抵当権抹消の手続きと費用、自分でできる?

住宅ローンを完済した後や相続が発生した際などに、抵当権抹消登記をどう進めればよいか迷う場面は少なくありません。費用の目安や自分で申請する方法、相続登記との順番、協力が得られない相続人がいる場合の対応策など、押さえておきたいポイントは多岐にわたります。この記事では、実際の相談事例をもとに手続きの全体像と注意点を整理しています。

抵当権抹消の基本と費用相場

住宅ローンを完済したのに、抵当権は自動的に消えないってご存知でしたか?銀行から書類が届いたけれど、何をすればいいのか、費用はいくらかかるのか不安な方も多いはず。登録免許税や司法書士報酬の目安など、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

抵当権抹消と登記簿内容の変更について

相談者
1263254さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
戸建て住宅購入の際、住宅ローンと諸費用ローンを組んでおり、今回諸費用ローンを完済したため、抵当権抹消の手続きが必要となりました。登記簿を確認すると住所が引っ越し前の住所のため登記簿の住所変更も必要な状態です。また登記簿は土地と建物と共有道路の3件ございます。

【質問1】
登記簿住所変更と抵当権抹消のため書類を用意した上で法務局の相談に行き書類の不備等確認してもらう予定なのですが、収入印紙は土地2つ建物1つの3つ分必要なのでしょうか。(6000円分必要?)

住宅ローン完済時に根抵当権の抹消登記を行う義務があるのは債権者か債務者か

相談者
883787さんの相談
投稿日:

自宅の住宅ローンが完済となり、銀行から根抵当権の抹消に必要な解除証書が送付されてきました(同封物に登記識別情報、資格証明書なし)。
根抵当権の抹消については債務者側で行うようにというのが銀行の意向なのですが、不動産登記法第2条によれば、登記義務者は、登記により不利益を被る側なので、根抵当権の抹消登記に関して言えば、債権者=銀行に登記義務があるはずです。
また、仮に住宅ローンについては債務者側が抹消登記を行うというのが実務上の慣例だとしても、登記識別情報は銀行が提供する義務があるはずです(不動産登記法第22条)。

上記を踏まえ、以下についてご教示いただければと思います。

1,根抵当権の抹消登記については、登記義務が銀行にあるため、今回の銀行からの案内について拒絶し、銀行で抹消登記を行うよう要請することについて、法的に可能でしょうか?

2,仮に債務者側で抹消登記をするにしても、登記識別情報の提供義務は銀行にあり、解除証書と共に登記識別情報を送付することを銀行に対して要請することは法的に可能でしょうか?

3,根抵当権を抹消しなかった場合の銀行側のデメリットとして、仮に今後対象不動産が競売にかけられた際に、銀行には債権が無くても債権届出義務が発生する。届出を失念した場合は民事執行法第50条に基づき、損害賠償請求を受ける可能性があることを銀行に忠告したいと思いますが法的に理屈が通っていますでしょうか?

住宅ローン 抵当権抹消

相談者
842791さんの相談
投稿日:

住宅ローンがもうすぐ完済します。 二ヶ所からの借り入れでそれぞれ9月と12月で完済します。
先日9月に完済する銀行から完済後は抵当権抹消の手続きしてくださいとの案内がありました。

① この場合、12月に完済する銀行からも同じ内容が来るのでしょうか。それならばすべて完済してから同時にすることも可能でしょうか。

② ローンを組んだ本人はその住所には住んでおらず家族のみです。
住所変更手続きは必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。

抵当権抹消は自分で申請できる?

司法書士に頼まずに自分で手続きできないか、と考えている方は少なくありません。法務局の窓口をうまく活用すれば自己申請も可能なのか、どのくらいの手間がかかるのか気になりますよね。実際に自分で挑戦した方の体験談や専門家への相談事例で、その現実を確認してみましょう。

住宅ローン完済による抵当権抹消と相続による所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)は

相談者
1016824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
住宅ローン完済による抵当権抹消

相続による所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)
をそれぞれ、自分で行おうとしています。(親から相続し、弟の相続放棄(両親他界))

これらの料金は、いくらでしょうか。
又、自分でできるものでしょうか。
 簡単でしょうか?
 法務局等で記入方法を教えてもらえるものでしょうか。

【質問1】
住宅ローン完済による抵当権抹消

相続による所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)
をそれぞれ、自分で行えますか?
これらの料金は、いくらでしょうか。

抵当権抹消登記。それとも自分で記載するのでしょうか?

