著作権は誰に帰属し契約で何を定めるべき?

社内で作成した資料やプログラム、外注した制作物などの著作権が誰に帰属するのか、判断に迷う場面は少なくありません。職務著作が成立する要件、著作権譲渡契約で定めるべき範囲や対価、譲り渡せない著作者人格権の扱い、業務委託の成果物の権利帰属など、押さえておきたい論点を相談事例に沿って整理しました。契約時の注意点までわかり、後のトラブルを防ぐ手がかりが得られます。

職務著作が成立する要件とは?

会社の業務として作成した資料やプログラムの著作権が、誰に帰属するのか迷う場面は少なくありません。法人が著作者となる職務著作には、法人の発意や従業員による職務上の作成など、いくつかの要件が定められています。ここでは、職務著作が成立するための条件と、実務で問題になりやすいポイントを相談事例に沿って整理します。

法人が著作者になるためには必ず職務著作でなければならないのか?

相談者
1018715さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法人の指揮命令に対し著作物を従業員が作成する際の著作権の所在について2点質問をさせて下さい。

【質問1】
①法人が著作者となるためには職務著作の要件を満たさなければ、著作者とはなれないのでしょうか?
著作権は別途契約で譲渡出来るとは聞きますが…

【質問2】
②職務著作要件を満たしていようが、契約書で別途譲渡を約束していようが、その著作物の
作成に法人が対価を支払っていないと見做される場合従業員に著作権が発生するものなのでしょうか?

著作権譲渡契約書について

相談者
1219325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から著作権譲渡契約書にサインする様にと渡されました。

部内で会社のマスコットキャラクターを制作の話しが上がり、上司から推薦され制作して欲しいと頼まれ業務外の休日に制作し採用されました。

推薦された経緯は過去に上司の知り合いの飲食店のチラシ等のデザインをしたことがあった為です。

普段の業務は事務職で在籍約20年です。

出来が良く上司から制作費が10万円は厳しいけど5万円~くらいは貰える様に上に掛け合って貰える事になりました。
しかし、キャラクター決定後に社内でネーミングを募集し、参考になった方十数名に3千円~5千円、キャラクターをデジタル化した方に1万円、デザインした私に1万円になりました。(商品券)

謝礼目的で作製した訳ではありませんが、上司達からは労いの言葉なども無く、退職時に著作権主張されても困るからと契約書にサインしてと渡されました。

まだサイン前ですが、公共交通機関の広告や会社の贈答品(自社カレンダーやマウスパッド)にも使用されてます。

使用料を取るつもりはありませんが1万円で著作権譲渡する事は嫌です。

【質問1】
職務著作に該当するのかまた、その場合は休日手当等請求出来るのか

【質問2】
著作権譲渡についてと譲渡拒否出来るのか

【質問3】
譲渡する場合譲渡費用を請求出来るのかまた相場

部署名まで表記しても著作権が会社に帰属する場合のポイント

相談者
1419691さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社で書籍を出版する際、職務著作(著作権が会社に帰属する)として認められるには、著者名として、執筆した従業員の個人名は表記(公表)せず、会社名だけにする[部署名やチーム名なども表記しない]のが無難だと言われることが多いかと思います。
しかし、実際には、部署名などまで表記しても職務著作として認められることがあると思いますが、認められる場合のポイントが分かりませんので、【”『部署名など』まで表記しても”、著作権は会社に帰属するもの/職務著作として認められる場合】の例を教えていただきたい。

【質問1】
次のような場合も該当するでしょうか。
◆社内規定等で「従業員が職務上作成した著作物の著作権は会社に帰属する」というような定めを設けている場合。

【質問2】
次の場合も該当するでしょうか。
◆上記のような社内規定はないが、「従業員〇〇が作成した著作物「□□」の著作権は㈱△△に帰属することに〇〇と△△双方が合意した」というような合意書を交わした場合。

【質問3】
上記以外(著作権を譲渡する方法も除きます)で該当する[部署名などを表記しても著作権は会社に帰属するもの/職務著作として認められる]場合があれば、その例をお教えいただきますようお願いいたします。

著作権譲渡は契約でどう決まる?

制作物の著作権を相手に渡す、あるいは受け取る場面では、契約の内容が権利の帰属を大きく左右します。譲渡の範囲や対価、二次利用の可否などを契約書でどう定めるかによって、後のトラブルの有無が変わってきます。ここでは、著作権譲渡の契約で押さえておきたい条項や注意点を、実際の相談例をもとに解説します。

出版と法人化に伴う著作権について

相談者
1357613さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今度本を出版予定です。

出版前に法人が決まったため、法人契約をしたい旨を出版社に伝えました。

「御質問の件、厳密には、書籍の著作権は著作者個人に原始的に生じます。
このため、書籍の著作権を個人から法人に譲渡したことを念のため
確認された方が宜しいかと思います(おそらく税務対策上、譲渡はされている
ものと思います)。」

との返答がありました。

当社はマイクロ法人なのですが、著作権譲渡の書類か何かを作成した方がいいのでしょうか?

調べても出てこないので、ご教示お願い致します。

【質問1】
マイクロ法人の場合でも、著作権譲渡の書類等必要でしょうか?

