キャラクターの商標権について
【相談の背景】
自ら特許庁に商標登録したオリジナルキャラクターがあります。
そのキャラクターの原本は自分の所有する画像となります。
そのことについての質問です。
【質問1】
自分以外の人、他社にそのキャラクターの商品の製作を発注する場合、その画像を渡さなければなりません。そのような場合、商標権を侵害されないためにどのような契約が必要でしょうか。
自分で描いたキャラクターやイラスト、オリジナル作品を守りたいとき、著作権や商標権、意匠権のどれを使えばよいか迷う場面は少なくありません。この記事では、無断利用や第三者による先取り登録への備え方から、権利ごとの役割や必要な手続きまでを、実際の相談事例に沿って整理します。創作や販売を安心して続けるための基礎がわかります。
自分で描いたキャラクターやイラストを守りたいとき、著作権・商標権・意匠権のどれを使えばよいか迷う場面は少なくありません。ここでは、オリジナル作品を無断利用や第三者による先取り登録から守るために、どの権利が役立ち、どのような準備や手続きが必要になるのかを、実際の相談事例をもとに整理していきます。
【相談の背景】
自ら特許庁に商標登録したオリジナルキャラクターがあります。
そのキャラクターの原本は自分の所有する画像となります。
そのことについての質問です。
【質問1】
自分以外の人、他社にそのキャラクターの商品の製作を発注する場合、その画像を渡さなければなりません。そのような場合、商標権を侵害されないためにどのような契約が必要でしょうか。
自分で書いたキャラクターなどを
いろんな権利で保護しようと考えています。
その場合
まずは何からすべきでしょうか。
商標権や意匠権など疑問に思うことなどがあれば
弁護士などに相談したりすべきですか?
また企業などではなく個人として
書いている場合でも受け付けているのでしょうか?
自作のキャラクターをLINEスタンプなどで販売しようと思ってます。
ヒットするかどうかは別問題なのですが、仮にヒットしたとして、その自作のキャラクターを第三者に商標登録されてしまったり、商品化されて販売されてしまうことはありますか?
されてしまうとしたら、それを防ぐ手立てはございませんか?
当方、金銭的に余裕がなく、商標登録するお金がございません。
どなたか詳しい先生がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
自分のオリジナルキャラクターをぬいぐるみとして業者に作成してもらい、それを販売することは違反になるのでしょうか?
特許庁に申請をして、商標登録してもらい、私の名前で登録していただいています。証明書も私の名前でいただいております。
文化庁にも同様に登録していただいています。
このような手続きをした場合でも、著作権の違法になるのでしょうか?
【相談の背景】
はじめまして。
相談させてください。
最近インスタで海外の方が画像のように
有名キャラクターを可愛く?したような物を
Tシャツに貼って販売している投稿をよく見ます。
【質問1】
同じように日本で販売した場合、罪になるのでしょうか?
特許庁に自分のキャラを二つほど、商標登録してもらうように依頼をし、どうにかふたつとも審査に通り、登録される事となりました。
でも、問題がありまして・・・
3年間未使用だと取り消されるのはわかっていました。問題はそれ以前・・・
異議申立のための公告の掲載されていまして、「そんなものを登録するのではない」と、クレームをつけてくる人が出てくるわけです。
審査に受かったのですがから、類似作品は登録されていないことになりますが、私がこういういい思いをするのが、面白くない人が多いわけでして、何とかして叩きのめそうと、いいがかりをつけてくるわけです。むしろ、ほぼ100%以上の確率に出てきますね。
真似をしていませんし、真面目にとりくんだ結果なのですが、世間は面白くないわけで、今は、警告書が届いてくるのに、毎日怯えています。下手したら警察沙汰や、法律沙汰になるわけでして・・・こっちの言い分は聞いてくれません。第3者が、ケチをつける意味で、訴えたとしても、私の負けです。
世間は私の敵ですので、私としては「何をやっても味方してもらえ、許される」という、境遇にはいないわけでして、泣き寝入りするしかないわけです。
業者のかたは、「安心していい」との返信でしたが、やはり恐怖はぬぐえないわけでして・・・
自宅で小さなサロンをやっています。
会社では無いので行方は軌道に乗れば
会社にしたいとおもっています。
現在独自に考えて名前をつけたサービスを提供しているのですが、そのアイデアを盗んで商品を作ろうとしている人がいて、
もし、その商品が出来ても同じ名前を使われないように
事前に対策をとりたいと考えているのですが、
その場合は商標登録をしておけば大丈夫なのでしょうか?
商標登録は私の様な自宅サロンの提供するサービスにも
設定は可能なのでしょうか?
他に良い対策は有りますでしょうか?
読みにくい文章で申し訳ありません。
皆さんどうかよろしくお願いします。
個人でキャラクターデザインの仕事をしています。
著作権や著作人格権で保護される範囲は、イラストであればその原画についての権利であり、キャラクター自体について保護するには不足しているため、商標登録をすべきとの説を目にしました。
シンボル的なキャラクターであれば、それもいいかもしれませんが、いちいちそんなことをするのは難しいし、申請が通るのかという懸念もあります。
もし自身が創作したキャラクターが、構図を変えてイラストや動画で使用されても、著作権や著作人格権だけでは、そのキャラクターに対する著作権侵害や使用料を求めることはできないのでしょうか?
また、原画についての無断使用についても、著作者が自身の著作物であることを立証しなければならないことから難しいという意見もありました。
これを立証しやすくするための対策などはありますか?
沢山の方からのアイディアを募り、企業や法人の商品開発とマッチングさせるコンセプトの事業を考えています。
そこで、著作権、商標登録などは個人は申請しなければ、企業や法人は勝手にそのアイディアを使ってしまうのは法的に可能なのでしょうか?
それを禁じる方法があれば、教えていただきたいです。
何卒宜しくお願い致します。
ただいま私は起業を考えています。自分達のビジネスプランはまずwebサービスを使ってユーザーから面白いideaや 発想を募集し、そのideaを私たちが具体的な企画書として企業様に提案、そこで企業様にそのideaを 実現させていただくというサービスです。またそのideaに賛同してくださった投資家の方に 投資していただき、企業にideaを 実現するための資金をビジネスプランと共に提供していく予定です。
このようなサービスを提案しているとある企業様から
製品・容器等の共同開発といったお話となりますと、
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する混乱を避けるため、 一般の方々からのご提案につきましてはお断りさせて頂いております。」という回答が返ってきました。
この特許権、実用新案権、意匠権、商標権等はどのように問題となってくるのでしょうか?
分かる方はご回答していただけるととても有難いです。
宜しくお願い致します。
質問1
私が作ったカードゲームに「X」というキャラクターがいて商標登録しておらず、他人が「X」の別のイラストを独自に作成し商標登録した場合、私は「X」カードを販売できなくなりますか?
質問2
質問1への答えが肯定的な場合、他人から妨害的な商標登録をされないために、私は全てのカード(500種類くらいある)の商標登録をする必要がありますか?
よろしくお願いします。
デザインのレイアウト、構成についてのお尋ねです。
①パンフレットをデザインする際のテンプレートとして、左上に企業の説明、その下に理念、次に事業説明、裏表紙に問い合わせ等(全体のラフデザイン)を指定したパンフレットテンプレートを作成した場合、この構成・テンプレートを何らかの権利(商標権、意匠権など)で、保護・独占したりすることはできたりするのでしょうか?
②同上の事例と同様に名刺はレイアウト等が非常に被りやすく類似したものが多くなるデザイン商品かと思います。左上にロゴマーク、真ん中に名前、左下に住所などを指定した名刺テンプレートを作成した場合、この構成・テンプレート(ラフデザイン)を何らかの権利(商標権、意匠権など)で保護・独占することはできたりするのでしょうか?
①、②共に、それぞれご回答いただけますと大変助かります。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
私はイラストレーターでオリジナルのキャラクターを書いて、
アニメーションを作り、youtubeなどにアップロードしたいと考えています。
この場合、自分ではオリジナルだと思って書いたものでも
誰かが同じような絵を先に書いていた場合、
著作権違反だと言われてしまうことがあるのでしょうか?
※自分が知らないだけで同じようなキャラクターが存在しているかもしれないと思いました。
また自分の書いたキャラクターを
他人に真似されてたときに
私がその人に対し著作権違反である。と言えるためには何をすれば良いのでしょうか。
※私が書いたキャラクターを
ディズニーのような厳しい著作権で守りたいと考えています。
よろしくお願いします。
商標登録を考えるとき、手続きの進め方や費用がどのくらいかかるのか、登録した権利がどこまで及ぶのかは気になるところです。ここでは、個人事業主や創作活動をする方に向けて、出願前の調査から登録後に権利が働く範囲まで、実際の相談をもとにわかりやすくまとめていきます。
ある名前を商標登録したいと考えています。
先日、ネットを見ているとブログに人のイラストが書かれ、そのイラストに私が商標登録したい名前が書かれていました。ブログで書かれていた名前をコミックと名前やその他の条件で、ネット上、検索しましたが、特にヒットするものがありませんでした。私が使用するイラストは、ネットで見つけたイラストとは、全く異なるものです。また、ネットのイラストに付けられた名前は、例えば、誰もが知っている著名なものではないと思っています。商標登録したい名前は、現在、通常の検索と類似検索を行い、名前がないことを確認しています。上記状況で、以下のことを確認させてください。
1.商標登録をして、商品を販売して問題ないでしょうか。
2.不正競争防止法や別の法律に抵触するでしょうか。
3.今回、ネット上で見つけることができませんでしたが、コミック本の登場人物でその名前が使用されていたことが、あとでわかった場合、何か問題が発生しますか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
会社を興して登記すれば 社名は(商標権利?は)保護されますか?
法人立ち上げに際し 社名を考えています。
よくある苗字なため (苗字)株式会社 や苗字(業種)株式会社では電話帳にも検索サイトでも あふれるほど出てきます。
登記後に 他社と社名がバッティングトラブルになってもいけませんので社名選択に躊躇しています。
会社名等ですでに存在する権利商標と 同じにならないようにするために
登録された権利 商標は どこで調べられますか?
