公正証書と公正証書遺言について
【相談の背景】
離婚にあたり公正証書を作成しようと思っており、色々と内容を整理していたのですが、【公正証書】と【公正証書遺言】とは別物ですか?
子供の養育費などは公正証書、万が一離婚後に夫が“死亡”した場合の保険金の受け取りや、夫名義の家をもらう(ローンがあり、名義変更はすぐに不可)などは公正証書遺言、このように別々に作成するのでしょうか?
【質問1】
相談文にあります、
公正証書と公正証書遺言は別々のものでしょうか。
離婚時に養育費や慰謝料の取り決めを公正証書に残したい等、何をどこまで書けるのか迷っていませんか。財産分与や面会交流の書き方から、公正証書遺言との違い、生命保険受取人の維持方法、住宅ローン中の不動産の扱いまで、実際の相談事例をもとに書き方と注意点をわかりやすく確認できます。
「公正証書と公正証書遺言って、同じもの?別々に作るの?」と混乱していませんか。離婚時の取り決めと死後の財産、それぞれどちらに何を書けばいいのか迷う方は少なくありません。実際の相談事例から、使い分けのポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
離婚にあたり公正証書を作成しようと思っており、色々と内容を整理していたのですが、【公正証書】と【公正証書遺言】とは別物ですか?
子供の養育費などは公正証書、万が一離婚後に夫が“死亡”した場合の保険金の受け取りや、夫名義の家をもらう(ローンがあり、名義変更はすぐに不可)などは公正証書遺言、このように別々に作成するのでしょうか?
【質問1】
相談文にあります、
公正証書と公正証書遺言は別々のものでしょうか。
離婚の公正証書と遺言公正証書は別にいりますか?
離婚の公正証書に加えて書くことができるのでしょう
【相談の背景】
50歳バツイチ女性です。
お見合いをして、今結婚を約束し3年お付き合いしている男性がいます。すぐにでも籍を入れたいのですが事情があって(自分の子供が大学を卒業してから)結婚は4年先になります。老後の資金を増やしたいので、新ニーサで、資産運用をしようと考えています。私のニーサ上限枠は一杯なので、彼に運用資金を渡してニーサをすることになったのですが、もしも彼が先に亡くなってしまうと、籍が入っていないため、私が彼に渡したお金が戻ってこなくなってしまいます。そこで、遺言書か、公正証書で、亡くなったときのお金の行方をはっきりさせたいのですが、遺言書か、公正証書どちらがいいのでしょうか?
また、それ以外によい方法があったら教えて下さい。よろしくお願いします。
【質問1】
遺言書と公正証書どちらが良いのか?作成するのにコスパや効力の強さを教えて下さい。
弁護士に頼むと費用が高くなりそうで、できれば自分で手続きしたい——そう考えている方もいるのではないでしょうか。公証役場への手続きの流れや、養育費の金額をもとにした費用の計算方法など、知っておくと役立つ実例が集まっています。まずは費用感を把握するところから始めてみませんか。
お世話になります。
離婚公正証書の作成について相談させて下さい。
公正証書を作成するにあたり、弁護士の方のお力を借りたほうがよいのか迷っています。
取り決めたい主な内容は以下のとおりです。
・養育費の取り決め
・大学費用などの多額については養育費とは別に協力し合う
・夫に学資保険に入ってもらいますが、解約しないという約束
要は、子どもが社会人になるまでの金銭面だけきっちり書面に残したいです。
その際、内容について不足なく取り決めたいのですが、公証人の方で十分対応
していただけるものなのでしょうか。
例えば、養育費を決めるなら「○○の場合には」などについてもしっかり
押さえておいたほうが良いなど。
後になって何かあった際、「この公正証書では養育費は強制執行できません」
などといった事態だけは避けたいと思っています。
考えすぎなのかも知れませんが、子どもを守る手段としてきちんと
作成しておきたいです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚する際に養育費の件で公正証書を作成していなかったのですが、養育費が滞るようになりました。
【質問1】
離婚後の公正証書は作成可能でしょうか。
【相談の背景】
離婚を検討しており公正証書を作ろうと思っていますが、分からないことが多かったため質問させていただきました。
【質問1】
公正証書は公証役場に行かなくても自分で作ることができるのですか?もし自分で文書を作った場合、公証役場で作ったものよりも効力など劣る点はあるのでしょうか。
【質問2】
公正証書作成時、内容が多いほど費用は高くなるのでしょうか。例えば、養育費についての記載だけの場合と、養育費プラス財産分与についての記載の場合など。
【質問3】
公正証書は弁護士にも作成を依頼できると聞いたのですが公証役場で作成するのと弁護士に作成してもらうのでは値段は違いますか。また、どちらの方が高くなるのでしょうか。
現在前妻との間の子2人の養育費を支払っています。離婚前の別居時期に貯金や保険等相手方が管理してたもの殆ど処分され調停の際にはあちら側の弁護士にいわれるがまま話がまとまってしまい父親との共有名義の家などわずかばかりの財産が残ってるだけなんですが、その後再婚した今の妻のためにそれや今後のものすべて相続させたいと思い無料相談にいったところ、公正証書遺言が良いのではと教えていただいたのですが、公証役場に問い合わせたところ登記簿謄本とか口座の写し等いわれたのですが、私なりにも少し調べてみたら〜に全財産を相続させる。みたいな内容でもいいみたいな感じだったんですが、その場合もやっぱり登記簿とかは必要なのでしょうか?
あと、順当にいけば妻より私の父からの相続が先になるかと思うんですがその場合は特に新しい遺言とかしなくても妻にそのまま全財産引き継がれるのでしょうか?
それと公証役場での手続きは具体的にはどのように進められるのでしょうか?問い合わせたときには1ヶ月程度かかるといわれたのですが、仕事も都合つけなければならないのでできるだけ時間や手間のかからないようにしたいのですがよい方法があったら教えていただけませんかお願いします。
【相談の背景】
離婚をすることになりました。
公正証書を作成するのですが、分からないことだらけなので注意しないといけない点など教えて頂きたいです。
養育費の金額、財産分与と慰謝料についてはお互いなしと話し合いで決まっています。離婚したあと、養育費の不払い、やっぱり財産分与したいとならないよう、きちんと書面に残したいです。
【質問1】
協議離婚です。公証役場で公正証書を作ります。養育費について記載したら不払いの時は強制執行できますか?何か公正証書に記載する時に気をつける点はありますか?
【質問2】
公証役場に行く時は、合意できた内容を伝えたらきちんとした形で作成してくれるのでしょうか?養育費の額、財産分与なし。親権は妻側。高校大学進学時の学費はその時に相談が話し合いで決まっています。
【質問3】
初めての事で分からないことだらけなので公正証書作成に不安があります。調停などした方が間違いなく書面に残してもらえるのでしょうか?作成だけ弁護士さんにお願いとかできますか?その際の費用はどれ位ですか?
【質問4】
公正証書を作る時に、相手方が意見を変えてきたり、離婚協議書を勝手に作ってきてた場合は、公正証書作成を保留にする事は可能でしょうか?
【相談の背景】
協議離婚の予定です。離婚届提出前に共有財産分与等の条件を公正証書にしたいと思います。内容的にお互い合意しているので、自分達で作成したいと思ってますが、可能ですか?
【質問1】
自分達で公正証書を作成する場合、決められた書式等はありますか?
【相談の背景】
旦那と離婚する。というのは決まり
自分たちで公正証書も作るとのことも承諾してもらいそのことについての話し合いになりましたが
公正証書作る際の確認で出向くのはめんどくさい。
そんなの作ったって意味がない。
養育費は払う。と怒って話になりません。
↑の養育費は払う。はこれまで
お金の面で色々とあり信用できない為
公正証書を私は作りたいのですが
作っても意味ないのでしょうか?
自分たちでではなく弁護士さんか行政書士さんに内容等もお願いしたほうがいいのでしょうか?
【質問1】
公正証書は意味ありますか?
【質問2】
公正証書作る際は弁護士さんか行政書士さんにお願いしたほうがいいのですか?
【相談の背景】
現在離婚協議中です。
公正証書を作成する予定ですが、行政書士から役場の混雑具合で1か月から2か月要すると言われました。早く離婚届を出したいです。
【質問1】
公正証書を離婚前と離婚後に作成した場合の違いを詳細に教えて頂けますでしょうか。離婚後は旧姓に戻す予定です。
公正証書に必要な書類が多くなると言われたのですが、何が必要になるのでしょうか
【質問2】
なお、すぐに一ヶ月以内に離婚できるとおもっていたので、養育費のことしか話し合いしてませんでしたが、できないとなると、婚姻費用を盛り込む必要がでてくるということになりますか
離婚するにあたり、公正証書を作成したいのですが、どうすればいいのか分かりません。
両親を含め、話し合いで決まった事を公正証書として残しておきたいです。
内容は、結婚生活で出来た借金を半額支払いしてもらうという事です。
離婚前に任意整理をしていて、事務所報酬はすでに支払いが始まっています。
任意整理後の返済の金額はまだ決まっていませんが、金額が確定したらその半額を一括で支払いしてもらう事になっています。
私名義のため、離婚届を出す前に作成しておきたいのですが、話し合いで借金の事、養育費の事などは決まったので、離婚調停はせずに離婚したいです。
その場合の公正証書はどこで作成してもらえばよいのでしょうか?
また、作成する際には私だけで作成しにいけるものなのでしょうか?
必要な書類なども分からないので、教えてください。よろしくお願いします!
【相談の背景】
夫の不倫が原因で離婚することになり、近い日にちで、公正証書を作成する予定となっております。公証人役場には、夫は本人が出席し、わたしの方は担当弁護士さんが代理で行ってくださいます。公正証書の内容としては、大まかに、①離婚への合意と公正証書作成後にわたしが速やかに離婚届を提出するということ、②慰謝料のこと、③年金分割のこと、以上3点です。
【質問1】
一般的な流れとして、本人が公正証書作成に行かない場合、後日、離婚届が夫から送られてくる形でしょうか?
【質問2】
ネットで調べたところ、公正証書作成後にそのまま離婚届を提出する夫婦が多いようですが、わたしは仕事の出張の関係で、最低でも1週間は離婚届の記入と提出ができません。一般的に大丈夫でしょうか?
【質問3】
公正証書作成の3日後に月が変わりますが、この場合の婚姻費用は公正証書作成の翌月分は貰えないという認識で合っていますでしょうか?
旦那に公正証書遺言書を書いてもらいます。
私は文章を弁護士に依頼するものだと思っていたら、弁護士に頼むと高いから行政書士に頼む。と言ってきました。
私としては多少金額が高くても弁護士にお願いしたいのですが、行政書士でも書いてもらえるのですか?
あと少しでも間違いがあれば遺言書通りに執行されないとネットの記事で見ましたが、本当にそうなのでしょうか?
旦那はバツ1で前妻との間に子供がいるので、旦那が亡くなった後にもめないように遺言書を書いてもらいます。
【相談の背景】
離婚協議書には、『離婚合意理由として300万を支払え』と書いてあり、納得したため印をおしました。
そこから公正証書を作成した時には、『財産分与として300万支払え』と言う内容になっており、矛盾が生じています。
【質問1】
公正証書を役所に出して受理された場合は、離婚合意理由の300万と財産分与の300万の計600万を支払わなければいけないのでしょうか。
【相談の背景】
離婚に際し公正証書を作成することになりました。
【質問1】
さしあたり文案は私が考えることになっていますが、役場に最初の依頼をする段階では、出向くのは私だけで大丈夫でしょうか。
【質問2】
公正証書の文案が確定してから交付などがあるため当事者で伺う必要があるらしいですが、文案が確定してから夫婦で伺うまで(相手方を役場に連れていくまで)一般的に公証役場はどの程度待ってくれるものでしょうか。
【質問3】
相手方に新生活のため数十万円貸し付けますが別の公正証書になると役場に言われました。そこで「財産分与として相手方から私にその額を分与すること」を内容にすればほぼ同じことかと思いました。いかがでしょうか。
離婚に際し、慰謝料及び子の養育費等についての公正証書を作成中です。
養育費等について私と妻で合意ができたものの、私と妻の住所が遠距離であるため、妻の住む街の弁護士の先生に公正証書作成を妻から依頼していました。
本日、先生から「公正証書作成嘱託に関する一切の権限に関する委任状」及び養育費等を定めた公正証書が届き、記名押印して返送すれば公証役場に持って行かれるそうです。この委任状に捨印を押す欄がありました。
捨印を押すことで、慰謝料や養育費の支払い金額を私の合意なく妻の希望額に変更されることはあるのでしょうか?
