類似性、著作物性、依拠性 どれか一つ該当してないとわかった場合、著作権違反じゃなくなる?
【相談の背景】
著作権法について教えてください。どうしても知りたいので
【質問1】
類似性、著作物性、依拠性 3つ全てがどれもかけることなく有った場合その作品が著作権法違反ということになりますか?
【質問2】
類似性、著作物性、依拠性 どれか一つ該当してないとわかった場合、著作権違反じゃなくなる?
他人の作品を参考に創作したとき、どこからが著作権侵害になるのか判断に迷うことがあります。依拠性や類似性、表現の本質的特徴といった侵害の要件から、翻案や引用が許される範囲、侵害した場合の民事・刑事の責任や時効まで、実際の相談をもとに整理しました。参考と模倣の境界を見極め、安心して創作や発信を続けるための考え方が確認できます。
他人の作品を参考にしたとき、どこからが著作権侵害になるのかは判断に迷うところです。著作権侵害が認められるには、依拠性・類似性・そして表現上の本質的特徴といった要件を満たす必要があります。参考にとどまるのか、それとも模倣にあたるのか、その境界線をどう見極めればよいかを確認しておきたいところです。ここでは具体的な相談をもとに整理します。
【相談の背景】
著作権法について教えてください。どうしても知りたいので
【質問1】
類似性、著作物性、依拠性 3つ全てがどれもかけることなく有った場合その作品が著作権法違反ということになりますか?
【質問2】
類似性、著作物性、依拠性 どれか一つ該当してないとわかった場合、著作権違反じゃなくなる?
【相談の背景】
著作権を侵害したかどうかよくわからない状態です。
シンプルな雰囲気の画像データを販売したのですが、その画像作成時、特定の画像を参考に作成しました。
装飾や塗り、比率などを変えたつもりでしたが、改めて並べてみたら似てるなとは思いますし、重ねてみると一致するところも幾らかあります。
しかし改めて自分で何も見ずに書き直してみても、ある程度線が一致するレベルになるくらいにはシンプルなものです。
また、見てない画像とも、重なってる部分があったり……
線の太さを変えただけみたいな一致があったり……
と、似てるけど、でも完全に一致する訳でもない、誰が書いても似たようになりそうではあるけど、簡易的なリンゴほどシンプルなものでも無いものです。
特に誰からも指摘されておらず、自分だけがモヤモヤとしています。
侵害になる可能性が高いなら、こちらから謝ってお客様にも訂正したいと言った状態です
【質問1】
やはりシンプルなものでも似てるなあと感じるレベルだと、著作権侵害の可能性は高いでしょうか?
【質問2】
相手からも、周りからも指摘がない場合の著作権侵害、かつ販売済みの場合はどのような対応をされることが多いでしょうか?調べても炎上したら、とか、訴えられたら、というパターンばかりで……
【質問3】
もしも侵害してると判断し、お客様や著作者様に謝ることになるならば、何から手をつけるのがおすすめでしょうか?
【相談の背景】
webサイト制作を行っているフリーランスのエンジニアです。
主にSNS、クラウドソーシングで集客をしています。
私のプロフィール、ポートフォリオページの内容が、頻繁に競合他者にパクられます。
その都度、運営会社に著作権侵害されたことを伝えますが、無視されたり、「判断できない」などと返答され、放置されることが多いです。
大部分が転載された場合は削除されますが、リライトされたり、数行だと、何も対応してもらえず困ってます。
競合他者にパクられたのを特定するために、文章に『中国語の漢字』を混ぜています。
これは普通、手操作でキーボードで入力するのは不可能です。
つまりこれが、コピペされた根拠になると考えてます。
【質問1】
ありふれた文章の場合、著作権の侵害には該当しません。
ただしこれが、コピペして『中国語の漢字』が混ざっていた場合、これを根拠に、「依拠性」があり、複製権を侵害されたと言えますでしょうか?
【質問2】
質問1と同様に、例え1行のコピペでも、複製権を侵害されたと言えますでしょうか?
【質問3】
プラットフォーマーに著作権の侵害を伝えたにもかかわらず、何の対応もせず、放置するのは、法的に許されますか?
【相談の背景】
手描きとAIの両方でイラストを描いている者です。将来的に商用利用する予定があります。
著作権侵害には気を付けていますが、他者の絵を参考にする事はよくあります。著作権について色々調べていますが、「類似性」の微妙な部分がよく分かりません。
【質問1】
それで類似性についての質問ですが、「表現上の本質的な特徴を直接感得できる」や「創作的表現が共通している」などの説明をよく見かけますが、具体的にはどの程度の類似性を指すのでしょうか?
【相談の背景】
先日、イラストを描く際、ネットの画像を参考にして描き進めており、その後調べた際参考とパクリの境界が分からなくなったため質問させていただきます。
【質問1】
例えば正面の楽器のイラストの際、楽器を持つ角度は写真とほぼ同じになるのですが、人の部分などは自分で考え、楽器の形、色も変え参考にした写真が分からなくなる程度にした際、著作権の侵害にはなるのでしょうか?
【質問2】
楽器やランドセルなど、ある程度形や色がどれも同じものを参考にした際、色が同じなら必然的に参考資料と似たものが出来上がると思うのですが、この際どうすれば侵害しないで済むのでしょうか?
【質問3】
類似性と依拠性の二つの要件が著作権侵害に必要と分かり、類似性は分かるのですが、依拠性について、例えば参考にした方が頑なに認めなかった場合、著作権の侵害にあたらないとなってしまうのでしょうか?
【質問4】
色々な判例を調べて、トレスしても光や色合いなどを変えて著作権侵害に当たらないとの判決も見かけたのですが、類似性の本質的な表現というのは、著作物を総合的に判断すると言うような解釈で大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
創作漫画を描いてSNSに投稿しているのですが、先日DMにて「〇〇(有名作品)の盗作ではないか」という指摘を受けました。
もちろん私としては真似をしたつもりは一切ありませんが、指摘を受けて改めて比較すると、確かに似ている部分もあります。
ですので、今後は少しずつでもオリジナリティを出して行けるよう変えていこうと考えています。
【質問1】
仮に著作権侵害等で訴えられた場合、直近で投稿したものが似ていなくても、過去の投稿に遡って類似性を指摘されてしまうのでしょうか。
【質問2】
可能なら実際に作品を見比べて頂きたいのですが、市の法律相談等でこういったことをお願いしても良いのでしょうか。
現状特に訴えを起こされている訳でもなく、個人的な不安を取り除きたいだけなのですが…。
【相談の背景】
著作権法違反とパブリシティ権について
3点質問があります。
①
著作権法違反についての著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
⬆︎
これについて一般人がSNSなどにあげている、例えば手だけが写ってる画像、本人と第三者が写っていない外食時のグルメの画像、外の景色の画像、なども著作物にあたりますか?
②
著作権法違反について
芸能人や有名人などの宣材やテレビ収録時の画像についての著作権はカメラマン、テレビ局、所属事務所に著作権はあると思うのですが、芸能人本人の自撮りの場合の著作権は本人だけになりますか?
それとも自撮りの場合でも所属事務所が著作権を持ちますか?
③
パブリシティ権について
顧客吸引力のある芸能人などを広告や雑誌に利益目的で使用すると裁判になっている事例が多いと思いますが、例えばSNSでTwitterやTikTokの投稿に芸能人の画像を使ってインプレッションをあげて、何らかの収益を得た場合でもパブリシティ権にあたりますか?
投稿で閲覧数を上げているだけで、収益を得ている広告や商品に関しては芸能人について一切触れてもいない場合です。
【質問1】
上記3点について先生方のご教示お願い致します。
【相談の背景】
前にフリー素材と言って人気アニメの絵に似た絵を公開して「自由に使ってね」と言ってる人がいた。僕は、たまたま人気アニメキャラクターに似た絵を描いて公開しているのだと思い、保存しててLINEアイコンにした。
【質問1】
もし、そのイラストが人気アニメのパクリで著作権侵害だった場合、そのイラストを使った僕は著作権侵害で犯罪になるのでしょうか。
◾︎著作権侵害について
個人で物作りをしており、いつか販売してみたいなと考えており、その際に商品にロゴマークをつけたいと思っています。
伝説の生き物である、有翼の獅子のイラストをロゴマークに入れたいのですが、ここで質問です。
焼印を作りたいのでシンプルなイラストになるんですが、そうすると伝説の生き物でもあり、世の中に出回ってるイラストが既にたくさん存在するので、どうしても似ているものが出て来てしまいます。
実際に自分で描いたのは、横向きの少し上を向いた羽根の生えた獅子なのですが、焼印にするために色は白黒で影絵のようなイメージの絵にする必要があります。
この、
・横向きの上向きの目線の有翼の獅子
・白黒のシンプルなイラストで影絵みたいな雰囲気
という2点においては、似ているイラストが画像検索で山ほど出て来ます。
例えば、私の作品がたくさん売れて今後有名になってきた場合、著作権侵害だと言って訴えられる可能性もあるなと考えたのですが、伝説の生き物なのでシンプルなイラストほど似た作品があるのは致し方ない(つまり著作権侵害にはあたらない)と思ってます。これは見解としては正しいでしょうか?つまり、仮に訴えられたとしても著作権侵害にはあたらないと判定される可能性が極めて高いだろうと思ってますが、いかがでしょうか?
※ちなみに
こういうことが煩わしいので、一つ気に入ったイラストのクリエイターに著作権買い取り出来ないかと相談もしてみましたが、金額が高すぎて手が出ないので、著作権買い取りは考えていません
【相談の背景】
著作権侵害を防ぐためにするために教えていただきたいです。
【質問1】
自分が描いた絵について、すでにある著作物に依拠していないことを証明するために、絵の公開後にするべきことはありますか。
著作権の侵害について質問があります。
著作権を有する物を、そのまま模倣するのが犯罪なのはわかりますが、『明らかに別物』と判断できる場合はどこまで問題なのでしょう?
