著作権・肖像権の侵害について
・有名なアニメーション作品などを題材してミニチュアをつくり入場無料の展示室でそれらを展示する場合、著作権や肖像権の侵害にあたりますか?
・もし、著作権・肖像権の持ち主の許諾を得る必要がある場合、どこに、どんな風に問い合わせればよいのでしょうか?
SNSやブログに見つけた画像を載せる、好きなキャラクターを模写して仲間内で配る等、日常の何気ない行為が著作権や肖像権にふれることがあります。出典を書けば引用になるのか、写真の権利は撮影者と被写体のどちらに属するのか、業務資料への転載や依頼したイラストの権利はどう扱われるのか。判断の境界線と、無断使用された際の請求の進め方までを整理してお伝えします。
好きなアーティストやアニメのキャラクター、ロゴを真似して手作りしたい、というご相談が寄せられています。自分で楽しむだけの模写であれば私的複製の範囲に収まりますが、仲間内で配ったり交換したりする段階に進むと話は変わります。営利目的でなければ許されるという理解は誤りで、無償であっても配布先が不特定多数に広がれば複製権の侵害になり得ます。どこまでが許される範囲なのかを整理します。
・有名なアニメーション作品などを題材してミニチュアをつくり入場無料の展示室でそれらを展示する場合、著作権や肖像権の侵害にあたりますか?
・もし、著作権・肖像権の持ち主の許諾を得る必要がある場合、どこに、どんな風に問い合わせればよいのでしょうか?
肖像権、著作権について先生方にご質問申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
ネット上にアップされている人物写真を模写し展示会(無料)に出展することは肖像権、著作権に反するでしょうか。
とあるアーティストが大好きで、ネット上で見つけたアーティストの写真をあしらったTシャツを、オリジナルTシャツ作製サイトで発注しました。
商品が手元に届き、出来に満足していたのですが、その後自作Tシャツについて調べていると、自作Tシャツに芸能人の写真をあしらうと著作権と肖像権の問題が発生するということがわかりました。
しかし、サイトによって条件がまちまちで、
・販売しなければ大丈夫
・外に出て衆目を浴びると駄目
・家で着用する分には大丈夫
・個人利用目的でも業者に依頼すると駄目
など書かれており、なにが正しいか分かりません。
肖像権は申告制のようで、特段目につかなければ問題ないようにも思えるのでしょうが、ネット上で見つけた写真なので、おそらくカメラマンさんや掲載していたサイト(今ではどのサイトかわかりません)の方に著作権も発生しているのではと思います。
僕はどのようにすればよいでしょうか?
Tシャツは処分してしまったほうがよいでしょうか?
カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。
今回聞きたいのは、著作権・肖像権についてです。
あるアーティストがグッズ等で使っているキャラやロゴを、真似して作ってる友人がいるのですが.. 自分の趣味の範囲で作って飾るのは良いのだとおもいますが、今回友人が営利目的では無いが無償で他の仲間に配りたいと言い出しました。
SNS等で呼び掛けたところ著作権違反では無いかとのご指摘があったのですが…
正直なところどこまでやっていいのか教えてくれると有りがたいです。
質問の内容としましては
アーティストのキャラ・ロゴ等を真似して作るのは大丈夫か?
作った物を不特定多数(営利目的ではない)を無償or交換で渡すのはダメなのか?
アーティストの所属している事務所に手紙を送り聞いたほうが良いのか。
また、補足等答えて頂けると有りがたい限りです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
亡くなったアーティストのイラスト(顔は描かれていませんが、衣装やポーズでそのアイドルと特定できます)描いて、ファンの方とバッジを制作しようとした所、他の方から著作権・肖像権の侵害ではと意見がありました。ちなみに、名前やロゴは使っていません。これは販売目的ではなく、利益を得ない共同購入の予定なのですが、万が一、小銭程度の利益が発生しても、寄付などをして終了する予定です。
御回答をよろしくお願いいたします。
著作権について
現在、フリマアプリでハンドメイド商品を販売しています。
そこで、アイドルグループのメンバーをイメージした商品を出品しています。
イメージといっても、アイドルの写真を使ったり、ロゴを使ってはおりません。
アイドルの担当カラーに合わせたキーホルダーやポーチを作成し、ある○○グループの○○をイメージして小物を作製しました。
というかたちで作製して出品しています。
これは著作権や肖像権の侵害にあたりますか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
アーティストの似顔絵を書いたところみんなでティシャツにしようとなりました。似顔絵といえど目鼻口などは文字にしてあり本人とは似ても似つかず、私が書いたキャラクターのようなものです。しかし同じ好きなアーティスト同士からするとどことなく似てる、と言ったものですが営利目的でなくてもそれをプリントしたものをみんなで製作するのは肖像権や名誉毀損に値するのでしょうか。アーティストの名前などは避けて書いています。ティシャツにプリントできるサイトを利用してそのコスト以外もらう気もありません。よろしくお願い申し上げます。
初めて質問させていただきます。
最近著作権や肖像権等が問題視されていますが、疑問に思ったことを質問させていただきます。
まず、アニメや他人が描いた絵などを無断で乗せるのは著作権問題に引っ掛かりますが、では、アニメのキャラの名前をハンドルネームにしている人は著作権には引っ掛からないのでしょうか?
それから肖像権について。
好きなバンドやアイドルのをオリジナルを入れて描いたイラストは肖像権または著作権などに引っ掛かってくるのでしょうか?
似たような質問がありましたらすみません。
しらべてみたのですがよくわからなくて…
回答お待ちしています。
ウェアのブランドを立ち上げたいのですが、そのメインキャラクターに故人ではあるのですが著名な方の画像を使いたいのですが、可能でしょうか?また可能な場合、肖像権・著作権の踏まえ、どのような手続きが必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
著作権があるキャラクターを無地のトートバッグ等に印刷するのが趣味です。この件についてご相談したいことがあります。
【質問1】
販売ではなく、無料の範囲内で友人達にプレゼントをする行為自体は著作権に当たりますか?
私はイラストレーターをしているのですが、あるアイドルのファンクラブ会員の方から、グッズ(Tシャツ)を作るので似顔絵を描いて欲しいと頼まれました。
よくよくお話を伺うと、そのアイドルの許可はとっておらず、バースデーイベント用のサプライズだそうです。
ファンクラブの一部の方々でお金を出し合って作るとのことで、商用に使用する訳ではないようです。しかし、その方に今現在販売の意思がなくても、イラストが一人歩きして商用に使用されることも懸念されます。
このような場合、
・当該アイドルの肖像権やパブリシティ権などの侵害になり得ますでしょうか。
・また権利侵害で訴訟された場合、絵を描いた私が被告になるケースはございますか。
なお、著作権については私(著作者)が留保する予定です。
自分が撮影したイベントの肖像権について
あるキャラクターが登場するイベントを撮影したDVDを譲渡しようと考えています。そこで、被写体となったキャラクター達に著作権や肖像権は発生するでしょうか?また譲渡なのでお金は一切もらわないつもりでいるのですが、このDVDの譲渡に問題はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
某フリマアプリで出品していたものが偽物としてそのブランドに訴えられるかもしれません。法的措置を取るとコメントがあり、動揺しております。お助けください。
自身のハンドメイドや仕入れた商品の画像とは他に、そのブランドの名前や参考画像を商品ページに掲載してしまいました。商品についても似たような形のものもありました。もちろん本物として販売した事はありませんし、見た目に違いが分かる品物です。きちんと実物の画像を載せて販売はしていましたが、関係のない参考画像も掲載してしまい、検索用語録も多くの方がやっているので私も掲載してしまい、その行為が違法とは知らず無知で大変反省しています。
私はすぐに該当品を削除し、取引中のものはキャンセルし、その該当商品で得た売り上げをブランド様に返金する旨、該当商品を削除した旨、現在途中の全てのお取り引き終了後にアカウントの全削除と今後一切販売を行わない約束をメールしましたが、どうなってしまうのでしょうか。
売り上げを返金するだけでは賠償が足りないとは分かっていますが、そんなに払えるお金がないのです。悪気はなく販売してしまいましたが、法的措置と言われとてもこわいです。よろしくお願い致します。
著作権侵害について質問します。あるアーティストのファンなのですが、SNS でコンサートロゴを勝手にパソコンに取り入れてそれをプリントアウトしてシールにしたり物を造ってる人がいます。さすがに販売目的ではないようですが、仲間内に配っているようです。こういった行為は著作権侵害に当たらないのでしょうか?最近かなりエスカレートしていて、ファンクラブグッズ並みのレベルになっており、ファンとしては見過ごせないようになってきました。
初めまして、おはようございます。
著作権についてお聞きしたいです。
ネットで拾った画像(恐らく公式画像)でネタ画像を作っています。(このキャラが「△△してみら〜」という事を拾った画像に書いています)それをTwitterに上げていますが、著作権に引っかかってしまいますよね?そこで考えたのですが、自分の持ってるキャラグッズの写真を撮って、その写真に文章を書いてTwitterにあげる、という同じような事をしようと思うのですがこれも著作権に引っかかるのでしょうか?そのキャラグッズは公式から発売されたものになります。
分かりにくい文章で大変申し訳ございませんが、ご回答のほどどうぞよろしくお願いします。
著作権について教えてください。
趣味でクロスステッチで
キャラクター(顔や全体)を
縫っています。
友人の記念日にキャラクターと
記念日、友人の名前を縫って
額縁に入れプレゼントしました。
完成したものをSNS等で載せたところ
お金を出すからほしいと言われました。
それを売ることは著作権に引っかかりますか?