妻や先生を信用していないわけではありませんが、弁護士先生への公正証書作成を依頼したのが妻からである点と、私の代わりに弁護士先生が公証役場へ出向かれる点で、捨印を押すことで金額変更されることがありうるのか、ご相談申し上げました。
【相談の背景】
協議離婚をするにあたり、公正証書を作成したいと思っています。
【質問1】
公正証書は行政書士などに作成依頼する場合と、依頼せずに公証役場で作成する場合とはどのような違いがあるのでしょうか?
養育費や慰謝料を口約束で終わらせず、きちんと書面に残しておきたい。でも、何をどう書けばいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。再婚した場合の対応や保証会社の費用負担など、見落としがちな記載事項についての実例が寄せられています。書き漏れがないか、ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
離婚する事が決まりました
2歳の娘が1人います
現在、公正証書作成の為に公正役場で頂いたチェックシートに沿って話し合い中です
親権者、監護者
月々の養育費:金額、期間、支払い日と方法
財産分与:金銭のみで金額、期限、支払い日と方法
面会交流:面会を認め、細かい事は娘の成長に合わせて
住所、勤務先、連絡先などの通知義務
個人のプライバシーの尊重
公正証書に記載した以上に財産の請求をしない
合意裁判管轄
養育費などが遅滞したときは強制執行
がチェックシートにそって決めた事です
養育費は基本20歳までですが
4年制大学に進む場合は卒業するまでと決めています
物価変動や失業などの事情変更は再協議
進学、入院などの特別費は定めませんが
夫に余裕があればお祝いやお見舞いとして
負担してくれるそうです
また、慰謝料、年金分割はなしです
【質問1】
予算の関係で弁護士さんや行政書士さんには依頼せず直接公正役場にお願いするのですが、これも記載したほうがいいなどあれば教えていただきたいです
【質問2】
再婚した場合の養育費についてですが、単に再婚した場合ではなく、私が再婚した場合は再婚相手と娘が養子縁組を結んだ場合、夫が再婚した場合は再婚相手との子どもが生まれたら減額を検討というのは可能でしょうか?
【質問3】
養育費や財産分与(分割です)が遅滞した場合、強制執行の手続きをしますが、弁護士さんに依頼するなど費用はかかるのでしょうか?
発生する場合、夫(支払い者)が負担するという取決めも可能でしょうか?
【質問4】
まだ2歳なので面会について細かい事は決めませんが①どこで誰(夫祖父母など)と会うかを事前に知らせる②面会の際かかる費用(食事代など)は基本夫負担、高額な場合は相談というのを追記するのは可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚の公正証書作成の際の文面についての質問です。夫と離婚協議書の内容を決めています。離婚原因が相手側不利であるためこちらの要望を細かく決めていきたいのですがいくつか不明点がありご回答お願いします。
【質問1】
養育費についてですが、支払いが滞った際に保証会社を利用した場合の費用を請求する文言をいれたいと考えていますが可能ですか。養育費で他に記載しておいた方がよい事はありますか。
【質問2】
面会について、相手側はなしで了承しています。その際、面会事項には取り決めないと記載できるのでしょうか。
将来的にも面会させたくないのですが文面にすることは難しいでしょうか。
【質問3】
公正証書作成するための文書を送ってと役場に言われました。作成依頼してから文言を変更したい場合作成中の間なら可能でしょうか。また、公正証書の作成期間はどの位でしょうか
【相談の背景】
旦那の不貞により離婚協議中で、公正証書の内容を検討しているところです。
夫婦の財産といわれる貯金については無いに等しく、車のローンが旦那名義で70万ある状態です。
公正証書作成にあたり、
「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何ら請求をしない」
こちらの文言で、質問です。
共有財産で旦那名義の車のローン70万の負債があります。
これは、旦那が支払うと言っています。
旦那は公正証書に残すまでもないと言っていますが、今後考えが変わり、請求される可能性もあるので、そこについて書いておきたいと思っています。
【質問1】
上記の文言を書くことによって、今後、負債部分の請求はされないということで解釈していいのでしょうか?
【質問2】
また、「慰謝料等名目の如何を問わず」というのは、
今回決まった慰謝料・養育費に関しての支払いは確定とした上で、その後増額や追加慰謝料の請求を行わない、といったことでしょうか?
【質問3】
また、旦那は誠意として、私と息子の生命保険料と私の携帯代を私が仕事できるまで支払うと言っています。
上記の文言を書くことによってそこはどうなるでしょうか。
【質問4】
「子の進学や病気など特別な費用がかかる場合は互いに協議し決まった額を支払う」
といった文言も入れる予定ですが、先程の文言がある上でこちらは成立するのでしょうか。
現在、離婚について協議しています。
原因は、主人の二度にわたる借金です。
一度目は許しましたが、二度目が発覚し、
もう信用に値しないため、離婚を検討しています。
しかし、私は子どもを連れての再婚だったため、
離婚時期については子どもが納得できる年齢を待とうかと考えています。
もしくは離婚した後もしばらく同居を検討しています。
こちらからの離婚における要求は概ね了承してもらってますが、借金をするような人ですのでもちろん信用できません。※借金は完済済みです
離婚に伴い、公正証書と遺言状を作成するつもりですが、
下記内容にて可能か、アドバイスをいただければ幸いです。
1.公正証書作成時に、慰謝料・養育費という名目ではなく、
住居費として10万/月(住宅ローンの金額)を設定することは可能か(もしくは養育費という名目でこの金額を設定したほうがいいのでしょうか)
※住宅ローンの名義は主人です。
離婚後、別居をしてもこのまま住み続けたいので、支払いが滞った場合は給与差押えをしたいです。
2.再婚時に子供は旦那の籍へ入籍しています。
離婚をする前に、もし万が一私が死亡してしまった場合、わたしの実父に引き取ってもらいたいと考えています。
遺言状にこの旨を記載すれば、裁判等をせずに子供を実父に養子縁組することは可能でしょうか。
以上、2点について、可能かどうか、よろしくお願いします。
離婚での公正証書の書き直しについての相談です。
離婚するにあたり先月公正証書を作成しましたが書き直して欲しい箇所があります。
私が再婚した場合養育費の減額について協議に応じることには納得したのですが、勝手に元夫が元夫も再婚した場合も協議に応じると追加記載されていました。
元夫の主張は勝手に公正役場の人が追記したと主張しており、また書き直して欲しいと公正役場の方にお願いしたら再婚したら状況もかわり不確かだからそれは出来ないと言われたと主張しています。
夫が再婚し子供が出来た場合減額の協議に応じないと公正証書に書き直すことは可能でしょうか?
転職、失業以外は減額に応じないつもりです。
再婚や再婚相手と子供が出来ても養育費の減額を認めないと約束させることは可能でしょうか?
その場合公正証書は一から書き直しでまたお金も一から公正役場に払わないといけないのでしょうか?
現在別居中で離婚の手続きを進めようと思い、まずは養育費に関する公正証書を作成することになりました。
夫は遠方に住んでいる為、二人で公証役場に出向くことはできません。
初めは行政書士や司法書士に原案作成から提出までを依頼しようかと思ったのですが、どうやら夫の委任状と印鑑証明があれば私一人でも公証役場に行って、公証人と作成できると聞きました。
夫が実印を持っているのかも印鑑登録しているのかもわからないので、前もって必要なものを用意しておいてもらおうと連絡しようと思うのですが、
① 夫が用意しておくものは、印鑑証明書と委任状だけで良いのでしょうか?
現在、まとまっている内容として
②・養育費は月に5万円を毎月25日に支払うこと。
・ボーナス月には5万円加算して支払うこと。
・進学に伴う学費はその都度分担すること。
・ 大きな病気や怪我での治療費や入院等になった場合での特別な出費も都度分担すること。
・面会は(遠方に住んでいる為)こちらに来ることがあった場合、都度話し合いで決める。
・養育費の支払い期間は子供が二十歳になるまで、また大学進学した場合は大学卒業まで。
公正証書作成にかかる費用も折半です。
この内容の他にトラブルになりやすい事など、決めておいた方がいいことはありますか?
ちなみに特別費の分担と大まかにしてしまったので、夫6割、私4割 の提案をしようと考えています。
【相談の背景】
離婚協議中です。
弁護士の先生には依頼していません。
養育費、財産分与等の取り決めについて、公正証書を残したいと思います。
【質問1】
公正証書に書く内容が決まった後、未払いが生じた際に強制執行が可能な様に記載したいです。公正証書を残すためだけの依頼を弁護士の先生は受けてくれますか?素人では漏れがあり強制執行不可となると不安です。
【質問2】
養育費については、万が一旦那が支払い期間中に死亡、失職があった場合に取り損ねのないようにしたいと思います。
どのような手段が有効ですか?
【質問3】
養育費の未払いが起きた場合に備え、旦那の親名義の不動産に抵当権を付すること等は可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚協議書にハンコを押して同意し、現在は妻が雇った弁護士が公正証書(案)を作成中です。
しかし、私から妻へ公正証書(案)の書き方に変更を申し出ました。離婚協議書では、『養育費は22歳まで妻の口座に入れる』と契約しましたが、公正証書(案)では『養育費は子供が18歳以降は子供の口座に振り込む』という書き方の変更をお願いしました。
その他にも、離婚協議書には『離婚合意費用として300万円支払え』と書いてありますが、公正証書には『慰謝料として300万円支払え』と書いてあり、離婚協議書と公正証書(案)には、わずかな言葉の変化や違いがあります。
【質問1】
このような場合は、
再度、離婚協議書と公正証書(案)に違いが出ないように、離婚協議書を書き直した方が良いのでしょうか?
【質問2】
また、離婚協議書の内容と公正証書に違いがあるのなら、離婚協議書は無効になるのでしょうか?
離婚に伴う公正証書作成について教えて下さい。
夫より離婚すると言われました。
今後の為にも公正証書を作成しようと考えております。
現在0歳児の子供がおり、養育費は支払ってくれるのですが、私としては高校、大学、高額医療費など特別費用も支払って欲しいと思っております。
しかし、夫より「俺は自営業で将来の事はどうなるか分からないから約束出来ない。それに、進学費用の話し合いは普通夫婦でする話題。離婚したら関係ない」と言われました。
今はこんな考えかもしれないけど、将来気持ちが変わって子供の為に特別費用を出して貰えるかもしれないとも思っております。こういった曖昧な場合、公正証書はどの様な形で残せば良いのでしょうか?
【相談の背景】
離婚しました。親権は妻、相談者の私は夫です。財産分与、養育費も、合意し公正証書を作成したいのですが、離婚時の公正証書にはどのような事をどのように記載するのが、よろしいでしょうか?あちらは、養育費の毎月の額くらいで、いいのではと言っていますが、面会交流も中学生の子供が2人で自由に会ってくれていいと言っているのですが、その辺りも記載したほうがいいでしょうか?
また、財産分与でこちらが譲歩した部分が多々あります。それは、親権を持つため、子供のためにと譲歩しました。今後、養育費の増額等を主張して来ないとも限りません。公正証書には今後養育費の増額を主張しない等の取り決めも入れた方がいいのでしょうか?
【質問1】
公正証書に養育費の増額等を主張しないとの取り決めは効力があるのでしょうか?
【質問2】
ネット検索では、公正証書は養育費の不払い時の強制執行を主としているため、他の事を記載してもあまり意味がない旨の事も散見されます。面会交流等の記載は意味ないのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚協議がほぼ合意し、公正証書を作成する段階になりました。
以前にも、質問させていただいたのですが、解決金の支払において、夫が離婚届後にしはらいするとの事で、夫弁護士の預かり口座にいれて明細書を私に送付すると提案され信頼出来るか投稿しましたところ、この手法は弁護士さんでは良く行い、弁護士さんから振込されると四人の先生方からご教示いただきました。
【質問1】
本日、公正証書案に夫弁護士の預かり口座の解決金を、離婚成立後に夫が私の口座振り込むと記載ありましたが、弁護士さんが私に振り込むのではなく、夫の口座に戻して夫が私に振込むということでしょうか?
