著作権と引用について
【相談の背景】
動画共有サービスの映画紹介動画をみていて、概要欄に「引用」とかいて映画の情報が書いてあるのですが、動画の内容的に他者の著作物(映画本編の映像)が「主」でクリエイターによるものは、オリジナル脚本のあらすじ解説だけです。
【質問1】
これらは、引用に当てはまりますか?
動画やブログで映画のワンシーンを紹介したり、ネットで見つけた画像やイラストを記事に載せたりするとき、著作権の引用ルールが気になることがあります。この記事では、他人の動画や映像、画像、新聞記事などを引用する際に守るべき主従関係や出所明示といった要件、無断使用によるトラブルを避けるための注意点を、実際の相談事例をもとに整理しました。引用が認められる範囲を判断する手がかりが得られます。
他人の著作物を引用するときは、著作権法が定めるルールを守る必要があります。自分の文章が主で引用部分が従となる主従関係、引用する必然性、出所の明示など、満たすべき要件はいくつもあります。ここでは、どこまでが正当な引用として認められるのか、無断で使うと問題になるのはどのような場合かなど、引用の基本的な考え方に関する相談を集めました。
【相談の背景】
動画共有サービスの映画紹介動画をみていて、概要欄に「引用」とかいて映画の情報が書いてあるのですが、動画の内容的に他者の著作物(映画本編の映像)が「主」でクリエイターによるものは、オリジナル脚本のあらすじ解説だけです。
【質問1】
これらは、引用に当てはまりますか?
【相談の背景】
インターネット上に自己の動画配信サイトを作って、オリジナルコンテンツを有料で掲載しています。
コンテンツ内で著作物を引用する際、どこまでが引用に該当するのか、また引用要件以外に気にしなければならないことがあるかお聞きしたいです。
【質問1】
映画または音楽について批評する動画内で、購入したDVDまたはCDから映画本編またはサウンドトラックの音源の該当箇所を引用することは可能でしょうか?
【質問2】
上記について、仮に引用要件を満たしていると判断された場合にも、この行為が違法とされるケース、また著作権以外に気にするべき権利はありますでしょうか?
【質問3】
引用元がYouTube動画である際に、DVDやCDからの引用と異なる事情が発生する可能性はありますでしょうか?
【質問4】
音楽著作物の利用について、JASRAC管轄外の海外楽曲を権利者に使用料を払って利用したい場合、そういった事情に詳しい弁護士さんに窓口になっていただかなければ難しいものでしょうか?
【相談の背景】
YouTubeに動画を投稿しようと考えています。
その動画には、ネット上にある(公式が投稿した)画像を使用しています。
【質問1】
YouTubeの概要欄に出典元を記載すれば、“出典元を明記する”という条件を満たしたことになりますか?
動画サイトに投稿する動画内で
「私は〇〇というお菓子が好きです。ぜひ食べてみてください」などと紹介する際に
メーカー公式サイトのそのお菓子のパッケージ画像を使用するのは著作権法違反になるのでしょうか?
それとも引用に該当するのでしょうか?
動画共有サイトにて動画配信を行っている者です。
例えば、チャンネルにておすすめのカフェを紹介したいとして、流通している著作物(本)から店舗情報を引用した場合、著作権違反なのの法律違反になるでしょうか?
引用は店舗の名前など一般的なもののみで、文章などは一切引用しません。
仮に、1店舗引用した場合、著作権違反とするのは無理と想像しておりますが、
これがTOP5を紹介するとして3店舗引用、もしくは5店舗全部引用した場合、どうなるのか伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
アップロードした動画が他サイトにて引用をされているのですが、
その削除要求が法的には可能なのかどうかをお聞きしたく、ご相談しました。
【動画の内容】
講師をしており、視聴者に向けて自身の生い立ちを中心に、
失敗談や成功談をお伝えしている動画になります。
直接的に何かを売り込むような目的のある動画ではなく、
「今後も成功のポイントなどを紹介していくので、楽しみに待っていてください」という内容で締めている動画です。
【引用(埋め込み)がされているWebサイトについて】
商用サイトで、引用された記事では、
動画作成のポイントを解説するために、いくつかの動画を引用しています。
例)
A動画は、◎◎を目的とした動画で、
購入に向けたセールスを促進する側面が強いです。
関係性の薄い相手にセールス色を強く出すと、
マイナス評価になるので、気をつけましょう。
上記のような文章を添えて、埋め込み動画が貼られています。
【質問内容】
文章の雰囲気を取っても、上記の例のようなテイストで書かれており、
悪意を感じる紹介のされ方ではないのですが、こちらが意図していない書かれ方をしています。
私としては削除していただきたいのですが、
引用されている方も批判が目的で書かれているわけではなさそうなため、
削除依頼をするにしても、念のため法的な裏付けがあれば・・・と思っています。
そこで、以下の2点についてご回答いただけると大変助かります。
Q1.サイト運営者に対し、法的な裏付けとして伝えられることはあるのか?
Q2.現実的に可能なアクションについて
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
引用と参考の違いについて、著作権の質問です。まず前提として論文を書く際に他人の書いた文献をそのまま丸写ししたり、アレンジして書いた場合ですが基になっている資料文献(文章)の内容に表現が依拠している場合は剽窃となり著作権法侵害になると認識しています。
質問
引用とは異なるのですが、参考文献という形で文献の資料情報から事実関係のみを抽出して自分の言葉(考え)で表現して論文を書く場合は著作権侵害には当たらないですよね。
具体的には
何もない状態から論文を書くことは出来ないので資料や文献から情報を調べて論文を書く必要性はあります。
その際に引用の場合は他人(筆者)の意見(思想・感情の表現)をそのまま引用する必要が場合は著作権法32条にある引用の条件を満たした上で主従関係や出所を明らかにした上で「引用」の範囲である場合は問題はないと認識しています。
また、引用ではないのですが「参考文献」としての体裁をとる場合もあると思います。客観的な単なる事実は著作物に当たらない(著作権法10条2項)とあるので、例えば「日本の人口は1億2500万人である」と文献に書かれてあっても、その事実自体は著作物ではないという認識で間違いないかと思います。従って、文献の資料から事実関係のみを抽出して自分の言葉(考え)で表現して論文を書く場合は著作権侵害には当たらないですよね。
【質問1】
著作権法について質問があります。論文を書く際の引用と参考の違いについて私の法的認識が正しいかをご教示いただけますでしょうか。
【相談の背景】
動画共有サービスで音楽アーティストや楽曲の解説をしたいと考えております。
その時、楽曲を説明するためにその楽曲のMVを数秒流そうか考えています。
しかし、そのMVは他人の著作物であり、勝手に使うと著作権法違反となりますね。
違反を回避するには、「引用だ」とか「フェアユースだ」とか方法がありますが…
【質問1】
使用する著作物の著作者が海外の方の場合、日本の著作権法32条1項の「引用」は適用されるのでしょうか。
【質問2】
フェアユースはアメリカ合衆国の法律だと聞きましたが、これの利用は日本在住の私には通じないのでしょうか。
著作権について質問です。
① 記念日をテーマにしたブログと動画を作成中です。日本記念日協会に認定された記念日を勝手に紹介するのは有りでしょうか?
② 参考と引用の質問ですが、引用は他人の文章等をそのまま引き抜いたものと認識しています。その場合要件を満たしていれば引用可だと思いますが、参考は明確な決まりは無いのですか?例えば参考にした際にいちち参考と明記する必要は無いのですか?