販売ではなくプレゼントでしたら
著作権は問題ありませんか?
ネット上で見つけた画像をSNSやブログ、ホームページに載せてよいのかは、判断に迷いやすい問題です。プロフィール画像に拾い画像を使う、好きなアイドルの写真を貼る、話題の投稿をシェアするといった行為は、いずれも他人の著作物をコピーし、誰でも見られる状態に置く場面にあたります。出典を書けば引用として認められるわけでもありません。どのような投稿が無断転載と評価されるのか、その境界線を確認します。
【相談の背景】
著作権・肖像権についての質問です。
自分が個人的に観た映画の感想をホームページやSNS上に「映画のイラスト感想」として載せています。
また、映画イラストとは別に自分の好きな俳優さんも絵で描いて紹介したいと思っていたのですが、「これはもしかしたら肖像権に引っかからないだろうか?」と思い、「それだったら映画のシーンや俳優さんの顔を絵に描いてSNS上に載せるのは著作権に引っ掛かるのだろうか?」と不安になりご意見をお聞きしたいと思いました。
映画の絵は好きな映画シーンの俳優さんの顔や仕草を画面上で組み合わせ1枚の絵にしており、横に自分の感想を少し書いています。
好きな俳優さんの絵も同様に、色々な役をしたときの顔を画面上で組み合わせて1枚の絵にしています。
どちらも個人的な趣味とし描いており、映画イラストは数点SNS上にアップしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
この場合、著作権と肖像権の侵害になるため、やめた方が良いでしょうか。
また、雑誌の映画エッセイで同じような映画イラストが載っている事がありますが、そちらはどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
著作権や肖像権についての質問です。
クラウドファンディングのサイト内で使用されてる写真や映像を、SNS等でシェアすると犯罪にあたりますでしょうか?海外製品の紹介アカウント持っているので気になりました。
【相談の背景】
著作権・肖像権に関して質問です。
今Webページ制作の仕事をはじめたばかりなのですが、HPに使用してほしいと送られてきた写真の中に
アニメキャラクターの置物が映っていました。
この写真を使用するのは著作権・肖像権的に問題あるでしょうか?
問題ある場合私だけでなく依頼者側にも迷惑がかかってしまうのでお聞きしたいです。
【質問1】
HPに使用する写真の被写体としてアニメキャラクターの置物が映っていますが、著作権・肖像権的に問題あるでしょうか?
お世話になります。
インターネットQ&Aサイトにおける著作権・肖像権についての疑問3点です。
①普段、あるインターネットQ&Aサイトをよく利用しているのですが、その中でプロフィール画像に著名人・芸能人やアニメキャラクター、その他の所謂『拾い画像』が多く使用されています。
それらは著作権・肖像権の侵害に該当する行為になりえるのでしょうか。
②同様に、質問・回答にも多くの『拾い画像』が使用されています。この場合は判断はどうなるのでしょうか。
③また、著作権・肖像権の侵害に該当しないとすればどの程度の使用までが認められるのか。
著作権フリーの画像もありますが、実際問題として質問・回答での使用が著作権・肖像権に該当すると回答・質問が大きく制約を受けると考えます。
実際問題として、著作権・肖像権について意識して利用している利用者は非常に少ないと考えています。
以上3点教えていただければ幸いです。
【相談の背景】
ネットショップを経営しているものです。
snsのフォロワーさんから承諾をいただき、お部屋の写真を集めて自社サイトでまとめて紹介しようと思っております。
【質問1】
その際に、アニメやキャラクター者のグッズやテレビの画面などが写っている場合がありますが、主とするコンテンツはお部屋の紹介なので問題ないでしょうか?
人物やテレビ画面はモザイクの処理を行う予定です。
【質問2】
また、動画共有サービスでも類似コンテンツが動画であがっていますが、サイトで表示するのと法律的に何が違うのでしょうか?
【質問3】
質問1,2を踏まえ、注意する点があれば教えて頂けると幸いです。
【相談の背景】
私はあるYouTuberが商業的にファッションショーの配信をしていた際、その内容がとても可愛いと感じたため、スクリーンショットを撮影しました。そのうちの2枚を他の人に送付しました。
1枚はスタンプを使用して顔を隠し、もう1枚は顔の部分をトリミングして使用しました。しかし、以下の点が気になり、著作権および肖像権の侵害になるのか心配しています。
1. そのYouTuberの動画は現在削除されており、動画自体は確認できない状態です。
2. その配信は有料メンバー限定の配信であり、一般公開されているものではありません。
3.なお、相手は気づいていない。
上記の状況を踏まえ、法的リスクの有無や対応策についてアドバイスをいただけますと幸いです。
【質問1】
撮影した画像を編集し、送付したものですが、私やそのYouTuberが著作権または肖像権の侵害と見なされる可能性はあるのでしょうか?
【質問2】
これにより、民事訴訟や刑事告訴を受けるリスクが高いかどうかについても知りたいです。
ほっといても問題ないレベルなのか
ブログを新規に開設しました。
ここで聞いてよい質問なのかどうか分からないで投稿しておりますが、
著作権・肖像権のことについて、もしご回答いただけるようでしたらお願いしたいと思います。
①例えば航空会社のホームページに飛行機の画像があるとして、それを自分のブログに貼ることはできますか?
②コンサートに行ったときに買った、その歌手のコンサートツアーのパンフレットがあります。
その中の歌手の写真を、自分のデジカメ等で撮ってブログに掲載することは可能ですか?
いろいろ調べましたが、許可がないとNGと理解しています。
③また、②のパンフレットのなかの、歌手が写っていない楽器等の人物のいない場合は同様に可能ですか?
④レコードやCD・DVDのジャケットは同様に可能ですか?
世間に出回っている本や歌詞は、引用という形で明確にして、ルールを守ったなかでブログに
掲載することは可能ということは自身で調べました。
なお、それを書いた記事のページには、アフィリエイトの広告を載せるつもりはありません。
しっかりと法律やルールを守って作成したいと考えています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
スマホカバー作成代行時、クライアントから持ち込まれた画像で作成するとします。
①持ち込まれた画像が、著作権侵害(アニメのキャラクター等で、公式から許可をもらっていないもの)だった場合、著作権侵害で裁かれるのは作成者側でしょうか?
またはクライアント側なのでしょうか?
また、この時、画像が著作権侵害物だと知らない場合、どうなるのでしょうか?
②持ち込まれた画像が二次創作(アニメのキャラクターをクライアント個人が書いたもの)だった場合、著作権侵害で裁かれるのでしょうか?
③持ち込まれた画像がアイドルなどの写真、または写真を元に作成した二次創作画像だった場合、著作権、もしくは肖像権侵害として裁かれるのでしょうか?
裁かれる場合、作成者側でしょうか?またはクライアント側なのでしょうか?
多数の質問でございますが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。
私は7年くらい前にアイドルの画像を自分の作ったホームページに、10枚くらい貼った記憶があります。
質問があるのですが、
・アイドルの写真は著作権と肖像権、どちらも当てはまりますよね?
・削除したいと思っているのですが、そのサイトのURLもわかりません。削除した気もするし、そのまま放置したような気もします。
これではどこに相談してもどうしようもないですよね?
・著作権、肖像権の侵害に時効などはありますか?ネットで公開されている以上、時効のカウントはありませんか?
質問がたくさんあるのですが、よければ回答お願いします。
【相談の背景】
自分で購入したものを写真撮ってSNSに載せることが違法なのか知りたいです
【質問1】
映画のパンフレット表紙のみ
・DVDの表紙のみ
を撮影して、その写真をブログに載せるのは違法ですか?
キーホルダーやグッズ購入したものを
撮影して載せることも
気になっています。
こんにちは。サイトを運営しているものです。
主に作品の紹介などを行っています。
その際作品にとってマイナスになること、ネガティブなニュアンスの内容は記載しておりません。
そこで写真を使用する際の著作権、肖像権の許可についてお伺いします。
写真を使用する際には基本的に商用フリー素材をメインにパブリックドメインや営利目的可のCCのものを利用しておりますが、
稀に作品を紹介するためにはどうしても写真が必要な場合があります。
その際には著作権、肖像権等が発生している写真を含んだ記事のURLと一緒に、実際に権利のあるであろうご本人もしくは会社様いずれかにメッセージを送り、問題があればすぐに取り下げる旨のメッセージを送るようにしています。
返信がありOKを頂いた場合もあれば、既読になったにもかかわらずNOという返事もない場合があります。
この場合は許可を得たことにはならないとは思うのですが、どこまでのラインを許可を得たと理解するべきなのか、侵害の範囲になってしまうのかなど抽象的にはなりますが、ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
ヤフーオークションで、タトゥーシールにアイドルの名前を入れてオリジナルタトゥーシールとして出品しています。
それで、この度、視聴者から「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」として、違反申告を受けました。
以前ネットで調べた時に、写真は×、ロゴマーク等×、名前だけなら○、とありました。本当はどうなのでしょうか?