相談者
164094さんの相談
投稿日:

数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。
最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。
最初は土地も建物も父親名義です。
数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地は共有名義になりました。
建物は父親1人で変更ありません。

最近ローンの返済が終了しました。抵当権を抹消しようと思います。今回父親に頼まれ私(子供)で行いたいと思います。銀行からも書類をいただきました。銀行からもらった書類は
(1)委任状1枚
(2)(根)抵当権設定契約解除証書
(3)抵当権設定契約書
(4)抵当権追加設定契約書
(5)代表者事項証明書
(6)登記識別情報通知(土地)
(7)登記識別情報通知(建物)

1枚で申請できるみたいなのですが、登記申請書の書き方がわかりません。
全部事項証明書には土地の順位番号が2番、建物は1番です。

まず登記申請書の「登記の目的」はなんて書けば良いのですか?
登記申請書の「権利者」の欄は父親と私の住所・名前を書けば良いですか?
私は土地を父親と共有で所有していますが建物は父親1人の名義ですが。。

銀行からもらった委任状の1部は自分で記載しないといけません。、しかし鉛筆で銀行側が記載してくれたのですが、土地の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号、解除した日付しか書いていないのですが、その委任状でOKなのですか?建物の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号は必要ないのでしょうか?それとも自分で記載するのでしょうか?土地の抵当権を解除したら共同担保なので自動的に建物も解除になるのでしょうか?

ちなみに建物も土地も抵当権が解除された日は同じです。
お答えお願いします。

抵当権抹消の手続きはどうすればいいですか?

相談者
459687さんの相談
投稿日:

只今、マンションのローンを完済しました、
昨日銀行から抵当権抹消登記関係書類を送って来ました。
自分でどう申請すればよろしいですか?
やり方を教えてください。出来れば自分でやりたいです。

よろしくお願いします。



もし司法書士に依頼するにはいくら掛かりますか?
よろしくお願いします。



いつもお世話になりました。ありがとうございます。

相続登記と抵当権抹消の順番は?

親が亡くなり不動産の名義変更を進めようとしたら、抵当権まで残っていた――そんな状況でどちらを先に進めればいいのか、迷う方は少なくありません。順番を間違えると手続きが止まることも。30件の実際の相談事例から、正しい進め方のヒントを見つけてみましょう。

相続にともなう収益マンションの抵当権変更登記について

相談者
549890さんの相談
投稿日:

相続によって発生した収益マンションの抵当権変更登記について質問です。

所有権移転登記はすんでおり、抵当権変更登記をこれから行います。
相続人は2名ですが、当該マンションに関して、
協議書でマンションの単独取得およびマイナス財産となる
債務を単独で承継負担する旨は記載されてます。

そこで登記は
1)1件(債務引受)ですむのか、2件(債務の相続+債務引受)になるのかどちらでしょう。
2)または抵当権者である金融機関の指示によって登記件数が変わるのでしょうか。

前提として、根抵当権ではなく抵当権。協議書は預貯金等の引き出しもあり
金融機関に渡してあるので債務者単独になってることは理解されているかと。

今回、金融機関に知り合いにたのんでもよいと返事をいただいたので、
司法書士さん2名に見積をいただいたら、登記が2件の見積、1件+2件の見積が
でました。1件の場合は金融機関の確認しないとわかりませんが…の注釈はありました。

意見が違ったものどんなものかと…

登記等、全くわからないもので表現等間違っていたらすみません。

相続登記と抵当権抹消を同時にやる際の必要書類

相談者
958597さんの相談
投稿日:

相続登記に必要な書類とその枚数を教えてください。
この度相続登記をします。相続人は私(姉)、母、妹の3人です。相続により私が抵当権付きの土地を相続します(借金は団信保険にて完済済み)。相続登記と名義変更、抵当権抹消を同時にやるということになるそうですが、自分でやる際の必要な書類、またそれぞれ何通必要ですか?

