この場合、商標権と先使用権、どちらが認められるでしょうか?
先日同じような内容で質問をさせていただいたのですが、何点か新たに教えてください。
以下、時系列です。
4年前「エービーシー(仮)」という名前である商品をオーダーメイドで作成する仕事をはじめる
↓
3年前に開業届を出して「エービーシー」を屋号として登録
↓
1年前に全く同じ名前で類似商品をオーダーメイド作成しているWebサイトが出てくる
↓
数か月前に私の顧客からそのサイトを教えてもらい、先月、私が「エービーシー」を商標登録するために申請し、現在審査中
詳しく調べたところ、相手の方は10年ほど前から「123(仮)」というサイトを経営しており、その名称を去年の1月に「エービーシー」と変更した(ホームページのドメイン等は「123」のまま)ようですが、そのころには私がすでにブランド名としてその名前を使用しておりました。
また、相手の方は1年前にSNSで≪「エービーシー」として販売をはじめます≫という趣旨の投稿をしています。
私自身は開業届や確定申告書類、顧客との取引履歴などでそのブランド名を3年以上前から使用していたことを証明できますし、相手の方のSNSでの発言などもスクリーンショットで保存してあります。
①この場合でも私が商標登録をした際に、相手の方が先使用権を主張できるのでしょうか?
②もし先使用権を主張できるのであれば、10年以上違う名前を使っていて1年前に名称を変更したパターンでは、去年1年の売り上げやアクセス数などで「一般的に有名かどうか」の判断をされるのでしょうか?
③相手の方は特にメディアや雑誌に紹介されたりということは無くSNSのフォロワーなども数百人(私と同じ程度)なのですが、私はフリマサイトやハンドメイドサイトで生計を立てており、相手の方は自社HPで販売されています。
上記を考慮した場合、私の商標権と相手の先使用権、どちらが認められる可能性が高いでしょうか?
双方、実店舗ではなくインターネット上でオーダーを受け付けています。
私は一人で個人事業主として頑張ってきましたが、相手の方は10年以上同じ商売をされているようなので、アクセス数や売り上げなどは新人の1年目とは格段に違うと思います。そういった点は考慮されないのでしょうか…
どうぞご回答をよろしくお願いいたします。