ちなみに、タトゥーシールに使用した文字は、例えば、「嵐」の場合、「I LOVE 嵐」「I LOVE 翔」「I LOVE 和也」「I LOVE 潤」「I LOVE 智」「I LOVE 雅紀」 です。
それぞれに、ハートマークに絡めてデザインしています。
もしも、権利侵害になるのであれば、出品を取りやめないといけないのですが、どうなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になります。
自分のウエブサイトに、自分で画いた著名人の似顔絵を掲載しようと思っています。
営利目的ではなく、その方のいいところを似顔絵の横に文字で記載いたします。
この場合、著作権、肖像権は大丈夫でしょうか。
写真を加工してイラストにしたものですと、問題があると聞いたことはあるのですが。
お伺いできれば幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
まず肖像権についてです。
ジャニーズ事務所は肖像権に厳しいことは有名ですが、ジャニーズ所属のアイドルグループのCDジャケット写真(メンバーの写真は載っておらず、抽象的なイラストとグループ名のみ)を自分のブログにアップすることは、肖像権に違反しますでしょうか?人物写真が載っていなければ肖像権には違反しないと思うのですが、合っていますでしょうか?
次に、著作権についてです。
人物写真が載っていなかったとしても、ジャケットデザインには著作権の問題が発生すると思います。この場合は引用要件を満たしていれば、ブログ上にジャケット写真を載せても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
肖像権についてお聞きしたいことがあります。絵を描いていますが、最近になって絵を売るようになったのですが、タレントさんやアイドル、俳優さんの顔とかを描く場合、肖像権の侵害にあたるのでしょうか? 素人なのですが、売るということになったら、やはり法的にまずいでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ツイッター上で見かけて非常に不快に感じたので相談します。
顔の部分だけ見えるようにくり抜き、残りは全部モザイク、というフェイクポルノ映像が複数UPされてました。顔以外はすべてモザイクをかけていますが明らかにアダルトビデオだと認識はできます。顔は芸能人の顔になっていて卑猥な表情などをしておりました。その動画をサンプルとしてそのような動画が制作できるツールの販売に誘導しているようです。
個人的に応援している方も映像に使用されていて正直嫌な気持ちになりました。そこでいくつか質問をさせてください。
【質問1】
芸能人の顔を無断で使用してますが肖像権侵害、または名誉棄損にはあたらないのか
【質問2】
アダルトビデオを無断で使用しているので著作権法違反ではないのか。また合成もしているので著作物の改変にあたるのではないか
【質問3】
モザイクさえかけていれば『質問1』『質問2』は無効になるのか
【質問4】
当事者ではない自分が注意したい場合はどのような方法があるか(メーカーに報告・芸能事務所に報告など)
アメーバブログ、ツイッター、インスタグラム等のSNSを利用しています。最近、肖像権や著作権の侵害が非常に気になっています。ほかの人のあげている範囲で似たような感じで利用していましたが、かなり侵害していることに気づき、消したり、変更したりしてきました。しかし、いくら調べても、適切の範囲が難しく、困っています。主に見た映画、公開される映画、自分の食した食べ物(メーカー品含む)です。著作権の表記が明示されていない映画館の作品の紹介の引用をしています。食品はメーカーの名前を挙げています。当然、営利目的なものではなく、個人の楽しみを少しだけ表現したいだけです。おおまかな表現で申し訳ないです。著作権や肖像権の侵害は親告罪とききました。 削除要求があれば、即刻削除するつもりですが、いきなり告訴されたりするのでしょうか? よろしくお願い致します。
【相談の背景】
匿名掲示板にインフルエンサーの画像共有アプリに載せられていた顔写真スクショ(本人のアカウント名が掲載されている)とコメントを載せた所、プロバイダから開示請求の意見照会書が届きました。肖像権と著作権の侵害だそうです。コメントは攻撃的ではないからか?誹謗中傷とも言われておらず、名誉毀損とも書かれていませんでした。開示について教えてください。
①過去の裁判にて
「顔写真は以前請求者が自らが不特定多数の者が閲覧することを予定されたSNSサイト上に公開したものであるなら、これが用いられたことにより原告のプライバシー権が侵害されたと認めることはできないし、肖像権が侵害されたと認めることもできない」として開示棄却された判例があるネット記事を見つけたので、このサイトのURLとスクショを外部資料として提出し、本件も同じく肖像権侵害にあたらないと主張することは有効ですか?
SNSにあがっていた写真(誰でも見られる)をスクショして匿名掲示板に載せると、拒否したとしても開示請求されやすいですか?
請求者は開示請求が勝訴したら、開示リストを友人とのランチに持参するとSNSで発言しています(スクショあり)
これは開示後に個人情報が守られない、適切に使用されない可能性があるとして開示拒否する理由になりますか?
【質問1】
掲示板にスクショを貼った事について、著作権侵害に対する回答として引用を主張したいと思いますが、写真を掲載する必要性として、あった方がどの投稿に対してのコメントなのか理解しやすいから、は妥当ですか?
【質問2】
一般的に意見照会は✖️で提出が大半かと思いますが、私の場合スクショを貼っている為強制開示の方が可能性が高いなら最初から意見照会書に◯をつけるか悩んでいます。
【質問3】
プロバイダの裁判にかかった相手弁護士費用を負担したくないので…先生方のご経験上、この内容だと開示にいたりやすいか否か教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
【質問4】
著作権、肖像権の侵害について。相手が一般人でも通常の一般人ではないインフルエンサーだった場合扱いは変わりますか?芸能人を相手に裁判をするような?
【相談の背景】
肖像権著作権の範囲がどの範囲まで及ぶのか気になり相談しました
【質問1】
A君がSNSで自分で一般公開している本名や住所をまとめて第三者がツイートする行為は肖像権、著作権違反にはなりますか?(なりすましたという意味ではない。)
【相談の背景】
スポーツのビジネスに関して
NBA(アメリカのプロバスケットボールリーグ)の選手のイラストの服を販売しようと考えています。
【質問1】
その場合肖像権などの問題になると思うのですが、選手の代わりに熊などの動物にユニフォームを着せたイラストを販売する際も許可が必要になりますか?
【相談の背景】
絵画作品を制作販売しています。
そのモチーフの肖像権についてご相談です。
・対象のモチーフ:SNS上に公開された人物や動物写真の、背景を切り抜いた人物や動物のみ
・描かれるサイズ:顔の大きさで、最大で男性の親指の指紋程度
・精細さ:サイズも小さいので、ギリギリ表情が読み取れる程度(但し、写真を100%の精密度とした場合、75%くらいは精密に(そっくりに)描かれている)
・シチュエーション:風景画の中に、それらの人物や動物を配置して描く
・SNSの画像本人や、撮影画像をupした人には許可を得ていない
【質問1】
この条件下において、肖像権の問題は発生するのでしょうか?(本人がいつか気づいて、訴えられた場合、負けるのでしょうか?)
はじめまして。
イラストの仕事をしている者ですが、肖像権について質問です。
世界の偉人(古代~近代まで)の似顔絵を描いているのですが、それらの過去の偉人の肖像権はあるのでしょうか?
出版物にカットとして載せて料金をいただく、作品集やHPに載せたり商談の場に持って行く、チラシに掲載する、イベントに貼り出すなどを通して仕事の受注 につなげる…などに使用して、イラストそのものを販売することはありませんが、そのイラストを描く事で利益をあげることになります。
許可をいただくにもどういった所に問い合わせれば良いのかも分からず、
もし肖像権がある場合はそちらも合わせて確認させていただきたく存じます。
また、クライアントから現在の有名人・スポーツ選手などのイラストカット(イラスト自体の販売ではなく紙面を飾る感じです)のご相談をいただくのですが、そちらもお仕事を受注することで肖像権の侵害になるのか合わせて教えていただけると助かります。
肖像権の侵害について心配です
僕は中学校1年生の時まだ肖像権があることを知らずに80人程度のライングループで友達の顔を切り取り裸の絵を描いて(自分で)そのグループに送ってふざけて遊んでしまいました。
そのあと学校にばれて指導を受けました
その写真の本人は謝ったら許してくれましたが拡散されていたら不安です
この時訴えられたらどのくらいの損害賠償金が発生するのでしょうか
そして僕自身はその写真を消しましたがその後拡散されてしまったら拡散した人の責任ですか?
それとも僕の責任ですか?この事件からちなみに
2年経っています
先日、7年以上前にアイドルの画像(著作権の管理が凄く厳しいと言われている某アイドル事務所のアイドルです。)を10枚くらい自分の作ったHPに掲載し、そのまま放置してしまってるかもしれない。などの相談をした者です。
HPは携帯で作った無料のHPです。
営利目的のHPなどではなく、アクセス数もほとんど伸びなかったので放置か削除をしました。
著作権、肖像権を侵害していると思うのですが、著作権を持ってる側がたまたまHPを発見した場合、即逮捕になるのでしょうか?
また、このような場合の損害賠償の相場はありますか?
もし、TPPなどで著作権が非親告罪になった場合、通報されしだい逮捕されてもおかしくないですよね?
HPを削除しようと過去に使用していた携帯電話を調べたり、友人に聞いてみたりもしたのですが、手がかりがなく、訴えられてからしか動けない状態です。
URLもわからない現在、私にできることはありますか?
直接弁護士さんに相談に行っても、困らせてしまうだけでしょうか?
