離婚の公正証書には、何をどこまで書ける?

離婚時に養育費や慰謝料の取り決めを公正証書に残したい等、何をどこまで書けるのか迷っていませんか。財産分与や面会交流の書き方から、公正証書遺言との違い、生命保険受取人の維持方法、住宅ローン中の不動産の扱いまで、実際の相談事例をもとに書き方と注意点をわかりやすく確認できます。

公正証書遺言との違いと使い分け

「公正証書と公正証書遺言って、同じもの?別々に作るの?」と混乱していませんか。離婚時の取り決めと死後の財産、それぞれどちらに何を書けばいいのか迷う方は少なくありません。実際の相談事例から、使い分けのポイントを確認してみましょう。

公正証書と公正証書遺言について

相談者
1065123さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚にあたり公正証書を作成しようと思っており、色々と内容を整理していたのですが、【公正証書】と【公正証書遺言】とは別物ですか?
子供の養育費などは公正証書、万が一離婚後に夫が“死亡”した場合の保険金の受け取りや、夫名義の家をもらう(ローンがあり、名義変更はすぐに不可)などは公正証書遺言、このように別々に作成するのでしょうか?

【質問1】
相談文にあります、
公正証書と公正証書遺言は別々のものでしょうか。

離婚時の公正証書と公正証書遺言について

相談者
400269さんの相談
投稿日:

離婚の公正証書と遺言公正証書は別にいりますか?

離婚の公正証書に加えて書くことができるのでしょう

遺言書と公正証書、どちらが効果的か?

相談者
1411415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
50歳バツイチ女性です。
 お見合いをして、今結婚を約束し3年お付き合いしている男性がいます。すぐにでも籍を入れたいのですが事情があって(自分の子供が大学を卒業してから)結婚は4年先になります。老後の資金を増やしたいので、新ニーサで、資産運用をしようと考えています。私のニーサ上限枠は一杯なので、彼に運用資金を渡してニーサをすることになったのですが、もしも彼が先に亡くなってしまうと、籍が入っていないため、私が彼に渡したお金が戻ってこなくなってしまいます。そこで、遺言書か、公正証書で、亡くなったときのお金の行方をはっきりさせたいのですが、遺言書か、公正証書どちらがいいのでしょうか?
また、それ以外によい方法があったら教えて下さい。よろしくお願いします。

【質問1】
遺言書と公正証書どちらが良いのか?作成するのにコスパや効力の強さを教えて下さい。

公正証書の作り方と費用の目安

弁護士に頼むと費用が高くなりそうで、できれば自分で手続きしたい——そう考えている方もいるのではないでしょうか。公証役場への手続きの流れや、養育費の金額をもとにした費用の計算方法など、知っておくと役立つ実例が集まっています。まずは費用感を把握するところから始めてみませんか。

「離婚公正証書の作成」は、弁護士と相談したほうが良いのでしょうか

相談者
473532さんの相談
投稿日:

お世話になります。
離婚公正証書の作成について相談させて下さい。

公正証書を作成するにあたり、弁護士の方のお力を借りたほうがよいのか迷っています。
取り決めたい主な内容は以下のとおりです。

・養育費の取り決め
・大学費用などの多額については養育費とは別に協力し合う
・夫に学資保険に入ってもらいますが、解約しないという約束

要は、子どもが社会人になるまでの金銭面だけきっちり書面に残したいです。
その際、内容について不足なく取り決めたいのですが、公証人の方で十分対応
していただけるものなのでしょうか。
例えば、養育費を決めるなら「○○の場合には」などについてもしっかり
押さえておいたほうが良いなど。

後になって何かあった際、「この公正証書では養育費は強制執行できません」
などといった事態だけは避けたいと思っています。

考えすぎなのかも知れませんが、子どもを守る手段としてきちんと
作成しておきたいです。

よろしくお願い致します。

離婚後の公正証書作成について

相談者
1127910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚する際に養育費の件で公正証書を作成していなかったのですが、養育費が滞るようになりました。

【質問1】
離婚後の公正証書は作成可能でしょうか。

離婚の公正証書作成について

相談者
1116750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を検討しており公正証書を作ろうと思っていますが、分からないことが多かったため質問させていただきました。

