二次創作は著作権侵害?どこまでがセーフの境界線?

好きな作品をもとにイラストや漫画を描きSNSへ投稿する等、二次創作が著作権侵害にならないか気になる場面があります。本記事では、複製権の侵害となるパクリの境界、二次創作と翻案権の関係、無断改変と同一性保持権、商標権など著作権以外の権利、訴えられるリスクや黙認の実態まで、寄せられた相談をもとに整理します。セーフとアウトの分かれ目を具体例から確認でき、創作と向き合う判断材料が得られます。

複製権侵害になるパクリの境界

他人の作品をどこまで参考にすると複製権の侵害にあたるのか、その境界線は判断に迷いやすいところです。ここでは、アイデアと表現の違いや、偶然の一致と模倣の見分け方、どの程度似ていればパクリと評価されるのかといった論点について、実際に寄せられた相談をもとに整理していきます。

法律分野における著作権侵害について

相談者
1005475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法律に関するオンライン学習システム(有料)を立ち上げようと考えています。
かれこれ15年近く仕事上や個人的な興味で、「憲法」や「刑法」等の法律を勉強してきてある程度知識が付いてきました。これをもとに、現在展開されている司法試験予備試験のようなレベルの高いものではなく、そこまでいかない初学者レベル向けの学習システムを立ち上げるつもりです。
システムの形態としては、「プレゼンソフト等による映像」と「音声説明」です。
そこで、私が一番懸念しているのは、著作権の問題です。といいますのも、私が勉強したのは、様々な参考書をもとに勉強してきたわけで、私が学習システムをい立ち上げた場合、結局内容は勉強の教材として使用してきた参考書と似通ったものになると思います。
そこで質問です。

【質問1】
これら参考書が著作物に該当するのは分かりますが、法律の解釈はある程度限定されているものなので、学習システムの内容が参考書と似ていても著作権を侵害することにはならないと思うのですが、いかがでしょうか。

【質問2】
また、仮に著作権の侵害になる場合は、どの様な内容の面で該当することになるのでしょうか。

【質問3】
さらに、参考書の表現を使用する場合、引用元の表示をすれば足りるのでしょうか。

著作権侵害についての質問です。

相談者
1177315さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権侵害についての質問です。
記事の内容が似てるなと思ったとき、どの程度の一致で
著作権の侵害が成り立つのでしょうか?
例えば記事の5パーセントが全く同じだが引用の表記はなし。
行数で3行で50文字程度。
またこの程度でも逮捕される可能性はありますか?

それと例えば記事を動画配信サイトで引用する場合は、動画中ではなく
概要欄に文字で引用している旨を記すだけでも合法ですか?

【質問1】
著作権侵害についての質問です。

著作権侵害について。賠償についてと、著作権侵害に当たるかどうかを教えてください。

相談者
1191102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2021年2月頃に、著作権侵害をしてしまいました。
私は小説投稿サイトにオリジナルの小説を掲載しているのですが、とあるボカロ曲を元にした小説の一部を引用し、自分の文章として書きました。
また、ボカロ曲を元にした小説なので、曲を作った原作者様が居られます。

そして、別のサイトに掲載されている小説(出版はされていない小説です)2作からも、引用してしまいました。
また、そのうち1作の作者様には別件で不快な思いをさせてしまい、謝罪したにも関わらず、「バカ」などの暴言を吐かれました。

犯行当時は高校生です。
今は18歳で、高校を卒業してフリーターをしております。

【質問1】
自首した場合、警察は対応してくれるのでしょうか?また、減刑はありますか?

【質問2】
どれくらいの罪(懲役何年か、賠償金はいくらかなど)になるか、教えていただくことはできますでしょうか?

【質問3】
完全に盗作したのではなく、ニュアンスや言い回しが似ている程度、参考程度に引用したものなのですが、罪になりますか?

二次創作と翻案権侵害の関係

二次創作やパロディは、元の作品の表現をどこまで用いると翻案権の侵害になるのかが問題となります。ここでは、原作の面影を残した創作がどのように扱われるのか、二次的著作物として認められる範囲や、翻案と新たな創作との境目はどこにあるのかについて、寄せられた相談を通して見ていきます。

パロディと著作権侵害

相談者
1162945さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
素人では分からないので、ご教授頂きたいです

【質問1】
パロディと著作権侵害の線引きはどこにあるのでしょうか

パロディの著作権について

相談者
953192さんの相談
投稿日:

著作権法上の「翻案権の侵害」にあたるか、もしくは「同一性保持権の侵害」にあたるか、これがパロディの法的な基本的な見解であることは存じているのですが、

具体的に、どこまでの改変・二次使用・パクリがセーフで、どこからがアウトなのか、色んな判例を見てもイマイチ基準を掴めません。

一般の方はこの様に気を付けながらパロディを作る事ができるという基準を、お分かりになり、説明できる弁護士様、ぜひご教授くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。

パロディと著作権について

相談者
1062637さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
内定式で社内に向けて自己紹介をする際、スライドを作成するよう指示されました。
内定式に参加する企業のロゴや商品を参考にして(パロディと言うのでしょうか?)、パワーポイントのデザインを作ろうと思っています。
具体的にはスライドの色合いを真似したり、商品に記載されている言葉を真似て言い換えたり、です。
写真やHPにある物をそのまま使うのではなく、自分で書いたり作ったりしたいと思っています。

【質問1】
これは著作権に関する法律等、問題はあるのでしょうか?

