知的財産権 風景塗り絵
イラストレーター さんに描いてもらった
観光地の塗り絵を販売しようと考えています。
例えば大阪だと通天閣周辺のイラストになるのですが、
通天閣のHPにライセンス使用料と描いてあります。
塗り絵の販売は商標権侵害に抵触するのでしょうか?
一般的な使用料とはどれぐらいが相場なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
アニメのキャラクターやブランドのロゴ、観光名所等を題材にイラストを描いて販売したいと考えたとき、どこまで許されるのか迷う場面は少なくありません。題材によって著作権、商標権、施設管理権と、関わる権利の種類は異なります。この記事では、写真のトレースや塗り絵など制作手法ごとの線引き、許諾を得る手順や契約の進め方、自分の作品を無断使用された場合の対応までを解説します。
観光名所や有名な建物を題材にしたイラストを描き、ポストカードやグッズとして販売したいと考えたとき、風景そのものに権利が及ぶのか気になるところです。建築物や庭園、モニュメントは著作物として保護される場合があり、描き方や売り方によって判断が分かれます。ここでは名所を描いたイラストを商用利用する際の考え方を整理します。
イラストレーター さんに描いてもらった
観光地の塗り絵を販売しようと考えています。
例えば大阪だと通天閣周辺のイラストになるのですが、
通天閣のHPにライセンス使用料と描いてあります。
塗り絵の販売は商標権侵害に抵触するのでしょうか?
一般的な使用料とはどれぐらいが相場なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
観光名所やその土地のシンボルとなっている建築物のイラストを制作し、ストックフォトサイトで販売しようと思っています。
歴史的な建造物の他、その土地のシンボルとなっている建物(会社のビルなども含む)の販売も考えています。
【質問1】
無断でイラスト化して販売した場合、著作権侵害にあたる可能性はありますか?
【相談の背景】
日本の名所をテーマにしたポスターや冊子の販売を考えています。
歴史的建造物や観光名所の名称、及びイラストを使用することは権利侵害にあたるのでしょうか。
主に観光名所の写真そのものではなく、イラスト(リアルなものではなく、簡略化されたデザインのもの)を使用することが著作権法第四十六条 4項の「四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」にあたるのかが判断できませんでした。
よろしくお願い致します。
【質問1】
歴史的建造物や観光名所の名称、及びイラストを使用した商品の販売が権利侵害にあたるかどうか。
【相談の背景】
私は趣味でイラストをSNSに投稿しているのですが「観光名所+その土地の服を着ている人(民族衣装)」のイラストを描きたいです。
もちろんそれで商売をしようという気はありません。
例えばイギリスなら、背景にロンドン塔が見える街にスコットランドのバグパイプ持ってる衣装や、近衛兵の服を着ている人がいるイラスト
日本なら、雷門の前に立ってる着物、袴等を着ている人がいるイラスト
などは法律に引っかかりますか?
【質問1】
著作権や、商標権に法律に引っ掛かるのでしょうか?
【質問2】
建物や、民族衣装によると思うので、もし引っ掛かるようであれば、使える建物など調べたいのでどうやって商標や、著作権について調べるのか教えてください。
【質問3】
例のように舞台をイギリスなどの海外にする場合、著作権はどうなるのでしょうか?日本の著作権が適用されるのでしょうか?
【相談の背景】
地域に密着した商品の製造販売を計画しています。当社の所在地には有名なお城があるため、地名とお城のイラストを商品に入れることを考えています。お城のイラストについては実際のお城の写真や精巧な模写でなく、デフォルメされたイラストです。製品の製造は同市内でおこないます。
【質問1】
権利やルールに抵触することなくこういった商品の製造販売は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
イラストレーターをしています。仕事でイラストマップ(リーフレット)に載せるランドマークや名所などのイラストの依頼が来ました。
そのイラストマップは関係店舗や近隣公共施設に無料で設置し、欲しい人が自由に取れるようにするとのことです。
【質問1】
例えば東京ドームなどのランドマーク的建造物や、代々木公園など有名スポット、明治神宮など寺社仏閣や学校建物などをイラスト化して掲載することは、意匠権や標章権を侵害しますか?
【質問2】
また、
東京ドームのイラストの場合、イラスト内に「東京ドーム」「TOKYO DOME」などの文字を入れても大丈夫でしょうか?
はじめて質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
私は、雑貨関連(自作)のネットショップを開業したいと考えています。
そこで、製品のデザインに関する著作権等についてお聞きしたいことがあります。
①観光名所(自然風景)の絵を自分で描き、それをトートバッグやTシャツ、食器、布製品(コースターやテーブルクロスなど)にプリントしたり、反映させたりするのは著作権の侵害に該当するでしょうか?
(有名な自然風景は著作権の対象になるか、という意味です)
② ①に関して、もし著作権の対象である場合、使用の許諾を得るにはどこに問い合わせればよろしいので
しょうか。その観光名所のある市町村役場に問い合わせすればよろしいのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
漫画等のオリジナル作品で観光で観光スポットに行く物語などを作った場合ですが
観光スポットの名称や、実際に内部の紹介に近いセリフなどを収録した作品を販売した場合
(本編はそのスポットとは関係がないものです)
何かしら著作権の侵害や二次使用料の発生があるのでしょうか?
よくドラマや漫画でも見かける為、許可を取って行っているのかよく分からない点と
建物や風景は著作権等がない場合もあると聞いたことがあり、どこまで問題がないのでしょうか?
はじめまして。
ご質問させてください。
私はフリーランスでイラストをえがいているのですが、
自分の描いたイラストを商品として販売しようと考えております。
そこで、質問です。
世界の名所
フランス・・・凱旋門・エッフェル塔
アメリカ・・・自由の女神
日本・・・スカイツリー
など、世界各国の名所をイラストに描いて
販売することは問題ないのでしょうか?
一応、世界の名所は背景で、
メインは人物になります。
お手数をおかけいたしますが、
ご教授いただけますと嬉しいです。
知的財産権について教えて頂きたいです。
私は商用雑貨の商品デザインをしています。
ご当地商品のデザインにご当地のランドマーク(城、タワー、ドーム、神社仏閣、等)を風景の一部としてデザインに組み込みたいと思っています。
(デザインの一部なので、そのランドマークのグッズとして売り出すわけではありません。)
有名な建物には知的財産権に関する注意事項がホームページに記載があるので、使用に関して問い合わせをしようと思っています。
しかしホームページ等で知的財産権について記載のない所もたくさんあります。
1.このような場所や建物に関して、使用の許可をとる必要があるでしょうか?
2.お店の看板などは文字を消すもしくは変更すれば、著作権の侵害にはならないでしょうか?
【相談の背景】
建築物のイラストを作成し、そのイラストやグッズの販売、及びブログ(広告収入目的)に掲載したいと考えています。建築物は公開の美術にあたると思うので、下記の項目が該当すると思うのですが、利用できる範囲についてご相談させてください。
公開の美術の著作物等の利用の例外
1.彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
2.建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
3.屋外に恒常的に設置するために複製すること。
4.もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売すること。
【質問1】
建築物のイラストやグッズ販売、又はブログ(広告収入目的)に掲載することは可能でしょうか。
【質問2】
この4.については、販売目的で建築物のイラスト作成し、販売してはいけない、という解釈になるのでしょうか。
【相談の背景】
とあるライブイベントに出演される方にファンとしてフラワースタンド(祝花)を出そうと思っています。
そこに使用するイラストボードに開催地をイメージしたデフォルメした風景画を描こうと思っています。
例としては東京タワーや浅草寺、都庁などの実在する建物や名所をデフォルメしたイラストを描きたいと思っています。
(実際に描くのは違う建物や名所)
Googleのストリートビューや画像が使われてるサイトを資料にしたいと思うのですが
その際著作権的にどこまで大丈夫なのか
お教えいただきたいと思います。
【質問1】
① 構図をそのまま同じにして描く(模写)
② 構図は違うが参考にその写真を見ながら描く
この辺、どうなのか教えてくださると嬉しいです。
【相談の背景】
アーティスト活動をされている方よりイベントを開催する場所に因んだ、特徴的な街並みや建造物を描いた宣伝イラストのご依頼をいただきました。
お金をいただいて描く以上、著作権周りを明確にしておきたくご相談させていただきます。
【質問1】
仮に開催地が横浜であった場合に、中華街や赤レンガ倉庫、天使の羽など特徴的な場所や装飾のイラストを描いてSNSへ投稿することに問題はないでしょうか?(誰が見ても場所の特定ができる程度のイラスト)
【質問2】
掲載するSNSに収益化があった場合も想定いただければ幸いです
【相談の背景】
世界文化遺産の著作権について
今度自作の漫画を販売する機会があるのですが、世界文化遺産のロンドン塔を舞台にした漫画を描きたいと思っているのですが
【質問1】
この場合、ロンドン塔の建物を漫画の中に描くことや「ロンドン塔」という言葉をセリフに載せたりするのは違法に当たりますでしょうか?または著作権的に何か問題はあるのでしょうか?
スカイツリーや都庁の絵を描いて、無断で販売すると違法になりますか?
景色の一部に東京のシンボルを入れて、
そのイラストを商品にプリントして売った場合、
建築家や権利所有者から訴えられる可能性はありますか?著作権違反等で。
リスクのない回避方法があればご教授下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
私はある企業の営業をしております。
そこで新製品として観光名所(富士山等の自然と金閣寺や東京タワー等の建物)や鉄道(車両や線路等の景観図)を
ポスターやカレンダーにて販売しようと考えておりますがどこかに許可をとる必要はありますか?
それとも無断で使用し営利目的で販売してもよろしいのでしょうか?
子供の通う公立学校の建物(校名入り)をイラストに描いてグリーティングカードを作成しました。
校内のPTA主催バザーで数個販売するためです。売れても私個人に利益は入りません。
ところが周りに見せたところ評判が良く「個人的に販売して欲しい」と要望がありました。
作るなら赤字にならない程度に制作費は得たいと考えています。
これから学校に話してみる予定ですが、その前に肖像権や法律上の知識を得ておきたいと思い相談いたしました。
どうぞよろしくお願い致します!
