著作物の二次利用や二次創作の著作権、どこまで許される?

イラストや漫画の二次創作、他人の作品の引用や私的な複製など、著作物を利用する場面では権利関係に迷いがちです。著作権法27条・28条が定める権利や譲渡契約での特掲、翻案や改変が許される範囲、無断転載や商用利用への対応、生成AIや時事・法令の扱いまで、寄せられた相談をもとに整理しました。どこまで許されるのかを判断する手がかりが得られます。

二次的著作物と27条28条の権利関係

二次的著作物とは、既存の著作物を翻案して新たに創作された作品を指します。ここでは、著作権法27条の翻案権と28条が定める原著作者の権利がどのように働くのか、また二次的著作物をめぐって原作者と二次的著作物の作者との間で権利がどのように分かれるのかが問われます。寄せられた相談をもとに、両者の権利関係を整理します。

著作権についてご質問です

相談者
1093753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権の27条と28条についてご質問させてください。

【質問1】
著作権27条は、 二次的著作物の 創るところについて定めたもの
著作権28条は、 二次的著作物の 利用することについて定めたもの(創作のことは含まない)
という解釈であっていますでしょうか?

原著作権者の二次的著作物に対する権利について

相談者
920278さんの相談
投稿日:

原著作権者の二次的著作物に対する権利について質問です。

アメリカの会社(メディア)から正式な許諾を得た上で、原著作物(記事)を和文に翻訳した(すなわち、二次的著作物を創作しました。)

この二次的著作物の著作権は、その創作者である私に帰属すると思すが違いますでしょうか?

アメリカの会社から当該和文記事について、ホームページからの削除を求められていますが、
当該和文記事の著作権が私に帰属するのであれば、それを断ろうと思っています。

よろしくご教示願います。

著作権法第27条及び第28条の権利を含むという言葉の効力

相談者
568847さんの相談
投稿日:

とある質問サイトに投稿しました。
利用規約に
投稿された情報の著作権、その他の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は○○に帰属します。投稿された情報を商用使用することを禁止します(特定されないように文章を少し変えています)と書いていたのですが、
・例えば夫婦のことについて体験を交えて質問した場合、少しでもその内容を含めばエッセイなどを出版したりできないのでしょうか。(元の著作物とは別のものになっていたとしても、情報を含むため)兄弟が何人いると言ったような著作物にあたらない内容もエッセイには書いてはいけないのでしょうか。

著作権譲渡契約と27条28条の特掲

著作権を譲渡する契約では、27条の翻案権と28条の権利について契約書に特に掲げて明記しておかないと、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されます。ここでは、譲渡契約における特掲の必要性や、記載が漏れた場合の扱いなど、契約実務で押さえておきたい論点を相談事例に沿って確認します。

契約書/著作権規定に関して

相談者
977189さんの相談
投稿日:

契約書に記載されている著作権規定に関して質問です。
当方、IT関連の法務部に所属しています。下請け会社のため顧客(委託者)側フォーマットの契約書を締結することを前提に、内容を確認することが多いのですが、著作権規定に関して疑問に思うことがあります。

著作権法第27条、28条は、しっかり明記されていないと「全ての著作権を譲渡する」と書かれていても譲渡されないので、大体は「本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、28条に定める権利を含む)を譲渡する。」という文言になっていますが、たまに括弧書きのないものも見かけます。

当方のような譲渡する側は、明記されていない契約書の場合、あえてそのままにしておく、というのが得策なのでしょうか?(なるべく著作権を渡したくないから)
それとも後々争いにならないように「27・28条の権利はどうしますか?」と指摘した方がいいのでしょうか?
こちらにとってリスクや不利のない契約内容としたいのですが、判断しかねます。

ご教示いただけたら幸いです。

著作権の譲渡と許諾について

相談者
621461さんの相談
投稿日:

著作権の許諾と譲渡について質問です。

相手方から、著作権の全て(著作権法27条及び28条に基づく権利を含む)を譲渡してほしいといわれています。
これについて、私は、譲渡したくないと思っています。しかし、力関係というか、今後の取引関係を考慮すると、かたくなに著作権を譲渡しませんというのも難しい状況です。

そこで、以下のような条文を考えたのですが、このような包括的な規定は有効なのでしょうか?