【質問1】
公正証書は公証役場に行かなくても自分で作ることができるのですか?もし自分で文書を作った場合、公証役場で作ったものよりも効力など劣る点はあるのでしょうか。

【質問2】
公正証書作成時、内容が多いほど費用は高くなるのでしょうか。例えば、養育費についての記載だけの場合と、養育費プラス財産分与についての記載の場合など。

【質問3】
公正証書は弁護士にも作成を依頼できると聞いたのですが公証役場で作成するのと弁護士に作成してもらうのでは値段は違いますか。また、どちらの方が高くなるのでしょうか。

養育費・慰謝料の書き方と注意点

養育費や慰謝料を口約束で終わらせず、きちんと書面に残しておきたい。でも、何をどう書けばいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。再婚した場合の対応や保証会社の費用負担など、見落としがちな記載事項についての実例が寄せられています。書き漏れがないか、ぜひ確認してみてください。

離婚 公正証書について教えてください

相談者
1042946さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚する事が決まりました
2歳の娘が1人います
現在、公正証書作成の為に公正役場で頂いたチェックシートに沿って話し合い中です

親権者、監護者
月々の養育費:金額、期間、支払い日と方法
財産分与:金銭のみで金額、期限、支払い日と方法
面会交流:面会を認め、細かい事は娘の成長に合わせて
住所、勤務先、連絡先などの通知義務
個人のプライバシーの尊重
公正証書に記載した以上に財産の請求をしない
合意裁判管轄
養育費などが遅滞したときは強制執行
がチェックシートにそって決めた事です

養育費は基本20歳までですが
4年制大学に進む場合は卒業するまでと決めています
物価変動や失業などの事情変更は再協議
進学、入院などの特別費は定めませんが
夫に余裕があればお祝いやお見舞いとして
負担してくれるそうです

また、慰謝料、年金分割はなしです

【質問1】
予算の関係で弁護士さんや行政書士さんには依頼せず直接公正役場にお願いするのですが、これも記載したほうがいいなどあれば教えていただきたいです

【質問2】
再婚した場合の養育費についてですが、単に再婚した場合ではなく、私が再婚した場合は再婚相手と娘が養子縁組を結んだ場合、夫が再婚した場合は再婚相手との子どもが生まれたら減額を検討というのは可能でしょうか?

【質問3】
養育費や財産分与(分割です)が遅滞した場合、強制執行の手続きをしますが、弁護士さんに依頼するなど費用はかかるのでしょうか?
発生する場合、夫(支払い者)が負担するという取決めも可能でしょうか?

【質問4】
まだ2歳なので面会について細かい事は決めませんが①どこで誰(夫祖父母など)と会うかを事前に知らせる②面会の際かかる費用(食事代など)は基本夫負担、高額な場合は相談というのを追記するのは可能でしょうか?

離婚の公正証書作成の文面について

相談者
1145267さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の公正証書作成の際の文面についての質問です。夫と離婚協議書の内容を決めています。離婚原因が相手側不利であるためこちらの要望を細かく決めていきたいのですがいくつか不明点がありご回答お願いします。

【質問1】
養育費についてですが、支払いが滞った際に保証会社を利用した場合の費用を請求する文言をいれたいと考えていますが可能ですか。養育費で他に記載しておいた方がよい事はありますか。

【質問2】
面会について、相手側はなしで了承しています。その際、面会事項には取り決めないと記載できるのでしょうか。
将来的にも面会させたくないのですが文面にすることは難しいでしょうか。

【質問3】
公正証書作成するための文書を送ってと役場に言われました。作成依頼してから文言を変更したい場合作成中の間なら可能でしょうか。また、公正証書の作成期間はどの位でしょうか

離婚公正証書に記載する、財産分与の事項について

相談者
1020246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那の不貞により離婚協議中で、公正証書の内容を検討しているところです。
夫婦の財産といわれる貯金については無いに等しく、車のローンが旦那名義で70万ある状態です。

公正証書作成にあたり、
「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら請求をしない」
こちらの文言で、質問です。
共有財産で旦那名義の車のローン70万の負債があります。
これは、旦那が支払うと言っています。
旦那は公正証書に残すまでもないと言っていますが、今後考えが変わり、請求される可能性もあるので、そこについて書いておきたいと思っています。

【質問1】
上記の文言を書くことによって、今後、負債部分の請求はされないということで解釈していいのでしょうか?