施設の名称やロゴには商標権が登録されていることがあり、著作権とは別の観点からの確認が欠かせません。また敷地内での撮影やスケッチについては、施設管理権に基づくルールが定められている場合もあります。ここでは商標権と施設管理権が、イラストの制作や販売にどこまで影響するのかを見ていきます。
【相談の背景】
街中に溢れる看板や社名ロゴの入った建造物のイラストを描く場合、どのような著作権を考慮しなければならないのでしょうか?
イラストの使用目的は優先順に3点を考えています。
1.景観を表現、再現するための建造物群による背景イラスト
2.商用利用可の素材として無料配布するための建造物の単体イラスト
3.商用利用可の素材として有料配布するための建造物の単体イラスト
具体的な例として通天閣などです。
通天閣などには建造物自体に「HITACHI」や「通天閣」のロゴタイプあるいはフォントが含まれます。これらは建造物についての著作権とはまた別で著作権を考える必要があるのでしょうか?
看板や社名ロゴ単体では使用せず、使用目的は(1)の通りです。使用目的(2)、(3)は副次的なものとして活用できればと考えています。
[建造物に関する著作権の現状認識 ]
建造物については著作権法46条を根拠に、
一般建築物→イラストにできる
建築の著作物→イラストにできる
美術の著作物(太陽の塔など)→販売目的(3)以外でイラストにできる
立体商標については(東京タワーなど)、
表現の一環としてコンテンツに登場する場合であれば商標権侵害
にならない場合がある→イラストにできる
ーと認識しております。
誤った認識、注意点などあればご指摘いただければ幸いです。
【質問1】
社名ロゴや看板を含む建造物をイラストにする際、気にかければよいのは建造物についての著作権(著作権法46条)でしょうか?ロゴタイプやフォントに関する著作権はどのように考えれば良いのでしょうか?
【質問2】
建造物に含まれる看板やポスターのイラスト、写真をオマージュ的にイラストにする際、気にかければよいのは建造物についての著作権(著作権法46条)でしょうか?翻案権に関する著作権はどのように考えれば良いか?
【質問3】
看板や社名ロゴの入った建造物のイラストを『背景イラスト』として何気なく使用する場合と、イラスト素材などで『単体イラスト』として使用する場合で異なる注意すべき点をご教示ください。
利用しているパソコンに入っているOSのマークやアイコンを、既存のデザインに似通わせて作成し、イラスト販売サイトでアイコンとして販売したいと考えています。
そこで質問が2つございます。
1. 既存のデザインに似通わせて作成したものを、その製品のアイコンとして販売すると、
(例えば、既存のマークに近く、第三者がそのソフトだとわかるようなデザインを作成し、
それをソフトのアイコンとして販売する行為)
トレードドレスなどの知的財産権の侵害に値するでしょうか?
2. 作成したアイコンのキーワードやタグ、タイトルに製品の固有名詞をつけて販売すると、知的財産権の侵害に値するでしょうか?
国の文化財指定を受けたある構造物(被写体)の絵をイラストレーターに描いてもらい、この絵を使ってポストカード等の商品をつくりました。主に営利販売が目的です。
しかし、この商品を見せた人から肖像権などの点で問題ではないかと指摘を受けました。
※ちなみに絵は現在の書き写しというより昔の姿、過去の改造前の外観で、今の見た目とは若干異なっています。
肖像権の対象は人物のみあてはまると解釈していましたが、よく調べなおしてみると他にこの被写体の所有者の権利や施設管理権、複製権なども関わってくるようで、不安になってきました。
この構造物は国立の教育機関の敷地内にあり、所有者・管理者共にこの法人です。
どちらもそれなりに有名なので、ある程度の知名度はあるかと思います。
絵の著作権に関しては、イラストレーターに許可をいただいているので問題ありません。
営利目的の販売は可能でしょうか?あきらめたほうが良いでしょうか?
また、もしグレーだったとして販売した場合のリスク(訴訟等)についてもご教示いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
お世話になっております。
刺繍教室を開講しており新しいコースを作ろうと考えています。
その際課題に著作権の期限をむかえているパブリックドメインの絵画やイラストを使用しようと考えています。しかし中には財団が絵やイラストを商標登録しているところがあると調べてわかり、以下のことがわからず相談させていただきます。
【質問1】
パブリックドメインでも商標登録されている可能性のあるものは使用を検討している際、財団に確認をとった方がよいのか。
【質問2】
特許庁のToreru商標検索を用いてロゴやイラストを検索して出てこないものに関しては許可なく使用してよいのか。
飛行機のイラストを描いたグッズ(Tシャツ等)の販売を検討しています。イラストは自身で撮影した写真を基に起こします。イラスト制作の対象は旅客機を想定しています。
そこで先生方に質問をさせていただきます。
1. 航空会社のロゴやデザインを描かないかたちでの、旅客機のイラストを使用したグッズの販売は意匠権等何らかの権利を侵害する可能性はございますでしょうか。
2. 1同様に旅客機のイラストに航空会社のロゴやデザインを含めた場合、ロゴやデザインの著作権等航空会社の権利を侵害することになりますでしょうか。
なお、機体デザインは航空会社オリジナルのものとしてキャラクターやアイドルが機体に描かれているものは除きたく考えております。
3. イラストデザインの一部として、航空機メーカーの名前や航空機の型名を入れた場合、権利を侵害する可能性はございますでしょうか。
(例えば、「〇〇(航空機メーカー) A123-456」などの文字を当該機種イラストの一部に含めることを想定しています。)
なお、メーカーの名前や航空機の型式には商標登録されているロゴや航空機メーカーのフォントは使用しません。
何卒ご教授いただけますと幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
複数のメーカーのヘアケア商品の情報レビューサイトを運営する予定です。
メーカーの利用規約には以下の内容が記載されています。
・当社または第三者の商標権、著作権等の知的財産権、その他の権利を侵害する行為
・本ウェブサイトまたは当社が提供する情報を、営利目的に使用する行為
・公式サイトを通じて入手した情報を、営利活動を含む私的利用を超える範囲で流用する行為
自身のサイトではメーカーの、ブランド名、商品名、価格、成分、公式サイトのURLを記載します。(公式サイトの情報を参考)
それに追加し、自身の商品コメントやレビューなどを追記します。また、ユーザーの口コミも追加された場合は掲示します。
そしてそれらの情報をフィルタリングして検索できるようにします。
【質問1】
ブランド名、商品名、価格、成分、公式サイトのURLは著作権、商標権、知的財産権などにに値しますか?
【質問2】
メーカーの情報そのものを有料で提供するわけではなく、すべてのユーザーがすべての商品情報を見ることができます。
ですが、検索機能やお気に入り機能などは一部有料にする場合、営利目的に値しますでしょうか?
【質問3】
上記のいづれかに該当する場合、メーカーの利用規約に違反することになると思いますが、法的に問題はあるのでしょうか?
また、規約を違反したことによって一発で損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか?
著作権と肖像権に関してのご相談です。
私はイラストの仕事をしています、どうしても世に絵を出したくて、ある芸能人の方にイラストの売り込みを5年ほど前にしました。
その方の似顔絵と、私のイラストを使うに当たっての使用料金に関しての希望を沿えてお渡ししました。そのまま返事はきませんでした、仕方ないので、似顔絵などのイラストをTシャツにして販売している方が居ましたので、その人のアドバイスもあり、私は、眠らせてしまうのは勿体ないと考え、Tシャツ販売をいたしました、インターネットのTシャツ専門店で購入できるものです。でも、5年たって大規模なイベントが開かれた時、なんと私のデザインにそっくりな、文字の並び、人の並び、唯一髪型が変わったので髪形が変えてあっただけの、盗作そのもののデザインのTシャツを販売されました。もちろん私には一切の断りも無くです。
デザイン画を渡した時に、名刺も渡してあったのに。
私自身の考えでは、誰かの肖像がなどの絵に関しても使用していいかどうかの権利に関しては作者にあり、モデル自身が無断での使用をするのは、著作権違反ですし、名前などを載せていないので、肖像権の主張はできないのではないかと思います。
それにパクリに当たり、盗作となると思います。
法的には過去の判例など踏まえてどうなるのでしょうか?
起訴は今の所考えていませんが、ファンに対して思いやりが無さすぎですし、何度も盗作で訴えかけた人なので、今後のためにもきちんとした文書で警告をしたいと考えていますので、ご指導ください。
【相談の背景】
近隣のおすすめの飲食店などを紹介するイラストマップを制作する際、下記のイラスト化について(写真のトレースではなくオリジナルで対象物を模してイラストを作成)
◾️各店舗のロゴマークが入った看板や、お店が使用している食器など特徴のある物
◾️お店のおすすめ商品や、その店舗が取り扱っているお酒のラベル(国内海外問わず)など
イベントで配布する紙物や、イベントの告知とともにWeb上に載せる目的での使用です。
【質問1】
このような場合のイラスト化について、著作権、商標権の侵害にあたるかどうか教えていただきたいです。許可を得る必要があるかどうかも併せて回答いただけますでしょうか。
【相談の背景】
100均で商品を購入し、自社でデザインしたロゴやキャラクターをプリントして販売したい。
【質問1】
100均で無地の商品(フォトフレームや名刺入れ、タンブラー等)を購入し、自社でデザインしたロゴやキャラクターをプリントして販売したいのですが、知的財産権のいずれかを侵害する事になりますでしょうか?
はじめまして。
イラストの仕事をしている者ですが、肖像権について質問です。
世界の偉人(古代~近代まで)の似顔絵を描いているのですが、それらの過去の偉人の肖像権はあるのでしょうか?
