大衆向け英語スピーチの著作権について
著名人の大学でのスピーチや、海外スポーツ選手の引退セレモニーでのスピーチなど、英語のスピーチを英語学習に役立てられないかと考えております。
こうしたスピーチを英語・日本語にして投稿するウェブメディアのアイデアが思いつきました。
海外の大衆向けスピーチを文書化してネット上にアップすることについて、著作権の問題は発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
SNSや動画、イベントなどで楽曲や名言、他人の文章を使いたいものの、著作権侵害にならないか気になる場面は続きます。引用として認められる条件やCDを複製できる範囲、JASRACへの手続きや使用料が免除されるケース、著名人の肖像や自分の作品を守る方法まで知りたいところです。この記事では、寄せられた相談をもとに著作権の判断のポイントを整理し、安心して利用や創作に取り組めるよう手助けします。
結婚式のスピーチや著名人の名言を、パンフレットやSNSに載せてよいのか迷う場面は尽きません。短い言葉なら自由に使えるのか、出典を書けば安心なのか、判断に迷う点が残ります。ここでは、他人が語った言葉やスピーチをどこまで引用・転載できるのか、著作権が及ぶ範囲と気をつけたい条件を、実際の相談をもとに整理していきます。
著名人の大学でのスピーチや、海外スポーツ選手の引退セレモニーでのスピーチなど、英語のスピーチを英語学習に役立てられないかと考えております。
こうしたスピーチを英語・日本語にして投稿するウェブメディアのアイデアが思いつきました。
海外の大衆向けスピーチを文書化してネット上にアップすることについて、著作権の問題は発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
著作権について。
CDの楽曲の中にスピーチを
いれたいと思っております。
マザーテレサやヘレンケラーなどが
授賞式で行ったスピーチを使用したいのですが、
その場合どこかに許諾を得る必要があるでしょうか。
また、死後の年数が関わる場合、
国にもよるでしょうが
何年後なら使用しても大丈夫など
ありますでしょうか。
【相談の背景】
格言・名言についてまとめたアプリを作成しようと考えています。
格言とその発言者を表示します。
具体例をあげますと、
ヘレン・ケラーの「ひとつの幸せのドアが閉じる時、もうひとつのドアが開く。しかし、よく私たちは閉じたドアばかりに目を奪われ、開いたドアに気付かない。」です。
※言語は英語であるため和訳しています。
ヘレン・ケラーは1968年6月1日(没)なので、著作権が切れる70年は経過していません。
【質問1】
「ひとつの幸せのドアが閉じる時、もうひとつのドアが開く。しかし、よく私たちは閉じたドアばかりに目を奪われ、開いたドアに気付かない。」は著作権の対象であるか
【質問2】
もし、著作権の対象である場合、すでに亡くなっているので著作権の許可を取ることができないがこの場合はどうすればいいか
英語音声の著作権について教えてください。
試験指導の動画と、発音指導の動画を作成し、販売することを考えています。
試験指導の動画については、市販の公式問題集を使った講義をする予定です。
別の方もこちらのサイトで同じ質問されており、そちらの回答には、購入される方に、公式問題集を買ってもらうよう明記することで違反にならないとありました。
そこで、追加で質問させていただきたいのですが、講義の中で、公式問題集に付属しているCD音声を流すことは著作権違反になりますでしょうか?
発音指導音声についても質問させてください。
発音指導の講義動画では、動画共有サービスにもたくさんあがっているアメリカ人の著名人のスピーチを使いたいと考えています。
こちらも講義中にスピーチ音声を流すことになるのですが、こちらの著作権はいかがでしょうか?
ネット上で調べたところ、アメリカ人の著名人のスピーチには著作権がない、すでに亡くなっている方のスピーチにも著作権がないとの記載がありました。弁護士の方から見た見解をお聞かせいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
ある企業で、社内報を制作しております。
そのコーナーで著名人の名言をとりあげようと思っています。
例えば、松下幸之助氏や本田宗一郎氏などビジネス界の方、
イチロー氏や王貞治氏などスポーツ界の方です。
すでに亡くなられている方、現役で活躍されている方は問いません。
社員が「私が感動している、モットーのしている名言」として寄稿する形式にする予定です。
そこで質問です。名言には著作権が発生するのでしょうか。
社内報というインナーな冊子に、個人が寄稿というカタチでも、
掲載は不可でしょうか。
ルール等があれば教えてください。
また、同じくオススメの商品を紹介するコーナーもあるのですが、
パッケージなどの写真を掲載するのは不可でしょうか。
例えば日清のカップラーメンについて、
個人的なアレンジレシピを記載する等です。
お忙しいところ、申し訳ございませんが、
何卒ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。
著作権は権利者の没後50年以降であれば、自由に使用してよいという認識をしています。
1.50年未満の場合で、名言のみを記載した(文字・発言者名のみを文字で記載。自作のデザイン等はなし)ポスター、ポストカード等を制作・販売する場合は著作権を考慮する必要がありますでしょうか?
2.この場合は名言の「引用」「転用」どちらにあたり、どのような問題を考慮する必要がありますでしょうか?
著作権について質問です。最近文庫本を読んでいると歌の歌詞を掲載している本が有りました(1930年代の歌)
①これは作曲や作詞などを行った人が亡くなってから50年以上たった曲な為に歌詞に関しては、誰でも自由に使用していい状態ということでしょうか?
②作者等が亡くなり50年たった歌詞を文庫本に掲載して印税収入を得る点についても問題はありませんか?
③音源の権利に関しては別に著作権が発生すると、とらえて良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
【相談の背景】
会社のInstagramにて、やる気が出るような名言を載せようと思っています。
【質問1】
名言を作った人の死後70年経過したものだったらどれでも大丈夫なのでしょうか。
【質問2】
また、載せる上で注意点などありますか。
【相談の背景】
偉人の名言集を作りYouTubeに投稿したいと考えてます。
【質問1】
偉人の名言は著作権で保護されてるのでしょうか?
【質問2】
短い名言なら著作物にならないと聞いたのですが、具体的にどれくらい短ければいいんでしょうか?
【質問3】
もし仮に、著作権侵害をしてしまった場合、どれくらいの刑になるのでしょうか?
こんにちは、初めて質問させていただきます。
文字のみのデザイン(タイポグラフィー)でポスターを作成している者です。
お客様から度々、ディズニーのアニメの中での台詞やマリリンモンローの名言などのリクエストがあります。
(文字数は60程の英語の一節)
デザインをして販売する事は著作権の侵害になるのでしょうか? 訴えられ賠償金を請求される危険はありますか?