【質問1】
会社名等ですでに存在する権利商標と 同じにならないようにするために
登録された権利 商標は どこで調べられますか?
大量生産された工業製品は著作権は認められないと思いますが、デザインを真似されないように意匠登録して意匠権でデザインを守ると思われますが。例えば自身で撮影した車の写真を資料に、車のイラストを描く際は車の形状デザインを描く事は出来るが、車のエンブレムは、自動車メーカーに許可を取らないと描けないんですか?(車に限らず服のブランドロゴなども)
別の場合なんですが、風景写真を撮った際に、店のロゴや街中の広告などが映り込んでしまっても、メインで東京タワー、ブランドロゴ、広告などを映さない限り風景の一部として、映した写真は問題ないと思われますが。アニメなどで自在の店のロゴを、そのまま描けないのは、そのロゴが商標権で守られてるから店の名前を弄って描くんですよね、おそらくは。
会社側がトラブル回避の為に自主規制してるからなのかなと私は考えています。
写真では問題ないならアニメや漫画での表現でも平気だと思うのですが。実際法理的にどうなのでしょうか?
以上の2点についてお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
商標登録について
現在個人事業主ですが、商標登録を自分で①文字②図柄 で登録しようとしています。それはその商標登録した物を販売する為です。
【質問1】
この場合、①商標登録は「個人」の部類 で申請するのでしょうか。
【質問2】
②文字と図柄の場合、それぞれ申請しないといけないのですか?例えばですが、文字Tanaka 図柄ta という様なものです。
【質問3】
商標登録に自宅住所を書きますが、それは第三者は閲覧可能でしょうか?
【相談の背景】
イラスト(ゆるキャラ)に関する商標登録を検討しているのですが、おおもとのデザインがインターネット上のクリエイティブコモンズで一切の著作権が放棄されたイラストを一部改変したもので、当方で独自に名前をつけて登録したいと考えています。現時点では、検討段階で個別具体な問題もあろうかと思いますが、一般論として以下についてご教示くださりましたら幸いです。
【質問1】
著作権を放棄された著作物に関する商標登録を他人が行うことは法的に可能でしょうか。
【質問2】
商標登録が可能で公的に認められた場合に、元の発案者から何らかの権利侵害に関する賠償請求等をされる可能性はありますか。
【相談の背景】
商標登録出願をしているマスコットキャラクターについて、
登録が完了する前に使用を開始したいと考えております。
社内に限定して使用する分には問題ないとの認識でおりますが、
以下のようなケースについて、どこまで使用して問題ないでしょうか。
今後の計画立案のため、ご教授いただけますと幸いです。
【質問1】
・LINEスタンプの販売(社内外向け)
・SNSへの掲載
・イベントで配布するノベルティへの印刷
・会社パンフレットへの掲載
つい最近ppapがニュースなどで話題になりましたが私には知識がないのでご相談させていただきます。
例えば自分で考えたロゴなどで起業するとしたらそのマークが他に登録されていないか問い合わせしないといないんですよね?
全くのオリジナルを作るとなると先ず確認して登録してからの権利となる訳で、類似しているマークや書体などはどのくらいまで許されるのでしょうか?
ppapより以前にも葵の紋も話題になりましたよね。
権利の行使や著作権法による権利(%)、類似しているとわかっていて事前に確認をとる場合の方法など詳しく教えてください。
また印刷会社への依頼や、データの保存方法なども教えていただけたればうれしいです。
誰もが知っているだろうWindowsやgoogleやYahoo!なども最初はそんな手続きをしているんでしょうね、あれもこれもと言い出すとキリが無いですが、新たにネットワークを使って独自のサークル(輪)を作ってみたいとふと思ったもので…
個人店が出すメンバーカードや看板などではなく、ひとつのネットワークサークルです。
相談料無料の月々の有料サイト費用だけでご相談するのは厚かましいかと思いますので急ぎませんし、おそらくご返事いただいても利益には繋がらないと思いますがよろしくお願いします。
あっ、東京オリンピックのロゴも問題になりましたよね…
【相談の背景】
今個人事業主で 例えば 「目黒田中」「meguro tanaka」と
「商標登録」(商号ではない)しようと考えています。何故なら、アパレルショップをやろうと思ってまして、話を聞いたら「商号登録」は同じ物を誰でも「商号登録できる」と聞きました。アパレルショップのダンボール箱や、紙袋に例えば「目黒田中」と入れたいのですが、縦書きの場合と横書きの場合があります。色も、黒の場合もあるだろうし、銀色の場合もあると思います。そこで質問です。
【質問1】
私は今個人事業主ですが、商号登録を同じ名前でいくらでも作られるなら、商号登録をする意味はないのではないでしょうか?しかも特許庁のホームページをさらっと見ると主に法人用で個人事業主用は多少の記載のみ
【質問2】
商標登録に関してです。質問の背景でしましたが、例えば「目黒田中」を黒文字でしたら、それはずっと黒文字を使わなくてはいけないのでしょうか。縦書きで申請したら、以降誰で横書きで使えるのでしょうか。
【質問3】
商標登録の文字の色についてです。黒文字でしたら、以降ずっと黒文字となりますか?
【質問4】
万一、商号登録(商標登録ではない)の場合も、色や縦書き、横書きは関係ありますか?以上宜しくお願いします。
【相談の背景】
商標権についての相談です。今回車やバイク好きをターゲットにアパレル商材を製作、販売しようかと思案中です。
各車種別に特徴をモチーフにしたデザインにし、愛車を感じていただけるようなデザインにしたいと考えています。
【質問1】
各メーカーロゴ、車種名には商標権があり、利用する事は出来ないのは重々理解しているのですが、例えば通称名(ハコスカやZ1など)は使用しても大丈夫なのでしょうか?
【質問2】
また車種カタログに記載のキャッチコピー(輸入用の英語キャッチコピー)等をデザインに利用するのは商標権利用違反には該当しないのでしょうか?
【質問3】
最後にショッピングサイト等でもよく見かけるのですが、完全にその車種と分かるようなイラストやシルエットを利用されているアパレル商材を見かけますが、これは商標権には触れないのでしょうか
【相談の背景】
商標権について教えてください。
類型がいくつかあると思うのですが、例えば44類で商標権を取得した「○○クリニック」があるとして、他社が○○クリニックを使用した際の差止め請求に関しては、同じく44類に該当するものを目的として使用した場合のみでしょうか?(例えばTシャツに商標の名前を載せたとしても別扱いか)
【質問1】
先に自分名義で取得している「○○クリニック」の商標を、後でロゴとしても取得したくなったとしても、先に文字で取得している場合は認められない可能性はありますか?
【質問2】
商標のロゴに関して、文字と違って検索が上手くできず、意図せず侵害してしまう可能性等は有り得そうですが、対処法などはあるのでしょうか?
3年ほど前から個人事業主としてイヤリング(仮)を製造、インターネット販売しており、屋号「ABC(仮)」をそのままブランド名として使っています。
数ヶ月前にお客様から「ピアス(仮)の販売もはじめたの?」と心当たりのないお問い合わせをいただき、インターネットで検索してみると全く同じ「ABC」というブランドで一年程前からピアスを販売しているHPを見つけました。
一年半程前はインターネットで「ABC」と検索すると私の販売ページのみが表示される状態だったので、相手の方は多分私のことは知っていたのではと思っています。
私は一人で製造から営業、発送まで細々と続けていましたが、相手の方はとても立派なHPを作っておられます。
同業者の知人の勧めで商標登録を申請し、現在審査中の状態なのですが、「先に名前を使用している人がいるのに後から申請しても意味がない」と言う方がいて不安になりました。
(時系列としては、私が3年前に開業(屋号申請済)→多分1年ほど前に同じ名前で同じような商品を売っているHPができる→あわてて商標登録…といった流れです。)
①この状態で私が商標登録しても相手の方に商標権を行使できるのでしょうか?先使用権を盾にされることはありますか?
②私は独自のHPではなくフリマアプリやハンドメイドマーケット等での販売で生計をたてておりますが、相手の方はすごく立派なHPを持っています。その点がこちらの不利になりますか?
(ただ、新しいサイトなので《過去の作品》等のページはスカスカな状態でした)
③先使用権で言われている「一般的に広く知られている」とは、インターネットショップの場合どういった点を基準にするのでしょうか?
一生使っていこうと思っていたブランド名が使われてしまいショックな上、商標登録しても相手の方に使われ続けてしまうのではと不安です。
ご回答よろしくお願いいたします。
商標権の取得を考えています。権利の範囲について有利なものを教えて下さい。
「◯◯◯(商品名)△△△式」のように商品名と、その商品の特徴を表す文字も入れたいと思っています。
この場合、他者は類似の商品に△△△の部分だけ名前を使われてしまうことがありますか?
◯◯◯と、△△△の部分、それぞれ1つづつ権利を取得した方が強いことは分かりますが、できれば1つの商標にまとめたいと思っています。
何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
会社の立ち上げを考えています。
立ち上げた会社名を商標登録する場合、会社名義で登録すべきですか?
それとも私個人名義になりますか?
【質問1】
商標登録は会社名義ですか?個人名義ですか?
【質問2】
どちらでも可能とかであれば、それぞれのリスク等あれば教えていただけないでしょうか。
商標登録について、混乱しているのでご教授願います。
例えば個人で、
「さくらゴルフ上達クラブ」というWebサイトを開設し、
「ゴルフ上達の知恵100選」というタイトルの小冊子をそのWebサイト上で販売したとします。
この場合、
① 「さくらゴルフ上達クラブ」という商号について、他の第三者が同名のWebサイトを開設し、商標登録されてしまうということはあり得るのでしょうか?
② もし①である得るのであれば、個人であっても事前に商号登記をしておけば、商標権の侵害で訴えられることを防げるのでしょうか?
③ 「ゴルフ上達の知恵100選」という小冊子について、他の第三者が同名の小冊子(内容は違う)を作成し、商標登録されてしまうことはあり得るのでしょうか?