【相談の背景】
https://bbs.bengo4.com/questions/1433951/
こちらの質問を投稿した者です。お二方回答して下さりありがとうございました
それで、こちらの質問にも書いてあるのですが
自分の言葉で要約し、独自の表現でまとめるにとどまり、元の文章や図表をそのままコピーしない
設定資料集の文章を丸写しにするのではなく、設定の説明等に必要な範囲を適正に引用するのであれば著作権法違反にはなりません
との事ですが
例えば資料集などにて「この人物はこの出来事の影響で今の状態となった」と書いてあるのを「この事件があった為このキャラは今のようになったとの事」もしくは「何かの本でこのキャラがこうなったのはこれが原因、などと書いてあったような…」などと元の文章をそのまま書かず、自分の文で書いた場合も引用・出展元を書いた方が良いのでしょうか
出典元や参考にしたサイトや本などを書く事で逆に著作権侵害が明らかになるのでは無いかと不安になるのですかが大丈夫なのでしょうか
また上記のURL先の質問2についてなのですが「~~という設定」に関してはそもそもそんな設定は公式で存在しておらずどの書籍にもそんな記述が無いなど引用元が無かったり、「実際は公式設定で~~である」の~~部分も上記のように自分の文で纏めている場合は問題無いのでしょうか
【質問1】
元の文章をそのまま写すのではなく自分の文で書いた場合も引用・出展元を書く必要があるのでしょうか
【質問2】
出典元や参考にしたサイトや本などを書く事で逆に著作権侵害になるのではないかと不安になるのですかが大丈夫なのでしょうか
【質問3】
そもそも存在しないものの、よく「存在する」と勘違いされてる記述や設定を「そんな設定は存在しない」と書く事でも
「そんな記述は無い、という事を明かした」みたいな感じで著作権違反になったりするのでしょうか
海外の記事などで、紹介されている動画等を動画サイト等であげて紹介するのは著作権法に触れる可能性があるのでしょうか?例:〇〇選手が活躍した等(記事元のURLを引用)
事実の伝達等は触れないみたいで、引用のルールを守れば大丈夫と言うのも見ました。
回答お願い致します。
個人事業主として、個人のインタビュー動画の制作をしており、インタビュー内容に併せてイメージがつけやすいよう、どこかの資料から写真を引用できればありがたいと考えております。
そこで、動画制作における写真の引用方法について質問させていただきたく存じます。
インタビュー対象者が戦争体験を話すにあたり、「戦闘機-B29」や「集団学童疎開」の話をされました。
そのため「戦闘機-B29」や「集団学童疎開」の写真をインサートしたいと考えているのですが、写真を表示する際右下に、下記の内容を記載していれば著作権を侵害することがございませんでしょうか?
「出展:○○(タイトル)/著名/出版社/出版年」
備考
・写真の引用は動画内の一部であり、個人のインタビューが動画の主となります。
・具体的な引用先は下記のとおりです。
1点目:WEB月刊誌 → インターネットの画像をダウンロードして使用
2点目:著書 → 著書の写真を撮り、その写真を使用
【相談の背景】
健康に関する資格を得て、動画共有サービスで食生活について発信しています。アメリカのある栄養学者を信望していますが、動画内でこの先生の書籍を紹介して(タイトル)その中で◯◯先生はこのようにおっしゃっています。
【質問1】
上記のように少し引用して、自分の意見を述べるのは著作権に抵触しますでしょうか。もちろん概要欄には著書名、著者名、出版社は記載致します。
【相談の背景】
著作権法第32条における引用要件「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」の定義について
時事問題に対する考察や分析、あるいは過去の出来事・歴史上の人物、モノなどを解説するために、動画またはブログを作成し、そこにおいて他人の著作物を引用する場合、「目的上正当な範囲」に含まれるでしょうか?
明瞭区分性や主従関係などはクリアしているものと考えてください。
【質問1】
「目的上正当な範囲」に含まれる可能性はあるでしょうか?
【相談の背景】
動画共有サービスで解説動画をアップしようと考えています。
その際に下記は著作権に違反していますでしょうか?
・ホームページや参考書の内容を自分の言葉で説明すること。
・ホームページや参考書の図を自分で手書きで書いて説明すること。
・ホームページや参考書の図をそのまま張り付けて説明すること。
また、違反になる場合は、違反にならないようにするにはどのようにすればいいか対処法を確認したいです。
【質問1】
動画共有サービスで解説動画をアップしようと考えています。
こちらの場合は著作権に違反しますでしょうか?
動画共有サービスで本の紹介をしようと思っていたのですが、著作権侵害が気になったため相談させて頂きました。
1、本の内容を要約して説明するのは著作権違反に当たるのでしょうか?
2、その本の感想を述べるのも著作権違反に当たるのでしょうか?
あとブログでも本の紹介をしたいのですが、
本の表紙を貼るのも著作権侵害にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
引用についてご教示願いたいです。
動画共有サービスの動画作成をするにあたり第三者のブログの一部(数十文字程度)を引用したいのですが、その部分をスクリーンショットして切り抜き、その下に引用元のURLを貼れば引用ルールは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
引用についてご教示願いたいです。
【相談の背景】
動画共有サービスにて動画をアップした所、とある映画のシーンが2分ほど映ってしまっていて、国内での視聴はブロックされてしまいました。すぐに動画は削除いたしました。
【質問1】
この場合、警察は動きますか?
【質問2】
これは裁判になりますか?
【相談の背景】
当社で、特定の顧客あてにメールマガジンを発行しています。
その中で、インターネットで公開されている一般社団法人HPや、業界誌HPに載っている資料を引用?転載?しています。
著作権の観点から、出典を明記したうえで「引用」する限り、著作権者に無断でも問題ないと考えておりますが、「転載」となると、無断では問題があるかと思っております。
引用?転載?の程度は、①資料の半分くらいを占める図表をそのまま使用しているものから、②30ページくらいの資料の、とある1ページの半分くらいを占める図表をそのまま使用(資料全体の一部といいたい)しているもの、③記事内容を当社で再構成して図表化して載せているものもあります(当該図表の内容の大半を、元の記事による内容が占めております)。
【質問1】
上記①は、転載と考えて著作権者に転載許可を得ておいた方が安全かとは思いますが、無断掲載も許される可能性はありますでしょうか。
【質問2】
上記②は、資料に占める図表の割合から、引用と考えて、出典を記載するのみで著作権者に無断で掲載しても問題ないのではと考えておりますが、いかがでしょうか。
【質問3】
上記③は、その大半が元記事の内容で構成されていることから、体裁は異なりつつも、転載と考え、著作権者に許可を得た方がよいと思っておりますが、いかがでしょうか。
引用についてお伺いしたいと思います。
「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
ある分野の情報提供サイトを営利目的で作成しています。
他社企業が、私たちが求めている情報を公表しています。他社企業のサイト名や書籍名を記載したうえで、引用することは可能なのでしょうか。
"公正な慣行に合致するもの"という部分に当てはまるのか不安です。
ご回答、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ある記事にて、要約して引用することは第27条 翻案権に違反するため禁じられているとあります。
しかし、『著作権法47条6』では以下のように記載されています。
「次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。第1項:30条1項、33条1項(同条4項において準用する場合を含む)、34条1項、35条1項又は前条2項。翻訳、編曲、変形又は翻案が認められる。」
【質問1】
このように記載されており、翻訳・翻案が認められる(要約による引用が認められる)と書いてあり、矛盾が生じています。
これは何が正しいのでしょうか?
【質問2】
それからSNSなどで、ウェブサイトの記事を引用する場合、「出所の明示」は引用元のサイトのURLだけで大丈夫でしょうか?それともサイト名も含める必要がありますか?
動画共有サイトの動画で質問です。動画共有サイトでの動画作成者です。ある論文の中身を動画で論じることは認められますか?
論じる内容はダイエットを語っている動画で、「ある論文でダンベルを100回あげることで筋肉増加が認められた論文がある」、と語る程度です。
著作権法についての質問です。かなり下らない事なんですがよろしくお願いします。
youtubeのコメント欄である人と意見の言い合いをしました。その時、僕がwikipediaのあるページを引用した上で主張をしたところ、相手に「著作権法違反だ!」と指摘されました。
著作権法について調べたところ著作物を引用する際の条件がいくつかあることを知ったのですが、僕はその条件を二つほど(しっかりと)満たしていませんでした。二つというのは「明瞭区別性」と引用した部分を少し相手にわかりやすく書き換えてしまったことです。
そのことでモヤモヤしています。それは「罰せられる不安」によるものではなく相手の指摘に対してです。
そこでお聞きしたいのですが、こういったネット上での意見の言い合いで著作物を引用することは、著作権法違反にあたるのでしょうか?個人的にはどうにもそのようには思えないのですが、うまく言葉に出来ません。著作権法30条に「著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう」というようなことが書いてあるのですが、今回の事がそれに当たるのかも判断できません。
下らない質問で本当に申し訳ないのですが、回答の方よろしくお願いします。
【相談の背景】
自分のサイトで動画共有サービスの動画を紹介し、広告収入を得るのは著作権法違反その他違法行為にあたるか?
【質問1】
自分のサイトで動画共有サービスの動画を紹介し、広告収入を得ることは違法か?
【相談の背景】
動画共有サービスを始めようと思っています。教育系の内容で大学入試の共通テストに関するものをやりたいと思っています。そこで、共通テストの問題を解く際のポイントと知識というものを実際の問題ごとに解説したいと思っています。何年の何問目など問題番号は言いますが、問題文は言わずに解答の際に必要となる知識のみを言う感じです。
【質問1】
この場合、著作権違反で出版社から動画を消すように(最悪の場合慰謝料請求など)言われるでしょうか?