出版物にカットとして載せて料金をいただく、作品集やHPに載せたり商談の場に持って行く、チラシに掲載する、イベントに貼り出すなどを通して仕事の受注 につなげる…などに使用して、イラストそのものを販売することはありませんが、そのイラストを描く事で利益をあげることになります。
許可をいただくにもどういった所に問い合わせれば良いのかも分からず、
もし肖像権がある場合はそちらも合わせて確認させていただきたく存じます。
また、クライアントから現在の有名人・スポーツ選手などのイラストカット(イラスト自体の販売ではなく紙面を飾る感じです)のご相談をいただくのですが、そちらもお仕事を受注することで肖像権の侵害になるのか合わせて教えていただけると助かります。
スニーカー関連のウェブサイト運営をしております。
人気のスポーツブランドのスニーカーをモチーフに弊社デザイン担当者がイラストを独自に描き、
そのイラストを小さな名刺にデザインし、店舗取材やイベントの時にお渡しできたらと考えています。
ここで質問なのですが、これらのイラストを商品化し販売するという事は『一切せず』、
自己紹介や人脈作りやウェブサイト紹介のみに利用する場合でも、
そのブランドの商品やロゴに対して、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるのでしょうか?
また、そのブランドのスニーカーを履いている女の子の絵にこれらのロゴが含まれる場合も、
名刺にデザインを起用した場合、著作権・商標権の侵害に当たると見なされるでしょうか?
ポイントの整理ですが:
・そのブランドのシンボルロゴマークが靴に付いているので、そのイラストにもこれらのロゴが含まれます。
・ロゴそのものをデザインとしては使いません。あくまでスニーカーそのものを独自にイラストとして制作。
・販売しません。
・ウェブサイトは情報まとめサイトで、販売もしていません。
・ただ、スニーカーを購入できる店舗の紹介WEBリンクはつけています。
・また、アフィリエイト等の広告は付いています。
・そのブランドのみを紹介しているわけではなく、スニーカーを全般的に紹介しています。
イラストの起用は名刺へのデザインだけですが、名刺に事業担当者もしくは事業内容への紹介が含まれるとなると、営利目的の利用と見なされるのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いでございます。
イラスト、アート作品の肖像権、商標権についての質問です。
たとえば、分かりやすい例でいえば、アンディー・ウォーホルが、マリリン・モンローなどの顔をベースにしたシルクスクリーンの作品を販売しているわけですが、この作品に関して、マリリン・モンローの顔を勝手に作品に使用する際に、肖像権の問題はないのでしょうか。
マリリン・モンローの顔のイラストを自分で書いて、それをベースにすれば問題ないのでしょうか。
また、シェーン・ボーデン(Shane Bowden)が自身の作品に、たとえばCHANELなどの文字を描いていますが、これに関しては、商標権の問題はないのでしょうか。
これについては、CHANELのロゴマークを使用ぜずに、全く別の書体を使用したり、直筆でブランド名を書き、それを製品やアート作品に使用して販売しても商標権の侵害にはならないということでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
手元にある写真をなぞって描くトレースは、参考にする程度なのか複製にあたるのかで評価が変わります。自分で撮影した写真か、他人やインターネット上の写真かによっても注意すべき点は異なります。ここでは写真をもとにイラストを描く際に、どこまでが許され、どこから権利侵害となるのかを確認します。
【相談の背景】
趣味で風景写真を加工したものを背景にしたイラストを描いています。
写真は有名な建造物・街並み・電車などです。
写真は自らが撮影したものを解像度を粗く加工し、もとの風景の詳細は判別できないようにしています。(具体的には「カットアウト」という技法により、輪郭を大きくぼやかし、色数を減らしてています)
人物は映り込んでいない、または顔を塗りつぶして判別ができなくしています。
ただし、シルエット・色により、例えば東京タワーが背景であるなどは分かります。
これを背景にしたイラスト集を自家販売したいのですが、著作権侵害にあたるかが分かりません。
【質問1】
写真を加工したものを背景にしたイラスト集の販売は、著作権侵害等に当たりますか?
自由なライセンスが付与されているメディアファイル内で見つけた、
1700〜1800年代に活躍した著名な人物の肖像画や肖像写真を参照して、
自分でその人物のイラストを描きました。
参照した画像は、「アメリカ合衆国において、1923年以前の著作物で、
パブリックドメインの状態にある」肖像画(あるいは肖像写真)です。
イラストの構図は似ていますが、トレースではなく、自分なりのタッチで描いた物です。
1. そのイラストをTシャツ等にプリントして販売したいのですが、問題ないでしょうか?
2. この場合にこのイラストは著作物として認められるのでしょうか?
【相談の背景】
これから,消防車や救急車など,働く車のリアルなイラストを描いて,会社の封筒などに印刷して,顧客に送付したり,ダイレクトメールに使用したいと考えています。しかし,意匠権などの知的財産権?が及ぶ範囲がよく解りません。
【質問1】
例えば,東京都の働く車を参考にしてイラストを描く場合,働く車の知的財産権に対して,どこまで配慮すればよいのでしょうか?東京都の名称を消して,車のデザインを多少変える程度でよいのでしょうか?
日本各地の高所から撮影した風景写真集を販売しようとしていました。
しかしスカイツリーや公園・省庁などの展望台では
施設管理権により撮影した写真の私的利用は可能だが商用利用はほぼ認められないようです。
実際スカイツリーに問い合わせしたところ施設内だけでなく窓から見える風景写真も
関連グループ企業以外での商用利用は認められないとのことでした。
そこで先生方に質問がございます。
1.施設管理権とは別に建物の所有・管理者は展望台からの風景に何らかの権利(知的財産権等)を持っているのでしょうか?
2.風景写真をそのまま販売するのではなく写真から線をトレースしてイラスト化し
漫画・イラスト等に使える背景素材集として販売するのではあれば大丈夫なのでしょうか?
3.2が問題なかったとしても各タイトルに「○○公園からの景色」「東京タワーからの景色」等付けた場合、
商標権の侵害になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
私はイラストレーターをしています。
数年前に私が描いた【X】さんのキャラクターデザイン及びイラストについて
【X】さんに27条及び28条を含む著作権譲渡を行いました。
【X】さんは私が描いた【X】さんのイラストを一部トレスして新規キャラクターイラストを描き、販売しようとしています。
トレスはイラスト全体を拡大縮小のみで複数パーツの線が一致し、他人からみても明らかな場合とします。
【質問1】
この場合、私は何も言う権利がないのでしょうか?行使できる権利があれば教えていただきたいです。
【質問2】
もしこのまま販売された場合私に報酬を受け取る権利はあるのでしょうか。
イラスト制作を生業としているものです。
現在、シンプルな和船の小舟(1〜2人用)の絵を描いて販売しようと考えております。
そこで、船のデザインの資料を図書館で借り、昭和時代につくられたと見られる古い小舟の図面を見つけました。この小舟は漁や移動に使われていたものです。
この図面をもとに自身で模型を作製し、それを見ながら絵を描こうと考えています。
この場合、この作品を販売することに問題はあるでしょうか?
以前、実在の車のイラストのことで似た質問をさせていただきましたが、その際は問題ある旨ご回答いただいたことがあります。
なお、木造の小舟には様々なデザインがあるものの、おおよその形状は似通ったものが多いです。
今回参考にして描く小舟は、特に意匠が凝ったものではありません。装飾も無いシンプルな木造船です。
設計図そのままのものを描くのが問題でしたら、多少比率を変えて描こうとも考えておりますが、たとえ多少細部を変えたとしても、どうしてもデザインとしては似てしまいます。(もともとシンプルに実用性を考えてつくられているので)
この件につきまして、ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
イラスト素材を販売したいものです。
本や、スマホなど、よくあるイラストの素材を販売したいのですが、リアル風にしたく、写真などをトレースして書こうと思っています。
ネット上の写真をそのままそっくりトレースしてしまう、もしくはほんの少し色を変えただけ……みたいなのは法的にアウトになりやすい、なる可能性が高いのは分かります。
基本的には自分で撮った写真から作ろうと考えております。
【質問1】
スマホや車など明らかにA社のBという商品だとわかる素材(もちろんロゴや商品名などは消すor変えるとして)は販売しない方が良いのでしょうか?(なにかの権利に抵触しますか?)
【質問2】
ネット上の商品写真を元に模写やトレス等して、ロゴや色味を変える他、形などもアレンジを加える場合(つまり重ねても一致するところがない、もしくはごく1部しか重ならない)、それは著作権侵害の可能性は高いか?
【質問3】
その他、リアル寄りの「現実にある商品」を元にイラストにする場合なにか気をつけておくべきことはありますか?
お世話になります。
動物を描いてポストカードや布にプリントしてハンドメイドのイベントなどで販売しています。
先日イベントに来られたお客様で知り合いの方が撮った動物写真のポーズに似ていると言われ、こういうことをしても良いのでしょうか?と言われました。
私としては創作活動で図鑑や写真を参考程度までに見ていたものの動物の表情や模様、向きなど独自に考えて
制作したものだったのでとてもショックだったのですが、後でパソコンで調べてみたところ同じようなポーズの動物写真やイラスト、絵がたくさん出てきました。そこで先生に2点ご質問です。
1.私の絵と同じようなポーズの動物写真やイラスト、絵が検索したところたくさんありましたがそれでも著作権を侵害しているということになるのでしょうか?
2.イベントで販売しているので今後また同じようなことをお客様に言われたときに訴えられたり、罰金のようなことがあるのでしょうか?
長文で申し訳ございません。ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
ある写真を参考に書いたイラストでアクリルキーホルダーを作って販売しようと思っているのですが,この場合参考にした写真の著作権を侵害したことになってしまうのでしょうか。
また、参考にした写真はcreative comons Attribution-ShareAlike 3.0 Unportedにてライセンスされています。
可愛いな、と思ったイラスト(個人では無くイラストレーター等の方)を元に
消しゴムハンコを作っています。
オークション等でお礼の一筆書きを書いて同封するのですが
その便箋にそのハンコを押して使っているのですが
著作権的に商用で無ければ何も問題は無いでしょうか?
勿論ですが、ただスタンプとして押しているだけで
画像として『作った』等と添付UPしたり、記載はしていません。
商用利用もしていません。
ご回答宜しくお願い致します。
すでに著作権が切れている昔の絵などを加工して販売することは可能でしょうか?
違法ではないでしょうか?
