著作権侵害の罰則について
【相談の背景】
著作権侵害について
ど田舎で小さなデザイン会社を経営してます。
信じられない事に、とある大手の会社に弊社がデモで提案してボツになったポスターデザインサンプルを丸ごと盗用してその会社のホームページに掲載してることに気づき腰を抜かすほど驚きました。
イメージデザインなので商材などを売るような利益を得る内容のポスターではないものの明らかに著作権違反だと腹ただしく思い、知り合いの弁護士に相談したところ著作権侵害で賠償は請求出来るものの見積もり金額が限度額として妥当であり、差し止め請求も、それを使った期間の使用料として転化されるので少額になるけどやりますか?と言われました。それ以外には謝罪をお願いするとか、、、しかないと。
著作権侵害は慰謝料的なものはなく、こちらは何も被害ないので、賠償金としてはそのデザイン代の少額な費用です。
とりあえず着手金を払って内容証明を出すことになりましたがとても腑に落ちません。
今まで自分が気を付けてきた著作権とは価値のないものには意味ないものなのでしょうか。もちろん犯罪であることには変わりありませんが、無名のなんの利益を産まないイラストやデザインなどの盗用は特に賠償請求は少額しか出来ないということなのかと愕然としました。
これは、本当なのか。もしくは、セカンドオピニオン的に他の弁護士に再依頼すべきか悩んでます。
【質問1】
著作権侵害は賠償するものが少額ならする意味がないのか。