離婚協議書と公正証書は2枚作るものなのでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議書にハンコを押して同意し、現在は妻が雇った弁護士が公正証書(案)を作成中です。
しかし、私から妻へ公正証書(案)の書き方に変更を申し出ました。離婚協議書では、『養育費は22歳まで妻の口座に入れる』と契約しましたが、公正証書(案)では『養育費は子供が18歳以降は子供の口座に振り込む』という書き方の変更をお願いしました。
その他にも、離婚協議書には『離婚合意費用として300万円支払え』と書いてありますが、公正証書には『慰謝料として300万円支払え』と書いてあり、離婚協議書と公正証書(案)には、わずかな言葉の変化や違いがあります。
【質問1】
このような場合は、
再度、離婚協議書と公正証書(案)に違いが出ないように、離婚協議書を書き直した方が良いのでしょうか?
【質問2】
また、離婚協議書の内容と公正証書に違いがあるのなら、離婚協議書は無効になるのでしょうか?