著作権と肖像権 他人の画像やキャラはどこまで使える?

SNSやブログに見つけた画像を載せる、好きなキャラクターを模写して仲間内で配る等、日常の何気ない行為が著作権や肖像権にふれることがあります。出典を書けば引用になるのか、写真の権利は撮影者と被写体のどちらに属するのか、業務資料への転載や依頼したイラストの権利はどう扱われるのか。判断の境界線と、無断使用された際の請求の進め方までを整理してお伝えします。

キャラクター模倣グッズは配布できる?

好きなアーティストやアニメのキャラクター、ロゴを真似して手作りしたい、というご相談が寄せられています。自分で楽しむだけの模写であれば私的複製の範囲に収まりますが、仲間内で配ったり交換したりする段階に進むと話は変わります。営利目的でなければ許されるという理解は誤りで、無償であっても配布先が不特定多数に広がれば複製権の侵害になり得ます。どこまでが許される範囲なのかを整理します。

著作権・肖像権の侵害について

相談者
825051さんの相談
投稿日:

・有名なアニメーション作品などを題材してミニチュアをつくり入場無料の展示室でそれらを展示する場合、著作権や肖像権の侵害にあたりますか?
・もし、著作権・肖像権の持ち主の許諾を得る必要がある場合、どこに、どんな風に問い合わせればよいのでしょうか?

肖像権、著作権違反について

相談者
904196さんの相談
投稿日:

肖像権、著作権について先生方にご質問申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

ネット上にアップされている人物写真を模写し展示会(無料)に出展することは肖像権、著作権に反するでしょうか。

自作Tシャツの肖像権、著作権について

相談者
956814さんの相談
投稿日:

とあるアーティストが大好きで、ネット上で見つけたアーティストの写真をあしらったTシャツを、オリジナルTシャツ作製サイトで発注しました。
商品が手元に届き、出来に満足していたのですが、その後自作Tシャツについて調べていると、自作Tシャツに芸能人の写真をあしらうと著作権と肖像権の問題が発生するということがわかりました。

しかし、サイトによって条件がまちまちで、

・販売しなければ大丈夫
・外に出て衆目を浴びると駄目
・家で着用する分には大丈夫
・個人利用目的でも業者に依頼すると駄目

など書かれており、なにが正しいか分かりません。
肖像権は申告制のようで、特段目につかなければ問題ないようにも思えるのでしょうが、ネット上で見つけた写真なので、おそらくカメラマンさんや掲載していたサイト(今ではどのサイトかわかりません)の方に著作権も発生しているのではと思います。

僕はどのようにすればよいでしょうか?
Tシャツは処分してしまったほうがよいでしょうか?

SNSへの画像投稿と無断転載の境界線

ネット上で見つけた画像をSNSやブログ、ホームページに載せてよいのかは、判断に迷いやすい問題です。プロフィール画像に拾い画像を使う、好きなアイドルの写真を貼る、話題の投稿をシェアするといった行為は、いずれも他人の著作物をコピーし、誰でも見られる状態に置く場面にあたります。出典を書けば引用として認められるわけでもありません。どのような投稿が無断転載と評価されるのか、その境界線を確認します。

映画シーンをイラストで描いた時の肖像権と著作権

相談者
1050277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権・肖像権についての質問です。
自分が個人的に観た映画の感想をホームページやSNS上に「映画のイラスト感想」として載せています。
また、映画イラストとは別に自分の好きな俳優さんも絵で描いて紹介したいと思っていたのですが、「これはもしかしたら肖像権に引っかからないだろうか?」と思い、「それだったら映画のシーンや俳優さんの顔を絵に描いてSNS上に載せるのは著作権に引っ掛かるのだろうか?」と不安になりご意見をお聞きしたいと思いました。

映画の絵は好きな映画シーンの俳優さんの顔や仕草を画面上で組み合わせ1枚の絵にしており、横に自分の感想を少し書いています。
好きな俳優さんの絵も同様に、色々な役をしたときの顔を画面上で組み合わせて1枚の絵にしています。
どちらも個人的な趣味とし描いており、映画イラストは数点SNS上にアップしています。

どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合、著作権と肖像権の侵害になるため、やめた方が良いでしょうか。
また、雑誌の映画エッセイで同じような映画イラストが載っている事がありますが、そちらはどうでしょうか。よろしくお願いいたします。

SNSでの肖像権、著作権等

相談者
992308さんの相談
投稿日:

著作権や肖像権についての質問です。
クラウドファンディングのサイト内で使用されてる写真や映像を、SNS等でシェアすると犯罪にあたりますでしょうか?海外製品の紹介アカウント持っているので気になりました。

Webページ制作での著作権・肖像権に関しての質問です。

相談者
1127145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権・肖像権に関して質問です。
今Webページ制作の仕事をはじめたばかりなのですが、HPに使用してほしいと送られてきた写真の中に
アニメキャラクターの置物が映っていました。
この写真を使用するのは著作権・肖像権的に問題あるでしょうか?
問題ある場合私だけでなく依頼者側にも迷惑がかかってしまうのでお聞きしたいです。

【質問1】
HPに使用する写真の被写体としてアニメキャラクターの置物が映っていますが、著作権・肖像権的に問題あるでしょうか?

写真の著作権は撮影者 肖像権は被写体

一枚の写真をめぐっては、撮影した人と写っている人の双方に別々の権利が生じます。著作権は表現を生み出した撮影者に発生し、肖像権は姿を写された被写体に帰属するのが基本です。そのため被写体本人であっても、その写真を勝手にネットへ公開すれば撮影者の権利にふれることがあります。コスプレ撮影やライブ写真の事例を通じて、誰が何を主張できるのかを押さえておきたいところです。

写真対しての肖像権、著作権の掛かり方について

相談者
458655さんの相談
投稿日:

趣味でカメラをやっておりますが、著作権及び肖像権についてお尋ねいたします。

被写体様を撮影した場合、例えばアニメのキャラクター等のコスプレ撮影を行った時、
撮影した写真の著作権というのは撮影者に対して発生するのでしょうか?
それとも元になったキャラクターの原作者及び制作会社でしょうか?

もし、発生するのであれば撮影された被写体が写真をネット等にUPする際は
撮影した人に対して何かしらの許可を得なければいけませんか?

また、撮影者側が出来上がった写真を被写体に対して断りも無く使用した場合は
肖像権の侵害に当たるのでしょうか?

版権元、撮影者、被写体、この3点に対して著作権、肖像権の掛かり方を
お教え願えればと思います。

撮影した写真の所有権および著作・肖像権について教えて下さい。

相談者
714827さんの相談
投稿日:

こんにちは。写真の肖像権、著作権、無断転用についてお聞きしたいと思い質問させて頂きます。

私はバンドのファンをしていて、撮ったライブの写真をバンドメンバーがブログに載せる為に役に立てばと思い、メールやライン等で送っていました。デジカメでの撮影で、送信する前にはコントラスト・明るさ・トリミング等の編集をしてから送りました。バンドのメンバーからも、ブログに使うのと、資料写真にするから・・とアングル等の指示なども貰っていました。

或る時、同じバンドのファンの方のブログを観る機会が有り、載せられていた写真を見ると私がバンドメンバーに送った写真が掲載されていました。その写真はメンバーがSNSに掲載していない物で、メンバーからそのファンへ「写真が欲しい」とせがまれたから譲渡した物だと分かりました。メンバーへ直接確認済みです。

納得がいかなかったので、メンバーへは今後他のファンへ譲渡する際はクレジット等を入れて欲しい、SNS掲載時もクレジット記載を考えて欲しいと話しましたが、考慮するとの返事でした。

・この場合、写真の著作・肖像権はどこに存在しますか?

・撮影したのが私でも、一度相手側の手に渡った物は相手側の所有物になり、こちらが無断転用を問題視するのは間違いでしょうか?

・この場合は無断転用にあたらないのでしょうか?

ちなみに、写真の権利や転用などについては一切話をした事がこの件までは無く、写真の扱いに対する契約や書面を交わしたり等はしていません。全てこちらの好意で撮影し渡して居ました。

分かりづらい文面で恐縮ですが、ご回答頂けると有り難いです。
よろしくお願いいたします。

肖像権と著作権の範囲について

相談者
1385461さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある方の全身撮影をプロのカメラマンが行い、ご本人許諾のもと協議会主催イベントのポスターに掲載する予定です。
著作権は、カメラマンの承諾のもと、カメラマンから協議会に転用する同意書を交わす予定です。肖像権も被写体の方の承諾のもと、協議会が保持してよい同意書を被写体の方と協議会で覚書を交わす予定です。
ただし、被写体の方は、今年度今回のポスター撮影のみ掲載されることの承諾です。次年度以降については協議会が自由に使って良い意向です。

仮にそのポスターを個人が撮影やPDF化しWEB等で拡散することも想定され、今年度についてその点は被写体の方が問題にしないと言った場合の対応です。

【質問1】
「本画像を利用した制作物を第三者が撮影し、その画像をSNS等WEB上に掲載するなど第三者が転用することに対して異議申し立てを行いません。」と覚書に記載しておけばよいのでしょうか?