④ もし③であり得るのであれば、商標権侵害の予防措置としては商標登録しておくことしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
『商標&著作権について』
ファッションブランドの立ち上げを計画しており、25類で『ブランドの名称』の商標登録は完了しております。
実際に商品化する際には商品のタグや、Tシャツの胸元に大きくブランドの名称をデザインしての販売を検討しております。
そこでご質問なのですが、登録を行った『ブランド名』を、イラストレーターやフォトショップなどに最初から入っているフォントで、特に加工することなくアルファベットで綴り、Rマークをつけて販売をする事は問題ないでしょうか?
登録を行った特許事務所に相談を行った所、『基本的には問題なし』とのことでした。
念のためフォントの会社へ確認するほうが確実との事だったのですが、海外の会社でどのように調べても問合せ方法が見つかりません。
この場合は、既成のフォントで綴っても問題ないのでしょうか?
ご教授頂けると幸いでございます。
教えて下さい。
ブランド名をつけるとき、特許情報のプラットホームで検索して、あきらかに同じ名前や近い名前などがない場合はつけてしまって大丈夫なのでしょうか?
また調査や申請を自分でする事は不可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
商標権の使用の危険について教えてください。
エービーシークリニックで商標をとったとして場合なのですが
【質問1】
宣伝等の際にABCクリニックと言った形で表記が少し変わるものを掲載するのは避けるべきでしょうか?
相談させてください。
6年前より個人でアクセサリーの製作、インターネットでの販売をしております。
お恥ずかしいのですが、今まで商標登録の事を気にした事がありませんでした。
あるきっかけがあり商標登録を調べてみたところ、アクセサリーで同じ名前の登録がありました。
貴金属やキーホルダーなど全く同じ部類でした。
このような場合どうしたら良いのでしょうか?
どうしたらいいかわからずアドバイスをお願い致します。
【相談の背景】
現在、自分が考えているアイディア商品の特許や、商標権の申請を検討している。
しかし、私のものとしてではなく子供のものとして届け出をし、権利を子供に渡すかわりに費用を削減できないかと考えている。
【質問1】
アイディアの権利を渡してもいいという前提であるならばこういった手段を取ることは適法か。
【質問2】
万が一、子供名義の商標権などを本来の早期人である私に戻す場合、何かしらの費用がかかると想定しているが具体的にどういったものが考えられるか
インターネットの商品ページで、商標登録、意匠権、実用新案登録済みと、大々的に公表している会社があります。その商品とは別ですが、似ている商品を当社で取り扱っております。
1 それらの権利を実際に取得しているかどうかたしためるには、どうしたらいいですか。
2 それらの権利の取得が虚偽であった場合は、どう言った法律に抵触しますか。
3 現段階では、当社は販売を止めるべきでしょうか、止めた場合、販売再開は不可能ですか?
高齢社会の改革につながるビジネスモデルを企画しています。商標登録したいのですが…
1.商標登録出来ますか?
2.ビジネスモデルを第三者が事業推進した場合、商標権によるロイヤリティはどのくらい請求出来ますか?
他者のキャラクターやロゴ、ブランド名を使った商品を作って販売してよいのか、判断に悩む場面は尽きません。ハンドメイド作品や仕入れ品の転売、二次創作グッズなど、身近な例ほど線引きが難しいものです。ここでは、どこからが権利侵害になるのかを、相談事例に沿って確認していきます。
【相談の背景】
著作権や商標権についての質問です。
フリーでイラストレーターをしている者です。
犬のお気に入りのおもちゃや首輪などのアイテム(キャラクターものではない)を参考にしながら、その子の名前のアルファベット文字を描いていく作品を販売しようと思っています。
そのものをそのまま模写するというわけではなく、文字の一つひとつのデザインの参考にするという感じで、飼い主様にとってはその文字を見た時にアイテムが浮かぶようなデザインにしたいと思っています。
【質問1】
そこで質問なのですが、飼い主様から犬の首輪やおもちゃの写真をもらい、それを参考モチーフにしアルファベット文字をイラストにしていこうと思うのですがその場合は著作権や商標権の侵害にあたりますか?
【相談の背景】
商標登録、意匠登録されているものの私的使用(利用)についての質問です。
著作権では、私的使用は例外として認められていると思うのですが、商標権や意匠権も同様なのかわからなかったため、質問いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
商標登録されているロゴや、意匠登録されている服のデザインを、ハンドメイドで使用することはできるのでしょうか。
販売やプレゼントではなく、個人的に利用する場合のハンドメイドです。
【相談の背景】
ネットショップ開設サイトを使ってECショップを開設しました。キャラクターのグッズなどを売るショップを運営するつもりです。
ネットで注文出来る卸売り業者から商品を仕入れる予定なのですが、そこで買った商品を売るにあたりいくつかお聞きしたいです。よろしくお願いします。
【質問1】
キャラクターグッズが著作権料などを支払って作られた正規品なのか見分ける方法を教えてください。
【質問2】
仕入れたキャラクターグッズを販売する際に商品名に商品に使用されているキャラクターの名前を使うのは商標権を侵害しているのか。
【質問3】
多数商品を販売するにあたり、その商品をカテゴリ分けする際にカテゴリーの名前にキャラクター名を使っても良いか。
【質問4】
仕入れた商品を自分で撮り加工した画像(キャラクターが写り込みます)を商品の画像として使用して良いのか。
どうかよろしくお願いします。
歴史上の人物の肖像画を参考にした絵を書いていますが、顔は違うんですが鎧などはそのままです。著作権がないのは分かりますが、グッズなどにした時に、商標権とかがあるんでしょうか?
よくあるゲームキャラや本のイラストなどは、どこかで許可を取れているんでしょうか。
その肖像画を保管している美術館などに連絡するんでしょうか...? 坂本龍馬は高知県が商標登録をしていると知りましたが。。。
歴史上人物の肖像画を模写(顔は動物や他人に変えてます)した場合のグッズ販売は、商標権などに引っかかるんでしょうか。
よろしくお願いします。
とある方(Aさん)がつくったキャラぬいぐるみを販売したいなと考えました(Bさん)
BさんはAさんがそのキャラの著作権を持っていることを知っています
だいたい9年ほど前からAさんはそのキャラを使っています
BさんはAさんのファンです
AさんはCさんという友人と一緒にイベント開き、トークショーを行なったり
そのイベントでグッズ販売などもしています
Aさんが著作権をもっている、がそのキャラの商標登録や意匠登録などをしてなかった場合
私がそのキャラのぬいぐるみを商標登録することは犯罪ですか?
またぬいぐるみを販売すると著作権以外にどんなものを侵害するのでしょうか
Aさんはあくまで個人ですが、いくらくらい賠償金を請求できるのでしょうか
イベントをするくらいなので年収は高いかと思われます
【相談の背景】
ワッペンやキーホルダーを仕入れてネットで販売しようと考えています。 ブランドやメーカーのロゴが入ったものが意匠権や商標権の問題になるのはわかるのですが、公共のもの(道路標識や新幹線や公衆電話や東京タワーなど)をモチーフにしたワッペンやキーホルダーは問題になるのでしょうか?
また、ロゴが入っていなくても形で何かわかるもの(スマートフォンやゲーム機など)は問題ですよね?
【質問1】
線引きがどこまでか知りたいです。よろしくお願いいたします。
商標権についてのご質問です。
文字を使ったアート作品を作っている作家です。
お客様からオーダー頂いた文字、言葉をデザインし作品にしています。
お客様からたまに商標登録のありそうな言葉(キャラクター名や会社名など)をオーダー出来るか聞かれるのですが、作れるかを相談したいです。
まず使うのは言葉(文字)だけで、ロゴなどは使用しないので著作権侵害にはならないと思っています。
商標権が気になるのですが、他の相談で「出所表示機能等を有するとはいえず、したがって商標的使用(商標法2条3項)にはあたらず、商標権を侵害するような商標の使用態様ではない」という物を見つけました。
お客様が自身でその言葉を伝え、自分が作品を作っているので、商標的利用でないのではないかと思うのですが、商標権侵害に該当するでしょうか?
またその他の権利侵害など該当しそうでしょうか?
お世話になります。
お客様からいただいたメッセージ、デザイン画を元に、オリジナルTシャツ、ペンダント、指輪、キーケース等にプリント、刻印をして販売をしております。
その中で、
1.オリジナルTシャツに漫画・アニメのキャラクターのプリント依頼。
2.ペンダント・指輪に実在するブランド名の刻印依頼。
3.ペンダント・指輪に実在するアイドルグループ・個人名の刻印依頼。
が稀にあります。
1.
Tシャツの件は、明らかにまずいと思い、全てお断りしている状況です。
同人等で自分で描いたりしている場合でも、販売用、1着のみの場合でも全てお断りしています。
こちらは販売用は依頼者が著作権を持っているかどうかの確認、できない場合は違反。
1着のみで個人で楽しむ場合はok。
と言う認識でよろしいでしょうか?
2.
ペンダント・指輪の場合は、例えばGUCCIやCHANELなどの文字を刻印して欲しいと言う依頼です。
ブランドのロゴをそのまま、と言うわけではなく、通常のブランドとは異なる書体での刻印です。
こちらはオリジナルのロゴの場合は販売用はもちろんNG。
1個のみで個人で楽しむ、と言う場合はokなのでしょうか?
もちろん、ブランドにもよるでしょうが、偽物製作、とみなされてしまう要素はあるでしょうか?
また、オリジナルのロゴは全てNG。標準的な書体でやる分には販売用NG、1個、2個で個人、カップルで楽しむ分にはOKと言う認識でよろしいでしょうか?
3.
実在するアイドルグループ名、個人名の場合。
販売用に10個、の場合は関係者、権利者以外はNG。
ファンが個人で楽しむ場合、1個、近い仲間と共有する場合、2個3個程度ならokなのか。
こちらも権利者次第、と言う面はあるかと思いますが、法的にどうなのでしょうか。
いずれの場合も注意書きにいただいた内容・データを基に作成します。
いただいたデータは依頼者が権利を持っている物のみとしてください。
弊社が作製した品物に対しておきたトラブルに関して弊社は一切の責任を負いません。
と言ったような注意書きは注意事項のページに記載しております。
気になるのは、
著作権・商標権のある物を弊社が直接販売しているわけではない。
依頼者の依頼通りの物を作成、販売して問題がでるかどうか。
と言う点です。
長くなりましたがよろしくお願い致します。
現在、自費出版で「デザインが魅力的な商品を紹介する」という本を制作しています。
家電製品や日用品、服飾品などの中から、個人的に気に入っている商品を取り上げ、その商品をスケッチしたイラストとともに、各商品の魅力を語るコラムを掲載する予定です。そこで先生方に2つ質問がございます。
1.商品名や企業名を勝手に掲載することは、何らかの権利侵害にあたりますでしょうか?