改変と同一性保持権の侵害

作品を無断で改変された場合、著作者は同一性保持権にもとづいて異議を唱えられます。ここでは、どのような変更が改変にあたるのか、タイトルや内容の修正、切り取りや加工が権利侵害と判断される基準について、実際に寄せられた相談をもとに確認していきます。

翻案権と同一性保持権について

相談者
1043311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社にイラスト制作を発注し、イラストの著作権は自社に移転します。
著作者人格権は、原則不行使で合意し基本契約を交わしており、もしこの基本契約と相反する事は個別に取り決め、その個別取り決めを優先にする契約です。
イラストの著作権は自社に譲渡されますが、今回は改変はしないで欲しいと申し出があり、それを個別取り決めにしたいという申し出です。

【質問1】
改変しないことを取り決めた場合、翻案権を持つ自社でも改変してはならないのでしょうか。翻案権と同一性保持権の違いについて教えていただいたいです。どのように整理して解釈するものでしょうか。

著作権法の解釈について

相談者
735553さんの相談
投稿日:

著作権法についていくつか疑問に思い質問せせていただきます。

1、私が特定のキャラクターの絵本に落書きをした場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
2、私が落書きをした上記の絵本を家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
3、私が個人的に角や牙を生やし獣の肝臓を咀嚼する特定のキャラクターのイラストを書き部屋に飾った場合、翻案権及び同一性保持権の侵害に当たる可能性はあるか。
4、上記のイラストを家族や友人に無償で譲渡した場合はどうなるのか。
5、私的使用のための複製に、SNSアカウント画像、個人ブログへの掲載、画像投稿サイトへのアップロード、はそれぞれ含まれるのか。
6、私的使用のための複製で許可されているのは複製だけで翻案や同一性保持に反することはできないとの解釈であっているか。
7、私が特定のキャラクター弁当を作った場合、複製と翻案どちらにあたるのか、クオリティの差異で変化してくるのか。
8、親告罪とは収益化や権利者に損失さえ与えなければ、実質的に法的責任を問われる事はないとの解釈であっているか。

以上の8項目についてなるべく詳細にお教えいただけるとありがたいです、お手数おかけしますがよろしくおねがいします。

「トムとジェリー」のパブリックドメイン作品のパロディは違法となりますか?

相談者
1461278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
既にパブリックドメインとなっている初期の「トムとジェリー」作品のストーリーや映像の構図を使用し、パロディ動画を作成し公開したいです。
キャラクターの動きなどを真似て別のキャラクター(明確に二次創作が許可されている作品より)で描いたものを動画にして、誰でも金銭を使用せずに視聴できる動画投稿サービス上で収益を得ずに公開したいです。パロディであることは明記し、原作の制作に関わった方のクレジットも作成します。
イラストのトレースや切り抜きとキャラクターの流用は一切しません。しかし、出来るだけ音源は元のものを使用したいです。

こちらのサービスでの相談は初めてとなります。不明瞭な点も多く申し訳ございません。

【質問1】
作成したものをインターネット上で公開することは違法となりますか?また、違法となる場合どこが問題視されますか?

【質問2】
パブリックドメインでも、音源をそのまま流用することは違法となりますか?もし違法だったとすれば、自分でメロディーや楽器などを再現したリミックスを作成して使用したとしても違法となりますか?

商標権など著作権以外の権利

作品の利用をめぐる問題は、著作権だけにとどまりません。ここでは、商標権や意匠権、肖像権やパブリシティ権など、著作権以外の権利が関わる場面について取り上げ、どの権利が問題となり得るのか、どのように区別して考えればよいのかを、寄せられた相談をもとに整理していきます。

キャラクター名のパロディ使用における権利侵害の可能性は?

相談者
1416479さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在弊社の製品の名称を検討中ですが、有名キャラクターの名前をもじって使用しようと考えています。
キャラクター名なので著作権は無いと思いますが、商標登録はされていました。(日本国民であれば誰でも知っているキャラクターです)

このキャラクターの名前(カタカナ2文字 ひらがな3文字)のうち、ひらがな1文字を漢字に変更し使用したいと考えています。
但し、変更した元の ひらがな とは読み方は違い、
又、音数も2文字分となります。

【質問1】
このようなパロディ的な使用は、権利侵害となるのでしょうか?