【相談の背景】
とある一般人のブログにて、「引用の際に、その著作者でないといけない理由を説明できなければ、引用は認められない。無断転載だ。」とありました。
例えば、猫の生態について引用する際には、猫の寿命について解説したいくつもの書籍や論文の中で、その著作者でないといけない理由が必要とのこと。
また、とある田舎の風景について引用解説をする際に、いくつもの写真家がいる中で、なぜ写真家Aから引用をしたのかを説明できなければいけないとのこと。
個人的には、その著作物の”内容”が記事内の批評対象として、機能しているのであれば、作者は無関係ではないかと感じました。
【質問1】
引用の際には、その著作者でないといけない理由を説明できないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
プロスポーツの動画のハイライトシーンを編集してユーチューブにUPするのは著作権的にどうなのでしょうか?引用にあたり合法ですか?
【質問1】
プロスポーツの動画のハイライトシーンを編集してユーチューブにUPするのは著作権的にどうなのでしょうか?引用にあたり合法ですか?
【相談の背景】
動画共有サービス等の動画投稿サイトにおいて、個人が制作したウェブサービスを紹介したり、自分とは関係のない会社のサービスについて紹介したりしようとした場合、製作元の個人や会社に対して許可を取る必要はあるのでしょうか?
【質問1】
製作元の個人や会社に対して許可を取る必要はあるのでしょうか?
【相談の背景】
youtubeで多く上がってる動画として映画のワンシーンやアニメのワンシーン、ニュースなどをまとめた動画がありますが、これらは著作権違反ですよね?なぜ消されないのでしょうか?
そういう動画があまりにも多すぎて取り締まれないのでしょうか
また著作権違反の罰金ってどのように決まるのでしょうか?例えばアニメのワンシーン10秒が使われていて、著作権違反だった場合罰金はどのように決まるのですか?
【質問1】
著作権について教えてほしいです
動画共有サイトyoutubeの動画をツイッターやサイトで紹介することは著作権は何か引っかかるのですか?よくサイトで動画を埋め込まれているところを見ますがこれは法律的には問題ないのですか?
アニメやドラマ、映画が多数アップロードされていますがこれは著作権侵害だと思いますが、
生き残っている動画が多数あります。親告罪と聞いたことありますが、
いちいち訴えていたらきりがなく金がかかりすぎるから放置しているのが現状なんですか?
動画サイトの音楽や映像をキャプチャで録画して個人で楽しむ分には何の問題もないのですか?
例えば自分のPCに保存して見るだけの場合。
私が、他人(原作者)の著作物を引用する際、「引用の条件」をすべて満たせば、その他人(原作者)の承諾(許諾)が無くても引用できますが、他人(原作者)から、その著作物を使うのはダメと言われても、引用なら、違法にはならないんですか?
それとも、違う罪や、「民事上の責任」に問われることはありますか?
あと、他人(原作者)の作った、「著作権で保護されない『短いフレーズ』」を、私が他の所で使用する際、他人(原作者)から、その「短いフレーズ」を使うのはダメと言われても、元々著作権で保護されていないから、違法にはならないんですか?
それとも、違う罪や、「民事上の責任」に問われることはありますか?
Youtube用に動画を作ろうと考えている者です。
ネット上で拾ってきた画像を動画の中に挿入しようと思っています。
これは著作権的にアウトなのは理解していますが、引用を明確にすれば画像を挿入しても問題はないでしょうか?
動画の説明欄に画像元のURLを引用したということで記入するつもりですが、それでも著作権的にはアウトになってしまうでしょうか?
例えば、UFOについての動画でUFOの画像をどこからのウエブサイトから拾ってきてそれを使用する場合など。
引用においての、必要性、主縦関係、はっきり区別されている、改変されていない、という点を守っていれば問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
現在、プログラミングの本を購入して、その中身は見せずに自分がその本を見ながら勉強するという動画を公開しようかと思っています。自分の作業してる画面を録画して公開する予定です。
(本の中身は見せず、本の中身そのまま全文を読み上げることもありません。)
【質問1】
この場合、著作権に違反するのでしょうか?
【相談の背景】
自分は動画配信者をしていて内容は本やブログなどで歴史的な内容や科学的な内容を一度自分で解釈し、自分なりの言葉で表現しています。
【質問1】
上記の内容は違法の対象になるでしょうか?
【相談の背景】
著作権についてお聞きしたいのですが、SNSにて投稿されている投稿をスクショして動画配信サービスの動画内容に載せいたいと思っています。しかし投稿も著作物であり、その扱いに関してなのですが、改竄などく、ただスクショした画像の下に引用元のURLを貼れば問題はないでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
著作権についてなのですが、引用元を明記すれば問題ないでしょうか?
【相談の背景】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途(公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの)に沿った形で、他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際の扱いを知りたいため質問しました。
【質問1】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途に沿った形で他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際に、
他者の著作物を複製する必要がありますが、その複製は、私的使用のための複製として扱われますか?
【質問2】
また、引用を行うために他者の著作物を複製する際に、第三十条(私的使用のための複製)の二「技術的保護手段の回避」に該当する手段で複製を行うことは違法となりますか?
こんばんは
私は動画共有サイトで活動しているものですが引用について質問があります。
広告付き動画にてweb上に掲載されているニュースやブログ記事をまとめて(1000文字を300文字程度に)自分の意見や感想も交えつつナレーションをつけるという行為は著作権違反に当たりますか?
もちろん引用元の情報は概要欄に載せます。
他の引用や要約に関する質問では同一性がない程に改変すれば大丈夫との回答がありましたが、元記事とまとめた文を比べるとどうしても類似してしまいます。
回答お願い致します。
【相談の背景】
質問させてください。
動画共有サービスに収益化を目標として、動画投稿を始めたいと思っております。
SNSやまとめサイト、ニュースなど記事で良い話、感動する話などを集めて動画投稿をしたいと考えています。
画像や音楽に関しては、フリー素材を使う予定です。
【質問1】
この場合は、著作権侵害になるのでしょうか?
また著作権侵害に当たるとしたら、ならないための方法をご教授いただけたらと思います。
【相談の背景】
私は大学院生です。修士論文を作成するにあたり、とあるwebサイトや雑誌、書籍、ムック本の文章や画像、その他情報を参考・引用・掲載したいと考えております。しかし、そのwebサイトや出版物には、内容の無断転載や使用を禁じていることが明記されています。
私が調べたところ、「公表されていること」と「公正な慣習に合致するものであること」、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること」の3つが満たされていれば、著作権を有する方から許可をいただかなくても、著作物を参考・引用・掲載できるものと知りました。
【質問1】
著作物に無断転載や使用が禁じられていることが明記されている場合でも、著作権法の「引用」に該当し、著作物を無断で参考・引用・掲載することは法律上問題無いのでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。
動画共有サイトにて競艇(ボートレース)に関する動画の投稿を始めたいと考えています。
レース映像は公式で無料公開されているリプレイ動画を引用したいのですが、許可なく使用すると著作権侵害になりますでしょうか?
あくまでそのレース映像は全体の「一部」として、予想したり解説したり独自の内容を多くしていくつもりでいます。(単にリプレイ映像だけ流すのはさすがにアウトだとわかります)
レース映像を一部で使うだけでも著作権侵害になってしまいますか?合法的なやり方があれば教えて頂きたいです。お願い致します。
著作権とか引用に関わる内容だと思います。
業界紙に興味を持ってもらったり、それに含まれる改善事例などの紹介を社内で役立てたく、1表紙『引用業界紙』・2目次『それに含まれる他の内容』・3改善事例や特集記事、製品広告『引用紹介したい内容』などをスキャナーでPDFとして、メールに添付するなどして社内宛に送信する事で、業界紙の閲覧希望を募ろうと考えています。
また、4連載コラム『ライターの表現の比率が大きい内容?』など後々書籍化されそうな部分については、直接のPDF化を避けて、おすすめコラムといった感じで要約紹介に留めようと思います。
『イイ本あるよ』といった日常的に行われていそうな雑誌紹介を拡大し、伝えたい内容の全部または部分に当たる1ページ目を、この様にPDF送信して紹介した場合に抵触する問題など有りましたら、御教授いただけると幸いです。
「参考」と「引用」の違いについて質問です。自分で著作権関係の本で調べているので間違えはないと思うのですが念のために質問したいと思います。
引用は「他人の著作物」を批評などの目的で自分の文章のなかにそのまま取り入れることであり、「客観的な事実(そのもの)」は著作物には当たらない。
例えば僕が「原子力発電所」について自分の思うことをブログに書きたいとします。様々な本やWebページの情報を参考にして書きたいとします。「参考」とは本などに書かれていることから読み取れる事実「例えば九州には原発が玄海原子力発電所と川内原子力発電所の2か所存在している。」「日本には54基の原発が存在している。」という「単独での事実そのもの」は著作物に当たらないため、これを元にして自分の頭で理解し整理して自分の考えを自分の言葉で表現して公表することが出来る。
引用とはライターの主観的な表現が入った文章を改変せずに法的に認められた引用の条件を満たした上で自分の文章のなかに取り込むことであり、たとえば「原子力発電所」に関するライターの考えなどは「主観的な表現」になるので著作物に当たる。またデータをまとめたものなども「編集著作物」になる場合がある。
本などから読み取れる「単独での客観的な事実の記載」は著作物に当たらないため「引用」にはあたらず、「歌の歌詞」や「ライターの主観的な考えが反映された文章など」は「著作物」に当たるので「引用の条件」を満たしていないといけない。
ということで間違えはないでしょうか?
