法人が著作者になるためには必ず職務著作でなければならないのか?
【相談の背景】
法人の指揮命令に対し著作物を従業員が作成する際の著作権の所在について2点質問をさせて下さい。
【質問1】
①法人が著作者となるためには職務著作の要件を満たさなければ、著作者とはなれないのでしょうか?
著作権は別途契約で譲渡出来るとは聞きますが…
【質問2】
②職務著作要件を満たしていようが、契約書で別途譲渡を約束していようが、その著作物の
作成に法人が対価を支払っていないと見做される場合従業員に著作権が発生するものなのでしょうか?