インターネット上での販売なのでとても公です。
同じように、有名人やアニメや映画の台詞をポスターにして販売している個人のデザイナーをネット上で見かけます。
有名な本や歌の一節なども使用している方までいます。
さすがに文章や歌の歌詞は当然使用不可だと私は認識しているのですが・・・たぶん皆よくわからないまま販売しているのだと思います。
著作権の侵害をしないために、その一節が著作権で保護されているのかを調べる方法はありますか(日本以外の国のアニメの台詞や名言などでも)? 私は保護のかかっていない一節のみ販売したいと考えています。
自分なりにも調べてみたのですがどの情報も曖昧です。
以下の情報は正確でしょうか?
『アニメや映画など、その作品自体が保護されていても重要な一節でなければ使っても使用可能。』
重要かどうか、どのようにして確認できるのでしょうか?
制作会社に訪ねるしかないのでしょうか?
『名言を言った本人が死後50年経っていれば使用可能』
この50年は日本のみですか、それとも全世界共通でしょうか?
マリリンモンローは今年で死後50年です。
本、歌、スピーチなどの著作権は永遠ですか?
誰かが言った一節を使う場合その言った本人の名前を書かなければいけないのでしょうか? それとも書かない方がいいのでしょうか?
すでにいくつか販売してしまいましたので不安です。
文字のみでのデザインなので、その一節が使えるかどうかは大変重要です。お客様のリクエストにも対応していきたいのでこの問題をはっりさせたいと考えています。
どうか私の利用したい一節が著作権の保護を受けているかどうかを
調べる方法を教えてください。
お忙しいところ質問を読んで頂きありがとうございます。
ご回答、よろしくお願いいたします。
海外のサイトからダウンロードした曲を、自主制作映画の挿入歌にしようと考えております。
自主制作映画ですが、大学で撮影し、コンクールに応募しようと思います。
なので、著作権や原版権の問題をクリアしたいと思い、投稿させて頂きました。
使う楽曲は、
【 Bunk Johnson の Snag It 】
【 Count Basie の I'm Drowning In Your Deep Blue Eyes 】
の2曲です。
バンク・ジョンソンは1949年に、カウント・ベイシー1984年に亡くなっておられます。
ちなみに、コンクールは「日本」「フランス」「ベルギー」の三カ国の応募するつもりです。
ですので、もしわかるようでしたらこれらの国の著作権、原版権もクリアしているかどうかも教えて頂けますと助かります。
どうか、お願い致します。
音楽の著作権に関する質問です。
作曲者の没後から50年が経過し、著作権の切れた楽曲を採譜し、インターネット上にアップロードすることは違反になりますか。
お返事をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
僕は著作権について、色々な専門書で勉強して考え過ぎて困ってることがあります。
「言語の著作物」なんですが、芸能人や著名人などがテレビなどで創作性のない少し発言したような言葉も著作物となりますか?
例えば僕が自分のブログを書く際に『僕は喫茶店Aに行くのが好きだけど、僕の好きな芸能人Aさんも何かの番組で「喫茶店Aに行くのが好きだ。」みたいなことを話していて共通点があって良かった。』というブログを書く際にも、その芸能人の何かの番組での「発言」も芸能人の著作物の対象となるのでしょうか?
そのような場合は、引用の条件を満たしている上で批評を行わなければならないのでしょうか?
何の番組か、いつの放送かを明らかにしないといけないのですか?
楽曲(歌謡曲や演歌など)の著作権が切れたと判断出来るのは、リリース日から50年なのか、歌手あるいは作曲家の没後50年なのか、ご教授下さい。
テレビやラジオなどでタレントさんが話した事を
そっくりそのまんまブログに書いても問題ありませんか。
下記の内容について、著作権はありますか?
・スポーツ先週がインタビューで応えいる言葉の一部分(※)
・実況でアナウンサーが発している言葉の一部分(※)
など。
(※)印象に残っている言葉のみをピックアップするという意味)
上記で使わえている言葉をTシャツなどにして販売したいと考えております。
また、著作権が発生する場合は表現をかえて販売するのはOKになるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
著作権法について最後に質問したいのですが
CM等で芸能人の方などがしゃべっている言葉を
一字一句変えず
自ブログの小説などのキャラクターにしゃべらせて公開することは著作権法違反でしょうか?(イラストなどはないです)
表現をまねたら著作権法違反ということですけど
小説をみたら、どのCMを真似ているかすぐにわかるような内容なのですが、CMで芸能人さんがしゃべっている言葉は著作物になるのでしょうか・・・・?
偉人や著名人の「名言・格言あるいは著作物(書籍の一文)」を使いカレンダーの販売を考えております。例:織田信長「絶対は絶対にない」、宮沢賢治「雨ニモマケズ(略)」など。著作権保護期間(没後50年)を過ぎており、問題ないかとは思っているのですが、確証が持てません。ご意見を伺えれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
市販のCDや楽曲を、店舗のBGMやイベント、動画へ利用する際に複製が許されるのかは気になる点が尽きません。私的利用なら問題ないのか、コピーして配ると違法になるのかなど、線引きが分かりにくい場面が続きます。ここでは、購入した音源を複製・利用するときに著作権上どこまで認められるのか、注意しておきたいポイントを相談事例から確認していきます。
著作権について質問です。
参考書の英文を吹き込んだCDをオリジナルで作成し、販売することは違法でしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
音楽CDからパソコンに取り込んだ楽曲で許される利用範囲について。
例えば家族だけで楽しむ目的で旅行の動画を編集し、BGMとして楽曲を利用したとします。
(なお、クラウドストレージや動画共有サイトなど、ネット上を介したサービスは一切利用せず、ローカル環境のみでの作成、保存、再生することを前提。)
【質問1】
著作権に関する内容かと思いますが、パソコンに取り込んだ音楽CDの楽曲を、家庭内のみで観賞する目的で作成した動画コンテンツに使用することは許されますでしょうか。
少人数を対象に、クラシック音楽に関する有料の講座をしています。
その際に、クラシックの音源(購入したもの)の一部を受講者に聞かせることは、著作権の侵害に当たるのでしょうか。
また資料として配布する内容は自分で理解して書いたものですが、その理解というのは本で読んだり自分の経験から総合的に得たものです。
参考文献としての記載は行いますが、厳密にどこからどこまでが引用と言うことは難しいです。
このような場合は内容が一部、著作物と重複する場合厳密に引用として分けなければ著作権の侵害になるのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
初めて質問させていただきます。
当社は葬儀会社であり、自社の葬儀会館にて葬儀を執り行っております。
さて、お通夜や告別式といった参列者が同席する儀式以外では、遺族と親族は安置室や控室にて過ごされる分けですが、その際に以下の条件にて音楽を流す場合、私的利用となるのでしょうか?それとも営業利用となるのでしょうか?
