絵本の読み聞かせや上演に著作権の許諾は必要?

保育や学校行事、地域のイベント等で絵本の読み聞かせや紙芝居、音楽を使いたいものの、無料なら著作権の許諾はいらないのか迷う場面は少なくありません。許諾なしで上演できる著作権法38条の条件、コピーや紙芝居化・配信で許諾が要る理由、出版社やJASRACなど問い合わせ先の目安まで相談をもとに整理しました。著作物性や保護期間で扱いが変わる例も確認でき、安心して利用を進める判断材料が得られます。

複製・紙芝居化に許諾が必要な利用

絵本や紙芝居、楽譜をコピーしたり、市販の絵本を紙芝居に作り替えたりする場面では、複製権や翻案権が働くため原則として著作権者の許諾が必要になります。保育や教育、地域のイベントといった非営利の場でも、コピーそのものが自由になるわけではありません。ここでは、どのような利用に許諾が求められるのか、実際の相談をもとに整理します。

絵本を紙芝居にして発表することに対する著作権についての質問

相談者
1079292さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、福祉事業所を運営しております。今度、市の出しものの一環として子供たちと紙芝居を作成し、発表することになりました。

現在製作途中なのですが、著作権のことが気になりました。

・絵本をそのまま使うのではなく、絵本の絵を見ながら子供たちが画用紙に絵を書いている(トレーシングペーパーなどは使用していない)

・文章はそのまま絵本通りのものを使用

・市の出し物は無料で料金は発生しない

・出し物はある程度の人数(100人程度)の方が見る可能性がある

・紙芝居にあわせて、効果音やBGMの無料音源を一緒に流す予定

【質問1】
これらの活動を行うことは著作権の侵害にあたりますか?

【質問2】
この活動にあわせて、子供たちが書いた絵の一部を缶バッチにして、作成に参加した子供に配布予定です。これも著作権の侵害にあたりますでしょうか

絵本作品の演劇化に伴う著作権について

相談者
728262さんの相談
投稿日:

友人と絵本の制作をしました。
絵が自分で本文が友人です。自主制作で販売もしています。
ただ、ほとんどが教育目的で無料配布しています。
他から声がかかって報酬を得る仕事もあるような感じです。

この絵本を原作に演劇をさせてほしいと本文を担当した友人から連絡があり、観劇無料とのことで了承しました。演劇者への料金はお支払いしているようです。
チラシのイラストも別の人が描いていて、事後報告でしたが、出来上がっていましたし了承しました。

その後上演された様子を写真で確認すると、
衣装や舞台は、絵とは関係なさそうなデザインで、原作とは違う別の作品と感じられました。
それでも、関わる人達が喜んでいるし、苦労もしただろうし、みんな感動しているのならとその違和感は我慢しました。ただ、評判によっては今後も再演されるというお話です。

そこで、この違和感を解決するために、
絵本を原作にせず(つまり絵本の名前を出さず)、本文だけを原作として、友人が脚本原作者として名を連ねればいいのではないかと考えています。
全く別の作品となれば、この違和感もスッキリするからです。
今は無料ですが、地元紙に掲載もされ、有料にならないとも限らないので、その点も考えると今のうちに争いのない方法をと考えています。

以上の状況から、著作権に自信もなく悩んでおります。
以下3点ご質問をお願いいたします。

【ご質問】

①絵本が原作の演劇の広報チラシで、他の人が全くテイストの違うイラストを原作者に無断で描く場合、本来著作権侵害にあたるのでしょうか?

②絵本として最初に発表した文章を、
絵本から切り離して単独で別の作品の原作となることは可能なのでしょうか。

③②が可能な場合は、脚本原作者としてで問題ないでしょうか。


以上、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

著作権について

相談者
354825さんの相談
投稿日:

10年前に絵本を出版いたしました。
今回 電子書籍として出すことになりました。 絵本の中のイラストですが、以前出版会社より依頼し描いていただいたものとなります。
今回使用するには イラストレーターの許可が必要とのことでしたので 出版会社よりイラストレーターへ今回の件を伝えていただきお返事をもらえることとなりました。
その後 3日たちましたが何のご連絡もいただけず 滞っている状態です。
万が一 連絡が来ない、許可がでない場合 現在絵本の電子化をしていただいている会社で 新たにイラストを依頼できるか聞いてみたところ   原本のイラストの構成を元に新しく作り直すことは可能とお返事をいただきました。
とても嬉しいのですが これは 著作権などの点で問題はないでしょうか?
できるだけ トラブルがない様に心がけたいので 宜しくお願い致します。

上演・演奏は38条で許諾不要?

