古い書籍や写真の著作権はいつまで保護される?

古い書籍や絵画、写真を保存やイベントのためにスキャンして公開したい、複製して出版したい等、手元の資料を活かす場面は増えています。著作権の保護期間は著作者の死後何年で満了するのか、期間内の複製や二次利用に許諾は要るのか、掲載写真やイラストへの別途許諾、権利者が分からないときの裁定制度まで、判断の要点を解説します。実際の相談をもとに整理しており、利用してよいかを見極める手がかりが得られます。

著作権の保護期間はいつ満了?

古い書籍や絵画、写真などを利用したいとき、まず気になるのが著作権がいつまで保護されるのかという点です。保護期間は著作者の死後何年かを基準に定められ、法改正による延長や戦時加算の有無で計算が変わることもあります。ここでは保護期間の数え方と、いつ満了して自由に使えるようになるのかを整理します。

明治32年以前の書籍の著作権は存在せず、版権は切れている?

相談者
1140188さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
明治20年代の本の復刻版を販売したいと考えています。

自分なりに調べてみたのですが、、、

・著作権法は明治32年に生まれたので、それ以前の書籍には著作権は存在しない。
・ただし、明治20年に版権に関する法律が制定されているため、著作物はこの版権によって保護されている。
・しかし、明治20年の版権の保護期間は、著作者の死亡後5年間(または、初版年から35年間)である。つまり、明治20年から明治32年までに発行された書物の版権は、21世紀の現在、すべて切れている。

これらを総合して考え、、、明治32年より前に出版された書籍は、すべて、自由に複製することができると判断しました。

しかし、あくまで、素人解釈なので不安です。

もし、上記の解釈に誤りがあったり、その他に考慮すべき法律があるようなら、ご指摘いただけると幸いです。

※日本国内の本の話です。

【質問1】
明治32年以前の書籍の著作権は存在せず、版権は切れている?

雑誌の著作権(期間、使用方法)について

相談者
845368さんの相談
投稿日:

ブログサイト(営利目的)で古い雑誌(50年代から70年代)の写真をイラストを使いたいと考えています。著作権的な問題についてご相談させてください。

重複している内容もありますが、しっかりと確認を取りたかったため、どうかよろしくお願い致します。


【Q.1】著作権は死後50年など言われますが、雑誌の場合は発行後50年という認識でよいのでしょうか?

【Q.2】50年前の雑誌であれば人物(モデル)の顔をまるまるupしても問題は無いですか?

【Q.3】50年前の雑誌であれば写真、イラストをそのまま自由に使ってよいのか?



また著作権が切れていない近年の雑誌利用の著作権について。



【Q.4】近年の雑誌の「手」「足」「食品」など人物が特定できない部分を抜き取ってコラージュパーツとして使う場合は問題はありませんか?(あくまでパーツの一部として)

【Q.5】基本的に洋服などには著作権は無いと伺いました。そこでモデルの顔以外の全身(手から洋服まで)を切り抜いてサイトにアップすることは問題は無いですか?

【Q.6】Q.5に重複しますが、全身がダメな場合。上半身のみ、下半身のみの切り抜きなら利用できますか?



どうかご解答、よろしくお願い致します。

絶版書籍の著作権法違反について

相談者
945720さんの相談
投稿日:

著作権の保護期間内の書籍数百冊をインターネット上で誰でも見られるように公開してしまいました。この著作物はすべて50年程前に出版されたもので、20年程絶版状態になっています。その書籍を出版した出版社は存在していますが、著作者はなくなっています。
ここで質問があります。
1、この書籍の著作権や出版権をもつものが告訴する可能性はあるのでしょうか。また、もしも告訴した場合、どのような罪になるのでしょうか。
2、民事で訴えられた場合、損害賠償は発生するのでしょうか。

以上、回答よろしくお願いいたします。

スキャン公開・販売は可能?

手元にある書籍や資料をスキャンして公開したり、複製して販売・出版したいという相談は少なくありません。保護期間が満了していれば自由度は高まりますが、期間内であれば権利者の許諾が原則必要です。ここでは、スキャンによる複製やネット公開、二次利用が認められる範囲と注意点を確認していきます。

書籍を複写せずに原本を掲示しながら説明することは著作権法に違反しないと考えて良いか?

相談者
1006066さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある歴史博物館でボランティア活動をしています。市販の書籍を複写して掲示しながら説明することは著作権法違反ですかとの問いに、複写の時点で複製権侵害になる。合法引用となるよう工夫することが解決、引用(法22条)出所の明示(法48条)が必要と教えて頂きました。
つまらない質問ですが、1 図書館から借りた書籍を複写せずに原本をそのまま掲示しながら説明することは著作権法に違反しないと考えて良いですか?
2 市販の書籍を複写して掲示しながら説明する際、「無断転載禁止」と書かれていてもいなくても発行社等に連絡不要と教えて頂きましたが、素人感覚では連絡・承諾なしに大丈夫かと思います。

【質問1】
1 市販の書籍の原本を掲示しながら説明することは著作権法に違反しないか?
2 市販の書籍を複写して掲示しながら説明する場合、事前に発行社等への連絡・承諾は不要か?

本の著作権について。

相談者
1107976さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
某フリマサイトにて、中古の本を販売しようと思います。
ここで、質問です。

【質問1】
某フリマサイトで私が著作者の許可なく販売しても著作権違反にならないのですか?

【質問2】
某フリマサイトにて販売する際、本の中身(目次中身1ページ)を参考購入の参考にしていただくために某フリマサイトに画像でアップ(不特定多数の人が閲覧できる状態)で著作権違反になりますか?

