著作権保護期間終了後の使用について
著作権の保護期間が終了した写真・絵画などを使用したいのですが、それらを映した写真も使用できるのでしょうか?そうした写真がインターネットで見れる場合にも、写真の所有者の許可・許諾が必要になるのでしょうか?
戦前の古い写真を商用利用したい、自分で撮った写真をブログや冊子に使いたい等、写真の扱いに迷う場面は少なくありません。著作権の保護期間や失効の考え方、自分の写真でも侵害となる被写体、フリー素材や他人の写真を使う際の条件、そして無断利用時の賠償や使用料まで、判断の基準を整理してお伝えします。この記事を読めば、どこまで使えてどこからが侵害になるかの線引きが分かります。
戦前や明治から昭和初期に撮られた古い写真を使いたいとき、まず気になるのが著作権がいつまで存続するのかという点です。写真の保護期間は撮影者の死後を基準に数えるため、撮影年だけでは失効時期を一律に区切れません。旧著作権法と現行法で取扱いが異なる点も含め、古い写真の権利がいつ消えるのかを整理します。
著作権の保護期間が終了した写真・絵画などを使用したいのですが、それらを映した写真も使用できるのでしょうか?そうした写真がインターネットで見れる場合にも、写真の所有者の許可・許諾が必要になるのでしょうか?
「版画写真事件(1998年(平成10年)11月30日)」の判決要旨に「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真について著作物性を認めることはできない」とあるのを読んで思った2つの疑問です。
美術館などがwebサイト上で所蔵作品のの画像を公開しているとき、その画像の多くはまさに「平面的な作品をできるだけ忠実に再現するために撮影した写真」であるように思えます。例えば国立西洋美術館のこういった画像( http://www.nmwa.go.jp/jp/collection/2001-0001.html )です。
しかし美術館の多くは「当館ウェブサイトに掲載されている文章、作品画像、写真、デザインなど全てのコンテンツの著作権、その他の権利は国立西洋美術館(The National Museum of Western Art)もしくは当館にその利用を認めた権利者に帰属します」(同国立西洋美術館 http://www.nmwa.go.jp/jp/information/privacy.html )などと書いています。そこで
1 作者の没後50年以上経過しているなど著作権が切れた古典絵画作品に関して、例のような真正面から撮影しただけの写真画像に、美術館(あるいは写真撮影者)の著作権が認められ、作品を所有している美術館は、画像の利用者に私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止することができるのでしょうか?
2 あるいは、私が、例と同様の著作権が切れた古典絵画作品を真正面から撮影しただけの写真を、作品を所有している個人や美術館等所有者に撮影許可を得て撮影して、ネット上に公開した場合、私には、ネット上で閲覧する誰かに対して私的利用の範囲を超えた複製や販売を禁止する権利があるのでしょうか?
戦時中の写真は、まだ著作権が残っていますでしょうか?
また、戦時中の軍人の写真の肖像権を遺族が主張することは可能でしょうか?
商用のTシャツに亡くなった偉人などの写真を利用する場合の法律についてご教授願います。
あまり学が無いので、稚拙な説明なども出てくるとは思いますが、ご容赦ください。
故人の写真を写真を撮影した人物の著作物として考える場合は、写真を撮影した方の没後50年後で
あれば法律上問題はありませんか?
また、撮影した人物がここで言う故人より短命だった場合は故人の没後50年でよろしいのでしょうか?
撮影者が写真を他社に売った場合の著作権はどこから考えればよろしいでしょうか?
一方的な質問ばかりになってしまい申し訳ありません。
上記以外にも危ないパターンなどありましたら是非ご教授願いたいと思っております。
よろしくお願い致します。
亡くなった祖父の撮影した写真の著作権について教えて下さい。
旧家を取り壊しする際に、カメラマンをしていた祖父の乾板の写真の中から、一部を私が選んで父の許可を得て貰い受けました。
大正時代の風景が写っているので、SNSなどで公開したいのですが、不正使用防止の為クレジット表示を入れたいと思います。
その場合、著作権者は亡くなっているので所蔵と表記して私の名前の表示をしても問題は無いのでしょうか?
また、著作権は死後50年を超えると消滅するようですが、写真の権利としては私は所有者と言う事になるのでしょうか?
その他権利や使用時に公開しないといけない事項はありますか?
権利の事柄に疎く、抽象的なご質問になり申し訳ありません
。
イベント制作を行っております。
クライアントの希望により以下2点の写真を含むパネル展示を企画する事になりました。
・昭和20年代に活躍した著名人(①スポーツ選手・②科学者)2人の写真
・写真は新聞社より購入(当時の新聞に掲載されたものを使用予定)
・イベントの入場は無料(一般公開)
※展示は当時の歴史を映し出す事が目的であり、該当の2点は多数の写真の中の一部として使用
50年以上昔の写真の為、著作権はクリアになっていますが、「肖像権」に関してはどうなのでしょうか
提供元からは使用する側で確認をとるようにといわれており、確認手段もわからない為、困惑しております。
やはり無断で展示を行った場合、ご遺族の方などから訴えられる可能性はあるのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
ビートルズなどのCDジャケットや写真を使って、
商品作りたいのですが、この場合、ジャケットが発売後50年経過しているものは、著作権やパブリシティ権は切れていると言えるのでしょうか??
ジャケットや4人が映っている画像を使用して、
販売する行為など、行った場合、
なにか罪に問われるのでしょうか??
また、マリリン・モンローやジェームスディーンは
没後50年経過しているため、自由に使っていいと友人から聞いたのですが、本当なのでしょうか?
下記内容が法律的に問題ないかどうかをご確認いただきたいです。
会社でパソコンやiPadを使った塗り絵の
教本の出版を考えております。
題材として
葛飾北斎(富嶽三十六景)
歌川広重(東海道五十三次)
を画像編集ソフト(Photoshopやillustrator)を使ってトレースしたものを使用できればと考えております。
これらは確認しましたところ著作権が切れているものですが、下記2点後確認いただきたいです
・そもそも商用で利用することは可能でしょうか
・問題がある場合は具体的にどこに許可を取り、どのような手順を踏めばよいでしょうか
何卒ご確認のほどよろしくお願いいたします。
よく教科書で目にするような歴史上の人物の肖像画や写真を出版物に使用する場合、どこかに申請するなど、著作権上の問題は発生するのでしょうか?
すでに刊行済みの書籍を電子書籍化するにあたりまして掲載されている写真(出所が明示されているものと出所の明示がないものと混在)が沢山あり、判断に困っています。
そもそも、紙の本を制作する時点で許諾が必要だったのでしょうか?
創作性の低い写真の模写について知りたいです。
例えば誰でも同じ構図が撮れるもの、ありふれたもの(建物を正面から撮ったものなど)は誰が描いても同じになるから模写しても問題ないと、以前回答をいただきました。
弁護士ドットコム様のページでカタログ写真の判例で創作性の低い写真はそのまま写真をコピーした時に限り著作権違反になると見かけました。
昆虫図鑑のイラストは模写だが、ほぼデッドコピーに当たると書いてありました。https://www.google.co.jp/amp/s/amp.bengo4.com/topics/1084/
誰が撮っても同じようなアングルが撮れる写真は模写しても大丈夫なのでしょうか?
それとも写真に見間違えるほど似せてしまったからアウトなのでしょうか?
例えば駅名表や標識(正面から撮ったもの)、正面から撮ったありふれたポストを書きたい場合、写真を見て模写することは著作権侵害になりますか?
写真と見間違えるレベルでなければ問題ないのでしょうか。
それとも写真と見間違えるレベルであっても、誰が撮っても同じような写真が撮れる場合は問題ないのでしょうか。
有名なカメラマンの写真集が火事で焼けて、その焼けた写真を上から自分で撮影したのですが、それをCDのジャケットに使いたいのですが、こうした場合、写真の著作権は問題になるのでしょうか?写真は有名な写真ですが、火事で一部だけ燃えかすとして残ったもので変色していますし、全体ではありません。
テレビ番組制作の仕事をしています。紀行番組などの取材で「今はビルが建ち並ぶ駅前も、昔はこんなに田舎だった」というような文脈でいわゆる孤児著作物となっている古い風景写真を紹介したい場合があります。取材先の人が所有しているものの、いつ誰にもらったものか、その人ももう覚えておらず、しかしほぼ間違いなく日本写真家協会等に所属する職業カメラマンではない一般人が普通に撮影した古いスナップ写真(ただし昭和32年以降と思われる作品)の利用について、二点お尋ねします。
①このようなケースで文化庁の裁定制度を利用する場合、どの程度まで調べれば申請に必要な「相当な努力」と認められるものでしょうか?
②そもそも著作権者の利益を著しく損なう恐れはないとして放送し、万が一、その後に著作権者が現れた場合には常識的な支払い(数千円~数万円程度)に応じる、という判断に問題は生じますか?
テレビ番組で太平洋戦争の実情を紹介するため、昭和53年10月に発行された「わが連隊」という本に使われている写真を撮影して使用できないかと思います。そこで2点質問です。
・出版社がすでに倒産していて連絡がつきません。
印刷・製本した会社はまだあるのですが、この場合著作などはどこに確認すべきでしょうか?
・写真の場合、著作権は発行後30年と聞いたのですが、
本ではなく本に使われている写真を再度撮影して使用する場合はどうなるでしょうか?