2.同じく、その商品と分かるイラストを掲載することは、意匠権などの侵害にあたりますでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
アドバイスをお願いします。
ネットショップやフリマアプリをしています。
以前は保育士をしていました。
結婚をして子供が出来たので、保育士をやめ、
両親が商売人だったため、自宅でもできるネット系の販売を子育てしながらすることになりました。
保育士のころから、お遊戯会などに力をいれていたため、
コスチューム販売に目を付けています。
ハロウインのコスプレ衣装などになります。
しかし最近
「禁止されている出品物」として
・正規品と確証がない商品
・著作権、商標権など他人の権利を侵害するもの
と強く警告が目にとまります。
最近では仕入れサイトにも商標侵害品がでてきており、
明らかな直感的に感じる偽物ではないと判断がつきません。
「ミッキーやミニー」といったディズニーのキャラクターや
皆が知っているような有名キャラクター
「ドラえもん」「キティ」「アンパンマン」など
これらには全てライセンス契約がないものは偽物と言うことがわかりました。
しかし、色んなところで見かけます。
よく売れている商品を、仕入れサイトで仕入れると、ライセンス商品ではありませんでした。
そこで、映画やキャラクターではない商品を探そうとしているのですが、
昔話に登場するような「ももたろう」「金太郎」「浦島太郎」などや
世界の童話にある「赤ずきん」「白雪姫」「不思議の国のアリス」などは商標権があるのでしょうか?
ディズニーグッツなどに付いているタグのように、わかりやすい商標権侵害を見抜く方法はあるのでしょうか?
・昔話や世界の童話に登場するようなキャラクターは偽物など判断できるのか?
・固有名詞をつかって販売していいのか?
回答をどうぞ宜しくお願い致します。
スタイリスト(主にアパレル・ファッション)の仕事を自営で始めようと思っています。
そこで、営業用のポートフォリオ(写真・動画)を制作するにあたり、「私物の洋服」を主に使用する予定です。
これらのポートフォリオは紙媒体での作成と自身が制作したHP上での公開を考えています。
使用する私物の洋服については、
世界的に有名なブランド物、また誰でも知ってるようなブランドロゴが入る物の使用はしませんが、
①私物(の洋服や靴・小物)であっても、上記のような使用目的の場合、著作権はじめ意匠権・商標権などの侵害にあたるのでしょうか?
②販売していた企業に使用許可を取ったほうが良いのでしょうか?
【相談の背景】
商標権や意匠権で保護されるものは、個人の利用(ハンドメイドなど)であれば、権利侵害とならないと思うのですが、
SNS投稿するのは、著作権と同様で権利侵害にあたるのか気になり質問します。
【質問1】
商標登録や意匠登録されているものをハンドメイドとして個人的に利用し、それをSNSに投稿すると著作権と同様で違法になるのでしょうか。
【相談の背景】
商標権について詳しく教えてください。
①有名ブランドのロゴを使用し、デザインした物を絵画として販売する事は
違法にならないと聞きましたが、詳細がわかれば教えて頂きたいです。
ブランドロゴは著作権でなく商標権となり、バッグや財布にプリントして
販売する事は違法ですが、絵画の場合はOKと聞きました。
②ブランドロゴがOKの場合でも、キャラクター等を使用するのはNGでしょうか?よく、ミッキーマウスの影絵のような作品を見かけますが、ディズニー正規品では無いので、ブランドロゴの商標権と同様の理屈で使用されているのかと思っています。
【質問1】
認識の違いがあるか回答をお願いいたします。
商標権又は著作権侵害になるのか判断お願いします。
ECサイトなどで商品を販売したいのですが、商標権、著作権などについてよくわかりません。
例1) 大手ポケ○ンのキャラクターのぬいぐるみをオリジナルで作成 (アイディア品なのでコピーはしていない)
キャラクター名で販売はせず、〇〇風 など 似ている商品として。 販売 ノーブランドとしての出品
これは違反になりますか?
例2)企業が作成したぬいぐるみなどをそのままコピーして販売。 ただし、正規品ではないと記載した場合。
又は、自社ブランドとして販売した場合(内容は若干変えてある)
どういったケースが違反するのかわかりません。
補足説明もできればお願いします。
よろしくお願いします。
自作の小説を書いており、ネット上に公開しようかと考えています。
そこで質問なのですが、有名なキャラクターの名前を登場人物のあだ名として使うことはできますでしょうか。
具体的には、キャラクターの名前を使用したいを考えています。
ネットで調べたところ、著作権の他に商標権というものがあることを知りましたが、キャラクターにどう適応されるのかまでは分かりませんでした。
特に商売に使うわけではなく、また本家のキャラクターについては全く触れないようにしようと思っています。
このケースで使用できるのかどうか教えてください。
回答よろしくお願いします。
今流行りの漫画(アニメ)をイメージしたハンドメイド商品を作ると著作権または商標権に引っかかってしまいますか?キャラクターの画像やビジュアルなどは使用せず、カラーを使いたいです。商品名につきましてはキャラクター名のフルネームは使用せずあだ名などを使用したいと思っています
キャラクターカラーを使用すると著作権または商標権に引っかかってしますのかが知りたいです。
キャラクター(アンパンマンやドラえもん、ミッキーマウスなど)の名前を使ったオリジナルの歌を歌った動画をつくりたいと考えています。
たとえば、こんな感じです↓
「アンパンマン」のうたをうたいましょう!
つよくてやさしい みんなのヒーロー
あんぱんのかおした せいぎのみかた
いじわるされても たすけてくれる
げんき100ばい アンパンマン
調べてみると、基本的にキャラクターの原画に著作権があり、「キャラクター名」には著作権がないと書かれていたのですが、商標権などその他の法律に抵触する可能性はありますでしょうか?
なお、この歌を有償で販売することも、キャラクターのデザインを使うこともありません。
純粋にオリジナルの歌詞で作った歌を歌った動画をつくりYouTubeなどで配信して見たいだけです。
お力添えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
初めて相談投稿させて頂きます。
同人誌の表紙デザインについて、ある文言を使用したいと思っておりますが、確認したところ商標登録がされていました。
商標検索をしたところ、文字商標はなく、図形での商標登録がされているようですが、この文字の使用も権利侵害にあたるのかご意見をお聞かせ頂きたいです。
1:商標登録されている文言を同人誌の表紙に使用したい
2:マークデザインはなく、文字のみで構成したデザイン
→1、2の条件で使用をした場合、権利侵害になるか
ご意見のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。(著作権・意匠権・商標権に関する相談)
今から15年ほど前に、イギリスから買ってきた23cmほどのくまのぬいぐるみがあります。
幼い子供用の量産された柔らかいぬいぐるみで、背中に羽根が付いているということのほかは、ごく一般的なデザインのくまのぬいぐるみです。有名なキャラクターでもありません。すでに販売終了となって久しい商品です。このくまのぬいぐるみのデザインを参考にして、以下の行為をした場合、法に触れることはありますでしょうか。
1)このぬいぐるみのデザインを参考にして、羊毛フェルトでよく似た雰囲気の小さなブローチを手作りし、それを商品として販売した場合。(大きさは縮小されたもの)
2)このぬいぐるみを参考にして、そのくまとそっくりなイラストを描き、その絵を商品として販売した場合。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
現在、自費出版の参考書を執筆しております。
参考書の中に、ゴロでアニメのキャラクターを想起させることを書きたいのですが、一文字伏せ字にしても商標権には引っかかることがあるのでしょうか?
キャラクター名だけでは著作権侵害にはならないこと、また商標権の確認はすることは他の質問で拝見しました。
伏せ字にした場合も商標権が発生するのかを教えていただきたいです。
詳しい弁護士の方、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
特許や商標権について調べてて思ったのですが、他人が権利を持ってる商標権を使う場合、ライセンス契約をして使用料を払って使える場合があるみたいですが、そもそも商標登録されてることを知らないで使用している人もいるかと思います。
【質問1】
このような人への対策として事前に商標権使用料としていくら、勝手に使った場合、賠償金はいくらと法的拘束力を持った形で定めることはできますか?
【質問2】
また、法的拘束力がない場合でも使用料や賠償金の金額を個人で定めておき、それを勝手に使われた場合、事前に定めた使用料や賠償金を払うように裁判で要求した場合、その主張が認められる場合がありますか?
【質問3】
それとも、実際の被害の額によってでしか、無断使用した相手に対して金額の請求ができないのでしょうか?
【相談の背景】
商標権侵害の警告が届きました。
私はカタカナ表記、先方は英語表記のアルファベットのロゴを、背景に色がついていてアルファベットは白抜きで登録しています。
弁理士に依頼し、類似していないから商標権を侵害していないと先方に鑑定書を送ってもらいましたが、先方の弁護士から(弁理士いわく)法的に誤った解釈で反論され、水掛け論が続いています。
名前を変更しないと数千万円の損害賠償を請求すると脅されている状況で、さらに先方の弁護士は弁理士には代理権がないと主張し、私に直接連絡が来るので疲弊しています。
弁理士は代理権があると主張し、裁判になっても代理人を務めると言っていますが、私に法的知識がなく、どうしたら良いか分からなくなりました。
このまま同じ弁理士に依頼を続けるべきか、弁護士に依頼を変えるべきか(知的財産に詳しくないからと数人の弁護士に断られていますが…)、他にも方法があるのかご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
このまま同じ弁理士に依頼を続けるべきか、弁護士に依頼を変えるべきか(知的財産に詳しくないからと数人の弁護士に断られていますが…)、他にも方法があるのかご教示いただけますと幸いです。
キャラクター生地の購入に関して興味があり、疑問がでてきました。
買うのはアメリカのサイトを利用した南米?の販売者からなのですが、どうやら生地の倉庫が中国にあるらしく、中国からの発送ということで、
中国製品のように思います。
なので生地の流れは中国→アメリカ(南米?)→日本となるわけですが、
そこで質問。
世界各国で有名でキャラクターの絵柄付きの生地を作る商標権を取っていない中国の生地作成会社がその生地を販売するにあたり違法となると思うのですが、
こういう場合、どこの国の商標権がどのように”違法”という問題にひっかかってくるのでしょうか?
