明治32年以前の書籍の著作権は存在せず、版権は切れている?
【相談の背景】
明治20年代の本の復刻版を販売したいと考えています。
自分なりに調べてみたのですが、、、
・著作権法は明治32年に生まれたので、それ以前の書籍には著作権は存在しない。
・ただし、明治20年に版権に関する法律が制定されているため、著作物はこの版権によって保護されている。
・しかし、明治20年の版権の保護期間は、著作者の死亡後5年間(または、初版年から35年間)である。つまり、明治20年から明治32年までに発行された書物の版権は、21世紀の現在、すべて切れている。
これらを総合して考え、、、明治32年より前に出版された書籍は、すべて、自由に複製することができると判断しました。
しかし、あくまで、素人解釈なので不安です。
もし、上記の解釈に誤りがあったり、その他に考慮すべき法律があるようなら、ご指摘いただけると幸いです。
※日本国内の本の話です。
【質問1】
明治32年以前の書籍の著作権は存在せず、版権は切れている?