弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 企業法務
  3. 知的財産
  4. W杯をみんなで見よう! パブリックビューイングを実施するとき注意すべき点は?
W杯をみんなで見よう! パブリックビューイングを実施するとき注意すべき点は?
臨場感あふれる大スクリーンなら、サッカーの応援にも熱が入る

W杯をみんなで見よう! パブリックビューイングを実施するとき注意すべき点は?

サッカーのワールドカップ・ブラジル大会のグループリーグが佳境をむかえる中、日本代表は6月25日午前5時(日本時間)、南米コロンビアと対戦する。初戦、コートジボワールに敗れ、2戦目のギリシャとは引き分けた。決勝トーナメント進出をかけたコロンビア戦に注目が集まっている。

そんな日本代表を応援するファンのなかには、パブリックビューイングで観戦する人もいるだろう。パブリックビューイングとは、大型スクリーンを施設などに設置して、スポーツの試合中継などをみんなで観戦するスタイルのことだ。大きなイベント施設のほか、スポーツバーやカフェなどの飲食店でもおこなわれている。

ただ、著作権をもつ国際サッカー連盟(FIFA)の許可を取らずに、パブリックビューイングを開催しても問題ないのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。

●家庭用のテレビだったら問題ない?

「サッカーなどスポーツの試合映像は、著作物にあたり、著作権や著作隣接権という権利が発生しています。それらの権利を侵害するようなパブリックビューイングをおこなうことはできません」

高木弁護士はこう切り出したうえで、パブリックビューイングをめぐる一般論を次のように解説する。

「家庭用のテレビ受像機を使うのかどうかがポイントです。たとえば、仲間うちで集まって、家庭用テレビでスポーツを観戦する場合は、著作権法上、問題ありません。また、スポーツバーやカフェなどの飲食店でも、家庭用のテレビだけで、試合を流しているのであれば、権利者の許可は不要となります。

ただ、スポーツバーやカフェなどは、大型スクリーンを設置したり、業務用のスピーカーを設置して、パブリックビューイングをおこなっているのが通常です。このような場合は、権利者の許可が必要になります」

●運営者が「営利」か「非営利」かで違いは?

試合をどのような装置で映すか、ということがポイントになりそうだ。では、運営者が「営利」か「非営利」で違いがあるのだろうか。最近では、市町村などが、大型スクリーンを設置して、パブリックビューイングを主催しているケースも増えている。

「市町村が主催するような、完全に非営利のパブリックビューイングの場合は、著作権者の許可は不要です。

しかし、非営利の場合であっても、大型スクリーンなどを使う場合は、放送事業者(著作隣接権者)の許可が必要になってきます。

ですので、非営利とはいえ、大型スクリーンなどを使用する場合は、無許可でパブリックビューイングを行うことはできません」

日本で、W杯の試合のパブリックビューイングをおこなう場合、窓口となっている電通スポーツパートナーズを通して、申請することになっている。高木弁護士は、「W杯の試合のパブリックビューイングをやってみたいという人は、問い合わせたほうがよいでしょう」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

高木 啓成
高木 啓成(たかき ひろのり)弁護士 渋谷カケル法律事務所
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。映像・音楽制作会社やメディア運営会社、デザイン事務所、芸能事務所などをクライアントとするエンターテイメント法務を扱う。音楽事務所に所属して「週末作曲家」としても活動し、アイドルへ楽曲提供を行っている。HKT48の「Just a moment」で作曲家としてメジャーデビューした。Twitterアカウント @hirock_n

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする