商標権と特許権の違い
【相談の背景】
商標権の有効期間は【設定登録日】から10年なのにもかかわらず、特許権は【出願日】から20年なのはなぜなのでしょうか。
特許権の効力発生も【設定登録日】からなのであれば、どちらも【設定登録日】から〇〇年のほうがわかりやすいと思うですが、そうなるとなにか問題があるのでしょうか。
【質問1】
制度としては理解しているのですが、なにか理由があるのかどうかが知りたいです。
自社ブランドや発明を商標登録・特許出願したいと考えたときや、他社に権利を侵害されたと感じたとき等、知的財産の扱いには迷う場面が少なくありません。商標権と特許権で存続期間が異なる理由、出願前の事前調査や手続き、侵害にあたるかの判断基準、差止めや損害賠償の請求、特許権の帰属や共有をめぐる問題まで解説します。実際に寄せられた相談をもとに、権利を守り活かすための知識をまとめて確認できます。
商標権と特許権では、存続期間の年数や起算点が異なります。商標は設定登録日から10年、特許は出願日から20年とされ、その背景には制度趣旨の違いがあります。ここでは、両者の存続期間がなぜ違うのか、更新の可否や消滅後の製品の取扱いなどについて寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
商標権の有効期間は【設定登録日】から10年なのにもかかわらず、特許権は【出願日】から20年なのはなぜなのでしょうか。
特許権の効力発生も【設定登録日】からなのであれば、どちらも【設定登録日】から〇〇年のほうがわかりやすいと思うですが、そうなるとなにか問題があるのでしょうか。
【質問1】
制度としては理解しているのですが、なにか理由があるのかどうかが知りたいです。
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?
また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
【相談の背景】
今個人事業主で 例えば 「目黒田中」「meguro tanaka」と
「商標登録」(商号ではない)しようと考えています。何故なら、アパレルショップをやろうと思ってまして、話を聞いたら「商号登録」は同じ物を誰でも「商号登録できる」と聞きました。アパレルショップのダンボール箱や、紙袋に例えば「目黒田中」と入れたいのですが、縦書きの場合と横書きの場合があります。色も、黒の場合もあるだろうし、銀色の場合もあると思います。そこで質問です。
【質問1】
私は今個人事業主ですが、商号登録を同じ名前でいくらでも作られるなら、商号登録をする意味はないのではないでしょうか?しかも特許庁のホームページをさらっと見ると主に法人用で個人事業主用は多少の記載のみ
【質問2】
商標登録に関してです。質問の背景でしましたが、例えば「目黒田中」を黒文字でしたら、それはずっと黒文字を使わなくてはいけないのでしょうか。縦書きで申請したら、以降誰で横書きで使えるのでしょうか。
【質問3】
商標登録の文字の色についてです。黒文字でしたら、以降ずっと黒文字となりますか?
【質問4】
万一、商号登録(商標登録ではない)の場合も、色や縦書き、横書きは関係ありますか?以上宜しくお願いします。
どうも ターポンです。再び気軽に質問させていただきます。
10歳~15歳のときに聞かされたのですが、
父親が昔、○電舎という会社に勤めていたのですが、その会社にいたとき いくつか特許を得たと聞きました(3つほど) 一つはホイスト関連でもう二つは蓄電関連のものらしいのですが、これらの特許を会社のほうで特許庁にゆずったらしいのですが、 ここで思ったのですが、特許権に時効ってあるのでしょうか?… 時効あった場合 特許を得た父親と特許庁は無意味だったのでは?… と割に合わないんじゃないかと思ったりするんですね… やはり株主名簿に明記すると時効中止になるのと同じように 何かの書類に登録して記録すると時効が中断されたりするのでしょうか?…
そうでなければ、そうでなければ腑に落ちない点がいくつか沸きますが、 忙しくない弁護士さん 忙しい弁護士さんどちらでもかまいません… 素朴ですが おしえてください。
【相談の背景】
イラストレータが発注者から商品ロゴの作成を依頼され、キャラクターのイラストを納品し、発注者はこのイラストを商標登録しました。
次に、発注者はこのキャラクターを用いたLINEスタンプ用のイラストの作成依頼をし、イラストレータはイラストを納品しました。
その後、発注者からこのLINEスタンプの画像を別の用途に使いたいという相談がイラストレータにありました。
イラストレータとしては、(著作権移転の契約等がされていないという理由で)著作権が自分に属すため、二次使用料の打診をしました。
発注者は登録商標の使用用途を第3者が制限するのは納得がいきません。
【質問1】
フラットな目線で法律上どちらが正しいのでしょうか?
【質問2】
著作権と商標権の違いを(出来れば今回のケースを交えて)教えてください
【質問3】
イラストレータに著作権が属する場合、商標登録されたロゴの使用用途を制限することは出来ますか
【質問4】
今後もイラストレータと発注者が気持ちよく取引を続けるためにはどのような契約を交わしたり、何を明示しておくとよいのでしょうか
【相談の背景】
会社を興して登記すれば 社名は(商標権利?は)保護されますか?
法人立ち上げに際し 社名を考えています。
よくある苗字なため (苗字)株式会社 や苗字(業種)株式会社では電話帳にも検索サイトでも あふれるほど出てきます。
登記後に 他社と社名がバッティングトラブルになってもいけませんので社名選択に躊躇しています。
会社名等ですでに存在する権利商標と 同じにならないようにするために
登録された権利 商標は どこで調べられますか?
【質問1】
会社名等ですでに存在する権利商標と 同じにならないようにするために
登録された権利 商標は どこで調べられますか?
商標を登録するには、出願前の調査から出願手続きまで押さえておきたい点があります。J-Platpatでの事前調査のやり方、商号登録との違い、標準文字や色・縦横の扱い、登録までの期間中に販売を進めてよいかなど、実務的な疑問が寄せられています。ここでは出願手続きと事前調査に関する相談を紹介します。
教えて下さい。
ブランド名をつけるとき、特許情報のプラットホームで検索して、あきらかに同じ名前や近い名前などがない場合はつけてしまって大丈夫なのでしょうか?
また調査や申請を自分でする事は不可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
アパレルブランドを立ち上げようと考えています。
ブランド名について、すでに同じ名前が商標登録されています。しかし、登録されているのは、科学的な装置の特許であり、まったく競合しません。
この場合、出願するのは不可能でしょうか?また、出願せずに、その名前でブランドを立ち上げ、すでに商標を取得している会社が名前の変更や、なんらかの金銭的補償を要求してきた場合、勝ち目はあるでしょうか?
商標権の取得を考えています。権利の範囲について有利なものを教えて下さい。
「◯◯◯(商品名)△△△式」のように商品名と、その商品の特徴を表す文字も入れたいと思っています。
この場合、他者は類似の商品に△△△の部分だけ名前を使われてしまうことがありますか?
◯◯◯と、△△△の部分、それぞれ1つづつ権利を取得した方が強いことは分かりますが、できれば1つの商標にまとめたいと思っています。
何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
現在、自分が考えているアイディア商品の特許や、商標権の申請を検討している。
しかし、私のものとしてではなく子供のものとして届け出をし、権利を子供に渡すかわりに費用を削減できないかと考えている。
【質問1】
アイディアの権利を渡してもいいという前提であるならばこういった手段を取ることは適法か。
【質問2】
万が一、子供名義の商標権などを本来の早期人である私に戻す場合、何かしらの費用がかかると想定しているが具体的にどういったものが考えられるか
初めまして。起業準備中の者です。
知的財産権や特許について、質問です。
これから始めてようとしている事業は、新しい「サービスの提供」で、今現在、他者にライバルがいない状況です。
なので、1度サービスをスタートさせれば、競合他者が出てくることは覚悟しています。
良くも悪くも前例がないため、一から苦労して作り上げたアイディアやサービスを守りたいと思うのですが、アイディアが物ではなく「サービス提供」の為、どの様な方法をとるべきか、わかりません。
利用者には、自社のホームページを通してサービスへ申し込んで頂き、継続的なものではなく1度限りのサービス提供で完結します。
事業内容を保護し、より賢く運営していく為にはどの様な方法を取るべきなのでしょうか?
今のところ思い付くのは、商標権にてサービスを競合他社のものと明確に区別させる…くらいです。
また、今後出来れば、事業の保護だけでなく、事業を運営していくなかでの利益拡大に向けたライセンス契約など、運営戦略の面も相談していきたいと考えています。
その場合、①どの様な方に相談し、②どの様な契約内容でアドレスを受けるべきでしょうか?
また、考えるべき費用はどれくらいになりますでしょうか?
以上、初心者の質問ですが、よろしくお願い致します。
高齢社会の改革につながるビジネスモデルを企画しています。商標登録したいのですが…
1.商標登録出来ますか?
2.ビジネスモデルを第三者が事業推進した場合、商標権によるロイヤリティはどのくらい請求出来ますか?
商標権を申請すれば審査中でも商標権番号が仮に発行されます。商標権番号は審査中でも商標権として効力がありますか?このアクションが商標権として効力がありますか?よろしくお願いいたします。
商標権について質問です。
インターネットで商品を販売することを検討しています。
その商品は、世界中のどの国からの注文に対しても販売する予定です。
その商品の商標権を取得したいのですが、
とても基本的な質問ですが、上記の場合、世界中で商標権を及ぼすには、日本だけではなく、世界各国において出願・登録しなければならないのでしょうか?
商標登録について質問です。現在A社が所有している商標権があと1年ほどで期限が切れます。もしA社が更新手続きをしなかった場合、他社がその商標を登録して認められますでしょうか。
少しややこしいのですが、A社は直接この商標を使用しておらず、B社に使用させています(正式な使用契約はしていないようです)。A社は自社で使う気がないようで、このままだと更新しない様子です。それなら期限切れした時点で私が登録しようかと考えています。一般にはあまり知られていないのですが、業界内では多少知られている商標登録なので、登録できれば自分で使ってもいいし、B社に契約を持ちかけてもいいかと考えていますが、いかがでしょうか。
今から10年前、ポポロポロッポ(仮名)というサイトを立ち上げました。
最近、ポポロポロッポがようやく軌道に乗ったので、この名前に関する商品化などを目指し、
商標登録をしようと思いました。
商標検索をかけてみると、なんとポポロポロッポはすでに商標登録をされておりました。
しかしよくみると、「ポポロ、ポロッポ。」という「、」と「。」がついている代物だったのです。
おそらく、「ポポロポロッポ」では私どものサイトが存在するので、
商標登録ができなかったのだと推測できます。
私どもは、「ポポロポロッポ」という名前で申請を出したとき、商標登録できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ビジネスを始めるにあたって商標登録を検討しているのですが、ひとつ疑問があります。
商標登録は、商品やサービスそのものを始める前から登録することはできるのでしょうか?
実態がある、サービスが稼働中であることを確認できないといけない、といった決まりはあるのでしょうか?
【質問1】
商標登録は商品が存在する前の段階でも申請を通すことはできますか?
商標登録について、混乱しているのでご教授願います。
例えば個人で、
「さくらゴルフ上達クラブ」というWebサイトを開設し、
「ゴルフ上達の知恵100選」というタイトルの小冊子をそのWebサイト上で販売したとします。
この場合、
① 「さくらゴルフ上達クラブ」という商号について、他の第三者が同名のWebサイトを開設し、商標登録されてしまうということはあり得るのでしょうか?
② もし①である得るのであれば、個人であっても事前に商号登記をしておけば、商標権の侵害で訴えられることを防げるのでしょうか?
③ 「ゴルフ上達の知恵100選」という小冊子について、他の第三者が同名の小冊子(内容は違う)を作成し、商標登録されてしまうことはあり得るのでしょうか?
④ もし③であり得るのであれば、商標権侵害の予防措置としては商標登録しておくことしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
お世話になります。
商標登録を考えています。
例えば「ミラクルマジック」という名で商標登録された、商品名「ミラクルマジックペン」が販売されていたとします。これを使って、画期的な商品(模型など全く違う区分の物)を作った場合、「ミラクルマジック」で商標を取ることはできそうですか?
登録後2ヶ月間は、異議申し立てができると聞きましたが、その期間を過ぎた後は異議申し立てされることはないのですか?
全くの他区分なので、登録されると思うのですが、あきらかに「ミラクルマジックペン」を使って作られた物だと分かります。
この場合、問題ありますでしょうか?
商標登録についてです。
あるブランドネームを商標登録したいのですが、プラットフォームで検索したらすでに某大企業が2004年に登録済みでした。(満了2036年とありました。)
しかし検索してみても、現在そのブランドネームを使用しているようには見受けられませんでした。
このブランドネームはとても気に入ってるのですが、もし使用していなければ譲渡してもらえるという、簡単な話はないでしょうか。その会社に相談してみる価値はあるのでしょうか?
自分で書いたキャラクターなどを
いろんな権利で保護しようと考えています。
その場合
まずは何からすべきでしょうか。
商標権や意匠権など疑問に思うことなどがあれば
弁護士などに相談したりすべきですか?
また企業などではなく個人として
書いている場合でも受け付けているのでしょうか?
【相談の背景】
商標登録の種類について
他の方の相談内で回答された先生がおっしゃっていたjplatpatでいくつかブランドを検索してみたところ"登録"とされているものと”国際登録"とされているものがありました。
【質問1】
これらの違いは簡単に言うと何でしょうか?
無知で申し訳ありません。
お教えいただければ幸いですm(_ _)m
お世話になります。
一度自社が拒絶された商標登録が他社が後から登録するという事例が発生しています。
そのようなことがあるのでしょうか。
意義をとなえても認められないのはなぜでしょうか。
【相談の背景】
名前の商標登録をした配信者の人気や知名度が低かった場合、同じ媒体で同じ名前を使っている人が出てきたとしても、法的効力は発揮しづらい。と聞いたのですが、本当ですか?
【質問1】
無名・または駆け出しのタレントでも商標登録をしていれば今後同じ名前で始めたタレントに対して権利を主張し勝つことができるのか。
【相談の背景】
個人で抹茶のECサイト輸出販売をしておりますがECサイト運営販売拠点がオーストラリア、抹茶の発送元、輸出は日本からの輸出、発送となっております。
販路拡大目的で商標権を取得したいと考えオーストラリアではローマ字表記で商標権を申請し審査中です。
日本でも商標権を取得しようと申請したところ似たようなローマ字での商標が存在するとの事で却下となりました。
その為、オーストラリアではローマ字表示で取得し日本では漢字表記での商標権取得での再申請を検討しております。
この商標権取得に関して相談があります。
貿易の相談機関であるジェトロに相談しました所、商標登録については専門家である弁護士さんに相談する事が良いとアドバイスを頂き相談しようと思い投稿しました。
【質問1】
商標権取得に関して販売拠点であるオーストラリアはローマ字
発送元である日本では漢字表記
このやり方に問題はありますでしょうか?
自社が使う商標が他人の登録商標を侵害するかは、商標そのものの類否と、指定商品・指定役務の同一・類似の両面から判断されます。類似群コードや部分一致、読み方の類似、インターネット上での属地主義など、判断を左右する要素が問われています。ここでは侵害にあたるかどうかの判断基準に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
商標権の勉強をしていたところ、ある事件を知りました。
詳しい弁護士様、以下の疑問にお知恵添えをいただけると幸いです、
ドクロマークのシンボルマークでの類似性を争った事件みたいなのですが、ページを見ていただくとわかるように、
両方とも商標登録済みな上で、事件化したようです。
一般的な認識として、商標が無事登録される = 保護される(著作権侵害のケースは除きます)。
類似なものがあると判断されれば、そもそも特許庁の審査が下りず登録できない。
という認識なのですが、
このケースでは、両方とも登録されています。
質問❶
これは、特許庁の調査で「Xのドクロ」を見つけれず、従来類似として弾かれる「Yのドクロマーク」が登録となってしまった。というケースなのでしょうか?
質問❷
もしそうであれば、商標が登録されても安心できないのでしょうか?
【質問1】
細かい質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
ある企業の公募にイラストを応募したのですが、商標権、著作権、特許権違反と審査されました。
何に対してどのように違反しているのかと言う問い合わせに、「審査内容に対する質問は受け付けない」の
一点張りでなんの解答もして頂けません。こちらはオリジナルであるという証明を提示しているしているにも
関わらず、なんの回答も得られません。どうしたらいいのでしょうか?
恐れ入ります、
父が運営していた趣味の会ですが平成18年11月に他界し
その後は遺言により母が引き継ぐはずだったのですが、
兄が勝手に2代目になり運営しています。
遺言と言いましても遺言状と正式なものではないです。
それを理由に兄が現在も運営をしていますが、
この度特許庁に商標登録の手続きをしました、
商標権が認められた場合兄に名を語らないで下さいと伝えるつもりです、
この際内容証明郵便でその盲を伝えるだけでいいのか?
弁護士の方にお願いした方が良いのか、
御教授お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
こないだ特許や商標権について調べてた時に気になったことがあったので質問させて頂きます。小説においてとある用語があったとします。その用語は小説が書かれた当時は商標登録されてなかったですが、小説が発売されてしばらくたった後に小説に書いてあるのと同じような意味で商標登録されたとします。
【質問1】
この場合、小説においてこの用語は今後、使えませんか?使えない場合、重版分の本は違う用語に変え、続巻以降はその用語が使えないようになるのでしょうか?ネット小説などの営利目的じゃない場合も関係ありますか?
初めまして、商標登録の事でご教授頂いたい事があります。
ご回答頂ける弁護士の先生どうぞ宜しくお願い致します。
例)
類似群コード 32F03で 商品・役務名 ABCDEで商標登録する時、既に別の方が取得されています。
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の文章が 当方の目的とは全然違います。
商標登録せずに使用し 損害賠償 又は 商標登録名
使用停止を求められた場合 どうなると思われますか?
特許庁に相談した所、使って裁判になった場合は別と言われました。
類似群コードが同じでも 登録されている内容が違う場合 使っても大丈夫でしょうか?
どうぞ 宜しくお願い致します。
【相談の背景】
はじめまして、お忙しいところ申し訳ございません、商標権の侵害について教えていただけますでしょうか。
弊社商品名の一部単語が、他社Aのほぼ同じ性能の商品の商品名の部分一致しており、既に商標登録がされていて商標権侵害として、他社Aよりモールへ直接通報後、モールにより当該商品及びその他無関係商品含む全商品を出品停止されました。既に当該商品は弊社では積極的にモール指示に従い販売停止していますが、その他商品の再開はモールの対応待ちで実質その他商品も販売停止状態です。
問題の商品名単語は元来性能を説明する英語単語を組み合わせたものをカタカナ表記にしたものであり、例として「toilet cleaner」→「トイレットクリーナー」というような感じです。そして、特許情報プラットフォームには「トイレットクリーナー」として他社Aより登録されています。また、他社A自体は当該モールには同社名では出品されていないようで、自社サイトで販売されていて、モールには他社Cが当該単語一致商品を出品されており同一社であるかは不明、現状モールではこの他社Cのみ販売となっているようです。弊社の競合調査不足もありますが、意図的に同じ商品名にしたわけではなく、性能は類似でも、外観デザインは異なり、価格も全く違い弊社の方が他社Aより安いです。
【質問1】
今後この商品は一切販売できないのでしょうか。弊社としてはモールとは揉めたくありませんが、出品停止による機会損失や在庫処分等は大きくお客様からの要望も頂いていて何かできないものかと悩んでおります。
【相談の背景】
商標権について教えてください
○○クリニックという名前を商標登録した後に
○○クリニックのロゴ(○○が上に来てクリニックが下に来るような感じです)を後で商標登録したくなっても認められるかは分からない。と言われました
【質問1】
先に出している○○クリニックと部分的に被るから。と言われているのですが、○○クリニックもロゴも同じ者が出す場合でも、ロゴの方は認められない可能性があるのでしょうか?
大量生産された工業製品は著作権は認められないと思いますが、デザインを真似されないように意匠登録して意匠権でデザインを守ると思われますが。例えば自身で撮影した車の写真を資料に、車のイラストを描く際は車の形状デザインを描く事は出来るが、車のエンブレムは、自動車メーカーに許可を取らないと描けないんですか?(車に限らず服のブランドロゴなども)
別の場合なんですが、風景写真を撮った際に、店のロゴや街中の広告などが映り込んでしまっても、メインで東京タワー、ブランドロゴ、広告などを映さない限り風景の一部として、映した写真は問題ないと思われますが。アニメなどで自在の店のロゴを、そのまま描けないのは、そのロゴが商標権で守られてるから店の名前を弄って描くんですよね、おそらくは。
会社側がトラブル回避の為に自主規制してるからなのかなと私は考えています。
写真では問題ないならアニメや漫画での表現でも平気だと思うのですが。実際法理的にどうなのでしょうか?
以上の2点についてお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
取得している登録商標権者・登録商標が、第三者によってネットに公開されている。
【質問1】
特許庁ホームページで調べれば分かる情報とはいえ、ネットに公開されるのは嫌な場合もあると思いますが、この第三者は、何らかの法(著作権法違反など)に触れたりしないのですか?
商標権についてのご相談です。
ネットショップ開業の準備中なのですが、
屋号を決める際、特許情報プラットフォームで同じ屋号が登録されていないか確認をしています。
そこで、どの程度似ていても良いのでしょうか。
例えば、「ABCD」という屋号が登録されており、
「ABCD select」というセレクトショップの屋号をつけることは可能でしょうか。
商品カテゴリーは同じものも含まれていますが全て同じではありません。
登録される前から個人的にSNSなどで使用していた屋号だったため、なるべく「ABCD」の部分は使用したいと思っています。
諦めて他の屋号に変更するべきでしょうか。
お世話になります。
パブリックドメインのイラストなどをコラージュしてハンドメイド作品を販売したいと考えているのですが、著作権が切れていても商標登録されているものを利用すると商標権侵害になると聞きました。
商標登録されたものをハンドメイド作品に利用すると罰せられますか。
たとえば、ピーターラビットのイラストは現在パブリックドメインとなっておりますが、商標登録検索をしたところ、ロゴと文字が商標登録されていました。
これらのロゴを使用せず、パブリックドメインのイラストのみをデザインの一部としてハンドメイド作品を作り販売することは可能でしょうか。
(レターセット・シール等)
お忙しいところ申し訳ありませんがご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
商標権について詳しく教えてください。
①有名ブランドのロゴを使用し、デザインした物を絵画として販売する事は
違法にならないと聞きましたが、詳細がわかれば教えて頂きたいです。
ブランドロゴは著作権でなく商標権となり、バッグや財布にプリントして
販売する事は違法ですが、絵画の場合はOKと聞きました。
②ブランドロゴがOKの場合でも、キャラクター等を使用するのはNGでしょうか?よく、ミッキーマウスの影絵のような作品を見かけますが、ディズニー正規品では無いので、ブランドロゴの商標権と同様の理屈で使用されているのかと思っています。
【質問1】
認識の違いがあるか回答をお願いいたします。
【相談の背景】
商標登録、意匠登録されているものの私的使用(利用)についての質問です。
著作権では、私的使用は例外として認められていると思うのですが、商標権や意匠権も同様なのかわからなかったため、質問いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
商標登録されているロゴや、意匠登録されている服のデザインを、ハンドメイドで使用することはできるのでしょうか。
販売やプレゼントではなく、個人的に利用する場合のハンドメイドです。
【相談の背景】
特許 実用新案とはなんでしょうか?
これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?
【質問1】
特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?
【相談の背景】
商標権について質問させてください。
ブログのタイトルを変更したくて、特許サイトで検索をかけました。変更したい英字で商標権を調べると、商標権は0だったのですが、「意匠」に1件該当がありました。
【質問1】
変更したい英字にタイトルを変更したい場合、意匠で引っ掛かったので権利を侵害することになりますか?
それとも、商標権は引っかからなかったので大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
●相談概要
相手企業より商標登録された商品名テキストの削除要請がありました。
●背景
・商標登録されている商品の、消耗品部分の互換品をインターネット販売しています。(プリンタートナーが類似例です)
・相手企業から商標テキストを削除せよ、との通達がありました。
●前提
・正規品の商品ロゴは当然使用しておりません。テキストのみ。
・テキストは必ず「商品名」+「消耗品名」+「互換」としています。「商品名」または「商品名」+「消耗品名」といった、正規品名単独使用箇所はありません。(必ず「互換」を付与)
・商標登録されているのは「商品名」(シリーズ名)です。
・購入者は、「商品名」+「消耗品名」の2つが揃うことで購入特定できます。
・互換品である旨は、十分に告知しております。「十分」とする根拠は2万個以上を販売し、正規品と間違って購入したという問合せ件数はゼロです。(百聞は一見に如かず、見てもらうのが早いかもしれませんが、正規品と間違いようがない表示です)
●当社見解
1.製造特許などに抵触しなければ、互換品あるいは類似品の販売は認められていると認識しています。(判例および独占禁止法の観点)
2.互換品の販売が認められているとするならば、適正表示の観点から商標登録された正規商品名の記載は、互換品であるため何ら問題ないと認識しています。(互換品である旨を十分に告知する前提)
【質問1】
先方の商標テキスト削除依頼は、妥当でしょうか?
【質問2】
当社見解に間違いはありますでしょうか?
商標権についての質問です。
他者が出願時にすでに 当方が使っていた商標があったとして、
それが登録されその後専用使用権も登録された場合、
継続的使用権があるので 当方がすでにつかっていた商標が
周知性にかけていても 当方が商売をしている地域で
引き続きなんのとうろくもなしでその商標を使い続けることは
法的に問題ないでしょうか。
お世話になります。
お客様からいただいたメッセージ、デザイン画を元に、オリジナルTシャツ、ペンダント、指輪、キーケース等にプリント、刻印をして販売をしております。
その中で、
1.オリジナルTシャツに漫画・アニメのキャラクターのプリント依頼。
2.ペンダント・指輪に実在するブランド名の刻印依頼。
3.ペンダント・指輪に実在するアイドルグループ・個人名の刻印依頼。
が稀にあります。
1.