【質問2】
また、「慰謝料等名目の如何を問わず」というのは、
今回決まった慰謝料・養育費に関しての支払いは確定とした上で、その後増額や追加慰謝料の請求を行わない、といったことでしょうか?

【質問3】
また、旦那は誠意として、私と息子の生命保険料と私の携帯代を私が仕事できるまで支払うと言っています。
上記の文言を書くことによってそこはどうなるでしょうか。

【質問4】
「子の進学や病気など特別な費用がかかる場合は互いに協議し決まった額を支払う」
といった文言も入れる予定ですが、先程の文言がある上でこちらは成立するのでしょうか。

住宅ローン中の財産分与の取り決め方

「ローンが残っている家を財産分与に含めたいけど、名義変更はいつできるの?」と頭を抱えていませんか。夫が再婚したときのリスクや、万が一夫が亡くなった場合の対応など、複雑な状況での取り決め方について寄せられた相談が参考になります。住宅をめぐる不安を解消するヒントを探してみましょう。

離婚に伴う公正証書および遺言書について。

相談者
270088さんの相談
投稿日:

離婚に伴い、8年前に購入した自宅について公正証書を作成します。

家族構成は夫、妻(私)、子供三人です。
自宅は夫名義でローンを組み、団体信用生命保険に加入しています。
自宅の名義は夫9、妻1の共有名義です。
ローンは残り2000万円弱で、支払い期間は25年残っています。

離婚後は夫が家を出て、財産分与として妻が自宅をもらう約束をしました。
ローンは夫が支払い続ける為、養育費はありません。

公正証書に記載したい内容は、

1.夫が家を出て行き、更に住宅ローンを負担する。

2.ローン完済後に、離婚による財産分与として妻の単独名義に変更する。
妻が死亡している場合は妻との子供三人のうち、最年長者に夫名義の所有権移転の登記を行う。

3.ローン支払い期間中に夫が死亡した場合は、離婚による財産分与として妻の単独名義に変更する。妻も死亡している場合は妻との子供三人のうち、最年長者が夫名義の所有権を相続する。

問題は3.についてです。
この内容は、今後仮に夫が再婚した場合に相続者が三人の子供達だけではなくなるので、別途夫の遺言書が必要とのご指摘を受けました。

夫の遺言書については、
公正証書に記載する3.の文章をそのまま記載してもらえば良いのでしょうか。

その他公正証書の内容もおかしい点はないでしょうか。

どうかアドバイスをお願い致します。

離婚の為の公正証書作成について

相談者
832965さんの相談
投稿日:

離婚に向けて、両家で話し合う予定です。
話し合った内容を公正証書作成するため、以下の質問をさせていただきます。
①親権&監督権を母親が貰うことはできるか
(4歳の息子1人。正社員で働いており、19日からフル勤務に変更。保育園の送迎は母親、平日の育児は母親)
②養育費はどれくらい貰うことができるか。
年齢で貰う金額を設定できますか?
大学進学費用は別途貰えたりしますか?
③離婚後子供を面会させないといけないのか。
④財産分与では、家のローンがある場合はどうなるのか。また、学資保険も対象となりますか?
⑤公正証書には、上記以外にも記載した方がいい内容はありますか?

