写真の著作権、どこまで使えてどこから侵害になる?

戦前の古い写真を商用利用したい、自分で撮った写真をブログや冊子に使いたい等、写真の扱いに迷う場面は少なくありません。著作権の保護期間や失効の考え方、自分の写真でも侵害となる被写体、フリー素材や他人の写真を使う際の条件、そして無断利用時の賠償や使用料まで、判断の基準を整理してお伝えします。この記事を読めば、どこまで使えてどこからが侵害になるかの線引きが分かります。

古い写真の著作権はいつまで?

戦前や明治から昭和初期に撮られた古い写真を使いたいとき、まず気になるのが著作権がいつまで存続するのかという点です。写真の保護期間は撮影者の死後を基準に数えるため、撮影年だけでは失効時期を一律に区切れません。旧著作権法と現行法で取扱いが異なる点も含め、古い写真の権利がいつ消えるのかを整理します。

著作権保護期間終了後の使用について

相談者
212776さんの相談
投稿日:

著作権の保護期間が終了した写真・絵画などを使用したいのですが、それらを映した写真も使用できるのでしょうか?そうした写真がインターネットで見れる場合にも、写真の所有者の許可・許諾が必要になるのでしょうか?

美術館等がネット上で公開している著作権の切れた絵画の、画像の著作権について

相談者
222761さんの相談
投稿日:

「版画写真事件(1998年(平成10年)11月30日)」の判決要旨に「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真について著作物性を認めることはできない」とあるのを読んで思った2つの疑問です。

 美術館などがwebサイト上で所蔵作品のの画像を公開しているとき、その画像の多くはまさに「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真」であるように思えます。例えば国立西洋美術館のこういった画像( http://www.nmwa.go.jp/jp/collection/2001-0001.html )です。

 しかし美術館の多くは「当館ウェブサイトに掲載されている文章、作品画像、写真、デザインなど全てのコンテンツの著作権、その他の権利は国立西洋美術館(The National Museum of Western Art)もしくは当館にその利用を認めた権利者に帰属します」(同国立西洋美術館 http://www.nmwa.go.jp/jp/information/privacy.html )などと書いています。そこで

1 作者の没後50年以上経過しているなど著作権が切れた古典絵画作品に関して、例のような真正面から撮影しただけの写真画像に、美術館(あるいは写真撮影者)の著作権が認められ、作品を所有している美術館は、画像の利用者に私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止することができるのでしょうか?

2 あるいは、私が、例と同様の著作権が切れた古典絵画作品を真正面から撮影しただけの写真を、作品を所有している個人や美術館等所有者に撮影許可を得て撮影して、ネット上に公開した場合、私には、ネット上で閲覧する誰かに対して私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止する権利があるのでしょうか?

戦時中の写真の著作権、肖像権について

相談者
228325さんの相談
投稿日:

戦時中の写真は、まだ著作権が残っていますでしょうか?
また、戦時中の軍人の写真の肖像権を遺族が主張することは可能でしょうか?

自分の写真でも侵害になる

自分で撮影した写真なら自由に使えると考えがちですが、被写体である建物や展示物、彫刻などに権利が及ぶ場合があります。一方で桜や風景のように著作物に当たらない被写体もあり、写り込みや屋外設置物の規定で侵害とならないこともあります。自分の写真がどこから著作権侵害になるのか、被写体ごとの線引きを見ていきます。

個人間で撮影された写真の著作権について

相談者
151051さんの相談
投稿日:

初めてご相談させて頂きます

相手との関係はコスプレ活動における友人です
一年程、アニメのコスプレイヤーとカメラマンとして活動してきて現在に至るまで10000枚近くの写真を撮っています。

撮影されたデータは私が相手の要望に応えて修正、加工しその都度渡しておりました。
渡す際にブログ、SNSに使用する事を承知で渡していますが、それは特定のサイトに限ってであります。しかし明確に使用についての取り決めはしていません
この度、今後の付き合い方を巡り意見が合わず関係を解消されました。
諸々の理由で、今後私が撮影した写真は使用してもらいたくなく、その日の夜に写真使用についてメールしましたが拒否されており、違うアドレスからも送りましたが何の返事もなく現在に至ります。

上記の経緯を踏まえてご質問させて頂きます。

1.写真に関しては構図、カメラ設定、光のコントロール等を考え綺麗に撮影してきました。私が撮影した写真は著作物であり著作権があると考えますがいかがでしょうか?

2.今回、写真使用については明確な取り決めはしておりません。私は写真の使用に関しては友人関係である事、今後も撮影できる事を前提で特定のサイトに限っては承知しておりましたが、その旨は相手には伝えてはいません。上記の事を踏まえて、友人関係を一つの契約と考え、それが解消された現在、今後の使用はもちろん、現在掲載されている写真も著作権を主張し削除を求める事は可能でしょうか?