質問1
著作物とは『明らかに別物』だが、意識している事が明白な場合の犯罪性は?
質問2
著作物と『似ているタイトル』使用の犯罪性は?
例えば、有名な『ガンダム』ですが、昔『ガンガル』というバッタモノのプラモデルがありました。
しかし、誰がどう見ても『別物』である事が明白な物です。
参考URL http://summary.fc2.com/summary.php?summary_cd=223260
タイトルも似ていますが、よく見ると四文字中2文字が同じだけです。50%です。
見た目も、使用している色が似ているだけで、デザインは全く別物です。
当時は権利の侵害におおらかな時代だったと言う事もあるのでしょうが、
これを現代の法律に当てはめた場合、どう判断されるのでしょうか?
【相談の背景】
インターネット上の写真を無断で転載して使用してしまいました。相手方は酷く怒っております。
【質問1】
著作権の侵害など犯罪にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
伝統芸能(演舞)の写真を複数参考にしてオリジナルの水彩イラストを制作する計画につき、著作権上のリスク評価と実務的な留意点をご相談したくご連絡しました。
【制作の前提と予定している配慮】
1、参照写真は約5点を想定し、単一写真の構図は踏襲せず、複数資料から要素を再構成します。
2、参考写真は、観光協会の無料ダウンロード素材3枚と、有料素材サイトから購入した写真2枚です。
3、登場人数は写真より少なく(半数程度)にします。
4、参照写真はいずれも背景がありますが、イラストの背景は無地にします。
5、色彩はパステル調で、写真とは異なる表現にします。
6、演者は面(おもて)を着用しているため個人特定は不可です。
7、面は伝統芸能の特徴ではありますが、怖い表情を避け、穏やかな表情の別物にします。
しかしながら、
8、伝統芸能の「見せ場の型」を表現するため、演者のポーズ(骨格)が参照写真と類似する場面は想定が想定されます。
【質問1】
上記の前提を満たした場合、著作権侵害(依拠性+実質的類似)が認められる可能性はどの程度と評価されますでしょうか。
【質問2】
構図は新規に起こしますが、伝統芸能の性質上、どこかに似た画像が存在する可能性はあります。
この種の「型」に伴う既視感リスクは法的にどこまで回避可能でしょうか。
【質問3】
万一の指摘に備えるための推奨ドキュメント(制作工程の残し方、差異メモの作り方等)があればご教示ください。
個人的に気になったので、質問します。
私は他人の絵のトレスをしてよく練習をするんですが、今日トレスの練習をしたあと、しばらくしてから何も見ず、似たような角度の絵をキャラは変えていますが描きました。これって著作権違反になりますかね?元の絵とは角度自体も少し違う感じがしますしキャラも違うので多分第三者から見ても想起されないようなものだとは思うのですが…
【相談の背景】
漫画やアニメのキャラクターを参考にしながらオリジナルキャラクターを作った場合
【質問1】
営業妨害や著作権違反になりますか?
【質問2】
特徴が一部参考にした結果似た場合、全体的には、似てない場合は、著作権法違反や営業妨害になるのでしょうか?
【相談の背景】
私は絵描きをしているのですが自分で考えたオリジナルのキャラクターを販売出来るサイトに登録し商品を出品し売れた場合利益を得ていました。ある日、出品中の商品が突然非公開にされ運営に理由を問い合わせたところ私の描いた絵が「これは自分の描いた絵だ」と通報があったらしく盗作容疑をかけられ、誓ってそんなことはしていないと反論したのですがきいてもらえず、運営側でも絵を確認した結構トレパクだと判断され非公開の処置をとらせてもらったと言われてしまい、だったらこちらも納得できるように証拠の絵を見せてくださいといってもスルーされ何の説明の義務もはたしてもらえませんでした。こちらから問い合わせをしなかったら商品を非公開にした理由も伝えなかったつもりのようで次やったら予告なしにアカウントを停止するとまで脅されました。
ただわざとじゃなくてもネットで丸パクリにならない程度に良いと思った資料を改変して取り入れはしたのでポーズや絵柄が、偶然似てしまったのかもしれないという思いがあります。
【質問1】
仮にポーズがまったく一緒だったり絵柄(輪郭や目)が似ていても髪型や服装•色までまったく何もかも同じでなくても少しでも似ているところがあったら著作権違反になるのでしょうか?
神経質なご相談ですみませんが、著作権にかかわる問題です。
当方は、わりと読書する習慣があります。
しかし濫読であって言葉のつかい回しまでよく覚えていませんが、それでもどの程度か頭の片隅には残っているものだと思っております。
レビュー投稿なども、たまに趣味の範囲でおこなっているのですが、一度、新聞に数百文字の文章を投稿したことがあり、それは掲載されました。
そこで気になっている点をお伺いしたいのですが、書いたものの中の一文がどうしても自分の頭の片隅にあるなにかの本の文章ではないか、と(神経症的に)思えてしまうことです。
どの本かも検討がつかないのですが、本当に自分が考えだしたものか。
もっとも気になっていた一文は、新聞のほうで削って掲載されておりません。多少の加筆・修正も加えられております。
そこでまず、新聞側が「どこかで見たことがある」という流れになり削った場合、問題など起こりうるのでしょうか?
また、一文すら完全に一致していることはほとんど有り得ないのでしょうが、偶然そういったことが起こってしまった場合、罪に問われるのでしょうか?
誰しもが何かしらの影響を受けていると思うので、ありがちなことだと思いますが、一々を気にし始めてレビュー投稿もできなくなりました。
以上の点について、参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
ホームパーティーの動画やピントのぼけた(個人は判別できる)娘を撮影したものなどは、いかがでしょうか。前の質問にも、こちらでそれとなくお答えいただけると幸いです。
【相談の背景】
業務提携として契約があったときに作成したホームページ(ネットショップ)の
バナー等のデザインを、契約解除後にも使用されています。
勝手に数年にわたり使われている状態にあります。
その間、相手方は売上がある状態です。
ネット等でいろいろ調べましたが、インターネット上のデザインについて
どのような扱いになるのか、どうしてもわからず質問させていただきました。
作成時は、双方が法人でしたが、契約解除時は、こちらは法人を解散していました。
【質問1】
この場合、著作権侵害として賠償請求や訴訟を起こせるものでしょうか?
著作権侵害って具体的になにをすれば侵害になるんですか?
トレースと模写をしてネットにあげたら?
逆にいえばトレースと模写さえしなければなにしてもいいんですかね?
著作権侵害に当たるか教えてください。
1) インターネットにアップされている動物の写真をみて、イラストを描き、
そのイラストが書かれたグッズをイベントで売る。
参考にするのは動物の部分だけで、背景などは自分の頭の中のイメージをそのまま絵にする。
描く動物は、ホタル、コウモリといった、暗闇で活躍する、写真に撮りにくい動物。
輪郭を真似して書く、というレベル。
※キャラクター化させて、例えば野球をするとか、ピアノを弾いたりとか、そういうアレンジは加えない、の意味。
(2) 同様にして、もみじの葉や桜の花の写真を使って、イラスト描き、イベントグッズに仕立てたい。
著作権侵害の責任について2点質問がございます。よろしくお願いいたします。
1.出品を希望するため、公開されている偉人や芸能人など有名人の写真を模写した絵を展示会を開催する 団体に提出し、審査を受けた結果、入選作品として展示された後、著作権侵害を理由に著作権者に損害賠償を請求された場合、責任は出品者にあるのでしょうか。
2.数人の似顔絵師が描いた有名な芸能人等の似顔絵を複数枚展示しているのを見かけますが、著作権者に許諾を得ているかどうか確認する方法があるでしょうか。
学校のイベントの為、展示物を作成しました。
その展示物が過去に学校を卒業した方の卒業制作とビジュアルが酷似していました。
このような場合著作権侵害になるのでしょうか?
自分達は卒業した方の作品をまったく知らない状態で展示物を作成したのですが
完成した後に先生から「過去に似たような作品があった」という事は知らされました。
けれども自分達はそれを知らない状態で完成させてしまったし、そもそもビジュアルが酷似していても
ビジュアルを第一として作ったわけではなく、目的はそれを使って映像を見るという物です。
目的も用途も違うので大丈夫かな?と不安になりつつも、完成してしまっているのでそれを出しました。
その際に先生からも何も言われてはいません。
しかし展示が終わった後に、その卒業した人が「自分の作品と似ている、真似をしたのではないか?」と
連絡を受けました。
自分達は知らない状態で作成した、完成した後に過去に似たような見た目の作品がある事は知ったけれど、
コンセプトも分野も違うので大丈夫だと思ったという事を説明したのですが、
相手の方は真似しただろとの一点張りで話を聞き入れてはくれません。
そして著作権侵害で訴えるという事を言っていました。
このような場合著作権侵害になるのでしょうか?
またどうやって解決したらいいのでしょうか?
ご教授お願い致します。
過去に作成しとある企業に印刷・編集・書店販売の取次等を委託した個人出版物について、当初聞いていた委託部数や印税率が実際は違ったことが最近判明致しました。
相手方は、相手方が思う印税率と委託部数で契約していたと主張することが予想されますが、書面は交わしておりません。
こちらは、実際の委託部数を書店を通じて調べましたが既に倒産している会社も多く、委託部数の判明している書店の委託数から類推するしかございません。ですが、相手方が当初委託を予定していた部数よりは多く確認が取れましたので、推定部数による売り上げから経費を差し引いた利益を求め、相手方に不当利得を訴えることで実際の相手方が得た利益・委託部数を立証させようと思っております。
この場合、不当利得は訴えられるとして、著作権侵害は提訴出来るのでしょうか?
著作権利用料たる印税は、相手方が思う率では支払われているのですが、印税率に合意はなく、著作権使用料としては不足していると考えます。
そもそも当初相手方が依頼した際の部数や契約内容が違っておりますので、委託契約そのものが有効かどうか分かりませんが、著作権侵害に該当するのかお聞かせ願えますでしょうか?
