著作権の引用ルールとは?無断引用が許される4つの条件

ブログや報告書に他人の文章を載せたいものの、どこまでが引用として許されるのか迷う場面は少なくありません。著作権法は、公表された著作物であること、明瞭区別性、主従関係、出所明示という4つの条件を満たせば許諾なく引用できると定めています。出典の書き方、表記を整える手直しの可否、SNSや業務での利用、要件を欠いた場合の責任まで、相談例をもとに整理しました。適法な引用の目安がつかめます。

引用が許される4つの条件

他人の文章を自分の記事や資料に載せたいとき、著作権者の許諾がどこまで必要になるのかは気になるところです。著作権法32条は、一定の条件を満たせば許諾なく引用できると定めています。公表された著作物であること、明瞭区別性、主従関係、出所明示という4つの要件について、実際に寄せられた相談をもとに確認していきます。

(著作権法)論文を書く際の引用と参考の違いについて

相談者
1094546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
引用と参考の違いについて、著作権の質問です。まず前提として論文を書く際に他人の書いた文献をそのまま丸写ししたり、アレンジして書いた場合ですが基になっている資料文献(文章)の内容に表現が依拠している場合は剽窃となり著作権法侵害になると認識しています。

質問
引用とは異なるのですが、参考文献という形で文献の資料情報から事実関係のみを抽出して自分の言葉(考え)で表現して論文を書く場合は著作権侵害には当たらないですよね。

具体的には

何もない状態から論文を書くことは出来ないので資料や文献から情報を調べて論文を書く必要性はあります。

その際に引用の場合は他人(筆者)の意見(思想・感情の表現)をそのまま引用する必要が場合は著作権法32条にある引用の条件を満たした上で主従関係や出所を明らかにした上で「引用」の範囲である場合は問題はないと認識しています。

また、引用ではないのですが「参考文献」としての体裁をとる場合もあると思います。客観的な単なる事実は著作物に当たらない(著作権法10条2項)とあるので、例えば「日本の人口は1億2500万人である」と文献に書かれてあっても、その事実自体は著作物ではないという認識で間違いないかと思います。従って、文献の資料から事実関係のみを抽出して自分の言葉(考え)で表現して論文を書く場合は著作権侵害には当たらないですよね。

【質問1】
著作権法について質問があります。論文を書く際の引用と参考の違いについて私の法的認識が正しいかをご教示いただけますでしょうか。

こういった引用はNG?

相談者
1013730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある一般人のブログにて、「引用の際に、その著作者でないといけない理由を説明できなければ、引用は認められない。無断転載だ。」とありました。

例えば、猫の生態について引用する際には、猫の寿命について解説したいくつもの書籍や論文の中で、その著作者でないといけない理由が必要とのこと。

また、とある田舎の風景について引用解説をする際に、いくつもの写真家がいる中で、なぜ写真家Aから引用をしたのかを説明できなければいけないとのこと。

個人的には、その著作物の”内容”が記事内の批評対象として、機能しているのであれば、作者は無関係ではないかと感じました。

【質問1】
引用の際には、その著作者でないといけない理由を説明できないといけないのでしょうか? 

引用した著作物に、別の引用が含まれる場合

相談者
419810さんの相談
投稿日:

状況)
業務で報告書を作成する際に、引用のルールに従って、他者(A)の著作物を引用しました。
ただし、引用した(A)の著作物の中には、既に別の著作者(B)の著作物の一部が引用されていました。

質問)
1.ルールに正しく従っていれば、(A)の著作物を引用することに問題はないのでしょうか?
2.引用元を表記する場合、(A)(B)いずれの著作物名(著作者名)を記すべきなのでしょうか?

出典の書き方はどこまで必要?

引用そのものが認められる場面でも、出典をどこまで細かく書けばよいのかで迷う点は尽きません。著者名や書名だけで足りるのか、URLや該当ページまで必要なのか、判断に困る境界事例が寄せられています。原典にあたれるようにするという出所明示の趣旨をふまえながら、基本の書式と実務上の目安を整理します。

インターネットなどでの引用の仕方について

相談者
929978さんの相談
投稿日:

インターネットなどでの引用のやり方について、いろいろと調べましても、
いろいろと言っている事が違う事も多く、お聞きしたいのですが、
基本的な引用のやり方としては、直接引用としては、
1、○○という本においては、「□□と△△は、本質的に同じである。」(1)
と書いてあった。

私はこの事について(以下引用した文章についての感想が10行程という設定。)

引用文献
(1)〇□△(著者名)、○○(書名)、第5版(使用した版の表示)、〇△出版社(出版社名)、
200□年第5版発行(使用した版の出版年)、p.212(その文献の引用した文章の該当ページ。)
(この書名とか著者名とか引用文章とかの設定はすべて適当です。)