抵当権抹消について教えて下さい。

相談者
668257さんの相談
投稿日:

不動産の抵当権抹消手続きについてお尋ねいたします。現代の状況は下記のとおりです。

1.土地家屋持分:母親75%、息子25%
  *母親は平成14年に死亡しています。上記の持分比率のまま現在に至っています。
2.先日、ローンを完済して、銀行からの抹消手続きに必要な書類待ちです。
3.近い将来(数年後)、売却を考えています。

質問:経費を抑えるために、遺産相続等の手続きをしないで抹消登記だけで済ますことが出来ますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。

数次相続の登記はどう進める?

祖父・父と名義変更されないまま世代が重なってしまった不動産、どこから手をつければいいのか途方に暮れていませんか?数次相続は通常の相続登記より複雑で、必要書類も多くなりがちです。似たような状況で実際にどう解決したのか、具体的な相談事例で流れを確認してみましょう。

相続登記を自力でできるのか

相談者
1255504さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
彼女の父の名義の土地(畑)を彼女の父の妹夫婦(以下叔母夫婦)に貸しました。
叔母夫婦はその貸した土地は農業を始めるそうです。

その後、進展がありました。
畑の土地ですが、所有者が亡き彼女の祖父になっています。
納税者が彼女の父になっています。
で、彼女の父が彼女の叔母(彼女の父の妹)に畑をあげることになりました。

因みに彼女の祖父が亡くなったのが約20年前です。

彼女宅の土地と、畑の土地の登記が亡き祖父のままになってるそうです。
話を聞いてみると、相続登記はする。
しかし、司法書士へ依頼するのは金銭的に厳しいと言われました。

【質問1】
この状況で、自力で相続登記することは可能でしょうか?

【質問2】
とりあえずネットで調べたところ、必要書類を揃えて法務局に提出できれば自力でできるとありましたが、本当でしょうか?

【質問3】
上申書は、一般人が作成しても問題無いものなのでしょうか?

【質問4】
例えば、上申書等、自力で用意できない物のみを弁護士先生や司法書士の方へ作成をお願いすることは可能でしょうか?

遺産分割調停後の相続登記費用について

相談者
1293913さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなり、遺産分割調停において調停調書が作成されました。
相続人は祖父の子供3人になります。その3人の子供の1人が調停証書作成後亡くなり、私が代襲相続しました。よって、相続人は祖父の子2人と私になります。祖父の遺産分割調停証書において、不動産を売却し、相続登記費用、仲介手数料、その他売却に係る一切の費用を控除した残額を3等分するとあります。不動産登記に関しては、祖父から父への相続登記がなされてから、父が亡くなりました。まだ不動産の売却は終わっていません。

【質問1】
この場合、調停調書に書かれている相続登記費用とは、亡祖父から父への移転登記費用だけでなく、亡父から私への相続登記も含むのでしょうか?
よろしくお願いいたします。なにか判例等があれば、それもお願いします

土地、建物の遺産相続

相談者
422911さんの相談
投稿日:

恐れて入ります。この度、実家に引っ越しをしようとした際に住宅リフォームと、駐車場を広げたいと思い金利の安い信用金庫に出向きリフォームを組もうと思い出向きましたが土地、建物の担保が条件との事で登記簿謄本を取りましたが実家の土地、及び2階建てのうちの1階が亡くなった祖父の名義のまま変更されておらず、信用金庫からは祖父の名義のままでは融資無理な為、自分の父親、あるいは自分の名義に変えないといけないとの事でした。父親には話しましたが名義の変更には司法書士を通して相談料、名義の変更代金や贈与税などかなりの費用がかかるはずとの事でした。いずれはやらないといけない事なので早めに済ませたいのですが何せリフォーム以外にも費用がかかるとなるとかなり自分の負担が大きくなり心配です。だいたいこんな事例は大まかにでもおいくらくらいかかるのでしょうか。

相続人が協力しない時の解決策

遺産分割の話し合いはまとまったのに、一部の相続人が突然協力を拒むようになった――そんな状況で登記手続きが完全に止まってしまい、お困りではないですか?法的な手段は本当に必要なのか、費用はどのくらいかかるのか。11件の実例から、打開策のヒントを探してみましょう。