Tシャツの件は、明らかにまずいと思い、全てお断りしている状況です。
同人等で自分で描いたりしている場合でも、販売用、1着のみの場合でも全てお断りしています。
こちらは販売用は依頼者が著作権を持っているかどうかの確認、できない場合は違反。
1着のみで個人で楽しむ場合はok。
と言う認識でよろしいでしょうか?
2.
ペンダント・指輪の場合は、例えばGUCCIやCHANELなどの文字を刻印して欲しいと言う依頼です。
ブランドのロゴをそのまま、と言うわけではなく、通常のブランドとは異なる書体での刻印です。
こちらはオリジナルのロゴの場合は販売用はもちろんNG。
1個のみで個人で楽しむ、と言う場合はokなのでしょうか?
もちろん、ブランドにもよるでしょうが、偽物製作、とみなされてしまう要素はあるでしょうか?
また、オリジナルのロゴは全てNG。標準的な書体でやる分には販売用NG、1個、2個で個人、カップルで楽しむ分にはOKと言う認識でよろしいでしょうか?
3.
実在するアイドルグループ名、個人名の場合。
販売用に10個、の場合は関係者、権利者以外はNG。
ファンが個人で楽しむ場合、1個、近い仲間と共有する場合、2個3個程度ならokなのか。
こちらも権利者次第、と言う面はあるかと思いますが、法的にどうなのでしょうか。
いずれの場合も注意書きにいただいた内容・データを基に作成します。
いただいたデータは依頼者が権利を持っている物のみとしてください。
弊社が作製した品物に対しておきたトラブルに関して弊社は一切の責任を負いません。
と言ったような注意書きは注意事項のページに記載しております。
気になるのは、
著作権・商標権のある物を弊社が直接販売しているわけではない。
依頼者の依頼通りの物を作成、販売して問題がでるかどうか。
と言う点です。
長くなりましたがよろしくお願い致します。
【相談の背景】
商標権について、いまいちその適用基準が分かりません。○○は良いのに、○○はダメ。など、素人にはどっちも良い(悪い)のでは?と思うことがあるので相談させていただきました。
【質問1】
お米などで、よく商標登録されている名前を使った米袋(「ゆめぴりか」などのブランド米の袋)が売られているのをみますが、そのような米袋を利用して、個人などが米を販売するのは商標侵害にはならないのでしょうか
3年ほど前から個人事業主としてイヤリング(仮)を製造、インターネット販売しており、屋号「ABC(仮)」をそのままブランド名として使っています。
数ヶ月前にお客様から「ピアス(仮)の販売もはじめたの?」と心当たりのないお問い合わせをいただき、インターネットで検索してみると全く同じ「ABC」というブランドで一年程前からピアスを販売しているHPを見つけました。
一年半程前はインターネットで「ABC」と検索すると私の販売ページのみが表示される状態だったので、相手の方は多分私のことは知っていたのではと思っています。
私は一人で製造から営業、発送まで細々と続けていましたが、相手の方はとても立派なHPを作っておられます。
同業者の知人の勧めで商標登録を申請し、現在審査中の状態なのですが、「先に名前を使用している人がいるのに後から申請しても意味がない」と言う方がいて不安になりました。
(時系列としては、私が3年前に開業(屋号申請済)→多分1年ほど前に同じ名前で同じような商品を売っているHPができる→あわてて商標登録…といった流れです。)
①この状態で私が商標登録しても相手の方に商標権を行使できるのでしょうか?先使用権を盾にされることはありますか?
②私は独自のHPではなくフリマアプリやハンドメイドマーケット等での販売で生計をたてておりますが、相手の方はすごく立派なHPを持っています。その点がこちらの不利になりますか?
(ただ、新しいサイトなので《過去の作品》等のページはスカスカな状態でした)
③先使用権で言われている「一般的に広く知られている」とは、インターネットショップの場合どういった点を基準にするのでしょうか?
一生使っていこうと思っていたブランド名が使われてしまいショックな上、商標登録しても相手の方に使われ続けてしまうのではと不安です。
ご回答よろしくお願いいたします。
経緯
aさんが所有する特許による販売で、B社を介して名称○○で以前販売を行っていました。
その後aさんが独立しA社を立ち上げて販売を始めたのですが、当然B社も販売を続けていました。
両方とも○○という商品名で販売していましたが、のちにB社が○○で商標を所得し、A社とB社とで裁判となり
結果 ① aさん所有の特許に関してB社の通常実施権を認める
② A社に○○の名称使用を認める 事となりました。
その後A社の資金繰り悪化によりロッドでの仕入れが難しくなり、C社が仕入れ元となりA社へ卸して販売を行う様に商流を整えましたが、1年してもA社の資金繰り改善が認められず、C社への支払いが滞ったので、A社了承の元C社が商品○○の直接販売を行う様になりましたが、結果1年後にA社が倒産となってしまいました。(aさんも自己破産となります)
状況 ① C社はaさんに特許の通常実施権は認められている。
② aさんを顧問としてC社は給与の支払いをしている。
また、A社の余剰社員もC社が雇用した。
③ 営業譲渡(移管)の際、商品○○に関してのA社の債務500万をC社が支払いそれを営業譲渡
として決算上処理を行い、C社の売掛金500万を未収金として処理しています。
カタログ等販促物に関してはA社の印刷した物をそのまま流用していましたが、A社倒産に際し商品名○○も含め刷新する方向で検討中
質問
① C社の販売に関して商品名○○をそのまま受け継ぐ形となってしまったが、どの範囲で商標侵害と考えられるか。(倒産後?移管後?仕入発生後?)
② 万一aさんの特許権が第3者に渡った場合、通常実施権は認められるか。
相互関係が煩雑ですが、アドバイスよろしくお願いします。
【相談の背景】
商標権の使用の危険について教えてください。
エービーシークリニックで商標をとったとして場合なのですが
【質問1】
宣伝等の際にABCクリニックと言った形で表記が少し変わるものを掲載するのは避けるべきでしょうか?
弊社は車用のドライブレコーダーの発売と考えます。
商品販売の際に、ステッカー、宣伝用チラシ、Webページなどを「ドラレコ」という文字を利用と考えます。
特許情報プラットフォームの商標でドラレコを確認したところ、「ドラレコ」は既に登録されており、商標権に侵害するかを教えていただけませんか。
問:
1.登録された商標はスタンプとして認識し、同じフォントを使わなければ、大丈夫でしょうか。
2.Webページに利用するテキスト、キーワードには文字フォントの選別できなく、仮に登録されたいる商標と同じフォントであれば、使ってはいけないとのことでしょうか。
よろしく、お願いします。
【相談の背景】
商標権に関しての質問です。
youtubeのチャンネルロゴに関して、とある有名な企業(商標登録されております)の呼称を一部使用したものを依頼されました。
使用する呼称自体は一般的なものですが、その呼称自体=その企業、と広く認知されている部分があります。業種自体は全く別のものです。
使用するのはチャンネルロゴタイトルのみで、企業自体を指すものでもありません。
【質問1】
この場合、商標権の侵害に問われる事はありますでしょうか?
【質問2】
商標権の侵害になる場合、デザイン自体も全く類似しないもので作成したとしても、デザイナーが罪に問われる事はありますでしょうか?
ある意匠登録を取得いたしました。意匠登録は、意匠に関わる物品という条件があるのは、知っております。
質問ですが、
1.意匠登録は、形が似ていても類似商標と同じで、他の人が、勝手に製造販売しますと法律上は違法ですか?
2.この商品は、仮に全部とまで言えなくても、一部の部品だけでも完全に他に類似した商品がございません。一部の部品を製造販売すると言うことは、商品全体が意匠に抵触するように、弁理士が出願書類を書き、却下されたのを反論して取得致しました。仮にだれかが、一部の部品だけ製造販売しても違法ですか?
3.弁理士より教わりましたが、意匠登録は特許ですか?デザインの特許を意匠登録と言うと教わりました。外国では、意匠登録の事をデザインパテント日本語になおすと、デザインの特許と解釈するといわれました。外国ではパテントで通っております。
4.登録実用新案(平成6年以前の権利のあった時代のものまた、その以前の時代のという意味もふくめて)ものも特許と書いて販売している人がいますが、違法性はないのでしょうか?
