運動会におけるBGMについて
【相談の背景】
公立学校の教員をしている者です。
運動会で行うダンスや組体操などの演技のBGMとして、市販されている楽曲(CDまたはダウンロード販売)を加工・編集した上で演技専用の音源を作成し、練習や当日に使用したいと考えています。
音源作成にあたっては、CDまたはダウンロードした楽曲をパソコンにデータとして取り込み、音楽編集ソフトを使用して1曲の中から必要な部分だけを切り取る「トリミング」や、曲の始まり・終わりの音量を変化させる「フェードイン・フェードアウト」のような加工を施してパーツ化し、それらをつなぎ合わせたものを改めて1つの楽曲としてデータ化し、CD-R等に記録する方法で行います。
ひとつのBGM音源に使用する市販曲は1曲とは限らず、複数の市販曲から上記の方法で必要な部分をパーツ化し、つなぎ合わせるようにします。
つまりできあがった音源は、様々なジャンルやアーティストの様々な楽曲がところどころ切り取られたものをつなぎ合わせたものが種目の数だけトラックとして並べられたCDの形になります。
JASRACのサイトを参照すると、「CDをコピー・編集する」の項目で「運動会のBGMに利用するため、市販のCDをコピーする」ことに許諾手続きは不要となっておりましたが、上記の方法はその範疇を超えていると思われます。
【質問1】
上記の方法で運動会専用の音源CDを作成することは、著作権法はじめ関連法規に照らし合わせて合法といえるのでしょうか。