法律分野における著作権侵害について
【相談の背景】
法律に関するオンライン学習システム(有料)を立ち上げようと考えています。
かれこれ15年近く仕事上や個人的な興味で、「憲法」や「刑法」等の法律を勉強してきてある程度知識が付いてきました。これをもとに、現在展開されている司法試験予備試験のようなレベルの高いものではなく、そこまでいかない初学者レベル向けの学習システムを立ち上げるつもりです。
システムの形態としては、「プレゼンソフト等による映像」と「音声説明」です。
そこで、私が一番懸念しているのは、著作権の問題です。といいますのも、私が勉強したのは、様々な参考書をもとに勉強してきたわけで、私が学習システムをい立ち上げた場合、結局内容は勉強の教材として使用してきた参考書と似通ったものになると思います。
そこで質問です。
【質問1】
これら参考書が著作物に該当するのは分かりますが、法律の解釈はある程度限定されているものなので、学習システムの内容が参考書と似ていても著作権を侵害することにはならないと思うのですが、いかがでしょうか。
【質問2】
また、仮に著作権の侵害になる場合は、どの様な内容の面で該当することになるのでしょうか。
【質問3】
さらに、参考書の表現を使用する場合、引用元の表示をすれば足りるのでしょうか。