自由なライセンスが付与されているメディアファイル内で見つけた、
1700〜1800年代に活躍した著名な人物の肖像画や肖像写真を参照して、
自分でその人物のイラストを描きました。
参照した画像は、「アメリカ合衆国において、1923年以前の著作物で、
パブリックドメインの状態にある」肖像画(あるいは肖像写真)です。
イラストの構図は似ていますが、トレースではなく、自分なりのタッチで描いた物です。
1. そのイラストをTシャツ等にプリントして販売したいのですが、問題ないでしょうか?
2. この場合にこのイラストは著作物として認められるのでしょうか?
古い絵画を一部加工し、企業のTVCMに使用できないかと調べていたところ、すべて商用利用OKでさまざまな画像を扱っているサイトがありました。
解像度も大きく、広告使用する上で品質的にも申し分ないのでぜひ利用したいとこですが、
[質問]これら画像は本当に商用利用して問題ないでしょうか?
・著作権ほか、それ以外の権利も発生しないのか?
・作品によって、可否があるのか?
・もし使用する際に気をつけるべき点(確認する点)はないか
[備考]
使用は、地方TVCMおよびweb(HP、SNS)。
絵画の人物の口や目をCG加工でナレーションにあわせて動かしたり、髪や背景の木々をなびかせたりする感じでユニークに仕上げるイメージです。
50年以上前(1962年)アメリカ国内でのみ発売された月刊雑誌について
1、
pdfにして配布することは可能でしょうか?
その雑誌の一部には風景写真や人物写真も掲載されています。
2、
可能である場合、写真の撮影者及び
記事を書いたライターの著作権はどうなるのでしょうか?
7インチのレコード、映画のポスター、写真などをたくさん所有しております。
これらの所蔵品を写真に収め、アーカイブ集として販売したいと考えております。
この場合、写真は撮りおろししますが、モノ自体に対する権利は発生するのでしょうか?
50〜70年前のものが多くどこが権利元なのか調べることも難しいと考えていいます。
よろしくお願い致します。
戦前の写真を商用利用したいと考えています。
1.その場合、著作権の問題が発生するのか知りたいです。
2.戦前の写真の著作権があるのか、またないのであればどの年代までの写真に著作権が失効しているのか知りたいです。
ブログサイト(営利目的)で古い雑誌(50年代から70年代)の写真をイラストを使いたいと考えています。著作権的な問題についてご相談させてください。
重複している内容もありますが、しっかりと確認を取りたかったため、どうかよろしくお願い致します。
【Q.1】著作権は死後50年など言われますが、雑誌の場合は発行後50年という認識でよいのでしょうか?
【Q.2】50年前の雑誌であれば人物(モデル)の顔をまるまるupしても問題は無いですか?
【Q.3】50年前の雑誌であれば写真、イラストをそのまま自由に使ってよいのか?
また著作権が切れていない近年の雑誌利用の著作権について。
【Q.4】近年の雑誌の「手」「足」「食品」など人物が特定できない部分を抜き取ってコラージュパーツとして使う場合は問題はありませんか?(あくまでパーツの一部として)
【Q.5】基本的に洋服などには著作権は無いと伺いました。そこでモデルの顔以外の全身(手から洋服まで)を切り抜いてサイトにアップすることは問題は無いですか?
【Q.6】Q.5に重複しますが、全身がダメな場合。上半身のみ、下半身のみの切り抜きなら利用できますか?
どうかご解答、よろしくお願い致します。
古写真の著作権、肖像権などの権利について。
古写真を加工して自身の作品としてSNSやブログで公開したいと考えています。
・絵葉書をスキャンして使用
・ネットに落ちている画像を使用
を検討しているのですが、著作権・肖像権などの有無がわからず、パブリックドメインなどの判断もつかない状態です。
19xx年以前の写真、絵葉書はパブリックドメインなのでOKなどの指針は存在するのでしょうか?
※人物写真ではなく風景写真になります。
※具体的には1939年頃の写真を使用したいと考えております。
市販している雑誌にある著名な民謡に付いてのエッセーを書くことになり、挿絵代わりに子守り少女の古い写真をネットで探しました。写真はたくさんあったのですが著作権がどうなっているのか分かりません。その中で某国立大学付属図書館のデータベースにある写真が見つかり、使用許諾を求めたところ、著作権使用料として3,000円プラス税を求められました。撮影者は120年前に死んでいるので著作権は無いのではないかと聞いたところ、データベースに著作権があるようなことを言っていました。著作権が無い写真を集めてデータベースを作っただけなのに、新たにそのデータベースに著作権が発生するのでしょうか。
なお、ネットには同じ写真が幾つも載っており、ほとんどが撮影者についても著作権についても何も書いてありません。それを使っても、その図書館に諸作権だか使用料だかを払わなければならないのでしょうか。
【相談の背景】
大昔の絵の著作権に関して質問です。
何十年何百年も前の作品の場合、著作権はフリーになっているものと思われますが、その作品をそのまま自分の作品の一部として利用する、またはその絵の要素を参考にした作品を商業用として使用する事は著作権法に違反するでしょうか??
また、画像検索で出てきたそれらの作品を自分のパソコンに保存する行為は、公式的にアップロードされたかされないかに関らず違法ダウンロードとみなされるのでしょうか??
【質問1】
大昔の絵は、自由に使用してもよいのでしょうか??
【相談の背景】
明治から昭和初期の着物の写真を掲載した写真集から柄をスキャンしてイラストの背景にしたいと考えています。
イラストは販売も視野にいれております。
【質問1】
この場合、着物の柄自体に著作権はないと思うのですが、本の写真をスキャンして利用することは著作権侵害にあたりますか?
【相談の背景】
歴史的な絵画(江戸時代の絵など著作権が切れた作品の『画像』)をYouTubeやブログに載せようと考えています。
【質問1】
『画像』自体が撮影者の著作権になることはありますか?
【質問2】
著作権切れの絵の画像であれば、許可なしにダウンロードしてYouTube等に利用することは問題ありませんか?
【相談の背景】
昔の写真を利用した著作物を制作していますが、旧著作権法下で製作、公表された写真の保護期間で分からないところがあり、質問させていただきます。
私としては、
・1946年12月31日までに製作された写真は、公表の有無や個人・団体・無名・変名の別にかかわらず著作権の保護期間が終了している。
・1956年12月31日までに公表された写真は、個人・団体・無名・変名の別にかかわらず著作権の保護期間が終了している。
と認識しています。
ただ、この考え方ですと
・1947年1月1日~1956年12月31日に製作され、1957年1月1日以降に公表された写真
の保護期間がどうなっているのか、いまいちよく分かりません。
たとえば1948年1月1日に製作され、2025年1月1日に初めて公表されたのなら、製作から10年以上過ぎての公表ですから、公表した時点で著作権の保護期間は終了しているように思えます。
一方、1948年1月1日に製作され、1957年1月1日に初めて公表したのなら、製作から10年以内の公表ですし、その写真の制作者が個人で現在も生存しているなら保護期間は終了していない、と思います。
【質問1】
「1947年1月1日~1956年12月31日に製作され、1957年1月1日以降に公表された写真」の保護期間は現在どのように考えればいいのでしょうか。
自分で撮影した写真なら自由に使えると考えがちですが、被写体である建物や展示物、彫刻などに権利が及ぶ場合があります。一方で桜や風景のように著作物に当たらない被写体もあり、写り込みや屋外設置物の規定で侵害とならないこともあります。自分の写真がどこから著作権侵害になるのか、被写体ごとの線引きを見ていきます。
初めてご相談させて頂きます
相手との関係はコスプレ活動における友人です
一年程、アニメのコスプレイヤーとカメラマンとして活動してきて現在に至るまで10000枚近くの写真を撮っています。
撮影されたデータは私が相手の要望に応えて修正、加工しその都度渡しておりました。
渡す際にブログ、SNSに使用する事を承知で渡していますが、それは特定のサイトに限ってであります。しかし明確に使用についての取り決めはしていません
この度、今後の付き合い方を巡り意見が合わず関係を解消されました。
諸々の理由で、今後私が撮影した写真は使用してもらいたくなく、その日の夜に写真使用についてメールしましたが拒否されており、違うアドレスからも送りましたが何の返事もなく現在に至ります。
上記の経緯を踏まえてご質問させて頂きます。
1.写真に関しては構図、カメラ設定、光のコントロール等を考え綺麗に撮影してきました。私が撮影した写真は著作物であり著作権があると考えますがいかがでしょうか?
2.今回、写真使用については明確な取り決めはしておりません。私は写真の使用に関しては友人関係である事、今後も撮影できる事を前提で特定のサイトに限っては承知しておりましたが、その旨は相手には伝えてはいません。上記の事を踏まえて、友人関係を一つの契約と考え、それが解消された現在、今後の使用はもちろん、現在掲載されている写真も著作権を主張し削除を求める事は可能でしょうか?
3.友人関係が解消される以前の掲載写真については一度了承している事を踏まえ削除が無理としても、関係解消以後に使用されたものについては削除を求める事は可能でしょうか?
最終的には今後の使用は辞めてもらい、現在掲載されている写真も削除してもらいたいと考えています。どのような行動をすればベストでしょうか?
