特許や商標の権利化前後で自社の事業をどう守る?

自社の技術や商品名を他社に先に登録された、あるいは出願中に模倣されたといった場面では、事業を守れるのか気がかりになります。先使用権が認められる条件、特許・実用新案・意匠・商標の違いや基礎、無断登録や侵害警告への対応、出願中の警告と登録後の補償金請求、不正競争防止法や著作権との関係まで整理しました。権利化の前後で自社の事業を守るための考え方が確認できます。

先使用権で使い続けられる?

他社が同じ技術や名称を先に登録した場合でも、それ以前から使い続けてきた事業を守る仕組みが先使用権です。ここでは、どのような条件を満たせば登録後も使用を継続できるのか、立証にはどんな準備が求められるのかなど、先使用権をめぐって気になる点を整理していきます。

この場合、商標権と先使用権、どちらが認められるでしょうか?

相談者
993431さんの相談
投稿日:

先日同じような内容で質問をさせていただいたのですが、何点か新たに教えてください。

以下、時系列です。

4年前「エービーシー(仮)」という名前である商品をオーダーメイドで作成する仕事をはじめる

3年前に開業届を出して「エービーシー」を屋号として登録

1年前に全く同じ名前で類似商品をオーダーメイド作成しているWebサイトが出てくる

数か月前に私の顧客からそのサイトを教えてもらい、先月、私が「エービーシー」を商標登録するために申請し、現在審査中


詳しく調べたところ、相手の方は10年ほど前から「123(仮)」というサイトを経営しており、その名称を去年の1月に「エービーシー」と変更した(ホームページのドメイン等は「123」のまま)ようですが、そのころには私がすでにブランド名としてその名前を使用しておりました。
また、相手の方は1年前にSNSで≪「エービーシー」として販売をはじめます≫という趣旨の投稿をしています。
私自身は開業届や確定申告書類、顧客との取引履歴などでそのブランド名を3年以上前から使用していたことを証明できますし、相手の方のSNSでの発言などもスクリーンショットで保存してあります。

①この場合でも私が商標登録をした際に、相手の方が先使用権を主張できるのでしょうか?


②もし先使用権を主張できるのであれば、10年以上違う名前を使っていて1年前に名称を変更したパターンでは、去年1年の売り上げやアクセス数などで「一般的に有名かどうか」の判断をされるのでしょうか?


③相手の方は特にメディアや雑誌に紹介されたりということは無くSNSのフォロワーなども数百人(私と同じ程度)なのですが、私はフリマサイトやハンドメイドサイトで生計を立てており、相手の方は自社HPで販売されています。
上記を考慮した場合、私の商標権と相手の先使用権、どちらが認められる可能性が高いでしょうか?

双方、実店舗ではなくインターネット上でオーダーを受け付けています。
私は一人で個人事業主として頑張ってきましたが、相手の方は10年以上同じ商売をされているようなので、アクセス数や売り上げなどは新人の1年目とは格段に違うと思います。そういった点は考慮されないのでしょうか…

どうぞご回答をよろしくお願いいたします。

商標権、先使用権について教えてください

相談者
993114さんの相談
投稿日:

3年ほど前から個人事業主としてイヤリング(仮)を製造、インターネット販売しており、屋号「ABC(仮)」をそのままブランド名として使っています。

数ヶ月前にお客様から「ピアス(仮)の販売もはじめたの?」と心当たりのないお問い合わせをいただき、インターネットで検索してみると全く同じ「ABC」というブランドで一年程前からピアスを販売しているHPを見つけました。

一年半程前はインターネットで「ABC」と検索すると私の販売ページのみが表示される状態だったので、相手の方は多分私のことは知っていたのではと思っています。
私は一人で製造から営業、発送まで細々と続けていましたが、相手の方はとても立派なHPを作っておられます。

同業者の知人の勧めで商標登録を申請し、現在審査中の状態なのですが、「先に名前を使用している人がいるのに後から申請しても意味がない」と言う方がいて不安になりました。

(時系列としては、私が3年前に開業(屋号申請済)→多分1年ほど前に同じ名前で同じような商品を売っているHPができる→あわてて商標登録…といった流れです。)

①この状態で私が商標登録しても相手の方に商標権を行使できるのでしょうか?先使用権を盾にされることはありますか?