3.友人関係が解消される以前の掲載写真については一度了承している事を踏まえ削除が無理としても、関係解消以後に使用されたものについては削除を求める事は可能でしょうか?

最終的には今後の使用は辞めてもらい、現在掲載されている写真も削除してもらいたいと考えています。どのような行動をすればベストでしょうか?

写真の著作権について

相談者
359152さんの相談
投稿日:

 写真の著作権についてのおたずねです。
 私はAという法人でカメラマンとして働いていました。Aの敷地内で個人的に撮影したものは著作権が認められるのでしょうか。職務命令で撮影したものではなく、自分なりにアングル等を考えて撮影したものですが、Aは勤務中の撮影なので著作権はカメラマンにはないのではと言っています。機材は個人持ち、職場のもの両方使用しています。
 また、Aが刊行する有償の出版物にその写真が掲載される場合、写真使用料等の対価を求めることができるのでしょうか。その場合はどういう手続きが必要なのでしょうか。

ネット広告の写真の著作権などについてお聞きしたいです

相談者
374349さんの相談
投稿日:

私は美容院を経営しております。
お店の広告とスタッフの売り上げアップのために、スタッフにスタイル写真を撮るように指示しました。
カメラマンは私でお店の材料を使用しカラーやトリートメントなどしてスタイルを作ってもらいました。
しかしその後、営業態度や場を乱す行動が多く契約を解除し辞めてもらいました。
その後、辞めさせたスタッフから、自分のお客さんを使い撮った写真ということと、モデルさん達からも掲載をしないでほしい、と要望があったと言っております。
この場合写真の権利はどうなるのでしょうか?
写真撮影の時に特に契約書や承諾書といったものは書いたりしておりません。
掲載を取りやめなければならないのでしょうか?

フリー素材や他人の写真の注意点

フリー素材や購入素材は自由に使える印象がありますが、利用規約や著作者人格権の条件を見落とすとトラブルにつながります。他人が撮影した写真をスキャンや再撮影して使う場合も、撮影者の著作権が及ぶため注意が必要です。素材の利用条件や引用の可否、権利処理の考え方など、他人の写真を使う際の注意点をまとめます。

営業資料の著作権

相談者
83921さんの相談
投稿日:

はじめまして。

タイトルにあるとおり、写真やスキャン画像をお客様にお見せしてイメージをわき易くと思いまして、会社の営業資料として使いたいのですが、著作権、肖像権等あるのでどこまでを営業資料として使用してよいかわかりません。

どなたかお教授頂けたら幸いです。

■営業資料として使いたいモノ

?古文書、絵図、和紙公図、各種図面(お寺、神社や研究 所や各地方自治体のHPに画像がアップされています。一 般公開されています。)

?一般書籍(デジタル書籍を作成します。)

?郷土資料、文化財、昔のフィルムなど(一般公開はされていません。)

※撮影、スキャン、デジタル変換したのは現所属企業です。

もっと具体的になどご指示あればそのようにいたします。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

HPに掲載した写真の著作権について

相談者
152941さんの相談
投稿日:

運営しているホームページに、無料写真素材サイトからダウンロードした写真を掲載しておりました。写真は、有名人やキャラクターなどは入っておりません。

すると、ある会社から、その写真はその会社が管理しているものなので、使用料金を支払うようにというメールが届きました。

その会社は、写真素材の販売サイトを運営しており、その中には、たしかに同じ写真があります。

こちらとしては、どの無料写真サイトからダウンロードしたかは忘れてしまい、特定できません。

この場合、使用料金は支払わなくてはならないのでしょうか?

写真は、権利を主張されず利用できるのか?

相談者
192385さんの相談
投稿日:

ホームページを作成をしているなかで、自動車や飛行機の無料素材、もしくは、自分でとった写真をのせようと思ったときに、著作権、もしくは、企業の権利は、どのように考えればよいのでしょうか。勝手にのせていると、大企業に賠償請求される(権利主張?)のも、困るし、ビジネス的には、自動車や飛行機で使われる商材を売っていますよ!といいたいのですが、その基準が分かりません。アドバイスをください。

無断利用の賠償と使用料は?