例えが分かりにくくてすみません。
※回答は弁護士のみでお願いします。
訴訟になるかどうかという差し迫った事柄ではないと思うのですが、どうぞ宜しくお願い致します。
先日、ある匿名掲示板にてSNS上にある他人の発言をそのまま移して記載しました。例示になりますが、記載のかたちとしては以下のようなものでした。
(発言者の名前)○○だが、○○ではないか
一旦、発言を記載した後、引用元のリンクを付けたほうがよいと考え、自らが記載した箇所について、~からの引用であると後から加えるかたちで記載を行いました。また、「」などで引用の部分を覆ったほうが良かったのではないかとも考え、同様に後から加えるかたちで、先ほどの(発言者の名前)○○だが、○○ではないかは引用であったということを改めて記すことで引用であることの明示を行いました。
以下の状態では、やはり著作権の引用とは見なされず、違法行為を行ったということになるのでしょうか。
また、匿名掲示板での事でしたので、他人の発言をそのまま移した自身の記載に際して、後々に引用元などを明らかにした自身の記載とのあいだで、それらが同じ個人が為した記載であることを証明するものは、思い当たる限りでは記載の際に割り当てられるID(これは同一の日付の間であれば何度記載が行われても変わらないものです)があるのみです。
ただし、このIDはほぼないことではありますが、稀に別人のものと被ってしまうことがあります。
また、~からの引用であるということを示す際に、自身の記載の番号を指して行いましたが、掲示板特有のスラングであり、クリックすることでその番号の記述に飛べる機能を持つ>>という記号を用いりました。スラングや記号で自身の記載の番号を示したことが引用の要件を損なうのではないかと思い、不安です。
もしご都合の良いときが御座いましたら、ご意見をお伺い出来ますと幸いに存じます。
最近ブログとかでまるまる他のサイトをコピーした内容が問題になったり、書籍の内容の引用が殆どだったりするサイトが増えています。
Tumblrというサービスにおいては他のブログ等の内容をそのまま引用し、それをまた引用形式で広めて行くことが当たり前の様に行われています。
また先日ある有名ブロガーが、100%引用であろうとも、それは表現であり、処罰があるなら受けるが、それでも表現の自由は一ミリも毀損されない、人は元来自由な存在で、「法を犯す自由」すらも持っている、とまでおっしゃっていました。
そこで質問ですが、この様な「引用」やコピーは、どこまで許されるものでしょうか?
まるまる引用だけのページは許されるのか?
内容をある程度引用して、1行ほどの感想を書いたものは許されるのか?
半々程度ならゆるされるのか?
自分の文章は無くても色々な書籍やページから引っ張ってきたまとめページの様なものはどうなのか?
具体例を載せるのは良くないと思い載せていませんが、もしここに先の有名ブロガーの方のページを貼っても良いなら示して見てもらいたいと思います。
映画やドラマ、テレビ番組の映像を自分の動画やブログで使いたいと考える方もいるでしょう。感想やレビューのために一場面を紹介する場合でも、著作権侵害にならないか気になる点は尽きません。ここでは、映像作品のワンシーンやキャプチャ画像を引用する際に気をつけたいポイントや、どこまでなら認められるのかを扱った相談をまとめました。
【相談の背景】
動画共有サービスやブログで映画の俳優やキャラなどを紹介するサイト等を運営しているのですが、紹介の際に映画のワンシーンを引用しているのですが、これは著作権の侵害になるのでしょうか?
【質問1】
ファスト映画の著作権侵害で著作権の引用の範囲がどこまで大丈夫か知りたいです。
【相談の背景】
映画の著作権、引用について質問です。YouTubeにて、有名俳優の半生を紹介するチャンネルがあります
そのチャンネルでは、俳優が過去に出演したCMや映画のワンシーン、俳優の私生活映像が使われております
俳優や映画の良さを魅力的に伝える事が目的の様で、台本や編集はオリジナルです。しかし、映像素材の9割が映画や俳優の動画です
【質問1】
台本(話す内容)や編集がオリジナルであれば、映画や俳優の動画を9割使用しても引用扱いになるのでしょうか?
【質問2】
俳優を紹介すると言った、映画業界にとって有益な動画の場合例え著作権的にグレーな内容であっても黙認される可能性は高いでしょうか?私としては悪意のある見せ方、発言がなければ許されやすいのかなと思っています
【質問3】
複数の映画やCM(10〜20本)のワンシーンを組み合わせて動画を作った場合、1本ごとの引用は短くなると思います。著作者が複数存在する場合、総合的な長さで判断されるのでしょうか
最近、映画の映像のうち一部を切り貼りし、ストーリーの内容を字幕解説するなどして、10分前後に編集された映像を制作して動画共有サービスにアップロードされているのを頻繁に見かけるようになりました。
こうした投稿の著作権侵害について検索したところ、
「こうした投稿は犯罪であり、映画制作会社の著作権(翻案権・公衆送信権)を侵害している」と記載されていました。
そこで先生方に3つ質問がございます。
1、著作者である映画制作会社がその投稿に気づいてない、または黙認している以上は、広告収益を受け取っても責任を追求されることはないのでしょうか?
2、著作権者である映画制作会社が申し立てをしない限り、投稿が削除されることはないのでしょうか?私のような第三者が通報しても削除させることは不可能でしょうか?
3、また、今回のようなインターネット上の著作権侵害で、刑事責任を追求された例はありますでしょうか?
4、私のような第三者の訴えでアカウント主に刑事責任を追求することは可能なのでしょうか?
動画共有サイトやブログにて、英語の表現解説をしたく、以下のような形を考えています。
①よく使われる英語フレーズの紹介
②そのフレーズが使われる例1(海外ドラマから)+解説
③そのフレーズが使われる例2(日本のアニメの英語版から)+解説
④例1・例2を改めて再生
この流れで、一つの動画、記事内で5つ程度の表現を紹介したいと思っております。
引用シーンは数秒程度のものを計3回繰り返し、解説部分とは明確に区別し、全体の動画に占める割合は3割程度にしたいと思っております。
これであれば引用の条件を満たしていると考えたのですが、専門家のご意見をお聞かせいただきたく、よろしくお願いいたします。
ネットサーフィンが趣味の者です。
今回、動画投稿サイトに投稿された個人製作動画で少々気になったことがございましたので質問させてください。
気になったことというのは、その個人で制作したであろう動画の中に映画等のワンシーンを引用しているものがありまして
これは著作権の侵害には当たらないのだろうかというものです。
少し調べたところ著作権法32条というのを見つけましたが、
「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」
との一文があり、ただ役者がそのセリフを言ったシーンだけを差し込んだ場合でもこの範囲内であるのか、
もしくは営利目的でないため侵害には当たらないのか、または侵害であるが権利者が放置している状態のものなのか判断がつきませんでしたのでご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は動画制作業をしているのですが、既存の著作物(CMやMV、映画等)を勉強のために見ることがよくあります。その際、動画内で使用している機材や編集の手法などを細かく分析し、自身の制作にフィードバックしております。
この分析は普段、外部に公開しない形で自分のためだけに行なっているのですが、これを動画共有サイトに公開したいと考えています。
CMや映画の編集の意図や機材などの情報は一見しただけでは分からず、それを分析することは動画制作者やファンにとって非常に有用です。
具体的には、元となるCMなどの動画を流しながら、上にテロップや矢印などで「ここでの使用機材は○○」「ここの編集の意図は○○」などを記載する形を考えております。その際、元の動画はコマ送りに近いような形で、解説に合わせて進んだら戻ったりしながら再生されることになります。
出来れば見やすさのため出来る限り引用動画を大きく表示したいのですが、どの程度の塩梅なら大丈夫そうかご教授いただけたら大変助かります。
質問をまとめます。
・既存の制作物を分析する動画は適法でしょうか?
・どのような方法でしたら適法となるでしょうか?(音声を切る、大きさを小さくする、等速度で流さない、等)
・上記で適法である場合、その動画に広告を挿入して利益を得ることも適法となるでしょうか?
何卒ご回答のほど、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
動画共有サービスで映画を紹介するチャンネルを作ろうと思っています。
【質問1】
ネタバレしないように、物語の序盤の説明と、ジャケット画像のみを使用して動画を作成するのは違法ですか?