補足です。私の意匠登録は、意匠で商品の構造を取得してございます。
質問が多いので大変ですが宜しくお願い致します。
【相談の背景】
商標についての質問です。
創業60年の株式会社○○製茶という企業を経営しております。(○○は個人の名字ですが、ある地方の地名でもあります。)
○○製茶の文字が入ったロゴを作り、商品パッケージや紙袋等にもプリントをしております。(何年も前からスーパーや百貨店様でも取り扱い頂いており、北海道~九州まで納品実績があり、年間50万アイテム程出荷しております。)
最近、海外への輸出も増えて来ましたので商標登録をしたほうが良いのかなと思い検討をはじめました。(これまでは商標登録をしておりません。)
ところが調べると、○○製茶という名前入りのロゴを、最近出
来た(オープン2,3年)飲食店さんがロゴの商標を出願中になっておりました。(まだ審査待ちの段階です)
最近、消費者様より当該飲食店が弊社の経営なのか?同一か?等の質問はたまにありましたが、関西・関東で全く別の地方であるため、あまり問題視しておりませんでした。
【質問1】
上記の場合、当該飲食店さんより訴えがあれば、弊社はロゴ等を使用できなくなる可能性があるということでしょうか。
【質問2】
ロゴは当然若干違うのですが、全く同じ文字が入っております。その場合弊社の商標登録は難しくなるでしょうか。
先使用権は認められますでしょうか。
先日同じような内容で質問をさせていただいたのですが、何点か新たに教えてください。
以下、時系列です。
4年前「エービーシー(仮)」という名前である商品をオーダーメイドで作成する仕事をはじめる
↓
3年前に開業届を出して「エービーシー」を屋号として登録
↓
1年前に全く同じ名前で類似商品をオーダーメイド作成しているWebサイトが出てくる
↓
数か月前に私の顧客からそのサイトを教えてもらい、先月、私が「エービーシー」を商標登録するために申請し、現在審査中
詳しく調べたところ、相手の方は10年ほど前から「123(仮)」というサイトを経営しており、その名称を去年の1月に「エービーシー」と変更した(ホームページのドメイン等は「123」のまま)ようですが、そのころには私がすでにブランド名としてその名前を使用しておりました。
また、相手の方は1年前にSNSで≪「エービーシー」として販売をはじめます≫という趣旨の投稿をしています。
私自身は開業届や確定申告書類、顧客との取引履歴などでそのブランド名を3年以上前から使用していたことを証明できますし、相手の方のSNSでの発言などもスクリーンショットで保存してあります。
①この場合でも私が商標登録をした際に、相手の方が先使用権を主張できるのでしょうか?
②もし先使用権を主張できるのであれば、10年以上違う名前を使っていて1年前に名称を変更したパターンでは、去年1年の売り上げやアクセス数などで「一般的に有名かどうか」の判断をされるのでしょうか?
③相手の方は特にメディアや雑誌に紹介されたりということは無くSNSのフォロワーなども数百人(私と同じ程度)なのですが、私はフリマサイトやハンドメイドサイトで生計を立てており、相手の方は自社HPで販売されています。
上記を考慮した場合、私の商標権と相手の先使用権、どちらが認められる可能性が高いでしょうか?
双方、実店舗ではなくインターネット上でオーダーを受け付けています。
私は一人で個人事業主として頑張ってきましたが、相手の方は10年以上同じ商売をされているようなので、アクセス数や売り上げなどは新人の1年目とは格段に違うと思います。そういった点は考慮されないのでしょうか…
どうぞご回答をよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
商標権についての相談です。今回車やバイク好きをターゲットにアパレル商材を製作、販売しようかと思案中です。
各車種別に特徴をモチーフにしたデザインにし、愛車を感じていただけるようなデザインにしたいと考えています。
【質問1】
各メーカーロゴ、車種名には商標権があり、利用する事は出来ないのは重々理解しているのですが、例えば通称名(ハコスカやZ1など)は使用しても大丈夫なのでしょうか?
【質問2】
また車種カタログに記載のキャッチコピー(輸入用の英語キャッチコピー)等をデザインに利用するのは商標権利用違反には該当しないのでしょうか?
【質問3】
最後にショッピングサイト等でもよく見かけるのですが、完全にその車種と分かるようなイラストやシルエットを利用されているアパレル商材を見かけますが、これは商標権には触れないのでしょうか
あるコンテンツにおいて、そのコンテンツの公式サイトや公式SNSではまだ公表されていないものの、新作タイトルとみられる題名が商標公報にて商標登録出願されているのを、SNS上で話題になっていることで目撃しました。(いわゆる「商標バレ」)
そこで軽率にも、そのコンテンツの非公式ファンブログを運営している管理人さんに「このようなタイトルが商標出願されていますよ」と情報提供し、そのファンブログの記事として「公式発表前の新作タイトルとみられる商標出願中の題名」を拡散させてしまいました。
この場合、
・別のファンブログやコミュニティにおいても同タイトルについて取り上げた記事がいくつか投稿されており、
・そのタイトル(商標)は内部漏洩などではなく、特許庁の運営している特許情報サイト上で公的に閲覧できる【公開情報】である
としても、そのコンテンツの公式媒体によって公表される前のタイトルを拡散させたことで、法的な問題が生じる可能性はあるのでしょうか?
「あくまで公的な公開情報のため法的問題はほぼないが、道義的に問題あり」で済まされる問題なのでしょうか?
【相談の背景】
ワッペンやキーホルダーを仕入れてネットで販売しようと考えています。 ブランドやメーカーのロゴが入ったものが意匠権や商標権の問題になるのはわかるのですが、公共のもの(道路標識や新幹線や公衆電話や東京タワーなど)をモチーフにしたワッペンやキーホルダーは問題になるのでしょうか?
また、ロゴが入っていなくても形で何かわかるもの(スマートフォンやゲーム機など)は問題ですよね?
【質問1】
線引きがどこまでか知りたいです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
商標権や意匠権で保護されるものは、個人の利用(ハンドメイドなど)であれば、権利侵害とならないと思うのですが、
SNS投稿するのは、著作権と同様で権利侵害にあたるのか気になり質問します。
【質問1】
商標登録や意匠登録されているものをハンドメイドとして個人的に利用し、それをSNSに投稿すると著作権と同様で違法になるのでしょうか。
15年以上前から地域で使用し続け、地域のみならず広く知られてきた名称を、約1年前に商標登録をされていたことを最近になって知りました。分類も登録された5区分中の4区分は商品・役務の内容が完全に被っており、何やら意図的なものを感じます。登録した者は、現時点では類似や同等の商品・役務などを行っていないので、先を見越した何かを画策しているのかとさえ感じられます。登録した者から、何か言ってきているわけではありません。
1.商標登録されてしまった以上、名称を使い続けることは、当方が侵害していることになってしまうのでしょうか。
2.事実関係(15年以上前から、商標登録された区分で商品・役務を提供してきた)から、商標登録を取り消すなどをしてもらうことは出来ないのでしょうか。その上で、当方が商標登録を改めて行うことはできないのでしょうか。
歴史上の人物の肖像画を参考にした絵を書いていますが、顔は違うんですが鎧などはそのままです。著作権がないのは分かりますが、グッズなどにした時に、商標権とかがあるんでしょうか?
よくあるゲームキャラや本のイラストなどは、どこかで許可を取れているんでしょうか。
その肖像画を保管している美術館などに連絡するんでしょうか...? 坂本龍馬は高知県が商標登録をしていると知りましたが。。。
歴史上人物の肖像画を模写(顔は動物や他人に変えてます)した場合のグッズ販売は、商標権などに引っかかるんでしょうか。
よろしくお願いします。
私は販売をしております。
先日、以下のような内容のメールが届きました。
↓
商標権は、もう少しで取得ができる
状況となり、弁理士とすすめています。
商標権出願中となっており
現在から取得後までの期間も
賠償請求の対象となります。
ここまで。
ご質問なのですが、商標権というものは
相手方が商標権を正式に取得する前であっても
賠償請求の対象になりますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
弊社は衣類に文字をプリントして販売しております。本日、他の企業様より内容証明で弊社の販売する行為は、商標法第25条及び第37条に該当するため、権利侵害という書面が届きました。プリントしている文字に関しては特別的な言葉ではなく、一般的な日常でも使うような言葉や単語ですが、その言葉が商標登録されたようです。
一般的な言葉ですので商標登録されない(できない)と思っていたので、このような事態になりビックリしています。
登録区分は第25類指定と記載がありました。
【質問1】
商標登録をすると、字体やフォントのデザインが違くても文字が一緒という事で使用できなくなるのでしょうか?
例えば「イケメン」という言葉を登録すると字体やフォントが違くてもNGという事でしょうか。
【質問2】
「イケメン」や「愛」「三十路」というような一般用語のような言葉でも商標登録が可能でしょうか?また登録ができてしまうと、字体やフォントが違くても他の方は一切使用できなくなってしまうのでしょうか?