情けない話ですが、もし逮捕や多額の損害賠償の可能性があれば死んでしまいたいと思っています。情けないです…。
質問が漠然としていると思います。
わかる範囲で良いので、よければ回答お願いできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
オーダーメイドでデザインアートポスターを作成、販売しております。
たまに芸能人や歌手のファンの方からの依頼で、その芸能人の写真を使ってデザインして欲しいという意見があるのですが、本人の許可無くデザインに使用した場合、肖像権の侵害になりますよね?
ご回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
①芸能人、歌手等を使用したデザインを販売する事はNGか。
【質問2】
②金銭が発生しない状況であればOKか。(無料の贈呈等)
【相談の背景】
4年前、私が13歳の時にインスタグラムで好きなYouTuberの方の応援アカウントを作成し、その方のYouTube動画の一部をスクショして応援コメントと一緒に投稿していました。
当時YouTuberご本人様はほとんどの投稿にいいねを押してくださり、削除依頼もされたことはなく、むしろ私の応援を快く受け止めてくださっていました。
しかし、最近になってその方が突如YouTubeアカウントとInstagramアカウントを消去なさったため、「もしかしたら私の投稿も削除を望んでいるかもしれない」と思いアカウントの削除を試みました。
ですが、アカウントが前の電話番号としかリンクしておらず、ログインできないため、どうしても削除できない状況です。
現時点では削除依頼などはなく、ただその応援アカウントが残っているという状況です。
【質問1】
著作権侵害や肖像権侵害で民事または刑事で訴えられてしまう可能性はどのくらいあるのでしょうか。
【質問2】
訴えられた場合、罰金などは考えられますか。
【質問3】
消去依頼がログインできない応援アカウントのDMに届いた場合、気づけませんが、法的処置に繋がることはあるのでしょうか。
掲示板で、勝手に他人の水着の写真やら、胸の谷間やらを載せている人がいます。(ID名は同じ人)
明らかにどこかで拾ってきた写真なのですが、それって違反にはならないのでしょうか?
もし、自分の友人の画像などが使われていたら...と想像すると...不快です。
ヤフーの掲示板なので、ヤフーに通報はしています。
次に出来る事は、ありますか?
肖像権についてです
知人に私と撮った写真をSNSにアップしてもよいかと聞かれ、リアルアカウントだと思い許可をしたのですが私の知らない裏アカウントにアップしており不快感を覚えました。(後から見つけました)
フォロワーが30人程度なので拡散力は少ないと思いますがこれは肖像権侵害にあたりますか?
youtube,ニコニコ動画などにアップロードされた著作権、肖像権を侵害している動画を自分のホームページやブログなりにリンクすることは著作権、肖像権の侵害の幇助になるんですよね?
あと、著作権、肖像権を侵害している動画をリンクしているサイトをリンクすることは同じく幇助になるのでしょうか?
また、その動画の在り処のヒントとして検索ワードをサイト上に表示することは幇助になるのでしょうか?
【相談の背景】
いつもお世話になっています。私は韓国アイドルが大好きなのですが、SNSには著作権も考えて、侵害しないように公式や、ネットに上がっている写真や動画はあげないようにしているんですが、自分が購入したグッズとかをあげているんですが、それも著作権侵害や、肖像権侵害になってしまうのではないかと不安です。
【質問1】
私がスマホのカメラで撮影した好きなアイドルの写真をあげるのは著作権や、肖像権の侵害になってしまいますか?
【相談の背景】
肖像権について?
タレントさんには、肖像権がありますが、イベントやトークショーなので一般人がタレントさんの写真をスマホとかで撮影しています(イベント側も撮影を禁止していません)
その写真をSNSにアップしていますが、それについては、タレント側は肖像権の侵害と訴えする事ができるのか?
タレント側が写真の撮影を許可しているけど、SNSにアップする事を辞めさせる事ができるですか?
ただ、その写真を販売したりする事はありません。
【質問1】
タレントさんの肖像権について?
ホームページでタレントの画像を使用する場合の注意を教えてください。
普通に掲載すると肖像権を侵害してしまうようですが、検索サイトならOKというような書き方をしたサイトが多いです。
例えば、商カレンダーやCD等楽天で売っている商品へのリンクならばいいということなのでしょうか?
1対1のチャットSNSで少し仲良くなったチャット相手に顔写メを要求され、顔写メを貼ったのですが、途端に相手がプロフの画像と年齢を変えました。もしかしたら相手に顔写メを保存され悪用されるのかと心配しています。どうしたらいいですか?もう相手はブロック&通報して対処してしまいましたが大丈夫ですか?
インスタグラムの事で相談させて頂きます。
つい先日、自分が載せたストーリーを誰が見ているのかなと見ていたところ、明らかに、以前私がインスタグラムに載せた自分が写っている画像のアイコンをしたユーザーがいました。そんなアカウントは別に作っていないのでおかしいなと思ったので、そのアカウントを確認したら鍵垢で誰をフォローしているのか分かりませんでした。
すごく気が悪かったので、通報し、そのアカウントに対してメッセージで使用するなら許可がいる事、通報した事と今後一切同じような事はしない事を注意させて頂きました。その後返事を頂き謝罪の文章が送られて来て、その時はアイコンを削除していたのですが、今朝確認してみるとまた同じアイコンに戻っており、更新もされていたのでどうしようかなと思い投稿させて頂きました。
一応、注意する前の画像のアカウント、削除した後のアカウント、現在のアカウント、メッセージ内容は証拠の為スクショしております。
どうすれば良いでしょうか?
ツィッターである有名な漫画のイラストを自分のプロフィール写真に登録するコトは違法ですか?私はその漫画が大好きで
商業的に利用する訳ではないですし、個人の紹介という名目なのですが、教えてください。
友人がSNSにて、ある有名ミュージシャンの似顔絵と名前を使ったコミュニティを開催しました。しかし、彼は応援サイトではなく、彼の仕事の販促・PRとしてコミュニティを立ち上げたようです。
有名ミュージシャンの名前を明記して、似顔絵を使って集客をしているようですが、ワタシとしては「これ、ちゃんとご本人に確認とっているのかな?」と心配で「いいね!」できません。
このような場合、友人が所属の組織から、なんらかのペナルティを課せられる可能性はありますか?私としては「パブリシティ権」の侵害になるのでは?と考えています。勝手に写真や名前を使って、大丈夫なんでしょうか?
イラストの仕事をしております。
今度冊子にていろんなネタをイラストにるすることになったんですが
中に、芸能人やスポーツ選手など、特定できるネタがあります。
例えば、タレントの●●さんの実家は○○で有名、とか
野球選手の●●は●●の試合でどうのこうの、とか
確実に名指しであり、個人を特定できる内容になっています。
このようなネタをイラストにして(似顔絵を入れる感じ)、出版するのは
肖像権にひっかかりますか?
一枚の写真をめぐっては、撮影した人と写っている人の双方に別々の権利が生じます。著作権は表現を生み出した撮影者に発生し、肖像権は姿を写された被写体に帰属するのが基本です。そのため被写体本人であっても、その写真を勝手にネットへ公開すれば撮影者の権利にふれることがあります。コスプレ撮影やライブ写真の事例を通じて、誰が何を主張できるのかを押さえておきたいところです。
趣味でカメラをやっておりますが、著作権及び肖像権についてお尋ねいたします。
被写体様を撮影した場合、例えばアニメのキャラクター等のコスプレ撮影を行った時、
撮影した写真の著作権というのは撮影者に対して発生するのでしょうか?
それとも元になったキャラクターの原作者及び制作会社でしょうか?
もし、発生するのであれば撮影された被写体が写真をネット等にUPする際は
撮影した人に対して何かしらの許可を得なければいけませんか?
また、撮影者側が出来上がった写真を被写体に対して断りも無く使用した場合は
肖像権の侵害に当たるのでしょうか?
版権元、撮影者、被写体、この3点に対して著作権、肖像権の掛かり方を
お教え願えればと思います。
こんにちは。写真の肖像権、著作権、無断転用についてお聞きしたいと思い質問させて頂きます。
私はバンドのファンをしていて、撮ったライブの写真をバンドメンバーがブログに載せる為に役に立てばと思い、メールやライン等で送っていました。デジカメでの撮影で、送信する前にはコントラスト・明るさ・トリミング等の編集をしてから送りました。バンドのメンバーからも、ブログに使うのと、資料写真にするから・・とアングル等の指示なども貰っていました。
或る時、同じバンドのファンの方のブログを観る機会が有り、載せられていた写真を見ると私がバンドメンバーに送った写真が掲載されていました。その写真はメンバーがSNSに掲載していない物で、メンバーからそのファンへ「写真が欲しい」とせがまれたから譲渡した物だと分かりました。メンバーへ直接確認済みです。
納得がいかなかったので、メンバーへは今後他のファンへ譲渡する際はクレジット等を入れて欲しい、SNS掲載時もクレジット記載を考えて欲しいと話しましたが、考慮するとの返事でした。
・この場合、写真の著作・肖像権はどこに存在しますか?
・撮影したのが私でも、一度相手側の手に渡った物は相手側の所有物になり、こちらが無断転用を問題視するのは間違いでしょうか?
・この場合は無断転用にあたらないのでしょうか?