②私は独自のHPではなくフリマアプリやハンドメイドマーケット等での販売で生計をたてておりますが、相手の方はすごく立派なHPを持っています。その点がこちらの不利になりますか?
(ただ、新しいサイトなので《過去の作品》等のページはスカスカな状態でした)

③先使用権で言われている「一般的に広く知られている」とは、インターネットショップの場合どういった点を基準にするのでしょうか?


一生使っていこうと思っていたブランド名が使われてしまいショックな上、商標登録しても相手の方に使われ続けてしまうのではと不安です。
ご回答よろしくお願いいたします。

特許実用新案意匠には先使用権はないのでしょうか。

相談者
360107さんの相談
投稿日:

商標には先使用権があり周知性があれば 登録していなくても
使い続けられるようですが 特許、実用新案、意匠の場合は
どうでしょう。たとえば あるデザインをつかってそれなりの周知性があり
第三者が登録してしまった場合、どうなるのでしょうか。

特許や商標の違いと基礎知識

特許・実用新案・意匠・商標は、それぞれ保護する対象も手続きも異なります。ここでは、各権利の違いや出願の基本的な流れ、費用や存続期間といった押さえておきたい前提知識を取り上げ、権利化を検討するうえで確認しておきたいところを見ていきます。

商標権や意匠権の私的使用について

相談者
1131153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
商標登録、意匠登録されているものの私的使用(利用)についての質問です。
著作権では、私的使用は例外として認められていると思うのですが、商標権や意匠権も同様なのかわからなかったため、質問いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
商標登録されているロゴや、意匠登録されている服のデザインを、ハンドメイドで使用することはできるのでしょうか。
販売やプレゼントではなく、個人的に利用する場合のハンドメイドです。

特許・実用新案とは?第三者が登録のある物を加工、販売した場合

相談者
1006184さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許 実用新案とはなんでしょうか?

これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?

【質問1】
特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?

商標権と特許権の違い

相談者
1154888さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
商標権の有効期間は【設定登録日】から10年なのにもかかわらず、特許権は【出願日】から20年なのはなぜなのでしょうか。
特許権の効力発生も【設定登録日】からなのであれば、どちらも【設定登録日】から〇〇年のほうがわかりやすいと思うですが、そうなるとなにか問題があるのでしょうか。

【質問1】
制度としては理解しているのですが、なにか理由があるのかどうかが知りたいです。

無断登録や侵害警告への対応

自社の名称や技術を他社に無断で登録された、あるいは権利者から侵害を警告されたといった場面では、気になる点が尽きません。ここでは、無効審判や交渉、警告書への返答など、思わぬトラブルに直面したときにどう対応すればよいのかを整理していきます。

弊社輸入製品に対して意匠権と実用新案権の侵害を指摘されたのですが、該当するのでしょうか?

相談者
1018069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社では中国工場の日本国内代理店として加熱式ブレンダーを輸入し、販売を始めました。すると、類似商品を先に販売しているA社から「意匠権と実用新案権の侵害に該当する」と連絡を貰いました。弁理士に確認を取ったところ、A社製品は意匠も実用新案も権利化していないことが分かりました。

また、A社製品ももとは中国国内で販売されている加熱式ブレンダーを日本国内向けに規格を変えて、輸入販売しているだけであって、A社独自の技術を駆使して開発した製品ではありません。

機能としてはほぼ同じですが、ボタンの位置や取っ手の形が違うので、意匠権や実用新案権の侵害に該当しない認識です。また、弊社の中国工場のほうがA社よりも先に加熱式ブレンダーを中国国内で販売していた実績もあるので不正競争防止法違反にも該当しない認識です。

【質問1】
この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?

【質問2】
不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?