離婚に伴う公正証書の作成について。

相談者
269661さんの相談
投稿日:

離婚に伴い、8年前に購入した自宅について公正証書を作成します。

家族構成は夫、妻(私)、子供三人です。
自宅は夫名義でローンを組み、団体信用生命保険に加入しています。
自宅の名義は夫9、妻1の共有名義です。
ローンは残り2000万円弱で、支払い期間は25年残っています。

離婚後は夫が家を出て、財産分与として妻が自宅をもらう約束をしました。
ローンは夫が支払い続ける為、養育費はありません。

公正証書に記載したい内容は、

1.夫が家を出て行き、更に住宅ローンを負担する。

2.ローン完済後に財産分与として妻の単独名義に変更する。

3.ローン支払い期間中に夫が死亡した場合は、妻との子供三人が夫名義の所有権を相続する。

記載したい内容は以上ですが、3.については法律上可能なのか分かりません。
夫が死亡してから妻の単独名義に変更するのは難しいでしょうし、
3.のように記載していても夫が再婚していれば、新しい家族にも相続権が発生するのでしょうか。

どうかアドバイスをお願い致します。

面会交流を公正証書に盛り込むには?

子どもとの面会交流のルールを公正証書に入れておきたいけれど、どこまで細かく決めればいいの?と悩んでいませんか。実は記載内容によって法的な効力が変わる場合があります。実際にどのような条件設定が求められるのか、具体的な相談事例から確かめてみましょう。

離婚後の公正証書、約束について

相談者
1216125さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の公正証書作成について質問させてください。

今現在、離婚調停を起こしているところです。
離婚調停を起こす前までは私や私の両親に対し、暴言と言うか、誹謗中傷な言動がありました。言ってる事が支離滅裂で離婚に応じないって言ってたら次には離婚に応じるって発言したり、調停前には子供の事について一切触れてなかったのに、今更会いたいとか親権主張とかしてます。
私の代理人弁護士経由で書面にてのやりとりがあり、その際にも誹謗中傷があります。
第1回の面会交流があった際、私の実家(子供が乳幼児のため)だったのですが、無断遅刻の特別遅れた理由等の説明や謝罪がなく、お邪魔します、お邪魔しました等の挨拶もなく、子供を数十分流し続け帰っていきました。

私としましては、今までの言動もあり、相手方に対しての信頼は皆無です。可能であれば二度と会いたくありません。
私の代理人弁護士はあくまで離婚する事を目的として契約しているので、誹謗中傷等で法的処置は出来ないと言われています。
ですが、公正証書にて警告文というか、忠告というかを正式に残したいと思います。

【質問1】
公正証書に警告文(忠告)を残す事は可能でしょうか?
次は法的処置とるぞみたいなのは脅しになりますか?

【質問2】
事前に決まった約束を違反をしたら面会交流も実施しなくていいですか?
遅刻厳禁とか

離婚公正証書作成後の変更、対策

相談者
871193さんの相談
投稿日:

公正証書を作成して離婚しました
現在面会のことでもめており、公正証書に記載されている内容、養育費、親権部分、面会の部分を変更もしくは破棄できるのか

面会月4回程、そのときの子供状況によって前後すると公正証書にもっており泊まりとは記載されておらず
現在の子供の精神状態を鑑み、私から泊まりを提案
子供のことを考えて提案をしたのに色々と理由をつけて泊まりを拒否してきています


子供がご飯を美味しく食べれなかったり、親に気をかなりつかうようになってきたので面会時泊まりで子供に思っていることを言っていいんだと伝えていきたい、美味しくご飯を食べれるようになってほしい、愛情をしっかり注いで思いやりのある子供に育てたい思いがあります

⑴もし面会時泊まりを拒否する場合、養育費は払いたくありません、

強制執行が付いているので、養育費不払いの場合給与や預金差押えがあると思いますが、失業、自営業に変更、勤務先変更、今までの預金先とは異なる金融機関へ資金移動した場合差押えされるのか

借金をしている場合、養育費減額されるのか、具体的な金額を教えていただけると助かります

⑵また元妻が親権をもっていますが、親権と監護権を分離させることができるのか
分離させるメリットデメリット教えていただけると幸いです

⑶面会月4回程、子供の状況により回数前後と公正証書にありますが、泊まりを提案し承諾してもらうことができない場合、面会完全拒否の場合養育費を払わなくていいのか
今後、できれば養育費の支払いを毎月子供と一緒に泊まることを条件に払っていくよう公正証書もしくは当事者間で変更したいのですが可能なのか

できれば子供のために争わず穏便に済ませたいのが本音です


本人の収入状況年収400万程
借金銀行カードローン100万程

元妻 収入先月からバイトをはじめ、月5万いかないぐらいだと思われます

子供4歳、1歳


公正証書には
月4回程面会、そのときの状況に応じ前後する
養育費5万
親権は元妻
強制執行付と記載

生命保険の受取人を公正証書に書ける?