<条件>
安置室、控室へ自社所有のCDプレーヤーを置いており、遺族、親族は無償で自由に使用することができる。
<ケース1>
1.遺族や親族が私物のCDを持ち込み、音楽を流す。
<ケース2>
1.遺族や親族の要望により、自社所有のCDを貸し出し、音楽を流す。
2.CDの貸し出しは無料サービスとしている。
以上、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
音楽の著作権についてです。
この度、カセットテープ、MD等からCD-RまたはMP3等への録音代行業務を始めたいと思っています。
そこで気になったのですが、例えば趣味でメジャーアーティストのコピーバンドをしている方が演奏した録音物を、録音変換し、利益を得ることは著作権にふれるのでしょうか?
また、民謡、学校での合唱、詩吟などの著作権はどうなっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
既存の楽曲のCDジャケットをリメイクした作品集を制作するのですが、楽曲の著作権について3つ質問が有ります。
1.既存の楽曲の歌手名、作曲者名、作詞者名、編曲者名、歌詞、などの情報を印刷物に掲載し、販売したいのですが、どこから著作権に触れるのでしょうか?
2.販売ではなく、配布した場合は印刷物を発行しても問題無いでしょうか?
3.著作権に触れないように歌詞を掲載する方法はないでしょうか?
(歌詞の一部を改変する、伏せ字にする、など)
回答よろしくお願いします。
著作権法等、法律に違反しているかの相談です。
【質問1】
・私は学校関係者です。
・原曲は所持してます
・CDにはcopycontrolが施されていない
・もちろん、原曲の著作権者では無い
・複数の曲を繋ぎ合わせることはしない
学校の劇、発表会等で一曲使用するのは、曲が長すぎる為、自分で曲を編集して短くして使用するのは、問題でしょうか?
【質問2】
質問1で問題がない場合、職業として(ネットサービス等)第三者(学校関係者とは限定しない)から金銭をとり、曲の編集をするのは、問題あるのでしょうか?(学校関係者に限定した場合は?)問題が無い場合、CD等の原曲はネット経由の受け渡しで大丈夫なのか、郵送が必要なのかも教えて下さい。また、複数の曲を繋ぎ合わせても問題ないでしょうか?
CDショップでCDを購入しました。また、そのCDをコピーしました。
そこで質問なのですが、コピーしたCDを友達に数日貸し、友達がぼくが貸したコピーのCDを私的複製でpc等に保存する行為は違法ですか。
著作権法第六十九条の適用範囲について
↓
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
↑
これは音楽限定でしょうか?
レコードという言葉をウィキペディアで調べたら
「レコードとは音声記録を意味し・・・」みたいに書いてありました
例えば映画の中のセリフみたいのはこれに当たるのでしょうか?
40年弱前の映画のセリフを六十九条を適用して利用することは
可能でしょうか?
具体的な曲名は言えませんが、今CDになって発売されている歌で、私が子供の頃に即興で歌ったメロディーが一部に使われているように思えるものがあります。
曲として完成させた人が作曲者という事だと思いますが、曲中の一部分のメロディーが自分が作ったものだと思います。
もう何年も前の事で、歌を録音したものを自分は持っていません。どうすれば確かめる事が出来るでしょうか?
例えばバイオリンのお稽古の先生が、生徒が即興で弾いた曲を録音していて、後でそこから曲を完成させたりした場合、先生が作曲者という事で問題ないのでしょうか?
生徒は著作権料を貰えますか?
楽器の個人音楽教室を主宰しています。生徒の指導には、著作権の期限の切れたクラシックの楽曲(作曲者の死後50年以上経過したもの)を扱っています。
教室内では模範演奏として講師自身で演奏する以外に、巨匠の演奏家の鑑賞や練習時の伴奏の音源として、また合奏練習の目的で、CDなどの音源を再生装置で再生することがあります。
使用する音源自体はいずれも発行から50年を経過しておらず、著作隣接権の保護期間内と認識していましたので、そういった音源の教室内での利用について、著作権情報センターと日本レコード協会に問い合わせたところ、上記状況での教室内での音源再生は、そのまま再生するぶんについては可能であるとの返答でした。
ただ、37年前のレコード(アナログ盤)について、再生したものをデジタル化(PCへの録音)したものを再生して上記のように利用することについては、とで若干見解が分かれていました。
情報センターでは、現状では(大企業や楽器店主宰ではない)個人音楽教室内で、著作権の切れた楽曲の複製に関わる著作隣接権についてまでは、生きている著作権の管理と同様の管理はしておらず、昨今の個人音楽教室に関する議論を踏まえると現状では問題とされないだろうとのことでした。
レコード協会は、使用料をが発生するとしても個別に製作者に許諾を得てもらうしかなく、レコード協会では許諾などについては言えないとのことでした。
一方、発行元に確認したところ、発行元も音源の原盤権を所有しておらず、現在どこが保有しているかも、レコード会社自体が統廃合していることもあり確認が困難な状況のため、回答できないとのことでした。
そこで、先生方に質問がございます。
著作権の切れた楽曲のレコード音源(発行50年以内)をデジタル化(PCのハードディスク内への複製)したものを、製作者の許諾を得られない状況のままで、レコード音源を直接再生するのと同様の使用方法で、個人音楽教室で生徒の指導を目的として利用(私的使用ではない)することは可能でしょうか?
2012年10月より改正著作権法が施行されるようですが、私的使用目的で自分の購入した音楽CDの曲をPCやiPod(携帯音楽プレーヤー)に入れることは大丈夫でしょうか?
ちなみに音楽CDはコピーガードのついていない普通の音楽CDです。
ニュース記事にはコピーガードのない音楽CDの場合は問題ないと書いてあったので大丈夫だと思いますが念のため質問します。
※回答は弁護士のみでお願いします。
【相談の背景】
音楽の著作権についてご質問となります。
IT系のインフラエンジニアで働いている者です。
~前提条件~
・個人学習なので非営利目的での使用です。
・相手から私にお金の支払いは発生しません。よって自分に利益は発生しません。
~相談の背景~
現在自主学習でコールセンターを作っておりまして、電話の保留音を有名アーティストの音楽を使用したい。
【質問1】
上記の相談背景の場合に有名アーティストの音楽を使用することは可能でしょうか。
披露宴を挙げるのですが、式場から「近年著作権が厳しくなって、式場で音楽を流すにはCDの原盤を持ってきてもらわないといけません。」と言われて困っています。
レンタルCDや正規ダウンロードした楽曲をCDに焼いてもダメなようですが、この場合、JASRACなどの著作権管理団体に複製使用の料金を支払い複製権を得て複製したCDは利用可能でしょうか?
色々調べてみたらその他にも各レーベルが「原盤権」なるものを持ってるという記事も見たのですが、この件では「原盤権」も何か関係してくるのでしょうか?
どうかよろしくお力添えのほどお願い申し上げます。
別居の親族(親子、兄弟の範囲)に自分が所有している音楽CDのコピーを贈与すること、又その親族が所有する音楽CDを借りてコピーし、自分で使用することは、著作権法上合法でしょうか?
