著作権についてご質問です
【相談の背景】
著作権の27条と28条についてご質問させてください。
【質問1】
著作権27条は、 二次的著作物の 創るところについて定めたもの
著作権28条は、 二次的著作物の 利用することについて定めたもの(創作のことは含まない)
という解釈であっていますでしょうか?
イラストや漫画の二次創作、他人の作品の引用や私的な複製など、著作物を利用する場面では権利関係に迷いがちです。著作権法27条・28条が定める権利や譲渡契約での特掲、翻案や改変が許される範囲、無断転載や商用利用への対応、生成AIや時事・法令の扱いまで、寄せられた相談をもとに整理しました。どこまで許されるのかを判断する手がかりが得られます。
二次的著作物とは、既存の著作物を翻案して新たに創作された作品を指します。ここでは、著作権法27条の翻案権と28条が定める原著作者の権利がどのように働くのか、また二次的著作物をめぐって原作者と二次的著作物の作者との間で権利がどのように分かれるのかが問われます。寄せられた相談をもとに、両者の権利関係を整理します。
【相談の背景】
著作権の27条と28条についてご質問させてください。
【質問1】
著作権27条は、 二次的著作物の 創るところについて定めたもの
著作権28条は、 二次的著作物の 利用することについて定めたもの(創作のことは含まない)
という解釈であっていますでしょうか?
原著作権者の二次的著作物に対する権利について質問です。
アメリカの会社(メディア)から正式な許諾を得た上で、原著作物(記事)を和文に翻訳した(すなわち、二次的著作物を創作しました。)
この二次的著作物の著作権は、その創作者である私に帰属すると思すが違いますでしょうか?
アメリカの会社から当該和文記事について、ホームページからの削除を求められていますが、
当該和文記事の著作権が私に帰属するのであれば、それを断ろうと思っています。
よろしくご教示願います。
とある質問サイトに投稿しました。
利用規約に
投稿された情報の著作権、その他の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は○○に帰属します。投稿された情報を商用使用することを禁止します(特定されないように文章を少し変えています)と書いていたのですが、
・例えば夫婦のことについて体験を交えて質問した場合、少しでもその内容を含めばエッセイなどを出版したりできないのでしょうか。(元の著作物とは別のものになっていたとしても、情報を含むため)兄弟が何人いると言ったような著作物にあたらない内容もエッセイには書いてはいけないのでしょうか。
二次的著作物の権利についてご相談です。
原著作物aの著作権者Aから翻案の許諾を受け、Bが二次的著作物bを創作した場合、この二次的著作物bの著作権者はBという理解でよろしいでしょうか?
(理解が間違っていたらご指摘下さい。)
そして、Bが有する二次的著作権をAに譲渡した場合、Aは、原著作物と二次的著作物の双方の著作権者となるという理解で良いでしょうか?
よろしくご指導の程お願い申し上げます。
【相談の背景】
御忙しいところすいません、お聞ききしたいのですが、 江戸時代の70年以上経って著作権も切れてるモノクロの絵図を依拠し自分の感覚で彩色し経年劣化を表現したら、その時点で新たな著作物が生まれる、ということでしょうか? または、二次的著作物ということでしょうか? どちらにも該当しないでしょうか?
【質問1】
著作権は認められますか? 人が内緒で使用していたら訴える事は可能ですか?
二次的著作物の譲渡について
クラウドソーシングサイトにて
デザインなどの副業をしています。
こうしたところでは、クライアントに納品する成果物は
著作権の譲渡が明記されているのですが
例えば、ライセンス販売されているデザインパーツを使用した
二次的著作物を制作した場合、著作権は譲渡できるのでしょうか?
ちなみに個人的には28条があるために
グレーな問題だと解釈しています。
よろしくお願い致します。
はじめまして。著作権などに関する法律でご相談があり投稿させて頂きました。
私はアニメや漫画の2次創作物を描いています。
2次創作物であっても著作権は発生するとの事ですが、
最近ではそれらをネット上で無断配布するサイトが増えてきて困っております。
そこで例えば自分の2次創作を委託販売してくれているようなサイトへ、
これらの無断転載サイトへ対する差し止め請求権や告訴権などを
許可し対応して頂くことと言うのは可能なのでしょうか?
また、その場合に著作者にあたる私も別途これらを無断転載しているサイトへ
要求することは可能でしょうか?
お友達の二次創作物(アニメの二次創作イラストをイラストサイトに公開していたものです)が無断で他人の別ブログに掲載されておりました。現在は無断で掲載されたイラストは削除されたようなのですが、お友達本人であれば事後でも訴えることはできますか?
二次創作物にも著作権は発生するのでしょうか?それとも原作者のみに発生するものなのですか?
海外の著者で、日本でも翻訳出版されている「成功法則・願望実現法についての書籍」を元に分かりやすく解説した「ワークショップの内容」を電子書籍化して販売することは二次的著作物に当たりますでしょうか?
出版する場合は著者の承諾を得る必要がありますでしょうか?
また、ハーバード・ビジネス・レビューの記事になった程度で、海外でも、日本でも書籍化されていない、システム思考のフレームワークを解説した「ワークショップの内容」を電子書籍化して販売することは二次的著作物に当たりますでしょうか?
とある企業が個人に対し2次創作物の作成を依頼したとします。
著作権の利用許諾や譲渡、出版権を設定し企業は利益を得よう
とします。
しかしながら、許可なき2次創作物は著作権侵害に当たるので、
その契約は公序良俗に反し、無効となるのでしょうか?
無効であるとするならば、その2次創作物の著作権は移転しな
かったということになるのでしょうか?
【相談の背景】
当方はアマチュアバンド(Fと言う)の創設者です。メンバー一人(Aという)が脱退しましたが、Fの楽曲をバンド名と曲名をそのまま表記し公開しています。
歌メロと歌詞はAが創作したものですが、既に完成していた原曲にそれを付け加えたものです。
【質問1】
この場合、Aには二次的著作権があると思いますが、原作者たる私の承諾なしでの公開は私の著作権侵害になるのでは?と思うのですが、間違っていますか?
【質問2】
私の主張が合っていた場合、Aにはどのようなことができますか?
現在、知識やスキルを取引するオンラインマーケットのサイトで広告(販促用)漫画制作を請け負っております。
以下のような場合、
・「二次的著作物」になるのかそうでないのか
・「二次的著作物」に当たる場合、私が保有する「二次的著作物の著作権」を譲渡
するということは可能なのか?
ということです。
ケース1:クライアントからかなり詳細なシナリオをいただいて作画を行う場合
(セリフや場面・心情の指定がある。映画などの台本に近いもの)
ケース2:会社や個人の経歴をいただき、それを漫画用にアレンジして作画を行う場合
(何年何月に創業、●●に店舗をオープンし・・・・今に至る、のような感じ。会社概要などの
イメージ。セリフや心情等はなく、漫画として成り立つようにこちらからアレンジして提案する)
ケース3:既存の漫画(クライアントが以前に作成したもの)をもとに作画を行う場合
(セリフ等若干のアレンジはあるものの、ほぼ既存の通り。絵柄を私の作風にして作画する)
ケース4:おおまかな流れだけいただいて作画を行う場合
(二人の社員が困っている~お助けキャラが登場~解決、程度の簡易なもの)
クライアントから著作権譲渡の相談を受けています。
二次的著作物に当たる場合、私の方で著作権の主張をして、著作権譲渡分の
料金を請求することが可能なのかが分からなくなりご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
A社より依頼を受け、A社が著作権者であるaというキャラクターを用いて、8コマの漫画をつくり、それを下敷きにしました。
するとA社より、「下敷きとしては使わないけれど、気に入ったので、A社のホームページに使いたい」といわれました。この場合、
(1)当社は二次著作権者となるが、A社がaの著作権者のため、当社は拒否できない(拒否しても意味がない)でしょうか。
(2)当社がA社に「ホームページに使ってもいいが、そのまま使用すること(=改変不可)」と求めることは、上記(1)の理由から、できないでしょうか。
(3)当社が、A社に当該使用を許諾したとして、当該漫画について第三者への使用を拒否することは可能でしょうか。
以上、ご指導の程、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権の侵害と対応について、2つ程お伺いしたいことがあります。
1.半年ほど前、自分がSNS上にアップしていたテキストの一部が著作権の侵害に当たるのではと思い、その時点で削除しました。権利者からの警告も第三者からの指摘も受けていなかったため、削除という対応で十分だと考えていたのですが、権利者に報告等した方がよいのでしょうか?
私もお相手側も非営利でした。
2.二次著作物に当たるであろうもの(例えば、論文を翻訳しある程度要約したものや、特定の映画の内容を改変し小説化したもの)をSNS上のプライベートで許可制のグループ(閲覧できるのは許可されたメンバーだけのグループ)で友人と共有した場合、何かしらの権利の侵害となってしまうでしょうか。侵害になるとして、どのような責任を問われるでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
1の通りの状態で、著作権の侵害と思われる投稿を削除する以外にするべきことはありますか?