動画共有サイトに映画を短くまとめる動画を投稿しようと考えています。本の要約の映画版のようなものです。
スタイルとしては映画の一部の映像(音声は無し)を使いな
がらそこに自分でどんなストーリーなのかナレーションをしていく形です。
ここで先生に質問があります。
1、 このような動画を動画共有サイトに投稿するのは著作権の侵害に当たりますか?またどのような工夫やスタイルにすれば侵害しない形になりますか?
世に名を遺した有名な映画監督についてのドキュメンタリー映画を作ります。その際、証言者の言葉にそった形でその監督が過去に作った映画から数秒間シーンを切り取って差し込みたいと思っております。海外では一般的な「フェアユース」がまだ浸透していない日本ですが、こういった芸術作品において、著作権物を使用することはできますでしょうか?こちらでは「引用」であるという形で進めたいのですが、著作権者(大手映画会社)へ高すぎる使用料を支払うしかないのでしょうか。
【相談の背景】
動画共有サービスで日本語を学習する外国人向けに日本語を教える動画を作成し公開しようと思っています。その際にアニメから実際に使われているシーンを切り抜きで引用したいと思いました。そこで、○○見放題というサービスがありましたので、その見放題で有料で公開されている動画をダウンロードし、一部のシーンを引用として使おうと思いました。
(利用規約にも目を通しましたがいまいち理解出来なかったので教えていただけると幸いです。)
【質問1】
このような引用は禁止行為に入るのでしょうか?
ブログでアフィリエイトをやっています。
1、私の場合著作権侵害になるでしょうか?
2、引用元を載せないと引用にはならないでしょうか?
ビデオオンデマンドを紹介しながら映画のレビューも書いているのですが、最近登録していたASPサイトから私のサイトが削除されてしまいました。
理由はこうです。
・登録削除理由:
---
掲載許可があるのかが不明な映画画像の掲載。
コピーライトは著作権保持者を示しているだけなので 他サイトや他者が著作権を持つものを ご自身のサイトに掲載する場合は 権利所有者から掲載の許可を得るか、 引用元サイトなどを明記する必要があります。
---
確かに引用元を記載していないと思い早急に直そうと思っているのですが、
3、引用元を載せる際、映画のワンシーンの引用元はどこにするのが妥当なのでしょうか?
公式サイトが妥当かと思うのですが、公式サイトでは映画の中身を流していませんので、当然私のブログで使いたいワンシーンが公式サイト内にある訳ではありません。
また、
アイキャッチ画像(記事一覧でのトップ画像)に映画のワンシーンを使っているのですが、一覧表情ではコピーライトや引用元が書けません。
4、コピーライト、引用元が書けない場合、アイキャッチ画像で映画のワンシーンは使わない方が妥当でしょうか?
どうしても使いたい場合、コピーライト、引用元が書けるようにアイキャッチデザインを工夫してつかっても大丈夫でしょうか?
ご教授お願い致します。
【相談の背景】
普段、映像制作を生業としている者です。
次回制作のドキュメンタリー映像作品内で、あるハリウッド映画のセリフをナレーションとして引用したいのですが、その際に著作権に抵触するか否かを知りたいです。
状況説明として
・引用するセリフに固有名詞は無し(ハリーポッターや技名のようなものは無し、また「I'll be back」などの著名なセリフでもなく、あくまで当該作品内で象徴的に使われるセリフ)
・セリフはこちらで用意したナレーターが読み、それを使用します。
【質問1】
映像作品やセリフそのものに著作権が発生する事は理解しているのですが、今回のような引用をしたい場合は著作権をどのように解釈すれば良いか、お知恵を拝借したいです。
【質問2】
また、もし引用が可能な場合において引用元やキャラクター名を明記すべか否か、も合わせてご教示いただきたいです。
今度地域発のローカル雑誌を出版することになりましたが、
その際ある寄稿に、あるアメリカ映画の1シーンのやり取りが引用されています。セリフをそのまま載せているわけではないのですが、そのやり取り、会話を要約したような記載の仕方がされています。それはある明らかにしたい事柄のために引き合いに出されてはいるのですが、
この場合、
①著作権に抵触するのでしょうか?これは引用という扱いでそのまま記載されてても大丈夫なのでしょうか?
②もし著作権に引っかかるのであればどのような手続きをとったらよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
初めまして。
海外映画(主にハリウッド映画)の著作権に関しての質問です。
私は、某動画配信サイトにて、その映画についての解説、批評をするコンテンツを教育目的で発信したいと思っています。
そのコンテンツ自体は、ネタバレ目的ではなく、例えばなぜその監督はそのように撮り、それはどのような影響を観覧者に与えるのかなど私の見解を発信するものです。
私の見解に説得力を持たせる手段として、その映画から10秒以下で抜粋した、いくつかのシーンを引用として使用したいです。
その上で、①海外の映画を使用する場合、引用としてこの著作物を利用することが可能か、また②もしこれがグレーゾーンな場合、誰が著作権を訴えてくる可能性があるのか(その海外制作会社なのか、日本の配給会社なのか)についてご教授ください。
また、③DVDもしくはブルーレイからのリッピング行為は引用目的でも違法とされていますが、キャプチャリングという画面自体を録画する方法での保存方法も違法になるのでしょうか?
不明な点があれば、ご連絡ください。
ご一読いただきありがとうございました、よろしくお願いいたします。
【質問1】
海外の映画を使用する場合、引用としてこの著作物を利用することが可能か。
【質問2】
海外映画を引用として利用することがグレーゾーンで、著作権の侵害について指摘される場合、それは海外の制作元になるのか、日本のその映画の配給会社なのか。
【質問3】
映画の映像を引用として利用するための、映画の映像を保存する場合に、映画のキャプチャリングをした場合、それに違法性は伴うのか。
【質問4】
もし、キャプチャリングに違法性が生じる場合、どのようにして、その映画の映像を手に入れることができるのか。
動画サイトに投稿する際、以下の点を動画内の音声で発言、字幕で記述した場合に、著作権侵害・商標権侵害となるかお教えください。(投稿する動画は非営利目的で投稿する予定です)
お聞きしたいケースは2点です。
1.映画・ドラマ・アニメ・漫画の作品内で出てくる名称を使用した場合(作品タイトル・キャラクター名・地名)
(例:あなたは○○(キャラクター名)に似ている)
(例:ここはあの○○(タイトル名)に出てきた○○(地名)に似ている)
2.映画・ドラマ・アニメ・漫画に出てくる台詞を使用した場合(名言・決め台詞・必殺技)
(例:有名な映画の台詞に○○(名言)というものがあるよ)
以上です。
宜しくお願いします。
1.動画共有サービスに映画実況動画というのを上げたいのですが、
映画自体の映像はもちろん流さず、音声のみで(全編ではなく所々)自分がその映画を見てリアクションをとっているところを撮影、最後にレビューを述べる、といった動画を上げれたらな、と考えています。
2.動画のサムネイルや、動画内でその映画のDVDパッケージや公式予告映像を映す事もしたいのです。
これらは著作権法に違反しますか?
ある映像資料を引用してプレゼンをしました。
引用ですので権利者の許諾は得ていません。
しかし、おそらく映像の性格から見て著作権にかなりうるさい部類のものだと思います。
困ったことに地元のローカルテレビ局が来て報道され、私のプレゼンのその映像資料の部分が放映されてしまったようです。
テレビ局が来るのは当日知りました。
そこで心配な点が2点あります。
・主観的には引用だと考えているのですが、それが実際には著作権法上の引用要件に当てはまらなかった場合はどうすれば良いのでしょうか?
・テレビ放映時には、引用元の表示部分は写ってはいるのですが、小さくて読めません。また、引用元の表示は別の資料にまとめて掲載したので、テレビ映像からだけでは引用との関連性が分からない可能性もあります。
この場合、私自身はどのように対応すれば良いでしょうか? また、私自身に何か責任が問われることはありますか?