映像制作の仕事をしています。
企業用のプロモーション映像を撮影したのですが、
その中に中学生達が教室で海外有名アーティストの曲を合唱しているシーンがあります。
この映像を企業のHPなどに掲載するにあたって、著作権料の支払い義務等は生じるのでしょうか?
動画共有サイトに乗せる動画で、映画会社のオープニングファンファーレに似せた動画を流そうと思っているのですが、著作権侵害にならないか気になってます。
音楽自体は自分で耳コピしたもので多少テンポや音程がずれています。
映像はフリーのCG制作ソフトで似せて作ったもので、入っている文字が違っていたりします
この場合、著作権的にはどうなるのでしょうか、教えてください。
家のUSENの機器でMDに録音し、パソコンのフリーソフトで音楽用のCD-RWじゃなくデータ用のCD-RWにデジタル変換しして車で聞く行為は著作権の侵害になりますか。罪になりますか。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
学校の行事として行われる文化祭などで動画を発表する時に、
著作権のある音楽、例えばCD音源などを使用するのは合法とインターネットなどで聞いたことがあります。
【質問1】
その発表後、制作者が個人的に楽しむ目的で楽曲が含まれた映像を保管することは著作権法的に問題はありませんか?
著作権について
この弁護士ドットコムで著作権について質問がありますが、よく店舗などで見かけるレコード・CD・カセットテープ・βビデオ・8ミリビデオ・ビデオ・DVD・Blu-rayを録画・録音物から録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。と注意書きが記載されています。
権利者に承諾しないと著作権法違反となりますが、もし承諾する場合、どういった手続きを取るのでしょうか?
何か書類が必要なのでしょうか?
費用は掛かりますでしょうか?
借りて来たCDを他のCDにやいてコピーして、自宅や車で聞いたりするのは合法ですか、違法ですか??
お世話になります。
著作権に無知な為、お聞きしたいことがございます。
某有名曲のアレンジを、メーカーから下請け会社を経由して依頼され、
会社として請負い、アレンジのサンプル音源を作っています。
下請け会社から著作権譲渡についての契約書類が欲しいと言われました。
某有名曲は著作権の切れた曲らしいのですが、
1:うちの会社がアレンジした曲自体の著作権はうちの会社にありますか?
2:原曲の著作権は切れていますがJASRAC?等何か確認をとる必要はありますか?(無知ですみません)
以上、ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
初めて質問します。弁護士の方お願いします。本当はまだいくつか質問もあるのですが、まずは一つめから。レンタルCDの著作権についてです。音楽のダウンロード等は、私的に鑑賞なら構いませんよね?レンタルCDのCDーR(音楽用)への録音は著作権侵害になり、違法になると聞いたのですが、そうなのでしょうか?特にネットで公開する訳でもなく、ただ車中で私的に鑑賞するためだけなのですが…。また、友達とかにCDーRへ入れてもらうのも違法になりますか?(自分でそういった機器がないので)教えて下さい!
初めて質問させていただきます。
例えばの話ですが、原曲の音源は一切使わず、既存の曲を何曲かカバーし、それをCDにしたとします。
そしてそのCDを無料で家族や親しい友人(10人程度)にのみ配るのは、法律違反に該当するのでしょうか?
下らない相談内容で申し訳ございませんが、事情があって上記を行いたいと思っているので、お答えいただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
YouTubeなどの動画配信サイトに動画をアップロードする際、
真っ黒な静止画を背景にアダルトビデオの音声のみをバックミュージックとして使用することは
著作権法に違反しますでしょうか。
また、元のファイルの情報で変わる、
参照元の情報記載があれば、など
例として良いものと悪いものがある場合、
ご教示頂ければ幸いで御座います。
宜しくお願い致します。
大手企業において社内の技術コンクールが開催され、その記録DVDを1枚作成します。
その際に、メジャー楽曲をエンディングに1曲挿入します。
著作権、著作隣接権等の許諾は必要でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
・他人からCDを借りて、自分でそれを自分のPCに取り込む行為。
・他人からCDを借りて、自分でそれをコピーする行為。
・他人から音源の入ったUSBを借りて、それをコピーする行為。
【質問1】
以上の行為が合法か違法かが分からず困ってしまっています。ご回答よろしくお願い致します!
著作権法についてよくわからないのでお聞きします。
たとえば、
1、レンタルの音楽CDをパソコンに取り込むことや、
2、その取り込んだ音楽ファイルを自身のPC内でコピーするこ とは違法でしょうか。
もちろん上記のファイルは外へ流出させるわけではなく、あくまで自身のPC内での私的利用に限ります。
こんにちは。お尋ねします。
買ったCDをUSBにコピーして、友達が家で聴くのために貸すのは違法ですか?
室内でCDを大音量で流していて、それが外に丸聞こえだった場合著作権侵害に当たりますか?
動画サイト(YouTubeやニコニコ動画)などに動画をあげる際、著作物の音楽を使うことが禁止であることは重々承知しております。
おそらく、絶対音感の人が、音源を割り出し、完璧に音を再現(コピーして自作)して流すのもダメだろうとは思います。
どこまでの再現ならOKなのでしょうか?
例えば、著作権の曲が、ピアノだとします。
これを木琴で再現したらどうなのでしょうか?または、グラスを叩いて再現したりなど。
曲のリズム感などは完全に著作権と一緒だけど、奏でてる音源(機材)が全く違う場合はどうなるのでしょうか?
楽曲の歌詞をネット上で書いたら著作権違反になると聞きました。では替え歌の場合もその元となった楽曲の権利を侵害していることになりますか?
中古CDって著作権を侵害していませんか?元の所有者は売るときに音源のデータを破棄しなければならないのですか?
制作会社に 著作権の使用を許可をえる以外で
撮った写真をDVDにして著作権侵害にならないように CDで音楽をつけて販売できる 方法はありますか?
そもそも著作権とは 自由に使えないってことですか?
自由に使えないってことは 録音も基本的には違法なのでしょうか?
個人で楽しむのは大丈夫で 友人に貸したり 一緒に聞いたり
どっから どこまでが 違法なのでしょうか?
それとも 金銭のやりとりがあるとダメなのでしょうか?
金銭のやりとりが違法なら DVD作成までは有料で
音楽をつけるのは 交友関係ということにして無料ならどうなのでしょうか?
誰か教えてください
よろしくお願い致します。
まだ著作権の切れていない曲を、尺八の楽譜に直して希望する人に有償提供したり、ある程度の曲をまとめて曲集として出版することは著作権法に触れるようなきがしますがいかがでしょうか?この場合、会員に限定して有償配布した場合はどうでしょうか?また法に触れないように出版することはできるでしょうか?