「養育費を払う側が生命保険を解約したり、受取人を変えてしまったら困る」——そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。公正証書に保険に関する約束を書いておくことはできるのか、またその効力はどこまで及ぶのか、実際の相談事例からヒントを探してみましょう。

離婚するにあたり公正証書の文言について質問です。

相談者
602114さんの相談
投稿日:

公正証書に夫の生命保険の受取人を子供に変更し、養育費支払い期間が終わるまでは解約しない。と一文を入れようと思っています。ですが、実際解約されてしまった場合、どうなるのでしょうか。どうすることもできないものなのか。または、解約した場合のペナルティーを記載すべきなのか、記載するのであればどのような文言を入れるのが得策なのでしょうか。教えていただけますようお願いいたします。

離婚時に作成した公正証書の効力について

相談者
328932さんの相談
投稿日:

相談させて頂きます。

現在、元夫とは離婚し、子どもは私が育てています。
元夫とは、離婚の際、公正証書にて、様々な取決めをし、離婚致しました。
その中で、保険について、もしもの時の為に、子どもを受取人とした生命保険に入るという約束も取り交わしました。

公正証書内では、離婚後、速やかに保険の締結を行うと記載されていますが、離婚後、半年以上経っても、保険に入って頂けません。
何度も、入って頂く様に伝えているのですが、忙しいから手続き等をする時間がないと言われ、時間だけが過ぎていく状態です。

この様な状態がいつまでも続き、どうにか出来ないのかと、悩んでいます。

この状態を変える、何か方法があれば教えて頂きたいと思い、相談させて頂きました。

ご返答、宜しくお願い致します。

公正証書の強制執行力と書けない条項

「公正証書を作れば不払いでも裁判なしに差し押さえできる」と聞いたけれど、本当に何でも書けるの?公証人に断られたり、書いても意味がない条項もあるって本当?と気になっている方へ。実際に寄せられた相談から、強制執行力の仕組みと記載の限界を確認してみましょう。

離婚時の公正証書作成は必要か?

相談者
1350782さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書を作成したほうがよいかの相談です。
離婚にあたり自宅を譲渡してもらい現金を支払うこととしました。それ以外の財産分与は一切なしとし今後も請求はしないということで協議書(署名印鑑あり)を作成しました。
財産分与について離婚後2年内に話をくつがえされたくないため公証役場で公正証書を作成したいと相談したところ、この場合公正証書にしてもあまり意味がなく、協議書と同レベルの効力になるとのことでした。
(長く継続して支払いが発生するような養育費等がなければあまり意味がないとのこと)
今後夫が白紙に戻す等言い出した場合、協議書のみで公正証書を作成しなくても問題ないでしょうか?

【質問1】
公正証書と離婚協議書の効力について

離婚公正証書の記載内容について

相談者
1402641さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、夫が弁護士を委任し離婚協議をしております。公正証書を作成する予定です。協議内容で私は夫が離婚後の養育費の不払いを懸念し、離婚届前に解決金を支払いして欲しいと夫弁護士に伝えましたが、夫は離婚届確認後に支払うと要望して来ました。公正証書に記載する際に離婚届後一週間後に解決金を◯◯円支払うと期日と金額を記載する予定です。
公正証書記載の紛争については私の管轄家庭裁判所とする条項も入れるつもりです。

【質問1】
公正証書に離婚届後、一週間後に解決金が支払われない場合は離婚届取り消しを行うと公正証書に記載することは可能でしょうか?

【質問2】
解決金が入金されなかった場合、離婚届取り消しは公正証書に記載されているため、取り消し理由は詐欺として離婚取り消しを家庭裁判所に申立し、認められるのでしょうか?

【質問3】
解決金が必ず支払われるための方法は、夫の弁護士に証人になってもらうのは難しいでしょうか?