使用許諾契約書内の著作権譲渡と読める記載について

相談者
1007282さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
挿絵作家をしています。
以前した挿絵の仕事で、契約書を結びました。
契約書のタイトルは「使用許諾契約書」です。
内容は挿絵の利用範囲などが書かれているのですが、利用範囲の所に、
・教科書の挿絵→A社が著作権を保有
と書いてあります。
挿絵は私が書いたものです。
文章は他の方が書いたものです。

使用許諾契約にも関わらず、
内容の一部に著作権譲渡するともとれるような記載があり、困惑しております。

A社の担当者さんに確認したところ、
譲渡したという事だと言われました。

そこで、弁護士さんに相談したところ、
教科書の著作権がA社にあるという意味で、
(私が勝手に本を出して売ったりしてはダメ)
挿絵の著作権譲渡したわけではないと思う
担当者の人は正しく契約書を理解できてないだけで、使用許諾している時点で譲渡ではないと
アドバイスもらいました。

ただ、著作権に関しては弁護士さんによっても考え方が違うと聞いたことがあり、
著作権に詳しい弁護士さんにお伺いしたいです。

【質問1】
この契約書の内容は著作権譲渡に当たるのでしょうか?

イラスト作成の契約書での著作権について。追加する覚書で、譲渡→利用許諾の変更にて権利は守られますか?

相談者
1195653さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
記事イラストの仕事の契約書を交わす予定です。当初著作権の譲渡を希望されましたが、話し合いの結果、譲渡ではなく、相手企業の利用許諾で落ち着きました。
しかし契約書の変更ではなく、契約書と覚書(同日)にて変更の合意を取る形でしか対応が難しいとのこと。初めてのケースで不安です。
①契約書:作成者側は「所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)譲渡」の内容のまま
②契約書と同日の覚書:作成者側に「所有権及び著作権は帰属」変更の合意
発注いただいた相手は企業、こちらは個人事業主です。よろしくお願いします。

【質問1】
契約書と同日の覚書にて変更する書類の取り交わしでも、契約書の変更と同等の拘束力がある(作成者の著作権はきちんと守られる)ものでしょうか?

著作者人格権は譲渡できる?

著作権を譲渡しても、著作者人格権は作った本人に残るという点は見落とされがちです。公表権や氏名表示権、同一性保持権といった人格的な権利は譲り渡すことができず、契約では不行使を約束する形で対応するのが一般的です。ここでは、著作者人格権の扱いと契約上の工夫について、相談事例を通して確認していきます。

契約書における著作権譲渡について

相談者
1168794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
企業法務、知的財産権に関するご質問です。

甲より乙にソフトウェアの開発委託があったとき、締結された契約書に以下の表記があった場合。

「乙が開発したソフトウェア等に関する一切の権利(著作権法第 27 ~28条に規定する権利を含む)は、委託費用が甲から乙に支払われると同時に、乙より甲へ移転する。」

「開発したソフトウェアに著作者人格権を有する場合においても、甲および甲の指定する者に対してはこれを行使しない。」

【質問1】
著作者人格権はいかなる場合も譲渡不可能であると理解していますが、契約書で「著作権が譲渡/移転する」とあった場合も、乙に帰属するものと考えて差し支えないでしょうか。

【質問2】
著作者人格権のの行使を制限されていますが、これについては適法でしょうか。

著作権、著作者人格権の譲渡について

相談者
633399さんの相談
投稿日:

契約書内の著作権と著作者人格権譲渡に関する相談です。

衣装の仕事をしています。
芸能事務所にライブ衣装を納品するにあたり契約書を交わす事になり、衣装の著作権と著作者人格権を譲渡し先方が独占保有するとの項目があるのですが、下記の私の行為は契約違反になりますでしょうか?

また、この契約書に捺印した場合、例えば可能性として、取引先は、衣装の作者が私ではない他の誰かが作った物として世の中に発信する事が出来ますか?

私が違反になるか確認したい行為
1 情報解禁後、衣装を担当した事を他人またはSNSで口外する(常識の範囲の積極的な自己アピール)

2 SNSで、衣装の情報が解禁された時にそれを私のSNSアカウントで再投稿する(間接的な自己アピールではあるが、作者が私であるとほぼわかってしまう行為。)


#長くこの仕事をしていますが、衣装で契約書はかなりめずらしく、通常、1も2も認められています。そして広告案件ではありません。原画がある衣装ではなく、デザイン、製作、全て私です。



取引先の担当者は、口外もSNSも問題ないと言っているのですが、契約書の内容を見るとそれらは違反に当たる様に思え、担当者などいつか変わりますし、また証拠の残らない社員の口約束より契約書の方が効力があるので、書面に捺印するかどうかとても悩んでいます。


要は、私が衣装を作ったという事実を完全に世の中からなくすという内容の契約書なのでしょうか?

どうか教えてください。

よろしくお願い致します。

出版社勤務の従業員が、業務時間外で作成した著作物につき、著作者人格権を主張できるようにするには?