住宅ローン完済による抵当権一部抹消の手続きについて教えてください。

相談者
722962さんの相談
投稿日:

実家の敷地内に私名義の家を建てました。
後に、土地を分筆し私の家の土地は私名義、実家がある土地は妹の名義になりました。
数年後、父が他界しました。

この度、住宅ローンを完済したので抵当権の抹消手続きをとしようと思っていた所、実家の建物が亡くなった父名義になっておりました。相続人である兄弟姉妹が多く1人が協力不可で相続登記をすることが出来ません。

実家を取り壊してしまえば済むのですが、弟が住んでいるのでそれも出来ません。
評価額は50万円ほどの古い家です。

実家の建物の抵当権はそのままで、他の3個の抵当権を抹消する事は出来ますか?
実家の抵当権は壊れるまで付いててかまいません。

銀行からは金銭消費貸借抵当権設定証、抵当権解除証書、抵当権抹消委任状、登記識別情報通知4通をもらいました。

住宅ローンを完済出来たので、抵当権の抹消手続きは済ませたいと思っております。
4つの内3個の抵当権を抹消する方法があれば教えていただきたいです。
実家の土地の所有者妹は協力してくれます。
よろしくお願いいたします。

2世帯住宅でのローン完済後の抵当権解除は必要性と問題点について

相談者
1424887さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 親の土地に玄関のみ共有の2世帯住宅を妹夫婦が建設し、20年が経過しました。建設費用は両親と妹夫婦が折半し、2世帯の共有名義となっています。
 一昨年妹夫婦の住宅ローンが完済し、抵当権解除の通知が来ました。
 抵当権解除には、建物共有者、土地所有者の親のサインが必要ですが、親は介護施設に入居しており、妹夫婦は全て親任せで住宅等のメンテナンス費用(アパートなら管理・共益費)を現状も払っていません。
 以前から親は管理・共益費(修繕・整備費)を請求していますが、長期にわたり未払いで手伝うこともないため、妹夫婦の抵当権解除の通知にサインしないとの姿勢です。
 上記を踏まえ、質問に回答お願いします。

【質問1】
 妹夫婦も親に甘えていて悪いのですが、親が解除書面にサインしない場合、抵当権解除しなくても問題ないのでしょうか。

【質問2】
 妹夫婦は親のサインが貰えなければ、夫婦で出来る範囲の対応とするようです。抵当権解除しない場合のメリット、デメリットを教えてください。

【質問3】
姉妹で私は他の場所の住まいですが、抵当権解除しない場合、施設にいる親や被相続人(姉妹)への影響、問題点等をご教示ください。

相続登記と抵当権抹消

相談者
568194さんの相談
投稿日:

父の他界後、法廷相続人の母、兄、私で遺産分割協議書を作成し、私が不動産のすべてを相続する事になりました。これを元に自分で相続税の手続きを終え、期間を置いて登記はこれから変更という状況です。(建て替えのプランを考えている為、緒手続きと一緒にと思い。)この不動産は以前に兄が融資を得る為に抵当権の設定をしており、兄曰く返済は済んでいるが根抵当が残っているとの事です。最近になりこの事に賛成していた兄が豹変し、不動産の約半分を自分の物にすると言い出し、登記に必要な書類を渡さない、根抵当の抹消もしないと言っています。早く登記を済ませておけばと後悔してますが、印鑑証明書だけは他の手続きに提出していた物を依頼先から返却してもらい確保しました。その他の戸籍謄本は司法書士または弁護士に依頼すれば入手できそうです。心配なのは登記前に①兄が勝手に土地の一部を売却する事、登記が父名義のままで売却可能か?②根抵当を抹消したいが、本当に返済が済んでいるか?③返済が済んでいない状態で私名義にすると返済をかぶらなければいけなくなるのではないか?④抵当に関する情報も兄が隠している状態です。手掛かりを得る方法はあるのか? 宜しくお願い致します。

抵当権者が死亡している場合は?