商標を使用した『パロディ商品』とそれが持つ権利

相談者
488771さんの相談
投稿日:

概要
ハイブランドの商標を使用したパロディ商品が黙認されている現状について。
また、パロディ商品そのものが持つ著作権や意匠権とは?

お世話になっております。
ある海外ブランドはLAのデザイナーが自身の作品をアップロード、それらをスマートフォンケースや生地にプリントし、販売されればデザイナーに一定のパーセンテージでキックバックを支払っているとのこと。
ただ、ここではハイブランドの商標がガンガン使用されているんです。
ポップアートという新しい概念もありますが、芸術作品とさえ主張すればOKなんでしょうか?
また、こういった経緯で誕生した『無断で商標を使用した作品』について。
これらを転用して商売等した場合、ブランドの権利を侵害しているのはもちろんですが、著作者に対しても権利侵害が発生するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

著作権について

相談者
54899さんの相談
投稿日:

デザイナーとして会社に属しています。デザインを初めてまだ半年未満で著作権等について勉強中です。

さて、インターネットのコンテンツ制作にあたり、
ネーミングから企画を担当しています。
ここで質問ですが、
イベント、コンテンツのタイトルに、他の映画、TV番組等の
ネーミングをパロディとして許可なく使うことは可能でしょうか?
例えば
■「踊る!大捜査線」→「光る!大捜査線」としてカツラの販売につなげたり、
■「行列のできる法律相談所」→「行列のできる味覚相談所」で、地元のグルメ等を投稿できるサイトや、そのサイトの周知のためにポスターを作ったりといった行為です。
その他にも
■幸せの黄色い一日
■相棒(そのまま使用)
などです。また、どれもデザインテイストは、同番組を連想させるものとなっています。
例)「光る!大捜査線」
=緑色のコートを羽織った中年男性が、かつらを取り、
「発毛は〜で起きているんじゃない、◆◆で起こっているんだ」というニュアンスです。
ただし、コンテンツ自体は、至って真剣で、発毛の悩みを抱える人に必要な情報を網羅しているサイトです。
これが、本家の作品を侮辱したり、意図してイメージダウンさせるつもりでない場合でも問題になり得るのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

訴えられるリスクと黙認の実態

権利を侵害した場合に本当に訴えられるのか、実際には黙認されている例もあり、対応に迷うところです。ここでは、どのような場合に権利者が法的措置へ進むのか、あえて黙認されている背景には何があるのか、そして訴訟に至るリスクの実態について、寄せられた相談をもとに見ていきます。

【著作権】パロディやゲーム実況などは実際に逮捕されるのかについて

相談者
750494さんの相談
投稿日:

この度、自分は趣味で、動画共有サイトにゲーム実況や好きなキャラクターを使ったパロディ(同人作品)などの二次創作物を投稿したいと考えております。
一応、インターネットの記事によると、これらは権利者の利益を必ずしも不当に侵害するものではないため黙認されやすいということを聞きましたが、実態として本当にそうなのか不安に存じます。

そこで、以下の二点が今回の相談内容になります。

① 本当に訴えられたり賠償請求されたりする可能性は低いでしょうか。また、仮に黙認されなかった場合でも、通常は削除やアカウント停止だけで済むのでしょうか。

② 広告収入は受け取らない予定ですが、動画説明欄で完全オリジナルグッズの販売ページに誘導しようかと考えています。これは、権利者から見て営利目的だと捉えられてしまうのでしょうか。(一般論でも構いません)

冒頭でもお書きした通り、あくまでも趣味(ファン活動)として行いたく、お金については二の次として考えております。
お忙しいことと存じますが、ご回答いただければ幸いです。

著作者が訴えていない間の著作権侵害物の判断について

相談者
944961さんの相談
投稿日:

よく著作権侵害の親告罪の話になると、
‪「親告罪なのだから著作者に訴えられていない間は白(合法)」‬
‪と‬
‪「著作者に見逃されてるだけで黒(違法)なのに変わりはない」‬
で意見が分かれがちなのですが、
『著作者がまだ訴えていない間の著作権侵害物(パロディ、オマージュ、リスペクト、盗作等)』を法律の観点で見たら、どちらが正しい見方なのでしょうか。

著作権、同一性保持権について

相談者
1089155さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中学生の時、著作権に詳しくなくネットのアニメキャラの画像を無断で周りを切り取り、まとめて見やすくしたり、ネットで検索して出てきた漫画の画像からいわゆるmadを作り友達数人がいるグループに送ってしまいました。

【質問1】
今後これについてどのようなことが起こりますか?不安です。

著作権の法律相談まとめ