というように書くのが、一つのやり方のように思えますが、
1、インターネット上においての引用においても、同じようなやり方でよろしいのでしょうか。
2、上記(1)の引用文献のような情報を書いて、さらに
出版地とか、ISBNなども記すやり方もあるようですが、そこまでやった方がよろしいでしょうか。
3、また、上記のような引用のやり方において、何か不備や間違いなどはありますでしょうか。 

著作権と本からの引用について

相談者
1141961さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権についてお尋ね致します。
野菜・果物の効用について出版を考えています。

【質問1】
この場合他者の本や雑誌からの引用がどうしても多くなり、巻末に著者名、本のタイトル、出版社を[参考文献]として記載すれば問題ないでしょうか❓
あと引用で気をつけることがあれば、ご指導下さいませ。

【著作権】他人の著作物を引用するときの出典について

相談者
535486さんの相談
投稿日:

例えば、他人のサイトのページにある著作物を引用するときには、その出典には、必ずそのページのURLを含めて記さなければならないのでしょうか?
それとも、必ずしもそのページのURLを含めて記さなければならない訳ではないのでしょうか?

私は、(引用元:サイト名、ページURL、引用日)と記してその出典を示したかったのですが、このサイトはURLを使用した投稿は控えていただくようガイドラインにて定義されているので、そのページURLだけを除いて、(引用元:サイト名、引用日)と記してその出典を示していただいてもよろしいでしょうか?

教えてください。回答よろしくお願いいたします。

引用文の改変はどこまで許される?

引用は原文のまま用いるのが原則ですが、実際には表記を整えたり、一部を省いたりしたくなる場面があります。全角英数字を半角に直す程度の整形と、語句の削除や要約とでは扱いが分かれます。どこまでが許される手直しで、どこからが改変や翻案にあたるのか、あわせて主従関係と分量の考え方を相談例に沿って見ていきます。

こんな引用の仕方でも合法になるのですか?

相談者
908055さんの相談
投稿日:

2000文字程度のオリジナル文章。3000文字程度の引用数(7~8個の文献で、各文献の引用文字数は200~500文字)。

引用を文献ずつにみた場合は、主従関係をクリアするような文章です。
しかし、記事全体を見た際には、オリジナルよりも各引用の方が多いです。

こういった引用の仕方は、認められるのでしょうか?

よろしくお願いいたしします。

著作物の引用について、この改変もNGなのか?

相談者
515507さんの相談
投稿日:

正しい「引用」のルールと著作権について | ビジネスwebデザインアカデミーというサイトに記載のある、著作物の引用について質問があります。

そのページには、「引用する文章は、一切、勝手に改変してはいけません。」等とと書かれていますが、

1.では、もし、全角英数字が含まれている、そのとある文章の著作物を引用しようとした場合、その文章にある全角英数字を、そのまま半角英数字に直して、あとはそのまま「引用の条件」に従って引用のようなことをした場合、それは、引用とは認められず、転載とか転用とかになってしまうのですか?

2.あと、例えば、この文章の改変も、引用とは認められず、転載とか転用とかになってしまうのですか?
「○○のうちの××」⇒「○○の××」(文章中にある「うちの」を削除する。)
(もちろんNGだと思いますが一応聞いています。)

確かに、そのページにはそうやって書かれていますが、その改変でも、引用とは認められず、その転載とか転用とかになってしまうのかを知りたかったので、このような法律相談をさせて頂きました。

教えて下さい。どうか回答宜しくお願い致します。

適切な引用の仕方について

相談者
525616さんの相談
投稿日:

引用の仕方でお聞きしたく思います。

引用する時は
・主従関係が逆転しないように、できるだけ引用文はなるべく短くしたい。
・引用するうえで、誤解する可能性があるような使い方をしてはいけない。

という考えで引用しております。
例えば、下記のような文章があったとします。

例)
このような実験結果が得られました。
これにより、彼の能力が人より秀でていると証明されたわけです。
そして、彼は旅立ちました。"


この文章を引用するとして、接続詞などは省略し
"彼の能力が人より秀でていると証明されたわけです。"
の部分のみを引用するのは、引用の要件を満たしているのでしょうか?

それとも、
'[略]彼の能力が人より秀でていると証明されたわけです。'
のようにするのが正しい引用方法なのでしょうか?

また、引用文が短すぎるのが原因で、意味に誤解を与え、著作物の引用の要件をみたしていない、と判断される場合もあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

業務やSNSでも引用できる?