店舗営業や業務資料に使ってよい?

事業として他人のキャラクターや写真を使う場面では、個人の趣味とは異なる判断が求められます。市販のポスターやグッズをそのまま店内に飾るだけなら問題になりにくい一方、印刷物を加工して壁紙を作る、ロゴを掲げる、宣伝に用いるといった行為は慎重な検討が必要です。他社製品の写真をプレゼン資料や社内勉強会の資料へ載せる場合も、私的使用にはあたりません。業務での利用の可否を見ていきます。

著作権・肖像権について 印刷会社の責任とは

相談者
1162072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
印刷サービスをお客様からデータを請け負い、受注販売を行っております。
お客様からキャラクターやアーティストなどを使用した著作権・肖像権を侵害していると思われるデータを時々入稿されております。
複数枚印刷ではなく1枚単位での受注となっており、私的利用目的と推測しており、現状、お客様に著作権侵害について指摘をしておりません。
ご注文確認画面に必須項目として「印刷物によって生じるいかなる法的責任も負わない」との明記し、ご了承を得て販売しております。

【質問1】
この印刷業務を弊社が請け負った場合、弊社にも法的責任が発生するのでしょうか?

【質問2】
過去の判例で被害者から印刷会社への支払いを命じたものはあるのでしょうか?

【質問3】
この著作権・肖像権を侵害していると思われるデータの印刷物をSNSなどに投稿された場合の印刷会社の法的責任もあるのか、ご教授下さい。

【質問4】
具体例:結婚式で撮影された新郎新婦の写真にディズニーのキャラクターのイラストが合成されたデータの印刷した場合の印刷業務を請け負った会社の法的責任

肖像権、著作権について

相談者
1204958さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自社製品の提案用に作ったプレゼン資料に、他社商品(完成品)の写真を使いたいのですが、肖像権や著作権で問題はありますでしょうか。
当社は部品メーカーです。

【質問1】
パワポに他社製品の写真を載せることは可能ですか

キャラクター制作時の肖像権について

相談者
801010さんの相談
投稿日:

現在、とあるイベント内にて発売するグッズのデザインをしております。
間に代理店が入っており、代理店から作成する商材「Tシャツ」「クリアファイル」などの指示をされており
各商材に対しデザインを行なっております。

依頼内容としては、キャラクターを作成し、各デザインを雛形に入れ込み、データを納品します。

データ「キャラクター」の権利自体を完全譲渡するわけではないので
著作者の私にキャラクター自体の権利はあるかと思います。

今後、違う商材への二次利用をしてほしくはないのですが
その場合、納品時にどのような契約をするべきでしょうか?

二次利用に関して代理店が確認や承諾を求めてきた場合は、内容によって有償か無償かを判断をしたいと考えております。

又、その代理店が私に承諾を得ずに二次利用をした場合はどのような事(罪)になるでしょうか?

無断使用されたらどう動けばいい?

自分の写真やデザインが知らないうちに使われていた場合、どこから手をつければよいのか迷うところです。いきなり訴訟に踏み切るのではなく、まずは相手方との交渉や内容証明による削除・使用停止の請求から進めるのが一般的な流れになります。あわせて、弁護士費用と回収が見込める金額を比べた費用倒れの検討も欠かせません。証拠が失われる前に動くことが大切です。

著作権 肖像権についての質問です。

相談者
732111さんの相談
投稿日:

肖像権についての質問です。
昔勤めていたショップの宣伝用ポータルサイトに未だに私のアップの画像が載せられています。
半年程前に、そこのHP制作会社に言って、削除してもらうようにお願いしておりました。
この肖像権はHP制作したもので、写真も制作会社側が持っているものだと思いますが、その画像を別のポータルサイトにコピー添付しているようです。

以前勤めていたショップは色々と問題がありますし、私が未だに関わっていると思われるのはとても不愉快で、一日も早く削除してもらいたいのです。
これは、どちらを訴えたらよいのでしょうか?
HP制作会社ですか?ショップでしょうか?
即刻削除してもらい慰謝料頂きたいです。

先生方、これからどのように事を運べば宜しいのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

著作権、肖像権について

相談者
409587さんの相談
投稿日:

質問させて頂きます。 モデル事務所を個人経営しております。主に著作権、肖像権を売り商売をしておりますが、某一部上場企業の1店舗のチラシにモデルの写真を無断使用されておりまます。
刷ったチラシはしっかりしたもので、店舗ではなくおそらく本部でデザインや作成されたものと思われます。
印刷の内容はアダルトなものではなく、一般的なものです。
また、モデルはほぼ無名のモデルです。

こちらに関して、裁判を起こすことは一般的に金銭的にプラスになりますでしょうか?
または、弁護士先生に依頼した場合、弁護士費用のほうが高くついてしまいますでしょうか?