著作権について質問です。
私は趣味でイラストを描いているのですが、web上で知りあった方から、トレースしたものを改変(角度を変えたり、反転させたり、顔や手のパーツをずらすなど)されて困っています。
しかも、他の方や有料無料問わず、写真をトレースや模写し、その一部を使用して組み合わせたものを個人販売、イベント用に告知するためにweb上に掲載、チラシ配布などもされています。
この場合、顔つきや上半身くらいは私のものだとかろうじて分かるのですが(パッと見た感じは似ている程度ですが、線を重ねるとピタリと一致する)
その程度では著作権を主張するのは難しいですか?
(私はサイトで、無断転載とダウンロードは遠慮して欲しいと明確に表示していますが、改変まで頭が回らず、それは書いていません)
また、他の権利者もいる場合、どう対処すれば良いのでしょうか。
ちなみに有料素材や無料素材のサイトは、利用規約にてアダルト禁止をしているのですが、そのトレースと模写している人はアダルトカテゴリーの方で、同人と言っても二次創作では無く、オリジナルサイトです。
そしてもう1つ、私は証拠集めのために、その方が消したwebサイトをweb魚拓という方法と、スクリーンショットを撮り保存しています。
もし証拠を提示して欲しいと言われたら、それを公開しても良いのでしょうか。
ご教授お願い致します。
イラストを描く時、以下の例えは著作権侵害していないとおもいます。が、著作権についてよくわからなくなり一応質問いたします。
(1)自分で撮った街風景などをトレースするのは料理・著作権侵害にならないと認識しています。また、自分で撮った料理・街風景などを加工、合成、トーン化してイラストにするのも著作権侵害にならないと認識しています。
(2)フリー素材はどうでしょうか?フリー素材が、トレース&ペーストを許可している場合、自分の作品にそれを貼り(もしくはトレースして)作品として商用利用(=素材そのものを『素材として商用利用する』という意味ではない)しても良いと認識しています。
以上の認識は間違っていないですよねっ?
マンガを描いている者です。
ネットの画像、写真を参考資料に使うことがあるのですが、どこからが著作権侵害になってしまうのかが知りたくて、質問させていただきました。
自分で調べた中では、トレスや模写、そうじゃないに関わらず、参考にした元作品の特徴的部分が残存しているか、それがありふれた表現じゃないかが著作権侵害のポイントになると考えているのですが、以下の場合は問題がありますでしょうか。
1:ポーズは自分で考えて、同じ方向から見た腕の筋肉だけ模写する(他はポーズも服も表情も髪形も全くの別物)
人の横顔の輪郭を模写する(表情や髪形は全くの別物)
つないだ手や指さしの手などありふれた表現を模写する
2:独特な構図ではない風景写真の模写(対象の建物を正面から撮ったものなど。空の雲や周りに写る人などはそのまま描かない)
3:ありふれたポーズをそのまま模写し、表情や髪形、背景、服はオリジナルにした場合
自分が書いたキャラクターが
偶然他の人のと一致してしまった場合は著作権違反にはならないとのことですが
その場合はキャラクターの創作活動を続けても大丈夫ということなのでしょうか。
また、先に自分が創作したことの証明としては
具体的に何をすればよいのでしょうか?
※
使っているキャラクターの写真をiPhoneで写真を取ったのですが
ここに書かれる日付などは証拠としては不十分なのでしょうか?
よろしくお願いします。
小説や漫画のキャラクター設定、あらすじが既存作品と似ている場合、著作権の問題が生じないか気になる点は尽きません。とくに翻案権は、原作の表現上の本質的特徴を残したまま改変した場合に問題となります。設定やモチーフの共通と、翻案にあたる類似とはどこが違うのか。創作の現場でつまずきやすい論点を、実際の相談を通じて確認していきます。
【相談の背景】
大学3年です。
(時期は正確には覚えていないのですが)高校2年のときに、著作権侵害に該当することをしてしまいました。
pixivというサイトに投稿されていた、他の人が書いた小説のストーリーに似た小説を書いて、投稿してしまいました。
具体的には、他人が書いた小説を読んで、そのストーリーと一部が似た話を書いて、部誌に掲載してしまいました。
一字一句同じというわけではありませんが、ストーリーが一部似ています。
当時、その小説が非常に印象に残り、それで似たものを書いてしまいました。
今まで、このことで何かトラブル(刑事・民事上の責任に問われる、など)になったことはありません。
また、ネット上に投稿したかは曖昧なので、思い当たるところ(知恵袋やpixiv)を調べましたが、出てきませんでした。
部誌は、部員及び顧問のものと、文化祭で配布したもので、(うろ覚えですが、)全てあわせて50~60冊くらいです。
【質問1】
これは著作権侵害に該当しますか?
【質問2】
今後、なにか刑事・民事上の責任に問われる可能性はありますか?
【質問3】
刑事・民事の時効はいつですか?
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
ネット上で公開した私の作品に類似した出版物を見つけました。そこでお聞きしたいのが、
例1 私の作品: Aは女性、Bは素直、C田舎出身
出版物;Dは女性、素直、田舎出身
例2 私の作品:Aは趣味でバイオリンを弾いている、B;宝くじが100万当たった、C;鉱物を調べるのが趣味
出版物:Dは趣味でバイオリンを弾いていて、宝くじが100万当たっており、鉱物を調べるのが趣味
また、キャラクターを入れ替えた情景描写(例;私の作品:『リンゴの木のある公園で、猫が歩いている』、出版物『リンゴの木のある公園で、狸が歩いている』)や物語の展開が似ている所もあります。
そして、私の作品複数からの似たような文章があります。
アイデアと表現の違いの曖昧さがよく分からず困っており、ネットで小説の判例を調べてもキャラクター込みの判例が見つかりません。
【質問1】
例1,2が複数あった場合、どのくらいの数や内容で著作権の侵害になりますか? また、キャラクターを入れ替えた情景描写や物語の展開が似ている場合、著作権の侵害になりますか? 判例も知りたい。
【質問2】
私の複数作品に対して出版物一作品に類似がある場合、著作権侵害は、私の個別作品として判断されるのか、それとも全て私の合計した作品一つとして判断されますか?
著作物を自分のブログにて投稿をしたもののその登場人物について多作の著作物との兼ね合いについて懸念点があります。
一つは登場人物の名前が似ているキャラクターが他の作品に出ていることです。これに関しては下の名前の読み方が同音なのですが、漢字は違います。また姓の方は全く違うのですが連想ゲームのような考え方をすると関連があるような漢字が使われてると言えなくもないのではと感じています。(例:赤→青や日→月、雲→雷)
もう一点はそのキャラクターと髪型、生活環境や友人周りの関係に多少の類似点がある点です。細かいところは当然違いますが似てる要素はいくつかあります。
以上の2点から懸念しているのですが著作権の侵害になり得るのでしょうか?
【相談の背景】
御忙しいところすいません、お聞ききしたいのですが、 江戸時代の70年以上経って著作権も切れてるモノクロの絵図を依拠し自分の感覚で彩色し経年劣化を表現したら、その時点で新たな著作物が生まれる、ということでしょうか? または、二次的著作物ということでしょうか? どちらにも該当しないでしょうか?
【質問1】
著作権は認められますか? 人が内緒で使用していたら訴える事は可能ですか?
著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。
1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。
以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。
【相談の背景】
私的使用のためにキャラクターを写真に追加したのですが著作物とわかっていて、保存したら著作権侵害だとわかりました。
【質問1】
この場合どのようにすればいいのでしょう。
【相談の背景】
私はAさんが販売しているとある情報商材を購入しました。
※その商材の結論は「とあること(Bとする)をすればCができるようになる」です。
その後、その商材を参考にして自分でも商材を制作しました(もちろんAさんの記事をコピペはしていません。自分で文章を作成しました)
しかし、Aさんの商材を参考にはしているので、私の商材はAさんのものと記事の構成・ストーリーが似ています。
※私の商材の結論は「(Bではない)DをすればCができるようになる」というものです。
【質問1】
この場合、著作権侵害・翻案権侵害になりますでしょうか?
質問1
【本A】の内容を書き換えて、
営利目的で【本a】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問2
【本A】の内容を読んで、すごく感銘を受けたため、
その内容をお手本として、
営利目的で【本a】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問3
【本A】と【本B】をを読んで、
その内容をお手本として、
営利目的で【本C】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問4
本をウェブサイトに置き換えても、
著作権の侵害に関する結果は同じでしょうか?
2010年に個人で三国志を題材にした小説を執筆しました。
その作中で、曹操孟徳を英雄的な描写にした所、読者の方に
『曹操を悪役以外で描写することは、吉川英治氏の著作物三国志の著作権を侵害する行為である』むねを通知されました。
その方の主張では
--------------------------
三国志演義で曹操は、悪役以外の描写選択はなかった。
このお約束を吉川英治は破った。
これは、外国人(本場中国の人間以外)だからできること。
故に、曹操を悪役以外で描写することは、吉川英治氏の三国志に対する著作権法違反である。
悪役要素以外があれば侵害として充分。
--------------------------
となっており、非常に混乱しております。
一応自分で出来る範囲で著作権法を調べ、その様な概念的な物に著作権は無いのでは無いか、その様な違反で訴えられた事例が只の一件も見当たらない、と反論した所追反論され、
--------------------------
訴えられなければそれは合法とか思っていないか?
単に業界の事情でグレー状態で存続してるだけ。
真面目に対応すればアウト。
総合的なデメリットが多いからやらないだけ。
--------------------------
とのことでした。
このような物に著作権が発生する場合、登場人物の性格一つ考えるにも膨大な調査が必要となり、とても執筆できません。
しかし、相手方に著作権法違反の犯罪者であるかのように罵られ、筆を折るのも負けた気がして非常に悔しいです。
そこで質問致します。
上記主張のように、本当に著作権は発生するのでしょうか?