例えば、ルイス・キャロルの不思議の国のアリスのイラストに色をつけ、Tシャツにプリントして販売するなどです。
ご回答何卒宜しくお願い致します。
私が撮影した写真を、写真からペンタッチのイラストに加工するソフトと使ってイラストに加工して、
出版物に使いたいと思っています。モデルになった人に許可なく、イラストに加工した
もの使用することができますか。ラフなペンタッチのイラストに加工されているため
写真とはかなり印象が変わり、また顔は特定できないよう白紙に編集しています。
閲覧ありがとうございます。
私はイラストを描くのが趣味で、今度オリジナルのキャラクターを描いてネットに上げたいなと思っています。
制服などは見なくても描けるのですが、チャイナドレスやアラビアンの衣装などは見ないと描くことができないので、ネットで検索して描こうと思っています。
そこで質問なのですが、
チャイナドレスを描く際にグーグルやヤフーなどの画像検索を利用して出てきたものを色を変えたり柄を変えたりしてアレンジというのは違法になりますか?トレスなどはしません。
襟や首のあたりがわからないのでそこだけ参考にしようと思っているのですが、、
違法になりませんでしょうか。
市販の塗り絵や配布されている素材を印刷して配ったり、色を塗った作品を販売したりできるのか、判断に迷う場面は少なくありません。塗り絵の線画にも著作権が認められることがあり、複製や譲渡に制限がかかります。ここでは塗り絵をコピーする行為や、塗った作品を売る行為の位置づけを整理します。
【相談の背景】
市販の塗り絵本を自分で塗りました。塗り絵の下絵は有名画家のもの、現在活躍中の画家やイラストレーターのもの、100ショップなどのもので誰が描いたか分からないものなどさまざまです。
【質問1】
このような塗り絵をインターネットのブログやSNSにあげることは下絵を書いた人や出版社の著作権を侵害しますか。
【質問2】
また、このよう塗り絵を販売することは法的に問題がありますか。
塗り絵の著作権について質問です。
小さい子供が多い絵画教室で、塗り絵を教えるとします。
参加費を取り教えます。
その教室で書店で売っている市販の塗り絵を購入し、生徒に教えることは著作権違反ですか?
市販の塗り絵の本に著作権はどこまでありますか?
それと、ディズニーキャラクターの塗り絵の原画を自分で描いて制作し、その原画を教材として教室で使ってはいけませんか?
ディズニーキャラクターを真似して描くことも著作権違反ですか?
それと、その塗り絵を教える時に、ディズニーキャラクターの格好をして教えることは著作権違反になりますか?
コスプレ衣装で販売されている、ディズニーキャラクターの衣装なのですが、それを着て教えることは違反になりますか?
回答をお願い致します。
【相談の背景】
塗り絵を塗っているところを動画に撮ってYouTube、TikTokに投稿しようと思っています。
【質問1】
元絵がキャラクター物(ぬりえ本として出版されている物、もしくは公式サイトに無料で公開されているもの)の場合、塗り絵動画を公開することは著作権侵害になりますか?
【質問2】
キャラクターの絵を元に自分でトレースしてそれを塗るという行為はどうでしょうか?
【質問3】
動画公開により収益が発生する場合としない場合で違いはありますか?
【相談の背景】
個人的に塗り絵を楽しんでおり、
ある漫画家さんの線画がSNSに投稿されていたので、印刷し自身で塗りました。
【質問1】
自身で塗ったものではありますが、漫画家さんの線画であります。友人が好きな作品のためプレゼントするのはたとえ無償でも著作権的に引っかかりますか?
【質問2】
本来であれば印刷し個人的に塗り絵を楽しむのも良くないことでしょうか。
無料で塗り絵を配るのは著作権法違反ですか?
友人のクリニックの話なんですが、診療に来られる患者である子供や患者が連れてきた子供たちに、市販の塗り絵のコピーやダウンロードした塗り絵を渡そうと考えているようです。
ほとんどが有名なキャラクターということもあり著作権に触れるのではと考えているようですが、実際は著作権法違反になりますか?
【相談の背景】
著作権について
イラストの塗り絵のダウンロードの違法と
スクリーンショットの違法性
【質問1】
2件質問があります
まず、よくわからない
イラストの塗り絵のダウンロードは
著作権侵害になるでしょうか?
次にスクリーンショットの違法性は
あるのでしょうか?
併せてお願い致します
ネット上にあるイラストレーターさんの絵(著作権フリーでない)を親しい友人にプレゼントしたいのですが、それは著作権侵害に当たりますか?
また、そのイラストレーターさんに許可を取るべきでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私は自分でデザインしたイラストなどを描いて、デザイン料と作業工賃を頂いております。
【質問1】
既存のイラスト等をオーダーされた場合は、作業工賃のみ頂くとしても、著作物の複製になりますか?
またネット上の著作権フリー素材をご依頼頂いて描く場合も教えてください。
人気のアニメキャラクターや実在の人物、ブランドのロゴを描いたイラストを販売できるのかは、慎重な確認が必要なテーマです。似顔絵やファンアート、二次創作は、権利者の許諾なく商用利用すると問題になることがあります。ここではキャラクターやブランドを題材にする際の線引きを見ていきます。
【相談の背景】
SNSに既存の製品の酒瓶の絵を描いて投稿していたところ、絵を購入したい方から連絡をいただきました。
その方はBARをオープン予定で店内に飾りたいそうです。
絵の内容は瓶を真ん中に描き、背景を自分が感じた味などのイメージで塗ったものです。ラベルの製品名は精密には描いていませんが、読めはします。
【質問1】
このような絵を販売する場合、知的財産権の侵害にあたりますか?
【質問2】
もし知的財産権の侵害に当たる場合、販売の許可をとることはできますか?
【質問3】
質問2が可能だとした場合、販売の許可はどのような手順でとりますか?
洋服のイラストを描いて金銭を得る場合、知的財産権等の侵害にあたりますか?
調べてもサイトによって意見がバラバラでセーフライン、アウトラインがよくわかりません。
1.【服を着ているキャラクターは全て特定できる個人やキャラクターでは【ない】場合かつ、紙に描いたイラストまたはイラストデータを売る場合】
・はっきりとどのブランドか分かるロゴが入った鞄や服、靴を着ているキャラクターのイラスト
・ロゴは入っていないが100人いれば95人「このブランドのものだ」と1つのブランドが特定できるものをキャラクターが着ているイラスト
・どこにでもありそうなもの(どのブランドか特定できない、または複数のブランドが思い浮かぶもの)を着ているキャラクターのイラスト
また、
2.【服を着ているキャラクターは全て特定できる個人やキャラクターでは【ない】場合かつ、アフィリエイト等で金銭を得る場合】
・宣伝するアイテムをイラストで特定できるように描いたら知的財産権の侵害にあたりますか?(公式サイト等の写真とポーズは違う)(アフィリエイトの規約では知的財産権の侵害を禁じている)
・上の場合がOKの場合、宣伝するアイテムの写真のコーディネート(組み合わせ)をそのままにポーズだけ変えた場合は著作権の侵害にあたりますか?
どの場合が権利の侵害にあたり、どの場合が権利の侵害にあたりませんか?その他こういう場合アウト、セーフなどあれば教えてください
長文すみません。よろしくお願いします。
同じような質問申し訳ございません
過去にハンドメイド品販売をしておりました。
キャラクターの服装をイメージしたような柄でハンドメイド品販売をしておりました。
その柄は現在商標登録はされてはおりませんが、商品名には作品名キャラ名などを入れて、
タグ部分に イメージ作品 というタグをつけて販売してしまっておりました。
キャラクターの公式イラストがプリントされたものは使用しておりませんが、多分一般の方が書いたキャラクター物を1点販売してしまっております。
以前、販売していた時に【版権元に通報しました】というコメントを頂き、すぐに販売を辞めましたが
今まで気付かず販売いたため、結構取引もしてしまっておりました。利益も得てしまっております。
本当に最低なことをしてしまったと後悔で毎日胃が痛いです。
版権元に連絡をして、謝罪し、今までの売上げた額を全て返金(?)出来ればと思います。
もちろんこんなことで許されるとは思っておりませんが、私はどうなってしまうのでしょう。
私は、2014年(開業届提出済)からフリーランスでイラストレーターをしてる者です。
オリジナルキャラクターを創り2014年からラインスタンプで販売しています。(コピーライトも記入しています)
そんなさなか(2017年今宵)、友人から「グッズ販売始まったの?」と言われて、私はまだグッズにしていなかったので「まだしてないよ!」と返すと画像が送られてきました。
その画像は昨日ロフトの雑貨コーナーで売られていたシールでした。
販売元のHPを拝見したところ、「新しいアイデアとデザインで世の中をもっと幸せにしたい」が謳い文句でした。
そのシールは私のオリジナルキャラクターにそっくりだったので、私はショックで固まってしまいました。
でも真似できなような作品をこれから作ればいいんだ!って前向きに思うことにしました。
しかし、悔しくてジッとしていられず、著作権侵害について色々と調べつつ、こちらに相談させていただきます。
これは、著作権侵害になるのかどうか、そして提訴する場合どれくらいの予算がかかるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
(画像と資料はあります)
イラスト制作を生業としているものです。
現在、新たに車の絵を描いて販売する予定でいます。
その際、実在の車、または車の模型を自分で撮影し、その画像をトレースして描くつもりなのですが、これを販売することは問題ないのでしょうか?
念のため、車のロゴは入れるつもりはありませんが、デザインから何の車かわかってしまいます(日本製の車で、ポルシェなど海外の有名な車ではありません)。
ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
◾︎著作権侵害について
個人で物作りをしており、いつか販売してみたいなと考えており、その際に商品にロゴマークをつけたいと思っています。
伝説の生き物である、有翼の獅子のイラストをロゴマークに入れたいのですが、ここで質問です。
焼印を作りたいのでシンプルなイラストになるんですが、そうすると伝説の生き物でもあり、世の中に出回ってるイラストが既にたくさん存在するので、どうしても似ているものが出て来てしまいます。
実際に自分で描いたのは、横向きの少し上を向いた羽根の生えた獅子なのですが、焼印にするために色は白黒で影絵のようなイメージの絵にする必要があります。
この、
・横向きの上向きの目線の有翼の獅子
・白黒のシンプルなイラストで影絵みたいな雰囲気
という2点においては、似ているイラストが画像検索で山ほど出て来ます。
例えば、私の作品がたくさん売れて今後有名になってきた場合、著作権侵害だと言って訴えられる可能性もあるなと考えたのですが、伝説の生き物なのでシンプルなイラストほど似た作品があるのは致し方ない(つまり著作権侵害にはあたらない)と思ってます。これは見解としては正しいでしょうか?つまり、仮に訴えられたとしても著作権侵害にはあたらないと判定される可能性が極めて高いだろうと思ってますが、いかがでしょうか?