キャラクター自体はオーストラリアか、アメリカか、ヨーロッパの発祥のはずです。
作る中国の商標権か?、
でも商標権というのは、製作した人の訴えるものですから、その権利を中国人に盗まれた発祥国のキャラクター制作人が起こせばオーストラリアか、アメリカかヨーロッパの商標権違法となるのか?
もしくはそれを買うにあたり、実際取引をし、お金の流れを行ったアメリカ(南米人?)人の販売人に課せられるのか??(でも中国の制作工場も、このアメリカ?か南米の販売者に商品の譲渡、販売を行っているはずなのですが)
そこらへんが考えると良くわからなくなってしまいます。
そしてそれと同時に、
実際中国は法があってないようなものと聞いたことがあります。
以前アメリカの有名ブランドが訴えたいが、国が法律が違うから告訴ができないと聞いたことがあります。
中国で作れば、商標権侵害商品であっても何であっても、中国という国で取り締まりを真剣にしないのであれば、みんなやり放題で 海外からのキャラクターを商標権なしで何を作っても違法商品ではない、と中国が見て見ないふりをしていれば、合法商品ということになるのでしょうか?
他国の法律の事で申し訳ありませんが、法律の事情?というものをぜひ、教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在無職でこのままだとお金が尽きてしまいます。
精神科に通院して居る為に、人手不足の警備会社すら面接で落ちました。(その警備会社は従業員は2、3連勤当たり前で未だに募集中)
多分、就職は無理そうなので(求職は続けますが)『漫画』を描いて漫画賞の賞金や原稿料で食いつなごうと思います。
色々調べると『著作権』や『肖像権』(正確にはパブリシティー権又はプライバシーの侵害)の壁にぶつかってしまいます。
現在の漫画家の殆どが肖像権や著作権を侵害していますが(WebやYouTubeでパクリ漫画と調べれば有名な漫画家がゴロゴロ出て来ます)自分が同じ事をやる気は無いので、どうしたら善いか悩みました。
そこで目を付けたのがパブリックドメインです。
しかし、ディズニーのアニメは条件を満たしたパブリックドメインのアニメですら商標登録されて居るそうです。
商標登録されて居る場合は漫画に描く事は出来ないのですか?
あと、商標登録されて居るアニメの種類が分からないのですが如何すればいいですか?
(ディズニー以外のアニメですら商標登録されて居ました)
キャラクター・グッズの著作権・商標権に関して質問です。キャラクター、グッズには著作権、商標権がありそれらを無断で複製販売したり、ロゴを無断使用として商品販売に使用すると違反になると思うのですが、動画共有サイトにキャラクター、グッズを動画として投稿した場合(商品紹介のような動画)、前述の著作権、商標権侵害に繋がりますか?それとも、複製販売など商業目的に使用しない限り違法性はないのですか?
自分で描いたキャラクターの画像をプリントして販売するのは大丈夫なのでしょうか?
【相談の背景】
こないだ特許や商標権について調べてた時に気になったことがあったので質問させて頂きます。小説においてとある用語があったとします。その用語は小説が書かれた当時は商標登録されてなかったですが、小説が発売されてしばらくたった後に小説に書いてあるのと同じような意味で商標登録されたとします。
【質問1】
この場合、小説においてこの用語は今後、使えませんか?使えない場合、重版分の本は違う用語に変え、続巻以降はその用語が使えないようになるのでしょうか?ネット小説などの営利目的じゃない場合も関係ありますか?
商業漫画の中で以下のようなことがあった場合、どのようなことになりますでしょうか。
・商品名や会社名、存命の著名人の名前を、許可を取らずに漫画の中に使う(そこに悪意の表現はありません)のは良いのか?
・現実にある風景(ビルなどの建物・歴史的建造物)について、許可を取らずにそのまま描いてもいいのか?
・会社名などのロゴをいれずに車や携帯電話といった工業製品をそのまま漫画に描くのは大丈夫か?
・特定の曲と判別しづらいように一部分を抜き取って歌詞を掲載する分にはJASRACに申請しなくても良いのか?
例:「さ~く~ら♪」(森山直太朗の曲なのか、箏曲のほうなのか?)
【相談の背景】
映画の中の小道具や衣装にキャラクターや商標が入っている場合の権利について教えてください
A社が著作権をもつキャラクターBについて
A社がBの描かれたTシャツを正規品として販売しているものとします
そのTシャツをAと無関係なC社が購入して
C社が撮影する映画の衣装として
俳優に着用させた場合、著作権侵害になりますか
なおTシャツやキャラクターBは映画中に重要なものとして長時間アップで映されたりはしないものとします。
個人的に調べたところ
A社が正規品としてTシャツを販売した時点でBに関する権利は消尽し
正当に購入したC社はTシャツの所有権に基づいて普通に着用することは
問題ないものと思います。
【質問1】
例えばドラえもんの正規品のTシャツを
普通に着用してそれを撮影する行為は
個人的に調べたところ著作権的に問題ないと思うのですがどうですか
【質問2】
著作権でなくて商標権の場合はどうですか
例えばルイヴィトンの正規品の鞄を映画の中に小道具として登場させてもよいのか教えてください
現在個人事業として開業し、ネットなどで販売しております
海外のメーカーと取引があり、商品などはそちらから仕入し連携もとれているため、近いうちに、日本国内で卸として営業などに回りたいと思っております
ここで問題点がひとつ
当店では、海外のメーカーで仕入れたキャラクターものを販売し、それを他店にも卸という形で横流しする形で事業展開することになりますが
海外で仕入れたライセンスのある正規商品を、日本で販売しても宜しいのでしょうか?
あくまで、海外のそのメーカーに与えられたライセンスであり、いくら正規品とはいえライセンス料などを支払っていない第三者の私たちが販売しても問題にはなりませんでしょうか?
今後、私達だけでなく私達から仕入れた業者さんたちが消費者に販売することになるため、責任もありますし曖昧なまま進め後々大変なことになったら困ってしまうため相談しました
著作権、意匠権、全ての権利について、ご解答お願いします。
ハンドメイドで製作販売しています。 仕入れた生地のはしっこや、ホームページに「この生地での製品化の販売は禁じます。」と記載されています、ホームページでも著作権や意匠権取得と記載されていますが、何処をさがしても情報公開番号の記載はありません。メーカーに問い合わせても教えてもらえません。
コピーライトマークは、印字されています。
今回、特にお聞きしたいのは布地の上記記載のことになります。
まず、私が認識している範囲(素人のため間違えているかも)布地での上記全ての権利はなく、布地&その形状及び色彩があって3つ揃って意匠権で保護されていると認識しています。
はたして、布地専門のデザイナーさんが書いた布地だけで権利は取得できるのでしょうか?
また、コピーライトも権利を取得できるのでしょうか?
そして、権利を実は取得していないなに、コピーライトマークや、特許取得しているなどをホームページ記載は、違法に成りますか?
ハンドメイドで製作販売するにあたり、間違えて権利を取得しているものを製作販売はさけたくご解答お待ちしております。
※特許庁にも確認しました。デザイナー生地だけでの権利取得保護は、されない
※デザインと布地だけでの権利取得は、出来ない
※デザイン、生地、形状で始めて取得保護される。
しかし、布地メーカーホームページには、コピーライトマーク、全ての権利取得し保護されていると記載されています
特許庁の話しと異なり、混乱さかています。
【相談の背景】
商標権について質問させてください。
ブログのタイトルを変更したくて、特許サイトで検索をかけました。変更したい英字で商標権を調べると、商標権は0だったのですが、「意匠」に1件該当がありました。
【質問1】
変更したい英字にタイトルを変更したい場合、意匠で引っ掛かったので権利を侵害することになりますか?
それとも、商標権は引っかからなかったので大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
初めまして。商標権、著作権についてお尋ねします。空き缶のキャップや本体などに書いてある企業名のロゴ(例えばsuntoryやtaiho yakuhin)の部分を使ってアクセサリー(缶バッチなど)を作って販売すると商標権や著作権の侵害になりますでしょうか?また、その部分の文字を少し削って加工した場合についてもご回答いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
よくネットオークション等で、おそらく個人がオリジナルでデザインしたものだと思うのですが
自動車などに張るステッカーに、車の車名がデザインされている物が出品されています。
おそらく自動車の車名などはメーカーが商標登録しているのだと思うのですが
個人がデザインしてネット販売しているステッカーなどは商標権の侵害にはならないのでしょうか?
・ロゴをそのままコピーするのではなく、フォントを変えてあればOK?
・車名のみでなくオリジナリティのあるデザインと組み合わせればOK?
・車名をアルファベットではなく、ひらがなやカタカナ・漢字等に変換すればOK?
あるいは単に数が多いので「お目溢し」になっているだけで、上記のいずれの場合も
メーカーから申請があった場合には販売が差し止められたりするものなのでしょうか?
法律上問題が無いのであれば、小遣い稼ぎに自作して販売したいのですがどうでしょう?
【相談の背景】
来店キャンペーンとしてキャラクターグッズのプレゼントを検討しています。
告知方法としては店先のメッセージボードへ
「ご来店で”キャラクター名”グッズプレゼント」と記載することを考えております。
写真・イラストは掲載せずに名称のみの使用です。
【質問1】
このような場合、キャラクターの商標等の侵害にあたりますでしょうか。
【質問2】
また、
・今回のような店先看板での告知
・不特定多数への紙媒体・ネットでの告知
・特定の顧客への紙媒体での告知
といった告知方法による侵害の有無の違いはありますでしょうか。
某人気キャラクターの名前(商標登録済み)をタイトルに使用した曲が収録されたCDアルバムを自主制作販売しようとおもっているのですが、この場合版権元である企業に対して商標権侵害に当たるのでしょうか?