お金を貸してくれた相手がすでに亡くなっていて、抵当権の抹消手続きをどう進めればいいか困っていませんか?相続人全員の協力が必要なのに、連絡が取れない方がいたり、弁済の証明書がなかったりと、問題が重なるケースも多いです。実際の相談事例で対処法を確認してみましょう。

土地家屋の抵当権の抹消手続きについて

相談者
1161570さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地家屋の抵当権の抹消手続きについて
40年ほど前に亡くなった父が 知り合いに個人的に融資した時に相手の土地に抵当権をつけました?(担保として抵当に入れたといっていた。)
その後 借金は完済されのち父もなくなって40年近くたちました。
最近になってその人から
私の土地に抵当権が設定されたままだから抹消したいのでお父さんの相続人(母と兄と私)の判をもらいたい。と連絡がありました。
すでに借財の整理は済んでいるのは知っていましたから問題はないのですが
質問1 借財の返済が終わっても抵当権の抹消?をしないと登記簿に抵当権が残ったままなのでしょうか?
質問2 なくなった父に関することなので相続に絡んでくるような気がしますが 債権としての融資は生前終わっているので問題はないと思うのですが、相続問題としてもう一度遺産分割協議書等の作成をし直さなければならないでしょうか?
質問3 金銭的問題こちらの負担があることにはならないと思うのですが
こんなに時間が経過してこのようなことは起こるのでしょうか?

【質問1】
土地家屋の抵当権の抹消手続きについて

完済後に弁済証書なく抵当権者死亡の抵当権抹消登記

相談者
1446180さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
抵当権の抹消登記申請を行いたいのですが、
以下の事情があり、どうすれば良いか教えて欲しいです。
・抵当権者は約10年前に亡くなっている親族になります。
 何十年も前に弁済しているのですが、抵当権弁済証書など証明書を作成しておりません。
・抵当権者には法定相続人が複数人おります。

【質問1】
抵当権弁済証書は(故)抵当権者の相続人に署名してもらい作成すれば良いでしょうか。
抵当権の抹消登記申請書は義務者欄に(故)抵当権者と相続人を記載すれば良いでしょうか。

故人の名前の抵当権の抹消登記手続きと金額の請求について

相談者
577211さんの相談
投稿日:

田舎の親戚が土地を購入した際に、土地の登記簿の抵当権の所に私の父親の名前があったため、その名前を消す手続きに1万7千円程かかったので、その金額を払えと私に請求してきました。
父親はすでに亡くなっており詳しい事情はわかりませんが、どうやら父親が土地の持ち主にお金を貸した際に抵当権を付けたのではないかと思われます。
貸した金額が返っているのかいないのかはもう調べようもないのでいいのですが、下記気になりますので恐れ入りますがご教示願います。

1)抵当権の抹消登記手続きは貸主(父親)がするべきものだったのでしょうか?
2)貸主(父親)が亡くなっている場合、相続の権利を有する人全員から抵当権抹消書類の受領をすると記事で読みましたが、私どもは何もしていないのに今回土地を購入した者(親戚)が抹消手続きしたと言っているのですがそれは可能なのでしょうか。
3)土地を購入する側(親戚)も、きちんと登記簿を確認し抵当権に名前があればクリアにするように「土地を売る側」に言うべきではなかったのでしょうか。
4)土地を購入した第三者(親戚)からの請求には納得がいきませんが、これは法律的に払うべきでしょうか。

宜しくお願い致します。

古い抵当権が残っている場合は?

登記簿を確認したら、数十年前や明治・昭和時代から残ったままの抵当権が出てきた――不動産売却や相続を前に、困り果てている方もいるのではないでしょうか。時間が経つほど手続きは複雑になりがちです。同じ悩みを抱えた方の実例から、解決のヒントを探してみましょう。

抵当権者の相続人が判明する場合の個人でする抵当権抹消手続きについて

相談者
729335さんの相談
投稿日:

実家の土地に昭和15年になされた抵当権設定が見つかりました。
抵当権者は近所の豪農であり、現在も直系の子孫の方が家を代々引き継いでいる事が判明しています。
お金がないため、自分でこの休眠抵当権の抹消手続きをしたいと考えています。
しかし、当時の書類は、債権の完済を示した書類も含めて、何も残っていません。
そこで、
① 個人で手続きをやるのに必要な手続きと書類を教えて下さい。
② 上記書類について、必要な内容を教えて下さい。
宜しくお願いします。