引用が使えるのは論文や研究の場面だけだと考えられがちですが、会社の報告書や得意先への提出資料、ブログやSNSでの発信でも引用は成り立ちます。ただし営利目的が絡む場面では、適法性の判断をより慎重に行いたいところです。事実そのものの扱いも含め、利用場面ごとの考え方を確認します。

著作権法: 有料販売する出版物における適法な引用方法について

相談者
982412さんの相談
投稿日:

現在有料で販売する出版物を作成しています。
市場調査報告書という内容のため、データやWebサイトのキャプチャ画像などを引用する必要があるのですが、一般的に言われている著作権法第32条にあてはまる範囲ならば営利目的の出版物でも引用が適法となるか(引用許可を取らなくても)をお伺いしたいです。

引用するのはインターネットで公開されており、誰でもアクセスできる情報です。
データ(文字ベース)、記事(文字ベースの抜粋)グラフ、企業のホームページのキャプチャ画像、アプリのキャプチャ画像などが引用対象です。
引用目的は分析結果の論拠のひとつとして紹介する、事例紹介として提示するなどです。

最も気になっているのは有料出版物で引用可能なのかと、
データ、記事、画像など種類によって引用ルールが変わるのかということです。

全て許可を取るのが一番安全ですが市場分析報告書という内容がゆえに、引用が多く、すべての許可を取るのは現実的でないという状況です。
しかし、著作権を侵害することない正しい運用を適応したいと思っています。

著作権法に準拠した正しい引用範囲をご教示ください。

会社で「引用」して著作物の一部を使うこと

相談者
442719さんの相談
投稿日:

①会社で配布する資料や、会社の得意先に提出する資料を作るときに、「引用」して著作物の一部を使うことはできますか?学校内とかではなく、会社とかでも著作物の「引用」は認められていますか?

②また会社で普通にネットでコピーした資料を参考資料としてファイルに保存して基本的に会社内の誰でも閲覧できるものとして私が保管しているのは著作権侵害とかになりますか?立件されたりしますか?なんか引用みたいにすれば許容されるんですか?

こういった種類の引用であれば、違法になりますか?

相談者
876662さんの相談
投稿日:

アフィリエイトブログにおける本の引用についてです。


1 ブログ記事にて、とある本をアフィリエイト紹介をする際に、
本の一部を引用することは、引用の範疇にあてはまりますか?

3000文字書くとして、2900文字程度は自身の考え方や経験を主とする内容とします。

営利目的の紹介とはなりますが、いかがでしょうか?

引用⇒「報道や批評、研究などの目的」


2  また、仮に違法だとした際に、著作権にとっては本が売れる可能性が高まりますよね。
そういう事情背景においては、著作権者が訴える可能性は、通常よりも低くなりやすいでしょうか?


お忙しい中お読み下さりありがとうございます。

引用の要件を欠くとどうなる?

出所の明示を忘れていた、引用した部分のほうが主になっていたなど、引用のルールを満たさないまま他人の文章を使ってしまう場面はあります。その場合にどこまで責任を問われるのか、金銭の話だけで済むのか、気になるところではないでしょうか。要件を欠いた引用をめぐる相談例から、生じうるリスクを確認します。

他人の著作物を引用して利用する場合について

相談者
521743さんの相談
投稿日:

例えば、他人の著作物を、著作権法第32条(引用)や、その「引用の条件」に従って引用して利用するときに、その著作物の出典をきちんと明示しないと、その他人の著作物を引用して利用したことにはならないのですか?
教えて下さい。回答宜しくお願い致します。

【著作権】他人の著作物を引用するとき

相談者
541915さんの相談
投稿日:

他人の著作物を引用するときに、出所を明示しないのが非親告罪なのはなぜですか?
教えてください。回答よろしくお願いいたします。

「第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」(著作権法第122条)

著作物を引用した後、その引用の出典を勝手に運営者に消されたら❓

相談者
504366さんの相談
投稿日:

著作物を引用した後、その引用の出典を、勝手に運営者に消されてしまったらどうなりますか❓

このサイトで、私のとある法律相談の追加書き込みに、
あるQ&Aサイトの回答にあった他人の著作物(文章)を、
もちろん「引用の条件」をすべて満たして
引用した文章を含めて質問したら、

後日、そのサイトの運営者に、「利用規約違反」等と
判断され、何の予告もなく、「引用の条件」に含まれ
ている、「引用の出典」を消されてしまいましたが…

・これはもう著作権としては「引用」ではなく、
 「転載」になってしまうんですか❓

 つまり、「引用」から「転載」に変わってしまい、
 著作権違反になってしまうんですか❓

 それとも、これでもまだ「引用」といえますか❓

 回答お願いします。助けて下さい。

著作権の法律相談まとめ