっています。
第一条では、「甲及び乙は、本構成証書作成後、離婚届けに各自署名押印し、乙において速やかに提出をするものとする。」とあります。
また、第四条では、「甲は乙に対して子の養育費として平成27年1月から子が成人に達する日の属する月まで、毎月5日限り養育費○○円を支払う。」
とあります。
年が開けたらすぐにでも公証役場に出向き構成証書を完成させる予定なのですが、
諸事情があり、出来たら離婚届けは1月の末頃か、早くても1月20日以降に出したいのですが、
そうなると、最初の養育費の支払いが1月5日までに支払わないといけないという構成証書の内容に対し、
離婚届けが1月20日に提出されるという誤差が生じてしまいます。
この場合、今後万が一強制執行を行う場合に何か不都合になってきますでしょうか?
また、強制執行出来ない内容になるようでしたら、構成証書の内容を変更し、養育費の支払いを2月からにすれば全て丸くおさまるのでしょうか?
生活も苦しいので、出来たら1月から養育費支払いの内容でいきたいのですが。。
初めての事で分からないことが多いですが、
教えて頂けると幸いです。
このテーマに224件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに223件の弁護士回答が寄せられています