※ちなみに
こういうことが煩わしいので、一つ気に入ったイラストのクリエイターに著作権買い取り出来ないかと相談もしてみましたが、金額が高すぎて手が出ないので、著作権買い取りは考えていません
イラストを趣味で描いています。
オリジナルのものもあれば、版権のものもあります。
今回お尋ねしたいのは、例えばフリマアプリで
『〇〇風似顔絵(著名な作品名等)アイコン描きます。』等として販売する事は著作権侵害または何か法律に引っかかりますでしょうか?
イラストはその漫画の画風を元に、依頼された方の似顔絵を描く。というようなものです。
(*[作品名]〇巻の表紙風)など
またその際トレスしたりするのもダメですか?
調べてもよくわからないのでお知恵を貸していただけましたら幸いです。
例えばパロディ的に有名なブランドの香水瓶などをモチーフにしたイラストが描かれたファッションアイテムや雑貨(Tシャツ・トートバッグ・スマホケース等)が大手の商業施設や大手ECサイトなどで結構普通に売られていますが、こういったものは著作権・商標権・不正競争などに引っ掛かるようなことはありませんでしょうか?
ラベル部分にブランドのロゴやマークなどが入ったりしていれば商標権侵害の恐れがあるかと思いますが、No.○などの数字の表記はあるもののロゴの文字やマークの部分はブランドと全く関係ないものが入っていて、そのブランドの製品と誤認されるような恐れはないと思います。
また上記ファッションアイテムや雑貨とは違いますが、イラストでブランドの香水瓶や特定ブランドの靴(ハイヒール)などをモチーフにしたファッションイラストがあり、こちらはブランドのロゴ(商標)もバッチリ入っています。
こういうイラストや絵画などのアート作品は上記のような問題はありますでしょうか?(ファッションブランドではありませんが、アートのような感じ)
現在、友人のイラストレーターが書いたイラストをウェブにて安価にデータ販売しようと考えております。販売元は資本金1,000万円程度、従業員10名以下の小規模法人になります。
お聞きしたいのは、その販売が違法になるかどうかです。
完全オリジナルであれば問題無いのは承知しているのですが、そのイラストというのが、基本的には既存のキャラクターや著名人を模倣したものばかりです。
具体的にはキョンシー、スパイダーマン、チャップリン、ダースベイダーなど海外のリアル系が多いです。
価格の問題ではないとは思うのですが、1点あたり100円程度で、基本的にはFacebookのアバター(?)用にダウンロードしてもらおうと考えています。
キャラクター自体は著作物ではないということや、商標権も(相手が取得していれば)問題にはなってくるなどの知識はあるのですが、ネットなどで検索した範疇ではどうしても判断出来なかったのでここでお聞きしたいと思いました。
コラージュは基本的に二次利用になるので問題無い(っぽい)ことから、今回の場合はキャラクターや著名人をFacebookのアバターの形に変形させて独自でいちからイラストを制作しているので、少しコラージュの感じもしています。
完全に違法という意見もありますが、それと正反対の意見も散見出来ました。ご教授頂けると幸いです。
肯定的な参考にしたサイト
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/04/post_ff62.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071537575
※キャラクターと著名人では判断が違うと思いますので、そちらの差異についても教えて頂けると幸いです。
※もし俗にいう「グレー」や判例に違いがある場合などは、実際に相手から訴訟を起こされた場合のリスク(ウェブから削除するだけでよいのか、それともこれまで販売した額に関わらず、大きな(?)裁判に発展するのか、なども教えて頂けると助かります。
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
著作権、知的財産権等に触るのかどうか教えて欲しいです。
私には好きな作品があり、SNSでよくその作品の想像や創作ネタを投稿しています。先日、ある絵師さんの漫画イラストについてその後の展開の想像ネタを交えた感想を投稿したところご本人の目に止まり、想像ネタをイラストにして頂けることになりました。
ここで問題が出てきたのですが、私の投稿したネタというのが私自身がどこかで見たようなネタでした。分かりやすくいえば、話の大まかな流れが同じ、という感じです。何の作品で見たのか、どなたが描いたものなのかなど、具体的な出典や細かいことは自分でも分からず、ただ見たことがある気がするなあ、という感じでした。投稿した時はまさか拾ってもらえるとも思っておらず、ただあの感じのネタをこの作品のキャラクターで見られたらいいだろうな、という軽い気持ちでした。
イラストを描きたいと言っていただいた時、大丈夫なのかなという気持ちとアイデアに著作権はないし、特定の作品からセリフなどを丸ごとコピーして投稿していたわけではないから大丈夫かな、という気持ちがあって、最終的には描いて頂いてしまいました。
今でも悪かったことなのか許される範囲(合法)なのか分かりません。誰かとネタが被っているという漠然とした自覚はあるのでなんとなくネタを盗んだ感じがしてとても罪悪感があるのですが、そんなことを言っていると創作活動自体できないんじゃないかな、とも思います。
例えば、少女漫画の王道の流れとして主人公の女の子が食パンをくわえて走っていたら後に恋仲となる転校生の男の子とぶつかって...というのがありますよね。セリフや背景、登場人物の名前が違ってもその流れをなぞったストーリーを描くと盗作になるのでしょうか。
長くなってしまいすみません。教えていただきたいのは以下の質問です。
①私の事例は盗作やその他の法に触れてしまうのか
②触れてしまう場合、被害者となる方が分からないのですがどのような対処をとったら良いのか
③少女漫画の例は盗作やその他の法に触れてしまうのか
私の事例は少女漫画の例とほぼ同じと考えて頂いて構いません。私だけの問題なら良いのですが、今回は何も知らない絵師さんを巻き込んでしまったため罪となるなら申し訳ないと思い相談させて頂きました。良ければその辺も教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
【相談の背景】
フリーランスのイラストレーターです。主に人物や動物などのキャラクターを描いています。
イラストは主にデジタル複製画やグッズなどにして販売予定です。
今回はキャラクターに着せる洋服の件で質問させてください。
【質問1】
シャネルのバッグを持たせたキャラを描きました。シャネルのブランドロゴが入っています。
既存ブランドのロゴを入れたアクセサリーや洋服を書くことは商標権等、問題はありますでしょうか?
【質問2】
ロゴは入っていないですが、Dr.MartinやNIKEなどの靴を履かせることもあります。
こちらでは著作権等の問題はありますでしょうか。
【質問3】
アイラブNIKEなど書き文字を入れることは問題ありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
全くのオリジナルのイラストに
いろいろな舞台の作品名 、
文字の看板?を小さくオリジナルで何個か描いて載せた場合、
著作権などの問題はありますでしょうか?
またそのイラストでのグッズの販売は違法でしょうか?
【相談の背景】
一般量販製品の模写をして自作イラストを商業用途でプリントして使いたいと考えています。いわゆるイラストであり写真のように精密なものにはなりませんが、形状が単純なためシルエットの類似は大きくなります。
一般工業製品の知的財産としては著作権ではなく意匠権・商標権が関係すると特許庁のサイトにありました。内容を確認し、同じような用途やサービスに用いるのでなければ権利侵害になることはないと一旦理解しています。
利用先は、公序良俗に反する物品・用務にはなく、先方の名誉を棄損する可能性がないものです。
【質問1】
基本的に利用に問題はないと考えてよいでしょうか。
また、問題がない場合でも、念のために権利者(大手企業)に連絡を入れて許可を得るなど必須の手続きはあるのでしょうか。
イラストレーターの友人が書いたオリジナルキャラクターが、あるイベントのポスターになりました。
そのイラストを私が形にすることとなり、ハンドメイドでマスコットを作りました。
この時、キャラクターを書いた友人と、イベントの主催者は了承済み。
というより、主催者に頼まれて作成しましたので、私の意思ではありません。
マスコットは、イラストレーターさんが書いたキャラクターであることがわかるように販売しました。
イベントで5個出して、4個売れました。
残りの1個は買い取ってもらえると思ったら、返送されてきました。
(約束はしてなかったので、これは仕方ないとあきらめました)
そこで、質問です
売れ残ったマスコットを、イベント終了後に欲しいという方が現れました。
そもそも、許可を得てるとはいえ、このイベント用に作られたキャラクターを作成したものなので、イベント終了後にこのマスコットを販売してもいいのでしょうか?
また、私の作ったものですが、もとが友人のキャラクターなので、勝手に販売したらダメなのでしょうか?
・キャラクターを作成した友人に言わないで販売してもいいのか?
・販売した何パーセントかを、キャラクターを作成した友人にあげないといけないのか?
・許可を得て作成したのだから、私の作品として販売できるのか?
・販売してはダメということなら、一部をキャラクターと違う物にかえて、ちょっと似てるぐらいの作品にしたら販売してもいいのか?
よろしくお願いいたします。
個人でイラストの作成のバイトのようなものをしています。
普段は背景などの風景でしたが、今回商品化されているものをイラストにして欲しいとの
事でした。イラストは製品にして販売を予定しているそうです。
例として、
午後の紅茶(ペットボトル)をイラストにしてトートバックを作り個人で販売する
サントリープレミアムモルツ(缶)をイラストにしてパスケースにする
などです。
イラストと言ってもデッサンに近い絵です。
こういったコンビニなどで売られている物をイラストにする事
またそのデザインをイラストにし販売する事が良いのかダメなのかがわからなく、
またダメなら何故ダメなのかを知りたいと思っております。
また、海外の製品(ワインのラベル等)もダメなのかも知りたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
大学の文化祭で、お客さんにイラストを描いてもらうオリジナルシール作成のお店を出そうと考えています。
シール台紙とペン等の文房具のみを提供し、自由にイラストを描いてもらうお店です。
完全オリジナルのイラストなら問題ないと思うのですが、アニメのキャラクターや既存のロゴマーク等を描こうとするお客さんにもいるのではないかと想定しています。
【質問1】
この場合、著作権や商標権の侵害となってしまうのでしょうか。
コーラガムや梅ジャム、うまい棒などの駄菓子イラストの言葉の表現を変えたり絵を少し変えた類似イラストを、商用として利用可とした素材サイトがネット上にあります。
このイラストをそのままプラ板に印刷し
キーホルダーとして売りたいのですが
法律としては問題ありますでしょうか。
現在趣味で、海外ドラマや洋画に出てくる登場人物をモチーフとしたイラストを描いています。
この度、そのイラストを元にグッズを販売したいと考えていますが、法に触れたり非親告罪に適用されますでしょうか?