【質問2】
2のケースは権利の侵害に当たるでしょうか。刑事、民事それぞれでどのような刑罰、賠償があり得るか、責任を問われる可能性についてもご意見をいただけると幸いです。
【相談の背景】
4~5個の別々のアニメの1コマを1つの画像にまとめて、いわゆるネタ画像として投稿しているアカウントがあります。
その画像はおそらく投稿者が独自に編集・加工したものではあると思いますが、そもそもアニメの無断転載をしているので違法は違法、という認識でいます。その画像を保存して他方で投稿した場合、ネタ画像の作成者から訴えられる可能性はありますか?元のアニメの著作権侵害であることは前提の上です。
【質問1】
著作権侵害をしている素材を使って作られた二次創作物であっても、その編集・構成に創作性があれば作成者に権利は認められる?
二次創作のイラストを描かせて頂いてる者です。
二次創作がグレーゾーンで、訴えられる可能性があるものだということは承知しております。
そこで質問なのですが…。
二次創作のイラストが第三者にパクられた場合、それは違反になり、著作権侵害を訴えることはできるのでしょうか?
公式作品を二次創作として私が描いてネットにアップ、そしたら無断でそのイラストを自分の作品だと言われてしまったり、改変されてしまったり…。
結構あることみたいなので、そういうときは削除をお願いしたいのですが…。
何分こちらが公式作品のトレスなどもしている身なので、自分のことを棚に上げて、怒ることができるのかな…と。
私が描いた二次創作の著作権は、私にあるのでしょうか?
まとめると
・二次創作をパクられた場合、極端に言うと訴訟することは可能か。変ではないか。
・二次創作の著作権は誰にあるのか
著作権侵害かどうかの判定は複雑みたいなので、答えにくい質問かも知れませんが、どうかご回答よろしくお願いします。
また、よかったら二次創作の違反となる部分(一次創作の著作権)を絡めても教えてもらえると幸いです。
長文失礼しました。
著作権を譲渡する契約では、27条の翻案権と28条の権利について契約書に特に掲げて明記しておかないと、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されます。ここでは、譲渡契約における特掲の必要性や、記載が漏れた場合の扱いなど、契約実務で押さえておきたい論点を相談事例に沿って確認します。
契約書に記載されている著作権規定に関して質問です。
当方、IT関連の法務部に所属しています。下請け会社のため顧客(委託者)側フォーマットの契約書を締結することを前提に、内容を確認することが多いのですが、著作権規定に関して疑問に思うことがあります。
著作権法第27条、28条は、しっかり明記されていないと「全ての著作権を譲渡する」と書かれていても譲渡されないので、大体は「本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、28条に定める権利を含む)を譲渡する。」という文言になっていますが、たまに括弧書きのないものも見かけます。
当方のような譲渡する側は、明記されていない契約書の場合、あえてそのままにしておく、というのが得策なのでしょうか?(なるべく著作権を渡したくないから)
それとも後々争いにならないように「27・28条の権利はどうしますか?」と指摘した方がいいのでしょうか?
こちらにとってリスクや不利のない契約内容としたいのですが、判断しかねます。
ご教示いただけたら幸いです。
著作権の許諾と譲渡について質問です。
相手方から、著作権の全て(著作権法27条及び28条に基づく権利を含む)を譲渡してほしいといわれています。
これについて、私は、譲渡したくないと思っています。しかし、力関係というか、今後の取引関係を考慮すると、かたくなに著作権を譲渡しませんというのも難しい状況です。
そこで、以下のような条文を考えたのですが、このような包括的な規定は有効なのでしょうか?
【条文】
本件成果物の著作権は乙(私)に帰属する。但し、乙は甲に対し、本件成果物につき、著作権法第21条乃至第28条に基づく権利及び将来著作権法が改正されたときに新たに創設される権利を非独占的に許諾する。
以上、ご教示の程お願い致します。
【相談の背景】
著作権の契約書についてご質問です↓
本件成果物及び本件業務遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」という。)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、委託者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属する。
2 委託者は、本件成果物等の利用について、受託者及び受託者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
【質問1】
こちらは要約すると、「仕事を引き受けた側が制作した成果物の著作権は引き受けた側にあります。」
「仕事を依頼した側は、勝手に修正できませんよ」という意味でしょうか?
【相談の背景】
企業法務、知的財産権に関するご質問です。
甲より乙にソフトウェアの開発委託があったとき、締結された契約書に以下の表記があった場合。
「乙が開発したソフトウェア等に関する一切の権利(著作権法第 27 ~28条に規定する権利を含む)は、委託費用が甲から乙に支払われると同時に、乙より甲へ移転する。」
「開発したソフトウェアに著作者人格権を有する場合においても、甲および甲の指定する者に対してはこれを行使しない。」
【質問1】
著作者人格権はいかなる場合も譲渡不可能であると理解していますが、契約書で「著作権が譲渡/移転する」とあった場合も、乙に帰属するものと考えて差し支えないでしょうか。
【質問2】
著作者人格権のの行使を制限されていますが、これについては適法でしょうか。
【相談の背景】
あるビジネスプランを起案した個人と、著作権法27条、28条を含む著作権の譲渡、あるいは利用権の取得、あるいは共同出資のいずれかの方法で、弊社にて(あるいは共同で)実際の事業化を行おうと考えています。
【質問1】
著作権の譲渡を受けた場合、弊社にて当初のビジネスプランを自由に変更して事業化することは問題ありませんか?
【質問2】
利用権の取得した場合、弊社にて当初のビジネスプランを自由に変更して事業化することは問題ありませんか?
【質問3】
共同出資の場合は、共同出資者には自動的に利用権が発生することになりますか?
【相談の背景】
記事イラストの仕事の契約書を交わす予定です。当初著作権の譲渡を希望されましたが、話し合いの結果、譲渡ではなく、相手企業の利用許諾で落ち着きました。
しかし契約書の変更ではなく、契約書と覚書(同日)にて変更の合意を取る形でしか対応が難しいとのこと。初めてのケースで不安です。
①契約書:作成者側は「所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)譲渡」の内容のまま
②契約書と同日の覚書:作成者側に「所有権及び著作権は帰属」変更の合意
発注いただいた相手は企業、こちらは個人事業主です。よろしくお願いします。
【質問1】
契約書と同日の覚書にて変更する書類の取り交わしでも、契約書の変更と同等の拘束力がある(作成者の著作権はきちんと守られる)ものでしょうか?
デザイン会社からキャラクターを買い取った場合(第27条・第28条を含んだ著作権譲渡、著作人格権の行使をしないとして)、そのキャラクターのポーズや色を変えることは問題ないと思うのですが、そのキャラクターのベースは変えずに新しいキャラクターをつくることは問題ないのでしょうか。
例えば熊Aのデザインを買い取り、表情とサイズを変更して「熊Aの友達の熊B」をつくるというようなことです。
【相談の背景】
私はイラストレーターをしています。
数年前に私が描いた【X】さんのキャラクターデザイン及びイラストについて
【X】さんに27条及び28条を含む著作権譲渡を行いました。
【X】さんは私が描いた【X】さんのイラストを一部トレスして新規キャラクターイラストを描き、販売しようとしています。
トレスはイラスト全体を拡大縮小のみで複数パーツの線が一致し、他人からみても明らかな場合とします。
【質問1】
この場合、私は何も言う権利がないのでしょうか?行使できる権利があれば教えていただきたいです。
【質問2】
もしこのまま販売された場合私に報酬を受け取る権利はあるのでしょうか。
私が作成した業務用ソフトウェア(約10種)の著作権を会社に譲渡するにあたり著作権法第27条や28条に規定する権利も含めて譲渡することを会社から求められています。私自身は会社を退職しソフトウェアの作成を生業にしようと考えていますが、その場合著作権を放棄したソフトウェアをベースにして新しいソフトを作成することも十分考えられます。しかし、それも会社の許諾がないと自由にできなくなるのではないかと危惧しています。著作権法第27条の権利を会社に譲渡する事自体に異論はありませんが、原著作者である私自身も著作権を放棄したソフトに手を加えられる方法はありますか?例えば、その旨を著作権譲渡契約書に追記する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
弊社はソフトウェアの受託開発を行っている会社です。お客様との契約により、「成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)」は、お客様に譲渡しています。
この場合、お客様に納品したプログラムソースを元に、他のソフトウェアを制作し販売することは、プログラムソースの全部・一部の利用を問わず違法となるのかを確認したく相談しました。
【質問1】
上記の場合、プログラムソース利用の割合に関わらず、違法となるのでしょうか?