【質問2】
離婚協議書と公正証書はほぼ重複するからと離婚協議書を別途作成する必要ないとの返答ありましたが、夫弁護士の預かり口座と弁護士からの振込については公正証書案に記載されてませんので記載してもらっていいですか
【質問3】
解決金を夫から振込む事や、夫弁護士が預かり口座について記載しないとの事から解決金の支払がされるか不安ですが、信用出来ますか?
一年前に妻と協議離婚をしました。
その際、公正証書を作成しました。
この公正証書に怯える日々です。
夫婦関係は破綻していて、妻とこの先の人生を歩みたくないと思い、15年の関係を終わらせようと私から告げました。
養育費、子供との面会について何度も話し合いましたが、私から離婚を言ったのもあり、妻の条件は厳しいものでした。
飲めないなら離婚しないと言われ、出された条件で公正証書を作成しました。
家族情報ですが、子供3人7.4.2歳。保育園。私年収360妻370共に正社員。児童扶養手当無、児童手当有。共有名義連帯債務で1500万、月5万返済の中古建を購入しましたが、ローンは妻が支払い住み続けると、売却は断固拒否され、連帯債務のまま離婚しました。外したいですが可能性が低く諦めていますが、特に後悔していることが、以下の二つを公正証書にしたことです。
逃れる方法があればどうか教えてください。
まず養育費ですが、下の2人が保育園の間は8万円を払うと書きました。実は再婚を考えていて、これを減額請求したいです。ですが子供がいるわけでもないので減額請求が通るのか心配です。再婚相手との子供を考える前に請求したいですが、サイト等見ると難しそうで。どうにか方法ありませんか?
妻に請求しても無視され続けそうです。その場合どうしたら良いかも知りたいです。無視され続けたらどうしようもないですか?また減額はやはり通りにくいでしょうか?
そして2つめが子供の面会です。私は会いたくありません。関わりをやめたいですが、公正証書に子供と定期的に会う、子供の入学式卒業式お盆年末年始の行事にも会うと約束を書いてしまいました。
子供が熱を出した時には、妻は頼る場所がないので、お互いが協力しあい、仕事を半休し合うなどする。父親として離婚後も関わると約束しました。この子供との面会を守らなかった場合、親権を1人か2人私に移すというものです。妻子と関わりたくありません。ですが守らなかったら裁判を起こされ、親権を移されるのは困ります。ですが公正証書通りは無理です。
守らなかった場合、私はどうなりますか。
何か方法はありませんでしょうか。
正直、この公正証書を守りたくありません。
公正証書の効力は絶対ですか?
離婚に際し、子の養育費等を取り決めた公正証書を作成中です。
公証人が作成した証書案に、「甲(私)は乙(相手女性)の婚姻によっても養育費の支払いを免れない」との一文がありました。
通常、親権者の再婚に伴い、子が再婚相手と養子縁組することによって養育費の減免がありうるときいています。しかしこの一文があることで、今後相手女性の再婚相手と子が養子縁組しても養育費の減免はできないということになるのでしょうか?
【相談の背景】
昨年8月付で公正証書を作成し、その内容に基づいて同年9月に協議離婚しました。
公正証書の内容は元妻への生活費補助を目的とした家賃相当額の支払いを10年間続ける・その間の賃貸契約満了費用を負担する旨が書かれています。
【質問1】
この場合、私(元夫)が再婚したのち死亡した場合や支払能力が無くなった時には配偶者に債務が相続され、元妻から請求されてしまうのでしょうか?
【質問2】
債務が残っている状態で、元妻が死亡する・債権者の消息が不明などの状況になった時、どの様にすれば良いのでしょうか?
5年前に、公証人役場で公正証書を作成し、離婚しました。
その際、公正証書には記載できないとの理由から、自分達で離婚協議書も作成しました。
離婚協議書に記載したのは「私が再婚したら養育費の支払い義務を免除する。等」でした。
そしてお互い再婚した今年、元夫から養育費は払わないと言われましたが、娘の将来の為にやはり養育費は必要だと考えています。
公正証書には、「再婚、失職、他事情の変更があった場合、養育費の変更について、誠実に協議し、円満に解決するものとする。」とあります。
そこで質問なのですが、
①上記の場合、私が養育費の支払い義務の免除を拒否したら、元夫は今まで通り支払いの義務がありますか?
②子の父親である元夫が養育費の支払いを拒否することはできるのでしょうか?
③私が引き続き養育費を貰う方法はありますか?
ご回答よろしくお願い致します。
離婚による公正証書作成について、主人の浮気が発覚し、どうしても離婚したいので、全て私(妻)の要求(条件)をのむ。と言われました。
そこで質問です。
1.養育費、慰謝料、大学等の卒業見込み月までの間の支払い金額は主人の了承を得れば私の方で金額を決めていいのでしょうか。
2.離婚に伴う費用も加えて(例えば引っ越し代や引っ越し先の賃貸契約代金等)公正証書に記載はできますか。
3.子供が高校卒業するまで(わずかですが)離婚はしないどの文言等も公正証書に記載できますか。(了承済み)
4.夫婦間の取り決めを公証役場でやり直しを求められることはありますか。
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
夫と離婚に向けて先日公正役場で公正証書作成のための打ち合わせに行ってまいりました。公証人に公正証書を仮作成して頂きました。以下簡単な内容になります
第1条(離婚の合意)
第2条(養育費)
•20歳まで、進学する場合は22歳まで
•進学や病気など特別費用は別途協議
•互いに再婚失職等次条の変更があった時は誠実に協議
第3条(面会交流)
第4条(財産分与)
第5条(通知義務)
第6条(清算条項)
第7条(強制執行の認諾)
【質問1】
他にこれは入れておいた方がいいという項目はありますでしょうか。
【質問2】
夫はフリーランスですが、強制執行出来るのでしょうか。逃げられたら泣き寝入りするしかないのかと不安です。
【相談の背景】
協議離婚で公正証書を作成したいと思っています。
現在婚姻中、子を連れて別居したばかりです。
婚姻費用と養育費の取り決めを公正証書に残したいと思っているのですが、
離婚がいつになるか見通しがついていません。
【質問1】
①「離婚するまで婚姻費用〜円、離婚後養育費〜円」といったように正確な離婚期日が書かれていなくても公正証書は作成可能ですか?どのように書けば良いか知りたいです。
【質問2】
②別居期間中、婚姻費用と別に養育費も請求可能なのでしょうか?
昨年、旦那の不貞により離婚する事になりました。離婚前に公正証書を作成しようと思いますが
下記の内容で不足している事があれば教えてください。
・親権者について
・養育費について(金額、支払期日、支払年齢、支払口座)
・面会交流について
・住宅ローンについて(旦那名義の住宅、ローンで旦那が住むので旦那が支払う)
・学資保険の譲渡
・強制執行の承諾
・お互いに上記以外の財産上の請求はしない
以上です。
ちなみに私は相手女性に対し裁判を起こし旦那を利害関係人とし和解金200万を貰いました。(この金額には私に対して慰謝料も含まれており、全額旦那が支払いました。)この件を公正証書に残すべきでしょうか?また記載するならどの様な文にしたらよいのでしょうか?
・年金分割するつもりはありません。
以上、ご意見の程宜しくお願い致します。
【相談の背景】
この度離婚に際して公正証書を作ります。
内容は
1、養育費について
2、共有名義の家の借金の返済について
3、子供の面会について
これについて記載しようと思ってます。
【質問1】
そこで、これ以外に記載する必要があるものがあれば教えて下さい。
【質問2】
養育費や借金の金額はきちんと数字として記載したほうがいいのか。
【質問3】
借金の支払い方法の仕方(例えば月々いくら、ボーナスいくらなど)を詳しく記載したほうがいいのか。教えて下さい。
離婚するにあたって、養育費の話が決まったら、公正証書を作ろうと思っています。
公正証書を作る際の例文とかあるのですか?
未払いを防ぐために、強制執行、相手方が再婚した場合の減額は認めない、など、何か良い書き方など知りたいです。
「ローンが残っている家を財産分与に含めたいけど、名義変更はいつできるの?」と頭を抱えていませんか。夫が再婚したときのリスクや、万が一夫が亡くなった場合の対応など、複雑な状況での取り決め方について寄せられた相談が参考になります。住宅をめぐる不安を解消するヒントを探してみましょう。
離婚に伴い、8年前に購入した自宅について公正証書を作成します。
家族構成は夫、妻(私)、子供三人です。
自宅は夫名義でローンを組み、団体信用生命保険に加入しています。
自宅の名義は夫9、妻1の共有名義です。
ローンは残り2000万円弱で、支払い期間は25年残っています。
離婚後は夫が家を出て、財産分与として妻が自宅をもらう約束をしました。
ローンは夫が支払い続ける為、養育費はありません。
公正証書に記載したい内容は、
1.夫が家を出て行き、更に住宅ローンを負担する。
2.ローン完済後に、離婚による財産分与として妻の単独名義に変更する。
妻が死亡している場合は妻との子供三人のうち、最年長者に夫名義の所有権移転の登記を行う。
3.ローン支払い期間中に夫が死亡した場合は、離婚による財産分与として妻の単独名義に変更する。妻も死亡している場合は妻との子供三人のうち、最年長者が夫名義の所有権を相続する。
問題は3.についてです。
この内容は、今後仮に夫が再婚した場合に相続者が三人の子供達だけではなくなるので、別途夫の遺言書が必要とのご指摘を受けました。
夫の遺言書については、
公正証書に記載する3.の文章をそのまま記載してもらえば良いのでしょうか。
その他公正証書の内容もおかしい点はないでしょうか。
どうかアドバイスをお願い致します。
離婚に向けて、両家で話し合う予定です。
話し合った内容を公正証書作成するため、以下の質問をさせていただきます。
①親権&監督権を母親が貰うことはできるか
(4歳の息子1人。正社員で働いており、19日からフル勤務に変更。保育園の送迎は母親、平日の育児は母親)
②養育費はどれくらい貰うことができるか。
年齢で貰う金額を設定できますか?
大学進学費用は別途貰えたりしますか?
③離婚後子供を面会させないといけないのか。
④財産分与では、家のローンがある場合はどうなるのか。また、学資保険も対象となりますか?
⑤公正証書には、上記以外にも記載した方がいい内容はありますか?
離婚に伴い、8年前に購入した自宅について公正証書を作成します。
家族構成は夫、妻(私)、子供三人です。
自宅は夫名義でローンを組み、団体信用生命保険に加入しています。
自宅の名義は夫9、妻1の共有名義です。
ローンは残り2000万円弱で、支払い期間は25年残っています。
離婚後は夫が家を出て、財産分与として妻が自宅をもらう約束をしました。
ローンは夫が支払い続ける為、養育費はありません。
公正証書に記載したい内容は、
1.夫が家を出て行き、更に住宅ローンを負担する。
2.ローン完済後に財産分与として妻の単独名義に変更する。
3.ローン支払い期間中に夫が死亡した場合は、妻との子供三人が夫名義の所有権を相続する。
記載したい内容は以上ですが、3.については法律上可能なのか分かりません。
夫が死亡してから妻の単独名義に変更するのは難しいでしょうし、
3.のように記載していても夫が再婚していれば、新しい家族にも相続権が発生するのでしょうか。
どうかアドバイスをお願い致します。
【相談の背景】
子どもが二人いて持家(ローン33年)あり状態で一年ほど前に条件付きで協議離婚(子どもは元妻引取)が成立しました。
条件とは後に公正証書を作成するというもので、当時元妻が引っ越しする可能性があったため、子どもの転校を考えて私がひとまず家を出て3月まで様子をみて公正証書を作る予定にしていましたが、音沙汰もなく、こちら側からは元妻が怖くアクション起こせずにいます。それをいいことに元妻は以下のことを好き勝手にして困っています。
1.家の光熱費は元妻が払うようになっていま
したが、請求しても一向に払ってもらえ
ません。
2.いつのまにか住民票記載住所を(実家)に
勝手に変えられていました。
3.②により、私名義の家に私が住んでいな
いということになり、住宅ローンの
一括請求を受ける可能性があります。
※現在元妻と子どもの転居するかしないか
わからないため、居候を転々としていま
す。
4.②により、住宅ローン控除を受けれない
可能性があります。
※現在年収500万 養育費として、
住宅ローン、学資保険、車の任意保険、
子どものスイミング月謝を合わせて
9万円ほど払っています。
※元妻も働いております。(年収20万)
よろしくお願いいたします。
【質問1】
家の光熱費を払ってもらえるのでしょうか?