お答えをよろしくお願い致します。
【相談の背景】
イラストについてです。
『顔の輪郭』
『目の位置』
などに著作権は発生しますか?
また,著作権侵害にあたる例を見てみると,
『フォルムが同じでも表情が違えば侵害にあたらない』とありますが,
もし『表情が同じ場合』
著作権侵害あたりますか?
【質問1】
『輪郭』『目の位置』など複数が同じ場合どうなるでしょうか?
【相談の背景】
今年の1月、小説の新人賞に応募しました。年四回発行される小説雑誌の賞で、結果は夏の誌上で発表される予定でした。ところが、その雑誌の春号を購入したところ、掲載されていたプロ作家の小説が、私が応募した小説とそっくりでした。小説の核となる設定が瓜二つの上、類似表現も六カ所登場します。その類似点を箇条書きにして、内容証明郵便にて出版社あてに問い合わせをしましたが、返信はありません。
【質問1】
上記のとおり完全コピーではないわけですが、著作権侵害が認められる可能性はありますか。認められる場合はどのような請求ができますか。訴訟費用はどれくらいになりますか。
【質問2】
認められない場合、出版社や作家にどのような責任が問えますか。
【質問3】
この状況で私が自分の小説を他の場所で発表すれば、私に盗作の疑いがかかってしまいます。そうならないために取れる手段はありますか。
自分のネットショップに掲載している説明文に似ている文章を発見。でも、似ているだけでは著作権を主張できませんか?
はじめまして。
海外の雑貨を取り扱うネットショップを経営しています。
商品の写真、説明なども自分で頭を悩ませながら作っているのですが
今日、自分のサイトに掲載している説明文(海外取引先の会社の説明)を、大手の会社サイトで見つけました。
説明文は取引先からの情報を訳したものではなく
自分で商品を見ながら、現地で感じたことなどを踏まえ、一から考えて作ったものです。
文章が似てしまうこともあるかとは思いますが
大手サイトの説明分は、全体的に自分の説明文から抜粋、文章を切り張りしたような感じになっているのです。
著作権の範囲とは、どの程度までなのでしょうか?
少しの引用、抜粋、文章の並び替え程度であれば許されてしまうものでしょうか?
このままでは、自分のサイトの方が真似をしたと思われてしまうでしょう。
いろいろと頭を悩ませて作ったものを、何事も無かったかのように使われるのも
なんとなく悔しいです。
お返事を頂ければ幸いです。
お願い致します。
【相談の背景】
4~5個の別々のアニメの1コマを1つの画像にまとめて、いわゆるネタ画像として投稿しているアカウントがあります。
その画像はおそらく投稿者が独自に編集・加工したものではあると思いますが、そもそもアニメの無断転載をしているので違法は違法、という認識でいます。その画像を保存して他方で投稿した場合、ネタ画像の作成者から訴えられる可能性はありますか?元のアニメの著作権侵害であることは前提の上です。
【質問1】
著作権侵害をしている素材を使って作られた二次創作物であっても、その編集・構成に創作性があれば作成者に権利は認められる?
・キャラクターや、アイドルのイメージキャラクターなどの柄のペンライトに入れるシートを作ったのですが、著作権法違反などになりますか?もちろん私的利用で、売ったりはしません
・それを友達(1人)に無償であげたのですが違反になりますか?また、違反の場合は罰金などありますか?
・作ったものをSNSなどにあげて大丈夫ですか?
私のブログの記事と写真を勝手に使われてしまい、とある行政書士の方に相談したところ、
表現方法が異なる部分や加筆した部分があるので著作権侵害とは言えないと言われてしまいました。
話の流れはだれが見ても酷似していると判断できる状態でも、表現方法を変えたり加筆する事で、著作物を真似出来てしまうという事でしょうか?
以下、行政書士の方の回答になります。(個人を特定する部分は削除しています。)
「サイトを検証したら、確かに酷似する部分が存在します。
ただ、著作権侵害を判断するにあたっては、コンテンツ全体を見て判断することになります。
そこで、相手方のサイトには、表現方法の異なる部分がかなり存在することや、
さらに加筆した部分もあることから、全体を比較して判断すると、著作権侵害とはいえないでしょう。
これは、過去の判例に当てはめても、同様の結論が導かれます。」
ps 今回のケースに近い過去の判例など知りたいので合わせてお願いいたします。
ブログに公開小説のような物を書いたのですが
その中のⅠ部分にある漫画のシーンを若干台詞をかえて入れました
キャラクターはオリジナルで文章のみの
小説です。非営利です
そのシーンというのが、かなり創造的で
漫画を見た人なら、あのシーンかな?とすぐわかると思います
そこで質問なんですが
せりふを変えて、キャラクターがオリジナルでも
創造的な部分をまねたら、さすがに著作権法違反ですか?
著作権は表現を保護するものであり、その背後にあるアイデアそのものや歴史的な事実には及ばないとされています。とはいえ、アイデアと表現の線引きは実際には難しく、判断に迷う場面も出てきます。企画やデータ、事実の記述をどこまで自由に使えるのか、確認しておきたいところです。ここでは著作権の保護が及ぶ範囲について、相談例をもとに整理します。
【相談の背景】
本や、ネットのサイトなどに書いてあることで気になったものがあったとき、
「〜について詳しく教えてください」
「〜と書いてありましたが本当ですか」
のようにして質問投稿サイトなどに質問するときについての質問です。〜は本や、ネットのサイトに書いてある内容で40字程度のものとし、内容は他のサイトを見ても書いてあるようなものの場合です。また、〜に書いてある内容が、どこに書いてあったかは書いてない場合です。
【質問1】
〜に書いてあるものが、内容は同じだが、文章は本、サイトと違う場合、著作権侵害になりますか。
【質問2】
このように質問を書くときに、文章を真似るつもりはなく、内容を質問しようとしただけの場合に、文章が似てしまった場合、著作権侵害になりますか。
【相談の背景】
私はWEBライターとして記事を書いています。
仕事をするにあたって、自分なりに著作権について調べた上で執筆に臨んでいますが、
自身の認識が正しいものか不安になり、相談させていただきたく思います。
なお、以下質問欄にてAやBと表記した場合、次の手法のことを指しています。
A.既存の文章をコピペして改変(順序の入替や別の言葉に置換)
B.既存の文章から事実やアイディアのみをメモして、メモを見ながら執筆
また、以下質問欄にて侵害と表記した場合、著作権侵害を略記しています。
※字数の制約から、ややこしい書き方になってしまい申し訳ございません
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと助かります。
【質問1】
ネットや書籍を参考に記事を書くのは侵害にならない一方、コピペは侵害に当たると思います。
この場合の「参考にする」とは具体的にどういう行為が想定されるでしょうか?
例えば、AやBは侵害になりますか?
【質問2】
AとBで似た文章になったり、Bであっても(特に一部を抜粋すると)参考元と似たりもしますが、
執筆の過程で何を参考にしたか(文章そのものか、事実やアイディアだけか)が侵害か否かを決めるのでしょうか?
【質問3】
参考元が端的に表現する情報について、Bであっても、多少表現が似通ってしまうのは問題になりますか?
例…時給を上げる方法を調査し箇条書きでまとめたところ、参考元サイトの箇条書きと同じような文章になった
【質問4】
参考元の数は侵害か否かの判断に影響しますか?影響するなら以下はどうでしょうか。
・侵害にならない基準は何本以上ですか?
・1記事内でも、ある部分(例えば章)ごとに区切って参考元の数を計上しますか?
【相談の背景】
クラウドソーシングで企業からシナリオ制作の依頼をいただき、プロットを作成しました
プロット提出後に企業から連絡が取れなくなる、シナリオ制作に必要となる資料が提供されないなどの理由から、お金をいただくことなく取引は中断することとなりました
後日、この企業がリリースしたものが、私が提出したプロットを基に無断で制作されていることが分かりました
<盗用された内容>
・シナリオの始まり方
・シナリオ全体の流れ
・解決方法
・エンディング
【質問1】
著作権侵害または何かしらの法律に違反していますか?
【質問2】
プロットを使用したとして利用料を請求することは可能でしょうか?
リアルな女性の顔を程よくデフォルメして描く作家さんがいらっしゃるのですが、
最近その方に似せたイラストを新人の作家さんが描いて販売しています。
タッチや細かさの表現は違いますがデフォルメ具合は同じです。
また、イラストの顔自体もその作家のことを想起するくらいには似ていますが、これは著作権侵害にあたりますでしょうか。
先生方ご回答お待ちしております。
【相談の背景】
著作権の侵害について質問させていただきます。
私は今年受験した理系大学院の過去の入試問題の解答を作成して販売しようと考えています。
自分が試験対策で解いた際の答案をもとに作成するつもりです。
しかしその答案は「すでに他の方が解いて販売しているもの」をいくつか購入し、それを参考に解き進めたものです。
ゆえに、自分の作ったものがそれらに似たものになってしまう可能性が高いと思われます。
【質問1】
出来るだけかみ砕いて違う表現で書くようにしようと思うのですが、この場合は著作権の侵害に当たるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
自分の本を出版したところ、あとで同じような内容の本が出ていることが分かった場合、これって著作権法違反の訴えをなされる可能性というのはあるのでしょうか。字体や構成は違うものの、結果的に同じような内容という場合です。
【相談の背景】
本人訴訟中ですが、民法、著作権法について質問があります。
私は数か月ほど、他のお店とコラボして商品を作っていましたが、色々な問題があり、訴えることになりました。著作権法について質問があります。
【質問1】
1. 私の同意なしに、勝手に私の作品を彼の店のHPにアップロードし、私の名前や私のアイデアを勝手に使って、プロモーションすることについて、何の法律が適用されますか?