【条文】
本件成果物の著作権は乙(私)に帰属する。但し、乙は甲に対し、本件成果物につき、著作権法第21条乃至第28条に基づく権利及び将来著作権法が改正されたときに新たに創設される権利を非独占的に許諾する。

以上、ご教示の程お願い致します。

著作権の契約書について

相談者
1050213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権の契約書についてご質問です↓

本件成果物及び本件業務遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」という。)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、委託者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属する。

2 委託者は、本件成果物等の利用について、受託者及び受託者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。

【質問1】
こちらは要約すると、「仕事を引き受けた側が制作した成果物の著作権は引き受けた側にあります。」
「仕事を依頼した側は、勝手に修正できませんよ」という意味でしょうか?

翻案改変と二次創作はどこまで?

原作をもとにした二次創作や、既存の作品に手を加える改変が、どこまで許されるのかは判断に迷いやすい問題です。ここでは、翻案にあたるかどうかの線引きや、同一性保持権との関係、二次創作が原作者の権利を侵害するのはどのような場合かを、寄せられた相談をもとに具体的に見ていきます。

著作権と二次創作について。改変した場合の著作権該当範囲はどうなりますか?

相談者
1127707さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権と二次創作規約の及ぶ範疇について質問させてください。
とある作品Aの、二次創作物Bを加工(改変)して
(加工自体はA、Bともに規約上問題なし)、
A、B、その他どの作品にも属さない(関連性のない)キャラクター、
つまりオリジナルキャラクターCを作成しました。

【質問1】
この場合、キャラクターCは作品Aまたは作品Bの二次創作物として
扱われる可能性があるのでしょうか。

【質問2】
また、そうなった場合にキャラクターCはAまたはBの
二次創作規約順守の必要があるのでしょうか

著作権法の解釈について

相談者
735553さんの相談
投稿日:

著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。

1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。

以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。

二次利用先の著作権について

相談者
804279さんの相談
投稿日:

著作権についての質問です。
とあるゲームアプリのイラストをブログに使用したいと考えており、
このゲームアプリはイラストの二次利用を利用規約にて、許可しており
このイラストをブログに載せることは問題ないです。

ここで質問なのですが、別ブログサイトにてこのイラストを加工して載せており、
私はそちらの画像を使いたいと思っております。
* 加工内容はイラストのフォントを変える程度です。

この場合、このブログサイトで加工したイラストに対して著作権は発生するでしょうか?
質問内容がややこしてく申し訳ないです。よろしくお願いします。

引用や私的複製はどこまで可能?

他人の著作物を引用したり、自分で楽しむために複製したりする行為は、一定の条件のもとで認められています。ここでは、適法な引用として認められる要件や、私的使用のための複製が許される範囲、そして条件を外れると権利侵害になりうる場面について、実際の相談を交えて整理します。

著作権法第三十二条(引用)における他者の著作物の複製の扱いを知りたい

相談者
1158236さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途(公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの)に沿った形で、他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際の扱いを知りたいため質問しました。

【質問1】
著作権法第三十二条(引用)で示されている用途に沿った形で他者の著作物を引用して自身の著作物を作成する際に、
他者の著作物を複製する必要がありますが、その複製は、私的使用のための複製として扱われますか?

【質問2】
また、引用を行うために他者の著作物を複製する際に、第三十条(私的使用のための複製)の二「技術的保護手段の回避」に該当する手段で複製を行うことは違法となりますか?

著作権 創造性の判断について

相談者
1090828さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
電子書籍の出版をするために、執筆中です。

著作権の創造性があるのか無いのかの判断がいまいちわかりません。

動画共有サービスやSNS、ネット記事や出版本からのコピーして執筆するとしたら、著作権に違反するかどうかについて教えてください。

【質問1】
例えば歴史の教科書から歴史の事実が書いてあり、いろんな教科書に書いてある内容をコピーすることは著作権違反ですか?一字一句を完全コピーしたら違反なのか、少し変えて意味が同じなら違反じゃないですか?

【質問2】
例えば海外ドラマの日常会話の英語字幕と日本語翻訳を完全コピーしたら違反ですか?

【質問3】
例えば、弁護士に相談して安心したと言う日本語をアプリで英語翻訳した結果の内容をコピーしたら違反ですか?

【質問4】
例えば歌の歌詞でありきたりな気持ちを書いたものやドラマのセリフで日常会話レベルなら創造性がないとして、世間に蔓延している部品のみをコピーしたら違反にはなりませんか?

引用する時の要約と著作権法47条6について

相談者
1021678さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある記事にて、要約して引用することは第27条 翻案権に違反するため禁じられているとあります。
しかし、『著作権法47条6』では以下のように記載されています。

「次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。第1項:30条1項、33条1項(同条4項において準用する場合を含む)、34条1項、35条1項又は前条2項。翻訳、編曲、変形又は翻案が認められる。」

【質問1】
このように記載されており、翻訳・翻案が認められる(要約による引用が認められる)と書いてあり、矛盾が生じています。
これは何が正しいのでしょうか?