写真の著作権についてのおたずねです。
私はAという法人でカメラマンとして働いていました。Aの敷地内で個人的に撮影したものは著作権が認められるのでしょうか。職務命令で撮影したものではなく、自分なりにアングル等を考えて撮影したものですが、Aは勤務中の撮影なので著作権はカメラマンにはないのではと言っています。機材は個人持ち、職場のもの両方使用しています。
また、Aが刊行する有償の出版物にその写真が掲載される場合、写真使用料等の対価を求めることができるのでしょうか。その場合はどういう手続きが必要なのでしょうか。
私は美容院を経営しております。
お店の広告とスタッフの売り上げアップのために、スタッフにスタイル写真を撮るように指示しました。
カメラマンは私でお店の材料を使用しカラーやトリートメントなどしてスタイルを作ってもらいました。
しかしその後、営業態度や場を乱す行動が多く契約を解除し辞めてもらいました。
その後、辞めさせたスタッフから、自分のお客さんを使い撮った写真ということと、モデルさん達からも掲載をしないでほしい、と要望があったと言っております。
この場合写真の権利はどうなるのでしょうか?
写真撮影の時に特に契約書や承諾書といったものは書いたりしておりません。
掲載を取りやめなければならないのでしょうか?
相手はネット通販会社。
現在も多少取引のある会社ですが、昨年まで販売してもらっていた商品を今年は扱わないとの事でした。販売に当たっては私が撮影した画像をHP上で一部使用していました。
しかし今年は販売しないと言っていた商品を違う取引先から仕入れ現在販売しています。
その際、私が撮影した画像を一部使用しています。
私が使用を許可したのは私の取り扱い商品を販売する為だから許可したまでで、他社から仕入れた同一商品を売る為ではありません。
この事に著作権の問題は無いのでしょうか?
説明がうまく出来ていませんが、回答お願いいたします。
私は写真を趣味にサークル活動もしている70歳男性。新聞記事(コマーシャル記事ではない)である市主催のイベントがある旨を知り、電話予約をしました。企画そのものの価値観に協賛し、楽しみにしていたのですが、昨日送られてきた詳細資料に「当日撮影した活動写真の著作権・使用権は市に帰属し、・・・」となっており、とまどいを感じています。個人の機材でそして参加料を支払う場合、そのイベントに参加する場合の市の言う「著作権・使用権は市に帰属」は完全に成立するのでしょうか。基本的には市の権利を認めますが、私は撮影者の権利として撮影シーンごとに撮影者の判断にゆだねられるということが認められても良いのではないかと考えます。この考えを判断また義務として受ける必要のある内容についてご教示をいただくことができればと思いご相談申し上げます。
趣味でアニメなどのキャラクターのコスプレをしている者です。同人活動として写真集を作成するため、同じく趣味でカメラマンをしている方に撮影を依頼し、写真集使用の旨を伝え、了承された上で写真を撮影しました。写真のデータも受け取り済みです。
その後、そのカメラマンと、撮影とは全く関係のない事で仲違いし、その腹いせなのか「撮影した写真を使用するな」と要求されました。写真集は制作途中です。
撮影した写真の著作権は撮影者にあると聞きますが、今回のように被写体が依頼した写真、且つ使用を了承された上での撮影の場合、撮影者が自らの著作権を主張する事は出来るのでしょうか。
(被写体が写真を使用する事で、撮影者が訴えた場合に罰則が発生するものでしょうか)
お尋ね致します。
富士山のみ撮影している友人がいて、彼からもらった画像を許可を得てSNS上に投稿しています。
とても評判が良く、米国在住の従姉妹も絶賛してくれているので、彼に許可を得た上で写真集を出版しようかと考えているのですが、この場合使用料はどの程度支払えばよいのでしょうか?
発行部数、単価などにもよるのかもしれませんが、あまり高額であれば発行を諦めるしかありません。
話し合いにより使用料ではなく、1冊当たりのお礼でもよいのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
社内で商品を撮影しHPでコメントをつけて公開するという業務に携わっています。
入社当初は一眼レフを自前で用意させられ、総額30万円を超える機材を月々3,000円の調整費で使用させられていました。1年ほど経過し、流石に会社に相談したところ、営業に配置転換。さらに1年後、同ポストに配置転換で戻され今に至ります。
業務で撮影していたので、著作権が自分にあるとは言えないとは聞いたのですが、如何でしょうか?
また、取引がある会社のHPにその写真の一部やコメントが丸ごと流用されていることが分かりました。
(当社では販売終了している商品ばかりですが、事例として紹介されています。)
社内で他の人間が把握しつつ放置しているか不明ですが、退職を検討している時に見つけてしまい、流石に著作権違反で訴えられるかと相談しました。
HPからの削除、もしくは使用料金として買取させたいと思っていますが、可能でしょうか?
相談内容
友人と何気なく撮った写真をCDのジャケット写真にしたいと言う依頼をいただきました。
公園で撮ったのですが撮影時点では遊び半分だったので場所の許可などは必要なく記念写真のような感じだったのですが後から商用利用をする際はその場所(公園の管理事務所)の許可などは必要なのでしょうか?
私は撮影者という立場なので使用したいと言われ快諾したのですが(写っている人に許可は取りました)後々考えると場所の許可が必要なのでは?と心配です。
その写真から、その場所を特定することはほぼ不可能で、わかる人にはわかる可能性があるのですが...
回答頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
私はフリーで婚礼のカメラマンをやっています。
先日、結婚式を2ヶ月後に控えたカップルの前撮り撮影を行いました。
後日、知り合いのカメラマンより、私の撮影した前撮り写真を使ってウェルカムボードを
当日飾ったという話を聞きました。
どうやら他所の業者さんに私が撮影した写真を使ってウェルカムボードの作成を依頼していたようです。
私の方でも依頼があればウェルカムボードは制作していますし、案内もしていました。
そこで気になったのですが、写真にも著作権はあると思うのですが…
先生方には2つ質問があります。
ご回答、何卒宜しくお願いします。
1)私が撮影した写真を使用して別の制作物を作ることは2次制作にあたると思うのですが、この場合、私はウェルカムボードを作った業者または他所の業者に依頼したカップルに写真の使用料を請求できるのでしょうか?
2)そもそも私に自分が撮影した写真について著作権を主張することはできるのでしょうか?
※撮影したカップルには著作権についての主張や書面を交わしたり、説明などは特にしていませんでした。
会社のアルバイト情報の欄に自分の写真がずっと使われてて その会社自体は一年くらい前に
退職したのですがいまだにつかわれてます
写真を削除してほしいのですが
何か法律にひっかかりますか?
削除しない場合は何か請求できたりできますか
私はアマチュアのスポーツカメラマンです(写真で生計を立てていない)。
とあるスポーツの協会が主催する大会を1年を通じて趣味で撮影をしています。
今度、その協会が主催する国内最大規模の大会で、私が撮影した写真がポスターに使われるという話が出てきました。
ポスターの制作は協会主導で、特に私と契約等は結んでいません。
私が撮影した過去の大会の規約には「本大会期間中に生じる肖像権並びに著作権は、すべて協会に帰属する」という記載がありました。
この場合、権利上、「協会が自由に私の写真を使ってポスターの制作ができる」という解釈は正しいでしょうか。
写真の著作権と所有権のかかわりについてご教示ください。
写真の著作権を持っていれば、その写真の実物やネガの所有者の許可なく自由に複製したり、複製物を販売したりネット上にあげたりできますか?
自身の所有でない田んぼや稲穂、その他農作物や田園風景などを持ち主の許可なく撮影し、その写真を販売する場合権利はどうなるのでしょうか。写真には建物や人など場所を特定できる要素は映り込んでいません。
空港の展望デッキで撮影した航空機の写真をフォトブックやカレンダーなどの作成に使用して個人で販売をしたいと考えています。ブログなど非商用の SNS 等での利用は特に問題ないと言う情報はよく見かけるのですが、商用利用する場合は自分で撮影した写真をどこかへ断りなく商用利用しても問題ないのでしょうか?
ただし、特別塗装機のように航空機の機体にテレビや映画などのキャラクタなどのデザインを施されたようなものは別の版権のようなものがあるのではないかと考え、一般的な航空会社が運航する機体の写真を使用することを想定しております。あくまでその航空会社オリジナルの塗装がある機体の写真を利用するものとして考えております。
花屋さんで切り花を購入し(花束やフラワーアレンジなどがされていないもの。)
その花を自分で撮影した写真を商用利用したいと考えております。
そこで疑問が生まれたのですが
わたしが購入した花の中に珍しい花が含まれていた場合、その珍しい花を作った生産者の方が何らかの権利を有していて
その花の写真を商用利用することが、権利の侵害になってしまうということはあるのでしょうか。
1.花には何か権利のようなものがあるのでしょうか?
2.珍しい花は生産者が何らかの権利を有していて、その花を購入して撮影した画像を商用利用した場合、その権利を侵害したことになるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
写真販売に関して
購入したブランドの革靴の写真を撮影したものを写真販売サイトにて販売することは可能でしょうか?