離婚の公正証書作成について

相談者
1002611さんの相談
投稿日:

相談の背景
離婚にむけて公正証書を書く予定です
公正証書の書き方について質問です
公正証書に記載する内容は
面会交流について、養育費についてを記載します。

面会交流について
1.面会は月一回
2.子の母が、子1人で面会してもいいと承諾するまで
 は、同席すること
3.子と面会のできるのは、子の父のみ
4.子のみで面会する時は、泊まりはなし
5.子自身が面会を拒否した場合は、それに応じること
6.子が病気、子の母が同席することが厳しい場合はその月の面会は中止
7.面会日の予定については、子の父から子の母に連絡してくること。連絡がなければその月の面会はなし
養育費について
月2万、振り込みでの支払い、子が20歳になるまで支払う、養子縁組された場合と子が同一世帯で無くなった時は支払いを停止する

質問1
財産分与に関しては、話し合い解決してるのですが
その内容も記載した方がいいですか?
財産分与のほかに、記載しておくべき事項はありますか?

質問2
面会交流の内容、養育費の内容は問題ないでしょうか?交渉人の方に伝えればうまく作成してくれるんでしょうか
しっかり、約束を破った場合強制執行できるようきちんと文面を作成したいのです

質問3
夫は離婚協議書を書きたいらしく
公正証書を書くなら公正証書の作成費用は払う義務はないと折半しないと言ってきています。諦めて全額払うしかないのでしょうか

質問4
公正証書の金額を折半してくれないことを理由に調停を起こしてもいいんでしょうか?

公正証書遺言で子どもの将来を守る方法

「自分が先に死んでしまったとき、子どもを元配偶者に任せたくない」——そんな思いから遺言書の作成を考え始めた方もいるのではないでしょうか。遺言による後見人の指定や必要書類など、子どもの将来を守るためにできることを実際の相談事例から探してみましょう。

離婚の公正証書と遺言書の効力について

相談者
1222808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚に向けて夫と離婚についての公正証書を作成しています。
離婚に合意、親権者は私、養育費の支払いも了承されています。
ですが、夫から「万が一お前が死亡した場合、親権者は俺になると記載してほしい」と言われました。

今子供は生後4ヶ月で産後何度か子供に会いに来ましたが、一度も一日を過ごしたことはありません。
夫に関しても義両親に関しても人としての信用ができないので15歳になるまでに私が亡くなったとしても夫に親権を渡したくないです。

今私の実家で両親と暮らしているので、私が亡くなった場合は両親に養子にしてもらいたいと思っています。

【質問1】
離婚の公正証書に「私が死亡した場合、親権者は夫」と記載しておいて
遺言書に「私が死亡した場合、後見人もしくは親権は両親」としておくのは効力があるでしょうか?

離婚後の公正証書遺言の効力について

相談者
1285318さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が公正証書遺言を作成中です。
「全財産を妻(妻)に残す」と公正証書遺言書を作成してもらう予定です。万一、離婚することになった場合についてです。

【質問1】
この公正証書遺言の完成後、夫と離婚することになったらこの公正証書遺言の効力はどうなりますか?

公正証書と遺言書について

相談者
1016985さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書についてご質問させていただきます。

相手側から離婚を突然切り出され産まれたばかりの子供もいます。
離婚には同意はしましたが子育てをしていて専業主婦であった私の希望は

養育費
親権
引っ越しするための費用

こちらを約束出来るのであれば離婚に合意すると伝えました。

離婚前に公正証書を作る予定でありますが、旦那側が仮の公正証書雛形を作成してきました。

そちらに引っ越しするための費用が記載されてませんでしたが口約束で大丈夫でしょうか?
相手側からは離婚協議書に記載するものではないと言われましたが、私は引っ越し費用も含めた離婚合意なので記載する事がいいと思うのですが専門の方の意見が聞きたいです。
もう一つ
私は離婚後、引っ越し先で母と暮らしながら母の協力の元子供を育てていくことになります。
もし自分が病気など亡くなることがあったときに子供の生活のためにと
離婚後私は生命保険等に入ります。
受取人は母又は兄妹
遺言書へ未成年後見人は母にし、母が無理な場合は兄妹を指名することを書こうとしてます。

あちらが提示してきた公正証書の仮雛形に
乙に傷病などの重大な問題が発生し、丙の監護養育が困難な場合、双方合意の
上、本契約を破棄し、甲が丙を監護養育するものとする。
とありました。こちらは書かないでもらった方がいいでしょうか?