【質問2】
2.私の同意なしに、勝手に外国語から日本語に翻訳し、間違った文章をアップロードしてしまった。お客様に誤解を招いてしまった場合の法律は何が適用されるか。
【質問3】
3.私と彼との間に契約や同意書もありません。勝手にプロモーションの文章に「私達~」と何度も書いているが、彼の名前と会社のみで、私の名前は一切出てこなかった。このような場合は、何の法律が適用になりますか
【質問4】
約1年以上もの間、勝手に彼のHPに私の作品がオンラインで公開されていた。ある日突然、お客さんにも何の説明もなく私の作品を消したので、私の名誉も傷ついた。何の法律が適用になりますか?
著作権侵害というものがよくわからないので質問させていただきました。
例えば、他人が描いた絵を見ながら描いた絵は、元の絵を想起させない絵で、それをネットに上げたら著作権侵害になるのですか?
見ながら描いた。という事実だけでそれは著作権侵害なのでしょうか?
【相談の背景】
とある企業に費用を払い施設のルールブックのような物を作成してもらいました。
その際イラストレーターなどで作成したデータは渡さないと言われましたが、納得がいきません。
どう考えてもそのルールブックに関しては過去に他社から依頼されて作成した物を流用した物であったりして、ほぼ独創性のない物であるように見受けられますが(その会社もそれは認めて居るが、会社のノウハウだと言い張る)、著作物として認められない物であるにも関わらず、データの受け渡しを拒否する権利なども認められるのでしょうか?
【質問1】
仮にその会社の主張するノウハウがあったとしても、アイデアに著作権はないと思うのですが、この場合の対処法を教えてください。
よろしくお願い致します。
この「みんなの法律相談」のページにある、弁護士Aの、後半部分の回答ですが、これは、文書、図、絵には、その著作物の私的使用をしようとしたとしても、そうはならずに、普通に著作権侵害になってしまうということでしょうか?
https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_45704/ba_98404/
私は、「どんな著作物でも、私的使用であれば、著作権侵害にはならない」と思っているのですが、この場合に於いては、普通に著作権侵害になってしまうということでしょうか?
教えて下さい。回答宜しくお願い致します。
単独で使うと著作権で保護されないような単語や短いフレーズが、他人の著作物である文章に一緒に使われていたときについて、その文章の中から、その単語や短いフレーズを抜き出して使うのは、その文章の一部を使ったということで著作権侵害になりますか?
それとも、その単語や短いフレーズを使ったということで著作権侵害にはならないのですか?
私的(わたしてき)には、単語の場合は著作権侵害にはならないけど、短いフレーズの場合は著作権侵害になる可能性があると思うのですが、実際のところどうなんでしょうか?
どっちが正しいと思いますか?
【相談の背景】
このたび、法人間の著作権侵害案件につきまして、
法的対応について一度こちらでご相談させていただきたく、
記載いたします。
【ご相談の概要】
当社が過去に制作したWebサイト用の画像・文章等の著作物が、
取引先であった法人の運営するWebサイトにおいて、
当社の許諾なく使用されている状況を確認しております。
【質問1】
【ご相談の概要】
当社が過去に制作したWebサイト用の画像・文章等の著作物が、
取引先であった法人の運営するWebサイトにおいて、
当社の許諾なく使用されている状況を確認しております。
【質問2】
すでに当社名義にて、
事実確認および是正を求める通知は行っておりますが、
現時点では相手方からの回答はなく、
無断使用も継続している状況です。
【質問3】
本件につきまして、
・著作権侵害の成立可能性
・今後取るべき対応(内容証明郵便、弁護士名義通知等)の妥当性
・早期是正を図るための現実的な進め方
といった点について見解を伺えればと考えています。
【相談の背景】
SNS上で公開アカウントであるとあるアカウントが発信していた写真4枚をスクリーンショットし、インターネット上の掲示板へ貼り付けてしまいました。そのアカウントの全体投稿数は400前後です。
【質問1】
この場合、当該投稿のみを1つの著作物として考えるのか、当該のアカウント全体を一つの著作物として考えるのかどちらでしょうか。
【質問2】
著作性のある写真とは具体的にどのようなものでしょうか。例えば業者が商品情報を掲示するために特に構図など考えず撮影した画像に著作性は認められるのでしょうか。
【相談の背景】
一年半ほど前、バイナリーオプション取引の有効な手法がある、それでかなり稼いできたという内容をTwitterで見かけ、コンサルと称してその方(Tさん)から手法、使い方を教えてもらいました。(10万円ほど支払った)
その有効な手法というものを教えてもらいましたが、聞いた内容の中にはもともと知っていることも含まれておりました。
それから言われた通りにやったところ実際には全く勝てませんでしたが、私の方で色々と試行錯誤しながら有効な手法が見つかりました。
その内容は、Tさんから聞いた手法が元々私が知っていたことということもあり、その教えていただいた手法に近いものがありました。(全く一緒ではない)
それから私の方で運営する公式サイトで私もコンサル生を募るようになりました。※サイト上には簡易的な表現はしましたが、手法について具体的な記載していませんでした。
そして、つい先日Tさんから教えている内容が著作権の侵害に当たるから説明しろというメールが届きました。
私はTさんから聞いた内容の中にもともと知っていた内容があること、また、全く一緒ではないということで、特に気にせずにいましたし、著作権の侵害などとも思っていませんでした。
私は誤解を生むようなことをしたことに関しては謝罪しましたが、納得させられなければ警察に届けをだすといわれています。
【質問1】
この場合、私は著作権の侵害にあたるのでしょうか?
もし侵害に当たる場合、どのような罰則を受けることが予想されますか?
【質問2】
また、侵害したことを認め謝れば、示談で済ませるかもしれない、と言われています。本当は認めたくありませんが、警察沙汰にならない方が良いと考える場合、認めて謝罪するべきなのでしょうか?
ネット上にあったコツ・やり方を参考にして作った自分の方法論を、ネットにアップする行為、あるいは販売する行為は著作権法違反になるのでしょうか?
アイデア・ノウハウは著作物に当たらないと聞いたことがあるのですが、著作権法違反になるには、どの程度の類似があればなるのかも教えていただきたいです。
【相談の背景】
私は普段ハンドメイドを作っています。この度、気に入った材質に印刷されている素材を使いたいと考えています。元の商品がわからない部分を活用する前に、著作権侵害の範囲がどこまでなのかを明確にしたいと思い相談いたしました。
【質問1】
既存の商品パッケージに使われている動物の画像を切り取って加工したものを販売しようと考えております。この場合、著作権侵害に当たりますか。
【相談の背景】
サイトで入手したイラストを使用した冊子のデータを渡されて印刷しました。
納品後、イラストが著作権に反していて著作権者から訴えられた場合、発注者と請負った印刷会社の責任の割合はどのようになりますでしょうか?
※契約書は交わしていません。渡す側は著作権侵害のイラストだと知らず、印刷業者はイラストをどこから得たのか、確認はしていません。冊子の原稿はイラスト入手した側が作成していて入稿された(印刷業者はデータをそのまま印刷したのみ)が、印刷業者は、そのイラストに気付けずに印刷してしまいました。ただ、日頃から確認をしていないわけではなく、たまたま気づけずに印刷してしまった場合の対応について教えていただきたいです。
【質問1】
法律的に著作権者から訴えられた場合、請負った側の印刷業者は何法に違反となりますでしょうか?
質問があります。私は今情報販売をしようと考えていますが、
すでに販売されている情報商材のいくつかを購入し、参考にして作ろうと考えています
ただ、マニュアルの最初のページに本書の複製、転写、転載、改ざん、部分使用を固く禁じますなどと書いてあります。
自分のオリジナルのまとめ方や言葉にして、参考にする場合でもこれらに当てはまるのでしょうか?
結局問題解決の本質は同じだったりするので、解決方法が同じになることはあると思いますが、一部でも同じになった場合、著作権侵害になるのでしょうか?
文章の著作物の定義について相談があります。
著作権の専門書や相談をして情報(単独での客観的な事実)そのものは著作物ではないことが判明したのですが次のような場合は著作権侵害になりますか?
・芸能人Aさんが○月○日に日比谷野外音楽堂でライブをするという情報が既に公に公開されていて、その事実を知ったうえで自分のブログや芸能人Aさんのファンサイトなどで、そのことについて自分の感じたことなどを自分の言葉で表現して公表すること。
・本などを読んで知りえた知識(事実)そのもの(例えば、中国語はシナ・チベット語族に属している。)という情報を元にして、その情報をもとに自分の言葉で意見や論評などを公表すること。
上記のどちらも誰かの主観的な思想や感情を反映した文章(著作物)でもなければ、編集著作物のようにデータを集めて表現したものではないので著作権侵害とはないと思いますが、この見解に間違いはないでしょうか?