【質問2】
それからSNSなどで、ウェブサイトの記事を引用する場合、「出所の明示」は引用元のサイトのURLだけで大丈夫でしょうか?それともサイト名も含める必要がありますか?

自分の著作物を自由に使える?

自分が作った著作物であれば、どのように使っても自由だと考えがちですが、著作権を譲渡した後や、他者と共同で制作した場合には、契約の内容によって自由に使えないことがあります。ここでは、自身の著作物をあらためて利用しようとする際に、どのような制約が生じうるのかを、寄せられた相談をもとに確認します。

著作権等に関する質問

相談者
261804さんの相談
投稿日:

著作権などに関する質問が3点ほどあります。それぞれお答え頂ければと思います。

問1.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)をクラウド上(オンラインストレージ)に預けることは適法ですか?

問2.自己の著作物(自分が著作権を有するもの)を複製したり、インターネット配信することは適法ですか?

問3.著作権等が発生しないものを複製することは適法ですか?

(注釈)
※自己の著作物とは、自分が創作した著作物を示しています。(例えば自分で書いた文章や自分が撮影した写真など、)また他人にその著作権を譲渡していないことを前提とします。他人の著作権を侵害していないものを前提とします。

※インターネット配信とは、自動公衆送信を意味します。「例えば自分で考えて書いた文書や自分が撮影した写真(被写体に著作物が写っていないもの)をブログに載せたりすることです。」

※オンラインストレージ(クラウド)のサービスは利用規約に従った上で適正に利用するものとします。また他人の著作物を無断でクラウド上に保存することはしません。

※問3に関しては、著作権法では著作物の定義を著作権法2条1項「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽範囲に属するものをいう。」とされています。また著作権法10条では(「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」「音楽の著作物」「舞踊又は無言劇の著作物」「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」「建築の著作物」 「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」「映画の著作物」「写真の著作物」「プログラムの著作物」)とされており、また著作権法11条「二次的著作物」、著作権法12条「編集著作物」、著作権法12条の2「データベースの著作物」に著作権が発生することを承知しています。それを踏まえたうえで「著作権が発生しないものを(著作物にならないもの、単なる事実やデータなど)」を定義しています。

(私見ですが、問1と問2に関しては自分に著作権があるため、自分に複製権(著作権法21条)と公衆送信権(著作権法23条)があるため問題ないかと思います。問3に関しては著作権が発生しないものに関しては当然著作物として保護されないので問題ないかと思います。)

確認のため上記の3つの問いに関して個別でご回答をお願いします。

自分の著作物の利用について

相談者
252859さんの相談
投稿日:

自分で作成した著作物について質問です。

以下のようなことは大丈夫ですか?
・自分で作成した著作物を複製する。
・自分で書いた文章をブログに載せる。
・自分で撮影した写真(被写体に他人の著作物が映っていないもの)をブログに載せる。

著作権法21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

著作権法23条1項
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

とあるため、自分で作成(創作)した著作物を複製したり、自分で撮った写真をブログに載せることは他人の著作権が及んでいないため問題ないかと思いますがどうでしょうか?

もちろん、他人の著作物を無断で利用することは絶対にしません。

※回答は弁護士のみでお願いします。

著作権について教えてください。

相談者
1245094さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権侵害を防ぐためにするために教えていただきたいです。

【質問1】
自分が描いた絵について、すでにある著作物に依拠していないことを証明するために、絵の公開後にするべきことはありますか。

商用利用・無断転載と著作権侵害への対応

作成した著作物を無断で転載されたり、商用で利用されたりした場合、著作権侵害としてどのように対応できるのかは気になるところです。ここでは、商用利用や無断転載が権利侵害にあたるかどうかの判断や、侵害を受けたときにとりうる手段について、実際の相談をもとに整理します。

著作権についての質問

相談者
1285196さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問失礼します。

ステッカーを作って欲しいと知人に言われました。データを貰って作る所までいったのですが、よくよく調べた所、どうやら有料のイラストである事が判明しました。まさかそんなイラストを購入の有無を言わないでステッカーにして欲しいなどと依頼する人だとは思ってなかったので聞かなければとは思うのですが、立場等色々あり、説教くさくなりそうなのでまだ聞いてません。

そこで質問です。

【質問1】
この場合依頼者側が有料イラストを購入していれば作成にあたって作成側は商用の点で問題ないのでしょうか? 

【質問2】
もし購入していなかった場合はこちら側でイラストを購入すれば、依頼者の著作権侵害の責任もないのでしょうか?