絵本の読み聞かせや紙芝居の上演、音楽の演奏を無料で行う場合、著作権法38条により許諾なしで利用できることがあります。ただし、非営利であること、料金を取らないこと、演者に報酬を支払わないことなど、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。ここでは、38条が適用される範囲と、注意すべきポイントを相談例から確認していきます。

保育園や幼稚園での著作物の利用は違法か合法か

相談者
1026479さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
気になったので質問します。
保育園や幼稚園での著作物の利用は違法か合法か

【質問1】
①保育園や幼稚園での絵本の読み聞かせは、絵本(著作物)の著作権侵害にあたらないのでしょうか。

【質問2】
②保育園や幼稚園で先生が児童の前でアンパンマンの絵を書くとします。これは著作権侵害なのでしょうか。

【質問3】
保育園や幼稚園の壁紙にアンパンマンの絵を使うのは違法でしょうか。

著作権に関する質問です。

相談者
674849さんの相談
投稿日:

著作権について質問です。
絵本の内容を演劇的(リーディング)作品として上演するのですが、この場合作者の許可は必要なのでしょうか?絵本の内容を削ったりして構成を変えています。公演場所は図書館で無料公演です。演じる俳優にも出演料は支払いません。
回答宜しくお願いします。

著作権について

相談者
305710さんの相談
投稿日:

こんばんは!
著作権についてお伺いしたいのですが、、
保育園や幼稚園、児童館などで、絵本や紙芝居に生演奏のBGMを付けて読み聞かせの公演をするというものを企画しています。
HPも制作したいと考えていて、読み聞かせできる絵本のタイトルをリストにして掲載したいです。

入場料有りの場合、著作権料も発生するかと思うのですが相場は大体いくらくらいなのでしょうか?また上記のような企画の場合、著作権について引っかからないように注意する点、連絡をしなければならないところはどこになるのでしょうか??

長文申し訳ありませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)mm(__)m

配信・HP掲載は公衆送信で要許諾?

読み聞かせの動画をインターネットで配信したり、絵本の画像をホームページに掲載したりする行為は、公衆送信にあたり、38条の上演・演奏の例外は及びません。そのため、非営利や教育目的であっても原則として著作権者の許諾が必要です。ここでは、オンライン配信やHP掲載で許諾が求められる理由と、その範囲について相談をもとに見ていきます。

オンライン保育幼稚園での著作権について

相談者
920148さんの相談
投稿日:

オンライン保育幼稚園での著作権について

コロナ休園で、日本各地でもオンライン保育園などが公開されています。
改正著作権法によると、教育目的によれば著作物でも許諾なし使用可能で、その後使用金を支払えば(R2年度は無償)、良いと読みました。

絵本は一部までの読み聞かせは可能らしいのですが、一般販売されているCDの音源をそのまま流してダンスを踊っている姿などを録画して配信または生配信することは、著作権上可能でしょうか?

配信場所はパスワード制の動画配信サイトや、ZOOMを利用しての生配信を考えています。

演奏会で映画の映像/画像を上映し、会場てその演奏のDVDを販売した場合の著作権について

相談者
771261さんの相談
投稿日:

小学校の子供が吹奏楽団の演奏会でアニメーション映画やテーマパークの曲を演奏するのですが、できれば演奏中に映画の映像または画像をプロジェクターでスクリーンに映したいと考えています。
演奏会は入場無料で出演者も無償のアマチュアであれば著作権法38条で特に著作権料は発生しないという回答を本サイトで拝見したのですが、例えば後日その演奏会のDVDを有償で販売したとして、そのDVDに映像または画像が入っていたら著作権料が発生しまうのでしょうか。

・演奏会は入場無料
・出演者は小学校の吹奏楽団、無報酬
・観客は一般市民(主に父兄、近隣の住人)
・後日、演奏のDVDを有償で販売(購入は主に父兄)

また、例えばDVDの販売を演奏した児童の家族に限定したら大丈夫だとか、可能になる条件などあれば併せてお教えいただけると助かります。

著作権の質問です。ご回答お願いいたします。

相談者
1007989さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権についての質問です。
前回も同じ質問をしましたが、再度質問します。

知人からホームページ制作を頼まれ今奮闘しているところです。
店の写真(店内風景)等使える画像が少ない為、ゲームのポスター(Yahooで検索したもの)を使いたいと考えています。
自分でも著作権について調べてみました。
以下
営利を目的としない上演等
(第38条)  [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
 [2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。