【質問2】
法的に他人が住民票住所を変更することが可能なんでしょうか?
【質問3】
住民票住所を変えられたことにより、ローンの一括請求をうけるのでしょうか?
【質問4】
住民票住所を変えられたことにより、ローン控除(残8年)うけれなかった場合、元妻に養育費より減額対象となりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
離婚するのに、公正証書を作成しようと思います。
*養育費月4万 22歳誕生日まで
*財産分与で自宅所有権を夫から妻にする
*年金分割0.5
の内容を入れたいのですが、
1:
児童扶養手当を受給する場合、
家のローンを今後実際に払うのは私なのに、
さらに養育費をもらっていると思われると仮定して
「養育費は子供が22歳誕生日月までの家のローンと相殺」
としたほうがいいのでしょうか。
(実際は4万円だけもらう)
2:
自宅の一部所有権が義父にあり、死因贈与契約の仮登記というのをしようと思うのですが、
これには何が必要でしょうか。
3:
離婚を希望しているのは夫なのですが、公正証書を作りたいのは私です。
公正証書の費用はどちらが負担するものなのでしょう。
金額はいくらくらいあれば大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
今、家のローンと所有権が夫(一部義父ですが、財産分与してもらう)であり、
購入価格2000万、ローン残高1100万、毎月53410円、昨年固定資産税57000円、
ローンは義父名義(親子ローンのため)の通帳で、固定資産税は夫名義の通帳引き落としで
どちらも直接、私が支払っています。
夫収入372万、妻収入110万、婚姻費11月分まで(10万)。12月分から現在もらっていません。
今は生活費がマイナスです。
私にローンの組み直しと名義変更ができればよかったのですが・・・。
また、子供の親権は私、会うのもとくに制限なしです。
年内に離婚が決まっています
公正証書を作成しようと思っていますが、申し込みして作成にいたるまで、3週間ほどかかると言われました
離婚してからでも、公正証書を作成するというのは、可能なのでしょうか?
また追加や、訂正があった場合も、離婚してからでもできるのでしょうか?
持ち家のローンがあり、名義を私に変える手続き中で、持ち家の件についても、公正証書に記載した方がいいかも、まだ検討中で
すべてが終わってからだと、年内に離婚というのができなくなってしまうので…
教えてください
よろしくお願いします
【相談の背景】
養育費や共有名義の持ち家の住宅ローンの支払いについて記した公正証書を作り、離婚しました。
内容としては
・夫は夫名義の住宅ローンを完済すること
・共有名義の持ち家には妻子が住むこと
・残住宅ローンは夫婦で折半すること(養育費の支払期間は妻は養育費の一部を住宅ローンの返済にあてるため金額分を夫に振り込む事)
・養育費の支払期間が終わったら、折半した住宅ローンのうちの残ローン分を妻は毎月夫に支払うこと
がかかれています。
ですが、夫が病気のため住宅ローンを支払えないので自己破産をするか、妻が夫の残ローンを全て払うかという話になっています。養育費も減額調停を申し立てられています。
そうなると、どう転んでも作った公正証書の通りにはやっていけません。
今、減額調停をやっていますが
養育費の減額については新しく付け加えられると思うのですが、それ以外の項目はどうなるのでしょうか。
【質問1】
今の公正証書は、住宅ローンありきで金額を決めました。今回の減額調停で養育費の事だけでなく住宅ローンは妻が払う、など、そういう文言を付け加えることは可能でしょうか
【質問2】
減額調停が成立することによって今ある公正証書はほぼ機能しないものになりますが、書き換えない限りそれは有効だと認められるのでしょうか
【相談の背景】
相手の不貞で離婚することになり、慰謝料の代わりに、今住んでいる不動産と家財と車を私がもらうことになりました。
ただ、住宅ローンが残っているので、私がローンの借入れができるようになるまで、住む私が夫に払い、夫が銀行に払うという形になります。借り入れできるようになった時に名義変更(変更手数料すべて私持ち)となるのですが、そこで夫が約束を破って売ったり、やはり譲らないなどとなった時のために公正証書にしようかと思ったのですが、公正役場から、慰謝料などの金銭が発生しないので公正証書にするメリットはないのでは?と言われました。
【質問1】
離婚協議書は作成してあるので、そちらがあれば公正証書は必要ないでしょうか?もしもの時に離婚協議書で対応できそうでしょうか?
現在離婚を予定しており、公証人より公正証書案が届きましたがその内容について質問です。
第1条 (略)…協議離婚への同意
第2条 乙(妻)は甲(私)に対し、本件離婚に伴う財産分与として下記不動産の乙の持分を給付することとし、同不動産について、財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記手続費用(司法書士等への支払手数料および不動産所得税を含む。)は、甲と乙が折半する。
(土地)(建物)
第3条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として上記不動産の乙の持分給付の対価として金〇〇万円の支払義務があることを認め、これを平成〇年〇月〇日限り、一括で支払う。乙は甲に対し、上記〇〇万円を受領後領収証を交付する。
第4条 甲は乙に対し、本件不動産取得の際甲が〇〇銀行から借り入れた借入金の残債務を上記銀行に完済することを誓約した。
2.甲は乙に対し、上記銀行と交渉の上、乙が上記連帯保証人の地位から脱するよう努力することを誓約した。
第5条 甲と乙は、電話番号を変更した場合は相手方に通知するものとする。
以上が公正証書の内容です。
質問としては、
①土地、建物の記載内容が正当であるとして、この内容で不動産の所有権移転登記の手続きに支障が生じることはないでしょうか?
②第4条における銀行からの借入金の完済にかかる誓約は、公正証書調印後すぐに完済しなければならないことを意味することとなるのか、借入期日(25年後)までに完済することを意味するものなのか?前者の場合は、どのように文面を修正すればよいか?
③清算条項が入っていないのですが、今後問題が生じる可能性はありますか。追加するよう交渉すべいですよね?
以上ですがよろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚のため公正証書を作成したいと思っています。
土地…妻の特有のもの
建屋…共有名義
わたし(妻)と子が住み続けます。
建屋について今後どうするのか話がついておりませんが、公正証書に精算条項を入れたく思っています。
その他の財産分与は終わっています。
【質問1】
精算条項を入れたとして、のちのち家をどちらのものにするか揉めた場合は公正証書がどのように影響してくるでしょうか。
【質問2】
裁判なればはっきりとどちらのものと判断していただけるのでしょうか。
【質問3】
共有名義のため、夫から妻と子が住み続けるのであれば家賃を支払うようにと言われていますが、
それは一般的な主張でしょうか?
子どもとの面会交流のルールを公正証書に入れておきたいけれど、どこまで細かく決めればいいの?と悩んでいませんか。実は記載内容によって法的な効力が変わる場合があります。実際にどのような条件設定が求められるのか、具体的な相談事例から確かめてみましょう。
【相談の背景】
離婚後の公正証書作成について質問させてください。
今現在、離婚調停を起こしているところです。
離婚調停を起こす前までは私や私の両親に対し、暴言と言うか、誹謗中傷な言動がありました。言ってる事が支離滅裂で離婚に応じないって言ってたら次には離婚に応じるって発言したり、調停前には子供の事について一切触れてなかったのに、今更会いたいとか親権主張とかしてます。
私の代理人弁護士経由で書面にてのやりとりがあり、その際にも誹謗中傷があります。
第1回の面会交流があった際、私の実家(子供が乳幼児のため)だったのですが、無断遅刻の特別遅れた理由等の説明や謝罪がなく、お邪魔します、お邪魔しました等の挨拶もなく、子供を数十分流し続け帰っていきました。
私としましては、今までの言動もあり、相手方に対しての信頼は皆無です。可能であれば二度と会いたくありません。
私の代理人弁護士はあくまで離婚する事を目的として契約しているので、誹謗中傷等で法的処置は出来ないと言われています。
ですが、公正証書にて警告文というか、忠告というかを正式に残したいと思います。
【質問1】
公正証書に警告文(忠告)を残す事は可能でしょうか?
次は法的処置とるぞみたいなのは脅しになりますか?
【質問2】
事前に決まった約束を違反をしたら面会交流も実施しなくていいですか?
遅刻厳禁とか
公正証書を作成して離婚しました
現在面会のことでもめており、公正証書に記載されている内容、養育費、親権部分、面会の部分を変更もしくは破棄できるのか
面会月4回程、そのときの子供状況によって前後すると公正証書にもっており泊まりとは記載されておらず
現在の子供の精神状態を鑑み、私から泊まりを提案
子供のことを考えて提案をしたのに色々と理由をつけて泊まりを拒否してきています
子供がご飯を美味しく食べれなかったり、親に気をかなりつかうようになってきたので面会時泊まりで子供に思っていることを言っていいんだと伝えていきたい、美味しくご飯を食べれるようになってほしい、愛情をしっかり注いで思いやりのある子供に育てたい思いがあります
⑴もし面会時泊まりを拒否する場合、養育費は払いたくありません、
強制執行が付いているので、養育費不払いの場合給与や預金差押えがあると思いますが、失業、自営業に変更、勤務先変更、今までの預金先とは異なる金融機関へ資金移動した場合差押えされるのか
借金をしている場合、養育費減額されるのか、具体的な金額を教えていただけると助かります
⑵また元妻が親権をもっていますが、親権と監護権を分離させることができるのか
分離させるメリットデメリット教えていただけると幸いです
⑶面会月4回程、子供の状況により回数前後と公正証書にありますが、泊まりを提案し承諾してもらうことができない場合、面会完全拒否の場合養育費を払わなくていいのか
今後、できれば養育費の支払いを毎月子供と一緒に泊まることを条件に払っていくよう公正証書もしくは当事者間で変更したいのですが可能なのか
できれば子供のために争わず穏便に済ませたいのが本音です
本人の収入状況年収400万程
借金銀行カードローン100万程
元妻 収入先月からバイトをはじめ、月5万いかないぐらいだと思われます
子供4歳、1歳
公正証書には
月4回程面会、そのときの状況に応じ前後する
養育費5万
親権は元妻
強制執行付と記載
「養育費を払う側が生命保険を解約したり、受取人を変えてしまったら困る」——そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。公正証書に保険に関する約束を書いておくことはできるのか、またその効力はどこまで及ぶのか、実際の相談事例からヒントを探してみましょう。
公正証書に夫の生命保険の受取人を子供に変更し、養育費支払い期間が終わるまでは解約しない。と一文を入れようと思っています。ですが、実際解約されてしまった場合、どうなるのでしょうか。どうすることもできないものなのか。または、解約した場合のペナルティーを記載すべきなのか、記載するのであればどのような文言を入れるのが得策なのでしょうか。教えていただけますようお願いいたします。
相談させて頂きます。
現在、元夫とは離婚し、子どもは私が育てています。
元夫とは、離婚の際、公正証書にて、様々な取決めをし、離婚致しました。
その中で、保険について、もしもの時の為に、子どもを受取人とした生命保険に入るという約束も取り交わしました。
公正証書内では、離婚後、速やかに保険の締結を行うと記載されていますが、離婚後、半年以上経っても、保険に入って頂けません。
何度も、入って頂く様に伝えているのですが、忙しいから手続き等をする時間がないと言われ、時間だけが過ぎていく状態です。
この様な状態がいつまでも続き、どうにか出来ないのかと、悩んでいます。
この状態を変える、何か方法があれば教えて頂きたいと思い、相談させて頂きました。
ご返答、宜しくお願い致します。
「公正証書を作れば不払いでも裁判なしに差し押さえできる」と聞いたけれど、本当に何でも書けるの?公証人に断られたり、書いても意味がない条項もあるって本当?と気になっている方へ。実際に寄せられた相談から、強制執行力の仕組みと記載の限界を確認してみましょう。
【相談の背景】
公正証書を作成したほうがよいかの相談です。
離婚にあたり自宅を譲渡してもらい現金を支払うこととしました。それ以外の財産分与は一切なしとし今後も請求はしないということで協議書(署名印鑑あり)を作成しました。
財産分与について離婚後2年内に話をくつがえされたくないため公証役場で公正証書を作成したいと相談したところ、この場合公正証書にしてもあまり意味がなく、協議書と同レベルの効力になるとのことでした。
(長く継続して支払いが発生するような養育費等がなければあまり意味がないとのこと)
今後夫が白紙に戻す等言い出した場合、協議書のみで公正証書を作成しなくても問題ないでしょうか?