YouTubeにアップロードされている映画の予告編動画の著作権についてご相談です。
現在、映画紹介ブログを作り、そこにYouTubeにアップされている映画の予告編を掲載しようとしています。
そこで、「Youtube上の映画の予告編をブログ内で再生する上で、著作権等の問題はないのか?」が知りたいです。
ブログ購読は無料であり、予告編動画に課金させるわけではないのですが、広告は掲載予定です。
ご回答お願いいたします。
YouTubeなどに投稿された他人の動画を、自分の配信やまとめの中で使いたい場面があります。切り抜きや紹介の形であっても、元の投稿者の許可が必要なのか、引用として認められる範囲はどこまでなのかは判断に迷うところです。ここでは、他人が作った動画コンテンツを引用や転載する際のルールや注意点に関する相談を集めました。
【相談の背景】
自分作成の動画に、別の動画を引用として使用したいのですが、著作権法に違反するでしょうか。
なお、下記の引用に関するルールについては、満たしていると思います。
①公表された著作物であること
→すでに公表されている
②「引用」であること
→説明対象の動画を説明する説明者も同じ動画に映っており、説明対象の動画が引用であることが明らか
③引用による利用行為が「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であること
→説明対象の動画に被せて説明者もコメントが被されており、資料として使用していることが明らか
④出典の明示
→動画内の説明対象動画の外に引用元を明示
⑤引用部分を改変していない/引用した文章を勝手に編集してはいけない
→説明対象動画の引用部分を抽出するための編集は行うが、切り分けたそれぞれの動画には改変は加えない
なお、その動画は、YouTubeで限定配信する予定です。
よろしくお願いします。
【質問1】
自分作成の動画に、別の動画を引用として使用したいのですが、著作権法に違反するでしょうか。
【相談の背景】
とある有料のオンラインセミナーで、別の方がYouTubeにアップしている動画を引用したいです。URLではなく、実際に画面に映してYouTube動画を流すイメージです。
「シナリオ作成の方法」という約1時間のセミナーを開催予定で、流す動画は10秒ほど。「いい事例」として紹介して、引用元を明記する予定です。
【質問1】
これは著作権的に問題あるのでしょうか?
動画共有サイトでおすすめのあるグッズを紹介している方がいます。
この動画の内容を自分なりに要約して、画像共有アプリなどのSNSやブログなどで発信するのは、法的に問題がありますか?
引用と書けば問題無いのでしょうか。
【相談の背景】
はじめまして。
ビジネス系の動画共有サービスの動画が好きでよくみています。アウトプットも兼ねて、自身でブログを立ち上げ、動画の内容をまとめた記事を作成したいと考えてます。
動画のリンクは貼り付けて投稿する予定です。下記3つの場合、著作権法の違反になりますでしょうか?
【質問1】
①動画をみたときに自身が書いたメモの投稿
②動画の内容を短く(5行程度)に要約した記事の投稿
③動画の内容3割、自身の気づき7割の割合で文章を作成した記事の投稿
【質問2】
上記質問1①〜③がNGの場合、動画の内容をブログに投稿するにはどういった点を考慮すれば可能になるのでしょうか。
Twitterでの動画の引用に関して。
現在のTwitterの仕様では「動画をツイートする」というボタンがあり、それを使ってツイートをすると、動画を引用できます。その際、動画提供元のアカウント名が記載されるようになっていますが、このような動画の引用でフォロワーを集めて、その人たちに向けて独自の企画(有料)を販売していくことは著作権侵害にあたりますか?販売するものは引用している動画自体ではなく、独自で撮影しているものです。また、この場合、著作権者の許可を取る必要はありますか?Twitterの機能として引用するものがあるため、今まで全く気にせず引用していたのですが、確認したいと思っています。
例えば、サッカーの公式アカウントの動画を「動画をツイートする」というボタンを使って自分なりの解説文章に加えてフォロワーを集め、その集まった人たちに向けて独自のサッカー講座のようなものを開くということです。販売するものは公式アカウントの動画ではありません。
回答よろしくお願い致します。
アメリカの医師が自説を解説している動画(以後「元動画」)が動画共有サービスに上がっています。
この動画に対する私の論評を紹介する日本語の動画(以後「自作動画」)を作成し、インターネットTV上で有料で公開したいのです。
1)元動画の米人医師の発言を邦訳したものを字幕として出しながら元動画をそのまま使用し、合間合間に画面を切り替えて私が論評する動画を差し込む形式で自作動画を作成する。
2)元動画中の医師の映像を静止画として画面の一部に出し、発言内容を字幕及び私の口頭での説明として紹介し、それに私が論評を加える形式で自作動画を作成する。
これらのいずれかのやり方で自作動画を作成する場合、著作権上の問題は生ずるでしょうか?
当方、動画サイトに投稿されている好きな動画の一部を切り取りSNSに掲載し、「ここが好きだ」という投稿をしておりました。
収益化は行っておりませんし、投稿する際は動画元のURLとタイトルを載せました。勿論動画は無断転載された違法なものではなく、投稿者自身が上げている動画です。
ここで、著作権侵害に関しまして以下の疑問を持ったため、先生方に質問させていただきます。
・当方は投稿することによる収入は一切ない
・URL元を掲載している
・切り取った動画を投稿しているのは、あくまで備忘録として好きなところを上げている
・鍵アカウントではなく、全体に公開してる
この場合、動画アップロード主に対して著作権侵害にあたるのか?
ということです。何卒回答の方をよろしくお願い致します。
著作権侵害について質問致します。
自身の所有しているサイトにて動画共有サービスの動画埋め込み機能を使用し、その動画内容に関する要約文をサイトの記事として投稿したとします。
記事例A
埋め込み動画
「今すぐ部屋から捨てた方が良いものベスト3」
文章記事
人気動画配信者の○○さんがお勧めする、捨てた方が良いものベスト3はどんなものでしょうか?
あなたもこの動画を視聴し参考にしてみて下さい。
記事例B
埋め込み動画
「今すぐ部屋から捨てた方が良いものベスト3」
文章記事
人気動画配信者の○○さんは、今すぐにでもカーペット、空き箱、置き物を捨てるべきだとおっしゃっています。
その理由ですが、まずカーペットは○○○○○○○
次に空き箱は○○○○○○○○○○○○○○○○○
最後の置き物は○○○○○○○○○○○○○○○○
だそうです。大変ためになる動画なのでさらに詳細が気になるかたは再生してみて下さい。
✳︎Bの○○○○の部分は理由が明確に記載されているものとします
この場合、Aは大丈夫だと思うのですが、Bは著作権侵害になる可能性はありますか?
御回答宜しくお願いします。
ある国家資格を持った動画配信者が、事件・事案を解説している時に当事者の投稿した動画を引用して解説していました。当該部分だけです。動画内、概要欄に引用元としてアドレスの表記をしています。
1 当該部分だけを使用し、引用元のアドレスを表記した場合は、許可なく自身のチャンネル内で動画で使用していいのでしょうか?
私は動画共有サービスに動画を投稿しています。
以前、海外のユーザーから「We would like to feature them ...」とメールが来ました。
(them とは私の投稿動画のことです。)
私はビデオの紹介または特集という意味でとらえ、クレジットを入れれば問題ないと返信しました。
ところが、半年たった後、それが私の動画をほぼ丸ごとコピーした転載であることが判明しました。
(早送りして尺を縮めた加工はしています。)
私はこれは紹介ではなくコピーと判断し、SNS(SNSに動画が投稿されている)に対して著作権侵害の申請を出し、動画が削除されました。
ところが、コピー主がクレジットを適切に入れたのだから著作権侵害のレポートを削除するように要求がありました。
また、彼らはメディアを使って収益を上げている企業のようで、何らかのペナルティーが生じているようです。
そこで質問があります。
1、そもそも、私の著作権侵害の判断は間違ったものだったのでしょうか?
2、コピー主は何らかのペナルティーが発生している場合、後になって損害賠償などに発展する可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
【著作権侵害、無断転写のご相談】
1.概要
弊社で動画共有サービスに動画を投稿しております。
弊社の動画共有サービスの動画を無断で切り抜きし、個人のSNSに連投し、無断転写を繰り返しています方がいます。
数は300件程度あり、日に日に数十件増えていく現状で、
その投稿に対して弊社のイメージが悪くなると連絡が入りました。
2.現状
・SNS運営社に消込を依頼しても、なかなか動いてくれない現状
・弁護士に相談しても、住所と名前が特定できなければ難しいと言われる
・卒業大学、顔写真、名前までは特定済み
3.該当者の背景
直接SNSのコメントなどでコンタクトを取ってもいいですが、少し難がありそうなアカウントの為、二次被害を懸念してアプローチできな状況です。
【質問1】
全ての写真の消込依頼、著作権侵害の費用を頂き、契約書を取り付けたい。
ネット上で見つけた画像やイラスト、写真を自分の記事やSNSに載せたいと考えることがあります。フリー素材のつもりでも、実際には著作権で保護されている場合があります。引用のルールを守らずに使うと、権利者とのトラブルにつながりかねません。ここでは、画像やイラストを引用や掲載する際に確認しておきたい点を扱った相談をまとめました。
【相談の背景】
動画共有サービスでアニメの紹介をしたいと考えています。
その際に引用であればブログ等で画像の掲載が出来る旨を確認しました。
引用元を明記したパワポを作成し、それを動画共有サービスで紹介した場合も引用した画像として問題ないのでしょうか。
【質問1】
動画共有サービスでアニメの紹介をしたいと考えています。
その際に引用であればブログ等で画像の掲載が出来る旨を確認しました。
引用元を明記したパワポを作成し、それを動画共有サービスで紹介した場合も引用した
【相談の背景】
Youtubeにて動画投稿を考えています。画像の引用について、ご質問があります。
動画内容は、複数の商品のレビューをまとめた動画となります。
以下のように画像を引用し、動画を作成予定です。
例)実際の動画イメージ
---------------------------------------------------------------------
AスーパーのBソーセージついて
「味が美味しい」
「値段も安い」 Bソーセージの画像を添付※
「ジューシーさがたまらない」
「すぐ作れる」
---------------------------------------------------------------------
※画像はAスーパーの公式HPより引用
※引用元の公式HPやURLは記載予定
【質問1】
画像引用の要件を満たしているでしょうか。
【相談の背景】
YouTubeに投稿する動画作成をしており、ネットの画像を使用しています。
基本的には著作権フリーの画像を使用していますが、公式HPからの画像の利用ができないか調べておりました。
例えば
利用規約に
当サイト上のコンテンツに関する著作権は、原則として当社が有しております。当サイト上に掲載されている全ての写真、社名ロゴ、画像、文章等のデータ等の利用については、複製・転用・転載・電磁的加工・送信・頒布・二次的使用・その他これらに類する全ての行為も含め、一切お断りいたします。
のように記載がある場合には、一切画像の使用ができないということでしょうか?