写真を無断で使ってしまった場合や、規約に反して利用した場合には、損害賠償や使用料を請求されることがあります。請求された金額が妥当とは限らず、相当な使用料の見極めが必要になる場面もあります。無断利用による賠償額や使用料の相場、刑事罰の可能性など、金銭面の論点を確認していきます。

写真の著作権について

相談者
16561さんの相談
投稿日:

私、フリーのカメラマンをしています。
「Aという出版社」で外注の請負撮影をしています。
A社で私が過去に撮影した写真が次々と2次使用されています。
2次使用の内容は、海外への版権販売、出版社への写真販売、取材先へ写真譲渡(広告使用等)です。
先日2次使用料について聞いたところ出版社社長は
「買取って言っただろう!昔勤めていた出版社からの慣例で日当で買取だよ。2次使用料はないヨ。うちがイヤならばよそで仕事すればいいだろう」との答えです。

しかし私は書面での写真買取契約は交わしていません。
A社から著作権に関する内容の提示をされていませんので契約もなにも出来ませんでした。
出版社との協議もありません。

転売に関しても話し合いすらなく、著作人格権についての協議や取り決めも、同意も求められず、A社は写真を転売しています。
今度、転売先の大手B出版社(B社)が私の著作物の写真を使用して雑誌を発売します。
B社の力の入り具合、広告や記者発表会から考えて発行部数はミリオンでしょう。
しかしB社は私に著作人格権がある写真なことは知りません。
A社から買っていますので「問題なし」と考えているはずです。
B社の写真にはクレジット(作者名)もありません。

安価に決めた報酬で著作権も取られ、買い叩きのような状況に我慢できず、法的に対抗できるのかが知りたいと考え、書き込みを致しました。

主な撮影内容は実用書写真 Who-to記事内の写真撮影
A社のメインカメラマンを張っています、写真のクオリティーは低いレベルでは無いと思います。

日当は04年〜07年まで2万2千円でした。
07年から現在は2万5千円です。
月の平均発注日数は15日〜20日程度です。

更に支払いサイトが撮影日後、半年〜一年以上とこちらも困っています。再三に渡り改善を要求しましたが改善されず、デタラメな支払いサイトに困惑しています。
しかし、下請法の親会社に1円足りません。
資本金1000万円、下請法の対象外です。

もう少し日当が上でしたら買取もありだとは思うのですが、上記の日当ですと著作権を買取することに同意できません。

A出版社の決めている「書籍の撮影日当」と「2次使用料」「著作権の買取」「支払いサイト」に法的な対抗は出来るのでしょうか?

写真の著作権について

相談者
104412さんの相談
投稿日:

以前、本作りの為に無償で作品提供及び撮影、提供した写真が本来の制作物以外で使用されていました。
ある川に生息する魚類の図鑑を制作する事となり 撮影時の約束(口頭)では該当書籍以外には使用しない、撮影経費は撮影者と制作者で折半、該当書籍巻末には撮影者を明記、としました。その本は当時に販売された後、本来ならば増刷、他本への転用、web使用等行う際には撮影者の承諾が必要と認識しておりましたが、連絡は一切無く、増刷転用分にも撮影者の名前はありませんでした。

作品提供及び撮影後に経費の半額を請求した際、書籍配布先等でサギ師呼ばわりされたと聞きました。
制作熱意とその価値を評価して撮影経費の半分を当方が負担した上にサギ師呼ばわりされた事は、当時深く傷つきました。

一連の事務的連絡をして下さった方によると制作者は半分の経費も支払うつもりが無かったようだ、とも聞きました。制作者が知らぬ間に事務の方に直接支払いを求めたので制作者は怒り心頭だったようです。

おまけに承諾無しの転用は口頭の約束であっても社会的に許されないものと考えています。

上記事情をご理解いただいた上で、裁判をした場合にどういう結果が予想できるかご教授お願いいたします。

写真の著作権使用料の設定につきまして

相談者
121160さんの相談
投稿日:

 よろしくお願いいたします。
 私が撮影しました写真についてです。仕事柄、写真や動画を撮ることが多いのですが、撮った写真のほとんどをインターネットの写真共有サイトに掲載し、多くの方に観ていただいております。

 昨年後半から、私が撮った写真に関する問合せがあり、写真共有サイトに「クリエイティブ・コモンズ」のCCライセンス「(表示ー非営利ー改変禁止(BY-NC-ND)」を表示するようになりました。

 これまでに「在ベルギー王国日本国大使館『年末年始のグリーティングカード』」「国連大学高等研究所『東日本大震災復興支援シンポジウム報告書』」「個人様の年賀状」「JC(日本青年会議所)地域誌」等、CCライセンスに沿うような形での使用でした。

 最近、「お店で写真を使いたいのですが」というお問い合わせがあり、CCライセンスの範囲を越えた使用については、特に何も考えていませんでした。

 このような場合、当然、商用利用となりますので、著作権使用料が発生するんではないかと思います。版権買取、版権レンタルがあるかと思いますが、その場合の料金設定はどのようにすればよろしいでしょうか?

著作権の法律相談まとめ