著作権についてな相談です。
公的な機関で、私的にえがいた絵を著作権については公的機関に譲渡し販売するとして、その利益は公的機関に反映されることは問題ありませんか? 外部の誰かにその作品をコピーされて販売されたら、どこに責任が問われますか?
【相談の背景】
挿絵作家をしています。
以前した挿絵の仕事で、契約書を結びました。
契約書のタイトルは「使用許諾契約書」です。
内容は挿絵の利用範囲などが書かれているのですが、利用範囲の所に、
・教科書の挿絵→A社が著作権を保有
と書いてあります。
挿絵は私が書いたものです。
文章は他の方が書いたものです。
使用許諾契約にも関わらず、
内容の一部に著作権譲渡するともとれるような記載があり、困惑しております。
A社の担当者さんに確認したところ、
譲渡したという事だと言われました。
そこで、弁護士さんに相談したところ、
教科書の著作権がA社にあるという意味で、
(私が勝手に本を出して売ったりしてはダメ)
挿絵の著作権譲渡したわけではないと思う
担当者の人は正しく契約書を理解できてないだけで、使用許諾している時点で譲渡ではないと
アドバイスもらいました。
ただ、著作権に関しては弁護士さんによっても考え方が違うと聞いたことがあり、
著作権に詳しい弁護士さんにお伺いしたいです。
【質問1】
この契約書の内容は著作権譲渡に当たるのでしょうか?
【相談の背景】
クラウドソーシングでデザインの仕事を請け負う際に、利用規約に
「成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡契約とします」との一文があります。
そのことについて、疑問があり、相談させていただきました。
【質問1】
この場合、著作権は放棄していないが商用フリーとなっている素材は著作権の譲渡ができないため、使用は不可なのでしょうか?
それとも「譲渡可能な権利」に含まれないと考えて良いのでしょうか?
著作権法第32条(引用)に従って、自分の著作物の中に他人の著作物を引用して利用した後、その自分の著作物にある著作権が誰かに譲渡されるときは、次のうちのどちらになるでしょうか?
1.その自分の著作物にある著作権だけが譲渡されて、その自分の著作物の中に引用した他人の著作物にある著作権は譲渡されない。
2.その自分の著作物にある著作権と、その自分の著作物の中に引用した他人の著作物にある著作権が一緒に譲渡される。
教えてください。回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
甲の依頼により乙が成果物を作成し、甲に成果物を引き渡す業務委託契約書を締結する予定です。
当該契約書には、「成果物の著作権について、甲が全て保有する。」と記載があり、著作権法第61条2項による「著作権には著作権法第27条及び第28条の権利を含む。」が明記されていません。
【質問1】
どちらが著作権を保有してるか争いになった場合、著作権保有者は甲と乙どちらになりますか?
原作をもとにした二次創作や、既存の作品に手を加える改変が、どこまで許されるのかは判断に迷いやすい問題です。ここでは、翻案にあたるかどうかの線引きや、同一性保持権との関係、二次創作が原作者の権利を侵害するのはどのような場合かを、寄せられた相談をもとに具体的に見ていきます。
【相談の背景】
著作権と二次創作規約の及ぶ範疇について質問させてください。
とある作品Aの、二次創作物Bを加工(改変)して
(加工自体はA、Bともに規約上問題なし)、
A、B、その他どの作品にも属さない(関連性のない)キャラクター、
つまりオリジナルキャラクターCを作成しました。
【質問1】
この場合、キャラクターCは作品Aまたは作品Bの二次創作物として
扱われる可能性があるのでしょうか。
【質問2】
また、そうなった場合にキャラクターCはAまたはBの
二次創作規約順守の必要があるのでしょうか
著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。
1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。
以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。
著作権についての質問です。
とあるゲームアプリのイラストをブログに使用したいと考えており、
このゲームアプリはイラストの二次利用を利用規約にて、許可しており
このイラストをブログに載せることは問題ないです。
ここで質問なのですが、別ブログサイトにてこのイラストを加工して載せており、
私はそちらの画像を使いたいと思っております。
* 加工内容はイラストのフォントを変える程度です。
この場合、このブログサイトで加工したイラストに対して著作権は発生するでしょうか?
質問内容がややこしてく申し訳ないです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
とある少年週間誌の二次創作をしている方が「私達の二次創作活動は日本国憲法第21条の表現の自由によって守られている!」と声をSNS上で投稿しておりました。
因みに彼女の二次創作物では、一目で原作の登場人物だとわかる外見のキャラクターが女性に改変されていたり、性的な表現が含まれた作品が堂々と公開されております。
最近ではフォロワー限定公開という形で成人向けコンテンツを配信(投稿)している人もよく見かけます。
私の知る限り二次創作は著作権法の翻訳権と同一性保持権に反する行為だと思っているのですが、この日本国憲法と著作権法の矛盾と言うか、相反する点などにについて教えて下さい。
【質問1】
原作者(権利者)から二次創作者が訴えられた場合、日本国憲法の表現の自由という権利を盾に、訴えを退けたり減刑される事はあるのでしょうか?
【質問2】
成人向けの絵や漫画を、そのまま簡単に未成年者にも見ることの出来る形でSNSに投稿することは、何かの法に触れる可能性はないのでしょうか?
【質問3】
未成年者が年齢を偽ってフォロワー限定公開の成人向けを見てご両親等に訴えられた時、フォロワー限定公開をしていた投稿者が罰せられる事はありますか?
原作者とは別の者が、原作となる作品の登場キャラクターや世界観等を用いて、(同人誌等)別のストーリー等を創作する行為のことを二次創作と呼ぶと思いますが、これらの行為は著作権法には抵触しないのでしょうか?
そのような作品は多々あると思いますが、もし違法だとすると、捜査機関等の違法性の判断の基準とはどのようなものなのでしょう?
著作権と二次創作物の法的な考え方について教えて下さい。
昨今、著作権に対する考え方や二次創作物に対しての論評が盛んですが
いくつか疑問があります。
①同人誌における二次創作物(オリジナルや権利者に許可・権利者自身によるもの除く)についての考え方は、
基本的に著作権に抵触しているという認識で宜しいでしょうか?
②著作権の権利の発生と侵害のタイミングについて
→ 著作物が作られた時点で著作者(仮にAとします)に著作権が発生すると思いますが
と、同時に他者(Bとします)がAに許可を得ずに、またAの知らないところで元の著作物のキャラクターや
服装などを模した二次創作物を作った場合は権利侵害となりますでしょうか。
それともAが知った時点で権利侵害となるのでしょうか。
③著作権侵害と親告罪、違法とされるタイミングについて
→ 著作権法については権利者が権利侵害を発見してから6ヶ月の間訴えることができる(親告罪)という認識
ですが、訴えを起こさなかったらそれは著作権法違反には当たらない(つまり白)のでしょうか。
わたくしも、しがないイラストを描く者として独自の創作物の他二次創作物も作成しており、著作権者としての顔
と二次創作物作成者としての顔も持ちあわせております。
その上で私個人の考えですが、創作物が作成された時点で著作権が発生し、その創作物を他者が見て、創作物の
権利者に許可を得ずに二次創作物を作成したら、その時点で権利者が訴えようが訴えまいが権利侵害で法を犯し
ている、つまり黒であると今まで認識しておりました。
ですが、親告罪だから著作権を持つ権利者が訴えなければ法律上問題ないという論があり、
親告罪だから被害者が訴えない限りは法律上問題無いというロジックがどうにも理解が出来ませんでした。
そこで専門家の先生に見解を頂きたいと思い投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
質問1
【本A】の内容を書き換えて、
営利目的で【本a】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問2
【本A】の内容を読んで、すごく感銘を受けたため、
その内容をお手本として、
営利目的で【本a】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問3
【本A】と【本B】をを読んで、
その内容をお手本として、
営利目的で【本C】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問4
本をウェブサイトに置き換えても、
著作権の侵害に関する結果は同じでしょうか?