【質問1】
口約束ではなく引っ越し費用も公正証書に記載すべきか

【質問2】
遺言書で自分が亡くなった場合や何かあったときに、未成年後見人は旦那ではなく一緒に協力して育ててくれる自分の母と兄妹を指名しますが遺言書で書いておけば相手から無理矢理監護権を取られないでしょうか?

【質問3】
自分の母や兄妹に子供を育てるにあたって金銭的、環境的に問題がなければ遺言書での未成年後見人として指名する事が法律的に別れたあとの元旦那より優先されるでしょうか?

【質問4】
乙に傷病などの重大な問題が発生し、丙の監護養育が困難な場合、双方合意の
上、本契約を破棄し、甲が丙を監護養育するものとする。 こちらは公正証書に記載させない方がよろしいでしょうか?

公正証書と遺言書が矛盾したときは?

離婚時に交わした約束と、後から出てきた遺言書の内容が食い違っていた——そんな予想外のトラブルに直面した方からの相談が届いています。生命保険の受取人が変わっていた、財産の扱いが違うなど、矛盾が生じたときに何ができるのか、実例をもとに確認してみましょう。

離婚協議の公正証書と公正証書遺言の効力

相談者
1470713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書を公正証書としており、養育費支払い中の義務者死亡リスク対策として、生命保険の受取人を子供とした契約を支払期間中継続することを取り決めています。
しかしながら、子供の面会拒否も多くなり、嫌悪感を持たれていることも伝わっています。
子供への愛情も維持することができなくなってきており、加えて自身の生活でも思い悩むことが多く、公正証書遺言において前述の生命保険受取人を変更出来ないかと検討しております。

【質問1】
モラル等は度外視し、離婚協議の公正証書内容に記載していることを、公正証書遺言で覆すことは可能でしょうか。
相続人と元配偶者および子供との間で訴訟問題になるリスクはあるでしょうか。

離婚時の公正証書とその後作成された遺言書はどちらが優先されますか

相談者
1107718さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は後妻の立場で、夫と前妻との間には子が1人います。夫と前妻との離婚時の公正証書には生命保険に関し「保険金受取人を子のまま維持する。無断で変更した場合には変更時から養育費支払終了時まで養育費を〇円追加する」旨のみが記載されています。
保険金受取人は遺言書で変更可能なこと、夫死亡時には遺言書による変更後の受取人が生命保険会社に先に連絡し、遺言書の存在を通知すれば、遺言書で変更された受取人に保険金が支払われることを保険会社の法務部に確認しました。ただし、離婚時の公正証書との関係性は確認していません。
①離婚時の公正証書の内容であると、養育費支払完了後は受取人を自由に変更することが認められていると解釈できるか。
②遺言書が適法なものであり、保険会社から後妻に保険金が支払われた後、前妻サイドから訴訟を提起された場合、離婚時の公正証書と後の遺言書はどちらが効力があると認められるのか
③遺言書という形でなく、前妻側に夫の生活環境の変化により受取人に後妻を追加することにつき相談した結果断られたら何か法的手段はあるのか
という疑問があり、ご教示いただきたく思います。

【質問1】
今現在は②の遺言書の作成を検討していますが、以上①~③(特に②について)ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。

公正証書にした離婚協議書と、離婚後の遺言、矛盾している場合はどちらの内容が有効ですか?

相談者
653137さんの相談
投稿日:

公正証書にした離婚協議書と、離婚後の遺言、矛盾している場合はどちらの内容が有効ですか?

離婚時に「親権者(母親)が死亡した場合には、子供の親権は父親に移る」という内容の協議決定を公正証書に残したとして、離婚後に母親が「自分の死後、親権は祖父母に」と正式な遺言を残した場合、どちらが有効に働きますか?

公正証書の法律相談まとめ