お忙しいところ、申し訳ございません。私は、とある個人事業主です。社名として使用していた一部が商標登録をされているものと類似しており、また、事業内容も類似しているため、使用をやめるようにと通知が届きました。社名を例えるなら、「AB会」で登録しているのが相手方で、当社は「○○○AB」という形です。当社は○○の部分に事業内容を入れております。相手方も調べると確かに同じ業種で、しかも商標登録しております。私は商標権を侵害するつもりもありませんが、社名を早急に変更しなければならないでしょうか?他になにか方法はございませんでしょうか?相手方は、とても大きな組織です。私としては、争う気はないんですが、なにか良い方法はないものかなと悩んでおります。何分、初めてのことですし、開業してから一年が過ぎてからの話なんです。相手の弁護士は誠意ある対応してもらえればことを大きくしないと言っております。私も、ことを荒立てるようなことは望んではおりません。ただ、商標権というのはどのくらいの効力があり、上記のような場合だと100%こちらに落ち度があり、早急に使用を中止せざるおえないのでしょうか?お忙しい中誠に申し訳ございませんが、お答えいただけますよう、よろしくお願いいたします。
(1)商標権の効力について
会社で売りにしようとしているシステムの略語が「A」(仮称)なのですが、同様の「A」という名前で、某商品について商標登録がなされています。
私は、当該「A」(仮称)システムはイメージ戦略のために広く国民が利用することのできるシステム(無償)の呼称に過ぎないため、商品ではなく、商標権の効力(商標法25条26条)に抵触しないのではないかと考えているのですが、どうなのでしょうか。
(2)権利の名前及び法的根拠があれば、その名称を教えていただきたい。
また、これは米国で放映されている映画の敵役として登場するキャラクターの名前とも同じなのですが、権利侵害になる可能性はありますか。正確には、映画では人物名ではなくコンピューター名です。もっとも、当社における機能と当該映画におけるコンピューターの機能とは似ても似つきません。
よろしくお願いします。
初めまして。早速 相談させて頂きます。
商標権についてです。
1)商標権がある商品(新品)を 許可なく転売する事は商標権侵害になるのでしょうか?(もしくは何かの法律などに触れる行為なのでしょうか?)
例えば 楽天で買って アマゾンに出品する。など
2)商標権がある商品(新品)を仕入れサイトから仕入れたのですが 売れないので値下げをした場合
商標権侵害になりますか?(仕入れの際 「値下げは認めない」との表記がありました。)
もしくは 何か他の、例えば 営業妨害的な事になるのでしょうか。
3)商標権がある商品(新品)を仕入れサイトから仕入れ アマゾンに相乗り出品をした場合
商標権侵害になりますか?
アマゾンには その商標権を持つ会社が出品していて そこに相乗り出品しました。
(仕入れの際 「値下げは認めない」との表記だけでしたが、警告を受けた後仕入れサイトを確認すると「アマゾンでの相乗り出品は認めていません」と表記が追加されていました。表記が追加されたという証拠はありません。あと 取引申請の際 自分のプロフィールを記入しますが「アマゾンで販売する」と記入していましたが 承認されました)
もちろん出品はすぐ取り下げましたが 本当に商標権侵害になるのか疑問です。
以上
お手数ですが よろしくお願い致します。
商標権の侵害が疑われる場合には、差止めや損害賠償の請求といった対応が問題になります。無断使用への証拠確保の進め方、損害額の算定・推定規定、出願中の警告と登録後の金銭的請求権、事前に定めた賠償額の法的拘束力などが問われています。ここでは侵害への対応と損害賠償請求に関する相談を紹介します。
商標権について質問でございます。
つい2週間前に申請をした商標があります。
商標は掲載できないのですが、
下記のような商標で申請しております。
――――――――――――――――――――――――――――――
例)
形状(例:色、形など)+A(スムージーのような概念に近い商品名)
――――――――――――――――――――――――――――――
という商標をロゴ含めて申請しております。
特許庁のデータを見たところ、上記の商標では
どこからも申請はされていなかったのですが
A(スムージーのような概念に近い商品名)という商標で検索したところ、
誰もが知る大手小売企業が約9カ月前に商標申請をしておりました。
※まだ登録はされておりません。
※概念に近い商品名は食品類です。
※別の個人名の方が商標申請し、拒絶されていました。
まさかAという商標で審査されているとは考えておりませんでした。
そこで質問です。
<質問①>
万が一上記大手企業の申請が通り、そして当社が形状+Aという
内容で商標を取得した場合、弊社の商標は商標侵害にあたるのでしょうか?
<質問②>
弊社の商標が登録されるのは、6か月後以降となる見込みなのですが、
上記、大手企業の登録が直近でされた場合、弊社で形状+Aの商標は使えなくなるのでしょうか?
<質問③>
弊社は商標申請前から商品を販売しており、後追いで商標申請をしております。
すでに販売実績があるのですが、もし賠償請求をされた場合は大手企業の商標登録前の分から
遡って請求をされるのでしょうか?もしくは商標登録後の分から請求をされるのでしょうか?
弁理士事務所からは高い確率で審査が通るだろうと言われている案件でしたが、
Aという商標のことを伝えたところ「経過観察が必要です。」という不安な答えでした。
恐れ入りますがご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
特許や商標権について調べてて思ったのですが、他人が権利を持ってる商標権を使う場合、ライセンス契約をして使用料を払って使える場合があるみたいですが、そもそも商標登録されてることを知らないで使用している人もいるかと思います。
【質問1】
このような人への対策として事前に商標権使用料としていくら、勝手に使った場合、賠償金はいくらと法的拘束力を持った形で定めることはできますか?
【質問2】
また、法的拘束力がない場合でも使用料や賠償金の金額を個人で定めておき、それを勝手に使われた場合、事前に定めた使用料や賠償金を払うように裁判で要求した場合、その主張が認められる場合がありますか?
【質問3】
それとも、実際の被害の額によってでしか、無断使用した相手に対して金額の請求ができないのでしょうか?
【相談の背景】
自ら特許庁に商標登録したオリジナルキャラクターがあります。
そのキャラクターの原本は自分の所有する画像となります。
そのことについての質問です。
【質問1】
自分以外の人、他社にそのキャラクターの商品の製作を発注する場合、その画像を渡さなければなりません。そのような場合、商標権を侵害されないためにどのような契約が必要でしょうか。
商標登録出願中の類似品を販売されている方についてです。
私は自家製でとある体の部分への負担を減らしながらオシャレができるリボンをモチーフにしたものを販売しており、先日商標登録出願しました。
その商品の名称を標準文字で出願し、役務には体のある部分への負担を減らす補助機能を備えたリボンをモチーフにしたもの、と記入し出願しています。
(とある体の部分というところとモチーフにしたもの、という部分は書類には正式名称を正確に記載しています。検索避けのため載せてません。)
出願した理由は酷似した類似品を販売して真似して利益を得ている方がいて不快だったためです。
出願人には特許庁に商標が登録となるまでの間に他者が類似品を売ることによって出願人に利益の損失が出た場合、正式に特許庁に登録されたあと金銭的請求ができる金銭的請求権があること、また金銭的請求権を行使するにあたってその期間に出願内容の書類を提示した上で警告を行っていることが条件というのは知っています。
そこで、とある酷似した類似品を販売されている方が「内容はほとんど一緒だけど名前をちょっと変えれば侵害にはなんないでしょ?」と言って販売を強行し続けようと交渉してきます。
もちろんそんな事は許したくないので警告して登録され次第金銭的請求権を行使しようと考えています。
何度法律を読み返しても名前と役務が類似しているものは侵害にあたる、と書いてあるのですが、この方は「弁護士がそう言ってた」と言い張ります。
そこで確認なのですが、出願中であっても警告することにより登録後、類似する名前と役務で販売していたものに対して利益損失分を請求できるという認識であっていますでしょうか?
その方があまりにも自信満々に弁護士が〜と言うので少し不思議に思い質問させて頂きました。
もちろん商標登録が認められなかった場合は金銭的請求はしません。
どうぞご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
特許を取得した製品の商標登録が下りてきたので製造販売のためにクラウドファンデイングを計画していたところ登録商標が無断で使われていることが判明いたしました。こういう時、どのような対策をすればいいのかご指導をお願いいたします。
【質問1】
特許を取得した製品の商標登録が下りてきたので製造販売のためにクラウドファンデイングを計画していたところ登録商標が無断で使われていることが判明いたしました。どのような対策がありますか。
自分が使用している商標を他人に出願されてしまうと、商標が登録される前であっても、商標権侵害となってしまうのでしょうか?(のちに商標登録となった場合。)
また、商標登録となる前に、その商標の使用を中止しても、損害賠償金や商標の使用料などを相手に払うことになる可能性はありますか?
【相談の背景】
商標権について教えてください。
類型がいくつかあると思うのですが、例えば44類で商標権を取得した「○○クリニック」があるとして、他社が○○クリニックを使用した際の差止め請求に関しては、同じく44類に該当するものを目的として使用した場合のみでしょうか?(例えばTシャツに商標の名前を載せたとしても別扱いか)
【質問1】
先に自分名義で取得している「○○クリニック」の商標を、後でロゴとしても取得したくなったとしても、先に文字で取得している場合は認められない可能性はありますか?