相談者
386153さんの相談
投稿日:

以下、従業員が作成した著作物に関する一連の状況について、以下の質問がございます。

(状況説明1)
私は教育関連の出版社に勤めています。
作家になる夢を持っており自費で作業場を借り、業務時間外に、教育関連の作品をコツコツと作っています。

その執筆活動が勤め先である出版社に知られることになりました。出版社に勤めている縁もあって、「わが社で本を出さないか、書籍に名前(私の名前)を出した上で、売れれば給与に上乗せする。」といわれました。ただし、「著作権はわが社に帰属させる(書籍の奥付けの©コピーライトマークを会社名にする)」という条件がついていました。

(質問1)
©マークには法的にどのような意味があるのでしょうか。


(状況説明2)
©マークを会社名にする理由としては、作家の権力が強すぎて場合によっては厄介であることを挙げています。世の中にはワガママな作家が多くトラブルになるそうです。

しかし、書籍の改定やケンカ別れを機会に私の著作物に対して、私の名前を消されたり書き換えられたりして、作品を盗られるような要素残したくありません(喧嘩別れしたあと名前が消えた事例があるようです)。また、大きく私の主張と違うことを付け加えられたり、言いたいことを削除されたりしたくありません。

第一には話し合いで解決すべきでしょうが、契約締結前(そもそも業界の慣習上契約締結すらないかもしれません)に話し合いの前提となる法の保護や知識が欲しいと思っています。

(質問2)
誰からみても著作者人格権を主張できるようにするには、©マークが出版社名であっても、書籍に自分の名前を著作者として表示してもらうだけで足りるでしょうか。足りない場合、どのような手段を事前又は事後にとればよいでしょうか。

業務委託の成果物は誰のもの?

外部の事業者に制作を依頼した成果物について、著作権が発注者と受注者のどちらに帰属するのか判断に悩むケースがあります。業務委託では、原則として権利は制作した受注者側に残るため、発注者が利用するには契約での取り決めが欠かせません。ここでは、成果物の権利帰属をめぐる考え方と契約時の注意点を相談例から見ていきます。

雇用関係にない出演者との著作権譲渡(職務著作)について

相談者
1175848さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自主制作の映像作品への出演契約書を作成しています。出演者は雇用関係にないので業務委託になると思うのですが、その場合の職務著作に関して質問です。

【質問1】
職務著作に関して、出演契約書の中に「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、その他の知的財産権は甲に譲渡される」「著作者人格権を行使しない」というような規定を入れておけばよいでしょうか?

【質問2】
出演契約書に規定を設けるのではなく、別途、著作権譲渡契約を締結した方がよいでしょうか?

【質問3】
出演契約書に規定を設けた上で、著作譲渡契約契約も締結した方がよいでしょうか?

著作権の帰属先を著作者にする旨を記載する契約書の書き方

相談者
1298309さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、あるクライアント企業より映像制作の依頼を受け、当社で受注となりました。この映像制作を再委託し、外部の制作会社へ当社から依頼。
この制作会社とは、映像制作に使われる音楽やナレーション等の素材含め、この映像の著作権もすべて譲渡できない条件で当社と契約書を締結しています。
一方、クライアントと当社で当該の契約を結ぶ際に、この著作権を譲渡しない旨(著作物の著作権は著作者に帰属すること)を契約書に盛り込む場合に、この著作者(当社が発注した制作会社)の存在がどうしても契約書上に出てくると思われます。
クライアントと当社の二社間契約は変えたくないので、それを前提とした場合、この、著作者の存在を当該契約書に違和感なく盛り込む記載の仕方はなるでしょうか?もしくは、この著作者を登場させずに、著作権は著作者に帰属する旨を謳える記載の仕方があれば教えて下さい。

【質問1】
著作者、受注者、発注者の三者が登場する業務で、受注者と発注者間での二社間契約で、著作権の帰属先は著作者であることを明記する方法を教えてください。

著作権、著作者人格権について

相談者
1301880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権、著作者人格権について教えてください。

クラウドソーシングサイトでロゴ制作を請け負っています。契約書はありませんが依頼の際には著作権は譲渡せず、最初の利用申告範囲内での使用とそれに関連するSNSでの投稿やグッズの制作等の二次利用(有償販売のみ別途料金をもらっています)に限って許可を出している記録はあります。使用期限等は特に区切っていません。

数ヶ月前、何度か取引履歴のある依頼者が納品物を使用して問題を起こしました。更には問題行動を棚に上げ多方面に責任転嫁や攻撃的な主張をしている事を確認しています。事の重大さから全ての納品物の使用停止を求めましたが、前述の問題行動に関係していないものに関しては契約違反であると逆上、引き続き使用を認めるか、返金を求められました。

【質問1】
このような信頼関係が破綻した相手にも使用の許可を出し続けなければいけないでしょうか?返金は考えていません。

【質問2】
著作権、著作者人格権を理由にモラルのない言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?

【質問3】
クラウドソーシングサイトの規約には双方の同意が無ければ契約内容の変更は成立しないとあります。依頼者が私の要請を拒否する姿勢をとっている場合、こちらの権利の侵害にはならないのでしょうか?

著作権の法律相談まとめ