抵当権者の所在がわからない抵当権の抹消手続きについて

相談者
487848さんの相談
投稿日:

先日、機会があり自宅の登記簿を確認したところ、
抵当権の欄に住宅ローンを支払っている銀行が1番目、
それ以外に義父の知人が2番目の抵当権者として記載されておりました。
自宅の所有権者は主人です。
抵当権が設定されたのは平成12年のようです。原因は金銭消費賃借と書かれていました。
債務者が自宅の所有者である主人となっており、主人に尋ねたところ、自宅の新築の際に不足分を義父が義父の親しい友人より借り入れたとのことでした。
義父は5年ほど前に亡くなっており、亡くなる少し前に、返済は完了しているので、抵当権の抹消手続きをしたいと言っていたそうです。
私は当時はまだ嫁いでおらず、詳細は全くわかりませんが、主人も無責任なことに義父任せにしていたようで抹消手続きは完了しているものと思い込んでいたようです。

このまま自宅の抵当権者に知らない方の名前があるままにしておくことは正直不安な気持ちになるので、抵当権の抹消手続きができないかと考えております。
その友人の方の消息がわからないことと、お金の貸し借りや返済について証明するものが一切見つからず
困っております。

このような場合、抵当権の抹消には
どのような手続きが必要なのでしょうか。

また、もしこのまま抵当権を放置しておいた場合考えられる不都合はありますでしょうか。

恐れ入りますが、
お知恵を拝借できませんでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。

半世紀前からついている土地の抵当権を外したい

相談者
560037さんの相談
投稿日:

祖母の土地に半世紀前の抵当がついております。
祖母は数十年前に亡くなっておりますが、相続人同士あまり関係がよくなく、相続分割ができていない状況です。
祖母の土地は私の親が管理しておりましたが、親も亡くなり、私が相続人のひとりになったので、解決したいと思っております。


わたしが考えている流れですが

他の相続人から土地を買い取りたいのですが、関係がよくない人もいるので、個々に相続分譲渡をしていこうと思っています。
全員から相続分譲渡をしてもらえたら、時効の援用をして抵当権を外したいと思っておりますが、抵当権者も亡くなっているので、抵当権者の相続人を調べてもらい、時効の援用をして、抵当抹消を行おうとおもっております。

基本的には弁護士さんに頼もうとおもいますが、相続分譲渡については親族ということもあって自分で解決したいと思っています。


そこで質問ですが、

1. 私が考えている流れや順序などでの問題点や、他に良い方法などあればお教えください。
2. 私が相続分譲渡をすすめることで、抵当権を外す上で問題がでるようでしたらお教えください。
3. 時効の援用は相続人連名でおこなってよいものでしょうか。
4. 抵当権抹消の裁判は、相続人全員ではなく、相続譲渡してもらった私のみで行うことは可能なのでしょうか。

ちなみに、抵当権の金額はそこそこ高いので、抵当権抹消のための供託は難しいのが現状で、抵当権者の借用書や支払いの資料も一切ありません。
色々と質問していますが、よろしくお願いいたします。

抵当権抹消で訴訟になったら?

突然、裁判所から書類が届いた、あるいは相手が応じないため自分が訴訟を起こすことを検討している――そんな状況に置かれると、どこから手をつければいいか不安になりますよね。弁護士費用や手続きの流れも気になるところ。実際の相談事例で、訴訟に至ったケースの対応方法を確認してみましょう。

不動産登記並びな抵当権抹消請求訴訟

相談者
1361774さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
抵当権者が抵当不動産を売買で、昭和初期に取得して、混同による抹消をせずに亡くなった。
それで、相続が発生しており未登記のまま、孫複数名
が相続人として存在し、1人相続人と連絡が取れないので、
調停に代わる審判で連絡の取れない1人を除き、残りの複数名で当該不動産を共有する事で確定した。
その後、審判書きによる登記を行い複数名で共有状態、そして売却を予定しており、抵当権の混同抹消登記申請を行いましたところ、抹消ができない可能性もあるとの説明を受けた。
また、抹消出来ない場合は、裁判で判決が必要と説明されました。
また、抹消が難しい理由としては、

抹消登記する場合は、相続人全員という見解と相続人の一部でよいという見解があるそうで、どうも登記研究914号127による変更と思われる。

【質問1】
相続財産は当該不動産のみであり、審判で相続しないとされた1名も相続人に含まれる解釈なのか?