【質問1】
公正証書と離婚協議書の効力について
【相談の背景】
現在、夫が弁護士を委任し離婚協議をしております。公正証書を作成する予定です。協議内容で私は夫が離婚後の養育費の不払いを懸念し、離婚届前に解決金を支払いして欲しいと夫弁護士に伝えましたが、夫は離婚届確認後に支払うと要望して来ました。公正証書に記載する際に離婚届後一週間後に解決金を◯◯円支払うと期日と金額を記載する予定です。
公正証書記載の紛争については私の管轄家庭裁判所とする条項も入れるつもりです。
【質問1】
公正証書に離婚届後、一週間後に解決金が支払われない場合は離婚届取り消しを行うと公正証書に記載することは可能でしょうか?
【質問2】
解決金が入金されなかった場合、離婚届取り消しは公正証書に記載されているため、取り消し理由は詐欺として離婚取り消しを家庭裁判所に申立し、認められるのでしょうか?
【質問3】
解決金が必ず支払われるための方法は、夫の弁護士に証人になってもらうのは難しいでしょうか?
相談の背景
離婚にむけて公正証書を書く予定です
公正証書の書き方について質問です
公正証書に記載する内容は
面会交流について、養育費についてを記載します。
面会交流について
1.面会は月一回
2.子の母が、子1人で面会してもいいと承諾するまで
は、同席すること
3.子と面会のできるのは、子の父のみ
4.子のみで面会する時は、泊まりはなし
5.子自身が面会を拒否した場合は、それに応じること
6.子が病気、子の母が同席することが厳しい場合はその月の面会は中止
7.面会日の予定については、子の父から子の母に連絡してくること。連絡がなければその月の面会はなし
養育費について
月2万、振り込みでの支払い、子が20歳になるまで支払う、養子縁組された場合と子が同一世帯で無くなった時は支払いを停止する
質問1
財産分与に関しては、話し合い解決してるのですが
その内容も記載した方がいいですか?
財産分与のほかに、記載しておくべき事項はありますか?
質問2
面会交流の内容、養育費の内容は問題ないでしょうか?交渉人の方に伝えればうまく作成してくれるんでしょうか
しっかり、約束を破った場合強制執行できるようきちんと文面を作成したいのです
質問3
夫は離婚協議書を書きたいらしく
公正証書を書くなら公正証書の作成費用は払う義務はないと折半しないと言ってきています。諦めて全額払うしかないのでしょうか
質問4
公正証書の金額を折半してくれないことを理由に調停を起こしてもいいんでしょうか?
【相談の背景】
離婚の話し合いの内容を公正証書にして残したいと思っていますが、公正証書には書けないことが色々あることを知りました。
【質問1】
公正証書に「直接関わらない」とか「住所を知らせない」などという文言を入れてもらうことはできるのでしょうか?
【質問2】
「養育費は財産分与でもらった金額の一部で相殺する」ということはできないのでしょうか?
収入によって増減があるため、あくまで「毎月支払う」という内容しか書けないのでしょうか?
【相談の背景】
離婚の公正証書についてです。
離婚協議中で、公正証書の内容について
話し合っています。
元々は、別居をして婚姻費用を貰う予定でしたが、相手が早く離婚したいと言うので、こちらは、養育費を払ってもらえれば離婚に応じます。
そこで、
養育費 6万円/月
財産分与は、全て私
面会交流には応じる
までは合意ができました。
特別費用に関しても
こちらは要求したいですが、
ごねてくるようなら
財産分与全額のが大事なので諦めます。
ここからの流れとして、公正証書とは別で離婚協議書も作成するのでしょうか?
またどのような順で作成すればいいのでしょうか?
相手はお金に関して信用がありません。
できるなら相手の親に連帯保証人になってほしい(了承済み)のですが、強制執行文言付きの公正証書に連帯保証人はつけることができますか?
無理な場合は、離婚協議書に相手の親にもサインをもらうだけでも意味はありますか?
【質問1】
公正証書とは別で離婚協議書も作成するのでしょうか?
【質問2】
強制執行文言付きの公正証書に連帯保証人はつけることができますか?
無理な場合は離婚協議書に一筆もらうだけでも意味はありますか?
【相談の背景】
離婚時に公正証書を作成しています
公正証書の内容を一部変更したいのですが
公正証書は一部分だけを変更することができないと言われたため新たに変更したい部分だけの公正証書を作成するか簡単な文書で残すことを考えています
養育費やその他の部分は変更したくないため最初に作成した公正証書の内容を変更した公正証書を新たに作成することで最初に作成した公正証書の養育費の強制執行やその他の決め事の有効性が継続できなくなるのではと心配しています
【質問1】
新たに公正証書を作成すると、最初に作成した公正証書の有効性はなくなりますか?
また、有効性がなくなるのはどんな場合ですか?
妻と離婚するに当たり、離婚協議書を公正証書化しようと考え、弁護士と相談して公正証書化を目指した離婚協議書本文を作成しました。しかし、公正役場に連絡したところ下記の内容が駄目な可能性が出てきました。
第三条 親権者
3 乙の死去があった場合は、甲は丙、丁を無期限で保護し、甲へ親権者及び監護権者を譲ることを乙は認める。
4 丙、丁に対し、虐待や貧困、育児放棄の疑いがある場合は、甲もしくは乙は児童相談所や警察、学校などに連絡し、乙は調査に協力的に応じる。甲は疑いが晴れるまでの期間は丙、丁を保護し、疑いが真実ならば保護期間を無期限とすることを乙は認める
(慰謝料)
第5条
甲と乙の間に、慰謝料の支払いは存在しないものとする。
但し、婚姻期間中の浮気の事実が判明した場合は甲もしくは乙は慰謝料の支払いを認める
いずれも法的な拘束力がないことは承知で、心理的に約束したよね?という形で抑止する狙いで文章を残すことを弁護士と相談の上決めました。
もし、公正証書作成で消される可能性があるなら、いっそ公正証書化しない方がいいのでしょうか?
弁護士と相談して作成したのに、いまいち理解できてない私がいます。教えてください
【相談の背景】
現在離婚にあたって公正証書作成段階に来ています。内容ですが養育費と財産分与の額は記入予定です。あと家の件ですが家は私の親から相続した特定財産です。
【質問1】
特定財産の持ち家は公正証書に私が住み続けるなどそのような内容その他特定財産のことを記入する必要はあるでしょうか?
【質問2】
養育費の強制執行の特記を要求されたら拒否できますか?拒否する場合どのように答えれば良いでしょうか?
【質問3】
子供が何かあった場合お金を援助しないけないような文言を入れて欲しいと言っていますが拒否できますか?拒否する場合どのように答えれば良いでしょうか?
【質問4】
あと嫁に以前口約束したことを持ち出された時に現在は状況が変わっているので拒否したい場合口約束したことは特に問題なく拒否できますか? 宜しくお願い致します。
【相談の背景】
離婚協議書の公正証書について、教えていただけないでしょうか。
(普通の文章でわかりやすく書いてくれば大丈夫と言われたので、公証役場に直接持って行く予定でいます。)
内容としては、年金分割の他に、不動産と退職金の財産分与(どちらも現金でもらう)だけですが、金額的に結構長い期間の分割になりそうです。
その場合、離婚協議書の最後の項目の話ですが、
(1)『期限の利益損失約款』をつける
(2)遅延損害金の設定
(3)公正証書にして、『強制執行認諾条項』をつける
以上3点を書いておけば、大丈夫でしょうか。
利益損失について、
(4)2回、または合計額が20万円を超えたら
(5)他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、あるいは公租公課の滞納処分を受けた時
(6)破産、民事再生手続き開始の申し立てがあった時
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた時
(8)”支払い者”の責に帰することができない事由によって所在が不明となった時
などの文章をネットで見かけました。
【質問1】
(1)〜(3)を書いておけば基本的には大丈夫でしょうか?
(2)については、養育費などにつけると聞いたのですが、財産分与に対して設定することはあまりしないですか?(一般的でないなら省こうと思います)
【質問2】
利益損失については、(5)〜(8)の文章は入れないのが一般的ですか?
(4)だけ書いてあれば良いですか?
【相談の背景】
現在協議離婚する予定です。
離婚協議書と公正証書の効力についてお尋ねしたいのです。
養育費について公正証書に記載したいと離婚する妻に言われています。
詳細は省きますが、ネット検索した様々な養育費算定ツールではおおよそ85000円と算定されます。
中学生の子供が二人おり、塾にも行かしているので、妻は10万円を要求して来ました。私としては養育費をケチるつもりはないのですが、相場程度の養育費をと考えていました。
子供二人の将来も考え塾は必要と思い10万円を渡すことを伝えると公正証書に記載してほしいと言われました。ネット検索すると公正証書に記載したばかりに給与を差し押さえられたとの記事もあり心配になり投稿させていただき質問させていただきます。
【質問1】
もし、公正証書に私自身が相場より高いと考えている10万と記載すれば今後も強制的に払い続けなければならないのでしょうか?もし、相場程度の85000円しか渡さなかったら差し押さえ等の執行がありますか?
【質問2】
公正証書には相場程度の85000円と記載し、私の善意として残りの10万円を渡す方がいいでしょうか?
前提として子供のためなのでケチるつもりはありません。
【質問3】
離婚協議書と公正証書は離婚時に両方作成した方がいいでしょうか?
もし、面会交流や養育費、財産分与等で相違することをすればどうなりますか?
この度、協議離婚がまとまり、公正証書を作成後に離婚届を出す予定になっています。
公正証書の内容は、財産分与と年金分割のみです。
本日、公証人の先生から文案が届きました。
その内容についてわからないことがあるので、私の考え方が間違っているかどうか教えて頂けたらと思い、質問することにしました。
質問1.
【第弐条】では財産分与について3つに分けて書かれているのですが、③として「甲(主人)は、前項に定める分割金の支払いを一回でも怠ったときは、乙(私)からの催促なくして当然に期限の利益を喪失し、財産分与金残金額を直ちに乙に支払う」とあります。
そして【第四条】には「甲は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨を陳述した」とあります。
【第弐条③】と【第四条】とにバラバラに書かれていますが、この2つが意味することとしては、
「主人が分割で支払うと約束した財産分与金の支払いが一度遅れただけで、主人は自動的に残りの支払額を一括で強制的に支払わなくてはならない」(私から見れば「主人が分割で支払うと約束した財産分与金の支払いが一度遅れただけで、私は何もせずとも残りの支払額を一括で強制的に受け取れる」)ということなのでしょうか?
質問2.
【第五条】では年金分割について書かれています。
私は「社会保険庁長官に対し」としたのですが、公証人の先生には「厚生労働大臣に対し」と直されていました。
やはり「厚生労働大臣」が正しいのでしょうか?
それとも、按分割合さえ間違っていなければ、どちらでも問題ないのでしょうか?
細かいことのようにも思いますが、折角公正証書を作成しても、きちんとした正しいものでないと、事が起こった時に何の役にも立たない可能性があるようなので、わからないことは解決してから作成したいと思って質問させて頂きました。
この質問を見て下った弁護士の先生、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
離婚に伴う公正証書の作成についてご教示下さい。
慰謝料、財産分与等の金銭支払が全額分割になる予定なので、公正証書を作成したいと思っています。毎月の支払額や期間等について、期限の利益の喪失事項、秘密保持について等、細かく協議で決め、自身で離婚協議書を作成しました。この協議書に則って公正証書を作成する予定ですが、公正証書の内容は協議書は全く同じでないとダメなのでしょうか?それとも協議書の一部(第○条と○条)を公正証書に記す、という感じなのでしょうか。公正証書にするような内容でないと感じるもの(秘密保持等)もあり、記す数(条項数)によって、作成費用が変わると何かで見たので悩んでいます。
【質問1】
公正証書は、離婚協議書と全く同じ内容になるのか?強制執行に関わる内容だけ記せば良いのか?