ちなみに、写真の権利や転用などについては一切話をした事がこの件までは無く、写真の扱いに対する契約や書面を交わしたり等はしていません。全てこちらの好意で撮影し渡して居ました。
分かりづらい文面で恐縮ですが、ご回答頂けると有り難いです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ある方の全身撮影をプロのカメラマンが行い、ご本人許諾のもと協議会主催イベントのポスターに掲載する予定です。
著作権は、カメラマンの承諾のもと、カメラマンから協議会に転用する同意書を交わす予定です。肖像権も被写体の方の承諾のもと、協議会が保持してよい同意書を被写体の方と協議会で覚書を交わす予定です。
ただし、被写体の方は、今年度今回のポスター撮影のみ掲載されることの承諾です。次年度以降については協議会が自由に使って良い意向です。
仮にそのポスターを個人が撮影やPDF化しWEB等で拡散することも想定され、今年度についてその点は被写体の方が問題にしないと言った場合の対応です。
【質問1】
「本画像を利用した制作物を第三者が撮影し、その画像をSNS等WEB上に掲載するなど第三者が転用することに対して異議申し立てを行いません。」と覚書に記載しておけばよいのでしょうか?
いつもお世話になっております。
当方、本人訴訟の原告です。
そこで、著作権と肖像権についての法律解釈について、質問があります。
写真の撮影者である当方と、被写体である被告の写真の著作権はどちらにありますか?
隠し撮り等ではなく、被写体である被告は思い切りカメラ目線で、ピースをして写っております。
また、被写体である当事者同士の写真に写された事実を否認しております。
被告は否認しているので、被写体である被告に法的な肖像権はないとの判断でよろしいでしょうか?
知り合いの歌手志望の子を手伝って、オリジナル楽曲を制作しリリースするプロジェクトをしていました。
ですがリリース間近になった今、度重なるレコーディングなどのドタキャンなど、態度があまりにもひどいため、制作を打ち切りたいと考えています。
それにあたって、「だったら迷惑料を払え」「写真の肖像権や楽曲の著作権があるから訴える」と金銭の要求と名誉毀損の訴訟を言われました。
ややこしいのは、宣伝のために半年ほど前からブログやTwitter、ユーチューブなどで、歌や写真が公開されている点です。それももう削除するつもりでいるのですがそれでも、僕の顔をネットでばらまいた、肖像権があるのだから訴える、名誉毀損だと息巻いています。
もちろん本人が有名になりたくて望んで公開したもので、こちらとしては、「あなたのために私が時間とお金を割いて創ってあげた(発信してあげた)ものなのに」と言いたいんですが。
私は音楽講師を生業にしているので、音楽教室の宣伝にもなると思い、芸能事務所のまねごとのようなことをしていた感じです。知り合いの子ということで私がした歌の指導は100%ノーギャラ、
制作費も100%私もち、しかも拘束時間に対して報酬までお支払していました。
肖像権などの問題はあるかとは思いますが、撮った写真は出資者である私の所有物ではありませんか?
創った曲も完全に私の資金と指揮のもと創ったので私の所有物ではありませんか?
知り合いの子を助けるつもりで始めたので所有権などのしっかりとした契約は結んでいません。
報酬については簡単な書面を交わしました。手付で半分は支払い済みで、残りの半分はリリースが済んだら支払う契約でしたが、もう面倒くさいので残りもちゃんとお支払いして縁を切りたいと思っています。契約した報酬については支払いを完了するつもりですし、公開済みの写真などについても削除するつもりです。
ですが、あまりに感情がこじれたので、撮ってあげた写真をあちらに利用させたくない気持ちで、
渡したくありません。
私はその子に訴えられたり金銭を要求されるような立場なのでしょうか?写真、音源制作、レコーディングスタジオ代、それから私の作業代と作業時間を考えたら、逆に私が損害賠償したいくらいです。
説明が上手にできませんでしたが、どなたが助けてください。
私はアマチュアのスポーツカメラマンです(写真で生計を立てていない)。
とあるスポーツの協会が主催する大会を1年を通じて趣味で撮影をしています。
今度、その協会が主催する国内最大規模の大会で、私が撮影した写真がポスターに使われるという話が出てきました。
ポスターの制作は協会主導で、特に私と契約等は結んでいません。
私が撮影した過去の大会の規約には「本大会期間中に生じる肖像権並びに著作権は、すべて協会に帰属する」という記載がありました。
この場合、権利上、「協会が自由に私の写真を使ってポスターの制作ができる」という解釈は正しいでしょうか。
こんにちは。
私はラノベの表紙系のイラストを描いているものなのですが、肖像権について質問です。
この肖像権なのですが、例えば、撮影会や、風俗の撮影オプションで個人用に撮った写真を、トレースしほぼ別人レベルでデフォルメ(コスプレ衣装やポーズは一緒だが、顔や髪の特徴とかは別人)した場合、肖像権はどうなるのでしょうか?それとイラストにおける写真の参考と模写の境界線がよくわからないので、それについても知りたいです。
とあるイベントにてイベンターに撮影、サイト内公開等諸々の許可を得て参加しました
私の撮影対象である出演者はこのイベント出演時の肖像権に関してイベンターへ寄贈する旨のサインをしてます
撮影時は被写体である人物にもこのイベントの様子としたWEBサイトで出す旨と同意も念の為とりました
のちに私のサイト上でイベント情報を公開したところ
紹介した写真の一部が企業パンフに使われてる事が判明し
無断掲載を辞めてもらう連絡をしたところ、被写体である本人が私のサイトから保存して提供されたとの事でした
この事から質問したいのは
・撮影したのは自分なので著作権は私、被写体である本人の肖像権はイベンターに有り被写体である者が自分が写ってるからといってまったく関係無い別件で使うのは出来ないと考えますが認識あってますか?
またこの場合撮影した写真に関して上記同様、著作権は私、被写体である本人の肖像権はイベンターとなると認識から
例えば第三者から写真の利用の話が来た場合、私(著作権)とイベンター(肖像権)の許可が必要
写真を可変したいと言ったニーズがある場合は私(人格権)の判断で許諾をするかしないか判断
この認識もあってますか?
よろしくお願いします
肖像権についてご質問があります。
風俗のパネル写真を撮影する際ですが、著作権は実際に撮影をするカメラマンさんに発生し、お店に対して権利を委託するのはわかります。
実際に撮影した「パネル写真」が髪型・目・鼻・口・全身が見れる状態で、第三者的に見ても女性本人とわかるのであれば、女性に対して肖像権が発生するのはわかります。
しかし、風俗で働くことがバレるのが困る女性が圧倒的に多い中、お店は身バレリスクを講じるために画像に対して様々な加工を施します。
今回の場合ですと…
・目と鼻は画像に映らないようにカット
(写真は口元しか映っていない状況)
・シミ、シワ、ホクロといった身体的特徴を消去
・お身体の肉付きなどを軽減
(太っているのを細く見せる)
・普段は着用しない服装などを着用
勿論、撮影された本人・カメラマン・風俗店のスタッフはこの写真が誰なのかはわかると思いますが、実際に加工された写真を閲覧する「ユーザー(客)」は、この写真の人物は実際に誰なのかがわからない状態になると思います。
こういった状態でも肖像権というのは発生するものなのでしょうか?
判例が素人ではわからず、検索しても明確な回答をしているケースが見受けられませんのでご質問させて頂いた次第でございます。
宜しくお願い致します。
写真の著作権や肖像権に関する質問です。
カメラマンとして出産シーンの撮影に入ってほしいと依頼を受けました。
依頼主より病院に撮影の許可を得ることはできました。
今後、この撮影した写真を使って個展やSNS等へ掲載したいと考えています。
依頼主からの掲載許可に関しては書面にて同意を得ています。
ただ、病院側には個展やSNS掲載の許可はまだ得ていない状態です。
(掲載するとしてもスタッフや医師の顔や名前、病院名がわかるような備品は写さない予定です。)
質問したい内容は以下の3点です。
1、依頼主本人に許可を得ている場合でも病院側にも事前に許可を得る必要があるかどうか
2、もし許可を得ずに掲載した場合、病院側から訴えられる可能性はあるのか(例えば、院内の雰囲気を見てどこの病院か特定され、写真をみた一般人からの病院に関するマイナスの評価につながった等)
3、同意が必要な場合、書面での同意が必要かどうか(書面となるとかなりしっかりとした形式になるので病院側はおそらく許可をしてくれない可能性が高いと考えているため、できれば書面でのやりとりは避ける方法を探しています、、、)
よろしくお願い致します。
今日のNHKの生活笑百科で放送されましたことについて質問します。肖像権は手も及ぶのかということと公表権などが争点になりまして公開できなくなったということです。
ネットで調べましたが、承諾なしに、また正当な理由なく、自分の肖像(顔、姿)を写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利。法律による明文の保護規定はないとありました。
消極的肖像権と積極的肖像権があるということを中村俊介「困ったときのネット著作権ハンドブック」で知りました。現在はどのようになっているのでしょうか。
手のような体の一部でも拒否できるのか、20歳に満たない娘でも掲載してもいいという承諾が有効なのか、公表していいのか、など著作権法を学ぶ者にはよく分かりません。
よろしくお願い致します。
ネットにアップされた画像の人物や雑誌に載った人物の横顔を参考に正面顔や斜顔を想像して写実的な絵を描いてネットに公開したいのですが法的に問題はありますでしょうか?