本の著作権について。

相談者
1006217さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数日前フリマアプリで本を出品し、売れました。
どういう内容かを知らせるために本の内容1ページと、
初版だったため一番後ろのページ(発行元や電話番号、HP、会社名、発行日が書かれたページ)を載せて出品しました。

出品してから気づいたのですが、一番最後のページには
禁無断転載、複製
と書かれておりました。

もしかしたらこれは著作権侵害になってしまうのではないかと今更不安になっております…

【質問1】
版権元が自分の出品を見た場合、訴えられたりするのでしょうか?
版権元に連絡して、全て話した方がいいのでしょうか?

著作者不明時の裁定制度と権利行使

古い著作物を使いたくても、著作者が誰か分からず連絡が取れないことがあります。こうした場合には、文化庁長官の裁定を受けて補償金を供託することで利用できる制度が用意されています。ここでは、権利者不明の著作物を適法に使うための裁定制度の流れと、権利行使にあたって押さえておきたい点を解説します。

70年以上前の書籍の著作権について

相談者
894384さんの相談
投稿日:

著作権についてお伺いします。

1930〜44年に発刊された第二次大戦中の国内書籍を数十冊保有しています。多くが陸軍省や海軍省、存在しない出版社の書籍ですが、一般論として本をスキャンしてインターネット上で公開、販売することは違法性に問われるのでしょうか。

著作権の保護期間で考えると、「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」ですが、著作者が判然としない書籍もあり、法的な扱いを教えていただければと存じます。

本の著作権侵害について

相談者
1141930さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権の相談です。地域の文化(地名の由来や方言や祭りなど)をまとめた冊子があるのですが、制作して20年以上経ち現存する数も2冊程度。世の中に残すために電子書籍化してKindleで販売(利益は施設に寄付)したいと思っています、しかしながら本の制作に携わった人も亡くなられたり高齢者施設に入っていて確認が取れない状況です。

【質問1】
今後に残すため、このような本を電子化したいと思っているのですが、死亡しているなどで連絡がとれないため、本を制作した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?

【質問2】
このような形で本を制作し販売した場合、著作権侵害以外の法律に抵触するものがあれば、ご教授ください。

本に使われている写真の著作権について

相談者
697089さんの相談
投稿日:

テレビ番組で太平洋戦争の実情を紹介するため、昭和53年10月に発行された「わが連隊」という本に使われている写真を撮影して使用できないかと思います。そこで2点質問です。

・出版社がすでに倒産していて連絡がつきません。
 印刷・製本した会社はまだあるのですが、この場合著作などはどこに確認すべきでしょうか?

・写真の場合、著作権は発行後30年と聞いたのですが、
 本ではなく本に使われている写真を再度撮影して使用する場合はどうなるでしょうか?

写真やイラストは別途許諾が必要?

書籍や資料を利用する際には、本文だけでなく、掲載されている写真やイラストにも別の権利者がいる場合があります。付随して写り込んだ著作物の扱いや、挿絵・図版を二次利用するときの許諾の要否は判断に迷いやすい点です。ここでは、写真やイラストについて別途許諾が必要になるケースと考え方を整理します。

著作権者が出版権の解除された著作物を、ネット上で無料公開する場合のイラスト等の著作権について

相談者
1179468さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
① 私は、過去に多くの出版社で書籍を出版した著作権者の代理人を務めております。
② これらの書籍のうち、絶版になった数冊を今後も多くの人々に読んでいただきたいという目的で、出版社に出版権を解除してもらったうえでグーグルブックという媒体を通して、現在ネット上で無料で公開しております。
③ 公開の方法は、表紙、イラストを含め、書籍をそのままスキャンしたオリジナルの状態で、一切手を加えておりません。
 公開によって金銭的に利益を得るものはいないので、表紙のデザイナーやイラストレーターの財産権は侵害しないと考え、彼らの許可は得ていません。
④ この度、イギリスのある法人の責任者から、上記の書籍のうちの1冊を英訳してその法人のウェブ上で無料公開したいという依頼がきています。
⑤ 出版社に確認したところ、絶版になった書籍を販売目的で再販する際、従前の書籍で使用したイラストをそのまま使う場合はイラストレーターの許可が必要であるという見解でした。無料で公開する場合についての出版社の見解は、確認できていません。

【質問1】
すでにグーグルブックで無料公開している書籍について、デザイナーやイラストレーターの許諾が法的に必要でしょうか?
本人、故人の場合は家族の許可なく公開した場合は、著作権の侵害になりますか?

【質問2】
上記④の英語で公開する場合も無料公開なのですが、従前のイラストをそのまま使用する場合はイラストレーター等の許可が必要でしょうか?

著作権の切れた本を註訳した書籍の一部を参考に出版

相談者
707168さんの相談
投稿日:

著作権の切れた本を註訳している書籍(←※この書籍は近年出版されました)があります。
ただし原本よりの言葉遣いや言い回しなので、現代人にはわかりにくく長いです。
この書籍の一部の内容をもっと砕いて短くわかりやすい文章にして紹介し、出版するのは著作権違反になりますか?

また引用した本なら"参考文献"と表記しますが、(商用使用可の)イラストや写真を利用した場合はなんと表記しますか?
("利用素材"、"使用素材"?)
表記の順番(タイトル・URL・日付など)も教えてください。

 

本の紹介 著作権について

相談者
1188246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は読書が好きなので、ネットで「おススメの本」について記事にしようと考えています。
そこで、著作権についてご質問させて頂きます。

・本の中を見ないとわからない「目次」を使用することはOKなのか?
・本の文章を引用しても良いのか。また、どの程度なら許容なのか。

についてご回答お願い致します。

【質問1】
①本の中を見ないとわからない「目次」を使用することはOKなのか?
②本の文章を引用しても良いのか。また、どの程度なら許容なのか。

著作権の法律相談まとめ