商標権の使用料について

相談者
1234627さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許や商標権について調べてて思ったのですが、他人が権利を持ってる商標権を使う場合、ライセンス契約をして使用料を払って使える場合があるみたいですが、そもそも商標登録されてることを知らないで使用している人もいるかと思います。

【質問1】
このような人への対策として事前に商標権使用料としていくら、勝手に使った場合、賠償金はいくらと法的拘束力を持った形で定めることはできますか?

【質問2】
また、法的拘束力がない場合でも使用料や賠償金の金額を個人で定めておき、それを勝手に使われた場合、事前に定めた使用料や賠償金を払うように裁判で要求した場合、その主張が認められる場合がありますか?

【質問3】
それとも、実際の被害の額によってでしか、無断使用した相手に対して金額の請求ができないのでしょうか?

意匠権侵害にはあたらないのでしょうか?

相談者
598150さんの相談
投稿日:

自身の作品で意匠権を取得しました。
SNS(インスタやブログ)で公開してしまっていたため、新規性喪失の例外の手続きもしました。
宣伝広告などに意匠権取得済と載せたところ、
お客様から他でも販売してるところがあるとお知らせいただいたため、そちらのお店に”当方が保有しております意匠権に属する物でないかご確認の上、ご対処のほどお願い致します”といったメールを先方へ送らせていただきました。
すると、先方から、”貴殿の出願日より前に当方の商品をインターネット上に公開しておりますので、問題ないものと思われます”と返信がありました。
確かに出願日より前に製造販売されていました。
商品発表はわたしが先でしたので、模倣も疑いますがその証拠はありません。
見過ごすしかないのでしょうか。

出願中の警告と登録後の請求権

出願から登録までには一定の期間がかかり、その間に第三者が同じ技術や表示を実施することもあります。ここでは、出願中に相手へ警告できる範囲や、登録後にさかのぼって補償金を請求できる仕組みなど、権利化の前後で認められる保護を確認していきます。

他社が意匠権を出願しているであろう商品の販売の法的リスクについて

相談者
1273901さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国工場で生産されているノーブランドの既製品に自社のブランド商標を付けて日本のECモールで販売することを検討しています。

既に同じことを行っている業者のうち1業者が類似品が出回っている為、意匠権出願中であると主張していますが、特許情報プラットフォームでは出願中であることが確認できませんでした。

このまま自社が販売開始した場合、法的問題が発生しうるか教えてください。

【質問1】
該当の既製品が他社によって意匠権出願された後に、自社が販売開始した場合、意匠権の侵害になるのでしょうか。出願の後、登録の前ということです。

【質問2】
該当の既製品は用途上、同じような形状になりますが、独自性があるデザインでない場合でも意匠権登録ができるものなのでしょうか。

【質問3】
意匠権登録出願中の表記を意匠権出願中でないにもかかわらずECモール等の販売ページに表記していた場合、法的問題はありますか。

【質問4】
意匠権出願中のものは必ず特許情報プラットフォームに掲載されますか。掲載されていない場合は、出願中のものはないと認識して良いのでしょうか。

図が同一の意匠出願と商標出願を同時期にした場合、一方の出願により拒絶されるということはありますか。

相談者
1002359さんの相談
投稿日:

ロボットの外観デザインを意匠出願、ロボットのキャラクターとしてのデザインを商標出願しようと考えております。敢えて商標出願も検討している理由は、グッズの展開も視野に入れているためです。

ただ、意匠出願の正面図と商標出願の図が同一なので、同時期に出願しても問題ないのか、悩んでおります。

そこでご質問なのですが、
1.同時期に、図が同一な意匠出願と商標出願をした場合、どちらかの出願をもって拒絶されるということはあり得ますでしょうか?
2.あり得るということでしたら、どのような順番で出願するのが適切でしょうか?