画像の引用のルールとしては
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
が満たされていれば引用ができるかなと思いましたが、
(1)および(3)の定義が少し曖昧(必然性や主従関係の明確性など)で解釈が分かれてしまうのかなと感じました。
【質問1】
背景のような場合ですと、そういったサイトからは画像の引用は一切やめた方がよいでしょうか?
【質問2】
それとも引用のルールを満たせば画像の引用は可能でしょうか?
【相談の背景】
映画のレビュー動画(動画共有サービス、動画共有アプリで)を撮ろうと思っています。
【質問1】
映画のポスターを使用して動画作成をしても良いのでしょうか?
または、引用ならOKと言うのをみた事がありますが、動画の場合はどうやって引用すれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
YouTuberをしているのですが、映画の批評の動画において、ハリウッド映画、邦画、アニメなどの静止画像を動画にアップロードして、映画批評を行うのは違法でしょうか?
現在は、まだ映画の静止画像などは使用しておりませんが、今後、どの程度の引用なら合法的かが知りたいのです。
宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
1,どこまでが合法で、違法なのかが分かりません。映画批評の動画において、映画の静止画像を使用した場合は全て違法でしょうか?
2,合法とされる場合は、どのようなケースでしょうか?
【相談の背景】
YouTubeで映画紹介チャンネル開設を検討しており、映像素材の著作権についてご相談です。
映画のワンシーン画像を使用したいのですが[https://www.youtube.com/watch?v=lJEwaCP0vrg ](00:53~) の動画のように、スクリーンショット画像を利用して簡単にあらすじを解説することは、日本の著作権法上問題ないでしょうか。このほかにも映画のワンシーンの画像に、感想や解説などの文章を重ねたものをアップされた動画をYoutubeでよく目にします。
複製権、公衆送信権、同一性保持権(改変禁止)、引用(著作権法32条)の要件についてご見解を伺いたいです。
。
【質問1】
例で記載したURLのような画像の使い方は著作権法に違反していますでしょうか?
【質問2】
この使い方に問題がある場合、合法的に映画を紹介するための映像素材の利用方法(公式予告編からの使用、宣材ポスターの使用、公式静止画利用の可否・条件など)があれば、アドバイスお願いいたします。
映画のワンシーンを参考にイラストを描き、地域のフリーペーパーや雑誌にコラムを連載しています。
自作のイラストならば著作権は自分にあると思っていたところ、最近知人から「映画会社からみれば著作権侵害に当たるのではいか」と指摘を受けました。
調べたところ「引用」に当たれば問題ないかと思いましたが、不安なので、先生方に質問させてください。
1.映画批評(テキスト)に添える自作イラストならば、「引用」という解釈で問題ないでしょうか?
2.著作権侵害に当たる可能性は高いでしょうか?
(その場合、すぐにでも連載を打ち切るべきでしょうか?)
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
デザイン制作物の引用と著作権に関して教えていただけると幸いです。
webデザインの”解説動画”を作っているのですが、
以下2つの事例でご教授いただけると幸いです。
【事例1】
スポーツドリンクやファーストフードのwebデザインをヘッド部分(つまり一部)を、”キャプチャ"し、
解説動画の一部として使用する
【事例2】
一部ではなく、完成された1枚画像等を
そのまま解説動画に使用する
【質問1】
上記の事例の場合、
両方とも、
画像にカギカッコをつけて区別し、
引用元も明確に記載しておけば、
引用の条件を満たせるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は動画共有サービスで動画投稿をしております。
現在古生物の生態を解説する動画をアップロードしているのですが
現存の生物の画像を使いたいです。
【質問1】
動物園ホームページから引用という形で動画に画像を付けることは可能でしょうか。
【質問2】
画像の引用と無断使用の違いはどこにあるのでしょうか。
【相談の背景】
昨今インターネットでイラストの転載が目に余る状況となっており、イラストを「引用」と呼べるかどうかのボーダーラインを明確にしたいと思い質問させていただきました。
とあるゲームの話題についてコメントを自分のYouTubeチャンネルで募集し、抜粋したものを動画内でひたすら引用している所謂「まとめ動画」というものが存在しています。
「まとめ動画」では作成者自身の感想・意見などは殆ど含まれておらず、集めたコメントをただただ掲載しているだけです。動画の背景にもゲーム画面や他者のイラストが掲載されています。
その動画を多数投稿している方に「このイラストは無断転載ではないでしょうか?」と質問をしたところ、「動画内にイラストを掲載するにあたり、出典元の表記をきちんと行っている。引用の範囲内にあたるため法的には何も問題がない」という返答を貰いました。
「引用」の有効性について調べてみたところ、「引用元を記載すること」に関しては要件の通りでしたが、「引用する著作物と自身の著作物の主従関係が明確であること」も要件のひとつに含まれていると知りました。
「まとめ動画」は先述の通り九分九厘が人の考えたテキストや人の描いたイラストで構成されているため、作者の独創性として思い当たるのは「動画の編集技術」あたりしか思いつきません。
果たしてこの動画群は「引用」となるための要件を満たしていると言えるのでしょうか。
【質問1】
他者の作成したテキストやイラストを寄せ集めている「まとめ動画」は、引用元のイラストとの「主従関係」を満たしており引用の範囲内であると判断できるのでしょうか?
著作権の『引用』について調べています。調べると、
・公正な慣行にすること
・研究などの範囲内で収めること
・引用する所と、それ以外の部分の主従関係が明確なこと
等とありますよね。
例えばですが、ブログにゲームの画像を使うとして、
「記事の最初にゲームの画像を1、2枚程度+それの解説・レビューをする文章」
とかだったら、引用の範囲内になるのですか?
先生方、恐縮ですが教えて下さると助かります。
学術系の会員向けニュースレターの中のコラムに、映画のワンシーンの画像を引用として入れる場合、著作権侵害にあたりますでしょうか?
【相談の背景】
ある動画共有サービスのサイトで投稿された動画に間違いや交通違反があったため、コメント欄にその旨を指摘しました。
しかしその動画配信者が私のコメントをブロックして他のIDからみることができなくしました。
そのため、動画とコメント欄のスクリーンショットを撮影して掲示板にアップして皆が見れるようにしました。
【質問1】
このような場合には著作権の侵害として訴えられる可能性があるのでしょうか?
新聞記事や書籍、雑誌の文章を自分の資料やブログ、社内文書で引用したいと考える方もいるでしょう。一部を抜き出して紹介する場合でも、どこまでが正当な引用にあたるのか、出所をどう示せばよいのかは気になるところです。ここでは、活字メディアの文章を引用する際のルールや、著作権侵害を避けるための注意点に関する相談をまとめました。
【相談の背景】
動画共有サービスで本やネット上に公開されている記事(ブログを含む、無料で公開されているもの)の要点を紹介し、それに対して個人的な意見を述べるような配信を考えています。その際に、著作権や許可が必要か否か、法的に問題がないか知りたいです。
例えば、動画の構成は以下で
①本やネット上の記事のタイトルと概要を紹介
②私が要点をまとめて紹介
③それに対してこちらの意見を述べる
概要欄に、ネタ元となる記事のURLや本の情報は記載します。動画ではあくまで概要や要点を説明するだけで、本文をそのまま概要欄や動画内に載せたりはしません。部分的に引用する場合はあるかもです。
どちらにせよ「他人が制作した記事や本の要点を紹介した上で個人的な意見を被せる」というような動画になるので、そこでチャンネルが収益化した場合に法的な問題が起こらないか心配です。
メインは「紹介した記事や本に対して、私がどう考えていてどんな意見を持つのかを発信する」というもので、ネタ元となる記事はあくまでその資料となる位置付けです。また、紹介するネット記事は誰にでも無料公開されているもののみを扱います。無料会員登録をしないと読めない記事なども扱いません。
チャンネルをスタートする上で法的な問題を孕んでいないか教えてください。よろしくお願い致します。
【質問1】
ネタ元の記事のタイトルをそのまま動画のタイトルやサムネに記載した場合、問題になるか?また動画のタイトルを「(記事名)という記事について」とした場合、問題になるか?