ちなみにその曲の歌詞の内容はその人気キャラクターと全く関係がなく、ただタイトルのみに名前を使用させて頂いたといったものです。
また、そのキャラクターを連想させるイラストを自分たちで描き、それをその曲のミュージックビデオに使用しているのですが、こちらの方もまた著作権侵害に当たるのでしょうか?
ご回答お願いします。
【相談の背景】
スニーカーに使用するアクセサリ(例えば靴ひもやスパイクなど)をオンラインで販売します。
その際に、スニーカーに実際につけた画像を商品ページに掲載する必要があり、商標権や著作権、意匠権に触れてしまうのか気になります。
【質問1】
どこのスニーカーだとわかるようなブランドのロゴが入っていると問題になりますでしょうか。
NIKEなど。
【質問2】
また、ロゴが映らないようにしたとして、デザイン性があり、どこのものかわかるようなものはどうでしょうか?
芸能人の名前には著作権や商標登録などの法律に該当するのですか?
例えば、『明石家さんま』という文字をステッカーにして販売した場合は違法になりますか?もちろん、商標登録されたロゴなどは使わないで、書体も一般的にある物を使用した場合で。名前の場合は、同姓同名の人も沢山いると思いますので、違法にならない気がするのですが心配なので質問させて頂きました。ご回答よろしくお願いします。
はじめてご相談させていただきます。
幼稚園のバザーでキャラクターの手作り品を売ることについての著作権と商標権についてとその収益の使い道について質問させていただきます。
毎年、PTA会費の中から材料を買い手作り品を売っています。保護者の方からキャラクターものの生地をいただき手作り品を作り売ったりもしています。
作り方のレシピがある場合、あくまでも参考にしたということで全く同じように作らずオリジナルのものになるよう作っています。
私自身調べた認識では、どのケースも著作権、商標権の侵害にあたらないと思っていたのですが、保護者の方から厳しい声がありました。
ご指摘をいただいた保護者の方にきちんと説明したいということと、実際法に触れているのなら今後のバザーでキャラクターものを扱うことをやめなくてはなりません。
実際生地の端やレシピなどに“商品にして販売しないでください”と明記してあるのはそもそも著作権違法になるからダメですよということなのですか?
あくまでもPTA主催のバザーで収益は子供たちのための観劇や遊具などに使います。
保護者の中にはバザーという形で野放しにしていると幼稚園側に問題があると言い出している方もいて幼稚園側にも迷惑をかけてしまっています。
キャラクターものの手作り品を売ること、そしてその売った収益を子供たちのために使うこと……これは法律上問題なのでしょうか。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願い致します。
私は、キャラクター物の生地を使ってハンドメイドをしてフリマサイトで販売しているのですが、キャラクター物の生地を使用してのハンドメイド販売は、違法なのでしょうか?
著作権というよりも、商標権が発生するということで、各社の商標権について私で調べられる限りで調べての販売なのですが…
1.あるメーカーは、年間100点までは個人販売可能としており(生地屋でも大きく書かれています。)、別のメーカーは自社製品での販売は宣伝も兼ねられるのでOKとありました。
ただ、以前『それは、日本支社が独自でやっていることだから、海外本社に確認したのか?』などと言われたことがありました。日本で出しているのにダメなんてことがあるのでしょうか?
2.世界的に有名なキャラクターの会社は、会社概要規約を読んで2次著作物を使用しての販売は、2次著作権者に委ねると書かれていました。
生地の端によくライセンス生地の為、製品化しての販売は禁ずると書かれていたりする物はやっぱり法的にもダメなのでしょうか?
書かれていない生地での販売は、OKなのでしょうか?
海外系の生地には、書かれていませんので…
書かれている文言は、子供の寝巻きには適さない生地であり、使用したとして何かあっても責任は負わないという文面なのですが…
今まで大丈夫だ‼︎と思って販売していたのですが、やはり不安になり質問させていただきました。
お忙しい中、すみませんがよろしくお願い致します…。
車やガラスなどにも貼り付け可能なステッカーをオリジナルで作りました(オリジナルステッカー作ります。ってお店でお金を払っ)がオリジナルステッカーをアプリのフリマなどで販売すると違法になりますか?
キャラクターや文字などはモデルはありますが表現の自由がある範囲での違いはつけています。
見る人が見ればアニメのキャラクターやゆるキャラなど、なんか似てるよね?これってあのキャラクターじゃん、なんてあるでしょうし、文字などは特にそうでしょう。
オリジナルステッカーはある範囲のグループ内での売り買いでしか扱えないでしょうか?
例えば一昔前の暴走族や走り屋などの夜露死苦とか特攻だとか日章旗なども誰かが商標権など所有しているのでしょうか?
もともと見る人が見ればわかるようなステッカーを作りましたんで似てるとかパクリじゃんと言われるのは当然ですが名称やロゴなとはデザインに入れておりませんし、むしろ変えて作りました。
昔コーヒーのBOSSをいじったBOUSとかのシャツありましたし、日本語Tシャツも土産物になってたりしますよね?
あれはオリジナルと捉えるのですか?
悪意ではなく仲間(共通の話題や趣味)同士でのコミニケーションツールにすることもできないんでしょうか?
完全オリジナルで電子化したデータも私が管理してるものでスキャナーや切り抜き等は一切しておりません。
強いて言うなら一目であのキャラクターだねってわかるように作ったというかその為に工夫してデザインしたところはあります。
阪神ファンが縦縞のステッカー作って売ると違法なんですか?
アイドルの名前と似顔絵でステッカー作って売ると違法なんですか?
数年前からハンドメイドで作った作品を、首都圏などの委託店にて販売しております。
一年ほど前に作った作品で、何度か同じものを販売している物について、使用しているシルエットが、ある団体の所有している商標権を侵害しているのではないか、と、委託店のオーナーからご指摘を頂きました。
そのシルエットは肖像権の切れた写真からトレースしておこしたものですが、確かに確認してみるとそっくりなシルエットが商標登録されておりました。
その団体と険悪になりたくないため、商品は自主回収、webにupした画像なども自分でできる範囲は削除いたしました。知ってしまった以上、シルエットは今後使用するつもりはありません。
商標権の所有者から警告書などは届いておりません。
こういった場合、自分から商標を侵害したと謝罪し、賠償を申し出なければならないのでしょうか?
ただ、使用を中止し、作品を破棄したただけでは不十分なのか、今後の対応に困っております。
【相談の背景】
近隣のおすすめの飲食店などを紹介するイラストマップを制作する際、下記のイラスト化について(写真のトレースではなくオリジナルで対象物を模してイラストを作成)
◾️各店舗のロゴマークが入った看板や、お店が使用している食器など特徴のある物
◾️お店のおすすめ商品や、その店舗が取り扱っているお酒のラベル(国内海外問わず)など
イベントで配布する紙物や、イベントの告知とともにWeb上に載せる目的での使用です。
【質問1】
このような場合のイラスト化について、著作権、商標権の侵害にあたるかどうか教えていただきたいです。許可を得る必要があるかどうかも併せて回答いただけますでしょうか。
【相談の背景】
営利を目的としないイベント(入場料無料)で、子どもを対象としたブースを設けます。ブースでは、無料の体験コーナー(的あて等)を複数行う予定としており、うまくできた子どもには、スタンプカードに市販スタンプもしくは市販シールで印をつける予定としております。
【質問1】
体験コーナーの的あての「的」に、有名アニメキャラクターを使用(印刷もしくは手描き)するのは、著作権・商標権の関係など問題となるのでしょうか?
【質問2】
質問1が問題となる場合、その有名アニメキャラクターのぬいぐるみを購入し、的としたいのですが、著作権・商標権の関係など問題となるのでしょうか?
【質問3】
体験コーナーにて、うまくできた子にはスタンプカードに印をする予定ですが、市販のスタンプ(有名アニメキャラクターのもの)を使用するのは複製にあたるなど、著作権・商標権の関係で問題となるのでしょうか?
【質問4】
質問3が問題となる場合、市販のスタンプの代わりに、市販のシール(有名アニメキャラクターのもの)を貼ってあげることは著作権・商標権の関係など問題となるのでしょうか?
布屋さんで、色んな生地を買い、中に市販のウイルスを防ぐフィルターが出し入れできるような仕組みにして、マスクを作りました。
布は、人気アニメのキャラクター等だったり、犬の柄だったりしますが、自分や子供たちにあげてつけさせていたところ、色んな方から欲しいと言われたのでいくつか無償であげました。
あげた方が、SNSや画像共有アプリに載せたり、買い物に出かけて人に会ったところ、欲しい、と言う方が複数いるとのことで、どこで買えるのか、買えるなら売って欲しいと言われている、とのことでした。
材料費や運賃以外に、製作費を含めた値段で売ると、たとえば人気アニメのキャラクター等の著作権や商標権の侵害になりますか?
私自身は趣味なのであまり売る気がしないんですが、フリマアプリなどのネットで売ってみたらどうか、喜ばれるよ、とか、言う方がいますが、商標権の侵害やらで罪にならないか心配です。
お世話様になります。
LINEの着せかえ(メッセージやスタンプ等の後ろの画面)を作成しようとしているのですが
文字として「5296」をいれたいと思っています。
アーティストのコブクロさんを意識したものですが「5296」といれただけで商標権や同一性保持権また知的財産権等を侵害することはあるのでしょうか。
(どの権利に抵触するのかさえわかりません。)
アーティスト側ではコブクロを5296と表現していることもあります。
もちろん作ろうとしている作品には「5296」以外は(”コブクロ”や”こぶくろ”またそれぞれの個人名や楽曲名も)いれません。
(自分で描いたギター絵の近くに”5296”だけをいれたいと思っています。)
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
商標権と著作権についてです。
ブランドロゴには著作権がない(ex. オリバーガルの絵)と聞いたのですが、3Dプリンターで立体的芸術作品を作り、芸術品として販売することは商標権の侵害にあたるのでしょうか。昨今、3Dプリンターでアートを作るアーティストもいらっしゃいますが、いかがでしょうか。
【相談の背景】
以下の内容の電子書籍出版を考えています。著作権および商標権に関して相談させてください。
・内容:アニメ・漫画のキャラクターを取り上げ、作中の設定をもとに生活模様について考察するもの。設定の転載ではなく、考察・評論が主体です。
・形式:Amazon KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)での有償電子書籍販売
・価格帯:99円〜350円程度
・その他:著作権画像を載せることはしません
【質問1】
「アニメキャラ考察まとめ」のような書籍タイトル・サブタイトルに、「悟空」「ルフィ」などの固有のキャラクター名を含めることは、著作権または商標権の侵害にあたりますか?