【相談の背景】
私は二次創作の一環で、あるソフトを使用して二次創作を行おうと考えています。それに関しての質問があります。
私は長年二次創作にこちらを使用したいと考えていましたが、問題が私自身に画力がありません。私生活がかなり忙しいこともあって独学もあまり上達していないのが現状です。
そこでスキルフリーマーケットにて人物絵が描ける方にそのソフト用にパーツ分けしたイラストの製作を依頼し、承諾を得た上で自身の作品としてsnsに投稿することを考えています。(もちろん、イラスト制作者の要望があれば投稿の際にその方の名前を記載しようとも考えています。)
また人物のイラストだけを他者に依頼し、他の背景などは自分で描いてそれらを組み合わせて投稿しようとも検討しています。
補足として、私が二次創作をしたいと考えている一次作品は中国で製作され、二次創作には非常に寛容的で、むしろ有名な二次創作手に公式の仕事を依頼していたり、更なる創作を促す活動や発言をしています。
【質問1】
この場合、著作権的には合法なのでしょうか。
【相談の背景】
二次創作の著作権問題について質問させてください。
二次創作物のネット上へのアップロードは、あくまで黙認されているだけであり、著作権者に許可を得ていない場合には、著作権法に反して違法になることを知りました。しかし、ネット上には、無料の共有サイトだけではなく、デジタルコンテンツ販売サイトや、パトロンサイト(クリエイター支援サイト)などでも、二次創作物がアップロードされている様子が伺えます。
このことから、販売サイトで当該創作物を購入、パトロンサイトでクリエーターを金銭的に支援し、当該創作物をダウンロードする人も多数いるように思います(購入、支援行為→ダウンロード行為)。
文化庁がHPに掲載している資料を確認したところ、ネットにアップロードされている二次創作物を、ダウンロードする行為(後者)は違法ではないようですが、
【質問1】
上記サイト等で二次創作物を購入、又はクリエイターを支援する行為(前者)は著作権法等に反し、違法となるなのでしょうか。
【質問2】
違法となる場合、購入者はどのような刑事罰、また民事責任(損害賠償責任等)を負うでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権切れの絵の模写について、その添削指導(学校教育外・無償)を始めようと考えている。
【質問1】
著作権切れの絵を模写した絵に新たな著作権は発生しますか?寸分違わず模写したつもりでも、わずかな筆致の違いが生じた場合、新たな著作権は発生しますか?
【質問2】
著作権切れの絵を模写した絵ですが、新たな著作権の発生の有無に関係なく、その赤ペン添削は、同一性保持権の侵害に該当しますか?
【相談の背景】
あるオンラインスクールでオンライン講座を受講し、ティーチャーまでの資格を取得しました。
年間数千円支払ってディプロマを取得することで、自分の開催した講座の受講生にそのままそのスクールのテキストを渡すことができるということでした。
そして、
「このテキストの著作権と知的財産権は〇〇にあります。
全てのテキストの文章の書き換え、変更、削除、コピー、リンクやロゴ外し、類似教材や類似資料の制作など、全て禁止していますので改変しないでそのままお渡しください」
とテキストに記載されていました。
今後、自分でテキストを作成して受講生にお渡しすることも考えておりますが、その場合、どうしても内容的に類似したところのあるテキストになってしまうかと思います。
もちろん、そのままコピーしたりロゴ外しをして作成するつもりはありません。
今回受講した資格は、他にもたくさんの先生が教えている資格なので、オリジナルテキストを作られている方も多いと思われます。
【質問1】
この場合、自分でテキストを作成して自分の受講生に渡すことは著作権や知的財産権の侵害になるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権についての質問願います
VTUBEの切り抜き動画を作りたいのですが、動画の著作権が運営会社の物なのは分かります。そこには申請をしているので問題はないのですが、ネットなどに落ちている似顔絵の著作権は誰の権利になるのでしょうか?例えばキャラクターの名前を検索すると山の様に出てくる画像です。
運営会社のガイドラインでは二次創作は非営利目的のみの許可のようです。
【質問1】
著作権についての質問願います
VTUBEの切り抜き動画を作りたいのですが、動画の著作権が運営会社の物なのは分かります。そこには申請をしているので問題はないのですが、ネットなどに落ちている似顔絵の著作権
私高校生ロックバンドの小説を自分のブログで書いてます。ちなみに作品の世界が分かりやすいようにする為挿絵も描いています。
書いているうち「高校生もののアニメを色々見て勉強してみたい」と考え、アニメ「けいおん!」を知り、大ファンになり、今でもハマってます。特にベースの秋山澪がお気に入りです。
で、今書いている小説(書き始めた頃はけいおん!を全く知らなかったので直接的な関係はありません)の中で、これを書いているうちけいおん!を知りファンになったことを何かすらの形で表現したい、と考えるようになったんです。そこで、これから書こうと思っている文化祭ライブで、ヒロインの女の子(その小説に出てくるバンドのヴォーカル)がけいおん!及び秋山澪のファンだという設定にし、そのヒロインにけいおん!1期のED「Don't say "lazy”」で秋山澪が着ている衣装を着せ、その挿絵を描きたいと思っているんです。
これって著作権上の問題は発生するのでしょうか?この小説も挿絵も決して営利目的ではなくあくまで私個人の楽しみで書いているのですがそれでも著作権法に触れるのでしょうか?著作権法もどんどん厳しくなっているので心配です。TBSにメールで問い合わせたものの未だに返事は来ません。
あとネット仲間(公務員)に相談した所、
「著作権法では、キャラクターそのものだけでなく、着ている衣装まで著作権がついて回るでしょうから、澪の衣装を描き写してヒロインの子に着せるという行為は恐らく法律上「複製」に当たるのではないでしょうか?
複製は著作権法第30条の規定により、私的使用が認められていますが、複製物をブログに掲載し不特定多数の人が見られる状態にするのは、著作権法に定める「公衆送信」に該当することになりそうです。
「公衆送信は、有償・無償を問わず権利者、もしくは権利者から許可を得た人でないと勝手にはできないので、貴方が書かれているオリジナル小説やその挿し絵は問題なくネットにUPできますが、キャラに着せる衣装が既存のキャラの複製品とすれば、その部分だけはUPできないこともあり得ます。」
と回答をいただきました。
すみませんが著作権法に詳しい先生方、及び皆様何卒ご回答をお願いします。
ブログに公開小説のような物を書いたのですが
その中のⅠ部分にある漫画のシーンを若干台詞をかえて入れました
キャラクターはオリジナルで文章のみの
小説です。非営利です
そのシーンというのが、かなり創造的で
漫画を見た人なら、あのシーンかな?とすぐわかると思います
そこで質問なんですが
せりふを変えて、キャラクターがオリジナルでも
創造的な部分をまねたら、さすがに著作権法違反ですか?
著作権について質問させていただきます。
はじめまして。20代主婦です。有名な作者さんの好きなキャラクターのイラストや漫画を描いて旦那や個人で楽しんでいます。
人から見られるのも嫌なため、売る目的は一切ないですが、
自分でそのキャラクターの同人誌を描いたり
時には持っている原作を見て参考にさせていただいたりしてしまっています。
しかし最近事件が多く不安になってしまいました。
私にとってはその作者さんの作品、キャラクターに出会い楽しみとなり凄く大切なので何件か質問させていただきたいです。
なかなか子供っぽくて理解されがたいでしょうが、よろしくお願い致します。
1、私のやっている事は違法でしょうか?
2、個人ですが描くのにも許可はとったほうがよろしいでしょうか?(販売は嫌なため絶対にしませんが本当はそのキャラクターとのお話を認められたいのもあります...)
3、オーダーメイドのフィギュアを制作している会社がありまして、作者さんの許可をとり大好きなキャラクターのフィギュアを個人的に作ってもらうのは一般人で可能でしょうか?
本当に大事にしたいので質問いたしました。
お忙しい中申し訳ございません。
他人の著作物を引用したり、自分で楽しむために複製したりする行為は、一定の条件のもとで認められています。ここでは、適法な引用として認められる要件や、私的使用のための複製が許される範囲、そして条件を外れると権利侵害になりうる場面について、実際の相談を交えて整理します。
【相談の背景】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途(公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの)に沿った形で、他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際の扱いを知りたいため質問しました。
【質問1】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途に沿った形で他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際に、
他者の著作物を複製する必要がありますが、その複製は、私的使用のための複製として扱われますか?
【質問2】
また、引用を行うために他者の著作物を複製する際に、第三十条(私的使用のための複製)の二「技術的保護手段の回避」に該当する手段で複製を行うことは違法となりますか?
【相談の背景】
電子書籍の出版をするために、執筆中です。
著作権の創造性があるのか無いのかの判断がいまいちわかりません。
動画共有サービスやSNS、ネット記事や出版本からのコピーして執筆するとしたら、著作権に違反するかどうかについて教えてください。
【質問1】
例えば歴史の教科書から歴史の事実が書いてあり、いろんな教科書に書いてある内容をコピーすることは著作権違反ですか?一字一句を完全コピーしたら違反なのか、少し変えて意味が同じなら違反じゃないですか?
【質問2】
例えば海外ドラマの日常会話の英語字幕と日本語翻訳を完全コピーしたら違反ですか?
【質問3】
例えば、弁護士に相談して安心したと言う日本語をアプリで英語翻訳した結果の内容をコピーしたら違反ですか?
【質問4】
例えば歌の歌詞でありきたりな気持ちを書いたものやドラマのセリフで日常会話レベルなら創造性がないとして、世間に蔓延している部品のみをコピーしたら違反にはなりませんか?