また、映画名や登場人物名を表記した場合、しない場合でも変わりますか?
その登場人物に、ブランドのバッグや紙袋を持たせた絵も描きたいのですが、こちらもアウトでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
【相談の背景】
ネットのフリマなどで、ロゴ・キャラクターの入った商品を販売したいと思っています。(海外の、ebayというプラットフォームです。)
”キャラクターのイラストの入ったマグカップ””企業のロゴの入った美顔器”などです。
商品を販売したい場合、商品の画像の撮影をして掲載しますが、そこにロゴやキャラクターが入っていた場合の知的財産権の扱いについてお伺いできないでしょうか。
【質問1】
ロゴやキャラクターの入った商品画像をフリマサイトなどに勝手にネットにアップすることは知的財産権違反となりますでしょうか?
【相談の背景】
自分で描いた絵やイラスト画像を、Tシャツ等のグッズへプリントしたのち商品化して、大手通販サイトを通じて販売したいと考えてます。個人事業で行う予定でいます。
その中で自分で制作したイラストの著作権において気になる点があります。
相談背景には、販売グッズにイラスト制作者のサインが未表記で販売されている商品を多数見かけます。
サイン表記しないのが販売業界内では常識なのか、不思議に感じていました。
まったくの未経験で教えて頂けますと幸いです。
【質問1】
グッズ用に載せるイラストには著作権保護の目的から、必ず自分のサインを表記したうえで販売した方が良いか否か?
【質問2】
販売用グッズのイラストにサイン表記しないで販売した場合は、悪用されるリスクが高まると考えてよいものなのか?
映画(洋画)のパッケージをコラージュしたTシャツの販売を考えています。
俳優が写っていないモンスター系のイラスト物なのですが著作権又は商標権はあるのでしょうか?
1、そのままパッケージをコラージュした場合
2、タイトルロゴを使わない場合
3、パッケージイラストを元にして画像編集を加えた場合
4、モンスターとタイトルを新たに描きなおした場合
また、許諾が必要な場合は配給会社に問い合わせれば良いのでしょうか?
それとも制作した会社に直接問い合わせる事になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
フリーでデザインをしている者です。
過去に制作したチラシに描いたイラストについて、イラストレーターの会社より、自社のイラストレーターの作品に似ているので経緯を説明して欲しいと連絡がありました。
イラスト制作時は、その作品のキャラクターのスタイルや雰囲気等を参考にしつつ、
ポーズの一部、服装や持ち物のデザイン、表情などを変えて、
描き起こしたという経緯があります。
このような場合、著作権侵害と断定されるポイントはどこになるのでしょうか。
また、どのような請求をされることが考えられ、
どのような対応をするのがベストでしょうか。
イラストレーターとして仕事をしています。
自分でアインシュタインの似顔絵を描き、
それをTシャツやマグカップ等のアイテムにプリントし販売したいと考えています。
またLINEスタンプとしても販売したいと思っています。
アインシュタインの絵は、あの舌を出した有名な表情をモデルにしています。
1. この場合は肖像権の侵害となるのでしょうか?
2.「アインシュタイン」と明確に名前を出さず、
「ハカセ」等のような名前にすれば肖像権の問題は回避できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
店舗、HP経由にて中古高級ブランドのバック、時計等を販売しております。
広告の一環として、商品のバックやそのバックを持つ女性の姿を自身の手作業でオリジナルでイラスト化し、HP、SNSに掲載、また希望があれば、その原画を販売しようと考慮中です。
商品であるバック等はそのデザインの特殊性、デザインロゴ等から特定の企業が判別できるものであることから、著作権等、関係法令に抵触するのではと危惧しております。
オリジナルの女性が特定のバックや小物を判別できないイラストレーションでしたら問題ないとは思います。
以上の状況での許容範囲をご教授願います様お願い申しげます。
権利者に使用の許可を求めるとき、誰に、どのような形で連絡すればよいのかを確認しておきたいところです。口約束ではなく書面で条件を残しておくことが、後々のトラブルを防ぐ手立てになります。ここでは許諾を得るための進め方や、使用範囲や対価を取り決める契約の考え方を整理します。
2点、質問させて頂きます。
先日、イラストレーターの方に
1枚のイラストを作成いただきました。
その際に、「著作権譲渡」「著作者人格権の不行使」「商用利用」に同意いただいて
おります。
① 今後、グッズ販売をする際に
作成いただいたイラストレーターの方へ
許可等を求める必要は無い認識で宜しいでしょうか。
② 今回作成いただいたイラストをもとに
別のイラストレーターさんに改変等を
実施いただく場合も、特に許可を求める
必要は無い認識で宜しいでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
イラストレーターの方にTwitterのアイコンの制作を依頼し、そのイラストが第三者に無断で使用されていた。
【質問1】
この場合イラストレーターの方でないと告訴することができないのでしょうか?また、著作権の譲渡の契約を依頼の時に結んでおけばこちらが告訴することも可能になるのでしょうか?
イラストの執筆を出版社から依頼されたのですが、著作権等につきましてよく分からず
困っております。
素材イラストの本の企画で、数百点の素材用イラストを本に掲載します。
イラスト報酬は、初版部数の印税5パーセントと言われています。
また、本に掲載のと同じイラストをインターネット上でも公開して、本の購入者が
自由にダウンロード出来るようにしたいと言われています。
この場合、
1. 本とインターネット上公開のイラストには、それぞれ別に著作権があるのでしょうか?
例えば、ネット上公開のイラストが、出版社の買い切りという形になり、著作権を
出版社へ譲渡したとすると、本の方のイラストの著作権は、どうなるのでしょうか?
2. ネット上公開のイラストの著作権を出版社が持つ場合、出版社はそのイラストを
ダウンロードして、自社の他の本のイラストとして自由に使用できる事に
なるのでしょうか?
出来るとすると、それを阻止するには、著作権を渡さないようにするしか
ないのでしょうか?
3. ネット上公開のイラストの著作権を出版社に譲渡する場合、譲渡の料金として
どの程度の額を要求出来るのでしょうか?
例えば、本の印税で10万くらいの報酬の場合、ネット上公開分の譲渡の料金
としてどのくらいまでの要求が妥当なのでしょうか?
またはイラスト単価500円くらいとしたら、譲渡料金込みとして、
単価にしてどのくらいまで、値上げを要求出来るのでしょうか?
分からない事ばかりで、困っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
お客様のショップのロゴやお名前などを入れたカスタム商品を販売しております。
先日、自分で作ったものではない個人の方が描いたであろうイラストを入れてほしいという依頼がございました。
なるべくは作ってあげたいなと思うのですが、
①著作権フリーのものでしたら使用許可を得ずに販売してもいいのでしょうか?
②"トラブルがあった際に当店での責任は負いかねます"など注意事項をお客様に伝えていても、
イラストの制作者さんが訴えてきた場合は当方が対応しないといけないのでしょうか??
他にもお客様に伝えるべき注意事項などございましたら
教えていただけましたら幸いです。
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
プロとしてデザインや絵の仕事をしている者です(個人です)。とあるサービスでイラストを配信して売上を出しているのですが、そのイラスト画像を他のサイトが無断転載をしており広告収入を得ています。
そのサイトは私が絵を配信しているサービスを宣伝するようなサイトなのですが、
サイトを確認したところ私が利用しているサービスとは一切関係のない会社でした。イラスト画像はその関係ない会社のサーバーにアップロードされて使われてしまっている状態です。掲載期間は何年も前からです。
私だけでなく有名キャラクターや企業のものを含め、色々な人のかなりの数のイラストが無断転載されています。ですが誰も問題にしていないません。
質問
1:これは利用料を請求することは可能なのでしょうか?
2:請求可能な場合、メールなどで請求しても問題無いのでしょうか。その際にこちらの住所や本名は書かなければならないでしょうか。イラストの活動名義では問題ありますか?
3:請求可能な場合、請求額はどのように決めれば良いでしょうか?
完全に請求できる内容ならば、対応してもらえなかった時のために相談できる弁護士事務所を探しておきたいです。ネットや著作権に強いところを探す感じで良いのでしょうか。
私はイラストレーターではありませんが、
仕事のツールとして
パソコンでイラストを描き仕事に使用しております。仕事の内容は、色彩関係です。
一般のお客様の理解を深めるために、そのイラストツールをお渡しして参考にしていただいたり、セミナーのビジュアルツールとして使っております。
そのツールを同じ仕事の方に販売をしました。
パソコンのpdfファイルにして、その方のロゴを入れて、仕事でつかえるようにしてます。あくまでその方のみが使用するとのことです。
そしてイラストにはcopy rightat @・・・・・・・・
私の個人名を入れています。
販売した方が、生徒にコピーをしてほしいと頼まれ、
どうしたらよいですか?と言われており、
私が描いたイラストを勝手にコピーをされないようにするには、もしくは有料にしたほうが良いのかが判断できません。
イラストは作った時に公証人役場にて作成したという記録は残してあります。
【相談の背景】
イラストレーターにイラストを発注し、企業のWebサイト用のイラストを制作していただきました。ただ今後、そのイラストをパンフレットやその他さまざまな媒体にも掲載をしていく可能性が出てきました。イラストレーターとの契約では弊社にイラストに関する著作権を譲渡する旨の契約を締結しています(著作者人格権を行使しない旨も記載されています)。
ただ、包括的な業務委託契約のため、具体的な使用範囲や条件は定めていません。また使用については「Webサイトで使用する」とお伝えしていますが、Webサイト「のみ」でしか使わない、という言い方はしていません。
【質問1】
著作権譲渡の契約があるため、他媒体で使うことを知らせる必要はないでしょうか?