街中で撮影した写真を商用利用する際、主に著作権の方面でどの程度から権利侵害にあたるのでしょうか。
・写真のメインは人物(肖像権の問題なし)、背景が街中
・背景はピンぼけしており写り込み程度、画面の背景占有率は2~3割
・企業ロゴやキャラクター、被写体以外の人物は写り込んでいない
・写真によってはどこで撮影したかの特定が容易
(焦点は合っていないが特徴的な建物の造形や色合いから推測できる、など)
・写り込み程度ではあるが、撮影場所は意図的にその場所を選んでいる
・柄は事前公表せず販売するため、写り込んだ背景を目的とした販売・購入はない
上記のような状況です。
写り込みに係る規定のガイドラインも読んだのですが、
そもそも建物自体にも権利が存在するならば企業ロゴ等と同じ扱いをするべきなのではないか、
写り込みの範疇でもその風景を写り込ませることを前提としているなら侵害にあたるのではないか……等、
個人で解決するのが難しかったためご相談させていただきました。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
販売を目的とした写真撮影についてのご相談です。
撮影対象は「サビや汚れ」で、写真資料として電子書籍や紙媒体での販売を考えております。(会社としてではなく、個人的な事業です。)
例えば下記の様なものが撮影対象です。
・一般住宅の外観の一部(住人および外観全体が特定できるような写真ではありません。)
・ガードレールや下水溝などの公共物の一部(場所が特定されるような写真ではありません。)
・商業施設の外観の一部(店舗が特定できる写真ではありません。)
・工場施設の外観の一部および敷地内にある車両の一部(社名が特定できる写真ではありません。)
また原則として、敷地内での撮影は行いません。
【質問1】
このような場合、対象物件の所有者に許可など必要になってきますでしょうか?
【質問2】
また、それ以外に考えられる問題などは発生しますでしょうか?
お忙しい中とは存じますが、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
この度、春に旅行先で撮った写真を使い、自費印刷し、フォトアルバムのような小説付きの冊子を販売したいと思ってます。
写真の使用方法はアルバムのように1ページまるまる使ったり、文章の背景として使用します。
また、その写真をポストカードにして、無償で冊子のおまけとして数枚つけようと思っております。
販売はしますが、趣味の範囲内での活動のため、利益は出さず、印刷代分を賄えるくらいの金額設定での頒布になります。
写真は観光地や、市中の公園で撮ったもので、桜の写真がほとんどです。
一部、有名なお寺の敷地内で撮影しているので敷地内の建物が写っているものがあります。
人物は写ってませんし、ほとんどの写真は場所を特定できるようなものではありません。
また、桜祭りで有名な公園での写真も候補にあります。
【質問1】
今回のケースだとどのあたりからが著作権侵害になるのか
【質問2】
自分で撮影したものでも、撮った場所が市管理の公園や寺院の場合、商用利用をする場合は使用の許諾は必要になるのでしょうか。
【質問3】
有名観光地以外で、たとえば、近所の小さな公園に咲いている桜の写真も商用利用は許諾が必要になるのか。
【相談の背景】
自身で撮影した写真を加工し、それをプリントしたTシャツを販売しているのですが、撮影対象に著作権や商標権があるのか把握したいです。今回気になっているのは2点です。
【質問1】
①運行中の電車を撮影した画像
②Barに並んでいるお酒のボトルの画像
それぞれ許可なく使用しても大丈夫なのでしょうか?
②についてはBarには確認済。酒造メーカーに権利があるのか知りたいです。
【相談の背景】
商用利用についてです。
おばあちゃんの家で撮った写真を作品集に載せたいのですが、家具には著作権や載せてはいけない規定とかあるのでしょうか?
部屋の作業机や、鏡に映る自分などを撮ったものを載せたいです。
【質問1】
買った家具がうつっている写真は、作品集には、掲載できないでしょうか?
【質問2】
人形や、小物含め、載せてはいけないものと載せていいもの、それぞれどういうものかおしえてほしいです。
フリー素材や購入素材は自由に使える印象がありますが、利用規約や著作者人格権の条件を見落とすとトラブルにつながります。他人が撮影した写真をスキャンや再撮影して使う場合も、撮影者の著作権が及ぶため注意が必要です。素材の利用条件や引用の可否、権利処理の考え方など、他人の写真を使う際の注意点をまとめます。
はじめまして。
タイトルにあるとおり、写真やスキャン画像をお客様にお見せしてイメージをわき易くと思いまして、会社の営業資料として使いたいのですが、著作権、肖像権等あるのでどこまでを営業資料として使用してよいかわかりません。
どなたかお教授頂けたら幸いです。
■営業資料として使いたいモノ
?古文書、絵図、和紙公図、各種図面(お寺、神社や研究 所や各地方自治体のHPに画像がアップされています。一 般公開されています。)
?一般書籍(デジタル書籍を作成します。)
?郷土資料、文化財、昔のフィルムなど(一般公開はされていません。)
※撮影、スキャン、デジタル変換したのは現所属企業です。
もっと具体的になどご指示あればそのようにいたします。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
運営しているホームページに、無料写真素材サイトからダウンロードした写真を掲載しておりました。写真は、有名人やキャラクターなどは入っておりません。
すると、ある会社から、その写真はその会社が管理しているものなので、使用料金を支払うようにというメールが届きました。
その会社は、写真素材の販売サイトを運営しており、その中には、たしかに同じ写真があります。
こちらとしては、どの無料写真サイトからダウンロードしたかは忘れてしまい、特定できません。
この場合、使用料金は支払わなくてはならないのでしょうか?
ホームページを作成をしているなかで、自動車や飛行機の無料素材、もしくは、自分でとった写真をのせようと思ったときに、著作権、もしくは、企業の権利は、どのように考えればよいのでしょうか。勝手にのせていると、大企業に賠償請求される(権利主張?)のも、困るし、ビジネス的には、自動車や飛行機で使われる商材を売っていますよ!といいたいのですが、その基準が分かりません。アドバイスをください。
ポスター、というものは“著作権”が当然存在するかと思います。
それを(ポスターそのもの)を写真撮影して、その画像をPCに保存することは、
法的に問題があることなのでしょうか?
ネット上で(瑣末な)習慣として、そういうことを行うことがある、
と書いたことがあるのですが・・
(もちろんオークション以外では、アップなどしません、個人的にです)
これは違法性のあることを書いてしまったといえるのでしょうか?
参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
各国の伝統的な服飾が好きで、よく書籍やネットに上げられている写真、動画サイトの映像等を資料にしてイラストを描いています。
そして今度それらを参考に描き上げたイラストをネットに公開しようと思っています。出来れば個人レベルの小規模な販売もしたいと思っています。
そこで質問なのですが、写真をそのまま模写するわけでなく、写真の中の民族衣装を描くことは著作権的にどうなのでしょうか?
イラストを描くときは主にネットで集めた写真を参考にしています。
人物は写真の中の人とは全く関係なく、人物のポーズや画面の構図は自分で考え、服の構造や刺繍などを参考にしています。
自分のオリジナルも加えてますが、服の構造や刺繍に共通のものがみられればその民族服を象徴しているものと思い、そのまま書き写すことも多いです。
特に自分の好きな国の民族衣装の情報は少なく、参考にする資料が限られます。
模写でなくても、希少で貴重な写真・映像を参考にしたら撮影者に公開・販売の許可を取るべきなのでしょうか。外国サイトも多いです。
はじめまして。
商品の写真をインターネット上で販売したいです。
ヤフオクや他のネットショップで商品を登録する際に、1商品ずつ写真を撮って画像を登録するのは面倒な方が
多く、ダウンロード販売で画像を取得できた場合は商品登録の手間が省けて便利だと思い、このサービスを考えました。
この場合著作権の違法に触れますか?
以上です、よろしくお願いいたします。
著作権フリーの写真素材を会社のSNSおよびチラシに使用したいと思います。
サイトの規定には、いくつかの注意点がありますが、会社のロゴを入れて画像(写真)を公開及び使用することは著作権上、問題がないでしょうか?
法律上、どうなのかご指導をいただければ幸いです。なお、フリー素材のサイトは「商用可、無料」とうたっていますが、具体的には画像の加工などについて細かく制約があります。
目的は商用です。
著作権についてお聞きしたい事があります。
私はイラストレーターを目指している者で現在著作権の事を勉強中です。
今回お聞きしたいのは、イラストを描く際の参考資料についてです。
例えば人物のイラストレーションを描く際に人物のポーズはデッサン人形などを使い自分で考えました。
けど人物の顔を作る際に、著作権のある人物の写真を参考にした場合、構図が違う場合なら問題ないのでしょうか?
あるいは複数の写真を参考にすれば大丈夫なのでしょうか?
それともう一つ洋服の著作権ですが、服に限らず大量生産されてるデザインは著作権が適用されない認識なのですがよろしいでしょうか?
それを踏まえて質問なのですが、ファッションモデルの写真の服を、自分の描いた人物に構図を変えて描いても著作権侵害にはならないですよね?
その写真には著作権があっても服に著作権がない場合、服の構図を変えれば参考資料に使えると考えているのですがいかがでしょう?
個人にて、子どもの誕生日や七五三の撮影など、家族写真のカメラマンをやっております。
自分でスタジオを持ち、そこへ子供向けの遊具やおもちゃを置き、子どもの写真を撮影したいと考えております。
そこで質問なのですが…
1)キャラクターを型どったり、印刷したりしてある遊具・玩具と、子供が一緒に写っている写真を売買したり、HPにアップした場合、著作権に当然引っかかりますか?
2)キャラクターがついていないが、小さくともロゴがついていて、よく見たらメーカーが分かるもの(例、幼児向けの屋内用アスレチックやプール、またやカラーボールやイスなどの小物)の場合も、1)と同様に著作権に引っかかってしまうものでしょうか?