アメリカの楽曲で作曲者編曲者も1940年代に亡くなっていて1930年代に録音されたパブリックドメインの音源を映画に使用出来ればと思っています。ただし実演家が10人ほどいる楽団の音源です。実演家も死後30年著作権があると聞いたのですが楽団員全員が実演家ということになりますか?この場合楽団員全員の死亡年の確認が必要ということですか?
他人の文章や画像を自分の記事やレポートに載せるとき、どこまでが適法な引用にあたるのかは確認しておきたいところです。出典さえ示せばよいのか、分量や主従関係にも決まりがあるのか、判断に迷う点が残ります。ここでは、著作物を引用として適法に使うために満たすべき条件と、無断転載とみなされないための注意点を、寄せられた相談から整理していきます。
【相談の背景】
英会話を学べるYouTube活動を始めようとしています。教材の内容としては、ビルゲイツなどの著名人の方のスピーチを解説しようと考えているのですが、YouTubeのように利益につながる活動に利用してよいかいまいち理解できていない状態です。
【質問1】
スピーチを動画で無断で使用するのは違法ですが、原稿のみの紹介なら大丈夫ですか?
【質問2】
また、映画のように70年経過後に無料で使えるようになるのか、さらに著作権違反にならない方法があるのであればご教授いただきたいです。
学内掲示用ポスターとして亡くなっている理論物理学者の名言を引用したいです。
場所:学校の教室または廊下の掲示板
期間:約1年間
目的:学生生活啓発ポスターとして
著作権などは発生するのでしょうか・・・?
こんにちは!著作権についてお聞きしたくて投稿させていただきました。 塾の英語プリントで文法の実実用英語での応用例などを示すために著名なキャラクターの映画、本、歌などからセリフを抜粋しようと思っているのですが、引用するには作名と著者を示せば大丈夫でしょうか?
お答えお願い申し上げます。
初めてご質問させていただきます。
ブログなどを書くとき、他の人の言葉を借りるときは出典を明らかにし、明示しているのですが、似たような内容を自分の言葉に変えて書くとき、どの程度まで権利の侵害にならないのでしょうか。
特殊な分野(科学的であったり最新の研究発表など)の場合ではなく、哲学的・道徳的な問題で、例えば、「学問の本趣意は、読書に非ず、精神の働きに在り。」というのは、福沢諭吉の「学問のすすめ」からの引用ですが、これを「学ぶこととは、知識を蓄えることではなく、心の働きを鍛えることだ」というような内容で掲載した場合、著作権の侵害になるのでしょうか。
また、多くの文献に目を通していると、言葉だけ記憶していても出典がどうしても思い出せないときがあります。
そのように出典を明らかにできない場合も違反になるのでしょうか。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
有名経営コンサルタントのDVDや本の中から部分的に文章を抜粋して、その抜粋した文章に自分のアイディアを加えて、販売するというのは法律的に大丈夫ですか?
著作権処理について質問させて頂きます。
個人事業主(商用目的)として、心理学を動画で解説する授業をしたいと考えています。
※教科書をベースに、ホワイトボードに図を書きながら説明します。撮影は三脚を置いておきホワイトボードの図及び自分自身が映っている状態です。
その際に、心理学のA先生の書籍を教科書に講義をしたいと思います。
1.このとき著作者であるA先生の許諾を得るべきか、あるいはその著作物の出版社に許諾を得るべきか、あるいはどなたに許諾を得るべきなのでしょうか?
2.なお、その際は、
①心理学の概念を図説で説明するので、それに関しては私のオリジナルの図説を行います。
②説明文については、A先生の教科書をそのままだとA先生のご見解は難解なので、私が噛み砕いて(要約)説明します。
つまり、A先生のご著書をベースに講義することを明示しつつ、私の講義内容はA先生のご著書の要約(A先生のお考え内容を反映させた口頭説明)及びオリジナル図説で板書説明を行ってゆきます。
こういった場合は、著作権処理をどのように考えれば宜しいのでしょうか。
ご教示の程お願い申し上げます。
著作権についてご相談したく、掲載いたしました。
現在国の管轄する所で講義を行っております。国や都道府県、ハローワークインターネットサービス、独立行政法人、公益財団法人といった所のHPを参考に、自分でテキストを作成しております。
お聞きしたいのは以下についてです。
(質問の内容)
・ハロワにおける「無断転載禁止」の資料について、丸写しはだめですが、それを参考に自分で作りかえる場合でも先方の許可が必要でしょうか。資料は統計などではなく、応募書類の作り方とかそういったもので、どの参考書でも書いてあるような内容です。また、その際、参考として、~の資料を使った旨、テキストに記載することが必要でしょうか。
・国など行政のHPを参考にした場合、特に許可は必要ないと認識していますが、問題ないでしょうか。その際、官庁HPを参考にした旨、テキストに記載することが必要でしょうか。それとも国や都道府県関係のHPであれば、わざわざ参考にした旨記載する必要はないのでしょうか。
ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
アメーバの公式上地雄輔ぐるっぽに「遊助の曲でクイズ」
http://mgroup.ameba.jp/thread/detail/bXX6AGGbEGNE/mvdCCNnYW9CS3fDYlrzQJ5/?guid=ON
というスレッドが、あります。内容は、遊助さんの歌詞の一部を問題にして、繋げていくというものです。
上地雄輔さんが管理者だし、コメント欄に掲載している歌詞も1小節程度なのですが、このスレッドは、著作権侵害行為にあたらないんでしょうか?
最近、死刑が執行された被告の著書やそこに収められた関係者による体験談等について、その著作権は法律上、現在誰が保有していることになるのでしょう?
事件を振り返るレポートや論文を執筆する際、その著書に収録されている個々の信者の書いた体験談をいくつか長めに引用したいと考えているのですが、著作権元としてどこに当たればよいのでしょう?
著者は刑死、相続人も複雑でよくわかりません。
【相談の背景】
政治家の演説を引用や転載する場合の著作権について質問があります。
条文には、
著作物が自由に使える場合
政治上の演説等の利用(第40条)
[1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
[2]議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
とあります。
【質問1】
[1]の「ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き」という文言の意味がよく分かりません。
「ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き」とはどういった意味なのでしょうか?
【質問2】
公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述を、営利目的で利用することや、商用利用も可能ということでしょうか?
