絵本を紙芝居にして発表することに対する著作権についての質問
【相談の背景】
現在、福祉事業所を運営しております。今度、市の出しものの一環として子供たちと紙芝居を作成し、発表することになりました。
現在製作途中なのですが、著作権のことが気になりました。
・絵本をそのまま使うのではなく、絵本の絵を見ながら子供たちが画用紙に絵を書いている(トレーシングペーパーなどは使用していない)
・文章はそのまま絵本通りのものを使用
・市の出し物は無料で料金は発生しない
・出し物はある程度の人数(100人程度)の方が見る可能性がある
・紙芝居にあわせて、効果音やBGMの無料音源を一緒に流す予定
【質問1】
これらの活動を行うことは著作権の侵害にあたりますか?
【質問2】
この活動にあわせて、子供たちが書いた絵の一部を缶バッチにして、作成に参加した子供に配布予定です。これも著作権の侵害にあたりますでしょうか