3)1)、2)が引っかかってしまう場合、どのような遊具・玩具・小物なら、撮影用として使用できるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
私はグラフィックデザイナーです。
現在、ある企業の社史を編纂しています。
その中に、昭和40年代に作られた古い車の写真が必要になり、WEB上で探してみたところ一枚だけ存在していました。幸運な事に撮影者の名前の記載のみで使用できるものです。(私用・商用とも)
ただ一つ心配なことがあり、その写真が撮られた場所が車の製造元の博物館であることです。
一応調べたところ館内の写真撮影は許可しているらしいのですが…
先生方に教えて頂きたいのは、このような場合、撮影者でない人物が商用で制作物に転載してもよいのか
という事です。仕事がら、著作権などには気を付けますが、所有権の扱いがよくわからないのです。
よろしくお願いします。
学校で各自興味のある事柄を調べてまとめる事になりました。
私は政治のことを調べようと思うのですが
まとめる紙に政治家や政党のポスターの写真を使うことについて
①著作権上問題になりますか。
②使った場合、サイトの名前をかくべきですか。
クラス内で発表しあう程度のものですがいかがでしょうか。
写真の使用(著作権)について教えていただければありがたいです。
用途はブログ掲載用です。
1.著名人や著名な絵画
これらを掲載した商品(本、ポスター)自体を写真に撮った場合、
一部をトリミングせずに使っても(商品であることがわかる状態)
使用することはできないでしょうか。
2.著作権がある場合、どのようにして許可申請・費用の支払いをするので
しょうか。特に、インターネット掲載の写真などの場合です。
例:写真の出典でURLなどが分かれば、メールを送り問い合わせるということでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
バナーについての質問です。
クライアントからは「採用後の著作権は当方に帰属する」と条件があり、
商用利用可のフリー画像を使用して、バナーをデザインしました。
画像利用にあたっては、サイトに下記条件の記載がありました。
「商用、非営利、個人、公共機関など、利用者の種別にかかわらずデザイン・プレゼン資料制作などに「使用料フリー」で利用できる」
「ご利用にあたって、クレジット表記、バックリンクなどは必要なし」
「各素材の著作権は、当社に帰属する」
この場合の著作権はどうなりますか?
1.画像掲載サイトに著作権があるため、クライアントには著作権はない?
2.画像掲載サイトとクライアントの双方に著作権がある?
はじめまして。
このたび喫茶店を開こうと考えているのですが、著作権や肖像権について以下3点質問があります。
私は昔の映画のファンで、昔の俳優の写真やグッズなどを飾った喫茶店を開こうと考えています。
①店内の装飾について
写真やグッズは昔から自分で集めてきたものなのですが、
これらのグッズや写真を店内に飾ったりすることは著作権違反になるのでしょうか?
なお自分で勝手に作ったグッズなどはありません。
②SNSへの店内写真の投稿
これらのグッズや写真を飾った店内の写真をSNSにアップすることは、著作権違反になるのでしょうか?
③店名について
店名も好きだった俳優の本名にしたいのですが、そちらも著作権や商標権の侵害になるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
著作権に関しての相談です。
現在、個人で営利目的のウェブサイトを運営しております。
運営しているサイトに、舞台鑑賞に行った際にもらった舞台のプログラムの写真を掲載したいと考えております。プログラムには写真なども入っていない、文字だけの簡素なもので「第1幕、シーン1、○○」という風に演目名が羅列されているものとなっております。
表現された内容が「思想又は感情」に基づいていないため著作権侵害にあたらないのではと考えているのですが、上記は著作権侵害にあたるのでしょうか。
ご回答いただければ幸いでございます。
ネットオークションなどで、昭和後期に撮られた写真や家族アルバムが売られているのですが、これらを買い取って編集し、商用化することはできるのでしょうか?
オークションで買い取ったとしても、撮影者の著作権や被写体の肖像権は残っているのでしょうか?
海外の美術館が管理している古代彫刻の写真を、自らが経営する店舗内ポスターのイメージ写真として利用したいと考えています。(不特定多数に配布する広告利用については今のところ予定しておりません)
古代彫刻自体の著作権(没後数千年が経っている)、およびそれを写した撮影者の著作権(写真はパブリックドメインとして提供されている)については問題無いかと考えているのですが、古代彫刻を管理する美術館がパブリシティ権(?)等を主張することでトラブルにつながる可能性はあるのでしょうか?
また、他にも古代彫刻の写真をポスターのイメージに利用する際、留意すべきことがございましたらご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは。今回芸能人の写真を使用し、印刷しパネルを作り法人として販売したいと考えております。
その際、画像使用料は払う前提です。この場合、各芸能事務所に確認し使用料を払い使用していくのか、それとも画像を販売している会社と契約を結び画像を使用していくのか、どちらにする方がスムーズにいくのでしょうか?
海外では芸能人の写真館というような所が何個かあり、そこと画像許可の契約を結んだら上記で私が申した、画像を印刷して販売ができる事が可能のようです。海外と日本はまた著作権または肖像権のルールも違うかもしれません。ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
ある写真を参考に書いたイラストでアクリルキーホルダーを作って販売しようと思っているのですが,この場合参考にした写真の著作権を侵害したことになってしまうのでしょうか。
また、参考にした写真はcreative comons Attribution-ShareAlike 3.0 Unportedにてライセンスされています。
昔の車、いわゆる旧車を紹介していくブログを製作しようと考えています。
紹介する車の写真を掲載したいのですが、古い車がメインの為、自分で写真が用意できません。
そこで、雑誌の写真を引用したいのですが、法律上問題ありますか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
フリーマーケットアプリで商品の出品したいと考えています。現物確認のために商品の画像を掲載したいのですが、DVD/CDなどのジャケット写真や本の表紙などの写真を掲載するには権利者の許諾は必要ですか?この場合、著作権法47条の2にあるように権利者の許諾は不要でしょうか?
【質問1】
フリーマーケットアプリで商品の出品するとき、DVDや本の商品の現物確認のためにジャケット写真を掲載する必要があるのですが権利者の許諾は必要ですか?
【相談の背景】
某ストックフォトサイトで写真販売をしております。
著作権?等ひっかからないか気になりまして
相談させていただいてます。
【質問1】
通販サイトで購入した商品ですが
食品に文字を手書きで職人さんが書いてます。
こちらの写真を撮って販売する場合、
文字の著作権?等は引っかかってくるものでしょうか?
【質問2】
また、販売元に許可は必要でしょうか?
【相談の背景】
個人で撮影した写真を販売したいと思っています。
肖像権、著作権、パブリシティ権などをいくつか調べて、
1) 個人に焦点を当てた写真を許可なく販売してはいけない
2) 美術作品や建築物でそれら自体が目的の写真を販売する場合は許可が必要
3) 公園や施設内は、その場の提供主の許可が必要
といったことは理解できました
ただ、具体的な写真の内容で、OKなのか分からない点があったので、
ぜひ相談させていただけたらと思います!
【質問1】
大衆の撮影を行う場合、「個人の顔」が判別できる写真はアウトでしょうか?
【質問2】
環状線など駅構内の写真を撮影し、販売することは許可が必要でしょうか?
【質問3】
ホテルなどの外観は撮影して良い、という認識ですが(ホテル自体ではなく、その周囲の風景)、問題ないでしょうか?
【質問4】
顔と商標が多数ある場合、販売できますか?
【相談の背景】
企業のホームページ運用にあたり、写真使用時の著作権の部分で不安がある為、ご相談です。
キャンペーン等で、自社独自の製品以外(市販のもの)をプレゼントする場合やバナー、ページに使用する写真について。
販売元の画像使用については、著作権がある為、使用したい場合には許可を取る必要があると思いますが、自分で購入し写真撮影した場合だとどうなるでしょうか?
分かりにくく申し訳ございませんが、ご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
カップ麺や洗剤、商品券などをプレゼントする場合、自動車の写真をバナーなどに使用する場合、商品の写真を自分で撮影すれば自由に使えるのでしょうか?
【質問2】
自分で写真撮影した場合でも、許可が必要なケースがあるのかどうか。
ここまではOK、NGの境界線、分類などはあるのか。
販売元の写真を自由に使用できるケースもあるのでしょうか?
【質問3】
SNSで他社の新商品情報を話題に出し掲載する場合、(こんな商品が販売されるみたいです等)引用のルールに従えば許可取りは不要となるのでしょうか?
【質問4】
基本的に自社以外のものは、HPで画像やロゴの使用に関する注意事項の有無を確認し、無い場合には相手の企業への許可取りという流れがトラブルを未然に防げる方法という認識で合っていますでしょうか?
【相談の背景】
オリジナルプリントができる柄のない雑貨を取り扱っているのですが、
制作会社様にカタログ制作していただき、
その紙面にプリントイメージを掲載しています。
同じ画像をウェブサイトでも掲載しています。
そのイメージは商用フリーの素材を加工して編集したものを使用しているのですが、
当方の顧客は主に卸売りなので、
そのプリントイメージ画像を顧客のWEBやカタログに使用したいという相談があります。
使用用途は同じく、プリントイメージとして掲載します。
その際、顧客の方でイメージ画像は特に加工する事なく、
そのまま使用します。
そこの商用フリー素材サービス自体は
ホームページや書籍に広告として使用はOKでした。
ただ、二次配布・再配布ができない条件になっています。
【質問1】
画像自体は当方の雑貨がメインで、
あくまでプリントのイメージを促進するための画像ですが、
これでも二次配布に該当するのでしょうか?