つまり実在の人物を参考に人物画を描きたいです。
私は、その人物の正面顔を知らないので、横顔から想像して私が描いた正面顔や斜顔はその人物の実際の正面顔と同じになるはず無いと思うのですが、似てしまう事はあるのでしょうか?
有料で公開する場合と無料で公開する場合の2つの場合で教えてください。
SNSでは、有名人の写実的な絵を無料で公開してる人を見かけましたが、無料なら問題無いのでしょうか?
質問は以上です。
ご回答よろしくお願いします。
趣味でアニメなどのキャラクターのコスプレをしている者です。同人活動として写真集を作成するため、同じく趣味でカメラマンをしている方に撮影を依頼し、写真集使用の旨を伝え、了承された上で写真を撮影しました。写真のデータも受け取り済みです。
その後、そのカメラマンと、撮影とは全く関係のない事で仲違いし、その腹いせなのか「撮影した写真を使用するな」と要求されました。写真集は制作途中です。
撮影した写真の著作権は撮影者にあると聞きますが、今回のように被写体が依頼した写真、且つ使用を了承された上での撮影の場合、撮影者が自らの著作権を主張する事は出来るのでしょうか。
(被写体が写真を使用する事で、撮影者が訴えた場合に罰則が発生するものでしょうか)
初めてご相談させて頂きます
相手との関係はコスプレ活動における友人です
一年程、アニメのコスプレイヤーとカメラマンとして活動してきて現在に至るまで10000枚近くの写真を撮っています。
撮影されたデータは私が相手の要望に応えて修正、加工しその都度渡しておりました。
渡す際にブログ、SNSに使用する事を承知で渡していますが、それは特定のサイトに限ってであります。しかし明確に使用についての取り決めはしていません
この度、今後の付き合い方を巡り意見が合わず関係を解消されました。
諸々の理由で、今後私が撮影した写真は使用してもらいたくなく、その日の夜に写真使用についてメールしましたが拒否されており、違うアドレスからも送りましたが何の返事もなく現在に至ります。
上記の経緯を踏まえてご質問させて頂きます。
1.写真に関しては構図、カメラ設定、光のコントロール等を考え綺麗に撮影してきました。私が撮影した写真は著作物であり著作権があると考えますがいかがでしょうか?
2.今回、写真使用については明確な取り決めはしておりません。私は写真の使用に関しては友人関係である事、今後も撮影できる事を前提で特定のサイトに限っては承知しておりましたが、その旨は相手には伝えてはいません。上記の事を踏まえて、友人関係を一つの契約と考え、それが解消された現在、今後の使用はもちろん、現在掲載されている写真も著作権を主張し削除を求める事は可能でしょうか?
3.友人関係が解消される以前の掲載写真については一度了承している事を踏まえ削除が無理としても、関係解消以後に使用されたものについては削除を求める事は可能でしょうか?
最終的には今後の使用は辞めてもらい、現在掲載されている写真も削除してもらいたいと考えています。どのような行動をすればベストでしょうか?
事業として他人のキャラクターや写真を使う場面では、個人の趣味とは異なる判断が求められます。市販のポスターやグッズをそのまま店内に飾るだけなら問題になりにくい一方、印刷物を加工して壁紙を作る、ロゴを掲げる、宣伝に用いるといった行為は慎重な検討が必要です。他社製品の写真をプレゼン資料や社内勉強会の資料へ載せる場合も、私的使用にはあたりません。業務での利用の可否を見ていきます。
【相談の背景】
印刷サービスをお客様からデータを請け負い、受注販売を行っております。
お客様からキャラクターやアーティストなどを使用した著作権・肖像権を侵害していると思われるデータを時々入稿されております。
複数枚印刷ではなく1枚単位での受注となっており、私的利用目的と推測しており、現状、お客様に著作権侵害について指摘をしておりません。
ご注文確認画面に必須項目として「印刷物によって生じるいかなる法的責任も負わない」との明記し、ご了承を得て販売しております。
【質問1】
この印刷業務を弊社が請け負った場合、弊社にも法的責任が発生するのでしょうか?
【質問2】
過去の判例で被害者から印刷会社への支払いを命じたものはあるのでしょうか?
【質問3】
この著作権・肖像権を侵害していると思われるデータの印刷物をSNSなどに投稿された場合の印刷会社の法的責任もあるのか、ご教授下さい。
【質問4】
具体例:結婚式で撮影された新郎新婦の写真にディズニーのキャラクターのイラストが合成されたデータの印刷した場合の印刷業務を請け負った会社の法的責任
【相談の背景】
自社製品の提案用に作ったプレゼン資料に、他社商品(完成品)の写真を使いたいのですが、肖像権や著作権で問題はありますでしょうか。
当社は部品メーカーです。
【質問1】
パワポに他社製品の写真を載せることは可能ですか
現在、とあるイベント内にて発売するグッズのデザインをしております。
間に代理店が入っており、代理店から作成する商材「Tシャツ」「クリアファイル」などの指示をされており
各商材に対しデザインを行なっております。
依頼内容としては、キャラクターを作成し、各デザインを雛形に入れ込み、データを納品します。
データ「キャラクター」の権利自体を完全譲渡するわけではないので
著作者の私にキャラクター自体の権利はあるかと思います。
今後、違う商材への二次利用をしてほしくはないのですが
その場合、納品時にどのような契約をするべきでしょうか?
二次利用に関して代理店が確認や承諾を求めてきた場合は、内容によって有償か無償かを判断をしたいと考えております。
又、その代理店が私に承諾を得ずに二次利用をした場合はどのような事(罪)になるでしょうか?
著作権・肖像権についての質問です。
カラオケボックスを経営しているものですが、アニメやタレントをコンセプトにした部屋を造って営業する場合の法的な問題点などを教えて頂きたいです。
(利用料金は他の部屋と同料金です、特別料金は考えていません)
1.売っているポスターやグッズで飾り付けする。
2.ポスターなどの印刷物を加工し大きな壁紙を製作する。
3.アニメタイトルのロゴやアイドルグループのロゴを使う。
4.ホームページなどで出来た部屋の宣伝をする。
5.キャラクターをイメージさせるコースターの製作。(ドリンク提供時に無料で使用)
1~5までの内容でOK/NGで返答頂けるとうれしいです。
ガンダムバーなどを見た事がありますが、そのようなイメージで考えています。
よろしくお願い致します。
オリジナルTシャツのECサイトを運営しようと考えている者です。
ユーザーが私物の画像データをアップロードし
その画像を当方にてTシャツにプリントし、ユーザー様がEC上で購入頂けるサービスになります。
このサービス運営時の著作権や肖像権について先生方に質問がございます。
1.著作権や肖像権を侵害するものをアップロードしてはいけない旨を
サイト上に同意文章として掲載し、ユーザー様は必ず同意いただく仕組みとなります。
それを踏まえた上で、下記の3つ質問がございます。
①同意頂いたにも関わらず、有名人や既存キャラクターをアップロードされ、
当方でそれをプリント販売してしまった場合、それは罪となるのでしょうか?
(仮に当事者から訴えられた場合で結構です)
② ①で罪となる場合、ECサイト上に記載した同意文章の内容によっては回避できますか?
③Tシャツ"1枚の販売"と"100枚の販売"で違法となった場合の刑罰の重さに差はありますか?
市場調査にて既に幾つか同じような機能をもったサイトがあり
そのような会社も全ての画像をチェックしてはいないと思われます。
(チェックするのにも相当な時間が必要になるためです。)
しかし、現在も運営されております。
ご回答よろしくお願いいたします。
ウェブ制作の仕事で使用しようと思いフリー素材を調べていたら、「肖像権」「著作権」の放棄をキャッチコピーにしているサイトがありました。
肖像権と著作権を放棄した場合、アダルトサイトのデザインに使用する、Tシャツにプリントして販売するといったことも可能になるのでしょうか?
利用規約には禁止事項がいくつかあり、明確な線引がわかりません。直接問い合わせをしようと思ったのですが、サイトに問い合わせフォームが設置されていなかったため、こちらに相談させていただきました。
こんにちは。今回芸能人の写真を使用し、印刷しパネルを作り法人として販売したいと考えております。
その際、画像使用料は払う前提です。この場合、各芸能事務所に確認し使用料を払い使用していくのか、それとも画像を販売している会社と契約を結び画像を使用していくのか、どちらにする方がスムーズにいくのでしょうか?
海外では芸能人の写真館というような所が何個かあり、そこと画像許可の契約を結んだら上記で私が申した、画像を印刷して販売ができる事が可能のようです。海外と日本はまた著作権または肖像権のルールも違うかもしれません。ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
肖像権について相談です。
近代アートをモチーフにしたデザインで服やマグカップなどの作成、販売を考えています。
例えば作品そのものの色味を加工して、オリジナルロゴをいれるものや、近代美術館で撮影した像などの写真をカラー加工したものにロゴを入れるといったデザインで考えています。
そこで質問です。
①販売したら肖像権侵害や著作権など何か法に触れる問題はありますでしょうか?
②問題がある場合はどのように事前に回避すればよろしいでしょうか?
宜しくお願いします!
【相談の背景】
購入素材の著作権
webサイトに制作にあたり、人物(モデルさん)の有料素材を購入し、、
人物に対してとある加工を行いたいのですが、
その加工が著作権や肖像権?に抵触するのか否か、
ご意見いただくこと可能でしょうか?