お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

商標登録出願中の警告について。出願中の類似品を販売している方への対応の仕方を教えて下さい。

相談者
927558さんの相談
投稿日:

商標登録出願中の類似品を販売されている方についてです。

私は自家製でとある体の部分への負担を減らしながらオシャレができるリボンをモチーフにしたものを販売しており、先日商標登録出願しました。
その商品の名称を標準文字で出願し、役務には体のある部分への負担を減らす補助機能を備えたリボンをモチーフにしたもの、と記入し出願しています。
(とある体の部分というところとモチーフにしたもの、という部分は書類には正式名称を正確に記載しています。検索避けのため載せてません。)

出願した理由は酷似した類似品を販売して真似して利益を得ている方がいて不快だったためです。

出願人には特許庁に商標が登録となるまでの間に他者が類似品を売ることによって出願人に利益の損失が出た場合、正式に特許庁に登録されたあと金銭的請求ができる金銭的請求権があること、また金銭的請求権を行使するにあたってその期間に出願内容の書類を提示した上で警告を行っていることが条件というのは知っています。

そこで、とある酷似した類似品を販売されている方が「内容はほとんど一緒だけど名前をちょっと変えれば侵害にはなんないでしょ?」と言って販売を強行し続けようと交渉してきます。
もちろんそんな事は許したくないので警告して登録され次第金銭的請求権を行使しようと考えています。
何度法律を読み返しても名前と役務が類似しているものは侵害にあたる、と書いてあるのですが、この方は「弁護士がそう言ってた」と言い張ります。

そこで確認なのですが、出願中であっても警告することにより登録後、類似する名前と役務で販売していたものに対して利益損失分を請求できるという認識であっていますでしょうか?
その方があまりにも自信満々に弁護士が〜と言うので少し不思議に思い質問させて頂きました。

もちろん商標登録が認められなかった場合は金銭的請求はしません。

どうぞご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

不正競争防止法や著作権との関係

産業財産権の登録がなくても、不正競争防止法や著作権によって守られる場面があります。ここでは、周知な商品表示の保護や営業秘密、著作物との境界など、他の法律との関係で押さえておきたいポイントを取り上げ、気になる点を整理していきます。

意匠権と不正競争防止法について

相談者
713611さんの相談
投稿日:

特徴的なデザインの家具を模倣して制作し販売を行った場合、この商品が意匠登録されていなければ例え訴えた場合でも罪に問われることはないのでしょうか。
販売の差し止めや賠償請求などの裁判を起こした場合でも何の権利もない?ので勝つことは難しいのでしょうか。

意匠登録をしていない5年程前から販売しております商品があり、最近になって模倣されたと思われる商品が出回るようになりました。

販売から3年以上が経過しているので不正競争防止法には抵触しないかと思われますが意匠登録をしていないため、模倣した方を咎める方法はないのかなと思っております。

また、販売をまだ行っていない別の方がこのデザインにて意匠登録をすることは可能になりますでしょうか。
以前より当方にて販売を行っていたことは商品についたレビューの日付などで確認は簡単に取れるかと思いますので先使用権により当方の販売は可能かと思われますが、意匠の権利の部分では登録に出した者勝ちになるのでしょうか。
もしくはネットにて似たデザインのものがあるので意匠権の取得には至らないのでしょうか。
すでに販売を行っている当方にて意匠権の取得は出来ないとの認識がありますので何かしらこれ以上の不利益にならないような方法がないものかと思っております。

お分かりになられる方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。

商標権、意匠などに当てはまら無い場合の商品販売

相談者
482123さんの相談
投稿日:

ブランド商品のロゴ無しの類似品を販売しようとした場合、
特許情報プラットフォームという検索サイトで商標権、意匠、を検索して当てはまらない商品はブランドロゴを無くして販売する事は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します!

意匠権、特許権の侵害について

相談者
696499さんの相談
投稿日:

スポーツメーカーのスニーカーのデザインを模倣して、プラスチックや樹脂などでキーホルダーにして販売する事は違法になりますでしょうか。
メーカー公式品として偽って販売するというわけではありません。
自動車等の工業製品の外観に意匠権や著作権はなく、ミニカーなどにして販売することは認められている。とどこかで聞いたことがあり、そのようなイメージです。

上記は意匠権侵害や著作権侵害、またその他法律違反になりますか?

商標権・商号の法律相談まとめ