(著作権法)論文を書く際の引用と参考の違いについて
【相談の背景】
引用と参考の違いについて、著作権の質問です。まず前提として論文を書く際に他人の書いた文献をそのまま丸写ししたり、アレンジして書いた場合ですが基になっている資料文献(文章)の内容に表現が依拠している場合は剽窃となり著作権法侵害になると認識しています。
質問
引用とは異なるのですが、参考文献という形で文献の資料情報から事実関係のみを抽出して自分の言葉(考え)で表現して論文を書く場合は著作権侵害には当たらないですよね。
具体的には
何もない状態から論文を書くことは出来ないので資料や文献から情報を調べて論文を書く必要性はあります。
その際に引用の場合は他人(筆者)の意見(思想・感情の表現)をそのまま引用する必要が場合は著作権法32条にある引用の条件を満たした上で主従関係や出所を明らかにした上で「引用」の範囲である場合は問題はないと認識しています。
また、引用ではないのですが「参考文献」としての体裁をとる場合もあると思います。客観的な単なる事実は著作物に当たらない(著作権法10条2項)とあるので、例えば「日本の人口は1億2500万人である」と文献に書かれてあっても、その事実自体は著作物ではないという認識で間違いないかと思います。従って、文献の資料から事実関係のみを抽出して自分の言葉(考え)で表現して論文を書く場合は著作権侵害には当たらないですよね。
【質問1】
著作権法について質問があります。論文を書く際の引用と参考の違いについて私の法的認識が正しいかをご教示いただけますでしょうか。