独自でパンフレットを作ろうと思っていますが、そこに出版物からの引用を載せる時にはその著者に了解を得なければならないのでしょうか。
勝手に載せたら著作権違反になりますか。
よくいろいろな書籍の巻末に参考文献という項目がありますが、あれは勝手に載せているのですか。それとも了解を得てから載せているのでしょうか。
ちなみに私が作ろうとしているパンフレットは商業用です。
楽曲を演奏やイベントで使う際に、JASRACへの手続きや使用料がどうなるのかは気になる点が尽きません。申請はどこまで必要なのか、非営利なら免除されるのかなど、迷う場面が続きます。ここでは、音楽著作権を管理する団体への届け出や使用料の支払い、免除が認められる条件について、実際の相談をもとに確認していきます。
曲の著作権について質問です。
私は、趣味でシンガーソングライターをしています。事務所所属などはしておりません。
アーティストさんが歌っている曲を歌いたいと考えております。
可能であれば、CDを作りたいとも思っています。
ただ、著作権がありますし色々と自分で調べてみているのですが
どうしたらいいか分からず困ってしまったので3つほど質問が御座います。
1.ライブハウス等でアーティストの曲を編曲したもの(楽器を変えたり、音を付け足したり)を歌う事は著作権違反になりますか?
2.編曲する場合は、音楽出版社や著作権がある方に許可が必要との事でしたが一般人にも許可を取れるようなものなのでしょうか?
3.仮に音楽出版社や著作権がある方に許可が取れたとして、録音する事については一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRACに許可を取る必要もあるのですよね?
【相談の背景】
音楽地域活動において、楽譜を受講生にお配りする場合の音楽著作権についてお伺いしたいです。
ちなみに受講料は1名数百円程度で講師にも僅かな報酬ありです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
・地域活動であっても楽譜コピーは違反となるのか。
・1曲楽譜コピーを配る事によりどのくらいの違約金が発生するのか。
※質問に該当するのは比較的、新しい楽曲の譜面です。
高齢者の施設で、お祭りをする予定です。ご近所の方、利用者、その家族を招待します。入場料はとらず、飲食された方より料金を頂きます。盆踊り等の音楽を使用した場合、著作権の利用料金の支払い義務は、発生するのでしょうか?
先生方、よろしくお願いいたします。
ファッションショーをするんですが。曲は、アーティストのCDを買って、使っても良いのでしょうか?
やはり著作権フリーでないと、アウトなのでしょうか?
イベント中の、BGMにも使いたいと思ってます。
よろしくお願いいたします。
こんばんは!
著作権についてお伺いしたいのですが、、
保育園や幼稚園、児童館などで、絵本や紙芝居に生演奏のBGMを付けて読み聞かせの公演をするというものを企画しています。
HPも制作したいと考えていて、読み聞かせできる絵本のタイトルをリストにして掲載したいです。
入場料有りの場合、著作権料も発生するかと思うのですが相場は大体いくらくらいなのでしょうか?また上記のような企画の場合、著作権について引っかからないように注意する点、連絡をしなければならないところはどこになるのでしょうか??
長文申し訳ありませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)mm(__)m
1 社会福祉法人の施設でインターネット上で職員募集の動画において使用する音楽は著作権の使用届出と料金は発生するのか?
2 日々の活動を動画作成し入場無料の行事に使用している活動の様子の動画をネットで流す場合の音楽の著作権はどうなるのか?
3 2のDVD無料配布を本人にした場合の音楽の著作権は届出と料金は発生するのか?
例えばですが、カラオケで歌を歌っている姿を動画にして動画サイトに投稿するのはその曲の有名人の著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
(動画に写ってるのが自分として、歌っている曲が某有名人の曲だとします。)
【相談の背景】
葬儀会社に勤めてますが、サービスで親族室にBluetoothのスピーカーを置き、親族控室にて、お客様に好きな音楽を聴いてもらおうとおもっていますが、著作権の関係もあり、大丈夫かなとおもっています。
【質問1】
会社側としては、お客様に個人的に使用してもらうから、大丈夫との見解ですが、案内の方法や、使用方法などで、使用料発生する場合などはあるのでしょうか?
まずはコピーから
↓
(商業用レコードへの録音等)
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
↑
ライセンス交渉を門前払いされて許可を得られない場合でも3年経っていたら
可能ということでしょうか?
分かりにくいので詳しい方解説をお願い致します。
今後学園祭の中夜祭でカラオケ(ステージに立って歌うという感じです)をやろうと考えております。
音楽著作権に関する質問で、動画共有サービスに上がっているカラオケ音源をダウンロードし、伴奏として使用するのは著作権法に違反しますか?
(動画共有サービス上で歌ってみたなどで二次使用する事は許可されております)
ギャラが払われず入場無料なら問題ないみたいなことを聞きました。そのような問題には該当しません。
著作隣接権にひっかかると聞いたことがありますがそこが問題になるのでしょうか?
もし、ライブを開こうとしたとき
演奏する楽譜は、本のなかの楽譜を使ってもいいのでしょうか?
本は、楽譜集のような本です。
2点質問させていただたいです。
とある附属の高等学校で英語の非常勤講師をしている者です。
そこでは、学校でオリジナル作成した試験の成績で、大学への内部進学が決まります。
その試験のために、過去に出題された英語の長文が読み上げられた合成音声のデータを、生徒に音読練習用で提供しようと考えています。
生徒への提供方法は、インターネットで限定公開をすることで、生徒だけが視聴できる形にしたいと考えています。
1点目は、
この場合には著作権の侵害にあたるのでしょうか。
「生徒が持っている教材であり、かつ、受信者が限られたものであれば、著作権上さほど問題ではない」というような回答を拝見しました。
いくつか弁護士の方の回答をみるなかで、
素人ながらに感じたのは、
学者塾や学校でテキストのコピーをするといった、著作権の侵害は、違法性があまりなく、処罰の対象とはならないのではないかと感じました。
そこで、2点目は
このように、違法性があるかどうかが明らかでないからこそ、刑事処罰を受ける可能性は低いという認識は間違っていないでしょうか?
目の不自由な方や高齢者向けに、小説などを朗読した音声データを配信したいと考えています。
ボランティアではなく、商用として自身のホームページからダウンロード出来るようにしたいのですが、やはり著作権の問題は関わってくるのでしょうか。
どこかのサイトで「営利目的ではなくボランティアで朗読会を催す程度なら許可は要らない」と書いてあったのですが、販売するとなると話は変わってくるのかと…。
許可を得る場合はそれが出版社なのか、直接作家さんに連絡するべきなのか、また表紙画像の使用などについてもわからないことばかりです。
作者の死後50年が経ったものは著作権フリーになると聞いたことがありますが、私は今まさに本屋に並んでいる新しい本をそのまま音声化したいと考えています。
最近では「録音図書」から「オーディオブック」へと呼び方も変わり、新しい読書の手段として健常者にも広がりつつあるようですが、既に運営している会社さんはどのような手続きをされているのでしょうか。
宜しくご教示のほどお願い致します。
【相談の背景】
卒業記念に動画を作成したいと考えています。そこで、教育活動ではないために音楽著作権の利用申請が必要と考えました。
【質問1】
卒業記念に動画を作成したいのですが、音楽著作権の利用申請の手順を教えてほしいです。
使用したい楽曲は、昔のお笑いバラエティ番組のエンディング曲です。
先生方、よろしくお願いいたします
ファッションショーをするんですが。曲は、アーティストのCDを買って、使っても良いのでしょうか?