この文面を見て、営利を目的としない時は著作権に該当しないと思います。
僕としてもプロではないので、お金を請求する意思はありません。

【質問1】
著作権についてです。

許諾窓口は出版社やJASRAC

実際に許諾を得ようとするとき、どこに連絡すればよいのか迷う方は少なくありません。絵本や書籍であれば出版社、楽曲であればJASRACなどの管理団体が窓口となるのが一般的です。ここでは、利用したい著作物の種類ごとに、どの窓口へ問い合わせて許諾を求めればよいのか、具体的な相談を通して整理していきます。

英会話教室などで使用する場合の絵本や歌の著作権について

相談者
1412443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
英会話スクールをしています。
レッスンで英語絵本の読み聞かせや歌の練習をしたい時、著作権の許諾をとる必要があるのかきになりました。学校ではなく英会話スクールとなると、商用利用になるため場合によっては使用料も発生すると聞いたことがあります。

【質問1】
書店やアマゾン等で購入した絵本であっても許諾申請が必要でしょうか。もちろん、コピーして生徒に渡したりはせず、読み聞かせのみです。

【質問2】
図書館で借りる本の場合はどうでしょうか。

【質問3】
歌は、YouTubeやアップルミュージックなど商用利用不可ときいたことがありますが、CDを購入すれば使用していいのでしょうか?これと許諾申請が必要ですか?

演奏に関する著作権について

相談者
775747さんの相談
投稿日:

演奏家(音楽)の派遣をしようと思っているのですが、演奏する場所が包括契約などを結んでいる場合は、別途申告や支払いは無くていいのでしょうか?

また、演奏する場所が包括契約などをしていない場合、主催者に曲を使用する旨を著作権団体に申告、支払いするように伝えることは、何か問題あるでしょうか?

よろしくお願いします。

音楽著作権についてお聞き致します

相談者
1370315さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
音楽地域活動において、楽譜を受講生にお配りする場合の音楽著作権についてお伺いしたいです。
ちなみに受講料は1名数百円程度で講師にも僅かな報酬ありです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

【質問1】
・地域活動であっても楽譜コピーは違反となるのか。
・1曲楽譜コピーを配る事によりどのくらいの違約金が発生するのか。
※質問に該当するのは比較的、新しい楽曲の譜面です。

著作物性・保護期間など例外的な扱い

すべての作品に著作権が及ぶわけではなく、そもそも著作物にあたらないものや、保護期間が満了して自由に使えるものもあります。古い童謡や昔話、ありふれた表現などが典型例です。ここでは、著作物性の有無や保護期間の考え方、そのほか例外的に許諾が不要となる扱いについて、相談例を手がかりに確認していきます。

書籍、漫画、絵本の著作権について質問

相談者
804455さんの相談
投稿日:

①書籍閲覧の業務用著作権はどうなっているのでしょうか。

働いている診療所には、漫画や雑誌、患者さんやご家族向けの絵本やワークブックが置いてありますが、著作権は大丈夫でしょうか?

ラジオやテレビは大丈夫でも、インターネットラジオや音楽は著作権に引っかかると知りました。

②院内雑誌コーナーの書籍について、診療所ホームページなどで紹介することは著作権上、問題ないでしょうか?

院長など在籍医の著書広告以外を見たことがないですが、療養上役立つ本を紹介すると何か問題があるのでしょうか。

ECサイト内アフィリエイトなどなら、著作権上、支障がないでしょうか。病院ホームページでアフィリエイトをするのは問題でしょうか。

疑問が多く恐れ入ります。

本の著作権侵害について

相談者
1141930さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権の相談です。地域の文化(地名の由来や方言や祭りなど)をまとめた冊子があるのですが、制作して20年以上経ち現存する数も2冊程度。世の中に残すために電子書籍化してKindleで販売(利益は施設に寄付)したいと思っています、しかしながら本の制作に携わった人も亡くなられたり高齢者施設に入っていて確認が取れない状況です。

【質問1】
今後に残すため、このような本を電子化したいと思っているのですが、死亡しているなどで連絡がとれないため、本を制作した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?

【質問2】
このような形で本を制作し販売した場合、著作権侵害以外の法律に抵触するものがあれば、ご教授ください。

施設で使用する音楽などの著作権について。

相談者
838478さんの相談
投稿日:

高齢者の施設で、お祭りをする予定です。ご近所の方、利用者、その家族を招待します。入場料はとらず、飲食された方より料金を頂きます。盆踊り等の音楽を使用した場合、著作権の利用料金の支払い義務は、発生するのでしょうか?

著作権の法律相談まとめ