【質問1】
具体的にどのような加工かというと、
モデルさんのお顔のシワを一部消したいと思っております。
理由としては、35歳前後の男性を25歳前後ぐらいに若く見せたい
といった意図があります。
お願いいたします
【相談の背景】
企業に所属しているデザイナーです。雑誌に出稿する広告の制作でご相談があります。著名な海外の建築家(すでに死亡)のイラストを描いて、その人の名言を「引用」というかたちで用いたデザインを制作したのですが、著作権や肖像権に抵触しますでしょうか?何点かのサイトで調べたところ、人物が死亡して70年経っていれば問題ない、名言を引用というカタチで使用すれば問題ないと読んだのですが、、。いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。
【質問1】
上記の場合におけるデザインは、著作権と肖像権に抵触していませんでしょうか?
【相談の背景】
ホテル業界で働いている者です。多くの顧客が利用するため、顧客の顔と名前を覚えることが仕事では重要となります。しかし、会社に顧客リストが存在しないため、独自で顧客リストを作成し、課内のみで共有できるようにしたいと考えております。
【質問1】
課内共有のみの用途ですが、顧客の顔写真をネットから引用して顧客リストを作成することは著作権や肖像権の違反になるのでしょうか?
インターネットでの画像や、著作権や肖像権のことで質問致します。 今、会社の社内でインターネットの画像を引用し仕事の知識upの為になるようにとpcで画像を引用しpdfを作成しています。この作業を初めて3ヶ月ぐらいになるのでしが、これって?著作権や肖像権の侵害になっているきがしているのでしが 大丈夫でしょうか。たぶんダメな気がするので どのようにすればよいのかご指導下さい。
①この引用は違法?合法?
②違法ならどの様にすればよいか?
です。
個人的に楽しむのであればOK的な事は回りがいうのですが具体的にそうなのでしょうか?
ご回答お願いします。
はじめまして。
このたび喫茶店を開こうと考えているのですが、著作権や肖像権について以下3点質問があります。
私は昔の映画のファンで、昔の俳優の写真やグッズなどを飾った喫茶店を開こうと考えています。
①店内の装飾について
写真やグッズは昔から自分で集めてきたものなのですが、
これらのグッズや写真を店内に飾ったりすることは著作権違反になるのでしょうか?
なお自分で勝手に作ったグッズなどはありません。
②SNSへの店内写真の投稿
これらのグッズや写真を飾った店内の写真をSNSにアップすることは、著作権違反になるのでしょうか?
③店名について
店名も好きだった俳優の本名にしたいのですが、そちらも著作権や商標権の侵害になるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
Webデザイン業界で月3000円弱の有料オンラインサロンの運営をしている一員です
Web会議サービスを使ったWeb講義や掲示板サイトで編集ソフトの使い方を教えています
そこで人物画像を、画像素材提供サイトから写真を利用し、
編集ソフトで人物だけ切り抜いたり加工したりして教えたいと考えています
あるサイトの利用規約では
・「商用利用可能ですが商品化可能ではありません。」
・「写真素材をほぼそのままの状態で販売する行為(有料素材で販売する行為も含まれる)は、クレジット表記があったとしても公開差止めや賠償請求の対象となります。」とあります
この場合、上記の利用は「商品化」や「有料素材販売」にあたるでしょうか?
また別なサイト②の利用規約では
・「写真を使って、素敵な作品、商品、ウェブサイトなどの制作に役立てていただければ幸いです。」という記載がある一方で、
・禁止されている「その他公序良俗に反する内容」が何なのかわからない
・モデルリリース(肖像権利用の許諾)の表記がどこにもない
この場合、上記の利用は
・「その他公序良俗に反する内容」にあたるでしょうか?
・肖像権違反にあたるでしょうか?
知人の音楽ライターさんらと協働で、主に過去に活躍した往年のミュージシャンのキャラクター、活動状況、ストーリーなどを発信するメディアを作ろうと思っています。
基本的には事務所やレーベルに許可を取ることは考えていないのですが、その際に彼らの情報や画像、動画などを使用することは法的にどうなのかが知りたいです。
経緯としては、「曲」に関してはリアルタイムでアーティストの事を知らない世代でもTSUTSYAやYoutubeなどで簡単に「知る」ことができますが、上記の様な「アーティスト自身=人」の面は雑誌やトーク番組の衰退でなかなか触れることが難しくなっている状況から、もっと色んな人に過去のアーティストを知ってもらいたいと思うからです。
*個人的にも「曲」は好みじゃないけど「キャラ」が好きなミュージシャンはたくさんいます
実際に、知人の20歳の女の子が元X JAPANのギタリスト:hideのファンなのですが、彼が生前活躍していたのは15年以上前の事で、当然彼女は彼の「人間性」であったり「ソロ活動の状況」「仲のいいミュージシャン仲間」の事などは殆ど知りません。*知りたくても手段はせいぜいYoutubeで昔のトーク番組を漁るか、ネット上にあるファン個人のブログなどをみる程度です。
そこで気になる点は、そういったミュージシャンらの情報を「自社サービスとして」勝手に書いたり、動画を貼ったり、iTunesやAmazonへのリンクを貼ったりする行為が法的に問題があるのかないのかということです。*もちろん基本的にネガティブ情報は出しません
ライターさん曰く、その辺はある種グレーゾーンというか、明確に取り決められたルールなどはないとのことでしたが、基本的に誰もが知っている著名人をメインに扱っていく予定ですので、万一アーティスト側(事務所、レーベル)と揉めたりするとリスクが大きいと思い、ご相談させて頂きました。
最近は「キュレーションメディア」といって外部の情報を自分のところでまとめて発信するサイトが増えておりますが、そういったものを見る度に「これは権利とか大丈夫なのか?」と常々思っておりました。
今後自らそういった事をするのであれば、必ず知っておかなければならない点かと思います。
よろしくお願いいたします。
自分の写真やデザインが知らないうちに使われていた場合、どこから手をつければよいのか迷うところです。いきなり訴訟に踏み切るのではなく、まずは相手方との交渉や内容証明による削除・使用停止の請求から進めるのが一般的な流れになります。あわせて、弁護士費用と回収が見込める金額を比べた費用倒れの検討も欠かせません。証拠が失われる前に動くことが大切です。
肖像権についての質問です。
昔勤めていたショップの宣伝用ポータルサイトに未だに私のアップの画像が載せられています。
半年程前に、そこのHP制作会社に言って、削除してもらうようにお願いしておりました。
この肖像権はHP制作したもので、写真も制作会社側が持っているものだと思いますが、その画像を別のポータルサイトにコピー添付しているようです。
以前勤めていたショップは色々と問題がありますし、私が未だに関わっていると思われるのはとても不愉快で、一日も早く削除してもらいたいのです。
これは、どちらを訴えたらよいのでしょうか?
HP制作会社ですか?ショップでしょうか?
即刻削除してもらい慰謝料頂きたいです。
先生方、これからどのように事を運べば宜しいのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
質問させて頂きます。 モデル事務所を個人経営しております。主に著作権、肖像権を売り商売をしておりますが、某一部上場企業の1店舗のチラシにモデルの写真を無断使用されておりまます。
刷ったチラシはしっかりしたもので、店舗ではなくおそらく本部でデザインや作成されたものと思われます。
印刷の内容はアダルトなものではなく、一般的なものです。
また、モデルはほぼ無名のモデルです。
こちらに関して、裁判を起こすことは一般的に金銭的にプラスになりますでしょうか?
または、弁護士先生に依頼した場合、弁護士費用のほうが高くついてしまいますでしょうか?
弁護士先生に相談するか、直接交渉をするかの判断をお伺いしたく相談させていただきました。
もちろんケースバイケースでもあると思いますが、絶対した方がいい、弁護士費用のほうが高くついてしまうなど、○×のどちらか、またはどちらかよりのご返答ですと大変助かります。
ご協力のほどよろしくお願い致します。
肖像権の事について質問させて頂きます。
私の友人が洗車業を営んでいるのですが、そのホームページに無断で高校時代の友人の女の子の写真を勝手に使用し、相手方の父親から訴えると言われているそうです。
本人いわく了承してくたと思ったのでイメージガールとして写真を使わせてもらったとの事なのですが、双方の言い分が異なります。
もし本当に訴えられた場合どれぐらいの罪になるのでしょうか?写真自体は車の前で座っている普通の写真です。
そして裁判になれば私の友人サイドも弁護士を立てなければいけないのでしょうか?
ただでさえコロナの影響で仕事が激減してる中で弁護士費用は出せないらしいのですが、何か良い解決方法はございませんか?
ご回答よろしくお願い致します。
ツイッター等でアイドル等の写真を無断使用した際は、肖像権の侵害や著作権の侵害に問われる恐れがあるらしいのですが、それらの行為を第三者が発見した際はどのように対応すれば良いのでしょう?
http://www.bengo4.com/topics/954/
警察等に対応を促せるようなものなのでしょうか?