【質問2】
Amazonの商品説明欄やキャッチコピーに「悟空(ドラゴンボール)」「ルフィ(ワンピース)」などと記載することは問題になりますか?
【質問3】
作品の設定を引用しつつ独自の考察を行う行為は、著作権法上の「評論・考察」として認められますか?有償販売であっても同様でしょうか?
【質問4】
その他、出版に当たって法的リスクがあれば、教えてください。
ある企業の公募にイラストを応募したのですが、商標権、著作権、特許権違反と審査されました。
何に対してどのように違反しているのかと言う問い合わせに、「審査内容に対する質問は受け付けない」の
一点張りでなんの解答もして頂けません。こちらはオリジナルであるという証明を提示しているしているにも
関わらず、なんの回答も得られません。どうしたらいいのでしょうか?
著作権、商標権について相談です。
接客業で商品の宣伝の為ポップを作成しています。対象商品は当店で取り扱っているお菓子やドリンクが多いのですが、それらの商品画像は公式サイトから無断で使用しても宜しいのでしょうか?
許可を取らなければいけないとしたら、正規に商用利用可能な商品画像を手に入れる方法はあるのでしょうか。
また、画像ではなく商品のイラストを自身で描いた場合、パッケージの著作権、商標権侵害などになり得るのですか?
例えばお菓子なら、お菓子の外見をそのままイラスト化して宣伝として使用するなどです。
お世話になっております。
数日前にこちらでおせわになりました。
またよろしくお願いいたします_(._.)_
フリマサイトより【商標権または意匠権の侵害品】であるとして、削除依頼がございましたとメールがきました。
ネットで色々見ますとその後に家宅捜査や告訴などされたと見ます。
私は海外ブランドのパロディをハンドメイドして販売してもうお取引がすんでしまいました。
もちろん悪いことととても反省し主人にも正直に話しをし対応しております。
この後、家宅捜査や告訴などされても仕方ないので自分なりに反省をし販売したものの回収と返金をしております。
①返品してもらい返金すれば少しは刑などちがいますか?
②家宅捜査の際に指摘を受けた商品以外にも趣味で集めていたのでたくさんパロディ商品があるのですがそれも押収されますか?
またたくさんあると罪は重くなりますか?
③販売してしまった方に申し訳ないのでハンドメイドの物をお詫びで送りたいのですが罪になりますか?
④まだ告訴、警察からの事情聴衆、家宅捜査などされておらず今後あるかもしれないと対応しているところなのですが、今の時点で弁護士を雇った方がよいですか?(主人がとても心配性で弁護士雇った方が良いと言ってます)
私は何もされてないのでいいのでは?と思うのですが…
どうぞよろしくお願いいたします_(._.)_
私は個人でオークション販売をしております。
その際、たまたま中国で買ったものが模倣品であるとメーカー代理人の弁護士から通知を受けました。(内容証明書という訳ではなく、郵便配達で送られてきた通知書です。)
手紙には販売を直ちに取りやめると共に、何点か回答をしろとの事でした。
1.仕入れ年月日、仕入先、仕入れ値、仕入数量(仕入先の住所・電話番号)
2.販売年月日、販売先、販売価格、販売数量(販売先の住所・電話番号)
3.在庫数(在庫を全て送る)
との内容です。
もちろん販売は中止しました。そして、回答1.2は回答出来ます。ただ、個人でやっているだけですので、相手先も個人です。6月から今まで計14個程売っていたのですが、6月頃に販売した分に関しては正直相手先の住所等残していないので分かりません。何点かは住所は分かるのですが、それを教えて個人情報を漏らしてしまうという事は無いのでしょうか?
回答3に関しては、現在5個の在庫を抱えていて、仕入先から模倣品という事で返金対応をして頂いております。ですので、商品は返してしまって手元にはありません。
この場合はどうしたら良いのでしょうか。
相手先の弁護士にその旨を伝えた方が宜しいのでしょうか。
ご回答下さい。
宜しくお願い致します。
はじめまして。
状況:
米国拠点のブランド(A)は、1948年から88年まで服飾ビジネスを営んでおり現在はビジネスから撤退しておりますが、当時製造していたテキスタイルのレプリカ、ドレスのレプリカラインセンスビジネスは継続して行っています。
当時販売されていた衣類(男性用、女性用)は、現在では米国内、日本国内でビンテージとして市場にオリジナルが出回っております。
この度、弊社(日本国内本社拠点)で、当ブランド(A)の日本国内における正式サブライセンサーとして契約をしました。
米国ブランド(A)より、日本国内で無断でブランド名(A)を使って販売している企業(B:本社日本)がある、と言われ調査したところ、存在していました。この会社(B)は、10年以上前に、ブランド(A)を直接訪問して、生地の写真を撮影したり、インタビューをしたようですが、その後一切の連絡がなくなり、ライセンス契約には至らなかった、という経緯があるようです。
しかし、(B)は、ブランド名(A)を商品名につけ、当時撮影した写真からレプリカ生地を製造し、衣服に縫製して、1950年代ビンテージシャツ、として販売をしております。
質問:
現在、ブランド(A)については日本国内での登録商標をまだ申請、取得しておりません。
(B)社が模倣して制作した生地プリントについても特に日本国内では特に申請をしておりません。
米国内では、ブランド名(A)の登録商標、著作権登録が成されております。
1)この場合、やはり、(B)社に対して何ら法的措置、ブランド(A)の無断使用に対する措置を取ることは難しいのでしょうか。
2)弊社でブランド(A)の登録商標を取得した後であれば、(B)に対して、無断使用に対する警告または適正な措置を講ずることが可能なのでしょうか?
3)このような問題に関しては、どの分野の弁護士さんに相談すればよいのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
初音ミクなどのように、オリジナルのキャラクターをデザインし、その名前を決めたところです。
商標登録されていないか確認したところ、残念ながら、スマホのゲーム名として既に登録されていました。
商標の区分は、
第9類:録音・録画済みのビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM、磁気テープなど
の一つだけでした。
使用目的としては、
・ホームページのマスコットキャラクター
・クリエイティブコモンズのような形で配布する
などを検討しております。
私が、そのキャラクター名を使用した場合、商標権の侵害にあたるのでしょうか?
初めてご相談させていただきます。
個人が運用するブログである言葉を使用したいのですが、調べたところすでに商標登録がされていることが判明しました。
今はまだ非営利目的のブログなのですが、将来的には有料ブログなどの形態も考えています。
質問は以下2つになります。
1、言葉の中に「・」を追加表記にすれば使用できますでしょうか?
2、そもそも下記商標登録されている指定商品、役務にブログは含まれているのでしょうか?
(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
35 会議・研修・ワークショップ・打ち合わせ・プレゼンテーション・セミナーおよび講義での画像および文章による速記,会議・研修・ワークショップ・打ち合わせ・プレゼンテーション・セミナーおよび講義での画像および文章による筆耕,会議・研修・ワークショップ・打ち合わせ・プレゼンテーション・セミナーおよび講義内容の画像および文章による事業報告書作成,商品・サービスおよび事業に関する市場調査,商品・サービスおよび事業に関する市場調査に関する助言又はコンサルティング,商品・サービスおよび事業に関する市場調査の画像又は文章による報告書作成
35B01 35G01
41 技芸又は知識の教授,会議・研修・ワークショップ・打ち合わせ・プレゼンテーション・セミナーおよび講義の企画・運営又は開催,書籍の制作,書籍の博物館における展示,美術品の展示,美術品の制作に関する教授,会議・研修・ワークショップ・打ち合わせ・プレゼンテーション・セミナーおよび講義の企画・運営に関する助言又はコンサルティング
ある企業とFC契約を結んでおり、あるキャラクターの商品を販売しています。
今後、ネットで販売の際にSNS等で『〇〇(キャラクター名)好き!』等のアカウントで商品を販売する事は可能でしょうか。
キャラクター名の商標自体は制作会社が持っているそうなのですが。
また、キャラクターを想像させるようなイラストを使用することは可能のなのか知りたいです。
よろしくお願いいたします。
この度、自分でデザインしたTシャツを出品しようと考えております。
デザインは、完全オリジナルのキャラクターを胸部分に描こうと思っています。
その際、他人の権利を知らずに侵害してしまわないよう、著作権はもちろん、商標権や意匠権までを自分でもインターネットで調べてみましたが、今回の場合は専門家の方に伺わなければ分かりかねると思い、質問を投稿させていただきました。
さて、本題に入りますが、
① 知らずに権利を侵害しないために、商標や意匠などの登録をした方がよいのでしょうか、それともそこまで行う必要はないのでしょうか。
② また、登録した方が良い場合、商標もしくは意匠のどちらの方がより効果的でしょうか。
③ 商標および意匠を登録する際、氏名や住所などの個人情報が公開されるリスクがありますので、業者や家族などの代理の情報でも可能でしょうか。
④ そのほか、しておくべき事はあるでしょうか。
以上が相談内容になります。
一応、完全オリジナルのキャラクターなので、著作権や肖像権についてはまず問題ないかと存じます。
また、出品する前は、J-plat patの特許のサイトでも調査します。
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
はじめまして、ハンドメイド作品をネットで販売している者です。
商標権について質問なのですが、糸井重里が販売している「ほぼ日手帳」というA5サイズの手帳用に、「ほぼ日手帳用カバー」や「ほぼ日手帳に使えるカバー」として手帳カバーを販売したいと思っています。「ほぼ日」で商標登録しているようなのですが、手帳カバーでは登録してないようです。販売した場合商標権侵害になるのでしょうか。
洋服のイラストを描いて金銭を得る場合、知的財産権等の侵害にあたりますか?