【相談の背景】
ある記事にて、要約して引用することは第27条 翻案権に違反するため禁じられているとあります。
しかし、『著作権法47条6』では以下のように記載されています。
「次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。第1項:30条1項、33条1項(同条4項において準用する場合を含む)、34条1項、35条1項又は前条2項。翻訳、編曲、変形又は翻案が認められる。」
【質問1】
このように記載されており、翻訳・翻案が認められる(要約による引用が認められる)と書いてあり、矛盾が生じています。
これは何が正しいのでしょうか?
【質問2】
それからSNSなどで、ウェブサイトの記事を引用する場合、「出所の明示」は引用元のサイトのURLだけで大丈夫でしょうか?それともサイト名も含める必要がありますか?
【相談の背景】
少し前、とある作品投稿サイトに投稿された二次創作小説をいくつかコピーをしました
最近作品を消去される方が多く、自宅で自分のみが読み返せるようにしたかったからです
そんななかコピーした作者様の1人がXのアカウントで、私がコピーをした日時に作品を消したいと投稿し、最終的に全ての作品を消去してしまわれました
作者様に私がコピーをしたことが何らかの方法で伝わってしまったのではないかと思ってしまいました
投稿サイトの利用規約を確認すると無断の複製は禁止と書かれており、私の確認不足で利用規約違反をしてしまいました
作者様から開示請求をほのめかす投稿やメッセージは今のところありませんが、色々と調べているうちに不安になってしまいました
このことについて疑問に思ったことがいくつかありますので、少しでも多く弁護士の方に回答をいただけると幸いです
【質問1】
この場合私的利用の範囲にはいりますか
もしくは著作権(複製権)の違反になりますか
【質問2】
作者様が投稿サイトから作者を全て消去されており、削除された作品のデータを私がもっていることは著作権(複製権)侵害として問題になりますか
【質問3】
もしも開示請求などがあった場合、利用規約違反はどこまで影響しますか
また、作者様はコピーの禁止は明言されていない状況です
著作権法について、ふと気になることがあったので質問します。
第30条に、著作物の複製については、著作者の許可を得る必要がある。ただし例外的に、個人及び家庭内など限られた範囲の私的使用は、自由に認める。とありますよね。
これについて、業務上の使用についてはこれを認めない、とも補足されていますが、この"業務"とはどこまでの範囲を言うのでしょうか。
例えば、ある仕事に必要な資格の勉強の為に、個人的に教科書(著作物)をノートにまとめる(複製)、のもアウトなのでしょうか。
私的利用の許容はどこまで認められているか、大まかな基準を知りたいです。
自分が知らず知らずの内に法に触れていないか不安になってしまったので(^^;
回答よろしくお願い致しますm(_ _)m
【相談の背景】
著作権法にある、著作権、著作者人格権の違いについて分からないところがあります。
【質問1】
閲覧、加工や編集など著作物が自由に使えるとされる、私的使用は著作権だけでなく、同じ著作権法に含まれる著作者人格権にも引っかからないということでしょうか?
著作権について。
ふと気になって頭から離れないことがあるんですが、例えば大学の図書館で本を借りました。その本を使って、自分なりに内容を要約したまとめノートを作るのは、著作権に触れないですよね?目的は資格の勉強です、他人に譲渡はせず、自分で使うという前提でお願いします。
(図書室の本は半分以上複製すると、著作権に触れる触れないという話を小耳に挟み、気になりました。全範囲網羅したまとめノートを作るのは大丈夫なのでしょうか、、)
相談の背景
私は、大学院入試のために図書館で本を借りたり、書店で購入したりして、学習を進めようと検討しています。
その中で、以下の疑問点があります。
すべての質問において、すべて利用は私の中で完結し他人に見せることはないです。
質問1
1、用語の解説など本の文章を一部または全部手書き・ワープロなどで複写することは合法か。
質問2
2、本の内容を全ページ分、ノート等にまとめることは合法か。まとめるとは、図や表をもちいるなどして、簡潔に表したものです。
質問3
3、図書館で借りてきた資料を全ページ、自宅又はコンビニ等のコピー機でコピーすることは合法か。
質問4
4、著作権法30条の「私的利用」については、量は問題にならずに、自分のみが使うか否かで判断されるのか。
これを違反するとどのような罰則が有りますか?またそれは個人的な用途のための複製で、決して他人に対してのものでなくても適用されますか?
【相談の背景】
著作権に関する質問です。
自分で購入したマンガなどの本のイラストをパソコンに私的利用のためスキャンしたとします。
これをアップロードもせずに私的利用するだけでは適法ですか。
【質問1】
著作権法違反にあたるのでしょうか。
ビジネス本を中心とした書評サイトの運用を検討しております。
主な書評内容としては、本の内容に対して、日常生活への活用の観点から、現実性の良し悪し、具体的方法の提案等について述べることを予定しています。
そこで下記3点の質問があります。
【前提知識】
単純に要約をする場合には、著作権者の二次的著作物を創作する権利が働くので、著作権者の許諾が必要である。(著作権法第27条 翻案権)
引用の形が成立していれば、著作者の許諾なしに、著作物を利用することができる。(著作権法第32条 引用)
引用の成立条件は一般的に下記4つとされている。
・主従関係が明確であること(明確性)
・引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
・引用をする必要性があること(必要性)
・出典元が明記されていること(出典)
【質問1】
本の内容を引用しながら書評を述べていきたく考えているのですが、引用によって本の要点を概ね理解できてしまうことは、著作権法第27条の翻案権が働き、著作権者の了解が必要になりますでしょうか?
それとも引用方法が上記4つの条件を満たしていれば許諾は不要でしょうか?
【質問2】
引用方法として、直接文章を利用するのではなく、長文をまとめる等の要約引用のような方法が認められておりますでしょうか?
認められている場合、文章で記載されている内容を、図解する形で要約引用することに問題はありますでしょうか?
【質問3】
引用の条件における主従関係について、本件の場合は、引用部分と要約部分の割合いはどれくらいがのぞましいでしょうか?
【相談の背景】
著作権についての質問です。
前回も同じ質問をしましたが、再度質問します。
知人からホームページ制作を頼まれ今奮闘しているところです。
店の写真(店内風景)等使える画像が少ない為、ゲームのポスター(Yahooで検索したもの)を使いたいと考えています。
自分でも著作権について調べてみました。
以下
営利を目的としない上演等
(第38条) [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
[2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
この文面を見て、営利を目的としない時は著作権に該当しないと思います。
僕としてもプロではないので、お金を請求する意思はありません。
【質問1】
著作権についてです。
【相談の背景】
私は自分でデザインしたイラストなどを描いて、デザイン料と作業工賃を頂いております。
【質問1】
既存のイラスト等をオーダーされた場合は、作業工賃のみ頂くとしても、著作物の複製になりますか?
またネット上の著作権フリー素材をご依頼頂いて描く場合も教えてください。
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
使用することを目的とするときはその使用する者が複製することができる。
とあるのですが、音楽をCDーRに焼いて別居の姉にあげることは違法ですか?
結婚して別の世帯を持っている姉が、その他これに準ずる限られた範囲内に
含まれるのか含まれないのか教えてください。
ネット情報では含まれる含まれない両方の意見があるようです。
初めてご質問させていただきます。
ブログなどを書くとき、他の人の言葉を借りるときは出典を明らかにし、明示しているのですが、似たような内容を自分の言葉に変えて書くとき、どの程度まで権利の侵害にならないのでしょうか。
特殊な分野(科学的であったり最新の研究発表など)の場合ではなく、哲学的・道徳的な問題で、例えば、「学問の本趣意は、読書に非ず、精神の働きに在り。」というのは、福沢諭吉の「学問のすすめ」からの引用ですが、これを「学ぶこととは、知識を蓄えることではなく、心の働きを鍛えることだ」というような内容で掲載した場合、著作権の侵害になるのでしょうか。
また、多くの文献に目を通していると、言葉だけ記憶していても出典がどうしても思い出せないときがあります。
そのように出典を明らかにできない場合も違反になるのでしょうか。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権における創作性の有無について質問させていただきます。
私は大学(理系)で用いている参考書の解説を資料にして販売したいと考えています。
そこには解説だけでなく問題文をセットにして掲載したいのですが、他の質問者の方の解答を拝見し、問題文には著作権があるため掲載してはならないと知りました。
一方で数式や英単語など、独創性のない問題は著作権が発生しないという記述も目にしました。
【質問1】
ここでいう創作性の定義についてなのですが、例えば
「参考書5冊中3冊には載っている(数値などが変更されている程度の差異)ような頻出の問題」には著作権が発生するのでしょうか?