【質問2】
商標のロゴに関して、文字と違って検索が上手くできず、意図せず侵害してしまう可能性等は有り得そうですが、対処法などはあるのでしょうか?
ある類似品に対して特許権に基づく差止訴訟を提起いたしました。ただ訴訟係属中にその特許権が消滅(出願から20年で失効)してしまいました。その場合 差止訴訟としての訴えの利益が消滅して本件訴えは棄却ということになるのでしょうか?以上、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。
1)「偽ブランド品や映画のコピーDVDなどを売っていた者が逮捕された」
などのニュースを、よく見聞きします。また、
2)「ある企業が”当社の商品を真似された”として、同業他社に対して訴訟を起こしました」
というニュースも、よく見聞きします。また最近では
3)「某歌手の歌謡CDの歌詞が、人気バンドのCDの歌詞にそっくりだった」というニュースもありましたが、
某歌手のレコード会社が自主的に販売中止を決定し、店舗にならんだ商品も自主回収しただけで
終息に向かったようです。
この違いは何でしょうか?
なぜ同じ”真似商品、そっくり商品、コピー商品”でも、
即座に逮捕される場合、
自主的な回収で済んでしまう場合、
わざわざ「真似されたので訴えます」と裁判の過程を経ねばならない場合が
あるのでしょうか?
前述のニュースの場合、2)の場合、真似された企業は、真似した企業を訴える、なんていうまどろっこしいことはせずに
警察に願い出て、真似した企業の幹部を逮捕してもらえばいいのではないでしょうか?
真似された被害企業のトップの考え方、企業方針が、
”平和な解決を望む企業”ならば裁判でシロクロ付けようとし、
”真似野郎はとっとと刑務所にぶち込め!”というケンカ腰の企業方針ならば、
有無を言わさずに警察に怒鳴り込んで、加害者を逮捕させるのでしょうか?
詳しい先生、お願いします。
商標に関して。
ある動作に関して2010年に商標登録をしました。
比較的誰もが使いやすい名称なのでどうかなと思ったのですが、案の定やはり無断で使われてました。
ネットで検索したところ少なく見積もっても10件以上は商標登録した名称がつかわれていました。
ひどいのはTVの番組で堂々とその名称を使い宣伝に使っていたものもありました。同じ人物ですが、その名所を冠した本まで出版している有様です。その時のTV番組、出版社もその名称について調べた様子はありません(もっとも調べていればその名称は使わなかったかもしれませんが・・・)
自治体の健康増進関連の部署でも名称がつかわれていました。
私としてはあまりにもひどい無許可での使用については法的な手段も考えている次第です。
そこで、こういった案件の場合、まずどのような手続きを踏んで相手に無断使用だということを伝えればよいのでしょうか?
TVや執筆等で無断使用した人物がお金を稼いでいる事実はとても許せるものではありません。できれば法的な手段にのっとりその相手に対して損害賠償請求をかけたいと思っています。
そこまでの一連の手続き等、わかれば教えて頂きたくお願いいたします。
ちなみにその商標は2020年(平成32年)までは有効です。
何卒よい方法をお教え頂ければと思います。
宜しくお願いします。
商標権は登録されたら権利者以外の人は勝手に使えないのは知っていますが!登録される以前に使っていた場合も損害賠償請求されるんですか?
例えば登録される以前で物の名前と商品は存在しているがもう販売はされていない!とかの場合です!
著名なイラストレーターさんと合意の上でキャラクターデザインを共作図案し物語を書きました。
メーカー内ブランドから生まれたストーリー、キャラデザインと名前もあるパターンです。
商標や意匠登録などはまだしておりませんが作品はネット上で個人的に発表してます。
ネットサイトの「在庫なしで誰でも商品を作れる」ようなサービスを使い
デザインをアップして商品を販売するところです。それで質問させてください。
1、私が商品を発表して、後から、とある企業が類似したデザインキャラクターを同じ名前で商品を出したとします。
私はブログなどで制作の足跡を記録、発表しているため私の著作権は守られ、その企業が商標や意匠登録などをしていた場合でも、著作権があれば損害賠償や差し止め請求出来ますか?
2、ネットの時代になって著作時期など著作権が明確に証明出来る時代に
商標登録よりも著作権が弱い場合がありますか?
3、名前には著作権がないそうですが
独創的な物語、登場人物のキャラクターデザインとその名前、を発表してるのに
商標登録した方にその名前の権利を主張され
名前が使えなくなることはあるのでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
社名が商標権を侵害していると通知書が普通郵便で届きました。
表紙の社名は正確ですが、通知書のこちらの社名と住所が正確でなく、商標登録の内容は合致していますが、登録日が違ったりしています。
相手の会社を検索しても、情報がほとんど出てこない状況。
【質問1】
このような通知書に対して返答は必要でしょうか?
【質問2】
商標を出されているものが、かなりの数の会社名に当てはまるもので、相手の企業の設立以前よりこちらの会社が使っていたとしても、先に商標登録をされてしまえば、商標権の侵害になるのでしょうか?
お世話になります。
同じ商品名で同じ役務を行っている会社があります。
それにより営業面で誤解を招いているので、相手にその使用をやめて貰いたいのですが、
どの様に対応するのが一番良いのでしょうか。
記載の通り、競合他社のサービスに気が付いて急いで商標願いを提出した処、
無事に登録査定がおりました。
現在、納付等の手続きを終えたところです。
特許庁のサイトによると商標公報の二ヶ月間は何人も登録異議申し立てをする事が出来るとあります。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/shouhyo.htm
登録後二カ月を過ぎてから相手に内容証明で警告を送ったらよいのでしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
今年、商標出願を行い無事に商標が登録となった商品名があります。
当社にて開発制作を行った完全なオリジナル製品です。
最近その商標登録を行った製品と全く同じ名前で類似製品の販売が行われていることを発見しました。侵害品の販売日に関して、当製品出願を実施後当方が利用を開始してしばらく経過後に販売がスタートしている様子でした。
既に当方製品の購入希望者の方への混同を招いており、問い合わせも受けている現状です。
おそらく中国系の販売業者が日本国内で展開している状況かと思われます。
相手方は完全に同じ名前を利用していることから意図的で悪質であると感じています。
今後の立ち回りについてのご相談です。
【質問1】
・警察に相談し商標侵害があった旨の被害届を提出
・特許庁へ通報し侵害が行われている旨の報告
・販売サイトに通告し、警告や販売差し止め請求を行う
・損害賠償等に関してはどのような進め方が適切か
平成25年2月1日に下された大合議事件の判例は「特許法だけ」に適用されるのでしょうか?
平成24年(ネ)第10015号 特許権侵害差止等,損害賠償反訴請求控訴事件
http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html
この審議は知的財産権の「特許法102条2項と3項」の損害論について争った事案だと思いますが、同じ知的財産権の「著作権法114条2項と3項」で損害論を争う場合も対象になりうるのでしょうか?
平成10年に104条が改正された経緯や、知財高裁が出来た流れから考えると、もしかしたら「著作権にも当てはまるのかな?」と感じています。
素人の質問でスイマセン。
【相談の背景】
弊社が持っている商標権を明らかに侵害している商品をインターネット上で発見しました。ただし、この商品は自社が商標権を取得した日よりも4年前から販売しているということですが、商標権を取得してからも1年が経過しました。商標権を取得してからの1年分の損害賠償請求を実施し、賠償してもらうことは可能でしょうか?こちらの商品は小さなサイトで運営されており、色々な人に周知されているとは思えない商品です。
【質問1】
商標権を取得してからの1年分の損害賠償請求を実施し、賠償してもらうことは可能でしょうか?
【相談の背景】
会社を経営しております。
自社製品の商標登録の期限が迫っております。
更新費用も高い為、更新せずそのまま使用する予定です。
【質問1】
もし、他社等が期限を切れたことをいいことに商標をとり、弊社に対し、販売差止めや商標侵害?等で訴訟等を起こす事は可能ですか?
私が商標権を所有するZという商標の侵害について(店舗展開しており、10店舗程あります)
以前に私とAという個人の二人で飲食店の新規立ち上げについて協力し、私がAに出資ではなく、「融資」する事及び、飲食店の店名を私が商標登録した上で商標使用料として毎月一定の金額をAが支払うという契約書を
「私とAという個人間」で締結しました。私とAが経営する法人との契約とはしておりませんでした。
先日、Aが株式を全て第三者に売却したため、株主が完全に変わってしまいました。しかし、株主が変わってからも私が商標権を持つ、店名は変わっておりません。そこで私が「私とAの間には商標利用に関する契約がある」と新しいオーナーに伝えたのですが、「あなたとA(個人)との契約であり、現運営法人には関係がない」という回答がかえってきました。
確かに、私と法人との間で契約があったわけではないのですが、新オーナーであろうとも私が商標権を所有する商標を使用している事実は変わりません。
そこで質問です。
Q1.