やはり著作権フリーでないと、アウトでしょうか?
イベント中の、BGMにも使いたいのですが。
選挙活動にて、候補が政策などのコメントを車上より流す為の録音をする際、BGM をバックに録音したいと思いますが、著作権が気になりました。
許可は必要でしょうか
はじめまして 著作権について 知りたいことがあります
誰か 教えてください。質問のカテゴリーは 適切なのが不明だった為 スル―してください。
結婚式の写真でDVDを作成しました。そこに レンタルしたCDの音楽をDVDに流して 販売したいと考えていますが
これは 著作権にあたりますよね
本題はここからです
CDの音楽は 相手が購入したものを借りて つくったDVDに
流す場合は どうなるのでしょうか?
友人の結婚式の余興用に動画を作りたいと考えております。
その中に音楽を入れようと考えているのですが、コンテンツ配信サイト等できちんと購入したものを音源にしようと考えています。
しかし、式場からCDの原盤を持ってきてアナログだが、動画と同時に流す方式でないと法律で認められていないと言われたのですが、そうなのでしょうか。正規ルートでweb購入した音楽を動画の内の音源として流すことは違法なのでしょうか。
著作権に関する質問です。
FMラジオ放送を職場内で流すには、著作権者(JASRAC等)の許諾が必要でしょうか?
音楽CDを職場内で流すには、著作権者(JASRAC等)の許諾が必要でしょうか?
ご教示の程お願い申し上げます。
洋画を上映するサイトを作ろうと考えているのですが、
どこを探しても洋画の著作権料について記載されている情報が一切でてきません。
映画DVD会社に問い合わせたところ、
専門分野外なので、アメリカの本社に聞いてみてほしいと言われました。
私は英語が話せないので、どうにもお手上げの状態です。
よく美容院やショップなどで映画を流しているお店がありますが、
みなさんアメリカ本社で許可を得ているとは思えません。
そこで質問なのですが、
①既にDVD化されているような洋画の場合、
JASRACさんに映画内に使われている音楽使用料を支払うことでサイト内上映をしてもいいのでしょうか?
②非営利の、趣味で作ったサイト内での洋画上映の場合は著作権料は発生しませんか?
ご回答よろしくお願いします。
もうすぐ自分の結婚式を挙げるのですが、そこでビデオ業者さんに撮影をお願いしようと思っています。
式場専属の業者さんは高かったので、外部の業者さんに撮影をお願いしました。
ところがビデオ業者さんから、会場の音声(BGM)をDVD入れられない、入れるとすると高額な著作権料を支払う必要があると言われてしましました。
どうしても納得が出来ないので、JASRACに直接問い合わせたところ、
「会場内で流されているBGMがビデオ収録される」ので、それに対して複製権の支払いが必要との事でした、
自分で著作権料を計算した所、
国内曲6曲5分ずつ、外国曲4曲5分ずつ
国内曲6曲で15,000円、外国曲はレコード会社の指値になるそうで、レコード会社から1曲5万円という金額を提示されました。
外国曲は4曲なので20万円
ビデオ業者の撮影料が10万円とすると・・・合計315,000円 こんな料金払えるワケじゃないじゃないですか!
著作権料が、撮影料の2倍以上ってどうしてWWW
ふ~、一旦冷静になってっと。
でもこれって・・・?
表現の自由を著しく侵害してませんか!?
私は自分の結婚式を業者さんに撮影してもらって、思い出を残したいだけなんです。
作家をしております。作品に楽曲の歌詞や童話の一部を引用して販売したいのですが、作詞家さんの著作権などに関わることと思います。問題なく(著作権等)販売できるしかたがあったら教えてください。
5年前からそば屋を営んでいます。
店のBGMの使用方法が著作権法に抵触しないかどうかの判定をお願いします。
流しているのは洋楽クラシックです。音源はSPレコードを自宅の蓄音機で再生し、それをマイクで受けてA/D変換コンバータを通してパソコンに取り込んだものであり、復刻のLPレコードやCDからダビングしたものではありません。
これらのSPレコードは全て1904-24年の間に録音され発売されたものであり、著作権の有効期間である50年を経過しています。これらのレコードを録音した演奏家は既にみな亡くなっており、レコードも発売後50年以上たっているので、JASLAC等に著作権料を支払わなくても問題はないと思っております。
店を始めた当初、JASLACに登録するにあたり、使用するのは上記のとおり古いものだから著作権の問題はないのではないか、という疑問を相手側に伝えたのですが、回答はもらえませんでした。
その後私はこの疑問が頭から離れず、今年2月にJASLACの登録を抹消しました。
しかし、本当にこれで大丈夫なのか、後で訴えられることは無いかという不安が残っており、相談することにしました。
ご教授宜しくお願いします。
音楽好きなもの同士を集めて、CDを鑑賞する会を開こうと思っています。入場料金を無料にすれば、著作権料を支払う義務は無いと聞きましたが、会場で飲み物などを提供する場合について、先生がたに質問がございます。
1. 飲食物を販売した場合、著作権のある作品を利用した営利行為とみなされるのでしょうか?
2. このような会の場合は、飲食物は参加者が各自で持参するようにした方が良いでしょうか?
回答をお願い致します。
自分が作ったイラストや文章、デザインが無断で使われたとき、どう守ればよいのか悩む声は尽きません。著作権は登録が必要なのか、勝手に使われた場合にどんな請求ができるのかなど、確認しておきたい点が残ります。ここでは、自分の作品にかかる著作権を主張し、侵害から守るための考え方と対応の道筋を、相談事例から整理していきます。
2015年10月くらいの話になります。
自分はある事務所でCDを7枚リリースしておりました。
ほとんどが自分が作った楽曲、及び演奏したもです。
事務所は、なんと、自分に無断であちこちでそのCDの商用利用について月額使用料を契約し始めました。
内容証明で自分が演奏した各CDの箇所、自分が演奏した各CDの楽曲について無断使用するな、など、再販を認めないなど書いて送りました。
それ以来音楽の仕事から足を洗い、音楽の仕事とは無関係の仕事をしております。
しかし、当時事務所で使用した楽曲に関して、有名な人とのコネもあるので何かの機会に副業で音楽の仕事をちょっとやってもいいのではないかと思えてきました。
最近、そこのスタジオをネットで検索したら商標登録(音響用又は映像用スタジオの提供に関する事業の管理及び運営)を本格的にしていることが判明致しました。
自分の楽曲、演奏に関し内容証明で無断使用と再販を認めないとこちらから送りましたが在庫分を販売することは許しております。
しかしスタジオ名を商標登録を向こうはしているわけですが、この場合、スタジオが管理している楽曲(自分が作った曲)を自分が仕事に使ったところで相手に訴えられることがあるのでしょうか?