【質問2】
もしも著作権侵害にあたる場合、
何か問題が生じた際は、この画像のライセンス料を支払うことで解決するレベルでしょうか。
【相談の背景】
とある資格について自作したテキストを販売してみたいと思っております。
テキストを制作する際に、各化学物質の性状を分かりやすく説明するため、インターネットの百科事典等ネットで見つけた化学物質の外観の写真を引用したいと考えております。
自分で写真を撮れれば1番良いのですが、全ての化学物質を注文する訳にもいかないため、ネットからの引用が1番いいかなと思ったためです。
引用元のタイトルやURLは別途記載する予定ですが、写真の引用の判定は厳しいとお聞きし、且つ1歩間違えれば様々な権利を侵害してしまうと考え、現在悩んでおります。
【質問1】
こういった個人的な商業利用による引用は、引用元を記載していても著作権侵害等に当たりますでしょうか。
【相談の背景】
私はストックフォトサイトでライフスタイルフォトをメインに投稿しています。(このサイトでは写真が商用利用されます)
著作権の侵害にあたる可能性のある写真やイラスト、商標登録のされているロゴは写さないように配慮しているのですが、著作権や商標権があるもの以外にも写してはならないものや、許可が必要なものがあるのではないかと不安です。
【質問1】
ロゴの入っていないインテリア雑貨や小物、文房具、家具、ロゴを修正で削除したPCなどを撮影小物として撮影し、商用利用する場合、どちらかに撮影と使用の許可をとる必要はあるのでしょうか。
【質問2】
また購入した物を写し商用利用する際に著作権と商標権以外に関係してくる権利や規則、法律はあるのでしょうか。
【相談の背景】
著作権フリーで商用利用可能な写真を提供しているサイトの写真を、模写して絵を描いています。
【質問1】
著作権フリーで商用利用可能なの写真を模写して絵を描いています。写真そのものは著作権なくても、それを参考に絵にして販売したりすることが問題になることはありますでしょうか?
【相談の背景】
詳しくはPixabayの利用規約をご覧になっていただきたいのですが、問題となる商用利用の部分について要約すると、
・Pixabayは利用規約で写真の商用利用を認めているが、写真をそのまま販売したり、意味のある変更なしに印刷して販売することはできない。
・しかし、創造的な努力、大幅な変更が加えられており、元の写真と同一と見なされないのであれば、商用利用できる。
私のペン画は、動物のポーズや輪郭、影の付け方はほとんど写真の模写ですが、独自の模様を描くことでオリジナリティを出しています。「ゼンタングル 動物」と調べると、似たような作品が出てきます。
ポーズや輪郭はほとんど模写なので勿論写真に似ていますが、自分の手で1から描く、新たな模様を加えることで、元の写真の複製とは言えず、十分な変更がされていると思っていました。
Pixabayのフォーラムで質問し、Pixabay Ambassadorからは「十分に変更されていれば販売しても良い」との返信をいただき、私と似た質問をしている方に対しても複数のPixabay Ambassadorが同様の回答をしていました。
(Pixabay Ambassadorは30人程度で構成されているコミュニティをサポートするグループで、フォーラムの様々な質問に回答しています)
【質問1】
私の絵は一般的に見て十分に変更されている、付加価値を生み出していると判断されるだろうと思いますが、この判断は最終的に誰が行うのでしょうか?十分に変更されていると見なされない可能性もあるのでしょうか?
【質問2】
私が写真を参考にして絵を描くことは利用規約で許可されていると思っていても、著作権者が「著作権が侵害された」と判断すれば著作権侵害になるのでしょうか?
【質問3】
私は既に写真を参考にして描いた絵をオークションサイトで販売してしまいました。また、SNSにも絵を投稿しています。著作権侵害として訴えられる可能性はありますか?
【相談の背景】
フリー画像サイトを背景に使用し、有償のイラストを制作することは可能か不安に思った。
取引後の商用利用はなく、イラスト自体の著作権はクライアントに譲渡されない。
該当サイトの規約は以下の通りです。
商用、無償利用ともに無料で使用可能。
写真をそのまま、あるいは少しの加工のみで販売、配布はできない。また、他の画像配布サイトで写真を販売、配布することはできない。印刷物やプリントしたものを販売することも、大幅な加工無しには許されていない。
ただし、webサイト、ブログといった販売する商品の一部としての商用利用は可能なようです。つまり、写真自体を目当てに購入されなければ問題ないと取れます。
【質問1】
これらのサイトの画像を、有償依頼のイラストの背景に使用した場合「販売する製品の一部」として扱われるのか?
【質問2】
もし可能な場合、手前にキャラクターなどが描写されていれば、画像はそのままでも問題ないか。
【質問3】
コラージュ等、ほとんどそのままでもイラストの中にデザインとして組み込まれていれば問題ないのか。
写真を無断で使ってしまった場合や、規約に反して利用した場合には、損害賠償や使用料を請求されることがあります。請求された金額が妥当とは限らず、相当な使用料の見極めが必要になる場面もあります。無断利用による賠償額や使用料の相場、刑事罰の可能性など、金銭面の論点を確認していきます。
私、フリーのカメラマンをしています。
「Aという出版社」で外注の請負撮影をしています。
A社で私が過去に撮影した写真が次々と2次使用されています。
2次使用の内容は、海外への版権販売、出版社への写真販売、取材先へ写真譲渡(広告使用等)です。
先日2次使用料について聞いたところ出版社社長は
「買取って言っただろう!昔勤めていた出版社からの慣例で日当で買取だよ。2次使用料はないヨ。うちがイヤならばよそで仕事すればいいだろう」との答えです。
しかし私は書面での写真買取契約は交わしていません。
A社から著作権に関する内容の提示をされていませんので契約もなにも出来ませんでした。
出版社との協議もありません。
転売に関しても話し合いすらなく、著作人格権についての協議や取り決めも、同意も求められず、A社は写真を転売しています。
今度、転売先の大手B出版社(B社)が私の著作物の写真を使用して雑誌を発売します。
B社の力の入り具合、広告や記者発表会から考えて発行部数はミリオンでしょう。
しかしB社は私に著作人格権がある写真なことは知りません。
A社から買っていますので「問題なし」と考えているはずです。
B社の写真にはクレジット(作者名)もありません。
安価に決めた報酬で著作権も取られ、買い叩きのような状況に我慢できず、法的に対抗できるのかが知りたいと考え、書き込みを致しました。
主な撮影内容は実用書写真 Who-to記事内の写真撮影
A社のメインカメラマンを張っています、写真のクオリティーは低いレベルでは無いと思います。
日当は04年〜07年まで2万2千円でした。
07年から現在は2万5千円です。
月の平均発注日数は15日〜20日程度です。
更に支払いサイトが撮影日後、半年〜一年以上とこちらも困っています。再三に渡り改善を要求しましたが改善されず、デタラメな支払いサイトに困惑しています。
しかし、下請法の親会社に1円足りません。
資本金1000万円、下請法の対象外です。
もう少し日当が上でしたら買取もありだとは思うのですが、上記の日当ですと著作権を買取することに同意できません。
A出版社の決めている「書籍の撮影日当」と「2次使用料」「著作権の買取」「支払いサイト」に法的な対抗は出来るのでしょうか?
以前、本作りの為に無償で作品提供及び撮影、提供した写真が本来の制作物以外で使用されていました。
ある川に生息する魚類の図鑑を制作する事となり 撮影時の約束(口頭)では該当書籍以外には使用しない、撮影経費は撮影者と制作者で折半、該当書籍巻末には撮影者を明記、としました。その本は当時に販売された後、本来ならば増刷、他本への転用、web使用等行う際には撮影者の承諾が必要と認識しておりましたが、連絡は一切無く、増刷転用分にも撮影者の名前はありませんでした。
作品提供及び撮影後に経費の半額を請求した際、書籍配布先等でサギ師呼ばわりされたと聞きました。
制作熱意とその価値を評価して撮影経費の半分を当方が負担した上にサギ師呼ばわりされた事は、当時深く傷つきました。
一連の事務的連絡をして下さった方によると制作者は半分の経費も支払うつもりが無かったようだ、とも聞きました。制作者が知らぬ間に事務の方に直接支払いを求めたので制作者は怒り心頭だったようです。
おまけに承諾無しの転用は口頭の約束であっても社会的に許されないものと考えています。
上記事情をご理解いただいた上で、裁判をした場合にどういう結果が予想できるかご教授お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私が撮影しました写真についてです。仕事柄、写真や動画を撮ることが多いのですが、撮った写真のほとんどをインターネットの写真共有サイトに掲載し、多くの方に観ていただいております。
昨年後半から、私が撮った写真に関する問合せがあり、写真共有サイトに「クリエイティブ・コモンズ」のCCライセンス「(表示ー非営利ー改変禁止(BY-NC-ND)」を表示するようになりました。
これまでに「在ベルギー王国日本国大使館『年末年始のグリーティングカード』」「国連大学高等研究所『東日本大震災復興支援シンポジウム報告書』」「個人様の年賀状」「JC(日本青年会議所)地域誌」等、CCライセンスに沿うような形での使用でした。
最近、「お店で写真を使いたいのですが」というお問い合わせがあり、CCライセンスの範囲を越えた使用については、特に何も考えていませんでした。
このような場合、当然、商用利用となりますので、著作権使用料が発生するんではないかと思います。版権買取、版権レンタルがあるかと思いますが、その場合の料金設定はどのようにすればよろしいでしょうか?
