隣家の擁壁の劣化による被害
【相談の背景】
実家(築28年)の隣家(築50年以上)の擁壁が実家の駐車場にヘドロのような排水が垂れ流しになって雨季には水溜りができて、隣人に状況を説明し、擁壁な配管の劣化で壁の繋ぎ目からも出てきているので調べてなんらかの対応をシュテくれと頼んだのですが、「雨水だからこういうものだ。排水溝を塞いだら家が崩れる」と開き直り待った取り合わず、そんな矢先に数日前に駐車場にコンクリートの大きい欠片がいくつか落ちているので見上げたら擁壁の部分が崩れ落ちていました。それを訴えると「地震で落ちたんだろう。どうして劣化だと言い切れるんだ?
誰かがわざとやったのかもしれない」と開き直る始末。「車に当たって傷がついたらどうすんだ?」というと「弁償しますよ」と。人間にあたれば人災にもなりかねず、実際擁壁はヒビが入っている箇所がいくつもあります。調べると、民法216条と218条が該当すれば、それを添付して 相手に補修や補強を訴えることはできますか?それとも、実際に人災や車の被害を被らないと弁護士に相談するなり案件として取り扱ってくださらないのでしょうか?
ちなみに隣人宅は家の名義人の親は認知症で施設に入居しており普段は空き家で息子さんがたまに家に来ているので、私も実家なのでお互い子供同士のやりとり、問題解決の当事者となります。
【質問1】
問題解決の段取りを教えて下さい