新オーナーが私が所有する商標を使用している以上、商標法違反に問う事は可能でしょうか。
Q2.
商標法違反である事を警告の上、私と新オーナー(法人)との間で両者の合意に基づき
商標使用料を設定する事は可能でしょうか。
Q3.
商標使用料を求める際に、私が飲食店を経営しているかどうかは
関係があるのでしょうか。
例えば、私がZという商標を用いて飲食店を経営しており
他の法人がZという商標侵害をした上で飲食店を経営しているのであれば
両者の同意があれば、商標使用料は問題ないかと思いますが
私はZという商標のみを登録しており、実際の飲食店経営は行っておりません。
その場合でも商標登録者として商標使用料を交渉する事は問題ないのでしょうか。
場合によっては弁護士への相談も考えているため
よろしくお願いします。
特許権をめぐっては、誰に権利が帰属するのか、共有する場合にどこまで利用できるのかが問題になります。共同発明者間の利益配分、真の発明者でない者による冒認出願、共有特許の無断利用、企業間で複数の知的財産権が絡む権利帰属など、幅広い相談が寄せられています。ここでは特許権の帰属と共有をめぐる相談を紹介します。
ただいま私は起業を考えています。自分達のビジネスプランはまずwebサービスを使ってユーザーから面白いideaや 発想を募集し、そのideaを私たちが具体的な企画書として企業様に提案、そこで企業様にそのideaを 実現させていただくというサービスです。またそのideaに賛同してくださった投資家の方に 投資していただき、企業にideaを 実現するための資金をビジネスプランと共に提供していく予定です。
このようなサービスを提案しているとある企業様から
製品・容器等の共同開発といったお話となりますと、
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する混乱を避けるため、 一般の方々からのご提案につきましてはお断りさせて頂いております。」という回答が返ってきました。
この特許権、実用新案権、意匠権、商標権等はどのように問題となってくるのでしょうか?
分かる方はご回答していただけるととても有難いです。
宜しくお願い致します。
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
【相談の背景】
特許や商標権について調べていて疑問に思ったのですが、商標権って商標登録した国でのみ効力を発揮するようですが、インターネットの場合、あらゆる国からアクセスできます。
【質問1】
この場合、そのサイトの運営国で商標登録されたもののみ商標権保護の対象になりますか?
【相談の背景】
A社と当社の2社で商標権Xを共有しております。
A社とは商標権Xの取得後に関係が悪化して、たもとを分かちたいと思っております。
近く商標権Xの更新期限が来ます。
【質問1】
更新の直前に、当社単独で商標権Xと同じ内容の商標権Zを出願しておき、商標権Xの更新に同意しないことで商標権Xを消滅させることは認められるでしょうか?
法的又は手続き的に何か問題が生じるでしょうか?
【質問2】
A社が更新を望み、当社が拒み続けている場合、A社が裁判所に訴えるなどの方法で、当社の同意を得ずに商標権Xを更新させることは可能でしょうか?
知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)
A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。
① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。
② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。
③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。
④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。
自分の答え ⇒ ③
発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
商標権のライセンスを受ける場合の有償と無償の違いなどについて質問です。
実は、私が、今現在、ある商標権をもっているのですが、大手のA社がこれを譲ってくれと言ってきました。
私としては、譲渡価格がかなりの金額なので売ってもよいのですが、私の方も細々とその商標を使用しています。
それで、私が、私の方も使用できるようにしたいと言いましたら、そのA社の担当者が「A社が無償でB(私)にライセンスする」という文言を契約書に書いてもよいと言ってきました。
しかし、よく、不動産ついて、賃貸借と比較して、使用貸借は無償なので使用者の権利が弱いと言われます。これと同じに考えると、商標権のライセンスについても、10年間無償で使用を許諾してもらうのは、私の権利として弱いのではと感じます。
それで、例えば、契約書の中に、「商標権の譲渡価格を400万円とする。商標権についてA社はB(私)に200万円で有償ライセンスさせる。結局、本契約により、A社は、B(私)に対して、譲渡価格400万円-ライセンス料200万円=200万円を支払う」という文言を入れることを考えましたが、このような文言をわざわざ契約書に入れる意味は、あるでしょうか?
つまり、上記は実質的には「譲渡価格を200万円とする。A社はB(私)に無償でライセンスする」と全く同じなのですが、ライセンスを無償にしないための形式的な文言として考えました。このような形式的文言を契約書に入れる意味は、あるでしょうか?
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
御幣がありました。
余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。
法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。
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発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額
支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。
以上になります。宜しくお願い致します!
【相談の背景】
商標権侵害の警告が届きました。
私はカタカナ表記、先方は英語表記のアルファベットのロゴを、背景に色がついていてアルファベットは白抜きで登録しています。
弁理士に依頼し、類似していないから商標権を侵害していないと先方に鑑定書を送ってもらいましたが、先方の弁護士から(弁理士いわく)法的に誤った解釈で反論され、水掛け論が続いています。
名前を変更しないと数千万円の損害賠償を請求すると脅されている状況で、さらに先方の弁護士は弁理士には代理権がないと主張し、私に直接連絡が来るので疲弊しています。
弁理士は代理権があると主張し、裁判になっても代理人を務めると言っていますが、私に法的知識がなく、どうしたら良いか分からなくなりました。
このまま同じ弁理士に依頼を続けるべきか、弁護士に依頼を変えるべきか(知的財産に詳しくないからと数人の弁護士に断られていますが…)、他にも方法があるのかご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
このまま同じ弁理士に依頼を続けるべきか、弁護士に依頼を変えるべきか(知的財産に詳しくないからと数人の弁護士に断られていますが…)、他にも方法があるのかご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。
Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。
しかしその特許は認められませんでした。
会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。
【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。
商品の企画・生産をしているものです。
立ち上げてからは10年近く経つブランドなのですが、(立ち上げ当初はある程度知名度がありました)三年前くらいに代表者の移行で活動を休止していました。
休止する前まで、私はいろいろお手伝いとして参加をしていたくらいでした。
しかし、去年その代表者から連絡が入り、また活動しようと思っているから一緒にやらないかと誘われ、当時働いていた職場を辞め、その人と一緒に現在まで2人で仕事をしてきました。
仕事は主に代表が企画、私が制作・生産でしたが、
最近では、ほぼ全てにおいて任されている状態でした。
しかし、突然にも代表者が病気で急死してしまいました。
これからやらなければならないことが沢山ある状態のまま1人取り残されてしまい、すでに進んでいた企画や、会社様との取引などもある為、このまま投げ出す訳にはいかないですし、進行していたものは最後まで責任を持ってやり遂げるべきだと思っています。
初めは様々な関係者の方から、今後どうなるのかと尋ねられても、判断できませんでしたが、ようやく落ち着いてきた今、覚悟を決めた上で代表が作ってきたもの・意思を継いでいきたいという思いが強くなるようになりました。
ですが、商標権のことが良くわからず、困惑しています。
まずは、会社ではなく個人事業で、私はアルバイトのような形態でした。
そして、実質本格的に働いていた期間は8ヶ月程度。
商標の権利は亡くなった方にあり、それをこのような私が相続していい立場なのか?ということです。
現段階では、ご家族や周りの方々はとても協力的で、応援して下さっています。
このような場合は、商標権相続の権利は一般的にどうなるのでしょうか?
ちなみに、資金などはほぼゼロ状態なのでそれで揉めることはないと思います。
商標登録の権利者について
商標登録を考えております。
たとえば、外注スタッフに商標出願人として登録してもらい
弊社と、その外注スタッフの間で、
その商標権利が弊社にあるという契約書を結べば、
商標の権利は弊社になりますでしょうか?
たびたびお世話になっております。
先日、ご相談させて頂いた「私が発明した会社との譲渡契約なしの会社の特許」の続きです。
先週、特許移転請求を要求する間もなく倒産してしまいました。取締役も資金繰りで大変そうでお世話になっている人にとてもそんなことを言い出せるふんいきではありませんでした。その後、破産処理を依頼している弁護士に言っても「管財人が来たときに相談するしかない。今は会社の資産になっている。」という返事が返ってきました。本当に相談すると解決できるのでしょうか?他に特許移転の方法はありますか?会社との「権利承継」の契約をしていませんがもう、1か月経たないうちに出願日から10年経過します。消滅時効でしょうか?2005年の出願ですので「冒認出願に対する救済措置」による移転請求も出来ないようですが。
裁判も費用の面でサラリーマンの私には敷居が非常に高いです。インターネットで検索すると調停というのもあるとか?何か良い知恵は無いものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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