あるスポーツ競技で使用される音楽の編集をしています。
今回担当した楽曲はすでに著作権が切れているクラシック音楽で、トータル数十分の楽曲をプログラム用(5分以内)に編集しました。
依頼主は個人で、個人間の契約で報酬を頂いたのですが、先日、私が編集した作品を依頼主が無断で第三者に一部再編集させて、競技用に使用していることが分かりました。
私はあくまでも編集した作品の帰属は私にあり、第三者が手を加えるのであれば、私と依頼主との契約は破棄され、作品を私のもとに返してほしい、無断で新たに編集しないでほしい、と思っているのですが、それは不可能でしょうか?
報酬を頂いた以上、依頼主が作品にどう変化を加えてもこちらは何も言えないのでしょうか。
共に楽曲制作をしていた方がお亡くなりになり
一緒に作った曲(作詞だけ、もしくは作詞作曲両方していた曲もあり)が
あるのですがご遺族から使わないで欲しいと
言われております。アマチュアの中でやっておりましたので
もちろんJASRACには登録などしておりませんしその楽曲で
CDを売ったこともありません。無料配布をしたことはありますが
収益という面はありませんでした。その状況をふまえて
質問は3点ございます
①この場合の楽曲は関わっている曲全てCDとして使用・今後販売などもできないのでしょうか?
②今後ライブなどの活動などでも使えないのでしょうか?
③動画をアップしているものも削除しないといけないのでしょうか?
素人の為、表現が混同するかもしれません。予めご容赦ください。
作成を終えた「詩」が手元にあります。この詩を自身のブログに掲載した後、各メディアやレコード会社、アーティスト等に配信し、後々売買の対象にしようと考えています。
詩には、本名は使用せずペンネームを記載します。
例えば、あるアーティストがこの詩に曲を付けて売り出すとか、メディア系が雑誌等に掲載するなど色々なケースが出てくるかもしれません。
そのような場合、私がこの詩を作ったという「証拠」を確実にするための良い方法はどのようなものがあるのでしょうか?
詩の中に、「無断使用を禁じ、この詩の権利は当方にあります」と書き加えるぐらいでは何の効力も無い様に思えるのですが・・・
ご回答のほど、よろしくお願いします。
口約束での作曲の著作権譲渡について
口約束での著作権譲渡をしました。内容は
以下の通りです。
私が作曲の楽曲を相手がCDやyoutubeで使用することを認めること。
著作権は相手にあるが、私がその楽曲をライブ、
CD、youtube等で使用することを相手が認めること。
この程度の口約束です。
金銭は受け取っております。
しかし、最近になって私が使用することを認めないと言い始めました。
私は自分もその楽曲を使えることを認められるならということで口約束ですが、譲渡をみとめましたが、明らかに最初の話とは違い、楽曲を使用した場合、裁判で訴えるとも言っております。
最初に契約書を交わしていなかったのがそもそもの原因ですが、そもそも口頭での契約は成立するのでしょうか?
また当初の口頭での契約内容を変更することもできるのでしょうか?
アイデアやありふれた表現、短いフレーズなどが著作物として保護されるのかは、判断に迷う点が尽きません。どんなものに著作権が生じ、どこからは自由に使えるのか、境界が分かりにくい場面が続きます。ここでは、そもそも著作物として認められるのはどこまでなのか、保護の対象になる条件を実際の相談をもとに確認していきます。
権利(著作権?)について教えてください。
就職活動に関する本を執筆したいのですが、
その中に、いろんな方々から聞いた就活時代のエピソードや
企業側の採用エピソードを事例として入れたいと考えています。
それらの話は、セミナーやOB訪問などで聞いた話なのですが、
勝手に掲載しても大丈夫なのでしょうか?
セミナーで聞いた企業側の採用エピソード(こういう理由で不合格に
したというエピソード)は企業に迷惑がかかってはいけないので、
社名は伏せて、事例として紹介したいと思いますし、
OB訪問はもう昔のことで、その方の名前も思い出せません。
人から聞いた話を勝手に本に掲載しても大丈夫なのでしょうか?
すいませんが、お教えください。
著作権についてです。
TwitterとかYouTubeのツイートやコメントに、「○○のテレビは良かったー」、「あの番組は○○だった」など個人のコメントでそういうコメントをするのは大丈夫なんでしょうか。
サイトを運営しているものです。
著作権について、お願いします。
著作権とは、思想や感情などを独創的に表現した学術、音楽などの範囲とあります。
よくある例えば「治療費の料金表」は、独創的でもなく、思想を表現したとも言えないので、著作権の保護の対象ではないと考えていいでしょうか?
オンラインでHPが作成できるサイトの、使い方説明書を作成して販売したいと思っています。
説明書の文章などは全て自作のオリジナルですが、サイトの画像は載せる予定です。
その際、サイトの許可が必要となりますでしょうか?
例えば、ワードやエクセルの使い方の本がたくさん市販されていて、操作画面などの画像も掲載されていますが、それらは著作権元に許可を得ているのでしょうか?
回答のほど、よろしくお願いいたします。
著名人の写真や名前を商品やSNS、宣伝に使ってよいのかは、確認しておきたいところです。本人の許可がいるのか、肖像権やパブリシティ権とはどう違うのかなど、迷う点が残ります。ここでは、有名人の肖像や名前を利用する際に問題となる権利と、トラブルを避けるために気をつけたい点を、寄せられた相談から整理していきます。
ビートルズなどのCDジャケットや写真を使って、
商品作りたいのですが、この場合、ジャケットが発売後50年経過しているものは、著作権やパブリシティ権は切れていると言えるのでしょうか??
ジャケットや4人が映っている画像を使用して、
販売する行為など、行った場合、
なにか罪に問われるのでしょうか??
また、マリリン・モンローやジェームスディーンは
没後50年経過しているため、自由に使っていいと友人から聞いたのですが、本当なのでしょうか?
国内の有名タレントのCDジャケットをモチーフに個人でオリジナルグッズ(帽子やTシャツ)にして当方のホームページからオンライン販売しようと思っています。
グッズに関してはその有名タレントの画像などをそのままプリントするのではなく、あくまで刺繍などで販売する予定です。
(刺繍でも一目でその有名歌手と判りますが・・)
無断で販売するこのような場合、著作権や肖像権というものに引っかかるのでしょうか?
また違法ながらに販売することにより今後どのような事になるのでしょうか?
商品名にはそのアーティストの名前は載せるつもりはなく、今のところCDのタイトル曲を商品名にするつもりです。
自社イベントで、出演料等をお支払いし、歌手の方や役者の方などに出演して頂き無料のイベントを
行いました。その時の映像をカメラで録画したものを店頭で流すと著作権に該当するのでしょうか?
捕捉すると歌手の方が、歌を歌っている場面もございます。
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