離婚公正証書を作成したあと、離婚しないで婚姻関係を継続する場合について お力添えお願いします。夫婦50歳、結婚して20年、子供2人 24歳と19歳。この度夫から離婚したいと言われました。私は離婚したくないので何度も何度も話し合いを重ね、結果、夫が婚姻関係を継続すると考え直してくれました。しかし夫の両親が納得してくれません。でも、今回離婚の原因は全て私にあると非を認め、財産分与、慰謝料、親権、全て放棄し、今後如何なる名目にかかわらず金銭を要求しないとした内容の離婚給付等契約公正証書を作成し、離婚届けにサインすることで今回の離婚は見送ると言われ泣く泣く条件をのむ方向でいます。公正証書の下書き作成済みです。勿論離婚の原因が全て私にあるとは思っていません。それは夫も理解し今後はお互い歩み寄り修復していこうと決めました。しかし夫の両親を納得させ安心させる為に公正証書と離婚届けを作成しておくというのです。夫の両親は、これで私が妻としていたらない点があればいつでも追い出せると安心しています。ただ、離婚届は私が保管のため離婚は成立しないので安心ですが、今後離婚に発展した場合公正証書を作成すると不利になるのではととても心配です。例えば、もし夫に非があっても公正証書があるため金銭を要求することができません。今回の2つの条件は夫に言われ私を含め私の両親も納得できないままサインします。そのこと夫も承知しています。
そこで2つお聞きしたいことがあります。このまま婚姻関係を続けた結果、例えば10年後やはり離婚となった場合、1、現時点で取り交わした内容の公正証書は効力あるのでしょうか?10年後、状況や夫婦関係も変わっていると思うのですが契約した通り何も請求はできないのでしょうか?夫から離婚を申し出た場合と私から離婚を申し出た場合 それぞれの効力について教えて下さい。2、婚姻関係中であれば私だけのサインで公正証書を取り消すことは可能ですか?
不本意な解決方法ですが離婚したくないので条件をのむしかない状況で困っています。長文ですがアドバイス宜しくお願い致します。
【相談の背景】
夫と離婚することになり公正証書を作成します。
【質問1】
財産分与ですが、具体的な金額を記載したほうが良いのでしょうか?話し合いの際に一度現在の預貯金の総額を夫に伝えたのですが、公正証書で改めて目にすると、渡す金額が多すぎると言われそうで不安です。
【質問2】
公証人の方に金額を記載しないと強制執行できないと言われたのですが、本当にできないのでしょうか?
【質問3】
子どもとの面会のことは記載してもしなくてもどちらでも良いのでしょうか?万が一養育費の支払いがなくなった場合は面会を拒否したいので記載したくありません。
離婚にあたって、公正証書の作成をしようと思っています。
養育費と別に、高額の医療費、小・中・高・大学までの学業に関わる高額の費用、車の免許を取るための費用を、10万円までなら出す。と言われました。
その時、貯金があれば払う。と言われ払って貰えるのか信用がありません。
公正証書に載せてもらうと、養育費と別の費用も強制執行できますか?
【相談の背景】
離婚にあたって妻から養育費などを取り決めた公正証書を作成してほしいと言われている。
弁護士に依頼はしていない。
離婚調停もしていない。
【質問1】
離婚を言われている立場からすると公正証書は作成した方がいいのでしょうか。
【相談の背景】
先日、妹が離婚しました。離婚時に元夫から公正証書を作成したら離婚してもいいよと言われ公正証書の作成をしたそうです。
元夫はギャンブルばかりで妹の給料も全部つぎ込んでしまい、生活費もままならないと言っておりました。元気も無い状態が続いている事から家族も離婚した方がいいのでは?と思ってはいたのですが、一方的な書類にサインをしてしまったそうです。
妹に確認した所、どうしても別れたくて、公正証書を作成してしまったそうですが、落ち度がない妹が毎月5万円の支払いを約束させられておりました。
また親権は元夫、監護は妹にとなっております。
【質問1】
この状態で作成した公正証書であっても有効なのか?
また破棄は可能なのか?
【質問2】
子供の親権を妹が取る事は可能なのか?
宜しくお願い致します。
以前から気になっていた為、聞いてみようと思い質問させてもらいました。
公証人へお願いし、離婚時の公正証書を作成してもらいました。
元妻が債権者になります。
公正証書に明記されている中で慰謝料請求に対し、元妻が指定した銀行口座へ決められた額を振込む事になっています。
自分は遅れたりするのが嫌だった為、銀行で自動振込手続きをして毎月遅れる事なく払っています。
しかし、元妻から銀行口座を変えて欲しいと言われ変更しました。
変更してから気がついたのですが、公正証書に明記されている銀行口座とは異なっています。
そこで教えて欲しいのですが
1)公正証書を書き換えていないのに、公正証書に明記されている銀行口座と異なる銀行口座へ振込み続ける事で自分に不利はないのか。
2)元妻から銀行口座を変更して欲しいと要望があり変更したが、公正証書に明記されている銀行口座と異なる為、慰謝料を払う事に対し無効にならないのか。
3)自分が公正証書に明記されている内容を守らなかった場合には、強制執行されるが逆に債権者が公正証書の内容を守らず、変更申請もせずに内容を変更した場合は何もないのか。
4)上記1)〜3)の内容をふまえ債権者側に不利があったとして、債権者が公正証書に明記されている銀行口座へ戻すと言われた場合、自分に拒否権はあるのか。
公正証書を全て無効にする事は出来ないねか。
以上の内容について教えて下さい。
【相談の背景】
旦那の浮気が発覚し、その後離婚してくれと言われ離婚公正証書を作成し、離婚する事になりました。そこでいくつか質問があります。
家族構成
旦那、私、娘(1歳) 持ち家
親権
私
慰謝料
300万(頭金60万、残り240万を月3万ずつ)
養育費
娘が20歳になるまで月5万
その他
・旦那は借金が多すぎるから、離婚後自己破産すると言っている。
・自己破産したら慰謝料が免責される事を知っているが、それでも払うと言っている。
【質問1】
自己破産しても慰謝料を払うと言っているが、それを公正証書に記載して効力があるか。あるいは、養育費を月8万にして、減額の申し立てはしませんと公正証書に記載した場合でも減額の申し立ては可能ですか?
【質問2】
離婚公正証書を提出するまでの流れがイマイチ分かりません。
教えて頂きたいです。
離婚(夫婦仲は円満ではなく、さらに妻の不貞(慰謝料支払い済み)により)にあたり、公正証書を作成する予定です。
養育費、慰謝料などの金額はもちろんのこと面接交渉権など一通りのことは記載する予定です。
そこに清算条項というのがあり「今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載しようと思っています。
離婚するとの話になって、色々と取り決める中で、責められたりの言葉がありました。
離婚後も婚姻時のこと、不貞に対することをネチネチと言われないように、もし、言ってきたら法的な措置をとるなどのこともこの清算条項にもしくは、公正証書に含まれるのでしょうか?
【相談の背景】
子供の連れ去りなどを夫婦間で防止にするため公正証書を作成したいと思います。ら
【質問1】
離婚をしない夫婦が、離婚時に備えて親権や監護権を指定するために公正証書を作成することは可能でしょうか?
【質問2】
また作成した公正証書で取り決めた内容は、離婚調停や監護者指定、子の引き渡しの審判を申し立てた場合、裁判所の判断で覆されることはありますでしょうか?
【質問3】
さらに公正証書の効力に期限はありますでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議書をもとに公正証書を作成中です。
公証人に、金銭の支払い以外の部分を削除するよう求められました。
例えば
面会時の鍵の使い方、子どもの学区変更禁止等
事細かに夫が要求してきた部分です。
ネットで調べてもよくわからず途方に暮れています。。
お知恵を拝借いただけないかと質問させてもらいました。
【質問1】
こういった口約束のような細かいことは、公正証書に記載する意味がないのでしょうか?
【質問2】
夫がちゃんとした書面に残せないなら離婚しない、と離婚を先延ばしにするようなことを言われ困っています。
口約束の文書の部分を、公正証書にはできなくても、私署認証というものにすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
協議離婚をすることになり養育費や慰謝料など公正証書を作成することになり依頼済みです。主人の方から今後これ以上の請求がないよう清算条項を入れてほしいとのことで合意しました。
主人は、現在別居中ですが今まで私の実家に住んでおりました。
自営業をしており数年前に法人にし 会社本店を現在の私の実家で登録をしました。
離婚に伴い 会社の本店を移転するようお願いしておりましたが 公正証書がもう出来上がるというのにいまだ本店の移転をしておりません。
現在まで一切家賃など会社経費でだしてもらっていたことがありませんでした。
今後、ダラダラとされても縁も切れませんのできちんと契約を交わしたいのですが 離婚の公正証書に会社についての内容は一切書いておりません。
また公正証書の内容はすでに公証人に依頼済みで。お互いの合意サインはまだしておりません。
【質問1】
個人には対しては、清算条項はいれてありますが 離婚後、移転の手続きを早急にしてもらうため
主人の会社(代表役員が主人)に対して賃貸借契約を交わし家賃を支払ってもらう事はできますか。
【質問2】
上記の問題が解決しない時は離婚公正証書にサインはしない方がよろしいですか。
お金はかかりますが上記の内容を含め改めて依頼し直す方がいいのでしょうか。
【相談の背景】
妻側の借金を理由に離婚をする前提で話を進めています。負債は自宅を売却したお金で返済する予定です。
子供一人の養育費と結婚資金の半分を請求されています。養育費は20歳まで支払うと嫁と決めました。結婚資金は嫁の両親が100万出したと言っていますが、15年経った今言い出してきているので、実際の金額はわかりません。それ以外に生活費等で工面してきた金額(断っても娘に苦労かけたくないから親が渡していたらしい)も請求してきました。今は結婚資金だけでも払って欲しいと根拠なしに言われていますが、長引かせたくないため、最悪払うことも考えております。子供が3月で卒業するまでは近所のアパートを借りて卒業後は実家へ帰るようです。嫁はずっと無職で貯蓄もないため実家へ帰るまで賃貸契約者と保証人になって欲しいと言われてます。嫁の両親も無職です。これまでも何かとつけて散々請求してきたため公正証書を作成しようか考えております。
【質問1】
金銭等の決め事を公正証書や離婚協議書に記載した場合でも法的に守られるのでしょうか。
【質問2】
離婚協議書の記載にあたって、自身の年収の記載が必要となるでしょうか?自身の給与は、交際費などの目的で個人口座に一部振り分けをしており、妻にはオープンにしていないため、年収の公開をしたくありません。
【相談の背景】
はじめまして
離婚協議書の内容についてご相談させて頂きます。
これから離婚調停が始まる中で以前、喧嘩した時に離婚協議書を書かせられました。
妻から連れ子(13歳)と実子(4歳)の養育費各15万(計30万)住宅ローン、固定資産税、
年金分割100:0 退職金別途 このような条件を書けと言われて書かざる得ません
でした。また住宅ですが前妻と一緒の時に購入しました。
また前妻に養育費5万払っていて連れ子も全夫から月々5万妻が貰っています。
私の年収は660万ですが毎月40万以上の支払いは不可能です。
よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
このような離婚協議書を公正証書にできるんでしょうか?