【質問2】
抵当権抹消請求訴訟を行う場合は、
原告は共有者全員なのか、それとも共有者の1名でよいのか

【質問3】
裁判所の管轄ですが、当該不動産の所在地かそれとも相続(被告
)しなかった相続人の所在地なのか?

【質問4】
訴状に記載する訴訟物の価格ですが、
抵当権の債権額を記入するのか、それとも固定資産税評価額なのか、以上です。各項目、根拠も含めアドバイスをお願い致します。

相続関係で「抵当権設定登記の抹消登記手続き」の請求が来ました。答弁書の書き方について。

相談者
213178さんの相談
投稿日:

相続関係で「抵当権設定登記の抹消登記手続き」の請求が来ました。
答弁書の「請求に対する答弁」「私の言い分」をどの様に書けば良いかのアドバイスをお願いします。

私の元に特別送達で簡易裁判所から訴状の入った郵便物が届きました。

内容は、請求の趣旨として
1.被告らは登記目録記載の抹消登記手続きをせよ
2.訴訟費用は被告らの負担とする

ここで、「被告ら」と有るのは私以外の相続人も訴状の被告として当事者目録に記載されているからです。

それで、請求の原因として
第1 所有権の取得及び抵当権の設定
1.明治時代に原告の曽祖父が不動産を買受けする際に、売主のAは 私の父方の母の父親(以下Bとする)を抵当権者とする抵当権は既に消滅しているとの説明を受けたため、不動産を買い受けた。
2.Bと売主のAの間には金銭消費貸借権及び抵当権設定契約が存在していた。

第2 本件不動産の相続
 原告の曽祖父の相続について書かれている

第3 抵当権者(被告)の相続
 1~11.Bの相続について書かれている(この中の相続人に私も含まれている)
 12.上記相続人である被告らはBの本抵当権抹消登記義務を承継した。

 よって、原告は被告らに対し、所有権に基づき、抵当権設定登記の抹消登記手続きをすることを求める。
===========-

それで、現在になり原告がBの相続人である子や孫らを被告として民事請求してきた様です。

私の方は、私の父、父方の父、父方の母の順番で既に亡くなっております。
また、父方の父が亡くなった際に遺産相続が行われ、既に遺産配分も済んでおります。
(遺産相続の相続目録は私の手元にありません。また相続手続きを行った家裁)

今回の原告の言う不動産物件や抵当権の存在等々についてこの訴状を読むまで私は知りませんでした。
また、遺産相続の際にも該当の抵当権を私は相続しておらず、そもそも原告が言う所の被告として私は該当しないものと考えております。

それで、郵便物には答弁書も同封されており返送の必要が有ります。
「請求に対する答弁」「私の言い分」をどの様に書けば良いかのアドバイスをお願いします。

よろしくお願いします。

物上保証による抵当権設定仮登記及び条件付き賃借権の抹消手続きについて

相談者
555900さんの相談
投稿日:

物上保証による抵当権設定仮登記及び条件付き賃借権仮登記の抹消について。
最近になって発覚したのですが、叔父名義の不動産に父が債務者となり、抵当権設定仮登記と条件付き賃借権仮登記が設定されていました。父親名義の不動産にもあったのですが、権利者が所存不明なため民事裁判を起こし抹消手続きをしたのですが、このケースは、どうしたら良いかわかりません。恐らくですが、父名義の不動産と叔父名義の不動産を合算して、借り入れたと思います。ちなみ、物上保証人も死亡し、父も死亡しているため、事情がわかる人がいません。そこで、先生に質問です。

1.この場合、相続人である、私が民事裁判を起こすのか、叔父の相続人が民事裁判を起こすのでしょうか?2.仮登記があった場合でも、相続による所有権移転は可能でしょうか?

よろしく、ご教授をお願いします。

抵当権の抹消の法律相談まとめ