他人の文章を引用したり、表現を言い換えて使ったりする場面では、著作権侵害にならないか気になる点は尽きません。適法な引用と認められるには、出所の明示や主従関係など一定の要件を満たす必要があります。また、言い換えれば自由に使えるとは限りません。どこまでが許される利用なのか、実際の相談をもとに整理し、安心して使うための考え方を確認していきます。
【相談の背景】
現在、資格試験対策用の学習アプリの開発・販売を予定しています。内容は問題・答え・解説を掲載した一問一答形式の問題集です。
開発・販売にあたり、著作権に関する質問があります。
上記の資格試験では、民間団体の発行する特定の論文や報告書の内容を、答えの根拠とすることが多いです。そのため、試験問題の解説をする際に、これらを引用出来ればと考えていました。
しかし、この行為は著作権侵害に当たる可能性が高いと認識しています。
そこで、著作権法上懸念のある部分については、自分の知識を元に自分なりの表現で新たに文章を作成したいです。
自分の知識も、元々は前述の論文や報告書、そこから派生した教材等で得たものですが、最終的な文章表現が大幅に被らない限り、著作権侵害に当たる可能性は低いと判断しています。
現状、他方にも相談する中で上記のような判断に至っていますが、ご意見をお聞きしたいです。
具体的には、質問1〜3について教えて下さい。
お手数ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
著作物を閲覧→自分なりに理解→自分なりの表現で内容を説明し公開する、という場合は著作権侵害となるか
【質問2】
今回のような場合、実際に販売の差止めや損害賠償までに至る可能性は、一般的にどの程度考えられるか
【質問3】
資格試験等の学習アプリを開発・販売し、著作権侵害で訴えられた同様の事例は過去に存在するか
【相談の背景】
法律に関するオンライン学習システム(有料)を立ち上げようと考えています。
かれこれ15年近く仕事上や個人的な興味で、「憲法」や「刑法」等の法律を勉強してきてある程度知識が付いてきました。これをもとに、現在展開されている司法試験予備試験のようなレベルの高いものではなく、そこまでいかない初学者レベル向けの学習システムを立ち上げるつもりです。
システムの形態としては、「プレゼンソフト等による映像」と「音声説明」です。
そこで、私が一番懸念しているのは、著作権の問題です。といいますのも、私が勉強したのは、様々な参考書をもとに勉強してきたわけで、私が学習システムをい立ち上げた場合、結局内容は勉強の教材として使用してきた参考書と似通ったものになると思います。
そこで質問です。
【質問1】
これら参考書が著作物に該当するのは分かりますが、法律の解釈はある程度限定されているものなので、学習システムの内容が参考書と似ていても著作権を侵害することにはならないと思うのですが、いかがでしょうか。
【質問2】
また、仮に著作権の侵害になる場合は、どの様な内容の面で該当することになるのでしょうか。
【質問3】
さらに、参考書の表現を使用する場合、引用元の表示をすれば足りるのでしょうか。
【相談の背景】
著作権侵害についての質問です。
記事の内容が似てるなと思ったとき、どの程度の一致で
著作権の侵害が成り立つのでしょうか?
例えば記事の5パーセントが全く同じだが引用の表記はなし。
行数で3行で50文字程度。
またこの程度でも逮捕される可能性はありますか?
それと例えば記事を動画配信サイトで引用する場合は、動画中ではなく
概要欄に文字で引用している旨を記すだけでも合法ですか?
【質問1】
著作権侵害についての質問です。
【相談の背景】
電子書籍の出版をするために、執筆中です。
著作権の創造性があるのか無いのかの判断がいまいちわかりません。
動画共有サービスやSNS、ネット記事や出版本からのコピーして執筆するとしたら、著作権に違反するかどうかについて教えてください。
【質問1】
例えば歴史の教科書から歴史の事実が書いてあり、いろんな教科書に書いてある内容をコピーすることは著作権違反ですか?一字一句を完全コピーしたら違反なのか、少し変えて意味が同じなら違反じゃないですか?
【質問2】
例えば海外ドラマの日常会話の英語字幕と日本語翻訳を完全コピーしたら違反ですか?
【質問3】
例えば、弁護士に相談して安心したと言う日本語をアプリで英語翻訳した結果の内容をコピーしたら違反ですか?
【質問4】
例えば歌の歌詞でありきたりな気持ちを書いたものやドラマのセリフで日常会話レベルなら創造性がないとして、世間に蔓延している部品のみをコピーしたら違反にはなりませんか?
【相談の背景】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途(公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの)に沿った形で、他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際の扱いを知りたいため質問しました。
【質問1】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途に沿った形で他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際に、
他者の著作物を複製する必要がありますが、その複製は、私的使用のための複製として扱われますか?
【質問2】
また、引用を行うために他者の著作物を複製する際に、第三十条(私的使用のための複製)の二「技術的保護手段の回避」に該当する手段で複製を行うことは違法となりますか?
【相談の背景】
このようなケースは著作権侵害に該当しますでしょうか?
①私の著作物が5個、他人のブログに使用されています。
その内の1つのみに出典元の記載があります。
4つに対しては著作権侵害にあたりますでしょうか?
②上記の内、一つはブログの見出し画像に使用されております。
見出し画像は引用と言えますか?
宜しくお願い致します。
【質問1】
著作権侵害に該当するかお聞きしたいです。
著作権法についての質問です。かなり下らない事なんですがよろしくお願いします。
youtubeのコメント欄である人と意見の言い合いをしました。その時、僕がwikipediaのあるページを引用した上で主張をしたところ、相手に「著作権法違反だ!」と指摘されました。
著作権法について調べたところ著作物を引用する際の条件がいくつかあることを知ったのですが、僕はその条件を二つほど(しっかりと)満たしていませんでした。二つというのは「明瞭区別性」と引用した部分を少し相手にわかりやすく書き換えてしまったことです。
そのことでモヤモヤしています。それは「罰せられる不安」によるものではなく相手の指摘に対してです。
そこでお聞きしたいのですが、こういったネット上での意見の言い合いで著作物を引用することは、著作権法違反にあたるのでしょうか?個人的にはどうにもそのようには思えないのですが、うまく言葉に出来ません。著作権法30条に「著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう」というようなことが書いてあるのですが、今回の事がそれに当たるのかも判断できません。
下らない質問で本当に申し訳ないのですが、回答の方よろしくお願いします。
【相談の背景】
こんにちは、著作権について質問なのですが、私以前LINEで私が好きな小説を知り合いに紹介していたんですが、その時セリフとかを書く時、「」をつけてはいたんですが、著者の記載を忘れていたんです。ちなみに、当時のトーク歴はトラブルがあって消えています。それと、私が韓国に今年の2月まで留学していたんですが、日本の歴史とかを紹介する時、歴史的建物や、人物を紹介する時引用を記載していないまま発表する時にみんなに紹介してしまいました。
【質問1】
上記の場合、著作権侵害になってしまいますか?
【質問2】
訴えられたりしますか?
【相談の背景】
質問サイトへの投稿の著作権とその他の権利が全て、利用規約で質問サイトに譲渡される場合。
【質問1】
その質問サイト内で他の投稿内容の一部をコピペした投稿を載せた場合、著作権侵害になるんでしょうか?なる場合、訴えられる可能性はありますか?
【質問2】
上記の投稿をサイト側が利用規約やガイドラインに沿って内容を編集することも削除することも無い場合、問題は無いと安心してもいいんでしょうか?
【質問3】
また投稿に関する著作権とその他の権利が全て利用規約でサイトに譲渡されるとは言え、投稿者に著作権などの権利は全く無いのですか?
【相談の背景】
著作権法について教えてください。
業務委託で広告の製作を行っております。(ダイエット広告)
その際に「スタバを飲んでもOK」と言った形でスタバの写真を掲載するのは著作権法上いかがでしょうか?
【質問1】
相手の商品を貶めず、むしろダイエット中でもOKというようにプラスに取れる場合であっても著作物の侵害となりますか?
【相談の背景】
友人に映画の話をしていたときにDVDを持っているいるなら貸して欲しい言われました。そこで、著作権法に関して、質問が、4点あります。(質問2と3そして、4は、日頃業務をしているときに問題が無いか疑問に思うことがあったので、ついでに質問させてください。)御教示ください。
書籍の貸借(無料での回し読み)は、著作権法第38条4項の規定で、可能であることは分かります。しかし、映画の著作物を除くとあるので、友人にDVDを無料で貸してあげることは、著作権侵害にあたりますか?
他従業員に業務上の必要な知識を周知させるため、社内の回覧文書を作成する際に、新聞などの記事を引用することは、課内周知の目的でも、著作権侵害にあたりますか?
他社が、ホームページなどに公表している申請書様式(許可申請書又は、申込み申請書など)などの文書を真似たり又は、参考にして似たような書式を作って業務に使用する場合には著作権侵害にあたりますか?
長文で申し訳ありませんが、御教示願います。
【質問1】
友人にDVDを無料で貸してあげることは、著作権侵害にあたりますか?
【質問2】
社内の回覧文書を作成する際に、新聞などの記事を引用することは、課内周知の目的でも、著作権侵害にあたりますか?
【質問3】
質問2に続いて、課内の従業員のウケを狙って社内の回覧文書に有名なキャラクターのイラストを描くことも、著作権侵害にあたりますか?
【質問4】
他社が、ホームページなどに公表している申請書様式(許可申請書又は、申込み申請書など)などの文書を真似たり又は、参考にして似たような書式を作って業務に使用する場合には著作権侵害にあたりますか?
【相談の背景】
著作権と著作物について
ルールブックを用いて行うテーブルトーク式のゲームをやっているものです。
それをルールを理解したもの同士がオンライン上(LINE通話やチャットツールなど)でプレイしているのですが、ある著作権を履修したという友人がルールブックを持っていないのですが、そのゲームで使われる無数に販売されている有料のシナリオがあり、そのシナリオやルールブックをネット上で渡すつまりコピペしてグループチャットやコミュニティ上で送信したりすることは理屈の上では違法ではない(あるいはグレーだから問題ない)というのですが、実際にはそのような行為をしておりませんが、私は調べていないもののどうもそうは思えません。
専門家の皆様のご意見を伺いたいです。
【質問1】
著作物(特に有料のテキストや書籍)をグループラインやチャットツールもしくはメールなどで複製し送信することは違法だと思うのでやりませんが違法(犯罪)ですか?
引用の条件
(1)引用する必然性があること。
(2)引用部が周りの文章にたいして従の関係にあること。
(3)引用されていることが明確であること。
(4)出所(でどころ)を明示してあること。
(5)引用部の長さが必要最低限であること。
(6)引用部は元の著作物から改変しないこと。
(以上、『どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック(中村俊介・植村元雄(弁護士)翔泳社)』より引用)
とあるのですが、このうちの(1)について質問です。
「他人の著作物を引用しないと文章等が成り立たない場合で、さらに「報道、批評、研究その他の目的(以下批判等)」のためでなければなりません。たとえば、ディズニーランドのテーマソングのCDジャケットをスキャンした画像は、「ジャケットのデザインそのものの批評・研究」には使えますが、「ディズニーランドやキャラクターの批評」「歌の批評」「演奏したバンドの批評等」には使えません。」(『どこまでOK?迷ったときのネット著作権ハンドブック(中村俊介・植村元雄(弁護士)翔泳社)』pg.246より引用)
これはどういうことでしょうか。例えば、Aさんが描いたリンゴの絵(著作権はAさん)を用いて、リンゴとも、絵の出来栄えとも関係がない、Aさんについての批判をしてはいけないということでしょうか。
また、(3)の、出所をまったく記載せずに、Aさんの絵を使ってはいけないのでしょうか。
著作権侵害に該当するかどうか教えてください。
http://www.bengo4.com/bbs/read/53147.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/53414.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/53416.html
の続きです。
>法上の著作物であっても、利用の仕方が著作権法の除外事由に当たらないかの判断も必要です。
著作権法の除外事由とは具体的にどのようなことでしょうか?