【相談の背景】
婚姻中です。子どもが複数人います。
家計管理および日常的な育児・生活の実務負担は主に私が担っています。
現時点で直ちに離婚を決断しているわけではありませんが、将来的な離婚の可能性も否定できない状況です。
子どもの生活費を安定的に確保することを最優先に考え、法的に実効性のある方法を検討しています。
【質問1】
離婚前の段階で、将来の離婚時を想定し、
養育費の金額・支払方法・減額条件等を盛り込んだ内容の公’s正証書を作成することは、法的にどの程度の意味や効力があるのでしょうか。
【質問2】
離婚を目的としない養育費の公正証書は無駄」「最終的には婚姻費用扱いになる」と聞くことがありますが、
具体的にどの点が法的に弱くなるのでしょうか。
【質問3】
離婚前であっても、公正証書にどのような条件や記載を入れれば、一定の実効性を持たせることが可能でしょうか。
【質問4】
子どもの生活費を長期的・安定的に確保するという観点から見て、
公正証書を作成する場合と、婚姻費用調停や離婚調停を申し立てる場合とでは、どのような基準で選択すべきでしょうか。
子どもの生活を最優先
【相談の背景】
公正証書の効力について
妻の不倫及び浪費癖等が原因で離婚が決まっています。
離婚するに辺り以下の内容を公正証書で取り交わしています。
1.不倫の慰謝料120万を妻から夫への支払い
2.夫が立て替えている妻の学費170万の妻から夫への返金
3.財産分与の精算金20万の妻から夫への支払い
4.結婚式場のキャンセル料を妻から式場へ責任をもって支払う事への同意
また、1〜3の妻から夫への支払いは金額が大きいため毎月末4万円夫の口座に振り込む事としています。
※精算は1.学費2.財産分与3.慰謝料の順番で支払われることになっています。
【質問1】
別居して直ぐ妻はクレジットカードの支払いなどを支払いを滞納しており私への支払いも滞納される事が予測されています。
その際の有効な対応方法はありますでしょうか。
【質問2】
妻が自己破産した場合、私への支払いは全て免責になるのでしょうか。
また、自己破産した場合妻が支払う予定であった結婚式場へのキャンセル費用は私へ請求がくる事が予想されますでしょうか。
【質問3】
現在の状況で離婚前に自分の身を守る対策で行った方がいい手続きなどはありますでしょうか。
離婚の際の公正証書について教えてください。離婚が決まり、公正証書を専門家の方に作成してもらおうと思うのですが、夫は公正証書にはサインしないと拒否されています。
①もし、公正証書や離婚協議書を作成せず離婚をし、養育費が途中で支払われなくなった場合、養育費を支払ってもらえる方法(強制執行など)はあるのでしょうか。離婚は1日でも早くしたいのですが、公正証書にできないと不安です。
②また今年4月から『第三者からの情報取得手続き』という制度ができ、養育費の回収がやり易くなったと記事を読んだのですが、もし未払いのときにこの制度を利用する為には、公正証書がないとダメなのでしょうか。なくても利用できるのでしょうか。
③あと養育費の支払いには時効があると聞いたのですが本当にあるのでしょうか。
長くなり申し訳ございません。ご回答よろしくお願い致します。
「自分が先に死んでしまったとき、子どもを元配偶者に任せたくない」——そんな思いから遺言書の作成を考え始めた方もいるのではないでしょうか。遺言による後見人の指定や必要書類など、子どもの将来を守るためにできることを実際の相談事例から探してみましょう。
【相談の背景】
現在、離婚に向けて夫と離婚についての公正証書を作成しています。
離婚に合意、親権者は私、養育費の支払いも了承されています。
ですが、夫から「万が一お前が死亡した場合、親権者は俺になると記載してほしい」と言われました。
今子供は生後4ヶ月で産後何度か子供に会いに来ましたが、一度も一日を過ごしたことはありません。
夫に関しても義両親に関しても人としての信用ができないので15歳になるまでに私が亡くなったとしても夫に親権を渡したくないです。
今私の実家で両親と暮らしているので、私が亡くなった場合は両親に養子にしてもらいたいと思っています。
【質問1】
離婚の公正証書に「私が死亡した場合、親権者は夫」と記載しておいて
遺言書に「私が死亡した場合、後見人もしくは親権は両親」としておくのは効力があるでしょうか?
【相談の背景】
夫が公正証書遺言を作成中です。
「全財産を妻(妻)に残す」と公正証書遺言書を作成してもらう予定です。万一、離婚することになった場合についてです。
【質問1】
この公正証書遺言の完成後、夫と離婚することになったらこの公正証書遺言の効力はどうなりますか?
【相談の背景】
公正証書についてご質問させていただきます。
相手側から離婚を突然切り出され産まれたばかりの子供もいます。
離婚には同意はしましたが子育てをしていて専業主婦であった私の希望は
養育費
親権
引っ越しするための費用
こちらを約束出来るのであれば離婚に合意すると伝えました。
離婚前に公正証書を作る予定でありますが、旦那側が仮の公正証書雛形を作成してきました。
そちらに引っ越しするための費用が記載されてませんでしたが口約束で大丈夫でしょうか?
相手側からは離婚協議書に記載するものではないと言われましたが、私は引っ越し費用も含めた離婚合意なので記載する事がいいと思うのですが専門の方の意見が聞きたいです。
もう一つ
私は離婚後、引っ越し先で母と暮らしながら母の協力の元子供を育てていくことになります。
もし自分が病気など亡くなることがあったときに子供の生活のためにと
離婚後私は生命保険等に入ります。
受取人は母又は兄妹
遺言書へ未成年後見人は母にし、母が無理な場合は兄妹を指名することを書こうとしてます。
あちらが提示してきた公正証書の仮雛形に
乙に傷病などの重大な問題が発生し、丙の監護養育が困難な場合、双方合意の
上、本契約を破棄し、甲が丙を監護養育するものとする。
とありました。こちらは書かないでもらった方がいいでしょうか?
【質問1】
口約束ではなく引っ越し費用も公正証書に記載すべきか
【質問2】
遺言書で自分が亡くなった場合や何かあったときに、未成年後見人は旦那ではなく一緒に協力して育ててくれる自分の母と兄妹を指名しますが遺言書で書いておけば相手から無理矢理監護権を取られないでしょうか?
【質問3】
自分の母や兄妹に子供を育てるにあたって金銭的、環境的に問題がなければ遺言書での未成年後見人として指名する事が法律的に別れたあとの元旦那より優先されるでしょうか?
【質問4】
乙に傷病などの重大な問題が発生し、丙の監護養育が困難な場合、双方合意の
上、本契約を破棄し、甲が丙を監護養育するものとする。 こちらは公正証書に記載させない方がよろしいでしょうか?
【相談の背景】
遺言書を公正証書で作成しました。
母がなくなったときの相続人が私と妹の2人で妹の名前の記入が結婚してる時の相手方の苗字になっている。
そして近々離婚してしまうので苗字がまた変わってしまう。
【質問1】
この場合公正証書の遺言書を再度書き直さないといけないのか?
【質問2】
有効になったとして役場の人にきいたら公正証書を作成したことによって財産分与が通常2分の1のところが慰留分四分の1になるとのことだったが、相手側が反論してきた場合は慰留分が変更になる可能性があるのか
【相談の背景】
11月に公正証書を作り離婚しまして。
原因は自分の借金なんですが。
公正証書通りに養育費も払ってます。
借金も返済してます。
今年に入って突然LINEがきて、返済してるかこれから逐一確認すると言われたんですが。
公正証書には、借金の返済は責任持って一切迷惑かけないと書いてるだけです。
【質問1】
離婚もして連絡もしたくないんですが
返済状況なんか報告しないといけないんでしょうか?
ずっと管理されないといけないんでしょうか?
公正証書にはそんな事書いてないし
約束もしていません。
【質問2】
もし完済前に僕が死んだら、娘は財産放棄すれば大丈夫ですか?
まだ4歳です
現在、夫には前妻との間に二人の子供がいます。
私との間には子供はいません。
公正証書遺言の作成を考えております。
内容は、不動産・預貯金等全ての財産を妻である私に相続するというものです。
そこで、全ての財産にはどこまで含まれるのかわからないので質問させてください。
夫が在職中に死亡した場合ですが、退職金は対象になりますか?
会社の就業規則を確認したところ、死亡時は正当な権利者に支給すると記載がありました。この正当な権利者というのは妻である私になるのでしょうか?
それと、年金はどうなるのでしょうか?年金も財産になるのでしょうか?
主人が仕事が上手くいかないことから、私に対して不満を言い出し、離婚を言い出してきました。
変だと思い調べると、不倫していました。その時に念書を書いてもらいました。
その後、すべてが上手く行かないからか、別居して離婚すると勝手に出て行きました。
別居する前に暴言、暴力を振われ、証拠もあります。別居後、離婚理由が違うことも分かり、主人はわざと破綻させるようにもって行っています。
それから暫くして女性ができ、妊娠しました。別れて欲しいと伝えましたが、離婚してと言われ、慰謝料請求をするというと払うと言います。
今回の事で慰謝料請求するならと脅しの為に、公正証書に愛人に贈与と書くと言い出しました。
・念書は払えない金額でなけれは、請求通りに行くのでしょうか?仮に今回慰謝料を愛人と主人からもらっても、念書の分と合わせて上限はあるのでしょうか?
・遺言書の書きようによっては全部愛人の子に行くのでしょうか?それと念書で抑えてある分も愛人に持って行かれることがあるのでしょうか?
それとも救済的な配分があれば教えて頂きたいたいです。こちらにも子供はいます。
た。
・慰謝料ですが、別居してからだと低い額しか払わなくて良いと言っていますが、主人には離婚する時に請求した方が良いでしょうか?まず愛人に請求して、主人が払った時は、離婚時は主人にはいくら請求できるのでしょうか?
・主人は慰謝料は共有財産から払うだけなのでしょうか?主人に一括で払える預金があれば一括でもらえるのでしょうか?
・子供が重い病気で通院などし、将来もどうなるか分かりません。こんな場合でも計画的に破綻を作って、早ければ、別居して6年くらいで子供への養育費とまとまった慰謝料を払えば離婚判決が出るのでしょうか?
【相談の背景】
遺言公正証書を作成した後の変更について。現在、妻と子の3人暮らしですが、前妻との子がいるため、遺言公正証書として財産は今の妻と子に相続する旨、残そうと思っています。
【質問1】
例えば、今の妻と離婚した、私よりも先に亡くなった、今の妻との子がもう1人増えたなど、遺言書の内容を変える必要がある場合、変更は可能でしょうか?
【相談の背景】
私は障害を持った母と2人暮らしで、母の年金等で扶養してもらってます。相続人は同居の私(次男)と別居の長男です。3年程前に一切の財産を私に相続させるという内容で公正証書遺言を作成しました。過程は省きますが、結果としてその中に誤った条項を入れてしまいました。「これまでに私にした生前贈与による特別受益の持戻しについては、全て免除する。」といった余計な条項を入れてしまいました。余計というのは、これまで生活の面倒はみてもらってましたが特別受益にあたる様な大きなお金は貰った事がありません。将来、兄から遺留分侵害額請求を受けた時に、生前贈与とは何の事だと誤解を与え、追及を受けるのではないかと心配になっています。
【質問1】
この公正証書遺言は作り直して、余計な条項を削除、訂正した方がいいですか?
【質問2】
またその場合どのような書き方で、作り直すのが良いですか?
【質問3】
公正証書遺言を作成した同日に一括払い死亡生命保険に加入しました。契約日も同日です。この生命保険を誤って書いた生前贈与の事だと主張すればトラブル回避になりますか?それとも素直に作り直した方がいいですか?
私は未婚の一人娘です(母親と同居)
交際相手の男性が 離婚歴あり(親権は先妻さん)子供二人の養育費を支払っていますが
私の家に入るかたちで 婿入りとしての結婚(再婚)を考えています
その場合 交際相手のお子さん二人の相続権が存在することを考え 公証役場で
公正証書遺言の作成を必ずするように考えておりますが 公正証書遺言の効力が
いまひとつよく理解できずにおります
交際相手は いずれ配偶者になる予定の私に できるだけの財産を残したい気持で
いてくれています
お子さんたちには20歳までの養育費のみで勘弁してほしいという気持ちが強く
遺産に関してはお子さんたちに渡す気持ちはないという考えです
ちなみに交際相手は お子さんや先妻さんたちとは離婚してから全く会っておらず
(先妻さんはお子さんたちを彼に会わせる気がありません)月々の養育費の支払いの
ための 銀行口座間でのお金のやり取りのみです
法律上の遺留分の保証を考えても 請求された場合 お子さん側に全く渡さないと
いうことは無理と心得ております
そのことを踏まえ 最小限の金額で抑えられるよう 「配偶者に遺産を全額残す」と
いう由の公証遺言の作成を考えているのですが・・・
☆Q1 「公正証書遺言を書いておけば 別れたお子さんたちに遺産発生時に連絡する
必要がなくなる」ということを聞いたことがあるのですが これが正しいとすれば
どういう意味なのでしょうか?