弁護士先生に相談するか、直接交渉をするかの判断をお伺いしたく相談させていただきました。
もちろんケースバイケースでもあると思いますが、絶対した方がいい、弁護士費用のほうが高くついてしまうなど、○×のどちらか、またはどちらかよりのご返答ですと大変助かります。

ご協力のほどよろしくお願い致します。

肖像権の事について教えて頂きたいです。

相談者
924722さんの相談
投稿日:

肖像権の事について質問させて頂きます。
私の友人が洗車業を営んでいるのですが、そのホームページに無断で高校時代の友人の女の子の写真を勝手に使用し、相手方の父親から訴えると言われているそうです。
本人いわく了承してくたと思ったのでイメージガールとして写真を使わせてもらったとの事なのですが、双方の言い分が異なります。
もし本当に訴えられた場合どれぐらいの罪になるのでしょうか?写真自体は車の前で座っている普通の写真です。
そして裁判になれば私の友人サイドも弁護士を立てなければいけないのでしょうか?
ただでさえコロナの影響で仕事が激減してる中で弁護士費用は出せないらしいのですが、何か良い解決方法はございませんか?
ご回答よろしくお願い致します。

肖像権はどこまで及ぶ 写り込みや名前は?

肖像権は、みだりに自分の姿を撮影されたり公開されたりしないための権利ですが、その範囲がどこまで広がるのかは判断に迷いやすい部分です。本人が同意したうえで公開された写真について後から侵害を主張できるのか、被写体を特定できない程度に加工されていればどう扱われるのか、氏名の利用は肖像権の問題なのかといった論点があります。同意の取り方と権利の及ぶ範囲を整理します。

肖像権の制限される条件と、著作権法の関係

相談者
452185さんの相談
投稿日:

肖像権の制限についてお尋ねします。
肖像権が制限される条件は、法律や判例でどう定められていますか?
著作権法で権利が制限されるような状況であれば、肖像権も同じように制限を受けると考えて、問題ないでしょうか。

例えば、自宅で撮影した映像をYoutubeやニコニコ動画にアップするとします。
たまたま、撮影時に家族がテレビを見ていて、テレビの映像が背景に入り込んでしまいました。

この場合、番組の著作権やテレビ局の隣接権については、法30条の2が適用される範囲で、権利が制限されると思います。
では、テレビに映っている人の肖像権についても、同じ理由で制限されるのか、あるいは別の理由で権利を侵害しないのでしょうか。
それとも、権利を侵害する事になってしまうのでしょうか。

名前の肖像権侵害について

相談者
862399さんの相談
投稿日:

作家をしております。
著作にお世話になった方へのお礼のページを作ったのですが、お世話になった方の名前を実名(苗字のみ)を記載しました。
相手方には名前を載せる確認は取っておりません。
この様な場合でも肖像権の侵害などにあたるでしょうか?
宜しくお願い致します。

肖像権に抵触するかついて

相談者
540925さんの相談
投稿日:

保育園の保護者会です。
初めてご相談させていただきます。
【肖像権】についてのご相談です。

保護者会で、予算の使い方で

幼児クラス(3~5歳)
◼️夏祭り、ハロウィン、運動会
など沢山の予算がかかるため、

乳児クラス(0~2歳)
◼️夏祭りのみ

とイベントに参加出来ず、予算の不平等が起こっており、乳児が参加出来ないハロウィン、運動会の予算を使って日々成長が早い乳児についてはアルバムを作成しよう。ということになったのですが、保育園から肖像権でデータを貰えないという壁に当たってしまいました。
保護者会役員としては、ホームページに公開するものではなく、利益が得られる物ではないと考え
アルバム配布後の注意を連携することで、肖像権に抵触する行為ではないと考えるのですが、
専門家のご意見を頂戴したいです。
また後に問題に発展しそうなケースもご教授頂けると有難いです。
お手数ですが、宜しくお願いします。

著作権の法律相談まとめ