ブログ上で著作権を主張しているのに、承諾無く勝手に利用できるということでしょうか?
それだったら何でもありになってしまうと思うのですが?
>自己のブログが、相手方の記事より、先に記載したと言えるか、独創性があるといえるか(証明できるか)検討してみてください。
すべて自分で書いたオリジナル文章で、ブログ掲載よりあとに雑誌が発売されています。
それは不特定多数の読者が証人になりますが、不特定多数なので法的証人になるかはわかりません。
一番最初の質問にも「裁判所ではブログなどは著作物として認められにくいなどの情報を目にした」と書きましたが、ブログなどに著作権は無く、勝手に雑誌等に盗作されても泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
最初に盗作が確認されたのが去年11月に発売された雑誌で、今月発売された雑誌まで6誌に渡って盗作が続いているので、仮に今後発売された雑誌にも盗作されたものが、弁護士に確認できれば先に記載したという証拠になりますでしょうか?
それには担当弁護士として契約しないとダメでしょうか?
>本当に著作権侵害かを検討してからの話でしょう。
これは誰が判断するのでしょうか?
弁護士でしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私から絵師さんへのDMです
絵師さんと著作権譲渡と同一性保持権の不行使について
構図が気に入っていてまだ配信スタイルが定まってないため、ポーズや衣装の改変、加筆の可能性も無きにしも非ずなので
お願いしたい。
アダルト系や宗教、AI学習禁止等NG行為があれば教えて欲しい
絵師さんからのアンサーです。
著作権譲渡と、同一保持権の不行使でしたら対応可。
ポーズや服装の変更可
アダルト関係や宗教関係、AIでの学習利用等を主に避けてほしい。
また、1部の方を貶めたりするヘイトや差別に利用しないことなどをお約束いただければ譲渡も不行使も可能。
【質問1】
禁止事項を守っていれば、著作者の絵柄を真似て描いてもらうことは権利の侵害にはならないのでしょうか??
(本人に聞いた方が早いとは思いますが)
【質問2】
占いは宗教に入るのでしょうか?
【質問3】
DM上での契約であって、公的な書面での契約ではなくて
スクリーンショットは取ってありますが万が一トラブルになった際裁判まで発展したらどのようなデメリットが生じますか?
動画共有サイトにて動画配信を行っている者です。
例えば、チャンネルにておすすめのカフェを紹介したいとして、流通している著作物(本)から店舗情報を引用した場合、著作権違反なのの法律違反になるでしょうか?
引用は店舗の名前など一般的なもののみで、文章などは一切引用しません。
仮に、1店舗引用した場合、著作権違反とするのは無理と想像しておりますが、
これがTOP5を紹介するとして3店舗引用、もしくは5店舗全部引用した場合、どうなるのか伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外の技術ブログの記事内容を参考にして独自の要素を加えた上で類似の記事を公開する場合の著作権侵害の有無について確認したい。
以下のような想定です。
1.あくまで海外サイト記事を参考にするだけ
2.記事の構成は参考にするが、記載する文章は翻訳した情報を元に自分の言葉で書き換える。
3.翻訳した文章そのままを記事にするのではなく、独自要素に置き換えて記載する。(例えば元記事がAAAという例を取り上げて文章を記載していた場合、自分の記事ではBBBという例を取り上げて記載する)
【質問1】
上記前提(1~3)の場合、著作権侵害になるのでしょうか?
侵害とならない場合でも引用をしないと公開してはだめなのでしょうか?
【質問2】
もし、上記前提(1~3)で自分のブログ記事を商用利用(有料販売)する場合、著作権上問題になるのでしょうか?
【相談の背景】
SNSで、短文の雑記を記載後に、好きな作品(本)の一部をのせました。その後、以下の条件を満たしていないことがわかりました。
①引用元の明記
②引用の必然性
※ネットで得た知識ですが、引用した作品に関する批評や感想が200文字以上で記載されていることも条件でしょうか?その場合そちらも満たしていません。
1ヶ月後あわてて、削除しました。その場合、著作権をお持ちの作家さんに謝りのメールを入れる必要があるかと思い問い合わせ窓口を探しましたが、所属事務所しかありません。
SNSでは、個人的に連絡ができない状態です。
どうしたらいいでしょうか?
もう、死にたい気分です。
毎日眠れません。
ご助言お願いいたしますm(_ _)m
【質問1】
今後の対応のしかた。
謝罪&前述①~③(削除したSNSの投稿画面のスクショ画像をつける?)で、再投稿で解決しますか?
【質問2】
著作権の侵害で訴えられた場合、賠償金はいくらになりますか?
目安を知りたいです。
ある店で版画を購入したとします。
その版画の写真を撮って、それをネットで公開した場合は著作権違反になりますか?
ちなみに、その版画には絵師の描いたオリジナルキャラクターとかが描いてあったりします。
例)
ブログとかで「最近こう言う版画を買ったんだ!」→自分で撮った版画の写真を載せる
LINEのホームカバー画像に使う
Facebookやスカイプでのイメージ画像として扱う
購入物の場合、特に問題無い物もあれば、問題ある物もあると思いますが、
上記の事は、自分がやろうとしている事です。
でも、もし違反行為になるのであれば出来ません。
知らずに違反はしたくないので教えて下さい。
お願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ある写真について、ほぼ同時に2か所の地方裁判所で裁判を起こし、1か月違いで判決が出されました。
1件は裁判所は被告の著作権侵害を認め、「和解」というカタチで著作権使用料の一部を被告が支払うということで終わりました。
あと1件は、原告である私の「著作者人格権」の侵害を認めながらも、財産権である著作権それ自体を侵害したものとは言えない、ということで敗訴でした。
2つの裁判所に出した訴状の内容は、被告の名前等は違うものの、私が主張していることはほぼ同じことを書いているのですが、裁判所によっては、このようにして判決が違うものなのでしょうか?
2つ目の裁判所側の主張が正しければ、この判決をもって、被告は著作権侵害を今後も繰り返す恐れがあります。実際、被告のブログには、本人が著作権を所有していない画像が多数掲載されています。
このような場合、控訴して争ったほうが良いかと思いますが、いかがでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
著作権を侵害してしまった場合、どのような責任を負うことになるのかは確認しておきたいところです。著作権侵害には、損害賠償や差止めといった民事上の責任のほか、刑事罰が科される可能性もあります。あわせて、いつまで責任を問われるのかという時効の問題も気になる点として挙げられます。ここでは責任の内容と時効について、相談例をもとに整理していきます。
【相談の背景】
2021年2月頃に、著作権侵害をしてしまいました。
私は小説投稿サイトにオリジナルの小説を掲載しているのですが、とあるボカロ曲を元にした小説の一部を引用し、自分の文章として書きました。
また、ボカロ曲を元にした小説なので、曲を作った原作者様が居られます。
そして、別のサイトに掲載されている小説(出版はされていない小説です)2作からも、引用してしまいました。
また、そのうち1作の作者様には別件で不快な思いをさせてしまい、謝罪したにも関わらず、「バカ」などの暴言を吐かれました。
犯行当時は高校生です。
今は18歳で、高校を卒業してフリーターをしております。
【質問1】
自首した場合、警察は対応してくれるのでしょうか?また、減刑はありますか?
【質問2】
どれくらいの罪(懲役何年か、賠償金はいくらかなど)になるか、教えていただくことはできますでしょうか?
【質問3】
完全に盗作したのではなく、ニュアンスや言い回しが似ている程度、参考程度に引用したものなのですが、罪になりますか?
【相談の背景】
自費出版した小説で、著作権の侵害をしてしまいました。
作者様(被害者様)は、私に著作権を侵害されていることをご存知なかったのですが、こちらから状況を説明し謝罪しました(作者様からのご返信は、まだありません)。
【質問1】
有罪と起訴猶予、どちらでしょうか?有罪の場合、懲役何年もしくは賠償金がいくらなのか、大体で構いませんので教えてください。こちらが得た利益は600円ほどです。
【質問2】
自首はできるのでしょうか?それとも、被害者様に訴えていただくしかないのでしょうか?
【質問3】
有罪の場合、盗作作品と知らずに購入してしまった方々は、罪になるのでしょうか?
色々なWEB情報を参考にしてDIYのための工具やパソコンソフトの使い方を説明したサイトを運営しています。
先日、記事執筆のために参考にしたサイトから著作権侵害のクレームが入りました。
記事は確かに参考にしたものですが、実際に執筆にあたっては自分でソフトや工具を動かし、検証・よくわからないところはサポートセンターに実際に問い合わせるなどして自分の言葉で書いたものです。
ただし、メニューの操作を順に説明しているため、先方の言うように記事構成が似ていたり、操作説明にも似ている部分があります。
記事の文章自体は、どうしても他の言い回しが考えられないので弁護士に相談したところ、先方の解説は一般的な言葉で構成さ、私の記事と比較して文章自体が異なり、画像も異なるれているとし、著作権を違反していないという意見をいただき、意見書も作成してもらいました。
意見書は先方に提出済み。
著作権を侵害しているわけではないので問題ないと認識していたのですが、著作権侵害に該当しなくても不法行為が適用される判例を目にしました。
そこで質問なのですが、この場合でも不法行為に該当する可能性があるのでしょうか?