【質問2】
紹介したり引用したりする場合、ネタ元となる本や記事の発信者および制作者に連絡を取り、動画内で紹介させてもらう旨の許可をとる必要があるか?
【質問3】
本の内容を紹介する場合、どこまで紹介可能か?また、どんな内容が喋っちゃダメか?(例:ノウハウ系の書籍の場合、その本にあるノウハウは紹介しても良いか?そもそも中身を部分的にでも紹介して良いのか?など)
【質問4】
私の考えている動画共有サービスでの発信にて、その他に法的に問題になりそうなものはあるか?
【相談の背景】
趣味で動画を投稿しているが、新聞記事を一部書き換えて引用したい。
【質問1】
趣味で動画を投稿しています。動画の中で新聞記事を引用したいと考えています。引用する場合、表現を少し自分でアレンジし、新聞の掲載日と引用元新聞名を引用元として掲載すれば著作権侵害にはならないでしょうか。
初めて投稿させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私は動画共有サービスで教育系の番組を開きたいと思っております。具体的には、全国の不特定多数の大学の数学の入試問題を解説する予定です。そこで、視聴いただく方へのサービスと、他の動画配信者との差別化の観点から、動画説明文に、PDFで作成した解説問題をアップしようと思います。過去に出題された大学の入試問題をそのまま引用するわけですが、その出典(例:2018年●●大学出題)を書いておいても、上のような目的のために二次利用することは法的に問題ありますでしょうか。高校生が使っている問題集・参考書に載っている大学入試問題も、その都度、引用した大学に掲載許可をとっているわけではないと思いますが、出版社は入試問題を利用して売上をあげています。一方で、私も、媒体は異なりますが、入試問題を利用して広告収入を得ることになると思います。このため、法的に問題がないか、念のため確認させていただきたく、お手数をおかけしますが、ご助言いただけましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
動画共有サービスに英文読解の動画を載せたい
【質問1】
動画に使用する英語の長文ですが、参考書や大学の過去問の中から抜粋した長文を使用するのはやはり著作権侵害になると思います。このような場合やはり出版社に問い合わせれば良いでしょうか?
【相談の背景】
この度YouTubeにて動画作成をしようと考え、実際に作り終えるところまで来たのですが、これは下手したら著作権法違反、侮辱罪、名誉毀損罪に該当するのではないかと投稿を渋ってしまっています。
内容としては、Twitterにて所謂クソリプを送りつけている人物のツイートを紹介し、その人物が普段どのようなツイートを行っているか紹介、及び批評そこから教訓を学ぼうという内容の動画になります。
著作権法の引用に適合させるためには、判例から鑑みるにユーザー名など出典を明示しなければならず、これが個人の特定につながり著作権法違反、侮辱罪、名誉毀損罪に当たってしまうことを危惧しております。
【質問1】
そもそもこのような矮小な動画に著作権法の引用の成立要件を満たせるのでしょうか?
【質問2】
また、ユーザー名など、本名でなくともクソリプとして紹介、批評する行為は名誉毀損、侮辱が成立するのでしょうか?
【相談の背景】
ご担当者様
私は動画共有サービスで「動物のまとめ動画」を投稿しています。
動画コンテンツは全てSNS上にパブリック公開されているもののみを使用し、「動画内」と「概要欄」には引用元のアカウントとSNS投稿リンクを全て明記しています。
また、動画自体の改変は基本的に行っておりません。
いわゆる「まとめサイト」と同様の活動をしている認識です。
(人物が映り込んでしまう場合のみモザイク処理を行っております)
そのため、無断転載ではなく引用にあたると認識しており、ご本人様への使用許諾はとっておりません。
引用のたびに許諾をとるには時間的なコストがかかってしまうためです。
また、動画の変更や削除依頼が必要なかたのためにチャンネル概要欄に削除申請用のフォームを用意しています。
動画投稿時のチェック処理では"著作権侵害の可能性がない"とのチェックが出ているため、サイト上は収益化が可能なチャンネルとして認識されているようです。
【質問1】
このようなSNS上のコンテンツを引用して作られた動画は違法になるのでしょうか?
【質問2】
もし違法となった場合、コンテンツの所有者ご本人様からの申し立てがあった場合に請求が認められるのでしょうか?
【質問3】
また、著作権侵害が認められた場合、引用動画1本につきいくらくらいの金額が必要になるのでしょうか?
画像共有サイトの文字起こしは著作権侵害になりますか?
広告収入のない画像共有サービスの動画をSNSで全文文字起こして引用し、個人的に感想を述べました。
一部を切り取ると誤解をうみそうな内容だった為、全文見ないと変に広まりそうだと思い、誤解をうまない為に全文引用しました。
引用先も明記してありますが「確実に著作権侵害だ!訴えれば勝てるぞ!訴えよう!」と何故か本人ではなく違う方から脅されています。
発信者の意図しない解釈で受け取られない様に配慮した結果でしたが、これは引用とはみなされない可能性の方が高いのでしょうか?
誤解を生むかもしれないなどという心配をせずに一部抜粋で細かく引用した方がいいのでしょうか。
【相談の背景】
YouTubeでとあるジャンルの小説のキャラクター紹介などの動画を作成しようと考えています。
紹介にあたり、そのキャラクターの漫画版のイラストを一部載せたり、小説の中で説明されているキャラクターの設定を解説する予定です。
【質問1】
出典を明記し、動画内で引用部分をそれ以外の部分と明確に区別した場合でも、著作権法違反となるでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授ください。
動画共有サービスの動画もしくはWeb記事で無料公開されているスポーツ系のレッスン内容を、ブログにて自分の言葉で要約もしくは引用して記載し、有料記事として販売しようと考えております。
※ブログ内に引用元が明確に分かるようリンク等の表現はします。
そこで以下2点ご教授頂ければと思います。
①著作権等の法律に違反するでしょうか。
②サムネイル画像として引用元の画像(動画共有サービスならキャプチャ画像)を使用することも法律違反となるでしょうか。
以上、色々検索したのですが分からなかったため、恐れ入りますがご回答の程よろしくお願い致します。
【相談の背景】
動画共有サービスにて、高校数学の参考書解説動画をアップロードしたいです。
【質問1】
この場合において、出典を明記すれば
問題文をそのまま引用してもよろしいのでしょうか?
もしくは、一部改変した方がよろしいのでしょうか?
改変した時も出典元を参考文献として明記してもいいですか?
【相談の背景】
健康、運動など、自身の興味ある分野についての動画を発信したいと考えておりますが、自身が持っている知識だけでなく、書籍から勉強して得た知識を発信すればさらに有益な動画になると考えました。そんななか著作権の問題があることを知り、今回ご質問させていただきました。
【質問1】
書籍に載っている内容を勉強して、得た知識をネットに動画投稿することは、著作権違反になりますか?また得た知識が著者独自の見解やアイデアである場合はどうですか?
【質問2】
上記が違反にならない範囲で動画投稿できた場合、参考にした書籍を参考文献として概要欄に記載することは不適でしょうか?それが著作権違反になりますか?(タイトル、ECサイトのリンクなど)
【相談の背景】
動画共有サービスにITに関連するネットニュースを口頭で引用する形で紹介し、自身の意見を述べたり、批評したりしています。
【質問1】
口頭で引用する限りは、著作権法に違反しないと考えますがいかがでしょうか。
【質問2】
ネットニュースを画面上にうつしながら紹介することは著作権法に違反しないでしょうか。
【相談の背景】
他人のサイトを映しながらサイト構成や表現方法を批評する動画を投稿しようと思っています。
基本的に動画内容は他人のサイトを全画面で映しながら「このコンテンツは○○が優れている」「ここの部分の内容は信憑性がない」と言った事を話す動画にする予定なので、動画の大部分がサイトの画面を映しながら話す事になるので、コピーコンテンツとしてサイト制作者の著作権を侵害する事になるか心配です
【質問1】
この場合、概要欄に引用元としてサイトの名前とURLを記載していればサイト制作者の許可がなくても著作権の侵害にはあたらないでしょうか?
動画共有サイトで参考書の解説動画をあげるのは著作権侵害でしょうか?
動画内容は必ず参考書を購入しないと理解できないようにはしようと思っていますが。
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