はじめまして。
お客様より、弊社のHPや販促等に使っていた写真が
某メーカーのHPや商品カタログ等に、メインで使用されてると連絡が入り
その後もブログのコメント欄等より指摘されたので、
(うちが勝手に某メーカーの写真を使ってるとのコメントもあったので)
コメント頂いた方々に詳しく説明した所で、
うちも、そして某メーカーサイドでも炎上されても困ると思い調査し始めました。
なかなか、どのメーカーか特定できなかったのですが
メーカー名を覚えていらしたお客様を見つける事ができ
問い合わせをした所、大手ストックフォト(写真の権利を売買している)会社から
デザイナーが購入したとの回答。
大手ストックフォトに写真を売る手続きをした覚えがなので
連絡したところ、何度かメールにてやりとりした後
「顧問弁護士より連絡させていただきます。」
のメール後、数ヶ月たちましたが何の返答もありません。
某メーカーは、主なHPやカタログからは弊社の写真は取り下げられたようですが(確認できる範囲で)
1度、使用されているので未だに検索するとその写真は出てきます。
そうは、思いたくないのですが
うちは、小さい会社なので大手ストックフォトも回答が後回しになっているのかも知れませんが
販促の為に、プロのカメラマンでロケまでし
専属モデルで、尚かつ弊社の商品と共に映ってる写真が
知らない所で勝手に使われていた事
少なからず、弊社のイメージも傷つけられたこと
大事にならなかったにせよ、納得のいく返答がないのはどうかと思うので、
再度、大手ストックフォトに連絡を入れた方がいいものか、
又は、弁護士/弁理士の方を入れて話し合うべきなのか悩んで検索していた所
こちらのサイトにあたりご相談させて頂いた次第です。
某メーカーが特定されるような、写真の記述や詳しい内容はここでは控えさせて頂けたらと思うので
アドバイスが難しいとも思いますが
この用な事は初めてな為、今後どうするべきか悩んでいるので
何卒、アドバイスの方をよろしくお願い致します。
【相談の背景】
肖像権についてお伺いしたいです。
経緯は5年ほど同僚達のイジメ、精神的虐待や人権侵害、またバッグの中に入れてあるものを勝手に使われる、お金が少なくなっていることも数回ありました。いじめについては犯罪が絡んでいる内容ですが、証拠が掴めずいじめを受けた記録しかありません。そして、その事で職場内で揉める事になりその職場を退職するよう追い込みをかけられて10月に退職いたしました。そして、1ヶ月後、職場のホームページ上に私の写真が載っていたため削除をお願いしました。ホームページ上では私の写真は消えましたが、職場が登録しているあるサイトの職場紹介に私やその他精神的虐待を繰り返した同僚達が映っている写真を掲載されています。やめてくださいと何度もお願いしてもやめなかったいじめ等を繰り返した人間達との写真が存在する事自体苦痛であるため、そのサイトへ写真の削除依頼をしましたが数日経過してもろくな連絡もなく今に至ります。
【質問1】
今後、内容証明もしくは訴訟となる場合はどのような行動をすればよいか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
【質問2】
現在離職している職場の紹介写真に私が映っている写真を掲載するのは肖像権の侵害になりますか?
肖像権についてお伺いしたいと思います。
初めまして。
私は都内で芸能プロダクションを経営している者です。
今年の初めにスカウトした女性と専属マネジメント契約を結び、その後雑誌などへの営業活動の結果、仕事もすぐに決まった所です。
この女性は主にタレントやグラビアアイドル活動をメインにして行こうとしており、本人は事務所に所属する前にフリーとして個人的にグラビア写真などを自分のSNSに掲載しておりました。
その個人的に掲載していたグラビア写真の1枚があるアダルトサイトのページに使用されている事が分かりました。
すぐにホームページから問い合わせのメッセージ(削除依頼)を送りましたが、1週間程経過しても何もリアクションが無い状況です。
調べてみると、海外(カナダ?)のサイトなのか、サーバーを海外に置いているだけなのか分からないですが、日本語で送ったメッセージがきちんと届いているかも不明です。
これは肖像権の侵害に当たるのではないでしょうか?
目的は写真の削除だけです。
現時点で慰謝料などの金銭の要求をするつもりは有りません。
出来れば穏便に済ませたいですが、削除依頼に応じない場合は弁護士さんに頼んで削除する方法しか無いのでしょうか?
当店の代表として使っている写真が、県外他店の営業広告として雑誌に掲載されていました。お客様から「県外に進出したの?」と聞かれ発覚しました。遠く離れた他県地方誌なのでバレないと思ったようです。たまたまお客様が他県の地方誌を購読し、発見に至りました。あまりに驚いて、克服していたパニック障害も再発しました。全く同じ同業者で、当店では、高い金額できちんとしたスクール、資格発行を行っており、通信教育もしているので、ホームページを見て北海道から沖縄まで、全国から問い合わせがあります。そんな中、当店の看板写真を使用し、「1日スクール」などと低価格でされたことに対し、胃痛、吐き気、夜は一睡もできませんでした。その雑誌は14,000部発行されており、出版社に電話をし、「無断で写真が掲載されているから、至急回収してください!」と泣いて訴えましたが「もうでまわってるし、回収はできません。うちは、この写真をのせてくださいとサロンから依頼をうけて載せただけなんで、そのサロンに言って下さい。」と拒否されました。「ちゃんと、著作権や肖像権に違反していないか確認しなかったのですか」と聞くと「してません。まさかそんな写真(著作権・肖像権侵害)ではないと思ったから。」と言われました。回収すべき責任は果たされませんでした。その後、勝手に掲載したサロンから電話があり、「すみません、掲載する写真がなかったので拝借しました。ごめんなさい。」と言われました。今も尚、店頭で14000部販売されていることを思うと、胸が痛くて仕方がありません。地元弁護士に相談すると「地元には取り扱える弁護士はいないでしょう」と2名からいわれました。今日も眠ることができず「肖像権 弁護士」で検索をしてここにたどり着きました。今も尚、当店の写真が、他店の宣伝の写真として使われていること、同じスクールを格安でしていることが当店も関わっていると勘違いされることが嫌で嫌で仕方がありません。既に、「他県に進出したの?」と質問を受けたくらいです。思ったままの人もいるかもしれません。きちんと著作権・肖像権の侵害、慰謝料を請求したいです。金額は相談する弁護士さんによって違うと聞きました。このケースでは、おいくらが通常なのでしょうか。
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
商品をデザインし、工場に発注、モデルを雇い、商品の写真をとり、インターネットで販売をしております。
ところが、中国人のコピーの早いこと。よく似たものを作り、他社に販売されています。それは百歩譲って仕方がないのかもしれませんが、その商品を売るのに、当社のモデル画像を盗用されています。
最初は警告メールを送っていたのですが、後をたたず困っています。弁護士さんにも相談しましたが、お金がかかるわりに賠償金はそんなにとれない。とのことでしたので、一度はあきらめました。
他社への警告、脅威になればと思い簡易裁判所で1、2社訴えてみようと思うのですが、どうすればベストでしょうか?
ネット上の画像を勝手に使う人達が本当に多いですが…著作権、肖像権については本人以外しか訴えられないのでしょうか?
『パクリ』『パロディー』『オマージュ』、さらには、本来の意味合いではない『インスパイア』など言い訳のような言葉。
作者や本人の許可を得てるなら問題はないと思いますが、厳密な法律はどうなっているのでしょうか?
肖像権は、みだりに自分の姿を撮影されたり公開されたりしないための権利ですが、その範囲がどこまで広がるのかは判断に迷いやすい部分です。本人が同意したうえで公開された写真について後から侵害を主張できるのか、被写体を特定できない程度に加工されていればどう扱われるのか、氏名の利用は肖像権の問題なのかといった論点があります。同意の取り方と権利の及ぶ範囲を整理します。
肖像権の制限についてお尋ねします。
肖像権が制限される条件は、法律や判例でどう定められていますか?
著作権法で権利が制限されるような状況であれば、肖像権も同じように制限を受けると考えて、問題ないでしょうか。
例えば、自宅で撮影した映像をYoutubeやニコニコ動画にアップするとします。
たまたま、撮影時に家族がテレビを見ていて、テレビの映像が背景に入り込んでしまいました。
この場合、番組の著作権やテレビ局の隣接権については、法30条の2が適用される範囲で、権利が制限されると思います。
では、テレビに映っている人の肖像権についても、同じ理由で制限されるのか、あるいは別の理由で権利を侵害しないのでしょうか。
それとも、権利を侵害する事になってしまうのでしょうか。
作家をしております。
著作にお世話になった方へのお礼のページを作ったのですが、お世話になった方の名前を実名(苗字のみ)を記載しました。
相手方には名前を載せる確認は取っておりません。
この様な場合でも肖像権の侵害などにあたるでしょうか?
宜しくお願い致します。
保育園の保護者会です。
初めてご相談させていただきます。
【肖像権】についてのご相談です。
保護者会で、予算の使い方で
幼児クラス(3~5歳)
◼️夏祭り、ハロウィン、運動会
など沢山の予算がかかるため、
乳児クラス(0~2歳)
◼️夏祭りのみ
とイベントに参加出来ず、予算の不平等が起こっており、乳児が参加出来ないハロウィン、運動会の予算を使って日々成長が早い乳児についてはアルバムを作成しよう。ということになったのですが、保育園から肖像権でデータを貰えないという壁に当たってしまいました。
保護者会役員としては、ホームページに公開するものではなく、利益が得られる物ではないと考え
アルバム配布後の注意を連携することで、肖像権に抵触する行為ではないと考えるのですが、
専門家のご意見を頂戴したいです。
また後に問題に発展しそうなケースもご教授頂けると有難いです。
お手数ですが、宜しくお願いします。
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