(著作権侵害が否定できるという条件でおねがいします。)
不法行為が成立するためには故意、または過失とされています。
私は専門の弁護士の方に意見書を頂いているので、著作権侵害に対し、十分な確認をしたと認識していますが、これでも故意、または過失が適用されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
著作権などに関する質問が3点ほどあります。それぞれお答え頂ければと思います。
問1.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)をクラウド上(オンラインストレージ)に預けることは適法ですか?
問2.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)を複製したり、インターネット配信することは適法ですか?
問3.著作権等が発生しないものを複製することは適法ですか?
(注釈)
※自己の著作物とは、自分が創作した著作物を示しています。(例えば自分で書いた文章や自分が撮影した写真など、)また他人にその著作権を譲渡していないことを前提とします。他人の著作権を侵害していないものを前提とします。
※インターネット配信とは、自動公衆送信を意味します。「例えば自分で考えて書いた文書や自分が撮影した写真(被写体に著作物が写っていないもの)をブログに載せたりすることです。」
※オンラインストレージ(クラウド)のサービスは利用規約に従った上で適正に利用するものとします。また他人の著作物を無断でクラウド上に保存することはしません。
※問3に関しては、著作権法では著作物の定義を著作権法2条1項「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽範囲に属するものをいう。」とされています。また著作権法10条では(「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」「音楽の著作物」「舞踊又は無言劇の著作物」「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」「建築の著作物」 「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」「映画の著作物」「写真の著作物」「プログラムの著作物」)とされており、また著作権法11条「二次的著作物」、著作権法12条「編集著作物」、著作権法12条の2「データベースの著作物」に著作権が発生することを承知しています。それを踏まえたうえで「著作権が発生しないものを(著作物にならないもの、単なる事実やデータなど)」を定義しています。
(私見ですが、問1と問2に関しては自分に著作権があるため、自分に複製権(著作権法21条)と公衆送信権(著作権法23条)があるため問題ないかと思います。問3に関しては著作権が発生しないものに関しては当然著作物として保護されないので問題ないかと思います。)
確認のため上記の3つの問いに関して個別でご回答をお願いします。
【相談の背景】
著作権の侵害と対応について、2つ程お伺いしたいことがあります。
1.半年ほど前、自分がSNS上にアップしていたテキストの一部が著作権の侵害に当たるのではと思い、その時点で削除しました。権利者からの警告も第三者からの指摘も受けていなかったため、削除という対応で十分だと考えていたのですが、権利者に報告等した方がよいのでしょうか?
私もお相手側も非営利でした。
2.二次著作物に当たるであろうもの(例えば、論文を翻訳しある程度要約したものや、特定の映画の内容を改変し小説化したもの)をSNS上のプライベートで許可制のグループ(閲覧できるのは許可されたメンバーだけのグループ)で友人と共有した場合、何かしらの権利の侵害となってしまうでしょうか。侵害になるとして、どのような責任を問われるでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
1の通りの状態で、著作権の侵害と思われる投稿を削除する以外にするべきことはありますか?
【質問2】
2のケースは権利の侵害に当たるでしょうか。刑事、民事それぞれでどのような刑罰、賠償があり得るか、責任を問われる可能性についてもご意見をいただけると幸いです。
【相談の背景】
ハンドメイド資材が、著作権侵害と言われました。知らずに購入してしまい、資材屋にも確認したが知らなかったようです。相手から謝罪や投稿など求められて、対応しましたが更に要求が増え、何をしても許すことは無いとのことで、会社の法務部から内容証明を送るので住所と名前を聞かれました。(某SNS)
住所等は教えてません。
【質問1】
今後対応どうしたらいいのか?対応しなくていいのか?(内容証明を待つ)
【質問2】
詐欺かもしれないとも思ってます。もし、著作権侵害になる場合の賠償金みたいなものは、どのくらいになるでしょうか?
【相談の背景】
海外輸入、ある海外のECサイトで購入した商品をECサイトで販売していた所、(ドライブレコーダーのステッカー)
該当の商品が弊社の著作権を侵害しているとの指摘を受けました。
指摘された商品を確認した所、確かに同じ商品と思える物をお互いに販売していました。
謝罪と今後の一切の販売を行わない確約をすれば免責するとの事でした。
【質問1】
同じ仕入先から仕入れていて、競合を排除するために嫌がらせしている可能性はあるか?
【質問2】
もし本当に著作権の侵害物だった場合、知らずに販売していた私自身の罪はあるのか
【質問3】
謝罪と販売を行わなければ免責するとの事で、特に争う気は無くこの方法で行きたいと思っているが問題はないか、他に考慮するべきことはあるか
著作権侵害行為について質問です。
他人の著作物を勝手に使用する行為について
(著作権法で認められている場合を除く)、
多くの人からはよく、
たとえ他人の著作物を無断使用しても
「著作権利者に何もいわれなければ権利侵害には該当しない。」
「著作権利者に何もいわれなければ違法ではない。」
「著作権利者に何もいわれなければ犯罪ではない。」
などといわれましが、
その通りなのでしか?
私はこれまで、
たとえ著作権利者から何もいわれなかったとしても、
それは単に
「権利侵害には該当するが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「違法にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「犯罪にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
という認識でいましたが、
それは間違っていたのでしょうか?
たとえ他人の著作物を無断使用したとしても
(著作権法で認められている場合を除く)、
著作権利者が何もいいさえしなければ
そもそも権利侵害にも違法にも犯罪にも該当しないのですか?
【相談の背景】
前の質問の続きです
会社で上司に著作権侵害になる行為(僕はその行為が著作権侵害になると知っている)をやれと言われて、断ったが、「大丈夫だからやれ」と言われた。
→違法と分かっていた場合は犯罪ということはわかりましたが、法律に触れるとは考えもしなかった場合はどうなのでしょうか
【質問1】
著作権侵害になるとは知らず著作権侵害をやった場合場合僕は犯罪者ということになるのでしょうか。
著作権侵害について教えてください。
捜査で約4時間近く自宅にて取り調べを受けました。全て正直に答えました。
内容は著作物をコピーをしてフリマなどで販売しました。利益にして1000万ぐらいです。
初犯ですが、実刑になる可能性はありますでしょうか。
また賠償請求はどの程度が相場になりますでしょうか。
【相談の背景】
著作権違反について調べていくと気になる事がありましたので質問します。
【質問1】
著作権違反をしても法的効力はないのでしょうか。
Aさんの著作物(映画やテレビ番組、アニメ等)をBさんが無断で編集・合成し、それを動画投稿サイトへアップロードしたとします。
Bさんの作品を良いと思ったCさんが、Bさんの作品を別の動画投稿サイトへアップロード(無断転載)しました。
BさんはAさんに「著作権を侵害している」と言われ、告訴されたとします。
著作権侵害ということで10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられるということになりますが、この場合Bさんはどのような刑罰(懲役なら何年か、罰金なら何円か?)を受けると思いますか?
また、CさんはAさんとBさんの著作権を両方侵害しているということになるのでしょうか?
ということはBさんよりも罪は重いのでしょうか?
Cさんはどのような刑罰を受けると思いますか?
なお、BさんとCさんに前科・前歴は無く、初犯ということにします。
また、BさんとCさんはアップロードした当時15歳で、成人してから告訴されたということにします。
【相談の背景】
規約違反している著作権侵害・誹謗中傷イラストを購入してしまった場合についてです。
【質問1】
上記のようなイラストを購入してしまった場合は購入者も規約違反になり何かの法律に違反してしまっていますか?
【質問2】
そのイラストを購入してしまったら警察などから連絡がきますか?
【質問3】
また違反イラストを削除してもなんらかの罰に科せられますか?
【相談の背景】
著作権侵害について相談です。
とある同人ゲームを購入しようと思っているのですが、ゲームシステムやマップの外観が有名ゲームにそっくりです。
そこで、この同人ゲームが著作権侵害をしている場合、それを購入した私も何か罰せられるのではと不安になりました。
この同人ゲームの存在は去年から知っていましたが、その時はまだ開発中で、作成者のTwitterに応援コメントをしていました。著作権侵害かも?と思い始めてからはコメントしていません。
【質問1】
質問1 ゲームシステム、マップの建物やその他機能面の外観などが既存の有名ゲームに似ている場合、著作権侵害になるのでしょうか?
【質問2】
質問2 仮に著作権侵害だとした場合、それを知りながら購入した私は何か罰せられたり、損害賠償を請求されたりするのでしょうか?
【質問3】
現在の私の状態で、この同人ゲームを購入したとして、法律を犯したり、何か罰せられたり、損害賠償を請求されたりなど、不都合なことがおこるでしょうか?
【相談の背景】
いつもお世話になっております。
私は2〜3日ほど前から仕事の資料を作成しております。
お恥ずかしいことに勉強不足のため、まさか文章(テキスト)にまで著作権があることを今回、初めて知りました。
以下の点、ご教示いただけたらと存じます。
【質問1】
職場の上司がインターネットからそのまま印刷(仕事で使う参考資料?)しているのをよく見かけますが、これは著作権侵害にならないのでしょうか?
*印刷枚数は1枚~3枚と少量。
【質問2】
たとえ会社で資料として使っていたでも、配布した方から利益を得ていなければ「非営利」となるのでしょうか?
【質問3】
その資料が1枚のみ、2〜3日間だけ、デスクの上に置いてあった場合はどうでしょうか?
*数名(多く見積もっても10人)の職員に読まれる。
【質問4】
上記の件で刑事、または民事訴訟の可能性はどの程度ありますか?
ネットで拾った画像を無断で使用して、利益を得た場合著作権侵害になりますか?
またその場合の罰則と時効を教えて下さい。
明らかな著作権侵害で、それを証明することができるとします。著作物性も認められています。著作物の価値は、数百円程度。また、金銭的な損害はありませんが、著作者の名誉を傷付けたため、謝罪請求をしたいと考えたとします。
権利侵害が明白な場合でも、民事裁判で「棄却」されることは多くありますか。
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