【質問2】
「Web使用の金額しかもらっていない」と言われた場合、イラストレーターがWeb使用のみという認識をしていたら法的に追加費用を払う必要はあるのでしょうか?
上記質問2点ご教示いただけますと幸いです。
デザイナー登録型イラスト販売サイトの著作権や知的財産権もろもろについて
はじめまして、今、会社でデザイナー登録型のロゴ販売サイトを構築しているのですが、質問が有りますのでお願いい致します。
サイト概要としては、デザイナーがイラストのデザインファイルをサイトにアップ。
デザイナーが金額を決めて、そのイラストが売れた場合に決まった金額の何%かを頂くという流れになります。
購入者とのやりとりは当方のみが行うものとなります
デザインは購入者が希望すれば当方で改変する予定です。
以下が質問内容となります。
・著作権等を全てこちらが所有する旨をHPに記載して、同意があれば著作権は譲渡されたことになるのでしょうか?
・HPの一文で同意を取ることに法的な有効性はあるのでしょうか?
・著作権等を全てこちらが所有する事が出来る場合はデザイナーの意思に関係なく当方で改変や使用範囲を決めることは
可能でしょうか?
・後々問題が発生することを避けるためにデザイナーとの約束事にはどのようなことが必要でしょうか?
・デザイナーが登録を削除した場合にイラストはデザイナーが告知したにも関わらず削除しなかったものに関して、
当方が頂くことに問題は有りますでしょうか?
その他、これはしといたほうがいいということがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします
お世話になります。私イラストレーターとしてアパレル販売もやっているのですが、Tシャツの絵柄として描いたオリジナルのイラスト画像が海外のノートブック(ペーパーバック)の表紙画像に盗用され、大手の米国系通販サイトから日本も含め世界各国で販売されています。因みにイラスト内に描かれてる当方のブランド名はご丁寧に消されてありました。
販売している海外の販売社名は通販サイト内に記載があるのですが、連絡先がわかりません。
こうした場合どのようにしたら良いでしょうか。
また海外の方と裁判で争う、もしくは示談する等は対費用からみて現実的なのでしょうか。宜しくお願い致します。
書籍(商用)でイラスト集として、複数のイラストレーターの名前、作品を掲載する場合、著作権等に関係してどのような手続きが必要でしょうか。(現段階では個人で企画中です)
1.すでに絵本などに使用されているイラストの原画を掲載する場合
→イラストレーターのみに許可を得ればよいでしょうか?(発表済みの媒体名を明記必要?)
2.すでに絵本などに使用されているイラストの頁(文字など含む)を転載する場合
→出版社のみに許可を得ればよいでしょうか?(出典は明記します)
3.商用では未使用のイラストを掲載する場合
→イラストレーターに許可を得る
上記のうち、イラストレーター、絵本出版社へ、新刊での使用料を支払う必要があるのはどれでしょうか?
【相談の背景】
現在、私はフリーのイラストレーターとして活動しております。
その際に、とあるYouTuberの運営チームとして一時期活動しておりました。
動画出演ではなく、動画に使用するイラストやアイコンデザインを提供しておりました。
その際に、商用利用可としてイラストの料金を頂いておりました。
ですが、イラストの無断転載(どんな絵かサンプルとして描いてくれ、と言われただけの絵の動画内使用)や、他人への転用、グッズにすると聞いていなかったデザインでのグッズ化、販売などが続き、チームを抜け、今後も絵の提供はしないとお伝えしました。
その際に、「今まで世に出てきた動画やグッズで使われている分にはそのまま使用していい、ただ、今後の動画には使わないで欲しい」と申し上げました。
「お金は払っている、使わないで欲しいというのは脅しだ」と言われ、なくなく承諾してしまったのですが、
やはり、また無断でどこかへ提供や、グッズを二次制作されてしまうのでは、という危機感が拭えず、今後新しく作る分に対しては使用しないで欲しいと考えております。
イラストの契約の際、特に契約書も期間も交わさなかった為、私にも落ち度があり、
この場合泣き寝入りするしかないのでしょうか。
また、法的な処置が取れるようでしたら、弁護士を雇いたいと考えております。
よろしくお願い致します。
【質問1】
1度、商用利用可としてしまったものは何に使われても文句は言えないのでしょうか
オリジナルTシャツのECサイトを運営しようと考えている者です。
ユーザーが私物の画像データをアップロードし
その画像を当方にてTシャツにプリントし、ユーザー様がEC上で購入頂けるサービスになります。
このサービス運営時の著作権や肖像権について先生方に質問がございます。
1.著作権や肖像権を侵害するものをアップロードしてはいけない旨を
サイト上に同意文章として掲載し、ユーザー様は必ず同意いただく仕組みとなります。
それを踏まえた上で、下記の3つ質問がございます。
①同意頂いたにも関わらず、有名人や既存キャラクターをアップロードされ、
当方でそれをプリント販売してしまった場合、それは罪となるのでしょうか?
(仮に当事者から訴えられた場合で結構です)
② ①で罪となる場合、ECサイト上に記載した同意文章の内容によっては回避できますか?
③Tシャツ"1枚の販売"と"100枚の販売"で違法となった場合の刑罰の重さに差はありますか?
市場調査にて既に幾つか同じような機能をもったサイトがあり
そのような会社も全ての画像をチェックしてはいないと思われます。
(チェックするのにも相当な時間が必要になるためです。)
しかし、現在も運営されております。
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は完成したイラストを著作権ごと譲渡して売る(著作者人格権は放棄しない)というシステムをとっているWEBサービスを利用しており、そこで私はキャラクターをデザインしイラストを販売しています。
一般的な「○○のようなキャラクターを書いてほしい」等の依頼人からの要望を受けてからそれに沿って制作するといったものではなく
すべてイラストレーターが「既に完成した商品」を掲載して、それを見たそのサービスの利用者が気に入ればメッセージ等の対応も必要なく即購入出来て支払いが完了すれば譲渡完了というものです。
規約を読んでも分からない事があったので運営に問い合わせてみると、こういったケースなどの専門的なことは分からないとの事でした。
【質問1】
購入者に著作権を譲渡したイラストを複製し少し書き変えて(色違い等)販売するのは購入者に著作権があるのでアウトだと思うのですが、もし購入者が付く前に複製して既に掲載していた場合どうなるのでしょうか。
【質問2】
イラストレーターの癖で似たようなデザインばかり制作して販売していた場合、購入者がそのうちの一つを購入して「私の所有するキャラクターに酷似しているので取り下げろ」等と主張することは可能なのでしょうか。
【質問3】
購入したキャラの髪、目、顔、肌などの生身の部分を切り捨てて衣装のみを他のキャラクターに着せ、新しい別のキャラクターだとすることは可能なのでしょうか。
私自身はデザインの改変は許可しないとしています。
【質問4】
複数のキャラクターを販売する際に、例えば「○○校の生徒」という設定で、デザインに特徴的な制服または校章(ロゴ)などを描いたキャラクターをそれぞれ別の商品として販売した場合問題は起こるのでしょうか。
【相談の背景】
フリーランイラストレーターの仕事をしており、トラブル防止のため契約書を作ろうと思っています。
現在、とある企業さんから依頼を受け商品の「イラスト作成」を担当いたしました。
著作権は譲渡などはしないお約束で、一次利用費のみというかたちで作成費として見積書をお渡ししてあります。
売り上げの何%、とかではなく作成費を提示しました。
現在はまだ契約を交わす前の段階です。
いろいろな都合で契約を組む前にイラスト作成をスタート→現在作品はほぼ出来上がりました。
そして実際に出来上がったものを気に入っていただけたので、商品自体の海外展開しようと検討しているそうです。
そこで「海外に出すことになった場合他に規約等ありますか?」と聞かれたので、お返事は後日とお応えしました。
たぶん、見積もり段階にはなかった話なので「他にお金を出す必要がありますか?」という意味合いを込めた質問だったのだと思います。正確に聞けば見積以上の金額が出されることを懸念したのか、具体的に聞いてくださりませんでした。
ちなみに企業さんが今まで携わってきたイラストレーターはほとんど海外の方だったらしく、その方たちには「売り上げの何%かを作者様にお渡しする」というシステムだったそうです。企業さんに聞いたのではなく作者様から聞きました。
正直私もそのような提案をしたいと思っていて契約書を交わす前に悩んでおります。
【質問1】
見積もりを提案する場合、売上の何%~何%が契約する上で妥当な値になるのでしょうか?
(外国への発注がどれ程になるかはわかりませんが、発注数に対して何%という提案はおかしいのでしょうか?)
【質問2】
見積書をお渡しする相手は同じ企業さんですが、外国が絡んでいる場合、見積書に書く記すべき注意点や増やした方が良い項目などあるのでしょうか?
【質問3】
海外へ展開するのが嫌な場合、お断りすることはできるそうです。
考えられるリスクはありますか?
(現在はほとんど展開へ肯定していますが念のため)
【質問4】
本格的に動いた場合、弁護士の方に契約書を作っていただきたいと思っています。(かなり近いうちに)
いくらでこういったお仕事を受けてもらえるのか見当もつかないので、教えていただきたい。
著作権について
キャラクターを持っていて、そのキャラクターを他者に依頼して(別のポーズなど)書いてもらった場合
著作権はイラストレーターの方にあるということで良いでしょうか?
単純に色を塗ってもらうだけでも著作権はイラストレーターにありますでしょうか。
その場合、その方が著作権は譲渡するとした場合、契約書がなければまずいでしょうか。
譲渡するとメールなどには書いていただいております。
また、著作人格権はいかがなりますか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
花屋さんをやっていて、5万円でクラフトテープのイラストを描いていただきました。そのイラストを使って包装紙を自分で作りましたが、それは無断使用(二次利用)だとされて、さらに5万円の請求をされました。その包装紙を使って実際にお客様に商品を渡したのは2人です。
【質問1】
この2人のお客様はわかっているので、返品または返金すれば高額な使用料は払わなくて済みますか?