無償利用可能な画像としていただいた画像が、実は著作権を有していて且つ使用許諾契約が必要な画像でした。
約10年前に取引先より無償利用可能な画像として受けた画像3枚が、実は著作権を保有し且つ使用許諾契約が必要な画像とのことで、損害賠償を求められています。
画像利用については細心の注意を払ってはいるのですが。。。
画像を受けた時期から月日が経過しており、当方より取引先への損害賠償は困難と考えております。
相手先弁護士を通しいきさつを話し、お詫びとwebサイトからは削除した旨伝えています。
賠償金についてはもちろんお支払いをいたしますが、提示額が妥当な金額なのかわかりかねております。
相手先弁護士からは『類似案件の一般的な金額+諸経費』とお伺いしました。
一般的な金額とはいくらくらいなのでしょうか?
画像は風景のイメージ画像です。
当方も知り合いの弁護士さんに話しをしてみたのですが、金額まではアドバイスをいただけなかったので、
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私が撮影しました写真についてです。仕事柄、写真や動画を撮ることが多いのですが、撮った写真のほとんどをインターネットの写真共有サイトに掲載し、多くの方に観ていただいております。
私が撮った写真に関する問合せがあり、写真共有サイトに「クリエイティブ・コモンズ」のCCライセンス「(表示ー非営利ー改変禁止(BY-NC-ND)」を表示するようになりました。
しかし、Googleの画像検索で調べたところ、クリエイティブ・コモンズの表示がない私の写真が見つかり、そのブログの管理者に問合せを行っているところです。
この写真は陸前高田市の「奇跡の一本松」の写真で、これまでに、在ベルギー王国日本国大使館の「年末年始のグリーティングカード」「国連大学高等研究所『東日本大震災復興支援シンポジウム報告書』」「個人様の年賀状」「JC(日本青年会議所)地域誌」等で使われ、すべてクリエイティブ・コモンズのライセンスに沿うような形で使用されていました。
個人的にはクリエイティブ・コモンズを遵守されるなら、もっと多くの方に写真を見ていただきたいのですが、クリエイティブ・コモンズの表示もなく、約700日の間、無断使用していたということは、逆にその間の著作権使用料をブログ管理者に支払っていただきたいと考えているところです。
著作権使用料は、著作権者が設定することができると、以前の質問の回答で弁護士先生からいただきましたが、長期に渡り、しかも不特定多数が閲覧できるブログに写真が掲載されている場合、著作権使用料はどのように設定すればよろしいでしょうか?
仮に、(著作権料1日1円)☓(ブログに写真を掲載していた日数700日)☓(写真が掲載されていたブログ記事の閲覧者、アクセス数)とした場合、かなりの額を支払うことになるかと思います。
適正額があるのかどうか分かりませんが、ご回答をどうぞ、よろしくお願いいたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
今から4年前、当時、私はネットメディアに記事及び写真を提供し、かなり有名なポータルサイトに記事や写真が掲載されていました。
しかし、そのネットメディアはその後倒産し、記事や写真のほとんどはネット上から削除されました。記事の原稿及び写真は著作権者である私が保存していますし、自分のブログにも記事を掲載していました。
ほとんどの記事は削除されたのですが、たまたまネットで私の写真をチェックしていましたら、4年前の記事と写真を掲載しているブログを見つけました。
通常、著作権の概念から、記事の無断転載は禁止されていますが、とりあえず、出典先として当時のネットメディアの名前が記載されていました。
写真も掲載されていて、私の名前もクレジットされていました。
私やネットメディアに無断で転載されているものですが、すでにネットメディアは倒産して存在しないのでですが、記事と写真の著作者である私が、これらを無断掲載していますブログ運営者に対して、著作権侵害で訴えることはできるのでしょうか?
アクセスにより収益の発生するブログを運営しています。
インターネット上に公開されていた個人の人が撮影した資料館の展示物の写真をブログに掲載したところ数十万近くの使用料が請求されてしまいました。
そこで疑問が湧きましたので、以下3点こちらにてご相談させていただきます。
1.展示物を撮影した者が第三者へ当該写真の使用料を請求できるのか
資料館などの展示物を撮影した写真は、誰に著作権が発生するのでしょうか。
特に以下2点についてお伺いしたいです。
・著作権は誰に発生し得るのか?
たとえば写真引用の許可を得たい場合、その写真の撮影者のみに許可をとるのか、それとも資料館にも許可をとる必要があるのでしょうか。
・商用利用は可能なのか?
たとえば「写真掲載料として◯ヶ月に◯万円いただきます」といったように、資料館の物を撮影した写真によって、お金を第三者に請求することができるのでしょうか?
2.請求期間について
当記事が掲載されたのは2年近く前でした。
月日がたち、大きな金額(使用期間比例)になったころで請求されました。そのすべての期間分の金額を払わないといけないのでしょうか。(高額な使用料が発生してしまうのであれば掲載をしない/すぐに取り下げることができた)。
3.説明のための引用として画像を使うときの範囲と条件
今回は、さまざまな刀の紹介をするときに画像があったほうがわかりやすいと思い、インターネット上で公開されていた画像を引用しました(参照元の明記あり)。
画像がなくても記事としては充分に成り立つ程度の引用です。本来は事前に許可をとった方が良かったのでしょうが、著作権に関するHPに「画像の引用も主従関係が明確であれば可能」とあったので、許可を取らず引用しておりました。この認識は間違っているのでしょうか。
最近、某キュレーションメディアを発端として、Webサイトでの写真や画像の無断使用が問題になっています。
私はブログを運営しており、画像などもアップしていますが、自分で撮影した写真などを勝手に使われないために、ブログの中に分かりやすく写真の使用についての料金表のページを設置しようと思っています。
もちろん、使われたくないためのものですので、一般的なものより高めの値段設定にする想定です。
また、無断使用や、事前承諾なしでの使用など不正な仕様とみなされる場合は、損害賠償請求を求めるなど法的対応を行います。
といった規約なども記載する予定です。
これらの措置は、写真などの無断使用を発見した際に、損害賠償請求などを行うにあたって、写真の使用料がいくらなのかと言う事でもめることがあると言うことを知り、それらに対応するためのものとして考えています。
あらかじめ使用料金を明示しておくことで、使用していることが見つけたらすぐに金額を請求することができ、金額の争いも起こらなくなるのではないか、と考えています。
これらの措置は、無断使用を発見した際に料金を請求する際に、法的にも有効に機能するものでしょうか?
ブログの画像をキュレーションメディアとコミュニティサイトの掲示板で無断転載されたのですが、
全て著作権を主張して使用料を請求することは可能でしょうか?
画像は、自分が購入した漫画やおもちゃ、フィギュアなどを撮影したものです。
撮影の対象物じたいに著作権があるため、逆に不利になったりするのでは?と不安になり質問しました。
著作性があるかの線引が難しい場合もあるとどこかで読んだのですが、
簡易のフォトスタジオを組み、時間をかけて撮影しています。
聞きたい事は、
1.上記のような写真でも使用料金を請求できるか
2.その場合どれくらいの金額が妥当なのか
です。当方、プロの写真家ではないのですがこのような請求は通るのでしょうか?
自分の撮影した風景写真にクレジット表記を付け、自分のウェブサイトにて閲覧できる状態にしていました。その風景写真が他のサイトによって、クレジット表記を削除された状態で無断で使用されていました。悪質だと思っています。
損害賠償と画像使用料として5万円を請求しました。
しかし、他のサイトの使用者は分からず、連絡しても返事はありません。
そのサイトにその連絡は伝わっているようで、現在は対象のページは削除されています。
念のため証拠として、そのサイトが画像を使っている状態をコピーしてプリントアウトはしています。
【質問1】
このまま連絡が無かった場合、弁護士に相談することも考えていますが、請求金額が5万円と少額のため、裁判を起こし勝ったとしても、経費のほうがかかってしまうのでしょうか?
想像できる経費は、
・弁護士先生への報酬
・裁判費用
・サーバー会社への発信者情報開示請求
・なんらかの方法で、サイトに使用していた証拠作成費用(現在削除されてしまっているため)
です。他にもあるかもしれません。
【質問2】
また、自分でサイトをコピーしてプリントアウトしただけで証拠として成り立つのでしょうか?これに関してはいくらでも勝手に作成できてしまう証拠ですので、証拠としての力が無いように思えます。
【質問3】
もっとそれ以前の権利として、自分が撮影した写真というのはどうやって証明できるのでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
ブログに掲載していた画像について、画像の使用料金を支払うように警告が来ました。
掲載していた画像は「店内写真」です。
あるお店を訪問した際のことをブログに書いたのですが、他にもお客さんがいて店内撮影ができなかったため、検索して出てきた個人の方のブログにあった画像を転載してしまいました。
お店の公式ブログではなく、私と同様にお客としてお店に行った際に撮影された画像でした。
これまで「正しい引用を行えば掲載可能」という認識でいたので、引用元としてその方のブログの記事にリンクを張っていました。
また、使用していた画像はその1枚だけで、その他の画像やテキストは私のオリジナルのものとなります。
引用元のブログ運営者から、著作権違反のため「画像の利用料金数万円+無断使用の割り増し料金数万円」を請求されています。
相手の方はプロの写真家というわけではないと思うのですが「無断転載不可」である旨と「写真は1点○万円で販売している」旨を書かれたページがブログ内にあると言われました。
ただ、そのページは私が画像を転載した時点では存在せず、現在もブログ内の目立たないところにあるため、気づかない人が多いと思います。
(1)この場合、請求された金額を支払う義務があるのでしょうか?