☆Q2 万が一 彼が先に亡くなり 遺産が発生するような事態が起きた場合 公証遺言を書いても遺産分割協議(配偶者としての私と お子さん二人とで)を行うことは必須なのですか?Q1の答えを踏まえて知りたく思います
☆Q3 養育費の支払いが 二人のお子さんたちが20歳になるまであと10年ほど
残っている状況です もし20歳を過ぎてから遺産が発生した場合(養育費の口座間
やり取りもなくなり 一切のやり取りがなくなってから遺産が発生した場合)
お子さんたちには必ず 元父親の死亡遺産相続権が発生した由の連絡がゆくものなのですか?
遺産発生時 お子さん側にどのように伝わり 請求されるかされないのかもわからないものなので 配偶者になる立場としては心配事が尽きません
これから必要になるであろうこと しっかり知っておきたいと思っております
ご回答よろしくお願いいたします
【相談の背景】
相続/遺言公正証書についての質問です。
この度、土地資産を持つ母が高齢のため弁護士に依頼して遺言公正証書を作成することになりました。作成にあたり、生前に不動産共有での相続ではなく相続予定者である当方と弟、そして母の三者にて不動産の分割を協議(生前の遺産分割協議が効力がないことは承知です)、三者同意の内容により指定現在担当弁護士/公証役場より遺言書の案文が送付され、母より相続予定者(当方と弟2名)に対して確認が回ってきている段階なのですが、その案文の解釈に対しての質問となります。
因みに、弟と当方が本件に対してやや対立気味(ありがちな話だと思いますが、分割協議の際に相続の按分などで揉めました)であること、そのことにより公正証書依頼の弁護士にお互い個々にアプローチしないことを紳士協定としていることも背景として付け加えさせていただきます。
宜しくお願いいたします。
【質問1】
遺言公正証書作成後に弟が相続指定されている土地の分筆を変更して地番が変更になった場合、公正証書の効力が失わることはあり得るでしょうか?分筆の変更は相続指定された土地の範囲内のみで他には影響しません。
【質問2】
遺言公正証書作成後に母の介護費用充足のために当方が母と同意の上、当方の相続予定の土地のみを売却し現金化した場合、介護後に残った現金資産は法的には遺言通りに当方に相続権は発生するものでしょうか?
【質問3】
そもそも、母の公正証書作成の弁護士と相続予定者が公正証書の案文の不明点の質問などに限ってコンタクトを取ることは法的な意味で何か問題がありますでしょうか?
【相談の背景】
父が公正証書遺言書を書いてくれました。
全ての遺産を私に相続させると言う内容でした。と言っても微々たる貯蓄と田舎の小さな家だけですが。他にも法定相続人は居ますが介護が始まった途端、父母の家に全く寄り付かなくなり、電話すらかけて来なくなりほぼ縁が切れたような状態で、介護は私一人(デイには週3)でしてきた為父も私に報いてあげたいと思ったのだと思います。
公正証書遺言の執行人は私です。(私は別に住んでいます)
が、現在母が認知症で(父母の年金も少ない為)母だけ世帯分離をして生活保護を受けて施設に入所しています。
下記の場合、父名義の家(田舎の小さな家で価値は600万位)はどうなりますか?又、相続人であり執行人の私がすべき事は?
私も遺族年金受給者で非課税世帯です。父よりもさらに少ない受給額(父の半額位)です。
【質問1】
①母が先に亡くなった場合、他の相続人に伝える必要があるか
(母は生活保護なので財産などありません)
【質問2】
②父が先に亡くなった場合、
執行人としてすべき事は?やはり他の法定相続人に伝えるべきか?
又、母に父の遺産の取り分はあるのか
【質問3】
③私が父名義の実家を相続するには母が使った生活保護費は私が返還する義務があるのか
【質問4】
介護するに当たり使った費用(私は足が悪いのでタクシーを使って通ってます。)、立てかえて私が支払った病院代などは遺産から返して貰ってから他の法定相続人への遺留分を計算しても大丈夫ですか?
公正証書遺言について。
バツあり子供ありの男性と結婚を考えています。
子供は前妻が引き取っています。
男性と結婚したらすぐに公正証書遺言を作ってもらおうと思っています。
男性の方がかなり年上で、前妻との間に子供がいるからです。
男性との間に子供を作る予定はありません。
よく分かっていないので、公正証書遺言のメリットを教えてください。
聞いた話では、万が一男性が先に亡くなった場合、
相続人は妻である私と前妻との間の子供で1/2ずつだと思うのですが、遺留分により子供1/4になる。
口座凍結の際に、私が積極的に前妻との子供達を探さなくて良い?
遺言通り、一旦は私に全部相続となる。
子供達からの請求は、夫の死後20年?て時効。
一般的にどういう形で自分たちの父親の死を知ることになるのでしょうか。
結婚後はできるだけ、男性名義ではなく私名義で預金していた方がいいのでしょうか。
私がおばあさんになった時に、今更嫌な気持ちになりたくないので、公正証書遺言があった方がいいのではと思いました。
離婚時に交わした約束と、後から出てきた遺言書の内容が食い違っていた——そんな予想外のトラブルに直面した方からの相談が届いています。生命保険の受取人が変わっていた、財産の扱いが違うなど、矛盾が生じたときに何ができるのか、実例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
離婚協議書を公正証書としており、養育費支払い中の義務者死亡リスク対策として、生命保険の受取人を子供とした契約を支払期間中継続することを取り決めています。
しかしながら、子供の面会拒否も多くなり、嫌悪感を持たれていることも伝わっています。
子供への愛情も維持することができなくなってきており、加えて自身の生活でも思い悩むことが多く、公正証書遺言において前述の生命保険受取人を変更出来ないかと検討しております。
【質問1】
モラル等は度外視し、離婚協議の公正証書内容に記載していることを、公正証書遺言で覆すことは可能でしょうか。
相続人と元配偶者および子供との間で訴訟問題になるリスクはあるでしょうか。
【相談の背景】
私は後妻の立場で、夫と前妻との間には子が1人います。夫と前妻との離婚時の公正証書には生命保険に関し「保険金受取人を子のまま維持する。無断で変更した場合には変更時から養育費支払終了時まで養育費を〇円追加する」旨のみが記載されています。
保険金受取人は遺言書で変更可能なこと、夫死亡時には遺言書による変更後の受取人が生命保険会社に先に連絡し、遺言書の存在を通知すれば、遺言書で変更された受取人に保険金が支払われることを保険会社の法務部に確認しました。ただし、離婚時の公正証書との関係性は確認していません。
①離婚時の公正証書の内容であると、養育費支払完了後は受取人を自由に変更することが認められていると解釈できるか。
②遺言書が適法なものであり、保険会社から後妻に保険金が支払われた後、前妻サイドから訴訟を提起された場合、離婚時の公正証書と後の遺言書はどちらが効力があると認められるのか
③遺言書という形でなく、前妻側に夫の生活環境の変化により受取人に後妻を追加することにつき相談した結果断られたら何か法的手段はあるのか
という疑問があり、ご教示いただきたく思います。
【質問1】
今現在は②の遺言書の作成を検討していますが、以上①~③(特に②について)ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。
公正証書にした離婚協議書と、離婚後の遺言、矛盾している場合はどちらの内容が有効ですか?
離婚時に「親権者(母親)が死亡した場合には、子供の親権は父親に移る」という内容の協議決定を公正証書に残したとして、離婚後に母親が「自分の死後、親権は祖父母に」と正式な遺言を残した場合、どちらが有効に働きますか?
【相談の背景】
5年前に公正証書遺言書を作成いたしました。
その数ヵ月後、遺言書内の相続人(実子)と調停をしたため、記載内容に変更が生じました。
また、文言のちょっとしたニュアンスもどうも自分の考えと異なる点がいくつかありました。
そこで、作成した公証役場に行き担当の公証人にあらためて作り直していただきたいと相談に行きました。
しかし、作り直す必要はない、何かのときは調停証書を見せれば良い。と言われてしまい、何度お願いしても駄目でした。
当時は費用の心配は無かったのですが、今はあまり費用を掛けられなくなってしまったため、自筆証書遺言書として作り直せないかと考えております。
【質問1】
公正証書遺言書の変更が生じた部分、ニュアンスが異なる部分を自分の言葉に直して、あとの使用できる内容はそっくりそのまま自筆証書遺言書として作成(書き写す)することは可能でしょうか?
【質問2】
公正証書遺言書の大部分を丸写しのような状態で、少しだけ手直しを加えた自筆証書遺言書は、例えば遺産分割協議やその他の問題のときに、法的に有効に扱われるのでしょうか?
【質問3】
作成した公正証書遺言書に、一人の相続人に全部相続させる旨を記載していただいたのですが、何故か債務まで全て相続させる、という文言が書かれてしまっているのですが、これは削除したほうが良いのでしょうか?
【相談の背景】
夫である私が被相続人で、妻を相続人にして、財産一式(不動産含む)を妻に相続する、という公正証書(公正証書遺言もしくは自筆証書遺言 )を残し、夫である私が死亡する場合に妻へ資産を相続されるように、妻より言われています。
私の両親や兄弟に奪われないように、資産を守りたい、という意向です。
私は生命保険は入っておらず、妻は独り身になる場合、守られていないと感じているようで、これも要因の一つとして、公正証書(遺言)を残すに言われています。
しかし、妻より日常的に精神的な攻撃(精神的DV・モラハラ)を受けており、離婚を検討しています。
【質問1】
婚姻中、公正証書(公正証書遺言もしくは自筆証書遺言 )の作成後、被相続人である私が存命で離婚した場合、これらの遺言を変更や無効にできるのでしょうか。 (妻に渡さない処置ができるか)
【相談の背景】
離婚協議中で、強制執行の効力のある公正証書を作ろうとしています。
養育費や財産分与(大手企業なので将来の退職金含む)などについて記載します。
養育費を払いたくないので仕事を辞める等の発言をしており、約束事には信用がおけませんので、どのようにするべきか困っています。
養育費支払い義務のある間に、もしも夫が死亡した場合は保険金を養育費の代わりとする、と記載したとします。
【質問1】
夫が保険金の受取人を夫親族に変更していた場合でも、公正証書に残しておけば養育費は回収できるのでしょうか。
【質問2】
万が一に備えて将来の財産分与について公正証書に残しておいても、離婚後に夫が遺言書を作成しそれが公正証書の内容を否定するような内容であれば、遺言書が優先されるのでしょうか。
【相談の背景】
別居で高齢の父が入退院し、それを機に長男である私Aと同居を開始しました。
親族は県外居住の長女Bがいます。
特に不仲ではなかったのですが疎遠だったBが、私が父と同居開始前後から、まだ決まってもいない、次の病院や福祉サービスの情報を把握するために関係者、役所等に恫喝ともとれる口調で電話があったと私に連絡があり、今になってBのそういった性格を知った次第です。
実家の片付け時にBが過去に新興宗教に入信していた証拠品も出て来ました。
そこで、昨今の心配な事案もあるので、要支援2の父は遺言書作成可能と判断して、本人の意思に基づき現在、公正証書遺言の作成中です。
心配なのは今後父が入院や施設入居した場合、Bが弁護士、司法書士さん等に依頼して父と接触し、新たに遺言書を作成する可能性を危惧しています。
もちろん、その時点でそれが父の意思であればそれが尊重されるべきですが、子のいないBには遺留分程度の相続財産で十分との考えが今の父の気持ちです。故に公正証書にて撤回、変更時の取り決めをつくりたいと考えてます。
分案 [○年○月○日作成の公正証書遺言を撤回、変更する場合に於いては、その遺言書作成を依頼した○○司法書士事務所にて撤回変更をし、新たに公正証書遺言にて遺言する。○○司法書士事務所が廃業等で存在しない場合は、長男Aに司法書士の選定を一任する。それ以外の方法で作成した遺言書は無効とみなす。]
【質問1】
素人の浅はかな考えではありますが、公正証書遺言作成後にそれとは別に分案の様な意思証明的な公正証書を作成することは可能か、また法的に有効でしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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