多くの参考書や問題集で出題
著作権の目的となつている著作物を法人として利用する場合、著作権法第30条の適用はありますでしょうか?条文の「私的」には、「法人」も含んでおりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
こんにちは、著作権について質問なのですが、私以前LINEで私が好きな小説を知り合いに紹介していたんですが、その時セリフとかを書く時、「」をつけてはいたんですが、著者の記載を忘れていたんです。ちなみに、当時のトーク歴はトラブルがあって消えています。それと、私が韓国に今年の2月まで留学していたんですが、日本の歴史とかを紹介する時、歴史的建物や、人物を紹介する時引用を記載していないまま発表する時にみんなに紹介してしまいました。
【質問1】
上記の場合、著作権侵害になってしまいますか?
【質問2】
訴えられたりしますか?
インターネットから著作権のある芸能人の写真やアニメキャラクター等の画像をダウンロードして、それをコンビニ等に設置してあるデジカメプリト機で著作権者に許可なしに印刷して自分の家に飾るような行為について、合法とする意見と違法とする意見両方あるようですが、これは専門家でも意見の分かれる、いわゆるグレーゾーンなのでしょうか。
調べてみると著作権法の第三十条によれば、例外として私的使用なら特定の場合を除き、著作権者に許可なしに複製できるようで、自分の家に飾るだけならこれは問題ないと思いますが、公衆の自動複製機器を使用するのは適用外となっていてお店の機器はこれにあたると思います。しかし、附則第5条の2に文書や図画の複製は当分の間認めるとあります。ですが、お店の機器には自身に著作権のないものは印刷しないようにとの注意書きがあるものもあります。これはグレーゾーンなので念の為に書いてあるのでしょうか。それとも上記のような画像をお店のデジカメプリト機器で印刷するのは図画の複製に該当せず認められないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
はじめて相談します。趣味で編み物を良く編んでいるのですが、模様編みの模様をネットでよく探します。そこで色々な模様編みの編み図などを見かけます。この模様編みの模様と編み方を紹介するサイトを作ってみたいと思いました。セーターやニットなどとしての作品としてではなく、あくまで色々な模様の編み方をまとめたサイトを考えているのですが、著作権などの何かしら法に触れたりするのでしょうか?
著作権第30条では私的利用の複製の、同第43条では私的利用の複製においての翻訳、編曲、変形、翻案、の権利を認めているように思えます。
しかし、同第119条においては同30条の私的使用の目的によって、著作権を侵害した者などに対しての様々な事が書いてありまして、矛盾をしているように思えます。
この事について実際の法律運用や解釈においては、どうなっているのでしょうか。
【相談の背景】
過去に違法ダウンロードと、アップロードをしていたので、全て消去しました(然るべきところで法の裁きを受けなかった所は、申し訳ないです)なので、今後は著作権に関しては事前に質問しておきたいと思いました
【質問1】
Twitterについて、あるライトノベルの公式アカウントが[カバーイラスト公開]やキャラの誕生日などで、作品内のキャラクターの画像や挿絵を公開していて
【質問2】
作品の表紙も作画担当の人が、pixivで表紙のイラストを公開しているのですが、これらはあくまで[公開]であって、実際に保存したら犯罪又は、Twitterやpixivの
【質問3】
規約違反になると思っていいます。また、仮に保存自体が合法だとしても、それを動画編集アプリで編集に使ったり、コラージュアプリなどで他の画像と組み合わせたり加工した場合は、犯罪になりますか?
著作権法30条の2の撮影の写り込みについてお聞きしたいです。
交差点を撮影した際に、コンビニのロゴマークが写り込んでしまいました。
写真の構図は、コンビニのロゴマークを主要な扱いをした構図ではないので、特に
モザイクや加工処理をしなくても公表出来る作品だと考えています。
ここからが本題です。
ただ、今回交差点を撮影したのは写真作品として発表するのではなく。
写真をイラストにするために撮影を行いました。
写真で、写り込んでも問題ないのであれば、イラストでコンビニのロゴマークを描いても問題ないですよね?
質問は以上です。
お忙し中恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
著作権法についての質問です。かなり下らない事なんですがよろしくお願いします。
youtubeのコメント欄である人と意見の言い合いをしました。その時、僕がwikipediaのあるページを引用した上で主張をしたところ、相手に「著作権法違反だ!」と指摘されました。
著作権法について調べたところ著作物を引用する際の条件がいくつかあることを知ったのですが、僕はその条件を二つほど(しっかりと)満たしていませんでした。二つというのは「明瞭区別性」と引用した部分を少し相手にわかりやすく書き換えてしまったことです。
そのことでモヤモヤしています。それは「罰せられる不安」によるものではなく相手の指摘に対してです。
そこでお聞きしたいのですが、こういったネット上での意見の言い合いで著作物を引用することは、著作権法違反にあたるのでしょうか?個人的にはどうにもそのようには思えないのですが、うまく言葉に出来ません。著作権法30条に「著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう」というようなことが書いてあるのですが、今回の事がそれに当たるのかも判断できません。
下らない質問で本当に申し訳ないのですが、回答の方よろしくお願いします。
有名経営コンサルタントのDVDや本の中から部分的に文章を抜粋して、その抜粋した文章に自分のアイディアを加えて、販売するというのは法律的に大丈夫ですか?
問1
イラストレーター、漫画家、デザイナー、は作画資料をネットで探し画像をダウンロードする事が多いのですが、例えば企業の公式サイトに載せてある画像をダウンロードした場合は問題ないのですよね?あくまで著作者の許可なく違法にアップロードされた画像をダウンロードすれば違法になると言う事ですよね?
問2
今回の著作権法改正は、ストリーミングや閲覧までは違法にはなりませんよね?
問3
SNSやネット掲示板には画像が転載されてるケースもあります。そういった画像も今回の著作権法改正により画像を保存すると違法になるのですよね。軽微な場合は問題ないとネット記事に書かれていましたが、例えば、このネット掲示板で転載された画像を1枚しかダウンロードしていないが、SNSで転載された画像を10枚ダウンロードした場合はどうなるのでしょうか、個別ではなくダウンロードした画像の総量で違法かどうか判断するのでしょうか?
質問は以上です。
よろしくお願い致します。
現在、海外ボランティア(フィリピン)で子供達に絵本の読み聞かせを行っています。通常は、絵本で行っているのです、後ろの席の子たちは全然、絵が見えないという事で今度、紙芝居でどうか?という話になりました。色々紙芝居の内容も考えて製作をしていましたが、子供達の要望でディズニーシリーズが良いという事になりました。しかしながら、用意した紙芝居の舞台(木枠)が大きい事と、手元にあるA4サイズでは全く絵本の時と変わらない状況になりました。
そこで、手元にある紙芝居を大きく引き伸ばして製本にしようと思いついたのですが、、、
もしかして、これは著作権侵害や違法にあたるのでは?と思いまして。
恐れ入りますが、コピーをして製本をする事は(販売目的ではございません)違法になりますか?
製本は(コピーしたものをボール紙に貼りつけるだけです)
作家をしております。作品に楽曲の歌詞や童話の一部を引用して販売したいのですが、作詞家さんの著作権などに関わることと思います。問題なく(著作権等)販売できるしかたがあったら教えてください。
【相談の背景】
私は保育園で保育補助として働いてます。保育の活動として著作権違反にならないかいくつか気になることがあります。
【質問1】
動画共有サービス等で載ってるマジックを真似して保育で使う行為は著作権違反ですか?
【質問2】
ネットにある芸能人や花、動物を絵に描いた物を保育に使うのは著作権違反ですか?
現在自費出版を検討中です。その本の中に良本を紹介するコーナーがあり、自分の所蔵する本を撮影し掲載する予定です。具体的には、○○出版者版「○○冒険潭 △△著」という本の表紙を撮影し自費出版本に掲載するということです。私見では、良本紹介、ぜひ買って読んだ方が良い、と書くわけですから、その本の販売に資すると考えられますので、問題はないかと……。この場合、著作権侵害となるのでしょうか。
【相談の背景】
1.個人ブログを始めて、ブログ記事を複数のブログ記事からの知識を寄せ集めて表現も類似した言葉にしたり、順番を変えたり、内容はさほど変えずに説明を自分で足したりして書いています。トラブルに遭ったわけではありませんがトラブルになる前に心得ておく必要を感じ相談させていただきます。
【質問1】
1は著作権侵害等の罪に問われますか?
2.転載等を禁ずとしているブログを参考サイトとして無断で自分のブログにリンクやブログ名等を載せるのは違法でしょうか?
よろしくお願いいたします。
大人の塗り絵 の本を買いました。
著作権によりコピーなど禁止とあります。
このイラストを自作のカレンダーの背景として印刷し お世話になっている方(仕事のお取引先)にプレゼントしたいのですが法律違反でしょうか?
たぶん法律違反だと思うのですが ただ インターネットで その著者の方の名前とフリー素材と言うキーワードで検索すると
その本のイラストがたくさん出てきます。その画像はフリーなのでコピー印刷しても大丈夫?なのでしょうか
だとすれば
本の一部ををスキャンして使用しても同じだと思い・・・
正しくはどうなのか教えていただきたいとおもいます!