(2)勝手に撮影した店内写真に著作権は発生するのでしょうか?
著作物=表現物というように捉えていたので、著作権侵害と言われて、ちょっとピンとこずにいます。
新しく立ち上げるサイトに載せる、不動産の人物撮影を依頼されました。
撮影をして、提出しましたがサイトの方は納得がいかないみたいで
「写真が使えないので費用は払いたくない」と言われ、支払いがされず
納得できなかった場所を聞くと「渡した写真」と違うと言われました。
他の方は類似していると言われましたが
「影の位置が違う」などサイトの方としては違いがあるみたいですが
文書はなく、項目が多いので言えないと言われました。
その後、11月下旬に少し細かく書かれた物を見せられ、
再撮影すれば支払いされる事になりましたが
予定や期日がないままでしたので、
予定など決められずに連絡できないまま年が明けてしまいました。
年明け、連絡をしようと思い、立ち上がったサイトを見ると
再撮影する予定の人物の写真がありました。
他の方が撮影したのか確認すると人物の切り抜きなどの加工はされてしようされていました。
このことを相手に伝えると
私の写真を加工して使ったとの事です。
こちらとしましては
無断で使われたことに対する著作権違反、使用料、慰謝料などを求めたいと思っています。
サイトの方の言い分は
「11月下旬の再撮影の連絡から、全く連絡がない為、連絡がつかないと判断して、使用した」
「原本代として3000円はお支払いするし、再撮影が出来なかった分の写真編集費は訴えない」
と言われました。
今回の件は
「無断使用による著作権違反」と「再撮影に関する事(損害賠償)」の2つになると思いますが
正しいのでしょうか?
上記2点での争いならば
①こちらの主張である「著作権違反、使用料、慰謝料など」を請求できるのでしょうか。
②請求する際には金額はいくらが妥当なのでしょうか。
(15店舗近くあり20人以上撮影しています。撮影料は1店舗につき(人数関係なく)5000円でした)
③相手の損害賠償(写真編集費)は訴えられる事があるのでしょうか。
④その場合の金額は、どれくらいになるのでしょうか。
(1枚5000円程度の費用がかかっているみたいです。また連絡がない事での遅延損害があるとの事です)
⑤そもそも「渡した写真」では類似のみで、類似した撮影が出来ていれば撮影費はもらえるのではなでしょうか。
以上5点について教えていただければ幸いです。
某サイトで、写真素材を購入しました。
その写真の規約には「商用利用不可」とあります。
1.万一商用利用をして、写真の著作権権利者に訴えられた場合、和解などのステップは踏まずいきなり裁判→懲役または罰金なのでしょうか?
また、罰金はいくらぐらいになるのでしょう。
写真ライセンスは500円で購入、私はその写真を使い、小規模でグッズを作り5万の利益が出たと仮定します。
2.写真の規約に「商用利用可。ただし、販売物に写真販売者の名前を記載する事」とあった場合、後述の記載をせず、グッズを販売をしたらどうなりますか?
質問内容は1.と同様です。
宜しく御願い致します。
私が高校生の時に、私がスマホの中に保存していた好きなアーティストの写真をプリントして、友達にあげたのですが、これは著作権の侵害になりますか?
【相談の背景】
小学校に長年出入りしている写真業者がいます。
その業者の態度が横柄で自分勝手なため、保護者から不満の声が出ているのですが、
写真業者は冷静な話し合いに応じず、保護者を素人扱いして見下し暴言を吐き、著作権を盾にやりたい放題。
保護者やPTA本部からも、業者変更の要望が出ています。
しかしながら、自分の子供の写真データが業者の手にあるため、
嫌な態度や支配的な態度を取られても、保護者が泣き寝入りする状況が続いております。
過去に、卒業アルバム製作の際、写真業者に意見した保護者の子供の写真を故意に掲載を削減、挙げ句の果てにデータ削除された事があり、皆、写真業者に意見できなくなりました。
さらに、学校の態度も「業者変更は難しい」と保守的で、
この業者が出入りした経緯の説明もなく、未契約のまま学校側も
黙認している状況です。
学校に長年出入りしているため、行事にも精通、校内や修学旅行にも同行し自主的に写真撮影、その写真を校内で販売し、その写真を元に、毎年卒業アルバム製作に入ることが暗黙の了解になっています。
写真業者は、卒業アルバム製作代金を保護者から受領しながら、自分勝手なセンスでアルバムを製作、保護者の意見や要望は断固拒否、無視、大声で罵倒、毎年写真代や卒業アルバム代金を値上げる始末で、小学校を金づるにしている業者の態度に我慢の限界に達した保護者有志が、
業者変更の打開策を模索中です。
【質問1】
写真業者が著作権を主張した場合、保護者が業者から過去に購入した写真の使用(スキャンして卒業アルバムに掲載)は不可能なのでしょうか。
【質問2】
写真業者は著作権を盾に、過去に撮りためた写真データの譲渡や販売を、一切拒否できるものなのでしょうか。
【質問3】
仮に、写真業者が撮りためた写真データを保護者に販売する場合、適正価格を示す指針や価格の限度や規制など、なにか法的な制度などがあるのでしょうか。
【質問4】
未契約にも関わらず、学校に出入りし放題、暴言を吐く、データ削除をチラつかせる業者の態度が、法に触れる可能性はありますでしょうか。具体的に何条に抵触しますでしょうか。
【相談の背景】
費用をかけて作成した商品画像を他社に勝手に使用されました。 完全にオリジナルな写真であり他にはありません。 著作権について相談したいと思います。
【質問1】
この場合、まず自分の商品画像(写真)は著作物として認められるのか?
専門家に依頼して作成して頂いた写真になり、費用と期間も掛かっております。
【質問2】
著作権が認められる場合、相手に対して使用料の請求が認められるのか?
反省を深くしてもらう為に請求をしたいのです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
法人から個人のカメラマンへ、広報用素材として従業員の写真撮影を有償にて依頼しました。
カメラマンに写真の利用範囲について詳細に確認をとった際「こうした依頼の場合、自分(カメラマン)に著作権は無いため、すべて譲渡します」と回答がありました。
【質問1】
業務として撮影を依頼した場合でも、撮影されたデータの著作権はカメラマン(撮影者)に帰属するという認識ですが、カメラマンに著作権が帰属しないような例外条件はあるのでしょうか。
【質問2】
「著作権はすべて譲渡」発言はメールでの提示でした。メールでも双方の合意があれば「著作権譲渡」の契約は成立するのでしょうか。
【相談の背景】
先日、辞めたネイリストが当店の材料とお客様の手の写っている写真を次で働き出したお店で使っています。
【質問1】
当店で働いてる時に撮っている写真を使わせないようにできませんか?
【相談の背景】
以前の勤めていたデザイン事務所から独立し、担当した顧客のデータ(ロゴ・印刷物・撮影などの電子データ)の買取をおこないました。もちろん著作権譲渡契約書を交わし(27条・28条の権利についても記載しています)、先方の社長の印ももらい、双方で所持しています。
尚、これら顧客に対しての著作権譲渡契約はしていませんので、上記で買取したデータは私が所有しているものと考えています。
また買取データの基データは、契約移行の際に消去しています。
しかし、以前の会社のホームページ内には制作実績として、これら私の所有する案件が掲載されています。もちろん先方へ消去するよう伝えており、当初は〇月までに行うとしていましたが態度が変わり、会社で制作したデータだからこちらにも権利がある様なことをいっています。
これら顧客にはすでに私から説明をしていますが、混乱を防ぐためにも慰謝料云々より、早々に写真の削除をさせたいと考えています。
【質問1】
ホームページ内の写真の削除を法的に求める場合、どのような流れになりますでしょうか?
【質問2】
これはどのような罪に当たるのでしょうか?その場合、通常はどれくらいの咎めがあるものでしょうか?
【相談の背景】
個人事業主として勤務している職場で撮影した写真の著作権についてお伺いします。現在私は個人事業主として、勤務先と自身の間に紹介先を挟んでホテルで働いています。報酬は"一日〇円"という単価勤務です。
2年ほど前より、私自身趣味でカメラを持っているためホテルの支配人より客室や料理の撮影を稀に依頼されるようになり、現状ホームページなどでも数枚使われています。※
この写真撮影に対する報酬は前に述べました単価とは別に受け取っておらず、契約書もありません。また、著作権の帰属先の話もここまでありませんでした。(今となってはハッキリさせておくべきでしたが....)
【質問1】
この場合の写真は、いわゆる職務著作で著作権はこの勤務先会社に帰属するのでしょうか?それとも私個人にあるのでしょうか?もしくは、私個人にあると主張はできますか?
【質問2】
今後ホームページ等での使用をしないでもらいたい場合(今ある写真も含めて)、それは可能なのでしょうか。
このテーマに143件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに121件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに159件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに175件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに131件の弁護士回答が寄せられています