調べてもサイトによって意見がバラバラでセーフライン、アウトラインがよくわかりません。
1.【服を着ているキャラクターは全て特定できる個人やキャラクターでは【ない】場合かつ、紙に描いたイラストまたはイラストデータを売る場合】
・はっきりとどのブランドか分かるロゴが入った鞄や服、靴を着ているキャラクターのイラスト
・ロゴは入っていないが100人いれば95人「このブランドのものだ」と1つのブランドが特定できるものをキャラクターが着ているイラスト
・どこにでもありそうなもの(どのブランドか特定できない、または複数のブランドが思い浮かぶもの)を着ているキャラクターのイラスト
また、
2.【服を着ているキャラクターは全て特定できる個人やキャラクターでは【ない】場合かつ、アフィリエイト等で金銭を得る場合】
・宣伝するアイテムをイラストで特定できるように描いたら知的財産権の侵害にあたりますか?(公式サイト等の写真とポーズは違う)(アフィリエイトの規約では知的財産権の侵害を禁じている)
・上の場合がOKの場合、宣伝するアイテムの写真のコーディネート(組み合わせ)をそのままにポーズだけ変えた場合は著作権の侵害にあたりますか?
どの場合が権利の侵害にあたり、どの場合が権利の侵害にあたりませんか?その他こういう場合アウト、セーフなどあれば教えてください
長文すみません。よろしくお願いします。
現在、友人のイラストレーターが書いたイラストをウェブにて安価にデータ販売しようと考えております。販売元は資本金1,000万円程度、従業員10名以下の小規模法人になります。
お聞きしたいのは、その販売が違法になるかどうかです。
完全オリジナルであれば問題無いのは承知しているのですが、そのイラストというのが、基本的には既存のキャラクターや著名人を模倣したものばかりです。
具体的にはキョンシー、スパイダーマン、チャップリン、ダースベイダーなど海外のリアル系が多いです。
価格の問題ではないとは思うのですが、1点あたり100円程度で、基本的にはFacebookのアバター(?)用にダウンロードしてもらおうと考えています。
キャラクター自体は著作物ではないということや、商標権も(相手が取得していれば)問題にはなってくるなどの知識はあるのですが、ネットなどで検索した範疇ではどうしても判断出来なかったのでここでお聞きしたいと思いました。
コラージュは基本的に二次利用になるので問題無い(っぽい)ことから、今回の場合はキャラクターや著名人をFacebookのアバターの形に変形させて独自でいちからイラストを制作しているので、少しコラージュの感じもしています。
完全に違法という意見もありますが、それと正反対の意見も散見出来ました。ご教授頂けると幸いです。
肯定的な参考にしたサイト
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/04/post_ff62.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071537575
※キャラクターと著名人では判断が違うと思いますので、そちらの差異についても教えて頂けると幸いです。
※もし俗にいう「グレー」や判例に違いがある場合などは、実際に相手から訴訟を起こされた場合のリスク(ウェブから削除するだけでよいのか、それともこれまで販売した額に関わらず、大きな(?)裁判に発展するのか、なども教えて頂けると助かります。
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
漫画のキャラクターには著作権がないと聞きました。それであれば自分で描いたとある漫画のキャラクターを公開しても問題ないですよね?
商標権が問題になるかもしれませんが、全ての漫画において全てのキャラクターか商標権の登録などをされている可能性があるのでしょうか?
著作権・商標権・意匠権は、それぞれ守る対象や発生の仕方が異なりますが、その違いがわかりにくく混同しやすい点は少なくありません。ここでは、どの権利がどんな場面で働くのか、複数の権利がどのように関係し合い重なるのかを、実際の相談をもとに整理して理解を助けます。
著名なイラストレーターさんと合意の上でキャラクターデザインを共作図案し物語を書きました。
メーカー内ブランドから生まれたストーリー、キャラデザインと名前もあるパターンです。
商標や意匠登録などはまだしておりませんが作品はネット上で個人的に発表してます。
ネットサイトの「在庫なしで誰でも商品を作れる」ようなサービスを使い
デザインをアップして商品を販売するところです。それで質問させてください。
1、私が商品を発表して、後から、とある企業が類似したデザインキャラクターを同じ名前で商品を出したとします。
私はブログなどで制作の足跡を記録、発表しているため私の著作権は守られ、その企業が商標や意匠登録などをしていた場合でも、著作権があれば損害賠償や差し止め請求出来ますか?
2、ネットの時代になって著作時期など著作権が明確に証明出来る時代に
商標登録よりも著作権が弱い場合がありますか?
3、名前には著作権がないそうですが
独創的な物語、登場人物のキャラクターデザインとその名前、を発表してるのに
商標登録した方にその名前の権利を主張され
名前が使えなくなることはあるのでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になります。
パブリックドメインのイラストなどをコラージュしてハンドメイド作品を販売したいと考えているのですが、著作権が切れていても商標登録されているものを利用すると商標権侵害になると聞きました。
商標登録されたものをハンドメイド作品に利用すると罰せられますか。
たとえば、ピーターラビットのイラストは現在パブリックドメインとなっておりますが、商標登録検索をしたところ、ロゴと文字が商標登録されていました。
これらのロゴを使用せず、パブリックドメインのイラストのみをデザインの一部としてハンドメイド作品を作り販売することは可能でしょうか。
(レターセット・シール等)
お忙しいところ申し訳ありませんがご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。
著作権・商標権について。
会社の広告写真・プロモーションビデオの撮影をモデル様を使用し、撮影しようと考えております。
モデル様に着ていただく衣装は他社製品のものを着用していただき、撮影しようと考えております。
この場合はやはり、着用する衣服の生産会社に問い合わせ、広告として使用して良いのか確認を取るべきなのでしょうか?
また、着用する衣装をリメイク(原型がないように)して着用し撮影する場合の許可などは必要なのでしょうか?
※撮影で使用した衣装の販売などは致しません。
元の形が、その会社の物だと判断できなければ、著作権法や商標権などに触れる事がないのでしょうか。
著作権・商標権とはどこまでのものを言うのか詳しく教えていただけますと幸いです。
自分が作ったキャラクターやロゴの権利は、いったい誰のものになるのでしょうか。会社に在籍中に生み出した作品や、依頼を受けて納品したデザインでは、権利の持ち主をめぐって考え方が分かれます。ここでは、権利の帰属が問題になる場面を、相談事例から見ていきます。
2014年6月に仕事とは関係なく社内コンテストにてプレゼンする資料の為にキャラクターを描きブランド名を作りました。
※特にコンテストに対しての条件とかアイデアは会社に帰属する等もありませんでした。
内容は、将来このキャラクターとブランド名の付いたお菓子を売るお店をやりたい。という内容で発表しました。
※当時の私の仕事はデザインとは関係ない飲食店の現場の仕事です。プレゼン準備も勤務時間外でやりました。
2015年1月より、会社で自分が書いたキャラクターを使って商品を売っていこうとなりました。
※特に会社とのキャラクター権利関係の契約書など交わしていません。
この時に、自分がそのプロジェクトの責任者になりました。(自分の夢を応援してくれてると思っていました。)
2015年5月に会社が商標出願、10月に登録になりました。期間は10年。
※他企業に取られないようにするためと会社から説明されました。
2018年、夢の実現のため独立しようと会社に申し出ると、会社がこのキャラクターとブランドに投資してるんだから無料では使わせない。使う時は使用料を払ってもらうと言われてしまいました。
自分の30年後をモデルにして作ったキャラクターであり、昔お世話になった人への感謝の気持ちを込めたブランド名だったりするので、このまま会社に取られて終わるのは納得いきません。
質問です。
1.会社の業務で作った物でもないのに商標を取った事で全ての権利は会社の物になってしまうのでしょうか?
2、デザイナーとして雇われているわけでもないのに、業務外でキャラクターをデザインした自分にはキャラクターの著作権とか、何も権利は無く会社に取られて終わってしまうのでしょうか?
3、確かに会社も投資したかもしれませんが、何もせずお金をもらった訳でなく、それと同じくらい会社のために一生懸命働いて利益を出そうとしていたので、そこはお互い様の様な気がします。
4、以上をふまえて会社から自分の手に取り戻す方法はありますか?
自分だけでは答えが出ず、会社は法律に詳しい人がいるのでこのままだと会社に有利な方向で
言いくるめられて終わってしまいそうです。
何卒、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
イラストレータが発注者から商品ロゴの作成を依頼され、キャラクターのイラストを納品し、発注者はこのイラストを商標登録しました。
次に、発注者はこのキャラクターを用いたLINEスタンプ用のイラストの作成依頼をし、イラストレータはイラストを納品しました。
その後、発注者からこのLINEスタンプの画像を別の用途に使いたいという相談がイラストレータにありました。
イラストレータとしては、(著作権移転の契約等がされていないという理由で)著作権が自分に属すため、二次使用料の打診をしました。
発注者は登録商標の使用用途を第3者が制限するのは納得がいきません。
【質問1】
フラットな目線で法律上どちらが正しいのでしょうか?
【質問2】
著作権と商標権の違いを(出来れば今回のケースを交えて)教えてください
【質問3】
イラストレータに著作権が属する場合、商標登録されたロゴの使用用途を制限することは出来ますか
【質問4】
今後もイラストレータと発注者が気持ちよく取引を続けるためにはどのような契約を交わしたり、何を明示しておくとよいのでしょうか
【相談の背景】
デザイン会社在籍中にキャラクターの作成をしていました。
退職する際に、キャラクターを作り続けても良いか確認したところ、作り続けても良いが私的利用はしないように口約束をしました。
退職後、私的利用はせずキャラクターを作り続けて会社に提案し、採用されたものに関しては採用料をいただいていました。
私情があり、今回ダメ元で会社に私が作成したキャラクターの権利を譲ってもらえないか話してみようと思っています。
この場合、会社在籍中に作成したもの、退職後に作成したもの両方共に会社に権利があるか教えていただきたいです。
私が会社在籍中にキャラクターの特許を会社が取得したという事はなく、確認はしていませんが現在も取得はしていないと思います。
【質問1】
会社在籍中に作成したキャラクターの権利は会社が持っているという認識で間違いないか
【質問2】
退職後に作成、提案し、採用されたもの、採用されていないものもキャラクターの権利は会社のものという認識で間違いないか
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