よろしくお願いいたします。
著作権法では、著作権法第30条の一で私的利用の複製を、第47条の6で、
それに伴う翻訳、編曲、変形、翻案、を認めているように思います。
しかし、このことをそのまま解釈しますと、
教科書(ちゃんと自身が購入したもの。)への書き込みとかは、どうなるのでしょうか。
私的利用のために、教科書の文章や用語に自身が私的な解説を書き込んだり、
メモを書き込んだりする事は、「私的利用の変形(など)」ではありますが、「複製」はしてませんので、
著作権法的にはどう解釈されるのでしょうか。
また、このような、教科書への書き込みなどは、著作者同一性保持権の侵害云々という話には、どう解釈されるのでしょうか。お教えいただければ幸いです。
【相談の背景】
学校で教員をしています。授業で使用する補助教材を作成しているのですが、英語検定の問題文(英語の文章)を使用したいと考えております。その際、著作権法の関係で同法の35条の但し書き「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について検討しています。著作物の教育利用に関する関係者フォーラムによる「改正著作権第35条運用指針」によれば、参考者や問題集の複製はこの但し書きに抵触するためNGだそうです。その理由は、参考書や問題集の「購入等の代替となるような様態」での複製だからだそうです。
【質問1】
そこで質問させていただきたいのですが、英検の過去問から全部ではなく、ある年度の大問ひとつぐらいを使用して、補助教材を使用する場合はどうでしょうか?この但し書きにやはり抵触するのでしょうか?
【相談の背景】
以下、自分がやろうとしていること、現段階で認識していること、質問したいことを書き出してみましたので、よろしくお願いいたします。
よくわからん!という文章であったら、申し訳ありません。
<やろうとしていること>
生活等の支援制度を探しやすいようなサイトを作る。
探しやすいように、無駄な個人の文章は削除。制度の内容のみ記載。
サイト内の記事の構成は以下のように作成。
この構成で、それぞれ違う内容が複数の記事として作成予定。
-概要
-対象
-内容の詳細
-参考リンクの貼り付け
<現時点で認識していること>
記事の概要については自分の文章で書くことも可能だが、制度という特性から、他の項目については官公庁のサイトに記載されているような文章の構成になる。
この場合、著作権法32条1項の引用ではなく、32条2項の転載に該当すると認識している。
また、参照先の官公庁のサイトにおいては、利用規約において示されたルールに従えば、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用可能と明記されている。
リンクをする場合には、リンクフリーと明記されているもの、記載がない場合は個別に連絡を取る予定。
【質問1】
著作権法32条2項において"ー説明の材料として"とあるように、上記で示したようなサイト構成では、そもそも転載が主のため、法に違反し作ることができない?
【質問2】
著作権法に違反しないようにするには、出典の明記{〜のサイト、URL、をもとに自分で作成} をすれば作成可能?
(利用規約には、コンテンツを利用、編集、加工した場合には記載が必要と明記されている)
【質問3】
転載に該当する場合、作成後または作成前に、官公庁へ届け出る等の連絡が必要?
(サイト内の利用規約において明記はなし)
1.最近私が購入した文芸書数冊ですが、無断複製を禁ず というということが書かれていない物が多 いのですが、一部会議の勉強資料(教材)として10部ほどコピーをして生徒に配布する場合は、 やはり出版社又は日本複写機センター(JRRC)の許諾が必要ですか?
2.また、私の経営者は、著作物をコピーすること自体が、著作権法違反ですから、出版社に許可を求 めて下さいと、くどく言われるので、いちいち出版社に許可を求めなければいけないのでしょうか ?
3、HP上に、文化教室のお手本を掲載していることも多いですが、お手本の掲載は違法複製されるの で手本の掲載してはいけないと、経営者は言います。生徒の作品を掲載するのは問題がないという のですが、HPは視覚が重要なので、他のカルチャーセンターのように、実際使用しているお手本e tcと掲載したほうが良いのではないかと考えます。
長くなりましたが、御回答よろしくお願いいたします。
著作権法についてお尋ねします。引用について以下の条文があります。
≪32条(引用)1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成 し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。≫
お尋ねしたいのは第2項についての次の点です。第2項で言う「転載」を「他人の著作物を同一性を保持した上、改変を加えることなく複製・掲載すること」であると理解した上で、禁止の表示(注:最近は「複製・転用を禁ず」と述されることが多いようですが)がなければ自由に転用できるが、禁止の表示がある場合には、第1項の「公表された出版物」の場合と同様に、引用の要件
(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
(4)「出所の明示」がなされていること。
に従って引用しなければならないと考えれば正しいのでしょうか?
確認のために繰り返しますが、「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成 し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」の場合、「転載禁止」の標示がある場合には、合法的に全部を無断転載することは許されず、著作権法第32条第1項の引用の要件を満たして一部分のみを引用することだけが許される、という理解でよろしいでしょうか。
著作権法を勉強しているのですが、以下の質問で弁護士の方がされた回答が腑に落ちません。
ttp://www.bengo4.com/bbs/read/114712.html
本当にダウンロードした側も刑罰対象になり得るのでしょうか
(金銭が絡む場合においても)?
弁護士の方の回答では
著作権法21条、30条1項3号、法119条1項によって
ダウンロードした者が刑罰対象になると書かれています。
しかし、119条1項の条文を読んでみると「30条1項」は除くとなっています。
疑問に思いyahoo知恵袋内でも検索してみましたが以下の質問では
違法ダウンロードには罰則がないとされています。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1167080811
上記の売買の場合はネット上のやりとりだと思うので、
違法ダウンロードに該当するかと思うのですが
実際、どちらが正しいのでしょうか?
もしくは違法ダウンロードとは別の理由で
ダウンロードした者も著作権侵害として刑罰対象になるのですか?
図書館で、著作権法第31条に基づいて、新聞複写そのものを全面的に禁止する措置がとられてしまいました。しかし、このことは著作権法の解釈の間違いであり、一面の半分の範囲の記事は新聞の一部分と考えられ、やはり、複写そのものを全面的に禁止する措置は著作権法の解釈の間違いとは考えられないでしょうか。
図書館で、「2/6日号の週刊新聞は2/13日号の発行がなされるまで2/6日号の新聞の記事の複写は許されない。」とされてしまいました。一部という制限でもなく全面的に複写はできないとされました。この指導は正当なものなのでしょうか。当方としては、著作権法第31条1項一号についての解釈として以下のように考えています。
〔解釈〕
公表された著作物の一部分は当然に複写してもかまわない。ただし、定期刊行物については、そこに掲載された個々の著作物にあっては発行後相当期間を経過しなければその全部の複写は許されない。ただし(反対解釈?)、定期刊行物については、その一部のコピーであれば「発行後相当期間を経過」していなくても、複写できる。
「相当期間」とは定期刊行物が月刊誌であれば、次号の月刊誌が発行されれば、前号は相当期間を経過した定期刊行物と考えています。毎日発行される新聞であれば夕刊が発行されるまで、週刊発行の新聞であれば、次の週の新聞が発行されるまでと考えます。
著作物の「一部分」の範囲とは、少なくとも著作物の全体の半分以下と解釈されているようです。
しかし、図書館が複写を断った事例で、ある辞典の一項目全部について利用者が複写を請求したのに対して、判例では、「原告の請求した本件複写請求部分は、著作物の全部に当たるものであって、・・・」あるようです。
ここで疑問となるのは新聞の場合です。「一部分」とは全紙のうちの署名のない記事のうちの「一テーマの記事」は紙面全体の一部とされるのでしょうか。コラム記事があった場合、このコラム記事はたとえ一面の半分の範囲の記事であっても完結した記事であるという意味で、新聞の一部分とは考えられないのでしょうか。
自分が作った著作物であれば、どのように使っても自由だと考えがちですが、著作権を譲渡した後や、他者と共同で制作した場合には、契約の内容によって自由に使えないことがあります。ここでは、自身の著作物をあらためて利用しようとする際に、どのような制約が生じうるのかを、寄せられた相談をもとに確認します。
著作権などに関する質問が3点ほどあります。それぞれお答え頂ければと思います。
問1.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)をクラウド上(オンラインストレージ)に預けることは適法ですか?
問2.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)を複製したり、インターネット配信することは適法ですか?
問3.著作権等が発生しないものを複製することは適法ですか?