【質問2】
返金または返品した際でも使用料が必要な場合、イラストレーターの言った値段で払わなければいけませんか。
イラストレーターさんにキャラクターのデザインとイラストを依頼しようと思い、著作権や契約について調べています。
キャラクターのイラストをインターネット上で頒布したり、若干の改変を行う可能性のある利用を考えているのですが、著作権の譲渡や著作者人格権の不行使特約を契約に含む必要はありますか?
また、著作権の譲渡と著作者人格権の不行使特約を含む契約をした場合、そのイラストレーターさんが私が依頼したキャラクターの絵を描いたとして、自由に公開することができなくなるのではと考えたのですが、間違いないでしょうか?
取引先と正式な書面の契約もなく描いてきました、きちんと契約をし直したいと思い、契約交渉をしました。けれど取り合ってもらえませんでした。イラストを描くようになったメールのやり取りは、以下の内容です(とてもぶしつけな事をお聞きするようで恐縮ですが、amautaさんはデザイナーさんか、そのようなお仕事をされていらしゃるのですか?もし、そうでいらっしゃいましたらウチの会社用に季節のイラストを描いてもらえないものかとメールさせていただきました。amautaさんにデザインしていただいたバースデーケーキも含め定期的に季節のイラストを紹介していきたいなと考えております。一度ご検討いただけないでしょうか?印刷はの仕事はまだ始めたばかりで、あまりデザイン代もお支払いできないのですが、できれば画像一点あたり1000円で作成いただけると助かります)私が月に自由に絵を描いて気に入って採用されたもののみ100〜1000円の報酬をいただきました。著作権や使用権は放棄していませんと伝えてあります。印刷を初めた当初とは違い、私のイラストでかなりの売り上げを上げていますし、賞をのらったりしているのに、それに見合った報酬がないのは不満でしたので。取引先にメールを送りましたメールは以下の内容です(今後のイラストもそうなのですが、今までのイラストも含めて非営利の使用ではなく、営利使用なので著作権使用料というものがかかってきます。ですので著作権使用料として月単位で売り上げの何%かをいただくという形でお願いできないでしょうか?私のイラストを使用したもののみ。パーセンテージにつきましては私が決めてしまうのではなく、会社さんの都合もあると思うのでご相談という形をとらせていただきたいと思っております。最低でも10%〜でお願いしたいと考えております)と会社さんにメールしたところ以下の内容のメールが返ってきました。(現時点、弊社で使用しているイラストについて100〜800円で使用権を買い取っているという見解ですので新たに現使用分のイラストについて月単位で売り上げの何%かを著作権使用料としてお支払いする契約はできかねるというのが弊社からの見解となります)私は使用権や著作権を売ったという覚えは全くありません、著作権使用料などがいただけないのは、納得がいきません。きちんとした契約を交わし、それに見合った報酬をいただきたいです。
つい最近、とあるイラストレーターさんに依頼して絵を描いてもらいました。
その絵の権利は、(著作権を譲渡する契約をかわしていない限り)イラストレーターさんにあると思います。
しかしデザインの権利は、どうなるのでしょうか?
特にクライアントが「金髪で猫耳。瞳の色は○○で、普通のメイド服で首にはハートのチョーカーを……」などと細かく指定していた場合、他の方に同様の依頼をするとイラストレーターさんのイラストと被ってしまう可能性もあるわけですが。
印刷会社の営業です。
お客様から受注したパンフレットとウェブサイトに関する
イラストの版権についての質問です。
通常パンフレットデザインとウェブデザインの外注先は分けているのですが、
今回パンフレットのデザイン外注している会社から
ウェブサイトの見積もさせてほしいと申し入れがあり、
見積もりを取ったのですが、いつもウェブサイトを外注しているところと比較して
非常に高かったので、いつものウェブデザイナーに発注しました。
パンフレットで使用したオリジナルのイラストカットを
ウェブサイトに使用していいかパンフレットデザインの会社に確認したところ
使用料3万円かかるとのこと。デザイン会社もイラストは外注している様子です。
ウェブデザイナーにそのことを伝えたところ
版権はお客様だからおかしい、流用していいとのことでした。
簡単なイラスト・カットなのでウェブデザイン流用権3万円は高すぎます。
たしかにお客様の立場で考えたらパンフレットと
ウェブデザインは統一感が必要で、
イラストカットのタッチが変わるのはおかしいと思います。
もちろんパンフレットデザイン料にイラスト料金は入っています。
どのように対処したらよろしいでしょうか?
著作権侵害について
イラストレーターとして活動しております。
以前画像投稿サイトにてイラストを転載されていて
注意、削除の要請をしたところ
「これは自分が描いたものだ」と
私自身のSNSのURLを添えた虚偽の申告をされました。
私が描いたという証拠を出したところ
削除をしていただき
その際に二度とないようにとお伝えしましたが
また複数件イラストを転載され
前回の件もありますし、その他イラストレーターさんの無断転載、自作発言を繰り返しているようなので
開示請求や著作権侵害、自作発言が名誉毀損になるかわかりませんが
法的措置を取りたいと考えております。
まず可能なのか、どのようにすればいいかなど
知識がないためご教授いただきたいです。
私はこの前、友達から○○のイラストを描いてほしいとリクエストされました。
5000円でこういう絵を描いてほしいとリクエストを受け、
5000円をもらいリクエストを内容を、制作を開始、完成させました。
完成させたイラストは依頼者に無事、提供出来たのですが、
ここからが質問なのですが、
この依頼され完成したイラストを私側(制作者)がネットサイトなどでDL販売するのって大丈夫なのでしょうか?
依頼主(発注者)の許可さえとっていれば販売しても大丈夫なのでしょうか?
お返事いただけますと助かります。
よろしくお願い致します。
フリーランスでイラストレーターをしております。
企業より発注があって描いたイラストを、その企業に著作権譲渡した場合に関して3つ質問がございます。
著作権譲渡後、そのイラストに対し第三者から、著作権侵害であると訴訟や請求、クレームなどがあったと仮定いたします。
その際、損害賠償などといった法的責任は
1. フリーランスであるイラストレーターが負うのでしょうか?
2. 著作権譲渡先である企業が負うのでしょうか?
3. 両方が負うのでしょうか?
著作権譲渡の際に交わす契約書の内容によるかと思うのですが、
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
時間をかけて描いた自分のイラストが、知らないうちに転載されたり商品に使われたりすることがあります。相手に削除を求めたい、損害を賠償してほしいと考えたとき、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは無断使用を見つけた際の対応と、請求できる内容について確認します。
【相談の背景】
個人で動物モチーフのオリジナルのイラストやキャラクターを描いて商品化し得意先の店舗で販売しております。
その店舗で私の商品をディスプレイしてもらったのですが、後日、店舗がUPしたディスプレイ写真をみて、他のイラストレーターさんが、「ディスプレイをみて描いた」といって酷似したキャラクターを商品化してしまいました。それは店舗の人から聞きました。
似たキャラクターの商品を作られるのもいやですし、同じ店で販売されるのも困ります。
これまでも嫌がらせのように、何度もやられています。
【質問1】
この場合は著作権や知的財産権の侵害にあたりますか?
【質問2】
目的は、発売を差止めしたいです。
【質問3】
二度とマネしたイラストで商品化をされたくないと思っていますのでやめさせることはできますか?
損害賠償と謝罪を求めたいと思いますがどれくらいが適当でしょうか?これまでのやり取りで相手(出版社)も知らずに掲載してしまった。次回発行の雑誌で訂正と謝罪文を掲載すると言うことですが掲載料や金銭的な支払いは社内基準の額(5000〜1万円程度)と言う回答でとても納得できません。ちなみに私はデザイン事務所を開いており地元の絵地図のイラストを知人にプリントアウトしたものをあげてそれが使われた模様。その知人は著作権の知識もなく、当然出版社の側にそれを確認したうえで使用する義務があり、その確認を怠った責任として損害賠償をする義務があるとおもうのですが。
ちなみにイラストの製作料は3万〜5万円くらいが世間相場かなと考えております。
はじめまして。
盗作問題についてお伺いしたいです。
私は趣味でブログをやっていて、そこで某世界的有名アーティストの似顔絵を描いて載せてました。
すると先週友達から「Facebookで○○(私)の絵のTシャツ売ってるよ!パクられてる!」と連絡が来ました。
見てみてると本当に私が描いたイラストが、Tシャツやパーカーになって販売されていました。
イラストの中に書いていた私のサインも消されていました。
冒頭に書いたとおり、世界的有名アーティストの似顔絵なので、Facebookのファンページにそれが取り上げられ、4万のイイネとコメントには「注文した」という人がたくさんいました。
販売されていたのは海外のサイトだったのですが、私は英語が喋れないので翻訳サイトで「私のイラストが無断で使用された商品が売られています。許せません。」という内容の文章を翻訳したものをメールで送信しました。
すると数時間後返事が返ってきて
I sell clothes and earn $ 100 I would like to send you $ 50 for my appreciation of your work
と言われました。
そこで英語の堪能な友達に頼んで通訳してもらい、内容を把握して「あなたは私の絵を無断で使用しましたが、○○(アーティスト)の事務所には許可をとったのですか?取ってないのでしたら販売に協力出来ません」という内容を友達に翻訳してもらいメールを送信しました。
それから返事がありません。
しかしTシャツは販売され続け、今もFacebookのコメントやイイネも増え続けています。
どうしたら販売をやめさせられますでしょうか…
とても悲しいです…
お世話になります。
自作イラストをブログやTwitterなどで転載され自分の物と偽るような出来事が多いのですが、法律的には削除を依頼するしかなく、手間を考えるとそれも難しい現状です。
実際の損害としては、本来自分が描いたものとして評価されるはずにもかかわらず第三者が評価されてしまう事。そのイラストに関するトラブルが転載先で発生しても自分に発生する事などです。
そこで思いついたのが、イラスト公開時に許可を得ずに他所で公開した場合1日あたり例えば千円程度の使用料を頂きます。と明記しておけば、法律的に使用料が貰えるのではと考えました。であれば削除などの対策の手間もペイできそうです。この方法は有効でしょうか? 素人考え的には無理があるようにも思えまして。
その他、現実的にできる法的な対策がありましたらご教授ください。
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