【質問3】
依頼者側、作成側、双方に著作権を守る責任があると思うのですが、責任はどちらが重いですか?

著作権。の違いは何ですか?

相談者
17321さんの相談
投稿日:

116条の解釈について。

116条では
違反する行為をする者
又はするおそれのある者に対し差し止め請求を


故意又は過失により、
違反する行為をした者に対し115条の請求

とありますが
1、行為をする
2、行為をした

の違いは何ですか?
また2に該当する場合、差し止め請求はできないのでしょうか?

著作権の行使について

相談者
562791さんの相談
投稿日:

著作権に詳しい方に質問です。
一度著作権フリーのイラスト素材として販売した商品に対してあとから著作者が著作権を主張することはできますか?

理由も教えていただけたらありがたいです。

生成AI・時事/法令など著作物性の例外

著作物として保護されるかどうかは、常に明確とは限りません。生成AIが作り出したものの扱いや、時事の報道、法令といった、著作物性が問題となったり保護の対象外とされたりする場面があります。ここでは、こうした著作物性の例外にあたるケースについて、寄せられた相談をもとに確認します。

著作権法30条の4の解釈について。

相談者
1460477さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権法30条の4って屁理屈過ぎません?

権利制限規定として「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という点ばかりを文化庁はフィーチャーして、二次利用する側に都合の良い勝手な理屈を述べますけど

条文には「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」というものもあります。
絵や音楽を無断で二次利用複製して、その著作物と同一の形態(絵や音楽)を生み出すことは、市場の希釈化、著作権者の利益を不当に害する事となりませんか?

文化庁は絵柄に著作権は無い云々言ってますけど「絵」という形態の特定個人の特徴をパクって量産されたら、それこそ不当な競合では?
絵柄は著作権の守備範囲じゃない以前に、そもそも大前提として著作権者は知的財産そのものを機械的に二次利用されてる訳ですし。それで生まれたソックリさんは無罪ってふざけ過ぎでは?

機械学習と生成段階を分けて考えるという何を根拠に主張しているのか分からない理屈も、上記のパターンを免責する為ですか?
言うなれば「嫌いな奴を56す為に犯行直前に包丁を買っていた」という状況を「単純にその瞬間に新しい包丁が欲しくなっただけ」と「ムカついたから56しました」との二つの時点で、都合良く論点と目的を区切っただけでは?

【質問1】
生成が目的の存在が、30条の4の条文に記された「次に掲げる場合」や「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当しているとはとても思えないのですが?

【質問2】
30条の4として生成aiの解釈を決める文化庁会議において、招かれたのは生成AI側に都合の良い存在ばかり。そこで出た理屈を「正しいもの」として弁護士の皆さんや司法の現場は容認しているのでしょうか?

著作権等の権利問題について

相談者
1088328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
カテゴリーが見つからない為、こちらで失礼します

法律について分かりやすく言い換えたものを公開し、それを元に利益を得た場合
著作権等の法的にひっかかる要素はありますか?

例えば

・生活保護法 第三条
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

→普通に暮らせるよ
それを国が保障してくれるよ

という様に、誰が見ても分かる言い換えをします

書籍→印税
ネットで公開→広告収入

これらが考えうる収益の形となりますが、生活保護法に限らず、様々な分野の言い換えを記載し、収益を得る事は可能でしょうか?

【質問1】
水際作戦などで法的素養の無い方が虐げられています
その改善をする一助になればと思い、行動しております

どうかお知恵お貸しください

法律の条文には著作権はあるのか?

相談者
1392290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法律の条文には著作権はありますか?
法律の条文を丸ごとコピーし、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり貼り付けた場合、著作権侵害などの恐れはありますか?
又、法律の条文を一部切り抜き、その切り抜いた条文を不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり、貼り付けるのも著作権侵害の恐れはありますか?
法律の条文には、著作権があるのか又、例外はあるのか、その他の犯罪になる可能性があるのか弁護士様にお聞きしたいです。よろしくお願いします。

【質問1】
法律の条文には著作権はありますか?

【質問2】
法律の条文を丸ごとコピーし、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書きこんだり、貼り付けた場合、著作権侵害などの恐れはありますか?

【質問3】
法律の条文を一部切り抜き、その切り抜いた条文を不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり、貼り付けるのも著作権侵害の恐れはありますか?

【質問4】
法律の条文を省略したり、自分なりの言葉に置き換え、不特定多数の方が閲覧できるsns上に書き込んだり貼り付けた場合、著作権侵害の恐れはありますか?

著作権の法律相談まとめ