(注釈)
※自己の著作物とは、自分が創作した著作物を示しています。(例えば自分で書いた文章や自分が撮影した写真など、)また他人にその著作権を譲渡していないことを前提とします。他人の著作権を侵害していないものを前提とします。
※インターネット配信とは、自動公衆送信を意味します。「例えば自分で考えて書いた文書や自分が撮影した写真(被写体に著作物が写っていないもの)をブログに載せたりすることです。」
※オンラインストレージ(クラウド)のサービスは利用規約に従った上で適正に利用するものとします。また他人の著作物を無断でクラウド上に保存することはしません。
※問3に関しては、著作権法では著作物の定義を著作権法2条1項「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽範囲に属するものをいう。」とされています。また著作権法10条では(「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」「音楽の著作物」「舞踊又は無言劇の著作物」「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」「建築の著作物」 「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」「映画の著作物」「写真の著作物」「プログラムの著作物」)とされており、また著作権法11条「二次的著作物」、著作権法12条「編集著作物」、著作権法12条の2「データベースの著作物」に著作権が発生することを承知しています。それを踏まえたうえで「著作権が発生しないものを(著作物にならないもの、単なる事実やデータなど)」を定義しています。
(私見ですが、問1と問2に関しては自分に著作権があるため、自分に複製権(著作権法21条)と公衆送信権(著作権法23条)があるため問題ないかと思います。問3に関しては著作権が発生しないものに関しては当然著作物として保護されないので問題ないかと思います。)
確認のため上記の3つの問いに関して個別でご回答をお願いします。
自分で作成した著作物について質問です。
以下のようなことは大丈夫ですか?
・自分で作成した著作物を複製する。
・自分で書いた文章をブログに載せる。
・自分で撮影した写真(被写体に他人の著作物が映っていないもの)をブログに載せる。
著作権法21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法23条1項
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
とあるため、自分で作成(創作)した著作物を複製したり、自分で撮った写真をブログに載せることは他人の著作権が及んでいないため問題ないかと思いますがどうでしょうか?
もちろん、他人の著作物を無断で利用することは絶対にしません。
※回答は弁護士のみでお願いします。
【相談の背景】
著作権侵害を防ぐためにするために教えていただきたいです。
【質問1】
自分が描いた絵について、すでにある著作物に依拠していないことを証明するために、絵の公開後にするべきことはありますか。
作成した著作物を無断で転載されたり、商用で利用されたりした場合、著作権侵害としてどのように対応できるのかは気になるところです。ここでは、商用利用や無断転載が権利侵害にあたるかどうかの判断や、侵害を受けたときにとりうる手段について、実際の相談をもとに整理します。
【相談の背景】
質問失礼します。
ステッカーを作って欲しいと知人に言われました。データを貰って作る所までいったのですが、よくよく調べた所、どうやら有料のイラストである事が判明しました。まさかそんなイラストを購入の有無を言わないでステッカーにして欲しいなどと依頼する人だとは思ってなかったので聞かなければとは思うのですが、立場等色々あり、説教くさくなりそうなのでまだ聞いてません。
そこで質問です。
【質問1】
この場合依頼者側が有料イラストを購入していれば作成にあたって作成側は商用の点で問題ないのでしょうか?
【質問2】
もし購入していなかった場合はこちら側でイラストを購入すれば、依頼者の著作権侵害の責任もないのでしょうか?
【質問3】
依頼者側、作成側、双方に著作権を守る責任があると思うのですが、責任はどちらが重いですか?
116条の解釈について。
116条では
違反する行為をする者
又はするおそれのある者に対し差し止め請求を
故意又は過失により、
違反する行為をした者に対し115条の請求
とありますが
1、行為をする
2、行為をした
の違いは何ですか?
また2に該当する場合、差し止め請求はできないのでしょうか?
著作権に詳しい方に質問です。
一度著作権フリーのイラスト素材として販売した商品に対してあとから著作者が著作権を主張することはできますか?
理由も教えていただけたらありがたいです。
著作権について相談をさせてください。
当方著作権者(個人)、Aという企業に著作権利用許諾を出したにも関わらず
Bという企業が当方の著作権を使用していたとします。
Bという企業はAと取引はあるようなのですが、Bが当方の著作権を利用する場
合、新たに当方に許諾を取る必要があるでしょうか?
契約書などで2次利用等が許諾されていない前提でお教えいただければ幸いで
す。
このケースではBは著作権侵害に問われると思うのですが…
【相談の背景】
社内の関係者向けニュースレターに、一部加工したゲームキャラクターのイラストや雑誌の画像等を掲載した場合について、以下の観点からご教示下さい。
ニュースレターは限定された会社の関係者のみにメール配信されます。
【質問1】
①本件のような行為はどの法律に違反(抵触)しますか?該当しそうな法令(著作権以外も)をご教示下さい。
【質問2】
②ニュースレターの受信者が転送した場合、転送者も同じ法律に違反(抵触)したとみなされますか?
【質問3】
③①ご回答頂いた法令に違反した場合、どのような罰則がありますか?
【相談の背景】
洋画や海外の番組などの切り抜いた一部(時間にして全体の15分とか20分ぐらい)を画像共有アプリだったりSNSや動画共有サービスに自分なりに翻訳をつけてビジネス目的で投稿したいのですが、調べてみると色々な方が載せていたりして、それは著作権などの法律には触れないのかなと思いまして、私自身もそのようなことをビジネスとしてやりたいと思ってます。
【質問1】
これは著作権や何かしらの法律に触れてしまいますでしょうか?もしそうだとしたら、すでにやっている方たちはいずれ何かしらの法的措置を課せられてしまうのでしょうか?
【質問2】
またそういったビジネス目的であるスマホのアプリにある有名なキャラクター(アニメやジブリなど) を勝手に保存してSNSの投稿に使用することは著作権など問題はないのでしょうか?
著作物として保護されるかどうかは、常に明確とは限りません。生成AIが作り出したものの扱いや、時事の報道、法令といった、著作物性が問題となったり保護の対象外とされたりする場面があります。ここでは、こうした著作物性の例外にあたるケースについて、寄せられた相談をもとに確認します。
【相談の背景】
著作権法30条の4って屁理屈過ぎません?
権利制限規定として「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という点ばかりを文化庁はフィーチャーして、二次利用する側に都合の良い勝手な理屈を述べますけど
条文には「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」というものもあります。
絵や音楽を無断で二次利用複製して、その著作物と同一の形態(絵や音楽)を生み出すことは、市場の希釈化、著作権者の利益を不当に害する事となりませんか?
文化庁は絵柄に著作権は無い云々言ってますけど「絵」という形態の特定個人の特徴をパクって量産されたら、それこそ不当な競合では?
絵柄は著作権の守備範囲じゃない以前に、そもそも大前提として著作権者は知的財産そのものを機械的に二次利用されてる訳ですし。それで生まれたソックリさんは無罪ってふざけ過ぎでは?
機械学習と生成段階を分けて考えるという何を根拠に主張しているのか分からない理屈も、上記のパターンを免責する為ですか?
言うなれば「嫌いな奴を56す為に犯行直前に包丁を買っていた」という状況を「単純にその瞬間に新しい包丁が欲しくなっただけ」と「ムカついたから56しました」との二つの時点で、都合良く論点と目的を区切っただけでは?
【質問1】
生成が目的の存在が、30条の4の条文に記された「次に掲げる場合」や「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当しているとはとても思えないのですが?
【質問2】
30条の4として生成aiの解釈を決める文化庁会議において、招かれたのは生成AI側に都合の良い存在ばかり。そこで出た理屈を「正しいもの」として弁護士の皆さんや司法の現場は容認しているのでしょうか?
【相談の背景】
カテゴリーが見つからない為、こちらで失礼します
法律について分かりやすく言い換えたものを公開し、それを元に利益を得た場合
著作権等の法的にひっかかる要素はありますか?
例えば
・生活保護法 第三条
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
→普通に暮らせるよ
それを国が保障してくれるよ
という様に、誰が見ても分かる言い換えをします
書籍→印税
ネットで公開→広告収入
これらが考えうる収益の形となりますが、生活保護法に限らず、様々な分野の言い換えを記載し、収益を得る事は可能でしょうか?
【質問1】
水際作戦などで法的素養の無い方が虐げられています
その改善をする一助になればと思い、行動しております
どうかお知恵お貸しください
【相談の背景】
法律の条文には著作権はありますか?
法律の条文を丸ごとコピーし、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり貼り付けた場合、著作権侵害などの恐れはありますか?
又、法律の条文を一部切り抜き、その切り抜いた条文を不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり、貼り付けるのも著作権侵害の恐れはありますか?
法律の条文には、著作権があるのか又、例外はあるのか、その他の犯罪になる可能性があるのか弁護士様にお聞きしたいです。よろしくお願いします。
【質問1】
法律の条文には著作権はありますか?
【質問2】
法律の条文を丸ごとコピーし、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書きこんだり、貼り付けた場合、著作権侵害などの恐れはありますか?
【質問3】
法律の条文を一部切り抜き、その切り抜いた条文を不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり、貼り付けるのも著作権侵害の恐れはありますか?
【質問4】
法律の条文を省略したり、自分なりの言葉に置き換え、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり貼り付けた場合、著作権侵害の恐れはありますか?
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